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2017年9月8日 第140回労働政策審議会労働条件分科会 議事録

労働基準局労働条件政策課

○日時

平成29年9月8日(金)18:00~19:30


○場所

TKP新橋カンファレンスホール5B会議室


○出席者

【公益代表委員】

荒木委員、安藤委員、川田委員、黒田委員、平野委員、水島委員、守島委員、両角委員

【労働者代表委員】

川野委員、柴田委員、冨田委員、八野委員、村上委員、世永委員

【使用者代表委員】

秋田委員、小林委員、齋藤委員、佐藤委員、早乙女委員、杉山委員、三輪委員、輪島委員

【事務局】

山越労働基準局長、土屋審議官、村山総務課長、藤枝労働条件政策課長、増田監督課長、久知良計画課長、中嶋調査官

○議題

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について(諮問)

○議事

○荒木分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第 140 回労働政策審議会労働条件分科会を開催いたします。本日の委員の出欠状況ですが、御欠席の委員としまして、労働者代表の神田健一委員、福田明子委員と承っております。本日の議題に入る前に、事務局より定足数の報告をお願いいたします。

○中嶋調査官 定足数について御報告いたします。労働政策審議会令第 9 条により、委員全体の 3 分の 2 以上の出席、又は公労使各側委員の 3 分の 1 以上の出席が必要とされておりますが、定足数は満たされておりますことを御報告申し上げます。

○荒木分科会長 ありがとうございました。カメラ撮りはここまでということでお願いいたします。

 それでは、本日の議題に入りたいと思います。これまでの 2 回の議論を踏まえて、厚生労働大臣から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が諮問されております。内容について事務局より説明をお願いいたします。

○中嶋調査官 お手元には諮問の資料 No.1 のほかに、平成 27 年、平成 29 年、 2 つの建議があります。適宜御参照いただければと存じます。

 それでは、お手元の資料 No.1 、諮問文をおめくりいただき、別紙を御説明させていただきます。働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱で、働き方改革に係る改定事項全体を、 1 つの法律案に整備したものとなっております。まず最初に、当分科会において御審議をいただく部分につきまして御説明いたします。ページや番号で申し上げます。

 まず最初に 1 ページから、第一、労働基準法の一部改正。 18 ページから、第三、雇用対策法の一部改正です。具体的には、 19 ページの三、国の施策の部分、 20 ページの四、事業主の責務という所、五、基本方針の中にも施策という形で当分科会の関係が入ってきますので、後ほど説明させていただきます。

21 ページからの第四、労働安全衛生法の一部改正は、安全衛生分科会で審議を頂いておりますので、こちらにつきましては説明という形にさせていただきます。第四の中では、私のほうからは面接指導について後ほど御説明させていだきます。

 それから、 41 ページからの第六、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正の三と四が当分科会の関係です。後ほど御説明をいたします。 47 ページの第九、附則についても御説明を申し上げます。

1 ページにお戻りいただき、まず第一に労働基準法の一部改正です。一が時間外労働の上限規制ですが、働き方改革実行計画及び本年 6 月の建議に基づき法案化をしております。 6 月の建議で申しますと、記の 1 に対応しておりますので、適宜御参照いただけますと幸いです。

 要綱にお戻りいただきまして、内容ですが、 1 では現行どおり、 36 協定で定めるところによって労働時間を延長し又は休日に労働させることができる仕組みを書いております。その上で、 2 が協定締結事項です。 ( ) として、労働時間を延長し又は休日に労働させることができる労働者の範囲。 ( ) が対象期間。年間で上限を設けることに対応し、 1 年間に限るというものです。 ( ) 労働時間を延長し又は休日に労働させることができる場合、 ( ) 対象期間における 1 日、 1 か月、及び 1 年のそれぞれの期間について、労働時間を延長して、労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数です。 ( ) が、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項としております。

 隣の注を御覧ください。厚生労働省令で定める事項として、上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置、限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率、限度時間を超えて労働する場合における手続並びに限度時間を超えて労働する場合に、 6 ( ) を満たすものであることとしております。最後の「 6 ( ) を満たすものであること」について、補足をさせていただきます。時間外、休日労働について、 1 か月では休日労働を含んで 100 時間未満、 2 から 6 か月では休日労働を含んで月平均 80 時間以内ということが条件となりますが、これらについて、 36 協定による規制と実績に対する規制の双方で押さえています。後者の実績に対する規制と申しましたのが、この 6 ( ) ( ) のことで、これにより特例を使わない月において、 80 時間超えが生じないようにするものです。これと 36 協定による規制がセットで機能していくのですが、 36 協定の単位は、 1 日・ 1 月・ 1 年ですので、別途このような形で協定の必要的記載事項とし、 6 ( ) を満たすものであることが記載されるよう、省令で規制をするものです。

 続いて 3 です。労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向、その他の事情を考慮して、通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るものとすることとした上で、具体的な限度時間は 4 のほうにあります。具体的には 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間 (1 年単位の変形労働時間制の対象期間として 3 か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、 1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間 ) です。

 次に、 5 、特例の場合です。当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に 3 の限度時間を超えて労働させる必要がある場合、協定で特例を定めることとなりますが、この場合の上限時間について規定をしております。 1 か月について労働時間を延長し、及び休日において労働させることができる時間数は 100 時間未満に限ること、 1 年について労働時間を延長して労働させることができる時間は 720 時間以内に限ることです。また、この場合、当該協定には特例を使う月数を定めなければなりませんが、その月数の限度は 1 年について 6 か月以内に限っております。

 次の 6 は、先ほど申し上げましたとおり、特例を活用しない月においても、時間外、休日労働が月 100 時間未満、 2 か月ないし 6 か月の平均で 80 時間以内となることを担保するものです。

 続いて 7 は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、厚生労働大臣が指針を定めることの根拠規定です。注にありますように、指針には協定で定める労働時間の延長をできる限り短くするよう努めなければならない旨、及び休日の労働を可能な限り抑制するよう努めなければならない旨を定めることとしております。

8 は協定内容の指針への適合についてです。協定をする使用者及び労働組合、又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が 7 の指針に適合したものとなるようにしなければならないこととしております。

9 は指針に関する助言・指導についてです。行政官庁は、 7 の指針に関し、 1 の協定をする使用者及び労働組合、又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができるとしております。また、 10 では、 9 の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう、特に配慮しなければならないものとすることとしております。

