ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会家内労働部会)> 第13回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録(2016年2月15日)




2016年2月15日 第13回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成28年2月15日(月) 15:00~16:30


○場所

厚生労働省専用第21会議室


○出席者

公益代表

小杉部会長  小畑委員  鎌田委員  藤村委員  山口委員

家内労働者代表

加藤委員  久保委員  佐藤委員  中村委員  萩原委員

委託者代表

新田委員  穗岐山委員  渡辺委員

○議題

1 部会長及び部会長代理の選出について
2 平成27年度家内労働概況調査結果について
3 第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
4 第12次最低工賃新設・改正計画について
5 平成28年度家内労働関係予算案の概要について

○配布資料

資料No.1 労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会委員名簿
資料No.2 労働政策審議会令(抄)
資料No.3 平成27年度家内労働概況調査結果概要
資料No.4 第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(平成28年1月26日現在)
資料No.5 第12次最低工賃新設・改正計画(案)
資料No.6 平成28年度家内労働関係予算案の概要

○議事

○宿里課長

  定刻より少々早いですけれども、委員の皆様、お揃いになりましたので、ただ今より第13回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会を開催いたします。本日は委託者代表の小林委員と吉岡委員がご欠席ですが、労働政策審議会令第9条の規定による定足数は満たしております。また、本部会は公開の扱いでありまして、そのとおり、取扱いについては労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会の公開についてのとおりとなっております。申し遅れましたが、私は短時間・在宅労働課長の宿里でございます。本日は家内労働部会委員改選後の最初の会合であり、部会長・部会長代理を選任していただくことになっておりますが、それまでの間、進行を務めさせていただきます。

  お手元の資料1をご覧ください。雇用均等分科会家内労働部会委員名簿を用意しております。この委員名簿に沿いましてご出席の委員の皆様をご紹介いたします。ご紹介させていただきます。公益代表委員から小畑委員です、鎌田委員です、小杉委員です、藤村委員です、山口委員です。続きまして、家内労働者代表委員を紹介させていただきます。加藤委員です、久保委員です、佐藤委員です、中村委員です、萩原委員です。続きまして、委託者代表委員でございますが、新田委員です、穂岐山委員です、渡辺委員です。先ほど申し上げましたとおり、小林委員と吉岡委員は欠席でございます。

  今期より新たにご就任いただきました委員より一言ご挨拶をお願いいたします。中村委員、一言よろしくお願いいたします。どうも突然のご指名で恐縮です。

○中村委員

突然のご指名でちょっと焦ってしまってますが、家内労働部会は数年前に一度だけ少しさせていただいておりまして、それを思い出しながら、どうぞよろしくお願いいたします。

○宿里課長

  突然のご指名で失礼いたしました。続きまして、議題に入ります前に、雇用均等・児童家庭局担当審議官の吉本より一言ご挨拶をさせていただきます。

○吉本審議官

  担当審議官を務めております吉本でございます。本日はお忙しい中、皆様方ご参集いただきましてありがとうございます。本部会は家内労働に関する事項へのご審議ということをお願いするわけでございますが、家内労働法、皆様方すでに専任の方が多いのでよくご存じのとおりだと思いますけれども、昭和45年に制定されましてピーク時には約200万人、家内労働者の方がいたということでございますが、直近のデータですと、約11万人に減少しているということで、大幅な減少は否めないわけでございますが、それはそれでありながら、衣服の縫製であるとか電子部品、自動車部品の組立などなど、様々な分野で重要な役割を担っていただいているということに変わりはない、という風に考えておりまして、私ども厚生労働省としても、その労働条件の確保、それから生活の向上ということで労働局あるいは委託事業等も活用しまして様々な施策をさせていただいているところでございます。今年度は2回開催を予定させていただいておりまして、ちょうど第12次の計画の策定時に当たるということでございますが、それに併せまして27年度の家内労働の概況調査に基づいた家内労働の現状でありますとか、あるいは現行11次の最低工賃新設・改正計画の進捗状況をご報告し、さらに第12次の計画案、それから来年度の施策関係の予算ですね、についてご報告を説明してご意見等頂戴できれば、という風に思っています。特に最低工賃の決定につきましては、この場でもこれまでいろいろ御指摘をいただいている課題がある、という風に認識しておりますので、それを踏まえた形で次期の計画の策定を進めていければ、という風に思っておりますので、この場でも忌憚のない様々な御意見を頂戴できればありがたいという風に思っております。簡単ではございますが、皆様の活発な御議論をお願いいたしましてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○宿里課長

  それでは議事に入ります。お手元に議事次第を配布しておりますが、その議事次第に沿って進めてまいります。まず議題の1「部会長及び部会長代理の選出について」です。部会長の選任につきましては、資料2に労働政策審議会令を用意しておりますので、そちらをご覧ください。第7条第6項に部会長の選出方法が定められておりまして、「部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する」とあります。この委員とは労働政策審議会の本審の委員を指すこととなっておりまして、本審の委員でこの部会に所属していただいているのは小杉委員と鎌田委員です。小杉委員と鎌田委員のお二方で調整をしていただきまして、その結果、小杉委員に部会長にご就任いただくこととなりました。今回は引き続きまして、その調整に従いまして小杉委員に部会長をお願いすることとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○全員

  意義なし。

○宿里課長

  それでは小杉委員にこれからの議事進行をお願いしたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

○小杉部会長

  改めまして、小杉です。これから議事進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとは座って失礼いたします。

  最初に、部会長代理の指名手続がございます。部会長代理については、労働政策審議会令第7条第8項の規定により「部会長があらかじめ指名する」ということになっております。部会長代理につきましては、鎌田委員でお願いしたいんですが。

