厚生労働省

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おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて

厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 医療機器審査管理室

おしゃれ用カラーコンタクトレンズは薬事法の規制対象となります。

 平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象となります。
 これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられます。

新着情報

通知が発出されました。

  • 平成21年11月02日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製剤販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズに係る直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いについて」(PDF:78KB)
  • 平成21年11月13日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズとして届出のあった品目について」(PDF:123KB)
  • 平成22年02月03日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズとして届出のあった品目について(その2)」(PDF:125KB)
  • 平成22年09月22日付通知「薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズとして届出のあった品目について(その3)」(PDF:77KB)
  • 平成23年4月14日付通知「非視力補正用コンタクトレンズに係る経過措置期間の終了に伴う取扱い等について」(PDF:138KB) 10月7日

お知らせ

関係法令等

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