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2016年10月12日 「第6回 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」議事録

○日時

平成28年10月12日(水)14:00 ~ 16:00


○場所

労働委員会会館 講堂


○議題

(1) 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書案について
(2) その他


○議事

○小林中央じん肺診査医 本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 定刻となりましたので、ただいまより「第6回労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」を開催いたします。

 カメラ等の撮影はここまでとさせていただきます。

 本日は、岡田委員、黒澤委員が所用のため御欠席。小林委員の代理として、日本商工会議所産業政策第二部の高野課長に御出席いただいております。

 これ以降につきましては、座長より議事をお願いいたします。

○山口(直)座長 皆さん、こんにちは。山口です。

 本日は、最後の討議ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、資料の確認をよろしくお願いいたします。

○小林中央じん肺診査医 配付資料の確認をいたします。

 議事次第、資料1、参考資料1でございます。

 不足する資料がございましたら、お知らせください。

 お手元の青いファイルは、過去の検討会資料になりますので、適宜参考にしていただければと思います。

 以上です。

○山口(直)座長 よろしいでしょうか。

 それでは、議事に入りたいと思います。本日のメインの議題であります報告書(案)の最終確認ということでありますので、資料1の報告書(案)について、事務局から御説明を最後まで通していただいて、その後、項目ごとに委員の皆様に御意見をいただくというプロセスでいきたいと思います。

 よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。

○石原室長補佐 お手元の報告書(案)について御説明をさせていただきます。

 報告書(案)ですが、これまでの御議論を踏まえた内容となっておりますので、項目ごとの結論を中心に御説明をいたします。

 なお、下線を引いている部分ですが、前回の検討会でお示しをした論点の整理案からの主な変更部分となります。

 まず、1ページの「I.はじめに」ですが、こちらは検討会要綱の目的及び検討会の開催状況を記載しております。

 以降が検討結果となります。

 まず「1 定期健康診断等の目的、項目の要件等」です。

「 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等は、その目的が、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換などの事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどである。

 また、労働安全衛生法においては、定期健康診断等の実施、異常所見者への医師等の意見を勘案した時短などの就業上の措置が事業者の義務、保健指導の実施が事業者の努力義務とされていることなどを踏まえると、定期健康診断等の診断項目は、当該診断項目単独、又は他の項目と併せて、義務とされている就業上の措置を行うためのデータとすることが期待できるものであり、その上で、努力義務である保健指導においても活用するものであることが必要である。」

 続きまして、2からが各項目についてとなります。

 まず「○ 肝機能検査」ですが、3ページの5)が結論となります。

 「GOTを含む肝機能検査は、肝機能障害を把握し程度に差があるが就業上の措置において活用することが期待できること、また、GPT、γ-GTPを虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症防止の観点から活用することが期待できることなどから、引き続き、現行の健診項目として維持する。」

 次に「○ 血中脂質検査」ですが、5ページの5)が結論となります。

「 引き続きLDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドを項目とし、LDLコレステロールの評価に当たっては、フリードワルド式によって総コレステロールから求める方法(ただし、トリグリセライド400mg/dl以上や食後採血の場合にはnon-HDLコレステロールにて評価する)又は、本検査の円滑な実施等のため、LDLコレステロール直接測定法によることも引き続き可能とする。

 よって、血中脂質検査においては、HDLコレステロール及びトリグリセライドとともに、総コレステロール又はLDLコレステロールの3データを測定することとなる。」

 次に「○ 血糖検査」ですが、6ページの5)が結論となります。

 「空腹時血糖のみならず、随時血糖も含めて、引き続き、健診項目として維持する。

 また、HbA1cは、過去1~3ヶ月程度の平均血糖値を反映したものであること、就業上の措置においても活用できる場合があること等から、医師が必要と認めた場合には同一検体等を利用して実施することが望ましい検査項目とする。

 なお、血糖検査は原則空腹時に行われるべきではあるが、やむを得ず食事摂取後に行われた場合においても、食直後の採血は避ける必要がある。」

 この食直後に関しましては「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の、これまでの議論の整理におきまして、随時血糖の除外要件とする食直後の定義を今後決定するとしております。

 次に「○ 尿糖検査」ですが、7ページの4)が結論となります。

 「血糖検査が必ずしも全員に実施されないこと、尿検査は侵襲性の低い検査であること等から、尿糖の検査を引き続き健診項目として維持する。」

 次に「○ 心電図検査」ですが、8ページの5)が結論となり、「引き続き、現行の健診項目として維持する。」となります。

 次に「○ 貧血検査」ですが、9ページの5)が結論となります。

 「就業上の措置において活用していることなどから、引き続き、現行の健診項目である血色素量および赤血球数を維持する。

 貧血検査の医師による省略の判断においては、貧血は、女性に多く、また、高齢期のみならず若年者にも一定程度見られることに留意が必要である。」

 次に「○ 尿蛋白検査等の腎機能検査」ですが、11ページの3)が結論となります。

 「現行の必須項目として既に実施されている尿蛋白検査を維持し、血清クレアチニン検査については、糖尿病性腎症の原因と考えられる高血糖、腎硬化症の原因と考えられる高血圧等の基礎疾患を含めて労働者の健康状態等を勘案しながら医師が必要と認めた場合には同一検体等を利用して実施することが望ましい検査項目とする。また、尿蛋白検査の特異度や尿潜血検査についても知見の集積等に努めることが必要である。」

