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2017年3月17日 平成28年度 第6回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成29年3月17日(金)15:00~16:10


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○議事

○米倉化学物質情報管理官 本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより、第6回「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」を開催いたします。

まず、机上配付資料の座席配置図の裏面でございますけれども、参集者名簿を御覧ください。

今回の検討にあたりましては、本検討会の委員に加えまして、これまでと同様でございますけれども、多岐にわたる化学物質の有害性及びばく露防止対策に精通した上で、適切なリスク低減措置の導入等を検討する必要がございますので、リスク評価制度開始当初からリスク評価に携わっていらっしゃいます櫻井委員に御参画をいただいております。

さらに、ばく露防止措置の検討の際には健康診断等の健康管理対策と関連づけて議論する必要がございますので、特殊健康診断等に関する検討会の主要メンバーでございます圓藤委員、清水委員にも御参画いただいております。

また、本日は、参考人といたしまして、ばく露実態調査を実施しております中央労働災害防止協会にも御出席をいただいております。

委員の出席状況でございますけれども、菅野委員から御欠席との御連絡をいただいております。また、保利委員から、若干遅れるとの御連絡をいただいております。

議事に入ります前に、これまで座長をお願いしていました菅野委員より、座長を退任したいという申し出がございました。事務局としましては、今後、小野委員に座長をお願いしたいと考えております。

以下の議事進行につきましては、小野先生にお願いいたします。

○小野座長 労働安全衛生総合研究所の小野でございます。

このたび、前任の菅野が退任ということで、このお話をいただきました。皆様の中に入りまして、若輩者ではございますけれども、皆様の御議論が活発に進みまして、労働者の皆様の健康・安全のために、この措置の会議がうまく進んでまいりますように力を尽くさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それではまず、議事に入る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○米倉化学物質情報管理官 資料のほうでございますけれども、ステープル留めのものが1部、それから、紙ファイルで綴じたものが1冊で準備しております。

まず、ステープル留めのほうでございます。1ページ目が「議事次第」でございます。その裏面は「配付資料一覧」となっております。

その次に資料1、「健康障害防止措置の検討シート」で、1ページから9ページまでございます。

その次に資料2、「酸化チタン(4(ローマ数字))に関する調査票」で、4ページございます。

その次が資料3、「意見照会、ヒアリング対象の関係事業者・団体等(案)」で、1ページございます。

最後に資料4としまして、「今後の予定」がございます。

それから、紙ファイルのほうでございます。こちらにつきましては、仕切りの紙の後に資料が入っております。

参考資料1が「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会開催要綱」でございます。

参考資料2が「健康障害防止対策の検討手順」でございます。

参考資料3-1が「リスク評価書 酸化チタン(ナノ粒子)」でございます。この後ろに、A3判の資料で、参考資料3-2として「ばく露実態調査結果(酸化チタン(4(ローマ数字))(ナノ粒子))」でございます。

次が参考資料4-1「リスク評価書 酸化チタン(4(ローマ数字))(ナノ粒子を除く)」でございます。その後ろのほうに、A3版の資料で、参考資料4-2「ばく露実態調査結果(酸化チタン(4(ローマ数字))(ナノ粒子))」をつけております。

最後、参考資料5「特定化学物質障害予防規則(抜粋)」となっております。

委員の方々につきましては、このような構成になっておりますけれども、傍聴者の方につきましては、資料1から資料4までと、参考資料3-1の抜粋、参考資料4-1の抜粋のみとなっております。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。皆様、おそろいでしょうか。

では、本日の議題に移ります。「酸化チタン(4(ローマ数字))に係る健康障害防止措置の検討について」ということですが、検討対象となった経緯につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○米倉化学物質情報管理官 ナノマテリアルにつきましては、ナノ粒子と他の粒子サイズの物質とは異なる労働者への健康障害のリスクが指摘されているところでございます。そのため、酸化チタンにつきましては、ナノ粒子とナノ粒子以外とを分けてリスク評価を行っております。それぞれリスク評価書を策定しておりますので、そちらについて説明いたします。

ナノ粒子のほうにつきましては、紙ファイルのほうでございますけれども、参考資料3-1でございます。

1ページ目でございますけれども、1の「物理的性状等」の(1)の「化学物質の基本情報」でございます。これは酸化チタンとしての情報でございます。

名称、酸化チタン(4(ローマ数字))、別名、二酸化チタンでございます。化学式につきましては、TiO2 でございます。分子量、79.9CAS番号につきましては、酸化チタン、ルチル型、アナターゼ型でそれぞれ番号がございます。

労働安全衛生法施行令別表9の物質でございます。

(2)の「物理的化学的性状」でございます。こちらも、酸化チタン(4(ローマ数字))としての情報でございます。外観としましては、無色~白色の結晶性粉末、密度としましては3.94.3g/㎤、沸点は25003000℃、融点は1855℃、水に対する溶解性は、溶けないということでございます。

(3)の「生産・輸入量、使用量、用途」でございます。こちらは酸化チタンのうちナノ粒子に関する情報でございます。

生産量につきましては、酸化チタン(ナノ粒子)で、ルチル型、アナターゼ型合計でございますけれども、平成20年度は、13,490トンでございます。

用途としましては、ルチル型が化粧品、塗料、トナー外添剤、ゴム充填剤、反射防止膜、アナターゼ型が光触媒、工業用触媒担体塗料でございます。

製造業者については、書いてあるとおりでございます。

ルチル型とアナターゼ型の合計生産量につきましては、平成21年度から25年度のデータがございますけれども、約1万トン前後でございます。

2の「有害性評価」のところでございます。(1)の「発がん性」でございます。こちらにつきましては、酸化チタン(4(ローマ数字))のすべての粒子に対する分類で、ナノ粒子に限らない情報でございます。

