ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)> 第256回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録(2017年4月18日)




2017年4月18日 第256回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局需給調整事業課

○日時

平成29年4月18日(火)10:00~12:00


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第12会議室(12階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、橋本委員、松浦委員
(労働者代表)石黒委員、村上委員、
(使用者代表)秋山委員、小林委員

事務局

鈴木派遣・有期労働対策部長、松本需給調整事業課長、手倉森派遣・請負労働企画官
三輪主任中央需給調整事業指導官、佐野需給調整事業課長補佐、中野需給調整事業課長補佐

○議題

(1)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱等について(公開)
(2)職業紹介事業の許可基準について(公開)
(3)労働者派遣事業の許可基準について(公開)
(4)その他(公開)

○議事

○鎌田部会長 ただいまから「第256回労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は、労働者代表の清水委員、使用者代表の高橋委員が所用により御欠席されております。

  本日の進め方ですが、お手元の次第にある、議題1から議題4について公開で御審議をいただきます。議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。御協力をよろしくお願いいたします。

  はじめに事務局に人事異動があったとのことですので、御紹介をお願いいたします。

 

○手倉森企画官 4月1日付けで事務局に異動がございましたので紹介いたします。主任中央需給調整指導官の三輪と、需給調整事業課長補佐の佐野です。以上です。

 

○鎌田部会長 よろしくお願いいたします。それでは、本日の議事に移りたいと思います。

まず、議題1「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱等について」です。事務局から御説明いただいた後、質疑の時間を取ることといたします。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 事務局です。本日付けで省令案を1つ、告示案2つが労働政策審議会会長宛てに厚生労働大臣より諮問がなされておりますので、その内容について一括して御説明をさせていただきます。

  まず省令案ですが、資料1-1をお願いいたします。「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」です。関連部分のみ御説明をさせていただきます。3ページです。

第二 職業安定法施行規則の一部改正関係です。一 労働条件等の明示。1 職業安定法第五条の三第三項の規定による明示について、同項の厚生労働省令で定める場合は次の表の上欄に掲げる場合とし、同項の厚生労働省令で定める事項は同表の下欄に掲げるものとすることとします。場合ですけれども、上欄では、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対して明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合、同じく業務の内容等を削除する場合、同じく業務の内容等を追加する場合です。下欄に参りまして、それぞれ当該特定する従事すべき業務の内容等、当該削除する従事すべき業務の内容等、当該追加する従事すべき業務の内容等を明示することとしています。

  2 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項として、次に掲げるものを追加するものとすること。ただし、(三)に掲げる事項にあっては、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限るものとすることとしております。(一)試みの使用期間に関する事項、(二)労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項、(三)労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨。

  3 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないものとすること。

  4 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日までの間保存しなければならないものとすることとしております。

  6ページ、二 職業紹介事業者の許可の有効期間の更新の申請期限です。職業紹介事業者の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、職業紹介事業許可有効期間更新申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。

  三 取扱職種の範囲等の明示等。1 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項として、返戻金制度に関する事項を追加するものとすること。2 有料職業紹介事業者がその事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示しなければならないものとして、返戻金制度に関する事項を記載した書面を追加するものとすること。

  四 職業紹介責任者の基準ですが、法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとすること。

  五 職業紹介事業者による情報提供。1 職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を提供しなければならないものとすること。まず上欄の事項ですが、イ 当該職業紹介事業者の紹介により就職した者の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者の数。ロ 無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数。ハ 無期雇用就職者のうち、ロに掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数。ニ 手数料に関する事項。ホ 返戻金制度に関する事項です。それぞれ、イにつきましては下欄に、前年度の総数及び前々年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数、前々年度の総数及び前々々年度の総数)に関する情報、ロ及びハにつきましては、前年度の総数及び前々年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数)です。ニとホにつきましてはその時点における情報です。

  8ページ、2を御覧ください。1に関わらず、1イに掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報と、1ロ及びハに掲げる事項に関する情報については、十月一日から十二月三十一日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報とすることができるものとしております。

  9ページ、3 職業紹介事業者は、法三十二条の十六条第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が1ロに規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならないものとすること。

