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2017年10月31日 平成29年度第1回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会

安全衛生部化学物質対策課環境改善室

○日時

平成29年10月31日(火)13:30~15:30


○場所

経済産業省別館227各省庁共用会議室


○議題

(1)作業環境測定における個人サンプラーによる測定の導入について
(2)測定結果が良好な場合の合理的な作業環境管理のあり方について
(3)その他

○議事

○寺島環境改善室長補佐 本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「平成29年度第1回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」を開催いたします。

 なお、本日は山室委員が欠席となっております。

 それでは、開会に当たりまして、当課課長より一言御挨拶申し上げます。

○奥村化学物質対策課長 化学物質対策課長の奥村です。本日はお忙しいところ、個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会に御参加いただきまして、どうもありがとうございます。化学物質などの有害物の作業環境測定につきましては、これまでA測定、B側定という形で行われてまいりました。一方、生産現場における化学産業の状況、あるいは有害物のばく露レベルの制限というような、いろいろな事情、変化が大きくなっておりまして、場の測定に基づく評価だけでは対応が厳しい事案も指摘されております。

 作業環境測定の制度制定時から、個人サンプラーを用いた測定に関わる状況も、先ほど申しましたように大きく変化しておりまして、また、昨年6月施行された改正労働安全衛生法におけるリスクアセスメントの実施ということもございます。合理的な作業環境管理の観点から、これまで以上に個人サンプラーの重要性が高まっているところでございます。

 このような状況を踏まえ、今回の検討会の開催に至ることになりました。本検討会におきましては、様々な現場の状況に合った個人サンプラーの導入方針について、御意見をお取りまとめいただくことを期待しております。

 本検討会では、労働者の代表の方、事業者の代表の方、作業環境測定の専門家の方、あるいは健康影響に対する専門家の方、労働衛生工学的な全般に関する専門家の方に御参集いただいております。いろいろな立場から忌憚のない御意見を出していただき、より一層望ましい作業環境測定の実現に向けて、御意見を取りまとめていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○寺島環境改善室長補佐 続いて、本日の議題と資料の確認を行います。お手元の資料を御覧ください。2の議事にありますように、本日は(1)作業環境測定における個人サンプラーによる測定の導入について、(2)測定結果が良好な場合の合理的な作業環境管理のあり方について、御議論をいただく予定です。

 次に3番の配布資料を御覧ください。資料を一綴りにしておりますので御確認をいただければと思います。資料1-1「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会の開催要綱及び参集者名簿」、資料1-2「現行の作業環境測定制度について」、資料1-3「平成22年度~25年度作業環境における個人ばく露測定に関する実証的検証事業」、資料1-4「主な論点()」。

 参考資料1-1「平成26年度~平成27年度研究機関等作業環境実態把握業務報告書」、参考資料1-2「平成28年度健康診断・作業環境測定結果相関調査業務報告書」、参考資料1-3につきましては委員限りの配布とさせていただいておりますが、「平成22年度~平成25年度作業環境における個人ばく露測定に関する実証的検証事業実証調査結果の概要」、参考資料1-4「日本産業衛生学会化学物質の個人ばく露測定のガイドラインの概要」、参考資料1-5「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインの概要」、参考資料1-6「参照条文」です。以上ですが、資料の落丁等がありましたら事務局にお申し出ください。

 なお、委員の皆様のお席には、配布資料の原典となる報告書のコピーをファイリングして配布しておりますので、必要に応じて御参照ください。なお、この資料は次回以降も使用しますので、検討会終了後はお持ち帰りになりませんようにお願いいたします。

 それでは、議事に入ります前に、本検討会を設置及び開催するに当り、1ページ、資料1-1の「開催要綱」により、本検討会の趣旨及び参集委員の御紹介をさせていただきます。資料1-1を御覧ください。開催要綱の趣旨・目的にありますように、現行の作業環境測定は、いわゆる場の測定、A測定とB測定により行われておりますけれども、通常、適切に評価されておりますが、気中への発散の変動が大きいときや、作業者の移動が大きく場の測定のデザインが困難なときなどでは、適切な作業環境の評価とならない場合があると指摘されております。

 こういったことを踏まえまして、「職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会報告書」、これは平成22年ですが、こちらにおきまして、個人サンプラーによる測定について、当面は、場の測定では的確な評価が困難と思われる一部の作業を対象に、A測定及びB測定に代わる測定として導入することについて検討する必要があると提言されております。近年の状況の変化を踏えまして、最新の知見と化学物質管理の動向を踏まえた検討を行う必要があるということで、今回の開催に至っております。

 また、作業環境管理の徹底により、評価結果が良好な事業場が増加しております。こういったことも踏まえまして、測定頻度を低減させるなどの、より合理的な作業環境管理の導入が求められている、そういった事情もあります。

 検討事項につきましては、先ほど申し上げた本日の議事と同様ですけれども、それに加えまして、測定を行う者に必要な知識・資格と養成についてということで議論をいただきたいと考えております。

 続きまして、本日お集まりいただきました参集者の皆様を御紹介させていただきます。3ページの名簿を御覧ください。独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所作業環境研究グループ部長の小野真理子先生、一般社団法人静岡県産業環境センター技術顧問の土屋眞知子先生、旭硝子株式会社総務部環境安全品質室マネージャーの藤間俊彦先生、慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室専任講師の中野真規子先生、東京工業大学キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門特任教授の橋本晴男先生、日本化学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長化学部会書記長の宮腰雅仁先生、産業医科大学産業生態科学研究所教授の明星敏彦先生、早稲田大学理工学術院環境資源工学科准教授の村田克先生。それから、本日は御欠席ですが、中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター副所長兼化学物質調査分析課長の山室堅治様。以上です。

 事務局についても、簡単に御紹介いたします。化学物質対策課長の奥村、環境改善室長の木口、環境改善室環境改善係長の小岸、私は環境改善室室長補佐の寺島です、よろしくお願いいたします。

 開催要綱の説明につきまして、何か御質問、御指摘などはありますでしょうか。よろしいでしょうか。    

○橋本委員 この検討会の題名ですが、「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」ということで、この「作業環境管理」という所ですが、個人サンプラーを使って測定しても、その対策とすると、もちろん作業環境管理はありますし作業管理もあるし、その他必要に応じて健康管理などもありますので、ここで「作業環境管理」と言っている意図は、その対策を限定するという意味ではないと思いますが、これはどういう趣旨でこの「作業環境管理のための」とされたのでしょうか。確認です。

○奥村化学物質対策課長 今回の議論は、作業環境測定に個人サンプラーをどう導入するかという考え方ですので、化学物質対策全体をそのものから考えるという場ではなく、測定をどう作業環境改善につなげていくかというものだと考えておりますので、このようなタイトルにしたということです。逆に、先生から読み方についての御指摘があれば、それに応じて考えたいと思いますが、いかがでしょうか。

○橋本委員 対策として作業環境管理に限定するという意図ではないわけですよね。

○奥村化学物質対策課長 測定の結果の影響については、労働衛生の3管理に全部関わってくると思いますし、その意味では限定するものではございません。

○橋本委員 作業環境を管理するとか、作業環境を維持・向上させるという趣旨という理解でよろしいということですね。分かりました。

○寺島環境改善室長補佐 それでは、本検討会について設置要綱のとおりに進めさせていただければと思っています。この検討会を進めるに当たり、事務局としては座長を明星先生にお願いしたいと存じますが、皆様よろしいでしょうか。

                                  (異議なし)

○寺島環境改善室長補佐 ありがとうございます。明星先生から簡単に御挨拶をお願いできればと思います。

○明星座長 御指名いただきましたので、座長を務めさせていただきます明星と申します。よろしくお願いいたします。

 なぜ自分が座長かなと思いますと、年を取りましたし、若い頃に作業環境測定のA測定、B測定が導入された頃も見ております。そういう1980年代などは、日本は世界の工場のように、勢いよく大量に物を作っておりましたが、それが中国にいき、今はアジアに回っていって、工場の様子も変わってはきています。一方で、全く労働がなくなっている国もあるということで、そういう中で日本は産業があって、ものづくりがあって、やはり何か問題も起きるという状況が続いているということで、そういう中で今後何十年か、これまでと同じではいけないのだろうと思います。

 自分の経験の範囲というのは限られていますので、委員の皆様方にも経験を出していただいて、合理的に新しい時代に対応できるような判断の基準になるようなものが出せたら、作業環境がよくなるような、ないしは労働者のwell-beingになるような方法が得られるのではないかと思いますので、皆様方、御協力のほどよろしくお願いいたします。

○寺島環境改善室長補佐 ありがとうございました。ここで傍聴されている方にお伝えします。カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行につきましては、明星座長にお願いいたします。

○明星座長 資料に基づいて、議事(1)(2)について事務局から説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○寺島環境改善室長補佐 本日の議事としては、(1)の個人サンプラーによる測定の導入、(2)の合理的な作業環境管理のあり方です。本日は、これまで個人サンプラーについて様々な検討や委託事業による執りまとめがなされてきましたので、これらの成果を御紹介いたします。そちらを踏まえつつ、本日は初回でもありますので、フリーディスカッションの形で御議論いただきたいと考えています。このため、本日は議題(1)を中心に御議論いただくことになると思いますが、よろしくお願いいたします。

