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2016年12月22日 第4回社会保障審議会年金記録訂正分科会議事録

○日時

平成28年12月22日(木)10:30~11:30


○場所

厚生労働省3階 共用第6会議室


○出席者

白波瀬分科会長、瀬川委員、池田委員、石倉委員、大山委員、児島委員、鈴木委員、南委員、山口委員

○議題

年金記録の訂正に関する事業状況(平成27年度)

○議事

○中嶋年金記録審査室長 定刻より少し早いのですが、委員の皆様方、御参集いただきましたので、ただいまより第4回「社会保障審議会年金記録訂正分科会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 審議に入ります前に、今年3月の分科会以降、私ども事務局に人事異動等がございましたので紹介をさせていただきます。
 年金管理審議官の伊原でございます。

○伊原年金管理審議官 伊原でございます。お世話になります。よろしくお願いします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、私ども所管課の事業管理課長の高橋でございます。

○高橋事業管理課長 高橋でございます。よろしくお願いします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、日本年金機構のほうにも異動がございましたので紹介をさせていただきます。安部事業推進統括部長でございます。

○安部日本年金機構事業推進統括部長 安部でございます。よろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 ありがとうございます。
 本日の委員の出席状況でございますが、神津委員から御欠席、そして、南委員からは少し遅れるという御連絡をいただいております。したがいまして、本日、御出席いただきました委員の方が3分の1を超えておりますので、会議は成立いたしておりますことを御報告申し上げます。
 それでは恐縮でございますが、議事進行につきまして、白波瀬分科会長、よろしくお願いいたします。

○白波瀬分科会長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 説明の前に資料の確認をさせていただきますので、事務局からよろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 本日の資料は、お手元に資料1、資料2と2部置いてございますが、ございますでしょうか。
 ありがとうございます。