11 以降は、適用除外や適用猶予です。 6 月の建議で申しますと、 3 ページの (2) 現行の適用除外等の取扱いです。 11 が新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務について、上限に関する規定を適用しないこととするものです。なお、これらの業務に従事する方に係る医師による面接指導等については、後ほど御覧をいただきます。

12 は建設事業について、法改正の施行から 5 年後に上限規制の一般則を適用するということ。ただしこの際、建設事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業については、月 100 時間未満と、 2 6 か月の平均で月 80 時間以内という条件は適用しないこととするものです。

13 は、自動車の運転業務についてです。改正法の施行から 5 年後に、年 960 時間以内という規制を適用するものです。なお、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定については、後ほど附則で御覧いただきます。

14 は、医師についてです。改正法の施行から 5 年後に規制を適用すること。その規制の具体的な在り方等については、現在、医療界の参加する検討の場で検討を始めておりまして、検討結果を法に取り込んでいけるよう、省令への委任規定を設けているというものです。

15 は、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業についてです。 6 月の建議では、現在、労働時間の延長の限度等を定める大臣告示の適用が一部除外されております幾つかの業務について、原則として一般則を適用することが適当であるが、業務の特殊性から直ちに適用することが難しいものについては、その猶予について更に検討することが適当とされておりました。この考え方にのっとりまして、精査をした結果、これら業務のうち鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、改正法の施行から 3 年間は、月 100 時間未満と、 2 6 か月の平均で月 80 時間以内という条件は適用しないものとすることです。

 次に、二から四は、平成 27 年の建議における改正事項の内容です。二は中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金の見直しについてです。中小企業に対する 1 か月について、 60 時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の 5 割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止することとしております。

 三は年次有給休暇についてです。使用者は、年次有給休暇の日数が 10 日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち 5 日については、年次有給休暇の付与後、 1 年以内の期間に時季を定めることにより、与えなければならないものとすること。ただし、労働者の時季指定、又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は、当該与えた日数分については、使用者は時季を定めることにより、与えることを要しないものとすることです。

 四はフレックスタイム制についてです。簡潔に申します。フレックスタイム制の清算期間の上限を 3 か月とするとともに、清算期間が 1 か月を超える場合においては、当該清算期間をその開始の日以降、 1 か月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間を平均し、 1 週間当たりの労働時間が 50 時間を超えない範囲内において労働させることができるものとすること。それから、 1 か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定については、行政官庁への届出を要するものとすること。

 次の五は、企画業務型裁量労働制、 12 ページからの六は、高度プロフェッショナル制度についてです。これらについては、これまでの議論等を踏まえ、裁量労働制に追加する対象業務の範囲の明確化、高度プロフェッショナル制度の健康確保措置の強化等の観点から、継続法案における改正事項について、内容を修正したものです。また、同様の趣旨で、その他用語の見直し等を行っています。一昨年に法案を提出した際と比べまして、どう変わったのかという点を中心に御説明いたします。

5 1( ) が、裁量的に PDCA を回す業務です。事業の運営に関する事項について、「繰り返し、企画、立案、調査及び分析」までは同じですが、一昨年の段階では、「分析を行い、かつ」として後段に続けていたものを、「分析を主として行うとともに」と改め、現行制度と同様、あくまで企画立案業務が主であることを明確化しております。また、「これらの成果を活用し」に続く部分を、「当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価」としまして、現場の業務それ自体を行うものではないという趣旨を明確化しております。また、 11 ページの注 1 にありますように、この業務は事業の運営に関する事項の実施方法の改善を行うものであることを、指針において定めることといたします。

 次の ( ) ですが、これが課題解決型の提案営業の業務です。ここでも「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに」とし、あくまで企画・立案業務が主であることを明確化しております。また、「これらの成果を活用し」以降の部分ですが、これまでは「これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」でしたが、これを、「これらの成果を活用し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務」としております。「専ら当該顧客のために開発」といった要件で業務の範囲を明確化し、営業職全般が対象になるものではないことを明らかにしております。また、括弧して「主として、商品の販売又は役務の提供を行う事業場において当該業務を行う場合を除く」としまして、例えば商品販売のみを行う営業所で働く労働者は対象とならないことを明確にし、紛れが生じないようにしております。

 併せて 11 ページの注 2 にありますとおり、この業務は、法人である顧客の事業の運営に関する事項を改善するために行うものであること。また、注 3 にありますとおり、既成品やその汎用的な組合せの営業は対象業務になり得ないこと及び商品又は役務の営業活動に業務の重点がある業務は該当しないことを指針に定めることといたします。

 次に、 2 は新しい内容です。対象業務に従事する労働者は、対象業務を適切に遂行するために必要なものとして、厚生労働大臣が定める基準に該当する知識、経験等を有するものに限るものとすることです。そして、 11 ページの注 4 にありますとおり、この厚生労働大臣が定める基準に該当する知識、経験等としては、少なくとも 3 年間の勤続を必要とすること等を定めることといたします。

 続いて 3 は、対象業務に従事する方の健康及び福祉を確保するための措置です。法と省令で定める措置のうち、労使委員会の決議で定めるものを使用者が講ずるというものですが、法で示す措置として、終業から始業までの時間の確保等、労働時間が一定の時間を超えないようにする措置を加えるものです。

 次に 4 5 はともに新しい内容です。 4 は、決議をする労使委員会の委員は、当該決議の内容が厚生労働大臣の定める指針に適合したものとなるようにしなければならないこと。 5 は、行政官庁はこの指針に関し、決議をする委員に対し必要な助言及び指導を行うことができるものとすることです。

6 は従前どおりですが、使用者が具体的指示をしない時間配分の決定に、始業及び終業の時刻の決定が含まれることを明確化することです。また、 12 ページの注 5 にありますとおり、今申し上げた始業及び終業の時刻の決定、 3 で申し上げた健康福祉確保措置については、専門業務型裁量労働制においても同様の改正を行うことといたします。

 続きまして六、高度プロフェッショナル制度についてです。 1 は、その第 1 文におきまして、高度プロフェッショナル制度の導入要件等、それを満たした場合は、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しないことですが、これに対するただし書きとしまして、第 2 文があります。第 1 の項の後ろから 2 行目ぐらいの所ですが、「ただし、 ( ) から ( ) までのいずれかの措置を使用者が講じていない場合は、この限りではないものとすること」です。これまでここは ( ) 及び ( ) だったのですが、健康確保措置を強化する観点から追加をしております。具体的に見ますと、 13 ページの ( ) としては、健康管理時間を把握する措置を決議で定めるところにより使用者が講ずるというもので変わりがありません。その上で ( ) 対象業務に従事する対象労働者に対し、 1 年間を通じ 104 日以上、かつ 4 週間を通じ 4 日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、使用者が与えることとしております。これまではいわゆる選択的措置としての選択肢の 1 つであったこの年間 104 日以上かつ 4 4 日以上の休日を必須の措置とするものであります。その上で ( ) 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとしております。

