ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 保険局が実施する検討会等> 健康保険法施行規則第155条の9の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議> 令和4年度第3回健康保険法施行規則第155条の9の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議・議事録(2023年3月15日) - (1)

 
 

2023年3月15日 令和4年度第3回健康保険法施行規則第155条の9条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議・議事録


 

日 時:2023年3月15日(水) 10:00~11:00
場 所:Web会議形式
出席者:
 (構成員)伏見座長 池田構成員、石川構成員 山本構成員
 (事務局)平井企画調整専門官、釼持係長 嶋田係長
 
(議事要旨)
○事務局
それでは、定刻になりましたので、ただ今から、「第3回 健康保険法施行規則第155条の9の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議」を開催いたします。
構成員の皆様には、ご多忙の折、お集まりいただき、御礼を申し上げます。今回はコロナ対策の観点から、Web開催とさせていただいており、また本有識者会議の内容は、非公開の会議でありますが、後日、会議の議事要旨については厚生労働省ホームページに掲載されますので、どうぞよろしくお願いします。
また、本日の会議については、確認の対象となる事業者からの説明を求めております。そのため株式会社健康保険医療情報総合研究所(プリズム)に冒頭より入室いただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。
 始めに本日の会議資料の確認をお願いいたします。
会議資料は事前に先生方にメールで送付しておりますが、次第の他、資料1、資料2及び参考資料1から3を御用意しております。不足等ございましたら、お知らせください。
それでは、以降の議事運営につきましては、伏見座長にお願いします。
 
○伏見座長
それでは、本日の議題に入らせていただきます。
最初の議題は、「健健康保険法施行規則155の9に規定する厚生労働大臣が認めた者について」です。最初に、事務局より説明をお願いします
 
○事務局
事務局より、資料1に基づいて説明します。
資料2ページ目をご覧ください。
保険医療機関のうち病院については、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額により診療報酬を算定しております。厚生労働大臣は当該定めを適切なものとするために、健康保険法第77条第2項の規定に基づき調査を実施しており、調査の対象となる病院は、入院患者に提供する医療の内容、その他の厚生労働大臣が定める情報、法令上は、診療等関連情報と規定しておりますが、これについて報告することになっております。
厚生労働省においては、上記の調査により得られた報告情報をデータベース化したうえで、診療報酬体系の見直しや制度の分析・評価等に活用するとともに、健康保険法の規程に基づき国民保険向上に資するために第三者への提供をしており、令和6年4月からは個人単位化された被保険者番号を利用して、NDBや介護DB等との連結可能なデータの提供ができるよう取り組みを進めているところです。
この個人単位の被保険者番号を収集するためには、規則第155条の9に規定する「大臣が認めた者」に委託する必要があり、令和4年度の事業者については、本有識者会議において対象となる事業者について大臣が認定することについて意見を伺い、令和4年6月27日に(株)健康保険医療情報総合研究所を認定しました。
資料3ページ目をご覧ください。
今回の第三回の有識者会議に先立ち、第二回有識者会議においてご確認いただいた上で本年1月27日に発出した「健康保険法施行規則155の9に規定する厚生労働大臣が認めた者について」の通知において、規則第 155 条の9に規定する「厚生労働大臣が認めた者」に係る確認の手続き等を示し、令和5年2月27日(月)までに書類の申請を求めております。
今般、以下の健康保険医療情報総合研究所から書類の申請があったことから、令和5年度の事業者について、事業実施期間としては令和5年4月1日~令和7年3月31日の期間の業務を実施する事業者として認定するために、申請のあった資料及びヒアリング等に基づき、事業者が健康保険法第77条第2項に規定する調査を適切に行える者かどうかについて本有識者会議でご意見を伺いたいと考えております。
資料4ページ目を以降については、参考資料として認定基準等をお示ししておりますので、適宜ご参照いただければと思います。
以上、事務局からの説明となります。
 
○伏見座長
ありがとうございました。
事務局の説明に関して、構成員の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
特にご質問がないようでしたら、それでは、2つ目の議題の「対象事業者の実施体制等の確認について」に入ります。確認対象となる株式会社健康保険医療情報総合研究所(プリズム)に実施体制等について、ご説明頂きたいと思います。ご準備はよろしいでしょうか。
それでは、申請のあった資料及びヒアリング等に基づき、事業者が健康保険法第77条第2項に規定する調査を適切に行える者かどうかについて、実施体制等や安全管理措置等について確認させていただきたいと思います。
 事前にご提出いただいた資料に基づき、20分程度でご説明をお願いします。

 
(PRRISM社入室)

○議題2【非公開】
確認対象となる事業者について、適切な事務を実施できる体制等を確認する必要があるため、当該事業者の財務状況、実施体制、情報セキュリティなどが分かる書類の提出を求めて確認する必要があり、公開することにより個人や法人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあるため、説明や質疑等については非公開



○伏見座長
 それでは、基準への適合性については問題ないが、運用の見直し等にかかる点については引き続きフォローアップが必要であり、細かい点についての確認については座長に一任という形でよろしいでしょうか。
 
(「異議なし」と声あり)
 
○伏見座長
 では、そういう形で進めさせていただきたいと思います。
それでは、本日の議題は以上なのでこれで閉会します。闊達なご議論、ご確認をいただきありがとうございました。
 
 

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