○白波瀬分科会長 では「年金記録の訂正に関する事業状況(平成27年度)」につきまして、御報告並びに議論を進めたいと思います。
 それでは、議事次第に沿って進めてまいります。
 本日の議題は「年金記録の訂正に関する事業状況(平成27年度)」についてでございます。
 御存じのとおり、年金記録の訂正請求は、昨年2月に当分科会で議論をした内容を踏まえまして、厚生労働大臣が示した訂正に関する方針により、昨年3月から年金事務所での受付を開始し、昨年4月から地方厚生局などにおいて訂正請求に関する事務処理を行ってきております。
 前回、28年3月の当分科会では、事務局から27年度途中までの実績とともに、この事業状況の骨子案が提出されておりますけれども、そこで議論をされた内容を踏まえまして作成した27年度の事業状況について事務局から説明いただき、委員の皆様に御意見をいただきたいと考えます。
 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 それでは、お手元の資料1「年金記録の訂正に関する事業状況(平成27年度)」につきまして、私のほうから御説明をさせていただきます。
 1ページ目をご覧いただきますと、これが27年度の大きな全体状況を示しているものでございます。
 3ページ目をご覧いただきますと、御案内のとおり、27年度につきましては27年3月から受付を開始しております。したがいまして、27年度につきましては13カ月の受付ということになっております。それに加えまして、総務省の第三者委員会が26年度中に処理できなかった事案で、請求人本人の御了解を得ているものは、切替事案ということで私どもの訂正請求手続で引き継いでおりますので、この三つを合わせたものが27年度の私どもが処理すべき受付件数となっております。1ページ目に戻っていただきますと、累計の8,516件というのがそれに該当いたしております。
 1ページ目の表をご覧いただきますと、事案類型としては厚生年金がかなり多くて、次いで国民年金、脱退手当金となっております。あと処理件数のところをご覧いただきますと、処理件数5,779件のうち地方厚生局で処理したものが2,669件、日本年金機構で訂正したものが3,110件ということで、日本年金機構、具体的には年金事務所において記録回復が行われているケースと大体半々といいますか、こんな状況になっております。
 2ページ目でございますが、これは御案内の第三者委員会以来の訂正件数につながる受付件数の推移でございますが、前回の3月に御報告申し上げましたものと全く同じ傾向でございます。第三者委員会が21年度をピークとして、受付件数が減少しておりますが、27年度ということで数字を締めて見ますと、26年度の9,245件に対して、27年度は8,516件ということで、減少傾向にあるということが見てとれると存じます。
 4ページ目をご覧いただきますと、これは割合を出したものでございます。一月あたりの受付件数を対前年度で比較しておりますが、26年度に対して、訂正請求、27年度はマイナスの28.9%ということで、大体3割減ということでございます。ただ、26年度におきますと、前年度より約4割減なのですが、若干減少のスピードというか、減少幅が小さくなってきたというような状況でございます。
 5ページ目は処理状況でございます。
 続きまして、7ページ目をご覧いただきたいと存じます。
 7ページ目は、実際に私どもが処理をした中で、記録訂正にどれだけ結びついたかという率を御参考までに出したものでございます。結果から言うと、第三者委員会の後半の7割台に27年度も乗っかっているというような状況でございます。24年度以降の7割台の数字を、そのまま我々も引き継いだ結果になっておるというような状況でございます。
 10ページ目をご覧いただきますと、では、処理にどのくらい時間がかかっているのかと、いわゆる標準処理期間のお話でございます。
 私どもは標準処理期間を143日と設定しておりますが、全制度平均ということで結果を見ますと若干上回ったような状況でございます。ただ、これらにつきましては下の参考にございますが、総務省のときは、総務省と厚生労働省の両方に事務がまたがっていた面もありますので、その総務省時代と比較しますと、私どもが引き継いで初年度ですが、所要日数は減っているというような状況が見てとれると存じます。
 資料がいろいろあって大変恐縮なのでございますが、13ページ目から、請求された方の属性につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 13ページ目は請求者の区分でございますが、私どもの制度は被保険者御本人と被保険者の遺族、ただ、遺族は遺族年金の受給権があるとか、そういう一定の方が遺族なのですが、やはり本人が圧倒的に多いというのが下の円グラフで示されております。
 次の14ページが年齢階層別でございます。年齢階層別につきましては15ページの円グラフをご覧いただきますと、右側が総務省時代の、第三者委員会の当時の申立人の年齢構成になっておりまして、左側が訂正請求ですが、総務省の第三者委員会当時と比べると、現役世代の比率が若干上がっている。現役世代の50代とか40代とかが増えてきているという傾向が見てとれます。これは、また後ほど御報告をいたしますが、恐らく賞与の届出漏れとか、そういうのも影響しているのではないかと思っております。
 その傾向が16ページをご覧いただきますと、いわゆる受給権者といいますか。裁定の終わった方とそれ以外の方という感じなのですが、今のような年齢構成もありますので、第三者委員会時代よりは現役の比率が少し高まってきているというようなことでございます。
 続きまして18ページ目をご覧いただきますと、これは各制度における事案の類型を示したものでございます。
 まず厚生年金につきましては、第三者委員会当時ですと、被保険者期間に係る申立て、いわゆる被保険者期間が2年と記録されているけれども、実際は3年だったのではないかとか、そういったものが半数を占めておったのですが、私どもの訂正請求になりますと、標準賞与額に関する訂正請求が半数を占める47.6%というような状況になっております。したがいまして、この円グラフでも読み取れますとおり、標準賞与額の比率がかなり増えているということでございます。
 国民年金につきましては、保険料納付が圧倒的に多いということでございます。
 1ページめくっていただきまして、20ページの脱退手当金でございます。脱退手当金につきましては、訂正請求になりましてから支給記録の全期間訂正か、一部訂正かということで分けているだけなので、これはもう類型としては一本でございます。
 厚生年金におきまして、標準賞与額相違の件数がかなり増えているのが影響いたしまして、21ページ目をご覧いただきますと、これは請求者の申立ての請求期間がどこから始まっているのかということで分類したものでございますが、平成15年4月以降のものが極めて多い状況になっております。これは御案内のとおり、平成15年4月に、いわゆる総報酬制の導入で賞与からも保険料を徴収するようになったと。ですので、賞与に対する申立てが増えていることが時期別の件数にも影響しているのかなと考えております。
 23ページ目は請求期間の月数別をあらわしたものでございます。これをご覧いただきますと、賞与につきましては1カ月と整理しておるのですが、やはり賞与が多いということが影響していまして、月数別件数でも1カ月のものがかなり増えているということになっております。
 続きまして、25ページ目をご覧いただきますと、これは地方厚生局で処理したもの、つまり、昔で言う、まさに第三者委員会にかけて、今ですと、地方年金記録訂正審議会で御審議いただいて決定した27年度処理事案4,631件の中で、各事案類型がどういう位置づけを占めているかというものでございますが、賞与につきましては1,587件を処理ということなので、全体の四千六百数件に照らしましても、3割くらいは賞与事案が占めているということになっております。もちろん厚生年金の中では賞与事案は半数を占めているのですが、全体の中でもかなりの比重を占めております。
 26ページ以降は、訂正・不訂正の、どのくらいの月数であったかとか、請求期間といったような話でございます。
 細かい話でございますので、時間の関係上この辺は飛ばさせていただきまして、31ページをご覧いただきますと、御案内のとおり、厚生年金の場合、事業主に問題があったのか、あるいは事務所で事務の誤りがあったのかということなどもありますが、賞与につきましては、御案内のとおり、厚生年金特例法、俗に言う、保険料を控除したけれども事業主が納めていなかった猫ばば法案というものですが、賞与について見ていただきましても、1,335件のうち、特例法該当というのが1,234件でございますので、賞与に関する事案は圧倒的に事業所の届出漏れにあったというのが見てとれる状況でございます。ですので、この表をご覧いただきますと、厚生年金の訂正事案につきましては、他の被保険者期間のものもそうですが、特例法による訂正がかなり多いと。逆に、事務所の事務処理誤りよりは特例法が圧倒的に多いという傾向があらわれております。
 その辺の説明につきましては、32ページのほうに簡単な注をつけておりますので後ほど御参照賜れればと存じます。
 33ページ目以降は、第三者委員会以来、決定するに当たって、積極的な事情と消極的な事情を積上げて総合的に御判断をいただいたということでございますので、どのくらいの件数があったのかといったようなものの統計数字をとったものでございます。
 34ページ、35ページを見ていただきますと、訂正決定・不訂正決定はどういうことになっているかということです。結論から申しますと、確かに訂正されたものは積極的事情のほうが多くて、不訂正のものは消極的事情が多いということがあらわれておりますが、どのくらい集めたかというのが、ここに列記しているような状況でございます。
 36ページ目以降が、具体的にどんな事情があるのかということでございます。これは結局のところ、総合的判断なので一つのもので決定ということではないのですが、いろいろな事情がありまして、これを各厚生局で訂正・不訂正の処分をした場合に該当事項を登録してもらっておるのですが、そういったものの多い順にピックアップしたものでございます。厚生年金などを見ますと、不訂正のほうは関連資料とか周辺事情がないといったものが一番多いということでございます。
 1点、ここで「標準賞与額」と書いてございますが、例えば明細書とかそういったものは載っておりませんけれども、これは御案内のとおり、賞与の支給明細書とか、はっきりと控除がわかるようなものがある場合は年金事務所のほうで訂正ができますので、そういったはっきりしたものがないものについて地方厚生局のほうに回ってまいりますので、こういった状況になっております。被保険者期間は同僚の回答とかいったものが上ってきておりますが、そういった傾向があらわれております。あと、国民年金、脱退手当金につきましても、こういった事情で記録訂正が行われております。
 38ページをご覧いただきますと、日本年金機構段階、いわゆる厚生年金の例で言いますと、39ページに注がございますが、保険料控除の明細書を持っておられるとか、保険料を引いたということが確実に確かめられるような事案は機構で訂正いただくわけなのですが、三千数件の中でご覧いただくとおり、厚生年金が圧倒的に多くて、しかも賞与事案が8割を占めておるということでございます。ですので、賞与がかなり多いという状況でございます。39ページで訂正基準の概要について、ちょっと触れております。
 40ページと41ページにつきましては地方年金記録訂正審議会の部会の開催状況や諮問状況についてまとめております。
 42ページ、43ページで審査請求と訴訟についてまとめております。これにつきましては、後ほど、資料2のほうでもう少し御説明させていただきたいと存じます。
 44ページ以降は事務処理の執行体制の御説明書きをしております。
 あとは、通常公表しております資料を参考資料ということでまとめたものをつけております。
 大変簡単で恐縮でございますが、資料1につきましては以上でございます。