 次に「○ 血圧の測定」ですが、11ページの5)が結論となります。

 「高血圧が脳・心臓疾患の危険因子の1つであり、就業上の措置において活用していることなどから、引き続き、現行の健診項目を維持する。」

 次に「○ 胸部エックス線検査・喀痰検査」ですが、13ページの4)が結論となります。

 「本検査の必要性、対象者等に関する調査・検討から約10年経過していることから知見の集積等に努めるとともに、現行においては、従前の調査・検討等を踏まえて、引き続き、現行の健診項目等を維持する。」

 次に「○ 腹囲」ですが、15ページの5)が結論となります。

 「他の指標と併せて、脳・心臓疾患防止のための就業上の措置において活用できることなどから、引き続き、現行の健診項目を維持する。」

 次に「○ 身長、体重、視力及び聴力の検査」ですが、16ページの4)が結論となります。

 「就業上の措置において活用できることなどから、引き続き、現行の健診項目を維持する。」となります。

 次に「○ 既往歴及び業務歴の調査」ですが、17ページの(2)が結論となります。

 「1)既往歴は、通達にて直近に実施した健康診断以降のものとしているが、現在罹患している疾病に関する情報が含まれることが理解されにくいこと等から、これらが明確に分かるようにすることが必要である。

 2)特定健康診査において求められている服薬歴は、定期健康診断においても就業上の措置の検討において活用が期待できることなどから調査することが必要である。(特定健康診査においては、1 血圧を下げる薬、2 血糖を下げる薬又はインスリン注射、3 コレステロールを下げる薬について服薬歴を調査しており、定期健康診断においても把握するよう指導している。

 今後、定期健康診断においても、特定健康診査との連携を図る観点から上記の服薬歴とともに、就業上の措置に結びつく可能性がある薬(熱中症リスクを高める利尿剤、意識障害を発生させるおそれのある降圧薬・糖尿病薬など)については、問診において把握するよう指導することが必要である。)

 3)特定健康診査において求められている喫煙歴は、定期健康診断においても、喫煙歴が、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2014」では、脳・心臓疾患の危険因子の1つとしていることなどから調査することが必要である。

 4)なお、上記の既往歴等の調査は、必要に応じて配置転換等を行い疾病による労働災害の防止等を図るための重要な調査であるが、特に機微な健康情報の調査であることから、これらの情報の取り扱い等については、別途、各業種、企業での取り扱いの現状と課題の把握、検討等を行い対応することが必要である。」

 次に「○ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査」ですが、18ページの(2)が結論となります。

 「1)自覚症状及び他覚症状の有無の検査について、ア)「他覚症状」に関するものについては、昭和47年基発第601号に基づき、受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選定して行うとしているが、その際の選定して行う検査項目は、打診、聴診、触診などの臨床診察的な手法による検査であること イ)特殊健康診断の対象とされていない化学物質を取り扱う労働者については、産業医のいない事業場においては、必要に応じて事業者が取り扱う化学物質に係る情報を提供するなど、事業者と健康診断を実施する医師等が連携し、SDSで記載されている健康影響が見られるか否かの調査を行うことが重要であることなどを改めて示すことが必要である。

 2)また、「他覚症状」の名称を「他覚所見」に見直すなどの検討を行う。」

 次に「3 その他の論点」となります。

 まず「(1)健康診断項目の省略」ですが、19ページの3)、4)が結論となります。

 「3)一部においては血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことも懸念されること等から、規則、厚生労働省告示に基づく、血液検査(血糖検査、貧血検査等)等を省略する場合の判断は、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合において可能であることなどについて、事業場等に対する周知、指導等により普及・徹底を図ることが必要である。

 具体的な実施方法については、知見の集積等に努め、より具体的に示すことが必要である。

 4)さらに、血液検査(血糖検査、貧血検査等)等の省略基準は、平成元年に改正した厚生労働省告示に基づき、35歳及び40歳以上の者は必須とし、他の者は医師が実施の可否を判断するとされているが、上記告示改正から30年弱経過しており、労働者を取り巻く状況も変化していることなどから、これらに係る知見の集積等を図ることが必要である。

 次に「(2)その他」ですが、1)から5)までがそれぞれ結論となります。

 「1)10人~29人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は89%にとどまっているなどの状況にあり、定期健康診断等の受診の徹底を一層図ることが必要である。

 2)規則第45条に基づく特定業務従事者への健康診断について、対象業務の妥当性について調査等を行うことが必要である。

 3)健康診断時に医療機関で治療中である場合には、主治医と連携が重要であり、その際の健康診断は、主治医において既に取得されているデータを取得、活用し診断することを促進すべきである。

