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2016年3月9日 (平成28年3月9日) 第4回化学物質のリスク評価に係る企画検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成28年3月9日(水) 15:00~


○場所

厚生労働省専用第14会議室(12階)


○議事

○平川化学物質評価室長補佐 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより、平成27年度第4回化学物質のリスク評価に係る企画検討会を開催いたします。まず、委員の異動について御報告いたします。佐藤委員に代わり、日本労働組合総連合会総合労働局雇用対策局次長の丸田委員が就任されております。ほかは全員出席です。それでは、以降の議事進行を櫻井座長にお願いいたします。
○櫻井座長 最初に事務局から、今日の議事予定と資料の確認をお願いいたします。
○平川化学物質評価室長補佐 本日の議事は4点です。1点目が「スクリーニングとして行う中期発がん性試験と候補物質の選定について」、2点目が「フィージビリティテスト対象物質の選定について」、3点目が「海外における新たな知見等の動向について」、4点目が「労働安全衛生法施行令別表第9の追加について」ということで、これらが主な議題です。
 引き続き配布資料の説明をいたします。本日は資料1~5、参考資料1~5となっております。資料1-1~1-3は左とじとしております。資料1-1が別紙を含めて1~3ページです。資料1-2がA3横で5~9ページです。資料1-3が11~14ページです。次に資料2-1と2-2です。これも併せて左とじにしております。資料2-1がA4判縦長1ページです。資料2-2がA4判で3~6ページですが、改めて机上配布ということでA3の資料を配布しております。資料3がA4横長の左上止めで、1~26ページということで真ん中下にページ数を振っております。資料4もA4横長左上止めで、1~45ページということで真ん中下にページ数を振っております。資料5が「今後の予定」ということで、A4の1枚で表のみです。
 参考資料1がA4縦長1枚で、表が企画検討会開催要綱、裏が参集者名簿となっております。参考資料2-1と2-2が横長A3、左止めです。参考資料3がA4縦長両面です。参考資料4は委員・事務局のみの机上配布とさせていただいております。参考資料4の表紙に提案理由に係る資料ということで、ページ数を振っております。本日検討します13物質に係るものということで、1の物質が1ページから、2の物質が9ページから、3の物質が13ページからということで、それぞれ右下、左下にページ数を振っております。参考資料5が通知対象SDS新候補物質に係る要望書ということで、別冊になっており、参考資料5-1、参考資料5-2、参考資料5-3となっております。参考資料5ということで大きなクリップで止めておりますが、外しますと参考資料5-1、5-2、5-3とそれぞれとじられています。参考資料5-1が1~6ページで、要望書の内容となっております。その他添付1、添付2については委員のみ、添付3が机上配布ということで、本日いらっしゃっている方に配布している資料です。参考資料5-2もクリップで止めておりますが、1~3ページが要望書本文で、その他は机上配布としております。参考資料5-3は1~4ページが要望書、5ページからが添付1、関連意見書、7ページからが添付2、9ページからが添付3、11ページからが机上配布ということで添付4、13ページからが添付5、15ページからが添付6-1、25ページからが添付6-2、31ページからが添付6-3という形で、本日資料配布をしております。資料に過不足等がありましたら、事務局にお申し付けくださいますようお願い申し上げます。
○櫻井座長 皆様、お手元にそろっておられるようですので、本日の議事に入ります。議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○平川化学物質評価室長補佐 議題1が、「スクリーニングとして行う中期発がん性試験の候補物質の選定について」です。この資料を説明させていただく前に、全体の流れの説明として、まず参考資料2-1を御覧いただければと思います。本日、企画検討会で御議論いただくのは、中期発がん性試験対象物質の選定と、長期発がん試験ができるかどうかの確認を行うためのフィージビリティテストの選定を行います。企画検討会の中で、この2点の物質の選定を行うということで、左側からフィージビリティテスト対象物質の選定、その右側から中期発がん性試験対象物質の選定というようにやっておりましたけれども、フィージビリティテストの選定については平成23年度、24年度に行っており、それ以降、しばらく行っておりませんでした。これについて今回、改めて再開させていただきます。
 中期発がん性試験の対象物質の選定は、平成24年度、25年度、26年度と行ってきました。真ん中にありますが、中期発がん性試験の対象物質の選定ということで選定されてきている物質、平成24年度、25年度の選定物質はいずれも全て陰性です。陽性として、真ん中に太い矢印が書いてあります。陽性になりますと長期発がん性試験の準備としてフィージビリティにいって、長期発がん性という流れになりますが、現時点では中期発がん性試験の対象物質の選定ということで、全て陰性になっているという状況です。そういった状況を踏まえ、本日の御議論を頂ければと思います。
 資料1-1に戻ってください。この中期発がん性試験の対象物質の選定については、長期発がん性試験の前のスクリーニングスキームとして導入されております。資料1-1の別紙、3ページ、「発がん性評価の加速化」を御覧いただけますでしょうか。製造・輸入量等による絞り込み、発がん性情報があるかないか、遺伝毒性のありなしの判断、遺伝毒性の強さの判断等をしていきつつ、短期・中期発がん性試験、長期発がん性試験、更にはリスク評価という流れで現在やっております。
 そのスクリーニングの仕組みが導入されている中で、企画検討会において従来実施してきた長期発がん性試験の対象物質の選定に代えて、中期発がん性試験の対象物質の候補物質を選定することとなり、その中から最終的に発がん性評価WGで、対象物質を選定してきております。平成28年度の中期発がん性試験対象物質についても昨年度と同様、企画検討会で御議論いただいた後に、最終的に発がん性評価WGで決定する方向としております。なお、中期発がん性試験で陽性の結果が出たものについては、フィージビリティテストを経て長期発がん性試験への移行となっております。
 ここで注書きとして書いておりますが、中期発がん性試験の対象物質のほかにも、遺伝毒性の強さ、蒸気圧等の物理化学的性状、社会的必要性等に鑑みると、長期発がん性試験の候補物質とするのが適当である物質も存在しているかと存じます。このため、企画検討会においては、これらの要素も総合的に判断の上、長期発がん性試験につながるフィージビリティテストの対象物質の選定も、この後の議題として行います。
 中期発がん性試験の対象物質の選定方法については、昨年度の中期発がん性試験の対象物質の選定方法と、基本的に変わりません。下記丸数字1~丸数字4のいずれかに該当する物質を、中期発がん性試験の対象としております。この丸数字1~丸数字4、(1)により選定した物質の中から、製造・輸入量、性状、社会的必要性、予算等を考慮しつつ絞り込みを行います。この絞り込みを行っていただいた上で、発がん性WGで対象物質と決定するという流れで、今年度もやらせていただければと思います。
 この検討の進め方、具体的な中身ですが、本日選定方法を確認し、候補物質の選定の実施をお願いいたします。ただし、2の(1)の丸数字1~丸数字3のうち、平成27年度実施分については、平成28年4月以降に開催する遺伝毒性評価WGにおける評価結果を踏まえ、候補物質の追加ということになります。トータルして、5月以降に開催する発がん性評価WGにおいて、(1)(2)を踏まえ、平成28年度中期発がん性試験の物質を決定するという流れになっております。
 資料1-2に物質のリストを付けております。合計98物質、過去に検討されたものとして旧候補物質を7物質、番号としては101~107番ということで入れております。まず、グループ分けのIは「エームス陽性」です。平成26年度実施、平成27年度評価で7物質が、資料1-1の(1)の丸数字1に当たる物質ということで挙がってきております。「遺伝毒性WG評価」がIIということで、8~41番です。これについては2の(1)の丸数字3が、それに当たる部分です。42~57番が「変異原性で指導済み物質」ということで、IIIのグループです。これは2の(1)の丸数字4に当たります。58番以降が平成27年度の事業で、現在試験を行っている物質です。そのようなこともあり、Iの7物質、IIの34物質、I IIの16物質について、本日御議論いただければと考えております。
 一方、昨年も既に同じ物質が一部候補に挙がっており、資料1-2の表の中に●として書いております。「26年度企画検討会選定物質」ということで、●で7物質ほど選定し、そのうち2物質が中期発がん性物質ということで、平成27年度の中期発がん試験を行っておりますので、残りの5物質が●になります。この●で示しているものが引き続き残っているということです。そのほかに中期発がん性物質は実際に合計6物質やっていますが、残りの4物質については、平成26年度の形質転換試験で陽性となったものがそのまま中期発がん性試験の対象物質となっています。そういったことですので、●も見ていただきながらI~IIIを選定いただければということです。
 今回、一応試験をして頂きますけれども、実際に当方で中期発がん性試験を進めるに当たっては、仮に中期発がん性試験で陽性となって、今後、長期発がん性試験の候補として想定された場合、粉じんばく露の設備を有する試験可能な場所での設備の使用状況によっては、仮に固体であると直ちに実施することが困難になる場合があります。したがって今年度においては、候補物質は液体の物質を中心に追加していただければと考えております。特にこの物質を是非というものがあれば、固体物質でも構いませんけれども、今言った事情もありますので、基本的には液体の物質を中心に追加いただければと考えているところです。
 今の話を総合的に考えますと、I~IIIの中で●を付しているもののほかに、常温で液体で生産量の多いものということで、本日の資料1-2のリストで言いますと、2番が製造量等区分△という、注意書きが後ろのほうに、1-2の9ページに書いてありますが、注1)1,000-5,000tという数字が△ですが、この数量あるということで、まずIの2番が1つの候補としてあるのではないかということです。あと、先ほど液体中心と申し上げましたが、IIIの43番については、既に長期発がんのためのフィージビリティテストも実施している物質で、固体でもあるために試験施設の使用状況も考慮し、これまで長期試験対象物質に選定できておりませんでしたが、遺伝毒性もかなり強いということもあり、長期発がん試験の前に中期発がん試験で、スクリーニングを行う方法もあるのではないかと考えられるところです。あと、御推薦等の物質がありましたら、本日、この場で御議論いただければと考えております。
 本日の検討結果と併せて、後日、平成28年度に開催する発がん性評価WGに提案することについては、企画検討会においても事前に御報告させていただければと考えております。御審議、よろしくお願いいたします。
