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2016年7月26日 第240回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成28年7月26日(火)10:00~12:00


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
専用第21会議室(17階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、橋本委員、松浦委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、村上委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

鈴木派遣・有期労働対策部長、松本需給調整事業課長、手倉森派遣・請負労働企画官
戸ヶ崎主任需給調整事業指導官、小川需給調整事業課長補佐

○議題

(1)労働者派遣事業の許可基準について(公開)
(2)その他(公開)
(3)労働者派遣事業の許可について(非公開)
(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

○議事

○鎌田部会長 それでは、ほぼ定刻となりましたので、ただいまから、第 240 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 1 2 については公開で御審議いただき、そのあと許可の諮問の審査を行います。

 許可の諮門の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては、公開することにより、特定な者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方々には、退席いただくことになることをあらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは、議事に入ります。初めに、前回の需給制度部会以降に事務局に人事異動があったとのことですので、御紹介をお願いします。

○手倉森企画官  7 1 日付けで、事務局に異動がありましたので御紹介いたします。課長補佐の小川です。

○鎌田部会長 では、よろしくお願いいたします。

 それでは、本日の議事に移ります。まず議題 1 の労働者派遣事業の許可基準について、事務局から御説明をいただいた後に、質疑の時間を取ることといたします。それでは、事務局から御説明をお願いします。

○小川補佐 事務局です。お手元の資料 1 に添って、御説明します。「労働者派遣事業の許可基準の改正」の概要についてです。昨年の 9 30 日に施行された「改正労働者派遣法」により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となったところです。労働者派遣事業の許可基準のうち「資産要件」については、基準資産額 2,000 万円×事業所数、現金・預金の額 1,500 万円×事業所数としているところですが、激変緩和の観点から、一定の小規模な事業主を対象として、許可基準の資産要件を緩和する暫定的な配慮措置を講じてきたところです。具体的には、 1 つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主については、当分の間、基準資産額 1,000 万円、現金・預金の額 800 万円ということとしています。また、 1 つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 5 人以下である中小企業事業主については、施行後 3 年間、平成 30 9 29 日までの間、基準資産額 500 万円、現金・預金の額 400 万円とすることとしています。この暫定的な配慮措置については、本来、改正労働者派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を実施してきた派遣元事業主の方々が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行できるようにするためのものと考えていますが、改正労働者派遣法の施行前に、新たに特定労働者派遣事業を実施すべく、準備をしてきた事業主の方々もおられると考えられることから、こうした事業主も円滑に許可を取得できるよう、一定期間配慮することとしてきたところです。昨年 9 30 日の改正法の施行日から 1 年を経過するということですので、本年 9 29 日をもちまして、新たに労働者派遣事業を実施する事業主については、本年 9 30 日以降、資産要件の暫定的な配慮の対象から外したいと考えています。その上で、改正労働者派遣法の施行前から、特定労働者派遣事業を実施してきた派遣元事業主のみを、配慮措置の対象とすることとしたいと考えています。こうした形で、許可基準の改正を行いたいと考えております。以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、この件について、御質問、御意見がありましたら、どうぞ、お願いします。

○秋山委員 中小企業に対して、一定の配慮をしていただいたことに対しては、有り難いと思っています。今回の許可基準の改正については、法の趣旨に鑑みて、また、改正法の施行から 1 年間の猶予措置をいただいたことを踏まえ、ご提示いただいた案で了承したいと存じます。

○鎌田部会長 そのほか、ございませんか。

○村上委員 質問なのですが、適用期日が 9 30 日となっていますが、本部会での許可の諮問では、 11 月頃から新しい許可基準の下で協議を行うと考えてよろしいでしょうか。

○松本課長  9 29 日の申請までは、この現行の基準で申請が出てきますので、標準的にプラス 2 か月ぐらいは、現行の基準での申請が出続けるかと存じます。

○村上委員 分かりました。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○村上委員 はい。

○鎌田部会長 ほかにございますか。特にないようですので、それでは、議題 1 の労働者派遣事業の許可基準については、事務局案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 続いて、議題 2 、その他について事務局から説明をお願いします。

○小川補佐 事務局です。資料 2 「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要について御説明をします。本件は、職業安定法施行規則と労働者派遣法施行規則について、所要の改正を行ったものですので、御報告させていただきます。

 職業安定法施行規則の改正については、総務省から平成 25 11 1 日に受けている「申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査」に基づく勧告に対応するものです。従来、職業紹介事業の許可申請書等については、職業紹介責任者が受講した職業紹介責任者講習の名称、年月日、場所を記載することとしてきました。この取扱いについて、先ほど申し上げた総務省の勧告において、申請者の負担軽減及び行政事務の高率化を図る観点から、職業紹介責任者講習会の受講証明書の写しを添付書類とすることにより、職業紹介責任者の講習事項に関する申請書等の記載事項を削減することを検討する必要があるという形で指摘されているところです。この指摘に添いまして、職業紹介事業の許可申請等に当たり、職業紹介責任者講習会を終了したことを証する書類を添付することとともに、許可申請書等の様式の中から、講習会の講習会名、受講年月日、受講場所の記載欄を削除することとしたところです。

 もう 1 つ、労働者派遣法施行規則の改正ですが、こちらは、昨年 9 30 日に施行された改正労働者派遣法で義務化されたキャリアアップ措置について、労働者派遣事業報告において、より詳細に報告することとしていただくものです。具体的には、改正労働者派遣法の中で、派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた、段階的、体系的な教育訓練を実施することとされているところですが、労働者派遣事業報告の様式を改正して、入職時と基礎的訓練、職能別訓練など、各種教育訓練について、派遣労働者を 1 年目、 2 年目、 3 年目、 4 年目以降に分けて、この受講者の実人数や訓練の実施時間数等を報告することにより、キャリアアップ措置の実施状況が明らかになるようにしたところです。これらのほか、職業安定法施行規則、労働者派遣法施行規則ともに、技術的な規定の整備を行うこととしたところです。この改正省令については、昨日、 7 25 日に公布されていて、公布日施行ということで、昨日施行されているところです。事務局からは以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、この件について、御質問、御意見がありましたら、お願いします。よろしいですか。

○松浦委員 技術的な改正ということですが、どこが変わったかということを事業者の方々に分かるように周知をしていただきたいと、それだけ、御賢察のことと思いますけれども、よろしくお願いします。

○松本課長 業務取扱要領の改正に当たりましては、今後一般的にということかと存じますが、主な改正点を示すように配慮してまいりたいと思います。

○松浦委員 よろしくお願いいたします。

○鎌田部会長 今、御指摘の周知の方法についても、しっかり配慮いただくということです。それでは、よろしいでしょうか。

( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。公開部分は、以上といたします。議事録の署名は、清水委員、高橋委員にお願いいたします。事務局から連絡事項はありますか。

○小川補佐 事務局です。傍聴の方々に御連絡いたします。傍聴の方々は、委員の随行の方が退席された後に、事務局の誘導に従って御退席ください。以上です。

○鎌田部会長 それでは、今お話があったような形で、傍聴の方は御退席をお願いいたします。

(傍聴者退席)


(了)

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