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2015年12月9日 (平成27年12月9日) 第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成27年12月9日(水)13:30~16:30


○場所

エッサム神田ホール201


○議事

 

 

○司会者 (森田) それでは、定刻となりましたので、ただいまより「平成27年度第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション」を開催させていただきます。

  私、本日の司会を務めさせていただきますテクノヒルの森田と申します。よろしくお願いいたします。

  まず最初に、お手元の資料の御確認をお願いいたします。ステープルどめの基調講演資料が1部、ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーについてのパンフレットが1部。A4のピンクと水色のアンケート用紙が1部ずつ、こちらピンクは休憩時間に回収いたします。あと、はがき大の赤と青の厚紙が1枚ずつ、以上ですがお手元におありでしょうか。大丈夫でしょうか。はがき大の赤と青の厚紙につきましては、後ほど説明させていただきます。

  さて、このリスクコミュニケーションでございますが、働く方の健康障害を防止するために、厚労省が行っております化学物質のリスク評価に当たりまして、関係する事業者の方、また、事業者の団体の方等との情報共有、意見交換を行うために実施しているものです。

  厚生労働省からの委託を受けまして、私どもテクノヒルが昨年度に引き続き運営をさせていただいております。

  それでは、本日のスケジュールについて簡単に御説明いたします。

  まず「リスク評価の結果(平成27年2月および8月とりまとめ)について」というタイトルで、厚生労働省の検討会である化学物質のリスク評価検討会で行われました検討内容につきまして、化学物質のリスク評価検討会委員でいらっしゃいます早稲田大学理工学術院創造理工学部環境資源工学科の名古屋俊士先生に御講演を25分いただきます。

  次に「昨年度のリスク評価を踏まえた特化則等の改正について~ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー~」というタイトルで、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質評価室長の角田伸二様に御講演を40分いただきます。

  以上の基調講演が終わりましたら、一旦20分の休憩をいただきます。その間に1回目のピンクのアンケート用紙を事務局で回収させていただきます。こちらのピンクのアンケートに基調講演をお聞きになられての御感想、疑問点、御質問されたい点などにつきましてお書きいただきまして、会場内におります事務局の者にお渡しいただきますよう、お願いいたします。いただいた御意見を踏まえた形で、後半の意見交換会を進めさせていただきます。

  意見交換会では、コーディネーターを長崎大学広報戦略本部准教授の堀口逸子先生にお願いし、パネリストとして基調講演をいただきました名古屋先生、角田室長、厚生労働省の方に1名にお入りいただき、疑問点にお答えいただくことになっております。

  意見交換は、1時間ほどはアンケートにお書きいただいた御質問について御回答する形で行い、その後、30分ほどは会場から直接御質問をお受けする形で行います。

  なお、この講演会につきましては、後半の意見交換を含めて議事録作成のために録音をしております。あらかじめ御了承いただけますよう、お願いいたします。

  録音の関係上、30分ほどの質疑応答のときには、マイクを持ってお席までお伺いいたしますので、マイクを通して御質問をお願いいたします。

  全体の終了は4時半を予定しております。

  それでは、1つ目の基調講演「リスク評価の結果(平成27年2月および8月とりまとめ)について」を名古屋先生、どうぞよろしくお願いいたします。

 

基調講演

「リスク評価の結果(平成27年2月および8月とりまとめ)について」

 

○名古屋 ただいま紹介にあずかりました早稲田大学の名古屋でございます。よろしくお願いいたします。

 

(スライド1)

  リスク評価の結果について報告します。目次はここに書かれていますように、職場における化学物質の安全確保についてです。リスク評価の制度についてとリスク評価制度についてですが、リスク評価制度については、昨年も報告しているので、それほど詳しく説明することはないと思います。後、リスク評価結果につきましては、三酸化ニアンチモン等の詳細リスク評価の結果をお話ししていきたいと思います。

 

(スライド2)

  ここにありますように、化学物質は現在取り扱われておりますのは大体6万種類です。毎年1,000種類の化学物質の新規の届け出が有ります。届け出の内訳は、大体年間100kgを超えて製造または輸入する化学物質です。

 

(スライド3)

  実際、そうした中でどれだけの業務上疾病が発生しているかと言いますと個々に見られるように、近年は200人前後の方が4日間以上の休業をするような疾病にかかっている。ここをなるべく少なくしていきたいというものが趣旨ではないかと思っております。

 

(スライド4)

  実際、ここは労働安全衛生法における化学物質関係の規則等の体系ですから私が説明することもないと思います。当然禁止物質があって、その下に製造許可物質があって、さらに特別規則に基づく有機則とか特化則にかかわるような労働者に障害が生じるおそれがある化学物質が119物質ありまして、さらにSDS制度に基づく自主管理物質がありまして、この640物質の中からリスク評価検討会で随時有害性を評価しながらリスクの高い化学物質を有機則、特化則に組み入れていくという流れになっておりますという形でよろしいかと思います。

 

(スライド5)

  化学物質のリスク評価にかかりましては、平成18年以前の評価はどちらかというと、ハザードベースの評価で、どちらかというと、作業者、労働者の健康障害が発生して疾病が起こってから、その化学物質について後追い的な形で規制をかけてきたという流れになっております。

  現在行われているリスク評価は平成18年以降のリスク評価です。これはリスクベースの評価という形でございまして、事業主の方に対して自主的にリスク評価を実施し、その結果に基づいて自主的な管理措置を実施しましょうという流れと。そうはいっても重篤な健康障害という形になりますと、発がんだとか生殖毒性、そういうおそれがあるものにつきまして、国みずからリスク評価を行いましょうという形で、リスクが高かったものについては規制をかけましょうという流れです。今日は国自ら実施するリスク評価についてお話をする形になるかと思います。

 

(スライド6)

  そうした中で、平成18年のころはまだ委員会の検討がオープンになっていない、クローズの中で検討を行っていました。そのため、今のように一般的な人たちにはなかなか目を触れることはありませんでした。検討会での検討の流れとしては今やっているような流れと一緒なのです。委員会でリスク検討物質を選定しましょう。それの化学物質を告示しながら、それに伴った有害ばく露報告を受けまして、その報告された化学物質について有害性の情報を収集して、その化学物質のリスク評価のための濃度を決めたり、情報収集としていろいろな動物実験の結果や、ACGIH、産業衛生学会の許容濃度等を見て有害性の基準の濃度を決める部分があります。

  あと、報告のあった企業に行って、実際に作業者のばく露濃度の測定を行い、その結果とリスク評価のための濃度の2つをあわせて、リスク評価をします。結果的には決められた濃度より高いばく露を受けているところは有害性があるよという形、あるいはそれより低かったとしたら、そこで終了してしまうという流れになっています。

 

(スライド7)

  そうした流れの中で有害性があるよと判断されたものについては健康障害防止措置検討会に送られて、検討会でどの様な規則措置等が必要かが議論がされます。

  従来、平成18年ときはこういう形である程度流れがしっかりしていたのですが、これはもう少し透明性があったほうがいいのだろう。あと、明確化したほうがいいだろうということがありまして、今、皆さんにお話ししている平成21年4月からは、現在行われているこの形の体制でリスク評価を実施しております。

  実際には、企画検討委員会の中でリスク評価方針を検討し、リスク評価対象物質を皆さんにパブリックコメントを求めたり、検討委員会の先生方からこの物質について検討したらどうでしょうという形でリスク対象物質を収集します。それから、選定方法等を議論します。

  結果的には、企画委員会で決められたものが告示されていって、それに伴って皆さんが報告を提出していただく。その報告に従いまして、実際にはその物質について評価値を決める有害性評価小検討会があって、そこで1次評価値、2次評価値を決めていただく。もう一つは、ばく露評価小検討会が実際にばく露濃度測定を行います。ばく露濃度を実施する事業所数が多いですから、一番高くなるほうをコントロールバンディングを使いながら優先順位を決めて、有害性の高いところからばく露濃度測定をしていく。ばく露濃度測定と有害性評価小検討会で決められた評価値を用いて、そこでこれからお話しする初期リスク評価、詳細リスク評価という形の中で、詳細リスク評価を超えるものについては検討したほうがいいですねということで、健康障害防止措置検討会に持っていく。これは公開ですので、皆さんよく知っていらっしゃると思います。こういう形の中で透明性がわかる、明確化しているという流れの中でリスク評価は進んでいる形になっております。

 

(スライド8)

  では、どういう形で選定されているのか。ちょっとお話がダブって申しわけありませんが、パブリックコメント、検討会のメンバーの中から募集します。対象物質を今年はどういう物質にしましょうか。そうした中で、物質の選定の考え方の策定とありますが、企画検討会の中で策定していって、この策定に基づいて、挙げられた候補の中から対象物質を選定します。これは企画検討会で行っています。

  それに対し、12月になりますと、対象物質の公示が行われます。それに従いまして、もしそれを年間500Kg以上扱っている会社でしたら、次の年の1月から12月の1年間をかけて扱っている情報につきまして、報告書に報告書の書き方が書いてありますので、それに従って報告する。報告するのは翌年の1月から3月の間の3カ月間の間に報告してくださいという形になっております。

 

(スライド9)

  実際、報告対象物質に対しての評価スキームは、この通りです。候補物質が決まりますと、先ほど言いました有害性評価小検討会では、有害性の評価をするために動物実験とか疫学的なデータを集めて、それらを参考にしてACGIHや産衛学会の許容濃度で二次評価値を設定します。特に一次評価値の場合はなかなか難しいですから、みずからがNOAELを参考にして、一次評価値を決める場合もあります。要するに、基準になる濃度を有害性評価小検討会で設定しています。

  ばく露の調査は先ほど言いましたように、全ての事業所が集められた情報が多いですから、コントロールバンディング等を使いながら、作業場の選定を行い、選ばれた作業所で、個人ばく露濃度を実施します。もう一つは実際にばく露濃度測定を行っている作業場で、作業環境測定も行いますし、B測定に値するスポット測定も併せて実施しています。測定結果に関して、実態に沿ったばく露濃度と、ばく露濃度の測定だけでは隠れた部分があって、全てを網羅していないといけませんので統計処理をします。この統計処理をした結果と実際に測定した結果をあわせて、実態の値と統計処理で求めた値で最大値がどちらになるかわかりませんけれども、大きな値を示した値が、測定対象作業場のばく露最大値となります。

  もう一つは、リスク評価対象になった工程の共通性を考えます。要するに、測定したところの作業場が報告のあった他の作業場と作業工程が共通しているものか、あるいは、測定した作業場はその企業だけ特別なものかの要因分析を行います。それを2つあわせた要因分析から、総合的にリスク評価して、リスクのあるものにつきまして、先ほど言いましたように健康防止措置検討会に送りますという形になります。

 

(スライド10

 これが、一番わかりやすいと思います。先ほど言った一次評価値、二次評価値がこれです。二次評価値はどちらかというと許容濃度とACGIHの値を使う。一次評価値は先ほど言ったように量-反応から求めている値です。それから、実際にばく露濃度の測定をしますよ。これは一次評価値を下回っていればリスクはほとんどないです。一次評価値と二次評価値の間のところはリスクがあるのですが、自主的な対策で大丈夫でしょう。二次評価値を超えた部分につきましては、本当にリスクがあるのか。あるいはもう少し掘り下げて調査したほうがいいのか。あるいはその作業ではなくて、もう少し関連した作業があるのかということの中でここのところのさらに詳細なリスク評価をしましょう。それで詳細リスク評価に持っていきます。

  めったにないのですけれども、有害性の評価の中で評価値が変わることがあります。インジウムのところは0.10.0003に変わりました。インジウムだけ変わりましたが、そういうことはめったにないのですが、一応もう一度きちんと濃度に関する評価値を洗い直しましょうということもあります。

