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2018年1月22日 平成29年度第2回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会

安全衛生部化学物質対策課環境改善室

○日時

平成30年1月22日(月)13:30~15:30


○場所

経済産業省別館238各省庁共用会議室


○議題

(1)作業環境測定における個人サンプラーによる測定の導入について
(2)測定結果が良好な場合の合理的な作業環境管理のあり方について
(3)その他

○議事

○寺島環境改善室長補佐 それではお時間になりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しい中御参集いただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから平成29年度第2回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会を開催いたします。なお、本日は山室委員が御都合により御欠席となっております。

 続いて、本日の議題と資料の確認を行います。お手元のひとつづりの資料を御覧ください。次のページから通し番号を打っております。1枚目に議事、配布資料一覧がありまして、資料2-11ページから前回検討会における主な意見です。5ページ目、第1回検討会を踏まえた今後の検討のポイント()、資料2-2です。9ページ目、資料2-3、測定において考慮すべき各作業の特徴、そして13ページから橋本委員提出資料となっております。こちらが20ページまでございます。続いて21ページから参考資料2-1、この検討会の開催要綱と参集者名簿を付けております。更に25ページ、参考資料2-2として、作業環境測定対象物質の管理濃度、試料採取方法及び分析方法となっております。29ページ、参考資料2-3、管理濃度と許容濃度等(STEL,C)の一覧表を付けております。33ページ、参考資料2-4、参照条文の法律からの抜粋です。参考資料2-5は、作業環境測定基準となっております。以上です。落丁等ございましたら、事務局にお知らせください。

 なお、委員の皆様には、前回と同様に、原典となります資料をそのまま配布しておりますので、必要に応じて参照していただければと思います。また、お持ち帰りになりませんようお願いいたします。

 それから、傍聴されている方にお伝えいたします。カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほどをよろしくお願いいたします。

 それでは、以下の議事進行につきまして、明星座長にお願いいたします。
○明星座長 それでは、本日の議題に入りたいと思いますが、まず議事の(1)(2)について事務局から資料の説明をお願いいたします。

○寺島環境改善室長補佐 本日の議事ですが、前回に引き続き、(1)の作業環境測定における個人サンプラーによる測定の導入と、(2)測定結果が良好な場合の合理的な作業環境管理のあり方について、御議論を頂くことを予定しております。資料の説明に入らせていただきます。資料2-11ページを御覧ください。本日の議論で出てくる部分につきましては、後ほど振り返らせていただくとしまして、前回ありました主な意見について、御紹介をさせていただきます。 1.基本となる事項について、マル1 個人サンプラーによる測定の位置付けについて御議論を頂きました。その中では、労働安全衛生法第65条の測定は、屋内の指定作業場を対象としているのに対しまして、個人ばく露は屋内だけではなく、労働者の行動範囲全体が対象となり、対象が異なるので、このままでは法65条の測定に採用できないという御指摘と、法律第2条、第65条の定義から外れるとよくないのではないかということ。個人ばく露の評価を行うのであれば、作業環境測定とは言えないので、評価までセットで考えるべきであるということ、そういった前提条件があるのではないかという御意見を頂いております。健康リスクを直接的に正確に評価できるメリットがあり、働く人をより守るという意味でも導入に意義がある。労働者のばく露を直接測定するので高めに出るのは宿命である。労働者にとって、有益な手法を選択すべきであるということ。それから、作業環境の改善という目的に沿うので、作業環境測定とみなし得る。ダブルスタンダードであっても、各々の軸で評価し改善できればいいのではないか。どちらを実施してもよい、自由選択のシステムが望ましいという意見。それから、個人サンプラーが健診結果と相関するため、説得力があり、自らのデータとして受け止め理解してもらえるという肯定的な御意見などがあったところです。マル2 8時間加重平均での測定と評価、その部分は後で出てきますので、飛ばしまして、2ページの所も、後ほどの御議論で御紹介したいと思いますので飛ばしまして、2ページの上から2つ目の固まりの所、(現在のB測定の課題)と書かせていただきましたが、現在のB測定では、労働者に十分近付けないなどによって、適切な測定ができない場合があり、個人サンプラーを使用することにより、より実態に近い測定が行えるのではないかということで、現行のB測定についての御指摘があったところです。以下、少し飛ばさせていただきまして、こういった御意見があったということです。資料2-1の説明を終わります。

○明星座長 事務局のほうから、2-1についてざっと説明していただきました。大体全て網羅しているようには思うのですが、委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、2-2について、説明してください。

○寺島環境改善室長補佐 それでは、5ページの資料2-2を御覧ください。こちらにつきましては、論点ごとに御説明をし、御議論を頂ければと思っております。

資料2-21.「基本となる事項について」のマル1、8時間加重平均での測定・評価を基本としつつ、以下のようなケースにどう対応すべきかという点についてです。この8時間を基本とすることについては、前回の御議論の中でも、8時間測ることで説得力が増し、適切に健康リスクを評価できるという御意見が多かったように思いますが、その上で、個人サンプラーによる測定が望ましいケース、望ましくないケースの制度上の扱いを含めて御議論を頂きたいと思っております。具体的には、ポツで示しておりますように、低頻度、短時間、許容濃度等を上回る高濃度発散の作業、2ポツにあるように、長時間高濃度となっている作業場への低頻度立ち入り、3ポツに、長時間高濃度となっている作業場における交代作業などが考えられるということです。

具体的には、7ページ目のスライドを御覧ください。今申し上げたような3つの点につきまして、類型というような扱いになるかと思いますが、aの所にありますように、低頻度、短時間、許容濃度を上回る高濃度発散は、その事業場でずっと作業はするのだけれども、例えば原料投入時のみ高濃度発散し、それ以外の時間帯はほとんど発散がないといったような作業をイメージしております。右のグラフにありますように、大体作業場のレベルとしては、低濃度で維持されているのだけれども、短時間のみ高濃度となって、これを個人サンプラーによる測定をしますと、8時間加重平均では許容濃度を大幅に下回ると。そういうような作業を想定しています。こういったものについてどう対応をすべきかと。

次に、bの所の長時間高濃度となっている作業場への低頻度立入についてです。こちらが特定の工程時のみ短時間その作業場に立ち入って、それ以外の時間帯は無人となるような場合。その作業場の中で非常に高濃度の環境が維持されているところに、労働者の方がちょっとだけ立ち入ると。そういったときに、高濃度ばく露が見られるのだけれども、それ以外の時間帯は、ほかの場所にいるなどして、ばく露がない場合です。そういった所が作業環境測定を行いますと、通常、第3管理区分となりますが、短時間作業ということで、個人サンプラーによる測定をやりますと、許容濃度を下回るような結果になるだろうと。そういうような作業場についてどのように考えるかということです。

それから、cの類型の所ですが、長時間高濃度となっている作業場における交代作業は、bの類型と、作業場的には似通ったものです。作業場の作業環境レベルとしては高濃度が維持されているような作業場ですが、そこに滞在時間としては各々の作業者の滞在時間を短くしまして調整して、8時間加重平均濃度としては問題ないレベルに維持するというようなものを想定しています。こういう仮定はいろいろあるかと思いますが、人を交代させて、高濃度ばく露を何人かで分担するような作業場についてどのように考えるかということです。

それについては、先ほどの2ページ前の所に注釈を付けておりますが、特に類型のcの部分、人がコロコロ代わる部分については、扱いを変えるべきかどうかが問題になろうかと思います。これを可とするのか不可とするのかとか、望ましい、望ましくないとするのか、そういったところの御議論を頂ければと思います。以上です。

○明星座長 今この2-21のマル1の所の議論をしようということなのですが、橋本委員のほうから、資料が提出されているようですので、この辺を御説明していただけますか。

○橋本委員 では、16ページ、3番です。こういった低頻度、短時間、許容濃度を上回る発散というような場合、作業環境測定ですとB測定で、一応こういうものはカバーされているのですが、それに代わるものとして、短時間の測定を定義して導入するのがよいと思います。

16ページの下ですが、目的としては急性影響を防ぐということです。短時間測定を行う場合としたら、先ほどのような短時間高濃度発散のケースとか、あるいは短時間立ち入る場合です。あとは8時間測定でばく露が大きくて、いろいろ調べても、例えば原因として2つの短時間作業が疑われるときに、どちらをはっきりさせるとか、そういうのもあると思います。1日のうちの作業が、例えば15分間のある化学物質を扱う作業がだけであれば、8時間測定をしなくても、そこだけ短時間で評価して、それで済むということもあり得ると思います。ばく露限界値としては、ACGIH-STELとか、天井値、産衛学会の最大許容濃度などがありますので、こういうのを使う。定めのないものは8時間のばく露限界値を3倍して使う。これは産衛学会のガイドラインからきています。

 それから、次のページですが、ポイントだけ触れますと、このSTEL15分の限界値に対応した測定とすると、基本はここのマル2の作業時間が15分の場合で、15分間測定してそのままの値を用いる。15分より短い時間の場合は、このSTELというのはあくまでも、15分間の平均値としてそれを超えない、そういう基準値ですから、例えば10分作業があったら10分間を測定して、それを15分値に換算して比較する。15分を超える場合は、その中の最もばく露が高い15分を測るということです。サンプル数とすると、例えばB測定と同じに扱うのであれば、1つ以上ということになるかと思います。

 評価の方法は後でまた出ますが、8時間の場合と同じ方法とします。B測定等は、管理濃度の1.5倍と比較するのですが、この短時間測定の評価方法は平均値と分布の上側95%値で評価するので、方法が異なることになります。これは至し方ないのではないかと思います。