発がん性につきましては、「ヒトに対する発がん性が疑われる」とされております。

根拠としましては、IARCは、ヒトに対する証拠は不十分であるが、動物実験で発がん性の十分な証拠があったとして、2B(ヒトに対する発がんの可能性がある)に分類しているところでございます。

疫学的研究としましては、不十分な証拠でございます。

動物実験としましては、十分な証拠があるということでございます。

メカニズムとしましては、酸化チタン(4(ローマ数字))又は難溶性粒子は肺腫瘍を引き起こすかもしれないとされています。

以上より、疫学的研究にて不十分な証拠、動物実験では十分な証拠があること、腫瘍発生の機序としての証拠は強くないことから、Group 2Bと判断しているところでございます。

そのほかの評価区分については記載のとおりでございます。

「閾値の有無の判断」につきましては、ありとしております。

根拠としましては、遺伝毒性試験でin vitro及びin vivoで陽性反応が得られているが、2次的な遺伝毒性と考えられること、及び肺内保持量がoverloadを超えており、閾値をもって肺腫瘍発生率が増加することから閾値ありと考えたところでございます。

LOAELにつきましては、10.4mg/㎥でございます。

根拠としましては、Wistarラットに二酸化チタンナノ粒子(21nm)を乾式分散により、1日当たり18時間、1週当たり5日、24カ月間全身吸入ばく露し、腫瘍発生ラット数が19/100であり、非ばく露群(1/217)より有意に高かった。二酸化チタンのクリアランスに関するデータはないが、恐らく過負荷の状態であり、腫瘍形成には、粒子の過負荷が関与すると考える。しかし、唯一の長期吸入ばく露試験であるので、LOAELとして採用したところでございます。

不確実係数は1,000で、根拠としましては種差(10)、LOAELからNOAELへの変換(10)、がんの重大性(10)というところから1,000となっております。

評価レベルとしては0.023mg/㎥としているところでございます。

次のページへ行きまして、(2)の「発がん性以外の有害性」でございます。こちらの記載内容につきましては、酸化チタン(ナノ粒子)に関する情報でございます。

急性毒性としましては、経口毒性がLD50 5,000mg/kg bw以上(ラット)でございます。ヒトへの影響につきましては、調査した範囲内では報告が得られておりません。皮膚刺激性/腐食性は判断できない。目に対する重篤な損傷性/刺激性は判断できない。皮膚感作性は判断できない。呼吸器感作性は報告なし。

反復投与毒性については、NOAEL=2mg/㎥とされているところでございます。根拠としましては、ナノ粒子を用いての動物実験からのデータでございます。

生殖毒性につきましては、判断できない。

遺伝毒性については、ありでございますけれども、こちらは複数のin vitroの小核試験、in vivoの小核試験及び遺伝子欠失試験で陽性を認めるので、遺伝毒性ありと考えられるとされているところでございます。

(3)の許容濃度等でございます。ACGIHにつきましては、TLV-TWA10mg/㎥、これは酸化チタン(4(ローマ数字))全体を対象としての数値で、ナノ粒子に限らない数値でございます。発がんに関する分類はA4ということで、ヒトに対する発がん性については分類できないとしております。また、数値の根拠としましては、ラットに対する試験の結果でございます。

日本産業衛生学会の数値でございますけれども、0.3mg/㎥でございます。根拠としましては、二酸化チタンナノ粒子に関する疫学的報告はない。動物ばく露試験では10mg/㎥の長期吸入ばく露により、ラットでは肺腫瘍の発生が増加したが、マウスでは増加しなかったことから、ラットにおける発がんはoverloadにより慢性炎症から上皮化生を由来するラット特有のものであると考えられるので、採用しない。亜慢性試験(13週間)において、2mg/㎥のばく露濃度は、overloadでないこと、肺にほとんど影響もないことから、NOAELと考えた。Workshop reportに基づき種差の不確実係数を3としたこと、さらにばく露期間が短いことによる不確実係数を2とすると、ヒトに影響を及ぼさないばく露濃度は0.33mg/㎥と設定する。

以上の疫学的研究や動物ばく露研究から総合的に判断して、二酸化チタンナノ粒子の許容濃度は、0.3mg/㎥と設定されたところでございます。

そのほか、NEDONIOSHECの数値については記載のとおりでございます。

(4)の「評価値:酸化チタン(ナノ粒子)」でございますが、一次評価値としては0.023mg/㎥としています。閾値のある発がん性の場合で、発がん性に関する動物試験により導き出された最小毒性量(LOAEL)から不確実係数を考慮して算定した評価レベルを一次評価値としております。

二次評価値でございますけれども、0.3mg/㎥としています。日本産業衛生学会が疫学的研究や動物ばく露研究から総合的に判断して勧告した許容濃度を二次評価値としているところでございます。

3の「ばく露実態調査:酸化チタン(ナノ粒子)」でございます。

(1)の「有害物ばく露作業報告の提出状況」でございます。平成21年における酸化チタンの有害物質ばく露作業報告、こちらにつきましては、酸化チタン(4(ローマ数字))全体を対象としておりまして、ナノ粒子に限らない数値でございますけれども、合計920事業場から4,123作業についてなされており、作業従事労働者数の合計は57,637人(延べ)でございました。また、対象物質の取扱量は合計101万トンでございました。

主な用途としましては、「顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用」、「他の製剤等の製造を目的とした原料としての使用」等でございます。主な作業の種類といたしましては、「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「吹き付け塗装以外の塗装又は塗布の作業」、「吹き付けの作業」、「ろ過、混合、攪拌、混練又は加熱の作業」などでございました。