  ばく露測定につきましても、先ほど言いましたようにその作業について深く堀り下げるのか、もう少し測定現場をふやすのか、あるいはもっと違った業種の中で同じものを扱っているかどうか。最終的には、二次評価値を下回ったときに自主的な管理でいいですよ。先ほど言いましたように二次評価値を超えたときには要因分析をします。要因分析をしたときに特定事業所の問題なのか、あるいは共通性があるのか。

  例えばエチルベンゼンなどもそうなのですけれども、要因分析をしてみると、塗装のところだけが多くて、ほかのところは低いですよという形になると、そこは塗装のところだけが共通性があり、かつばく露が高いという形になる。そういう意味で、要因分析をきちんと評価しますよという形だと思います。

 

(スライド11

  先ほどお話しましたリスク評価値の手順を明確化するために、一次評価値、二次評価と個人ばく露濃度とを比較する手順をこのように標準化しました。事業所が多いですから、実際のばく露濃度測定結果だけでは、もしかしたら見逃してしまっているおそれがあるといけないので、実際の測定データを使って統計的な区間推定を行って、実測値と区間推定値のどちらか高いほうが最大ばく露という形になります。

  先ほどいいました一次評価値はどちらかというと、発がん性の場合は、1万人に1人の割合で発がんが発生するという形が一次評価値の基準になっています。二次評価値は先ほど言いましたように毎日ばく露という形でございますから、許容濃度とかACGIHの値を使って二次評価値をつくる。もし二次評価値がなかった場合には二次評価値を有害性の先生につくっていただくことになりますが、そうしたケースはほとんど有りません。

 

(スライド12

  これからリスク評価結果の報告になります。27年の2月から8月までの報告という形でございます。ここにありますように、クロロメタンと塩化アリルにつきましては、初期リスク評価を実施して、先ほど言ったようにばく露濃度が二次評価値を超えていることがわかりましたので、これは詳細リスク評価に移しましょう。ここにある4物資につきましては、初期リスクの中で二次評価値を超えていないので、リスクは低いという評価になりこの段階で評価は終了となりました。

  昨年から戻ってきまして、リスク評価をした値の中で酸化チタンと三酸化二アンチモンにつきましては、リスク評価をしたときにリスクが高いということで、詳細リスク評価対象物質になりました。ここにありますような酸化チタンについてはナノ粒子につきましてという形でございまして、これは後で説明しますが、これにつきましてリスク評価が高いということで健康障害防止措置検討会に持っていきます。今のところまだとまっています。

  グルタルアルデヒド、これは詳細リスク評価に持っていったのですけれども、1点だけ高いのがあったのですが、要因分析をしてみると共通性が高いのは認められなかったということで、詳細リスク評価までいきましたけれども、ここはこれで終わりました。

  結果的には、詳細リスクの中で残っている酸化チタンと三酸化二アンチモンだけですよという形になるかと思います。

  そこできょうは、その話をしていきたいと思います。

 

(スライド13

  酸化チタン、ナノですけれども、これにつきましては二次評価値が0.3mg/m3 という形になります。実際に個人ばく露濃度を測定してみますと、最大ばく露値が1.644mg/m3 です。二次評価値を超えているという形ですので、こういう形の中で有害性の高い。それで健康障害防止措置検討会に送り、検討することになりました。

 

(スライド14

  実際、ここは皆さん後で資料を見てください。こういう形の中でリスク評価の中でアナターゼ型のものとルチル型のものがあり、どちらかというと、アナターゼ型は光触媒と塗料で取り扱い結構粒子径の大きいもの。ルチル型はどちらかというとナノ系の粒径の小さなものという形になりますが、いずれにしてもこういう形の取り扱いをされています。

 

(スライド15

  有害性につきましても、発がん性が疑われていますよとか、急性毒がありますよ、こういう形のものがありますねという形で見ていただければと思います。

 

(スライド16

  有害性の評価結果です。先ほど言いましたように評価値を決めていただいているわけですけれども、一次評価値として0.023mg/m3 です。ここでいいますと、許容濃度は酸化チタンとして、ナノではありませんけれども、ACGIHでは10mg/m3 あります。ただ、許容濃度委員会ではナノとしての許容濃度を0.3mg/m3 と決めました。この中では一次評価値をつくっていただいたのですけれども、二次評価値としては産衛の許容濃度委員会で決めた0.3mg/m3 を使い、二次評価値が0.3mg/m3 になりました。

 

(スライド17

  実際、ばく露濃度測定を行いましたということで、有害物ばく露作業報告の提出状況は920事業所、4,123の報告がありました。述べ5万7,637人が作業に従事しています。実際に24年、25年に測定したのは15事業場で46人のところの作業者に対してばく露濃度測定を行いました。

  ばく露濃度を測定したところ、測定対象の主な作業は計量、投入、充填とサンプリングしているところ。吹きつけ塗装以外の塗装と吹きつけ塗装。あと、ろ過とかこういう形のものが測定対象になっていますね。共通性という意味ではこれがいいのではないかという形になります。

 

(スライド18

  実際に測定した結果です。個人ばく露濃度測定の結果で最大のばく露濃度は1.644mg/m3 。これが一番高かったです。また、区間推定をしてみると、1.353mg/m3 という形になります。実際にこれは高いです。

  実際に内容を見ていただけるとわかりますけれども、対象物質を製造しているところが高かった。他製剤を製造しているところは11名ありましたけれども、0.106ですから、先ほどと比べると0.3は超えておりませんので、ここのところは超えていませんでした。こうして見ていただけると、ナノ酸化チタンを製造しているところはナノとしては二次評価値を超えている形のものがあったと言うことです。

 

(スライド19

  実際、ばく露を見ていただけるとわかりますけれども、ここにありますように一番高かったところで、このところの人たちが詳細リスク評価を超えています。0.3mg/m3 を超えていますよという形。それは当然この中では二次評価値を超えていますので、詳細リスク評価の結果、健康障害防止措置検討会に持っていって検討を行うという形になっています。

 

(スライド20

  酸化チタンのリスク評価の結果をまとめますと、酸化チタンにつきまして、リスクの高い作業場としては酸化チタンを製造している事業所における充填または袋詰め作業が確認されました。当該ばく露の中では0.3mg/m3 を超えているものがありました。

  酸化チタンの持つ物性や作業の態様から、酸化チタン(ナノ粒子)を製造している事業場においては、充填または袋詰め業務については共通している問題ですので、ここについてはリスク評価が要るのでしょう。

  ただ、一つ難しいのは、酸化チタンはナノだけで扱っているわけではなくて、ナノの粒子も作業場では凝集体になりますので、結構大きな粒子になります。そのときにもう一つ問題になるのは、先に話したように、光触媒と塗料で取り扱うアナターゼ型は粒子径の大きいです。要するに、酸化チタンを取り扱う現場において、ナノ粒子だけを扱っている現場では問題ないのですが、粒径の大きなアナターゼ型とナノ粒子のルチル型を混合して扱っている現場も現実にあるわけです。その混合作業の現場をどう評価したら良いのかの結論が出ていないことです。そのため、混合したときにそれをどう評価するかということ検討しております。

  もう一つは、ナノ以外の大きな酸化チタンに対する評価値がまだ出ていないのです。そのため、評価が出来ないでいるのが現状です。そこで、その評価値が出て、評価を行った結果とあわせて総合的に判断してから、健康障害防止措置検討会のところに持っていきましょう。今のところ検討段階のところでとまっています。

 

(スライド21

  三酸化二アンチモンは、ここにありますように難燃剤として大きなところで使われております。ここで見ていただけると、三酸化二アンチモンの二次評価値は0.1mg/m3 という形です。そこの中で個人ばく露濃度測定40人測定しましたけれども、最大ばく露が0.40mg/m3 という形ですが、0.1 mg/m3 を超えていますし、区間推定の上限値が0.59mg/m3 ですから、いずれにしても二次評価値を超えているという形で健康障害防止措置検討会の検討が必要という形になりました。特にここにありますようにその中でばく露が高かったのが粉体の取り扱い(投入、袋詰)、こういうところは高くて、粉体を取り扱っているところは共通的に高いという形の結果になっております。

 

(スライド22

  ここは先ほどお話しましたように基本情報ですので、皆さん後で見ておいていただければと、どのくらい使われていますかということが書いてあります。

 

(スライド23

  有害性評価の結果の概要につきましても、人に対する発がん性があるよという形、IARCでは2Bという形、ACGIHではA2という形。健康影響の情報があります。

 

(スライド24

  ここで先ほどありました評価値になります。ACGIHの場合は0.5mg/m3 です。産衛が0.1mg/m3 です。一次評価値については、ここにありますように発がん性の閾値濃度がありませんので、定めませんでした。二次評価値は産衛の0.1mg/m3 をとりましたので、二次評価値は0.1mg/m3 という形になっております。

 

(スライド25

  実際に報告が出てきたのは360事業場から869の作業のアンチモンの報告がありました。延べ9,863人が労働者として働いている。その中で局排装置が設置されているのは77%。防じんマスクは78%です。そうした中で、コントロールバンディングを行って、12の事業場に対しまして、39人の作業者に対してばく露の測定をしました。単位作業場としてはA測定が11。スポット測定が54カ所です。そんな形の中で、ここにありますように計量とか配合、注入、投入、小分け作業、ろ過、混合、攪拌。どちらかというと粉体に特化したところの作業がコントロールバンディングしてみると一番ばく露が高いのではないかという形なので、そこのところを中心に実態調査をしましたという形になるかと思います。

 

(スライド26

  実際に見ていただけるとおわかりいただけると思いますが、先ほど言いました個人ばく露としては0.4mg/m3 が一番高い。区間推定では0.59mg/m3 という形になります。事業場としては、対象物質を製造する会社は4会社ありますけれども、最大値は0.34mg/m3 という形で0.1mg/m3 を超えています。対象物質を製造または取り扱い目的として、原料として使用するところにつきましては、やはり0.4mg/m3 という形。実際、ここのところは難燃剤、顔料として使用しているところは意外と低いという形です。ここで見ていただけるとわかるように、粉体を取り扱っているところのほうが二次評価値を超えているところがある。その後、川下になってくると、それほど大きなばく露はないということがおわかりいただけるかと思います。

 

(スライド27

  実際にこのようにしてばく露濃度をずっと並べて見るとわかりますように、大体二次評価値を超えているのが粉体の計量・投入です。これは製造している炉です。炉に投入する部分です。それから、清掃作業です。要するに、調合したり、清掃したり、炉に原料を投入したり、ふるいや袋詰めといった、粉体にかかわっているところは二次評価値を超えている部分が多かったです。

  そういうことから見ると、三酸化二アンチモンにつきましては、川下よりはどちらかというと川上のほうの粉体を取り扱っているところは二次評価値を超えていましたという形の結果になるかと思います。

 

(スライド28

  まとめますと、ここにありますように、個人ばく露につきましては、二次評価値を超えた5事業所の8人のうち、最大ばく露が0.40mg/m3 でした。区間推定値は先ほど言いました統計的処理をしますと、0.59mg/m3 となりました。ばく露値、区間推定の最大値が0.59mg/m3 になりまして、二次評価値を超えているばく露があるということは確認されました。

  特に、ここにあります酸化炉とか溶融炉、溶融炉の炉前 作業、粉体作業を行う事業場においては高いばく露が確認されました。これは平成23年の調査と全く同じでして、粉体の投入だとか揮発炉作業が高かったのと同じような結果が得られました。