○櫻井座長 何か御質問はありますか。これだけたくさんありますけれども、液体に限定し、しかも製造・輸入量の多いものに絞られてきています。そうすると先ほども指摘されたように、2番は液体であって製造・輸入量が多いと。8番は平成26年度にも選定し、まだ中期発がん試験に至っていないもので、依然として候補としてのぼっておりますが、これも液体であって製造・輸入量が多い。この2つがまず優先的に候補になるだろうという御説明だったと思います。その下にある●ですが、17番は固体なので、今はあえて候補には挙げられませんでした。最後に次のページの43番の物質は固体ですけれども、製造・輸入量が多いので、すぐにフィージビリティテストから長期発がん試験に至らないにしても、中期発がん試験の候補として考えてもいいのではないかという御説明です。その他も見ていただいて、これはやはり入れたほうがいいのではないかということものはありますか。
○山口委員 43番が「フィージビリティテスト実施済」ということですが、フィージビリティテストをして、中期なり長期なりの発がん試験に掛けられるという結果が出ているということですか。テストの結果がどうだったのかということです。
○平川化学物質評価室長補佐 当時の議論で言いますと、一応できるということではありますけれども、更なる検討が必要であるという結論を頂いております。しかしながら、試験ということで言いますと、できないのではなく、課題が残っているという結論だったかと承知しております。
○山口委員 ここには「フィージビリティテスト実施済」と書いてありますよね。今の御説明ですと、実施した結果、グレーという解釈でよろしいですか。もう少し検討が必要という理解でよろしいですか。
○角田化学物質評価室長 基本的には対応できるということではあるのですが、若干技術的にクリアしなければならない問題もあるということです。
○山口委員 そういうことですね。幾つか課題は残っているけれども、発がん性試験は実施可能ではないかという理解でよろしいですか。
○角田化学物質評価室長 はい。この物質は、有害性の検討会でも遺伝毒性が高かったこともあって、なるべく早く対応できればという話もあったものですから、中期発がんのほうでスクリーニングに掛けてみるというのも、1つの方法かと考えております。
○山口委員 分かりました。
○角田化学物質評価室長 今御説明したとおり、●は固体も含むのですが、昨年御審議いただいて、生産量等を踏まえて選んでいただいたものなので、基本的によろしければ、これはこれとして候補に残しておいて、2番と43番を加えるということを事務局は想定していたのです。あと、先生方のほうでこれはやっておいたほうがいいのではないかとか、ここにないものでも何かあればということです。
○櫻井座長 いかがでしょうか。2番と43番を追加するという方向性は、特に御異存ないようですが、それ以外に何かありますか。
○山口委員 あとIIIの「変異原性で指導済み物質」ということは、かなり変異原性が強いということで、行政指導が入っているわけですよね。これは優先すべきかなと思いましたけれども、液体は42番しかないわけです。42番が用途等その他を考えてどうかというところで考えてよろしいですか。液体として残るとしたら、IIIの中では42番が優先的だと。I~IIIで考えると、行政指導が入っているということは、私はIとIIより重要性が高いのではないかと理解しているのですけれども、それはどう考えたらよろしいですか。
○櫻井座長 これは時期の問題ですよね。前に変異原性が強いということで。
○山口委員 ということは、レベルは同じだけれども、先に進んでいるので、行政指導が入っていると。IとIIはどのように考えたらいいですか。
○櫻井座長 IとIIIが同じです。
○山口委員 IIIが同等と考えていいとして。
○櫻井座長 IとIIIが同等という感じですよね。
○山口委員 そうすると、IとIIはどうですか。エームス試験よりは。
○櫻井座長 というのは、また方法がちょっと違いますので。
○山口委員 IとIIの試験からいくと、遺伝毒性がはっきりしているほうが有害性としては高い可能性があるという理解でいいのか、全く全て同等として考えていいのか。
○平川化学物質評価室長補佐 ここにはI、II、IIIということで書いておりますけれども、変異原性の指導は既に全てしているということで、資料1-2の右端に。
○山口委員 優先順位はなしという理解でよろしいですね。
○平川化学物質評価室長補佐 変異原性指針として指導しているということで、同等と扱っていただければ結構です。
○角田化学物質評価室長 それをエームスで確認したのがIですし、いろいろな既存の文献等を踏まえて判断しているのがIIです。
○石井委員 教えていただきたいのですが、2番の物質については官報公示整理番号が3種類あって、恐らく炭素数か何かが違うものを考えているのではないかと思うのです。このときのそれぞれの製造・輸入量があって、これはこの物質そのものと考えていいのでしょうか。それから、今のところないとは思いますが、用途の「データなし」という所で、実際に何か使われている所はないのでしょうか。この物質そのものの情報なのかというところを確認したいと思ったのです。
○平川化学物質評価室長補佐 この物質については、化審法の官報公示整理番号ということで出させていただいているもので、正に2番とそのすぐ下の8番にも、実は官報公示整理番号が全く同じ物質があります。例えば、2-396で言いますと、化審法に出ている名称が、アルキレングリコールジグリシジルエーテル(C2~12)という物質です。これについてはそういう分類というか、そういう統合名称で入っているものですので、必ずしも2番と8番がこの量であるものではありません。そこに書いてある数字よりは当然少なくなっているということで、御理解いただければと思います。
○櫻井座長 2番、8番はほとんど同じもの。
○山口委員 ほとんど同じもので。というのは、用途も「なし」と書いてありますが、ほとんど同じ用途に使われているのではないかという理解でよろしいですか。
○平川化学物質評価室長補佐 用途についてはクリップのデータを調べて、ばく露情報から用途を調べたところ、データが「なし」と書いてありましたので、そのままデータなしということで書かせていただいております。
○角田化学物質評価室長 取扱量が多いので、それなりに使われているとは思うのですが、今の時点で整理できなかったということです。調べて、もし何か情報があれば、また御連絡したいと思います。
○櫻井座長 調べれば用法は当然あると思いますが、たまたま整理が付いてなかったと。少なくとも8番と同じものがそこに入っている。
○清水委員 2番と8番と43番ですか。これらは変異原性が強いというのですが、強さの度合いまでは分からないのですか。ただ強いというだけですか。
○角田化学物質評価室長 それはエームスの判定と同じです。比活性値を見て。
○清水委員 ですから103か、104か、105かというところまでは分からないのですね。
○角田化学物質評価室長 はい。
○平川化学物質評価室長補佐 今は手元にありません。
○櫻井座長 43番、特に挙げてあるということは。
○清水委員 かなり強い。103以上であることは確かですよね。
○櫻井座長 以上であって更に高いということなのか。
○清水委員 選ぶのなら強いほうを選んだほうがいいと。
○櫻井座長 ほかのものよりは強い、強い中でも強いということでなければ、委員会のほうで特にこれを指名する意味がないと思います。
○山口委員 2番と8番はほとんど同じようなものなので、8番を選べば2つ選ぶ必要はないような気もしますよね。ということは、8番を選べば。
○櫻井座長 8番は、もう既に選んであるわけです。
○平川化学物質評価室長補佐 CAS番号で特定していれば、恐らく別の物質ということで扱われる可能性もありますので、場合によっては2番と8番を別々に選んでおいていただくこともあろうかと思います。
○櫻井座長 CAS番号は違いますね。
○平川化学物質評価室長補佐 はい。
○櫻井座長 官報公示整理番号は同じで、CAS番号は違いますか。
○山口委員 しかし同じような物質ですよね。
○櫻井座長 やはり一応選んでおくということでよろしいですか。
○吉田委員 2番と8番で、先ほど炭素の数が幾つから幾つとおっしゃいましたが、例えば2番と8番が包含関係にあれば、1つで十分な気がするので、そこも少し調べていただければと思うのです。
○角田化学物質評価室長 そこは調べさせていただきます。
○櫻井座長 改めてお調べいただいて。包含関係があれば、あえて2つ挙げる必要もないと。43番をプラスするというのは、皆さんも御異存ないですね。特にそれ以外にここに書いてないものでも結構です。「これは追加」というものは、特にありませんか。では、この議題についてはおおむね方針がまとまったと思います。今後取りまとめられる試験結果が、また別に新しく出てきます。
○平川化学物質評価室長補佐 IV以降については来年度の遺伝毒性WGで議論をして、陽性となったものについては、中期発がん性試験の候補ということで挙げる形になります。それらが挙がってから、また企画検討会に御報告等をするということで進めさせていただければと考えております。
○山口委員 6物質ということになりますと、具体的に番号で確認したいのです。
○平川化学物質評価室長補佐 現時点での状況ということで申し上げますと。
○角田化学物質評価I室長 ●が付いているものと、今の2番と43番です。ただ、2番についてはデータの書いてない用途の関係と、2番と8番の包括関係を確認するということです。
○山口委員 そうすると、全部で5つですよね。
○角田化学物質評価室長 ●は、今の時点で5つあります。
○山口委員 そうすると6つですか。
○角田化学物質評価室長 失礼しました。●5つに2番と43番で7つです。
○平川化学物質評価室長補佐 IVとVから、また●になり得る部分が入ってきますので、現時点では7つですが、また更に増えていくということで御理解いただければと思います。
○櫻井座長 今年度中はまだ仕事中で、もうじき結果が出て。
○角田化学物質評価室長 4月以降の遺伝毒性WGで検討いたしますので、その結果を踏まえて陽性のものが出てくれば、また御報告したいと思います。
○山口委員 もう1点確認します。●が付いたものを見ますと、固体のものがほとんどです。冒頭の液体を中心にというのは、これに加えて。
○角田化学物質評価室長 そういうことです。
○山口委員 やるときに液体を中心にという理解でいいのですね。
○角田化学物質評価室長 はい。昨年選んでいただきましたので、それは引き続き候補になっているということです。
○櫻井座長 試験の結果等を加えて整理して、本検討会委員にも報告を頂いた上で、発がん性WGで結論を得るということになりますね。
○角田化学物質評価室長 はい。
○櫻井座長 そういうことにしてよろしいでしょうか。では、そのようにさせていただきます。それでは議題2について、事務局から説明をお願いいたします。
○平川化学物質評価室長補佐 議題2です。がん原性試験対象物質、平成28年度フィージビリティテスト対象物質の選定方法ということで、御議論をお願いします。資料については、資料2-1と資料2-2ということで説明をします。今回、資料2-1で選定方法(案)ということでお示ししています。昨年度までは、中期発がん物質の選定ということでの議論でしたが、今年度、フィージビリティテスト候補物質の選定についてもしていただくということで、選定方法等についての案ということでお示ししています。
 1「選定方針」ですが、先ほども申し上げましたとおり、平成25年度から化学物質の発がん性評価を加速するということで、中期発がん性試験等による発がん性のスクリーニングの仕組みが導入されています。その中で、これまでの長期発がん性試験の対象物質の選定に代えて、中期発がん性試験の対象物質の候補の選定をすることとなり、その候補物質の中から発がん性評価WGで対象物質を決定してきたということです。