(2)でございますけれども、ばく露実態調査をしております。平成22年度に有害物ばく露作業報告をもとに、ばく露予測モデル等によって、酸化チタンのばく露レベルが高いと推定される事業場を選定して、ばく露実態調査を行った結果、以下の作業で高いばく露が見られたというところでございまして、マル1、酸化チタンを塗料として使用する粉体塗装の作業、マル2、酸化チタン(ナノ粒子)を製造する事業場で臨時に行われた篩い分けの作業。

このため、関係業者団体からヒアリングし、酸化チタン(ナノ粒子)を製造し又は取り扱っている事業場から、ガイドラインに基づき、24年度に9事業場を選定してばく露実態調査を実施しております。ナノマテリアルにつきましては、100nm程度以下を目安としたナノオーダーサイズの粒子及び凝集体とし、ナノマテリアル及びそれを含有する製品を対象としております。

対象事業場においては、酸化チタンの製造又は取り扱い作業に従事する25人について個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場において作業環境測定基準に基づくA測定を行い、26地点についてスポット測定を実施しております。

次の6ページでございます。測定分析法でございますけれども、サンプリングにつきましては、メンブランフィルターを用いたろ過捕集。分析法としましては、黒鉛炉原子吸光法。前処理としまして、酸化チタン表面にコーティングが施されているものについては、弗化水素酸と熱硫酸による溶解処理を行っております。

ばく露実態調査をした対象事業場における作業の概要につきましては、対象事業場における酸化チタン(ナノ粒子)の用途は、「他の製剤の製造原料として使用」、「対象物質の製造」でございました。

酸化チタンのばく露の可能性のある主な作業は、「袋詰め」、「分取・微調整」、「梱包」、「充填」、「投入」等の作業で、1回当たり約1時間から2時間の作業を、1日数回繰り返す作業でございました。

また、作業環境は、すべての作業が屋内で行われ、ばく露防止対策は84%の作業で局所排気装置が設置され、すべての作業で呼吸用保護具(防じんマスク)が使用されておりました。

測定結果でございますけれども、個人ばく露測定の最大値は、酸化チタンを製造している事業場における分取・微調整作業で、1.502mg/㎥でございました。

2年間のばく露実態調査の結果、8時間TWAの値が二次評価値を超えたのは、平成24年度の4事業場で10名、平成25年度の1事業場で3名であり、全体での個人ばく露測定の最大値は、酸化チタンの製造をしている事業場における包装作業での袋パレット積み作業で、1.644mg/㎥でございました。

今まで説明した内容につきましては、次のページでございますけれども、酸化チタンの個人ばく露測定の結果につきまして、高いほうから、右側から並べたグラフとなっているところでございます。

下から5行目でございますが、2年間の全データを用いて信頼率90%で区間推定した上限値は1.353mg/㎥となっております。

また、平成24年度及び25年度において実施したばく露実態調査においては、学識経験者等で構成されるナノマテリアル測定手法等検討会委員も調査に加わり、電子顕微鏡やナノサンプラー等により各事業場で取り扱っている酸化チタンの一次粒子径の確認や光散乱式粒子計測計等を用いて飛散状況等の確認も行っております。

スポット測定の結果においては、追加調査では酸化チタン(ナノ粒子)を製造している事業場における袋詰め作業で、0.509mg/㎥と最大であったが、2年間の全データでは酸化チタンを製造している事業場の粉砕後製品の袋詰め作業で最大値が0.733mg/㎥となっており、作業時間が1回当たり40分間でございました。

ばく露測定の結果、ガイドラインの規定によるばく露最大値である8時間TWA最大値(1.644mg/㎥)が、二次評価値(0.3mg/㎥)を上回り、高いばく露が確認されたところでございます。

こういった状況を踏まえまして、4の「リスクの判定及び今後の対応」ですが、(1)酸化チタン(ナノ粒子)について、ばく露の高い作業の詳細とその要因解析の結果、リスクの高い作業としては、酸化チタン(ナノ粒子)を製造している事業場における充填又は袋詰め業務が確認されたところでございます。当該業務のばく露レベルは、二次評価値0.3mg/㎥を超えるものであった。また、その要因を解析したところ、酸化チタン(ナノ粒子)のもつ物性や作業の態様から、酸化チタン(ナノ粒子)を製造している事業場における充填又は袋詰め業務については、作業工程に共通する問題と考えられたところでございます。

(2)の酸化チタン(ナノ粒子以外)につきましては、下から3行でございますけれども、22年度のばく露実態調査で高いばく露が確認された粉体塗装の作業については、平成26年度にばく露実態調査を実施したところであり、評価値の再検討と並行して、他の作業とともにばく露評価を実施する必要がある、とされたところでございまして、ここの結果につきましてはこの後御説明いたします。

ナノ粒子については、こういったリスク評価がなされているところでございます。次に、ナノ粒子以外のものにつきましては、参考資料4-1でございます。

1ページ目の物理的性状については、ナノ粒子と一緒でございます。

1の(3)の「生産・輸入量、使用量、用途」のところは違いますので、こちらは、御説明いたします。

生産量が173,904トン(2013年)、輸入量が15,195トン(2013年)。

用途としましては、塗料、化合繊のつや消し、印刷インキ、化粧品、乳白ガラス、有機チタン化合物原料、ゴム/プラスチックの着色、リノリューム用顔料、絵の具、クレヨン、陶器の釉薬、製紙、コンデンサー、溶接棒被覆剤、歯科材料、レザー、石鹸、なっ染顔料、皮革(なめし材)、アスファルトタイルでございます。

2の「有害性評価」のところでございますけれども、(1)の「発がん性」につきましては、ヒトに対する発がん性が疑われるというところで、根拠としましては、その下に書いてございますように、ラットに対する試験結果でございます。