  4 3にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であって、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により1ロに規定する数を集計する場合は、3の調査は、行うことを要しないものとすることとしております。

  六 労働者供給事業者の許可の有効期間。労働者供給事業の許可の有効期間は三年(更新を受けたときにあっては五年)とするものとすること。

  七 権限の委任。指導、助言、命令、勧告、公表、報告徴収、立入検査に関する権限につきまして、今回、求人者、募集情報等提供事業者、それから労働者供給を受けようとする者に関して、厚生労働大臣の権限が新たに設けられましたので、それぞれ、その権限を所管の都道府県労働局長に委任することができる旨の規定を設けております。

13ページをお願いいたします。この省令の施行期日ですけれども、この省令は平成三十年一月一日からの施行としております。ただし、第二の二、これは許可の更新の申請期限ですが、これにつきましては平成二十九年十月一日から施行としております。省令につきましては以上です。

  続きまして資料1-2を御覧ください。告示につきまして御説明させていただきます。告示ですが、1ページ、第一 職業紹介事業者、労働者募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部改正として、まず一 題名ですが、先ほど申し上げましたが、今回、指導監督の対象が求人者、募集情報等提供事業者、労働者供給を受けようとする者が加わりますので、題名を、それを加えた形で変更しております。

  二 従事すべき業務の内容等の明示及び募集内容の的確な表示です。1 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、職業安定法第五条の三第一項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を可能な限り速やかに明示しなければならないこと。

  2 法第五条の三第一項又は第二項の規定に基づく従事すべき業務の内容等の明示について、次の内容を追加すること。(一)職業紹介事業者等は、法第五条の三第一項又は第二項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。イ 労働基準法第三十八条の三第一項の規定により同項第二号に掲げる時間労働したものとみなす場合又は同法三十八条の四第一項の規定により同項第三号に掲げる時間労働したものとみなす場合は、その旨を明示すること。これは裁量労働制の部分です。ロ 一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(固定残業代)に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。ハ 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質を有するものであっても、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。

  (二) 職業紹介事業者等は、法第五条の三第一項又は二項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、(一)イ及びロに係る内容の明示については、特に留意すること。ロ 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。

  4ページ、(三)広告等により労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第四十二条第一項の規定により、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないこと。この場合において、募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させようとするときは、当該募集情報等提供事業を行う者の協力を求めるよう努めるとともに、労働者の募集を行う者及び募集受託者は、募集情報等提供事業を行う者から3(一)の依頼等があったときは、当該情報を適正なものとするよう適切な措置を講ずること。

  3 募集情報等提供事業を行う者による労働者の募集に関する情報の提供について、次のとおりとすること。(一)募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者又は募集受託者の依頼を受け提供する情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該募集情報を変更するよう依頼するとともに、労働者の募集を行う者又は募集受託者が当該依頼に応じない場合は当該募集情報を提供しないこととする等、適切に対応すること。イ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の募集情報。ロ その内容が法令に違反する募集情報。ハ 実際の従事すべき業務の内容等と相違する内容を含む募集情報。

  (二)募集情報等提供事業を行う者は、募集情報が(一)イからハまでのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、労働者の募集を行う者又は募集受託者に対し、当該情報が(一)イからハまでのいずれに該当するかどうかを確認すること。

  (三) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者又は募集受託者の承諾を得ることなく募集情報を改変して提供してはならないこと。

  4 法第五条の三第三項の規定に基づく従事すべき業務の内容等の変更等に係る明示について、次のとおりとすること。

  (一)求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。

  (二) 法第五条の三第一項の規定に基づく明示について、従事すべき業務の内容等の事項の一部が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき業務の内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第一項明示として取り扱うこと。

  (三)求人者等は、(一)の明示(変更の明示)を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。また、その際、次のイの方法によることが望ましいものであるが、次のロなどの方法によることも可能であること。イとして、第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。ロ 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第一項明示の一部の事項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。

  (四)求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに(一)の明示を行うこと。また、(一)の明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。

  (五)第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、当該明示を安易に変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこと。

  (六)学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知、これは内定ですけれども、内定までに法第五条の三第一項及び(一)の明示が書面により行われるべきであること。

