厚生労働省

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医療法における病院等の広告規制について

本ページは、平成19年4月1日より施行された改正医療法における新しい病院等の広告規制について、紹介するものです。

【更新情報】
最終更新日:9月5日
更新履歴
【担当】
医政局総務課(内線2518、2519)
※ただし、個別案件の御相談等につきましては、当該病院等を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区にお問い合わせください。

1.本改正の趣旨について

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されてきましたが、今般、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、
(1)  患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、
(2)  患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、
従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するのでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大することとしたものです。
(平成19年4月1日より施行されました。)

2.関係規程等

3.関係検討会等

参考

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