  そういうことから考えまして、三酸化二アンチモンはその物性から飛散しやすい粉体ですので、比較的粒子も細かいものと大きいものが製品によって分かれていますけれども、意外と飛散していると考えられます。その製品を取り扱う作業によっては吸入するおそれがありますので、リスクが高くて作業の共通性が高いということは労働者の健康措置が必要なのではないかという形で送っております。

 

(スライド29

  実際の今後の予定としまして、今は健康障害防止措置検討会に送りましたけれども、健康障害防止措置検討会の中で検討中という形になります。これは後日また報告があるのだと思いますが、今、検討中ですよという形になるかと思います。

 

(スライド30

  最後になりますけれども、今のところ、この後リスク評価が行われますけれども、金属インジウムを含めてこの6物質につきまして詳細リスク評価が上がってきますので、これらに対して検討していって、二次評価値を超えているものがあったら措置検討会に持ってきますよ。

  初期リスク評価はエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、これを含めて、これらの物質につきましてこれから出てきたものについて二次評価値と比べていって、初期リスク評価で終わるのか、詳細リスク評価に持っていくという判定をしますよ。それを今後まとめて皆さんに報告できるのだと思います。

 

(スライド31

  ここは今後の予定という形でございまして、ここのところは最初にお話しましたように、特化則とか、平成18年にリスク評価を実施したときには、もともと有機則だとか特化則に決められている物質はそこで規制されていますので、リスク評価はしないことにしました。そのため、それを除いたものの中からリスク評価をしましょうよという形になっていたのですけれども、胆管がんのような形で有機溶剤の中に発がん性物質があるということで、きょうはお話ししませんが、新しいものについてこれから検討、選定して、今回これにつきましてリスク評価の対象に選定されましたよという形になるかと思います。

  皆さん方にもしここに示した15物質を扱っている事業者がいましたら、ぜひ自分のところでどうなのだろうか。あるいは作業工程を見たときに高いのか低いのかという形のものをきちんと把握しておかれるといいのかなということと同時に、初期リスク評価、詳細リスク評価、自分のところがどのところで終わるのかということもきちんと把握されることによって、業界としての対応ができてくるのかなと思います。

 

(スライド32

  あと、ここに書いてありますようにきちんとホームページに出ていますので、ぜひ見ていただければという形でございます。

 

(スライド33

  どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)

 

○司会者(森田) 名古屋先生、御講演ありがとうございました。

 次に、厚生労働省安全衛生部化学物質評価室の角田室長に「昨年度のリスク評価結果を踏まえた特化則等の改正について~ナフタレン・リフラクトリーセラミックファイバー~」について御講演をいただきます。よろしくお願いいたします。

 

○角田 御紹介いただきました厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室の角田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

  本日は、リスクコミュニケーションに御参加いただきまして、まことにありがとうございます。また、関係の事業者の皆様を初めとしまして、御参集の皆様におかれましては、日ごろより私どもの施策の推進に御協力いただいておりますことに、この場をかりまして厚く御礼申し上げたいと思います。

  このリスクコミュニケーションですが、冒頭お話がございましたとおり、関係者の皆さんや広く一般の方々の御参加を得まして、双方向の意見交換を行うという趣旨で実施しているものでございます。冒頭、議事録のために録音しているとお話がございましたが、その結果につきましては、整理をいたしまして、厚生労働省のホームページのほうに資料と議事録を掲載する予定でございますので、御承知おきいただければと思います。

  もちろんお名前はAさんとかBさんとか、仮名で御質問については掲載する予定でございます。

  化学物質評価室でございますが、毎年化学物質のリスクの評価を行っております。ただいま御説明されました名古屋先生が座長をしておられます化学物質のリスク評価検討会でリスクが高いとなったものにつきまして、措置の検討をして、必要な措置を法令で定めているところでございます。

  今、名古屋先生が御説明されましたのは、今年の夏にリスク評価の報告書が取りまとめられたものについてでございますが、私が御説明しますのは、昨年にリスク評価の報告が取りまとめられましたナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーにつきまして、政省令が改正されまして、先月11月1日に施行されましたので、それを御説明いたします。

  この2物質につきましては、今年の2月に国の検討会でこういう措置が必要ですという報告書が公表されましたので、それを踏まえて健康障害防止措置の徹底をお願いするという通知を安全衛生部長名で発出いたしましたところでございます。

  その際に、2月から3月にこのような形でリスクコミュニケーションを開催いたしまして、必要な措置の内容とこれから政省令改正を進めますということを御説明しているという経緯がございます。その結果、法令改正が夏に行われまして、8月から9月にかけて公布されまして、施行が11月1日になったところでございます。

 

(スライド35

  説明内容は3点ございますが、特に内容は3番目のところでございます。

 

(スライド36

  このリスク評価の仕組みにつきましては、先ほども同様のペーパーがございましたけれども、三角のところで規制している物質を示しております。左下に赤い吹き出しがありますが、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーにつきましては、下から2段目の段にあったわけでございますけれども、リスク評価を行って、リスクが高いということが結論として出ましたので、上から2段目の段に持っていって、特別規則による規制を導入したところでございます。

 

(スライド37

  これも先ほどの説明とダブりますので、特に御説明はいたしませんが、リスク評価する対象物質を選定しまして、リスク評価を行って、高いリスクが確認された場合は下のほうに行って、措置検討を行う。一番下に書いてありますとおり、その措置の例としましては、作業主任者を選任するとか、局所排気装置を設置するとか、作業環境測定を実施するとか、特殊健康診断を実施するとか、こういったことが措置として必要になってくるものでございます。

  そういうことが必要だという結論が出れば、それは法令で規制していくというところでございます。

 

(スライド38

  ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーにつきまして、法令改正に至るまでの経過をまとめたものがこの表でございます。それぞれ平成20年と21年にリスク評価の対象物質ということで、行政検討会で選定いたしました。それぞれの年の年末にばく露作業報告対象物質として告示ということで、年間500kg以上使っていらっしゃる事業者の方は報告を上げてくださいということをお願いした。その上がってきた報告の中でばく露実態調査を行うところを選定いたしまして、ばく露実態調査を行ったのが平成24年度と25年度でございます。

  リスク評価は、より実態把握を的確に行うという趣旨で初期と詳細と二段階で実施して、2年かけて行っておりますので、詳細評価の報告がまとまったのが昨年7月でございます。ともに高いリスクが確認されたということで、引き続き措置の検討を行って、その報告書が今年の2月にまとめられたところでございます。

  その措置の報告書の内容を政省令で規定して、ここに書いてありますとおり公布・施行になったということで最初の選定から政省令改正に至るまで、それぞれ6、7年ぐらいかかっているところでございます。

 

(スライド39

  これは26年度にリスク評価を行った物質について、先ほど27年度のものがありましたが、これが報告の結果で、右のところにナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーというものが一番上にありますが、これがリスクが高く、措置検討を要するということで、健康障害防止措置の検討に行ったところでございます。

 

(スライド40

  これは大変細かくて恐縮なのですけれども、リスク評価の結果と措置検討の結果の概要でございます。

  ナフタレンは御存じのとおり常温で白色の固体で、防虫剤などに使われておりますけれども、染料の中間体や合成樹脂など、多くの用途に用いられている物質でございます。国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類が2B、ヒトに対する発がんの可能性があるということで、リスク評価の対象としたところでございます。

  リスク評価の結果はリスクが高かったわけですが、その意味は先ほど名古屋先生から御説明がありましたとおり、評価値とばく露実態調査で把握したばく露の最大値を比較したところ、評価値を超えるばく露が確認されたというところでございます。それがリスク評価結果に書いてございます。

  ここで言っている評価値は、先ほど御説明のありました規制をするかどうかという判定基準であります二次評価値のことでございます。ナフタレンについては、真ん中の枠の中に評価値を超えるばく露ということで括弧書きで※のところに書いてありますが、原料投入、清掃等他の作業を含む全データにより得られた区間推定値を高いリスクと判定したということで書いてあります。

  実際の測定の最大値は評価値を超えていなかったのですけれども、リスク評価のルールによりまして、区間推定値が評価値を超えたために、高いばく露と判断されたところでございます。

  そのため、引き続き措置検討を行ったわけですが、矢印の下の措置検討の結果ということで、特定第2類物質と同様に作業環境測定の実施や発散抑制措置を講ずる必要があるということになった次第でございます。

  特定第2類物質というのは、がんなどの慢性疾患だけではなくて、急性中毒を防止する措置が必要なグループでございます。また、特別管理物質という発がんを踏まえた特別な管理が必要なグループがありますが、それと同様な措置が必要だということになったというのが、下の措置の検討結果でございます。

 

(スライド41

  リフラクトリーセラミックファイバーでございます。これはRCFと略して申し上げますが、RCFはアルミナとシリカを主成分とする非晶質の人造鉱物繊維でございまして、耐熱・耐火性があることから、工業炉などのライニング材、即ち表面を厚く覆って使われているというものでございます。これについても、ばく露実態調査の結果、評価値を超える個人ばく露が確認されたことから、必要な措置の検討を行ったところでございます。

  その結果、下の必要な措置の検討結果の2行目、特定化学物質障害予防規則の管理第2類物質と同様の措置を講じることが必要であるということでございます。この管理第2類というのは、大量漏えいによる急性中毒のリスクは低いというものでございまして、そういったものをこのグループに入れているというところでございます。また、発がんのおそれがあるということ。これはIARC2Bということで、ヒトに対する発がんの可能性があるということでございますので、ナフタレンと同様に特別管理物質として位置づけたところでございます。

  下の枠の中で「さらに」と書かれているのですけれども、炉の施工や補修・解体の作業については、発じんのおそれが高いので、呼吸用保護具の義務づけや飛散防止措置など特別の措置が必要だということが、措置の検討の中でまとめられました。それを受けて、法令の改正を進めてまいったところでございます。

 

(スライド42

  ここから法令改正の概要ということになりますが、今回の改正の関係法令ということで、政令と省令と関係する告示とかがございます。対象としましては、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正されております。

 

(スライド43

  それぞれの政令なり省令でどうまとめているのかということでございますけれども、ここで「主要な措置は下記のとおり」ということで改正の内容が書かれていますが、政令で書いてある部分は政令という欄の右のほう、特化則で書いている部分はその欄の右のほうと御理解していただければと思います。

  政令では、要するに特定化学物質に追加したり、名称等を表示すべき有害物として追加したり、配置転換後の特殊健康診断を行う有害な業務に追加したりというのが政令事項でございます。

  特化則のほうは、先ほどの特定第2類物質に追加するということでございますとか、局所排気装置の設置や容器の使用といった措置。作業主任者や特殊健康診断、特別管理物質としての必要な措置。作業記録等の30年保存等の義務づけが特化則のほうに書いてあるということでございます。これがナフタレンでございます。

 

(スライド44

  次が、リフラクトリーセラミックファイバーでも同じような整理をしておりますが、それぞれ政令、特化則でこのような形で書かれているところでございます。

 

(スライド45

  今回の改正の概要ということで、ここから具体的な中身になってきますが、まずナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーにつきまして、全体的にどのような形で規制がなされているかということです。

  容器・包装への表示、SDSの交付、発散抑制措置、これは局所排気装置の設置などでございます。局所排気装置は性能が別途規定されているところです。それから、作業主任者を選任するということとか、作業環境測定を6カ月に1回測定して評価して、30年間記録を保存する。特殊健康診断も規定が追加になりました。それから特別管理物質としての措置というところでございます。

  施行日は27年の11月1日でございますが、経過措置としまして、ここに書いてありますような猶予期間が設定されているところでございます。

 