  (七)法第五条の三第一項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、(一)の明示を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

  (八)職業紹介事業者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加した場合は、求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきであること。

  5 公共職業安定所が受理した求人の情報を転載する場合は、出所を明記するとともに、転載を行う者の氏名又は名称、所在地及び電話番号を明示しなければならないものとすること。また、求人情報の更新を随時行い、最新の内容にするものとすること。

  三 職業紹介事業者の責務

  1 求職者からの苦情のみならず、求人者からの苦情及びあっせんを行った後の苦情も対象として、迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めるものとすること。

  2 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項について、次のとおりとすること。

  (一)職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から二年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。

  (二)職業紹介事業者は、返戻金制度を設けることが望ましいこと。

  (三)職業紹介事業者は、法第三十二条の十三の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明示する場合、求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事項を明示しなければならないこと。また、職業紹介事業者は、同条の規定に基づき、返戻金制度に関する事項について、求人者及び求職者に対し、明示をしなければならないこと。

  3 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要であること。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等から判断して、求人者に求職者を、若しくは求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われるものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であることとし、職業紹介事業に該当する例として3つ挙げています。

  (一)提供される求職者若しくは求人者の情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく当該者の判断により選別又は加工を行うこと。(二)当該者から、求職者に対する求人者に関する情報に係る連絡又は求人者に対する求職者に関する情報に係る連絡を行うこと。(三)求職者と労働者の募集を行う者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該意思疎通の内容に加工を行うこと。

  4 適正な宣伝広告等に関する事項について、次のとおりとすること。(一)職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用いてはならないこと。

  (二)職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。

  (三)求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと。

  5 職業紹介事業者が行う離職状況に係る調査に関する事項について、次のとおりとすること。(一)職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、その紹介により就職した者のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者が職業安定法施行規則第二十四条の八第三項二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならないこと。

  (二)求人者は、無期雇用就職者を雇用した場合は、可能な限り、当該無期雇用就職者を紹介した職業紹介事業者が行う調査に協力すること。

  四 労働者の募集を行う者等の責務。1 労働者の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る募集に応じて労働者になろうとする者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めるものとすること。

  2 募集情報等提供事業を行う者の責務について、次のとおりとすること。(一)募集情報等提供事業を行う者は、相談窓口の明確化等、当該事業に関わる労働者となろうとする者並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。

  (二)募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者の個人情報の収集、保管及び使用を行うに当たっては、指針第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業を行う者は指針第四の二を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者となろうとする者の個人情報の適正な管理を行うこと。

  (三)募集情報等提供事業を行う者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも報酬を受けてはならないこと。

  (四)募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報の提供を行ってはならないこと。

  五 労働者供給事業者の責務。労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために次に掲げる事項に係る措置を講ずる必要があるものとすること。

  1 労働者供給事業者は、供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しなければならないこと。

  2 労働者供給事業者は、労働組合法第五条第二項各号に掲げる規定を含む労働組合の規約を定め、これを遵守する等、民主的な方法により運営しなければならないこと。

  3 労働者供給事業者は、無料で労働者供給事業を行わなければならないこと。

  4 労働者供給事業者は、供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならないこと。

  5 労働者供給事業者は、供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者又は労働者供給を受ける者が社会保険及び労働保険の適用手続を適切に進めるよう管理すること。

  6 労働者供給事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る供給される労働者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。

  六 その他。その他所要の規定の整備を行うこと。

  施行日は21ページを御覧ください。この告示の適用ですが、平成三十年一月一日から適用するものとすることとしております。

  資料1-3、もう一つの告示について御説明をいたします。「職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱」です。

  第一 職業紹介責任者講習の要件ですが、一 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の厚生労働大臣が定める講習は、次のいずれにも該当するものとすること。1 講習機関の施設、設備、講習の実施方法その他の講習に関する事項が、講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

  2 講習機関の経理的及び技術的な基礎が、講習の適正かつ確実な実施に足るものであること。

  (二)職業紹介責任者講習は、この告示で定める講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とすること。

  第二 適用期日は同じく平成三十年一月一日から適用するものとしております。説明は以上です。

 

○鎌田部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたら自由にお願いいたします。

 

