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2018年1月18日 第29回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会

医薬・生活衛生局生活衛生課

○日時

平成30年1月18日(木)15:00~17:00


○場所

厚生労働省 共用第9会議室(20階)


○出席者

新井 眞一 (全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会会長)
大森 利夫 (全国理容生活衛生同業組合連合会理事長)
岡部 修 (株式会社日本政策金融公庫 常務取締役)
小熊 栄 (日本労働組合総連合会 社会政策局長)
倉持 繁夫 (全国食肉生活衛生同業組合連合会理事)
後藤 巻則 (早稲田大学大学院法務研究科 教授)
櫻田 あすか (サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副事務局長)
佐野 真理子 (主婦連合会 参与)
渋谷 篤男 (全国社会福祉協議会常務理事)
武井 寿 (早稲田大学商学学術院 教授)
多田 計介 (全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長)
原田 一郎 (東海大学 早稲田大学 中央学院大学 講師)
藤田 育美 (全国地域婦人団体連絡協議会常任理事)
堀口 兵剛 (北里大学医学部衛生学主任教授)
三村 優美子 (青山学院大学経営学部教授)
山縣 正  (全国すし商生活衛生同業組合連合会会長)
山本 裕子 (大東文化大学法学部教授)
吉井 眞人 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会 理事長)
齋藤 武彦 (全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会専務理事)

○議題

(1)食鳥肉販売業の振興指針の改正について
(2)その他

○議事

○加藤課長補佐 定刻になりましたので、ただいまから第 29 回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会を開催します。委員の先生方におかれましては、御多用の中、本検討会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。市川委員、遠藤委員、小池委員、佐々木委員、西尾委員、野々山委員、山懸委員から欠席される旨の御連絡をいただいています。委員総数 24 名中、 17 名の委員の先生に御出席いただき、過半数に達しておりますので、厚生科学審議会令第 7 条第 1 項の規定により本日の会議は成立したことを御報告いたします。

 それでは議事に入る前に、私から本日御出席の本会議の委員及び意見聴取人について御紹介いたします。お手元の委員名簿と座席表がありますので、これに基づき御紹介いたします。

 左からになりますが、全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会会長の新井眞一委員です。

全国理容生活衛生同業組合連合会理事長の大森利夫委員です。

株式会社日本政策金融公庫常務取締役岡部修委員です。

日本労働組合総連合会社会政策局長の小熊栄委員です。

全国食肉生活衛生同業組合連合会理事の倉持繁夫委員です。

早稲田大学大学院法務研究科教授の後藤巻則委員です。

サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副事務局長の櫻田あすか委員です。

主婦連合会参与の佐野真理子委員です。

東海大学、早稲田大学、中央学院大学講師の原田一郎分科会長です。

全国社会福祉協議会常務理事の渋谷篤男委員です。

早稲田大学商学学術院教授の武井寿委員です。

新任の全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長の多田計介委員です。

全国地域婦人団体連絡協議会常任理事の藤田育美委員です。

北里大学医学部衛生学主任教授の堀口兵剛委員です。

青山学院大学経営学部教授の三村優美子委員です。

大東文化大学法学部教授の山本裕子委員です。

全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長の吉井眞人委員です。

続きまして、意見聴取人を御紹介いたします。

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会専務理事の齋藤武彦さんです。

 お手元の資料の確認をさせていただきます。机の上に配布の配布資料一覧に記載している資料一式を準備しております。落丁等ありましたら事務局まで申し出てください。それでは、以降の議事進行については、原田分科会長、よろしくお願いいたします。

○原田分科会長 この分科会の委員の皆さんには、お正月以来初めてお目にかかりますので、改めて恐縮ですが、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

 それでは、昨年に引き続きまして、大変恐縮ですが、議事進行の役をやらせていただきます。それでは、座った形でお願いしたいと思います。それでは、審議に入りますので本日もよろしくお願いします。

 本分科会におきましては、本年度は食鳥肉販売業の振興指針について御審議いただくことになっております。本日は、食鳥肉販売業の振興指針について審議していただいた後に、食品衛生規制等の見直し ( 食品衛生法等の改正 ) について、及び生活衛生課関係予算等の概要に関しての説明をしていただくことになっておりますので、御協力のほどをどうぞよろしくお願いします。最初に、事務局から食鳥肉販売業振興指針 ( ) について説明をよろしくお願いします。

○加藤課長補佐 資料 3 、「食鳥肉販売業の振興指針新旧対照表」及び、資料 4 、「食鳥肉販売業の振興指針の改正の主なポイント」を使って御説明いたします。

 「食鳥肉販売業の振興指針新旧対照表」の見方ですが、「新」を見ていただくと、赤字にアンダーラインが引いてあります。一昨年改定した食肉販売業の振興指針又は昨年改定した飲食店営業の振興指針を踏まえた改正や軽微の改正については、黒のアンダーラインが引いてあります。食鳥肉販売業の振興指針に限るものや、今回新たに記載した事項などについては、赤字にアンダーラインとしております。 4 ページ以降には、前回の分科会などでの御意見を踏まえた記載について緑字にアンダーラインで表記しております。

 新旧対照表の「新」についてアンダーラインを取り、字を黒字にした資料が、資料 2 の「食鳥販売業の振興指針 ( ) 」です。それでは資料 3 について御説明いたします。

 第一は、食鳥肉販売業を取り巻く状況について記載しております。こちらは、資料 4 、振興指針の改正の主なポイントに記載しておりますが、経営実態調査報告書や食鳥肉販売業の実態と経営改善の方策のデータ等を踏まえた記載の変更として、 1 ページ目、第一、食鳥肉販売業を取り巻く状況ということで、全面的な改正になっております。こちらの状況は、厚生労働省で実施している衛生行政報告例や生活衛生関係営業実態調査、総務省で行っている家計調査報告、独立行政法人の農畜産業振興機構によるデータ、財団法人日本食肉消費センターによるもの、及び日本政策金融公庫で行っている資料を基にデータを収集し修正しております。参考にしたデータについては、参考資料 1 、「食鳥肉販売業の状況について」に記載しております。

1 ページ目の下のほうになります。第二は、前期の振興計画の実施状況について記載しております。振興計画の実施状況については、全 5 か年のうち、 4 年が終了した時点である平成 28 年度末に各組合で実施した自己評価を、 2 ページ目の表、振興計画の実施状況について、各組合による自己評価として、「達成」「概ね達成」という評価について集計しております。こちらも、資料 4 の振興指針の改正の主なポイントに記載されておりますが、振興計画の実施状況の記載の全面的な改正になっております。自己評価については、ほとんどの事業で達成、おおむね達成が多いところですが、 2 の「施設及び設備の改善に関する事業」については、円安により仕入価格が高騰しており、景気の先行きが不透明、見通しが立たないため、施設投資は慎重になっているという評価、状況でありました。

3 ページ目、第三、「食鳥肉販売業の振興の目標に関する事項」について記載しております。こちらは、ほぼ一昨年改定した食肉販売業の振興指針又は昨年改定した飲食店営業の振興指針を踏まえた改正や軽微な改正となっております。

 なお、資料 4 の「振興指針の改正の主なポイント」の前回の分科会等での御意見を踏まえた記載として、 4 ページ目の上段になります。 (1) 、販売店で主に鶏肉を扱っているのであれば、「鶏」のほうが分かりやすいのではないかという意見を踏まえて、鳥の記載を「鶏肉、鶏」という記載にしております。

