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2017年1月6日 第119回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

○日時

平成29年1月6日(金) 11:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館厚生労働省専用第21会議室(17階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議事

第119回労働政策審議会職業安定分科会

   

日時   平成29年1月6日() 11:00~

場所 厚生労働省専用第21会議室(17階)

○阿部分科会長 委員の皆様もお集まりですので、ただ今から「第119回労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。本日はお忙しい中、また年初からお集まりいただきありがとうございます。

 まず、本日の委員の出席状況ですが、公益代表の玄田委員と太田委員、労働者代表の青木委員と久松委員、使用者代表の河本委員、熊谷委員、鈴江委員、深澤委員が御欠席です。

 議事に入ります。本日の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」です。育児・介護休業法関係部分については、本日13時開催予定の雇用均等分科会において審議される予定とのことですので、当分科会においては雇用保険法及び職業安定法等関係部分について審議を行いたいと思います。

 本要綱については、15日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問を受けており、15日の労働力需給制度部会及び本日行われました雇用保険部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。

 それでは、資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 雇用保険課長です。資料につきましては1本の要綱になっておりますので、私からまとめて御説明をさせていただきたいと思います。

 お手元の資料は、資料1が雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱です。昨日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問をさせていただいたものです。資料2が労働力需給制度部会、雇用保険部会からの報告です。資料3が雇用保険制度関係資料で、昨年、職業安定分科会にも御報告させていただきました雇用保険部会の報告になります。資料4が職業紹介等に関する制度関係資料、昨年1213日、労働政策審議会の建議をいただいたものです。

 まず、資料No.1の要綱につきまして御説明をさせていただきます。昨年12月に雇用保険部会の報告、それから労働力需給制度部会の検討を経ました建議をいただいているところです。これらについて、法律改正で対応が必要なものについて法律案要綱の形にまとめ、今回お諮りをさせていただくものです。雇用保険法等の一部を改正する法律案ということで、改正する法律の内容としては雇用保険法、労働保険徴収法、それから今日の午後均等分科会で御議論いただきます育児・介護休業法、職業安定法、この4本をまとめて改正する法律案という構成をしております。

1ページから順に御説明いたします。まず、第一が雇用保険法の一部改正です。1点目、賃金日額の下限額等の改正、賃金日額について下限額と上限額、その屈折点の額について引上げを行うものです。額につきましては雇用保険部会の報告の中、資料32ページ目になりますけれども、そこの額を法律に落とし込んでおります。

 ちなみに、カッコの中の額は現行適用されている額です。1が下限額と上限額について、2ページの2がそれぞれの屈折点の額です。

2ページの3ですが、各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額を下回るものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする、最低賃金額と自動変更対象額、最低賃金のほうが上回るということになった場合につきましては、これを日額とするということです。

4として、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額もこの賃金日額の改正に伴い変更をするというものです。

 次が3ページの二 所定給付日数の改正です。被保険者であった期間が一年以上五年未満である特定受給資格者について、三十五歳以上四十五歳未満の方について百五十日に、三十歳以上三十五歳未満である方について百二十日にするという内容です。

 次の三が個別延長給付の創設です。1として受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)となっております。

 特定理由離職者のうち、雇止めの方、それから特定受給資格者について次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすることとしております。対象となる内容については、()として心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者、難病や手帳のないような障害者の方を念頭に置いております。

4ページ、()を御覧ください。雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者となります。

 最後、激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)です。激甚災害若しくは災害救助法が適用されるような災害、若しくは災害救助法自体は適用されておりませんがそれに準ずるような災害を念頭に置いております。こういった方について個別延長給付の対象にするというものが1点目です。

2として、就職困難者である受給資格者であって、1()激甚災害のところ、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすることです。

3として12の場合の延長する日数ですが、受給資格者の区分に応じて次に定める日数とする。(1)として(()及び()に限る。)又は2に該当する方については六十日、所定給付日数について離職の日において三十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が二十年以上である区分に該当する者、これは八1による特定受給資格者とみなされる者等を含みますが、これにあっては三十日となります。それから()として、1()に該当する受給資格者、激甚災害、政令で定める基準に照らして特に必要な地域について百二十日です。

 四は移転費の改正です。移転費の支給対象者として、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介とあります。追って説明をいたします第四の三2の職業安定法の改正ですが、この(厚生労働省令に定めるものを除く。)が紹介した職業に就くものを加えるという内容です。