 イからニまで 4 つあります。イとして、勤務間インターバルかつ深夜業の回数制限です。労働者ごとに始業から 24 時間を経過するまでに、厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ深夜業の回数を 1 か月について、厚生労働省令で定める回数以内とすること。ロが、健康管理時間を 1 か月又は 3 か月について、それぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。ハが、 1 年に 1 回以上の継続した 2 週間 ( 労働者が請求した場合においては、 1 年に 2 回以上の継続した 1 週間 )( 使用者が当該期間において年次有給休暇を与えたときは当該有給休暇を与えた日を除く ) について、休日を与えること。ニが、健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に、健康診断 ( 厚生労働省令で定める項目を含むものに限る ) を実施すること。

 併せて注の 1 2 を御覧ください。注 1 には最後に申し上げました、健康診断において厚生労働省令で定める要件としては、健康管理時間が 1 週間当たり 40 時間を超えた場合の、その超えた時間が 1 か月当たり 80 時間を超えた場合、又は本人から申出があった場合を規定するということ。注 2 は、当該健康診断における必須の項目としては、疲労の蓄積の状況及び心身の状況等について、規定をすることとしております。今申し上げました ( ) から ( ) までのいずれかの措置を使用者が講じていない場合は、高度プロフェッショナル制度の効果が生じないこととし、健康確保措置を強化するものです。

 これ以外の箇所は一昨年のものと同じでして、 ( ) から ( ) まで並んでいるものですが、例えば ( ) は、対象業務で、高度の専門的知識等を必要としているということと、その性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものといった点を、法に規定していくことです。また、 ( ) が対象業務に就かせようとするものの範囲ですが、書面等の方法による合意に基づき、職務が明確に定められていること、それから、使用者から支払われものと見込まれる年間の賃金額が、労働者の平均給与額の 3 倍を相当程度上回る水準として、厚生労働省令で定める額以上であることが求められるということです。

 このほか、 ( ) は、健康管理時間の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置、 ( ) は苦情の処理に関する措置、 ( ) は同意をしなかった対象労働者に対して、解雇その他、不利益な取扱いをしてはならないといったことも、決議で定めて講じていくということになっています。

16 ページの 2 は、今申し上げた一連の健康確保のための措置の実施状況を行政官庁に報告すること。 3 は企画業務型裁量労働制における労使委員会に関する事項、委員会の構成や指針の策定等については、高度プロフェッショナル制度における労使委員会について準用する旨です。

 七が罰則についてです。一の 6 は時間外・休日労働について、月 100 時間未満と 2 6 か月の月平均 80 時間以内とすることを求める新たな規定のことです。三及び四の 2 は、それぞれ年次有給休暇に係る改正と、 1 か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定についての行政官庁への届出です。これらに違反した使用者については、所要の罰則を科すものとすることです。すぐ隣の注は、一で示した要件に適合しない 36 協定は無効となり、労働基準法第 32 条等の違反を構成するということです。 8 は、その他所要の規定を整備するものです。

18 ページ、第三、雇用対策法の一部改正は、働き方改革を総合的かつ継続的に推進するため、働き方改革の基本的考え方、あるいは国が行う施策などを法に位置付けて取組を進めていくために、雇用対策法を改正するものです。当分科会に関係してくる部分として、三、国の施策です。国は働き方改革の目的を達成するため、必要な施策を総合的に講じなければならないわけですが、そうした事項の 1 つとして 1 、各人が生活との調和を保ちつつ、その意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮、その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡の取れた待遇の確保に関する施策を充実することとしております。

20 ページ、四、事業主の責務では、事業主はその雇用する労働者の労働時間の短縮、その他の労働条件の改善、その他の労働者が生活との調和を保ちつつ、その意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならないものとすることとしております。

 また、五は基本方針、六が関係行政機関への要請で、いずれも施策の総合的な推進に関する仕組みです。基本方針のみ簡潔に申しますと、国は働く人が能力を有効発揮するために必要な施策を総合的に推進するための基本方針を定めること。基本方針では、国の施策に関する基本的事項等を定めること。基本方針は閣議決定することとし、作成段階で労働政策審議会の意見を聴くこと等としております。

 第四、労働安全衛生法の一部改正についても、説明させていただきます。一、面接指導等についてです。 1 が新たな技術・商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導等です。 6 月の建議では、 3 ページの (2)3 に該当する部分です。要綱ですが、 ( ) では、この業務に従事する方については、その労働時間が厚生労働省令で定める時間を超える場合に、医師による面接指導を行わなければならないこととしております。また、省令で定める労働時間については注として記載しておりますが、 1 週間当たり 40 時間を超えた場合の、その超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超えた労働者について、面接指導を実施すべき旨、厚生労働省令で定めることとします。 ( ) は要件に該当する労働者は面接指導を受けなければならない旨を、 ( ) は事業者は面接指導の結果の記録、当該面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見聴取、その必要があると認める場合の就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇 ( 年次有給休暇を除く ) の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないものとすることです。

 また、 2 は高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導です。 ( ) は健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超える者に対し、医師による面接指導を行わなければならないことを定めるものですが、隣の注を併せて御覧いただくと、 1 週間当たり 40 時間を超えた場合のその超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超えた労働者について、面接指導を実施すべき旨を定めることとしております。先ほどの 1 と同じ行動ですが、 ( ) は事業者は面接指導の結果の記録、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の聴取、及びその必要があると認める場合の職務内容の変更、有給休暇 ( 年次有給休暇を除く ) の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置を講じなければならないものとするものです。

 併せて、注の 1 2 は、 6 月の建議では、 5 ページの 3 、長時間労働者に対する健康確保措置に対応するところです。説明の都合上、注 2 ですが、安全衛生法第 66 条の 8 の面接指導の対象となる時間要件について厚生労働省令を改正し、 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が 1 月当たり 80 時間を超えた場合とすることです。注 1 に戻ると、この面接指導について、全ての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならないものとする旨を厚生労働省令で定めることとするものです。

