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2017年4月20日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会 議事録

○日時

平成29年4月20日(木)17:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(16名)五十音順

赤 羽 悟 美、 石 川 欽 也、 磯 部 光 章、 今 井 輝 子、
大 賀 正 一、 大 森 哲 郎、 岡   淳一郎、○奥 田 晴 宏、
金 子 明 寛、 神 田 敏 子、 柴 田 大 朗、 杉     薫、
鈴 木 邦 彦、 田 島 優 子、◎松 井   陽、 森   保 道

欠席委員(5名)

川 上 純 一、 武 田 正 之、 平 石 秀 幸、 増 井   徹、
山 田 清 文
(注)◎部会長 ○部会長代理

行政機関出席者

武 田 俊 彦 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
林    憲 一 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)
猿 田 克 年 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)

○議事

○医薬品審査管理課長 定刻になりましたので、「薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会」を開催いたします。本日はお忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。

 本日の委員の出席状況です。川上委員、武田委員、平石委員、山田委員より御欠席との御連絡を頂いております。また、鈴木委員、増井委員が遅れているようです。現在、当部会委員数21名のうち15名の委員の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 それでは、松井部会長に以後の進行をお願いいたします。

○松井部会長 審議に入ります。事務局から配布資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて報告してください。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日、席上に議事次第、座席表、当部会委員の名簿を配布しております。また、議事次第に記載されている資料1から資料5をあらかじめお送りしております。

 この他、資料6「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」、資料7「競合品目・競合企業リスト」、資料8「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤及びアリロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインについて」を配布しております。

 続いて、資料7、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告いたします。イーケプラ錠250mg、同錠500mg及び同ドライシロップ50%ですが、本品目は、てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)を効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。説明は以上です。

○松井部会長 ただいまの説明について、何か御意見はございますか。特段の御意見がなければ、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆さんの御了解を得たものといたします。

 委員からの申出状況について報告してください。

○事務局 各委員からの申出状況については、次のとおりです。

 議題1「イーケプラ」、退室委員は杉委員、議決に参加しない委員なし。以上です。

○松井部会長 今の御説明について、特段の御意見はございますか。よろしければ御確認いただいたものとして、審議に入ります。

 本日は、審議事項は1議題、報告事項は4議題です。審議事項の議題1に移りますが、杉委員におかれましては利益相反に関する申出に基づき、議題1の審議の間は別室で御待機いただきます。よろしくお願いいたします。

                                 ( 杉委員退室)

○松井部会長 議題1について、事務局から概要を説明ください。

○事務局 審議事項議題1、資料1、医薬品イーケプラ錠250mg、同錠500mg及び同ドライシロップ50%の再審査期間延長の可否について、事務局より説明いたします。

 まず、再審査期間の延長に係る制度について説明いたします。資料1の表紙にある諮問書に記載された、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第2項において、「厚生労働大臣は新医薬品の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、再審査期間をその製造販売の承認があった日から10年を超えない範囲内において延長することができる」旨の規定があります。この規定に基づき、小児の用量設定等のための臨床試験を計画する場合で、必要があると認められる場合には、本審議会にお諮りした上で、再審査期間を延長しているところです。

 続いて、資料に基づいて今回の品目の概要を簡単に説明いたします。「品目概要」のタブをお開きください。本品目の申請者は、ユーシービージャパン株式会社、品目名は医薬品イーケプラ錠250mg、同錠500mg、同ドライシロップ50%です。有効成分としてレベチラセタムを含有し、効能・効果は、てんかん患者の部分発作(二次性全般発作を含む)です。用法・用量欄の記載のとおり、本品目は、4歳以上の小児に係る用法・用量が設定されているものの、4歳未満の小児に係る用法・用量の設定はなく、添付文書の「小児等への投与」の項では、「低出生体重児、新生児、乳児又は4歳未満の幼児に対する安全性は確立していない(国内における使用経験がない)」と記載されております。

