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2016年6月15日 平成28年度 第2回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成28年6月15日(水)15:00~


○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)


○議事

○米倉化学物質情報管理官 本日は大変お忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより第2回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会を開催いたします。委員の出席状況ですが、小野委員、櫻井委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、保利委員におかれましては若干遅れると御連絡を頂いております。本日はオブザーバーとして、日本呼吸用保護具工業会に御出席していただいております。以下の議事進行は菅野先生にお願いします。

○菅野座長 本日もよろしくお願いいたします。議事に入る前に事務局から資料の確認をお願いします。

○米倉化学物質情報管理官 ページ中央下に通しでページ番号を振っております。1ページは議事次第です。2ページは配布資料一覧です。3ページからは、資料1「リフラクトリーセラミックファイバーの呼吸用保護具の検討について」、5ページからは、資料2「呼吸用保護具の防護係数について」、15ページからは、資料3「リフラクトリーセラミックファイバーに対するろ過材の性能に関する資料」、21ページは、資料4「今後の予定」、23ページは、参考資料1「リフラクトリーセラミックファイバーの使用すべき呼吸用保護具について」、参考資料2「電動ファン付き呼吸用保護具の規格」ですが、右とじですので46ページが最初のページになっており、そこから遡っていく形で御覧ください。47ページからが、参考資料3「電動ファン付き呼吸用保護具写真」、以上です。

○菅野座長 資料は、おそろいでしょうか。

○米倉化学物質情報管理官 委員の方については、委員限りということで別途3枚ものを配布しております。

○菅野座長 よろしいでしょうか。それでは、本日の議題に移ります。まず、事務局から資料の説明をお願いします。

○米倉化学物質情報管理官 3ページの資料1「リフラクトリーセラミックファイバーの呼吸用保護具の検討について」です。1.現行制度です。「平成27年第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」における検討結果を踏まえて、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造又は取り扱う作業のうち、特に発じんのおそれが高い作業に従事する場合の呼吸用保護具について、以下のとおり規定しているということで(1)(2)があります。

(1)特定化学物質障害予防規則第38条の203項第2号において、リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業、又はリフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修、解体、破砕等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の措置を規定しております。

 この有効な呼吸用保護具については(2)のとおり施行通達において、「有効な呼吸用保護具」とは、100以上の防護係数が確保できるものであり、具体的にはア、イということで例示しております。アは粒子補集効率が99.97%以上の全面形の面体を有する電動ファンの付き呼吸用保議具(PAPR)、イは粒子捕集効率が99.97%以上の半面形の面体を有するPAPRのうち、漏れ率が1%以下、PAPRの規格で定める漏れ率による等級でいいますと、S級又はA級であって、かつ労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものが含まれるとされております。

 この経緯については、23ページの参考資料1に、どのような検討がなされたのかということをまとめております。平成27年度第1回措置検討会の議論の概要です。こちらの場で頂いた意見として、1つ目は、炉内での作業近傍の測定点では最大値が26.8f/ccとなったが、これは先般の管理濃度等検討会での検討結果の0.3f/ccの約100倍の水準であるということです。2つ目は、漏れ等を考慮し確実に対応できる電動ファン付き呼吸用保護具が適当。現在の電動ファン付き呼吸用保護具は、JIS規格が定まった2009年当時よりも性能が良くなっているという意見がありました。3つ目は、1)の結果は炉の製造メーカーにおける施工時のデータであり、現場の解体等ではより高い水準になる可能性があるという意見でした。4つ目は、1)の測定時に使用した電動ファン付き呼吸用保護具については、作業者から楽との評価がありました。具体的には、フルフェイスやフード型は作業性が良くない、エアラインマスクはタイベックが破れるような所では作業しにくい、加熱によってクリストバライトが生じることから、その粉じんも踏まえた保護具が必要ということでした。

意見を頂いた中で、検討結果として、電動ファン付き呼吸用保護具で防護係数が100以上のものを検討することが適当とされました。

 それを踏まえて、RCFの施工・補修・解体に使用すべき有効な呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具とし、性能については先ほどの議論を踏まえ、防護係数が100以上のものを通達等で規定するという措置をいたしました。

 全面形と半面形で扱いが変わっている理由については、右側の参考ですが、JIS T8150の指定防護係数(電動ファン付き呼吸用保護具)で、半面形の指定防護係数が450、全面形4100とされているため、取扱いが変わってきております。

3ページの2.検討事項です。これから説明する資料2について、JISの指定防護係数が100に満たない電動ファン付き呼吸用保護具のうち、有効な呼吸用保護具として認められるものはあるか、PAPRの規格で定める漏れ率がS級又はA級のものについて防護係数の確認は必要か。この防護係数の確認というのは、上のイの3行目のとおり労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認が必要かということです。

 こういう論点の下で、5ページからの資料2です。前回の平成2712月の第6回検討会の資料に追記修正したものです。前回の議論の中でもう少しデータがあったほうが議論しやすいのではないかという御意見でしたので、呼吸用保護具工業会を通してメーカーからデータを追記していただいたものです。5ページのデータについては、面体形のうち全面形のデータです。この表の読み方ですが、一番左側が社名ということでA社、B社という形でアルファベットで匿名化しております。

12などについては型式別です。漏れ率ですが、表の下の注3のとおり、S級は0.1%以下、A級は1.0%以下、B級は5.0%以下という漏れ率を表しております。粒子捕集効率は、注4ですが、粒子捕集効率PL3PS399.97%以上、PL2PS299.0%以上、PL1PS195.0%以上の補集となっております。

 その右側ですが、漏れ率試験【試験用人頭】と書いてあるものは、人ではなくて人頭モデルの型に装着して確認した内容です。その右が実測値【マンテスト】です。これは実際、人に装着してもらい防護係数を測ったデータです。サンプル数は、実際に何人の方のデータが入っているのかということです。A社の17S級ですが、こちらは試験用人頭でいうと防護係数が1万を超える値となっております。マンテストを見ても数千から1万というデータです。A社の8B級ですが、試験用人頭で測定した防護係数でいいますと、100後半ぐらいになっております。マンテストについては100前後の値を示しております。

B社の12S級で、試験用人頭で測定したものについては、大体数千から1万の値を示しております。マンテストについても1万を超える防護係数となっております。

7ページです。面体形の半面形のデータです。A社の17S級のデータです。こちらも試験用人頭、実測値それぞれ数千から1万の防護係数です。A社の811は漏れ率がB級のものですが、こちらのデータについては試験用人頭でいうと数百の防護係数、マンテストは100前後の値です。B社の13S級ですが、試験用人頭で数千から1万ぐらいの値、マンテストでは1万を超える値です。

B社の4A級ですが、試験用人頭でいうと数千の防護係数、マンテストでも同様に数千の防護係数です。B社の57B級ですが、試験用人頭は100300ぐらいの値となっております。マンテストのデータについても数百の値です。D社の1S級ですが、試験用人頭で数千から1万、マンテストで1,000を超える値です。