 五が教育訓練給付金の改正です。教育訓練の受講のために支払った額に百分の二十以上、百分の七十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とするものとすることとしております。この厚生労働省令で定める額としては専門実践教育訓練給付金の給付率を百分の五十(資格を取得した場合等は百分の七十)とする予定としております。

 六が育児休業給付金の改正です。育児・介護休業法の改正に合わせ、被保険者の養育する子について、その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、二歳に満たない子を養育するための休業をした時に育児休業給付金を支給するものとすることです。

 七が雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項の追加です。雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとすることです。

 八が基本手当の支給に関する暫定措置等の改正です。1が特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)雇止めの方を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を平成三十四年三月三十一日以前の離職者まで適用するものとするということです。

2が特定理由離職者が就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置についても、離職の理由を特定理由離職者の厚生労働省令で定めるものの場合につきましては特定受給資格者とみなすという内容です。

7ページの九が給付日数の延長に関する暫定措置の改正です。1が受給資格に係る離職の日が平成三十四年三月三十一日以前である受給資格者、特定理由離職者のうちの雇止めの方、若しくは特定受給資格者の方について、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住して、再就職のために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもののうち、個別延長給付を受けることができる者を除いた方につきまして、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとする。

2として基本手当を支給する日数ですが、六十日とするという内容です。

8ページ、十の教育訓練支援給付金の改正です。教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に百分の五十から百分の八十までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額、基本手当の日額です。これに百分の八十を乗じて得た額とすることと、適用を平成三十四年三月三十一日以前に教育訓練を開始した者について支給するという内容です。 十一が返還命令等及び報告徴収の対象の追加です。これにつきましては、職業安定法のほうで募集情報等提供事業を行う者について定義が行われることになったことに伴う改正で、偽りその他不正な行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、このような募集情報等提供事業を行う者のうち、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者に提供する者に限るを追加するものです。

2として、報告徴収の対象につきましても、同様の募集情報等提供事業を行う者を加える内容です。

 十二が国庫負担の改正です。平成二十九年度から平成三十一年までの各年度における失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の百分の十に相当する額とするものとすることです。これにつきましては求職者支援に係る費用についても同様です。

2として、雇用保険の国庫負担については引き続き検討を行い、平成三十二年四月一日以降、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で雇用保険法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすることです。

 最後、十三として所要の改正です。

 次の第二からが徴収法の改正です。雇用保険の保険率の関係の改正になります。一として雇用保険率の改正です。平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における雇用保険率については、千分の十三・五(うち失業等給付に係る率千分の十)です。こういうような額とするという内容です。

 なお、(4)にありますとおり、平成二十九年度の失業等給付に係る雇用保険率については弾力条項の規定が発動できますので、これに基づき告示で千分の六とさせていただくことを考えております。

 二としてその他所要の改正です。

 以下、第三の部分については育児・介護休業法の改正です。12ページ、四の職業安定法の一部改正を御覧ください。一として労働条件等の明示です。求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所等の紹介による求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して職業安定法五条の三第一項の規定により明示された労働条件等を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する労働条件等を明示しなければならないものとする。

(5)(6)を付けております。その他、厚生労働省令で定める場合につきましては、安定法第五条の三第一項の規定により明示された労働条件等の範囲において労働条件等を特定する場合又は明示された労働条件等に含まれていない労働条件等を追加する場合とすることを予定しております。

(6)として求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、第五条の三第一項の規定により求職者又は労働者に明示された労働条件の内容を保存しなければならないものとすること。

13ページ、公共職業安定所等が職業紹介に当たり求職者等に明示する事項及びその方法を定める職業安定法施行規則第四条の二に規定する事項について、同条に規定する書面の公布等により明示するものとする予定です。この(5)(6)の部分につきましては省令でこのような内容とすることを予定しているところです。

 続きまして、二が求人の申込みの不受理です。公共職業安定所等が受理しないことができる求人の申込みに、次に掲げるものを加えるとして3点あります。()労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込みです。

(7)を御覧ください。政令及び厚生労働省令は、現行の青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条に基づく政令及び省令を参考として定めることを予定しています。