 このように長期発がん性試験については、基本的に中期発がん性試験で陽性の結果が出たものについて実施することとなっており、遺伝毒性の強さ、蒸気圧等の物理化学的性状、社会的必要性等に鑑みると、中期肝発がん性試験の対象物質のほかにも、長期発がん性試験の候補物質とするのが適当である物質も存在しているものと考えられます。このため、企画検討会において、これらの要素を総合的に判断の上、中期発がん性試験の対象物質の選定と並行して、今般、長期発がん性試験につながるフィージビリティテストの対象物質の選定をお願いするものです。
 平成28年度のフィージビリティテスト対象物質の選定ということですが、過去にフィージビリティテストの対象物質の選定をしていたという経緯もありますので、それらも使いまして選定ということでさせていただきます。
 基準としては、次の1)、2)の中から選定するということで、1)は引き続き中期発がん性試験で陽性の結果が出たものをまず選ぶと。2)として、遺伝毒性の強さ、製造・輸入量、蒸気圧等の物理化学的性状、社会的な必要性等を踏まえ、企画検討会の中で候補物質として選定をしていただくということです。
 なお、2)ですが、先ほど申し上げましたとおり、過去にフィージビリティテストの候補物質の選定をしており、特に平成23年度に専門家からの意見聴取、エキスパートジャッジメントを踏まえて作成したリストがありますので、それを踏まえての選定ということです。
 また、1)ですが、これも来年度、発がん性WGで、中期発がん性試験陽性の結果、試験の評価を行いますので、その結果が確定した段階で、2)の候補物質と合わせて、予算上実施可能な物質数に絞っての選定ということでお願いできればと思います。
 今後のスケジュールですが、平成28年度第3四半期以降に開催する化学物質リスク評価検討会有害性評価小検討会において、今回選定したフィージビリティテスト対象物質も含め、平成29年度の長期発がん性試験対象物質を選定していただく予定としています。
 対象候補物質については、資料2-2ということで付けています。1の弗化ビニリデンから15の物質、さらにナノマテリアル、あと、中期発がん性試験を今年度実施しているものということで6物質、最後に付けています。
 今般、これらの物質の中から、どういう形でということの絞り込みですが、フィージビリティテスト実施物質ですが、先ほどの中期発がん試験を経由したものよりも、更に長期試験の着手が早くなる可能性があります。現在、固体状の物質、酸化チタンの試験が開始されているという状況もありますので、固体状の物質の選定はより難しいと考えられるところでして、このため、今回の検討については、液体又は気体のものを優先していただくようにお願いしたいと存じます。
 そうしてみると、平成23年度の企画検討会で優先して対象とすべき、★が付いているものについては、本日の資料で言うと、1と10、弗化ビニリデンと2,3-ジクロロ-1-プロパノール、この2つが液体又は気体ということです。御異論がなければ、これは引き続き優先候補とさせていただければと考えています。
 また、既に中期発がん性試験を実施しているものについても、リストに残しています。5と9です。5と9について、そのうち5の物質については、陰性の結果が出ています。これについては、中期で既にスクリーニングしたもので陰性ということもありますので、長期試験に持っていくためのフィージビリティテストは不要ではないかと考えています。
 なお、現在、中期を実施中の9については、陽性になればフィージビリティテストの対象となるので、その際に選んでいただくということで、ここで選んでおく必要はないものと考えられます。
 また、平成28年度中期発がん性試験で候補物質でもあるものが3物質ほどありますが、これらのうち先ほど申し上げた10以外は固体ですので、優先度は下がるものと考えられます。
 あと、ほかに候補となり得る液体のものは、4と6ということになります。ただ、4については、IARCで区分2Bとなっていますが、複合ばく露をどう評価するかという問題があり、6については、芳香族アミンでオルト-トルイジンの異性体というところです。
 今言ったような観点から絞り込みを行ったものについても、今後、フィージビリティテストを行う中で、技術的な実施可能性については、長期発がん性試験の実施可能性については、別途検討していただく必要があると考えているところです。御審議をお願いします。
○櫻井座長 いかがですか。何か御質問がありましたら、どうぞ。1と10がまず挙がる候補であるということ。4と6については、またこれを加えるのかどうか議論になるところかもしれません。
○山口委員 これは何物質ほど選定しておけばよろしいのですか。
○角田化学物質評価室長 特に数は。
○山口委員 ないってことですか。幾らでも。
○角田化学物質評価室長 はい。当然、フィージビリティテストなので、長期の試験を想定して、そのフィージビリティを実施するものですので、数はそれほど多くできるものではありません。
○山口委員 あと、多くはできないということは、目安として何物質程度。
○角田化学物質評価室長 今考えていたのは、従来★が付いていたのは、前回のときに2つは優先したほうがいいのではないかという御意見でしたので、それを踏まえて、あとは液体を中心に2つとか、そのぐらい選んでいただくことを、事務局としては想定していました。そうすると、固体はいろいろと、実験施設の関係もありますので、液体中心となると、先ほどの4とか6、この辺を追加できるかどうかということかと考えています。
○櫻井座長 実際、長期の試験は、年に1つぐらいしか追加できません。年に1つですかね。
○__ そうです。
○櫻井座長 4と6はどうでしょうか。4は残して。
○名古屋委員 生産量、下のもの、4に比べると多いですから。
○櫻井座長 多いですね。
○名古屋委員 そうすると先ほどの中で輸入・輸出の量が多いほうを優先するという形になると、6よりは4を優先するかと。
○櫻井座長 これは既にIARCでは2Aになっているから、あえてやる必要はないかという判断もあるかもしれませんが、「混合ばく露」と書いてありますね。
○角田化学物質評価室長 右から2つ目の備考欄に書いてあるのですが、「IARCは塩素化トルエンと塩化ベンゾイルの混合ばく露に関する評価」ということでやっています。
○櫻井座長 その意味がよく分からないですね。なぜ、わざわざ混合ばく露にするのか。
○清水委員 試験としては、液体の場合は飲み水に入れて投与するということですか。
○櫻井座長 いや、やはり吸入ですよね。今やっているのは吸入1本でやっていますね。
○角田化学物質評価室長 そうです。
○清水委員 液体の場合も。
○櫻井座長 蒸発させる。
○清水委員 いや、これは加水分解性が強いということで。微生物の試験では加水分解性が強くて、結局、判定が付かないようですね。
○櫻井座長 これは沸点が200℃ぐらいですから、蒸気にしてばく露は可能ですね。
○清水委員 可能ですかね。
○櫻井座長 もちろんフィージビリティテストはやられていますがね。
○清水委員 はい。
○櫻井座長 だけど、混合だとしたら、今回やるとすれば、塩化ベンゾイル単体でやればいいわけですね。
○平川化学物質評価室長補佐 はい。
○櫻井座長 なるほど。そうすると、これはおっしゃるように生産量も多いですし、優先度は高いと考えられますが、それを1つ付け加えますか。それで3つという。余り多くても。
○平川化学物質評価室長補佐 フィージビリティテストをやって、仮に試験が全部難しいとなると、長期発がん性試験ができないということになりかねませんので、今回挙げられそうなものを挙げていただいた上で、フィージビリティテストに掛けるのは、こちらとしては、試験施設の状況とかもありますので。
○櫻井座長 なるほど。では、6も入れておいてもいいですね。これはm-トルイジン単体ということですね。
○平川化学物質評価室長補佐 そうです。
○櫻井座長 既に発がん性は分かっているかと思っていたのですが、まだ「分類できない」とされているのですね。
○平川化学物質評価室長補佐 ACGIHでもA4と。
○櫻井座長 A4なのですね。
○平川化学物質評価室長補佐 はい。これは直近で言いますと、GHSの分類で言いますA4は直近の分類の仕方ですと、確か分類できないとされているかと理解しています。
○櫻井座長 はい。やはりこれも入れておきますか。では、あえて絞る必要もないということですし、オルト-トルイジンとの関連もあり、これも近い物質ですので、方向性としてはその4物質ということでいかがですか。よろしいですか。
○山口委員 1、4、6と。
○平川化学物質評価室長補佐 それでは、もう一度事務局のほうで確認を申し上げます。番号で言いますと、1、4、6、10。
○櫻井座長 それでは御異存がなければ、ただいま事務局から確認をいただいた4物質を候補物質としました。あと、この後の経過としては、中期発がん性試験の評価の結果を確定すると、その中で陽性のものも加えてフィージビリティテストに移行するということになると思います。事務局におかれては、平成28年度の企画検討会でフィージビリティテスト対象物質の絞り込みの結果についての報告をお願いします。
○平川化学物質評価室長補佐 はい、承知しました。
○櫻井座長 それでは、ありがとうございました。続いて、議題3について、事務局から説明をお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 資料3、議題3です。こちらは昨年に御報告させていただいたときには、これを報告すると同時に、報告させていただいた対象物質についてリスク評価事業の対象にするかしないかを御議論いただいたのですが、時間の関係もあり、今回は報告だけにとどめさせていただき、これをリスク評価の対象にするかしないかということは、また来年度に改めてお時間をとらせて頂いて御議論をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 時間がありませんので、ごくかい摘んで御説明させていただきます。NTPについてRoCについての動きはありません。ECHAですが、REACH規則に基づく認可対象物質リストへの動きはありません。candidate listのほうは2度にわたり追加があり、1回目は6月15日、1ページの下から2ページにかけて「I」「III」と書かれているものですが、両方とも混合物です。混合物ですので内容がはっきりしないのですが、いずれにしても労働安全衛生法の通知対象物質とはされていません。
 この概要は2ページの右側の欄を御覧ください。混合物ということもあり明確ではないのですが、Iは可塑剤等で、提案理由は生殖毒性です。IIは香料で、提案理由はvTvBです。
 3ページです。12月17日に5つの物質が追加されています。2番目と3番目については、UV-327とUV-350と書かれていることから分かるように、紫外線吸収剤です。最後の1つは化学物質単体ではなくグループとして定められており、CASナンバーが3つ例として挙げられております。その、1つ目の物質がなにかははっきりしているのですが、残りの2つが何の物質なのかがはっきりしません。いずれにしましてもUV-327とUV-350、それから一番最後のもののうち、最初のCASナンバーの375-95-1については通知対象物質にはなっていません。概要については右側に示していますので、後ほど御覧になっていただければと思います。
 4ページはIARCです。モノグラフが112から114まで、3回にわたって出されております。112は農薬類です。御存じのようにグリホサートを2Aとしたことに専門家からの御批判も出ているようですが、ここではそういったことは省きまして、IARCが発がん性区分を公表したという事実関係のみを示させていただいております。