41 ページ、第六、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正です。一昨年のものと比べ新たに加わった部分は、二、勤務間インターバルに係る努力義務の所ですが、当分科会に関わる部分として三と四を説明します。三は一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定を廃止すること。四ですが、全事業場を通じて、 1 つの委員会である労働時間等設定改善企業委員会で委員の 5 分の 4 以上の多数による議決により、代替休暇、年次有給休暇の時間単位取得及び計画的付与制度に関する事項について決議が行われたときは、当該決議はこれらの事項に関する労使協定と同様の効果を有するものとすることです。

 最後に 47 ページ、第九、附則ですが、一が施行期日についてです。この法律は平成 31 4 1 日から施行すること。ただし、第三、雇用対策法の一部改正にあっては、公布の日、第一の二、中小事業主に対する 1 か月について 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用にあっては、平成 34 4 1 日から施行することです。二は経過措置です。 1 は当分科会関係ではありません。 2 はこの法律の施行について、必要な経過措置を定め、関係法律について所要の規定を整備することです。三が検討規定です。 1 として政府はこの法律の施行後 5 年を目途として、改正後の各法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 2 として、政府はこの法律の施行後の労働時間の動向、その他の事情を勘案しつつ、工作物の建設の事業及び自動車の運転業務について、その特例の廃止について、引き続き検討するものとすることです。以上です。

○荒木分科会長 ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○村上委員 前回の会議の最後に分科会長より議論経過を説明され、事務局に対して法案要綱作成の指示がなされました。その結果として、本日、法案要綱が示され、説明いただいたところです。労働者側委員としては、これまで反対してきた高度プロフェッショナル制度の創設及び企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大が含まれた形での法案要綱が示されたことは非常に残念です。労働側委員は、 2015 年法案に至る労働条件分科会においても、また 8 30 日、 9 4 日の労働条件分科会においても、高度プロフェッショナル制度は創設の必要性はなく、反対であることを述べてきました。また、企画業務型裁量労働制の対象業務も安易に拡大すべきではなく、 2015 年法案の内容は、その対象業務の範囲が不明確であり、法人営業全体に拡大しかねない懸念があること、また、裁量労働制については、業務の進め方などに裁量はない運用実態があることや、裁量労働制の下では労働時間が長時間になる実態があることなどの意見を述べてきました。

 労働者側委員として、このような考え方は変わるものではなく、 2015 年法案のうち、高度プロフェッショナル制度の創設と企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大の部分を落とすことが、私たちが求めてきたことですが、本日、時間外労働の上限規制の建議を踏まえた内容と労働者側委員が示してきた問題点や懸念について、働く人の健康確保が重要との共通の認識から、一部修正された 2015 年法案を組み合わせた法案要綱が示されました。繰り返しになりますが、労働者側委員の基本的な考え方は変わるものではありませんが、労働政策の三者構成の決定過程に参加する労働条件分科会の労働者側委員の責任として、本日は示されたこの法案要綱について、その内容について確認的な質問と意見を順次述べていきたいと思います。

○八野委員 意見を言わせていただきます。時間外労働の上限規制ということで、法案要綱の 1 ページからの所になりますが、今回の時間外労働の上限規制は、原則的上限を月 45 時間、なおかつ年 360 時間として、特例として、臨時的な特別な事情がある場合として、年 720 時間以内、又は休日労働を含んで 2 か月ないし 6 か月平均で 80 時間以内など が挙げられたと思います。おそらく、法案要綱の、 1 ページ目から「一 時間外労働の上限規制」という所が、現行法でいうところの 36 条に記載されるのではないかと思うのですが、規定振りが非常に分かりづらいと思っております。現行の 36 条についても、労働側も周知の重要性 ということに課題提起をさせていただいております。労働基準法が制定されて 70 年の大改正ということで、この辺がきちんと周知されていかなくてはいけないのではないかと思っています。刑法の「法の不知はこれを許さず」ではないですが、労働基準法の中身を知らなかったということでは済まされないと思っています。また、 3 月の労使合意の中では、「特別な事情により、『特別条項』を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月 45 時間、年 360 時間の原則的上限に近付ける努力が重要である」ということが、労使双方で確認されたことが示されています。労使ともに長時間労働是正に向けた取り組みを進めていかなくてはいけないということですが、その際に法の周知は非常に重要になってくると思っていますので、条文化するに当たっては、本当にできるだけ分かりやすくしていただきたいと思います。あわせて、法案の内容を広く周知することをお願いしていきたいと、この上限規制のところについてはまず思いますので、意見として述べさせていただきます。ありがとうございました。

○冨田委員 今日頂いた法案要綱の中で、 1 点、要望を申し上げたいと思います。私が建議の議論の際にも申し上げた対象期間の起算点の件なのですが、建議の中では省令で規定をするといった建議の内容になっておりますところ、この法案要綱からはそのことが読み取れないという状況になっているかと思います。

 頂いた法案要綱の 1 ページ目から 2 ページ目にかけて、 36 協定で定める事項の列挙はされております。しかし、繰り返しになりますが、その起算点をどこにするかという点は省令事項のために、この法案要綱では読み取ることができない状況になっております。したがって、起算点が明確でないという問題点については、この時間外労働の上限規制を実効性あるものにするためにも、省令で定める協定は様式において起算点を明確化するとも建議の中に記載があったかと思いますので、建議の内容を踏まえ、法の潜脱が生じないような省令事項としていただきたいと思いますし、そのことの周知も併せてお願いしたいということを要望として申し述べさせていただきます。以上です。

○柴田委員 法案要綱 2 ページの項目 2 の注に記載がある内容ですが、健康確保措置として望ましい内容を今回新たに策定される指針に規定するとあります。具体的な中身については、指針で規定することになっており、詳細は今後、検討することになりますが、健康確保の観点から、その指針の中身こそが非常に重要となると考えております。建議の内容を基に、労基法第 38 条の 4 の規定に基づく指針に長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバルなどを追加すべきであります。そして、指針で定められた健康確保措置を 36 協定に記載するだけでなく、きちんと実施するよう助言・指導を徹底していただきたいということを申し上げておきたいと思います。

○八野委員 新たに策定される指針についてです。今、柴田委員からも発言がありましたが、今回、建議の中でも、労働基準法に基づく新たな指針を策定するということで、その内容は様々詳細に規定されます。今回の時間外労働の上限規制を実効あるものとし、今までの社会的な課題を解決していくためには、新たな指針の策定やその内容が非常に重要になってくると認識をしています。やはり行政官庁も必要な助言・指導を行っていくことになってくると思います。