 裏側の2ページです。本品目の承認日は平成22年7月23日、再審査期間は8年となっていますが、下の「再審査延長案」の欄のとおり、今般申請者からは、小児に対する用量設定及び小児集団における有効性・安全性を把握する目的で治験を実施することから、再審査期間を当初より2年間延長し、通算で平成32年7月22日までの10年とする要望が提出されております。

 続いて、「再審査期間延長に係る要件の該当性について」のタブの6ページ目の下段の「4.再審査期間延長に係る要件への該当について」を御覧ください。本剤のこれまでの使用成績調査や特定使用成績調査において、4歳未満の患者が一定数登録され、国内臨床医学会においても4歳未満の患者に対する使用実態が一定数報告されているとされております。以上より、本剤の小児開発の必要性は高いと考えております。

 続いて、7ページの下の段落を御覧ください。今回の小児の臨床試験における患者数の設定根拠を記載しております。本試験の目的は、4歳未満の小児におけるてんかん発作の減少率の中央値の95%信頼区間の下限が10%を超えることを検証することを目的としており、当該目的を達成するために48名の目標症例数が設定されております。各年齢層から一定数の患児を組み入れ、評価可能例数として48名の組入れを行うため、臨床試験の期間として2017年第3四半期から2020年4月を予定していますので、再審査期間を最長10年に延長することが適当と考えております。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○松井部会長 委員の先生方から、御質疑をお願いいたします。いかがでしょうか。

○神田委員 2年間延長ということなのですが、この文章を見ますと2年間延長する理由がいろいろ述べられておりますが、結論的に、「少なくとも約2年間は必要と判断した」と書かれています。この「少なくとも2年」というところが、本当に2年の設定でよろしいのかどうかという辺りで、2年たったらまた延長なのかなというようなニュアンスがあるので、その辺の2年ということの見通しをもった確実性はどの程度なのかを改めてお聞きしたいと思います。

 もう一点です。今の説明にはなかったのですが、計画の骨子、スケジュールの所を見ますと、今後どういう検査をしていくのかということが書かれているわけですが、48例ということは御説明があり、そのうちの単剤療法は10例で、あとの38例は併用療法、それは四つのグループに分けてやるのだと書かれており、その一つのグループが最低5例以上となっています。

 この5例以上の読み方なのですが、一つはその5例というのが、どのぐらいの信頼性のあるデータが得られると受け止めていいのか。単剤療法のほうは10例となっているのですが、こちらは5例以上でもということになっています。それから、四つのグループのそれぞれが、もしかしたら5例以上でもOKになるのか、それともあくまでも38例は確保するという計画と受け止めていいのか。その2点をお願いします。

○松井部会長 根拠ということだと思いますが、いかがでしょうか。

○事務局 まず、一点目の2年間の延長の部分です。計画としては、少なくとも2年間の延長が必要ということで、今回資料中でも説明させていただいております。冒頭で、私から口頭で説明いたしましたとおり、現在の医薬品医療機器法の再審査期間延長に係る規定では、最大10年までの延長が認められるということになっており、今回の製剤については、現在は8年間の再審査期間になっておりますので、延長自体は10年まで2年間の追加までとなっていますので、更にそこから延長するということはありません。

 2点目の調査の症例数の点です。こちらは併用療法については38例を確保しつつ、また各グループに5例以上の症例を集積するということが目標として設定されておりますので、各グループ5例以上だけでなくて、全体として38例も確保するということで、こちらでは計画されております。

○神田委員 5例という数字は分からないのですが、5例あれば信頼性のあるデータが得られると。単剤のほうが10例なので。現実的にそれぐらいしか集められないという事情もあるのでしょうけれども、そうは言っても5例というものの信頼性というのが、データとしてきちんと得られると受け止めてよろしいのかどうかということです。

○医薬品審査管理課長 御指摘のように、5例という症例数できっちりとした信頼性の高い結果を得られるとまでは考えておりませんが、各年齢層別の症例数として、ある程度以上の症例数を確保することによって、それらを比較して傾向等が異なるかどうかを比較できるという趣旨です。

○松井部会長 神田委員のおっしゃりたいことは、疫学的な意味で、意味のある症例数がこれだけではないかということの根拠を問われたのではないかと思うのですが、そういう根拠になる症例数を提示するとしたいものだと私は思いますが。