 このうち安衛法の通知対象物質となっていないものは、グリホサートとテトラクロルビンホスの2つです。これらは、一番右側の欄に概要を示させていただいております。グリホサートについては平成29年のばく露報告対象物質ですが、これは除草剤です。製造量についてのデータはございません。モデルSDSは作っていて、ここに書かれているとおりです。ACGIH及び日本産業衛生学会のOELについては定められていません。次のテトラクロルビンホスですが、殺虫剤です。製造量等のデータはありません。モデルSDSは作成しており、ここに書かれているとおりです。
 モノグラフの113については、3つの農薬が報告されておりますが、いずれについても労働安全衛生法の通知対象物質となっています。モノグラフ114については、レッドミート等ですので、省略させていただきます。
 あと、参考としてその次に掲げておりますが、これは今年の2月に入ってから、115回のモノグラフの会合において以下のような物質が検討されております。これは、まだ正式なモノグラフがwebに掲載されておりませんので、報告は来年度にさせていただきたいと考えています。
 6ページです。次にACGIHです。2014年には、7物質について改正が行われておりますが、このうちフェニルイソシアネートのみが安衛法の通知対象物質ではありません。これは次の議題で詳細な御報告をさせていただきますので、ここでの御説明は省略いたします。
 次に、日本産業衛生学会ですが、次の8つの物質について勧告されております。こちらはいずれも労働安全衛生法上の通知対象物質ということになっていますので、御説明は省略させていただきます。
 8ページ以降については、今まで申し上げたものとは別に、主な諸外国の公的な機関において、個別の化学物質についての有害性に関して、新たな規制や、新たな評価が行われたものがあり、それらの機関のwebサイト上で内容の確認ができたものを列挙させていただいております。化学物質の名称については、原則として原典のままにしておりますが、括弧書きで、和名/CAS番号/我が国の安衛法の通知対象物質の該当性等を記載させていただいております。我が国の通知対象物質でないものについては、原則として以下の表記をさせていただいております。ただし、この規制や評価等が暫定的なもの、新規の化学物質に関するもの、明らかに職業ばく露との関連が低いもの等については省いています。その表記ですが、諸外国における新たな規制等の内容の概略、日本における製造輸入量/用途/モデルSDS作成の有無/TLV・許容濃度等について示したと同時に、遺伝子評価WGの検討状況をごく簡単に記載させていただいております。
 内容ですが、時間の関係から主なもののみをかいつまんで御説明させていただければと思います。まず、9ページのIIの北米大陸です。(1)の「米国EPA」で幾つか日本の安衛法上の非通知対象物質についての規制強化等がされておりますが、これらについては説明は省かせていただき、後ほど御覧になっていただければと思います。
 11ページの(2)「米国NTP」です。これについて、幾つかの物質について長期発がん試験報告書が出されており、最終的に591報まで出ております。正式報告書で7物質が出ておりますが、そのうちの11ページの上から2番目のアの下にTetrabromobisphenolAがあります。これは留意すべき物質だと思われます。1万tから2万tの製造輸入量があり、用途は難燃剤です。ただ、モデルSDSは作成されておりません。。
 次のページの上から3つ目のポツにβ-Picolinの580報があります。これは日本における製造輸入量は5,000~6,000tですから、中間的なものではありますが、神経系と肝臓でSTOTのSEで区分1が出ています。ただし、TLV・許容濃度はございません。MAK、WEL、SCOELについても調べてみたのですが、これらも定められていませんでした。
 次に、13ページの下のほうの(4)にアメリカのカリフォルニア州があります。Proposition65ですが、アの生殖毒性物質リストと生殖発達毒性リストについて、(ア)から(オ)までの5つが示されております。その中の14ページの一番下の(オ)にビスフェノールAがあります。これは環境丸数字1ホルモンとしてよく話題になるものですが、日本における製造輸入量が40万1,103tということで、これがかなり多いということと、モデルSDSが作ってありまして、その中で生殖毒性が区分2とされています。それと、TLVと許容濃度はないのですが、英国のWEL値がインハラブル粒子について10 mg/m3で、これは意外と高いわけです。ドイツのMAK valueが5 mg/m3でこれも高いのですが、問題は欧州のSCOELで2 mg/m3とかなり小さい数値が出ています。これも留意すべき物質だと思われます。
 その下の中ほど、イ「発がん性物質リスト」があります。これも(ア)から(オ)まで、5回にわたって追加をされておりますが、15ページの一番下の(エ)、2015年3月27日発効のもので、beta-Myrceneがございます。この日本における製造輸入量は4,000から5,000tですので、中間的なものです。発がん性が区分2になっているというところは留意が必要と思われます。ざっと飛ばしまして、16ページにカナダのものが書いておりますが省略させていただき17ページから欧州です。ECHAについても、幾つか非通知対象物質で規制がされているもの等があるわけですが、これも省略させていただきます。データがほとんどないものですから、この辺は飛ばします。
 24ページです。オーストラリアのNICNASですが、2つの物質について優先評価既存化学品アセスメント最終審査報告書(PEC39)を公表しております。これは昨年の5月15日に公表されています。その下に2つあり、このうちの下のほうのフタル酸ジノルマルオクチル(DnOP)です。この日本における製造輸入量が9万~10万tとかなり多いということと、モデルSDSが作成されており、生殖毒性が区分2になっているので留意が必要と思われます。そのすぐ下ですが、これも同じくNICNASの優先評価既存化学品アセスメント最終審査報告書にフタル酸ブチルベンジルについて出ており、これは1,000t以下ということですから、量はそれほど多くないのですが、生殖毒性が区分1Bになっているということで、留意が必要と思われます。その後ろについては、省略させていただきます。私からの御説明は以上です。
○櫻井座長 一通り説明していただきましたが、御質問、御意見等がございましたらどうぞ。
○石井委員 これらの情報は非常に貴重だと思うのですが、恐らく定期的に集められていると思うのですが、これを公開されるようなことというのは考えられていますか。
○柳川化学物質国際動向分析官 この委員会の添付資料という形で全てネットに載ります。
○石井委員 定期的に集められているのかなと思うのですが、そういったものを情報として発信されるとか、そういうことは考えられますか。事業者の方であったり、私たちも情報を集める機会が多いのですが、集めようとすると大変な部分があります。例えば経産省であれば、こういった規制動向をメルマガのような形で配信しているようなものがあります。そういったところで、恐らく作業環境の情報としては、ほかにない情報が提供できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○柳川化学物質国際動向分析官 現時点においては、この委員会において1年に1度定期的に御報告させていただきまして、これをweb上に完全に公開することを考えているわけですが、それ以上のことについては現在は考えておりませんが、今後必要だということであれば検討をさせていただきます。
○櫻井座長 これを集めていただいているのは、リスク評価対象物質の選定のための候補としてですよね。
○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。来年、それについて検討させていただくときに、その中で参考にしていただくと考えているものです。
○角田化学物質評価室長 今年の7月にも検討しますので、そのときに、こういう新しくIARCで格付けになったとか、そういうものも生産量などを調べて候補として出していくことになるかと思います。
○櫻井座長 今までは、発がん物質と中枢神経毒性、あるいは生殖毒性、そこまででずっと手いっぱいということできていますが、それ以外にこういう諸外国の参考になる、問題になっているものがあれば、それも考慮すると。
○角田化学物質評価室長 そうですね。そういうことで出てくれば、検討対象になると思います。
○櫻井座長 必ずしも生殖毒性と発がん性だけを目安にして選んでいるわけではありませんね。
○柳川化学物質国際動向分析官 こちらの資料はそうではありません。
○櫻井座長 今の段階では、時間がありませんので詳しく個別の御意見を頂くことは無理だと思いますので、事務局におかれましては、この情報等を踏まえ、その他も整理いただいて、平成28年度の7月の企画検討会でリスク評価対象物質の原案を作成していただくということで、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、議題3について終了させていただき、議題4に入ります。事務局から説明をお願いいたします。まず、検討に当たって方針の説明をお願いいたします。
○柳川化学物質国際動向分析官 4ページから5ページの目次を御覧ください。こちらは昨年に御説明させていただきましたもののうち、先送りになっていたもの等についてです。(1)から(12)までが、昨年検討させていただいて、その報告書の中でモデルSDSが出されていなかったがゆえに継続検討となったものです。これを継続検討にした理由は、モデルSDSが出ていないがゆえに、GHSの政府分類が出されておらず、そのために令別表第9に上げるときには省令で裾切り値を決める必要があるのですが、その裾切り値を決めることができなかったので、1年間じっくりとGHSの分類を行い、その結果が出たところでその結果をもう一度報告させていただくということにされたものです。
 一方、昨年に、アルミニウム及び不溶性化合物というのがあり、「これでモデルSDSができているものについて、次年度に報告をさせていただきます」と申し上げていたのですが、幾つかアルミニウムの化合物が載ってはいたのですが、調べてみたところほとんど水溶性塩ということで、既に令別表第9に含まれているものでした。1つだけ、パリゴルスカイトというものでアルミニウムが含まれているものがありましたが、これは鉱物性繊維です。これをアルミニウムの不溶性化合物といって挙げるのが妥当かどうかというところが気になりまして、先日先生方の所にお送りさせていただいたものの中にはそれが入っていたのですが、誠に申し訳ないのですが私どものほうで検討させていただいて、さすがにこれはアルミニウム不溶性化合物として挙げるには適切ではないと判断させていただいたので、これは省略させていただきました。
 それから(13)です。これは先ほど少し申し上げましたが、ACGIHが新たにTLVを定めたものです。要するに、これから毎年こういうものが挙がってくることになるのですが、今回はこれを挙げさせていただいているということです。ただ、後ほど御説明はいたしますが、フェニルイソシアネートについては、これもモデルGHSがありませんので、去年の例でいうと継続審議扱いということなるのかなと考えております。