 次の17ページの下です。個人サンプラー測定がどんな作業場に適するかというと、先ほどもありましたが、低頻度高発散とか、立入り頻度が少ない場合です。前回も出ましたが、在り方検討会の報告書で、A測定だけだと、滞在時間が短い場合などは、過度に有害な作業場に評価されて、過剰な設備対応が必要になる場合があるということがあります。ですから、8時間の測定が基本として、短時間の作業について、15分の測定を行うことをもう一つの基本にしていいのではないか。これで考えますと、例えばA測定で第3管理区分の作業場があったとして、そのときにどう対応するかなのですが、個人サンプラー測定を仮に二者択一にしたとすると、もちろん従来どおりマル1の改善対策を行うのでもいいと思うのです。しかし例えば立入り頻度が小さいとか、そういう状況があるのであれば、第3管理区分ですから、8時間測定と短時間測定はサンプル数などを慎重に測らないといけないのだけれども、ただ、それで8時間の評価、短時間の評価、どちらも良い結果であれば、それは現状のままで認めていいのではないかと考えます。

 あとは、交代作業というのがありましたが、同じ作業をするグループの人たちで、あるタイミングで作業場に入る何人かがいて、また別のタイミングで何人かがそこに入るという風にグループごとに考えるので、それはばく露が小さいのであれば、その場は、例えば第3管理区分の環境であったとしても、それは許容してもいいのではないかと思います。

○明星座長 ありがとうございます。今のこの話をほかの委員の皆様、いかがでしょうか。A測定と個人ばく露の8時間測定を比べるというのは、そんなに簡単ではないと思うのですが、比べた場合にどうかという話と、そのときの作業者はどう動くかということではないかなと思います。B測定はもともと個人ばく露的な測定として、Aの後から追加をされたという歴史もあるので、管理濃度の1.5倍というのは、ここでいう、STELとかそういったものに該当するようなざっくりした設定ではないかなと思います。15分間、STELを測るということと、B測定を測るということは、それほど違うことでもないという気もします。私の感想です。皆さんどう思われますか。

○土屋委員 事務局と橋本先生の説明にありました「過剰な設備の必要性を考える」という表現でで解説された箇所ですが、私は有機則等の特別則で国が要求している設備対策というのは、そこそこ守っていれば、第3管理区分にはならないと思っています。第3管理区分になってしまうので、過剰な設備投資が必要になるということは、そもそも設備要件を満足していないということが原因ではないのかと思います。短時間ばく露限界値の個人サンプラーを使った測定結果が、B測定に変わって、国が認めた手法として進めていくときに、その過剰な設備投資をしないために、測定結果がよければそれでよしとするということになると、最初の設備に対する規制はどうなるのですかね。これは個人サンプラー測定というのは、リスクアセスメントで、設備の要件が定まってないところであれば、この考え方はすごくいい考え方だと思うのです、現実的で。設備要件がまだ国としてないわけですから、ですが、現実今121物質で規制されているものというのは、ほとんどが設備の対策が必要であるということで、厳しく規制されている物質が多いので、よほど特例許可でも得て、個人用の呼吸用保護具を付けて作業するだけでいいよと言われているような設備でないと、この状況は生まれないと思うのですが、いかがでしょうか。

○橋本委員 設備については、法で決まっています。ただし、在り方委員会の報告書でもあったのは、例えば鋳物工場のような、換気設備があっても、広間みたいな所で作業するので、粉じんは防ぎようがないとか、どうしても環境が悪い職場はあるわけです。そういう所に短時間立ち入るので短時間のばく露がある。そういう場合だと、そこまで過剰な設備対策をしなくていいのではないかという考え方です。法にもとづく設備を設置することはもちろんですが、環境がどうなるかは、いろいろなことで条件が変わりますのでそれに対応するという意味です。

○土屋委員 おっしゃることはよく分かります。鋳物工場で発散源がたくさんあって、全てに設備要件が定められているわけではなくて、ヒュームなんかはそのまま拡散されていて、相対濃度計などで測定すると結果的に気中濃度が高くなってしまうというような状況は、間々あることですから。しかし、そのことだけを想定して、推理展開するのは危険ではないかなという気がするのですよ。

○奥村化学物質対策課長 法令的な意味での今の土屋委員の御発言を解説したいのですけれども、特化則、有機則等で、局所排気装置の設置は原則義務付けられておりますけれども、著しく困難な場合は、付けなくてもよいということになっています。著しく困難なのはどういう場合かという話が基本にあるのだと思います。例えば著しく困難というのは、今、橋本先生が言ったような、技術的にも無理だろうというのがありますし、もう1つ、あまりにも膨大な金額がかかってしまう。理論的にはあり得るけれども、これはちょっとというような問題の場合にも、この著しい困難に該当する場合があるという形で、今、運用されています。測定方法については、あくまでどう評価するかという話であって、局所排気装置の設置が著しく困難かどうか、改善ができるかどうかというのと、測定方法がぴったりくっ付いているというわけではなくて、測定方法は測定方法の議論で、その結果の局排の設置の議論とは、分けて考えたほうがいいのではないかと思っております。したがって、我々この資料でabcに場合分けしたのは、例えばaの場合には、こういう場合は想定できますので、こういったところにピンポイントでしか時間が入れない所に、そこが8時間続く場所と同じような設備を求めるのは、あまり合理的ではないと事務局は思っております。こういったことをご議論いただきたいと考えています。B測定を行なえばこうなるよというようなお話と、本来設備改善が必要なのかどうかというのは別の話なのではないかなという立場です。

○土屋委員 確認させていただきたいのですが、想定のケースの1つの中に、過剰な設備投資という表現が使われていたのですが、技術的な困難とか過剰な設備投資というのが、ほとんどイコールということで考えてよろしいですか。特例許可で認められた現場でというような考え方で良いですか。

○奥村化学物質対策課長 特例許可ですと、例えば外部への換気ができないと、直接外部への排気ができないというようなところで、循環型換気で屋内排気するというようなものが認められていますけれども、そういったものは、技術的に困難かどうかの例です。今私の申し上げたような、短時間にしか発散しないというようなものと、それでも壁に穴をあけてというような技術的に困難かどうかという問題はちょっと違うので、分けるべきではないかなと考えたのですが。今の有機則、特化則では、aのような現場でも、あくまで局所排気装置を設けなさいというばかりが運用されているわけではないということです。

○寺島環境改善室長補佐 多分、例外的な扱いの現場があって、発散源がベルトコンベアの中でずっと移動していくので、全部に局排が付けられないとか、あるいは、一応局排は付けているのだけれども、間に合っていないというような現場も多々あるのではないかと思います。あるいは技術的に局排を付けてしまうと、空気の流れが、製品に及ぼす影響が出てしまって、局排が付けられない場合などもあると聞いているので、そういうような場合に、技術的に局排を付けられないということで、局排の適用から除外されるという現場はいくらかあると思っていまして、それが、技術的に困難なのと過剰な設備とイコールなのかということについては、多分ぴったりイコールではないのだと思います。

○土屋委員 私がはっきりさせておきたいのは、そういう現場がたくさんあることも皆様分かっていらっしゃるし、私も分かっているのです。それで個人サンプラーを使って、これからB測定に代わるような短時間ばく露限界値を運用していく中で、その結果として、例えば第3管理区分が第1になったら、それでいいという考え方になるのかを確認したいのです。今までは特例で環境は下げられないけれども、現場に入るときにばく露防止だけしっかりやって入ってくださいとしていたはずですよね。ところが作業環境測定の枠の中で、そういう特例を受けている所で個人サンプラーを使って15分の値が低ければ、そこは環境としてはいいというように評価をするということを、今議論しているということですか。そこを確認したいのです。

○寺島環境改善室長補佐 はい。

○土屋委員 それでよろしいですね。そうすると、第3でないから第1になったりするわけですよね。

○寺島環境改善室長補佐 そうです。第1、第3の評価についてはこれからではあるのですが、今までの基準で言ったら第3になるような場所であっても、そこはOKにするかどうかという。

○土屋委員 そういう形ですよね。

○寺島環境改善室長補佐 ええ。当初の議論のときに措置の部分も、この検討会の後ろのほうで御議論を頂く必要があるのではないかと申し上げていたかと思います。ですから今の規定の中で、第3管理区分の所は直ちに設備改善しないといけないとなっているところを、何かアレンジしていく必要があるのではないかとか、あるいはリスク評価の制度のほうでやっていますけれども、個別の作業について、個別の規定で設置を義務付けないとするとか、そういうことも選択肢に入ってくるのではないかと思います。

○土屋委員 私の中で少し疑問だったことが今のお二方のお話で理解できました。第3管理区分であれば、設備の改善要求は法律的に定まっているけれども、測定法を改良することによって、そこの部分の評価が変わることについては、これから前向きに考えていきたいということですよね。

○寺島環境改善室長補佐 そうです。

○土屋委員 分かりました。お時間を取らせてすみませんでした。

○明星座長 いえいえ、ありがとうございます。クリアにしたほうがいいかなと思います。ほかに委員の皆様、特にありませんか。

○小野委員 先ほどの7ページの事例のようなケースです。高濃度が1日に56回あるとか、高濃度領域に午前何回、午後何回入りますとか、6人なりのグループの中で3回入る人、1回入る人、0回の人といた場合に、グループ分けを替えてB評価の扱いを変えていくのでしょうか。いわゆる短時間ばく露というのはその時間を超えなければいいというのが基本です。もちろん11回だけというのもありますけれども、複数回のものを積算していくと、やはり3回入る人は8時間のTLVを超えるし、1回の人は超えないというケースがかなり存在すると思うのです。そういうときに測ってみないと分からないとか、高濃度にばく露する回数のn倍したものでそこを評価していくのかとか、高濃度立入りの頻度などはどう評価していくのかが気になったところです。