 4)健康診断項目の有所見の基準値について、知見の集積等に努めることが必要である。」

 5)ですが、定期健診の結果に基づく事後措置について、先日10月6日に終了となりました「産業医制度の在り方に関する検討会」におきまして、定期健診の結果に基づく就業上の措置の徹底について、議論がなされております。

 「定期健康診断等の実施に当たっては、異常所見者については、医師等から意見を聴取し当該意見を勘案して就業上の措置を講じること、また、保健指導の実施に努めることが必要であるが、医師等から意見聴取を実施している事業場の割合が3割にとどまるなど、小規模事業場を中心に健康診断の事後措置が低調であり、これらの措置の充実・徹底が必要である。」

21ページから参考としまして「産業医制度の在り方に関する検討会報告書(案)」の該当部分を掲載しております。

「3 小規模事業場における労働衛生管理の促進について

 2)定期健康診断の有所見率が50%を超え、異常所見者の就業上の措置に関する医師等からの意見聴取が、事業場規模にかかわらず義務とされており、また、当該就業上の措置に関する業務は産業医に期待される重要な職務である。

 しかし、産業医の選任義務のない50人未満の小規模事業場を中心に、異常所見者の就業上の措置に関する業務の実施が低調である。

 このため、優先的に行うべき課題として、当該業務の充実・徹底を図るとともに、健康診断と同様に事業場規模に関わりなく義務付けられている医師による面接指導の業務の充実・徹底を図り、小規模事業場における産業保健サービスの改善を図るべきである。

 これらの義務とされた措置を確実かつ効果的に実施するためには、健康診断の事後措置に関する指針等で示された

 ア)事業者が、意見聴取を行う医師又は歯科医師に対して、異常所見であった労働者の業務の状況(労働者に係る作業環境、労働時間、作業態様等)等の情報を提供すること

 イ)意見聴取を行う医師又は歯科医師は、産業医学に関する知見を有する者とすること。また、国等はこれらの医師又は歯科医師に対して最新の知見等の提供、支援を行うこと

 などが必要であり、上記ア)の情報については、意見を述べる医師等は既に産業保健活動等により入手している場合があるなどの状況にあるが、当該情報提供の着実な実施を図るため、事業者は、当該医師等が意見を述べるために必要と認める労働者の業務に関する情報について、当該医師等から提供を求められたときは、当該情報を提供することを義務付けることが必要である。

 3)50人未満の小規模事業場において、健康診断の異常所見者に係る医師からの意見聴取、長時間労働者への面接指導等の充実・徹底を図るためには、労働基準監督署等による事業場への指導の充実・徹底とともに、異常所見者に対して意見を述べるなどの業務に関して知見を有する産業医有資格者、健康診断実施機関、地域の医療機関等を積極的に活用することが必要である。

 また、異常所見者への対応などの業務を行う医師の支援のため、さらに、50人未満の事業場における労働者の健康相談、保健指導、努力義務となっているストレスチェックの実施等の産業保健サービスの充実のため、(独)労働者健康安全機構、産業保健総合支援センター、地域産業保健センター(地域窓口)等の充実を図るとともに、小規模事業場に対する助成金制度の活用・充実を図ることが必要である。

 加えて、小規模事業場における産業保健活動の促進のため、好事例の公表等も必要である。

 4)50人未満の事業場においては、上記2)の取組みを優先的に行うとともに、法13条の2に基づき、50人未満の事業場において選任することが努力義務とされている「労働者の健康管理等を担当する医師」についても、当該医師が義務とされている異常所見者への対応等の上記2)の業務を行うことにより、質の高い着実な実施が図られることから、小規模事業場に対する助成金制度などの指導援助の充実により、その促進を図るべきである。」

 以上となりますが、御検討の参考としていただければと考えております。

 最後に20ページに戻っていただきまして「III.おわりに」といたしまして、「検討会における意見や議論について、引き続き検討が必要なものや、具体的に措置すべきものについて、取りまとめたものである。

 今後、厚生労働省において、本報告書で指摘した課題について、適切に検討・措置されることを期待する。」として締めくくっております。

 報告書(案)の御説明は以上でございます。

○山口(直)座長 御説明ありがとうございました。

 それでは、報告書(案)の1ページに戻っていただいて、順番に項目ごとに委員の皆様の御意見をいただきながら確定をしていきたいと思います。

 まず「I.はじめに」と「II.検討結果等」の「1 定期健康診断等の目的、項目の要件等」というところ、1ページから2ページの1行目までのところについて、御意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 現行案でよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、現行案で確定ということにしたいと思います。

 2ページ目の「2 各診断項目の検討」の「○ 肝機能検査」について、御意見がございましたらお願いしたいと思います。

 報告書(案)のとおりでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、すんなり行っております。

 次は3ページの「○ 血中脂質検査」であります。こちらについて御意見がありましたらお願いしたいと思います。

 いかがでしょうか。

 土肥先生、どうぞ。

○土肥委員 特定健康診査側の項目の選定は今、どのように進んでいるのでしょうか。この部分で少し未決定のところがあるのではないかと思うのですけれども。

○塚本産業保健支援室長 これにつきましては4ページ目の3)ですが「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」、保険局の検討会ですが、ここに記載しておりますように一定の方向性を示しながら、最後の行になりますが、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の見直しも踏まえて引き続き検討ということで、私どもが一定の方向性を示した後、保険局の検討会のほうで最終的な方向性が決められるものと承知しております。