(スライド46

  ナフタレンにつきまして、個別の項目ごとに整理しておりますので、それに沿って御説明してまいりたいと思います。

  まず、容器・包装への表示。これはラベル、文書の交付等ということでSDSとございます。パンフレットもお手元にお配りしておりますが、表題の「パンフP3」と書いてありますのは、パンフレットの3ページを御参照くださいという意味でございます。

  ラベルでございますが、ナフタレン、これを重量の1%以上含有する製剤その他のものを容器・包装に入れて譲渡、提供する場合は、容器・包装に次のことを表示してくださいということで、表示事項としましては、丸数字1~丸数字8の項目が書かれております。

  文書の交付等でございますが、これは重量の0.1%を含有する製剤その他のものを提供する場合は、安全データシートの交付などにより次の事項の通知が必要ということで、これも丸数字1~11ということになっております。

  この文書の交付のほうにつきましては、従来から措置として行われておりますので、今回は容器・包装への表示が新たに入ってきたところでございます。

 

(スライド47

  次のページ、規制の対象となる作業と含有率ということで、どういうものが対象になるのかというところでございます。ナフタレンと、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が対象になるところでございます。

  それから、ナフタレン等を製造し、または取り扱う作業、ナフタレン製造・取扱作業が規制の対象ということでございます。ただし、下に書いてありますとおり、特化則の適用除外業務がございますので、それを下の丸数字1~丸数字3に書いております。

  リスク評価の結果、以下の丸数字1~丸数字3の作業については、ナフタレン等の労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれが低いと判断されたということがございまして、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したというところでございます。

  ただ、丸数字1~丸数字3のナフタレン等にナフタレン以外の特定化学物質が含まれている場合は、適用除外にならないということを御理解いただければと思います。

  除外業務でございますが、液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備、これは密閉式の構造のものに限るということで、そこからの試料の採取の業務でございます。

  2番でございますが、液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務。これは直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限るとしております。

  それから、液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務ということで、こうした丸数字1~丸数字3のものについては、健康障害のおそれが低いということもありまして、適用除外にしているというところでございます。

  常温につきましては、通達で下の※のところにありますようなことを書いておりますので、御参考にしていただければと思います。

  容器・包装への表示につきましては、当該物であっても適用除外にならないものもございます。それを留意していただければと思います。

 

(スライド48

  製造・取り扱いに係る発散抑制措置ということで、ガスや蒸気に労働者がさらさられることを防止するために次の措置をとることが必要ということで、4項目が規定されております。1番は対象物の製造工程ということで、製造設備を密閉式の構造にするといったことなどでございます。

2番目は製造工程以外の対象物のガス、蒸気が発散する屋内作業場におきましては、局排等の装置を設けるということでございます。

  また、それが著しく困難なときや、臨時の作業を行うときは全体換気装置を設ける等、労働者の健康障害を予防するため、必要な措置を講じるということになっております。

  3番では、局排とプッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等について規定しております。

  また、除じん装置の設置ということで、対象物の粉じんを含有する気体を排出する製造設備について、粒径に応じた除じん装置を設けるという規定がございます。

 

(スライド49

  次は、製造、取り扱いに係る作業主任者の規定でございます。作業主任者を選任して次の事項を行わせることが必要ということでございます。これは「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任することになっております。これは2911月1日からということで、2年間の猶予期間が設けられております。

 

(スライド50

  次が、ナフタレン等の製造、取り扱いに係る漏えい防止のための措置等ということで、これについても規定されております。漏えい事故による労働者の健康障害を防止するため、次の措置をとることが必要ということで、漏えいの防止措置、ここにはいろいろと腐食防止措置とか、接合部の漏えい防止措置とか、開閉方向をバルブに表示するとかいろいろ書かれておりますが、こういった漏えいの防止措置でございます。

  また、漏えい時など異常時・緊急時のための措置ということで、2つ以上の出入り口、計測装置を設置するとか、警報設備でありますとか、こういったことが特化則で規定されております。

  3番として、点検、労働基準監督署への届け出ということも適用されます。

 

(スライド51

  特別管理物質としての措置でございます。特別管理物質は一番下に定義を書いておりますが、発がん等を踏まえて特別の管理を必要とするものと御理解いただければと思います。そういったものにつきましては、発がん性に関する掲示、作業の記録、記録の30年間保存というものが適用されますので、これが平成2711月1日から義務化されたところでございます。

 

(スライド52

  作業環境測定でございますが、ナフタレン等の製造、取り扱いを行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うということが必要になっています。6カ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を実施することで、結果について、一定の方法で評価を行い、評価結果に応じた適切な改善が必要ということでございます。それで記録を保存するということです。

  管理濃度は、10ppmと設定されておりまして、採取方法や分析方法はごらんのとおりでございます。これは平成2811月1日より適用ということでございます。

 

(スライド53

  特殊健康診断でございます。これは平成2711月1日からの適用ということで、ナフタレン製造・取扱作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うこととされております。下に健診項目、一次健診、二次健診ごとにこういったことを健診することになっておりますので、御参考にしていただければと思います。

 

(スライド54

  次が、リフラクトリーセラミックファイバーでございます。基本的には先ほどのナフタレン等と同じような形で規制されておりますが、特定第2類物質と管理第2類物質ということで、若干規制内容が変わってくることと、リフラクトリーセラミックファイバーにつきましては、工業炉での施工、補修、解体などの作業がございますので、それについて特別な規制を設けているところが違う部分でございます。

  リフラクトリーセラミックファイバーの、容器・包装への表示と文書の交付等につきましては、基本的は同じでございますので、省略させていただきます。

 

(スライド55

  次でございます。リフラクトリーセラミックファイバーの規制となる作業と含有率ということで、書かれておりますが、リフラクトリーセラミックファイバーと、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが対象になっております。製造・取扱作業が規制の対象ということで、パンフレットにありますが、アルミナファイバーとかアルカリアースシリケートウール(AES繊維)、こういったものは含まれません。

  特化則の適用除外業務でございますが、以下の作業についてはリフラクトリーセラミックファイバーの労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれが低いと判断されましたので、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用除外をいたしました。適用除外業務として一番下に書かれておりますけれども、製造または取り扱う業務のうち、バインダー、リフラクトリーセラミックファイバーの発じん防止に用いられる接合剤等のことですが、それによって固形化されたものその他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられたものを取り扱う業務。こういうものは健康障害のおそれが低いだろうということで、除外になったものでございます。

  ただ、当該物の切断、穿孔、研磨等のRCFの粉じんが発散するおそれがある業務は適用除外にならないということでございます。

  容器・包装への表示については、先ほどのナフタレンと同じように当該物であっても適用除外とならないものがございますので、留意していただければと思います。

 

(スライド56

  これは発散抑制措置でございますが、先ほどナフタレンでもございましたけれども、対象物の粉じんが発散する屋内作業場で局排、除じん装置の設置ということでございます。ナフタレンの場合は製造工程を密閉するというような大量漏えいによる急性中毒防止のための規定もございましたけれども、これはそういうものが入っていないという点が異なっております。

 

(スライド57

  製造、取り扱いに係る作業主任者。これは先ほどのナフタレンと基本的に同じでございます。

 

(スライド58

  リフラクトリーセラミックファイバーに係る特殊な作業等の管理で使用する保護具及び作業衣または保護衣ということでまとめてございます。次の丸数字1~丸数字3の作業を行う際に次の呼吸用保護具及び作業衣または保護衣の使用が必要ということで、丸数字1~丸数字3を書いております。

  丸数字1はリフラクトリーセラミックファイバー等を窯・炉等に張りつけること等の断熱または耐火の措置を講じる作業。丸数字2は、RCFを用いて断熱または耐火の措置を講じた窯・炉等の補修の作業。丸数字3は、その解体、破砕等の作業。これは除去の作業を含みますが、この3つでございます。

  これらは施工と補修、解体の作業でございますけれども、法令の条文で書くとこういった表現ぶりになりますので、このような形で法令に書かれているということでございます。

  これにつきまして、丸数字1~丸数字3の作業を行う際に次の呼吸用保護具が必要ということで、100以上の防護係数が確保できる呼吸用保護具であることということで、例えば以下のものが含まれるとまとめております。

  粒子捕集効率が99.97%以上の全面形の面体を有する電動ファンつき呼吸用保護具。粒子捕集効率が99.97%以上の半面形の面体を有する電動ファンつき呼吸用保護具のうち、漏れ率が1%の以下であって、労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものということで、これは通達のほうで細かく規定しているところでございます。

  作業衣でございますが、粉じんの付着しにくいものとすることでございます。保護衣は日本工業規格に定める浮遊固体粉じん防護用密閉服が含まれるということでございます。

  また、RCFの支持金物等に接触して作業衣等が破れるおそれがある場合には、支持金物等に保護キャップやテープを巻くなどの対策が必要でございます。

 

(スライド59

  次が、特殊な作業等の管理ということで、今、保護具関連で丸数字1~丸数字3の作業がございましたが、それが第38条の20にこのような形でまとめられております。丸数字1~丸数字3の作業のほかに丸数字4としまして、丸数字1~丸数字3以外の製造取り扱いの作業ということで書いておりますが、全体としてこの4種類の作業になるかと思います。

  第38条の20でございますが、第1項で作業場の床等は水洗等によって容易に掃除できる構造のものとするということで、これは丸数字1~丸数字4全てが適用されるところでございます。

  粉じんの飛散しない方法で毎日1回以上掃除する。これも同じでございます。丸数字1~丸数字4に適用されます。

  第3項第1号でございますが、作業場所をそれ以外の作業場所から隔離するということ。隔離することが著しく困難である場合は別の作業場所において作業に従事する労働者に適切な呼吸用保護具を着用していただく。あるいは湿潤化措置を行うということでございまして、これは丸数字1~丸数字3の作業について適用されます。

  隔離が著しく困難とありますが、炉の場合、いろいろ配管等によりまして、隔離することが難しいこともあるとお聞きしておりますので、そういったことを踏まえて、困難である場合の規定を入れているところでございます。

  第3項2号でございますが、先ほどありました労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣または保護衣を使用させるということで、これは丸数字1~丸数字3まで適用されるところでございます。

  第4項第1号と第2号でございますが、これは丸数字3の解体の作業でございます。これについては、粉じんを湿潤な状態にする等の措置と切りくず等を入れるためのふたのある容器の配備を行うということでございます。丸数字3は特に解体なので、ばく露のおそれがより高いということで、こういうこともあわせて措置としてつけ加わっているところでございます。

 

(スライド60

  リフラクトリーセラミックファイバーに係る特別管理物質のとしての措置ということで、これも先ほどのナフタレンと同じでございますが、IARC2B以上の発がん性分類ということで、同じく特別管理物質としての措置を行うところでございます。

 

(スライド61

  次は、作業環境測定でございます。これは先ほどのナフタレンと基本的には同じでございます。屋内作業場では作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うということで、6カ月以内ごとに1回というところでございます。

  管理濃度は、ごらんのとおり1cm3 当たり0.3本ということでございます。採取方法と分析方法はごらんのとおりでございます。

  工業炉の施工とか補修とか解体などは、通常6カ月以上続いて作業していることは余りないと思いますので、その場合は測定が義務化されるということではございません。臨時に行われる作業という扱いになるかと思います。

 

(スライド62

  特殊健康診断でございます。これも健康診断の対象になるということでごらんのとおりの健診項目が設定されましたので、これも御参考にしていただければと思います。

 

(スライド63

  作業記録の例でございますが、先ほど特別管理物質としての規定で作業記録が必要で、それを作成して30年間保存となっておりますが、これは一つの例でございますので、これも御参考にしていただければということでございます。これは事業場ごとに作業者別に作成したものということで、右上に労働者の方のお名前を書いていただいて、いつこういう作業をしましたということをまとめていただくものでございます。