○橋本委員 1日同じ短時間作業を複数回行うとしたら、十分作業場を観察したり話を聞いた結果、全く同じパターンで、例えば15分の作業を4回やっていますとなったら、15分の作業を1つ測って短時間の評価をし,それに加えて作業が4倍になるとして8時間のばく露も考えることになります。ただ、作業内容が違うのであれば、それは8時間測ったほうがもちろんいいと思います。

○小野委員 そのときのばく露対策は、高濃度の所だけをしていくのかどうかというのを分けて測っていかないと、当然できないと思うのです。

○橋本委員 8時間測った場合に、その中のどこが高いばく露かということですね。

○小野委員 そうです。ですから幾つかそういうケースが出たときには、何パターンかの測定をしないと、本当の対応はできないように思います。今だとA測定とB測定という決まったものでいきますけれども、個人ばく露でそういうことが起きたときには、少しパターンを変えたサンプリングなり評価なりをして、対策に持っていかなければいけないという理解になっているのでしょうか。

○橋本委員 それでいいと思います。例えば、働く人たちに2グループいて、片方のグループは11回しかその作業をしないけれども、もう1つのグループは14回するとしたら、その両方を一応評価するということです。全く同じ作業の測定がダブる必要はないのですけれども、それぞれが別のグループと考えて、それぞれ大丈夫かを評価する。

○木口環境改善室長 別のグループというのは、SEGが別ということですか。

○橋本委員 そうです。同等ばく露グループです。

○小野委員 対策をするときには、濃度が高いグループに沿った形での対応をしなければいけないということになりますよね。だから4回の人を2回にするのか、4回入れるだけ対策をするのか。

○橋本委員 そういうことになると思います。

○明星座長 小野委員のほかにいかがですか。

○中野委員 この短時間という定義ですけれども、時間の幅は30分までということでよろしいですか。

○橋本委員 例えば、1日に1時間だけある物質を扱うとすると、短時間の測定はその中の一番高いと思われる15分を測って、その15分で大丈夫かというように見ます。その15分の濃度が分かったとすると、それを4倍したのが一応1時間の最大のばく露と考えて、それで8時間平均ばく露で見ても大丈夫かも確認したほうがいいと思います。1時間を超える作業だと、8時間平均のばく露の確認をしたほうが良く、1時間未満だと8以上の数で割ってしまうから、8時間の平均ばく露は小さくなるので問題ないです。

○明星座長 では8時間も測るし、15分も測るという理解でいいですか。

○橋本委員 はい。ただ11時間の作業しかないのだったら、残りの7時間を測る必要はないので、それは1時間測れば良いです。

○明星座長 しかし1時間の中の15分は一応残して、どこか高いところを測るということになるのですね。

○橋本委員 明らかにこの15分が高いだろうと推定できる場合は、その15分を測って、1時間のばく露は最大その4倍だと考えるということでいいと思います。その15分がどこかがよく分からない場合は、これはもう1時間測らないとしかたがないと思います。ここは状況によって判断が要るところと思います。

○明星座長 ざっくり言うとA測定もやらなければいけないけれども、B測定もやらなければいけないという。

○橋本委員 ちょうど1時間だと、そんな感じかもしれません。

○明星座長 ほかに委員の皆様、何か御意見はありませんか。

○宮腰委員 例えば、私も現場にいるときだと現場でサンプリングをしてきて、それをそのまま一連の作業で、よく分析までやっていたのです。そういう仕事になると、やはり装置は2つに分けてサンプリングしていかなくてはいけないのか。また、そのサンプリングが1か所であればいいのですけれども、有機合成をやっていると、全ての所で出てくるものが、物質が1日のうちで変わってくるのです。サンプリングをするのは多分、10分くらいで終わってしまうのですが、10分でそれぞれの所でそれぞれサンプリングを分けていかなくてはいけないのか、というところをお聞かせ願いたいのです。分析する部屋に入ると、やはり分析がまた別のものでばく露するので、そこはそことして別のことでやらなくてはいけないのか、その度に検知する機械のセッティングを変えていかなくてはいけないのかというところをちょっと。それから、一連の作業の中で全てが見切れるのかどうかというところが、自分の中で分からないのです。

○橋本委員 今の話は、1日分析室のような作業場で作業するということですか。

○宮腰委員 そうです。分析とサンプリング等も一緒に。

○橋本委員 そうすると8時間測定は、ばく露すると思われる物質が捕集できるような装置を付けて測定するということでどうでしょうか。あとは、サンプリングと言われたのは、サンプルを採る作業があって、ばく露が高いと思われるという意味ですか。

○宮腰委員 はい。

○橋本委員 B測定では測定が義務ではないし、現実の話、B測定というのは5点も6点も測ることは余りなく,ほぼ1点か少数と思います。ですから短時間測定だけを余り過剰に、例えばばく露が高いと思われる作業が1日に4回あったら、4回測りなさいという求めてしまうのは、なかなか難しいかと思います。そこはよく話を聞いたり現場を見たりして、まずは一番高いと思われる作業を測るのが原則で,もしそれが悪い結果だったら、2番目以下も悪い可能性があるので、更に測るということになると思います。

○宮腰委員 基本的には8時間の測定の中で、一番発生源の高い所をこれから調べていきながらというやり方でいいのですか。

○橋本委員 はい。理屈で言うと確かにそうです。しかし、今のB測定が現実にどう測られているかというと、作業環境測定機関がある事業場に行って、例えば4か所測定場所があるとします。1つ目の場所に入ると、そこで50分間でA測定の5サンプルを採ります。その間にばく露の高い所をB測定で測るというのが現実の姿ではないかと思います。個人サンプラーの場合、8時間測定を何時間で測るかは、また別の話で後でも出ますけれども、1日ほぼ同じような作業であれば2時間ぐらいでいいのではないかと考えますので,それで2時間測ったとして、ばく露の高い短時間作業が別の時間帯にあって、わざわざずっとその事業場に滞在してそこを測りなさいと言うのは、現実の話ではなかなか難しい面があると思います。理想はそうですけれども。B測定は現実的には1日のうちの最大のばく露を測るようになかなかなってないというのが現状だと思います。

○奥村化学物質対策課長 B測定を制度的に解説したいと思います。B測定は、冒頭に明星座長がおっしゃったように、後からできたものです。そのときの経緯というのは、A測定だけでは発散量の変動の大きな作業場には対応できないということで、変動の大きい作業場と見なされる場合には、B測定をやりなさいということです。ですから先ほど橋本委員が義務ではないとおっしゃったのは、必ずやらなければいけないものではないという意味でおっしゃったと思うのです。そういった位置付けにあります。

 それと、1.5倍が1つの基準になっており、管理濃度が1.5倍を超えていると、どうしても第3管理区分になるのです。STELのような扱いになっている、STELをそこから守っているような結果になっているのは、恐らく後付けの運用であって、制度的に1.5倍にしたのは単に統計的な処理で、変動があっても95%の場合は大丈夫だというのがあって、それが短期間の高濃度ばく露も結果的によく守られている、ということになっているだけだろうと考えています。

○明星座長 ここで1.5倍を3倍にすると、緩くなるという状況ではありますが。ほかの委員の方はよろしいでしょうか。

○小野委員 先ほどの宮腰委員からの御質問の件です。合成していると、最初にばく露するものと最後にばく露するもので物が違ってくるということですよね。

○宮腰委員 はい、そうです。

○小野委員 考え方は2つあって、1つは今の作業環境測定法で測るものは、規制の対象となっている物質ですので、極論をすると、なければ測らなくてもいい。ないはずなのでその化合物は測らなくてもいいから、出ている所だけ測ればいいという話になりますよね。ただ、リスクアセスメントとして、もう少し踏み込んだことまでやりたい場合には、各作業の単位でどういうものが出ているかということを、もう一度見直して、それぞれに対応した捕集法なり測定法なりを選ばなければいけないと思います。分析で分けられるものだったら、1日中サンプリングをして、ガスクロで分かれるものだったらそれで全然問題ないと思います。それはもう本当にケース・バイ・ケースかと私は思います。

○宮腰委員 分かりました。

○橋本委員 先ほどの1.5倍という話で、STELの評価と変わってくるのではないかというお話があったので、そこをご説明します。資料の15ページの上の所は、また後で別途ご説明するつもりだったものですが、産衛学会では6区分のこういう評価を決めております。第2管理区分をABに分けて、平均値が基準値の50%を超えたものを2Bとして、そこはばく露低減策を行うことにしています。この考え方を概念としてわかり易くしたものが、15ページの下にある、ばく露の平均値の基準値に対する比を取って考えるというものです。

 例えば、管理濃度と8時間のばく露限界値が同じだったとして、仮に10ppmとします。そうすると、B測定の場合は10ppm1.5倍の15ppmが第2管理区分と第3管理区分の境界になって、15ppmを超えたら対策が必要です。一方で8時間ばく露限界値が10ppmとすると、STELの値がない場合は、それを3倍して使うので、STEL相当値が30ppmになります。P15の軸に入れますと、2A2Bの境界はばく露限界値の50%なので、30ppmの半分の15ppmを超えたら区分2Bで改善が必要ということになります。このように,B測定と6区分の考え方は、同じような結果になるということをご説明しました。

