ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働基準局が実施する検討会等> 平成28年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会> (平成28年12月8日) 平成28年度 第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション 議事録(2016年12月8日)




2016年12月8日 (平成28年12月8日) 平成28年度 第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成28年12月8日(木)
13:30~16:30


○場所

エッサム神田ホール2号館 3階大会議室


○議事

○司会者 (森田) それでは、定刻となりましたので、ただいまより「平成 28 年度第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション」を開催いたします。

  最初に、お手元の資料の御確認をお願いいたします。ステープル留めの基調講演資料が1部、 A4 のピンクと水色のアンケート用紙が1枚ずつ、こちらピンクのほうは休憩時間に回収いたします。あとは、はがき大の赤と青の厚紙が1枚ずつお手元におありでしょうか。大丈夫でしょうか。こちらにつきましては、後ほど御説明いたします。

  さて、このリスクコミュニケーションですが、働く方の健康障害を防止するために、厚生労働省が行っております化学物質のリスク評価に当たりまして、関係する事業者の方、また、事業者の団体の方との情報共有、意見交換を行うために実施しているものです。

  厚生労働省からの委託を受けまして、私どもテクノヒルが昨年度に引き続き運営を担当しております。私、本日の司会を務めさせていただきます森田と申します。よろしくお願いいたします。

  それでは、本日のスケジュールについて簡単に御説明いたします。

  まず「平成 28 年度リスク評価の結果について」というタイトルで、厚生労働省の検討会である化学物質のリスク評価検討会で行われました検討内容につきまして、検討会委員でいらっしゃいます早稲田大学名誉教授の名古屋俊士先生に御講演を 30 分ほどいただきます。

  次に「特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正について~オルト-トルイジンの規制と経皮吸収対策の強化~」というタイトルで、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質評価室長の穴井達也様に御講演を 40 分ほどいただきます。

  以上の基調講演が終わりましたら、一旦 20 分の休憩といたします。休憩時間に1回目のピンクのアンケート用紙を事務局で回収いたします。ピンクのアンケートに、基調講演をお聞きになった御感想、疑問点、御質問点についてお書きいただきまして、会場の事務局へお渡しくださいませ。後半の意見交換は、会場からいただいた御意見を踏まえて進めてまいります。

  後半の意見交換会では、コーディネーターを長崎大学広報戦略本部准教授の堀口逸子先生にお願いし、パネリストとして基調講演をいただきました名古屋先生、穴井室長ほか厚生労働省の2名の方にお入りいただいて、疑問的にお答えしていきます。

  意見交換は、まず1時間ほどはピンクのアンケートにお書きいただいた御質問について御回答し、その後、 30 分ほどは会場からの御質問を直接お受けいたします。

  なお、この講演会につきましては、後半の意見交換を含めまして議事録作成のための録音をしております。録音の関係上、最後の質疑応答の際は、マイクをお渡しいたします。マイクを通して御質問をお願いいたします。

  全体の終了は4時半を予定しております。

  それでは、最初の基調講演「平成 28 年度リスク評価の結果について」を早稲田大学の名古屋先生、どうぞよろしくお願いいたします。

 

基調講演

「平成 28 年度リスク評価の結果について」

 

○名古屋 御紹介にあずかりました早稲田大学の名古屋といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(スライド1)

  それでは早速、始めたいと思います。平成 28 年度の前期のリスク評価の結果についてということで御報告申し上げます。

 

(スライド2)

  ここにありますように、リスク評価の中では、詳細リスク評価ということで、ナノ粒子酸化チタンを除く酸化チタンが。これはなかなか二次評価値が決まらなかったということと、粉体塗装の測定結果の結果報告が出てきませんということで、当初の予定よりも少しおくれておりましたけれども、詳細リスクまでいきまして、今回、ナノとあわせ酸化チタンの製造・取り扱いに関しまして、健康障害防止措置検討が必要だという形になりました。

  あと初期評価として、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル及び2-ブロモプロパンの2物質です。この2物質は経皮吸収があります。特に、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルは、呼吸器系からのばく露につきましてはリスクが低かったのですが、経皮吸収がある物質ということで、本来でしたら初期リスクで終わる物質だったのですけれども、経皮吸収をこれからどう取り扱っていかなくてはいけないかということを詳細リスク検討の中できちんと評価していって、その検討結果を初期リスク検討の中に生かしたいという事で、今回、詳細リスク評価に行くという物質になりました。

  2-ブロモプロパンにつきましては、もともとばく露につきましてもリスクが高かったのですけれども、経皮吸収もある物質ということで、詳細リスクに行きますという形で、この2物質につきましては詳細リスク検討を行うという形に決まりました。

  あとはオルト-トルイジン、これはここにありますように福井県の事業所におきまして当該物質に経皮吸収によりばく露されていたと推測されまして、全国でも多くこういう形のものを製造または取り扱う事業所があるという形で、職業がんを予防する観点から制度的対応をする措置検討会、これは後半に穴井室長がお話しすることだと思いますので、よろしくお願いします。こんな形の中でお話を進めていきたいと思います。

 

(スライド3)

最初に、ナノ粒子を除く酸化チタンでございます。今回決められた二次評価値が1 mg/m 3 で、ばく露濃度測定の最大値が 3.1mg/m 3 ということで、二次評価値を超えていることと、ばく露濃度の高い粉体塗装は、共通性があるという事で、これを健康障害防止措置検討会で検討するという形になりました。

 

(スライド4)

  ここのところは基礎情報ですので、皆さんのお手元にある資料を見ていただければと思います。ちょっと時間の関係で省かせていただきたいと思います。

 

(スライド5)

  有害性の評価という中で、発がん性が疑われますよということ。あとは反復投与毒性とか、こういう形のものもここに入っていますので、皆さんの資料で見ていただければいいかと思います。

 

(スライド6)

  実際、濃度はどうかというと、 ACGIH としましては、酸化チタンとして 10mg という濃度です。産衛学会では、粉じんの第2種種の吸入性粉じんとして1 mg/m3 、総粉じんとして4 mg/m3 です。

  こういう濃度でどれを採用するかという中で、一次評価値は使えませんでしたけれども、有害性の評価委員会では、産衛の吸入性粉じんの値をとって1 mg/m3 を二次評価値としました。

 

(スライド7)

  実際に 17 事業場で 59 人の方のばく露の測定をしました。ここにあります対象物質の製造のところでは1事業場で5名、最大ばく露が 0.29 でした。対象物質を含有する製剤その他の物の製造を目的とした原料として取り扱う事業場は9事業場で 39 人、ばく露の最大値が 0.34 でした。顔料、染料、塗料または印刷インキとして使用する場合、7事業場で 19 人でした。その中で塗装に該当しますが、 3.1mg という一番高いばく露を受けましたけれども、最大ばく露が 3.1mg でした。区間推定値は 1.4 という結果が得られております。

 

(スライド8)

  これは実際にばく露された方の高い濃度からの羅列になっておりますけれども、この4名の方は粉体塗装のデータでしたが、一応こういう形で見てくると、ナノを除く酸化チタンにつきましては、二次評価値を超えているばく露群があることがおわかりいただけると思います。

 

(スライド9)

  そこで、リスク評価の判断としてはどうなのかというと、ナノ粒子について、これは平成 27 年度のリスク評価結果ですけれども、リスクの高い作業としては、ナノ粒子の酸化チタンを製造している事業場における充塡または袋詰めが確認されました。当該作業のばく露レベルは、二次評価値の 0.3 を当然超えておりました。

  また、酸化チタンの持つ物性や作業の様態から、酸化チタンを製造する事業場における充塡または袋詰め、これは製造過程では共通する問題となるかと思います。

  それから、ナノを除く酸化チタンにつきまして、今回の場合は、リスクの高い作業としては、粉体塗装の作業が確認されました。その最大ばく露は、先ほどの 3.1 ですから1 mg/m3 を超えておりました。また、粉体塗装は事業場としては作業工程に共通する問題として考えられております。

 

(スライド 10

  次に、今後はどうするのかというと、酸化チタンは、吸入による健康障害のおそれがあると考えられ、ばく露調査の結果、高いリスクが作業工程に共通して考えらえることから、その製造・取り扱いにおいて、労働者の健康措置を検討する必要があるよという結論になりました。

  酸化チタン(ナノ粒子)の充塡、袋詰め、ナノ粒子を除く酸化チタンの場合は塗装において、二次評価値を超えるばく露結果が出ましたよということです。この結果を受けて健康措置検討会において検討するのですけれども、検討における留意点として、どのような作業にどのような規制をかけるかの検討ですが、その他に何があるかというと、これは測定です。これまでのリスク評価のための測定を用いた個人ばく露測定方法と今後規制後の作業環境測定は、ナノとその他の粒子の区別がつけられない。このときにどういう方法で測定し、どう評価するかということです。ナノの部会でもある程度結論は出ていますけれども、これについてこれから議論していきます。

  ただ、1つあるのは、測定すること自体はナノ酸化チタンもナノ以外の酸化チタンも吸入性粉じんを測定していますので問題ないのですが、評価をどうするかというところです。ナノ粒子はナノ粒子で評価できますし、ナノ以外につきましても評価できる。ただ、多くの事業場の中で、ナノ粒子とナノ粒子以外の粒子の酸化チタンを混合して使っている事業場があります。その事業場で評価をどうするかは、現状では区別がつかないので、これをどうするかがこれから問題になってくるので、これから検討することになると思います。

 

(スライド 11

  ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルにつきましては、ここにありますように評価値が出ておりまして、二次評価値が3 ppm です。ばく露につきましては、9人のばく露濃度をはかりましたけれども、最大ばく露は、実態のばく露よりは区間推定値が 0.56 となって二次評価値を下回っておりました。先ほど申し上げましたように、従来ですと、ここのところで初期リスク評価で終わってしまって、経皮吸収のある物質につきましても、やはり事業主自体、自主的に管理してくださいという形で終わったのですけれども、先ほど言いましたように、経皮吸収についてどう評価していったらいいのかということが、これからきちんとしておこうということがありましたので、本来、初期リスク評価で終わるものでしたけれども、ここにありますように詳細リスク評価において、保護具の使用だとか実態を調査して、リスクをどうしていくか確立させた形で、詳細リスク評価に持っていって検討しましょうということになりました。

 

(スライド 12

  これも基礎状況ですので、ここは省かせていただきたいと思います。

 

(スライド 13

  リスク評価も、ここのところも発がん性が疑われるという形ですので、このところについても皆さんの資料で見ていただければありがたいと思います。

 

(スライド 14

  評価結果の値としましては、 ACGIH が3 ppm 、許容濃度は情報がありませんでした。ここでは一応、一次評価値も出ておりますけれども、実際に二次評価値を使いまして評価します。二次評価値として3 ppm という値を使いますよという形になりました。

 

(スライド 15

  実際にばく露はどうかというと、6事業場で9人の方の測定をしました。ここにありますように、先ほどありましたように、対象物質を製造している事業場の2名の作業者については 0.043 です。対象物質を含む製剤その他の物の製造を目的とした原料として使用している場合、4事業場で7名の作業者で、1桁大きいですけれども 0.43 という形で、トータルしますと9事業場で9名の作業者に対してばく露最大値が 0.43 でした。

 

(スライド 16

  先ほどお話ししましたように、区間推定値が 0.56 、ばく露は 0.43 でしたけれども、本来的には二次評価値の3 ppm に比べると低いですが、このときは全ての作業につきまして二次評価値を下回っていますよという結果が得られました。

 