 法案要綱の 4 ページの項目 7 にあるように、「労働時間の延長及び休日の労働を適正なものにするために」という目的が非常に重要だと思いますので、それに沿った指針の策定を行っていかなくてはならないということが 1 点です。また、やはりどうしても我々はこういう場では周知、周知ということを言うのですが、周知がなかなか隅々まで行き渡らないところにも今までの課題があったと思いますので、その周知をどのようにやっていくのかということも、これは労使で意見が異なることではないと思いますので、一緒に進めていくこと、どのようにしていくのかということは非常に重要であり、今後も検討をしていく必要があるだろうと思っています。以上です。

○世永委員 法案要綱の 6 ページの項目 13 番にある自動車の運転業務に関して、発言いたします。この間、自動車の運転業務に関しては、例えば道路貨物運送業が過労死等で長年ワーストワンになっていることについては発言しました。そういう意味では、長時間労働の是正は待ったなしと思っております。今回、一般則の適用にならなかったわけですが、労働者側委員としては何としても早期に適用ということについて申し述べさせていただきたいと思っています。さらに、猶予期間であっても、厚生労働大臣が定める基準、過労死等認定基準を下回るという内容に改善していくべきと思っておりますので、そういったことについても発言させていただきます。以上です。

○冨田委員 私からも適用除外のところで 1 点申し上げたいのですが、 5 ページ目の 11 番に「新たな技術・新商品の役務の研究開発に係る業務には適用しないものとすること」という項目があります。参考で添付していただいている参考資料 No.1 3 ページ目の所に、それに該当する建議の文があり、この中では 1 つ目のポツの後半部分に、「現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で適用除外とすることが適当である」という記載があるのですが、法案要綱の中には適用除外とする対象業務の明確化が含まれておりませんので、この点については省令若しくは指針の中で明確化していただくようにお願いしたいと思います。

 また、建議のその下のポツに「その際」ということで、健康確保措置の記載があり、こちらについては先ほど労働安全衛生法の改正のところで御説明いただいたのですが、研究開発の適用除外に関わる健康確保措置が 22 ページまで飛んでいるということで、大変分かりにくい記載がありますので、これがこの件に関するセットであるということがきちんと周知されるように、この件も併せてお願いしたいと思います。

○村上委員  1 点意見と、あと幾つか質問をさせていただきます。意見は 6 ページの適用除外のところで、項目 14 番目の医師の部分です。これについては、厚生労働省内に検討会が設置されており、私も参加しております。医師については、ここでの課題ではないかもしれませんが、医師の特殊性は踏まえつつも、全ての医師が基本的には一般則を適用されていくことを改めて要望として申し上げておきたいと思います。

 法案要綱の 16 ページに罰則の項目があるのですが、その罰則について少し確認をしたいと思います。罰則のところでは、ページを戻って、「一 時間外労働の上限規制」の 36 協定の条文の所に関して、 16 ページの注の所では、「一の要件に適合しない一の 1 の協定は無効となり、第 32 条等の違反を構成する」ということの意味合いなのですが、これはここに掲げられている様々な要件を満たさない 36 協定は、部分的に無効になるということではなくて、その 36 協定は全て無効になるということでよいのかということです。例えば対象期間を書いていない協定であるとか、限度時間を超えた場合の健康確保措置を書いていない協定だとか、限度時間として特別条項ではないのに、例えば月 45 時間を超えるような時間などと定めたような協定は、これらは全て無効なので、週 40 時間、 1 8 時間を超えて働かせていた場合には 32 条違反、休日労働をさせた場合は 35 条違反ということでよいのかということについて、まず確認をしたいと思います。

○荒木分科会長 幾つか質問がありましたが、まとめてお答えいただけますか。事務局からお願いします。

○藤枝労働条件政策課長 幾つか御質問、御意見を頂きました。一度、まとめて説明いたします。最初に、八野委員のほうから、法案要綱の条文が分かりにくい、しっかりと周知をという御指摘がありました。今回、初めて、いわゆる時間外労働に限度時間という規制を掛ける。それも法律上、時間数を定めて書くということ。それから、今まで特別条項という形で、ある意味、告示上の運用でやっていたものも法律上書くということ。加えて、労災認定基準をクリアするという観点から、休日労働を含んだ 100 時間未満、あるいは複数月 80 時間以内といった新たな規制を条文化するということであり、刑罰法規ですので、どうしても分かりにくくなってくる部分はありまして、これは法制局とも調整した結果で、ある程度、御容赦いただかなければいけない部分はあると思っております。御指摘のように、周知に当たっては、特に分かりやすく、とにかく新しい時間外労働の規制が入るわけですので、その内容を十分理解いただいて、中小企業を含めて十分な準備、対応ができるように、周知の仕方については労使の御意見も頂きながら、様式も含めてしっかりと対応していきたいと思っております。

 冨田委員からの対象期間の起算点、これはおっしゃるとおりで、建議の中でも省令等で記載するということですし、法律上の対象期間を記載事項として掲げております。これは当然いつからいつまでということを書いていただくことになりますので、様式上も明確に起算点を書いていただく。そうしないと、いつから 360 時間なのかという問題が生じますので、そこはしっかり対応していきたいと思っております。

 柴田委員から、健康確保措置の内容について重要性の御指摘がありました。これは既にそもそもの働き方改革実現会議の中での労使合意の中でも指摘されて、指針の中でも健康確保措置を盛り込むようなことが提案されて今回に至っている、法案要綱に至っているということです。指針の内容、建議の内容も踏まえて、しっかりと定め、また実効あるように指導もしっかりとしていかなければいけないものと認識しております。また、その観点で言えば、先ほどの法案の内容も含めてですが、指針をしっかり周知していく、これが重要だと考えております。

 世永委員からは、自動車運転の業務についての御指摘がありました。当然 5 年間は適用を猶予する、 5 年後に規制を掛けるという内容ではありますが、それまでの間でも関係省庁の連絡会議、自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議という別の会議を政府内に設けて、もちろん規制に向けた取組とともに、取引環境、荷主対策、あるいはトラック関係の輸送の効率化、 IT 化、いろいろな環境整備も含めて、政府一体となって取り組んでいくことが方針として決められて、行動計画の策定に向けての各省庁の取組を始めているところですので、そういった環境整備と併せて、また当然、現行の労基法、改善基準の履行確保も徹底する。そういった取組を通じて、この 5 年間であっても、できるだけ時間外労働が削減するように努めていきたい。これが我々の使命だと思っております。