○土肥委員 わかりました。

 心配したことは、こちらの健康診断では総コレステロールまたはLDLとなっている状態で、逆に健康診査側が一つを決めたとすると、一方に決めてしまう。両方だと言いながら最終的にはどちらかと決められた場合に、orだけだともしかしたらうまく機能しないことが考えられるかという危惧を持ったものですから。

○塚本産業保健支援室長 これにつきましては、3ページ目の1)ですが、LDLコレステロールは、直接法によるものとFriedewald式を用いて評価するやり方が現行の特定健康診査でも示されております。

 現行の保険局の検討会も、引き続きという形で現行を維持するというのが有力案ではないかと考えております。また、最終的に私どもの方向性をも踏まえて、整合性を図られるように検討されるものではないかと考えております。

○土肥委員 わかりました。

 そうすると、最終的には整合性がとれる項目にするという前提でorと書いてあるということでよろしいですかね。

○塚本産業保健支援室長 はい。

○土肥委員 あと、これは意見でございますけれども、動脈硬化学会の予防ガイドラインは実はLDLを中心にかなり進めることで振れてきているということで、どちらかというと動脈硬化のリスクの層別化においても直接LDLを使っているという状況なので、総コレステロールまたはLDLのどちらかである場合に、本人の状況を判断して変えられるようなことも書いておいたほうが、後々の評価を、実際にリスクを計算したり、その後の健康指導につなげるときに、もしかしたら便利かもしれないという気がして、ここは最後に少し健康局側ときちんと調整をされないといけないかなと思います。

○山口(直)座長 よろしいでしょうか。

 ほかにはいかがでしょうか。

 松本委員、どうぞ。

○松本委員 先生のおっしゃるとおりのように思いますけれども、特定健康診査側としっかりやっていくのは大切だと思います。

 逆にこちらでこういうふうに発信するということもまた大事だと思いますので、私ははっきりと総コレステロールまたはLDLという形で、このようにわかりやすく書いていただいたのはよかったかなと思っております。

 よろしくお願いしたいと思います。

○山口(直)座長 ほかにはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○高野参考人 修文ではありませんが、意見ということでのべさせていただきます。

 従業員の健康維持は企業にとっても大変重要な問題でありますが、決して楽ではない経営環境の中で貴重な原資を投入しております。

 そうした中で、診断項目が健康維持に有効な項目であることが最も重要な観点であるということは、皆様の共通認識かと存じます。

 今、御意見もありましたが、現在、学説の分かれている血中脂質や、これから調査が行われる喀痰、胸部エックス線検査等は、引き続き検討の余地があるということですので、今後事業主にとって納得感のある検査項目であることが早期に示されることを期待いたします。

○山口(直)座長 ありがとうございました。

 ほかにはいかがでしょうか。

 細かいことなのですが、最後の「よって」のところで「又はLDLコレステロール」の後ろに「(直接法)」か何かを書いたほうが、多分紛れがないかと思いました。

 基本このとおりということで、土肥先生の御意見で、うまく調和した結論に行くことを私も願っておりますということで。

 続いて血糖検査に移りたいと思います。血糖検査について御意見がございましたらお願いいたします。

 柳澤先生、どうぞ。

○柳澤委員 初期の糖尿病では、空腹時血糖が100以下と正常であるにも関わらず、食後に200を超えてくるものがあります。

 このような例を考える場合、この項目ですと、頻度としてはそれほど多くないとは思いますが、初期糖尿病を見落とすことになるわけです。ですから、もし可能であれば、糖尿病の家族歴のあるもの、あるいはBMI25を超える肥満のものに対しては、やはり医師が空腹時血糖とともにHbA1cを同時に測定したほうがよいということを追記していただけるとありがたいと思います。

○山口(直)座長 この「医師が必要と認めた場合」ということを、もう少し具体的に書いたほうがよろしいのではないか。

 これは全体について、こういう省略の話と「医師が必要と認めた場合」ということについて、今、柳澤委員がおっしゃったような、具体的にこんな場合はというものをまとめていただけたらという要望をお出ししたように記憶しておりますので、その中に今のようなことについて記載。

 これは今後検討してくださるということでよろしいのでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 はい。

○山口(直)座長 では、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは「○ 血糖検査」は以上ということで、次に「○ 尿糖検査」についてはいかがでしょうか。

 御意見はございませんでしょうか。

 それでは、現行の維持ということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、次に「○ 心電図検査」について、御意見がございましたらお願いしたいと思います。

 心電図検査も現行どおりということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、次に「○ 貧血検査」について、御意見がありましたらお願いしたいと思います。