○明星座長 話が次に移っているので先に進めましょうか。次の「評価基準となる濃度について」ということで、事務局からお願いできますか。

○寺島環境改善室長補佐 論点の資料2-2-1のマル2、5ページの評価基準となる濃度について、管理濃度との関係をどのように整理するかという点です。前回の御意見の中では、管理濃度が許容濃度を引用している場合が多いけれども、測定可能性や環境改善の技術的な限界を考慮して管理濃度が設定されているため、区別すべきであるという御指摘や、評価基準の名称は別としても、許容濃度から引用して個人ばく露濃度の基準に使用することで同じものを引用しているので、数値は共通化しても良いのではないか、ただ二者択一とした場合、評価基準が異なるのは良くないという御意見がありました。この部分の管理濃度については資料2-2-329ページに管理濃度とよく引用されている許容濃度、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIHTLV-TWAの許容濃度を示しております。

○明星座長 これに関して橋本委員、何か資料はありますか。

○橋本委員 18ページの下をご覧ください。大体今出た意見、前回の意見と近いです。基本として個人サンプラー測定は、健康影響が起こらない濃度というように定義した値を使わないと、やはり具合が悪いと思います。それから、多くの管理濃度は実際にACGIH又は日本産業衛生学会のばく露限界値を参照して、どちらか一方とか、それらの間の値とか、それより低い値とかで決められているので、そういうものはそれを用いればいいと思います。ただ、それ以外の管理濃度は用意していただいた資料の中にもあります。使う側からいきますと、A測定の結果と8時間測定の結果が基準値というのは同じでないと、都合のいいほうを採る可能性もあり得ますから、やはり同じほうが望ましいと思います。ただ、現時点で異なっているものが幾つかあります。法制化が本格的に目に見えるタイミングで出てきたら、そこを目指して管理濃度の委員会で、何とか整合するように検討していただくことができないかと思います。しかし過渡的にどうしても違ってしまったら、仕方がないかとは思います。

○明星座長 この評価基準に関して皆様方、何か御意見はありますか。

○中野委員 橋本先生と重複すると思うのですが、そもそも見ているものが異なるので、定義も異なって当然だと思います。なので、数値も異なる場合が出てもいいのではないかと思っています。頂いた管理濃度と許容濃度の比較表を見ていると、例えば6番目のベリリウム及びその化合物の許容濃度のほうの数字が、やや高く、その様な物質も多いです。たまに逆もありますが、場の濃度が低く、実際に吸う濃度の方が高いのかなとも思いますので、個人サンプラー濃度の基準は管理濃度よりも高く出るなることも、場合によってはあるかと思います。そこを一致させると、個人ばく露濃度の評価が厳しくなるという気もします。

○明星座長 そういうところに使われてしまうと、産業衛生学会としては困るかもしれないですね。

○中野委員 そうですね。

○明星座長 濃度に関して何かありますか。よろしいですね。これはすぐに決められないし、時間も限られているので次にいきましょうか。では、次の論点についてお願いします。

○寺島環境改善室長補佐 5ページ、資料2-1のマル3です。個人サンプラーによる測定がA,B測定よりもずっと大きいという一部の作業場について、個人サンプラーによる測定を基本とすべきかどうかということについてです。こちらは事務局からの提案事項です。

 「資料1-39ページ参照」とありますが、資料には付けていないのですが、前回の資料に付けた実測調査のプロット図の中で、個人ばく露測定と作業環境測定の両方を比較しており、それが10倍以上高かった作業として、仕上研磨、吹付塗装、アーク溶接の3つがプロット図の線から逸れて上のほうにプロットされるものとして御覧いただきました。こういった作業場について、個人サンプラーを基本として、つまり義務的な扱いとしていくかどうかについて、御議論いただければと思っています。

 また、9ページの資料2-3を御覧ください。こちらは前回に明星先生提出の資料について、事務局で今回の議論の論点に役立つものについて、改編と追記したものです。9ページの上から御覧いただきますと、個人サンプラーのほうを基本とするようなケースとして、5つほど挙げていただいております。こちらについては、前回の資料と変更ありません。その下のほうに「測定の方法と関係要因」ということで、考慮すべき測定の方法に応じた要因について整理したもので、こちらも前回の明星先生の資料と変わりありません。作業場所、作業者、作業状況について、留意すべき事項となります。

 次に10ページの上のスライドを御覧ください。こちらで少し具体的なイメージをしていただけるものです。作業として左側に5つ掲げています。こういった個別の作業について、個人サンプラーによる測定を基本とするかどうかということで、考慮すべき特徴を書いています。「有害物質の特徴」「作業の特徴」「測定方法の特徴」と並べております。1行ずつ確認させていただきます。

 投入作業については、有害物質としては、ガス、蒸気、粉じんなど、多様なものがありますが、発散源で非常に高濃度の短時間ばく露が見られるということです。それから、ガスや蒸気は速やかに拡散するという特徴があります。作業の特徴として、一般的には時間が短いことがあります。測定方法の特徴は、短時間作業のため、1時間あるいは個人サンプラーで長くやると薄まるという特徴があります。

2番目の溶接作業です。こちらは発散源の近くで粉じんやヒュームに高濃度ばく露がありますが、空気の流れを作れないという技術的な課題があり、拡散しにくいということがあります。作業の特徴としては、事業場によりますが、短時間の場合から終日やる場合といろいろあります。前回も御指摘があったように、測定士による追随が困難な作業として掲げられています。測定方法の特徴として、作業時間が長い場合は定置測定、A測定に適していること、個人サンプラーによる測定は発散源に近い所で測定できるので、より実態に近い状況の把握が可能ということがあります。

3番目が研磨作業です。こちらも溶接と同様に、発散源での鉱物性粉じんや金属への高濃度ばく露が見られる作業です。ほかの状況は溶接と同様です。

 塗装の作業についてです。こちらの有害物質の特徴としては、塗料の飛沫と溶剤蒸気のばく露の2点があろうかと思います。こちらの特徴としては、有機溶剤だと速やかに拡散する状況があります。調色作業というものが通常のインクなどは行われますが、これは発散源に近い作業になります。通常、こういった作業場ですと終日の作業が多いのかなと思っておりますが、もちろん例外もあります。それから、段取り作業等があるので、長く塗装すると言っても、正味半日程度の場所が多いのかなということを書いています。測定方法の特徴として、作業時間が長ければ定置測定が適していますし、個人サンプラーによる測定とすれば、溶剤が共通しているという場合には調色、塗装、機器洗浄の一連の作業で、ばく露濃度の測定が可能という特徴があります。

 最後に検査作業、研究開発の作業についてです。こちらは少量多品種のため、定量や測定に困難があるということと、測定の費用対効果として見合わないのではないかということがあります。作業の特徴は、少量のためサンプルの確保が困難である、適時の把握が困難という状況があります。測定方法もほぼ同様です。

 そういったことで、個別の作業について個人サンプラーを基本としたほうがよいものがあるかどうについて、御議論をいただければと思っております。

 引き続き、次の論点も御説明させていただきます。5ページの1のマル4です。一般的な作業場について、事業者は任意に個人サンプラー測定を選択できることを原則とすべきか、あるいは何らかの制限を設けるべきかということです。今ほどのマル3の論点は、個人サンプラーを基本とすべきか、義務的とすべきかどうかということですが、そこと表裏一体ですが、こちらについて御議論いただきたいと思います。

 前回の御意見では、「自由選択では恣意的に場の設定を選ぶ恐れがある」「基本的に二者択一がよいが、安易なほうに行かないよう、条件を付けて導入することはあり得る」「そもそも作業改善をせずにばく露を下げるということではなく、作業改善をしてばく露を下げるという基本が望ましい」というような御意見を頂いているところです。以上です。

○明星座長 この点についても橋本委員から御意見を頂けますでしょうか。

○橋本委員 18ページの上を御覧ください。論点の1のマル3個人サンプラー測定のほうがA,B測定よりも大きくなる作業場です。先ほどの御説明で例がありましたが、アーク溶接、発散源への近接作業、ほかにもB測定ではなかなか発散源や呼吸域に近付けない作業ということで、幾つかあると思うのですが、ここは近接作業ということで代表して書いています。こういうものは個人サンプラー測定の長所がいきるところですので、個人サンプラーによる測定を基本とするのがよいと思います。

 実際のケースを考えてみますと、例えば新たな作業場をこれから測定するというときは、事前調査を十分に行って、近接作業等の個人サンプラー測定でこそうまく測定できるような作業があるかを確認して、そういう作業があるならば個人サンプラー測定をまず行う。ただ、事前調査で把握できないような潜在的な近接作業や他の作業という可能性もあるので、一般的に個人サンプラーによる測定のほうが望ましいのではないかと思います。

 次に、A,B測定が行われて結果が良好なときです。これも、次の6か月後の測定のときに改めて作業場の調査を行って、近接作業等の有無を把握して、もしあるのであればその回は個人サンプラー測定で行ったほうがいいです。また、やはり潜在的な近接作業等の可能性があるので、ずっとA,B測定で良い結果が続いたとしても、どこかでは個人サンプラー測定を行ったほうが望ましいのではないかと思います。こういうことを測定のガイドのような文書に書いて勧めてもいいのではないか思います。