 

(スライド64

  次は粉じん障害防止規則との関連ということでございます。RCFは鉱物の一種でございまして、耐火物として使用されていることがございますので、一部の業務は粉じん則の粉じん作業、じん肺法施行規則の粉じん作業に該当することがある場合がございますので、その場合は特化則のRCFの規制に加えまして、それらの規制が別途必要になってくるということをまとめたものでございますので、この表でその対応状況を整理しておりますので、御参考にしていただければと思います。

 

(スライド65

  経過措置でございますが、これはそれぞれについて施行の期日をまとめたものでございます。細かくなりますので、時間も関係もありまして、省略させていただければと思います。

  まず、政令がございます。

 

(スライド66

  次が省令でございます。

 

(スライド67

  その次。

 

(スライド68

  3ページ目までまとめているところでございます。

 

(スライド69

  あと、省令4ということで、罰則に関する経過措置なども入っているところでございます。

 

(スライド70

  まとめということで、特定化学物質の分類と措置内容ということでございますが、全体で第1類物質、第2類物質、第3類物質ということになっておりますが、このところでナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが第2類物質の中の特定第2類物質と管理第2類物質に入っているところでございます。ここのところに青色枠と書いてありますが、このところが特別管理物質としての規制ということで、発がんを踏まえて掲示・作業記録測定記録の30年保存などが適用されるものでございます。

 

(スライド71

  最後でございますが、厚生労働省のホームページの掲載情報ということで、法令改正の概要ということで項目を起こしておりますので、ここをごらんになっていただきますと、括弧の中にありますような政省令の新旧対照表とか政省令の改正の施行通達、政省令の改正内容の説明などを書いている施行通達とかきょうお配りしているパンフレットも電子媒体で載せております。関連するリスク評価報告書、措置検討の報告書等を掲載しておりますので、これも御参考にしていただければと思います。

 

(スライド72

  御説明は以上です。どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)

 

○司会者(森田) 角田室長、御講演ありがとうございました。

  それでは、ここで20分の休憩時間とさせていただきます。後半の意見交換会は1455分から開催する予定でございます。基調講演につき、御質問、御意見がおありの方はお手元のピンク色のアンケート用紙に御質問などをお書きいただきまして、できましたら、1445分、10分後までに会場におります事務局のほうにお渡しいただければと思います。

  お書き終わりになりましたら、挙手で私どもにお知らせくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(  休 憩  )

 

○司会者(森田) それでは、少しお時間より早いですが、後半の意見交換会を始めさせていただきます。

  コーディネーターは先ほど御紹介させていただきました長崎大学広報戦略本部准教授の堀口逸子先生にお願いしております。

  また、パネリストに基調講演を行っていただきました名古屋先生、角田室長、厚生労働省から北村化学物質情報管理官に御出席をいただいております。

  予定では、16時ごろまであらかじめ会場からいただきました御質問について、先生から御回答いただきたいと思います。

  それでは、堀口先生、よろしくお願いいたします。

 

○堀口 皆さん、こんにちは。長崎大学東京事務所の堀口と申します。

  たくさんの御質問をいただきました。時間がもったいないので、やりとりを始めたいと思います。

  そして、途中でも追加でフロアのほうから御質問があるときには、挙手していただければ、お話しいただくようにしたいと思います。

  きょうもたくさんの方に御参集いただきありがとうございます。

  厚生労働省のほうでこのような意見交換を何度も開催しているのですけれども、このような意見交換の場に御参加の御経験のある方は赤紙を挙げていただいて、初めて御参加の方は青紙を挙げていただいてよろしいでしょうか。お願いします。

 

(傍聴者 札表示)

 

○堀口 わかりました。

  それでは、頑張って仕切りながらいきたいと思います。

  全体として、リスク評価に関する御質問と、酸化チタンなどの御質問、今回のナフタレンとかの御質問と大きく4つぐらいに分かれているので、順番にいきたいと思います。

  まず、リスク評価の話ですけれども、リスク評価対象物質の選定の着眼点はありますか。毒性のタイプ別ですかという質問なのですが、室長、お願いします。

 

○角田 資料の中で31というスライド、これは名古屋先生ご説明のスライドなのですが、これをごらんになっていただければと思うのですけれども、これがまさにリスク評価対象物質の選定の着眼点を整理したものでございます。平成18年から20年の対象物質の選定は発がん性ということで、IARC(国際がん研究機関)の分類で選定をしてきておりまして、2123年に関しては、発がん性のほか、生殖毒性とか神経毒性、こういったものもかなり重篤なものがあるということで、こうしたものも追加して選定してきております。24年の選定は、発がん性とナノマテリアルについても選定していまして、25年と26年は発がん性、生殖毒性と神経毒性でございます。

  したがいまして、基本的には発がんを中心に、特にIARC2B以上のもの、1と2A2B、それに加えて生殖毒性とか神経毒性、これはGHS区分で1のものから選定しておりますけれども、そういったものがリスク評価対象物質選定の着眼点でございます。

 

○堀口 それに加えて、有害性評価に当たって疑わしいとされる毒性項目のデータが不十分な場合、実際に動物実験などを追加実施するケースはあるのでしょうか。

 

○角田 先ほどの発がん性とか神経毒性とか生殖毒性でもって評価対象に選定したものについて、ばく露の調査を行うと同時に、有害性評価を行っています。それは委託事業で有害性の評価の検討会を設けまして、そこで有識者の先生に御検討していただいています。

  その中で、データがもちろんないものもあるのですけれども、基本的に既存の文献を中心にデータを収集しまして、有害性の報告書を取りまとめるという形で実施しております。

  その中について、データが十分でないものについてはもちろんそういう実験をやることもあり得るのですけれども、ただ、当然時間とかお金もかかる話でもございますので、基本的にはそういった形での対応はしておりません。あくまでも既存の文献等を中心にデータを収集するという形で行っています。

  ただ、私どものほうでは長期の吸入ばく露試験などを実施しておりますので、それについては専門の検討会で対象物質を選定して、計画的に実施しているところでございます。

 

○堀口 それから、二次評価値を決定する情報の一つである日本産業衛生学会の勧告値(数値)の妥当性についてもリスク検討会で検討し、確認しているのですか。日本産業衛生学会以外に日本で勧告値を出している団体はありますか。

 

○角田 二次評価値を設定することについての御指摘なのですが、二次評価値はどうやって設定するかというルールが決まっておりまして、リスク評価の手法というルールがございますが、その中でまずは国内の産衛学会の許容濃度かあるいはACGIHの ばく露限界値のいずれかがある場合についてはそれを選定するという形で決めております。

  それがない場合は、米国のRELとかドイツのMAKとか英国とか、外国機関について濃度基準が定められているものはそれを活用しますし、そういったものも全然ないということになりますと、例えば発がん以外の毒性試験で無毒性量があるようなものから設定することもあります。要は、そういった形でルールを決めて選定しているところでございます。

  したがいまして、御指摘の産業衛生学会の数字についてもACGIHの数字との比較検討の中で、国のリスク評価検討会の中に先ほど名古屋先生が御説明したように、有害性評価小検討会というものがありましたが、その場で評価値を決めるという検討をしております。それで妥当な評価値を決めて、それをリスク評価につなげていくという形でございます。

 

○堀口 スライドでいくと、11枚目のスライドになります。よろしいでしょうか。

  室長、つけ加えることはありますか。

 

○角田 日本でほかの団体の数値があるのかという御質問もあったかと思うのですけれども、それについては、ルールの中にそれを考慮するということが入っておりません。

ACGIHと日本産衛学会について、なぜそれを使っているのかということでございますけれども、それにつきましては、労働分野での化学物質の管理の上でこの2つが最も信頼できる値であろうということを踏まえて、まずはこの2つから検討する。その上で、それがない場合は先ほど申し上げましたような手順で評価値を決めるという形になっております。

 

○堀口 ありがとうございます。

  それと、640物質のリスク評価の全体スケジュールはどうなっていますかという質問があるのですけれども。

 

○角田 全体をこの年度に幾つとは決めてはいないのですけれども、私ども、発がん性評価を計画的に進めるということは重要なことだと認識しておりますので、特に発がん性のある物質については極力発がん性のスクリーニングをして、リスク評価を行っていくという形で進めていきたいと考えております。具体的にいつまでに幾つということはないのですけれども、進め方としてはIARCの発がん性分類が2B以上の発がんのおそれがあるものについてはリスク評価の企画検討会で選定すると申し上げましたが、そういったところに実際にどのぐらい使われているのかなどのデータもあわせて資料を整理しまして、専門の先生方に検討していただいて、これをリスク評価の対象にしようということで進めているという流れでございます。

 

○堀口 ありがとうございます。

  企画評価の検討会に参加しておりますが、年に何回も何回も開かれているわけではないので、大体2、3物質から徐々に、これまでの経験ではそういう状況です。

 

○名古屋 先ほどほかのところの濃度を参考にしていますかという話の中で、リフラクトリーセラミックを見ていただければわかりますけれども、リスク評価のときには二次評価値が0.2ファイバーでした。ところが、管理濃度等検討会で検討した結果、管理濃度は0.3ファイバーになっています。そこの違いは何かというと、昨年度管理濃度等検討会でもともと管理濃度はACGIHTLVと日本産業衛生学会の許容濃度の2つから選定しなさいとなっていたのですけれども、最近の情報もその中に盛り込んだらいいだろうということになり内部的な選定基準を変えました。その中でリフラクトリーセラミックを見てくると、ドイツが一番進んでいるのですけれども、欧州では0.3ファイバーという基準を使っている。そこでは先ほど言いましたように、医学系の先生方が報告書を全部見てみると、0.20.3を比べてみると、0.3ファイバーという欧州のほうが疫学調査のデータが新しいよということになりましたので、リスク評価としての二次評価値は0.2ファイバーを上げたのですけれども、管理濃度等検討会で議論したときに管理濃度は0.3ファイバーに変わったということです。そういう現状を踏まえて最近の情報を入れて、新しい情報が入ったらそれ含めて検討しましょうという形に少し変わってきている一つの例かと思います。

 

○堀口 ありがとうございます。

  それでは、酸化チタン、三酸化二アンチモンのほうにいきますが、酸化チタンの毒性は結晶型により違いがありますかという質問です。

 

○名古屋 お医者さんでは結晶と毒性の関係の詳細はわかりませんけれども、私が思っているのは、動物実験と私たちが現場で使っている酸化チタンは性状が違うのです。要するに、私たちが現場で使っているものというのは目的に応じて酸化チタンをコーティングしていますね。動物実験はコーティングしていないものを使っています。ということは、例えば酸化チタンといっても、現場ではそのままを使うのではなくて、目的に応じて加工されているので、現場で扱う酸化チタンに関しては結晶と毒性の関係はたぶん動物実験での評価と違う様に思います。さらに、粒径の影響も考慮する必要があるので、難しいです。それでは、酸化チタンを取り扱う現場でどのように評価しましょうかというときに評価の仕方をちょっとだけ、こうなるかどうかわかりませんけれども、流れを申し上げると、ナノ酸化チタンを吸入性粉じん測定用サンプラーで測定した場合に、二次評価値の0.3mg/m3 を用いて環境評価したら第1管理区分になったら、その作業環境は大丈夫と評価します。