 森先生、どうぞ。

○森委員 最後の結論部分の文章の意味なのですが、「貧血は、女性に多く、また、高齢期のみならず若年者にも一定程度見られる」という部分は、後ろの高齢者、若年者というのは女性のことを指しているのか、一般人口、すなわち男性も女性も指しているのか、どちらを指しているのかはっきりしません。後ろを一般の人口にすると全員を指すことになってしましますが、どちらでしょうか。

 多分女性のことを言っているのかと思いますが。

○塚本産業保健支援室長 わかりました。

 おっしゃるとおりで、わかるように修文したいと思います。

○山口(直)座長 それでは、その修正をよろしくお願いしたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、基本的には現行の測定を維持するということにしたいと思います。

 次に「○ 尿蛋白検査等の腎機能検査」のところについて、御意見をお願いいたします。

 森先生、どうぞ。

○森委員 今のお話とかなり近い話なのですけれども、11ページの結論の最後のところで「また、尿蛋白検査の特異度や尿潜血検査についても」と言って、尿蛋白だけ特異度に言及していますが、これはどのような趣旨でしょうか。尿潜血検査は全体、尿蛋白は特異度といった違いがありますが、この趣旨をはっきりしていただいたらと思います。

○山口(直)座長 ここは尿蛋白検査とか尿潜血検査に限らず、もう少し感度と特異度のよい、しかも一般的健康診断で使いやすいような検査について研究、検討を進めてほしいという趣旨だったと思います。

 この特異度は多分、宮本先生が悲しいとおっしゃった部分が文章になっているということだと思いますので、その辺の書きぶりを少し変えていただくとよろしいのではないかと思います。

 尿潜血検査は、柳澤委員から今後検討を進めるべし、という御意見をいただいたということだったと思います。

 事務局のほうで、その辺をよろしくお願いしたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、基本的には事務局案のとおりということにしたいと思います。

 次に「○ 血圧の測定」について、いかがでしょうか。

 現行どおりということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、次に「○ 胸部エックス線検査・喀痰検査」について、御意見をいただきたいと思います。

 いかがでしょうか。

 砂原委員、お願いいたします。

○砂原委員 結論はこれでいいかと思っております。

 ここに書かれているとおり、平成17年のときの検討会から10年経過しておりますし、ここの議論でも申し上げましたけれども、被曝という観点もあるものですから、有効性とエビデンス等も含めて今後検討していくことが必要かと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○山口(直)座長 この書きぶりでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、そういうことにしたいと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

 では、事務局案のとおりということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 次に「○ 腹囲」にまいりたいと思います。

 御意見がございましたらお願いをいたします。

 よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、事務局案でいきたいと思います。

 次に「○ 身長、体重、視力及び聴力の検査」について、御意見がありましたらお願いをいたします。

 よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、事務局案のとおりでいきたいと思います。

 次に「○ 既往歴及び業務歴の調査」について、御意見がありましたらお願いをいたします。

 福田委員、お願いいたします。

○福田委員 これはいろいろと書いていただいているのですが、結論とすると服薬歴であるとか、業務上の措置に関連するものは聞くべしということでよろしいのですね。

○塚本産業保健支援室長 聞くという方向で、その具体的なやり方については別途、4)ですが、取り扱いの現状、課題等を把握した上で、最終的に打ち出していきたいという案です。

○福田委員 これは私見になるのですが、個人情報保護法があって、何でもかんでも出さない。しかしながら、実際には安全配慮義務もある。一番極端な例は、ここだけの話ですよと産業医にだけ耳打ちされて、産業医はかたくなにそれを守秘義務として守ってしまって、それは業務起因性の疾患で重大事になった場合、事業主は聞かされていないからわかなかったということは通らないらしいのです。安全配慮義務が優先される。ですから、ここは機微な情報であることは確かですが、やはり一番大事なことは、安全に働いていただくということだと思いますので、余り個人情報保護法ばかりにとらわれないで、安全配慮義務というところもしっかりと入れていただければと思います。

 以上です。

○山口(直)座長 砂原委員、お願いいたします。

○砂原委員 今の点でございます。結論はこれでいいと思っておりますけれども、やはり企業にとってみれば安全に、健康に社員が働くということが一番大切であるということは間違いないと思いますし、それによって効率的、効果的に業務ができる、これが大切です。

 ただ、一方で、既往歴等を聞くことで安全配慮義務が高まり過ぎると、変な弊害が出てこないとも限りません。この部分だけではなく全般に言えることですが、検討して今後報告をとりまとめていくにあたっては、事業主の安全配慮義務が高まり過ぎることがないような形での取りまとめをお願いしたいと考えておりますので、1点付言させていただきます。

 よろしくお願いいたします。

○山口(直)座長 福田委員、どうぞ。

○福田委員 最後のところで少し申し上げたのですが、事業主さんが情報を知らなかったから、それで許されるというわけではなくて、もしそれを知らしめていなくても、やはり労働起因性のものであるということになれば、知っておかなければ逆に危ないと思うのです。