 冨田委員から、適用除外の研究開発についての御指摘がありました。御指摘のように、建議の中でも現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう明確化することがうたわれております。確かに今の大臣基準告示の中では、やや定義が曖昧というところもありますので、施行に向けて明確化を図ることで対応していきたいと思っております。併せて健康確保、面接指導の件です。これは恐縮です。これは法制的な理由なのですが、それぞれの法律の制定順、できた順に並べておりますので、非常に見づらい状況になっておりますが、当然、周知に当たっては労働時間制度の周知とともに、面接指導の件、医師による面接指導、健康確保措置についても、併せて周知できるように配慮してまいりたいと思っております。

 医師の検討会については、 8 月から検討を開始しておりますので、そこでしっかりと議論をしていただき、その結果を踏まえてまいりたいということです。村上委員の御指摘は、検討会にも御参加いただいておりますが、受け止めて関係部局にもお伝えしたいと思っております。

 罰則の適用ですが、今御指摘のとおりです。今の 36 協定でも、当然、例えば協定の記載事項が欠けているといった場合には、協定として効力がなくなりますが、今回の措置としては限度時間を定めなければいけない、それから対象期間や健康確保措置を定めなければならないということになっておりますので、そういったところの記載がなければ効力は発生しない。かつ、限度時間については、今回月 45 時間、年 360 時間なり、上限が新たに設けられますので、仮に月 45 時間を超えるような協定時間を書いてきたとしても、それはこの効力を発生しませんので、 36 協定自体が無効となります。そうすると、原則の 32 条に戻りますので 32 条違反が発生するという仕組みです。とりあえず以上です。

○荒木分科会長 村上委員、どうぞ。

○村上委員 今の続きですが、お答えいただいたように、どれか 1 つでも要件を満たさなければ、協定自体が無効なのだということを、しっかり周知いただきたいと思います。そうでないと、何か少し誤解を招いてしまい、部分無効というようなことで誤解を生じてはいけないので、明文の規定になっていないということもあり、この点は是非周知を頂きたいと思っています。

 また、もう 1 つは罰則で、 3 ページからの項目 6 の最後の箇所です。実際、例えば 4 ページにあります ( ) で、 1 か月について、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が 100 時間未満であることを守れなかったような場合とか、 ( ) も同様ですが、その場合については所要の罰則を科すものとするとなっています。この罰則、刑罰の水準ですが、これは現行の 32 条違反並びにという理解でよろしいのでしょうか。

○藤枝労働条件政策課長 今の御指摘はそのとおりでして、労働基準法 32 条違反については、 6 か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が量刑として定められていまして、これと同じ量刑を考えています。

○荒木分科会長 続けてよろしいですか。輪島委員、どうぞ。

○輪島委員 本日諮問された法律案要綱について、丁寧に説明をしていただいてありがとうございました。分かりやすい説明だったと思いますが、 1 点だけ確認をさせていただきたいと思っています。特に企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル労働制については、この 2 回の労働政策審議会での議論を踏まえて、裁量労働制についての追加する対象業務の範囲の明確化、そして高度プロフェッショナル労働制の健康確保措置の強化等の観点から、継続法案の内容について修正をしているということですので、先ほど御説明にあって、一生懸命書き留めたのですが、修正されている部分について、解説なしでどこに修正が加えられたのかということだけ、デジタルに教えていただきたいというお願いです。

○荒木分科会長 どこが修正されたのかということを、デジタルにということですが、事務局はいかがですか。

○調査官 まず、企画業務型裁量労働制の中で、 PDCA の業務ですが、ここは ( ) で書いている業務の中で、「分析を」の下に「主として行うとともに」という形で入れると。つまり、「分析を行い、かつ」というのが現在ですが、これを「分析を主として行うとともに」に変えるというのが。

○輪島委員 それを加えると。

○中嶋調査官 加えるといいますか、「分析を行い、かつ」という「かつ」の部分もなくなりますので、加えるというよりも、改めるというように御理解いただければと思いますが、「分析を行い、かつ」が「分析を主として行うとともに」に変わるという点が 1 つです。

 それから、「これらの成果を活用し」という点は同じですが、そこから先、「当該事項の実施を管理するとともに」というのがもともとです。「当該事項の実施を管理するとともに」、ここを「当該事項」だけだと分かりにくさもあると思いましたので、デジタルに申しますと、ここを「当該事業の運営に関する事項の」。

○輪島委員 変更した部分だけ教えていただければ。

○中嶋調査官 そうですね。すみません、棒読みします。「これらの成果を活用し」の後が、「当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務」、よろしいでしょうか。

 それから、 ( ) の課題解決型のほうですが、これも PDCA と同じように、「分析を行い、かつ」と書いていた部分を、「分析を主として行うとともに」に変えるということです。

 それから、「これらの成果を活用し」の後を変えています。これを読みます。「これらの成果を活用し」の後、「当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務 ( 主として商品の販売又は役務の提供を行う事業場において当該業務を行う場合を除く ) 」です。

 それで、もう 1 つ追加です。今のが業務ですが、 2 としまして、これは全く新設です。「対象業務に従事する労働者は、対象業務を適切に遂行するために必要なものとして、厚生労働大臣が定める基準に該当する知識・経験等を有する者に限るものとすること」です。

 それから、 3 は追加です。どこに追加しているかですが、「当該労働者に対するこれこれを確保するための措置であって」の「当該労働者に対する」の所に追加をしていまして、追加している部分を読みますと、「終業から始業までの時間の確保、労働時間が一定の時間を超えないようにする措置」です。

 それから、 4 5 が全く新しい追加ですので、そのまま読みます。

○輪島委員 いや、それはいいです。

○中嶋調査官 よろしいですか。それで、次は高度プロフェッショナル制度です。

○輪島委員 注の 1 から 4 ですね。

○中嶋調査官 はい、注の追加、新しいものです。

○輪島委員  1 から 4 までですね。

○藤枝労働条件政策課長  5 もあります。

○中嶋調査官 そうです。

○荒木分科会長 どこが変わったのかが分かるような資料を提示していただければという、そういう趣旨だったのではないかと思いますが。

○輪島委員 では、次回提示していただいて。

○中嶋調査官 承知しました。

○荒木分科会長 それでは、ほかの点はいかがでしょうか。

○柴田委員 企画業務型裁量労働制の話は後ほどさせていただきますが、先に確認したいこともありますので、申し上げたいと思います。本要綱 23 ページ、注の 1 の安衛法の関係ですが、労働時間の客観的な把握が重要だという観点から申し上げたいと思います。

