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2018年2月26日 第267回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局需給調整事業課

○日時

平成30年2月26日(月)14:00~


○場所

東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館
講堂(7階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、藤本委員、松浦委員
(労働者代表)村上委員、永井委員、奈良委員
(使用者代表)小林委員、前川委員

事務局

小林大臣官房審議官、牛島需給調整事業課長、竹野派遣・請負労働企画官
三輪主任中央需給調整事業指導官、佐野需給調整事業課長補佐、永島需給調整事業課長補佐

○議事

○鎌田部会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第 267 回労働力需給制度部会を開催いたします。

 本日は、使用者代表の高橋委員が所用により御欠席されるということであります。また、松浦委員は間もなくおいでになろうかと思いますが、定刻どおり進めてもよいという御伝言でありましたので進めたいと思います。

 本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 1 から議題 3 について公開で御審議いただき、その後、許可の諮問の審査を行うことといたします。許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方々には退席いただくことになることを、あらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは本日の議事に移りたいと思います。まず、議題 1 の成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについてであります。事務局から御説明いただいた後に、質疑の時間を取ることといたします。それでは、よろしくお願いいたします。

 

○佐野補佐 事務局でございます。資料 1 を御覧ください。成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて御説明いたします。成年被後見人につきましては、多くの法律で資格や業務の実施主体になるということが制限されていますが、成年被後見人であるということだけで、こうした制度を利用できないという現状を政府全体で見直していこうという動きがあり、今回、職業安定法及び労働者派遣法についても、その成年被後見人に関する部分について見直すことを予定しているものでございます。

 趣旨です。まず、成年被後見制度の概要ですが、成年後見制度は、判断能力が不十分であるために契約等の法律行為における意思決定が困難な人 ( 成年被後見人、被保佐人等 ) について、成年後見人、保佐人等がその判断能力を補うことにより、その人の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するために導入された制度です。職業紹介事業と労働者派遣事業では、成年被後見人あるいは被保佐人である場合には事業をする上で制限が設けられております。職業安定法につきましては、許可を受けて又は届出をして、有料又は無料の職業紹介事業を行うことができないことに、それから職業紹介責任者となることができないこととなっております。労働者派遣事業につきましても同じように、成年被後見人あるいは被保佐人である場合には、許可を受けて労働者派遣事業を行うことができないこと、それから派遣元責任者となることができないこととされております。

 一方で、今回の見直しの背景です。 (3) ですが、成年後見制度の利用が進んでないという現状があり、平成 28 年に成年後見制度の利用の促進に関する法律というのが制定され、その第 11 条におきまして、「成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うこと」とされたところでございます。

 続きまして、翌年 3 月の閣議決定におきましても、同じように権利に係る制限が設けられている制度、いわゆる欠格条項と呼んでいますが、そうしたものが数多く存在していることが成年後見制度の利用を躊躇させる要因の 1 つとなっているとの指摘を踏まえ、これらの見直しを速やかに進めることとされていたところでございます。こうしたことを受けまして、政府として検討を進めてまいりまして、成年被後見人等を資格職種業務等から一律に排除する欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査をして、制度ごとに必要な能力の有無を判断することができるよう、 180 程度の法律を一括して整備する法案を、今、準備しているところでございます。

2 ページです。以上のような政府全体の方針を受けまして、労働者派遣法と職業安定法につきましても、成年被後見人であることを理由として一律に排除する条項を削除して、心身の故障等がある者の適格性を個別的かつ実質的に審査する規定を設けることとしております。

 改正のイメージは以下のとおりです。右側が現在でして、「成年被後見人又は被保佐人」とあります。これを左側の「心身の故障により職業紹介事業 / 労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」というような形で、今これは条文審査中ですので最終的には変わりえますが、こういった形で、個別にその能力を審査する規定に見直すということを、今、検討しているところでございます。