 ですから、やはり労働起因性に大きく関係する問題であれば、きちんとその情報は事業主さんにもお伝えして、きちんとその方に対しての安全配慮をする。それは企業防衛にもつながると思うのです。

 聞いていないから安全配慮義務がなかったという言い方は、どうも裁判所のほうも認めていないようですので。

○山口(直)座長 土肥先生、どうぞ。

○土肥委員 今の御議論でございますけれども、健康情報を収集した上で、就業上の配慮等にプライバシーを尊重しながら考えるというのが産業医の仕事でございますので、当然それは行われるべきだということだと思います。

 一方で、健康診断以外から情報を収集した場合とではここで議論することが異なりますので、ここではあくまでも定期健康診断において収集された個人情報に基づいて、それは産業医が事業主に対して安全配慮義務に関する具申を行うのだという前提でこう書かれるということであれば、もう全く問題ないのではないかと思います。

○山口(直)座長 ほかにはいかがでしょうか。

 これは最後のところで、別途、各業種、企業での取り扱いの現状と課題の把握、検討等を行い対応することが必要であるということは、今後、厚生労働省のほうでより具体的にこの辺の案をお出しになっていくという理解でよろしいのでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 おっしゃるとおりで、具体的に事例の把握を行った後、どう取り扱うことが可能であるかについては別途検討していきたいと考えております。

○山口(直)座長 ほか、よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、続きまして「○ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査」について、御意見がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 事務局案でよろしいでしょうか。

 これもまた大変細かいことなのですけれども、18ページの(2)の1)の最後のほうにSDSが出てまいりますが、略語ではない正式の名称を書いておいたほうがいいと思いますので、お願いしたいと思います。

 土肥先生、どうぞ。

○土肥委員 この部分もSDSで記載されている健康影響が見られるか否かという、非常に限定されたことになるかと思いますので「等」か何かをちゃんとつけていただいて、幅広く健康影響を見ていただくということのほうがよろしいかと思います。

○山口(直)座長 では、事務局はそのようにお願いしたいと思います。

 宮本先生、どうぞ。

○宮本委員 この18ページの(2)の1)の下線部のところで「産業医のいない事業場においては」と限定しておられますが、産業医がいるところも事業者と健康診断を実施する医師に関しては、同じように連携してもらわないと困るのではないかと思うのですけれども、産業医がいるところも含めた書き方にされてはいかがかと思うのですが、いかがでしょうか。

○山口(直)座長 よろしいでしょうか。

 いるところもいないところもという書きぶりにしていただけるとよろしいのではないかと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。

 では、今、いただいた御意見を反映させて、事務局で確定をしていただくということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 では、18ページの一番下のほうから始まる「3 その他の論点」について、まず省略のところからまいりたいと思いますが、ここの部分について、19ページの上のほうで御意見がございましたらお願いしたいと思います。

 よろしいでしょうか。

○福田委員 先生がおっしゃったのは、この(2)のところですか。

○山口(直)座長 「(1)健康診断項目の省略」の部分についてです。次に(2)のほうにいきたいと思います。

○福田委員 なるほど。

○山口(直)座長 よろしいでしょうか。

 次に、19ページの下の3分の1から始まる「(2)その他」について、御意見がございましたらお願いしたいと思います。

 中澤委員、どうぞ。

○中澤委員 19ページの4)に「健康診断項目の有所見の基準値について」と書いてあるりますが、これは具体的にどういうことを指しているのか教えていただきたい。

○山口(直)座長 事務局、お願いいたします。

○塚本産業保健支援室長 私どもの定期健康診断につきましては、具体的な基準値は明確にしておりません。各健康診断を行っていただいた医師、健康診断機関の方にお任せしているという状況です。

 これについて、このままでいいのか、新たに示すべきかという問題意識からの記載と考えております。

 ただ、現行におきましては、かなりの部分が特定健康診査での活用も行われておりますので、特定健康診査の基準値が活用されておりますが、私どもの視点から特に示すべきものがないのかという観点からの検討、知見の集積を行うものと考えております。

○山口(直)座長 よろしいでしょうか。

○中澤委員 それであれば、現行においてはこういうものはないという記載があるほうがわかりやすいのではないかと思います。

○塚本産業保健支援室長 記載を工夫いたします。

○山口(直)座長 よろしくお願いいたします。

 ほかにはいかがでしょうか。

 高松委員、お願いいたします。

○高松委員 1)でございますけれども、調査結果としては10名以上の調査のエビデンスなのですが、ここで言いたいところは中小、零細全てにおいての受診の徹底ですから「状況にあり」の後のところに、中小、零細企業においてはとか、何かそういうものを一つ入れていただけると意味が通ると思います。

○山口(直)座長 それでは、そのようにお願いしたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。

 福田委員、お願いします。

○福田委員 19ページの4)です。「さらに、血液検査(血糖検査、貧血検査等)等の省略基準」云々という文言があるのです。毎回申し上げているのですが、やはり若年者に対する健康診断のあり方が、果たして今のままで十分かどうか。これはぜひとも御検討いただきたいと思います。