 次に、論点の1のマル4の二者択一かどうかという所です。18ページの下半分をご覧ください。一般的な作業場については、一応原則としては二者択一でいいとは思います。ただ、御意見がありましたように、事業者が選択すると、例えば近接作業があるのにそこを無視して、いい結果の出る場の測定だけを選ぶということがあり得るので、測定実施者が責任をもって選択すべきで、そのときは報告書に理由を書くなどして、きちんと責任や理由をはっきりさせておくことが大事だと思います。

 それから、先ほどの近接作業等のような、こういった場合は個人サンプラー測定が望ましいという具体的な例が幾つかあるので、そういうものをガイドのような文書にして推奨するということが考えられると思います。

○明星座長 この議題について、何か御意見等はございますでしょうか。

○藤間委員 橋本委員の今の御意見について、大きなところで二者択一というところは同意するところです。

 ただ、なかなか難しいのは、今どんどん実際の作業現場の作業が多様な業務をマルチタスクということで、いろいろなことをやり始めているという中で、その作業をしっかりと事前調査なりできちんと把握できるのか。それに基づいてどちらかの方法を選択というのがあると思うのですが、それがうまく切分けができるのか、どうしたらそういう切分けができる基準などを考えられるのか。

 先ほど事務局からいろいろと出ていた作業の種類に応じてという部分がありますが、実際にこれだけの作業をやっているという所は、それなりにいいのでしょうけれども、実際の作業現場ではいろいろな作業を次々やっている、場所も変わっていくというところです。

 そういう意味では、単純にABか、個人かどうかという話になりにくいのではないかという気がするのです。その判断というのは、本当にできるのか。誰がどこまで責任をもってこの判断ができるのかというところは、難しいと思うのです。ですけれども、何とかそこに持っていくためには、いろいろな仕組みや仕掛けを作っていかないと、簡単にはクリアできないのではないかと思います。

○土屋委員 資料の10ページの一覧表ですが、表題は「作業環境測定と個人サンプラーによる測定の考慮すべき特徴」となっています。上から2段目の溶接作業というのは特定粉じん作業ではないので、本来測定義務はないわけです。測定義務があるものと同列にこのように一覧にあるということは、今後そういう可能性があると読めてしまいます。実際に溶接作業の場合はほとんど手動で、その下にある研磨作業もそうですが、手動でやる作業もあるわけですから、設備対策はなかなか難しいです。今はトーチ型の吸引装置が付いたりするものもあり装置がそれぞれいいものができているということは私も承知しているのですが、溶接作業そのものは個人ばく露サンプラーで測定したとしても、第3は第3のままで下がらないと思います。だから、A測定でやっても個人サンプラーでやっても、何も変わらないと思います。どちらがいいのかという判断はなかなか難しいと思うのですが、そういう作業というのは、今の国の制度が本来は測定すべきところではあるけれども、測定結果を活用できない、何らかの対応を取ることが技術的に困難だということになってくると、最終的にはばく露濃度を下げるために、呼吸用保護具に委ねるということになります。

 皆さんのお話を伺いながら思うのは、サンプリング方法と、その作業に対する規制の内容というのは分けられないということです。分けてやってしまうと、その中のすき間を縫って、いかようにもかいくぐってしまうことが起こってしまいます。第8次粉じん障害防止総合対策の課題でもそうでしたが、新たなトンネル工事か何かで、じん肺になっているのは少なくなってきているけれども、アーク溶接や研磨作業での溶接じん肺は横ばいになっているという現状からすると、環境改善としては、実際に個人サンプラーで溶接作業のばく露濃度を測って、全体換気の能力を規制するというステップが、入ってくるのかなと思っています。

 ただ、ここの表では、もし粉じん則を十分に読み込まれていない方からの誤解があるといけないので、アーク溶接や手動式の研磨作業は、現在はA測定、B測定の義務付けはないので、注釈は書かれておくべきではないかという気がします。

○明星座長 その辺はどうですか。

○寺島環境改善室長補佐 確かに、粉じん則に基づく測定についてはそうなのですが、特定化学物質を含むようなものを溶接作業に使っている。研磨のほうもそうですが、特定化学物質の中には、マンガンやコバルトなど、金属類があるので、そういうようなシチュエーションはあり得ると思っています。

 ただ、先生御指摘のように、丸のまま書いてしまっているので、注釈として何か付け加えたほうがいいのかもしれませんので、そこは修正したいと思います。

○橋本委員 今のところで一つよろしいですか。

○明星座長 はい。

○橋本委員 溶接や研磨というような、なかなか改善が難しいような状況というのはあると思うのですが、現実は呼吸用保護具で対応していることがあります。ところが呼吸用保護具にしても、常時半面マスクでいいわけがなく,防護係数が10ですから、環境の濃度が基準値の10倍を超えていたら、それでは防ぎきれないので、全面マスク等が必要になってきます。

 化学物質対策課でも、そういった呼吸保護具の正しい使い方を検討されていると聞いています。正しく使うという意味では、呼吸域で短時間測定をして、その濃度がどうか,例えば15分の平均値がどうか。その値に対して、今の防護係数等の基準値を考えてマスクを選ぶ。このようなマスクの選択についても、個人サンプラー測定は有効に使えますので、近接作業についても、こういう意義があると思います。

○土屋委員 測定義務の範囲が変わってきますよね。

○橋本委員 はい。

○明星座長 現在、どう努力しても変えられない所は、諦めている所もあるので、そういった所は逆に言えば何か別の担保を必要として、個人ばく露を測るというのもあるのかなと思います。そういうことを少し表現してみた元の絵をきれいにしていただいた10ページや11ページを見ますと、藤間委員がおっしゃられたように、この作業者は一体どこにいるのだろうという状況が見られます。その作業は3か月後の何日に何時間やるという話になりまして、そこに測りに行くということも結構あるので、現実問題としては測定する作業を狙うのが難しいというのは、私も同感です。ほかに関連する御意見はございますか。

○中野委員 場の測定が管理3になって、個人サンプラー濃度でも3になってしまう場合というのは、むしろ先生方がおっしゃられたように、かなり個人に影響を与えるばく露があるということなので、その濃度を知るべきではないかと思うのです。

 なので、むしろ場の測定で3になる場合は、推奨として個人サンプラーで測定してもらう、そういう考えがあってもいいのかなと個人的には思います。場で管理3だけれども、いろんな事情で何もできないということが特に中小企業の場合はあると思います。毎回同じ状態で作業環境濃度測定を繰り返していることもある場合、個人のばく露濃度をしっかりと確認してもらうということは大切かなと思います。

○明星座長 管理3の場所を産業医としては指導することになった場合に、個人ばく露濃度があればよいということですかね。

○中野委員 そうですね。

○橋本委員 改善は基本は必要なのだけれども、個人ばく露で悪い結果が出たとして、それも意味があるというご意見ですね。

○中野委員 はい。

○村田委員 今の溶接などの(第3管理区分になる)例について、いつも結果が悪いときに個人ばく露測定をして実際のばく露の様子を知る必要があることは確かにそうだと思うのですが、実際の法的な縛りとしては、第3は第3のままで措置を取らなければいけない。実際にはマスクをしなければならないのだから、何も状況は現場としては変わらないわけです。

 それなので、措置の内容までを変える、評価の仕方まで変えて考えないと、現場としてはうれしくないことになるだろうと思います。

○土屋委員 測定しなくてはいけなくなってしまいますものね。

○村田委員 ええ。現実としてはそういうことになると思います。マスクの選定の理由として、個人サンプラーによる測定を使うのは大いに必要だし、そうすべきだと思うのですが、現実はそういう状況なのだと思います。

 それから話を戻しますが、個人サンプラーによる測定をする判断についてです。私が思うのは、B測定を行う基準が、個人サンプラーを用いる1つの基準になるというか、B測定は発散源が移動する、発散源が間欠的な発散、あとは近い所にある場合にはB測定を行う。これは、そもそも作業環境測定のA測定はばく露測定ではなくて環境の測定ですが、それでは濃度の高い所を押さえられないということでB測定、つまり、ばく露濃度をある程度把握する必要があるという意味合いでB測定が設けられたと考えれば、そうするとその考えがそのまま個人サンプラーを行うべき作業場、作業になるのではという考えです。

 ただ、発散源が移動するだけでなく労働者が移動することもあるでしょうから、それは考えを拡張したりする必要はあると思うのですが、私の考えとしては、B測定をすべき作業場は実際には個人サンプラーをすべき作業場と言っていいのだろうと思います。それを法的に縛るかどうかはともかくとして、推奨はできるかなと思います。

○明星座長 B測定の測定法としてということでしょうか。

○村田委員 それはまた議論があると思うのですが、B測定を行うための個人サンプラーによる測定で、ここの(委員会での)話が納まるのか、若しくはA測定も含めて個人サンプラーを使うという話になるのかで、また測定方法の議論は変わってくると思うのですが、個人サンプラーを使うべき作業場というのは、(個別の作業について改めて議論しなくとも、)考え方としては随分前にB測定を決めたときにされた議論をそのまま使えばいいのかなと思います。

○明星座長 先生がおっしゃるのは、ABがある状況で、B測定があるのであれば、もうこれは個人ばく露を測っているのと同じことだから、切り替えられるということですか。

○村田委員 (状況としては)そうですね。実際にはB測定をやっていない作業環境測定士はたくさんいると思うのですが、考え方としては、B測定をすべき作業場というのは、個人サンプラーをすべき作業場とニアリーイコールではないかということです。