○白波瀬分科会長 ありがとうございました。
 それでは、皆様から御質問、御意見を頂戴したいと思います。御自由にどうぞ。お願いします。
 では、大山委員。

○大山委員 大山です。よろしくお願いします。
 今のお話の中で、二つほど教えていただきたいと思うのですが、一つは今回、厚生労働省の所管になったわけですが、事案から見ると初めての申出が多いのかなと思いますが、ただ、総務省時代に申出をされて、再度申出をされているような数字がわかれば教えていただきたいというのが1点です。
 もう一つ、今のお話の中でも賞与事案が多いと承っているわけですが、そうすると、これは昔はなかった特例法なので最近の問題かと思うのですが。
 あとは適用の問題になるかもしれませんが、事業所さんからの自主申告の届出になるわけでしょうけれども、この辺の今後の適用の進め方によっては、こういった事案が減るということになると思いますので、その辺、何かお考えがあればうかがいたいということで、2点よろしくお願いします。

○白波瀬分科会長 ありがとうございます。
 では、事務局のほうからお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 ただいま御質問がありました第1点の総務省時代の関係でございます。
 私どものほうで、訂正請求を申立てされる方が提出する請求書には丸をつける欄があって、これは初めての請求ですかとか、過去に第三者委員会に請求したことがありましたかとか、という選択肢があり、該当する場合には丸はつけてもらって、その数字を機械的にとっておるのですが、ただ、御本人も勘違いとか忘れたこともあって、その数字が必ずしも正確かどうかという点があるので、実際、本当に正確な数字にするには全記録の突合せをやらなくてはならないのですが、ちょっとその点は留保つきなのですが、私どもが把握している数字で申し上げますと、27年は切替事案という特殊なこともありましたので、これを除いて言いますと、総務省への申立てありの件数が、これは厚生局で処理をしているもののうち、2割くらいでございます。ただ、先ほど申しましたように本人が丸をつけて、期間もそのまま拾った数字です。