 資料の説明に入ります。資料1-25ページを御覧ください。「現行の作業環境測定制度について」です。スライド2にあるのが、これまでの作業環境測定制度の変遷についてです。昭和47年に労働安全衛生法が制定された際に既に測定の義務が規定されていますが、その後の昭和50年に作業環境測定法制定・施行があり、測定基準に沿って測定することが決められております。その後、昭和59年に作業環境測定基準としてB測定が追加されており、その後の昭和63年に評価が体系化され、法律改正されております。その際に併せて評価基準というのも設定され、管理濃度が規定されています。

 スライド3を御覧ください。先ほどの変遷の所にも出てきたのですが、昭和54年に「作業場における気中有害物質の規制の在り方についての検討」ということで検討会報告書がまとめられております。その際、すでにこの時点で作業場の濃度測定、いわゆる場の測定と、個人ばく露測定のようなばく露濃度測定のメリットとデメリットについて検討されております。場の測定のメリットとしては、作業場を格子状に測定するので改善にはより有効である、労働者の滞在時間を考慮することなく安全な水準を考えて維持しやすいといったメリットが指摘されております。一方のばく露濃度測定については、個人サンプラーによるばく露限界値の利用は専門家が行えばよいが、そうでない場合は現実的でないということが指摘されています。個人ばく露測定のデメリットとしては、その時点では、個人サンプラーで測定できない物質が多い、あるいは作業分析に時間が掛かるといったことが指摘されています。

 現在、こういったばく露測定を取り巻く環境がどのように変化しているかということです。1979年から現在まで、下のEFGにあるように、例えば個人サンプラーの技術革新により測定のデザインマニュアルが確立され、対応可能な専門家の範囲が拡大したとか、測定対象物質のほとんどが測定可能になっているというようなことがあります。

 下のスライド4を御覧ください。こちらは現在の作業環境測定の制度についての改めての振り返りです。作業環境測定基準に基づく測定については、マル1にあるように、6mの等間隔で格子状に引いた所の5点以上、マル2にあるように、最も濃度が高くなると思われる所でB測定を行う、マル3に高さの基準があります。2に、いつやるかということで定常的に行われている時間という決めがあり、3に測定試料の採取時間ということで、10分以上という法令上の規定ぶりになっています。

 続いてスライド5です。作業環境測定の結果をどのように評価するかということで、法令上の枠組みについてフローを示しています。測定の結果を「第1管理区分」「第2管理区分」「第3管理区分」と区分します。特に、第3管理区分のところでは、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるという当面の手当のほか、「直ちに第1又は第2管理区分としなければならない」というように規定されています。ただ、これが作業の態様によっては技術的に難しい場合もあるということで、課題となっているところです。スライド6は今ほど御説明しました場の測定と、個人サンプラーによる測定のイメージを示したものです。

 スライド7は、平成22年の検討会の報告書についてです。ここでどういった指摘がなされているかについて御紹介いたします。上の四角囲みの中を御覧ください。有害物の発散が1日に数回しかないなど、そういった間歇的な作業、あるいは有害物が発散している区域に労働者が11回とか数回しか立ち入らず、それ以外はほかの場所にいるというような場合については、個人サンプラーによる評価をした場合には健康影響が生じないレベルであるというようなことであっても、法定の作業環境測定だと過度に有害な作業場に評価される恐れがあるという指摘がなされています。一方で、下の四角囲みにあるように、有害物の発散源に近接して行うような作業においてはAB測定では個人ばく露測定よりも低く出て、作業環境中の濃度が過小に評価される恐れがあるという指摘がなされています。こういったことを踏まえて、1つ目のポツにあるように、個人サンプラーによる測定の導入を検討すると指摘されています。2つ目のポツでは、事業者が自主的な選択も可能とすることについて検討しましょうということ、3ポツ目では、適切に実施できる者の養成が必要ということが指摘されています。スライド8は、この検討会の報告書の中身で、どういった測定について比較しているかというものです。

 こういった御指摘、御提案を踏まえ、9ページにはこれまでの経過を載せています。1ポツ目が委託事業による検討です。平成22年の報告を踏まえ、平成22年度から平成25年度まで実証的検証事業を中災防に委託して行っています。こちらについては次の資料で中身を御説明します。平成26年度から平成27年度にかけては、研究機関等の実態把握を日測協に委託をして行っています。これは少量多品種の化学品を扱う研究機関等において、どういった実態あるいは個人サンプラーの活用があるかを見たものです。こちらは参考資料1-1に付けていますが、必要に応じて御覧いただければと思います。3ポツ目が平成28年度の「健康診断・作業環境測定結果相関調査業務」ですが、これも日測協に委託しています。こちらは健康診断の結果、分布が2以上であるとか、それなりのばく露が見られるけれども、作業環境測定のほうは第1管理区分であって問題ないとされるような作業場について、個人サンプラーを活用するとどういった相関が出るかということで調査したものです。こちらも参考資料1-2に付けていますので、必要に応じて御参照いただければと思います。こういった委託事業による検討を行ってきております。

 一方、2ポツ目の本年度を最終年度とする第12次労働災害防止計画の中で、個人サンプラーの測定の導入を検討することを実施事項として決めてきております。3ポツ目は、日本産業衛生学会において、平成271月に「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」をとりまとめていただいております。こちらは参考資料1-4に付けていますので、必要に応じて御覧ください。

 その下です。同年6月に、産衛学会の政策法制度委員会において、個人ばく露測定について法令に含める必要があるとか、専門家の育成をする必要があるといったことが指摘されているところです。そういった状況を踏まえて検討いただければということです。

 続いて、資料1-3の実証的検証事業の報告書の内容について御説明いたします。スライドの2枚目は検討委員会の名簿です。スライド3は「個ばく露測定の現状」ということでまとめています。(1)個人ばく露測定の位置付けです。こちらは法定のものではなく、事業者がより丁寧な労働衛生管理のため自主的に実施するものとなっています。(2)にあるように、作業環境測定が法制化されているので、個人ばく露測定については利用は限定的であるということ、現在ではいろいろなマニュアルやサンプラーの開発ができており、精度良く測定が行えるようになりつつあるということが指摘されています。

 スライド4にいきます。(3)国際的な状況として、欧米では有害物質による労働者のばく露リスク管理には、この個人ばく露測定が多用されているということと、一番下にあるように、日本では作業環境測定の実施を義務付けているのに対し、欧米では測定自体の義務付けではなく、ばく露を受ける状態で就業させていることを法律違反としている、すなわち労働者のばく露を何ミリグラム以下とか、ばく露限界値以下にするようにというような規定になっている点が大きく異なっています。

 スライド5に、こちらの報告書でまとめていただいた諸外国の状況について整理しています。アンダーラインの所にあるように、細部は事業者に委ね、インダストリアル・ハイジニストが計画などを行うといったことにも触れられているところです。

 スライド6にあるように、(4)個人ばく露測定と作業環境測定の違いについてまとめていただいております。アには、「個人ばく露測定の特徴・長所」とあり、個人ばく露測定は呼吸域でのばく露測定結果と、毒性・疫学的根拠をもったばく露限界値を比較するということで、労働者の健康リスクが直接評価できるというところが最も長所とされています。次にあるように、取扱物質と作業場所が輻輳していてもリスクを適正に評価することができる、総合的なアプローチと解釈されており、その進め方に裁量判断の余地が多くあるといったことが指摘されています。四角囲みの中については後ほどの説明にも重なりますので、省略いたします。

 スライド7は個人ばく露測定の短所です。8時間測定を基本としているために、作業者の負担が大きい、サンプリング機器800gというものがあるというようなことです。それから、SEG(同等ばく露グループ)の設定が恣意的なものになる恐れがあるといったことが指摘されています。(5)にあるように、作業環境測定の濃度と個人ばく露測定の濃度を比較したときにどうなるかですが、一般的には個人ばく露測定のほうが高い場合と低い場合と両方あるということです。ここにあるような特徴があるのですが、こちらはこの実証検証事業の中で測定を行っており、それの結果を踏まえた記述になっています。

 実証調査のほうについて説明いたしますと、下のスライド8は、まず実証調査において同等ばく露グループについてです。これは調査を行った対象の労働者の集団について言っている所ですが、同等ばく露グループを「SEG」と言い、4年間の実証調査において46グループ159人の作業者に対し調査を行っており、1つのSEG当たりの人数は3.5人ということで、それほど多くはないということで調査をまとめていただいております。

 スライド9は平成22年度から平成25年度の調査結果をまとめたものです。こちらは報告書には記載されておらず、今回事務局において作業環境濃度を横軸に、個人ばく露濃度を縦軸にプロットする形で作成しております。このグラフの実線の所が作業環境測定の濃度と個人ばく露濃度が一致している、1:1の線になっており、上のほうの点線が個人ばく露濃度が10倍高い線になっており、下のほうの点線が個人ばく露濃度が10倍低くなっているところに当たります。「全体の傾向」の所にあるように、個人ばく露測定のほうが少し高い値が出る傾向が見られています。

 その下の個人ばく露測定結果が低くなった作業場の所を御覧いただきますと、原料の投入作業であるとか、一時的な作業といったものが多くなっています。下のほうの個人ばく露測定結果が10倍以上高くなったものは、仕上げ研磨、吹き付け塗装、アーク溶接といった作業について、個人ばく露のほうが高くなっています。

 スライド1012については、この実証調査の結果の報告書に執りまとめられている内容そのもので、例として3点のみ抽出しておりますが、有機溶剤のフィルム製造の作業であれば、作業環境よりも個人ばく露のほうがこの場合には高く出ています。スライド11は鉱物性粉じんの研磨作業、グラインダーでの研磨作業です。スライドの12番目が塗料製造の作業場で、こちらの作業場は1階から4階に分かれていますが、いずれも個人ばく露のほうが若干厳しい結果になっています。