 (1)から(12)ですが、基本的に全てモデルGHSの分類は出ておりますので、資料においてはそれを付け加えさせていただいたと同時に、幾つか他にもデータを付け加えさせていただいております。また、幾つかの団体様から御要望が出ております。その御要望は本日の参考資料5-1、参考資料5-2、参考資料5-3になりますが、その中身について若干、資料にも書き加えさせていただいております。これから御説明させていただくのですが、まずはそういった団体からの御要望のないもの等について、ごく簡単に御説明させていただき、その後に御要望のあったものについてじっくりと検討させていただくということでよろしいでしょうか。
○櫻井座長 はい。
○柳川化学物質国際動向分析官 それでは、最初に特に御要望のないものについて御説明させていただきます。まず、6ページです。1-クロロ-2-プロパノール及び2-クロロ-1-プロパノールで、1999年にACGIHがTLVを1ppmと定めたものです。これはGHS分類が出ていて、急性毒性が3、生殖細胞変異原性が2、STOTの単回ばく露が区分3、STOTの反復ばく露が区分1と区分2、それぞれ血液系、肝臓、腎臓、膵臓ということになっています。基本的にこれは「入れる」という結論が、一旦は出たものだと理解しております。
○櫻井座長 ただいまのは(1)のアの1-クロロ-2-プロパノール、モデルSDSを新しく作っていただいた。前回はこれがなかったのですね。
○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。資料のここの部分に別なデータが入っていたものを削って追記しております。
○櫻井座長 ACGIHのTLVも1ppm、肝障害がある。区分でいくと、腎臓と膵臓が区分2、反復投与。やはり反復ばく露で血液と肝臓は区分1ですね。これは通知対象物質に入れるのが相当だと思いますが、いかがでしょうか。
○山口委員 確認ですが、このGHS分類は1-クロロ-2-プロパノールに対して出ているということで、ここにあるように2-クロロ-1-プロパノールも同様ということですが、これに関しても全く同じデータが出ているのか、同じと推定されるのか、そこら辺はどういう。
○柳川化学物質国際動向分析官 別々に検討させていただいております。2-クロロ-1-プロパノールの方は、9ページに出ております。これらはあくまでも別に検討しております。CASナンバーも別のもので、CASナンバーごとにデータを集めて検討しますから。似たような結果にはなっているのですが、検討は全く別にしております。
○櫻井座長 では、この1-クロロ-2-プロパノールについては通知対象物質ということでよろしいですね。
(異議なし)
○櫻井座長 それでは、そのようにさせていただきます。
 では、9ページの2-クロロ-1-プロパノールです。
○柳川化学物質国際動向分析官 こちらもほぼ同じような形です。若干違うのが、皮膚腐食性/刺激性が区分2、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分2となっているということと、STOTの単回ばく露で気道刺激性が入っております。それと、付け加えさせていただいたデータとして、「その他の有害性情報等」の所に、米国のカリフォルニア州のProposition65でdevelopmentalのリストに付け加わっているという情報があります。前回から新たに付け加えさせていただいたものです。御検討をお願いします。
○櫻井座長 developmental toxicityですか。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい。失礼しました。発達毒性です。
○櫻井座長 ACGIHのTLVは同じ数字ですね。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい。これは同じレポートに載っていますので。
○櫻井座長 これも通知対象物質とするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○櫻井座長 御異論はございませんので、そのように決めさせていただきます。次をお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 10ページのテルブホスです。こちらは1999年に0.01 mg/m3というかなり低いTWAが出ているものです。こちらは急性毒性が経口、経皮、吸入:蒸気のいずれにつきましても、区分1であること、生殖毒性が区分2であること、STOTの単回ばく露が区分1、神経系が出ております。STOTの反復ばく露が区分1で、こちらは神経系と消化管です。
○櫻井座長 Cholinesteraseはinhibですね。非常に低濃度のTLVになっています。これも通知対象物質とするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○櫻井座長 それではそのようにさせていただきます。次をどうぞ。
○柳川化学物質国際動向分析官 次なのですが、酸化マグネシウムにつきましては後ほど御説明ということにして、こちらは業界団体さんから要望が出ていますので、後ほどじっくり御検討いただきます。
 次は(4)のほう酸塩です。TLV-TWAはほう酸塩(無機化合物)として出ていますが、モデル分類はアとイの2つ行っているものです。そのうちの1つのほう酸ですが、こちらのモデル分類の結果、急性毒性の経口が区分5、皮膚腐食性・刺激性が区分2、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性が区分2A-2Bです。生殖毒性が区分1B、STOTの単回ばく露が区分1が神経系と消化管、区分3が気道刺激性、STOTの反復ばく露が腎臓で区分1となっています。
 「その他有害性情報等」のDFGの所ですが、「40頁参照」となっておりますが、これは「17頁参照」の誤記です。ご修正をお願いします。
○櫻井座長 17ページにMAK10 mg/m3と書いてありますね。ばく露限界値が比較的大きめではあるけれども、毒性としてはかなり明確です。ほう酸は最近はいろいろと注意されるようになっている物質であるということだと思います。これも通知対象物質ということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○櫻井座長 それではそのように決めさせていただきます。先へ進みます。18ページをお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 18ページです。同じく七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物です。こちらも先ほどと同じ形で、TLV-TWAが定められているもので、こちらは生殖毒性が区分1B、STOTの単回ばく露が区分1、中枢神経系と消化管、同じくSTOTの単回ばく露で区分3が気道刺激性となっています。情報を前回から付け加えさせていただいているのが、右側の「その他有害性情報等」の所のNIOSHのREL値の1 mg/m3を書き加えております。
○櫻井座長 これは、この物質に限ってなのですね。ほう酸のほうではそういうのは出ていなかったのですね。
○柳川化学物質国際動向分析官 出ていませんでした。
○櫻井座長 むしろ、ほう酸よりも低い値になっています。いかがでしょうか、通知対象物質ということでよろしいでしょうか。それでは御異存ございませんので、通知対象物質といたします。
○山口委員 確認ですが、ほう酸塩としてGHS分類が出ているということで、ほう酸と七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物の2つのみで、ほかにもほう酸塩はありますよね。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい。
○山口委員 それは、追って結果次第ということでしょうか。
○柳川化学物質国際動向分析官 いえ、失礼しました。ここのところも御議論いただいたほうがよろしかと思います。前回も沃化物については沃化物として規制を掛けたということなのですが、アルミニウムの不溶性化合物については、ACGIHの報告書にCASナンバーが明示されているもののみを対象としてということがあります。こちらについてもどうするか御議論いただいたほうがよろしいかと思います。要は、「ほう酸塩(無機化合物)」として別表第9に挙げるべきか、あるいは「ほう酸」と「七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物」を別々に挙げるのが正しいのか、そこのところは御議論いただいたほうがよろしいかと思います。
○櫻井座長 既に、ほう酸ナトリウムは通知対象物質になっています。
○山口委員 その有害性がよそと同じように、恐らくほう素からくるものと思いますので。私も専門家ではないので、ほう素がかなり有害性が高いということであれば、広げてやるべきですし、広げるにしても事業者自らが調査して、ほう素系の化合物でも有害性がないということであれば、除外してもらえばよろしいかと思うのです。ということで、基本的には、ほう素が入っている化合物に関して、通知対象物質という考えでよろしいかなと思いますが。
○櫻井座長 ほう酸及びその塩というような形でですね。
○山口委員 ただし、自ら有害性を明らかにすればですね。テストをして、ほう素が入っているけれども有害性がないというきちんとしたデータがあれば、対象外の検討もしていただければと。ほう素は恐らくそういうことは考えにくいと思いますが。
○櫻井座長 多分ほとんどのものは似たようなもので、おっしゃるように全体をほう酸及びその塩という形で。そういう表現になりましたかね。
○森戸化学物質対策課長 参考資料4、ACGIHのものの17ページを御覧ください。ここで物質が挙げられているものについて、今回のアとイに出ているということですので、ここで書いてあるものに限定をして、追加するということは考えられると思います。
○櫻井座長 なるほど。
○山口委員 これがきちんと許容濃度が出ているわけですよね。
○森戸化学物質対策課長 ここにありますので、H3BO3というのが、ほう酸で、その上のNa2B4O7が先ほどのイの物質です。
○山口委員 こちらのほうが、はっきりしているわけですよね。
○櫻井座長 ACGIHもこのように、あえてほう酸とナトリウム塩3種類だけを挙げているわけですね。では、当面そうしておきましょうか。
○山口委員 そうですね。
○柳川化学物質国際動向分析官 つまり、ほう酸ナトリウムは通知対象物質になっていますので、ほう酸と七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物の2つのみを入れて、その他のほう酸塩は除くということで、よろしいということでしょうか。
○山口委員 通知対象物質としては除くということですよね。
○柳川化学物質国際動向分析官 そういうご結論ですね。
○山口委員 有害性に関しては、恐らく自らが、因果性を調べれば一定の親和性はあるでしょうから、法的にはそうという扱いですよね。
○櫻井座長 そうすると、イの七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物は、入れることになると思うのですが。
○山口委員 根拠があればですね。
○櫻井座長 ありますものね。
○山口委員 はい。
○櫻井座長 今回、アのほう酸と、イの七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物の2つを追加するということでよろしいわけですね。
○山口委員 ただ、ほう素系の化合物は有害性があるということは、きちんと周知していただかないと。代表選手のようになっていますが、それは規制と関係なしに、許容濃度が決まっていないということだけですので、きちんと気を付けて取り扱ってもらわないと。