(スライド 17

  ここも先ほどありましたように、ノルマル-ブチルにつきましては、事業場において最大ばく露が区間推定値の 0.56 で、二次評価値を下回っており、ばく露につきましては低いと考えられます。本来的には、初期リスクで終了する物質なのですけれども、本物質はヒトにおける経皮吸収等が指摘されている物質であることから、詳細リスク評価を実施して、経皮吸収等に関する知識や保護具の使用等の作業データを積み重ねた上で、リスク評価を確定すべきものと考えられます。ここがあるために、詳細リスクの中でいろいろ議論していって、ここで検討されたことを初期リスクのところに生かしていって、これから経皮吸収のある物質につきましては、初期リスクを評価するときからリスク評価をきちんとして検討をしましょうという形になりました。

  初期リスクで経皮吸収のあるものは、従来ですと初期リスクで終わった場合でも詳細リスク評価を実施する場合にかかわらず、本物質はヒトに対する発がん性の可能性、経皮吸収、眼、皮膚への刺激性、皮膚感作性等のある物質であり、事業者は、その製造・取り扱う従業者に対して自主的なリスク管理を行うことが必要ですよと、いつもこれが必ず書かれていまして、初期リスクが終わっていても自主的な管理が必要となったのですけれども、今回の場合、そうではありません。ここのところをきちんと後々に生かすために詳細リスクに持っていって検討しましょうという形になりました。

 

(スライド 18

  ブロモプロパンにつきましては、二次評価値が1 ppm でした。ここにありますように、7人のばく露推計値の中で最大ばく露は、区間推定値ですけれども、それは二次評価値を超えております。これは後で出てきますけれども、二次評価値を超えておりました。この時点で当然、初期リスクで終了するのではありませんで、詳細リスクに行くというのが今までの慣例でしたけれども、それと同時に、ここにつきましては経皮吸収が指摘されているということでありますので、当然、詳細リスクに行くと同時に、経皮吸収についても先ほどと同じような形で調査し、リスクを確定する中で検討しましょうという形がつけ加えられました。

 

(スライド 19

  ここのところは基本的性質ですから、先ほどと同じような形の中で、申しわけありませんけれども、後で見ていただければありがたいと思っております。

 

(スライド 20

  ここもそうです。発がん性の情報はありません。あとは遺伝毒性がありますよという形だと思います。

 

(スライド 21

  有害性評価結果につきましては、 ACGIH は情報がありませんで、産衛の許容濃度が1 ppm 、これは経皮吸収があります。一次評価値は設定しておりませんで、二次評価値は産衛の1 ppm を使って二次評価値としております。

 

(スライド 22

  実際に事業場としては、3事業場で7人の労働者に対してばく露測定をしました。対象物質の製造は、1事業場で3人の測定者で最大 32ppm 、対象物質を含む製剤その他の物の製造を目的とした原材料としての使用が2事業場で4人、そのときの最大が 0.19 でした。実際にトータルしますと、先ほどからお話ししましたように、3事業場で7人に対しまして最大ばく露が 32 です。区間推定値は 55 ですから、最大値としては 55 を採用する。いずれにしても、二次評価値を超えておりましたという結果が出ております。

 

(スライド 23

  見ていただけると、ここのところの2人の方ですけれども、二次評価値を大きく超えている作業者がおりました。

 

(スライド 24

  結果としては、2-ブロモプロパンの製造・取り扱いにつきまして、二次評価値を上回るばく露が見られたことから、さらに詳細なリスク評価を行い、ばく露の高かった要因を明らかにする。事業場数が少ないですから、同じような作業場でもう少し報告書がありますので、そこから広げていって、詳細リスクのときに同じ作業場と、もう少し違った作業場であるかどうかについて、ばく露の実態を評価する必要があると思います。

  その際、二次評価値を超えるばく露が確認された製品充塡につきましても、作業工程に共通する問題かを分析するとともに、実態調査を行った作業以外に高いばく露があるか、そういう形にしましょう。

  また、先ほどのように経皮吸収を考慮する必要があるため、ばく露については、手袋だとか使用状態について調査・確認する必要があります。

  ここも先ほどと同じですけれども、詳細リスクの実施にかかわらず、本物質につきましては、労働者に対する自主的なリスク管理を行う必要がありますよという形でまとめました。

 

(スライド 25

  ここにつきましても毎年のことでして、それほどきちんと説明することはないかと思いますが、今、行われているリスク評価の方向性という形でざっとだけお話ししておきます。

 

(スライド 26

  過去の対策、ハザードベースの規制ということで、要するに労働者に健康障害を発生させた化学物質について、いわば後追い的に規制されておりました。ところが、平成 18 年以降にはリスクベースの規制という形で、現在行われているリスク評価の形のものが行われます。事業主がリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて自主的にする部分と、重篤な健康障害のおそれのある物質については、国みずからリスク評価を行って、リスクが高い場合には、国みずから規制をかけていくシステムが平成 18 年から誕生しました。

 

(スライド 27

  当初は、リスク評価物質を選定しまして、その選定した物質につきまして、有害物ばく露作業報告を国に出していただきました。そこの中で、その物質に対する有害性の評価、要するに二次評価値で評価値をつくるグループ部分と、実際にばく露を測定するグループがありまして、その2つに分けられまして、そのグループから集まった情報につきまして、初期リスク、詳細リスクを評価して、結果的には健康障害防止対策を決定する流れになりました。

 

(スライド 28

  その先に、これはスキームとしては先ほどと全く同じで、先ほど言ったところの中で、有害を評価するところ。それから、実際にばく露するという形のところ。ばく露につきましても、実際のばく露と特定の作業場の工程に共通性があるかどうか。要するに、ばく露した中でもその内容を評価していって、共通性があるのかどうか。あるいは共通性がなくて、その工程だけだったら工程だけを規制する。こういう中でばく露の評価をしましょうということです。

  ここは、先ほど申し上げましたように統合的に総括して、総合的にリスク評価する形になりました。

 

(スライド 29

  その具体的な図式がこれになるかと思います。2段階スキームという形で、先ほどお話ししました初期リスク評価がここにありまして、実際にこれをばく露濃度測定しましょう。あと、有害評価の委員会がありますので、有害評価委員会で一次評価値、二次評価値を決めていただいて、特に二次評価値がその後の管理濃度等につながってきますから、許容濃度を使うのですが、その中で見ていただいて、一次評価値を下回ったらリスクが低いだろう。二次評価値と一次評価値の間については、本来リスクは高くないだろうと。当然、二次評価値を超えているところはリスクが高いという形になりますので、初期リスクではなくて詳細リスク評価にもう一度行きましょうという形になります。

  詳細リスク評価の場合、当然、ばく露濃度測定の中で、ここで決められた評価値につきまして、もう一度見直すことがある。実際にばく露濃度につきましては、ここに移る時点で作業を拡大するのか、もう少し詳しく行きましょうという形の中で、追加の加味したばく露の調査をもう一度します。実際的には、ここが超えていますので、ここはないと思いますけれども、二次評価値を超えている中で要因分析をします。ここが多分一番大切になります。

  これはなぜ大切かというと、特定の事業場の問題なのか、あるいは作業工程が共通しているのかという形の中でリスク評価します。1つあるとしたらエチルベンゼンなどもこの事例の一つだと思いますエチルベンゼンもガソリンスタンドから始めていろいろの事業場で測定してきた中で、やはりガソリンのところでは余り問題ありません。結果的にはばく露濃度が高くリスク評価になってきたのは塗装という形になりまして、塗装だけが規制をかけられている。やはりそれは要因分析によって、塗装という形で、ほかのところは大丈夫ですねという形の要因分析をここで行います。

 

(スライド 30

  先ほどお話ししましたように、ばく露濃度測定は、実際のばく露濃度を測定する部分と、もう一つは最大ばく露濃度、母集団のばく露を推定する部分。実際にばく露した実測値と、ここにありますように統計処理をした時点で一番高いところ、区間推計値のどちらか高い値をとって、母集団の最大ばく露値としましょう。

  それから、有害性の一次評価としては、ここにありますように、発がん性を考慮した実験の場合、労働者が毎日ばく露した場合、これに起因して1万人に1人の割合でがんが発生すると推定される物質につきまして、無毒性量から算出します。余りありませんけれども、二次評価値の場合は、労働者が毎日当該物質にばく露した場合に、これに起因して労働者が健康に悪影響を及ぼすのではないだろうかと。多くの場合、 ACGIH だとか許容濃度を使って評価する部分があります。この2つを総合的に評価しますよという形になるかと思います。

 

(スライド 31

  ここのところはリスク評価の今後の課題で、これはこの後、お話しできると思いますけれども、昨年度の福井の化学工場で集団発生した膀胱がんの事例の原因と見られるオルト-トルイジンの調査結果から、ばく露経路につきましてクローズアップされまして、経皮吸収を評価する仕組みについて検討。これは先ほど言いましたように、リスク評価の詳細リスク評価の中でどう評価していくか、これから取り組みが検討されるのだと思います。

 

(スライド 32

  ここも参考です。今まで平成 18 年から 22 年まで、どちらかというと IARC の中で発がん性のもの、1から 2B につきまして検討しました。大体これが終わった後につきまして、発がん性が出てくればやりますが、それ以外は生殖毒性、神経毒という化学物質中から選定しましょうということになっています。 24 年からは、発がん性のナノマテリアルという形で、酸化チタン、カーボンナノチューブ、カーボンブラック、フラーレン、ナノ銀というものですね。それにつきまして検討しましょうという形になった。

25 26 年は、発がん性と生殖毒性という形になっています。

  今年は、ここに書いてありますように、 IARC の発がん性分類の1で4物質です。塩化水素、硝酸、フッ化水素、硫酸と、ここに書かれております7物質について、 12 月に告示される予定ですので、この物質について該当する方から1年間たって、その後、再来年の1月から3月に報告書という形。それからまたばく露の測定が始まるという形になるかと思います。

 

(スライド 33

  あと、ここに書かれていますように、ナノにつきましては、詳細は後で聞いてみてください。 12 月に公表されます。これからお話しするオルト-トルイジンにつきましては、8月に公表されています。

 

(スライド 34

  ちょっと早口で申しわけありませんでしたけれども、3物質につきまして、前期の報告が終わったという形です。

  どうもありがとうございました。(拍手)

 

司会 者(森田) 名古屋先生、御講演ありがとうございました。

  続きまして、厚生労働省安全衛生部化学物質評価室の穴井室長に「特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正について~オルト-トルイジンの規制と経皮吸収対策の強化~」について御講演をいただきます。

  それでは、穴井室長、よろしくお願いいたします。

 

○穴井 ただいま紹介にあずかりました厚生労働省化学物質評価室長の穴井です。

  本日は、多数お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろから皆様には労働衛生行政の推進に御協力いただきまして、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げたいと思います。

  本日しゃべる内容ですが、オルト-トルイジンですけれども、皆様御存じのとおり、昨年 12 月ですからもう1年になろうかと思いますが、福井の化学工場で膀胱がんの集団発生が明らかになったということで、そこを発端として災害調査が行われ、我々としてはリスク評価検討会を行い、措置の検討会を行って、政省令改正をやったということでございます。

  政令につきましては 11 月2日、省令につきましては 11 30 日に既に公布されておりますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。施行通知も既に各労働局や各関係団体にお送りさせていただいております。きょうは、それらの内容を中心にお話しして、後の意見交換の場で意見交換できればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

 

(スライド1)

  今日お話しする内容は、一番上の枠に書いてあるとおりなのですけれども、1点目がオルト-トルイジンを特定化学物質の第2類物質に指定して規制するということです。2点目が下に書いてありますとおり、オルト-トルイジンを含めて経皮吸収が疑われる、あるいは、経皮吸収により健康影響を及ぼす可能性の高い物質について、洗浄設備あるいは保護衣等の見直しを行って、経皮吸収対策を強化するということ、この2点についてお話ししたいと思います。