5 ページ、第四、「食鳥肉販売業の振興の目標を達成するために必要な事項」について記載しております。こちらは、資料 4 の振興指針の改正の主なポイントの前回の分科会等での意見を踏まえた記載としては、食品の安全性について、もう少し盛り込むべきではないかとの意見を踏まえて、 5 ページ目の第四の一の 1 (1) の下段、食品衛生に関する専門的な知識を深めるとともに、処理段階での対策強化や生産段階との連携の強化という形で記載しております。

 また宗教上の理由により食べられるものや、処理方法等について制限があることへの対応も必要ではないかという意見を踏まえて、 7 ページ目の (5) のカ、地域の特性に応じた外国語商品表示や、外国の文化に配慮 ( ハラール等 ) した表示の推進という形で記載しております。

 また、健康診断の実施率が低いので、しっかり取り組む必要があるのではないかという意見を踏まえて、 8 ページ目、 (9) 作業員等の福祉の充実に関する事項で、作業環境の改善及び健康管理充実 ( 定期健康診断の実施等を含む ) という形で、健康診断の実施を確実に行っていただくために記載しております。

 また、食鳥肉販売業の経営実態調査、経営実態等経営改善の方策について、ホームページの作成などにあたっては、専門業者のノウハウ等を活用するのがよいのではないかというコメントが、経営実態調査に記述がありましたので、 8 ページの (2) サービス、店舗及び設備の改善並びに業務の効率化に関する事項で、情報提供及び ICT の活用に係るサポート等と記載しております。

 資料 4 の振興指針の主な改正のポイントのオリンピック・パラリンピック等の取組については、 5 ページ目 (1) 日常の衛生管理に関する事項で、「また」以降に「近年の食品流通の更なる国際化や、食品製造の現場での外国人労働者の増加、訪日外国人観光客の増加、さらには平成 32 年度の東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据えると、我が国の食品衛生管理の水準が国際的に見ても遜色ないものであることを、国内外に示していく必要性が高まっている。今後は食品衛生管理についての制度の見直しの動向に留意する必要がある」と記載しております。

 資料 4 の振興指針の改正の主なポイントの 2 ページ目ですが、生産性向上への対応についての記載がありますが、こちらについては、平成 27 年度の改正作業を行った食肉販売業の振興指針の改正において、第五、「営業の振興に際し配慮すべき事項」の中に盛り込まれたところですが、生産性の向上というのは、事業者の経営改善そのものであるので、むしろ第四の「振興の目標を達成するために必要な事項」に記載したほうが良いのではないかと考えて、 7 ページ目の第四の一の 2 (3) や、 8 ページ目の第四の二の 1 (2) 9 ページ目の第四の二の 2 (1) などに関連する記載を盛り込み、その中で平成 29 年度からモデル的に実施し、今後、本格的に展開する予定の「生衛業『稼ぐ力』応援チーム」、こちらではセミナー等を実施するのですが、こちらを念頭にセミナーの参加や開催についても記載しております。

 この「生衛業『稼ぐ力』応援チーム」については、参考資料 3 2 ページ目に記載しております。この事業は、最低賃金の制度に対する理解を深めていただくとともに、生産性向上のノウハウについて学んでいくためのセミナーで、今年度から実施しております。こちらについては補助金を活用し、都道府県生活衛生営業指導センターが実施主体となり、地域の関係機関から講師や相談員を派遣していただき、収益力向上に関するセミナー等を開催し、最低賃金に関する周知や、収益力向上に係る専門家による講演などを行っております。

9 ページ以降、第五の「営業の振興に際し配慮すべき事項」になります。こちらについては、資料 1 の振興指針の見直し方針 ( ) 2 ページ目の第五になります。営業の振興に際し配慮すべき事項の項目に沿って記載していることから、例えば、前回の食鳥肉販売業の振興指針の際には、 9 ページ目の 1 番目、環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進となっておりますが、こちらについては、 11 ページの四に環境の保全、省エネルギーの強化及び食品循環資源の再生利用の推進という形で記載しております。

 また、一昨年改定した食肉販売業の振興指針又は昨年改定しました飲食店営業の振興指針を踏まえた改正や軽微な改正が多くを占めているため、アンダーラインが多くなっております。こちらについては、資料 4 の振興指針の改正の主なポイントの前回の分科会等での意見を踏まえた記載として、 10 頁目の災害時には住民への食料の供給が重要な課題となるが、供給者側も供給を受ける側も被災していることが想定されるのではないかという意見を踏まえて、被災営業者の営業再開を通じた被災者サービスの保護、充実ということで「確保」という言葉を記載しております。

11 ページ目の 3 の国及び都道府県では、市町村が入らないのではないかという意見を踏まえて、第五の五の 3 について、国及び都道府県等ということで市町村等を含めた形の「等」を記載しております。

11 ページ目の六、最低賃金の引上げに向けた対応については、資料 4 の振興指針の改正の主なポイントの 2 ページ目の最後の所に○として、最低賃金の引上げに向けた対応についてということで記載しておりますが、基本的には昨年度に改正作業を行った飲食店営業の振興指針における記載を踏襲しつつ、最低賃金対応の促進の観点から進めている「生衛業『稼ぐ力』応援チーム」を念頭に置いて、ここでもセミナーについて言及させていただいております。

 なお、飲食店営業の振興指針には、昨年の 9 月の日本一億総活躍プランが引用されておりましたが、基本的に指針は今後 5 年間にわたり有効であることを踏まえ、特定の時点での引用を避けております。簡単ですが、事務局からの説明は以上になります。

○原田分科会長 今の説明のことに関係して何か御質問ございますか。特に赤で下線が引いてある部分は新たに直した部分、それから、色の違った記載もかなり重要な変更点ということになりますので、できれば、その辺りを中心に御質問等をお願いいたします。

○後藤委員  5 ページの第四の一の 1 (1) で、平成 32 年という表記があります。現実に平成 32 年はないのですが、国の指針等の文書では、こういう形で書くというのは通例なのでしょうか。その辺りのことを知りたいので、質問させていただきます。

○加藤課長補佐 御指摘はごもっともです。 2020 年と書いたほうが良いと思いますので、おっしゃるとおりだと思います。

○原田分科会長 西暦で書いたほうがいいということでしょうか、それとも書かないほうがいいということでしょうか。

○後藤委員 国の文書の場合、西暦で書くということは余りないような感じがします。むしろ、今回は特殊な事情ですので、将来のことを何か策定する場合に、平成何年というように平成で統一して書いているということもあるのでしょうかいう趣旨の質問です。

 特に案があるわけではなくて、特別、余り意識なさらないで平成 32 年とお書きになったとすると、何かそれでいいのかという感じが少しあるという、そういう意味です。

○吉岡課長補佐 和暦で表記するのが、一般的な取扱いになっておりますが、昨今では両方を併記するということもあり、例えば、平成何年、括弧書きで西暦何年というような表記を用いる場合もあります。今回の改正については、御指摘のとおり、オリンピックの時期には改正されており平成 32 年はないということで、現段階では元号がどのようになるのか不明です。御指摘の点は、この 3 月までに改正を告示したいと思いますので、西暦で対応させていただければと思います。