 次に()として暴力団員、法人であってその役員のうちに暴力団員があるもの又は暴力団員がその事業活動を支配する者に該当する者からの求人の申込みです。

()として正当な理由なく、次に御説明いたします2の求めに応じない者からの求人の申込みです。この2の求めが14ページの2になります。公共職業安定所等は受理しないことができる求人の申込みに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に、報告を求めることができるものとするとともに、求人者は、その求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないものとすること。

 三が公共職業安定所による業務情報の提供です。1として、公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならないものとすること。

2として、公共職業安定所は、厚生労働省令に定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(業務停止命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業者の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関する職業紹介事業者が情報提供する事項、その紹介により就職した者のうち移転費の支給を受けた者の数その他職業紹介の業務に係る情報を提供するものとすることです。

 なお、公共職業安定所が厚生労働省令で定めるところの厚生労働省令につきましては、

(8)にありますように公共職業安定所は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が公共職業安定所による提供を求める情報について、求職者又は求人者に対して提供するものとする予定です。また、その対象から除かれる者(9)につきましては業務停止命令又は改善命令を受けている職業紹介事業者とする予定です。

 四が職業紹介事業者に係る欠格事由等です。1として欠格事由に、次の事由を加えるものとすることということで、()から()を加えるものでございます。()として社会・労働保険関係法令違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ()として職業紹介事業の許可を取り消された者等が法人である場合において、当該取消し等の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し等の日から起算して五年を経過しないもの。

16ページの()、他の取消し等の処分に係る聴問の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して五年を経過しない者 ()()事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴問の通知の日前六十日以内に当該法人の役員であった者で、届出の日から起算して五年を経過しない者 ()、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 ()暴力団員等がその事業活動を支配する者 ()暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者です。

2として、職業紹介責任者について、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるものとするとともに、事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準、次の(10)にありますが、職業紹介責任者講習を修了していることとする予定ですが、この基準に適合する者のうちから選任しなければならないものとする。

17ページ、3を御覧ください。職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところ、(11)を御覧いただきますと、人材サービス総合サイトへの掲載、必要に応じてインターネットと接続してする方法による情報の提供を行うものとする予定です。これにより、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者)ですが、このうち離職した者(厚生労働省令で定めるものに限る)ということで、就職から六月以内に離職した方(介護により辞職した方を除く)者の数、手数料に関する事項、その他厚生労働省令で定める事項、この事項については(13)にありますように紹介により就職した者、期間の定めのない契約で就職した方のうち、事業主に確認したものの就職から六月以内に離職したかどうか判明しなかった者の数です。これに関し、情報の提供を行わなければならないものとする。

18ページ、五として労働者の募集を行う者等の責務等です。1が「募集情報等提供」について、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することと定義するものとすること。

2として新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の提出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(これらをインターネットと接続してする方法を省令で予定しております)により労働者の募集を行う場合の募集内容の的確な表示に係る努力義務の対象に、募集受託者を加えるものとする。

3として、労働者の募集を行う者及び募集受託者は、募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させようとするときは、当該募集情報等提供事業を行う者の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。

19ページ、4として募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該情報の提供を依頼した者に必要な協力等を行うよう努めなければならないものとすること。

5が労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、それぞれ、その業務の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする。(15)として、安定法に基づく指針において、募集情報等提供事業を行う者が講ずべき措置として、業務運営に関する事項、提供する募集情報の適正化に関する事項等を告示で規定をする予定です。

 六が労働者供給事業者の責務です。労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。これも(16)にありますように、職業安定法の規定に基づく指針において、講ずべき措置として、労働組合法第五条第二項各号に掲げる規定を含む組合規約が定められ、これが遵守されている等、民主的な方法により運営されているものであること等を規定をする予定です。

 七が指導監督です。1として職業安定法の規定に基づく指針の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

2として厚生労働大臣による指導及び助言の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

3として厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、安定法第五条の三第二項若しくは一の規定、労働条件等の明示の部分です、この規定に違反しているとき若しくは二2の報告、求人の申込みに当たり公共職業安定所等が違反しているかどうかを確認するために報告を求めるものです。この報告が虚偽であったとき、又はこれらの規定に違反して指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなお当該規定に違反するおそれがあると認めるときは、違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとするとともに、労働者の募集を行う者が改善命令に従わなかったとき及び求人者又は労働者供給を受けようとする者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表できるものとする。