 

(スライド2)

  次のページですけれども、専門家による検討会の検討結果がここでは書かれております。上のほうのオルト-トルイジンの性質等は、皆さん御存じのとおりだと思いますけれども、臭気のある無色の液体で、染料などの原料として使われているということです。最近の我々のデータですと、全国で 27 事業場が取り扱いを行っているということで、 IARC による発がん性の分類はグループ1ということで、ヒトに対して発がん性があるということになっております。

  検討では、この有害性のデータ、それから化学工場への災害調査の結果、全国の労働基準監督署によるオルト-トルイジンを取り扱っている工場への調査、その3つのデータをもとに議論していただきました。

  2段目に書いてありますとおり、リスク評価検討会では、制度的対応を念頭に措置検討するようにということが結論となりました。それを受けた措置検討会では、特定第2類物質及び特別管理物質と同等の措置をとることが必要であるという結論に達したということで、それをもとに我々が政省令の改正を行ったということになります。

 

(スライド3)

  これがオルト-トルイジンの政省令改正の概要となっております。政令では、オルト-トルイジンを特定化学物質に追加して、結果として作業主任者の選任とか、作業環境測定の実施とか、特殊健康診断の実施が義務づけられました。また、配置転換後の特殊健診を行うべき有害な業務として位置づけられたところです。

  それから、省令・特化則では特定第2類物質に追加するということで、局所排気装置等の設置以下、矢印のところで書かれてある内容が、その措置の内容として実施され、義務づけられることになりますし、作業主任者については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選んでいただくことになります。

  特殊健診の項目としては、尿路系の腫瘍等を予防・早期発見する項目が設定されたということ。それから、特別管理物質に指定して、作業環境測定とか特殊健診の結果を 30 年保存することが義務づけられたという内容になってございます。

 

(スライド4)

  これがオルト-トルイジンの規制を一つにまとめた中身になっています。一番上のいわゆる裾切りと言われているものは1%、混合物はオルト-トルイジンを1%以上含むものが対象となります。

  主な規制では、従来から行っています発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施に加えて、洗浄設備関係ですと、汚染時に洗浄義務が新たに義務づけられるということ。それから、作業衣については着用義務が新たに義務づけられる。これが今までと違うところになります。

  施行期日については来年1月1日からで、ここに書いてある下の3つについては、所定の経過措置が設けられているということになります。

 

(スライド5)

  ここからは、主な規制ごとの内容です。簡単に説明します。

  まず、発散抑制措置については、密閉装置または局所排気装置などの設置が原則になります。

  ※のところに書いてありますとおり、再来年の1月1日からという経過措置が設けられております。

 

(スライド6)

  それから、オルト-トルイジンは特定2類物質でございますので、漏えい防止のための特定化学設備が必要となるということを、ここでは書いております。これについても1年の経過措置が設けられております。

 

(スライド7)

  次に、作業主任者ですけれども、これは先ほども申し上げたとおり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選んでいただくことになりまして、これにつきましても1年間の経過措置がございます。

 

(スライド8)

  このページは作業環境測定の関係ですが、管理濃度は1 ppm となっておりまして、環境測定を実施することについても1年間の経過措置が設けられているということでございます。

 

(スライド9)

  次は、特殊健康診断の関係です。特殊健康診断は6カ月ごとに1回実施されますけれども、健診項目がここに書かれています。一次健康診断については、業務の経歴の調査であるとか、作業条件の簡易な調査、これはいわゆる業務従事労働者と言われる方に限り、行っていただきます。

  3、4の他覚・自覚症状等について、下線を引いているこれらのものについては業務従事労働者に限るということになっております。

  それから、お医者さんが必要と認めた場合には、その下に書いてあります尿中オルト-トルイジンの量の測定であるとか、尿沈渣検鏡の検査であるとか、パパニコラ法による細胞診の検査もやっていただくことになります。

  それから、一次診断を受けていただいた上で医者が必要と認める場合に二次診断になるわけですけれども、二次診断の項目については、作業条件の調査、膀胱鏡検査、腹部の超音波検査、尿路造影検査等の画像検査です。それから、赤血球系のさまざまな血液検査。これらのことを医師が必要と認めた場合はやっていただく。

  ここにつきましても、下線を引いてある項目は、業務従事労働者の方に限るということになってございます。

 

(スライド 10

  次は新しいところですけれども、洗浄設備の関係です。今までは洗浄設備は、備えつけの義務はあったわけですけれども、今回その中で、オルト-トルイジンが労働者にかかって汚染した場合、事業者には労働者に洗浄させる義務が新たに加わるということです。また、労働者は事業者から洗いなさいと言われたら、洗う義務が生じるということになります。

 

(スライド 11

  次が保護衣の関係です。ここにつきましても、新たに経皮吸収を防ぐため、事業者は、保護眼鏡から始まって保護衣、保護手袋、保護長靴等の保護具を労働者の人数以上に備えつけるとともに、労働者に着用させなければならなくなります。労働者は、着用を命じられたら着用しなければならないということになります。

  保護具とか保護手袋はどのようなものを選んだらいいのだということになるかと思いますが、その点につきましては、この規則が施行されるまでに、どういったものが適当であるかということについて、文書で我々のほうから何らかの形でお示しする予定にしてございます。

  洗浄設備と保護衣については、後ほどもう少し詳しくお話ししたいと思います。

 

(スライド 12

  次は、特別管理物質として 30 年間保存する義務が生じるということの内容でございます。

 

(スライド 13

  次に2番目の項目、経皮吸収対策の強化という関連の政省令改正です。オルト-トルイジンの膀胱がん事案の調査から、皮膚から長期にわたり吸収されてばく露されていたことが明らかになったということで、経皮吸収によって健康影響を及ぼすような物質について、職業がんの発生防止の観点から必要な改正を行うというのが今回の趣旨でございます。

  具体的には、先ほども言いましたけれども、保護具につきましては、従来までは備えつけのみの義務であったものを、経皮吸収のおそれのあるものを取り扱う労働者に着用させる義務が事業者には生じるということ。それから、労働者にも着用する義務が課せられるということです。

  洗浄設備については、今までは備えつけの義務だけだったのが、労働者が汚染された場合には、事業者は労働者を洗浄する義務が生じる.労働者は、洗浄しなさいと命じられたら洗浄する義務が発生するということです。

 

(スライド 14

  保護衣について、もう少し詳しく説明しますと、従来からある備えつけの義務ですが、特化則の1類、2類及び3類で皮膚に障害を与えるおそれのあるものを扱っている人は対象になるのですが、ただしというところがありまして、特化則の2条の2で除外されている業務も追加する。具体的に言いますと、クロロホルム等の経皮吸収のおそれがある特別有機溶剤での有機溶剤業務以外の業務は今まで除外されていたのですが、それも今回加えると。あるいは液体状のナフタレンを取り扱う業務は今まで除外されていましたが、それも加わるということです。

  それから、新設の着用義務ですが、1類及び2類物質のうち産衛学会または ACGIH において経皮吸収があると勧告されている物質が対象となります。後で全部の物質の一覧表が出てきますけれども、その物質を扱うときには必ず着用する義務が生じるということになります。

  一番下に労働者の義務で、1,3-プロパンスルトンも同様に規定するとありますが、プロパンスルトンは特定化学物質ではないのですが、皮膚に接触すると極めて強い発がん性を持つことが動物実験でわかっている物質で、規制している物質です。今までは事業者が労働者に着用させる義務は定められていましたけれども、労働者がそれを命令されたときに守る義務はなかったので、それは上の規定と同様にプロパンスルトンにも同じ規定を置いたということです。

 

(スライド 15

  これは参考としての条文です。先ほど申し上げました保護具の着用義務に関することを改正した条文で、ここら辺に書いてあるのは、物質を法令上の番号でずっと示しているということです。

 

(スライド 17

  次に、これは先ほど言ったプロパンスルトンの規定で、労働者の義務を新たに加えたということです。

 

(スライド 18

  これは保護衣に係る規定で 44 条があるのですけれども、今までは保護衣等の対象物質に、クロロホルム等が対象になっていなかったのです。 12 条の2で対象になるかどうかが書いてあるのですが、それを改正して、 44 条においてクロロホルム等が対象になるようにしたということを示す条文です。

 

(スライド 19

  次も同じくです。保護衣と保護具のところですけれども、2条の2で適用除外にされていた、先ほども少し申し上げましたクロロホルム等経皮吸収のある有機溶剤の有機溶剤業務以外の業務、それから液体状のナフタレンを取り扱う業務は今まで除外されていたのですけれども、これも保護衣の対象にしたということです。そのために2条の2を改正して、対象となるようにしたという条文です。

 

(スライド 20

  これが、どういう物質が対象になるかということを図示したものです。網かけして色づけしたところの物質が、保護衣を着用する義務が生じる物資です。

 

(スライド 21

  具体的に物質名にすると、ここに書かれているような物質が保護衣着用対象物質となります。先ほど申し上げた、今まで適用対象外だった物質を今回適用するようにしたのを赤字で書いてあります。

 

(スライド 22

  これは、保護衣に関する特化則ではなくて安衛則の条文です。安衛則の中にも保護衣関係の条文がありますので、それをあわせて改正したということです。

  下の※にあるとおり、保護衣の備えつけを皮膚の障害防止という観点のみならず、皮膚から吸収することで起こるがん等の健康障害を防止するという観点から、文言を「中毒」から「健康障害」に改正したということです。

 

(スライド 23

  このページは、洗浄設備の内容についてまとめたものです。対象となる洗浄設備、特化則の1類及び2類物質がこの規制の対象です。ただし、こちらのほうは特化則2条の2で除外されている業務は規制対象から外れます。

 

(スライド 24

  これは、新たにつけ加えた条文がここに書かれています。

 

(スライド 25

38 条が洗浄設備についての条文ですが、今までクロロホルム等の特別有機溶剤が対象から外れていたので、これは対象とすることにいたしました。クロロホルム等の特別有機溶剤業務以外の業務は外れるのですが、クロロホルム自体は対象になるようにしたということです。

 

(スライド 26

  これがそれを図示したものです。結局のところ、特化則の2条の2で除外された業務以外は全部、洗浄設備については対象になるということです。

 

(スライド 27

  情報については、これらのものがありますので、参考にしていただきたいと思います。

(スライド 28

  簡単ですけれども、以上で私の説明を終わりたいと思います。

  どうもありがとうございました。(拍手)

 

○司会者(森田) 穴井室長、御講演ありがとうございました。

  それでは、ここで休憩時間とさせていただきます。後半の意見交換会は、 15 分ほど早まっておりますので、2時 45 分から後半を再開させていただきたいと思います。それまでに、お手元のピンクのアンケート用紙に御質問などをお書きいただきまして、できましたら 10 分後の2時 35 分ごろまで、おくれましても2時 40 分までに会場におります事務局にお渡しいただけましたらと思います。書き終わられましたら挙手でお教えくださいませ。

  それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

 

(  休 憩  )

 

司会 者(森田) それでは、お時間となりましたので、後半の意見交換会を始めさせていただきます。

  コーディネーターは、先ほど御紹介いたしました 長崎大学広報戦略本部准教授の堀口逸子先生にお願いしております。

  また、パネリストに基調講演を行っていただきました早稲田大学名誉教授の名古屋俊士先生、厚生労働省化学物質対策課化学物質評価室長の穴井達也様、また、労働衛生課職業性疾病分析官の大淵和代様、化学物質評価室長補佐の平川秀樹様に御出席をいただいております。