 スライド13です。こうした実証調査の結果を踏まえ、同等ばく露グループに係る測定結果を比較しています。個人ばく露測定の評価が作業環境測定結果の評価よりも大きくなる作業条件にどういったものがあるかということで、作業特性として、特に呼吸域で高濃度になるような近接した作業、例えば作業姿勢が屈んでいて、床上50150cmという法定のレベルにない、あるいは移動において、「固定作業」とあるのは、そこでずっと作業することによって拡散が少なくなっている場合、あるいは発散源と作業者がそのまま一緒に移動するといったような場合に、個人ばく露測定のほうが大きくなっております。

 それから、作業環境測定結果の評価のほうが個人ばく露測定よりも大きくなる場合ですが、これは作業環境測定の作業場と同一作業場の中でも、間欠作業、短時間の作業、原料投入や監視・点検であるとか、1日に1回しか作業がないといった場合、あるいは作業環境の結果は悪いのだけれども、それ以外の時間は別の所に行ってしまっているということで、間欠的な作業、短時間作業といったところが特徴として挙げられています。

 こういった状況を踏まえて、スライド14(6)の個人ばく露作業測定の活用が適していると考えられる作業場として、「以下の作業について個人ばく露測定の導入が適当である」と指摘されています。()短時間で終了する作業、()行動範囲が対象作業場所以外にもあるような作業、()間欠的に高濃度で発散する作業ということで御提案を頂いています。

(7)作業環境測定と個人ばく露測定の費用の比較についてです。こちらはどれだけ測定点を取るかにかなり依存するということで、一概にどちらの方法が高価であるとは言えないとされています。

 続いて、スライド15、「今後の制度化に向けて」を御覧ください。この報告書の中で、今後の方向性について御提言を頂いております。ここにあるように、統括管理者の管理の下、適切にデザイン・サンプリング、分析、評価、事後措置といった一連の評価を行える所で測定を進めていくことが望ましいということで、提案の(1)にあるように、個人ばく露測定を並列に追加して自らの判断で選択できることとする、あるいは(2)にあるように統括管理者の判断に基づいて柔軟な対応を可とする。このようなことが指摘されているところです。

 スライド162の個人ばく露測定を行う者として、統括管理する者による裁量判断や責任と権限について指摘されています。統括管理する者の養成ということで、知識、能力の養成について指摘されており、下のほうにあるような教育カリキュラム、講習会といったものの御提言も頂いているところです。

 スライド173番目ですが、「結果の活用」ということで、現行の第1、第2、第3管理区分では少しリスクがあるということで、管理1と管理2を細分化した6区分というものを提案していただいております。こちらは、産業衛生学会のガイドラインで御議論いただいている6区分と同じ形となっています。

4番目の個人ばく露測定用サンプリング機器については、リアルタイム測定器など、よりよい測定器の開発が指摘されています。5番目の個人ばく露測定活用のための当面の課題として、マニュアルの見直し、サンプリング機器の開発要請、統括管理者の責任が大きいということで、それを自覚して信頼性を逸脱しないようにということで提言を頂いております。資料1-3の御説明は以上です。

 以上のように、これまでもかなり議論がまとめられており、論点も整理されてきていますので、事務局として資料1-4で論点案をお示ししています。

21ページ、資料1-4で論点について御説明いたします。1.AB測定と個人サンプラーの位置付けについてです。マル1にあるように、個人サンプラーによる測定は作業環境測定とみなし得るか。こちらは労働安全衛生法第65条の作業環境測定としてみなし得るかという趣旨も含んでいます。ちなみに、参考資料1-6に参照条文を付けていますので、参考にしつつ御議論いただければと思います。

マル2が、AB測定が担ってきた役割と個人サンプラーに期待される役割についてです。マル3が、個人サンプラーによる測定はAB測定の補完的役割とすべきか、二者択一とすべきか。つまり、場の測定をした上で個人サンプラーをを行うとすべきなのか、あるいはどちらかを選べる形にするかというようなことです。マル4は、二者択一の場合、一定の条件化で限定的に導入すべきか、条件を付さずに自由に選択可能とすべきか。この中間というようなこともあろうかと思いますが、その辺りについて御議論いただければと思います。

 マル5は、AB測定の結果と個人サンプラーの結果が異なる場合、どのように評価すべきかということです。今までも比較の所で御覧いただいたように、評価と選択、どちらの手法を選択するかということについては、表裏一体ではありますが、その辺りはどのように評価すべきかということです。

2番目の個人サンプラーによる測定と評価方法についてです。マル1評価基準と管理濃度の関係はどうあるべきか。これは現在、作業環境測定においては管理濃度を設定していますが、これは、行政で管理すべき水準を技術的な可能性も含めて検討した上で設定したものとなっており、いわゆる学術的なばく露限界とは趣旨が異なっています。そういったことも踏まえて、この個人サンプラーによる測定の評価基準というものはどうあるべきかということについて、御議論いただきたいと考えています。

 マル2測定と評価基準の具体的な内容についてです。こちらは、測定の詳細な中身について、どういったところを検討するかということで御議論いただければと思います。

 マル3天井値など短時間ばく露限界値がある物質はどう扱うべきかです。現在B測定で発散源に近接した場所の測定をしていますが、個人ばく露測定では基本的に8時間測定ということになっているので、この天井値など短時間ばく露についての測定はどう扱うべきかということについて御議論いただきたいと思います。

マル4測定結果を踏まえた設備、作業等の環境改善はどう実施されるべきかです。これは冒頭にも申し上げたような第3管理区分の課題などもありますし、測定結果を踏まえて作業の改善や作業環境の改善、いろいろなほかの規制といったところについても、御議論に含まれてくるかと考えています。

3番目は、個人サンプラーによる測定を行う者の要件についてです。マル1どういった知識が必要か。マル2現在ある作業環境測定士、労働衛生コンサルタント、衛生工学衛生管理者、インダストリアル・ハイジニスト(CIH)、オキュペイショナル・ハイジニストといったところとの関係について、御議論いただければと思っています。以上です。

○明星座長 どうもありがとうございました。この委員会の主に期待される部分は、資料1-4の論点を議論していただくことかと思います。1.2.3.とありますので1.から順番に、ここですぐ結論が出るかどうかは分かりませんが、逆に特定のところで時間を取ると、残りに行かない問題もあるかもしれません。

 では1.の「AB測定と個人サプラーの位置付けについて」ということで、いろいろな議論があると思います。その中でも例えば、これをどう選ぶかというようなこと、それをどれぐらいがっちり決めるのか、決めないのかというようなことがあると思います。やはり皆さんに使っていただくということであって、ある程度広く使えるような話の議論として、ここでできればいいのかなと思います。それで思っていたのが、こういうケースの場合にどうかということを考えたらいいのかなと思ったのですが、そうするとここで終わらないのかなと思うので、どういたしましょうか。今日、欠席の山室さんから事前に意見を出しておいていただいたので、山室委員の意見を聞いて、追加して皆様方の意見等もそれから出していただくということで、いかがでしょうか。1.の部分について紹介していただければと思います。

○寺島環境改善室長補佐 それでは、本日は御欠席の山室委員から、御意見を読み上げてほしいということで予め頂いておりますので、御紹介させていただきます。

AB測定と個人サンプラーの位置付けについてです。AB測定も個人ばく露測定も作業場の空気を採取しているので、どちらを実施しても構わないと考えます。AB測定を実施するか、個人サンプラーによる測定を実施するかは、事業者が自由に選択できるシステムが望ましいと考えます。個人サンプラーによる測定も作業環境測定とみなすことができると考えています。AB測定の結果と個人サンプラーによる測定結果が異なるのが、次の場合と考えます。(1)発生源近くで作業が行われる場合で、B測定を作業者の呼吸域付近で行うことができないような場合、(2)有害物質の取扱い時間が短く、ばく露がない時間が1時間以上ある場合、こういった場合は測定結果が異なるということです。

(1)B測定を呼吸域近くでできない場合ですが、これについてはB測定に個人サンプラーを使用することで、AB測定の結果と個人サンプラーによる測定結果を近づけることができると考えます。(2)の有害物質の取扱い時間が短いような場合ですが、こういった場合については、A測定に時間の概念を入れることによって、A測定の結果と個人サンプラーによる測定結果を近づけることができると考えます。すなわちA測定の結果とばく露時間から、8時間加重平均濃度を推定して評価を行います。A測定の結果と個人サンプラーによる測定結果が異なる場合はそこには理由があるはずです。B測定点を作業者に近づけることができないことにより、AB測定結果と個人サンプラーによる測定結果が異なるのであれば、個人サンプラーによる測定結果を採用すべきであると考えます。A測定の結果に時間の概念がないために、A測定の結果と個人サンプラーの測定結果が異なるのであれば、個人サンプラーによる測定結果を採用するか、A測定の結果に時間の概念を取り入れて、8時間加重平均濃度を推定すべきです。という御意見を頂いております。

○明星座長 というのが山室委員の話です。全体の特定の1.の所の一部しかカバーしていないかもしれませんが、どういたしましょうか。皆様方、もしこういう測定を両方やられて、何か矛盾点など、そういう御意見等がありましたらどなたでもどうぞ。