 この文言は、そのようなことを踏まえてお書きになっていると考えてよろしいでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 おっしゃるとおりです。

○山口(直)座長 ほかにいかがでしょうか。

 山口委員、どうぞ。

○山口(健)委員 1)と、20ページの5)の両方にまたがる話なのですけれども、1)では今の実際の割合が89%、20ページのほうは3割にとどまるという具体的な現状の数値を書いていただいたということは、その後にそれぞれ「受診の徹底を一層図る」であったり、あるいは「これらの措置の充実・徹底が必要」と書いていただいた意図は、要は100%を目指すということだと思いますので、やはり具体的にそういう施策が進むように、今後ぜひ進めていただきたいと思いますので、こうやって現状の数字を書いていただくのは大変いいことだと思いますので、今後の取り組みにぜひつなげていただきたいと思います。

 よろしくお願いします。

○山口(直)座長 ほかにはいかがでしょうか。

 福田委員、お願いいたします。

○福田委員 その3割というのは、室長はどこのデータから持って来られたのですか。

○塚本産業保健支援室長 これは労働者健康状況調査です。後ろの参考資料の35ページをごらんいただけますでしょうか。

 平成24年の労働者健康状況調査ですが、まず「所見のあった労働者がいる」事業場の割合が77.3%。次の行ですが「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」事業場が全体で20.7%。所見のある労働者がいる事業場を100としたときの割合が26.8%。この辺を引用して書いております。

○福田委員 この数字を拝見すると、非常にゆゆしき事態だと。

 これは健康診断のやりっぱなしですね。わかりました。

○山口(直)座長 ほかはよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、事務局のほうで今の意見を反映させていただくということでよろしくお願いをいたします。

 最後の「3.おわりに」のところについては、御意見はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○山口(直)座長 それでは、20ページまで御検討いただきました。

 その他、全体的な御意見をいただきたいと思いますが、何かございますでしょうか。

 中澤委員、どうぞ。

○中澤委員 全体の報告書の中で、診査の状況がどうなるかで変わってくるのだと思いますが、多くのところで引き続き現状の健康診断の項目が維持されるという項目がございます。今後の知見等を加えていくという項目もございますけれども、今回のものが実施された場合、健康診断費用の面からの増加というのはほぼないという理解をしてよろしいのでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 現状におきましては、必須項目がそのまま維持されておりますので、基本的には現行と同じではないかと考えております。

○山口(直)座長 ほかにはいかがでしょうか。

 土肥先生、どうぞ。

○土肥委員 今回の検討を踏まえて、省令等でどこが変わってくるのかというのは、大体のおおよその見解は。

 もしかしたら、変わらずに通達で処理をたくさんされるのかという気もいたしますけれども。

○塚本産業保健支援室長 省令事項につきましては個人票の変更も考えられますが、基本的には備考欄に記載いただくということで対応したいと考えております。

 そうしますと、健診項目関係では省令改正はなく、通達で留意事項をお示しするという形の対応になるかと思います。

○山口(直)座長 宮原先生、どうぞ。

○宮原委員 事後措置についても、ガイドラインのほうは今回はお示しになる予定はあるのでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 事後措置といいますと、21ページにあります異常所見者に対する医師の意見の部分ですか。

 この部分はガイドラインではなくて、21ページ目の真ん中より少し下になるかと思いますが「上記ア)の情報については、意見を述べる医師等は既に産業保健活動等により入手している場合があるなどの状況にあるが」の次のところですが「事業者は、当該医師等が意見を述べるために必要と認める労働者の業務に関する情報について、当該医師等から提供を求められたときは、当該情報を提供することを義務付けることが必要である」というところにつきましては、省令改正になるのではないかと思います。

○山口(直)座長 よろしいですか。

 ほかにいかがでしょうか。

 森委員、お願いします。

○森委員 ガイドラインにかかわることだと思いますが、例えばHbA1を実施するのは、どのような条件のときに望ましいといったことを表現されるのでしょうか。今回の検討の中では、結構重要なことだと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。

○塚本産業保健支援室長 ある程度通達で書きながら、細部事項をさらに解説する事務連絡とか、そういった記載でお示しするということが一つ考えられるのではないかと思います。

 そのほか「知見の集積等に努め」と書いている部分につきましては、一定の時間、知見の集積を努めた後に検討いただいて、何らかの形でお示しするということになると思います。

 そういう意味では、今回の検討会の結論を踏まえてすぐに作成するものと、知見の集積等に努めて一定程度検討を行った後お示しするものに分かれるのではないかと思います。

○山口(直)座長 ほかにいかがでしょうか。

 土肥先生。その後に福田先生、お願いします。

○土肥委員 今の部分でございますが、通達で書くということになりますと、例えばこういう場合にHbA1cを追加したほうがいいということは、余り具体的に書かれないほうがいい。それは書き方を考えないと、逆に言うとそれしかやらないということになってしまうということと、糖尿病のリスクにおいても、例えば肥満しているとリスクは高いのですが、痩せていてもリスクの高い人も当然いて、家族歴からしたいということも、たくさんの事象が起こってくるので、そこは最低ラインのようなものと、医師の裁量権が十分働くような形で書いていただければと思います。

