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2016年7月21日 平成28年第3回目安に関する小委員会 議事録

労働基準局

○日時

平成28年7月21日(木)
14:00~19:05


○場所

経済産業省別館310各省庁共用会議室(3階)


○出席者

【公益委員】

仁田会長、戎野委員、鹿住委員、中窪委員

【労働者委員】

須田委員、冨田委員、萩原委員、松井委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、横山委員、渡辺委員

【事務局】

藤澤大臣官房審議官、増田賃金課長、川田代主任中央賃金指導官
由井賃金課長補佐、大野賃金課長補佐、成川賃金政策専門官

○議題

平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について

○議事

(第1回全体会議)


○仁田委員長
 それでは、定刻になりましたので、ただ今から、第3回目安に関する小委員会を開催いたします。
 前回、須田委員から、都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離について、詳しい分析結果を出してほしいとの御依頼がありました。事務局から資料の説明をお願いします。


○成川賃金政策専門官
 本日はお手元の資料の他に、各種団体の要望書の一部を回覧しておりますので、適宜ご参照ください。前回の目安小委との間に届いた要望書になります。
 次に配付資料について説明いたします。前回、須田委員よりお求めのあった最低賃金と生活保護水準との乖離額につきまして、変動の要因を分析したものです。列Cの額は、第2回の目安小委の資料2で示した今年度の乖離額で、列Dの額が昨年度の目安小委で示した乖離額です。そして、列Eに示した額が昨年度から今年度の乖離額の変動分です。乖離額が変動した要因として、昨年度の最低賃金の引上げ、最低賃金額を手取り額に換算するために乗じる可処分所得比率の変動、具体的には0.835から0.833に低下、生活扶助基準の増加、そして住宅扶助実績値の増加があります。
 具体的な見方ですが、北海道を例にとりますと、乖離額の変動マイナス12円のうち、昨年度の最低賃金の引上げによる影響額がマイナス16円、可処分所得比率が低下したことによる影響額がプラス2円、生活扶助基準が増加したことによる影響額がプラス1円、そして住宅扶助の実績値が増加したことによる影響額がプラス2円となります。下の※2にありますとおり、端数処理の関係で少しズレが生じる都道府県もありますが、この4つの影響により、昨年度から今年度の乖離の変動額が求められます。
 参考資料の説明は以上です。


○仁田委員長
 それでは、ただ今の説明につきまして、御質問等ございましたらお願いします。


(質問なし)