○土屋委員 論点はマル1~マル5までありますが、その中でマル1の作業環境測定とみなし得るかについての意見です。作業環境測定に長い間携わってまいりまして、日本の作業環境測定は、間接的にばく露濃度を推定する手法を徹底してきています。今もB測定と個人ばく露に差があるという御指摘がありましたが、その手法というのはもともとそういう宿命にあった内容なので、今その個人ばく露測定が正しいのか、従来の場の測定が正しいのかという議論ではなくて、労働者にとって何が得になるのか、そういう論点でこの作業環境測定を見たほうがいいと思うのです。

 では、みなし得るかという最初の論点ですが、特別4則や粉じん障害防止規則にしても、指定作業場と言われているものに関しては、それぞれ物質列挙とか、業務列挙とかの縛りがあります。作業環境測定の対象作業場所は屋内なのですが、ばく露からすれば屋内だけではないと。そのようなことを考えてくると、安衛法で言われている作業環境測定とみなし得るかとなると、対象の作業等の前提が違いますので、日本産業衛生学会技術部会で取りまとめられたような個人ばく露測定のガイドラインが、そのまま今の日本の作業環境測定の第65条に採用できるとは私としては思っていないのです。

 ただ、B測定の測定値がばく露濃度を正確に反映させられないことは、私も40年近く作業環境測定に携わってきて経験しています。測定器を近づけていくと、「邪魔だからちょっとどいてくれ」とかと言われたり、あるいは先ほどまでそこで仕事をしていたのだけれども、あっという間にいなくなってしまったりとか。最大の濃度というのが作業環境測定士の判断に委ねられているのですが、測定士の経験が短ければその判断も誤る可能性が高い。理念としては最大の濃度ということで、出た結果は最大として扱われるのですが、現実的な問題として、本当に世の中に出ているB測定値が最大かどうかというのは、少し怪しいかなと思われるケースが多いです。ですから作業環境測定とみなし得るかとなると、みなし得ないという意見ですが、何とかしないと労働者側の不利益につながってしまうということで、この委員会で少し発言できる機会が得られることはとても光栄に思っています。

○明星座長 どうもありがとうございました。では橋本先生、何かございますか。

○橋本委員 項目が幾つかあるのですが。

○明星座長 1.でお願いします。

○橋本委員 まず最初の作業環境測定とみなし得るかという所です。ここで言いたいのは、第65条の作業環境測定の一部として扱えるかという意味かと思います。そういう意味ではみなし得る、そのように進めていくということで特に異存はないです。

 マル2の個人サンプラーに期待される役割です。メリット、デメリットなどいろいろ出ましたけれども、労働者の呼吸域の空気をサンプリングして、それによって健康のリスクをより直接的に正確に評価できる。やはりこれが何といってもメリットだと思います。比較のグラフでもありましたが、状況によりますが、個人ばく露測定のほうが場の測定よりもやや高めに結果が出ている所が多い現実があったと。ということは、今までの場の測定では見逃しているような、そういった危険性というのもやや大きいのではないかと思われますので、そういった意味では働く人をより守るという意味でも、個人サンプラーを適切に導入していくことは大いに意義があると思います。

 それからマル3です。基本としては二者択一とするのがいいとは思います。ただこれは後々の議論ですが、第65条の測定ということでは、有機溶剤、特化物で既に測定がされている作業場が基本だと思うので、そういう所だったらどうするかということは、具体的な見解はまだあまり固まっていませんが、そういうときはある条件を付けて導入ということもあるのかもしれない。例えば、第3管理区分なのに個人ばく露測定をやって、仮に結果が良ければそれでいいというのは、それはちょっとどうかなとは思います。とにかく自由に二者択一というと、そういった抜け道と言いますか、安易な方に行く可能性もあるかもしれないので、そういうところは注意しつつ基本的には二者択一がいいのかなと思います。

○明星座長 どうもありがとうございます。ほかに委員の皆様で何か御意見はいかがでしょうか。村田先生も結構、測定に行かれているではないですか。

○村田委員 第65条というか、作業環境測定基準に則った測定、一般的に作業環境測定と言われた場合に、A測定、B測定をする測定の測定器を個人サンプラーにそっくり置き換えてというのは、それはそぐわないと思うのです。私が考えていたのは、そもそも第2条に作業環境測定の定義がされていて、そこには作業環境の実態を把握するための測定ということですし、それから第65条そのものは「政令で定めるものについて」などとは書いてありますが、作業環境測定を直接細かく決めてはいませんので、ここまでだったら個サンプラーによる測定というのは入れることができるだろう。ただ先ほど言ったように、そこを深い所まで、作業環境測定基準のところまで触ってしまうと、それはちょっとおかしいだろう、目的が違うだろうと私は思います。

○橋本委員 私が申し上げたのも、今の第65条の最初の定義のところです。

○村田委員 そこはきちっと分けておかないと、いいか悪いかというのは少し判断が早いかなと思います。

○明星座長 ありがとうございます。ほかに皆様、御意見がございましたらどうぞ。宮腰委員、藤間委員、中野委員、いかがでしょうか。

○中野委員 意見ではなくて質問です。この文面を読んでいますと、第65条に「屋内作業場その他の作業場」と書いていますが、個人サンプラーは、その屋内から屋外にもし移動して行くときは、屋外も含めるという理解でよろしいのでしょうか。いろいろな所に移動されて行く中で、屋内作業だけの個人ばく露濃度を測るのか、もし屋外に行かれたときも、屋外で何かそういったばく露する作業があれば、そこも含めて測定していくのが個人ばく露濃度なのか。どちらなのか。

○寺島環境改善室長補佐 そうですね、今の現行の作業環境測定と施行令の中では、屋内作業場といっているので、その法令の枠組みの中に収める分には、屋内の部分だけを評価するということになると思うのですが、ただ、個人ばく露測定そのものの考えとしては、その人がずっと屋内も屋外も行ったり来たりする、そこでばく露する量を全部評価するということだと思いますので、それは評価の過程をどのようにするかを含めて、ここで御意見を頂きつつ、法令ではそれをどのようにして実現していくかを考えることになろうかと思います。

○中野委員 屋外にばく露すると思われる作業があれば、屋外まで測定するという。

○寺島環境改善室長補佐 基本、個人ばく露測定ではそうだと思われます。

○中野委員 ありがとうございます。

○橋本委員 ここで今回の検討会の目的も、最終的には法令に個人サンプラー測定を入れ込んで実施するということになると思うのですが、そのときに、専ら屋外で活動するそういう作業者のグループがいたときに、その人たちを対象にするのかどうかというと、それはまたちょっと別の考えかなと思うのです。これは行政のお考えもあるかと思うのですが、今の作業環境測定は屋内だけなので、そこを考慮すべきかと思います。

○奥村化学物質対策課長 安衛法の測定義務は屋内に限られておりますので、あくまで法令の適用としては屋内になります。ただ、個人サンプラーを付けた場合に、外に出るから、ではそれを塞ぐとか、それは全く現実的ではないので、結果的に測られてしまうので、評価するときにはどうするかというのは、1つの論点になろうかと思います。

○橋本委員 そうですね。

○奥村化学物質対策課長 ただ、外にまで法令を適用するべきかという議論は、今回はそこは俎上に載せず、現行の義務の範囲内でという、そういう形での御検討をいただければ幸いだと思っています。

○橋本委員 恐らくそうすると、では1日の半分屋外に出ている作業者はどうなるのかという質問が出ると思うのです。

○奥村化学物質対策課長 そうした場合には。

○橋本委員 主な作業がどこかと、そういったことで判断するのでしょうか。

○奥村化学物質対策課長 あくまで屋内作業場の適用があって、その人が出て行くこともあるかもしれないけれども、メインは屋内の人というようなイメージで考えていただければと思います。

○橋本委員 そうですね。そういうところかなと思います。

○小野委員 まずマル1でどうしても混乱することになると思いますが、個人ばく露評価をしてしまった場合には、それはもう作業環境測定という形ではなくて、許容濃度と比較するばく露評価をする形にならざるを得ないと思います。AB測定が基本にあるというところで、個人サンプラーによる測定を多分ここでは作業環境測定とくっ付けて、環境を改善するのが、まず頭にはあると思います。環境対策をせずにばく露を下げるということではなくて、環境改善をしてばく露を下げることが本当は望ましいと思います。そのために、いわゆる作業環境測定を改善できるかどうかを今考えるべきことだと思うのです。

 そこに、先ほどからお話が出ているB測定でつかみ切れないものをどうつかんでいくかというときに、個人ばく露測定が、そこを補完するのには使いやすいのではないか。私たちもいろいろな現場を見たときに、B測定をどうつかまえるかというときに、個人サンプラーを使って短時間のばく露測定するという使い方をすることで、AB測定をより正しいものにしていくという使い方をして、そのときには作業環境評価を使う形になります。逆に、その短時間ばく露から8時間ばく露を計算する、完全には正しくないですけれども、全体のばく露のうちのどのぐらいを短時間ばく露が占めているのか、その寄与を評価することで、そこの対策に使うことはもちろんできますので、作業環境管理に個人サンプラーが使えるという考え方はできると思います。