○鎌田委員

  お引き受けいたします。

○小杉部会長

  では、よろしくお願いいたします。それでは議題に入ります。議題の2「平成27年度家内労働概況調査結果について」です。事務局から説明お願いいたします。

○松本課長補佐

  平成27年度家内労働概況調査結果につきまして、短時間・在宅労働課長補佐をしております松本の方よりご説明をさせていただきます。家内労働概況調査結果につきましては、資料のNo.3というものに基づいてご説明をいたします。まず家内労働概況調査ですけれども、こちらは都道府県労働局を通じまして家内労働法26条に基づく委託状況届などによりまして毎年101日現在の家内労働者数、委託者数等を業種別、類型別、男女別に把握し、家内労働対策における基礎資料としているものとなっております。資料No.3の第1表からご説明させていただきます。1枚おめくりいただきますと、第1表という横になっている表がございます。こちらをご覧になっていただければ、と思います。第1表の一番上の段ですけれども、家内労働従事者数となっております。これは、家内労働者数と、家内労働者の同居の親族であって家内労働者と共に仕事に従事している補助者数の合計の人数となっております。一番右側の欄が平成27年の数となっておりまして、114,655名と前年度と比べると2.1%減となっております。区分2つ目の家内労働者数については推移を見ていきますと、昭和48年の1,844,400人をピークとしまして、その後減少の方が続いております。平成27年は前年に比べて1.8%減少し、111,038名となっております。家内労働者数を男女別に見ますと、その下の欄になりますけれども、女性が全体の89.3%を占めております。その下の類型別の欄を見ていただきますと、類型別で見ますと、家庭の主婦等が従事する内職的家内労働者の方が104,929名と94.5%、大部分を占めております。世帯主の方が本業として従事する専業的家内労働者については5,343名、また、農業や林業の従事者等が本業の合間に従事する副業的家内労働者については766名となっております。また、補助者数につきましては、下から2番目の欄ですが、3,617名となっております。次にページをおめくりいただきまして第2表をご覧いただければと思います。こちらは業種別家内労働者数及び主な家内労働業務について記しているものになります。業種別に見ますと、最も人数が多いのは繊維工業となっておりまして、31,838名と28.7%となっております。次いで、一番下の段の「その他(雑貨等)」というところで25,151名、22.7%を占めております。また、下から4番目となりますが、電気機械器具製造業で12,916名で11.6%となっております。次に第3表となっております。次のページをご覧いただければと思いますが、こちら第3表は、都道府県別の家内労働従事者数について表しているものとなっております。家内労働従事者数で見ますと、最も多い都道府県は愛知県で9,879名となっております。次いで、愛知県の上ですね、真ん中辺りになりますが、静岡県8,065名となっております。その次が、ちょっと上にあがりまして、東京都5,081名となっております。また、全体の人数といたしましては家内労働従事者数、減少しておりますけれども、すべての都道府県で減少しているというわけではなく、例えば新潟県や山口県など16府県では増加をしております。この中で前年と比べまして、この資料には前年の数字は載っていないんですけれども、前年と比べまして増が多い都道府県につきましては、山口県、新潟県のほか徳島県、茨城県などがございます。反対に減が多い都道府県といたしましては、神奈川県、青森県、鹿児島県、大阪府などがございます。資料の方を1枚おめくりいただきまして、第4表をつけてございます。第4表は、危険有害業務に従事する家内労働従事者の状況となっております。従事者数は11,670名となっておりまして、家内労働従事者数の約1割を占めております。男女別で見ますと、男性の割合が23.6%と、家内労働者数の男性比率に比べると2倍以上となっております。また、類型別に見ますと、専業の方が19.8%を占めておりまして、これも家内労働者数全体の中での比率の約4倍となっております。業種別に見ますと、危険有害業務に従事する家内労働者数が最も多いのは繊維関係の動力ミシンやニット編み機等の機械を使用する「動力により駆動される機械を使用する作業」ということで、9,098名となっております。「5」にあたるものでして、危険有害業務に従事する家内労働者全体の77.9%を占めております。続きまして、次のページの第5表となります。こちらは、委託者の状況を表しているものとなっております。委託者総数は7,760となっておりまして、前年に比べ4.4%の減となっております。業種別に見ますと、家内労働者の方と同様となりまして、上から3つ目の繊維工業が3,165と最も多くなっております。次いで、一番下の「その他(雑貨等)」が1,181、下から4つ目の電気機械器具製造業が751となっております。これらで65.7%ほどを占めております。また、一番右側の欄ですが、1委託者当たりの平均家内労働者数については一番右上のところでして、14.3名となっております。最後に、その右から2番目の欄になりますが、代理人のところです。こちらは、委託者が多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合、直接家内労働者に原材料や製品の運搬、工賃の支払いなどを行うことが距離的などにより難しいことから、これらの業務を行わせるために家内労働者との間に置いているもので、その人数は415となっております。1枚おめくりいただきますと、参考というものを付けさせていただいております。こちらは、先ほど第3表の中で都道府県別の家内労働従事者数の方をご紹介させていただきましたが、都道府県の各人口に占める割合というのを参考につけさせていただいております。ご覧になっていただきますと、福井県ですとか山梨県、あるいは鳥取県、岡山県で0.23%から0.27%ということで、都道府県の中では比較的人口に対する家内労働従事者数の比率というのが高くなっております。以上、平成27年度の家内労働概況調査の概要についてご説明とさせていただきます。ご議論の方よろしくお願いいたします。