それから、2ページ目に行きまして、1つ目の○、閾値の有無の判断でございますけれども、判断できないということで、根拠としましては、in vivo遺伝毒性があると結論できないためでございます。

(2)の「発がん性以外の有害性」でございます。急性毒性につきましては、ラットの数値で、吸入毒性としましては、LC50 5.09mg/Lより大きい。経口毒性としましては、LD50 5,000mg/kg bw以上でございます。

ヒトへの影響につきましては、経口摂取された二酸化チタンは実質的に無害と考えられている。1ポンドの二酸化チタンを経口摂取した場合も影響はなく、24時間以内に糞中に排泄されたとの記載がございました。

皮膚刺激性/腐食性につきましては、判断できない。目に対する重篤な損傷性/刺激性についてはなし。皮膚感作性についてはなし。呼吸器感作性については報告なし。反復投与毒性につきましては、LOAELが5mg/㎥ということでございます。こちらは実験動物の数値でございます。

その下の○、生殖毒性については、判断できないとされております。それから、遺伝毒性についても、判断できないとされております。

根拠としましては、in vitro試験等の結果からでございます。

(3)の「許容濃度等」につきましては、ACGIHTLV-TWA10mg/㎥とされているところでございます。

日本産業衛生学会につきましては、第2種粉塵として吸入性粉塵1mg/㎥、総粉塵として4mg/㎥とされているところでございます。

MAKNIOSHにつきましては、書いてあるとおりでございます。

(4)の「評価値」のところでございます。酸化チタン(ナノ粒子を除く)につきましては、一次評価値をなしとしております。発がん性を示す可能性があり、遺伝毒性が判断できない場合で、生涯過剰発がん1×10-4 レベルに相当するばく露濃度が設定できないためでございます。

二次評価値につきましては、1mg/㎥でございます。日本産業衛生学会が勧告している許容濃度を二次評価値としたところでございます。

3の「ばく露実態評価」でございます。(1)の「有害物ばく露作業報告の提出状況」につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。(2)の真ん中の測定分析法のところでございますけれども、サンプリングにつきましては、個人ばく露測定、スポット測定及びA測定ともにGS-3サイクロンによりメンブレンフィルターに吸入性粉じんを、グリットポットにその他の粉じんを携帯ポンプで捕集しているところでございます。

分析法としましては、黒鉛炉原子吸光法でございます。

対象事業場における作業の概要でございます。対象事業場における酸化チタン(ナノ粒子を除く)の用途でございますけれども、「他の製剤の製造原料として使用」、「対象物質の製造」、「顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用」でございました。

酸化チタン(ナノ粒子を除く)のばく露の可能性のある主な作業としては、「袋詰め」、「分取・微調整」、「梱包」、「充填」、「投入」、「塗装」等の作業で、塗装作業以外の作業については、長いものでは1回当たり1時間から2時間の作業を1日数回繰り返す作業でございました。「塗装」の作業については、ほぼ1日、塗装作業に従事しているものもございました。

作業環境としましては、すべての作業が屋内で行われ、ばく露防止対策は一部の作業では局所排気装置が設置されていない、又は設置されていても有効に稼働していないものが認められたところでございます。呼吸用保護具についても概ね使用されておりましたが、一部に使用されていない状況がございました。

測定結果でございますけれども、個人ばく露濃度測定の最大値は、酸化チタン(ナノ粒子を除く)の粉体塗装をしているところで3.1mg/㎥でございました。

ばく露実態調査の結果、8時間TWAの値が、二次評価値(1mg/㎥)を超えたのは、平成24年度の1事業場で1名、平成23年度の1事業場で2名、平成27年度の1事業場で1名でございました。

平成22年度から27年度の全データを用いて、信頼率90%で区間推定した上限値(上側5%)は1.4mg/㎥となっております。

スポット測定結果においては、酸化チタン(ナノ粒子以外)を粉体塗装している事業場(C事業場)における作業で4.85mg/㎥と最大であり、作業時間が1日3回の作業で6090分というものでございました。

ばく露測定の結果、ガイドラインの規定によるばく露最大値である8時間TWA最大値3.1mg/㎥が、二次評価値より上回り、高いばく露が確認されたところでございます。

高いほうから並べた測定結果がグラフのとおりで、それぞれの作業については表のとおりでございます。

7ページでございます。4の「リスクの判定及び今後の対応」でございますけれども、(1)のナノ粒子については、先ほど御説明したとおりでございます。

(2)の酸化チタン(ナノ粒子以外)につきましては、ナノ粒子以外の酸化チタンについては、日本産衛学会における第2種粉塵の許容濃度である1mg/㎥を二次評価値としたところであり、平成22年度のばく露実態調査で高いばく露が確認された粉体塗装の作業については、平成27年度にばく露実態調査を実施したところ、個人ばく露濃度測定の結果、最大で1.2mg/㎥と二次評価値を超えるばく露をしていることが明らかとなった。酸化チタンを粉体塗装している事業場については、作業工程に共通する問題と考えられるとされているところでございます。

(3)の今後の対応としまして、酸化チタンは、吸入による健康障害のおそれがあるものと考えられるところ、ばく露実態調査の結果、高いリスクが作業工程に共通して確認されたことから、その製造・取扱作業において、労働者の健康障害防止措置の検討が必要と考えられるとしたところでございます。

なお書きでございますけれども、健康障害防止措置の検討に当たっては、酸化チタン(ナノ粒子)の充填又は袋詰めにおいて高いばく露が確認されたこと、及び酸化チタン(ナノ粒子以外)の粉体塗装の作業について、二次評価値を超えた個人ばく露測定の結果が出ていることに留意が必要である、としたところでございます。

また、これまで測定に用いてきた個人ばく露測定方法や作業環境測定方法では、ナノ粒子とそれ以外の粒子の区別がつけられないことにも留意が必要とされたところでございます。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございました。