  ところが、第2、第3管理区分になったときに、サンプラーで捕集した酸化チタンをフッ素で溶かして酸化チタンとして定量分析する。それは何かというと、先ほどの話した様に現場の酸化チタンはあるものは5%コーティングしてあるし、あるものは30%コーティングしてあります。酸化チタンが70%入っているものとか95%入っているものがあります。そのときに、捕集した酸化チタンを質量だけで評価すると、70%しか酸化チタンを含有していない試料を100%として評価するのはまずいでしょうということになります。そこで、一次スクリーニングとしては、コーティングを無視して0.3mg/m3 で評価する。その評価結果に応じて、第1管理区分ならそこで終了し、第2,第3管理区分でしたら定量分析をする二次スクリーニングに進み、真の酸化チタンとしての評価を行うと言う流れになると思います。要するに、今、使っているところの評価値に比べると現場で使っているのは本来的な酸化チタンの裸のものではなくて、かなりコーティングされているので、少し生体影響は違うかもしれませんけれども、そこのところは別にしましても、リスク評価ですから、そのままの形で実施するように成るのではないこと思います。結晶構造による違いはお医者さんにお任せしたいと思います。

 

○堀口 次に進んでいいですか。

  三酸化アンチモンに関して、ACGIH TLV-TWA0.5mg/m3 に対して、日本産業衛生学会の0.1mg/m3 となっているのは、どういう考え方なのか。0.1mg/m3 を選択した理由などを教えてくださいということです。

 

○角田 0.1mg/m3 については、2013年に産業衛生学会が提案されまして、1年間の暫定期間の後に2014年に0.1mg/m3 で決まったところでございます。

  産業衛生学会は、1991年から0.1mg/m3 という数字を設定しておりましたのですが、2013年の提案につきましても同じ数値で提案をしたわけでございます。

  御質問の0.1mg/m3 でございますけれども、1991年と2013年で根拠するデータが多少変わっております。1991年のものにつきましては、詳細がよくわからないソ連のデータ、そういったものも踏まえて整理をしていたのですが、2013年のものについては主に3つの試験成績をもって提案しております。

  1つは、1950年のBriegerらの硫化アンチモンのデータでございますが、8カ月から2年間ばく露した労働者の突然死と慢性心疾患による死亡、心電図検査での異常といったことを踏まえたのが一つと、White

らの1993年のろうづけ棒の製造工場でアンチモン溶融作業に従事した労働者3名に皮膚炎が発症したというデータ。1994年報告の三酸化二アンチモンのF344ラットへの1年間の吸入ばく露試験で出た肺クリアランスの機能低下。これらを総合すれば91年に提案された0.1mg/m3 の濃度は妥当なものだと整理をしているところでございます。これは産衛学会さんの御判断でございますので、私のほうから説明することではないのですが、少なくとも提案理由の資料にはこの3つのデータを踏まえて総合的に判断した結果、許容濃度として0.1mg/m3 のデータが妥当だと判断されたとなっております。

 

○堀口 あと、三酸化二アンチモンに関して、難燃剤、顔料としての使用に関してはどのような作業でばく露が低いとしているのか

 

○角田 三酸化二アンチモンについては、先ほどの御説明にもあったとおり高いばく露が確認されたのでございますが、中で樹脂に混ぜて使っているような作業については、高いばく露は特に確認はされなかったということと、それを踏まえて今、措置検討しているわけでございますけれども、そこでもそういったデータを踏まえていろいろ有識者の先生方に御議論をしていただいているところでございます。そういった趣旨での御質問なのかどうかはわからない面もありますが、現在のところはそんなところでございます。

 

○堀口 それから、三酸化二アンチモン触媒の取り扱いについて、三酸化二アンチモンはポリエステルの重合触媒としてポリマー中に数百ppm残留し、ポリエステルのフィルムや繊維中に幅広く含有されています。フィルムや繊維中の三酸化二アンチモン触媒残渣は樹脂中でアンチモン濃度が高い粒子状物質として存在し、フィルムや繊維の表面にアンチモン濃度が高い異物として結晶のような形で出てきて、摩擦などにより数ミクロン径の粒子として出てくることがあります。この粒子の発生量はごく微量ですが、異物検査などでこの種の粒子を解析している場合、三酸化二アンチモンが1%を超えるかもしれない粒子を取り扱っていることになる場合があり得ますが、このようなごく微量の物質を常時取り扱っている場合、特化則の対象になるのでしょうか。

  また、ポリエステルフィルムや繊維の製造工程で発生した微粒子を清掃する作業はごみの中の粒子のアンチモン濃度を測定するなどの作業環境測定が必要になるのでしょうかという御質問です。

 

○名古屋 実際のリスク評価のときは、先ほどお話をしましたように粉体のところのリスクが高いという形で、そのほかの川下のところにつきましてはそれほど高くない。今のところは検討しておりませんので、今、健康障害防止措置検討会の中で検討していますので、持ち帰って検討委員会の中に諮ってみたいと思っております。よろしいでしょうか。

 

○堀口 ということなので、これからの検討会、もしよければ傍聴できるようであれば傍聴にと思います。

  三酸化二アンチモンが高分子物質でカプセル化されており、作業者が取り扱う際にばく露されない場合でも対象となるのか。御意見をいただきたいと思います。

 

○角田 もちろんこれから措置の検討を進めていく中で決まってくる話なので、今、結論を申し上げることはできませんけれども、基本的にばく露のおそれがあるかどうかということでの判断になるかと思いますので、ばく露のおそれがないものについてまで規制対象ということは基本的にはないと考えております。

 

○堀口 酸化チタンに関して、ナノとナノ以外を別にすることが可能と考えられるのか否か。

 

○名古屋 これは無理です。もともとナノのところでも50とか60ナノのものがありますけれども、そうしたナノ粒子を現場で取り扱うとき単体で飛ぶことはありませんので、ほとんど凝集体で飛びます。だから、ナノ粒子の測定も吸入性粉じんで測定していて、そこでナノ評価をしていますという形になりますから、ナノと粉体を分けることはできません。ナノを扱っている業種でも、間違いなく吸入性粉じんとして測定して、その測定結果をナノの評価値である0.3 mg/m3 を用いて評価しますよということ。ナノ以外は当然吸入性粉じんで測定して、現在、吸入性粉じんとしての二次評価値が出ていませんが、評価値が出たらナノではなくて吸入性粉じん対応の酸化チタンとしての評価値で評価しましょう。

  ただ、一番困っているのは、ナノ粒子とナノ粒子より大きな粒子が混存しているときにどう取り扱うか。ここのところをどうするかは検討課題になってくる。要するに、ナノ径のものとそうではないものを混合して使う材料もありますので、そのときにその作業場はナノとして取り扱うのか、そうではないのかというところについて、これからナノマテリアル測定手法検討分科会で検討していこうという形になっております。

 

○堀口 三酸化二アンチモンと酸化チタンの共通の質問として、ともにリスク評価の管理基準がこれまで以上に小さい値になっているが、この条件がリスクの多い作業において管理可能な措置がとれると考えていますか。

 

○名古屋 ナノ酸化チタンのときは一番最初の二次評価値は0.15mg/m3 だと思いました。それが産衛学会の許容濃度委員会が許容濃度を0.3mg/m3 と提案したのを受けて0.3mg/m3 になっていますから、意外と前に比べると高くなっています。三酸化二アンチモンにつきましても、0.1mg/m3 ですから、粉体として考えたときに、遊離ケイ酸を20%以上含むと粉じんでも0.1mg/m3 以下の濃度になります。多くの事業場でも粉じんにつきまして管理していますので、決して三酸化二アンチモンの0.1mg/m3 に対して管理できないとは思っておりません。そういう粉じんの職場をよくごらんになって、いろいろ工夫されているところを応用すれば、決して無理な値ではないと私は思っております。

 

○堀口 管理基準が小さくなる傾向がありますが、新しい情報とともに提示が少ないと感じています。健康のため厳しくすることは正しいと思いますが、国際標準に対しても小さくなっており、管理できるかも疑問に思うときがあります。国内から他国に移管することを考えているのでしょうか。

 

○角田 海外に移管という意味がよくわからない部分もあるのですけれども、規制基準値が国際基準に対して小さくなっており、そのように国内の基準が厳しくなると、他国のほうに生産を移さざるを得なくなるという御指摘ということかと思います。管理基準については別途管理濃度の検討会がございます。今日、御説明しましたリスク評価自体は評価値をACGIHか産業衛生学会の数字を基本にして決めてリスク評価を行って、リスクが高いか低いかを決めていると申し上げました。

  管理濃度の検討会は、別途環境改善室というところで、同じ課でございますが、開催していますけれども、二次評価値であるACGIHか産業衛生学会の数字も視野に入れつつ、先ほど名古屋先生がおっしゃいましたように新しい情報、それも踏まえて管理濃度検討会で検討しています。

  今の段階でははっきりしたことは申し上げられませんが、実際に管理する水準でございますので、管理ができるのかということもある程度踏まえつつ検討がなされると理解しております。

 

○堀口 三酸化二アンチモンと酸化チタンに関して、今後のスケジュールを御質問されている方がお二人いらっしゃるのですけれども、例えば報告書は何年何月ごろに取りまとめられ、いつ公表になるのですかとか、現時点でどのような規制が施行される見通しかとか、作業現場で環境を変える必要がある場合、猶予期間はどの程度あるのかとか、規制を守れなかった場合もしくは守れない場合、ペナルティーはどうなるのですかというお問い合わせがあります。

 

○角田 実は、先ほどリスク評価の報告が取りまとめられまして、それを受けて今回の御説明をしているわけでございます。8月12日にリスク評価の報告がなされたわけでございます。実際のスケジュールなのですけれども、三酸化二アンチモン、酸化チタンについては、まだはっきりしたスケジュールはお示しできない状況で、三酸化二アンチモンについては、現在措置検討会で健康障害防止措置を検討しておりますので、それにどのぐらい要するかというところでございます。

  酸化チタンにつきましても、現在、ナノについてのリスク評価報告は8月12日に取りまとめて公表はしたのでございますけれども、ナノ以外のものについても評価値を再度検討の上、全体の取りまとめを行わないといけませんので、今、はっきりとは申し上げられませんけれども、来年度以降の取りまとめになるのかと考えております。

  今年リスク評価の報告書を取りまとめたものにつきましては、10月に厚労省の安全衛生部長名で、こういったリスク評価の結果になりましたので、皆さんのほうで十分に留意をして、健康被害がないようにしてくださいという趣旨の通知を出しておりますので、それをごらんになっていただきまして、これは関係業界の団体を通じて発しておりますので、既に皆さんごらんになっているかもしれませんけれども、それを踏まえて御対応していただければと考えております。

 

○堀口 今、通知の話が出たので、法令改正の一般企業への通知はどのように行われているのでしょうか。企業は厚労省のホームページなどにアンテナを立てていないと知り得ないのでしょうか。業界団体に通知は来ますので、その都度広報はしていますという団体の方からなのですか。団体とホームページが中心ですか。

 

○角田 法令自体は官報に載りますので、それでお知らせをすることになります。政令なり省令でございます。それにあわせて、施行通達を出しておりますので、例えばリフラクトリーセラミックファイバーとナフタレンですと、今年の9月30日付で政省令の施行についてという通知を出しております。これは関係業界の皆様、400を超える事業者団体の皆さんのところに通知を出して、こういう改正になりましたのでよろしくお願いしますということを周知しておりますので、公表の仕方としましては、官報と関係業界団体を通じた通知となっているところでございます。

 

○堀口 それでは、ナフタレンにいきます。

  確認として、パワーポイントの資料の38ページ、ナフタレンのばく露作業報告対象物質としての調査期間平成19年度、報告提出平成21年3月は、告示の時期と整合していないように見えますが、いかがでしょうか。間違えていないですかという確認だと思います。

 

○角田 ちょっとわかりにくいのですが、告示をしたのが2011月になっております。このときに作業報告を上げてくださいとお願いした期限が翌年3月になっておりまして、そのときにいつからいつまでの期間についての報告を上げてくださいとお願いしたわけですが、それが平成19年の4月から20年3月までの期間についての取りまとめをしてくださいということでお願いをしたところでございます。