○小杉部会長

  はい。ありがとうございました。それでは、ただ今の事務局の説明に対しまして、御意見、御質問がありましたら、どうぞ御発言ください。

○山口委員

  増えている地域があるというご説明をいただいたんですけれど、もしお分かりになったら、どういう方が増えているとか、そういう情報はございますでしょうか。例えば、若い人が増えているとかですね。あるいは、引退した後、どなたかが後を継いで同じ所でやっているとかですね。なんかそういう情報があったらと。

○宿里課長

  申し訳ございません。そういう分析は出来ていないところでありまして、出てきたものを集計したという段階にとどまっております。また問題意識をもって分析を進めてまいりたいと思います。

○小杉部会長

  他にございませんでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、次の議題に行きますがよろしいでしょうか。それでは、次の議題、議題の3「第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○松本課長補佐           

  議題3の第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況につきまして、ご説明をさせていただきます。進捗状況のご説明の前に、簡単に最低工賃制度の概要についてご説明させていただきます。最低工賃につきましては、家内労働法の第8条から第16条までに規定をされておりまして、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内で一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認める場合、審議会の意見を聴いて最低工賃を決定することができることになっております。また、家内労働者又は委託者を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、最低工賃の決定や改正・廃止の決定を申し出ることができることとなっております。具体的には、都道府県労働局に置かれている地方労働審議会において調査・審議が行われ、意見を聴いて最低工賃の決定が行われているというところです。平成28129日現在で、全国で113件の最低工賃が定められておりまして、委託者は、決められた最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないと定められております。最低工賃の新設又は改正を計画的に進めていくことが重要であるということから、都道府県労働局が最低工賃の新設・改正に取り組む具体的な業種を設定した計画を策定いたしまして、その計画に基づいて最低工賃の新設あるいは改正が行われているというところです。この計画の策定は、昭和58年度を初年度とする3か年計画からスタートしておりまして、現在、第11次計画ですが、こちらは平成25年度から27年度までの3か年となっておりまして、今年度がその計画の最終年という風になっております。それでは、第11次の進捗状況になりますけれども、お手元の資料のNo.4142の方でご説明をさせていただきます。まず、資料の42という一覧表の方をご覧いただければと思います。こちらは、都道府県毎の改正状況を記したものになっております。第11次改正計画数は、11次計画開始時には123件となっておりましたが、先ほど申し上げましたとおり、今年の129日現在で113件の最低工賃が定められているという状況となっております。各工賃の横にカッコ書きで「諮問見送り」、「改正公示」など状況を記しております。平成27年度の欄で「(改正)」とのみ記載しているものにつきましては、計画としては改正としておりますが、まだ地方労働審議会の諮問等が行われていないというものになっております。計画で改正しながら諮問見送りとなっている件数もございますが、反対に家内労働者数の減少等から廃止を計画していたものの諮問見送りとして最低工賃が維持されているというものもございます。この11次計画の進捗状況を取りまとめたものが資料1枚お戻り、おめくりいただく、前に戻っていただきまして資料No.41となります。41は第11次計画の進捗状況を総括的にまとめたものとなっておりまして、平成28129日現在の進捗状況でございます。一番上の欄ですけれども、第11次計画において改正等が予定されていた件数、総数で123件と書かれております。改正等予定件数のうち23件が公示済みとなっております。内訳といたしましては、改正が17件、廃止が6件となっております。見送り答申は0件、答申済みは1件、現在諮問中は9件という風になっております。諮問見送りは64件となっておりまして、52%となっております。また、着手済みが25件、未着手が1件という状況になっております。諮問見送りが52%となっておりますが、改正諮問に先立ちまして工賃相場その他にかかる実態調査を実施しております。その結果、改正を行える状況ではないと都道府県労働局長が判断した場合に、地方労働審議会又は家内労働部会の公労使の委員の皆様にその旨をご説明いたしまして、今回は工賃額の改正を行わないという了解を得た上で改正諮問見送りとしているものとなっております。改正諮問見送りの理由につきましては、家内労働者数、委託者数共に減少していること、委託量が減少し、経済情勢が厳しいこと等がございます。最低工賃の改正に係る平均周期につきましては、枠外の四角の外のところに書いてございますが、改正の平均周期64か月という風になっております。以上が、第11次最低工賃新設・改正計画の状況につきましてご説明となります。

○小杉部会長

  ありがとうございました。それでは、ただ今の説明につきまして、皆様から御意見、御質問を伺いたいと思います。いかがでございましょうか。はい、佐藤委員どうぞ。マイクを。