 そういった意味では、時間外労働の上限規制を実効性あるものにするためには、この労働時間の客観的な把握というのが前提になるものと思っています。そして建議にありますように、過重な労働により、脳・心臓疾患等の発生のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないためにも、非常に重要だと思っています。建議におきまして、客観的な方法その他適切な方法の具体的な内容については、本年 1 月に策定されました、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考に、通達において明確化することが適当とされています。建議の趣旨を踏まえて、早期の明確化をお願いしたいということを申し上げておきます。

○荒木分科会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

○川野委員 本日、法案要綱として出てきたものを見てみますと、 2 点ほど申し上げたい点がありまして、この間、ずっと申し上げてきたとおり、施行期日及び経過措置についての部分です。

 命と健康を守るために制定される時間外労働の上限規制を含めて、そうした法規制を強化するという観点から、我々は議論してきたと思っています。そうした中において、施行時期については今回、平成 31 4 1 日から施行ということで、 2 年先の施行になっています。加えて中小企業における時間外労働の割増賃金率の適用猶予措置がそのまま残されて、平成 34 4 1 日から施行になっているということです。

 この間、様々な主張をさせていただいてきたところですので、重ねてのことは言いませんが、中小企業におけるこうした 3 年後の適用猶予廃止については、大変残念な内容と言わざるを得ないと思っています。これから先、この法施行までの期間、又は法施行後 3 年で、中小企業の適用猶予の廃止に至るまでの間に、建議で示されたとおり、こうした法の趣旨に基づいた準備がされて、周知徹底されて、中小企業が取り組むことができるところについては、早めに準備を整えていき、法以上の趣旨に沿った形で整えられることを強く望むところですし、こうした点については、分かりやすい指針での内容の周知徹底を図っていただいて、この法律が遵守されることを強く望みます。以上です。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

○柴田委員 企画業務型裁量労働制に関して申し上げたいと思います。この間、裁量労働制につきまして、長時間労働が生み出されることが多いということについて、申し上げてきました。それに対する歯止め策について、具体的に何らかの回答があったとは思っておりません。そういった中で、こういう形で対象業務の拡大が示されたことについては、残念だと言わざるを得ないと、まず申し上げたいと思います。

 要綱の 18 19 ページの雇用対策法の一部改正にも書かれている趣旨や、一億総活躍ですとか女性の活躍推進、ワークライフバランス、そういったことを目指すためには、特に男性の長時間労働対策が必至であると思っていまして、そのことによる生産性の向上を目指すべきではないかと、それが「働き方改革」の王道なのではないかと思っています。

 その上で企画業務型裁量労働制の対象業務拡大と高度プロフェッショナル制度の導入によりまして、労働時間が増えてしまうという可能性については、今申し上げた「働き方改革」の本旨や、この要綱の 18 19 ページにある本旨に逆行するものだと思っていますが、それでいいのかどうかということについて、まず見解をお聞きしたいと思っています。

 また、こういった制度の導入が、時間外手当の削減を企図したものであるとすれば、企業としての成果は、一時は高まると思っていますが、使用者側が期待し得るイノベーションを創起できない場合は、所得の減少と長時間労働が相まって、国民 1 1 人が 1 24 時間の中で、企業活動、社会活動、家庭活動といった、消費者、生活者としての活動により生み出し得る価値が、むしろ減少するのではないかと思っています。

 また、企画業務型裁量労働制の対象業務拡大に反対という意見は変わりませんが、仮に本制度が入ってしまう場合につきまして、制度設計において時間外手当見合いの範囲の賃金・手当の削減があってはならないと思っています。そして今申し上げた、労働時間が長くなるのではないかという懸念や、 2015 年以降の過労死などの様々な事件を考えまして、働き過ぎの防止策として、これは 10 ページに記載されていますが、当然、健康状態を把握すべく、健康診断をするという措置は当然のこととして、それから有給休暇を与えるですとか、勤務間インターバルを設けるという措置は、お互い別々のものとして、マストで措置を講じるべきではないかと思っています。労働時間に対して一定の歯止めをすべきではないかということを、改めて申し上げておきたいと思います。以上です。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

○世永委員 高度プロフェッショナル制度の対象労働者の健康福祉確保措置について、何点か確認をしていきたいと思っています。法案要綱の 13 14 ページにあります ( ) の「 1 年間を通じて 100 日以上、かつ、 4 週間を通じて 4 日以上の休日」ということです。この休日については、必ず休ませなければならない、絶対休日という意味で理解していいのかということを確認したいということです。例えば、 104 日が絶対休日というにもかかわらず、対象労働者が 103 日しか休めなかった場合、こういった場合につきましては、高度プロフェッショナル制度は適用されず、労働時間規制を外すという効果は発生しないという理解でいいのかということです。

 また、 ( ) のイ、ロ、ハ、二にあります勤務間インターバルと深夜業の回数制限、健康管理時間による上限設定や休暇の確保、健康診断から 1 つを選択ということですが、これらの健康確保措置が講じられなかった場合、例えば先ほど申し上げました勤務間インターバルと深夜業の回数が、それを定める時間・回数を満たさなかった場合につきましては、高度プロフェッショナル制度は適用されず、労働時間規制を外すという効果は発生しないという理解で間違いないのかについて、確認をしたいと思います。以上です。

○荒木分科会長 ありがとうございました。それでは、事務局から質問についてお願いします。

○藤枝労働条件政策課長 ありがとうございます。世永委員から仕組みについての御質問を頂きましたので、その点を回答いたします。高度プロフェッショナル制度につきましては御指摘のとおりでして、法案要綱で言いますと、先ほどの 14 ページの ( ) 、これは 1 年間を通じて 104 日以上、 4 週間を通じて 4 日以上の休日、これを当該決議及び就業規則、その他、これに準ずるもので定めるところにより「使用者が与えること」、この「与えること」が、高度プロフェッショナル制度を発動するための要件の 1 つになっていますので、これは絶対の休日でありますし、仮にこの 104 日が与えられないということでありますと、この ( ) を満たしていない、この措置を講じていないということになりますので、 12 ページに戻っていただきまして六の 1 の最後の所ですが、「ただし ( ) から ( ) までのいずれかの措置を使用者が講じていない場合」。三をやっていない、あるいは四をやっていない、五をやっていない、どれか 1 つをやっていないということになれば、この限りではないというのは、この高度プロフェッショナルの所にあります「労働基準法第 4 条に定める労働時間、休憩・休日及び深夜の割増し賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない」、これが効力を発しないということですから、逆に言うと適用される、原則に戻るということですので、例えば、結果として高度プロフェッショナル制度の効力が発生せず、元に戻ったとした場合に、労働時間について 1 8 時間、 1 40 時間を超えた労働があって、それは恐らく 36 協定というのが当然ないと思われますので、それは 32 条違反が生じることになるということです。