 施行日につきましては、できるだけ早期に施行するという観点で、公布の日から 3 か月経過後を予定しているところでございます。簡単ですが、説明は以上でございます。

 

○鎌田部会長 それではこの件につきまして、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

 

○永井委員 今回の職業安定法などの改正は、成年後見制度の利用促進の政府方針に基づき 180 程度の法律を整備する一環で行うものであり、その趣旨は理解いたします。ただし、派遣事業者や職業紹介事業者については、人の労働を扱うという重責を担っておりますので、その責任を踏まえれば、職業紹介責任者や派遣元責任者は適格性を備えているということが前提になると考えております。

 その意味で確認をさせていただきたいと思いますが、 2 ページ 2 の概要の改正後のイメージの所にあります「心身の故障等がある者の適格性を個別的かつ実質的に審査し、各事業に必要な能力の有無を判断する」ことについては、実務で具体的にどのように事実確認を行っていくのでしょうか。現在検討中というお話もありましたけれども、方向が分かれば教えていただきたいと思います。

また、事実確認の結果、職業紹介責任者や派遣元責任者を務めることが難しいと判断せざるを得ない場合、当然、派遣元事業者や職業紹介事業者に対して指導を行い、それに従わない場合は行政処分を行うべきだと考えますが、その認識でよいのか。

以上 2 つをお願いします。

 

○鎌田部会長 では、この点につきまして事務局のほうから御説明をお願いします。

 

○牛島課長 永井委員の御指摘の点につきまして、 2 点御質問いただきましたが、新たな欠格条項、成年被後見人又被保佐人に代わりまして、 2 ページにある左のようなイメージの規定が置かれたときにどう確認するかというところですが、現状におきましても、この被後見人であることとか、被保佐人であることということについては、申請者において申告をしていただいているというような扱いで進めております。そこに疑議が生じるような場合であるとか、監督指導に当たり、実質的にやり取りをする中で、コミュニケーションに齟齬を来たすというようなことが分かったときには、そこは適宜対応するという扱いで進めておりますが、基本的にはそれとパラレルに置き換えて、運用としては進めて行きたいと思っております。

 具体的には、許可申請のときに、まず申告を出していただき、許可の申請時若しくはその監督指導の段階で、派遣元責任者若しくは紹介責任者ということになりますと、実質的に労働局の対応においては全面に出てきていただく形になりますので、そのやり取りの中で、コミュニケーションが余りうまく図れないなということであれば、少しそこは注意をしつつ、場合によっては、労働局の職員でその事業を適正に行える能力あるかというようなところについての最終判断ができない場面もあると思うので、そのときは、医師の診断書といったようなものも出していただくことを求めながら、判断能力の適正性というのは確保していきたいと考えております。

 あと、もう 1 つの御質問です。当然、指導を行った上での普通の対応であれば、適切に事業を行える方に、派遣元責任者なり紹介責任者を交替していただくというところが現実的な対応になってくるかと思いますが、どうしても代えないということで頑張られるような事業者が仮に出たとすれば、そこは当然のことながら改善命令でありますとか、欠格事由ですので、最終的には許可の取消しなり廃止命令といったような流れになってまいりますので、そういった形で、適宜対応していきたいと思っております。

 ただ、現実問題として、被後見人、被保佐人というようなところが欠格になっている現行においても、そういった事例というのはまず出ていないというのが現状でありますので、当然、運用に当たっては注意をしてまいりますが、省令を具体的に策定するときまでに、きちんとした運用は固めていきたいと思っております。以上でございます。

 

○鎌田部会長 よろしいですか、永井委員。

 

○永井委員 はい。

○鎌田部会長 では、このほかに御質問、御意見ございますか。

 