○石黒委員 確認です。省令案要綱の4ページの2の、労働条件等の明示義務のところです。明示事項として「試みの使用期間に関する事項」を追加するとされています。建議では、「試用期間の有無、試用期間があるときはその期間」、「試用期間中と試用期間満了後の労働条件が異なるときはそれぞれの労働条件」を明示事項の内容に追加すると書かれていたのですが、建議の内容が「試みの使用期間に関する事項」という文言のみで読み込めるのか、確認させていただきたいと思います。

 

○鎌田部会長 その点について事務局どうぞ。

 

○松本課長 委員のお尋ねどおりで、建議で示された内容は、省令の書き方としては「試みの使用期間に関する事項」と定めますけれども、求める内容は建議の内容から縮んでおりません、同じ内容です。

 

○石黒委員 試用期間があるときはその「期間」も含めて明示事項とするということでよろしいですか。

 

 

○松本課長 有りの場合はその期間ということです。

 

○石黒委員 はい、分かりました。建議で示された内容を全て含むということが分かるような形で今後、指導していただければと思います。

 

○鎌田部会長 そのほかございますか。

 

○村上委員 何点かございますが、指針のほうの告示案要綱についてです。まず、その前に今回の法案審議の中で、国会で様々な答弁とか附帯決議があったかと思うのですが、分科会や部会によってはそれらを資料として配布していただいて議論をすることが多いように思います。職業安定法については、ハローワークの求人不受理に関することも1年か2年か後に議論することになると思いますので、その際はそうしたものも資料として是非配布いただいて、議論をさせていただければと思います。

  それとは別に内容について、7ページの(四)です。ここは求人者が労働契約を締結するのかどうかということを、きちんと考えられるような期間が確保されることが大事だということが確認されて、「可能な限り速やかに」その明示を行うべきだと書かれています。こうしたことがとても大事だと思っております。この「可能な限り速やかに」の意味するところは、労働条件が確定したら速やかに明示するということだと理解しているのですが、それでよいのかどうかが1点です。

  それから、5行目、最後の所です。労働条件等をなぜ変更するのかとか、あるいはなぜ追加するのかということについて、求職者から質問された場合には「適切に説明すること」となっておりますけれども、この「適切に」の意味合いは、求職者本人がきちんと納得して労働契約を締結するに足りるような説明がされなければならないということであるべきだと思っているのですが、そうした趣旨でよいのかどうかをまず確認したいと思います。

 

○鎌田部会長 事務局どうぞ。

 

○松本課長 まず、国会審議等の資料については、審議会に提出する資料としては、次回以降留意してまいりたいと思います。

  内容についてのお尋ねの1点目で、変更があった場合には、ということはつまり「可能な限り速やかに」という書き方をしておりますので、変更が案として出来上がった時点ではこれが可能になると考えていますので、そういう意味で、「可能な限り速やかに」というのはそういう趣旨です。

  それと、「適切に説明すること」の目的は、労働契約当事者、両当事者が理解して納得することを実現するためという趣旨ですので、これも委員の御質問の趣旨どおりと考えております。

 

○鎌田部会長 村上委員、よろしいですか。

 

○村上委員 はい。指針でもう一点ありまして、8ページの(七)に、「法第五条の三第一項の規定に基づく明示が、法の規定に抵触するものであった場合」とありますが、この「法」というのは、職業安定法のことであって、はじめに明示する労働条件が虚偽のような労働条件であった場合には、いくら変更の明示をしたとしても、それが適正なものであったとはみなされないという意味合いでいいのかどうか、確認したいと思います。

 

○鎌田部会長 事務局どうぞ。

 

○松本課長 お見込みのとおりです。職業安定法の違反なり罰則の規定を念頭に置いたものとなっています。

 

○鎌田部会長 よろしいですか。

 

○村上委員 はい。今度は、職業紹介責任者講習の関係の告示についてです。建議の中では、「理解度の確認のための試験を実施するとともに、当該試験に合格することを講習修了の要件とすること」とあります。是非この試験など、新たなカリキュラムを含めて速やかに実施すべきだと思いますので、それは意見として申し上げておきたいと思います。

 

