厚生労働省

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おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて

厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 医療機器審査管理室

おしゃれ用カラーコンタクトレンズは薬事法の規制対象となります。

 平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象となります。
 これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられます。

新着情報

通知が発出されました。

  • 平成21年11月02日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製剤販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズに係る直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いについて」(PDF:78KB)
  • 平成21年11月13日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズとして届出のあった品目について」(PDF:123KB)

お知らせ

  • おしゃれ用カラーコンタクトレンズを使用されている皆様へ(PDF:54KB)
  • おしゃれ用カラーコンタクトレンズを輸入されている皆様へ(PDF:56KB)
  • おしゃれ用カラーコンタクトレンズを販売されている皆様へ(PDF:55KB)
  • おしゃれ用カラーコンタクトレンズQ&A(工事中)

関係法令等

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