9ページです。ルーズフィット型(フード)のデータです。A社の17S級です。試験用人頭は数千から1万を超える値です。マンテストについても防護係数は、一部250という数値がありますが、基本的には数千から1万ぐらいの値となっております。A社の89B級ですが、試験用人頭は100未満です。マンテストも同様の値です。

C社の15は全てS級ですが、試験用人頭は約1万の防護係数、マンテストについても数千から1万の値です。D社は1S級ですが、試験用人頭は数千から1万、マンテストでは1,000を超える値です。D社の2B級ですが、試験用人頭は100200。マンテストでは100前後の値です。

11ページです。ルーズフィット型(フェイスシールド)のデータです。A社の12A級です。試験用人頭は数百から1,000を超える程度、マンテストでは数千から1万ぐらいの値です。A社の35B級ですが、試験用人頭やマンテストでも100を下回る値です。C社の15S級ですが、試験用人頭の値は1万を超える値、マンテストでも数千から1万の値です。D社は全てB級で試験用人当は100を下回る値、マンテストでも100前後の値です。

13ページです。電動ファン付き呼吸用保護具のPAPRの規格外のもののデータです。D社ですが、S級とされておりますが、試験用人頭でいうと100前後の値、マンテストだと数百から1万という値です。2B級ですが、試験用人頭だと100を下回る値、マンテストだと数百程度となっております。こちらのマンテストはサンプル数が2ということで少ないデータ数です。

15ページです。資料3です。前回の議論の中で繊維状物質の場合、補集はどれぐらいできているのだろうかとの御意見がありましたので、メーカーにそういうデータがないか確認したところ、提出された資料です。15ページからは、昨年の8月に学術集会で発表された内容です。ページの中ほどの2.試験方法を見ていただきますと、表1に示す試料及び試験条件で図1の試験系を用いてRCFに対するろ過材の補集効率及び通気抵抗を連続して測定した結果です。

 試験粒子は、一般的な性状のセラミックファイバーであるイソウール1260(イソライト工業社製)を粉砕し、500μmのふるいに通したものを使用した試験です。結果は16ページの表2です。4つの試料があり、12が取替え式防じんマスクで、RL3の補集効率、RL2の補集効率、34のデータがPAPRPL3PL1のデータです。右から5列目の所ですが、補集効率は、繊維数の濃度で算出結果が示されており、99.9%を超える補集がされているというデータです。こちらのデータについては、当日配付資料の3枚もののデータを追加で付けております。資料の2.のイソウールの直径、長さの分布のデータということで、位相差顕微鏡の観察では平均繊維径が2.8μmということで、参考として電子顕微鏡(SEM)の写真を2枚目のデータとして付けているところです。写真の下に白いバーがありますが、これが10μmというところのオーダーの写真となっております。写真1がイソウール1260の観察結果で、写真2がろ過体の観察結果です。3枚目の写真については、1ページの2に書いてありますが、バックアップフィルターに補集されたRCFの形状、直径及び長さが分かるような資料でお願いしたところ、提出された資料です。この写真の真ん中の棒状のものがRCFです。観察されたRCFの直径については数μm以下で長さは様々なものということで、追加資料を頂いております。

17ページです。少し古いデータですが、平成7年に日本労働衛生工学会で発表された内容です。人造鉱物性繊維に対する防じんマスクの性能測定試験です。ページ中ほど2.(1)の所ですが、試験繊維状粒子は、あらかじめ各人造鉱物繊維を短く細断しガラスビーズとともにガラス性の円筒に入れ、バイブレーターで振動を与えながら発生させております。発生した繊維状粒子について、送り出して補集がどれぐらいできたかというデータとなっております。

18ページです。表2は試験条件です。試験粒子Aはセラミックファイバー、試験濃度は平均約400/cm3 、試験粒子Bはチタン酸カリウムウィスカー、平均約2,500/cm3 を試験条件として行いました。表3は補集効率試験の結果です。粒子A、粒子Bそれぞれ99%以上の補集効率であったというデータです。以上です。

○菅野座長 本日は3ページの検討事項で、防護係数が100に満たない電動ファン付き呼吸用保護具のうち有効なものと認められるものはあるかというのを御検討いただくのと、漏れ率がS級又はA級のものについてPAPRの場合、防護係数の確認が必要であるか否かということなのですが、いかがでしょうか。

○唐沢委員 ちょっとその前に、資料2の一連番号5ページの所で、例えば、B社の1、漏れ率Sということで、右側の実測値のマンテストの所は3(10)、それから、1万より大きい括弧側で1万となっていますね、これは括弧の中の10というのは、サンプル数というか、それが10あってそのうち3つマンテストしたという意味なのですか。

○米倉化学物質情報管理官 こちらの実測値のマンテストの所ですが、上のほうがJIS T8150の試験の内容で、下のほうの括弧内がJIS T8159に定める方法による試験となっています。

○唐沢委員 そういう意味ですか。そうすると、すぐ下の行のB社の2、上のほうが未実施と書いてあって、下のほうで括弧書きでそれぞれ数字が載っているのは、上のほうのJIS T8150の方法は未実施だけれども、下段のほうはJIS T8159で試験したデータと、こういう意味ですね。

○米倉化学物質情報管理官 そうです。それで10人にやった結果ということになっております。

○唐沢委員 分かりました。

○菅野座長 この表について、もう1点だけ確認したいのですが。9ページのA社の1ですが、試験用人頭の場合は、1万以上となっていて、マンテストの場合は1,000以上となっているのは、これはどうして違うのでしょうか。どうして違うかと言うのは、有効桁数がどうして違うのでしょうかということです。

○オブザーバー(日本呼吸用保護具工業会) これは測定精度のせいです。JIS T8150の方法だとマスクフィッティングテスターなどを使ってやるのです。精度はせいぜい1001,000までしか出ません。それに対してJIS T8159のほうは実験室で食塩を使ってやりますので、桁がもう1つ下まで漏れ率を測定できるので、そこまで測定できるということであります。

○菅野座長 食塩の方法はJISに規定されている、認められているものを使うのですか。

○オブザーバー そうです。

○名古屋委員 もう1つ聞いていいですか、そのフードの所で。フードは図面を見たら分かるけれども、ほとんど漏れというのはないはずですよね。だって肩まで来ているのだから。ということは要するに、マンテストのときの33とか28というのは、フードからの漏れではなくてフィルターの性能が悪いと考えていいのですか。普通、どこで測ってもフードは結局服から出ているか出ていないかで、フードの下の部分を上着の中にしまってしまえば、フードの中からは絶対漏れませんよね。ということは、ここの所でこれだけ漏れているというのは、普通ちょっと考えにくいと思います。

○オブザーバー というよりも一番漏れるのが、発声のときです。発声のときに一瞬グッと大きく吸うときがあると、どうしても瞬間的に付いていけないときがあって、高く漏れることはあります。ただ、全部が全部どうかというのは、その状況を見なければ分からないですけれども、フィルターのほうは余り反対に考えにくいような気がするのですが。そこまで差が出るのか。