  予定では1時間ほど、あらかじめ会場からいただきました御質問につきまして、先生から御回答いただきたいと思います。

  それでは、堀口先生、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○堀口 皆さん、こんにちは。

  想像を超える質問の量をいただきましたので、始めていきたいと思っているのですが、皆さんのところに赤と青の紙があるのですけれども、最初にお尋ねしたいことがあります。この意見交換会といいますか、この形式で説明があって、その後、皆様からの御質問にお答えする質疑応答の形をとった意見交換会をこれまでずっとやってきているのですけれども、これまで御参加の御経験がある方は赤、初めてこのような会に来た方は青を挙げていただけませんでしょうか。お願いします。

 

(傍聴者 札表示)

 

○堀口 わかりました。

  ということで、たくさん御質問いただきました。

  それでは、行きたいと思います。所属とかお名前は割愛させていただきます。

  有害性評価として、評価値が作業環境中の濃度であらわされていますが、作業時間に関してのリスク評価はどのように考えればよいのでしょうか。

  名古屋先生、いいですか。

 

○名古屋 リスク評価値は、先ほどのスキームの中に書かれていたと思うのですけれども、有害性の評価値の一次評価値、二次評価値がありまして、一次評価値につきましては、1万人に1人の割合でがんが発生すると推測される濃度いう形で決めていますし、二次評価値につきましては、後々管理濃度になる可能性が高いということがありますので、 ACGIH の値か許容濃度のどちらかを二次評価値とし、二次評価値を使って評価するという形になっていますので、一応リスク評価には、8時間の時間の概念はきちんと入っていますし、リスク評価の測定に対しても8時間の測定をしていますので、作業時間に関してのリスク評価は、リスク評価と同じ考えで測定を行えばいいと思います。

 

○堀口 ありがとうございます。

  それから、過去にリスク評価を行った物質は経皮吸収を評価していないようですが、改めて評価を行うのでしょうか。

 

○穴井 経皮吸収が今回問題になったので、きょうの講演にもありましたとおり、これから経皮吸収についての評価手法をまず決めなければいけないということで、それを決めた上で、過去の物質についても見直す必要があると思いますので、それについてまたやっていきたいと考えています。

 

○堀口 ありがとうございます。

  酸化チタンの話に入っていこうと思うのですけれども、酸化チタンの発がん性が疑われているのが疑問です。長年使用されているはずと書いてあるのですが。

 

○平川 酸化チタンにつきましては、 IARC (国際がん研究機関)におきまして、発がんの可能性がある、 2B とされております。そこの根拠の中で動物実験などがございまして、これらを基にして、人間に対しても発がんの可能性があるということになっておりますので、酸化チタンをリスク評価対象物質として、ばく露実態調査等を行い、最終的なリスク評価の結果として、今後、健康障害防止措置の検討を行うこととなっているところでございます。

 

○堀口 ありがとうございます。

  酸化チタンには、ブチルタイプとアナターゼタイプがあります。それぞれの性質や毒性は異なるものと考えます。今回の説明では酸化チタンと一くくりにされていますが、分けて議論すべきではないのでしょうか。分けて議論する必要がないとお考えであれば、その理由は何でしょうか。5ページのスライド8でばく露が高かったところの酸化チタンは、どちらの酸化チタンだったのでしょうか。

 

○名古屋 酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型がありますけれども、あえて酸化チタンを分けて測定していません。要するにリスク評価を行うために集める酸化チタンにその様に分けてリスク評価をするといった検討がリスク評価物質を選定するリスク評価に関する企画検討会では無かったと思います。そのため、リスク評価の結果は、アナターゼで幾つ、ルチルで幾つと評価しているわけではありません。酸化チタンとしてリスク評価結果が出ています。リスク評価は、アナターゼ型とルチル型で測定するのではなく、ナノ粒子とナノ粒子以外と粒径で分けて測定しているだけですので、あえて結晶型で分けておりません。

○堀口 酸化チタンのナノ粒子、ナノ粒子以外のそれぞれの定義は何ですか。

 

名古屋 ナノ粒子は、要するに縦・横・高さが3つとも100nm以下の粒子です。ナノマテリアルにつきましては、縦・横・高さの少なくとも1つが約1~100nmである粒子がナノマテリアルです。これは国際的な規格と同じです。

 

○堀口 アグリゲート、アグロメレートはナノ粒子でしょうか、ナノ粒子以外でしょうか。ナノ粒子を数%含む混合物のリスクをどう考えますか。

 

○名古屋 一次粒子及び一次粒子の集合体も一次粒子がナノ粒子であればナノ粒子になります。酸化チタンの場合、現場の製品としての酸化チタンは、酸化チタンそのものを使っているのではなくて、要するに製品のときの酸化チタンは、その目的に応じていろいろコーティングされていますので、酸化チタンそのものが環境中に浮遊している訳ではなくて、その目的に応じて、例えば5%コーティングされているものがありますし、 30 %、多いと 39 %ぐらいコーティングされているものがあると思いますので、測定結果を評価するには、やはり定量分析をして、純粋な酸化チタンだけを評価する形になるかと思います。用途によって違ってきていると思いますけれども、コーティングの仕方によって違ってきていると思います。また、現状では、ナノ粒子以外の酸化チタンにナノ粒子が何%含まれているかを判断する方法がないのでナノ粒子を数%含む混合物のリスクは、混合物をナノ粒子として評価するのか、ナノ粒子以外として評価するかについて今後検討することになると思います。

 

○堀口 二次評価値で、酸化チタン特有の 10mg/m 3 ACGIH ではなく、第2種粉じんを選択したのはなぜでしょうか。この場合、第2種粉じんとしてのリスク評価になるのでしょうか。

 

○名古屋 これはリスク評価の中で有害性を評価するグループとばく露を評価するグループの2つのグループに分かれていまして、私はばく露濃度を評価するグループに属しておりまして、有害性評価はまた別のグループが行っていましたので、有害性評価のグループのところで検討した結果から出てきたのが二次評価値でして、なぜ許容濃度を二次評価値として使ったかについては分かりません。推測ですが、 ACGIH 10 は、聞くところによると、発がん性はあるのだろうけれども、正確な濃度が分からないものは 10mg という濃度にするというようなことを聞いた事がありますが、正確かどうかは分かりません。ただ、濃度としては高すぎるような気がします。それに比べますと、産衛の値は1 mg ですので、多分低い方の産衛の許容濃度を採用したのだと思うのですけれども、その詳細につきまして、私たちはその委員会に出ておりませんので、何とも言えませんということで、申しわけありません。

 

○堀口 今の点、厚労省のほうからつけ加えることはありますか。

 

○平川 つけ加える点ということでございますけれども、 10mg/m 3 という値ですが、許容濃度が示される粉じんで一番高い数字と聞いております。二次評価値としては、産業衛生学会の第2種粉じんの許容濃度である1を安全の側からとったという認識です。

 

○堀口 酸化チタンで、ナノ粒子と非ナノ粒子が混在する条件で毒性の発現様式が変わることはあるのでしょうか。

 

○名古屋 専門ではないのでわからないですけれども、動物実験のときは、ナノ粒子とナノ以外の酸化チタンをきちんと分けてはいないのではないかと思います、酸化チタンとして報告しているのではないかと思っておりますが、これはまた後で確認したいと思います。

 

○堀口 酸化チタンの有害性に関して、 IARC の「人に対する発がんの可能性がある」と、評価結果の「人に対する発がん性が疑われる」の意味の違いはあるのでしょうか。

 

○平川  IARC の方はグループ 2B の評価「 possibly 」を日本語表記したもので、評価結果はリスク評価のルールに基づき、GHSの発がん性の分類区分2「 suspected 」を日本語表記としたものです。

 

○堀口 酸化チタンのばく露実態調査結果について、粉体塗装では二次評価値を数件超えた測定値があった。粉体塗料の平均粒径が 10 30nm であり、チタンの含有量が 30 50 %であり、実際のチタンとしては微粉のものが少なく、実ばく露量として考えられませんでしょうか。

 

○名古屋 測定現場の酸化チタンについては、いろいろな形の計測で粒度分布を見たりすることは可能なのですけれども、空気中に浮いているものの粒度分布がどういう形か、残念ながら現場ですぐわかるわけではありませんので、相対的な形でとるということで、多分、測定のときにナノにしろ、ナノ以外の粒子にしろ、全て吸入性粉じんで捕集します。それはなぜかというと、ナノ粒子の場合、凝集体もナノ粒子として扱いますよとなっていますので、ナノ粒子以上をカットしますとナノ粒子を過小評価になってしまいますので、当然、ナノ粒子についても、ナノ粒子以外についても、全て吸入性粉じんで捕集して、リスク評価を行うときに、ナノ粒子で評価するのか、ナノ粒子以外で評価するのかという形になっています。

 

○堀口 酸化チタン、ナノ粒子に関する二次評価値 0.3mg/m 3 の根拠は何ですか。産業衛生学会の設定値ですか。

 

○名古屋 そうです。産業衛生学会の許容濃度です。

 

○堀口 あと、酸化チタンばく露実態調査を行った事業所の業種の内訳を知りたい。表5の中の対象物質を含有する製剤について、化粧品製造業はこの中に含まれているのでしょうか。今後さらに実態調査を拡大する予定はありますか。

 

○名古屋 手元の資料を見ると、化粧品は多分なかったと思います。

 

 

○堀口 酸化チタンの話で続けていきたいと思いますが、酸化チタンに関して、粉体塗装の事業場だけが対象となるのでしょうか。酸化チタンをインキ化している作業はどうなるのでしょうか。

 

○穴井 リスク評価で高くなったので、これから措置検討会を行います。その中でいろいろな業界の方をヒアリングしたり、実態をお話しいただいたりして、その中で本当にリスクが高いところはどこだということをこれから検討していきますので、その結果次第ということになります。

 

○堀口 関連していると思うのですけれども、酸化チタンについては、ナノ粒子とそれ以外ではばく露リスクが高い作業が異なっています。今後、特化則では、ナノ粒子充塡・袋詰め以外、粉体塗装作業に限定して規制をするのでしょうか。例えば輸入酸化チタン(ナノではない)の小分け作業等では許容濃度は上回らないので、ばく露リスクは低いのではないでしょうか。

 

○穴井 今お話ししたとおり、これから措置検討会をやるので、いろいろな業種があって、いろいろな形の酸化チタンを取り扱われていると思います。特に酸化チタンは裾野が広いと聞いていますので、いろいろな業界の方のお話を聞いた上で、どこが本当にリスクが高いのかというところを特定して、その分野を規制していくことになろうかと思います。

 

○堀口 措置検討会は公開でされるのですか。

 

○穴井 特定の企業のデータを出さなければいけないときに限って非公開とすることはありますが、基本的には公開です。

 

○堀口 なので、質問されている方は、聞きに行かれるのがよいということですね。

  それで、多分皆さんその辺が非常にどうなるのだろうと御心配になっておられると思いますが、その具体的なスケジュールはいつごろになりそうでしょうか。来年度またはそれ以降ですかという御質問があるのです。

 

○穴井 こちらの計画としては、今年度中に1回はまず取っかかりとして始めて、先ほど言いましたとおり裾野が広いということで、たくさんの団体の方のお話を聞かなければいけないので、相当何回も会議を開かなければいけないのかもしれないと、我々は今のところ考えています。ですので、今年度から始めて、来年度どのくらいまでかかるかということで、まだ先のめどはわかりません。

 

○堀口 多分、今から開かれる、そこで決まる話で質問が幾つか来ているので、だらだらと読みますので、特にお答えせず、答えるときだけ答えてください。

  同じような質問で、先ほどいつごろ施行の予定ですかとか、結局酸化チタンの安衛法管理濃度は1 mg/m 3 になるということでしょうかとか、あと、これは答えてもらわなければいけないものがありました。ばく露実態調査で、 3.1mg/m 3 が測定された顔料、染料、塗料または印刷インキとして使用というのは、それらをつくるときの投入作業者の測定値ということでしょうか。