 ただ、個人ばく露を測ったら、やはりそれは作業環境評価ではないだろうということで、どういう測定法をするかで、実は評価法が変わってしまう可能性をはらんでいると思います。そうなると今度はダブルスタンダードではないかという話も出てきますし、先ほど橋本先生もおっしゃっていたように、恣意的に得な測定法を使うという所も出てくるかもしれません。ですから、山室委員の御意見で、自由な選択が望ましい、あるいは補完的に使うとか、両方がというお話もありましたけれども、業者に対して両方やってみたらどうですかというのはなかなか言いにくい。お金がかかりますし。話がまとまらないのですが、どういう測定法を使うかということは、すなわち、評価をどうするかということまでセットで考えなくてはいけないと思います。あと、個人ばく露を8時間測るのを基準にするのか、短時間で補強するために使うのかという、そういう考え方があれば、両方で個人のばく露を下げるときにも使えるし、作業環境管理にも使えるということにつながっていくかなと思います。そのセットで考えるということと、運用の仕方によって個人ばく露と環境管理と両方に使えるのではないかということです。それを細かく作業別にしていくのか、こういうときならできる、できないということにしていくのかということかなと、まとまりませんが、そのように考えています。

○明星座長 ありがとうございます。ほかにもし御意見がありましたらどうぞ。

○宮腰委員 私はずっと現場のほうで作業していた経験が長いので、この作業環境の管理も当然やったことはあります。これをやることによっていいことは、何か途中で管理区分が変わったりしたときに、管理区分を下げるためにどれだけ改善をするかということに力を注ぐというのが現場の仕事だと思います。その中で、分からないのが、個人サンプラーというのは、長い期間ずっと装着して歩くと思いますが、今までのAB測定であれば、必ずどの辺りの所から発散しているというのが何となく読めたのですが、個人サンプラーというのはいろいろな所に動いているので、そこのばく露源とか、漏洩の発生源というのが発見できるのかどうか。出ていることは分かるけれども、それがどこで出ている可能性が高いということが断定できるのかどうかというところをお教え願いたいと思います。それがすぐ分かるようであれば、現場を回っているときにも、すぐその場所に行って、漏洩している箇所や、いつも臭いが発生する発生源の部分とか、そこら辺をすぐ管理できるようになると思います。作業者の健康面や作業環境面で考えるときに、その部分でぐるぐる回っているだけというところですごく不安な部分があります。

○明星座長 村田委員、どうぞ。

○村田委員 これは現場によってですが、個人サンプラーによる測定結果とともに、その人がどのような動きをしているかも把握されていれば、濃度の高い人の動きから判断できます。それから、最近はリアルタイムの測定法がありますので、そういったもので時間での濃度の変化を見ることもできます。ですので、つまり、個人サンプラーによる測定で、その発生源が把握できないということではない。場合によってはということになるのだろうと思います。ただ、今までのやり方とは違ってくるとは思います。

○宮腰委員 先ほど言われていたように、私もAB測定をやったときに、たまたま環境が悪いと判断されたときに、そういうのを付けてやるというのが非常にいいなと。先ほどの話を聞いていると、そのほうがすごく効率的というか、作業する側としても非常にいいという気もするのですが、ただ、装置を両方買うとなれば、特に、中小や零細の部分というのは、企業の投資的には厳しいのかなと考えております。

○橋本委員 私も個人ばく露測定は大分やってきていまして、例えば8時間測定するときも、被測定者に何時に何をしたかを簡単でいいのですが大体記録してもらうのです。それから、測定する側も、例えばどういう職場でどのように動いているか、大体これは事前に把握したり、後でヒアリングしたりして確認します。そうすると、ばく露が高かった場合は、現実的にそういった情報から発生源がほとんど分かります。理論だけで言うと、分からないのではないかと思われる人もいるかもしれませんが、実際、ほとんど分かります。

 それから、もしそれを確認するときは、ここでのこの作業が怪しいのではないかと思ったら、後でそこだけ短時間で測定するとか、あるいは、検知管等で後で確認するということもできます。逆にAB測定ですと、今、現実はA測定、5点測定が多いのですが、合計約1時間です。だから、8時間のうちで作業や環境もいろいろ変わる作業場も多い中で、本当にどこまでそこがつかめているのかという意味で言うと、実は、そちらも結構心もとない。このようなところもあります。

○明星座長 藤間委員、どうぞ。

○藤間委員 実際、私も現場でいろいろ見てきているのですが、この論点に戻りますと、マル1の作業環境測定とみなすかというところは、65条の話なのですが、その目的はやはり環境の改善なり何なりがあるわけで、小野委員がおっしゃられたように、評価基準が変わってくる、当然そこはあって、ダブルスタンダードになる。それでもいいと私は思うのですね。ダブルスタンダードであっても、それぞれの軸でしっかりと評価ができて、その後に改善につながるという点では、個人ばく露測定もそういう意味では、1つの軸として成立しうるもので、作業環境測定と言った今までの言葉の定義でどうしても引きずられているところがあるのでしょうけれども、本来あるべき姿ということを考えると、海外のスタンダードと考え合わせても、今、この時に導入することについては特に問題ないように思います。

 あと、私が個人ばく露測定のいいところだと思うのは、単に作業環境の管理だけではなく、作業管理のほうにとても有用だと思います。やはりN数多く、それぞれ労働者の数によっていろいろな挙動があったり、働き方がある中で、それぞれの動き、あるいはその作業の仕方に応じた改善の方法という意味で、特に作業管理の部分というところにつながるという意味から、この作業環境測定の1つとして導入しうるのではないかと、有益ではないかと思います。

○明星座長 ありがとうございます。それぞれごもっともだと私は思いますが、1つは、土屋委員がおっしゃっていましたが、真面目にB測定するのは結構難しくて、特に気の荒い労働者の近くでB測定をやるのは非常に大変なのです。皆さん割と大きな事業場を見ておられるかもしれませんが、これは全部やるということは、みんなやるので、小さいところとか、結構カリカリしているところとかにもやった場合に、今のB測定は、ほとんど曲芸のように測定をしなければいけなかったりします。だから、そういったときに、小野委員が言われたように、今の個人ばく露の測定器が、より良いということは、私も何となく現場の状況的にはそうかなと思ったのですが。土屋委員、どうぞ。

○土屋委員 先生、その場合は、定量下限値が影響してきます。10分間でB測定を十分測定できる個人サンプラーがあれば、かなり現場の測定士には朗報になります。ただ、それは限定的だと思います。10分で定量下限値を確保できるものはそれほど多くないです。

○明星座長 そういう意味で言うと、どの10分かというのがなかなか分からないという悩みはあります。そのB測定が正しいB測定なのかどうか、実はいつも悩みがあって、確信は持てないというところがあります。逆に言えば、ずっと測れる機械ならばいいのかなと思ったりはします。

○土屋委員 それは村田先生がおっしゃるようにリアルタイムのデータロガーが今後出てくれば、かなり有効ですね。別の評価方法が探れますよね。今のB測定は、あくまでもA測定を補完するという意味で、後から追加になった制度で、移動間欠固定作業を中心に測定士に委ねられています。でも、その委ねられている大事なキーが本当に大丈夫かというところに今きているので。

○明星座長 ありますよね。

○土屋委員 今の制度をそのままにして、個人サンプラーをどこまで導入できるかとなると、少し解決しない課題は残りますが、そこを少し柔軟に考えて皆さんから個人サンプラーを使う測定方法に大きな反対がなければ、かなり有益な手法だと思います。

○明星座長 ありがとうございます。それは2.に議論としては少し移っているのかと思いますが。

 もう1つ、私も少し前に考えてきましたので、この1.の所の論点として、どうしたら両方を分けられるかということを、明星の紙のスライド3枚目で、何かテクニカルな測定の話は2.でいきたいと思いますが、どういうときに個人サンプラーがいいのか。少し小野委員がおっしゃられたようなこともあると思いますが、一番シリアスなのは、AB測定をやって、区分1でありながら、何か障害が出たということは結構ありますよね。これは困るので、これはやはり何がなんでもやってもらうというぐらいのものかと思います。

 それから、その次のほうが、AB測定だけの内側の話なのですが、では、B測定でほとんど決定されてしまっているというような事態だったら、B測定でいいのではないのかと思うときがあります。逆に、A測定でかなり何点かやったところの1点のほうが、B測定よりも高いという事態になると、現場はなかなかつかみにくいのではないか。出てきた結果に対して反応しているということなのですが、A測定の6点をやったその1点がB測定よりも高いということは時々あるのです。産業医から「これはどうなっているのか」という話を時々聞いて、測定士も、そういうように責められると多分困ると思いますが、そういうことがたまにあります。だから、こういったときは、何かつかみきれていないのではないかということで、もう少し個人ばく露を測ってみるということは要るのかと。

 あと、1人の作業者が同一の作業でというのは最近は少なくて、工場の中を駆け回っているような感じなのですね。そういったときに、単位作業場所の数がたくさんあるのに作業者が少ないという事態になったら、各単位作業場所を攻めていってどうなるのだろうと思うときがあります。

 それから、山室委員のほうにもありましたが、1つの作業が1時間以内で終わってしまうとか、逆に、何もしない作業が1時間以上続くといった事態になるというのがもう分かっている状況というのは、やはり現状のままでは何ともならないのではないかと思いますので、客観的にこのような状況だったら、もう少し次の手を考えようよというような形にすれば、何か恣意的に逃げているといったことではない選択というのが次に出てくるかなと思いました。この緑色で書いてあるのは、明星個人の意見ですので、ここで委員の皆様がお話するのと同じような立場で御紹介いたしました。どうですか、B測定で測って、それで高くて、結果として区分2、区分3とかに決まってしまうのに、ものすごくA測定をやっている状況は、時々、「うんっ」と思うときが結構ありますよね。