4として、大臣に対する申告の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

5 行政庁による報告徴収の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

6 行政庁による立入検査の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

 最後の八がその他です。1 個人情報の取扱いに係る規定の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとするとともに、守秘義務に違反した者に対する罰則の対象に、無料の職業紹介事業を行う者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等を加えるものとすること。

2 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った者について、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとする。

 その他3として所要の改正を行うこと。以上が職業安定法の内容です。

 次に22ページの第五が施行期日等です。この法律全体の施行期日は平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとしております。まず1、第一の七雇用保険法の改正において雇用安定事業及び能力開発事業についての留意事項の追加、これにつきましては公布の日、2 第一の一、平成二十九年八月一日です。これは雇用保険法の改正において行います賃金日額の改正の部分です。3第一の六及び第三 平成二十九年十月一日、雇用保険法の改正のうち育児休業給付金の改正の部分、それから第3、育児・介護休業法の部分です。4 第一の四、五、十及び十一並びに第四(二、三及び四1を除く。)が平成三十年一月一日です。雇用保険法改正のうち移転費の関係、教育訓練に係るものにつきまして平成三十年一月一日です。第四、職業安定法で一定の規定を除きますものについて平成三十年一月一日です。最後は5は第四の二職業安定法の一部改正の中の求人の申込み不受理の部分になりますけれども、これにつきまして公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日です。施行期日はそれぞれこのように予定をしているところです。

 最後に23ページ、検討1 政府は、この法律施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。規制の関係の規定を入れます際には、このような検討条項を置くことが政府の中での共通のルールになっておりますので、それに基づいて置くものです。

 最後、三として、経過措置及び関係法律の整備を行うという内容です。資料1、法律案要綱の内容は以上です。

 これについて資料2をお開きください。まず雇用保険部会におきましては、今日、この安定分科会の前に審議をいただきました。資料を1枚めくっていただいたところがその報告です。厚生労働省案は概ね妥当と認めるというまとめをいただいております。

 次のページは労働力需給制度部会の議論です。この部会は昨日行われておりますが、これにつきましても厚生労働省案は概ね妥当と認めるという報告をいただいております。少し長くなりましたが以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。御質問や御意見がありましたら御発言ください。いかがでしょうか、特に御質問、御意見はございませんか。

○村上委員 今回の法律案要綱については両部会の報告に沿ったものだと思っております。1点、雇用保険二事業について意見を申し上げておきたいと思います。今回、雇用保険二事業については、6ページの七で留意事項の追加という改正があります。そのことと直接関係はしないのですが、雇用保険二事業を財源にして、雇用関係の施策が様々行われているところです。これについて、現状やニーズを的確に把握して、きちんと政策のターゲットを持って効果的に、また効率的なものとして運用していくことが必要だと思っております。

 その際、特に助成金に関してということではなく、委託事業に関してなのですが、効率的にというところを重視して、価格を重視してしまう傾向があると、結局質の確保ができないのではないかという懸念を持っております。委託事業に関して、政策ターゲットを持ってやっていくということであれば、きちんと政策目的を達成できる企業・団体に委託していくべきであると考えております。その点、様々な分野で雇用保険二事業の財源が活用されておりますが、是非、そういった視点も重視して、今後運用していただきたいと思っております。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。これ以外に特にないようでしたら、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、当分科会は厚生労働省案を概ね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛に御報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます、そのように報告をさせていただきます。ここで事務局から御挨拶がございます。

○職業安定局長 職業安定局長でございます、一言御礼の御挨拶を申し上げます。委員の皆様方には法律案要綱の御了承をいただきましてありがとうございました。この答申に基づきまして法律案を作成しまして、今月中にも開会される通常国会に提出する予定でございます。法律案が成立いたしましたら、各法律につきましてその施行について省令等の制定が必要になってまいります。今後、適時のタイミングでお諮りをしたいと考えておりますので引続き御指導をよろしくお願いいたします。簡単ではございますが御礼の御挨拶とさせていただきます、誠にありがとうございました。

○阿部分科会長 以上をもちまして本日の分科会は終了とさせていただきます。本日の会議議事録につきましては、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほか、お二人の委員に署名をいただくことになっております。つきましては労働者代表の村上委員、使用者代表の森下委員にお願いしたいと思います。本日もどうもありがとうございました。


(了)

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