○松本課長 理解度を確認するという点については建議に示されているところですので、誠実にその実現に向けて、着実に準備してまいりたいと思っております。

 

○鎌田部会長 ほかにございますか。御質問もないようですので、「雇用保険等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」及び「雇用保険等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱」並びに「職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱」について、当部会としては、いずれも「妥当」と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

 

( 異議なし)

 

○鎌田部会長 はい、ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

 

( 報告文案配布)

 

○鎌田部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

( 異議なし)

 

○鎌田部会長 はい、ありがとうございます。「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱について」並びに「職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱について」、後日開催される職業安定分科会にこのとおり報告させていただきたいと思います。ありがとうございました。

  続いて議題2の「職業紹介事業の許可基準について」、事務局から説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 資料2を御覧ください。「職業紹介事業の許可基準の改正」の概要について御説明いたします。平成281213日の労働政策審議会の建議を踏まえまして、事業所に関する要件について、従来は事業所の面積がおおむね20平方メートル以上であることを要件としておりましたが、面積要件に変えまして、個室やパーティション等、職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備を有するか、求職者・求人者のプライバシーが守られる形で対面の職業紹介を行うことができるよう、予約制、貸部屋の確保等の措置を講ずることを新たな要件といたします。

  また、職業紹介事業と労働者派遣事業を兼業する場合の個人情報等の管理につきまして、本人の同意なく職業紹介に関する情報を労働者派遣事業で使用することを禁じているところですが、その制度を維持しつつ、情報を別個に管理することを要しないことといたします。適用期日は平成29年5月30日を予定しております。以上です。

 

○鎌田部会長 ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、議題2の「職業紹介事業の許可基準について」は、事務局案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

 

( 了承)

 

○鎌田部会長 はい、ありがとうございました。そのようにさせていただきます。

  続いて、議題3の「労働者派遣事業の許可基準について」、事務局から説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 資料3を御覧ください。「労働者派遣事業の許可基準の改正」の概要について御説明いたします。平成27年度の労働者派遣法の改正により、キャリア形成支援制度を設けることが新たに義務付けられ、このうち、「実施する教育訓練が有給かつ無償で行われること」が求められているところです。この有給無償規定において、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合の交通費の取扱いについては、これまで許可基準上明確でなかったため、今回の改正で含まれることを明確化することで、派遣元事業主に対して改めて周知し、より適正な制度の実施を図っていきたいと考えております。また、これは職業紹介事業と同じですけれども、職業紹介事業と労働者派遣事業を兼業する場合の個人情報の管理について、現行制度は維持しつつ、別個の管理は要しないこととしております。適用期日は同じく平成29年5月30日を予定しております。以上です。

 

○鎌田部会長 ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、議題3の「労働者派遣事業の許可基準について」は、事務局案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

 

( 了承)

 

○鎌田部会長 はい、ありがとうございました。そのようにさせていただきます。

  続いて、議題4の「その他」について、事務局から説明をお願いいたします。

 

○佐野補佐 その他事項としまして、資料4-1から資料4-5まで一括して事業報告等が出ておりますので、それの概要について御報告いたします。まず、資料4-1は、労働者派遣事業の「平成28年6月1日現在の状況」の集計結果になります。「平成28年6月1日現在の状況概要」にありますとおり、1の派遣労働者数が約131万人と対前年比2.5%減となっております。また2の、製造業務に従事した派遣労働者数は約22万人と対前年度比27.7%の減となっております。

 資料4-2は、「平成27年度の労働者派遣事業報告の集計結果」になります。平成27年度においては、年度途中に派遣法の改正があり、報告様式に変更があったところです。そのため、「平成27年度集計結果の概要」は、1の派遣労働者数については、平成27年4月1日から平成27年9月29日までの集計結果として常時雇用労働者と常用換算をした常時雇用労働者以外の労働者を合計した、常用換算派遣労働者数が約21万人、平成27年9月30日から平成28年3月31日までの集計結果として、無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者を合計した派遣労働者数が約130万人となっておりますが、両者は集計方法が異なるため、単純に合計することはできません。今後は、無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者の合計値、いわゆる派遣労働者の実数を派遣労働者数として計上していく予定です。2派遣先件数につきましては、法改正前後の報告様式で集計方法が同じであるため、平成27年度の合計値を算出することができまして、その結果、約69万件と対前年度比16.9%の減となっております。

