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2017年12月19日 第128回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

○日時

平成29年12月19日 17:00~17:45


○場所

中央合同庁舎第5号館厚生労働省共用第6会議室(3階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議事

○阿部分科会長 定刻より少し早いですけれども、御出席予定の委員の皆様がお揃いですので、ただいまから第128回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。議事に先立ちまして、当分科会に所属する委員の交代がありましたので御報告をいたします。当分科会の労働者代表委員として、矢木委員に代わりまして、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会書記次長の松原委員が就任されております。

○松原委員 よろしくお願いします。

○阿部分科会長 本日の委員の出席状況ですが、公益代表の小畑委員、玄田委員、中窪委員、労働者代表の林委員、使用者代表の熊谷委員、深澤委員、吉岡委員が御欠席です。

 それでは議事に入ります。本日の議題は雇用対策基本問題部会の報告についてです。本件につきましては先日開催された雇用対策基本問題部会において報告が取りまとめられております。鎌田雇用対策基本問題部会長より御報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○鎌田委員 それでは御報告申し上げます。雇用対策基本問題部会の報告につきましては本年127日に雇用対策基本問題部会において検討を行いました。その結果として報告書を取りまとめたところでございます。この報告の内容は駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を5年間延長することが必要であるというものであります。詳細につきましては事務局から説明をしていただきます。それではよろしくお願いいたします。

○雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の田中でございます。よろしくお願いいたします。恐縮でございますが座らせていただきまして、御説明申し上げます。資料No.1-1、それから資料No.1-2ということで2種類の資料を配らせていただいております。まず、はじめに資料のNo.1-1、駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正について(報告)から御説明を申し上げます。ページをおめくりいただきますと、雇用対策基本問題部会からの報告というものが1枚物として付いております。審議の結果ですが先ほど部会長からお話がありましたように、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を5年間延長することが必要であると認めるという御報告を頂いております。その基本問題部会において御説明した資料を参考資料として付けております。

1ページ目に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の概要ということで掲げさせていただいております。目的ですけれども、この法律につきましては駐留軍等労働者という方々、これは在日米軍の中で働いていらっしゃる労働者の方々ですが、雇用主は国、使用者が在日米軍といった形態で働いていらっしゃる方々です。これらの方々につきましてはアメリカの安全保障政策の変更でありますとか、米軍の機構の改編、部隊の撤退・縮小等に伴いまして、多数の労働者が特定地域において、一時的にですけれども離職を余儀なくされることがあります。そのため特別な措置を講じてその生活の安定に資するといったことが目的となっております。

 経緯といたしましては昭和32年に米軍の大規模な撤退が決まったことを契機といたしまして、昭和33年に5年の時限立法、これは議員提出ということですけれども、5年の時限立法として成立をしたということでございます。以後、5年置きに延長しているというものです。

 施策の概要といたしましては、まず、失業された際に就職指導票の交付、それから就職指導の実施ということを行います。それから、まずは雇用保険ということですが、雇用保険の支給の終了後、職業転換給付金の支給を行う。それから同時に職業訓練を実施する。あるいは退職金の上乗せ的なものですけれども、特別給付金を支給するといったようなことが施策の概要です。法令有効期限が来年の516日、平成30516日に失効するということです。

 次のページですが、施策の概要につきまして図にしたものです。先ほど申し上げました内容と同じです。3ページ目、駐留軍等労働者の労務管理です。先ほど申し上げましたように駐留軍等労働者の方々につきましては雇用主は国、それから使用者が合衆国軍隊ということになっております。これは日米地位協定に基づいてこのような形で労務管理をしています。駐留軍等労働者の方の数ですけれども、平成299月末現在で25,872人です。このうち、各軍の指令部や部隊等の事務員でありますとか、技術要員、運転手、警備員等ということで働いていらっしゃる方が2万人ほど、それから船員の方が15人、それから施設内の食堂や売店といった諸機関で、ホールスタッフでありますとか販売員の仕事をされている方が5,500人ほどです。駐留軍等労働者の方の身分ということですけれども国家公務員ではないとされております。したがいまして、労働関係法令が原則的には適用、それから社会保険や労働保険についても適用されています。

 次のページからが実施状況です。4ページ目ですが、駐留軍等労働者の方の在職者数、それから離職者数ということで掲げております。この離職者数というのは、定年退職でお辞めになった、あるいは自発的にお辞めになったという方ではなくて、下の注の2で掲げておりますように、アメリカ合衆国軍隊の撤退等に伴って離職を余儀なくされた方の数です。大体、毎年100人前後の方が離職されています。平成28年度はゼロだったということです。

 次の5ページ目ですが、離職者の方の再就職の状況ということで掲げております。6ページ目が職業転換給付金、どれぐらい支給されているかという支給実績です。ここ4年ぐらいですけれども、大体3億円台で推移しています。7ページ目ですが、これは防衛省所管の対策ということになりますけれども、駐留軍関係離職者対策として特別給付金の支給、先ほど申し上げましたように退職金の上乗せ的な支給ということで特別給付金を支給しております。また、離職前職業訓練を実施しているということです。