では、今までの御説明につきまして御質問はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

すみません。1点だけ、ちょっと中災防の測定にいらした方にお話お伺いしたいことがあるのですけれども、ナノのほうは包装作業といいますか、そちらで高濃度が観察されていて、そうではない、ナノでないものについては、そちらのほうでは余り高濃度は観察されていないようですけれども、作業の仕方としては同じようなもので、ダスティネスとかが違うことでそういう差が出ているということなのでしょうか。

○参考人 調査を行いました中災防でございます。

今の御質問ですが、ナノ粒子の場合の袋詰めの方法として、ホッパーに入ったものをそのまま袋に、紙袋に落として袋詰めする場合と、それから、一旦ほかのところにためておいて、圧力といいましょうか、ドリルというもので横向きに袋に入れてしまうという方式の2通りの充填の仕方がございまして、ホッパーのほうから落下によって落とすようなところが実は濃度が高かったという結果になっております。

ただ、それも事業場としては局所排気装置をつけていらっしゃいましたので、本来なら低いはずだということで、局所排気装置の状態がちょっと設定が悪かった状況で、その後、設定をちゃんとして測定し直すと実はよかったという結果まで得られております。

それと、ほかに顔料級の大きさのものですが、やはり発じんはするのですけれども、微粒子の酸化チタンと比べると、今、小野座長が言われたように、発散の仕方といいましょうか、飛散の仕方、粉じんの立ち方という言い方では、ナノ粒子に比べるとそんなに立たないような感覚を持っております。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございました。ほかには御質問、よろしいでしょうか。

○大前委員 測定のところなのですけれども、ナノ粒子のほうの6ページの測定分析法では、前処理で「酸化チタンの表面にコーティングが施されているものについては、弗化水素酸と熱硫酸による溶解処理を行った」ということは、1つは、これはガラスみたいなものだと思いますけれども、これがついた状態でナノだったということ。

それからもう一つの質問は、後ろのほうは、4ページに測定分析法があるのですが、こちらのほうは前処理をしないような書き方がしてあるのですけれども、ナノでないほうは前処理をしなくてもいいような状態だったのかということですけれども、いかがでしょうか。

○参考人 今、大前委員が言われた件なのですが、実は酸化チタン自体に表面処理をしているという情報がわかったのは、ナノ粒子を測定し始めてからわかりまして、そういうことがありまして、表面処理の種類、どんな種類があるのかというのを検討しまして、最初は金属石鹸のような表面処理の仕方と、それから、ガラス成分をコーティングしたような表面処理の仕方、いろいろ多種あるということがわかりました。

それで、金属石鹸のようなものであると、実は硝酸に溶けない、硝酸の上に浮いてきて、そのものが溶けないということがありましたので、当初は、界面活性剤で対応できるだろうということで、界面活性剤を入れて溶かし込んでおりました。

しかし、ガラスコーティングの場合においては硝酸では溶けませんので、その後、弗酸酸と熱硫酸を用いて溶かし込むということをやりまして、それですべての表面コーティングのものに対して分析できるという結果を得たところです。

したがいまして、ナノ粒子を測定する前のナノ以外のものの粒子の測定の場合は、表面処理については余り考えずに分析は行っております。硝酸に溶けるものを分析したということになります。その後、わかってからすべて表面コーティングのものでも分析できるように改良していきましたという経緯がございます。

以上でございます。

○大前委員 ということは、ナノ以外のもののこの数字は、ひょっとしたらもう少し高いかもしれないということになりますか。

○参考人 可能性としてはその可能性もあると思います。

○名古屋委員 ただ、中災防のナノ分科会で酸化チタンの分析について検討したときには、多くの現場の酸化チタンはガラスでコーティングされているので、分析に際して、すべての酸化チタンについて弗素で処理することで、正確な定量ができる分析方法を中災防で開発してくれた。酸化チタンに関しては、現在はすべて弗素処理する方法で定量しようという形で統一されていますから、今は分析結果はすべて正確な値で大丈夫なのですが、この分析方法がまだ見つからなかった最初のころは少し違いましたね。

○参考人 そうですね。一番当初のころが違うということで、それ以降は全部弗酸処理して分析するようにしておりますので、今現在は、どんな表面コーティングであっても対応できるような状況になっていると考えております。

○名古屋委員 中災防に委託しているナノの分科会の中で、中災防の人がこの分析法を、開発してくれたのです。今、すべての酸化チタンに対して正確な定量のできるこの分析方法でいきましょうと決まっているのです。

○参考人 ありがとうございます。今、名古屋委員が言っていただいたように、当初、情報がなかったのでわからなかったのですけれども、情報ができた後はそのように対応しております。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございます。では、この表、参考資料の3-2に載っているものについては、すべて酸化チタンが溶ける条件で測定した結果と考えてよろしいわけですね。ナノではないほうについては、要するにプラス側に振れる可能性がないとは言えないという状況ということでよろしいですか。

○参考人 はい。

○小野座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

 では、よろしければ進めさせていただきます。次の議事になりますけれども、今後の検討の進め方につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○米倉化学物質情報管理官 これまで、ほかの物質につきましては、健康障害防止措置の検討については、資料1の検討シートを用いて検討を行ってきております。今回も同様に資料1を用いて検討を進めてはどうかと考えているところでございます。

資料1を御覧ください。1ページ目及び2ページ目でございますけれども、先ほど御説明しましたリスク評価の内容につきまして、概要だけ簡単に書かせていただいているところでございます。

その次、3ページ目でございます。こちらは今後埋めていく形になるのですけれども、2の「リスク作業の実態」ということで、業界団体等にヒアリングして、確認するところでございます。