○原田分科会長 よろしいですか。

○後藤委員 お願いします。

○原田分科会長 天皇が退位されますので、元号が変わる可能性があります。そうすると、平成 32 年のときには、もう変わっている可能性がありますので、西暦のほうがいいということです。将来へ向けて、西暦が入っても東京オリンピックはその年にやるわけですから、特に大きな問題はないと思います。ほかの所をどのように書いているのか調べてみる必要性はあるかもしれません。ということで、これは平成ではなく、西暦で 2020 年と書くということでお願いします。

 ほかに何かございますか。

○三村委員 質問です。 5 ページの同じ所で「今後は食品衛生管理についての制度の見直しの動向に留意する必要がある」という、大変重要な文章が入っていると考えられます。これが一種、 5 年間の計画と考えたときに、かなり大きな変更があり得るのか、かなり強化があり得るのか、むしろ、そういうことを前提にすると、表記として動向に留意する必要があるということだけで終わっていてよろしいのかという感じがしました。その辺りをどのように見ていらっしゃるのか教えていただければと思います。今の現行の制度が、どのくらいの考え方で見直しの可能性があるのかというところは、ここに関係してくると思います。

○竹林課長 今日、この分科会の場に参考資料 2 が出されており、後ほど説明いたします。現時点では、厚生労働省としては、この通常国会で法案を出す方向です。

○三村委員 具体的に動きも出てきているということですか。

○竹林課長 もちろん法案なので、国会の状況や様々なことがありますので、いつの時点で通るとか、その辺りのことは分からないという中での記載です。ただ、今、御指摘のとおり、一旦改正すると通常は 5 年間このままでいくということです。その間に重大な制度改正があったときに、記載をどのようにするのかということについては、ここは個人的な見解ですが、少し柔軟に次の 5 年間を待たなくても改正すべきは改正すべきなのかと思っておりますけれど、その辺りのことは、法改正の動向を見ながら、また改めて御相談させていただければと思います。

○原田分科会長 今の御質問は、多分に動向を入れるべきか入れるべきではないかということだと思います。

○三村委員 いいえ、動向に留意するというのが少し曖昧。

○原田分科会長 制度の見直しに留意する必要性があるという記述でもいいのではないかという考え方も出てきますよね。

○三村委員 はい。

○原田分科会長 では、具体的にどのような動向があるのか。動向があるのならば入れたほうがいい、ないのならば触れないほうがいいという考え方があると思いますが、その辺りはいかがでしょうか。

○竹林課長 今、申し上げたとおり、役所としては法案を出すつもりなのですが、どのようになるのか分からないという意味では、動向ぐらいの書き方が。

○原田分科会長 入れておいたほうが。

○竹林課長 可能性はそれなりにあるわけですが、ただ、見直しとまで書いてしまうと、もう既成事実のようでもあるので、動向という微妙な言い回しが、今のタイミングではよろしいのかと思い提案しております。

○三村委員 でも、かなり具体的にもう動きはありそうということを前提にされているということですね。

○原田分科会長 ありそうならば書いておいてもいいと思います。これは制度の見直しの動向、事務局はその辺りをある程度、判断された形で書かれているのだと思うので、その辺りは事務局にお任せしてよろしいでしょうか。

○三村委員 結構です。

○原田分科会長 では、判断は事務局でしていただくということで、よろしくお願いします。ほかに何かございますか。

○山本委員 細かいことなのですが、先ほど、後藤委員が御指摘のオリンピック・パラリンピックの関係です。今後 5 年間この指針が有効ということになると、途中で過去の出来事になってしまいます。仮にオリンピック・パラリンピックうんぬんという所を削除しても、外国人労働者、外国人訪日観光客の増加ということでも十分意味は通じるかと思ったり、でも国家として重要なイベントですから入れておくという両方の考え方があるかと思いますがいかがでしょうか。

○原田分科会長 これを取ってしまってもいいのではないかということと、あえて、これに向けて衛生管理の国際的水準で十分な成果を上げていますということを、アピールしたほうがいいのではないかという 2 つの考え方があるのですが、いかがでしょうかという御質問だと思います。

○竹林課長 先ほど西暦で表記しますと申し上げて、このようなことを申し上げるのも何だかなと思いますが、平成 32 年と書いてあると、確かに過去の出来事になったときに違和感があるのですけれど、時点を入れずに、東京オリンピック・パラリンピックの開催等、「等」と書いてあるということは例示の 1 つということなので、ただ、余り時点が書かれていると委員が御指摘のとおり、もう過去のことになってしまった時点で読むとすごく変な感じがするものですから、時点をなくして、訪日外国人観光客の増加、さらに東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据えると、「等」ですから、例示に過ぎないので過去のものであっても余りおかしくない。そういう整理もあるのかと思い、今お聞かせいただいたところです。

○原田分科会長 今、大変、建設的な御意見を頂きました。やはり、大事なイベントで 5 年に一遍見直しをするので、過去の時点になったら取ってもいいわけです。そうなったときに逆に、あえて平成 32 年を入れて強調しないほうがいいのではないかという御指摘だと思いますが、それでよろしいでしょうか。では、さらに東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据えるとで、「平成 32 年の」を取ればいいということで対応させていただきたいと思います。

 ほかに何かございますか。

○小熊委員  3 点あり、資料の順番で申し上げます。 8 ページの上の (3) です。消費者の利益の増進及び商品の提供方法に関する事項としてア~コまで挙げられており、そのうちのウ、コ、ケに関連する部分です。消費者の苦情に対して、私ども連合で先般アンケート調査を行っております。その中で、お客様が事業者のクレーム処理の対応に対して許せないものにどのようなものがあるかというアンケート結果を見ると、たらい回しにされる、正しい説明をされないという、事業者側の原因によってクレームが加熱するという事例の実態があるということが分かっております。

 そういう観点から、苦情対応マニュアルを整備するということは大変重要なことなのですが、一方、マニュアルの整備で終わってしまい、従業者がその知識を正しく活用できなければ消費者の利益は守られないということになります。その下の (6) の営業者及び従業員の技能の向上の所にも、併せてマニュアルを使って教育を行っていくということも記載されてはどうかということが 1 点です。

 次に、 11 ページの上の四の 1 (6) の温室効果ガス排出の抑制です。温室効果ガスというと主に CO2 をイメージされると思いますが、取り分け食肉業で言うと冷凍冷蔵機器を使用されているということが非常に多いと思います。先般、モントリオール議定書のキガリ改正ということで、今後フロン類の規制が更に強化されていくということや、既に規制されているフロン類の回収状況を見ても、非常に目標に届いていないという状況もあるので、正しく冷凍冷蔵機器を管理し、あるいは機器の入替えのときの適正な処分も徹底していく必要があると考えます。そういうことから、冷凍冷蔵機器のフロンの扱いについての記載も、ここで分かるように書かれてはどうかということが 2 点目です。

 次に、これは修正提案ということではないのですが、 11 ページの六で最低賃金について、今回、記載を強化されたということです。私ども労働組合としても、最低賃金の適正な運用、遵守については非常に懸念しているところなので、こうした強化をされたということは率直に評価させていただきたいと思いますので、このとおり記載した上で周知、徹底されるようお取組いただければと考えます。以上です。