 

○名古屋 粉体塗装のときは全て粉体塗装だったのですけれども、あとは酸化チタンの粉体投入とか、ふるい分けだとか、計量だとか、そういう形の中で、白色塗料を用いた塗装の後の色かえで床を清掃したときに従事したとか、そういう形ですね。そのようなところの作業内容を測定していると実態調査の中で書いてありますね。

 

○堀口 4ページの7枚目のスライドの表の「用途等」と書いてあるところの「顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用」の7対象事業場の 19 測定数の作業の具体的な話になりますか。

 

○名古屋 実際には、リスク評価のときに出てきているのですけれども、多くの場合、高いところについてはきちんと細かく聞くのですが、著しく濃度の低いところまではきちんと聞いているところがないので、申しわけないですけれども、手元の資料を見ていても、そこのところまでは詳しく書いていないので、今のところ顔料とそこの部分についてお答えするのは難しいかなと。申しわけありません。

 

○堀口 つけ加えていただければ。

 

○平川 先ほどの 3.1 という数字の情報なのですけれども、どういう用途、作業かということなのですが、静電塗装、粉体塗装の作業として使用、これは白系塗料です。作業が3つほどございまして、被塗装物に酸化チタンが含有されている粉体塗料を静電塗装する。もう一つが、乾燥炉への自動搬送。3つ目が、塗装終了後に色替えする際は、塗装ブース内の清掃及び塗装者自身の塗料粉除去を実施するといった作業が行われていたようでございます。

  具体的なばく露の可能性のある作業としては、粉体塗料塗装作業、あと清掃ということになっています。さらに具体的にもう1個ありました。粉体塗装と塗料替えということでございます。

 

○堀口 あと、市販の酸化チタンは全てシリカ、ジルコンなど表面処理され、裸のチタンならないが、これでも規制をしていけるのでしょうか。再度発がん性試験について妥当を含め考えていただきたいとか、あと、自動車工業にも酸化チタンの規制について説明していただきたいという御意見があります。

  あと、個人のばく露評価でナノ、非ナノを区別できないとの状況において、ばく露対策はどのようなものになるのか。ナノ寄りのばく露対策になってしまうのでしょうか。

 

○名古屋 それはお答えできると思います。たまたま私どもが厚生科研で3年間ナノ粒子の計測に関する研究費をもらいまして、多くの場合、ナノ粒子につきましては個数濃度で測定する測定機器しかなく、その価格もかなり高価な 1,000 万円近くの測定器があるのですけれども、そこではなかなか現場での測定として使えないということで、厚生科研で、現在市販されているデジタル粉じん計 LD-5 を改良することによってナノ粒子を測定対象とするデジタル粉じん計 LD-5N2 を開発しております。 LD-5N2 が開発されたことで、 LD-5N2 と普通の相対濃度粉じん計 LD-5 を測定場所に置いて測定結果を比較したときに、例えばナノ粒子を計測する粉じん計 LD-5N2 が普通の粉じん計 LD-5 よりも計数値として 2.5 倍以上含まれているときは、多分その測定現場のところにはナノ粒子が多く含まれているだろう。 2.5 倍よりも低かったら、そこの現場については多分、ナノ粒子よりもナノ粒子以外の大きな粒子が含まれているだろうというある程度の推測はつきます。

  ただ、今 LD-5N2 を、メーカーが市販品をつくろうとしておりますので、その市販品が出てくることによって、それをまた現場に持っていくことによって、その現場がナノ粒子対応にしたほうがいい測定なのか、あるいはナノ粒子以外の測定でいいのかどうかという判断ができますけれども、現時点で市販の LD-5N2 が出てこない時にどうするかというのは、個人的には多分、ナノ粒子及びナノ粒子以外に関係なく吸入性粉じんで測定して、評価をナノ粒子の評価値で評価するほうがリスク評価としてはそういう形になるのかなと思っていますが、その辺は何とも言えません。これはやはり健康措置委員会とか管理濃度委員会で議論する話だと思います。

  ナノ粒子及びナノ粒子以外のどちらが多く存在するかを分けられるかどうかにつきましては、今、技術的には分けることは可能なのですけれども、メーカーが LD-5N2 を作製し、市販されれば、 LD-5N 2を現場におろして測定してからという形になるかと思います。よろしいでしょうか。

 

○堀口 それから、酸化チタンを含有するホットメルトやインキを使用する作業はリスクが低いと考えてよろしいのでしょうか。

 

○穴井 それはこちらも測っていないので、低いとも高いとも何とも言えません。

 

○堀口 測定していないということなので、今の状況ではお答えできない。

 何かつけ加えることはありますか。

 

○平川 ばく露実態調査の中で、今言ったものに該当するかどうかはわかりませんが、「顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用」について二次評価値よりも低い濃度が出ているところもあるにはあるのですが、今後の話として、それらの業務が規制対象から除外されるかどうかについては、措置検討会の中で議論いただければと思っております。

 

○堀口 酸化チタンの評価で、有害性の見積もりを確かなものにするアプローチはないのでしょうか。例えばばく露の大きい粉体塗装事業場の担当者について、発がん発症率の調査を行うなどという評価法についての御質問なのですが、名古屋先生、いかがでしょうか。

 

○名古屋 今のところ、我々が行っているリスク評価は、有害性のある物質のばく露状況を測定し、リスク評価を行い、その結果により規制する物質かそうで無い物質かを決めるもので、発がん発症率の調査を行うなどという評価法では無いです。

 

○堀口 疫学をかじっている人間としましては、疫学の調査は非常に時間がかかるものですから、その前にきちんとその物質の使われ方、また、それがどの程度ばく露するのかという評価を行っておいた上で、しっかりと健康診断などでがんが発症したところのイベントを見逃さないようにして、再度評価に行くということではないかと思います。

  それから、酸化チタンはたくさん御質問をいただいております。酸化チタンを溶剤や樹脂を混合する作業や、混合された液体を塗布する作業は特化則の対象となりますかとか、これもまたこれから決まるのだと思うのですけれども、酸化チタンでも三酸化二ですかね。価数の異なるものは対象外と考えていいのですかという御質問もありますが、これも今度のところで御議論ですかね。

 

○平川 今のところ、リスク評価書の中で書かれていますのは Ti0 2 ですので4価の酸化チタンでございます。それ以外の酸化チタンについては、基本的には別の物質と考えられますので、別の価数のものについては、含まれないということで御理解いただければと思います。

 

○堀口 多分酸化チタンはこのぐらいだったと思うのですけれども、また途中で出てきましたら、酸化チタンの話に戻るかもしれません。済みません。たくさんあるので申しわけないです。

  それでは、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルの評価で、経皮吸収があるという表現が使われていましたが、その定義や基準は決まっているのでしょうか。経皮吸収が(全く)ない物質のほうが少ないと思います。

 

○穴井 我々が経皮吸収と言っているのは、 ACGIH や日本産衛学会といった、いわゆる公的な権威ある機関が勧告しているというのを目安にして言っています。なので、そういったところの指摘があるものについて、リスク評価の中で経皮吸収が指摘されているという表現で報告書にまとめているところです。

 

○堀口 オルト-トルイジンの規制で、1%を超えて含有する製剤その他のものとありますが、その他のものは具体的にどのようなものでしょうか。

  オルト-トルイジンに関して、経皮と経気道からのばく露で発がん性に違いがあるかなどの有害性に関する情報があれば、御教授願いたい。また、ばく露があってからどの程度の年数で膀胱がんが発症したかの情報があれば、教えていただきたい。潜伏期間として何年程度まで考えておくべきかという御質問です。

 

○大淵 労働衛生課の大淵です。

  ばく露の経路が経気道なのか経皮なのかによって発がん性の違いがあるのかという点については、今、手元に情報を持ち合わせていないのですけれども、いろいろな文献の中で、化学物質をばく露したときにどういう経路で代謝されていくかという情報がありますので、そういった中に、もしかしたら今御質問いただいたような内容が含まれている可能性があります。今、手元に情報がございませんが、オルト-トルイジンの代謝については、いろいろな文献で評価が載っていたかと思います。

  それから、どのぐらいの年数で発がんが生じるかというところについても、いろいろな疫学調査が行われておりまして、先ほどから出ている IARC の評価書の中にもそういった疫学の評価が載っておりますので、そちらをご覧ください。

  また、日本国内につきましては、オルト-トルイジンのばく露のあった労働者の方から既に労災請求が出ておりまして、オルト-トルイジンによるがんなのかどうかという審査を今、専門家の検討会で行っておりますので、その審査結果公表していく形になると思いますが、その中で国内の場合には、どのぐらいの業務経験の方がなったとかいうような情報も出てくるのではないかと考えております。

 

○堀口 それで、オルト-トルイジンの健康診断について、尿中のオルト-トルイジンの量の測定は、特化物の特殊健診を実施している機関であれば対応可能でしょうか。要は、実施機関を見つけるのにそれほど困難ではないのでしょうか。その他の項目についても同様でしょうか。

 

○大淵 健康診断の項目についてのお尋ねですけれども、今回、尿中のオルト-トルイジンの測定を一次健診の中の医師判断項目という形で位置づけさせていただきました。その実施体制については、オルト-トルイジンがどのぐらいの量入っているかという分析は実施できるところが限定されてしまいますが、尿の採取はいろいろな健康診断機関でやっていただけると思います。その健診機関が分析をできる機関に尿試料を送って、分析して、結果をフィードバックしてくるといった仕組みになろうかと思っております。

  具体的には、私どもでは中央労働災害防止協会にオルト—トルイジンの分析の体制整備をお願いしているところです。

 

○堀口 芳香族アミンによる健康障害の防止について、アニリン、トルイジン、アニシジン、フェニレンジアミン、アミノフェノールなどの芳香族アミン類を酸化縮合条件にすると、構造不明の色素を生成することができます。ポリアニリンのような不溶性のものから、二量体、三量体のような低分子、ベンジジン誘導体までが発生することがあり、この中には発がん性が疑われるものもありますが、今回のオルト-トルイジン規制は、このような使用時の反応条件についても考慮する必要があるのでしょうか。このような管理はリスクアセスメントの中で行われる種類の事項でしょうか。例えば余りばく露防止措置をせずにポリアニリンの試験研究を行った人は、どのような健康診断の対象にすればよいのでしょうか。

 

○穴井 今回規制するのはオルト-トルイジンという物質を規制することになりますので、今、挙げられた物質を規制するものではないということです。ですから、規制されていない物質を取り扱うときには、自らリスクアセスメントをきちんとやっていただいて、自ら守っていただくということを行っていただきたいと思います。

 

○大淵 健康診断につきましては、法令で健康診断を義務付ける物質については、健診項目を法令で規定するのですけれども、会社でリスクアセスメントをして、その結果健康障害の懸念があって、会社で自主的に健康診断をやられるような場合には、国国からは、この項目で健診をやってくださいというお話ができませんので、その場合には外部の専門家から意見を聞いて判断されるということになろうかと思います。

  会社で扱っている物質が、例えば膀胱がんが出る物質であるということが明確にわかっているのであれば、既に規制されている膀胱がん関係の物質の健診項目を参考に健診を実施していただくということはできるかと思いますが、国で個別に判断することは難しいです。

 

○堀口 穴井室長のスライド 11 について、オルト-トルイジンに係る保護衣等の選択、使用に資するための文書とあるが、今回の改正で経皮吸収対策の対象となったほかの特定化学物質、スライド 21 についても、保護衣等の選択、使用に資するための文書を公表してくださいと書いてあるのです。

 