8ページですが、今後の駐留軍法について部会でお諮りしたものですけれども、有効期限を更に5年間延長してはどうかということで3つほど理由を掲げております。1つ目といたしましては、駐留軍等労働者の雇用につきましては近年、比較的安定はしていますけれども、アメリカの安全保障政策の変更でありますとか、米軍の撤退・縮小といったことで左右されるという本来的には不安定な雇用ではないかということです。また、2番目ですけれども、特に沖縄を中心として、米軍の施設が再編されるということが予定されています。特に、平成24年の4月に日米で合意した事項ですけれども、海兵隊が沖縄からグアムに移転することが決まっておりまして、これが2020年代前半に開始される予定になっております。さらに3つ目といたしまして、駐留軍等労働者の方々の職種が非常に細分化されているということです。他の職種が困難な場合もあるということで、やはり再就職支援として特別な対策が必要ではないかということです。これらの3つの理由をもって5年間延長してはどうかということで、部会でお諮りをいたしまして、先ほど御報告を頂いておりますけれども、5年間の延長が適当ということ、必要であるということで御報告を頂いているところでございます。駐留軍関係離職者等臨時措置法については以上でございます。

 続きまして資料No.1-2です。国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について(報告)と書いておりますけれども、これもページをおめくりいただきますと、部会からの報告が1枚付いております。先ほど部会長から御報告がありましたように、有効期限を5年間延長することが必要であると認めるということで報告を頂いております。

 その次もですけれども、部会で使用いたしました資料を掲げております。これも簡単に御説明申し上げます。1ページ目です。国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の概要です。この法律につきましては、これは漁業離職者ということです。漁業を巡る国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等、これは例えば、隣国との漁業協定でありますとか、国際的な漁業協定におきまして漁獲高が制限されるといった事態を想定しております。その場合に、一時的に漁業離職者が多数発生することが見込まれることから、特別な対策を講じることを目的としております。

 経緯といたしましては、この法律につきましてもいわゆる議員提出で成立しております。2年間の時限立法ということで昭和52年に成立をしております。その後、昭和54年に4年間ということで延長されました。昭和58年からは5年間ずつ延長しています。昭和58年からちょうど先ほどの駐留軍法と同時期に改正をすることから、及び法と言いますけれども両方一緒に改正をしている、延長をしているという状況です。施策の概要ですが、これは先ほどの駐留軍等離職者法とほぼ同様の施策です。法の有効期限は若干ずれておりますけれども、平成30年の630日になっております。

2ページ目は施策の概要ですが、先ほどの駐留軍法とほぼ同じような形になっております。3ページ目ですが、この法律に基づいて求職手帳をどれぐらい発給しているかという状況について掲げております。発給件数がゼロの年もあるのですけれども、例えば平成21年度は数百件、突然に出てくることもあるということです。それから4ページ目です。これは最近の職業転換給付金の支給実績です。平成25年度、平成26年度、平成27年度はゼロだったということですが、平成28年度には1,000万ぐらい出ているといった状況です。

5ページ目です。これも必要性ということで部会にお諮りさせていただきました。2つの理由があるのではないかということです。1つ目といたしましては、漁業を巡る国際的な動きということです。まず、資源状況の悪化が懸念されているまぐろ類につきましては、国際的に漁業規制の強化が進んでいるということです。今後もそのような漁獲規制の強化が課せられる可能性があるのではないかという懸念があるというのが1つ。それから我が国と中国でありますとか、韓国、こういった隣国で排他的経済水域における漁獲高の制限というものが強まるのではないかという懸念が1つ。それからロシアも同様に、資源管理の強化や環境保護等を目的として新たな規制を行うのではないかという懸念が1つあります。これらの状況から今後、大幅な減船が行われる可能性があるのではないかということで、将来的な懸念があります。

 それから2つ目といたしまして、漁業離職者の方々が技能が特殊であるということから、なかなか他の職種には転換しづらいという場面もあります。そういった方々につきましては、再就職のための特別な対策が必要ではないかということがあります。以上をもちまして有効期限をさらに5年延長してはどうかということでお諮りをして、お認めいただいているということです。あとは、参考資料ということになっております。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。いかがでしょうか。特に御発言はございませんでしょうか。

 特にないようでしたら当分科会は、この雇用対策基本問題部会の報告を了承したいと思いますがよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

ありがとうございます。

 それでは事務局においては、この報告を踏まえて法改正に向けた作業を進めていただいた上で、当分科会に対して法律案要綱を諮問していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 本日予定されている議題は以上でございますが、何か委員の皆様から御発言等がございますか。よろしいでしょうか。

 それでは最後に、本日の会議の議事録についてですが、労働政策審議会運営規程第6条により分科会長のほか、お二人の委員に署名を頂くことになっております。つきましては労働者代表の村上委員、使用者代表の河本委員にお願いしたいと存じます。本日もお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。


(了)

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