  通常ですと、リフラクトリーセラミックファイバーのように、今もそうなのですが、年末に告示をしまして、調査期間は次の1月から12月までとして、その結果を翌々年度の3月まで報告してくださいという方式が通常のパターンで、今もそうで、これから12月に先ほど御説明のありました新たな15物質の告示をするのですが、ナフタレンのときは若干変則的ではありましたが、このような形でやったところでございます。

 

○堀口 ありがとうございます。

  両講演ともよく整理してわかりやすかったですと書いていただきました。

  それから、ナフタレンの発がん性は吸入毒性ですかという質問があります。

 

○角田 吸入ばく露だったと思います。IARCの評価が先ほど2Bと申し上げましたが、ヒトでの発がん性の証拠は不十分であって、動物では十分な証拠があるとなっております。IARCがモノグラフという名前で評価を公表していますけれども、それによりますと、動物の十分な証拠としてはラットの雌雄で嗅上皮、つまり鼻腔上部の皮膚ですけれども、そこに神経芽細胞腫、がんが吸入 ばく露試験で出ています。

 

○堀口 ナフタレンのリスク評価値、10ppmについてどのような試験や考え方から設定されているのか教えていただければ幸いです。

 

○角田 ナフタレンについては、10ppmということで設定しておりますが、これはACGIHの ばく露限界値を使って設定しているところでございます。

 

○堀口 よろしいですか。

  固形のナフタレンが特化則に規定するのは理解するが、湿潤または液状のナフタレンまで規定するのはなぜですか。

 

○角田 先ほどの資料のスライド47のところにナフタレンに関する特化則適用除外業務というものがございますが、適用除外業務として液体状のナフタレン等を製造し、また取り扱う設備からの試料の採取の業務。液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備からタンク自動車等に注入する業務。液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務ということの3つを適用除外業務にしております。液体状のナフタレンでもこれらに該当するものについては、適用除外になっているところでございます。これは措置検討の中でこうしたものについてはばく露のおそれは低いということで判断されたので、これを適用除外にしているというものでございます。

 

○堀口 ナフタレンに関してですが、塗料にナフタレンが含まれているものがあると聞いたことがあります。この塗料の取り扱い、塗装作業を常温で行う場合、適用除外の対象となりますか。

 

○角田 その場合は常温を超えない温度で取り扱う業務ということで、塗料の中に入っていて、それが液体状であれば、それはここのスライド47の3に該当すると思いますので、対象外ということになるかと思います。

  個別の取り扱いについては、実態がよくわからない部分もありますので、この場でオーケーですということはなかなか難しい面もありますので、できれば個別の中身については業務実態も含めて、所轄の労働基準監督署にお聞きいただくのが一番適切かと思いますが、今の聞いたお話の限りでは、除外になるということでございます。

 

○堀口 ナフタレンについて、有機溶剤(ナフサ系溶剤)に不純物として含有しているという事実を労働基準監督署の担当者が知らず、適用除外の判断がはっきりしないことがありました。詳細評価の時点で把握や対応はできなかったのでしょうか。上記の件に関連して、天然由来の不純物であるため、含有率がロットによって大きくぶれている(2~15%)。閾値の0.1%や1%と規定されても、この溶剤を使用した混合物で評価した場合、2%から15%のどこを基準にしていいのかわからない。指針を示してほしい。

 

○名古屋 リスク評価のところは、報告書が上がってきて、その中でコントロールバンディングしていって、その中の一番高いところに対してリスク評価していますから、結果的にはそういう特定の作業についてはリスク評価がされていないのです。そういうところに関しましては、本来的に一番いいのはナフタレンを検討したときに今のようなことがありますということを厚生労働省なり、我々では対応できませんけれども、そういうところのお話しすると、それに対してもう一度リスク評価しましょうかとなるのですけれども、ここまで来てしまうとなかなか難しいかもしれません。もともとの考えの中ではそういうところまで対象にしてリスク評価をしていませんので、実際にかかってみるといろいろなことが起こっていて、要するに報告対象物質として提出された作業現場の全部を網羅してリスク評価をしているわけではありませんので、あくまでも高いところからリスク評価をしているので、そういうことが現実に起こるのではないかということしか、今、私の回答はそれしかできませんということでございます。

 

○角田 含有率のお話があったのですけれども、不純物としての混入であるとか、そういったことで左右されるものではなくて、含有率がどれだけであるかということで対象になるわけでございますので、今の47にありますが、ナフタレン、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他のものとなっておりますので、これによって判断することになるかと思います。

  したがって、何かほかのものと混ぜたりして、例えば含有率がこれより下がったということも当然あるかと思いますので、今、取り扱っているものの含有率に応じて判断していただければと考えております。

 

○堀口 それでは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)に行きたいと思いますが、確認などを含め幾つか質問があります。

  まず、RCFの発がん性についての原因は何でしょうか。サイズまたは形状、成分でしょうか。

 

○角田 IARCのモノグラフでは、リフラクトリーセラミックファイバーを2Bということで分類しておりまして、先ほどのナフタレンと同じでございますけれども、ヒトでの証拠は不十分である。しかし、ラット等の動物実験の長期吸入ばく露でがんの発生が確認されているということでございます。

  したがって、吸入ばく露で発がんすることが動物実験では確認されているということかと思います。

 

○堀口 ありがとうございます。

  パワーポイントの59番の丸数字4の具体的な作業内容の例について教えてください。

 

○角田 丸数字4は丸数字1~丸数字3以外の製造、取り扱いの作業でございますので、これは丸数字1~丸数字3以外の製造、取り扱いは全てと御理解していただければと思います。したがって、実際に炉とかそういうところで施工する業務ではなくて、リフラクトリーセラミックファイバー自体を製造していらっしゃるとか、そういった場合も当然ここに入ってくるかと思います。

 

○堀口 同じなのですが、パンフレットで言うと11ページになりますけれども、作業の種類丸数字1丸数字2丸数字3は明確に分けることができますか。丸数字3と類似の作業を丸数字1丸数字2で行う場合は、湿潤化、くずの処理についてどう考えればよろしいですか。

 

○角田 同時に行っている場合もあるのかもしれませんが、まさにそれぞれの丸数字1と丸数字2と丸数字3の項目に照らしていただいて、今、行っている作業が丸数字3に該当すれば当然丸数字3になってくると御判断いただくことになるのかと思います。解体をしながら補修するというのも何となくイメージがわかりにくい部分があるのですけれども、例えば隣でやっているとかということでしたらあり得るのかなという感じもしますが、それはそれぞれの場所で丸数字1~丸数字3のどれに該当するかということで御判断いただくのかと思います。

 

○堀口 続きまして、RCFについてバインダーにより固形化された部材を用いて製品を製造した場合、RCF0.1%以上含有していても納入先のお客様にSDSを発行する必要はないのか。

 

○北村 質問の内容で不明な点もあるのですけれども、この質問票によりますと部材を用いて製品を製造しているという状況で、最終製品化されているものという前提であり、納入先の労働者の方々がRCFの粉じんにばく露しないということであれば、SDSを交付する必要はないと考えられます。

  ただ、その製品をどういった取り扱いをするのか、また、廃棄する段階で、納入先で廃棄するのかどうかわからないのですけれども、廃棄する過程で、納入先の労働者の方々がRCFの粉じんにばく露するおそれがあるのであれば、SDSは交付する必要があると思います。それは状況に応じて変わってくるかと思います。

 

○堀口 ありがとうございます。

  パワーポイントの58枚目、RCFを断熱剤などとして用いた窯とか炉の設備などの施工・補修・解体などの作業では、100以上の防護係数が確保できる呼吸用保護具を使用することとありますが、場の測定や個人ばく露測定を行った結果、ばく露量が少ない場合(管理区分1など)防護係数100以上でなくてもよいのではないですかという御質問です。

 

○名古屋 この防護係数100を決めたときには、施行するときの実態の作業の内容の中で、約30ファイバー/㎤というデータが出てきてしまいましたので、そうすると、どうしても防護係数を100にしないと守れませんねという形があったので、そこがなかったら、もしかしたら解体とかほかのところと分けたのでしょうけれども、一番低いと思われていたところの中で防護係数100が必要ですねという形になりましたので、健康障害防止措置検討会の中で防護係数100以上が要りますねという形で、こういう形の通達になったという形でございます。

 

○角田 今、先生がおっしゃった措置検討会は今年度に入ってから検討したのですけれども、実際にそういった測定を行ってみまして、検討した結果、防護係数100以上のものが必要であろうということで結論が出たものでございますので、これに沿って対応をお願いしているところでございます。

 

○堀口 RCFの表示なのですが、バインダーにより固形化されたRCFの表示について、平成28年施行予定の法律において表示義務適用除外と考えてよいのか。

 

○角田 (取扱の過程で粉状等にならなければ)適用除外になると考えております。

 

○堀口 同じく、RCFについて年に1回しか作業がない場合も対象でしょうか。

 

 

○北村 特化則の規定は幾つか種類がございまして、例えば健康診断になりますと常時従事されている方。要は年にごくわずかしか取扱い作業がない人は対象にならない措置もありますが、作業主任者の選任のように頻度は関係ない措置もあるので、一概に全て要りません、全て要りますというものではないので、こちらにつきましては、個別の実態ということだと思いますので、作業実態とかも含めて監督署のほうに御相談いただくのが一番よいかと思います。

 

○堀口 その下の質問もそれで全部包括されていますか。

  その下に書いてあった御質問は、購入したままセットする場合も対象かとか、年に2日ないし10日程度の作業であるが対象かとか、6カ月以上に1回の作業は環境測定をしなくていいことになっているが、特化物の対象ではあるのでほかの措置が必要かとかという御質問でした。

  それから、RCFと多層CNTは同程度の発がん性と思われますが、特化則対象とがん原性指針対象という措置の違いを決めたのは、ばく露実態と考えてよろしいでしょうか。

 

○角田 RCFのほうはIARC2Bという分類を踏まえてリスク評価を行ったところでございます。

  ここで書いていらっしゃる多層CNT、多層カーボンナノチューブのことだと思うのですけれども、それについては、厚生労働省におきまして、がん原性試験を実施しております。吸入ばく露による2年間のラットの吸入ばく露試験なのですが、その結果が今年まとまりまして、公表されたところでございます。

  吸入ばく露試験を実施した結果、発がん性が確認されたものについてはがん原性指針という大臣の指針で指導する形で対応しております。ただ、これは多層カーボンナノチューブ全部ではございませんで、試験に供試したMWNT-7というものについて発がん性が確認されたので、今、がん指針による指導をする方向で準備している状況でございます。

  リスク評価のほうはリスク評価の企画検討会で対象とするか夏に検討しましたのですが、既にこの多層カーボンナノチューブのMWNT-7というものについては、つくっておられた事業者の方で生産終了しているということで、取扱実態が非常に少ないということもありまして、リスク評価の対象にはしておりません。

  ただ、そういう発がんのおそれがあるということで、指針によって指導する方向で検討しているところでございます。したがって、がん原性試験の結果を踏まえて指導を検討しているのがカーボンナノチューブでして、RCFのほうはIARCの評価を踏まえて実際に取り扱っている場も多いので、リスク評価をして規制したところでございます。

 

○堀口 ありがとうございます。

  御意見を幾つかいただいています。RCFについては、発がん性に関する許容濃度をベースにリスク評価し、その結果に基づいて措置内容が検討されていると理解しています。炉の解体作業なども規制の対象になっておりますが、非定常的作業が多く、労働者の生涯ばく露から推察するに、空気中の濃度はリスクの緩和するケースも検討願いたく考えております。作業によっては、防護服などが密閉性の面などから作業性が極めて悪く、労働災害につながるリスクが高まるケースもあります。これらのリスクを総合的に評価することもケースによっては必要と考えておりますということです。