○医薬品審査管理課長 御指摘のとおりで、各年齢層ごとに目的とする有効性の評価をそれぞれで行うという趣旨ではありませんので、あくまでも全体として38例以上を確保するということで、全体を通して有効性の評価を全体として行うと。ただし、年齢層ごとに大きな違いがあるかどうか、ある程度傾向を評価できるようにということで、例えば38例が2歳から4歳までのところだけしかないというような状態にならないようにという趣旨ですので、御理解いただければと思います。

○松井部会長 他にいかがでしょうか。奥田委員、何かございますか。

○奥田部会長代理 特にございません。

○松井部会長 いかがでしょうか。特にないようでしたら議決に入ろうと思いますが、よろしいでしょうか。本議題につきまして、再審査期間の延長を可としてよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。委員の賛成を得られたものとし、再審査期間の延長を可として薬事分科会に報告いたします。別室で御待機の杉委員に、部屋に入ってもらってください。

                               ( 杉委員入室)

○松井部会長 それでは報告事項に移ります。お願いします。

○事務局 報告事項について説明いたします。初めに、報告事項議題1、医薬品テリボン皮下注用56.5μgについて報告いたします。資料2を御覧ください。本剤は、テリパラチド酢酸塩を有効成分とする用時溶解注射剤です。今般、旭化成ファーマ株式会社から、本剤を24か月間投与した際の臨床試験成績が追加され、用法・用量を変更する旨の製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。機構における審査の結果、本申請を承認して差し支えないと判断いたしました。

 続いて、報告事項議題2、医薬品アサコール錠400 mgについて報告いたします。資料3を御覧ください。本剤は、有効成分であるメサラジンをメタクリル酸コポリマーSによりフィルムコーティングしたpH依存型放出調節製剤であり、現在、潰瘍性大腸炎の効能・効果で承認されております。今般、ゼリア新薬工業株式会社より、潰瘍性大腸炎の効能における新たな用法を追加する製造販売承認事項一部承認申請がなされました。機構における審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。

 続いて、報告事項議題3、医薬品レミケード点滴静注用100について報告いたします。資料4を御覧ください。本剤は、インフリキシマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする、マウス/ヒトキメラ型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体であり、現在、「既存治療で効果不十分なクローン病の治療及び維持療法」等の効能・効果で承認されております。今般、田辺三菱製薬株式会社より、クローン病の効能における新たな用法を追加する製造販売承認事項一部承認申請がなされました。機構における審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。

 続いて、報告事項議題4、医療用医薬品の再審査結果について報告いたします。資料5を御覧ください。こちらは一般的名称はイミキモド、販売名はベセルナクリーム5%の医薬品再審査確認等結果通知書です。こちらの品目について、製造販売後の使用成績調査に基づいて再審査申請が行われ、審査の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号に掲げられている承認拒否事由のいずれにも該当しないこと、すなわち効能・効果、用法・用量等の承認事項について変更の必要はない「カテゴリー1」と判定したものです。報告事項に係る事務局からの説明は以上です。

○松井部会長 ただいまの報告事項について、御質疑をお願いいたします。

○奥田部会長代理 インフリキシマブの新用量の申請ですが、今、これのバイオシミラーが出ているところだと思うのですが、この用量というのは、レミケードだけにあるのですか。

○医薬品審査管理課長 今回追加するものは、あくまでもレミケードに対して追加しますので、承認されればレミケードだけが承認されることになります。

○奥田部会長代理 再審査期間が付くというわけではないのですね。

○医薬品審査管理課長 今回の用量追加自体については、新たな再審査期間は付きません。

○奥田部会長代理 でも、既に申請しているものについては付かないというわけですね。

○医薬品審査管理課長 そうです。それはまた別に申請をしていただく必要があるということになります。

○奥田部会長代理 分かりました。

○松井部会長 他にございますか。特にございませんか。それでは、報告事項について、御確認いただいたものとしてよろしいですね。

 本日の議題は以上ですが、事務局から何か報告はありますか。

○事務局 前回の第一部会において報告させていただいた抗PCSK9抗体に係る、最適使用推進ガイドラインについて、説明させていただきます。当日配布資料8を御覧ください。