○穴井 基本的な考え方は出したいと思っているのですが、皆さんが本当に欲しいのは、具体的にどのメーカーのどういうものを買いたいかということだと多分想像しますので、まずオルト-トルイジンについては、どういったものがどういった耐透過性を持っているとか、そういった具体的な情報はこれから施行までに出していきたいと考えておりますし、また、その他の経皮吸収のある物質についても、これからそういったデータが出れば追加していきたいと思っています。

 

○堀口 オルト-トルイジンの経皮吸収性のことを指摘されていますが、どのような事象から経皮吸収性ありではないかとお考えなのでしょうか。オルト-トルイジンは1%以上含有する製剤が規制の対象となりましたが、この1%という値は、何らかの根拠に基づくものでしょうか。

 

○平川 特化則の裾切り値でございますけれども、これまでリスク評価の結果で特化則に追加をしている物質につきましては1%とさせていただいております。

  この1%は、不純物に規制対象物質が含まれることにも留意し、当時の技術からこの数値にしているのだろうと思いますけれども、その1%という裾切り値をそのまま継続しているところでございます。

  先ほどの話にありました製剤その他の物なのですけれども、簡単に申し上げますと、溶液などの混合物が製剤その他の物ということで御理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

○堀口 今のに関連して、オルト-トルイジンの経皮吸収について、皮膚から吸収されたことが示唆されたとしているが、今後のためにも経皮吸収のデータを研究的に集積していくことが必要ではないでしょうか。経皮吸収によるばく露を防ぐための手段に、顔面からの吸収を防ぐものが含まれていません。顔面の皮膚は薄いことが知られているので、この部分の防御は必要だと思いますという御意見です。

 

○穴井 作業によって顔面からの吸収が懸念されるというのであれば、フェースガードみたいなものを当然つけなければいけないと判断されるのだと我々は思っていますので、その作業に合った防護具を使っていただきたいと思っております。

 

○堀口 経皮吸収関係の法改正、洗浄の話にも入っていきたいと思いますが、洗浄設備、該当する作業のある部屋ごとにシャワー等の設置が必要でしょうか。クロロホルムなどを使用する検査や実験であっても、不浸透性の保護衣が必要ということでしょうか。その場合、ばく露する可能性のある腕部分のみでもよいのでしょうか。塗布剤とはどのようなものでしょうか。塗布剤により不浸透となる場合は、保護衣などが不要になるということでしょうか。

 

○穴井 基本的には、実験施設みたいなところであっても保護手袋等の保護具はつけていただくのが原則です。

  塗布剤については、あくまでも補助的なものなので、それを塗ったほうがより浸透しないということですが、それはあくまでも保護具をつけるという前提においての話だということです。

 

○堀口 保護具等の装着の有効性を確認する方法があれば御教授願いたい。クロロホルムに関して、分析などでドラフターを使用し、かつ少量の取り扱いの場合、保護手袋、保護眼鏡で十分と考えられる。その場合、何らかの保護具の効果を確認して、保護衣、靴などは措置しなくてよいのではないかという話です。確認する方法。

 

○穴井 確認というのは、通すか通さないかという意味ですか。

 

○堀口 有効性です。

 

○穴井 有効性については、我々としては、先ほども言いましたとおり、例えば保護手袋だとどれぐらいの耐透過性があるかというようなデータは何らかの方法で出していきたいと考えていますので、その中で皆さん方にメーカーと問い合わせ等で話していただいて、選択していただくことになろうかと思います。
 付着したかどうかという問題も多分あるかと思いますけれども、その点については、どういうことが効果的か、我々はまだ見出せていないところです。

 

○大淵 保護具の効果を直接的に測るわけではないのですが、労働者にばく露があったかどうかを測るという面では、健康診断の中で先ほど出てきた尿中のオルト-トルイジンの量の測定も考えられるかと思います。

  福井県の事案でいきますと、私どもの関係の研究所で調査をしていただいたときには、気中濃度は非常に低かったのですけれども、尿からオルト-トルイジンが検出されるという事象がございまして、どうしてそうなったのだろうといろいろ調べていく中で、保護具は一応着用して作業していただいたのですけれども、必ずしも妥当ではない使い方があって経皮吸収があったとか、あるいは過去の作業の中では保護具の使用が十分ではなかったことがわかってきたというのがありますので、健康診断で尿中代謝物を測定することは、保護具が効果的に使用されているかを確認する一つの手段にはなろうかと思います。

 

○堀口 不浸透性の保護衣に関する基準がよくわからない。保護衣に適した材質などあるのでしょうか。

 

○平川 不浸透性の保護衣、保護手袋につきましては、 JIS の規格にございまして、これを参考に使っていただくようにお願いいたします。(註;平成 29 年1月 12 日に「化学防護手袋の選択、使用等について」(基発 0112 第6号)が発出された。)

 

○堀口 オルト-トルイジン検診で、尿中のオルト-トルイジンの量の測定について有機則で必要とされている尿中代謝物測定には全て分布として1、2、3に相当する数値が示されていますが、オルト-トルイジンに対しては、いつごろその数値が公表されますでしょうか。分布は判定基準用の数値ではないことはわかっていますが、実質、産業医はこの値と比べて本人の健康状態を判断する根拠の一つとしていますので、この値がないと測定自体無意味となりかねません。ただし、検出された、されないで一つの判断は出せますか。

 

○大淵 尿中のオルト-トルイジンにつきましては、今回、健診項目を立てる際にいろいろな文献も当たってみたのですけれども、国内、海外を含めて具体的な評価指標に当たるようなもの、バイオロジカルモニタリングの評価指標に当たるものは今のところ設定されていない状況です。このため、今回、規則で健診項目を示すのと同時に、評価指標を示せない状況にあります。

  有機溶剤のように、分布の形で何か示せないかということは当然考えられますが、これから健診が始まって、データを積み上げていくというところなので、その中でどういう対応ができるかを考えていきたいと思っております。現段階では、いつ指標が示せるかを申し上げるのは難しいです。

 

○堀口 それで、オルト-トルイジンの規制についてのパンフレットはいつ発行されますかという御質問が来ています。

 

○平川 オルト-トルイジンのパンフレットにつきましては、質問も多くいただきましたので、早目に出したいと思っているのですけれども、先ほどの穴井室長からの説明もございましたように、今回非常に内容が複雑なところもございますので、今年中は難しい状況ですが、今回の改正政省令の内容は厚生労働省ホームページには出しております。パンフレットについても、ホームページ、そして印刷物の順になりますが、リスク評価の状況も見つつ、可能な限り早くお出ししたいと考えております。

 

○堀口 洗浄設備について、具体的には流水での洗浄ということでよいのでしょうか。物質ごとに異なる洗浄方法等の定めはあるのでしょうか。

 

○平川 洗浄方法につきましては、 SDS に汚染したときの洗浄方法が書かれております。これを参考にして洗浄していただくことになりますけれども、大多数の SDS に書かれていますのは水で洗うとかが書かれておりますが、それぞれの物質に応じた洗浄方法を、 SDS を見て御確認の上、対応をお願いいたしたいと思います。

 

○堀口 洗浄設備の設置は、複数のプラントを保有している会社らしいですが、各工場、各フロアに設置する必要がありますでしょうか。

 

○平川 洗浄設備については、これまでも通達などで示しているところでございまして、洗身の設備とは、シャワー、入浴設備等の体の汚染した部分を洗うための設備を言う。更衣設備とは、更衣用のロッカーまたは更衣室を言い、汚染を広げないため、作業用の衣服と通勤用の衣服とを区別しておくことができるものであること。あと、洗濯のための設備の設置というのがあるのですが、それには労働者の使用した作業衣等の洗濯を同一事業者の他の事業場で行う場合は、他の事業者と契約して事業場外で行う場合も含むことと書いています

  それ以外のことについては書いておりませんけれども、こういった対応がきちんとできるような形で洗浄設備の設置をお願いいたしたいと思います。

 

○堀口 エチルベンゼンを塗装業務以外で使用している場合、洗浄設備は不要だが、保護具は必要という理解でよいでしょうか。

 

○平川 洗浄設備については、引き続き特化則適用除外業務については、特化則の規定はかかりませんけれども、安衛則の規定の適用をうけますので、設置については、対応していただくことが必要と考えます。

  あと、先ほど穴井室長からの説明もございましたように、今回、特化則で保護衣についての使用規定を設けておりますので、新特化則に基づいての対応をお願いいたしたいと思います。

 

○堀口 経皮ばく露に関する措置は本日の講演分で全てでしょうか。今後、矢継ぎ早に追加になることは避けていただきたい。特化則が毎年改正されて理解しにくい。わかりやすい資料をつくってくださいという御意見がありますが、よろしいですか。

  あと、安衛則による保護具着用の義務が発生する物質の指定、または判断基準は示されるのでしょうか。

 

○平川 今のお話、恐らく平成 15 年に出ました眼・皮膚障害防止対策の徹底という通達にも関わる内容だろうと思います。今のところ、この平成 15 年の通達の内容を、今回政省令を出した時点では改正しておりません。その中では、省令の対象物質は、今回の特化則第 44 条第2項のように具体的に定めをしているわけではなく、含むということで書かせていただいております。

  この「含む」と書いていますのは、化学物質の情報は日々新しい情報が入ってまいります。今まで経皮吸収の問題がなくても、新しい情報では経皮吸収のおそれがあるというのも結構出てまいります。 SDS 等を各事業場において見た上で、自分たちの物質は経皮吸収があるのかどうか判断していただいて、必要な対策をとっていただくという趣旨を含んでいるものと考えて、 15 年の通達等も参考にしながら、経皮吸収対策にお取り組みいただきたいと思います。

 

○堀口 特化則の一般的な考え方として、対象物質を取り扱う作業には、例えば以下のようなものは含まれるのでしょうかということで、オフィスなどの職場で一般消費者と同等レベルのばく露で使用される製剤、そして特化則の性質、目的を鑑みると、取り扱う作業とは工場などで大量かつ繰り返し意図的ばく露が予見される場であると理解していますが、この理解は正しいでしょうか。

 

○平川 今の御質問の内容につきましては、個別具体的な事例ということで特化則の適用を受けるかどうかにつきましては、最寄りの労働基準監督署において御相談していただければと思います。

 

○堀口 今年度は、経皮吸収の発がん性物質に対して通知等も発行して重点を置いているように考えますが、ほかの発がん性物質に比較して危険性が高いのでしょうか。

 

○穴井 必ずしも発がんという観点から高いとは考えていません。ただ、経皮吸収というこれまで思いもよらなかったというか、そこのばく露がクローズアップされたことで、改めて皆さんにそういうことを注意していただきたいということで、規制するということです。

 

○堀口 健康障害防止措置の検討が必要とされているものは、将来規則とされるのでしょうか。

 

○穴井 措置の検討を行った上で、リスクが低くてする必要なしと結論されれば、もちろん特化則にはなりませんが、今までの経験からいうと、措置の検討会で特化則に入れたものがほとんどだと認識しています。

 

○堀口 オルト-トルイジン以外の経皮吸収を指摘されている物質に対する対策は、どのように進めていくのですか。

 

○穴井 オルト-トルイジン以外の経皮吸収を指摘されている物質に対する対策ということで、今回、特化則においてオルト-トルイジン以外の経皮吸収を指摘されている物質についても、保護衣をつけていただく対策を打ったということですね。万が一汚染したら洗い流してくださいという対策を打ったということです。

 

○堀口 ありがとうございます。

  ちょっと物質で忘れていました。 ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルの発がん性に関して、「がん原性あり」と「発がん性が疑われる」とは、なぜ違うのでしょうかという話です。

 