○大山委員 正確な数字は要らないです。大体の傾向さえ教えていただければと思ったのでうかがいました。

○中嶋年金記録審査室長 すみません。

○白波瀬分科会長 よろしいですか。

○大山委員 結構です。

○白波瀬分科会長 あと2点目につきまして。
 どうぞ。

○安部日本年金機構事業推進統括部長 日本年金機構でございます。
 2点目の御質問でございますけれども、基本的に適用事業所のほうからは、賞与につきましては賞与支払予定月というのを登録していただくことになってございます。基本的に登録されております賞与月に提出がございませんと、おおむね2カ月後に勧奨いたしまして、未提出の状況について確認させていただいているというような状況がございます。その後、また届出等がないということになりますと、基本的には事業所調査といった形で届出内容について確認をして、漏れがあればお届けをいただくといった流れになってございます。ここの部分で、基本的には届出漏れ等がない形で、今、対応しているというような状況がございます。
 そういう中で、それぞれ被保険者の方々につきましては、いわゆる「ねんきん定期便」等におきまして御自身の記録を確認していただく中で、賞与の部分についても届出が適正に行われているかというのがチェックができるといった状況になってございます。
 以上でございます。

○大山委員 ありがとうございます。

○白波瀬分科会長 よろしいですか。
 要するに、届出ということで確認をされるという手続なのですけれども、大山委員の御質問は、もう少し積極的な形で、そういうことが未然に防げるような何か工夫等をなされていますかという御質問だったように私は解釈したのですけれども、そのあたりはいかがですか。

○安部日本年金機構事業推進統括部長 賞与に限った部分ではございませんが、もともと新適のときとか、通常の算定ですとか、種々の届出の関係につきましては、適正な届出について随時勧奨をしてお願いをしているということでございまして、賞与に限ってということで、特段改めてというのはございませんが、ただ、日本年金機構のほうから各事業所には、毎月、基本的には日本年金機構からのお知らせというような形で、その時季時季に応じまして、必要な届出勧奨について周知をさせていただいてございます。例えば賞与月が近づきますと賞与の関係、それから、算定の関係ですとか、また、制度改正等がもしございましたら、それに係る事前の周知をリーフレット等の形でお知らせをさせていただいて勧奨させていただいているという状況がございます。

○大山委員 ありがとうございました。

○白波瀬分科会長 よろしいですか。
 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
 石倉委員、どうぞ。

○石倉委員 石倉でございます。
 今の大山先生のお話にも関連する部分はあろうかと思うのですが、一つは、これだけ賞与の事案があり、処理している傾向として見ると、年金事務所レベル、日本年金機構レベルでの処理件数がこれだけ増えているとなった場合に、今後の傾向としても年金事務所の機能は強化していかなければいけないだろうということが予想される。なぜか。
 一つは、法改正を含めた10年年金が来年から始まります。そうすると、また、期間の問題が増えてくる可能性もあるといったところを予想することは簡単にできるわけです。しかし、今、機構さんのほうでは、いわゆる年金事務所の統廃合も含めた形で年金事務所を減らしていく傾向にある。ここは適用徴収部門からということでありますけれども、先ほどの御答弁と比べると、適用徴収があって、事業所の総合調査等々があった場合に賞与支払届の提出漏れが散見されて、事業主からの一括請求があると私は理解をしました。
 そんなことを勘案したときに、やはりもう少し、今、日本年金機構さんの機構改革はもちろん出ておりますけれども、この現状を見た場合に、その部分で逆行しているのではないかという懸念を持たざるを得ません。
 そこで、今後の年金事務所においての適用徴収業務の部分について、どのようにお考えなのか御質問させていただきたいと思います。

○白波瀬分科会長 ありがとうございます。
 では、年金機構さんのほうからよろしくお願いいたします。

○安部日本年金機構事業推進統括部長 事務所の機能の部分でございますけれども、御案内のとおり、業務改善計画等がございまして、それに基づきまして、さまざまな趣旨の改革が、今、進められているところでございます。
 そういう中で個々の部分で申し上げますと、特定機能ということで、特に徴収関係の困難事案は非常に多い部分がございます。そういった部分がございますところは、事務所のそれぞれの適用管内という枠がございますけれども、その部分を一部集約いたしまして、特化した形での徴収対策を進めているという部分もございます。
 そういう中で、適用の部分、それから、徴収の部分ということで、機能強化を個々にやりつつ、それぞれの適用の部分についてはそこの部分を専門的な形でできるようにするとか、今、徴収関係について特に強化をしているというような部分がございます。それは今、段階的に進めている部分でございますけれども、特に徴収関係でいくと、今は新宿のほうに集約をした。それから、西のほうでは大手前のほうに集約をしたという部分が一部ございます。
 そういう中で、個々の、今の事務所の機能自体について、段階的ではございますけれども、それぞれの適用徴収関係も含め、また、相談の部分は別途違う形での改革を進めているところでございます。
 全体の改善を進める中で、個々の業務というか、個々の所管の部分についても、機能を適正な事務処理ができるような形で強化を進めていきたいと思ってございます。
 また、事務所の部分でございますけれども、それぞれ機能がございまして、現時点で、全国で312の事務所がございますけれども、数自体についてはまだ減らすというような形ではございませんで、機能を個々に集約していく、それぞれの形で強化をしていくというような形で見直しを進めている状況がございます。