○荒木分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○輪島委員 それでは、私どもの基本的なことを申し上げたいと思います。時間外労働の上限規制の導入、これについては 3 13 日の労使合意、そして 3 28 日の働き方改革実行計画に沿った内容だと理解していまして、基本的に私どもとしては異論のないところです。

 労働基準法の 70 年の歴史の中で、非常に大きな改正と受け止めておりまして、過重労働による過労死防止、そして労働者の命を守るための重要な改正と理解しています。企業の実務対応に考慮しつつ、実現していくべき内容ではないかと考えているところです。

 また、企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル労働制については、この労働政策審議会労働条件分科会の前回と前々回の議論において、労働者側委員と公益側委員から示された御懸念というものを踏まえた必要な修正が、先ほど全部確認はできませんでしたが、必要な修正がされているものだと理解しているところです。いずれの制度についても、労働者の健康を確保しつつ、柔軟な働き方の選択をすることができる制度と考えていまして、企業の生産性の向上の一助となる制度というように、私どもとしては評価をしているところです。

 そういう基本的な考え方に立ちまして、本日、厚生労働大臣から諮問された法案要綱について、私どもとしては一旦持ち帰りをさせていただいて、内容について検討させていただきたいと考えているところです。以上です。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

○八野委員 少し意見を言わせていただきます。もちろん時間外労働の上限規制であるとか、そういうところはいいのですが、先ほど説明があった高度プロフェッショナル制度や企画業務型裁量労働制の対象業務拡大のところが、今ここで読み合わせをしなくては分からない状態の中で、修正の部分がはっきりと認知されていない中で、議論が進んでいってよろしいのでしょうか。

○荒木分科会長  2015 年に提案されている内容からの、今回の変更点について、確認をしたほうがよろしいでしょうか。先ほど途中まで確認いただきましたが。

○八野委員 というのは、これは今、法案要綱が諮問されているのです。確かに様々な意見がある中で、 2015 年の法案から変わっているといったことが、はっきりと分からないままで、今日の会議を終了させていいのかと。

 時間外労働の上限規制については、今、使用者側からも意見があったように、非常に重要なことなので、進めていかなくてはいけないということですが、 2015 年の法案の、高度プロフェッショナル制度と企画業務型裁量労働制の対象業務拡大のところについては、意見の隔たりがあるわけです。そこの部分がどのように変わったのかが、きちんと認知されない中で進められて、今日の会合を終えるということは、いいことなのかという、その辺をまずお伺いしたいと思います。

○荒木分科会長 分かりました。輪島委員、どうぞ。

○輪島委員 まだ会合が終わるわけではないので、もしお時間が許すのであれば、きちんと先ほどの件について御説明を頂いて、クリアになって、お互いにどこが変わったのかということについて、確認をすることが大事だと思っています。

○荒木分科会長 それでは、まだ少し時間もありますので、変更点について確認をお願いします。

○中嶋調査官 承知しました。それでは続きということで、高度プロフェッショナル制度について申し上げたいと存じます。こちらは六として、高度プロフェッショナル制度という標題があり、 1 で柱書きに相当する条文が並んでいるわけです。長い文ですが、 2 文で構成されていまして、最初の第 1 文の末尾は、「これこれの規定は、対象労働者については適用しないものとすること。」です。

 それに続く第 2 文、「ただし」として、 2 年前の段階で、「ただし ( ) 及び ( ) の措置を使用者が講じていない場合は、この限りではないものとすること」でした。ここにつきまして、「ただし ( ) から ( ) までのいずれかの措置を」という具合に、 ( ) ( ) だけだったものを、「 ( ) から ( ) までのいずれかの措置を講じていない場合は、この限りではない」という具合に変えているというのが 1 点です。

 その上で、それに続く ( ) からの措置ですが、 ( ) が健康管理時間の規定でして、ここは変わりがないところです。その後ろに 1 つ、これは新しく ( ) ということになりますが、年間 104 日、 4 週間を通じ 4 日以上の休日、これを必須の義務、必須の措置とすると申し述べましたとおり、 1 つの単独の号として立てるということです。

 そうしますと ( ) というものが、要は 2 年前の段階では ( ) の所が、いわゆる選択的措置としまして、イ、ロ、ハということで 3 択になっていたところですが、ここが 1 つ号を追加する関係で、号番号としては ( ) ということになります。その上で選択する項目として、もともとのインターバル、かつ深夜業というものはそのまま。それから健康管理時間について、 1 か月又は 3 か月について、省令で定める時間を超えない範囲とすることという選択肢もそのままですが、この 2 つの選択肢に加えまして、 2 つが付け加わっているということです。それがハとニということですが、ハが 1 年に 1 回以上の継続した 2 週間。これは、労働者が請求した場合においては、 1 年に 2 回以上の継続した 1 週間ということですが、そういったものについて休日を与えること、これがハです。それからニとして健康管理時間の状況、その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に、健康診断を実施すること。これが 4 つ目の選択肢として、ニという形で加わっているところです。

 高度プロフェッショナル制度につきましては、あとは注です。注は場所としては第九の後にぶら下げていますが、内容的には今申し上げました最後の選択肢である、健康診断に関する具体の要件でして、省令で定める要件と申し上げましたが、具体的にどういう要件かということを申せば、健康管理時間が 1 週間当たり 40 時間を超えた場合の、その超えた時間が 1 か月当たり 80 時間を超えた場合。それから、「又は」としまして、本人から申出があった場合ということです。

 それから、もう 1 つの注としては、健康診断における必須の項目を定める省令でして、具体的には疲労の蓄積の状況及び心身の状況等を規定するといったものです。

○荒木分科会長 以上の点が、従来の法案からの修正点ということですね。ありがとうございます。それでは、よろしいでしょうか。今日、予定していた時刻になってしまいました。本日も法案要綱に対して、様々な意見が述べられたところです。そこで、次回は取りまとめに向けて、引き続き議論を続けたいと思います。最後に次回の日程について、事務局よりお願いします。

○中嶋調査官 次回の労働条件分科会の日程、場所につきましては、調整の上、追ってお知らせをいたします。

○荒木分科会長 それでは、本日は以上としますが、議事録の署名については労働者代表の冨田委員、使用者代表の早乙女委員にお願いします。本日はどうもありがとうございました。


(了)

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