○名古屋委員 フェイスシールドだったら、面体内に風が送ってこない様なときに、例えば、溶接などもみんなそうなのですが、面体を上げてしまえば完全に漏れてきますね。フードは完全密閉されているから、漏れてくるチャンスがないですよね。ここで扱われる精度といえば、フィルターの精度しか考えられないですよね、漏れというのは。そうでもないのですか。

○オブザーバー いや、内圧を見た場合はフードはほとんど高くないですから、全面形などに比べると。ですから、反対に漏れ込みやすいといえば漏れ込みやすいと思います。

○名古屋委員 そうか。何か現場で測定していると、そういう経験はないのだけれど、そうなのかな。

○オブザーバー フードのほうは体からの発じんが若干、マンテストのほうは私どもの結果ですとあります。

○名古屋委員 そっちのほうか。

○オブザーバー フードとフェイスシールドですと、フェイスシールドよりもフードのほうが高い防護係数を期待したいところなのですが、覆う量が多いものですから。ただ、実際に採ってみると、フードのほうが漏れがちょっと高かったり、防護係数的には低い値を観測しています。それは髪などから空気が流れ込むことによる発じんの影響があるのだろうと考えています。そこは本当はノイズなので、削除したいところなのですが、ちょっと今の段階では光散乱の測定法上、なかなか難しいということが今回分かりました。

○菅野座長 マンテストというのは動作も入っているのですか。5種類の動作といいますか、全部入っているのですか。

○オブザーバー 入っております。左右とか上下とか、あとはスピーキングといわれる話すことも入っております。

○名古屋委員 もう1つ教えてほしいのは、呼吸補助形は確かにJISでは、防じんマスクの中に入っているけれども、構造的には電動ファン付き呼吸用保護具と余り変わらないではないですか。その割合に、この13ページのデータを見ると余り良くないのは、やはり何かあるのですか。

○オブザーバー 基本的に風量が低いだけだと思うのですね。ですから、やはり、そこに付いてこれないのかな。あと、ごめんなさい、まず試験用人頭のほうは、人頭との相性みたいなものはあるのは確かなのですけれども、マンテストのほうは呼吸量は付いていくかいかないかということなのだと思うのですね。

○オブザーバー 13ページは呼吸補助形ですので、全体的に送り込む風量が、通常のPAPRより圧倒的に多分低いと思います。

○名古屋委員 それはよく分かります。でも、構造的にはPAPRには入らないから、JIS規格の中で防じんマスクを今、入れていますよね。それは分かるのですが、構造はファンで空気を送り込んでいるのだから、電動ファンとそんなに構造的に違いはないように思います。風量80が違いますけれども、構造的には一緒ですよね。

○オブザーバー タイプ的にはですね。

○名古屋委員 タイプ的には。要するに、入れ場所がないから防じんマスクの所にと思うのですね。そうすると、それにしてはSでもBでも、Sだったらもっといいはずなのに、S84でしょう。ということは、何か問題があるのかなと。

○オブザーバー やはり風量の問題で、電動ファンというのは基本的に40Lのピークで、100数十Lを結局出すような構造になっているのですが、呼吸補助形というのは、せいぜい30Lとか40Lのピークの呼吸に対応していますので、大きな呼吸が来たときは、やはり中が陰圧になるという構造があります。その差が多分、少し防護性能に出ているのだと思います。

○田中委員 名古屋先生、それは呼吸補助形で内圧を作業中に測ったことがあるのですが、通常はプラスでも、ヒュッと落ちるマイナス圧のときが何箇所か見られて、それがやはり平均の漏れ率を下げるリスクかと思います。そんな経験をしたことがあります。

○名古屋委員 では、規格の中で、やはりJISの中で防じんマスクに入れたのが正解だということになるな。逆におかしい。

○田中委員 ちょっと違うと思います。

○名古屋委員 分かりました。これで言うと、SAはオーケーだけど、Bは多分余り良くないので、有効な保護具と認められるかというと認められないという形になるのではないかと思います。

 もう1点聞きたいのは、例えば半面体のPAPRの中で、SA1%を超えるケースということはあるのですか。一般的に、溶接やトンネルなどいろいろな所で測ってみると、ものすごい濃度の所でも、漏れてくるのは従来最初の頃のPAPR、要するに伝声がなかったから、作業者はしゃべるときにマスクを手で持ち上げますよね。そのときぐらいしか漏れた経験はないのです。そうすると、ここの中で見てきて、例えばSA1%を超えるケースはほかに何か考えられるのですか。もし考えられないとしたら、下とつながるのですが、半面体であったといっても、SAだったとしたら、防護係数を確認する必要はないという話になってくるのだと思うのです。それはどうなのでしょうか。そういうケースはいっぱいあるのですか。マスクの中の濃度を測っていますが、そういう経験が今まで自分たちにはないので。

 それと、作業が終わった後にPAPRについて必ず作業者がPAPRを装着した状態でPAPRも漏れ率を測っているので、そういう経験がないのですよ。もし、そういう経験があるのだとしたら、ASについても当然、半面だったら防護係数を求める必要があるという話になるのだけれども、もしなかったとしたら、あえてそこの所をやらなくても、ASだったら、別段防護係数を求めなくてもいいという、現場のをそのまま使えるのではないかと、その辺はどうなのですか。

○オブザーバー ごめんなさい、私はA級のほうは知らないのですが、S級はまずないです。

○名古屋委員 ないですよね。

○オブザーバー ないです、私は。ありますか。

○オブザーバー A級でも我々の測定の中では、ないですね。

○名古屋委員 ないですよね。

○オブザーバー S級はもちろんないですけれど。

○名古屋委員 そうしたら別段、防護係数を確認する必要はないのではないかな。多分これはもともとがインジウムの時の発想から出てきているのだと思います。インジウムの時は、濃度が著しく低かったので、防護係数の導入が必要だったと思いますが、リフラクトだったらそこまでは考えなくて、電動ファンだったら、半面だろうが全面であろうが、ASだったら確認は要らないのではないかと個人的には思うのですけれども。これは田中先生に聞かないと分かりませんが。

○田中委員 今、先生から御説明があったように、インジウムを決めたときは、電動ファンの検定の規格がなかったから。

○名古屋委員 そういうことです。よく知っています。

○田中委員 その当時ある情報の中で決めようと。PAPR、呼吸追随か連動かといったマスクが大変いいマスクであるという、それを何か生かしたいというところで、その当時だと漏れ率をマスクフィッティングテスターで測って確認して、それを防護係数100を確認して使おうということを入れたということで、今は検定の規格ができたからということで、また必要かどうか検討する必要があると。

○菅野座長 ただ、Sのマスクを採っても試験を人頭でやった場合は1万以上でも、マンテストとなると下限値は下がっています。ですので、SではなくてBのほうだともっと明白に、どのぐらい下がっているかが分かりますが、この差というのは必ず起きることと考えないといけないと思うのです。ですから、人が使った場合には必ずJIS規格の漏れ率試験よりかは悪くなるということですが、どのぐらい悪くなるかの限度は決めようがないと思うのです。ですので、初めから平均値が1万という数字があるから、全くテストなしでオーケーということが適切ではないと私自身は思うのです。