○山口(直)座長 では、福田委員、お願いいたします。

○福田委員 おっしゃるとおりだと思います。

 私はまた違う観点なのですが、座長、これは総論的なことでよろしいのでしょうか。

○山口(直)座長 はい。お願いします。

○福田委員 またこれも毎回申し上げていることなのですが、事後措置としての就業制限であるとか、それは医師のところでやるのですが、いわゆる保健指導です。少し強い表現で、保健指導については厚生労働省のほうから御指示が出ると理解していたのですが、今回はこの報告書の中では、保健指導等についての。

○塚本産業保健支援室長 これにつきましては20ページ目の5)のところで、異常所見者に対する医師等の意見聴取とあわせて、保健指導の実施の部分にも言及しています。また「産業医制度の在り方に関する検討会」でも同じような御意見が出ておりまして、やはり医師等からの意見聴取だけでなく保健指導も必要ということで、一部21ページ目の下のほうに追記という御意見もありました。

 そういう意味では、事後措置は、保健指導も含めて充実、徹底を図っていくということが、今回の両検討会の方向性ではないかと考えております。

○福田委員 ありがとうございます。

○山口(直)座長 ほか、いかがでしょうか。

 私からちょっとお願いがございます。この報告書の随所に検討課題がたくさん書かれていまして、その中で一番大きいと感じましたのは、砂原委員あるいは高野さんからも出ましたけれども、かかった費用に見合った効果がちゃんと出ているのですか、お金だけかかっているのではないですかという御意見が出ていまして、特定健康診査のほうは保健指導の心臓疾患の予防という観点で、エビデンスのきちんとした評価をなされていますが、労働安全衛生法に基づく第一の目的である就業上の措置がどういうふうになされて、どういうふうに効果が上がっているのかというエビデンスが、これは項目別ではなくて多分全体的な話だと思うのです。

 それについて、ぜひどこかに項目を設けていただいて、我々の世界で縦断的な検討と言いますけれども、横断的な検査値だけの検討ではなくて、その人たちがその後、どういう利益を受けたか。会社にとってもどういうメリットがあったかということをきちんとまとめていただくというのが、今、一番大きな課題ではないかと思います。

 しかも、日本はこの10年、20年でかなり産業保健の専門家が実力をつけてきて、そういう調査をきちんとやれる実力のある先生が日本中にいっぱいおられますので、その辺をぜひ報告書に書いていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。

 それでは、これで全体、その他のその他はございませんでしょうか。よろしいですか。

 大変貴重な御意見をいっぱいいただきまして、立派な報告書になることは間違いないと思いますが、今後につきまして、事務局から御説明をいただけますでしょうか。

○小林中央じん肺診査医 本日も大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。また、今年2月からの長い間、お忙しいところを御参集いただき、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方について、活発に御議論いただきありがとうございました。

 先ほど座長からお話がありました報告書ですけれども、本日皆様からいただいた御意見を踏まえ、事務局で修正の上、皆様に御確認いただきたいと思いますので、追って御連絡させていただきます。その際はまたよろしくお願いいたします。

 それでは、本検討会は本日で閉会といたします。

 最後に、労働衛生課長の武田より御挨拶させていただきます。

○武田労働衛生課長 本来でありますと安全衛生部長から皆様方への御礼かたがた御挨拶をさせていただくところではございますけれども、本日は他の公務によりまして、こちらに参ることができません。代わりに一言御挨拶を申し上げたいと思っております。

 本日は6回にわたります定期健康診断等のあり方に関する検討会の最終回ということでございますが、本当に最後の最後まで熱心に御議論をいただきまして、誠にありがとうございました。

 本年の2月からということで、長きにわたって御検討いただきましたが、本日はこれまで、過去5回にわたって御議論いただきました内容、その成果というものを踏まえた上で報告書(案)をお示しいたしまして、それを御確認、さらに御意見をいただきました。

 単に技術論にとどまらない、非常にいろいろな観点から御意見をいただきまして、大変中身の濃い報告書になるのではないかと思っております。改めて、心から感謝申し上げます。

 また、今後この検討結果を踏まえまして、これが非常に大事なところですけれども、必要な措置にむけた検討を具体的にどのように行っていくのかということは、私どものほうでしっかり進めさせていただきたいと考えております。

 また、このような検討の内容に関わらず、労働者の健康管理は改めて申し上げるまでもなく重要な点でございますので、私どもも効果的な対策の推進に努めていきたいと考えております。委員の皆様方におかれましては引き続き御指導、ご支援等を賜りますよう、この場をお借りしてお願い申し上げたいと思っております。

 改めまして、委員の皆様方のこれまでの御尽力に心から深く感謝を申し上げまして、私どもの御挨拶とさせていただきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

○山口(直)座長 それでは、これをもって終了としたいと思います。

 皆様、お疲れさまでした。


(了)

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