○土屋委員 3番目の、A測定の1点がB測定より高いということは多いです。

○明星座長 そうすると、このB測定は逆に何だったのかということになりますよね。

○土屋委員 測定士の資質の問題が問われますよね。

○明星座長 でも、そうすると、全体の制度の根幹に関わってきます。

○土屋委員 それは現実だと思います。再現性がない現場で狙い打ちをするわけですから、それは人間がやることなので、絶対避けられないですね。

○明星座長 はい。

○土屋委員 結果を見て始めて、「あっ」って思うのが多分全国の測定士の方々の日常の反省事項だと思います。

○明星座長 そうですね。時々聞きますので。何かそういうことがあった場合に、次のアクションとして選択をするようにすれば、何か逃げているわけでもなく、こうだからこうしましょうという、こうだからという条件が何かを選べれば、そうしましょうという次の設定になるのではないかなと思うのです。

○土屋委員 いいですね。

○明星座長 では、1.が長くなりましたので、次の2.にいきます。それでは、同様の議論で、山室委員の意見からいきます。お願いします。

○寺島環境改善室長補佐 2.について、山室委員の御意見を紹介させていただきます。

8時間加重平均濃度の推定値に対応した評価基準の改正が必要。管理濃度ではなくてという趣旨かと思います。A測定の管理濃度は現行どおりでよいということです。B測定の管理濃度は、STELや天井値を採用することはどうか。作業環境管理状態が不適切と評価された場合は、現行どおり改善を行う。改善が困難な場合は、防護係数を考慮した保護具の選択を行う。SEGについての測定時間は、できるだけ長い時間が望ましいが、1時間以上の時間測定を行い、8時間加重平均濃度の推定と、15分加重平均濃度の推定又は天井値に対応する濃度の推定を行い、評価を行うことでもよいと考える。8時間全部測定しなくても、8時間加重濃度の推定とか、短時間のほうも推定をしたらどうかということです。

○橋本委員 8時間測定しなくてもよくて、1時間と言われましたか。

○寺島環境改善室長補佐 そうです。SEGについてはできるだけ長い時間がいいけれども、1時間以上の時間測定を行って、8時間加重平均の推定、若しくは15分とか天井値の推定を行うということでもよいのではないかということです。

○明星座長 1時間はA測定からきているのですかね。一応、1時間を均すようにというように。山室委員の意見にこだわりませんが、2.で何か委員の皆様方から御意見等がありましたら、お願いいたします。

○橋本委員 最初の管理濃度のことですが、これは「二者択一にすべきか」とも関係するのですが、基本、二者択一にできるようにすると、両者で基準濃度値が変わるというのが大変具合が悪いのではないかと思うのです。管理濃度は実際はACGIHの数値か、産業衛生学会の許容濃度か、大体どちらかになっているとは思うのです。ですから、管理濃度というのは、実際は事実上のばく露限界値であると言っていいと思います。ただ、今は管理濃度の定義としては、行政が定めた作業環境の良否を判断するための基準と定義されています。個人サンプラーを使った数値をそれと照合をするというのはやはり具合が悪いので、管理濃度の定義を変えて、その濃度までであれば、多くの労働者に健康影響は生じない濃度であるとして、それを用いるということがいいのではないかと思います。場の測定の場合と基準の数値は同じだが、ただ定義は変えないと、ちょっと使いにくい。こういう意見です。

○明星座長 皆さん、どの項目でも結構です。

○小野委員 管理濃度というのは、いわゆる普通の許容濃度と近い値が設定されていることが多いのですが、どちらかというと、管理濃度は測定できる濃度を指定している部分も伝統的にあると思うのです。そうでないと、評価ができないので、測れる範囲の濃度で設定しているというところはあったと思います。現在も測定法を提案してから管理濃度を決めていると思うのです。逆に言うと、許容濃度のほうは、それは余り考えずに、毒性や疫学のほうから数値を定めてきているので、成り立ちが違う部分はあると思います。ですので、今後考えていくべきことなのかなとは思っております。

 あと、問題は、短時間やB測定のところの数字を、個人サンプラーで意味のあるものにしようとしていくときに、やはり天井値や短時間の評価という急性の毒性を考えなければいけないものについて、新たにそういうものまで導入していくのかどうか。参考としてこういうこともやってくださいということでいくのか。短時間を測る場合、1日に1回しか投入作業がありません、ただそれは普段のときの何十倍の濃度になりますというケースのときに、B測定として評価するのかどうかです。B測定も別途、評価していく必要があるのかどうか。今のようにABと一緒ではなくて、Bだけでも評価をするということがあり得るのかどうか。

 あとは、A測定だけだったら管理区分1というときに、取りあえずお休みというか、2年に1回ぐらいの測定で、Bできちんと管理しましょうというやり方もあるのかもしれないのですが、ただ、誤解されているところがあって、Aを下げるための工夫はしているのだけれども、Bが実は下がっていないという。発生源を囲ってAを下げているのだけれども、B測定の濃度が高くなっているのにBはうまく測れていないというケースもあります。そういうところで、天井値、そこのBだけの評価を入れるかどうかというところも考えないといけないかなと思います。

○明星座長 何か囲ってしまって、囲った中に作業者が入っているという所も聞いたことはあります。

○土屋委員 入っていますね。

○明星座長 大きく囲いすぎているという所は確かにあります。

 もう1つは、おっしゃるように測れない濃度を提示されても、誰もが困るというところは確かにあります。でも、それは測れるか測れないかであって、安全かどうかは言っていないというのが基本的には管理濃度の趣旨だと思うので、なかなかそこに至るのは難しいのかなとも思います。今日はすぐにその部分は答えが出しづらいと思いますが、その他の、例えば天井値と短時間ばく露限界値とか、こういった取扱いというのは全くこれまでないので、逆に少し考えたほうがいいというところは、おっしゃるとおりかと思います。御発言のない委員の皆様で何かありますでしょうか。

○橋本委員 短時間の測定ですが、今はB測定1点以上の測定は義務ではないですね。

○木口環境改善室長 発生源に近い作業があれば行う必要があります。

○橋本委員 分かりました。そうしたら、同じ位置付けで短時間の測定を定めたらいいと思います。それは任意で、特にばく露が高い所があると思われるときはSTEL値や天井値を基準値に使って、基本、15分の測定でいいと思います。短時間のばく露限界値が設定されていないものについては、先ほどもありました産業衛生学会のガイドラインでは、8時間値の3倍値を使いましょうということになっているので、それを使うということでいかがかと思います。

○明星座長 そういう設定もあるのですが、なかなか10分も高濃度が続かないということも多々あって、でも、やはり高いのです。だから、10分は続かないけれども、高いという。だから10分で均してしまうと減ってしまうという。

○橋本委員 15分ですね。

○明星座長 いや、15分にすればもっと減ってしまうではないですか。だから数分は高いのですが、投入するといった作業は、10分も投入し続けるのはなかなかないので、短い作業でやるので、その分母の時間が長くなればなるほど、結果としては濃度が減ってしまうということもあります。だから、今、10分というのが割とみんなの共通認識だとすれば、10分で測れる測れない、ないしは、逆に土屋委員がおっしゃるように、それで取れる量が少なすぎて分析ができないという問題もあります。

○土屋委員 橋本先生がおっしゃるように、ばく露限界値の考え方で現場の労働者を救うとなると、本来は天井値と短時間ばく露限界値の考え方は重要です。その考え方が形を変えてB測定で導入されたと思っています。B測定はA測定の10分間の平均濃度に合わせており、15分でなくなってしまいましたが、変に10分にこだわるより、考え方として、個人サンプラーを用いるB測定のより良い在り方に、天井値と短時間ばく露の限界値をそのまま使うというのは、それほど悪いことではないような気がします。

 ただ、先ほど橋本先生がおっしゃったみたいに、管理濃度とばく露限界値の定義を、全部同じに考えたらどうかとなってくると、私は今少し危惧しています。作業環境のA測定の評価結果が第2管理区分というのは、ばく露限界値を超えている人が何パーセントかいるということです。何パーセントかいる人に対して、では、同じように考えていいかとなると、ちょっとリスキーかなという考えもあるので、やはりこれは小野先生がおっしゃったみたいに、少し定義を分けた形で設定されるほうが現実的だという気がします。

○明星座長 ありがとうございます。ほかの委員の方で何かありますでしょうか。

○藤間委員 やはり作業が、実際の測定を見ていますと、B測定のときに高濃度になるというのは、本当に短時間なんですよね。その中でどう捕まえるかというのを見ていると、やはり見ていても、これは捕まえられていないなというケースが分かるんですよね。

 それは、いろいろ測定士さんの資質という話もありましたが、本質的にB測定の限界でしょうし、それを考えると、短時間のばく露に対しては、そこは15分でも結構なのでしょうけれど、今ある形よりも、しっかり個人サンプラーで捕まえていくほうが妥当なのでしょうね。ただ、そういう意味ではしっかり短時間のばく露、STELにしても、ちゃんと追えるような形が必要なのだろうと思います。

○明星座長 中野委員も、インジウムなどを現場で関係を測ったりされましたか。何か御経験で。

○中野委員 測っているわけではなくて、見せてもらったりはしています。短時間のところではないのですけれど、長時間測定のところで、個人サンプラーのいいところは、ずっと付けて、最初から午後までずっと測ってもらっているので、実際のばく露量として説得力があると個人的には思います。ある場で他機関がA測定やB測定を測っている場合に、時間の制限とかそういうものがあるので、短時間で、しかも午前にだけ測っていることがありました。その作業所は換気が非常に悪くて、午後になると粉じんが堆積して、どこという発生源よりも、換気の悪い奥の所が午後に濃度が高くなる。そういう作業所だったのですが、なので、短時間測定はわからないこともあり、良くないと思います。ずっと測ることによって説得力があるので、できれば原則8時間で、1時間という最小限のところも、もう少し個人的には上げてほしい。1時間では見えないのではないかと思います。