○オブザーバー 厚労省の漏れ率試験と、JIS T8159括弧書きの数字を直接比較するのは少し乱暴かなと思います。というのは、JIS T8159はマンテストですので、安全係数が2掛かっております。いわゆる呼吸をしたときに出てくる粉じんが肺に吸着されて少なくなるだろうということを想定して、2倍した数値なのです。ですから、試験用人頭のほうはその数値が掛かっていないので、中の濃度と外の濃度の純粋な対比になっているということですから、アップル・トゥ・アップルで比較をするのであれば、何と言うのですか。

○菅野座長 すると、括弧の中を2倍した。

○オブザーバー それも乱暴なのですが。

○菅野座長 いずれにしても。

○オブザーバー いずれ数値的に見ると。

○菅野座長 下がってしまうことは確かなわけですよね。

○オブザーバー はい、下がってしまうという傾向は出てきてしまうと思います。

○名古屋委員 実際、確かにそうなのかも。現場に行ってよほど着け方が下手でも半面マスクのPAPRで、100を切るというケースはほとんどないと思うのですが。要するに、リフラクトの現場で測定しているわけではないのだけれども、溶接現場やトンネルなど、いろいろな製造現場に行って漏れ率を測定してみていても、よほど着け方が悪くなければ、普通に着けておれば、作業が終わった後で漏れ率を測ってみたときに、そんなに悪いケースを今まで見たことがないです。

 ただ、先ほど聞いたのは、どんなケースなのかなと思ってお聞きしたのです。逆に作業しているときに、PAPRの中の濃度を測っていても、よほどのことがない限り、電動ファンは、濃度が極端に低いです。面体を持ち上げたりしない限りはほとんど漏れはないので、半面はそうではないかなと思っているので。半面でテストを行っているのであったら、性能が良くないという評価は。

 この後多分こうした事例が出てきたときに、半面のPAPRについても、全部にフィットテストをやらなくてはいけないのかという話につながってきますよね。だから、そこはインジウムを扱った時と違うのだと、ここで新たな見解を出しても別にいいのではないかなと。

 もっと現場のこととか作業者のことを考えたときに、これだけ電動ファンの半面がよかったのなら、むしろ、あえて、防護係数を求めなくてもいいのではないか。ただ、逆に言うと防じんマスクもきちんと装着してほしいと思うのですよ。防じんマスクを装着するときはきちんとマスクテスターで漏れ率を求めるテストしてくださいと。電動ファンは要らないのではないかと私は思うのです。現場のことを考えると。

○オブザーバー 先ほど田中先生がおっしゃられたように、インジウムのときというのは、検定がまだ始まる前で、今、実際に検定をやっていると、全面形のPAPRも半面形のPAPRも同じS級のものはS級、つまり漏れ率0.1で規定されていて、そこは要するに同じレベルで扱われていることがありますので、そう考えると、そこに差を付けるというのは少しどうかなという気がしますけれども。

○菅野座長 私が申し上げたのは、全面形、半面形で差を付けるということではありません。全く同じ試験をしないで、使って常に大丈夫という保証はどこにあるのか。それがないのではないかと考えるということです。いかがでしょうか。ほかの方の意見も伺いたいのですが。

○保利委員 確かにA級の場合は漏れるということは考えなくてもいいような気はします。基本的には陽圧になっているということなので、半面であってもそんなに大きくは変わらないかなと思いますが。

○田中委員 ただ、半面形の場合に、長く使っていたら、例えば締めひもが緩くなるとか、あるいはフィルターろ過材が目詰まりを起こしてくると、影響が出るとか、防護係数に影響を与えるということは考えなくてもいいでしょうか。工業会の方たちに教えていただければ。

○オブザーバー まず、フィルターのほうは、基本的に目詰まってきて風量が低下して内圧が維持できなくなったとき、警報器を付けるようになっていますから、それは維持できるはずです。必ず警報器が付いているはずです。それからもう1個、ひものほうは、いかんともなかなか難しい話なのですが、よほどずっと使わない限りはひどい状態にはならないので、きちんとメンテナンスさえしてくれれば大丈夫なのではないかとは思います。では、現場に行くとどうだというと、確かに防じんマスクなど見ると、ものすごいのがあるのは事実なのですが、だけどそこはメンテナンスやって初めてできる話なので、そこはきちんとしてもらえれば、正しい状態なら、それはないと思っていますけれども。

○田中委員 実はインジウムのときに、定期的に測ろう、あるいは測っている会社がいらっしゃって、それで当時、管理していて始めた経緯を、マスクフィッティングテスターで測定することによって、安全をチェックしているというようなことで、やり始めたというのを聞いたことがあるものですから、何かそういう防護係数100を崩すようなことがなければ、安心して使えるのではないかということです。それは警報か何かで表示されないのでしたか。

○オブザーバー 今、半面体の話をしていますけれども、緩めば内圧が下がりますから、そこでは警報が必ず出るはずです。緩んでもPAPRの場合は内圧が保たれていれば防護係数は保たれるはずです。ちょっとフードとはそこが違って、面体タイプは多少フィットが悪くても、それは保つはずです。

○藤間委員 実際、現場では、やはり私どもが見た所でも熱間の炉であったり窯であったりの作業の中で、全面がもたない、特にシールドがもたないような熱の輻射があるような所、そういう所でも半面形なら何とかやっていけるのではないかという現場もあるわけです。そういう所にフィットテストを義務付けると、実際にはなかなか炉や窯の工事の現場というのは、下請などの構造になっているような所もあって、そういう現場に持ち込んで、テストができるかどうかということを考えた場合、余り現実的ではない。例えば、工場のような所で定常的にフィットテスターがあって、そこでやるというのであれば容易にできるのでしょうけれども、その辺りの問題点があるのではないか。そういう意味では半面形を何とかフィットテストなしで使えるような状況ですと、とても使いやすい、普及させることができる、現実面ではそういう所が重要なのではないかと私は考えます。

○菅野座長 今、2つ御指摘がありましたが、私は一度テストをしたほうがいいと思いますが、皆さんの御意見では、なくても構わないだろうということですが、それでよろしいでしょうか。

○保利委員 防じんマスクと違って、前から言われている、若干ずれたとしても、大きくずれてしまえば別ですけれども、若干隙間があるぐらいなら逆に中から外に出てきますから、問題はないと思うのですよね。防じんマスクがずれたらまずいですけれども、その辺はもともとの規格がしっかりしていて、SとかAとかであって、もちろん着け方が悪いとまずいので、着け方の教育だけしっかりしておけばいいのかなという気がしますけれども。

○菅野座長 そうしますと、意見の大半は検討事項の(2)PAPRの規格で定める漏れ率がS級又はA級のものについては、防護係数の確認は必要ではないということになります。それでよろしいでしょうか。では、そのように結論させていただきます。

○米倉化学物質情報管理官 すみません、ちょっと確認させていただきたいのですが、半面形の中で、漏れ率についてはS級、A級、B級ありますけれども、どの辺まで使うことできますでしょうか。