○橋本委員 個人サンプラーというのは、8時間測定のことでしょうか、短時間のことでしょうか。

○村田委員 それは短時間測定でも8時間測定でもいいと思います。

○寺島環境改善室長補佐 次は論点2で、資料6ページの2-マル1です。短時間ばく露限界値STEL、天井値Cが提言されている物質をどう扱うべきかということについてです。ポツが2つあり、1ポツ目は、STELCがない場合、例えば、TWA3倍で評価するとするか、どうか、2ポツ目は、B測定では管理濃度の1.5倍で評価しているが、どうか。先ほども少し御議論が出ておりましたが、この点について御議論をお願いいたします。

 資料は、先ほどの29ページの管理濃度と許容濃度の比較表に、ACGIHSTEL値と日本産業衛生学会が示している最大許容濃度を入れております。表で言いますと2行目の特定化学物質の横に、53/66、21/66などと書いてあります。これは特定化学物質がこの行で数えると66個あり、そのうちTWAが設定されているのが53個、STELが設定されているのは21個である。以下同様で、そのような数え方になっております。おおよそ、STEL又はC値が定められているものは、全体の3分の1程度になっております。

TWASTELとの比率と言いますか、何倍程度の値になっているかを見ていただきますと、おおむね、23倍の値が多くなっており、中には1.5倍や5倍などもありますが、大体、TWASTELとの比率としてはそのような形です。日本産業衛生学会の許容濃度と最大許容濃度、C値も大体同様となっております。

 前回のSTEL値とそういったものの扱いについての前回の御意見、B測定についてですが、この測定を行うべきかどうかについて、先ほど少しお話も出ておりましたが、B測定は該当作業があれば行うとされており、義務ではないということもありましたが、これと同様に、短時間STELの評価の対象となるような短時間測定についても位置付ければよいのではないかという御指摘もありました。以上です。

○明星座長 ありがとうございます。これも橋本委員、何かありますか。

○橋本委員 これは先ほど、もうお話したかと思うのですが、少しお待ちください。

○明星座長 途中で話があったかもしれないので。何か、3倍の半分の1.5倍とか。

○橋本委員 16ページの下の所で、先ほどばく露限界値についてお話したかと思います。それで、産衛学会の個人ばく露測定委員会で、定めがないものは8時間ばく露限界値の3倍をSTELの代用にしようとしたのですが、このSTELがないものが3分の2ぐらいあるのです。恐らく、比較的多くは、短時間による顕著な急性影響がないということがあると思います。また物質によっては、そういう研究が十分にされていないので、まだ決まっていないというものもあると思います。

 例えば、一般的な有機溶剤ですと、その3倍の値で急性影響が出ないものもあると思うのですが、ただ、そのように区別するのが大変なので、安全側を見て一律3倍と扱って短時間の測定はそれで評価しましょうと考えたのがその考えです。

○明星座長 ほかに何か、この件で、中野先生。

○中野委員 橋本先生に同意します。

○明星座長 決まっていないものは、やはり、どうしようもないところですね。

○木口環境改善室長 B測定は、A測定で格子状に区切った交点に、必ずしも発散源に近い所が含まれていない可能性があるので、補完的に実施するものですが、個人サンプラーで基本8時間で測定する中で、特定の15分をSTELのないものも評価しなければいけないかどう
か、安全側を見たらやるに越したことはないものの、それを義務として課すことについては、適切な所がきちんと切り取れるかという点で、今のB測定と似たようなことが出てくると思うのですが、それはどのように考えたらよろしいでしょうか。

○橋本委員 そうですね、例えば、アメリカの実情を聞きますと、基本STELのないものは短時間の測定を行わないという実情です。今、おっしゃられたような考え、状況によっては測定してもいいけれども、強くは勧めないようなスタンスもあるかと思います。

○明星座長 ということは、その場合は15分測定はないという理解ですか。

○橋本委員 そうですね、そのように決める手もあるとは思います。

○明星座長 そうすると、純然と8時間の平均モードという位置付けですよね。

○橋本委員 はい。

○明星座長 それで良いということですね。ないのだから、どうしようもない。

○橋本委員 実際、どうでしょうね。両方の考え方があると思います。

○小野委員 作業環境測定として個人サンプラーを入れるということですよね。ですから、近接作業などがあるときは、個人サンプラーのほうが発散源も測っていることになるので望ましい、Aではなく個人サンプラーという選択が、多分、一番、作業場のばく露に近く、発散源の評価にもなると思います。問題なのは、8時間ばく露と発散源とが別になる場合です。8時間ばく露を測っても発散源が見つからない場合には、先ほど村田委員からもお話があったB測定をしなければいけない場合に、B測定なのか、そこの瞬間だけ個人ばく露を付け加えるのか。B測定か個人ばく露の短時間測定を付け加えるということで、対策に持っていきやすく、かつ、今のやり方に沿った形になるかと思います。

 先ほど追加で入ってくるような個人サンプラーの、要するに、粉じん則に入っていないのだけれども、測ってほしいというところは、作業環境測定からの縛りではなく、措置なり何なり先ほど寺島補佐からありましたが、そういう追加のことは別な方策から対応していくと、現状の体系の中でどう対応していくかということになると、それが今の状況から余り離れず、健康影響もある程度把握でき、対策もできるという、一番都合のいいやり方になるのではと思います。

 ただ、そのB測定に対応するものがSTELなり、ない場合に測らないというアメリカ流に、アメリカの場合は個人ばく露が原則ですが、対策を考えるというときには、3倍なのか1.5倍なのかというのは、もう少し私たちも勉強しなければいけない部分もあるかと思います。置換えという形が一番シンプルな気がしてきたのですが。

○橋本委員 今、B測定が既にあり、STELが定まっていない物質についても、B測定をした場合は、その結果で管理するとなっているので、それに準じて考えると、STELのない物質も8時間値の3倍を使って短時間測定をする。または強制はしないがそれを推奨する。このほうが、これまでのA,B測定の考えに沿っていると思います。

○明星座長 大体よろしいですか。時間も限られておりますので、事務局、次に進みましょうか。測定法の所です。

○寺島環境改善室長補佐 次の論点は、資料6ページの2-マル2で、作業環境測定基準に定められているサンプリング方法は、個人サンプラーにも適用できるかということで、ここからは以下測定法の具体的な方法と内容に関する部分になり、少し細かな部分もありますのでマル2~マル6までまとめて御説明いたします。

 今のマル2は、直接捕集方法で8時間加重平均を測定できるのだろうかということ。液体捕集方法のサンプラーは装着者の作業の妨げにならないか。3点目は、ポンプを使わないパッシブ型サンプラーの取扱いについてと、こういった論点があるかと思います。こちらについては25ページの参考資料2-2にあります。現在の作業環境測定基準について試料採取方法と分析方法を一覧にしたものです。物質により液体捕集や固体捕集、直接捕集やろ過捕集と規定されております。分析の方法についても同様に規定されております。

 先日、山室委員から委員の皆様にメールで、直接捕集方法、液体捕集方法について情報提供がありましたので御紹介いたします。直接捕集方法で8時間加重平均できるかということについて、中災防の委託事業の中で、あるメーカーの小型のキャニスター缶、商品名としてミニキャンという物が使われたことがあり、使用可能であるだろうということ。もちろん、定量下限などが物質によっては異なると思います。また、もう少し本格的な専用の捕集器のような、個人サンプラー用の捕集器もあると御紹介いただいております。

 それから、液体捕集方法のサンプラーについてもマイクロインピンジャーというものがあり、中に液体を入れ捕集する物ですが、これも委託事業の中で使ったことがあるということですが、ただ、激しい動きがあると捕集液がポンプのほうに行ってしまう可能性があり、サンプラーが体を傾けても下に行き、逆さにならないように工夫されていますが、横になったり激しい動きをすると捕集液がポンプのほうに行ってしまうことが懸念されると御指摘を頂いております。一応、あるにはあるが注意が必要ということかと思います。

 前回、この部分についての主な意見としては、個人サンプラーに用いられるポンプは流量が少ないので、定量下限が取れるのかどうか、特に、普通A測定ですと10分以上の測定、それに見合う小型の個人サンプラー用のポンプですと、大体、12時間取ればサンプルの量が足りると思います。ただ、個人サンプラーの短時間測定で15分取った場合に、定量下限が取れるのかどうかという御指摘がありました。その部分も何らかの御指摘、知見がありましたら御紹介いただければと思います。

 次に、論点マル3で管理区分を決定するための評価指標は、AB測定の第1評価値、第2評価値に相当するものをどうするか。統計的な処理を含め、どういったものを評価基準にしていくかということです。

 マル4は、高濃度発散源の把握のため必要な規定は何か。これはここまでも御議論いただいておりますが、高濃度発散源、短時間の測定で把握していくというような場合に、それを法令化するために必要な規定としては何があるだろうかということで、こちらに関連するものとして前回の御意見としては、測定者が作業記録を取るのではなく、作業者に簡単に記録を付けてもらうということで良いのではないか、経験を積めば記録から推定できるので、疑わしい部分については後で測定するということも可能であろうという御指摘がありました。こういった把握のためにどういった規定が必要かということです。

 マル5は、作業者への個人サンプラー装脱着、測定の準備、実施、作業記録、サンプラーの回収などの業務は、どの範囲を測定士のみが行い得るとすべきかという点についてです。この部分も前回の御意見として、8時間測定の間ずっと測定士が密着するのは実務上困難である。測定士はデザインとSEG対象者へのレクチャー、それから、評価を行えば良いのではないか。事業場で一定の人材を備えて測定中のチェックを行う方法もあると御紹介を頂いております。ただし、測定を行わなかった時間帯に、どのような作業が行われていたのかについては、事業者が確認していただく必要があり、その旨、報告書に記載していただく必要があるという御指摘もありました。