 あと管理濃度は、場の測定という形で決められた濃度と理解しているのですが、先ほど小野先生のお話もあったように、ほとんどが許容濃度から引用されている場合であれば、その背景を確認して、そうであれば、名前は別として、個人ばく露濃度の基準に使用し、数値は共通してもいい。みんなが理解しやすい、選択の自由性もあり、濃度の値によって忖度しないような、ことになり、普及につながるような気がしました。あと、管理してもらいたい濃度というのはあるのだけれども、インジウムのように、できないから管理濃度は設置しないというような場合、求める濃度がある場合は、何か分かりやすいように数値を括弧でも、目標とすべき濃度という形で、インジウムで使用した、言葉ですが、そういう数値は参考に提示されても、今回新しく作るのであればいいかと思います。

 それと、話が全然違うかもしれないのですが、個人サンプラーで測ったときに、その濃度の結果と、我々が健診した結果が、橋本先生がおっしゃるように、非常に相関があって、説得力があるのです。作業者に説明するとき、場の数値だと自分のデータではなくて、健診の結果の数値が悪くても、余り響かないのですが、個人ばく露濃度の結果は、自分の数値という形で説明するとすごく響く感じがする。小さな作業場の場合は、申し訳ないですが個人名を挙げたりして、その場で説明するのですが、そうすると周りの見ている人たちも、あれが悪いんだなという共通の認識で理解してもらえるので。

○明星座長 それは作業が悪いという意味ですか。

○中野委員 場所が悪かったり、その人の作業管理が悪かったり、マスクのフィットが悪かったり、やはり本当にばく露しているんだなというのが分かるので、私は個人サンプラーで測定した濃度というか個人ばく露測定の濃度は、すごくいいと思います。

○明星座長 ありがとうございます。宮腰委員、どうぞ。

○宮腰委員 8時間測定と聞いたときに、そこまで装置を付けて歩くのかと思ったのですが、今の話を聞いていると、1時間やそれぐらいのところで、作業の限定的な部分でもし可能であれば、それなら受け入れられるかなという気はしなくもないです。最初のほうでも800gとか、装置そのものを現場で持って歩く、それを8時間持って歩くというのは、ちょっと限界もあるのと、間違いなく時間外労働になることは、最初の準備から含めて、それは目に見えていたので、そうではないという部分であるなら、受け入れてもいいかなという気はします。

 ただ、今までだと職場単位で全て測定をしてきているのですが、個人サンプラーになると今度は作業単位になってくるのかなという気がして、現場でプロコンで装置を動かしている管理者と、先ほど言ったみたいに現場で投入とか、そういうことだけをやっている作業者と、あとはメンテナンスだけをやっている作業者、それぞれのプラントの中にそういう人たちが、皆さん、作業の割り振りになっている所があるので、そうしてくると、やはり個人的な環境、安全面や健康面で考えたときには、どちらかというと今までの私の概念だと職場単位だったのが、1つのプラント単位だったのが、今度は作業単位に変えていかなくてはいけないのかなというところが、逆に言うと測定する時間的なもので見たときに、余計に掛かるのかな。もし仮に、その測定士という資格がなくてはできないとなったら、そういう人たちを抱えていられないのではないかなというのは、ちょっと気になります。

○明星座長 おっしゃるとおり、間違いなく作業によって違います。ですから、その作業を追い掛けるような、何か設定をするのと、もう1つは800gとか、それは小さいものはもっと軽いですし、大きいものは嫌がられるくらい重いというものもありますし、それは多分、1時間でもうっとうしいと言われると思いますけどね。

○橋本委員 今の宮腰先生の話ですが、先ほど同等ばく露グループという言葉が少し出たと思います。SEGというものです。作業環境測定は場を設定して、その場を対象にしますが、そういう同じ作業をする人のグループで、例えばあるデータだと平均3.5人ぐらいのグループになりますが、1日ほぼ同じ仕事をするグループを特定して、そこを対象に測る。そのグループを評価するということになります。だから場の評価よりも、やや丁寧に見ることになるので、測定する件数が少し増えるのかもしれませんが、考え方はそういうことになります。

 あと、今、幾つか意見が出たのですが、1つ中野先生が言われた、個人サンプラー測定と比較する基準値のことです。先ほど私は、管理濃度の定義をし直すのがいいと言ったのですが、一番言いたいことは、個人サンプラーの測定値に対する基準値というのは、いわゆるばく露限界値の定義であって、そこまではほとんどの労働者に健康影響は出ないが、そこを超えると出始めるのですという、そういう定義をしたいということです。

 それの意味は、労働者も使用者側もそうなのだけれど、今までは管理濃度というのは行政が決めた値であり、では従いましょう、ということだったのですが、そうではなくて、あなたの健康に影響があり得るのですよというメッセージがとても大事だと思うのです。だから、それが基準値だとなると、意識の高い働く人や使用者が、では、もう少し自主的に対策をしようということに結びついてくると思うので、ここがとても大事だと思っています。

 あと、短時間の測定ですが、STELという15分間の基準値が決められた物質がありますけれど、それは15分間であれば、その濃度までのばく露だったらほとんど健康影響はないですよという、急性影響を基に設定した濃度ですね。先ほどからごく短時間の非常に大きなばく露というのが把握できないと言われているのですが、ただ、STELというのはそういう定義なのです。とにかく15分間で平均してどうか、判断する。ただ、そこでは、1分、2分間でも、例えば基準値の10倍とか、大きなばく露があったらどうなのか、大丈夫なのかという議論があると思うのですが、でも、それを評価できる方法というのは世界にないのです。

 天井値というのも、天井値は短い時間でも超えてはいけない値となっているのですが、では、天井値というのは1分、2分間を測るかというと、現実にはそのように測られていないのです。どうしても事実上、3分、5分、10分とか、そのようになってしまう。あるいは15分で測ってもよいとも言われていますので、だから短時間の非常に高濃度なばく露というのは、なかなか測って評価するのは難しい。従ってここは測定している人の判断で、15分平均するとこうだけれど、これはごく短時間で余りに濃度が高いと思うから、それは任意で対策しましょうとかという判断になってくる、そういうものだと思います。

 それから、測定下限値のお話が土屋先生から出たのですが、今、対象にしているのは有機溶剤、特化物等の特別則の物質ですので、それらは15分測定であればサンプリングバッチなどでもほとんど測れると思っていますが、ごく一部、金属粉じんなどで若干難しいのもあるかもしれないけれど、ほとんど測れると思います。

 それから第2区分で、第2区分の上のほうは危ないのではないですかという御意見がありましたが、産業衛生学会の評価は6区分になっていて、それは第2管理区分を上と下に分けていて、上のところはばく露者の割合が多いから対策をやりましょうということになっていますので、そういう考え方を導入するということはあると思います。以上です。

○明星座長 2.は大体よろしいですか。では、最後の3.に行きましょうか。

○寺島環境改善室長補佐 そうしましたら、3番目の個人サンプラーによる測定を行う者の要件について、山室先生の意見を御紹介します。

 1つはSEGの決め方とタイムスタディの作成ということ、もう1つは作業環境測定士に限定させるべきであるという御指摘です。理由としては、サンプラーの知識、妨害物質の知識、SEGの選び方、濃度を推定してサンプリング途中でのサンプラー交換など、そういった全体的な流れの中で、専門的な知識が必要であるということです。また、分析結果から濃度計算を行い、8時間加重平均濃度を推定して、評価値を計算して評価を行うことが必要であるためということが理由になっています。「ただし」ということで、就労時間に対して測定を行わなかった時間がある場合、測定を行わなかった時間帯をばく露がないとするのか、測定を行った時間帯と同じばく露があったとするのかを、作業環境測定士の責任で証明することは無理があると考えられます。測定を行わなかった時間帯のばく露の有無は、事業者又は安全衛生推進者、衛生管理者の責任により証明されたものであることを、作業環境測定結果報告書に記録を残すべきであると指摘されています。以上です。

○明星座長 ありがとうございます。測定を行う者の要件ということで、土屋委員はどうですか。測定士にとって難しいですか。

○土屋委員 測定士が個人サンプラーを装着した人の作業を追い掛けながら、データを予測しながら評価をするというのは、そんなに難しくないと思います。測定を行う者の要件の中に、先ほどから作業環境測定と個人サンプラーを二者択一にするという提案もあったことを踏まえますと、そこに専門家が介在しないと、私はとても危ないと思っています。

 通常、事業主というのは、経費が掛からなくて、より良いデータが得られれば、そちらのほうを採用するのは誰も止めることはできないのですが、そこに専門家の意見が入らないと、一定の定義だけで、うちはこれに該当するから個人ばく露だけでいいんだねみたいに選択されてしまいます。ここにも候補資格者が幾つか掲げられてますが、衛生工学衛生管理者の人が、測定に関する細かい内容を、どこまで専門的知識が付与されているかとなると、ちょっと疑問ですよね。そうなってくるとやはり作業環境測定士が一番近い位置にいるのかなとは思います。