○菅野座長 これはSAのみということで、よろしいかと思います。

○保利委員 Aだったら防護係数で100以上あるのですかね。基本的にはね。

○米倉化学物質情報管理官 分かりました。

○保利委員 ですから、Bは無理だと思いますね。

○菅野座長 Bは初めから規格にない場合もありますので。

○米倉化学物質情報管理官 半面形以外で少し確認をお願いしたい点があります。23ページの参考資料1、平成27年度第1回措置検討会の中の4)の意見の中ですが、電動ファン付き呼吸用保護具の関係で、フルフェイスやフード形は作業性が良くないという意見などを踏まえ、3ページ目の資料1(2)で有効な呼吸用保護具については、全面形と半面形の、という形で例示をしているのですが、前回の昨年の12月の議論の中で、今回データを示したルーズフィット形については、少し再度議論があったようななかったような、ちょっとはっきりしなかったのですが、このルーズフィット形について、御意見をもう一度確認させていただければと思うのですが。

○菅野座長 おっしゃるのは全面形と半面形のSA以外に、ルーズフィット形の保護具を認めるかどうかということだと思います。

○米倉化学物質情報管理官 前回の議論の中で、少しそこは明確にならないまま、少し議論が流れたようだったので、確認させていただければと思っています。

○名古屋委員 ルーズフィット形を使うようなことってないと思います。別段、それでなくても全面と半面があれば大丈夫だと思います。あえてルーズフィット形を使わなくても大丈夫でしょう。溶接などはルーズフィット形を使うけれども、普通炉の施工や修復等を行う所の作業だと、どうしても施工するときは結構炉壁から杭がいっぱい出ているのです。そこに入って作業するでしょう。そいうすると、タイベックを着て作業をすると、杭に引っかかってそれが結構破れるのです。同時にルーズフィット形は後ろに送気管があるから、杭が見えないので送気管が杭に引っ掛かるので、作業性が悪いということは言われるのではないかと思うのです。

 そうすると、あえて半面と全面を規定しているのにかかわらず、どうしてもルーズフィットを使わなければいけない現場があるのだったら、気にしなくてはいけないけれども、あえてどんな現場においても、全面と半面でオーケーだったら、あえてルーズフィットを入れる必要はないのではないかと思います。特にフードなどは汗をかくし、作業性が悪くてフード前面が曇るし、見えにくいということがあるので、あえてしなくてもいいのかなと。

 あと、もう1つはルーズフィットのときは、もしかしたら面体内が熱くなって面体を上に上げてしまいます。そうするとばく露してしまいます。そうしたら、あえてそこへ入れなくても、要するに、どうしてもそれが要る作業だったらしょうがないけれども、全面、半面使ってオーケーだったら、あえて入れなくても私はいいのではないかと思いますけれども。

○菅野座長 名古屋先生、論点は多分、施行通達で有効な呼吸用保護具というのが100以上の防護係数が確保できるものとなっておりますので、ルーズフィットなどを除外するのですと、その除外理由が必要になってきます。それは初めから。

○名古屋委員 入れておく分にはいいのではないですか。使う使わないは本人ですから。

○菅野座長 使っている人がいたら、使わせないという、不適当という理由がないといけないですよね。

○名古屋委員 ですから、入れておいて選択するのは全然問題ないでしょうということですから、入れておくのは全然問題ないと思います。作業性が悪かったら使わないでしょうね。性能的に問題があるのだったら、外します。そうではなくて、使い勝手だけの話ですから、それはもしかしてそれに慣れている人が使うのであれば、全然問題ない。除外する必要は別にないと思いますよ。

○菅野座長 ほかの方の御意見はいかがでしょうか。後ろのほうでルーズフィット形の電動ファン付き呼吸用保護具の試験例が載っておりますけれども。

○田中委員 これ、メーカーが試験やっていて、その評価というか、フード形についてはどのように。

○オブザーバー せっかくオブザーバーで出させていただいていますので、今回、フード形とルーズフィット形をメインでデータを出しております。恐らく前回の検討で使いづらいというお話があったというのは、どんな形のものを使われたのかは分からないのですが、フード形といいますと、後ろの写真がある所で言いますと、白いタイベック形のようなものの生地でフードが作ってあるようなものと、あとはヘルメットと言われているような、右側の真ん中の右端のようなもの、あるいは最後のページにあるような、ヘルメットと一体形のようなものがあり、こういうものですと、がさついたりすることは少し軽減されるのではないかと思います。いわゆるガサガサ感とか。固いものですので、いろいろな作業の邪魔になるようなことは少ないのではないかと思うのが1点と、あと、現実にこういうPAPRを使われているユーザーさんもあり、RCFの所ではもう面体形ということになると、両方、別のものを使わなければならないという声も現実には、多くはないですが、少しはあるということを私どもは聞いており、先ほどPL3S級のものであれば、データを見ていただくと分かると思うのですが、フード形もフェイスシールド形も形に関係なく、厚生労働省の規格のほうで性能がかなり担保されているのではないかと思いますので、できればユーザーさんの選択で選んでいただけるような形にしていただけると、有り難いと思います。

○唐沢委員 資料11.の現行の制度の所の(2)施行通達でアとイと決められていますよね。その2.の検討事項で(1)については、問題が投け掛けられているのですが、100に満たない電動ファン付き呼吸用保護具のうち有効な呼吸用保護具として認められるものはあるかと。これはあると、場合によってはあるということですよね、先ほどのまとめの案は。(2)S級又はA級であれば防護係数の確認は要らないという最終案でしたけれども、要らないと言い切っていいのですか。ちょっと気になるのですが。

○菅野座長 私も個人的にはそう思うのですが、皆様の御意見は要らないというほうが多いと。

○唐沢委員 先ほどのほかの委員の御意見で、電動ファン付きのものであれば半面形のものであっても当然陽圧になるので、実質的には防護係数が100で大丈夫だと、常識的にはというような趣旨の御発言もあったように思うのですけれども。もしそうであれば、別に直さなくても、運用上そういうことが認められるのであれば、特に通達の文言は直さなくても、あるいは新たにア、イ、ウの中で、そのようなことを読めるようにするという方法もあり得るかもしれませんけれども。

○菅野座長 通達を修正するかどうかという御指摘ですか。

○唐沢委員 この結論を踏まえてどうするかということですが、2.の検討事項については。菅野座長はさっきちょっと心配だという意味でおっしゃったのだろうなと私は受け止めたのですけれども。

○菅野座長 (2)のイについては、防護係数が100以上であることは確認されたものとなっておりまして。

○名古屋委員 労働者ごとでやるのでしょう。

○菅野座長 ですから、その。

○名古屋委員 「労働者ごと」と書くからフィットテストやりましょうという話になるのだけれども、そうでないから、要らないですよという話ですよ。

○菅野座長 確認は要らないと。

○名古屋委員 要するに、SAだから。

○唐沢委員 現行通達のイの書き方は少し厳し過ぎたということですかね。

○名古屋委員 そうです。労働者ごとではなくて、普通だったらS級とA級であれば、半面体でも全面体でも大丈夫ですよということにしたほうがいいのではないですか。そうするとここの所は「労働者ごと」が要らなくなるので、フィットテストをいちいち労働者に対して義務付けることはないですよという形だと思います。