 マル6その他として、屋外作業を伴う場合の8時間の測定の扱い、サンプラーを止めるか、通じて補集するかといった点についてもお話が出ました。同じ作業を終日行う場合などは、濃度変動が少ないこと、一定の要件を満たす場合であれば、8時間フルに測定しなくても、例えば、4時間などで、8時間加重平均を算出して良いかどうか、こういった点についても御指摘があったところです。これらの少し具体的な詳細の点について御議論をいただければと思います。以上です。

○明星座長 測定法と評価法の両方ですが、橋本委員から、何か御説明はありますか。

○橋本委員 2のマル3の管理区分の決定のための評価指標について説明します。13ページの下を御覧ください。先ほどもありましたが、SEG(同等ばく露グループ)という同じ作業をする人たちのグループを設定して、その人たちに対して測定や評価をする。ここのポイントは、例えば、そこから4人測定したとして、1人から基準値以上のばく露が出たからといって、その人に対して対策をするということではなくて、その測定値は全体の変動の範囲の1つである。なので、全体の平均値や変動の幅をつかみたいという目的で測定するということです。ですから、使うのは平均値と分布の上側95%値です。これは実質、作業環境測定の第1評価値、第2評価値と同じです。グループとして評価し、対策もグループに対して行うという考え方です。

 次は、14ページの上です。今の評価です。例えば、5個のサンプルを得たとすると、直接算術平均して平均値を出して、ここではAMとしております。それから、下のグラフの対数正規分布の上側95%値は、作業環境測定と全く同じ式で計算します。ですから、意味合いは、AMX95は第1、第2評価値と同じなのですが、算術平均の計算の仕方だけが異なるということです。

 次は、14ページの下です。サンプル数の議論はまだこれからですが、仮に数が1から4であっても使えるようにしたという考えです。とにかく得た値を算術平均してAMとして使います。X95は統計計算すると、例えば、2点や3点の計算は極めて不正確になるため、一般にX95AMの比は普通3前後なので、3倍して使うという考え方を取っています。

15ページの上は、新たな管理区分で6区分というものを提案しております。第1管理区分を更に丁寧に3つに分けて1A1Bを作りました。第2管理区分を2つに分けています。曲線のグラフの区分2Bを見ていただくと、これは、平均値が基準値よりは下で基準値の50%より上という状態です。こういう状態の場合、分布の上のほうは基準値を超えています。ですから、最大半数近くの人が基準値を超える可能性がある状態です。今の作業環境測定の第2管理区分でも同じことになっているのですが、そういう理由で2Bを作り、ばく露低減策を行うという判定にしているという提案です。

 次の、15ページの下が先ほど申し上げたことで、イメージで各区分を分かりやすくしました。平均値のばく露限界値に対する比を取って、100%、50%、10%で切るという部分は各区分の定義のとおりです。30%3%は、一般にX95AMの比は約3なので、このように330%というところが出てきて。ですから、これはイメージですが、2A1Cの区分の境界は平均値のばく露限界値に対する比は30%で、1B1Aは同じく3%というイメージです。

6区分のメリットとしては、2Bについては、先ほど申し上げたようにリスクがあるので、ばく露低減策をはっきり要求できるということ。全体に丁寧な区分けになって分かりやすいということ。管理区分1を細分化したところは1A1Bは極めて良い,十分に良いという区分なので、その良さの目安になり、また、より良くしようというインセンティブにもなると思います。このガイドラインが出て2年以上ですが、測定士が個人ばく露測定のときに時々使っておられる様子で、特に違和感なく割と使われている様子です。

 さらに別の話としては、再測定のときなどに、例えば前回の管理区分判定が1A1Bと非常に良い状態だったら、サンプル数を減らしたり期間を延ばすという、対応の軽重が付けられる可能性があると思います。課題としては、作業環境測定の区分と変わってしまうが良いか、また細かい話としては第2評価値の計算が異なるが、これは大丈夫かという課題があると思います。

 それから、私の用意した資料で少し先に行っていただいて19ページの上です。これは、先ほどの検討のポイントの2のマル6の8時間フル測定するのかということです。これについては、例えば、3つのケースに分けています。ある物質の取扱作業が1時間と限定されていて、それ以外にないのならば1時間測ればいい。それから、事前調査の状況で8時間における作業内容が同一である時,例えば、ベルトコンベアで流れて来て、そこに対して作業するというほぼ変動が考えられない場合、最低2時間測定し、それ以外の時間はばく露が同じと考える。

3番目は、作業内容がほぼ同一で変動が小さいとは判断できないとか十分確認できないときは、少なくとも2時間を推奨します。ただ、こういう場合、例えば2時間測定して結果が2Bに近い 2A区分となってぎりぎりセーフだということがあったときに、やはり、それはまずいという考え方を取り,例えば、測定時間が2時間だったら1区分厳しく判定するとか、あるいは、測定値に係数を掛ける。この係数はある統計的な考えから出てきたのですが、サンプリング時間が2時間だったら係数に2を掛けて厳しめに見るという考え方も取れると思います。

○明星座長 ありがとうございます。これについて、私が聞くのは変ですが、例えば、アメリカでやる場合と、これとは違うのですか。

○橋本委員 どこの所ですか。

○明星座長 例えば、1A1B1Cとか。

○橋本委員 6区分ですか。

○明星座長 これは、どの辺りから違ってくるのでしょうか。

○橋本委員 この6区分に全くそっくりのものは、アメリカやヨーロッパではありません。アメリカのAIHAの最近の方法やヨーロッパの方法は、作業環境測定でいう第1管理区分をacceptableという、受け入れられるという定義にしていて、それを更に細かく区分して、1A1Bと定義は少し違いますが、そこを厳しく見てより良い区分を作っているというところがあります。

 それから、管理区分2についても、アメリカのOSHAは、ばく露限界値の50%を超えたら、あるアクションを取りなさいと決めていて、アクションレベルといいます。

○明星座長 アクションレベル。

○橋本委員 アメリカは50%を使うということがありますので、その辺りも参考にして決めました。

○明星座長 分布の50%ということですか。

○橋本委員 いいえ、分布ではなくて、ばく露限界値の50%です。

○明星座長 濃度の、TLVの。

○橋本委員 いいえ、平均値がばく露限界値の50%を超えたところが、アクションレベルです。

○明星座長 設定が。

○橋本委員 そうです。アメリカではそうなっております。

○明星座長 ということで、この部分はオリジナルだということですよね。

○橋本委員 そうです。作業環境測定がありますので、やはり、その第1、第2、第3管理区分は活かして、さらにもう少し丁寧に分けたという考え方です。

○明星座長 ということなのですが、皆様、御意見はいかがでしょうか。

○小野委員 まず、測定法から。やはり、サンプリング方法について、液体サンプラーは使えないことはないけれど、測定士に限るわけではありませんが、それは避けていく方向にしていったほうが現実的には仕事をしやすいのではないか。

 あと、直接捕集も可能。一定流量をサンプラーに少しずつ入れていくという、一般環境ではやっている方法ですが、大分、高価なサンプラーになる可能性があります。できないことはないと思いますが、物質によって表面での吸着について十分、検討していかないと、全てのものを置き換えられるかどうかというのは不安なところがあると思います。

 あと、管理濃度や許容濃度が、この測定法を決めた時点の40年前でしょうか、そこから更に濃度が下がっているケースが随分多いと思います。この方法では全く測れないというものがガイドブックに残っていたりしますので、この機会にと言うべきなのかどうか分かりませんが、もう一度、どういう組合せのサンプラーならば、この濃度範囲のものが測れるのか、例えば、許容濃度の8時間値が測れる、15分測れるのならばこの方法ということで、今のところは測定機関が持っている機器、法律に書いてある機器ですが、そこを前提として測定法を決めておりますが、個人サンプラーを導入するとかB測定をもっときちんとしたものにするということを考えるならば、やはり測定法をもう一度考えて、GC-MSをきちんと導入する、LC-MSまで考えるのかどうかとか、ICP-MSがないとベリリウム、インジウムは厳しいので、そういうところまで考えれば、短時間や小さなポンプでもいけるかもしれないとか、そういうところもありますので、トータルに見直していく時期なのかという気はしています。

 あとは評価をどのようにするのかです。管理区分123に敬意を表してくださって、ガイドラインは6区分を作ってくださっているわけですが、現実にみなさんが最初から6区分までできるのかということを考えると、法律や役所的に今3区分で追い掛けている状態ですので、まず、3区分でいって余裕のある所は6区分で次の段階という考え方もあるかと考えます。

 新しくB測定をきちんと測っていくと、また第3管理区分に戻る事業所が増えてくる可能性がありますので、そうすると、そこに対する対策等が必要になるので、少し様子を見てというか、ABでやっていた所が個人サンプラーを入れたときにどのように評価が変わったのかとか、そこのフォローをしながら次の段階を考えていかないと、本当に機能しているのかどうかが、評価できなくなる心配があるかと思いました。以上です。