  あと、特別有機溶剤の作業主任者選任は有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任すると聞いたのですが、特定化学物質作業主任者技能講習を修了する必要はありますか。

 

○角田 それはございません。

 

○堀口 あと、御要望が幾つかあります。

  ナフタレンでは、9月に省令公布、11月に施行。ラベル変更する期間が短過ぎる。お客さんの通知も必要なことから、公布から施行までの期間をもっととってほしい。パブコメの回答を見ると、準備期間について厚労省が十分と考えているようだが、企業側の認識とずれがありますという御意見をいただきました。

  御意見として、化学物質を取り扱っている事業場の実態を十分確認した上で法改正をしてほしい。法対象物、作業場所を明確に判断できる指針があるとありがたいという御意見をいただきました。

  三酸化二アンチモンは、ポリエステル全般に使用されています。粉じんが懸念されるのであれば、適用除外を明確にしてほしいです(液状、固体は除外など)。酸化チタンもその製造工程が最も懸念されるのであれば、それ以外(取り扱いなど)は除外としてほしいという御意見をいただきました。

  三酸化二アンチモンは、インジウムやRCFと同様に呼吸用保護具の着用を必要とする業務があると考えてよろしいでしょうかという御質問です。

 

○名古屋 多分必要だと思うのですけれども、これは先ほどもありましたよう、今、健康障害防止措置検討会で検討していますので、持ち帰って委員会の中で検討しようと思っています。

 

○堀口 政省令改正で設定された管理濃度の遵守状況に関し、事業者が問題なく守れている(第2管理区分または第1管理区分など)の情報を集計し、管理しているのでしょうか。定量的に事例で説明できるものがあれば御教示願いたいということです。

 

○名古屋 昔は日本作業環境測定協会が環境改善室の委託を受けて測定機関に全部の作業環境測定結果を提出させる調査を行っていたので、ある程度のことは、把握しているのですが、今、そのシステムがないので、そういう形での把握はしておりません。昔ですと、管理濃度委員会で管理濃度を改正するときに、管理濃度を改正したときに対象事業場のどれだけの事業者が第1管理区分が第2管理区分に移るかということとか、いろいろなことを考慮したのですけれども、今は残念ながらそういうデータがありませんので、比較的管理濃度物質の測定方法だとか、分析方法だとかを検討して、管理濃度を決めていまして、残念ながらそういうところの情報を得て管理を決めているわけではありませんという形でございます。

 

○堀口 追加はありますか。

  御意見ですが、特化則に格上げされることで、特化則に対応するではなくて、特化則対象物質フリーの代替品でという流れになってしまっている業界があります。技術開発の面で大きな足かせとなってきています。今後も特化則がふえていくならば、化学産業各業界の意識を変えるような取り組みをお願いしたいということで、リスクアセスメントについて社員への理解が進まない。もっとわかりやすいパンフレットや例を示してほしい。抽象的な内容なので社員間で理解度にギャップが大きいという。

  私が言うのも変なのですけれども、ほかの物質ですが、以前このリスコミのときに企業の方に来ていただいて事例を紹介していただいたこともありますので、国の検討会の中でそういうことはないと思うのですが、こういうリスクコミュニケーションの場を通じて皆様のほうに何か事例で発表していただけるような会社が見つかれば、そういう方に15分ぐらいプレゼンテーションしていただくことは可能かと思います。

 

○角田 今の特化則で規制になると、特化則の規制対象でない代替品のほうに行くというお話かと承ったのですけれども、そこは特化則の規制になりましても、適切な対応をとっていただければ従来どおり使えることもありますし、対象でないものが本当に大丈夫なのかということも十分検討する必要がございます。そのために来年の6月から施行になりますとおり、リスクアセスメントが義務化されたこともございますので、御自身でリスクをきちんと評価することが大事になっているかと思います。

  リスクアセスメントは、化学物質対策課のほうでいろいろとパンフレットなどもつくりまして周知に努めておりますので、そういったものもいろいろと御活用していただければと考えております。

 

○堀口 そのリスクアセスメント義務についてですが、28年6月より義務づけられる化学物質のリスクアセスメントについては、特化則などの特別規則の対象物質については、規則に定める具体的な措置の状況確認実施がリスクアセスメントの実施内容になると説明を受けています。特化則の場合、エチルベンゼン塗装作業、塩化メチレン洗浄、ナフタレンやRCFの取り扱い作業などを現在実施していなくても、過去に実施していた場合特殊健康診断の対象者を探し出す作業が発生すると思われますが、この作業がリスクアセスメントだと考えてよろしいでしょうか。その場合、リスクアセスメントを実施するのは、事業所の化学物質管理や環境管理のセクションではなく、人事労務部門が過去と現在の雇用状況から対象を探すことになるのでしょうか。このようなケースで配置転換や事業所間異動、会社間の事業譲渡や労働者の移籍に関することをまとめた人事部向けの特化則対応パンフレットをおつくりいただけませんでしょうか。

 

○角田 この中身については、今、ここで即答できかねる部分もございますので、こういった御意見があったことは中で伝えたいと思います。

  先ほども申し上げましたが、リスクアセスメントをの具体的にどうやるのか等も含めてパンフなり、その中でコントロールバンディングなども使える形のホームページなどもいろいろと用意してPRもしていますので、いろいろ御活用していただければと考えております。

 

○堀口 あと、全体的なお話かと思いますが、化学物質の管理に関して来年640物質を対象としたリスクアセスメントの施行があります。現在、その対応をすべくリスクの評価をしておりますが、中小企業では低減対策が費用もかかることがなかなか前進するに至らない状況です。平成20年以降の中災防リスクアセスメントの事例集が役立っておりますが、中小企業に対しての事例説明会を厚労省の方から講習会をしていただきたく、強く望みます。よろしくお願いしますという御要望です。

  それから、金属及びその化合物として規制される場合があるが、具体的な金属化合物を挙げて規制することはできないのでしょうか。事業所では、CAS番号による化学物質の管理を行っているので、上述のような法規制の対応は実務上において問題があります。CAS番号による規制をつくってほしいという御要望です。

 

○角田 後段のリスク評価については、確かにそういった化合物として規制しているものもありますが、それは有害性評価を踏まえた判断でそのような形にしております。要するに、金属由来の有害性が化合物全般について言えるということが有害性評価において判断されれば、それを含んでいるものは一通り規制の対象にすることもあり得ますので、そういった有害性を踏まえて検討していく必要があるかと思います。

  明らかにそうでないものまでくくって措置をすることはリーズナブルではございませんので、そこは御指摘も検討していかなければならないと考えておりますが、有害性が何に起因するかということをきちんと踏まえて、それに即した規制内容にするということかと思います。

 

○堀口 あと、毎年出てくる新規物質のうち、ポリマーの割合はどのくらいですか。

 

○北村 明確に集計はしていないのですけれども、半数は超えている状況です。

 

○堀口 ありがとうございます。

  出していただいた質問は全て読み上げたつもりになっていますが、まだ少しお時間がありますので、今までの御質問、御意見を踏まえて、もしお尋ねしたいことがおありのようでしたら、挙手をしていただけますでしょうか。

  奥のマスクをかけられている方。お願いします。

 

○A氏 先ほど明確でない質問をさせていただいたのですが、納入先が当社の場合は公共機関ですとか、そういったもので通常大体SDSが必要なものは発行しているのですが、今回の件でRCFのパッキン類については、使用中から廃棄まで問題ないだろうと、社内でもリスク的には評価したのですが、ブレーキパッド、これに使っているかもしれないという情報が入ってきまして、この場合ですと、製造時は問題ないのですが、使用中に粉じんとして出る可能性がある。こういった場合にどう判断したらよろしいでしょうかということなのです。

 

○角田 ブレーキパッドに使っているというのは、どのような形態で、通常どのようなものにどういう形で使っているケースになるのでしょうか。

 

○A氏 モーターとかといったものの停止時のためにブレーキがあるのですが、そのパッドの材質が過去にアスベストを使っていたことがあったので、今回、どうですかということを今、調査中なのですが、もしそれがRCFだった場合にどういった対応をしたらよろしいかということ。

 

○角田 今、具体的にお答えできにくい部分もあるのですけれども、通常、製造なり取り扱いの業務でばく露の懸念が出てくるということであれば、そこの部分は措置を対応していただく必要が出てくるかと思うのですが、実際の作業面とかその辺のばく露の懸念がどの程度なのかということも含めての判断になるかと思いますので、ここでというより、所轄の監督署にお聞きしていただくことがいいかと思います。

 

○A氏 ありがとうございます。

 

○名古屋 多分、いろいろな作業があるのだと思うのです。逆に実態で自分たちの中でばく露濃度をはかってみたらどうでしょう。それによって著しく低いのか、あるいは管理濃度と比較されて、2桁ぐらい低かったら大丈夫なのだと思いますが、そこを見ないと、同じ作業でも違う方法でやっているところはあると思いますので、ぜひ測定を行ってみたらどうでしょうか。

 

○堀口 よろしいですか。

  ほかにどうでしょうか。まだ時間がありますが。

 

○B氏 企画委員会の委員で申しわけないのですが、委員の中で検討していても最近思いますことは、固形状の物質、特に粉体状の物質の規制に関してなのですが、きょう、お聞きした中でもさまざまなケースがあって、これを全て法規制で対応していくことは無理だと思っています。

  何が大事かとなりますと、結局リスクアセスメントで自分たちがみずから取り扱っている物質の性状あるいは取り扱いの方法等を考えて、労働者にばく露があるのであれば、リスクアセスメントをやって、問題があれば対応する。そういう意味で、今回のリスクアセスメントは640物質に関しては義務ですが、それ以外に関しても努力義務としてありますし、640物質以外も有害性がわかれば労働者の健康を守るためにやるわけです。決して法を守るためにやるわけではなくて、それによって健康障害がないかどうかでやることが大事ですので、余り法律がどうのこうのという部分も大事ではありますけれども、自分たちの従業員の健康を守るために本当に大丈夫かという観点でやらないと、粉体の形状のものに関して非常に難しい面があるかと思います。

  一方的に法規制でやると過剰な規制となるケースもさまざま考えられますので、厚生労働省、産業界、労働者の代表の方々と十分に議論しながら進めていく必要があるかと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

○堀口 ありがとうございます。

 

○角田 御指摘ありがとうございました。今の措置検討もいろいろ関係の業界の皆さんの御意見も聞きつつ進めているところでございますので、引き続きそのような形で取り組んでいきたいと思います。

 

○堀口 ほかに何かありませんか。物質によって時間が足りなかったりするのですけれども、大丈夫ですか。まだ時間はありますが。

  大丈夫そうですね。時間がかなり早いのですが、意見交換はこれにて終了させていただきます。皆さん、御協力どうもありがとうございました。(拍手)

 

○司会者(森田) 先生方、どうもありがとうございました。

  以上で「第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション」を終了いたします。

皆様、御参加いただきまして、まことにありがとうございました。

今後の参考といたしますので、できましたら、水色のアンケート用紙に御記入いただきまして、会場の出口の係の者にお渡しいただきますよう、お願いいたします。

また、お配りいたしました赤と青のはがき大のカードですけれども、こちらも同じように出口の係にお渡しいただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
電話03(5253)1111(内線5511)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働基準局が実施する検討会等> 平成27年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会> (平成27年12月9日) 第1回化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション 議事録(2015年12月9日)

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