○唐沢委員 現行のイの書きぶりが少し厳し過ぎたということなのですか。

○名古屋委員 だから、それは先ほど言ったように、田中先生が言われたように、インジウムの所をそのまま持ってきているからそうなったので。でもやはり、ここは現場と性能をきちんと評価してみたら、そこはちょっと厳し過ぎるので変えたらどうでしょうかということです。

○唐沢委員 菅野座長、いかがですか。

○菅野座長 いや、私の個人的な意見はありますが、全体としては要らないというお話ですので、この会としては要らないと決めるしかないと思います。ちょっと今の表現は余り適切ではないですけれども。

○オブザーバー 今、名古屋先生が、「労働者ごとに」というところが一番問題だと思います。この文言は。そうすると、ユーザーが全部1人ずつ測らなければいけない。そうすると、装置を買わなければいけないとか、やらなければいけない問題で、結局、着用者は何をやるかというと、JIS T8159と同じことをやるだけだと思うのですね。では、実際に労働現場に行って、先ほど言ったように、灼熱の所に行って測定するかというと、そんなことはやらないと思います。結局、ここの文言を抜いてしまえば、では、100は誰がやるのと言ったときには、メーカー側が出せばいいのではないかと我々は思います。

○名古屋委員 個人でやることはいいのだけれども、きちんと法で決めるのはどうなのかなと、現場に対して。自分の装着の仕方が正かどうかを確認するためにマスクテスターを借りて、漏洩率を測るのは問題ないけれども、それをまた義務付けると、必ず作業前に測定を必ずやらなければいけないということになるのが、ちょっとつらいのではないかということがあるのではないかということです。防じんマスクは作業前に漏れ率を確認したほうがいいのですが、電動ファンはそこまで要らないなと思います。

○菅野座長 防護係数は、それ自体はもともと作業者、人間でやるものですので、労働者ごとに防護係数を確認することはやめるということであれば、これは削除と。

○保利委員 労働者ごとということで。

○菅野座長 いえいえ、ですから、防護係数が100以上であることを確認されたものというのを取らないと。防護係数自体は人でやるものですよね。

○保利委員 そうですね。

○菅野座長 そうですよね。ですから、漏れ率で幾つとかという、十分に性能が示されているということで代替するということになります。

 では、再確認ですが、S級若しくはA級であれば、防護係数の確認までは必要ではないと。そういう趣旨の結論でよろしいでしょうか。

○唐沢委員 私は防じんマスクは余り詳しくはないので、専門家の田中委員、どうなのでしょうか。

○田中委員 マスクを選ぶときは、なしでも、「労働者ごとに」というのをなくしてもいいのだろうと。田中が気にしているのは、新品を買うときは確かに100以上満たしているかもしれませんが、半年、1年たったら、そのマスクが性能を維持していないかもしれない。それは日常管理の中での装着の指導というところの、例えば、今、防じんマスクにしても、装着したときにフィットチェックをしてくださいということをこれは規則の中には書いてないかもしれませんが、毎日の装着の指導の中で、日常の管理の中では書いてある。そういう意味では、先ほどの防護係数というのも事業場で、例えば一月に1回とか、半年に1回チェックをしましょうということで、指導しています。だから、そこまではここに書く必要はないだろうと。ただ、日常の管理の中のチェックとしては入れてあってもいいのではないかということです。

○名古屋委員 だからSAは、防護係数が100を守れているということだから、フィットチェックができている訳ですからいいわけですね。だからそこでフィットチェックできていれば問題ないわけです。あくまでもフィットチェックをしたときに漏れがあったら、100は維持できません。そこで教えてくれているわけですよね。

 要するに、教育としてやる分にはいいのだけれども、現場で、防護係数を測りなさいと言ったときに、それぞれ防護係数を測るかというと、現実的には測れないわけです。マスクの中の濃度と、現場の外の濃度を測らないと、100の確認ができないわけです。あくまでもここでやりなさいというのは、作業をしていないときの話ではないですか。作業していないときに測ったときに、防護係数が100になるかどうかという話でしょ。防護係数を測りなさいというのは、必ず現場の外の濃度と、中ので測って、防護係数を求めなさいということではないですか。それを労働者、各作業者の実態、現場はできませんよね。

 それだったら、センサーが動いていない間のところは防護係数は守られているのだと。でも、動いたらやはり100は守られていない可能性があるから、では、やめましょうという形の置き換えはできるのではないですか。

 もし、労働者ごとに防護係数を確認しなさいと、やはり面体の外の濃度を測らなければいけないことになるから、大変なことになるのではないですかということです。あくまでもフィットテストをやるということは、自分はどういうようにしたら守れるよということをやっているだけの話であって、確認するための話は、外の濃度も測らなければいけないし、マスクの中の濃度も測らなければいけない。マスクの中の濃度を例えば、管理濃度は10分の1だと、外の濃度は幾つだという濃度を測らなければいけないでしょ。それをしなければいけないのかということを、作業をやる現場は必ず測らなければいけないことになるわけではないですか。要するに、ただ、マスクしていて、測るということだけではなくて、外の濃度も測りなさいということにつながってくるから、やはりそこはPAPRを信用して、日常の教育でやってあげたほうが現実性かと、私は思います。

○保利委員 そういうのが劣化するとすれば、もうフィルターに異常が、目詰まりがあり異常があるとか、あるいは所定の流量を維持していないとかという場合だと思います。目詰まりの検査は今、言われたとおりだし、流量は、定期的にやったほうがいいのですか。流量のチェック。

○オブザーバー 見ているのは流量を見ている。幾つでしたか。風量の低下を見ることになっているので、内圧でも別にどのようなことでもいいのですが。

○保利委員 どちらでもいいのですが。

○オブザーバー だから目詰まりしてもそうだし、電池がなくなってきてもそうですし、全部が壊れたら別でしょうけれども、何かしらトラブルがあったら。

○保利委員 だから所定の風量が出ているかどうかというのは、確認できるかどうかなのですか。

○オブザーバー はい。PAPRは先生がおっしゃるように、流量が一定流量のものは、流量が必ず出ているのはすごく大切なことですので。田中先生がおっしゃっていたように、作業者の方は毎日フィットチェックをして、作業現場に入るのと同様に、PAPRを使うときは、一定流量をきちんと出ていることを確認して入るというのが、ある意味毎日の作業になりますから、それは有効だと思います。

○保利委員 そうですね。だからそこを確認すれば大丈夫だと思います。

○唐沢委員 今のお話ですが、流量が一定程度以下になったときに、センサーによってアラームが鳴るという話なのですね。アラームが鳴る基準値というのは、必ず内圧が陽圧になっているということと連動して客観的な指標になっているのですか。

○オブザーバー なっています。検定で決まっています。

○唐沢委員 そうであるとすれば、恐らく事務局がもし仮に、今日の2.の検討事項で、先ほど座長が少しまとめられた案でいくとすれば、事務局は通達を直さなければいけませんね。その場合に、全くノーズルで、今の100を取っ払うかどうかということは、ちょっと悩みがあると思います。だから、今のような条件を書き込むことはできませんか。メーカーの団体でも。