○橋本委員 サンプリング方式についてです。基本、委員のご意見に賛成です。私は具体的に調べてみて、例えば、参考資料2-2の真ん中辺りに塩素とあります。液体捕集になっていますが、NIOSHOSHAの方法を見ると、液体捕集と固体捕集の両方がありました。それから、例えば、シアン化カリウム、ナトリウムは、NIOSHOSHAでも液体捕集でした。アメリカの経験のある者に聞いたのですが、やはり、物質によっては個人サンプリングを小型のミゼットインピンジャーを使ってやっており、ガラス製もあるしテフロン製もあるということです。

 ただ、シアン化水素には、これはパッシブバッチで特殊なものが使えます。ですから、日本の測定法は改良の余地があり、できるだけインピンジャーを使わないほうが良い。ただし、どうしても仕方がないものもあるのかと思います。また先ほどの6区分については、今でも作業環境測定の第2管理区分の上側のほうがそのままでいいのかということがあります。区分2Bは改善を求めるという、ここは大事なところなのではないかと思います。

○土屋委員 小野委員のおっしゃった内容にほぼ賛成です。ミゼットインピンジャーについては、慎重を期さないと回収率が8割、7割となる可能性が高いので、検討が必要かと思います。液体捕集法が相変わらず主流を占めておりますが、やはり分析機器も小野委員がおっしゃっるみたいに進化しておりますので、この辺りで測定基準の中身を変えていくいいきっかけになるのかと思います。是非、直していただけるよう許可を頂ければいいかと思っているところです。

 そうなってくると、今度は中小、零細の測定機関は、その対応ができないために廃業せざるを得えないということに陥ったりするので、一気に測定基準を変えるというのはいかがなものかと思います。ただ、有機溶剤を液体捕集法でサンプリングして、吸光光度法でやるという方法が残っておりますが、時代遅れも甚だしいし、混合有機溶剤は、液体捕集や吸光光度法では不可能です。もしかしたらそれができるかできないのかと判断できる測定士は、少ないかもしれません。

 吸光光度法で分析する経験がないですから。ちょうどいい機会なので、個人サンプラーを用いてB測定のうまく評価できていない部分を、より現実的な評価に導くための起点として、測定基準の分析法も同時に見直しできるといいと思っております。みなさんの意見には大賛成です。

○明星座長 ありがとうございました。ほかに何かありますか。今、B測定は、A測定もそうですが10分や15分ぐらいからやっていますから、時間なのか大きさなのかというと、装置の大きさなのでしょうか。例えば、インピンジャーは、間違いなく水平に置くことができなければできないという、それは理解できます。

○土屋委員 傾いたら、液面が変わりますので。

○明星座長 8時間はもたないですよね。

○土屋委員 多分、蒸発してしまうものが相当ありますよね。アメリカでは、どのようにしているのでしょうか。割れないようにガラス製かテフロン製かというのは分かります。10mmやその辺りの捕集液を8時間あれだけのスピードで衝突させたら、かなり揮発すると思いますが、還流冷却か何かがあるのでしょうか。

 あと、ポンプを使わないパッシブ型のサンプラーで、短時間ばく露限界値は無理だと思うのですが、いかがでしょうか。

○橋本委員 測定した経験があります。例えば、クロロホルムは管理濃度3ppm、ベンゼンはSTEL2.5ppmです。これをパッシブバッチで15分で測定しようとこれら基準値の10分の1ぐらいまで何とかギリギリ測定できるという感覚です。ですから、基準値が1ppmとかそれ以下になってくるとパッシブでは短時間は厳しいです。

○土屋委員 それよりも、時間帯のほうが非常に曖昧になると思います。パッシブを付けてキャップを開けてという時間からスタートですよね、15分で。

○橋本委員 はい。

○土屋委員 「さあ、やるぞ」と言っているときに、もう5分ぐらいたってしまって、実際にやろうというときには、もうキャップを閉めなければいけないということになりませんか。

○橋本委員 それは、ならないと思います。

○土屋委員 私の経験では、パッシブは余り短時間ばく露限界値には適切ではないような気がするのです。逆に、ポンプで全部装備して作業者の背中で、「スイッチを入れますよ。今から作業しますね。じゃあ、スイッチも入れますよ」と言ってスイッチを入れて、そして、固体捕集のシリカゲルや活性炭を用いて定流量で採ったほうが、パッシブでやるよりは正確な値が出るような気がします。

○橋本委員 正確さという意味では、そのような比較が中災防の方からでしたか、出ていたと思います。サンプリングの正確性という意味では問題ないと思います。

○土屋委員 問題ないのですか。

○橋本委員 私はそう理解しております。

○土屋委員 すみません、認識不足です。

○橋本委員 一方で、値段が安いので、実際は短時間測定だとポンプを用いても作業者に余り負担ではありません。

○橋本委員 パッシブバッチはやや値段が高くて、12,000円とか3,000円とかです。

○土屋委員 メーカーにもよります。

○橋本委員 よりますけれど、高いです。固体捕集剤のガラステューブだと例えば100円ぐらいなので、ポンプを用いるほうが、実際は現実的な面もあります。

○土屋委員 ただ、人数が多くて。

○橋本委員 それはあります。

○土屋委員 短期間にやるとすると、各工場にパッシブを配布してしまったほうが早いのです。それで、データの回収も早いし手間暇も掛からないので、安価になります。

○橋本委員 もちろん、そうですね。

○土屋委員 特に、測定機関が介在するとなると、パッシブのほうが逆に安くなる可能性もありますよね。

○橋本委員 短時間測定がB測定に倣って1点とか、せいぜい2点測定くらいであればポンプを使ってもいいかと思います。

○土屋委員 そうですね、それはそうだと思います。そうすると、マル2で取扱いと問題が投げ掛けられていますが、今の2人の議論を総合するとどちらでもいいという格好になりますか。

○橋本委員 今日は欠席の委員から直接捕集の装置があるという情報がありました。

○土屋委員 はい。

○橋本委員 余り一般的ではないかということになります。

○土屋委員 30年ほど前ですが、積層作業の個人ばく露測定を8時間やったことがあります。どのようにやったかというと、ポンプを腰に付けてもらい、テフロンチューブを口元に貼り付けて、測定士が10分ごとに袋を取り替えて、ものすごい数になるのですが、それを全部個別に測定しました。1時間に6個できますので、8時間測定のときサンプル数が多くなって大変でした。今では経時変化が出る装置やデータ処理器がありますので、笑い話になりますが、濃度の経時変化結果が出ますので、とても良いデータになりました。そこの会社は第3管理区分を数千万円を掛けて第1にしてくれました。

 個人ばく露測定は、説得力があるのです。ただ、そういう形で直接捕集をやれないことはないですが、基本的には直接捕集ではなくて、固体捕集でいかれたらいいかと思います。ただ、溶剤によっては、1個の捕集剤ではすべての混合溶剤は測れませんので、シリカゲルと活性炭、その他の捕集剤が同時に引けるような装置の開発が必要になってくると思います。

○明星座長 まだ1つ議論の種が残っており、時間は残っていないのですが、どうしますか。最後にもう一点、測定士等、誰がどのように測るのかという話を考えていたのですが、事務局、どのようにしますか。

○寺島環境改善室長補佐 一応、御紹介だけしておき、持ち越しということでも良いと思います。3番目の測定士に求められる要件です。論点としてはマル1に書いてあるとおりです。この辺りについては、前回もいろいろな専門知識が必要であるということや、今、事業者が安易に測定法を選択しないように専門家の介在が必要だということを背景として、測定士に限定することが適当ではないか、それから、衛生工学衛生管理者や衛生工学分野のコンサルタントでも測定の専門知識があるとは限らないのではないかということや、追加の講習が必要ということで御議論いただいております。

 この部分は中身について御議論いただければと思っておりました。ここについては、また、次回、御議論いただければと思いますが、資料の都合もありますので、何かコメントがある場合は頂きたいと思います。

○橋本委員 時間もないので、一言だけよろしいですか。19ページの下の所で、「測定士の役割」と書きましたので、要点だけ申し上げます。

1つは、測定士の役割、個人サンプラー測定を行う者が測定士となったとして、リスク低減措置の内容を検討するところまでが役割だということを推奨、あるいは努力義務、または義務にしてはどうかと思います。なぜかというと、今までは、少なくとも文言の上では測定士は測定をするだけの人でした。これは、極めてもったいないことで、現場を調査して測定していろいろ見ている経験のある測定士こそ、低減措置を検討して提案するのに一番適していると思います。リスクアセスメントでもリスク低減措置の低減までが実施者の義務になっておりますので、これを考えていただきたいと思います。

 もう1つは、事前調査が非常に重要で、作業環境測定も事前調査がありますが、個人サンプラー測定だと先ほどの勤務の形態や1日の変化、近接作業等について、事前調査は非常に重要なので、ここは測定者の役割の1つとしてはっきり文章にして、しかもどのようなところに注意して調査するのかのガイドを準備してはいかがかと思います。

○明星座長 事務局、どうしますか、議論しますか。

○寺島環境改善室長補佐 それでは、特になければ、また次回にいたします。

○明星座長 それでは、また次回ということで、委員の皆様、ありがとうございました。事務局から何かありますか。

○寺島環境改善室長補佐 本日いただいた御意見を踏まえ、具体的に次回、御議論いただければと思っております。また、資料等について御意見等ありましたら、お寄せいただければと思います。また、今後の予定ですが、次回は39日の午後に予定しており、時間と場所については追って連絡いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○明星座長 よろしいですか。

○寺島環境改善室長補佐 はい。

○明星座長 平成29年度第2回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会を終了いたします。すごく雪が降っています。皆様、気を付けてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。

 

 


(了)

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