○佐藤委員

  この最低工賃については、昨年のこの部会でも意見を言わせていただいたわけですけども、引続き昨年同様に見送り答申が多くなっていると。これに、27年度のまだ未着手になっている等々の部分が加わってくるとですね、更にこれが6割に近付いてくる数字になるんではないかな、という風に思います。やはり家内労働者の労働条件について法規制されているのは、いってみれば、この最低工賃が唯一だと言ってもいいくらいだという風に思います。ですから、引続き昨年も課長等からご答弁をいただきましたけども、できる限り見送らないで諮問をして議論をして引き上げていく、せっかく通常の労働者の最低賃金については毎年、いろいろ御意見はあるとは思いますが、この間一定額引き上がってきているというような経過もあるわけですから、ぜひ家内労働者の最低工賃についても同様の取組みを是非お願いをしたいな、という風に思います。併せて、次の議題に12次の最低工賃の問題が議論されると思うんですが、改正計画の方針を、少し拝見をいたしますと、この間のいろんな意見等も踏まえ、また、今日冒頭、審議官の方からもお話がありましたように、各労働局に対する指示もですね、これまでより踏み込んだ形になってるんじゃないかな、というような印象も受けます。ただ、この11次の資料No.42を拝見してもですね、この年次の中での改正見送りあるいは改正公示という数字は出てくるんですけども、それぞれの局での業種の最低工賃が、いつ、最終が改正公示だったのか、これが分からないんですね。せっかく本省が、例えば年次にわたる最低工賃に関わる改正計画をもって各労働局に指示をしているんだろう、という風に思いますが、それを点検するのは誰なのか、当然、各労働局長が決定をするわけですから、そこの自主性に当然尊重されるだろうという風に思うんですが、全体的に点検と言いますか、っていうのはやはりこの場ではないかと思うんですね。昨年、私は東京の婦人既製服、洋服の例を出して見送りになると、見送りになるということは、この婦人既製洋服については10年最低工賃が上がらなくなっているという実態について少し紹介をさせていただきましたけども、恐らくそういうような最低工賃の業種が全国的にもかなり存在しているんだろうという風に思うんですね。ですから、この年次のA3版のこの横長の、この表は表でいいんですけども、いったいその業種毎にどれだけ改正をされてないのか、いわゆるやっぱり本省レベルで全国的なレベルをチェックをしていくということが必要になってきているんではないかな、という風に思いますので、是非検討をしていただければという風に思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○小杉部会長

はい、その点につきまして。マイクの数が足りないですね。では、課長の方からお願いいたします。

○宿里課長

マイクの数が足りなくてバタバタして恐縮ですが、この最低工賃について、諮問9件、そして諮問見送り8件、着手済20件、未着手1件という状況でございます。これは、まだ年度途中ということもありまして、3月まで最終的なものは、3月まで注視していく必要がありますが、方向としては残念ながら委員ご指摘のとおり改定ということには至らない、見送りと至るものが方向としては多いというのが状況ではあります。その理由につきましては、先ほど補佐の方からの説明にもありましたが、委託者数・家内労働者数の減少、それから工賃相場が上がっていない、景況が悪い等々の理由が都道府県労働局の方から聞こえてきておりますが、いずれにいたしましても、そういう状況を踏まえて最終的な判断は審議会の場で、そして労使の議論をしっかり聴いて判断をするように、という指示を私どもしているところでありまして、それに従った指示がなされる、それに従った対応が労働局においてなされますように引続き3月まで指導をしてまいりたいと考えております。委員の方からも、平成28年度のことについて後程資料で説明いたしましたが、これまでの審議会の議論を踏まえまして、ある程度私の口から踏み込んだと言うのは言い過ぎかもしれませんけれども、いろいろこれまでの問題に対してこの部会で御指摘を受けたこと等に対して答えられるように、そしてそれをしっかり都道府県労働局の方でそれを踏まえて検討をなされるような指示をした、指示をするということを考えております。それは、後程説明をさせていただきます。そして、前回の改定から時間がかかっているということについては、この審議会でも御指摘をいただいておりますし、私どもも、いろいろそれについては個別に見ているところでございます。また、この審議会、この部会の場で、そういう、前回からどのくらいかという個別にチェックする必要があるかどうか、ちょっといろいろ資料の出し方、あるいはこの部会の性格等々とも関わってまいるとは思いますが、検討してまいりたいと思います。

○小杉部会長

はい、よろしいでしょうか。他にございますか。特にございませんようでしたら、次の議題に移らせていただきます。

それでは、議題の4「第12次最低工賃新設・改正計画について」、事務局より説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