○平川 恐らく先ほどの酸化チタンの方と同じ話だと思います。リスク評価における有害性の評価と、 IARC の略語の表現の仕方が異なっておりますので、そのルールに従っての表記とさせていただいているものでございます。よろしくお願いいたします。

 

○堀口 リスク評価について少し質問が残っていました。化学物質の評価は NITE などでも行っていますが、そちらの情報との整合はしないのでしょうかという御質問です。

 

○平川  NITE のリスク評価は、恐らく化審法などで実施しているリスク評価のことかと思いますけれども、労働環境におけるリスク評価と一般環境のリスク評価は、一部同じ情報を使っていることもございますけれども、内容の評価については、それぞれが行い、それぞれが結果を出すということで、場合によっては違う結果があり得ることについては、御理解のほどお願いいたしたいと思います。

 

○堀口 それから、リスク評価方法についてはコントロール・バンディングが代表的なものとなっていますが、化学物質に関する知識がなくても評価しやすい方法は、今後、厚生労働省から公表されることはあるのでしょうか。

 

○平川 コントールバンディングにつきましては、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の「化学物質のリスクアセスメント実施支援ツール」に内容が出ています。そちらの方を御活用ください。今年の6月にリスクアセスメントの実施義務に係る改正労働安全衛生法が施行されました。各地で説明会とかも行っておりますので、そういった場を通じて御要望の点等ございましたら、またお願いいたしたいと思います。

 

○堀口 二次評価値の毎日という定義は、長期的にはどのくらいなのでしょうか。

 

○平川 基本的には1日8時間、週 40 時間の継続的なばく露というのを、そのような形で表現させていただいているということでございます。

 

○堀口 そもそもクロロホルムやナフタレンなどがこれまで適用除外だったのは、どういう理由からなのですか。

 

○平川 まずナフタレンにつきましては、リスク評価対象物質ということで、経気道ばく露を中心としたリスク評価と、それに引き続き行いました健康障害防止措置の検討の中で適用除外業務を定めました。

  通常ナフタレンは固体なのですけれども、特に液体になるとさらに経皮で入っていく可能性もあるということで、今回、保護衣等の規制に入れさせていただいているということでございます。

  次に、特別有機溶剤の関係でございますけれども、当初の対応としては、これまでの有機溶剤業務は特化則に入れましょうと。残りの業務については、今後、リスク評価をやっていきましょうということになっておりましたが、今回の経皮吸収の問題が指摘されている中で、これについては、洗浄設備と保護衣については対策をやらなければいけないということで、先んじて措置を講じることとしたところでございます。

 

○堀口 御意見などを紹介させていただきますが、塗料業種で使用されているので、帰ってから広報したい。経皮ばく露の評価は難しいと思いますが、生物学的モニタリングを積極的に検討していただきたい。オルト-トルイジンに関するばく露対策は、まだまだこれからも課題があると考えています。現場ではまだばく露がない作業方法が確立されていません。芳香族アミンのほとんどが発がん性を有しており、まずは有害情報を労働者に周知させることが必要であると考えます。中毒症状など、血尿、吐き気、チアノーゼがあった場合の対応を決めるべき。まずは報告であると考えています。

  それから、経皮ばく露のリスク管理方法はしっかり確立されているのでしょうかという御質問です。

 

○穴井 先ほども申し上げたとおり、これから検討してまいります。

 

○堀口 あとちょっとだらだらと。何か説明で、タイムスケジュールとあわせて説明してくださいという御要望と、今回からスライドの順番が違ったのですけれども、リスク評価結果の前にリスク評価の制度を説明したほうがわかりやすいですと、前回までのやり方のほうがわかりやすいですという御指摘をいただきましたので、変更をできるようにしたいと思います。

  あとは本日の内容からは少しずれていくので、この状況の中で、今いろいろ質問に答えていただきましたが、御質問のある方は挙手をいただければと思います。大丈夫ですか。どうぞ。

 

○A氏 今回、膀胱がんが多発した事業所の労働組合の担当をしているのですけれども、この問題が起こった背景についてだけ少し、時間が限られているのでたくさんはしゃべりませんけれども、この発がんされた労働者は、ほとんど有害情報を知らされずにこの作業をしてしまっていたということがあるのです。先ほどの意見にもちょっと書いたのですけれども、 IARC のモノグラフ 99 などを読みますと、芳香族アミンはほとんど発がん性があると書いてありますね。それで尿路系以外にも発がんするということも書いてあると思うのです。

  今回、オルト-トルイジンが指定されたことは非常にいいことだと思っているのですけれども、この事業所で扱われていた芳香族アミンについて言えば、もう少しほかの種類のものもありまして、ここで発がんされている7人のうちの1名については、オルト-トルイジンの作業より、もう少しほかの芳香族アミンの作業をされているという心配もあるのです。

  まずは、いろいろ規制というのはなかなか難しい問題がありますから、慎重にやっていかなければいけないのはよく理解しているのですけれども、芳香族アミンにそういう発がん性があるということを労働者に周知させる仕組みだけはつくらないといけないのではないかと私は思っているのです。そうすると、現場の労働者はやはり心配なので、もっとばく露を減らしてほしいということを現場で物すごく検討するわけですね。ですから、そのようにして情報を与えないと現場はなかなかよくならないと思っているのですけれども、どうでしょうか。

 

○平川 御指摘いただきまして、まことにありがとうございました。

  平成 11 年の法改正で SDS の制度を導入しました。現在まで、かなり SDS も普及しつつあり、今回、リスクアセスメントも義務化いたしました。

SDS の制度を初めて導入したときに、労働者への周知というのを別に労働安全衛生法第 101 条として法律の中に組み込んでおります。この内容が十分に周知されているか、自分たちの取り扱う化学物質、全てが安全というわけではございません。健康障害の原因物質になるようなものもございますので、そのあたりをしっかりと情報把握、情報提供をしっかり労使ともあわせて取り組んでいただいて、健康障害防止に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○堀口 追加で大丈夫ですか。

 

○A氏 ほんの一言だけ。芳香族アミンについては、労働者に周知する義務を負わすべきではないかということを言っているのです。そこから先はどうしても企業の力量に頼ってしまうと思うのです。やはり日本の企業はすごくいろいろありますから、よくやっているところからそうでないところもありまして、取りこぼしが出てしまいますから、本当は芳香族アミンだけではなくてほかの化学物質で発がん性があるものもかなりあるとは思いますけれども、この問題だけに限って言わせていただくと、芳香族アミンについての発がん性はある程度わかっているわけですから、法規制のごちゃごちゃしたものは置いておいて、せめて労働者にきちんと周知するという義務だけは検討していただきたいと考えているのです。

 

 

○平川 芳香族アミンの中には労働安全衛生法施行令の別表第9に含まれており、これまでは SDS のみが対象でしたが、6月からリスクアセスメント、ラベルの表示も義務づけされております。そういったものについて義務化されているということで、譲渡・提供の際の情報提供のみならず、渡った後の各事業場における情報提供も義務づけられているものでございますので、御理解の上、こちらのほうとしては重要視しておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。よろしいでしょうか。

 

○堀口 それは、例えば労働基準局とかに、労働者のほうから労働基準監督局に相談というか、申し入れというか、言いに行くことはできるのですか。

 

 

○平川 基本的には、実際に働いている現場の問題があるということであれば、労働基準監督署への相談等や、厚生労働省の委託事業で実施している電話相談窓口とかございますので、活用いただければと思います。

 

○堀口 その SDS の話で1枚あったのですけれども、化学会社で SDS ラベルを担当しています。 SDS について、 SDS 3法で義務化されていますが、各パンフレットがばらばらであり、おのおの読み込まないといけない。例えば適用除外については、 PRTR 法と安衛法では異なっています。3法まとめた説明会やパンフレットを出してほしでですという御希望が来ています。よろしいですか。御意見として、ラベルをつくっている会社は大変ですという御意見で、労働者も知らされていませんでしたし、つくる側も大変という状況の御意見だと思うので、情報提供の工夫をしていければと思うのです。

 

○穴井 今そういう御意見をいただきましたので、ちょっと工夫を考えてみたいと思います。

 

○堀口 それで、似たような話、似ていると言ったらあれなのですけれども、現行の法規則では、 CAS 番号は参考としてのみであり、規制される化学物質については名称のみの場合が多く見られます。特に次回の安衛法改正で化合物(ヨウ化物)としてしか記載がなく、物質を特定するのが非常に難しいのが現状です。できる限り規制する化学物質を特定する情報を入れていただけないでしょうかという企業さんからなのですけれども。

 

○平川 今回、ヨウ化物が来年3月から別表第9に追加されます。具体的な物質それぞれについては、最寄りの労働基準監督署、労働局等に、もしそれでもお答えが難しいということであれば、最終的には本省でお答えさせていただくことになるのかと思いますが、いずれにしてもこういった物質が適用になるかというのは確認をしていただいて、対応が必要かどうかを聞いていただければと思います。

 

○堀口 ほかに御質問ありますか。どうぞ。

 

○B氏 先ほどの労働安全衛生法の改定で、3月1日からということで、多分、各化学物質をつくっていらっしゃる会社の方からの SDS は3月1日をもって一斉に変わると思うのですが、今度また経皮吸収のことがありますので、それに関して変わるとまた変わって、 SDS がまた一斉に変更ということになると、また今度差しかえということになるので、法律を変えるのでしたら全部一遍に変えるときは書いていただかないと、こちらもかなり SDS の整理なども大変になりますので、考えていただきたいと思います。

  以上です。

 

○堀口 よろしいですか。

 

○穴井 法律の施行の時期は、危険を防止しなければいけない時期というのがあるので、必ずしも御意向には沿いかねるところも多いのですけれども、言っている趣旨はわかりますので、意見としてお聞きしたいと思います。

 

○堀口 ほかに御質問はありますか。大丈夫ですか。皆さん、たくさん書いていただいたのですけれども。

  では、残っているものを読みます。三酸化二アンチモンはどのような状況になっていますかというのが2枚同じ質問が来ています。

 

○穴井 措置検討会の報告書がことしの 10 月に出て、今、政令省令の改正の作業を行っているところです。目標としては、3月に公布して、6月から施行したいと我々は今のところ考えて作業を進めております。

 

○堀口 それから、リスクアセスメントの義務化は浸透していないようです。従来の枠にとらわれない広報を考えてほしいですという御要望で、私が今、広報にいるからではないですけれども、先ほど組合の方も来てくださって、御意見を言っていただけましたし、こういう順番のほうが説明がわかりやすいよという御指摘もいただきましたし、パンフレットもこういうのを出してほしいという御意見をいただきましたし、実は企画の検討会のほうで毎年広報という名目ではなくて、リスクコミュニケーションをどうやっていくかというところも一応話し合われているので、きょう皆さんからいただきました御意見、いわゆる広報に関する細かい中身ではなくて、こういうパンフレットが欲しいとか、時期に合わせてこういうものを出してほしいとかいう中身を、この企画の検討会に私は入っておりますので、忘れずに皆さんからの御意見として出させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

  その企画の検討会には、労働組合の方も御参加いただいていることと、別途、 SDS とか普及啓発のラベルとかの事業を厚生労働省の委託でやっているので、そういうところにも労働組合の方にも御参加いただいています。

  現場の人がわかってもらうにはとか、使ってもらうにはどうしたらいいだろうかというようなところも議論しておりますので、そういう情報も皆さんのところにフィードバックできるようにできたらなと思いましたので、次回、意見として代理で言わせていただきます。

  それから、 11 14 日の企画検討会で審査された粉状物質に係る法規制検討の今後のタイムスケジュールを教えてもらえないでしょうか。

 

○平川 企画検討会を 11 月に行いまして、その後、年明け早々にまた企画検討会を開催する予定で準備を進めております。

 

