医療法における病院等の広告規制について
本ページは、平成19年4月1日より施行された改正医療法における新しい病院等の広告規制について、紹介するものです。
- 【更新情報】
- 最終更新日:9月5日
- 【更新履歴】
- 【担当】
- 医政局総務課(内線2518、2519)
- ※ただし、個別案件の御相談等につきましては、当該病院等を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区にお問い合わせください。
1.本改正の趣旨について
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されてきましたが、今般、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、
(1) 患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、
(2) 患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、
従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するのでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大することとしたものです。
(平成19年4月1日より施行されました。)
2.関係規程等
- 広告規制見直しの概要(PDF:86KB)
- 医療法(昭和23年法律第205号)(抜粋)(PDF:95KB)
- 医療法施行令(昭和23年政令第326号)(抜粋)(PDF:77KB)
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抜粋)(PDF:92KB)
- 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)(PDF:368KB)
- 広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日医政発第0331042号)(PDF:442KB)
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)
※「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改定について」(平成20年11月4日付け医政発第0401040号)により一部変更。
【全体版】(PDF:3,964KB)
【分割版】
医療広告ガイドライン 1(P1〜11)(PDF:944KB)
医療広告ガイドライン 2(P12〜22)(PDF:962KB)
医療広告ガイドライン 3(P23〜32)(PDF:978KB)
医療広告ガイドライン 4(P33〜44)(PDF:1,000KB)
医療広告ガイドライン 5(P45〜46)(PDF:77KB)
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A
3.関係検討会等
参考
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