○仁田委員長
 よろしいでしょうか。それでは、議事に進みたいと思います。前回の小委員会では、労使双方から今年度の目安についての基本的な考え方が示されました。双方の主張を整理しましたので、ご紹介させていただきます。
 労働者側からは、毎年、春季生活闘争における賃金の引上げ額などを参考に、引上げ額の検討がなされているが、本来は、最低賃金水準が最低賃金法第1条の「目的」を満たしているかという観点での議論が必要であり、賃金改定状況調査の第4表などを用いた引上げ幅の議論のみならず、賃金の絶対水準を重視した議論が必要である。
 本年の審議会において労働側が特に主張したい点は、最低賃金額の地域間格差の縮減であり、最低賃金額の最高額(907円)と最低額(693円)との差が214円にも及んでいることは、最低賃金法第9条第2項の要素を加味したとしても、許容できるものではない。
 その上で本年の目安金額は、2010年6月の雇用戦略対話における政労使の合意である、「早期に最低800円」「全国平均1,000円」への道筋を明確化できる水準であること、また、地域間格差(ランク間格差)の拡大の阻止を求めるものである。
 最低賃金制度が果たす役割・機能である「低賃金労働者の賃金額を保障することで労働条件の向上を図ること」や、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上をめざす」点からは、家族の生活に必要な賃金水準を確保することが必要である。
 最低生活賃金の観点以外にも、労働の対価としての賃金の水準という観点でも、大幅な引上げが必要である。最低賃金制度の効果として、「労働力の質的向上」があるが、そうした労働の内容(質や量)の変化に見合った形で最低賃金水準を引き上げていくことが、国民経済の健全な発展に資するものとなる。
 目安制度の在り方については、現在目安制度の在り方に関する全員協議会でも議論を行っているが、本目安審議において、地域間格差の拡大を阻止する目安を示し、全国的な整合性を図る必要性を強く訴えるものである。といったご意見がありました。
 使用者側からは、景気は緩やかな回復基調にあるものの、国内総生産(GDP)の約6割を占める個人消費は伸び悩んでおり、今年に入って株価は下落し、為替も円高傾向にある。また、1月に日本銀行が導入したマイナス金利政策の効果は、マイナス面の方が強く出ており、企業経営者は設備投資のため積極的に借入を行う状況にはない。さらに、イギリスのEU離脱問題、テロへの世界的な不安などと相まって、日本経済の先行き懸念は高まっている。
 中小企業の経営状況は依然として厳しい。業況が悪化しており、中小企業の厳しい現状と、先行きへの不安が広がっている。また、中小企業は、2009年には420万社あったが、2014年には381万社と40万社近く減少している。
 最低賃金の決定に当たっては、最低賃金法第9条に定められている通り、地域における労働者の生計費及び賃金、通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮しなければならない。したがって、中央最低賃金審議会においても、あくまで3要素を中心とした目安審議を行うべきである。中央及び地方の最低賃金審議会において、使用者側は、これまで、各種統計データ等に基づく調査審議を基本とし、特に、中小零細企業の賃金引上げの実態を示す賃金改定状況調査結果の第4表を最大限重視すべきであると主張しており、この考え方は現在も何ら変わりがない。
 6月14日の中央最低賃金審議会において、塩崎厚生労働大臣から仁田会長に諮問文が手交された。諮問文では、「ニッポン一億総活躍プラン」「経済財政運営と改革の基本方針2016」(骨太の方針)及び「日本再興戦略2016」に配意して審議することが求められる。「ニッポン一億総活躍プラン」では、「最低賃金について、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく」とある。その意味は、毎年自動的に最低賃金の3%引き上げを行うのではなく、名目GDP成長率が3%を下回るような場合は、そうした経済状況に配慮して最低賃金の引き上げを抑えていくという認識である。
 最低賃金を引き上げるためには、あくまでも生産性の向上が前提となる。しかしながら、中小企業、小規模事業者全体の生産性向上は確認できず、政府の支援施策の効果もみられていないのが現状。こうした中で、必ずしも根拠が明確でないままに、中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会に対して、最低賃金の大幅な引上げ目安を提示してきたことによって、目安に関する地方最低賃金審議の混乱を招いてきたと認識している。といったご意見がありました。
 それでは、労使の皆様には、前回からの検討の結果を、ただ今の説明への補足や訂正したいことも含めて、お伺いしたいと思います。労・使の順にお願いします。労働者側いかがでしょうか。


○須田委員
 特にありません。


○仁田委員長
 使用者側はいかがでしょうか。


○小林委員
 特にありません。


○仁田委員長
 ありがとうございました。労使の主張には、なおかなりの開きがあるようですので、公労・公使で個別に主張を伺いながら、開きを詰めていきたいと思いますが、よろしいですか。


(異議なし)


○仁田委員長
 それでは、公労から始めたいと思います。


(第2回全体会議)


○仁田委員長
 ただ今から、第2回目の全体会議を開催します。
 本日は、今年の目安を取りまとめるべく、労使のご意見を伺いました。しかしながら、依然として双方の主張の隔たりが大きいことから、本日の取りまとめは断念し、次回に持ち越すことにしたいと思います。よろしいですか。


(異議なし)


○仁田委員長
 労使双方におかれては、本日の議論も踏まえ、目安を取りまとめるという観点から、再考をお願いします。次回の日程と会場について、事務局から連絡をお願いします。


○成川賃金政策専門官
 次回の第4回目安に関する小委員会は、7月26日(火)15時から、中野サンプラザ15階エトワールルームで開催いたします。


○仁田委員長
 以上をもちまして、第3回目安に関する小委員会を終了します。議事録の署名は、松井委員と横山委員にお願いいたします。皆様、お疲れ様でした。


(了)
<照会先>

労働基準局賃金課
最低賃金係(内線:5532)

代表: 03-5253-1111

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