12次最低工賃新設・改正計画につきまして、資料No5に基づいてご説明をさせていただきます。まず資料No54という資料を、後ろの方になっておりますが、ご覧いただければと思います。資料No54ですが、こちらは、これまでの最低工賃決定の状況となっております。一番上のグラフですが、こちら第8次最低工賃新設・改正計画策定時の平成163月時点においては一番左の欄になりまして、154の最低工賃が設定されておりましたが、平成281月現在では113件となっております。中段のグラフになりますけれども、委託者数及び最低工賃適用委託者数の推移です。委託者数につきましては、第8次計画策定時の17,400から、平成27年には、一番右の欄ですが7,760となっております。最低工賃の適用委託者数は、第8次計画策定時の10,382から、平成27年には2,264と減少しております。一方、家内労働者数と最低工賃の適用家内労働者数の推移となりますが、下の段のグラフのとおりとなっております。家内労働者数につきましては、第8次計画策定時の234,717人から平成27年には111,038名と減少しております。最低工賃適用家内労働者数につきましては、第8次計画策定時の117,772から平成27年には20,682となっております。最低工賃の決定件数、委託者数、家内労働者数の推移はこのような状況となっております。資料の方、少し前に戻りますが資料No51をご覧になっていただければと思います。資料No51は第12次最低工賃新設・改正計画方針となっております。こちらをお示しして各労働局において計画の方をたてるという風にしております。第12次計画につきましては、平成28年度を初年度とする3か年計画となっております。最低工賃の計画的な改正を進め、工賃が低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るということを目標としております。内容につきまして、「1 改正について」「(1)計画的な改正」の箇所をご覧になっていただければと思います。こちらは、第11次計画の中において都道府県労働局などに実際の状況を聞いたところ、最低工賃新設・改正計画に即した最低工賃の見直しが行われていないような場合があったということのほか、最低工賃の改正に係る期間が長期化し、改正までの平均期間が長くなるという傾向がありました。このため、1段落目の1行目のところですが、「必ず」というふうに文言を今回追加しておりまして、「最低工賃については実効性の確保を図るため、必ず」、こちらですね、を追加しまして、「最低工賃新設・改正計画に従い、原則として、3年をめどに実態を把握し、改正を行うことを目標とした見直しを行うこと」としております。また、「必ず」、1行目のところですけれども、この「必ず」を追加したほか、第11次計画では「3年を周期とする最低工賃新設・改正計画に従い、見直しを行うこと」とされていた表現を少し修正いたしまして、「原則として、3年をめどに実態を把握し、改正を行うことを目標とした見直しを行う」というような表現としました。2段落目の「なお」で始まる一文につきましては、第11次計画と同様の内容となっておりまして、工賃・規格等が業務実態と乖離している最低工賃については、工賃額だけではなく工程・規格等についても見直しを行うこととしております。次の一文ですが、こちらは新たに設けたものとなっておりまして、最低工賃を改正した後に委託者が改正後の最低工賃を遵守するのはもちろん、委託者自身が下請けの場合ですとか親事業者や関係団体に対しても、最低工賃が遵守されるようその内容を適切に周知徹底することという内容を新しく盛り込んであります。次に「(2)実態調査について」というところになります。この部分は、第12次計画で新たに設けた内容となっております。第11次計画で長期にわたり実態調査が十分に行われていないというような事例があったことから、実態調査につきましては、適用家内労働者数の把握、工程変更の有無、工賃額等の確認を行うこととしております。また、最低工賃は、家内労働法上、最低賃金との均衡を考慮することとされておりますが、必ずしも考慮されているとは言えないような事案も見受けられたというところから、二番目のところに、最低賃金との均衡の考慮に当たっては、実態に即し最低工賃額の8時間換算額を算出した上で最低賃金額やその上昇率との比較を行い、必要な実態把握ができるようにすることとしております。続きまして、(3)の「諮問見送り」の箇所になります。この箇所は、第11次計画よりも文言の追加を少し行っております。先ほどの御議論の中でもございましたが、改正の諮問見送り件数が比較的多いということも踏まえまして、改正諮問見送りとする場合を厳に見定めるという観点から、改正諮問見送りについては、実態調査の実施をはじめとする産業界の動向把握を行った結果、委託者の業種における景況、受注量の減少のための最低工賃の改定が困難等の理由によりまして、なお改正を行う状況にないと判断する場合としております。この「委託者の業種における景況、受注量の減少のため最低工賃の改定等が困難等により」というところを新たに追加しております。また、改正諮問見送りの場合であっても、必ず公労使三者のご了解をいただいた上で改正諮問見送りを行うこととしておりまして、こちらは第11次計画から引続きの内容となっております。続きまして、「2 新設について」という箇所になります。こちらは、第11次計画と同様な内容となっております。最低工賃の新設については、設定の必要性が高い業種のうち、関係団体から新設の要請がなされるもの、継続性のある業種で家内労働者数が相当数存在するもの等を優先的に実施することとしております。「3 廃止について」も第11次計画と同様の内容となっております。最低工賃の廃止につきましては、適用家内労働者数が100人未満に減少し、将来も増加する見通しがないなど、実効性を失ったと思われるものについては、今後のあり方を検討し、2つ以上の最低工賃の統合がありうる場合には、統合も含め検討し、それが難しい場合に廃止等も検討するという風にしております。また、最低工賃の廃止につきましては、地方労働審議会の御意見を十分に聞いて尊重することとしております。以上の方針を基に、都道府県労働局で現在計画をたてている案をとりまとめたものが資料52及び53となっております。1枚おめくりいただきまして、資料52ですが、こちらは28年度から平成30年度までの3か年の計画を取りまとめたものとなっております。平成28年度30件、29年度は43件、30年度は43件の改正等を予定しているという状況でございます。また、現時点の計画では、改正を予定しているものが3か年合計で見ますと91件、廃止を計画しているものが25件という状況になっております。いずれも実態調査の結果ですとか、地方労働審議会の審議結果等によりまして改正や諮問見送り等が決定されるという風になります。資料53は細かい数字になって、文字になっておりますが、この12次計画の内容を都道府県別に取りまとめて記載しているものとなっております。以上が第12次計画の内容となります。よろしくお願いいたします。

○小杉部会長

  ありがとうございました。それでは、この件につきまして皆様から御質問、御意見を伺いたいと思います。では、どうぞ。はい、萩原委員どうぞ。

○萩原委員

  質問と要望の意見を述べさせていただきたいと思います。まず、質問としましては、今回の計画の中の「(2)」のところの実態調査についてですが、こちらの最低賃金との均衡を考慮するっていうことになっておりますが、これ、もう少し具体的に教えていただければと思います。というのは、恐らくこの計画をもって、それぞれの労働局がこれから改正なりの審議を行うに当たって、具体的にどのような金額を念頭に置いたことを考えればいいかということで、今の考えを教えていただければと思います。それから、先ほどの11次の計画の報告のところで言えば良かったのか少し悩んでたんですが、こちらの方で言わせていただきたいと思います。例えば、今回の計画を見ますと、「廃止」という言葉が表に出て、新設・改正・廃止という言葉が一緒に並んでいくっていうことに、ちょっと正直、違和感を感じています。というのは、この3年間の中でどのような状況変化があるかっていうところも踏まえて考えれば、最初から「廃止」、3年間での「廃止あり」っていうようなところに位置付けられた場合、やはりどうしても審議の内容については廃止の方向に行かざるを得なくなるのではないか、と思っております。例えば、少し今状況変わってきてますが、円高から円安への移行など、この3年間で経済状況大きく変わってるようなこともあります。そうしますと産業によっては、国内回帰ということがあって、その家内工賃で働く方が増えるっていう状況もあると思います。そういったところが、3年のくくりの中で廃止ありきみたいなことになると、それぞれの地域における審議を縛るような状況に出てくるんではないかと思っております。そこで、この廃止のところの表現等も工夫ができないのかということをお願いしたいと思います。それから、今回の改正計画についてはとても前向きに文章がそれぞれ書かれているとは思いますが、とはいえ、新設とか、そういったところについてもう少し、労働局の方からも、指導的に新設ができるかどうかっていうところも、もう少しわかりやすく業界団体にこういった場合は新設ができるというようなアピール活動も是非していただければと存じます。質問と要望ってことでちょっといろいろ入りましたが、よろしくお願いいたします。