(1)として「主な業界団体等の概要」、(2)として「作業概要及び健康障害防止措置の採用状況」を確認しております。(3)で「関係団体の健康障害防止に係る取組み」を確認させていただいているところでございます。

(4)として「特殊な作業」ということで、健康障害防止措置を特に講じなくてもリスクが低いと考えられる作業について、概要と意見をいただくところです。(5)として、「健康障害防止措置の導入にあたって考慮が必要な事項」があったらということで確認しているところでございます。

次の4ページでございます。3の「健康障害防止措置」でございますけれども、業界団体からのヒアリングを行った後に、具体的にどういった措置が必要かということについて、一番まとまった表としてまとめることとなるものでございます。

その次、5ページ目、(2)でございます。「技術的課題及び措置導入の可能性」について、表の下のほうに注がございますけれども、「ばく露許容濃度の達成の可能性等について、発散抑制措置、保護具メーカーからのヒアリング等に基づき記入する」というところもございます。

それから、(3)の「規制化の必要性」でございますけれども、ヒアリングした内容から事務局で提案させていただくこととなるところでございます。

次の6ページ目に行きまして、4の「対策オプション」でございます。こちらは、規制でやっていくのかとか、自主的な改善でできるのかというような幾つかのオプションを事務局のほうで提案させていただきまして、それを比較して一番最適なものを選んでいくというための検討シートとなっております。

7ページ目に行きまして、その検討の中で、「(3)留意事項」ということで、マル1でございますけれども、リスクが低いとされた作業に係る規制についてどのように判断していくのか、事務局のほうで提案させていただくこととなります。

マル2の留意事項につきましては、技術指針、モデルSDSの作成等が必要であれば、そういったことを留意事項として記載していく内容となっております。

(4)は「規制の影響分析」ということで、こちらは便益等で比較をしていく内容となっております。

それから、次の8ページに行きましてマル2でございますが、「想定される負担」として望ましくない影響があれば、その内容についても確認をしていくこととしております。

マル3のところで、「便益と費用の関係の分析結果」を書くこととしているところでございます。

その次の9ページ目が、最終的な措置導入の方針ということで結論的なところを書いていくところとなっております。(1)が「措置の導入方針」、(2)が、規制する場合についてはそのスケジュールとかを記載する内容となっております。

今見ていただきました資料1につきましては、例えば、ちょっと戻って3ページ目でございますけれども、「リスク作業の実態」というところとか、その次、5ページ目の(2)の「技術的課題及び措置導入の可能性」、それから、7ページ目の(3)の「留意事項」につきましては、業界団体等へのヒアリングにて把握していくこととしているところでございます。このため、今後、順次、業界団体ヒアリングを実施してはどうかと考えているところでございます。

そのヒアリングしていく内容につきましては、資料2の調査票を御覧ください。こちらの調査票を業界団体等に記載していただくということで進めてはどうかと考えております。

【質問1】が酸化チタンの業務に関係あるかないかというところでございます。

【質問2】が団体の概要について記載をお願いしたいと考えているところでございます。

【質問3】がこれまで業界団体として何か取り組んでいる内容があればということで記載していただくような内容となっております。

次のページの【質問4】が「事業者の自主的な取組み」ということで、具体的にどういった作業があって、どういった措置をとっていっているのかという現状を確認させていただく内容となっております。

その次の【質問5】につきましては、健康障害防止措置の導入に当たって考慮が必要な事項があれば記載していただく内容となっております。

【質問6】につきましては、技術的課題とか措置導入の可能性について、もし課題等があれば記載していただく内容となっております。

それから【質問7】につきましては、特殊な作業(健康障害防止措置を特に講じなくもリスクが低いと考えられる作業)の概要とか、それについて意見を書いていただく内容となっております。

その次の【質問8】でございますけれども、こちらにつきましては産業活動への影響や公正競争の観点から意見があればというところで記載する内容となっております。

【質問9】につきましては、措置の方針について意見があればというところでございますけれども、「措置の対象は製造又は取り扱う業務とする見込みですが」というところにつきましては、すみません、ここまで方針が決まっているわけではないですけれども、意見があればということで、書いていただく内容となっております。

それから、【質問10】その他意見というところでございますけれども、こちらにつきましては、特段の御意見があればということで書いていただく内容となっております。

それから、括弧書きで書いてございますけれども、この検討会において御発言を希望される場合については、その旨を記載していただいて、この場でいろいろ御説明なりをしていただけるような内容となっております。

調査をしたいと考えている業界団体につきましては、その次の資料3でございます。こちらは事務局として提案させていただいております。

1番目の日本酸化チタン工業会につきましては、酸化チタンを製造している業界の団体というところで選定させていただいております。

2以降につきましては、日本酸化チタン工業会から事前に、こういった業界の中で使われているのではないかという情報をいただきましたので、その団体を記載させていただいているところでございます。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございました。

では、資料ごとに一応分けて御質問、御意見等をいただいていく形にしようかと思いますけれども、関連する部分もございますので、その場合には順序にこだわらなくてもよいかと思います。

では、まず資料1につきまして、御質問、御意見ございましたらお願いいたします。

基本的には、従来使っていたものと同じ形式と考えてよろしいですね。

○米倉化学物質情報管理官 そうでございます。

○小野座長 酸化チタン(4(ローマ数字))ということで、ナノもナノ以外も同じというか、一つのシートでまとめて進めていくということになりますでしょうか。すみません。言っておきながら、資料2に入ってしまうのですけれども、資料2のほうでも特にナノと断らずに、酸化チタンということで調査票を出しているのですけれども、この辺はいかがでしょう。ナノかどうかがわかるように書いていただける、質問肢のほうはわかるようにしていただいて、それでシートに埋め込むときは、シートは同じだけれども、ナノとそうでないものがわかるというか、ちょっとその辺の工夫が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○米倉化学物質情報管理官 まず資料2のほうで情報を集める際に、ナノについてかナノ以外についてなのかということをわかるように書いていただくようにお願いするとか、注意書きをつけるとか、そういう形をしてもいいのかなと思います。そのいただいた内容を踏まえまして、資料1の中でどう書き込んでいくのかというのは、意見が出そろった中で一回御議論していただいたほうがいいのかなと個人的には思うのですけれども。