○原田分科会長 ありがとうございます。今の御指摘は大変重要だと思います。 8 ページは、事務局でマニュアルの作成あるいは制度、充実などでもいいと思いますが、それに基づく教育体制の整備みたいなものをどこかに入れるという形で、ここの文章の中になるべくうまく入れていただくということと、 11 ページに、冷凍冷蔵機器の管理並びにフロンへの対応みたいな事柄を入れ込むという形で検討してほしいという御指摘だと思います。事務局として、その辺りを入れることは可能ですか。よろしいでしょうか。では、今、事務局で文案等を考えていただき、ほかの分野の振興指針との整合性の問題もありますので、その辺りを検討していただくのは事務局がベストだと思いますので、事務局に今言ったような内容の文章を入れ込むという形で検討していただくということで、よろしくお願いしたいと思います。

 そのほかに何かございますか。

○堀口委員  3 ページの衛生問題への対応です。食中毒、インフルエンザと記載されています。現在の日本の食中毒の現状を考えると、細菌性食中毒で最も多いのはカンピロバクターです。そのカンピロバクターの原因となっているのは、ほとんどが鶏肉であるということを考えると、今の日本の健康問題ということを考えれば非常に重要な問題であると捉えていただいて、もっと具体的に書いていただいたほうがよろしいのではないかと思った次第です。

 実際に、これには鳥インフルエンザという具体的な病原体が記載されておりますので、そういう意味では、現実の問題としてカンピロバクターの問題がずっと解決されず毎年高い発生率で患者さんを出しているという現実を考えると、もっと深刻な問題として捉えていただいて、これに対しても、何とかこれを減らすということを具体的な目標として書いていただいたほうが、そして、詳細に具体的な手順まで考えて記載されたほうがいいのではないかと思った次第です。

○原田分科会長 単純に食中毒と記載するのではなくて、例えば、カンピロバクターを始めとする食中毒とか、もう少し具体的に示したほうがいいのではないかという御指摘だと思います。いろいろなものが出てきてしまう可能性もあります。食中毒、 O157 とか。

○堀口委員 特に鶏肉に関しては。

○原田分科会長 鶏肉に関連すると、やはり。

○堀口委員 カンピロバクターとは極めて密接な関係があるというわけですね。

○原田分科会長 カンピロバクターを始めとするとかと少し入れればいいかという気がします。なるべく具体的に示したほうが、特に鶏肉で危険性のあるものは明示したほうがいいのではないかという御指摘はもっともだと思いますので、そういう形で、少し事務局で検討していただくということでよろしくお願いいたします。

 ほかに何かございますか。それでは、今、御指摘いただいたポイントを事務局できちんと対応していただくということを前提にして、修正の結果を私と事務局の間で責任を持って確認を取るという形を取れば、この振興指針 ( ) ( ) を取って振興指針として認めていただくという形で御了承いただいてよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○原田分科会長 ありがとうございました。

 それでは、先ほど、最初に申し上げたように指針に関して審議いただきましたので、その次の食品衛生規制等の見直しについて、事務局から説明をお願いします。

○狩集企画調整専門官 食品衛生規制の見直し、食品衛生法等の改正についてということで説明します。参考資料 2 は裏表で 1 枚になっており、本文が全部で 3 ページあります。こちらは、一昨日の 16 日に開催された薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会で報告した食品衛生規制の見直しに関する骨子案です。

 まず、 1 ページの 1 の趣旨から説明します。 1 つ目の○です。食品衛生法自体は戦後間もなく制定された歴史のある法律です。前回、大きな改正が行われたのが平成 15 年で、それから約 15 年が経過しております。 15 年間の動きを見ると、国内や国外で様々な状況の変化があります。共働き世帯や高齢者の単身世帯が増加していることを背景にして、調理食品、外食、いわゆる中食の需要の増加、健康志向の高まりを背景にいわゆる健康食品への関心とニーズが高まっております。また、輸入食品の増加など、食のグローバル化の進展が進んでおり、我が国の食をめぐる環境は大きく変化しております。

 こうした変化に伴い、食品安全に関する課題も変化しています。例えば、都道府県等を越える広域的な食中毒事案の発生、直近で申し上げると、昨年の夏に関東圏を中心として O157 の集団感染が発生し、小さいお子さんが亡くなられるという痛ましい結果となったところです。こうした広域的な食中毒事案の発生の拡大防止が大きな課題となっております。また、食中毒については、 15 年前に比べれば、発生件数、患者数ともに大きく減少していますが、近年、下げ止まり傾向にあり、新たな抑制策を考える必要がありますし、食品等を提供する事業者の方々において、一層の衛生管理、行政による的確な対応が喫緊の課題となっております。

 そして、 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催ということで、たくさんの外国の方が我が国にいらっしゃって我が国の中で提供される食品を口にされるということも予想されることなどから、国際標準と整合的な食品衛生規制の見直しが必要かと考えております。

 こうした状況の変化を踏まえ、食品の安全の確保を総合的に推進するために、これまで、消費者、事業者、有識者、関係者の方々から御意見をいただいてまいりました。以下に基づく内容に関して、次期通常国会に食品衛生法等を改正する所要の法案提出を行いたいと考えております。

2 つ目は、主な改正内容です。1は広域的な食中毒事案への対策強化です。先ほど申し上げたとおり、昨年の夏に関東圏を中心として O157 の集団感染ということで、多数の患者が発生し死亡者が出るという事態になったところです。近年、広域的な都道府県や自治体のエリアをまたぐ食中毒事案が発生しておりますが、そうした事案の中で、自治体同士の連携や国からのコミットの仕方について、課題が浮かび上がってきたことを踏まえ、国や都道府県等の関係機関が相互に連携や協力を行うということを食品衛生法の中に明記するとともに、こうした連携や協力の体制整備のために厚生労働大臣が国や都道府県等の関係者で構成する広域連携協議会、これは地方厚生局単位、全国で 7 ブロック程度を想定しており、こうした連携を設置することができるという規定を設けることを考えております。この広域連携協議会において恒常的に協力関係を醸成するとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣がこの協議会を活用して、広域的な食中毒事案の対応を図ることができるようにしたいと考えております。

 2、 HACCP( ハサップ ) による衛生管理の制度化です。 HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point の頭文字を取ったもので、今から約 20 年ほど前に CODEX 委員会という食品の規格や基準を考案している国際機関の中で考え出された食品衛生管理の手法であり、現在、食品衛生管理の国際標準として確立しています。

 この HACCP は、具体的な例を挙げながら申し上げると、食品製造や加工のそれぞれの特性に応じて、特に危害が発生しやすいポイントを抽出して、そこに重点的な衛生管理を施すことによって、一般的な衛生管理よりも、更にランクの高い衛生管理を確保するというものです。

 例えば、かまぼこのようなお魚の練物を想像いただきますと、魚の練物で何が危害かというと、 1 つは魚肉をきちんと加熱できておらず、病原体がうまく殺滅できないということで食中毒のリスクが発生、あるいは、釣り針のようなものが混入してしまうという異物混入が生じるということです。こういうハザードに対して、加熱を一定時間しっかり行うこと、あるいは金属探知器を通すことで異物の除去を行うということがハザードの除去です。

HACCP については国内の比較的規模の大きな事業者の中では相当程度浸透していますが、中小の事業者の方々を中心に今一歩、導入が進んでいないという現状もあります。我が国の食品衛生管理水準の向上や国際標準化の観点から、事業者が自ら取り組む衛生管理の推進を図るということで、基本的に全ての事業者に HACCP を導入していただくことを考えております。