○櫻井座長 そういう方向で。
○森戸化学物質対策課長 報告書の段階で、また見ていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
○櫻井座長 はい。ありがとうございました。次は23ページですか。
○柳川化学物質国際動向分析官 ジアセチルです。こちらは香料です。こちらは0.01ppmと、かなり低い数値になっております。こちらは皮膚腐食性/刺激性が区分2、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1、皮膚感作性が区分1、STOTの単回ばく露が区分1で呼吸器、STOTの反復ばく露は区分1で呼吸器となっています。御審議お願いいたします。
○櫻井座長 大変毒性の強いものですね。これは通知対象物質ということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○櫻井座長 それでは、そのように決めさせていただきます。次をお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 次は、26ページの硫化カルボニルです。こちらはTLV-TWAが5ppmです。急性毒性、吸入のガスが区分3、STOTの単回ばく露が区分1、STOTの反復ばく露が区分2で、両方とも中枢神経系となっております。
○櫻井座長 これは気体ですね。中枢神経障害ということです。この物質も通知対象物質ということでよろしいですか。
(異議なし)
○櫻井座長 御異存ないようですので、通知対象物質と決めさせていただきます。次をお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 次が28ページ、ポートランドセメントです。こちらがSTOTの単回ばく露が区分3で気道刺激性、STOTの反復ばく露が区分1で呼吸器です。これは前回から「その他の有害性情報等」の所で、英国のWEL値を付け加えておりますが、inhalableについて10 mg/m3、respirableについて4 mg/m3となっております。
○櫻井座長 いかがでしょうか。ACGIHは割合厳し目の、呼吸器症状として喘息を挙げています。イギリスは10 mg/m3と4 mg/m3ということで、やや乖離はありますが、特定標的臓器毒性(反復ばく露)は区分1であることは間違いないということのようですが、通知するということかなと思いますが、どうでしょうか。
○山口委員 これは全体に関してで、特段の有害性のある場合が通知対象として考えてもよろしいかと思うのですが、ほかの物質も含めて、粉じんに対しては産衛学会で第一種、第二種、第三種という形で濃度が出されています。一般的にそこに分類されているものが、様々が分類されているわけです。それに対して、代表選手的に決めるという形になると、ほかのものがどういう扱いになるのかという。ほかの物質もそうなのですが。
 特段の有害性があればあれなのですが、しかもかなり幅広く使われているわけです。あとは業界として通知すべきという認識が強くあれば考えるべきかと思うのですが、ここら辺は業界としてはどういった意見なのでしょうか。
○柳川化学物質国際動向分析官 セメント協会さんには1度お話をさせていただいておりまして、もともとセメントについても通知をするべきだとセメント協会さんのほうもお考えのようです。ですから、それほど強く反対をされるということはありませんでした。
○山口委員 ということは、協会としても通知をして、正しく取り扱ってもらいたいと。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい。
○名古屋委員 この後のタルクもそうですが、粉じんの種類が多いですから、どうするのかというのは一番微妙ですよね。これが入ると、あとはどうなのだという、すごく微妙な話になるかなと思うのだけれども。
○山口委員 そこら辺は後ほど最終決定と。
○櫻井座長 次にいってよろしいでしょうか。9番をお願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 次もセメントと同じような用途に用いられることのある物質ですが、こちらはアスファルトです。眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性について区分2、生殖細胞変異原性については区分2、発がん性が区分2、特定標的臓器毒性は単回ばく露で区分3で、気道刺激性です。STOTの反復ばく露が区分1で、呼吸器系ということになっております。こちらも、右側の「その他の有害性情報等」の所に、イギリスのWEL値を付け加えていただいております。こちらはpetroleumのFumeについて5 mg/m3という数値が定められているようです。
○山口委員 私としてはアスファルトは粉体ではないと。いろいろな混合物ですので、かなり蒸気として出る有害性な部分が含まれていると思われますし、工事の際には熱を掛けて処理するわけですので、私はこれは通知すべきかなと。
○櫻井座長 複雑な、いろいろな多環芳香族の。
○山口委員 粉じんというのを、揮発性のものに熱を掛けることによって臭いが確かにしますので。これは混合物でいろいろなものが含まれていますので、CASナンバーは1つですが、いろいろな物質の混合物ですので、注意すべきものと。非常にグレーな物質なので。
○櫻井座長 いかがでしょうか。通知対象物質としたいと思いますが。
(異議なし)
○櫻井座長 御異存ないようでございます。発がん性評価は2Bです。それでは、この物質は通知対象物質ということに決定させていただきまして、先へ進んでください。
○柳川化学物質国際動向分析官 31ページのポリ塩化ビニルは飛ばさせていただきまして、34ページの(11)t-アミルメチルエーテルがございます。こちらTLV-TWAが20ppmということで、1999年に定められているものです。眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が2B、生殖毒性が2、STOTの単回ばく露で呼吸器が区分1、同じくSTOTの単回ばく露で麻酔作用が区分3となっております。
○櫻井座長 いかがですか。生殖毒性、区分2ですね。TLVの根拠にも書いてありますね。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい。
○櫻井座長 生殖毒性、中枢神経毒性。これも、通知対象物質ということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○櫻井座長 では、そのようにさせていただきます。次、お願いします。
○柳川化学物質国際動向分析官 次は35ページの未処理原綿です。未処理原綿につきましては、ACGIHのTLV-TWAはCotton dust untreatedということで定めてございます。しかし、Cotton dustが譲渡・提供される可能性はございませんので、要はそのCotton dustが出るところの未処理原綿ですね。別表第9に入れるとすれば未処理原綿として入れることになりますので、その前提で御検討をお願いしたいと思っております。実は、未処理原綿につきましては業界団体様のほうから文書が出てきておりませんが、口頭で、いろいろとおっしゃっていただいたことがございますので、後ほど御説明させていただければと思います。
 こちらのほうのGHS分類ですが、STOTの単回ばく露が呼吸器で区分1、同じく反復ばく露についても同じく呼吸器で区分1が出ているということです。右側の「その他の有害性情報等」の所に若干付け加えさせていただいたものがございまして、英国のWEL値が2.5 mg/m3となっております。英国のWEL値にいうCotton dustの定義が、次の36ページの枠の中に書いてございます。イギリスのものは、必ずしも未処理のものに限っているわけではないようです。
 先ほど御説明させていただいた業界団体様のほうからのお話ですが、口頭で聞き取った内容です。36ページの注2に書かせていただいております。日本紡績協会様のほうから聞き取り調査をさせていただいたところによりますと、未処理原綿は、日本国内では原綿は作っておらず、全てが米国からの輸入である。米国から輸入されるときには綿の線維長は大体が1インチ以上で、長いものは数インチ程度ということです。輸入業者は商社ですが、商社の労働者の方が直接原綿に触れるようなことはない。輸入業者から原綿を購入した場合、現状では全ての原綿を購入した業者、医薬品のメーカーあるいは紡績業の方だと思いますが、そちらのほうで完全に処理をしてしまって、未処理のまま流通するような実態にはないと聞いております。それからその処理の内容ですが、機械の中に入れて、機械の中で綿を機械でかなり叩きながらかき回して、その下の隙間のあいた板張りの空間から、いわゆる綿じんがほぼ100%が出てしまう。ここに言う綿じんというのは、植物性物質の破片とか繊維とかバクテリア、菌類それから土壌、殺虫剤、綿花以外の物質及びその他の汚染物質の混合物であると聞いております。そういった処理をすることによって、もはや未処理、untreatedではなくtreatedされたものになってしまって、その上で譲渡・提供されていくと伺っております。以上です。
○櫻井座長 いかがでしょうか。
○山口委員 これは非常に特殊で、これを入れると、医薬関係のいろいろな天然の薬草みたいなものも処理するケースがあるわけで、それが細かく粉じんになりますので、そういったものも、有害性がまずあると思いますので、ほかのものはどうなのかということになります。状況からして、ばく露というのは非常に考えにくいということであれば、情報としては当然協会としてちゃんと、未処理粉というのは吸うと有害性が出ますよということは必要でしょうけれども、あえてSDSを付けて、リスクアセスメントして、義務化という必要性は、リスクの程度が極めて低いので必要性は低いというふうに考えますけども。
○櫻井座長 いかがでしょうか。
○山口委員 現にこういったものによって健康障害が発生したとか、海外の情報とかそういったものはどういった状況か。実際にこの未処理原綿によって何か健康障害が起きたというような海外の情報は。
○柳川化学物質国際動向分析官 それなのですが35ページの備考に書かせていただいております。平成25年3月に労働基準法施行規則第35条、いわゆる職業性疾病リストですね、この専門検討会で、化学物質による疾病に関する分科会が開かれているのですが、その検討結果報告書の中の文献リサーチの項目に、この5つの文献が示されております。ただ、下の3つはオッズ比と信頼区間すら書かれておりません、オッズ比と信頼区間が書かれているのは上の2つだけです。これを見る限り、例えば一番上のものはイタリアの例で、オッズ比が7.2で、95%信頼区間が1.3-41.1。下がこのNivenほかの資料で、オッズ比が2.51で、95%信頼区間が1.3-4.9という形になっており、いずれも下限値が1を超えています。
○櫻井座長 綿肺症というのは有名で、その他いっぱいありますけどね。