 平成29年3月31日に、抗PCSK9抗体であるレパーサ及びプラルエントの最適使用推進ガイドラインを発出しましたので、御確認をお願いいたします。最適使用ガイドライン作成の概要については、繰り返しの説明ではございますが、新規作用機序医薬品については、有効性の発現の仕方や安全性プロファイルが既存の医薬品と大きく異なることがあり、それらの医薬品の最適な使用を進めていくために、当該医薬品を真に必要とする患者や医薬品を使用する医療機関の要件等を示すことが重要であると考え、新規作用機序医薬品を対象とする最適使用推進ガイドラインを個別医薬品ごとに承認に併せて策定していくこととしています。

 資料8ですが、平成29年2月9日の本医薬品第一部会において、ガイドライン案を御確認いただいております。その後に、本第一部会、分科会及び関連学会から追加の御意見を頂き、修正させていただいた上で発出させていただいています。

 修正点に関して説明いたします。別添1のレパーサのガイドラインを例に説明いたします。9ページ目の4.施設についてを御覧ください。1)投与の開始に当たっての 丸1 施設についての4行目、「一定の能力を有する医師が所属する施設であること」に関してです。2月に御確認いただいたガイドライン案では、一定の能力に関する具体的な要件の記載はありませんでしたが、最終稿では、要件を明確にすることを目的として、5行目の(注1)に、一定の能力として想定している要件を記載いたしました。

10ページの2)投与の継続に当たっての 丸2 院内の医薬品情報管理の体制についての1ポツに、1)投与の開始に当たってと同様に、RMPに関する記載を追記しました。

11ページ目の5.投与対象となる患者です。本ガイドラインにおいて、本剤は、心血管イベントの発現リスクが高く、スタチンの最大耐用量を一定期間服用しているにもかかわらず、脂質管理目標値に到達していない高コレステロール血症患者に使用することが重要であるとし、幾つかの要件を確認することとしております。

11ページ中程にある本剤の投与の要否の判断に当たっての以下に、確認する要件を記載しています。ガイドライン案では、非家族性の高コレステロール血症の患者においては、 丸1 冠動脈疾患の既往歴であれば1項目のみ、その他の 丸2 丸5 の疾患の既往に関しては、少なくとも2項目を満たすことを確認する記載となっておりましたが、2点の理由から、最終稿では 丸1 丸5 の疾患の既往に関して1項目を満たすことを確認する記載としました。

 理由の1点目は、非心原性脳梗塞の既往のある患者も、冠動脈疾患の既往のある患者と同様に動脈硬化性疾患の高リスク患者であること、2点目は、本ガイドラインを作成するに当たり特に参考とした動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012における高リスク患者の取扱いに準ずることで、臨床現場の混乱が少ないのではないかと考えたという点です。

 その中で、糖尿病、慢性腎臓病及び末梢動脈疾患については冠動脈疾患と非心原性脳梗塞の既往とは重要度が異なるという判断の下、その下の2)にある最大耐用量のスタチンを使用していることを確認する「一定期間」の設定に関しては、家族性高コレステロール血症患者、冠動脈疾患の既往又は非心原性脳梗塞の既往のある患者についてと、それ以外の患者については異なる取扱いとしております。

 また、その下の最大耐用量のスタチンを服用しているにもかかわらず脂質管理が不良な高コレステロール患者では、家族性高コレステロール血症を疑うことが重要である点を追記しています。

 最後に、13ページの6.投与に際して留意すべき事項の 丸2 投与方法について、1ポツを御覧ください。本部会でも御質問がありましたスタチンを併用しない抗PCSK9抗体の使用について、スタチンを併用することを明記している理由は、スタチン治療で効果不十分である患者に用いることを推奨する点だけでなく、スタチンを併用していない際の有効性及び安全性が確立していない点にあることを明記することといたしました。