  資料4-3は、「平成27年度職業紹介事業報告書の集計結果」になります。概要として、まず2 民営職業紹介事業所の状況です。1 新規求職申込件数は、有料・無料合計で約1,344万件と前年度から15.1%減となっています。2 求人数は約557万件、対前年度比8.7%増です。3 就職件数は、約60万件と7%増です。5 事業所数は、有料・無料事業所ともに増加しており、有料17,893所から18,457所へと3.2%の増、無料が18,805所から19,453所、3.4%の増です。

  続いて、2ページの6 手数料収入の状況です。(1)上限制手数料は約451,000万、前年度から35%の減。(2)届出制手数料は約3,470億円と前年から2.4%の増。(3)その他の手数料、こちらは求人受付手数料、求職者受付手数料、求職者紹介手数料の合計となっており、約20億円、34.2%減となっております。以下、2 特別の法人の無料職業紹介事業の状況、3 地方公共団体無料職業紹介事業の状況です。

  資料4-4は、「平成27年度労働者供給事業報告の集計結果」になります。平成27年度に1 労働者供給事業を実施している組合等の数は92組合あり、平成26年度の90組合から2組合、増加しております。2 供給実績については全て前年度比で減少となっております。3 平成28年3月末日における供給対象組合員等総数は、前年度比で減少。一方、4 平成28年3月末日における組合員等総数については前年度を上回る数値となったという状況です。

  資料4-5は、平成26年度から平成28年度の一般及び新法下で許可を受けた、あるいは許可を受けたとみなされた事業主及び旧法の特定別の行政処分件数の推移になります。直近の実績について、平成28年度の行政処分の件数は505件ですけれども、新法下で許可を受けた、あるいはものとみなされた事業主が10件、旧法の特定労働者派遣事業主が495件で、旧法のいわゆる届出を行っていた特定労働者派遣事業主への行政処分が約9割以上を占めているという状況です。なお、平成26年度から関係派遣先割合報告書の未提出企業に対する事業廃止・許可取消処分を実施したところであり、グラフの※1として別途記載しております。平成28年度の同実績は、許可を受けた事業主が5件、()特定労働者派遣事業主が486件となっております。この関係派遣割合報告書未提出事業所に対する事業廃止・許可取消処分は、今後も一定の件数が上がることを見込んでおりますので、引き続き適切に行政処分を実施してまいりたいと考えております。説明は以上です。

 

○鎌田部会長 ただいまの報告に対して、御質問等がありましたらお願いいたします。何かありますか、よろしいですか。それでは、議題4についてはここまでとさせていただきます。本日の審議は以上です。議事録の署名は、石黒委員、小林委員にお願いをいたします。

  最後に、本日は本部会において委員に就任いただいておりました公益代表の橋本委員、使用者代表の秋山委員におかれましては、任期中最後の公開での部会となります。一言御挨拶を頂ければと思います。橋本委員からお願いいたします。

 

○橋本委員 長い間、労働市場を規制する重要な法律である職業安定法と労働者派遣法について、部会に参加させていただき、多くのことを勉強させていただきました。感謝申し上げます。座長の鎌田先生をはじめ、委員の先生方、事務局の皆様、長い間お世話になりまして、ありがとうございます。

 

○秋山委員 秋山でございます。本当に、長い間皆様に大変お世話になりまして、ありがとうございました。本部会が引き続き活発に活動されますことを祈念申し上げております。ありがとうございました。

 

○鎌田部会長 橋本委員におかれましては、平成23年から6年間の在任期間。秋山委員におかれましては、平成21年から8年間、当部会におきまして活発な御議論に参加していただき、また多大なる貢献をしていただきました。部会長としてこの場を借りて深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。そのほか、事務局から連絡事項はありますでしょうか。

 

○佐野補佐 次回の部会の日程につきましては、追って事務局から御連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。

 

○鎌田部会長 以上をもちまして、「第256回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を終了いたします。お疲れさまでございました。


(了)

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