○小杉部会長

  ありがとうございました。どちらがあれですか。はい、松本補佐から。

○松本課長補佐

  最低賃金との均衡の考慮ということなんですけれども、都道府県労働局に対して、具体的にどういった形で実態調査を行ったり、最低賃金の比較を行ってくださいっていうようなところを指示しておりまして、例えば、実際に行われている例といたしましては、最低賃金の上昇額ですね、上昇率と比較をしまして、大体類似の比率だけ上昇させているとかそういったところがございます。具体的に別途指示をしておりまして、そちらをきちんと守っていただきたいという趣旨で、この資料の51にある「実態調査について」の内容を書かせていただいているというところになっております。

○宿里課長

  若干補足いたしますと、このなかなか最低賃金との均衡というのは法律に定められておりまして、非常に重要な視点であると、この部会でも御指摘をいただいておりますことから、今年度ははっきりと通達に書こうということを考えております。ただなかなか手続きとして8時間換算額を算出して最低賃金からその上昇、比較を行いということを書いておりますけれども、なかなか現実にそれを都道府県労働局でやるのは難しいということも聞いておりまして、これを、よりやり易くするために都道府県労働局に対する指導の在り方を私ども別途検討してまいりたいと考えております。それから、後段の、委員が仰った後段の「廃止」ということについてでありますが、最低工賃の定める、あるいは廃止する、統合するに当たっての基本的な考え方は、やはり現状を踏まえた上で実効性のある最低工賃を定めるもの、定めるということにあると考えております。従いまして、家内労働者数が減るなどによりまして、もう実効性が無くなったと思われるものについては、やはりそのままではなく統合を検討し、その統合も難しい場合は廃止をするという選択肢が行政としては選択肢として持っておく。ただもちろん、それはしっかりと現状を把握して、そして労使の委員の議論を聞いた上で、最終的には審議会でもちろん判断するということは大前提ですが、選択肢としては必要であるかとは考えております。ただ、これはやはりあくまでも計画は計画でありますので、委員仰いますように、この3年間の中でいろいろと情勢変わってくるということはあろうかと思います。従いまして、この情勢が変化しようが一度計画を作ってしまったら、それで3年間行かなければいけないなどというような、都道府県労働局でもそういう考え方はないとは思いますが、もしそういった誤解を与える恐れがあるというならば、随時私ども、この計画についても、これは3年間固定するものではなく、あくまで冒頭申し上げましたように、現状に合わせた実態に合わせて実効性のある最低工賃はどうあるべきかっていうことを追及していくべきだっていうことは折に触れて指導してまいりたいと、折に触れて都道府県労働局を指導してまいりたいと思います。また、新設につきましては、今回残念ながらゼロということになっておりますけれども、もちろん家内労働者の労働条件の保護のためには、最低工賃が必要な場合にはもちろん、その場合に新設をするということは必要でありますので、家内労働者が減っているからといって、ただ縮小するのではなく、必要があれば新設するということも当然その選択肢として考えるべきである、ということは都道府県労働局の方にも指示をしまして、都道府県労働局の方で適切な対応、業界へのアピールということもその選択肢かもしれませんが、適切な対応がなされるように指導してまいりたいと思います。

○小杉部会長

  ありがとうございます。萩原委員の御意見の中には、表現を工夫してほしいということもあったかと思います。廃止と頭だけで出ていると誤解を生むんじゃないかということも今の御意見の中にあったと思いますので、表現上の工夫等も、もしできればお願いしたいということではないかと思います。

○宿里課長

  失礼いたしました。なかなか行政としては、先ほど申し上げたのは、その辺りの気持ちでありまして、法令的な用語としては「廃止」という言葉を使っております。それは結局、現に今定めていて国民を、委託者を拘束しているものが無くなってしまうというので、これは廃止と呼ばざるを得ないのでないかと考えておりますが、ちょっといろいろ広報等々を行っていく、ここは審議会の資料なのでそのまま使っておりますが、広報等を行っていく場面において言葉の使い方が適当ではないというならば、ちょっとその御指摘も踏まえてできる工夫はしてまいりたいと思います。

○小杉部会長

  「廃止の検討」とか「改正の検討」とか、そう書いていただければ多分抵抗はないのではないかと思うんですが。廃止と決まったかのように書かれてるとこが、ちょっと抵抗が。

○宿里課長

  失礼いたしました。ちょっと問題意識が正確にとらえておりませんでした。あくまで申し上げました計画は、計画でありますので、確かにこの資料52が、これをみて3年間で25の最低工賃が廃止されるんだっていうことをこれをご覧になった関係者、国民の方が思われるとするならば、ちょっと資料の出し方などについても配慮をしてまいりたいと思います。失礼いたしました。