 その具体の内容です。食品事業者、と畜事業者、食鳥処理業者が、施設の内外の清潔保持等の一般的な衛生管理、通常行ってきていただいた一般衛生管理にプラスアルファということで、事業者自らが使用する原材料や製造方法等に応じて、食品衛生上の危害の発生を防止するために、特に重要な工程を管理するための衛生管理に関する計画を定めて、これを遵守するということを求めていきたいと考えております。

 おめくりいただき、現行の食品衛生法の第 13 条の中で、総合衛生管理製造過程承認制度という条項があります。いわゆるマル総と言われる制度について、これまで日本版 HACCP として HACCP の普及に一役買ってきたというところはありますが、今回、全ての事業者にも HACCP を実践していただくということで、任意の取組で行ってきた総合衛生管理製造過程承認制度については、廃止することを検討しております。ただし、総合衛生管理製造過程承認制度自体は、規格基準の例外措置として存続するということを検討しております。

 3、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の収集です。これは、主にいわゆる健康食品を想定していただければよろしいかと思います。この制度改正の 1 つの契機になっていますのは、プエラリア・ミリフィカといわれる、タイ原産のマメ科の植物を、国内の事業者の一部が、若い女性向けに美容効果等をうたいカプセルや錠剤の形状で、通信販売等を通じて広く流通させているという実態がありました。

 これを食された若い女性を中心に不正出血や月経不順という、女性特有の急性症状が表れたということで、国民生活センターや保健所に多数の御相談が寄せられたという事態がありました。いわゆる健康食品に起因していると言われる健康被害は従前から指摘されていたところですが、今回の制度改正の中で、こうしたいわゆる健康食品についても 1 つのスキームとして対応を行いたいと考えているところです。

 具体的には、健康被害の発生を未然に防止するという観点で、特別の注意を必要とする成分を含有する食品、特別の注意を必要とするというのは、例えば、人体に一定程度、強い影響を与えるような生理活性作用のある成分等を想定しております。厚生労働大臣がこの指定を行い、そういう成分を含む食品を販売や製造する事業者に対して、消費者から健康被害に関する情報を受け取った場合は、都道府県等を通じて厚生労働大臣に報告するということを検討しております。

 3の 2 つ目の○です。また、厚生労働大臣等が健康被害に関する調査を行う場合には、関係者は健康被害に関する情報提供等に努めるものとするとしております。ここで言う関係者というのは、具体的には、医師、歯科医師、薬剤師といった医療関係者を想定しております。これは、健康被害の訴えを受けた自治体が行政調査の一環として、実際に健康被害を訴えている方を診断された医師等の所にお話を伺いに行き、調査に御協力をお願いするということは現在でも行われておりますが、そうした自治体の行政調査に対して、一定程度の裏付けと申しますか、後ろ支えを与えていきたいということを考えております。また、こういう条文があるということで、医療関係者におかれては、健康食品の健康被害に関する調査に積極的な御協力を頂きたいということを企図しております。

 4、国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備です。食品用器具・容器包装とは、お手元にあるようなお茶のペットボトル、あるいはコンビニエンスストアのお弁当の箱を想像してください。こうした食品の器具や容器包装に用いられる物質の規制の方法は、国際標準では、ポジティブリスト方式、つまり、こういうものは使っていいというものを国がお示しするという規制の方式が取られております。翻って、我が国はというと、ネガティブリスト方式、つまり、こういうものは使ってはいけないということを行政が定めるという方式で規制が行われております。

 業界団体で一種の自主的なガイドラインを策定していただき、そちらでポジティブリストが一部運用されているところではあるのですが、全ての事業者に実践していただいているわけではないということがあります。また、同等性の原則、例えば、他国においてポジティブリストに載っていない物質、他国においては使うことができない物質を用いた器具や容器包装が、我が国に輸出されようとしているという場合において、そういう物質が我が国のネガティブリストの中に載っていないとなると、我が国ではそういう物質を使っている器具・包装について、国内の事業者に対して取扱いを禁止することができません。

 同じくそうした取扱いを海外の事業者に対しても禁止するということができない状況です。そうした物質が国内に輸入されようとしている場面において、速やかに輸入禁止の措置が取れないなどという事態が想定されます。こうしたことを是正するために、食品用器具・容器包装の衛生規制についても、国際標準であるポジティブリスト方式への転換を図っていく必要があります。

 また、そのポジティブリストにも付随するものとして、適正製造管理規範、これは GMP 、グットマニュファクチャリングプラクティスとも申しますが、きちんとした製造工程の手順について事業者に遵守いただく、あるいは、原材料が安全なものであるということをきちんと確認して、製造を行っていただくことを規定することを検討しております。

 4の 2 つ目の○です。事業者間の情報伝達の規定を設けることを検討しております。具体的に申し上げると、器具・容器包装の業界団体の事業者の中は非常に複層的と申しますか、個々のパーツをある事業者が作り、それを川上から川下へどんどん流して行き 1 つの製品を形作るという形態です。そうした中で、自分たちが使っている部品が安全なポジティブリストに載っている物質で作られていることが分からないと、それを川下の事業者に下ろしていくということがなかなか難しいということがあります。

 そこで、規格基準に適合したという旨を情報提供していくということが肝心になってまいりますので、現在、具体的な方法については、下位法令等で規定することを検討しておりますが、例えば、 EU で行われているような一種の第三者機関による認証のようなものを利用して、情報提供を行うということを想定しております。なお、器具・容器包装の原材料、物質の一番元になる製造者ですが、こうした方たちは、必ずしも食品用の器具や容器包装のためだけに原材料を作っているわけではないということがありますので、一義的に食品衛生規制の中に入っていただくということが困難という事情があります。こうした原材料の製造者にあっては、情報提供に関しては努力義務とすることを検討しております。

 5、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設です。現在、食品衛生法では、事業者の存在を把握する手法として、許可制度として公衆衛生上のリスクが高い業種は、食中毒等が発生しやすいということで政令で 34 業種が定められており、都道府県において営業許可を与えるという仕組みになっております。

 また、現行の 34 業種ですが、政令で定められてから約半世紀前が経過しており、現在の食品の流通の実態と必ずしもマッチしないような側面も生じています。例えば、全国展開しているチェーンの事業者、コンビニエンスストアのようなものが代表的ですが、 1 つの店舗で複数の許可を取らなければいけない、自治体によっては独自に条例で許可や届出の業種を定めているので、受けなければいけない許可や届出が違ってくる、様式が非常にばらばらで事務がとても面倒であるということが指摘されており、規制改革会議等でも指摘がなされております。また、自治体の実務の中でも他の自治体との差異の説明を求められるということで、なかなか苦慮しているという実態があると聞いております。

 こうした点について、許可基準について、業種について食中毒のリスクや製造、加工の工程について、ある程度グルーピングを行い大くくりで見直しを行っていきたいと考えております。また、許可基準ですが、施設に関する許可基準については、現在、条例で定められているところですが、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例化を行っていただくということを考えております。ただし、この点については、現在、関係省庁等とも調整を行っているところです。

2 つ目の○です。公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、営業を営もうとする者は、あらかじめ都道府県等に届け出なければならないこととするということで、届出業種の新設を想定しております。これは先ほど説明した HACCP とも関係しますが、基本的に全ての事業者に HACCP を実践していただくという前提の下、事業者がどこにいるのかということを把握する必要があるので、許可業種以外に届出という制度を設ける必要があるかと考えております。