 あと、衛生工学のコンサルタントというのがありますけれど、お付き合いしている方々の話を聞くと、全然測定のことが分からない方もいらっしゃるので、サンプラーで採取した検体分析できて、その値をちゃんと評価できる一定の知識を持っている人でないといけないという気はするのです。

 それこそ橋本先生にもお尋ねしたいのですが、諸外国はどうなのですか。ハイジニストでないと駄目なのですか。

○橋本委員 ハイジニストは例えばアメリカやイギリスでもたくさんいるのですが、法律では直接定義されてはいないのです。ただ、先ほどもありましたが、労働者のばく露をばく露限界値より抑えなさいという法律の書き方をしているので、そうすると、そのためには測定する必要があって、どうしても技術者が必要になる。それで事実上は、このハイジニストという資格を持った人が基本は測定をするという、世の中の運用となっています。

○土屋委員 分析をですか。

○橋本委員 分析は違います。分析は全く別です、計画を立てて測定をするというところです。ただ、テクニシャンという方もいらっしゃって、そういう人が測定の一部をやっていますが、ただ、きちんとした報告を出してお金をもらうということになると、監督は資格者がやっていて、その手伝いをしているテクニシャンの方もいる、こんな実情です。

 ですから、日本だと作業環境測定士がやはり基本になるとは思うのですが、プラスでしっかりした講習を受けていただくとかが必要かなと思います。

○藤間委員 あと、例えば8時間測定するといった場合、現実問題として作業環境測定士の方がどこまで付いてという問題も出てきますよね。あと、個人サンプラーですとなかなか見きれない部分というのが、多分出てくる可能性もあるのではないか。デザインと評価をしっかりやれば、その中の部分というのはどう見たらいいのかなというところが、問題として出てくるのではないかなと思います。

○土屋委員 弊社の場合だと、何人か装着される方に、事前に教育をします。サンプラーの装着と、それを止めなければいけない状況になったときのやり方とか説明します。あと、一日中測定士が付いていると、経費に大きく響きますのでほとんどが自社で一定の人間を育成して、その人が本人に成り代わってチェックをしています。それも張り付いて見ているわけではなくて、何時から何時まではこの仕事、先ほど橋本先生がおっしゃったように、その程度です。検体は私どもで頂きに上がります。郵送ではなくて、そういうスタイルをとっていますので、そんなに大きな混乱はないです。

○明星座長 ほかに何かありますか。村田先生も結構測っていますよね。

○村田委員 今のお話は、個人サンプラーによる測定ができるかどうかの話でしょう。

○明星座長 できるかどうかです。できますよね。

○村田委員 一番近いのは作業環境測定士になる。それ以上は橋本先生がおっしゃったとおり、ある程度研修を受けるということになると思います。繰り返しになりますが、そのほかの方々は、測定という意味では訓練を受けていないので、結果の解釈、若しくはそれに基づいて改善をするということであれば、労働衛生コンサルタントの方々、衛生工学、衛生管理者の方々も現場で体験、実際にやっていらっしゃると思いますが、今、論点となっている個人サンプラーをするのかどうかとか、どの人をということになると、作業環境測定士さんもそういう訓練を受けていないので、ある程度、何らかの講習、訓練というか研修のようなものは必要だろうと思いますが、一番近いのは今お話があったような作業環境測定士さんだろうと思います。

○明星座長 今の土屋委員のお話、私たちも結構そうするのですが、渡してしまいますよね。

○土屋委員 渡してしまいます。

○明星座長 サンプラーを。ですから、本当は付いていたほうがいいですよ。ものすごく高いばく露が、それで見つかることは結構あるのですが、それはものすごくしんどいし、コストも掛かるので、ほとんどの場合は渡してしまうのですが、それは誰が測ったことになるのかという、プリミティブな問題になるかなと思わないでもないです。

○村田委員 でも、それはしょうがないですよね。

○明星座長 しょうがないですね。

○村田委員 8時間なり4時間なりするのですから、そこにいられないなら結局そうなるし、土屋先生の所はやっていらっしゃる。

○奥村化学物質対策課長 土屋委員の先ほどの発言を確認したいのですが、二者択一にして事業者任せにすることへの懸念を、最初に先生がおっしゃいまして、それはどういう意味なのかと考えていたのですが、今言ったようにサンプルを渡してしまって、いい加減なことをされた場合のことをおっしゃっているのでしょうか。それとも作業そのものに、これは個人サンプラーで測ってはいけない作業があるという意味でおっしゃったのかと思って、ちょっと私は分からなかったのです。

○土屋委員 2つの理由から懸念しています。実際、私の経験した測定ですが、事業所に対して不満があって、わざと自分のばく露濃度測定結果を高くするという、見えないところでそういう作業をされてしまったという経験もあります。

 ですから、全部事業所に任せてしまって、事業所に見る力がなければ、データだけが一人歩きをして、法的に規制が掛かるものとして位置付けられれば、事業所に多大な改善費用が掛かってくるということも否めないですよね。全面的に任せるというのは少し心配ですね。

 それから、自由選択となったときに、どちらが得になるか。労働者のばく露防止の観点ではなくて、費用が掛からない、評価結果が良くなる、そういう物差しでどちらが得かということを考えていく事業所があると思うのです。そうなってくると、よかれと思って採用した制度が、悪用される懸念も出てくるのかなと思います。

○橋本委員 測定者の責任の話で、これは時々議論で出たのですが、個人サンプラーを使った測定をする人、あるいは測定機関による判断というのはあるわけです。測定時間を1時間にしましたとか、サンプル数を理由があって減らしましたとかがあります。そういうときに万が一、健康影響が将来出たりしたときに、責任はどうなるのかという話はよくあるのです。

 測定者や測定機関はこういう測定をした。例えばサンプル数や時間も、こういう判断でこうしたとか、そういう報告書を事業主に出して、依頼主はちゃんとそれを受理して、例えばそれで受け取ったというサインをするとかして、そこからは依頼主の責任となります。依頼された側は、ちゃんと技術上の誠意を尽くしてやりましたということをはっきりさせて、ある時点からは事業主側に責任があるという、そういうところをはっきりさせないと、測定する人も不安があるのだろうと思っています。

○明星座長 ありがとうございます。何か言い残した方はいますか。

○小野委員 今のと関連するのですが、やはり個人サンプラーを使うということは、判断が健康影響に直結してしまうことになると思うので、今は環境を測っているということで1つクッションがあるのですが、個人サンプラーで測るということは、今、橋本委員がおっしゃったような、健康影響に対する責任、測定の結果の解釈なり、その辺をどうするか。それはまた別の次元の問題と考えるのか、あくまでも作業環境測定なのか、健康のことにもう一歩踏み込むのかという判断を迫られることになりかねないという懸念はあるかなと思います。

○明星座長 そうだと思います。時間が来ているのですが、ほかにありますか。

○橋本委員 事業主側に責任があるというところですが、これは先ほど紹介があった平成2225年度の中災防でやった委託事業、これは私も出ていまして、法律家の先生も出ていて、そのときにそういう議論がありまして、法律家の先生の解釈が、先ほど私が言ったお話でした。

○明星座長 課長はよろしいですか。では、なかなか議論も尽きないとは思うのですが、今日は若干自由に御発言いただいたのですが、何か今の論点13について、もし委員の皆様から、今日開陳された御意見でもよろしいし、言わなかった意見でもよろしいし、何か事務局のほうに出していただいたほうがいいですかね。ということでまとめているのですが、よろしいですか。

 それで、ちょっと私、紙を付けまして、説明もしていないのですが、時間もありませんし、やるとしたらこんなことが必要ではないかなというのを、青字のタイトルの所は明星が少し書きました。委員の皆様で、何かどのように、作業列記をするというのは余り好きではないのですが、何かこういう状況のときはこちらのほうがいいとか悪いとか、そういうのがもしあったら、土屋委員とも今話をしましたが、Aがいいとか、Bがちゃんと出来ていないとか、そういったもので何か判別ができたらいいのかな。今は落としどころとしてどこにあるのか、まだ決めてはいないのですが、B測定も必ずしも十分ではないと。個人ばく露をすぐ入れるのも、制度としてなかなかすぐには受け入れられないというところもあるのですが、長期的には何か変えていかなければいけないというところで、委員の皆様から、全くのたたき台ですので、それと無関係でも結構ですし、何か御意見等を頂ければ、将来どうしようかということで作ってみました。

 必ずしも皆さんの思っているのとは違うかもしれませんが、私としては、どういうときに現状が良くて、どういうときに現状が悪いのかというのがはっきりすれば、ではどうしたらいいのかという、次が出てきそうな気がするという、そういう個人的な意見です。返してよろしいでしょうか。

○寺島環境改善室長補佐 そうしましたら、本日頂きました御議論を踏まえて、次回までに論点を具体的に詰めていくため、資料を作成してまいりたいと思います。最後に今後の予定について、説明させていただいてよろしいでしょうか。この検討会は作業環境測定、場の測定と個人サンプラーによる測定ということですが、見直しにつながる可能性がありますので、取りまとめの時期をあらかじめ決めるということは考えておりませんが、見通しとしては概ね1年程度で御議論を頂ければと考えています。次回の開催日程につきましては、また別途、先生方にお諮りして、決めさせていただければと思います。

○木口環境改善室長 先ほどの追加意見等があった場合ですが、議事録の御確認をしていただくときに、それをお返しいただくときにでも、併せていただければ有り難いと思います。

○明星座長 よろしくお願いします。では、大体今日の議論は尽くされたと思いますので、これで閉会にしたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)

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