○オブザーバー 100をなくすということではないと思いますね。あくまでも防護係数100のものを使うということは残るわけですので。

○唐沢委員 労働者ごとにというのは、ちょっと強すぎるなという意味は、私ももう一度よく読んだら、ちょっと強すぎるかなという気がするのですが。しかし、大前提は、防護係数は100なわけでしょ。これは当初、ここで議論したときにファイバー数が260幾つか、それがあったから、100になったので、その状況はまだ変わっていないと思いますので、やはり防護係数100以上であることが確認されたものというのを、取り払うわけにはどうもいかないのだろうと思います。

○菅野座長 確認という言葉を除けば、残すことは可能だと私は思います。それから、もちろんマスクのメンテナンス。

○唐沢委員 以上であることでもいいのですか。100以上であること。

○菅野座長 そうですね。

○名古屋委員 通達(2)の所に、100以上の防護係数を確保できる物を使用と書いてあるから、そこはあるからいいのではないですか。

○唐沢委員 はい。

○保利委員 だからここにメンテナンスも入っているのですよね。

○名古屋委員 そこに入れて書いたほうがいいと思います。

○菅野座長 マスクのメンテナンスを行うという意味ももちろん入れておけばということになると思います。

○名古屋委員 そこを入れればいいと思います。

○唐沢委員 現在の通達の(2)の本文の1行目に、「100以上の防護係数が確保できるものであり」と書いてあって、具体的にはということで。このイが強く書きすぎたと、こういうことなのでしょうかね。

○名古屋委員 そういうことです。

○菅野座長 ですから、「漏れ率が1%以下であること」と書けばよろしいと。

○唐沢委員 はい。

○菅野座長 文言は私どもが決めることではないかと思いますけれども。

○唐沢委員 意味、内容としては、イの所の漏れ率が「1%以下(PAPRの規格で定める漏れ率による等級がS級又はA)であること」とか、そのように書けばいいのですか。例えばですけれども。

○菅野座長 これについては、コンセンサスとして。

○米倉化学物質情報管理官 今のお話ですが、全面形と半面形の違いはないのではないかという話もありましたが、現在、全面形については、B 級は否定されていないのですけれども。

○唐沢委員 全面形はそこまで考える必要はないというのが委員の御意見ではないのですか。半面形だからいろいろ明確に、クリアにする必要があるというような御意見になっているのだと思います。

○菅野座長 ただ、大前提で、100以上の防護係数はもちろん全面形でも確保できるわけです。そうすると、先ほどのフード等もよろしいということですと、排除する理由は全くないと思います。

○穴井化学物質評価室長 S級、A級であることが基本ですということ。

○名古屋委員 そういうこと。全面であろうと半面であろうと、そうです。

○菅野座長 逆に埃っぽい場合は、目が覆われていたほうがいいかもしれません。

○保利委員 吸入とは別な問題ですよね。

○名古屋委員 息苦しい感じがするかもしれない。

○米倉化学物質情報管理官 今の所で、もう1つ追加で確認したいところがあります。S級、A級の前に、粒子捕集効率99.97%以上というところはあるのですが、それはそのまま残すことでいいのですか。

○菅野座長 これはですね、JIS規格では、ファイバーに対する捕集効率ではなくて、測定するものが決まっておりますので、JIS規格というか、厚労省の規格でも同じように、ですから、こうなっていると思います。

○米倉化学物質情報管理官 厚労省規格上は、両方区分がされていまして。

○菅野座長 99%ですよね。

○米倉化学物質情報管理官 41ページの第6条の所の表ですが、3839ページの所に粒子捕集効率という話があって、37ページの漏れ率試験があって、S級、A級、B級と併記でされているので。

○保利委員 99%ではやはり足りないですね。当初は99.97%でやると。

○オブザーバー 多分、石綿と同じように考えられている形の場合、石綿にもやはり99.97%ということが書いてあるので、同様にされたほうがいいのかという気はします。

○保利委員 全く漏れなくても99%だと、1%漏れるのですね。だから、100に満たなくなる可能性が高い。

○穴井化学物質評価室長 なので、補集率は99.97%以上で、かつASであればいいという、そういうことですよね。

○菅野座長 その区分のマスクのみをということですね。

○唐沢委員 この規格どおりにすれば、99.9%になるのですね。99.97%ではなくて。

○菅野座長 99.97%でなくていいですか。

○田中委員 99.97%が3なのですね。2が、99.9%なのです。

○菅野座長 99.97%ならそうですね。

○田中委員 今は99.97%。

○唐沢委員 99.97%が正しいのですか。

○田中委員 そうですね。

○米倉化学物質情報管理官 3839ページに、99.97%と。

○田中委員 やはりそれでいいのでは。

○唐沢委員 それならそれで。

○藤間委員 半面のB社の中で、A級でPL2がありますね。

○名古屋委員 A級なら大丈夫なのですかね。

○菅野座長 ですからそれは除外される。

○藤間委員 あと、通達の中でルーズフィットは、これ、どういう位置付けをしているのかというところですけれども。ここでは、全面、半面というような書き方で、ア、イの具体的な所にルーズフィットがどう入ってくるかですね。そこがちょっと難しいところです。

○穴井化学物質評価室長 ルーズフィットが排除されないような書き方にするということで、お任せいただければと思います。

○藤間委員 そうですね。

○米倉化学物質情報管理官 全面形、半面形と同列に扱うべきなのかとか、先ほど作業性の関係でという話もありましたが、そこは注記を付けて、そういうことに留意しながら選択すべきとかを区別して記載したほうがよろしいのでしょうか。

○名古屋委員 同列でいいと思います。性能の評価だから同列でいいのでしょうというだけの話なので。

○保利委員 選択するほうがどう選択するかという問題なので、性能から言うと、同列でいいのではないでしょうかね。

○米倉化学物質情報管理官 仮にの話ですが、全面形と半面形、ルーズフィットとか書かないで、規格検定品でS級、A級とまとめてしまってもいいということですね。

○保利委員 そういうことでもいいと思います。

○菅野座長 先ほど御指摘がありましたけれども、A級には99%というのも入っている場合があるそうですので。

○穴井化学物質評価室長 あくまでも99.97%が大前提で、それを満たすS級かA級ということですよね。

○菅野座長 その両方満たせば、使用可能と書いても問題はないかと思いますが。それでは、どのようなマスクを使っていただくかということに関しては、これでよろしいでしょうか。

 それで、櫻井委員がお見えでないのですが、資料3、これはろ過材の性能、リフラクトリーセラミックファイバーに対するろ過材の性能を測定したという御報告なのですが、前回、委員から御指摘があって、「通常はろ過材の性能は、食塩か有機化合物の両方とも粒子で測定されておりますので、違いはないか」という御質問がありましたので、付けていただいたのだと思います。これについては、何かコメント等がありますでしょうか。