 また、本ガイドラインに関しては、当該医薬品に関する新たなエビデンスが収集され、臨床現場での使用に影響を与えると判断する場合には、随時改訂していくことを予定しています。説明は以上です。

○松井部会長 今の御説明について、御質疑はありますか。

○磯部委員 最初の施設の要件ですが、医師免許取得後6年、臨床研修歴、循環器診療、動脈硬化学に関する臨床研修歴、それは大変よいと思うのですが、これはどのようにして担保するのでしょうか。専門医であるとか、あるいは研修歴と言われても、具体的にこの人が実際にそれを研修したというのは、専門医ということであれば担保されると思うのですが、自己申告だけでよろしいものなのでしょうか。

○松井部会長 重要なことだと思います。いかがでしょうか。

○医薬品審査管理課長 このガイドラインの内容については、医療保険の適用に係る留意事項通知に、主要な部分について、診療報酬の請求上どのような記載をするかが書かれておりますので、手元に通知本文がないので正確ではありませんが、施設についての要件の中に、そういった項目をレセプトに記載するということを担保しているかと思います。具体的な項目については、また確認をして後ほど御説明させていただきたいと思います。

○松井部会長 次回に御説明いただくということでよろしいでしょうか。

○医薬品審査管理課長 通知上は、ここのガイドラインに記載している内容について、施設としてふさわしい条件を満たしているということを記載するようにとなっているだけなので、具体的に専門医の資格を記載するように言われてはおりませんが、事実上は先生がおっしゃるように、専門医の資格を持っているというようなことが説明の中では記載されるものと思います。

○磯部委員 かなり大事なことだと思うので、自己申告で「6年やっていました」と言われても。その辺りは、きちんと明文化するなり何なり、申告の内容をチェックすることが必要だと思いました。

○医薬品審査管理課長 御意見があった旨、保険局サイドにも申し伝えたいと思います。

○松井部会長 他にいかがでしょうか。

○森委員 同じ項目ですが、動脈硬化学に関する臨床研修歴という点も、日本動脈硬化学会が認定されている専門医の資格が念頭にあると理解してよろしいでしょうか。

○医薬品審査管理課長 専門医の資格ということで記載はしていませんが、内容的にはそれを念頭に置いたものです。

○森委員 特定の診療科ということではないと理解してよろしいでしょうか。

○医薬品審査管理課長 はい。

○松井部会長 他にいかがでしょうか。今の「一定の能力」というのは、その内容がはっきり分かるように明示すべきであるというのは、委員の先生方の総意であると考えてよろしいでしょうか。

○鈴木委員 診療報酬上の要件というのは、特定の学会の専門医を持っていることを入れるような性質のものではありません。特定の学会に所属していなくとも専門医と同等以上の力を持っている方がいらっしゃることも考えられますので、その辺はもう少し柔軟に対応すべきだと思います。

○松井部会長 先生は明示する必要はないという御意見ですか。

○鈴木委員 そうです。

○松井部会長 この点について、他にいかがでしょうか。奥田委員から何かございますか。

○奥田部会長代理 特にございません。

○松井部会長 鈴木委員は必ずしも明示すべきとは限らないという御意見でしたが、他にも鈴木委員の意見に賛成の方もいらっしゃるのでしょうか。

○磯部委員 私も専門医であるということを明示することが必須だとは思いませんが、そうであれば臨床研修歴をどうやって担保するかという、別の何らかの資格要件のようなことは必要ではないかと思います。

○鈴木委員 保険診療で使用するときの要件等については、中医協で行うべきだと思います。

○松井部会長 必ずしも、この委員会ではないということですね。では、そういう議論があったということを議事録にとどめるということですね。他にございますか。特にございませんようでしたら、先生方からガイドラインについて御理解を頂いたということにしたいと思います。

 他に事務局から報告、今後の予定などについてございますか。

○事務局 次回の部会は、6月9日()の午後3時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○松井部会長 この次は議題が多いと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はこれで終了といたします。ありがとうございました。


(了)

備  考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 課長補佐 清原(内線2746)

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