○小杉部会長

  他に御意見、はいどうぞ。久保委員、どうぞ。

○久保委員

  萩原委員と重なる部分がございますけれども、要望として2点申し上げさせていただきたいと思います。一つは、第12次改正計画方針、大変踏み込んだ形で強化されたってことで拝見させていただいておりますが、より実効性のあるものとして進めていただくためには、やはり先ほどの最賃との比較の上昇率、それから乖離がどの程度あれば少し見直しが必要なのかというようなチェック、それから実態把握、都道府県の労働局の方でされた結果をもって、やはりこれは最賃の見直しが必要であるというようなジャッジというか、判断というか、そういった目安があるとより具体性のある、実効性のある方針になるのではないかと思いますんで、今後ご検討いただきたいということと、それから先ほどの「新設について」もそうなんですけれども、新設も、「2」のところで継続性のある業種で家内労働者数が相当数存在するものと、この「相当数」っていうのがどの程度なのかというところについて、「廃止について」というところでは「100人未満に減少し」た場合についてという具体性な数字が出ているんですが、新設の場合につきましても、「相当数」というのはどの程度ということで目安があれば、ぜひそういった所につきましても実効性のあるものとして、ことを進めるためには必要ではないかという風に考えておりますので、もし方向性なりが決まっていれば教えていただければと思いますし、まだないということであれば、今後検討いただきたいというお願いでございます。以上です。

○小杉部会長

  これは。

○松本課長補佐

  後段のところですけれども、新設のところでですね「相当数存在するもの」というところなんですけれども、一応、内部的な整理といたしましては、およそ300人ほどということで目安を労働局の方に示しているところでございます。

○宿里課長

  失礼しました。そして、前段と後段がひっくり返って恐縮ですが、前段の「最低工賃との均衡の考慮」につきましては率直に申し上げて、これ法律に書いているんですけれども、なかなか具体的にどうするかっていうことについて、そもそも比較のやり方、あるいはその比較したその結果の考慮の仕方等々については、都道府県労働局に対して十分な指示ができていないところであります。今回は通達に書くことによって、都道府県労働局に対して積極的に注意喚起をして取り組んでもらおうと思っております。その中で、それぞれ判断の仕方は都道府県労働局で異なると思いますし、また、最低賃金のこう、最近こういろいろな、最低賃金については現在上昇傾向にありますが、その上昇の考え方が必ずしも最低工賃と合わないところもある、そしてまた最低工賃には最低工賃で考慮されていることもあるということもありまして、なかなか統一的な基準を作るということは難しいとは考えておりますが、とはいうものの都道府県労働局の方でしっかり考慮してもらわなければならないので、いろいろその都道府県労働局とコミュニケーションをとりながら、最低賃金をどう考慮していけばいいかっていうことについて都道府県労働局でしっかり判断ができるように、私ども必要な指導なり、助言なりは行ってまいりたいと思います。

○小杉部会長

  基本的には都道府県労働局で判断するのを支援すると言いますか、その相談に乗っていくってことでございますね。

○宿里課長

  やはりどうしても仕組み上、先ほど、この家内労働部会の性格っていうことで申し上げましたが、この最低工賃を決める権限というのは都道府県労働局にあり、そしてその際にそのことを審議する審議会はそれぞれの審議会っていうことではありません。この枠組みそのものをなかなか変えるっていうことは難しいと思いますが、とはいうものの、やはりそこは本省の責任として都道府県労働局でしっかりした議論ができるようになってもらわなければいけない、でそして残念ながら現状それがしっかりできているかっていうと必ずしもできていない部分がある。その中にこの最低賃金との均衡ということも入ってこようかと思っております。なので結局、最終的に申し上げることは繰り返しになりますけれども、この都道府県労働局のほうでしっかり決めるという、まあここは都道府県労働局の方にもしっかり自覚を持ってやってもらう必要がありますし、また必要な御意見はそれぞれの都道府県労働局の審議会に参加されて労使の方からいろんなことを仰っていただくことになろうかと思いますけれども、本省としても仕組みがうまくいくように必要な指導・助言はやっていきたいと思っております。またそのやり方について、まだ具体的なものがあるわけではないですけれども、いろいろ都道府県労働局とコミュニケーションとる中でこの審議会、この部会で議論していただく必要があるものがある場合には、またそれはご審議いただこうと考えております。

○小杉部会長

  他に御意見。はい、新田委員どうぞ。

○新田委員

  コメントと質問をさせていただきたいと思います。まずコメントですが、今しがた労働側委員の方から出ました最低賃金との均衡の話、それと廃止の部分の書きぶりについての二点であります。最低賃金との均衡については、今しがた課長が仰られたように、私もどのように均衡するかについては、各地方によって状況あるいは最低賃金の金額、引上げの状況等々がかなり違いますので、やはりそこは地方労働局に委ねるというか、そこは任せておけばよいと思います。各地方の審議会の方でも労働側・使用者側委員がいるわけですから、その方々にある程度主体的に判断ができるようなサポートを是非本省の方からきちんとしていただくような形でお願いできればという風に思います。もう一点、廃止の部分については、確かに萩原委員が仰るとおり、資料52でみると明らかに廃止をするような印象を受ける一方で、資料の51の一番下の「3 廃止について」の記述を見ると、かなり丁寧に記述をされているとの印象を持っています。例えば「統合を含めて対応を検討する」とあって、その上で「統合が難しい場合は、廃止することも検討する」という風にありますので、ここの書きぶりをきちんと、より正確に分かるように、例えば資料52の記述を少し膨らませるとか、そういった対応をしていただくと、萩原委員のご懸念も少し払拭されるという感じがいたします。最後は質問ですが、資料51の計画方針の「1 改正について」の「(1)計画的な改正」で1行目のところで、必ずこの計画に従い、と「必ず」という文言が入ったことは私もいいと思って聞いていましたが、そのあと、私の文章理解力が乏しいせいかと思うのですが、「改正を行うことを目標とした見直しを行うこと」という表現がちょっと私にはよく分からないです。冒頭、主語として「最低工賃について」とあって、2行目に3年をめどに実態を把握し、改正を行うことを目標とした見直しを行うというのは、何を見直すということなのでしょうか。もう少しわかりやすく教えていただけるとありがたいなと思います。