○小野座長 いかがでしょうか。そういう手順で、まず資料2のほうだけは明確にしていただいて、それがそろったところで、また次の段階としてシートについてもう一度議論するということでよろしいでしょうか。

○名古屋委員 例えば、多分これから大きな問題になってくるのは、酸化チタンをつくっている現場で、ナノをつくっているところはある程度わかりますよね。それから、ナノ以外の大きな粒子をつくっているところはわかりますよね。これから一番問題になってくるのは、ナノの酸化チタンとナノ以外の酸化チタンとを混合して使っている作業場がいっぱいあるのですよ。そこをどうするかといったときに、シートを分けたときにどのようにシートに書いたら良いかという問題があるので、そこのところはどう分けるのかなと。うちはナノとナノ以外の酸化チタンを原材料として買ってきて、混合して使っていますよという作業場がかなり多いと思います。

そういった現場では、そうしたときにはどちらのシートを使いますかということになったら、どうなのでしょうか。そのときはどちらのシート使ったらいいのか、あるいは、今のように3つにするのか、いや、そうでなくて、これ1つもらってきて、自分で、ナノですよ、いや、混合していますよ、うちはナノではありませんよと書いたほうがいいのかというものもあるかなとはちょっと思うのですけれどもね。

○米倉化学物質情報管理官 個人的な意見になるかもしれないのですけれども、資料2のほうのシートは1枚として、記載する際に、ナノとして使っているのかナノ以外として使っているのか、それとも意識しないで混合している状態になっていると認識して使っているのかということを業界団体のほうにフリーハンドで書いていただいたらどうかなと思っています。わかるように書いてくださいという注意書きはこのシートにつけ加えた形でフリーハンドで書いてもらうほうがいいのかなと思っていますが、それをいただいた内容でちょっと判別していくという形でどうかなと思いますが、いかがでしょうか。

○唐沢委員 せっかく調査票に各業界団体の方々も書いていただくわけですので、さっき名古屋委員がおっしゃったように、ナノだけ使っているところとナノ以外のみを使っているところ、それから混合しているところとあるということであれば、それが調査票に書いていただく業界団体の方々にクリアーにわかるように、最初から明瞭に区別してお配りしてはいかがですかね。そんな感じがしますけれども。

あと、事務局のほうでまとめるのは、初期データがより詳細なほうが恐らくまとめやすいでしょう。そう思うのですけれども、いかがでしょうか。

○米倉化学物質情報管理官 ただ、ちょっと私どものほうで、今、この団体のリストはつくってはみたのですけれども、ではどういった大きさの粒子のものをメインで使っているかどうかという情報が全くなくて、これから情報をいただいていく中でそういったところを確認できるのか難しいと思うので、最初から分けて、この業界についてはこっちをメインに書いてくださいとか、こちらからお願いしづらいと思ったのです。書く際に分けて書いてくださいとお願いしたほうが、事務局としては助かるのかなとは思うのですけれども。

○小野座長 基本的には、資料2のほうに、ナノか、ナノでないかという工夫を何らかの形で加えるということで、別のシートにすると、それはそれで、またがった話もありますので、書くときに、ナノか、ナノでないかわかっている、わかってないも含めてですけれども、そういうことも書き入れられるような形で資料2を少し工夫していただくということでいかがでしょうか。

その上で、調査をして、また先ほどの話に戻りますけれども、資料1のシートにどう書き込むかについては次の段階ということで、資料2の形式についても一旦事務局でもう一度考えていただくということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○小野座長 では、そのように。よろしいですか。

○米倉化学物質情報管理官 わかりました。資料2のほう、修正させていただきまして、委員の方々にメールでお送りしまして、御意見をいただければと思います。

○小野座長 すみませんが、よろしくお願いいたします。

資料1、資料2、あとは一応よろしいかもしれませんけれども、資料3の関係事業者、団体等について、不足があるのではないかとか、十分とか、御意見がおありでしたら、その辺もお願いいたします。

○藤間委員 多分、食品添加物、食添としての利用が結構それなりにあるのではないかと思うのですが、そういう団体が、食品添加物協会でしたか、あったのではないかという気がいたします。

あと、光触媒も何かそういう、多分このあたりとダブっているところがあるのかもしれませんけれども、団体としては工業会があったように記憶しておりますので、そのあたりも必要なのではないかなと思います。

○名古屋委員 あともう一点お願いしたいのは、溶接関係が意外と使われていますので、溶接協会を入れていただけるとありがたいです。被覆アーク溶接のところの被覆アーク溶接棒の被覆材にも使っていますし、サブマージアーク溶接のときは酸化チタンを含有したサブマージアーク溶接フラックスを引いて溶接していますので、関係事業者のところに入れていただけるとありがたいかなと思います。

○小野座長 ほかに資料1、資料2、資料3につきまして、御質問、御意見等はございませんでしょうか。

○参考人 すみません。先ほどのナノ以外の濃度の件なのですが、個人ばく露のナノ粒子を除くところの最大値3.1mg、このデータは、資料1の(3)のところに書いてあるデータなのですが、これについては弗酸を使って分析したデータでございますので、これより高い可能性というのは多分ないと思います。