○名古屋委員 フィルターの捕集機構が粒子の場合は、慣性、沈降など捕集機構は4つあって、捕集機構は決まっていますけれども、繊維については粒子と同じかということは今のところ、どこも研究していないので、ただ、ここでもデジタル粉じん計による計測はちょっとクエスチョンですが、繊維できちんと見ているので、大丈夫ではないでしょうかというデータだと思います。

○菅野座長 よろしいですか。私としても、ろ過材の効率に対して疑問を持っているわけではないのですが、この結果ですと、発生させたファイバーの粒度範囲とか、抜けてきたファイバーの粒度範囲が明示されていませんので、その全体の質量ごとに99.何パーセントを出すのは、現行のほかのろ過材に対する測定方法とはちょっと異なっているということだけ御注意いただきたいと思います。

○名古屋委員 多分、捕集の初期ですと、意外と長い繊維、マスクのろ過材と違いますが、集じん機のろ過材で測定した経験があるのですが、やはり集じん機のろ過材ですと、一次捕集のところで、一次堆積層が出来ないうちに測定してみると、結構長い繊維、100μぐらいの繊維が抜けてくることがあるのです。ただ、マスクですので、集塵機のろ過材とは捕集機構がちょっと違うので、何とも言えませんが、ただ、普通集塵機のろ過材で実験した場合は、防じんマスクのメカニックが違って、集塵機の場合一次堆積層ができてこないので、圧力損失がそれほど高くならないので、繊維が抜けてきたのではないかと思います。防じんマスクはどうなのかというのは、やったことはないので何とも言えない。

○菅野座長 確かに一度はやっておかないと、同じだろうという前提で話を進めるのはちょっと危険な点もあるかと思います。

○名古屋委員 これを見ていると、抜けてきているから、その繊維はどのぐらいの繊維かというのはあります。要するに、100%抜けてきていないわけではなくて、このデータを見ていても、あくまでも発生源のチャンバーの濃度が高いから、99.%になっていますよね。1万本ぐらいのファイバーの数ですから、フィルターの外に出てきたのは0.0幾つですから、そうすると、当然99.9%は超えるのですが、では、出てきた濃度が0.29で、管理濃度は10分の1ですが、では、そのときに、例えば一番怖い繊維の長さである10μmぐらいの粒子がどのぐらい入っているのかということになってくると、ちょっと怖いというのはよく分かります。

○菅野座長 3枚目に一応、ファイバーの説明を載せていただいていますが、これは特に小さいファイバーというわけではないので、全体的に抜けるのでしたら、その90何パーセントという値が正当性を持ちますが、特定のフラクションだけ抜けるということが起きた場合には。

○保利委員 サイズがこのくらいのものがどれだけ抜けるかですね。

○名古屋委員 繊維の場合はサイズが怖いですね。

○保利委員 はい。

○名古屋委員 捕集率ではないですよね。そこはありますよね。

○保利委員 そうですね。

○菅野座長 それなので、どこかの中でというようにあれですけれども、確認していただく必要があるかと思っています。

○保利委員 サイズは確かにそうです。

○菅野座長 つまり、試験に用いるファイバーの粒度分布というか、長さの分布とか、太さの分布をまず規定していただいて、それを使って漏れてきたものの分布を測っていただいて、なおかつその漏れてきた物が、特定の長さや太さに偏っている場合は、その付近の繊維だけを用いて、もう一回透過率試験をやっていただくと。かなり大変な試験なのですが。

○名古屋委員 今やっていますが、8メーカーあります。8メーカーのセラミック繊維の粒径は全部違うのです。それを全部やるというのはなかなか大変なことなので、あとは、粉砕過程でどういう形になってくるかというのは分かりませんし、結構大きな幅の粒子は、2μm、ここに書いてあるのは2.8μm、もっと大きな粒子、長い粒子がたくさんあるのです。そうすると、逆に我々は、漏れてきた粒子をどのぐらい測るかというのは、やはりアスベストと同じ形のアスペクト比3以上でという形でやっていると、濃度的には低くなります。それ以上の繊維はなかなか難しいと思います。どういう実験をしたらいいかというのが、セラミックスファイバーは、8メーカーやって見ていても、やはり難しくて、我々は採られた粒子に対して、繊維数と幅をチェックしていますが、では、それが全てそうかというと、その実験のときはそうだったといった形にしかならないのではないかと思うので、難しいのではないかと思います。

○菅野座長 漏れてきた粒子の分布を知るというのは重要だと思います。これで問題は起きないと思いますが、もし起きたら話がちょっと飛んでしまいます。

 この資料3については、ほかに何かコメントとか、御要望はありますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、本日の結論というか、有効な呼吸用保護具としては、性能のみで決めて、実際にはS級又はA級であって、ろ過材の捕集効率が99.97%以上の物であれば、どの形式でも使用できるということになったと思います。実際には、マスクの適切な管理方法とか、性能のチェック方法を付けるのか、チェックしてくださいというのか、そういうただし書きも付けていただければと思います。その性能が満たされていれば、防護係数の確認は、いちいちする必要はないということです。

 それと、先ほどのろ過材の性能については御提供いただいた資料だと、抜けてくる濃度は非常に低いので、繊維状物質に対する性能が低いということを疑わせるものでは全くありませんが、持っていた試料が、多分散の粒子ですので、通常、呼吸保護具の試験ですと単分散とまではいきませんが、一番捕集効率が悪い辺りのフラクションを取って、試験をしていますので、性能は、99.何パーセントというところまではこの結果だけでは出せないのではないかと思います。ただ、濃度は高くて、透過したのは低いので、実際に問題になる可能性はそれほど高くはないとは思いますけれども。というのが、本日の検討ですけれども、甚だおおざっぱではありますが、結果になると思います。ほかに何か、委員の皆様からコメントはありますか。よろしいでしょうか。

 それでは、時間が早いですが、最後に、その他ということで、事務局からスケジュール等の御説明をお願いします。

○米倉化学物質情報管理官 21ページの資料4を御覧ください。今後の予定ですが、現地視察という項目を挙げています。これまで、三酸化二アンチモンの健康障害防止措置に係る検討を継続的にやっていただいておりますが、617日の金曜日に、精錬事業場の発散抑制対策について、実際に事業場を視察して状況を確認するということでセットしています。視察者については、菅野座長、大前委員、小野委員、田中委員、保利委員と事務局で行きたいと思っております。

 その結果と、先日来から精錬事業場で対策を検討いただいている別の事業場がありますので、その内容を併せまして、第3回の検討会を8月頃に開催して、三酸化二アンチモンについて、最終的に検討をまとめていきたいと考えております。

 それ以外の内容で、下のほうの2行ですが、現在、化学物質のリスク評価検討会におきまして、リスク評価をしているところです。その中で、今後、リスクが高いとされるものが出た場合については、健康障害防止措置の検討をしていくこととなりますので、三酸化二アンチモンと並行して、幾つかの物質について、検討を行う可能性があることについて御承知おきいただければと思います。

 日程調整については、近々やらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○菅野座長 御質問等はありますでしょうか。それでは、時間が少し早いですが、第2回健康障害防止措置検討会を閉会としたいと思います。ありがとうございました。


(了)

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