○石倉委員 状況は非常にわかることなのです。ただ、実態として考えたときに、例えば、今、事務センターにおいて事務処理を全て集約してきていて、関東でも一つのところに、長野の事案であるとか全てが一つになってきている。ここの事務処理が非常に遅くなっているということです。
 私は現場にいる人間なので御披露させていただければ、社会保険の適用促進を非常にされています。それで新規適用届を出します。そのときに保険証が来るまでに1カ月かかります。それが現状なのです。ですから、集約をすることはもちろん大切ですし、効率化を求めることも大切、機能を強化することも大切なのですが、どうもその部分で、現実的に年金の話と若干ずれましたけれども、適用徴収業務は非常に大切でありますし、我々がここにいるのは、目的としては年金制度の信頼回復、そのための記録訂正でありますし、事案は少なくなるほうがいいわけです。
 そんな観点からも、ぜひ今後の業務のあり方について、皆様でよりよき方向をもう少しつくっていただければ、国民の利便性にかなうのではないかという思いを持っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○白波瀬分科会長 激励のお言葉というように解釈いたしましたけれども、よろしくお願いいたします。
 強化というのが具体的に何か見えにくいというのがあるのですけれども、あと、この場で具体例をお示しいただくのはなかなか難しいと思うのですが、少なくとも現場の機構さんも、多分いろいろな意味で厳しい目が集中しますので、そこのところで落としてはいけないという部分がかなりピンポイントになりつつ、その一方で、いろいろな法改正が進みますから、総合的な対応を、対国民に向かってわかりやすくアピールしていただきたいということになります。なかなか難しい状況であるということは十分わかっているのですが、もう少し積極的なアピール法がないのかなということと、組織的にも情報を共有・集約して検証することはできないのかという、そういう仕組みは何か入れられているというように理解してよろしいですか。

○伊原年金管理審議官 全体の責任を持つ立場から御説明しますと、今、事務所と本部の間にブロック本部という組織があります。九つあります。このブロック本部の職員が700人ぐらいいます。このブロック本部を廃止し、その分をできるだけ現場に回そうというのが今回の組織改正の大きなポイントです。
 あわせて、今までは事務センターが47都道府県に1個1個ありましたけれども、人口のばらつきとかを考えたときに、業務処理の部分はできるだけ大きくしてやったほうが効率的に処理できるだろうということで、統合しようという作業をしています。
 これをやるとどういうことが起こるかというと、現場の人が増えるということです。ただ、さっき石倉先生からお話がありましたけれども、まさに今、事務センターの統廃合を急ピッチで進めていまして、今、保険証が来るのに1カ月かかっているというお話がありましたが、統廃合期間中は、どうしても移行時の混乱があって遅れている部分もあると思います。ただ、これも業務処理全体からすれば効率化しますので、改善できると思っています。
 繰り返しとなりますが、今回の組織改革の一番の目標は、現場の人を増やすということです。その中で、厚生年金の適用などの課題をきちんとやっていこうと。今、未適用事業所があるので適用促進をしていこうということが最大の課題になっていまして、呼び出しもするし訪問もするということで、今、体制を強化している状況です。
 先週、国会で年金の改革法案が通りましたけれども、大きく言うと、その議論の中でも厚生年金の適用対策はもっとしっかりやれと。それから、参議院では附帯決議が出まして、そこのためにはもっと人員を増やせということも国会から注文という形で出ましたので、そこはもっとしっかり考えていかなければいけないと思います。さっき申し上げたように、組織改革でできるだけ現場に人を回すという、その方向についてはこうした流れに合致しているのではないかと思っています。
 それ以外に大きなハードルとしてあるのは、来年、受給資格期間を25年から10年に短縮する。これへの対応です。64万人の方が、来年、半年の間に年金事務所の窓口に来られたり、あるいは新しく裁定を受けられることになる。これは既存のマンパワーでは当然足りないということで、今、概算要求を行っておりますが、800人ほどスタッフを確保して、とにかく窓口でお待たせすることなく、ちゃんと処理できるように体制を組もうとしています。それも今までのようなやり方ではなくて、予約制を基本に実施していくこととしています。今までですとターンアラウンドをお送りして、いつ来ていただいても結構ですみたいなやり方をしていたのですけれども、そのやり方ですと受給資格期間の短い方の場合、記録と記録の間に随分、間があいたりしていますので、未統合記録もあるでしょうし、あるいはいろいろな御相談をしなければいけないこともあると思うので、できるだけ予約を使っていただいて、こちらもある程度事前に準備ができて、その方をお待ちするという体制を基本にしながらやっていきたいと思っています。
 限られたスタッフの中で処理をしなければいけないという問題と、国民の皆様に対するサービスのレベルを落とさないで、あるいはできるだけお待たせしないでやるという課題を両立させたいと思っています。

