「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き(Q&A)」について
平成20年3月
厚生労働省健康局水道課
水道水質管理室
先般、「水質基準に関する省令」を一部改正し、塩素酸について、平成20 年4月1日から水質基準項目(基準値:0.6mg/L 以下)に追加し、併せて「水道施設の技術的基準を定める省令」における薬品基準についても、現行基準値0.6mg/L 以下から0.4mg/L 以下(平成23 年3 月31 日までは0.5mg/L 以下)と強化することとしたところです。塩素酸は、主に水道用消毒剤として広く使用されている次亜塩素酸ナトリウム中に不純物として含まれている物質であり、また、次亜塩素酸ナトリウムの保管に伴って、塩素酸の濃度が上昇することが確認されております。
そのため、次亜塩素酸ナトリウムの取扱い上の留意事項については、「水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について」(平成19 年11 月15 日付健水発第1115002 号水道課長通知)により通知しているところですが、今般、平成19 年度厚生労働省請負費調査「水道用薬品等基準に関する調査」の一環として、社団法人日本水道協会において「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き(Q&A)」をとりまとめました。
水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き(Q&A)(PDF:382KB)
本件に関するお問い合わせ先
厚生労働省健康局水道課
水道水質管理室
電話03-5253-1111 内線4032
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