続けて申し上げさせていただきますと、参考資料4-1の5ページで図がございます。その図の1mg/㎥以上の濃度につきましては詳細調査という形で調査させていただいておりますので、そのときにはもう既に表面加工があるということがわかっておりますので、すべて硝酸処理したデータになっております。ということで、二次評価値を。

失礼いたしました。弗酸処理したものになっておりますので、詳細調査をしたデータであるということで訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○小野座長 ありがとうございます。

○藤間委員 すみません。確認なのですが、今の資料4-2でいきますと、N社というか、そのあたりの後はみんな弗酸処理されているという認識でよろしいですかね。

○参考人 すみません。机上配付のものが私どもはないものですから、申しわけございません、そこがちょっと確認できません。

○藤間委員 平成23年とか以降のものですと。多分、3.1mg/㎥というのは平成23年ですね。

○参考人 そうですね。23年度以降であれば情報がありますので、溶けないものについては界面活性剤処理して、そして、濾紙まで全部溶けて透明化する方法を使っておりますので、溶けてない、溶け残りがあるかどうかの確認をしております。溶け残りがないものをすべて分析するようにしておりますので、そういう意味では、それ以降は溶け残りはないはずでございます。申しわけございません。言葉が足りませんでした。

○藤間委員 もう一点、そのあたりについてよろしいですか。

ちょっと戻ってしまうのですが、実際の測定において結晶系はそれぞれわかっているのですかね。ルチルとかアナターゼとか。

○名古屋委員 いや、わかってないと思います。ルチルだとか、アナターゼだとか、結晶系で分けて測定しているのかと時々リスコミの公聴会で質問されるのですけれども、もともと化学物質のリスク評価に関する企画検討会の対象物質の選定の時も結晶系で分けてリスク対象物質にするのではなく酸化チタンでやりましょうという方針ですので、リスク対象の現場で何を使っているかというのは公表してないし、ましてやエックス線で定性分析を行ったとしても、ガラスでコーティングされていますから、結晶系が分からないと思いますので。

○藤間委員 承知いたしました。

○小野座長 資料1にあります数字から関連して、元データのところまでたどってしまいましたけれども、参考資料4-2については、今、御確認いただきましたように、平成23年からの分は弗酸処理をして、完全に酸化チタンとしてはかっているということが確認されました。ほかにはございませんでしょうか。

今、ここまでまいりましたので、きょう御説明いただく内容はすべて終了いたしましたので、きょうお話しいただいた中で、まだ御質問ですとか御意見ですとかございましたらお願いいたします。

○圓藤委員 恐らく酸化チタン工業会のほうにお聞きしたほうがいいと思いますが、ナノチタンのコーティングがどういうもので、どんな種類があって、用途、性状も詳しく教えていただければと思います。酸化チタン工業会が来られたときにお聞きしてみたいと思います。

○小野座長 その点につきましては、かなり多種のものもございますし、使用用途によっても違いますし、ということで、できればもっときちっとした、できればといいますか、数字とか電子顕微鏡の写真ですとか、そういったものも含めて、粒径も含めて、きちんとした形でお話しいただいたほうがいいと思います。

ですから、ヒアリングのときに、そういったものも含めて、コーティングのあり、なしでどのように違うかとか、先ほど言いました粉体としての舞い方の違いもありますでしょうし、体内での動態ももちろん違ってくると思いますので、きちっとした形でその辺のデータを見せていただいてヒアリングするということでよろしいでしょうか。

○名古屋委員 リスク評価のばく露検討会のときは業界の人を呼んでもらって、どういう物質を使って、このようにしていますよという説明がされていますので、多分、同じことを説明してくれると思います。

○圓藤委員 リスク評価書には省略されていますので、確認しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○小野座長 わかりました。では、事務局のほうで、これからヒアリングのいろいろ手配していただくと思いますけれども、内容についても精査していただいて、よろしくお願いいたします。

○米倉化学物質情報管理官 今、圓藤委員からございました内容につきましては、酸化チタン工業会に調査票を書いていただくようお願いする際にあわせてお伝えしたいと思います。

○小野座長 よろしくお願いいたします。ほかにはございませんでしょうか。

では、これまでの議論を踏まえて事務局のほうで次の準備をよろしくお願いしたいと思います。

○米倉化学物質情報管理官 わかりました。

○小野座長 では、議題では最後になりますけれども、今後の予定について、事務局から説明をお願いいたします。

○米倉化学物質情報管理官 資料4をごらんください。「今後の予定」でございますけれども、本日確認いただきました資料2の調査票、それから、資料3の業界団体等、追加団体もございましたけれども、そういったところに対しまして意見照会をかけさせていただきたいと思います。

意見照会につきましては、準備ができ次第ですけれども、3月から4月にかけて依頼をかけまして、回答期限を平成29年の5月末ごろをめどに回答いただこうと思っております。

その内容を踏まえまして、事務局のほうでとりまとめまして、29年度の第1回「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」のほうを6月から7月の間から開始したいと思っております。場所については未定でございますけれども、議事としましては、酸化チタンについてヒアリングを進めていくというところでございます。

ヒアリングにつきましては、順次、1回当たり、3~4関係事業者団体等に対してヒアリングを実施して、ヒアリングが終了次第、具体的な措置について議論を進めていけたらと考えているところでございます。

以上でございます。

○小野座長 ありがとうございます。

この点については特にございませんでしょうか。

日程につきましても、今お話しいただきまして、メールで最終的には日程調整をしていただくということでよろしいでしょうか。

○米倉化学物質情報管理官 はい。メールで近々日程調整させていただきたいと思いますので、日程の確認方、よろしくお願いします。

○小野座長 これで本日の議題は全部終了ですけれども、何か言い残したこととかございましたら。

よろしいでしょうか。

では、以上で第6回「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」を閉会いたします。ありがとうございました。


(了)

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