○前川委員 今の永井委員の御指摘と重複いたしますが意見を申し上げます。現行制度の下での運用と同様な対応をされていくということですが、現在、検討されている厚生労働省令の文言「事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者」では、かなり現状よりも主観的な判断の範囲が広くなり、どのような運用を行うかによって、許可の対象は広くも狭くもなるということになると思います。それを考えますと、法改正・省令改正が行われた結果、取引先等の第三者の利益を損なう危険性を増すということにならないように、「適格性の個別的かつ実質的な審査」については、現行制度下での運用と同じで良いかも含めて、例えばより明確な基準を定めるのかなど、仕組みの検討も必要ではないかと思います。運用開始後の様子を見ながら適宜対応していくということも避けられないとは思いますが、御検討いただければと思います。以上です。

 

○鎌田部会長 御意見ということですが、何かコメントがありますか。

 

○牛島課長 どのように運用で設定していくかというところは、省令を具体的に定めるタイミングまでにきちっと固めたいと思っております。ただ、どういうふうに仕組むかにはよりますけれども、どうしても個別の対応でいろいろとやっていく場面の可能性というのが多くなってくるのは御理解いただければと思いますが、いずれにしても、どういう運用をやっていくかというところは検討してまいりたいと思っております。

 

○鎌田部会長 前川委員、よろしいですか。

 

○前川委員 はい。

 

○鎌田部会長 それ以外、ございますか。それでは、ほかに御質問、御意見がないようですので、議題 1 の成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについては、事務局案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 続いて、議題 2 の介護医療院の創設に伴う労働者派遣法施行令の整備についてでありますが、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 事務局です。資料 2 をお願いいたします。「介護医療院の創設に伴う労働者派遣法施行令の整備について」です。背景ですが、派遣禁止業務の所から説明いたします。労働者派遣法上、派遣禁止業務としまして、港湾運送業務、建設業務、警備業務に加えまして、病院等における医療関係業務については、労働者派遣事業を行うことが禁止されています。具体的な業務については政令で定められておりますが、 2 ページの表にありますように、主に病院、診療所における医師、歯科医師、薬剤師、看護師といった医療関係職種の派遣が禁止されている状況です。

1 ページの (1) の※の所ですが、こういった医療関係業務を禁止している理由です。医療については、チーム医療が重要になるところ、派遣法では派遣先が派遣労働者を特定できないため、チーム医療に支障が生じうるということで、現在、医療関係業務では労働者派遣が禁止されています。以上が現状です。

(2) 介護医療院の創設です。今般、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、介護保険法が改正をされまして、平成 30 年の 4 1 日から新たな介護保険施設である介護医療院が創設されることとなりました。介護医療院については、その下の※ですが、要介護者を対象として受け入れる施設ですが、長期療養に必要な医療や、日常生活上の世話を一体的に共有する機能を有する施設ということで、医療法上の医療提供施設としても位置付けられているものです。この介護医療院については、今申し上げたように、日常生活を送る住まいとしての機能を持ちつつも、医療を提供するという施設で、その点では、現在労働者派遣が禁止されている病院や診療所と同様、仮に労働者派遣を認めた場合、チーム医療に支障が生じる恐れがあるということから、病院診療所と同様、今回労働者派遣を禁止することとするものです。

2 ページの表は、今申し上げたものに介護医療院を付け足したもので、病院、診療所と同じように、これらの業務について、介護医療院についても禁止するというものを図で示したものです。施行日ですが、この介護医療院が施行されるのが本年 4 1 日であることから、労働者派遣の禁止についても 4 1 日にする予定です。説明は以上です。

 

○鎌田部会長 ありがとうございました。この件について御質問ございましたら、どうぞお願いいたします。よろしいですか。それでは、議題 2 の介護医療院の創設に伴う労働者派遣法施行令の整備については、事務局案のとおり、改正することとしたいと思います。