 6、食品リコール情報の報告制度の創設です。現在、食品等に何か不備があったということで、行政処分として回収命令を発するということは食品衛生法の中に規定が置かれている状況ですが、自主的に回収が行われるという場面においては規定がなされていない状況です。しかしながら、現在、食品が回収されるという場面においては、ほとんどが自主回収、事業者の発意の下で行われることが大半です。自主回収が行われる場合について、自治体等に報告するよう条例で求めている場合もありますが、そうしたメルクマールや公表の仕方が必ずしも一律のものではないところがありますので、国の制度として一元化を行い消費者へのフィードバックを行っていきたいと考えております。

 7、輸入食品の安全性確保・食品輸出関係事務の法定化です。現在、運用で行われている衛生証明書、これは他国に対して食品を輸出する際に、行政が相手方の国の衛生規制に合致したものであるというお墨付きを与えるという書類です。そうした書類の発行について、法定根拠を与えるということ等を検討しております。

 8、その他です。行政処分や罰則に関する規定、経過措置等、所要の規定の整備です。これは、行政処分や罰則について厳格化を図るというよりも、新しく設けられる制度について、それを既存の行政処分や罰則の枠組みの中に組み込んでいくものと考えていただければよろしいかと思います。

 私からは以上です。

○原田分科会長 今、説明していただきましたが、何か御質問あるいは御指摘等がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。

○佐野委員 3の健康被害情報の収集という所ですが、健康食品の特別の注意を必要とする成分を審議会で指定するとあるのですが、最初に指定をして、それに引っ掛からないものはそこに入らないということなのか、どういう形か教えていただきたい。

 それからもう 1 つ、4のこれは、いわゆるトレーサビリティ法のように川上に戻っていけるということなのかということを教えていただきたい。

 それから、6の食品リコール情報の報告制度は消費者にとっては非常に有り難いのですが、今、実際、消費者庁もやっていますし、民間団体もやっています。さらに、それに加えて厚労省という形になりますが、何か統一的に 1 つの所に集めるのか、又は違う省庁でも私たちが同じ情報を得られるのか、それとも厚労省が別にこの食品リコール情報を収集するのか、多分ホームページにアップしてくださると思うのですが、どういう形をお考えになっているのか教えていただきたい。 3 点です。

○原田分科会長 よろしくお願いします。

○狩集企画調整専門官 まず3の特別の注意を必要とする成分ですが、これは御指摘のとおり、まず薬食審で専門家の方の御意見を聴取した上で厚生労働大臣が特定の成分の指定を行い、その成分を含む食品について対象となるというところです。ただ、そうした特定の成分を含んでいないような食品であっても、現在でも行政通知により被害情報の収集は行われておりまして、そうした既存の通知ベースのスキームについては、引き続き維持するところです。また、今回の制度の施行と合わせて、そうしたところもしっかりやっていくよう、明確化を図ることを検討しております。

 4の器具・容器包装です。こちらの一義的な目的はトレーサビリティの確保というわけではなく、安全な物質を使っていくといったこと、それを事業者間できちんと情報伝達していくといった製造工程に関する規定になってくるのですが、ただ、そうした枠組みが整備される中で、結果的にトレーサビリティの向上といった効果が得られるのかなとは考えております。

 6のリコール情報のところです。こちらですが、まず事業者の方がリコール情報を都道府県に電子申請のシステムで届けていただきまして、そのシステム自体は一気通貫で、事業者、都道府県、国というようにつなぐことを想定しております。このシステムについては、現在まだ、平成 30 年度の予算で要求して、これから開発を進めていくところではあるのですが、ある程度一覧性の高いものにしていきたいとも考えております。消費者庁で行っていますのは食品表示法を対象にしたものになるかと思いますが、食品表示法に関するリコールは、基本的には食品安全に関係してくるところですので並びを取っていくべきとは考えております。こちらについては、どういった方法で行うか、消費者庁で現在、検討を行っていると承知しております。

○佐野委員 希望としては、今の食品リコールの場合、消費者にできるだけ分かりやすく、縦割りにならないようにしていただきたいと思います。今現在でも消費者庁と民間団体の情報の量が、民間団体のほうが圧倒的に多いのですが、私たちはそれをどのように見ていっていいのか。非常にややこしい状態になっています。更にややこしくならないようにシンプルに横の連携もしながら情報提供をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○狩集企画調整専門官 はい。

○佐野委員 それからもう 1 つ、先ほどの健康被害の情報のところですが、お願いとして、実際、今、厚労省では、医薬品と健康食品を合わせると飲み合わせによっては、いろいろな被害というか、その薬が更に効果を増すとか、効果が弱くなるとか、いろいろな情報を提供していただいているのですが、それを消費者にもう少しオープンにしていただきたい。本当に知る人ぞ知るで、そこに行き着くのはすごく大変なのです。ですから、そこをもう少し分かりやすく一緒に情報提供していただければ有り難いと思いますので、よろしくお願いします。

○狩集企画調整専門官 承りました。リスクコミュニケーションの関係になるかと思いますが、おっしゃるように、我々としても情報の発信には心を砕いているところではあるのですが、効果的な手法とは何なのかということは、今回の制度改正と合わせて、引き続きよく考えていく必要があると考えております。

○原田分科会長 ありがとうございます。特に国民の健康を守るという視点をうたったときには、厚生労働省が窓口になることはものすごく大事だと思います。いろいろなデータを消費者にとって分かりやすいように整理し直して出していただくことがものすごく大事かと思いますので、そこは何卒よろしくお願いします。何かほかに御質問等ありますか。

○武井委員 視点が広くなり過ぎるかもしれませんが、食品の衛生ということで少し申し上げておこうかと思います。今、大学を卒業して、結婚したゼミの OB などに話を聞きますと、共働きの世帯の中で、お父さんが料理をするのがごく当たり前になっていると。共働きの世帯というのは、とにかく忙しいと。特に朝などは本当に戦争のようだということです。そうしますと、時間のあるほうが、例えば、子供さんのお弁当を作るということもごく当たり前になっているということです。今日の話の中でも、消費者、顧客という話がいろいろ出てきていますが、それは男の人を十分に従来以上に意識をすると。要するに、お父さんに情報が十分に届くことも考えていく時代に入っていると思えるのです。ですから、全体の設計を考えていただく場合に、お父さんの持つ役割が、こういう分野でも大きくなってきていることを考えていただければと、そのようなことも感じるわけです。以上です。

○原田分科会長 業者に対しての指針という形だけではなく、やはり、最終的な消費者に対して様々な情報が行き渡るということ、そのときの消費者が必ずしも生活衛生だから女性と決められる時代ではないという御指摘だろうかと思います。なるべく幅広くいろいろな人にとって有効な情報を、厚生労働省が責任を持って出すことが大事になってくるのだろうと思います。そのためには、分かりやすいホームページか何かで出す形が多いのだろうとは思いますが、なるべくうまく検索して、必要な情報がポコっと入ってくるような形での情報対応がものすごく大事になってくると思いますので、その辺を併せて考えていただくという御要望だと思います。ほかに何かありますか。

 それでは、今、御指摘いただいたようなポイントを中心に、更に事務局で検討していただいて、特に見直しの方向性に反映していただければ有り難いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 それでは、生活衛生課の関係予算等に関連して御説明を事務局からお願いします。