○白波瀬分科会長 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。
 どうぞ。山口委員、お願いします。

○山口委員 山口です。
 先ほど36ページの「請求内容・処分の状況」について、積極的事情、それから、消極的事情ということで御説明をいただきました。評価に当たっては関連資料と周辺事情を総合的に判断されるということなのですけれども、幾つか証拠になる情報とか資料が必要で、そのときに行政が持っている情報と、事業者、事業主が持っている情報と、自分で用意できる情報とあると思うのですけれども、賞与の事案では、最近のものですと「ねんきん定期便」などもあったり、確認が自分でもできるようなタイプのものが、仕組みが整ってきて確認できるようになってきたというのも訂正可能なところに反映されていると思うのですけれども、自分で賞与の支給明細書をもらってとっておくとか、「ねんきん定期便」のデータで確認できますとか、こういうものはとっておいてくださいというのは、事業主に対してもそうだと思うのですけれども、そういう情報提供というのは何かされているところはありますでしょうか。

○白波瀬分科会長 事務局さん、よろしくお願いいたします。こういう情報は何かあったときのためにとっておいたほうがいいというようなことは既にやられていますかという御質問だったように思います。現場のところで、何か広報の一環ということですかね。
 特にないですか。
 どうぞ。では、機構さんのほうでお願いいたします。

○向山日本年金機構年金記録企画部長 個別にこれというのは私も直ちに思い浮かびませんが、平成25年度まで年金記録問題に対する集中的な取り組みをした後に、事務所に御相談に来られた場合には、こういうところをチェックされたほうがいいということをまとめたリーフレットをつくっておりまして、そういった中には、当然ですけれども、こういうところは記録回復に役立つというようなことをお示ししたものはつくっております。ただ、それはあくまでも年金事務所に御相談に来られた場合に渡して確認いただいているというものなので、今、おっしゃった趣旨とはちょっとずれているかもしれません。

○伊原年金管理審議官 追加しますと、私は昔、記録問題対策部長というのをやっていまして、「ねんきんネット」の構築や「ねんきん定期便」の企画の作業に携わったことがあります。
 もともと「ねんきん定期便」というのは、直前の1年間の年金記録を見ていただいて、記憶が鮮明なうちに間違えていないかということを見ていただくためにあれはお送りしています。ですから、生涯にわたっての給与明細書をとっておいてくださいということではなくて、「ねんきん定期便」で、この1年間にもらった給与とかが間違えていないかどうかを見ていただくことが基本だということなのです。
 確かに人生はいろいろなことがあるし、年金機構も100%記録を正しく把握できているかということについては御心配の向きがあると思いますが、機構なり国のほうから、生涯の給与明細書をとっておきましょうみたいなことを申し上げるのはなかなか難しいところがあり、むしろ記憶が鮮明なうちに自分の年金記録が違っていないかを見ていただくことが大事なことだと思います。

○山口委員 そうですね。ありがとうございます。
 とっておきなさいと言うということでもないのですけれども、何か問題が出てきたときに、結局、いろいろ探したけれどもなかったというのが、期間が古くなったりするほど検証が難しくなったりするので、それで何か痕跡に、何か手がかりになるようなものがないかと、調査をされる方が探されるときに何か手がかりになるようなものは自分で用意できるものがあれば、そういうのも意識しておけるといいのではないかというぐらいの話です。