 続いて議題 3 、特別の法人の行う職業紹介事業の届出に係る添付書類の見直しについて、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 資料 3 をお願いいたします。特別の法人の行う職業紹介事業の届出に係る添付書類の見直しについてです。経緯ですが、規制改革実施計画において、「特別の法律により設立された法人が職業紹介事業を行おうとする場合の提出書類につき、その精査を行い、簡素化を進めること」とされたことを踏まえ、今回特別の法人の職業紹介事業の許可申請又は届出を行う際の添付書類の簡素化を行うものです。

2 が具体的な見直しの内容です。特別の法律により設立された法人は、具体的には農業協同組合や商工会議所などが該当しますが、そういった特別な法人が直接又間接の構成員を対象として、無料の職業紹介事業を行う場合には、厚生労働大臣の届出が必要とされていますけれども、その届出に際して、現行制度では「定款又は寄附行為」及び「登記事項証明書」の添付が必要となっているところです。現在はこの 2 つの書類と申請書類を照らし合わせながら、申請書類の内容を確認しているところですが、特別の法人については、そもそも設立時に監督官庁の認可を受けており、法人自体の適格性は担保されているということ、それから、届出事業ができる範囲が、法人の構成員に限定されているということを踏まえまして、この 2 つの書類を必ず両方必須とするのではなく、いずれかの書類の提出で差し支えないこととしたいというのが 1 つ目の内容です。

2 つ目は、届出をして職業紹介事業を行っている特別の法人が、直接又は間接の構成員以外を対象として職業紹介事業を行う場合には、改めて許可が必要になるわけですが、その場合に、既に提出している書類に変更がない場合には、それらの書類で確認ができますので、改めて書類を添付させることは不要とするというのが 2 点目です。

 施行日については準備が整い次第ということで、現在 4 1 日を予定しています。説明は以上でございます。

 

○鎌田部会長 ありがとうございました。この件について、御質問、御意見がありましたら、どうぞお願いいたします。よろしいですか。

 

○小林委員 特別の法律により設立された法人がここに例示されていますが、この中に中小企業団体中央会、事業協同組合等も入るという認識でいいのですよね。確認だけです。

 

○鎌田部会長 いかがでしょうか。

 

○牛島課長 小林委員の御指摘のとおりでございまして、現行で届出があって、会員に職業紹介等ができる所については、そのまま適用になるという理解です。

 

○小林委員 確か記憶しているところによると、従前も、若干手続について簡素化されています。役員等の一覧表とともに、それぞれの役員の住民票、印鑑登録等、確か付けられていたのですが、その辺省略されて、簡素化が進んでいるという現状もありますし、今、御説明のとおり、協同組合とか商工会議所もそうなのですが、法律上で定款変更する場合に、所管の行政庁等の認可も得てというような手続も取っていますので、その内容もまた登記事項を登記官に見ていただくような手続は取っていますから、どちらかの提出でいいというような簡素化の必要な部分が簡素化できたら進めていただきたいと思います。今後また、ほかにも同様な簡素化が必要なものがあれば、また御検討いただいて、より簡素化を進めていただければ有り難いと思います。これはお願いでございます。

 

○鎌田部会長 そういう御意見、希望ということです。何かコメントありますか。よろしいですか。

 

○牛島課長 委員の皆様方は重々御承知かと思いまずか、当然事業の適正性というところもありますので、その範囲内で簡素化できるものについては簡素化していくと。そこはまた、委員の皆様方の御意見を頂きながら、詰めていく話かとは思います。

 

○鎌田部会長 そのほかございますか。よろしいですか。それでは、議題 3 の特別の法人の行う職業紹介事業の届出に係る添付書類の見直しについて、事務局案のとおり改正するということにしたいと思います。よろしくお願いします。

 このほかにつきまして、委員から何か御意見があればお願いいたします。

 