○吉岡課長補佐 参考資料 3 で概要をまとめたものを御用意しておりますので、御覧いただきながら御説明させていただきます。ポイントだけになります。生活衛生課関係では、私どもが法律を所管して、衛生法規の実行部隊と言いますか、取締等を行うのは都道府県の保健所ということになっております。それだけではなかなか衛生の確保は非常に難しいということで、本日も御議論いただいた振興指針をお示しし、各組合を中心に衛生的な取組をやっていただくこととしております。その支援の方法として、 3 つのツールがあります。

 まず、補助金等の予算、次に日本政策金融公庫の事業者向けの融資、そして税制措置として、各事業者ので比較的税負担が大きいものを軽減できないかということで、この 3 本立てでやらせていただいております。

2 ページの平成 29 年度の補正予算から先に御説明します。最初に、生活衛生関係営業対策調査委託費が約 2 7,000 万円計上しています。政府全体として、生産性の向上や働き方改革については、重要事項として取り組んでおります。最低賃金の話もありますが、生産性を上げていかないと、収益が上がらない。そうしないと、給料も上がらないという構図もありますので、政府全体で取り組んでいる中で、特に生衛業の皆様の給与の支給実態があまり向上していないと。アベノミクスで経済は上向きつつあると言いながらも、なかなか給与の実態は改善されていないのではないかということもあります。今回、補正予算で、生活衛生関係営業の、更なる生産性の向上、働き方の改革ということで取り組んでいただくために、具体的にどういったことをすれば、どういうふうな効果が得られるか、モデル事業を実施して取り組んでいただいた上で、具体的なガイドラインやマニュアルを委託事業としてまとめていただくというものを、補正予算に要求させていただいているところです。

2 つ目が、補助金を活用したものになります。先ほども説明がありましたが、下の部分で色刷りのものになっております。まずは収益力を向上していただいて、補正予算でマニュアルやガイドラインのより細かなものを事業として作成したいと思っておりますが、現状、いろいろやれるツールもあろうかと思いますので、関係省庁とも連携しながら、都道府県の指導センターを中心に、講習会や研修会に合わせて、優良事例の紹介や、いろいろな事業の相談やセミナー等に取り組むための費用を補正予算でも計上しております。補正予算の部分については、年度内で実施できるものとし、平成 30 年度の予算については、年間を通じてそういった事業が展開できるような予算を確保しております。

3 番目は、融資の部分です。公庫で融資していただいているものは、市中の銀行よりは更に政策的に下げてあるのですが、更に私どもがいろいろな御要望を聞きつつ、金利を引き下げるために必要な額ということで、出資金という形で計上しています。事業者には生産性が高く創業をしていただくことが非常に重要です。特に市中の銀行では起業の際は経営が安定していないということで、なかなか貸していただけない実情もあります。そういったところを手厚く支援をさせていただきたいということを含めて予算化しております。来週には通常国会が招集されるかと思いますが、会期の冒頭で補正予算が審議されるということになっております。

1 ページの下、先ほど御説明した補正予算の部分は、まだ成立しておりませんので、平成 29 年度予算には金額を含めておりません。通常予算としては約 45 億弱ありますが、来年度、当初予算としては約 51 億要求をさせていただいております。

 まず 1 つ目は、全国の指導センターや、都道府県の指導センターの指導や相談事業の必要経費を補助している以外に、各連合会や組合が振興指針に基づいた事業を実施するための経費に補助をしている部分です。この部分については、本来、政策的経費は、予算のいわゆるシーリング上は削減対象経費になっておりますが、ほぼ同額を確保した上で、更に先ほどの収益力の向上事業については平成 30 年度に年間を通して実施ができる経費として約 1 億円ということで、新と書いておりますが、生活衛生関係営業収益力向上事業ということで、補助事業を実施するための補助金として約 1 億円が増額となっております。

2 番目は、日本政策金融公庫の補給金です。まず事業を行っていくためには、融資を受けるにも厳しい状況もありますので、低利の融資を受けていただくということですが、特に振興指針に基づいた振興計画に基づいて事業を行っていただく場合には、更に低利で融資ができるということになっています。本日、御審議いただいた内容に基づいて事業をやっていただくことについては、公庫の低利融資が受けられるということで昨年度も実績が伸びておりますが、今年度も昨年度を上回る貸付状況になっているということで、そういった融資も活用しながら事業に取り組んでいただいているということです。来年度の見込みを勘案して増額をしております。

3 番目は、東日本大震災で被害を受けられた事業者が、また元の地に戻って営業を再開するとか、被災地域で開業をされる場合に融資を受けていただくということで、復興庁に一括計上している予算です。これも増額しております。

1 ページめくっていただき、税制改正です。基本的には、これまで対応してきたものを、期間を延長しているということです。 1 番目の交際費の非課税についても延長措置ということで、いわゆる企業が商談などをされる場合に、飲食店などを使った場合、会社の経費で使えるという税制上の対応を延長する。 2 番目が、公害防止用ということで、これはクリーニング店限定になりますが、環境への配慮や、従業員さんの健康への配慮ということで、公害防止用の設備ということで、クリーニングの機械にテトラクロロエチレン溶剤を使用した場合の健康被害や環境影響を少なくするために必要な装置を買う場合に固定資産税を減免措置するというもので、引き続き延長しております。

3 番目は、中小企業の全般の対応です。これは中企庁等の関係省庁との共同要望ですが、例えばパソコンといった少額の減価償却資産を買い入れる場合に、金額損金算入ということで即時償却するといった税制上の処理ができるような特例を引き続き延長しております。

4 番目が経産省といいますか、中企庁中心の要望となっており、小規模事業者の事業再編・統合の場合の措置です。もともと事業承継という部分については、親子で承継されるとか、株式会社といったものについては、経営者が代わるとかいろいろありますが、なかなか中小企業・小規模事業者の事業再編という部分では、難しい状況になっています。例えば生衛営業者の場合は大体親子で引き継がれる場合が多いのですが、なかなか後継ぎがいないとか、そういった状況の場合に、地域での雇用の場が失われてしまうこともありますので、そういったことをできればなくしていきたいということで、事業承継として、ほかの事業者が引き受けていただく場合についても、税制上の優遇をさせていただくということで、地域での雇用の場の確保を引き続きさせていただくような場合についても対象にしていけるように、登録免許税や不動産の取得税の軽減措置の創設しております。

 こちらの部分については、法律の改正が絡んでおりまして、注釈に書いてありますが、経営力向上計画というものが、中小企業等経営強化法の中にありますが、そこを改正した上で、こういった形態の事業承継についても対象とできるように改正法を通常国会に提出する予定です。ここのところは、改正法が成立した場合には、こういう措置が可能になるということで、法改正と連動する制度です。

5 番目は、個人事業者の方の事業資産の承継の部分ですが、なかなか個人の事業者の場合は、住居と事業所が同じ建物の場合に区分けの判断が難しいということで、御要望はいろいろ上がっておりますが、引き続き検討事項ということになっております。残りのページは、税制とかの参考資料ですので後ほど御覧いただければと思います。簡単ですが、私の説明を終わらせていただきます。

○原田分科会長 今の御説明に関して、何か御質問、御意見等はありますか。

○櫻田委員 スライド 1 でいきますと、生活衛生課関係予算の概要についての 1. の、生活衛生関係営業対策事業費補助金ですが、最低賃金のルールの徹底を図るとともに、セミナー等を行うとあります。この予算の中で、昨年度の改正の指針の見直しがされたものからから、この項目が盛り込まれており、 3 ページの下の資料で、飲食業等の生活衛生関係営業において先行しという形で記載があります。今後、年度によって指針の見直しの予定が組まれておりますが、改正が行われたものから順番にこのセミナーは行われていくということですか。