○白波瀬分科会長 お立場上、そういう情報は流すことができないというか、そういう間違いがないというのが前提ですので、もっと大きな意味の年金教育というか、自分で自覚するという、あとは、どういう問題があったのかという事例集とかがネット上で情報公開されるということであるとは思うのです。ただ、基本のところはもう少しみんなが自分で気をつけてということになるのが一番望ましいかとは思います。
 ありがとうございます。ほかの委員の方は何かありませんでしょうか。
 よろしいですか。ありがとうございました。
 それでは、次の資料2につきまして事務局から御説明をお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 それでは「年金記録の訂正に関する審査請求について(平成27年度)」という表題の資料2につきまして若干御説明をさせていただきます。
 御案内のとおり、第三者委員会の当時はあっせんという行為だったので、行政処分ではございませんでしたので審査請求や行政訴訟は利用できなかったわけなのですが、私どもの場合、行政処分として構成されておりますので、審査請求あるいは行政訴訟といったことが利用できるようになったわけなのですが、それでは、どのくらいの件数があるかということの御報告でございます。
 1ページ目をめくっていただきますと、これは審査請求の件数でございます。27年度と28年度の大体上期を合わせて176と90で、今のところ、大体260件でございます。
 2ページ目以降が、27年度に受け付けた審査請求は、どういった特徴があるのかというのを分析しております。地方厚生局で行われました不訂正決定件数に対して、審査請求がどのくらいの割合を占めているのかというのが、この2ページ目の資料でございますが、全体で見ますと約1割の方が審査請求を行っておられます。制度別を見ますと、国民年金と厚生年金が大体拮抗したような感じになっております。
 3ページ目をご覧いただきますと、訂正請求同様に被保険者本人が圧倒的に多いということでございます。
 4ページ目をご覧いただきますと、審査請求をなさった方の被保険者としての年齢構成なのですが、円グラフがございますけれども、年齢で見ますと60歳以上の方が審査請求全体の4分の3を占めているというような状況で、受給権に近い方が、受給権者がかなり審査請求を行っているのではないかということでございます。
 5ページ目のグラフを見ますと、裁定済み、いわゆる受給権を持っている方がかなり多く見られるところでございます。
 6ページ目は、事案類型別に見た数字でございます。これを見ますと、いろいろな事案類型が満遍なくあるのですが、これはたまたま27年度だけなのかもしれませんけれども、賞与についての審査請求はなかったということが見てとれます。
 7ページ目は、今の事案類型をグラフ化したものでございます。これをご覧いただきますと、厚生年金の被保険者期間に申立てをしている方と、国民年金の保険料納付に申立てをしている方が拮抗して多いというような感じでございます。
 8ページ目をご覧いただきますと、審査請求の対象となった方が、どの時期からの請求であるかということなのですが、これは賞与事案とかがないのも影響しているのでしょうか、あと年齢の高い方が多いというのもあって、昭和30年代、40年代、50年代、この辺が件数としては多いようでございます。
 ここまでが審査請求でございます。
 最後の9ページ目が訴訟についての御報告でございます。個人情報もありますので個別の事案は御容赦いただきまして、全体の状況につきまして、こういった形でまとめております。ただ、これは27年度だけではなく、28年10月末現在で積み上げた数字でございます。
 28年10月末現在で、1番「提訴の状況」をご覧いただきますと、11件が提訴をされております。件数的には、厚年、国年、脱退手当金といった順番になっております。
 この中身といいますか、では、審査請求とはどんな関係があるのかというのが2番目なのですが、審査請求を私どものほうに行って訴訟に移行されている方は11件のうち6件で、審査請求をせずに地方厚生局の行政処分の取消しを直ちに争う事案が5件ということで、傾向としては分かれております。
 3番として判決状況ですが、前回、3月の時点では、まだ判決は出ていなかったのですが、今回、この事案につきまして、厚生年金、国民年金、脱退手当金、それぞれ1件ずつ判決が出ております。いずれも原告の請求棄却ということで、請求棄却の事例が3件出ております。残り8件は、引き続き係争中でございます。
 地裁の判決が出た3件でございますが、1件につきましては確定したのですが、2件は原告の方が控訴をしておられるので、残り2件はまだ係争中という状況でございます。
 誠に簡単ではございますが、以上のような状況でございます。

○白波瀬分科会長 ありがとうございます。
 それでは、委員の皆様から、御質問、御意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。
 ここまで行くと、中身がかなり複雑になっているということになるのですね。
 では、瀬川委員。

○瀬川委員 まず、今の御報告を聞きまして、昔から審査基準についてかかわってきた者の一人として若干安堵しているところがあります。と申しますのは、一つは審査請求という状況の中で、各地方での審議会の意見の内容を積極的に訂正する必要がない。つまり、現場の段階においては、かなり明確なルールを決めて、それに従って統一的な判断がされてきている。その結果として、審査請求の段階においても結論が大きく異なるということはほとんどないということがわかりました。
 もう一つは行政訴訟を提起されている。2パターンあるというお話を、今、御報告受けましたけれども、これも今のところは判決の件数そのものはまだ少ないようでございますけれども、いずれも行政処分段階での判断の内容を変えることはないという、是認されたということでありまして、逆を言うと、現場から積み上げてきたさまざまな審査基準に対するジャッジの仕方というもの、あるいは審議の仕方というものが適切に運営されていることのあらわれではないのかという具合に受けとめさせていただいております。
 実は審査基準をつくる段階でとても懸念いたしましたのは、行政処分としては行政内部の、厚労省内部でしっかりとルール化をすることによって統一された判断ができると思うのですが、それが本来、直接関与しない司法の段階において、その基準が果たして妥当なものなのかといったところについてはどう見られるだろうかという部分に不安がなかったわけではありません。ただ、詳細に基準を決める過程の中で、いろいろな場面を想定しながら、そして、そこにおける認定の仕方について、さまざまなエビデンスをどの程度考慮するか、あるいはこういったエビデンスがあったら、こういう判断が極めて妥当なのではないかといったことについては、かなり議論した上で現在のルールができているような気がいたします。
 ですから、そのような観点から申し上げさせていただくと、審査請求制度そのもの、それから、行政訴訟に対する対応、そういったところは、今までの皆様方の御努力が一つの成果を示しているのかなと思います。したがって、今の御報告を聞いて多少安心をしたというところであろうかと思います。