○村上委員 本日資料は提出されておりませんが、 1 点要望です。

先月、金融庁が「主要行等の総合的な監督指針」と「中小地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について、パブリックコメントの募集を行いました。先週 22 日が締め切りだったので、連合としてパブリックコメントの意見提出をしたところです。監督指針の変更内容としては、現在、銀行は職業紹介に関する兼業規制が職業安定法上は掛かっていないわけですが、監督指針においては、「その他の銀行業に付随する業務」として職業紹介は明記をされていませんでした。これを明記する改正であり、つまり銀行が職業紹介業務をできることを明確化するという改正が行われるということです。

 連合として提出した意見としては、融資を通じた影響力を背景として、自行が行う職業紹介による人材の受入れを迫る行為や、自行の職業紹介と合わせて、融資先企業の人員削減を求める行為が懸念されるのではないかという点、また、貸金業と異なるとは言っても、個人顧客で、資金貸付けなどを行っている人を対象にして、自行の職業紹介によって、強制的に職業のあっせんなどを行うということが懸念されます。そのため、こうしたことが起こらないようにするということを、監督指針の中で明記するべきであるし、何かあった場合は、きちんと指導するべきであるという意見を提出しました。

 また、職業紹介にも関わるところですので、先般、労働移動支援助成金の際に、職業安定法に基づく指針の中の、再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項において、職業紹介事業者が労働者の権利を違法に侵害すること、違法な侵害を助長すること、若しくは誘発することは許されないということも明記されていますので、こういったことも、今般、銀行が職業紹介事業を行うということになるのであれば、きちんと周知するべきです。また、何かあった場合には、金融庁と厚生労働省で連携をして対処すべきと考えております。こういった意見を提出したところでありまして、今後金融庁はどのように考えていくのかということもあるかもしれませんが、いずれかの時点で、どのようになったのかということを、是非部会において御報告いただきたいと思っております。こういうことを起こらないようにするためにも、こういうことをやっては駄目なんだということは、なるべく明示的にしていただきたいと思っております。以上でございます。

 

○鎌田部会長 連合としての御意見ということで、今述べられました。それについては事務局のほうから何かコメントはありますか。

 

○牛島課長 今日、特段案件には挙がっていませんで、資料はお配りしておりませんけれども、村上委員御紹介のとおり、金融庁の方で、銀行業が兼業業務として、人材紹介業を行うことができるということを、指針の中で明確化したと。それについてパブコメを実施して、 2 22 日までで意見を募集しているという話は聞いております。

 一方で、銀行業が、やはり個人の方もそうですし貸付先企業もそうですが、どうしても優越的な地位に立つということが、実態としては生じうるところはありますので、そこが職業紹介事業の実施において見えない影響力という形で、本意ではない就職でありますとか、本意でない人材の移し替えというようなことが起こらないようにすることは、非常に重要な御指摘だと認識をしております。金融庁と具体的に、どのようにそこら辺の懸念を払拭するために仕組みを作れるかというのは、相談をしながら、他のところから出たパブコメもあろうかと思いますので、調整をしながら進めていきたいと思っております。問題認識は私は共有しておりますが、この部会の場にどのようにお返しするかということについては、部会長の御意向も確認しながら御報告させていただくような形で準備をしておきたいと思っておりますが、いずれにしても、これから金融庁と私どもの方で適切に調整をしていきたいと考えております。以上です。

 

○鎌田部会長 その点について、他の委員から御質問、御意見ありましたら、この際ですのでお伺いしたいと思います。では、ないようですので、そのようなことで取り進めていただきたいと思います。村上委員、よろしいですか。

 

○村上委員 はい。

 

○鎌田部会長 公開部分は以上ということです。議事録の署名は、奈良委員、小林委員にお願いをいたします。事務局から連絡事項はありますか。

 

○永島補佐 傍聴の皆様に御連絡申し上げます。傍聴の皆様におかれましては、委員の随行の方が退席された後に、事務局の誘導に従いまして御退席をお願いいたします。小林大臣官房審議官、牛島需給調整事業課長につきましては、業務の都合により、ここで中座させていただきますので御理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 


(了)

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