○堀口 多分、私は全部読み終わったのですけれども、まだ時間があるので、皆さんのほうから忌憚のない御意見、御質問はありませんでしょうか。大丈夫ですか。恥ずかしいとか、名前と所属は言わなくても結構なので、もしよろしければ、何かありませんか。大丈夫ですか。どうぞ。

 

○C氏 酸化チタンについてなのですけれども、粒径で CAS が分かれていないと思うのですが、今後どうやって区別していくといったことは何かあるのでしょうか。 SDS 等でもナノと非ナノとを区別して記載していく必要も出てくるかと思うのです。

 

○名古屋 多分、原材料としては X 線回折法で結晶質であるナノ粒子と非ナノの粒子はわかるのですけれども、作業現場になったときに、ナノを扱っている事業場は当然ナノ粒子で評価します。測定はナノ粒子やナノ粒子以外に関係なく吸入性粉じんで測定すけれども、ナノ粒子やナノ粒子以外でそれぞれの評価値が出ていますから、ナノ粒子を扱っているのであればナノ粒子で評価します。それから、塗装のような 300nm ぐらいする粒径のものは、吸入性粉じんの許容濃度の値である1 mg /m 3 でいきましょう。 これから管理濃度委員会とかで議論するのは、 ナノ粒子やナノ粒子以外の原材料を 混合されて使用する現場のときにどうなるのかということで、多分、私の個人的な考えでは、今のところ分けられなかったら、吸入性粉じんで測定して、リスク評価の際に ナノ粒子の評価値である 0.3 mg /m 3 を用いるのがいいのだろうと思うのですけれども、なかなか現場の評価が厳しくなりますので、できたら先ほど言いましたように、世界で初めてのナノ粒子を対象にした相対濃度計 LD-5N2 が市販されていますので、それをうまく使って ナノ粒子とナノ粒子以外の粒子に 分けていけば、今の話は進んでいくのかなと思います。まだ今年中にはできなくて、多分来年明けにはできると思います。 LD- N2 はできているのですけれども、ただ、試験をやっていないといけませんので、その試験が出てくると、ある程度分けられる可能性が出てくるかなと思っていますということでよろしいでしょうか。

 

○堀口 よろしいですか。

  ほかにありませんか。大丈夫ですか。どうぞ。

 

○D氏 航空機の整備をやっている会社です。

  ちょっとここの趣旨と違うかもしれないですけれども、いろいろなお話が出ていたので、1つ質問させていただきたいと思うのですが、今度、リスクアセスメントをやらないといけないことになりまして、多種多様な物質を評価するわけなのですけれども、今回の 640 物質の中に GHS の評価が定まっていないものも含んでいるような気がするのです。そういうときには、どのようにリスク評価しなさいというお考えなのでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。

 

○堀口 お願いします。

 

○平川 今のお話について、リスクアセスメントその他の研修会とかがありましたら、その際にまた今の話をお伺いしていただくか、あとは今の話、場合によっては相談窓口のほう、平日 10 時から 17 時に設けておりますので、そちらにお問い合わせいただく方法もございます。相談窓口については厚生労働省のホームページにも掲載しておりますので、そちらにお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

○E氏 ただいまの件ですけれども、 GHS 分類上、全ての情報が決まっているわけではないので、それらに関してはネットで情報を調べるとか、推計する方法もあります。類似の物質から仮定したとか、基本的に閾値というか評価値がないときちんとした絶対的な評価はできないのですが、リスク評価をして前よりも下げるということは少なくとも可能です。ばく露量がある程度多いということであれば、下げることは可能ですので、何らかの形で相対評価をして、少しでもよくするということで、もう少し定量的な値が欲しければ、日化協でいろいろな推算方法も世の中に出していますので、そういったものを参考にして進めていただければと思いますけれども、個人的な感想を言いますと、これはかなり専門的な知識が要る部分が多いです。ですので、私が選んだ場合に、やはりややこしいときはきちんとしたところに相談してやっていくのが未然防止という意味ではよろしいかと思います。

 

○堀口 ありがとうございます。

  ほかに御質問はありませんか。はい。

 

○F氏 化学会社の者なのですけれども、6月1日から安衛法のラベルの拡大とリスクアセスということになりましたが、実際には労基署が工場に立ち入ったりして調べることになるかと思うのです。積極的にどんどん労基署が工場とか事業所に入っていって、これはラベルがついていないではないかとか、そういう話になっていくのか、もうちょっと様子を見てなのか、消極的というか、何か災害が起こったりしたときに入っていくのか、その辺の匙加減を教えていただければと思うのです。

 

○堀口 厚労省の人が匙加減を言えますかね。

 

○平川 そこは監督署の現場指導ということでございますので、どういった対象を選んでやっているかというところを申し上げるのは差し控えさせていただきます。

 

○堀口 多分、人数が少ないので、すぐに全部の工場は行けないですよね。間違いなく行けないかなと思います。やばいかなと思っているところから行くのではないですかね、人間の心理としては。

  ほかに御質問はないですか。どうぞ。

 

○G氏 質問というか意見ということでお話をさせてください。労働組合の者です。

  今回のテーマは、リスクコミュニケーションというところが1つ肝になってくるかと思います。今後の進め方のところで、労働者自身の意識の啓蒙の部分をもう少し色濃くして取り組みを進めていただきたいなという気持ちがあります。実際に私は化学会社の労働組合をやっておりますけれども、化学会社の中で言われているのが、つくる安全というものが1つキーワードとしてあります。実際に安全をきっちりやっていこうとしたときには、職場が主体としてやっていくべきであると。さらにもっと細かく行くと、労働者一人一人の意識の部分がすごく効いてくるものだなという気がしております。

  会社がそれに対してきちんとやっているかどうかというのは、基本的に組合がチェックをしていくべきだと思うのですが、ただ、その根本というところでは、労働者一人一人の意識の部分をもう少し変えていかないといけないのだろうなという気がしております。

  意見ということで申し上げます。以上です。

 

○堀口 ありがとうございます。

  この意見交換をずっとやってきているのですけれども、ほぼ御参加いただけなかったので、きょうはお二人の方に御意見をいただき、ファシリテーターとしては非常にうれしいです。会社の人ばかりと意見交換するのが意見交換会ではないので、どうも御意見ありがとうございます。それが生かされるように検討会でも発言していきたいと思います。よろしくお願いします。

  ほかに御質問はないですか。真ん中のグレーのシャツの方。

 

○H氏 先ほど世界初の粒度計の開発を今、進めているということなのですけれども、それを開発されたら、省令か何かわからないですけれども、そういうものでこういう装置を使ってこうすれば、ナノとか、そうじゃないとか、そういうものをきちんと出されるということでしょうか。

 

○名古屋 測定器そのもの自体はもう論文を書いてありまして、論文は掲載されているのですけれども、実際の運用につきましては管理濃度検討会で検討してから、どのように取り扱うかが決まります。健康措置検討会で規制がかかったときに管理濃度委員会でどう測定しますかといった検討を行うときに、多分通常であれば相対濃度粉じん計 LD-5N2 を使わずに吸入性粉じんを測定するローボリュウムサンプラー NW-354 型で捕集して、酸化チタンとして定量分析すればいいわけです。ただ、測定点の多い単位作業場で捕集されたサンプルを定量分析していると結果がでるまでなかなか時間がかかるので、ナノ粒子測定対象の相対濃度計 LD-5N2 とかそういう形のものができたら現状の粉じん測定と同じ要領で簡易的に評価できますね。使い方と運用の仕方は、管理濃度検討会で議論されると思いますので、またそのときに、これもオープンになっていますので、ぜひ管理濃度検討会での検討を見て、参考にしていただければありがたいと思います。

 

○H氏 その結果はどこで公表されるのですか。

 

○名古屋 測定器ですか。機械の論文ですか。

 

○H氏 論文です。

 

○名古屋 どういう使い方という形のものは、今、厚生労働省の委託事業として中災防さんにナノ検討委員会というものがあります。そこで議論されていますし、それから、そのほかにどう測定するかというものにつきましては、管理濃度検討会できちんとナノ検討委員会の資料が他の資料とともに出てきますので、そこのときにぜひ公聴していただければ、情報として入手できると思います。大丈夫でしょうか。

 

○H氏 中災防の検討会でそのあたりが検討されると。

 

○名古屋 はい。

 

○H氏 わかりました。ありがとうございます。

 

○穴井 管理濃度検討会というのは、厚生労働省がやっている検討会です。

 

○名古屋 管理濃度検討会は、厚生労働省のところで行っている委員会です。ナノ検討委員会は、逆にリスク評価検討会の下にある。

  ごめんなさい。先の言った委託事業で、まだ、リスク評価検討会のところは出ていないです。申しわけありません。その情報は、リスク評価のところの例えば健康措置検討会などでは、そういう情報が出しますので、いずれにしても、健康措置委員会でぜひ聞いていただければ、参加者については情報が入ってくると思います。

 

○H氏 そういう部会がどこでどう公表されるかわからないのですけれども、先ほどおっしゃられた簡易的な装置である程度できるという情報を知りたいのです。

 

○名古屋 機械そのものですか。その扱い方。

 

○H氏 機械も知りたいですし、その機械でどういう値が出たらどっちですみたいなもの。

 

○名古屋 それは『作業環境』という雑誌がありますので、そこに論文として出ています。日本作業環境測定協会という協会があります。そこに『作業環境』という雑誌がありますので、そこに論文を書いてありまして。

 

○堀口 先生、ファーストは誰。

 

○名古屋 私なのですけれども、書いているのは一応。

 

○堀口 では、名古屋先生の名前で検索して、『作業環境』という雑誌。

 

○名古屋 論文を見てもらうと、 2.65 以上のところについてはナノですよ、あるいはそうではないときにはナノ以外として測定したらどうでしょうかという知見も全部書いてあります。ぜひ見ていただければと思います。申しわけありません。

 

○H氏 わかりました。ありがとうございます。

 

○堀口 よろしかったでしょうか。ほかにありますか。大丈夫ですか。

  そうしたら、時間も迫ってきたので皆さんに最後に質問したいのですが、きょうは意見交換会なのですけれども、いろいろなリスク評価の検討会であったり、措置の検討会であったり、厚労省のほうで基本的には情報公開なので傍聴することができて、企画検討会とかが開かれているのですけれども、それの傍聴を今までしたことがある方は赤、傍聴をしたことはないですという方は青を挙げていただけますか。お願いします。

 

(傍聴者 札表示)

 

○堀口 わかりました。ありがとうございました。

  それでは、きょうは早目に意見交換に入れたのですけれども、たくさんの御意見と御質問をいただきまして、どうもありがとうございました。時間も迫ってきましたので、これにてここの意見交換は終了させていただきたいと思います。

  皆さん、御協力どうもありがとうございました。(拍手)

 

○司会者(森田) 先生方、パネリストの皆様、どうもありがとうございました。

  以上で「第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション」を終了いたします。皆様、御参加いただきまして、まことにありがとうございました。

  今後の参考といたしますので、できましたら、水色のアンケート用紙に御記入いただきまして、会場の出口の係の者にお渡しいただきますよう、お願いいたします。また、お配りいたしました赤と青のカードですけれども、これも同じように出口の箱がございますので、その中にお帰りの際に入れていただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。

  今後ですけれども、第2回、第3回のリスクコミュニケーションは、現在、第2回が2月8日に東京の化学会館、第3回が2月 24 日に大阪で予定をしております。リスクアセスメントについての御説明も予定しておりますので、ぜひ御参加くださいませ。詳細は 12 月中に弊社テクノヒルのホームページに掲載いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

  本日はまことにありがとうございました。

 

 


(了)
<照会先>

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
電話03(5253)1111(内線5511)

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