○吉岡課長補佐 もともと『稼ぐ力』応援チームというものは、官邸の会議等で、最賃の引き上げへの対応が向上していないという御指摘も踏まえながら、これに対応すべしということで始めた事業です。補助事業としては、基本的に生活衛生業全業種を対象として実施させていただきますが、昨年試行的に始めた際は、もともと目的意識を持って経営改善であるとか、努力をしようとする方は自らいろいろ情報収集をされているので、そこではなくて、自分から情報を取りに行く時間がないような方に、例えば、営業許可の講習会等の機会に合わせて情報を提供するとか、周知することを機会拡大として考えるべきということで、この取組をさせていただいております。振興指針に基づいている、基づいていないに関わらず、この事業は生衛業全業種の方を対象に、私どもが自治体と都道府県の指導センターと協力しながら展開をしていきたいと考えているものです。なお、生衛業以外の部分については、関係省庁が同じような考え方で、横展開ができないかということで、別途、それぞれ検討しております。

○原田分科会長 よろしいですか。ほかにありますか。

○山本委員 パワーポイントの資料で言うと、 3 4 ページです。『稼ぐ力』の収益力向上事業と生産性向上推進事業の違いが、実はよく分からないので教えていただければと思います。

○吉岡課長補佐  4 ページ、パワーポイントのページでは 2 ページです。補正予算に計上しております 1. の生活衛生関係営業対策調査委託費は、 4 と書いた資料が分かりにくくて恐縮ですが、民間のいわゆるコンサル業者のようなところに委託をして、その委託事業の中で、各業種にいろいろ課題があるかと思いますので、まずは具体的に課題の洗い出しをして、それに対して、こういう解決策があるのではないかというモデル事業を実際に動かしてみてもらって、より効果のあるものをガイドラインやマニュアルというものを作ることとしており、まずはこういうことをやれば、こういう結果が伴うというのを分かりやすくマニュアル化するための作成経費です。こういったものが出来上がってきますと、先ほどの『稼ぐ力』応援チームというものも、今は既存のツールで御紹介できるようなものを中心に対応しますが、こういった委託費で出来上がってくるマニュアルやガイドラインが完成した暁には、そういったものも更にこういった機会を活用して、周知徹底を図っていくという事業設計です。

○原田分科会長 よろしいですか。

○山本委員 ありがとうございました。

○原田分科会長 民間がある程度参加して、より良いものを作ろうということだと思います。具体的にやった結果でガイドラインやマニュアルを修正するということだと思います。ほかに何かありますか。それでは、御意見は出尽くしたのではないかという気もします。今日は大変いろいろな、貴重な御指摘を賜りまして誠にありがとうございました。事務局とよく相談をして、きちんとした形での対応をしていきたいと思います。御説明した範囲の中は、御了承いただいたということで対応させていただきたいと思います。それでよろしいですか。

                                    ( 了承 )

○原田分科会長 これで審議すべきこと、あるいは報告事項も終わりになります。事務局から最後に何かありますか。

○竹林課長 分科会の締めに当たりまして、担当課長として一言御挨拶を申し上げます。本日はお忙しいところ、貴重なお時間を頂きまして、また活発な御審議を頂きましてありがとうございました。本日頂きました御意見については、それを踏まえて、まず事務局で文案を作成して、分科会長とも相談させていただいて、最終的には厚生科学審議会に報告をさせていただくという流れになっていきます。

 また、本日の議事録については、案が出来た段階で委員の先生方に確認を頂いた上で、厚生労働省のホームページに公表させていただくことを考えておりますので、よろしくお願いします。

 私は、昨年の 7 月に生活衛生課長のポストに参りまして、振興指針に関しては、食鳥肉の振興指針の改定作業が初めての作業ということですが、正直なところ、少し違和感みたいなものを感じながら作業をしてきたということがあります。何かと言いますと幾つかあるのですが、 1 つ目には、私ども 16 本の振興指針を抱えておりまして、それだけ多くの業種を所管しているということです。今年度見直すのは食鳥肉 1 本だけということです。これが今までどおりのやり方でいきますと、来年度は 5 本ということになります。正直、来たばかりの者にとってみると、何でこんなに本数にばらつきがあるのかなみたいなことを素朴に疑問があったりとか、あと今回の作業でお感じになった方も多いかと思いますが、食鳥肉の振興指針に関して言いますと、 2 年前に食肉の振興指針の改定をやっております。かなりの部分を実は同じような記載を、言葉を選ばずに言うとコピペをするということをやっております。ただ、当然、 2 つの業種の間にかなり共通部分がありますので、整合性を取るということ自体は大事ですが、そうであれば、何で同じタイミングで御審議頂けないのだろうかということも思うわけです。

 言い始めるときりがないのですが、例えば、今少し話題になりました生産性向上のガイドラインを作りますと、その全部ではなくてもエッセンスは各振興指針に埋め込んでいかなければいけないのだと思います。たまたまガイドラインが出来た次の年に振興指針を見直すところにはさっと入るわけですが、今までのやり方ですと、巡りが悪いと 5 年たたないと入ってこないとか、少し変なところもあるのかなと思います。

 これまでのいろいろな経緯があって、今の形があるということでもありますし、例えば平成 30 年度に見直しを予定している 5 本の指針について言いますと、既に経営実態調査や様々な準備作業が走っておりますので、そんな簡単にガラガラポンにできるとも思ってはいないのですが、いろいろな制約はあるかと思いますが、いろいろ事務局で少しでもベターなやり方がないかということを、今後に向けて考えさせていただきまして、具体的な案が出来た段階で、当然、先生方に御意見を頂戴した上で、改めるべきものは改めていければと思っている次第です。

 今申し上げたような観点で、こういうのは変ではないかみたいなことがありましたら、遠慮なくメールなどで御連絡を頂ければと思います。どこまでできるか分かりませんが、そういったことも考えていきたいと思います。いずれにしても、今年度の御審議については活発な御議論を頂きまして、ありがとうございました。今後とも引き続き御指導のほどをよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございました。 5 年という縛りがありますから、なかなか難しい側面もあるとは思いますが、振興指針の見直しをより良い方向で検討していくという形で、様々な意見を出し合うということはものすごく大切なことだと思います。やはり、振興指針に基づいて事業活動を行うという形の業者の人たちというのは 5 年ずつ、自分たちの所の見直しをされているわけですから、その辺のところはどう対応するかというのは、また今後の重要な課題として、そう簡単には動かないかなという側面も無きにしも非ずです。でも、より良い方向性で皆さんの意見が反映されるという形で、より負担の少ない形でできるものがあれば検討してみるということは大切なことだろうと思います。今後とも皆さんから活発な御意見、あるいは御進言を頂ければ有り難いと思いますので、この面も御協力のほどをよろしくお願いします。それでは、大変恐縮ですが、以上をもちまして、第 29 回の厚生科学審議会生活衛生適正化分科会の本日の分科会を終了します。どうもありがとうございました。

 


(了)
本件に関する問い合わせ先: 医薬・生活衛生局生活衛生課
代表電話:03-5253-1111

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