○宮川委員 今の検討会にいた者なのですけども、新たなものを探して認定する必要があるかどうかということなので、ここに書いてあるようなのは確かに海外の報告にあるかもしれないけれども、現に国内ではその上の欄に書いてありますように、第4号の6に「落綿等の粉じんを飛散する場所における業務により呼吸器疾患」として既にこの表に載っているので、要するに、労災補償の対象になるような疾病の一覧の一部として書かれているものなので、私としてはそういう対象のものがSDSから漏れるのは少し困ったことかなと。ただ、それを言い出すと、天然物はたくさんありますので、木材粉じんだとかそういうものもある。実際に労働者がいるかどうかということで言えば、現に労災の対象となっている者があって。それから下流のほうでは少ないのかもしれませんけれども、原綿が輸入されて購入した一次の国内の業者はそれなりの処理をしているわけで。そこで、この対象となるものはある程度はあるということになります。
○山口委員 本当に上流側ということですね。
○櫻井座長 購入した業者がやはりこういうものをつけて処理、購入した業者が自分で処理する、だってこれつける余裕はないけど、どこかへ外注する可能性が高いですよね。そこでつけるということになりますかね。
○山口委員 現に、こういう影響があるということであれば、ええ。
○櫻井座長 その他のものを考えると大変だということもありますが、少なくともこういうところからスタートして、合理的な範囲で、危険なものにはやはりつけるという。
○山口委員 はい、そうですね。
○櫻井座長 では未処理原綿という名称で、通知対象物質にするということで結論とさせていただきます。
 13番はこれは延期ということですね。
○柳川化学物質国際動向分析官 これは新規のもので。
○櫻井座長 まだGHS分類ができてない。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい、できておりません。
○櫻井座長 そうしましたら戻りまして、ペンディングになっているものを今日はできるものだけ議論して、あとは次回ということになるかと思います。今日はもう余り時間がございませんが、一つ一つ片付けていきたいと思います。
○柳川化学物質国際動向分析官 最初の酸化マグネシウムについて、12ページの(3)になります。眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分2となっており、STOTの単回ばく露は気道刺激性が区分3です。「その他の有害性情報等」の所に英国のWEL値を追加しており、inhalable dustについて10 mg/m3、fume及びrespirable dustについて、4 mg/m3という数値の追加をしております。
 次のページではマグネシアクリンカー工業会様が、酸化マグネシウム製造業者との連名で、別添、参考資料5-1に添付のものですが、この企画検討会宛ての文書の提出をしていただいております。この中で、以下の理由を挙げて、同協会としては酸化マグネシウムを安衛令別表第9へ追記することは妥当でないとおっしゃっておられます。理由ですが、ACGIH及びOSHAの許容濃度はFumeが対象であるけれども、製品酸化マグネシウム(粒子)はFumeではなく、Fumeが発生する用途はない。EUとアメリカのSDS、これは今回、机上配布で委員の先生方にのみ添付をさせていただいているものですが、2つの例です。アメリカとEUの、こちらではA社、B社と書いておりますが、こちらについてはいずれもACGIHの許容濃度が記載されているが、製品はGHS上危険有害性はこちらに書かれていない。したがってEU、米国、いずれも「ラベル」は要求されないことになるということ。したがって、国際的整合性の観点から、国内においても別表第9への収載、すなわち表示/通知対象物質への追加は妥当ではないという御意見をいただいております。
 これについて、私どものほうで追加の説明をさせていただきますと、このOSHAの許容濃度というのは恐らくPEL値のことだろうと思います。OSHAは確かにMagnesium oxide fumeについて、Total Particulateということで、PELを15 mg/m3と定めています。また、Cal/OSHAも、同じものについてPEL値を8-hour TWAとして10 mg/m3と定めておりますが、ACGIHのTLVは明確に、その報告書の中で、インハラブル粒子を対象とすると書かれております。また、ドイツのDFGのMAK値、それから英国のHSEのWEL値はそれぞれ、これ前頁に書かれていますが、インハラブル粒子と、レスピラブル粒子の双方について定めております。以上です。
○櫻井座長 いかがでしょうか。
○山口委員 私も、この業界からいろいろ情報を得まして。基本的に海外に比べて製法が違うということで、基本的にまず微粒子が含まれていないということと、日本の用途上、熱をかけて、Fumeが発生するような用途では使われていないということです。ただし、万が一Fumeが発生するような、熱をかけるような用途を想定して、そういうものに対しては使用を禁止するという条項をSDSに加えて、これまでもSDSは出しているということなのですが、出して自主的に進めたいという意見です。私も、有害性が、この眼に対する損傷とか気道刺激性ということで、酸化マグネシウム自体は固体ですので、微粉でなければ問題ないだろうと。微粉であれば、気道に入れば若干アルカリ性を示しますので、若干の刺激性はあるというのは理解していますので。そういう意味では、リスクとしては極めて低いと考えられるということで、現段階では自主的な取組に任せるところで、特にリスクとしては高くはないというふうに判断しています。
○宮川委員 ほかの物質もそうなのですが、今回は関連業界から要望書というのが検討会メンバー宛てということだったので、事前に配布されて読ませていただいたのですけれども、いずれも共通するような内容で、個々に言うと少し違いが出てくるかもしれませんが、一般的には毒性は高くないものです。それから、固体の粉体で溶けないようなものであれば、肺に入ればそれなりの影響がありますし、あるいは眼に入ればそれなりの刺激がある、あるいは物理的に角膜を傷つけるような場合もある、そういう一般の粉じんとして、対応が必要なものだということなのです。一番の問題は、リスクが高くない、これこれこういうことだから対象とすることはしなくてもいいのではないかというのが、多分その業界からのお話ですけれども、私としては許容濃度があって、こういう基準で扱えば安全に取り扱えられますよというものを、積極的にSDSを付けていただく、それを利用して、適切なリスク管理をしてもらうモデルになるものだと思います。
 もっと極端なことを言えば、これは現実にはないかもしれませんが、基準となる値が分かっているものを産業界では使うようにしましょうというポジティブリストを作るとすると、そこに入るようなものになると思うのです。そのようなものは入れなくていいよ、リスク評価もしなくていいよということだと、いつまでたっても、ここの対象になることが何かリスクが高いものなのだと、危いものなのだというような、ある種の誤解を世の中に残すようなことにかえってなってしまうのではないのかなというのが、私の感想です。
 個別の製品に、自分の所の製品に、容器にラベル表示でもって特定のマークが付くのは嫌だという所があるかもしれませんけれども、もし本当にその毒性がないということであれば、ラベル自体は付けなきゃいけないという規制の対象になったとしても、実際の有害性区分が付かなければ、それぞれの製品を作る業者さんの判断で、付けなければ、書かなければ、要素はラベル要素を入れなければいいわけですね。ラベルがあっても、ラベル要素がないということがあると思いますので。そういう意味では、比較的安全な物質というか、使いやすい、管理が適切にできる物質についても、こういうことで入っているのだという、是非使うほうが、適切に使えるのだという例として入っているということも考えていただく必要があるような気がいたします。
○山口委員 今の意見に関して、何もマークは付かなくても、ラベルを付けたらどうかということに関しては、反対しないのですが。もう一つ産業界にとって負担なのは、ラベル表示は場内表示とも連動しているわけです。この酸化マグネシウムの粉体のみで、Fumeとか入る可能性の状態であれば付ける、場内表示も必要かと思うのですが、単にやると、酸化マグネシウムを作っているプラントに、全ていろいろな表示を付けないといけないわけです。それはかなり経済的な負担になる部分もありますし、今度それを使って何か作る側、例えば今、酸化マグネシウムですと、サプリメントに入っているケースとかもあるわけですが、そこの設備も、取扱設備によっては付けないといけないわけですよね。ということは、かなり業界に経済的負担という部分はかかるのです。個々の産業界もSDSに対しては何も反対してないのです。問題は、ラベルは基本的には、今おっしゃったような理解で進めばいいのですが、これまでは特化則に該当するものに付いていたわけですね。それをベースに場内表示もしているので、ラベルが付いてくると非常に発がん性があって、有害性の高いものという認識が、まだ強いわけですね。これは、この酸化マグネシウムだけではなくて、全てそういうような、まだ理解が不十分な部分もあるので、早急にそういったラベルまで必要かどうかというのは、もう少し時間をおいてもよろしいのかなと。理解が進めば、宮川委員のおっしゃったようなことは、非常に積極的な使い方としてふさわしいとは思います。
○櫻井座長 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。
○山口委員 これはほかの何物質かも一部共通する部分があります。
○名古屋委員 粉じんのところの一種、二種のところは、今の宮川さんの意見だったら、同じような扱いにしなくてはいけませんよという形ですね。
○山口委員 ただし、それの後、もうそれ以外の粉じんもたくさんあるのですよ。ほとんど同じ有害性のものがいっぱい出てきますので。産衛学会で既にどういったものが第一種、第二種、第三種というのをある程度指定していまして。私もネットで調べると、ほとんど粉体は全部引っ掛かるのですね。
○名古屋委員 もともとじん肺を意識してますのでね、だからやっぱり。
○山口委員 ですので、そことの兼ね合いもあって。
○櫻井座長 添付文書は、個別に表示するということの合理性、全ての物質に、すごい理想的だけれども、そこまで。
○山口委員 ちょっとまだ、粉じんはあらゆる粉じんが基本的には引っ掛かってくるわけですよ。
○櫻井座長 全部有害ですからね、そこは難しいところですね。
○山口委員 ですので、一定の、特段の有害性があると、例えばアスベストのような発がん性のある、非常に回復不可能な症状が出るようなものに関しては、極めてリスクが高いと、取扱いをちょっと間違えば高いということがありますけれども。酸化マグネシウムに関しては本当に肺の奥深く入らない限りは、いろいろなもので摂取してますので、どうかなと。もう少し産業界の自主的な所に任せていただけないかなと。
○櫻井座長 その粉じんがやや特殊なのですね。
○山口委員 ええ、そうなのです。
○櫻井座長 実は、前回に硫酸カルシウムは登録から外したのですよ。私が主張したのですね。非常に毒性が弱い。
○山口委員 ……ですね、余りにも。
○櫻井座長 それで、要するにACGIHでも一番高い数字を付けている幾つかの物質、ドイツのMAKでもそうなのですけど、これもそれに該当する、同じなのです。
○山口委員 ほぼ、10。
○櫻井座長 すごい迷っているのですね。それで、要するに粉じんの中は全て同等に、必ずその量によっては肺毒性がありますから。全部やはり通知対象物質にして、マークを付けるのがいいのかどうなのかと。粉じんはそれだけ個別に一生懸命考えて、判断するほうがいいのかなと。
○山口委員 そうだと思うのですよ。それはこれから同じようにいっぱい挙がってくると思うのです。GHS分類すると、ほとんどのものが粉状になって取り扱うと、分類上出てくるわけですよ。それを全部やるのか、粉じんとして注意喚起、SDS等で注意喚起するということでどうかというところなのですが、現実的に健康障害が起きているとは思えないのですね。もし、実際に起きるようであれば考えるべきところで、ちょっとまだ段階としては。今、酸化マグネシウムだけなると、ほかのものに対してこれは特段有害性が高いのかという誤解をされることも、ちょっと懸念されるわけです。