○白波瀬分科会長 大変ありがとうございます。
 丁寧に積み上げていただいた成果というように、私もこの説明を受けて感じた次第です。ありがとうございます。
 ほかに何かございますでしょうか。
 今、資料2の御説明に移ったのですけれども、全体の議論あるいは御説明につきまして、何か御意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。
 大山委員、お願いいたします。

○大山委員 先ほども私と石倉さんが申し上げたのですが、記録訂正ですから国民の信頼を得るためには、これはなくしていくという方向性が当然必要だと思うのです。
 その点で言えば、先ほどお話ししましたけれども、その辺の適用も含めて、事案が出てこないことが望ましいわけですから、そういった方向で一層の御検討をいただきたいと思っています。よろしくお願いします。

○白波瀬分科会長 ありがとうございます。
 池田委員、何かございますか。

○池田委員 私が考えてまいりました質問は、大山委員、石倉委員に言っていただいたので。
 ただ、石倉委員がおっしゃってくださった年金機構の改革について、私は逆行とは思っておりませんで、一体として非常に一生懸命取り組んでいただいているというように思っているのですが、これから、新たに受給期間の短縮の問題もありますし、また、マイナンバーの関係とかいろいろ、ますます業務が大変になっていく中では、厚生労働省との関係の中で、年金機構が非常に疲弊すると言うと言葉がおかしいのですけれども、努力が報われる形になっていかないと、ここに影響が出ると思っておりましたが、先ほど伊原審議官から人員の新規採用ですとか、そういった部分を聞いて少し安心いたしました。
 しかし、この問題というのは本当に、今、まさに年金の法案が通って、本当に大丈夫だろうかという国民の気持ちが大きくなっている中で、私もここにいさせていただく中で、信頼に足る制度にしていくということについては、私が特に一人暮らしの高齢者等の支援を中心にやってきている中では大きな課題と思っていますので、私も委員の一人として、こういった問題についてしっかり考えていきたいですけれども、改めて厚生労働省と年金機構のほうで一緒に取り組む体制を強くしていただければというように、感想になってしまいますが思っております。

○白波瀬分科会長 大変ありがとうございます。
 あとはいかがでしょうか。
 児島委員、何かありますか。

○児島委員 私は、今回の法改正は余り詳しく承知していないのですが、今のお話の中で25年が10年に短縮になって64万人の方が対象になるということで未統合記録等もあるということの中で、この訂正請求の関係については影響が出てくるのでしょうか。その辺をお尋ねしたいと思います。

○白波瀬分科会長 事務局のほう、よろしくお願いします。

○中嶋年金記録審査室長 訂正請求のお尋ねでしたので、私のほうから。
 今、委員がおっしゃいましたとおり、被保険者期間について制度的改正が加えられたということがございますので、私ども訂正請求の事務局としましては、今後の訂正請求の件数に何らかの影響があるのではないかとは思っております。特に被保険者期間について皆様の関心が集まるので、例えば人によっては今まで非常に短い期間だったのだけれども、9年何カ月だったが、10年だったら私はもしかしたら何カ月か勤めていたはずだからと言って訂正請求をされる方とか、そういう方は何となくいるのかなと。あるいは自分はちゃんと期間はあるのだけれども、被保険者期間について関心が呼び覚まされることで、自分のをもう一回見てみようとか、そういうきっかけにはなるのかなと。
 では、どのくらい私どもの訂正請求が増えるかというのを内部でも推計できないかと思ったのですが、いろいろな条件があるので、あと過去の第三者委員会の時代でも、こういう被保険者期間に関するような大きな制度改正というのはなかなかなかったように記憶しておりますので、影響は出るのではないかというのは私どもも感じておるのですが、そういう点で、私ども訂正請求の事務方として確たるものはお見せできないのですが、ただ、私どもとしましては、来年の2月以降に64万人の受給者に、時期を分けて裁定書などが送られるケースが始まるので、来年の各月の件数とか、そういった推移については注意をして、よく検討したいと思っております。
 まとまりがなくて恐縮でございますが、以上のようなことを考えております。

○白波瀬分科会長 伊原審議官、何かありますか。

○伊原年金管理審議官 いや、今の中嶋室長の説明のとおりです。

○白波瀬分科会長 わかりました。
 ちょっと考えると戦々恐々としますけれども、一時的に業務が増えることは予想されていて、そのときに必ず出てくるのが検証というか、一応、いろいろなところでできるだけデータを上げていただきながら、検証を同時進行で行っていただいて、できるだけ対応が速やかに進みますことを心より期待しております。よろしくお願いいたします。
 ほかに何かありますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、本日の議題等は全て終了いたしました。
 次回の日程について、事務局から説明をお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 事務局でございます。本日は、ありがとうございました。
 次回の日程につきましては、後日、また改めて日程調整等の御連絡を差し上げたいと存じます。
 以上でございます。

○白波瀬分科会長 それでは、本日の会議はこれで終了とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。


(了)

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