○宮川委員 今のお話を聞いていると、やっぱりSDSとして、この程度しか有害性はない、要するに、一般の粉じんとしてのものしかないのだという情報は、非常に重要だと思うのですけれども。粉一般として気をつけなければいけないものに、全部容器にラベルが付くということにもなるわけですね。
○櫻井座長 そうですね。
○宮川委員 今、一応、通知対象物質に入れるかどうかということでもって議論していますが、問題はラベルも一緒にするかどうかというところがポイントで。
○山口委員 そうです、そこがそうなのです。
○宮川委員 そのラベルのほうも、通知対象物質と同じように広げるということで、安全性を見越した政策なのだと思うのです。しかし、こういう一般粉じんに関しては、少しその辺を今後検討していただいて、何らかの、ラベルについての特別な手段等が考えられるのであれば、業界のお話も聞いた上で、適切な方向に判断をしていくというのがよろしいかなと思います。ただ、そのために、その議論をするために、SDSが付いてくる物質、リスクアセスメントをする物質の対象が狭ばまってくるというのは、逆に本来の趣旨から言うと、まずいのかなと。だから、その辺をよく検討する必要があるのかなという気がいたします。
○山口委員 意見が出てきている、どの業界もSDSには反対しないのです、それはきちんと。特にいろいろ過去に騒がれた物質も、ほかの物質2つありますので、きちんとやってきているわけです。
○櫻井座長 要するに、SDSの問題と、リスクアセスメントの問題と、表示の問題と、3つありまして。それに段階をつけるのか、全部、今一緒なのですね。SDSとリスクアセスメントは必ずやると。これ、リスクアセスメント、割合簡単にできるんですよ。
○山口委員 1回測れば。
○櫻井座長 一番の問題は表示なのです。
○山口委員 ええ、1回測れば。
○櫻井座長 ラベルと、それからその職場にも代表表示を付けてね。
○山口委員 そうなのです、いちいち同じようにやらないといけないわけですよ。
○櫻井座長 それはあるのですね。
○名古屋委員 ただ、ポートランドセメントが入っていて。酸化マグネシウムに比べると、ポートランドセメントのがはるかに一般的ですよね。そこが認められたのに、酸化マグネシウムというのを、業界としてどうなのだろう。ポートランドセメントは、たまたま業界がいいでしょうという形になりましたよね。でも、そうするとセメント袋って、しょっちゅういっぱい出てきているわけです。貼るかどうか別にしましても、その辺のところ、微妙ですね。
○山口委員 私が考えているところは、やはりポートランドセメントは、いわゆるこういった袋で、パッとやるわけですよ。こう立てていて、どこでもパっと開けて粉たてながら作業しているわけですよ。それが一般的な作業になっていますので、それに対しては必要ですが、これはまず本当にその微粉状態です。酸化マグネシウムに限っては微粉ではないわけですよ。ですので、普通に扱っていて、粉がたつ状態ではないわけです。そういう意味で言うと、使用実態を考えて、どう考えても非常に発じんする作業に使われているということであれば、やはり今、名古屋先生がおっしゃったように、ラベルは必要だと思うのです。実質的なところで考えると。だから、使用実態も含めてリスクの判断をして、それほど高くなければ、このまだラベル表示まではどうなのかなと。
○名古屋委員 そうしたら、タルクも結局同じですよね。
○山口委員 そうなのです。
○名古屋委員 それから粉じんになってくると、その議論はずっとついてきます。
○山口委員 タルクは微妙で、タルクのところは最初から粉で。
○名古屋委員 そうなのです、細かいですからね。
○山口委員 扱うんで。彼らが一番主張しているところは、今タルクに入ってしまいましたが、タルクがかつてアスベストが入ってたものがあって。それに対していろいろな所から風評被害が立って、ビジネスが非常に縮小した時代があったということで。タルク業界が自分たちで、ちゃんと入ってないということを分析して証明するために、いろいろな活動をしてきたということで、発がん性その他に関しての有害性はないと。ただ、粉体としての有害性があるというのは、彼らはきちんと理解していますし、その採掘する所でもきちんと労働者に対しての健康障害防止をしてきているということで、海外に関しては、SDSはやっているから、ラベルの表示は義務化されていないと。ヨーロッパ、アメリカではというところなので。日本でも海外の状況も考えて、できればそういうことはラベルまでは免除できないかというところなのです。これはちょっとそもそも扱うものが固形というところがあるのですね。
○名古屋委員 そうなのです。
○柳川化学物質国際動向分析官 万が一誤解があるといけないので、念のための御説明ですけれども、SDSにつきましては、塊状のものについても、当然必要になってくるのですけれど、表示につきましては譲渡・提供の過程において、固体以外のものにならず、混合物の場合ですが、かつ、粉状にならないものについては表示は原則として必要ございませんので。要はストークス径で100μ以下のものが入ってなければ、一見粉状、さらさらとした粉状のものだとしても、これはラベル付ける必要はない。
○山口委員 それはそう付けます。ですから、粉体であっても、最初から当初から粉体のものと、粒状でほとんど粉体になる可能性のないものと、それから途中から粉体で扱われるケースもあるわけですよね。
○柳川化学物質国際動向分析官 そうですね。
○山口委員 それと使用実態が、現実に余り対策が取られずに割と開放してパっと扱う作業が普通であれば、それは考えるべきものだと思うのですよ。ですので、それとはまた別の話で、一般的な粉じんとして扱われて、しかもばく露の可能性の高いものであれば、優先的にラベルを付けるというのは分かるのですが、硫酸カルシウムのように、非常にリスクが低いというケースに関してはいかがなものかと。
○丸田委員 個別の物質に関してというより、私どもは様々な物質を職場で扱っている労働者を背景に抱えています。今回の資料には出てないのですが、一昨年の労働安全衛生法改正以降、三角形の図式がよく出ていたと思うのです。ややもすると、上のほうにあるものほど危ないものだと、頂点の部分は本当に危ないのですけど、そういうふうに思われてしまっている、誤解をされているきらいがあるわけです。そうではなくて、積極的にそのリストの中に入れることによって、この物質はこの範囲であればこういう症状が出るかもしれないけれど、知見を集めた上で、こういう扱いをすれば一定の安全性が担保されているのですと。いわば、安全性のお墨付きとしてリストに入れるのだと、そういう視点で捉えていただければと考えています。
○山口委員 SDSの話ですね。
○丸田委員 そうですね。
○山口委員 SDSについては各団体も反対はしておりません。ラベルのところだけです。
○丸田委員 そうですね。
○櫻井座長 ラベルはどうですかね。
○山口委員 先ほど柳川さんからも説明ありましたけれども、固体で、その有害性が粉体で肺呼吸器系に関するものにはラベルは要らないということですよね。それに準じた扱いで、ほとんどばく露の可能性が低い、用途的にも形状的にも、というものは少なくとも外してもよろしいのかなと。
○櫻井座長 ただ、それはなかなか証明するの難しい。
○名古屋委員 リスク評価の、例えばその酸化マグネシウムのようなものを扱ったときに、確かに間違いなくやったときに、吸入性粉じんはないよというようなデータがあれば、今言われたとおりになるのですが。でも、やはりそこがないと、では細かくならないよと言っても、本当に作業したときに細かくならないのかどうかというデータが何もないですよね。すると、判断が難しいですよね。やはり生きた業界としてそういう形の中で、1回リスク評価されて、やはりないのだよというデータが出てくると、我々は、ではそういうとこやめましょうという、一つの参考資料になりますね。
 確かにセメントなんか細かいから、何をしようと出てきますよ。タルクだって、使い方によっては出てくるときと、そうじゃないと出てきませんねという形の中で、差別化とか、要するに出てくれるのですけど。ただ、今のように、マグネシウムは確かに大きいよと言われただけだと、では全てが大きいのかというと、ちょっと分からない部分があって。
 よく分かるのですね、表示するのもすごく難しいから。やはりちょっとそういうものがあると有り難いかなと思います。Fumeは間違いなくそうなのですけれどね。
○山口委員 それが上流は大事なのですが、下流は何段階か行くと、どこまで上流の人間が責任負えるかとなると、その下は分かるのですが、2段、3段となると。おっしゃる意味は理解します。
○名古屋委員 用途によって違うから難しいのですね。
○山口委員 ただ、そうなると硫酸カルシウムというのは一応一般的に使われていて、リスクは非常に極めて低いという判断されましたね。
○櫻井座長 あれは毒性の点でね、非常な大量ばく露でも問題がないというデータがあったから。
○山口委員 酸化マグネシウムもそういう意味では。
○櫻井座長 それに近いです。
○山口委員 と思うのですね。
○櫻井座長 だから、これもう今日時間がないですよね。
○柳川化学物質国際動向分析官 はい、5時までということにはなっています。
○櫻井座長 もう過ぎてますよね。次回もう少し議論したいと思います。それまではよく考えておいていただきたい。論点が、そういう論点でございますので。
○山口委員 きちんとした議論の上で決まらないことには、やはりどういう議論で決まったかということが非常に大切ですので、今後とも少し議論をよろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしく。
○櫻井座長 今日はこれで終わります。次回の件ですね。
○角田化学物質評価室長 すみません、ちょっとその前に、今日資料で、御説明しなかったのがあって、今頃恐縮なのですが。資料1-1の一番最後に、A4の紙が2枚ほど付いておりまして、資料1-3となっております。よろしいですか。
 先ほど、今日検討いただいた中期の発がん性試験の対象物質のほかに、試験が平成27年度に行われたものについては、陽性のものは追加になりますということを申し上げたのですが、それに加えまして、遺伝毒性のワーキングのほうで、強い遺伝毒性があると結論づけられたものも、併せて対象になるということで、ここの11ページからの資料1-3に、130物質が載っています。これは平成27年度に遺伝毒性の先生方に御検討いただいておりまして、その結果を最終的に取りまとめるのが4月以降になっておりますので、そこで陽性のものが出てくれば、これもまた中期の発がん性試験の強い陽性のもの、強い遺伝毒性というものが確認されれば、それも対象になるということで、ここに2枚付けているところです。
 また、それは先ほどの試験の結果と併せて、先生方にまた御報告はさせていただければと思います。
 今後の予定ですが、資料5のところです。次回は第5回の化学物質のリスク評価に係る企画検討会ということで、3月25日の午前10時から、経産省の別館で開催させていただきます。議題は、平成27年度の労働者の健康障害防止に係る化学物質のリスク評価の実績ということで、今年度の実績と、それから先ほどの通知対象物質の続きということで、開催させていただければと思います。以上です。
○櫻井座長 では、これで終わります。


(了)

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