○松本課長補佐

  今、ご質問いただいたところになりますが、こちら「改正を行うことを目標」というところですけれども、基本的にここを書いている問題意識としましては、改正の諮問見送りが多くなっているというところでして、なかなか改正を行おうという風に元々は計画していたけれども実際には諮問見送りでそれがなされなかったという労働局が比較的多くなっているという現状がありますので、この計画で改正というのを予定しているのであれば、3年を目途に実態を把握して、その改正を目標として下さいと、「改正を行うことを目標とした見直し」というのは、基本的には改正を目指した見直しを実行してくださいっていうことになりますけれども、そういう趣旨で書かせていただいております。

○新田委員

  そういうことだとすると、「見直し」って言葉はないほうがよい気がしますが。

○松本課長補佐

  文章の分かりやすさとして「改正を行うことを目標とすること」みたいな。まあちょっとそこら辺を検討させていただくっていうことで。わかりました。

○小杉部会長

  よろしいでしょうか。多分、今のご説明にあった「諮問見送りとすることなく」とかなんかそんなことを入れてもらうと意味が伝わりやすくなるかなという風に思いました。他にございませんでしょうか。あ、お二人手が挙がりました。じゃあ、加藤委員から。

○加藤委員

  ちょっとご確認をさせていただきたいんですが、第11次の最低工賃のところの部分の平成27年の佐賀のところで「陶磁器(廃止)」ってのがあって、今度の12次のところで佐賀の「陶磁器(改正)」っていう風になってるんですが、この経緯をちょっと若干教えていただきたいんですが。

○松本課長補佐

  今ご質問いただきました佐賀のところですが、資料の42のところかと思います。資料の42というところの一覧表をご覧になっていただきますと、41番という下の方に佐賀というのがございまして、この平成27年度、「陶磁器(廃止)」となっております。で、こちらが平成28年度以降の第12次計画資料の53でみますと、平成30年度に「陶磁器(改正)」という風になっているので、そこがどうしてかっていうご質問だと思います。佐賀、陶磁器一件というのが、先ほど資料41の方で11次計画の状況についてご説明させていただいた「未着手」という状況のものになっております。もともとはこの11次計画の中で廃止を含めて検討という風に考えていたところなんですけれども、労使の状況等もございまして、今年度着手することが難しいというような状況になっております。このため、現時点で廃止という風に方向を決めるのではなくて、12次計画に恐らく持ち越しになってしまうというところで、いきなり廃止とするのではなくて、改正というものも見越した上で書かせていただいてるというところになります。

○佐藤委員

  廃止の問題なんですけど、表現的には先ほど課長がお話あったようなことなんですが、これからどうなるかっていうこともあると思うんですが、精査はしていないんですけども、例えば、12番の千葉で30年度で婦人既製洋服が廃止ってなっているんですよね。なっているわけですけども、近隣のところで言いますと、東京で婦人既製洋服っていうのがまだ改正で残っているんですよね。あるいは、また栃木でも同じように婦人服というのがあったりします。それから、長崎で30年度に婦人既製洋服が廃止、予定をしてるわけですけども、近隣で言いますと、福岡だとか佐賀だとかっていうのはいわゆる婦人服、婦人既製服なる最低工賃があるんですよね。中身的には規格・工程がそれぞれ各労働局で決められていると思いますので、同一だという風には思いませんけども、業種的にはそういう形で、いわゆる近隣のところにあるわけですよね。つまり、何言いたいのかっていうと、基本的に最低工賃っていうのは各労働局で決めますから、そういった縦割りと言いますか、地域割りになっているんで、そこで決められると、そこで県内の家内労働者なり委託状況なりを調査して、さきほど来、議論になっているこの方針に照らしても廃止かなと、こうなるわけですけども。しかし、一歩少し目を開いてみると近隣に同様のものがあった場合ですよ、例えば、委託者が、じゃあ今度、廃止になったところに出そうかと、そこでは法規制がないと。こういう事態も出るわけですよね。ですから、廃止の方針のところに2つ以上の最低工賃の統合の問題も触れていますけども、これはあくまでも同一労働局の中での統一の問題を言われてるんだろうと思うんですね。当然のことだと思うんですが、しかし、今言ったように、当然、県境でくっきり区切れるものではないと思うんですね。私の出身の川口なんかで言ってもですね、東京が中心ですけども、お隣の埼玉あるいは千葉というふうになってるわけです。最低工賃は東京と埼玉で規格・工程も金額も全く同じものが決められているんです。だから、経営者の方からすれば、東京に出しても同じ、埼玉に出しても同じということですから、それは均等は図られてるわけですね。同様なことが他の県でも近隣県の関係でできるんではないかと思うんですね。そういうもの生じるんではないかという風に思うんです。そういう点では、是非、各労働局においての検討については近隣の状況も踏まえるということも考慮するだとか、あるいは、これだけ廃止の予定が出てくるってなると大変危惧することがありますので、ぜひ、何らかちょっと私は分かりませんけども、家内労働法の改正問題っていうところまで遡るのかもしれませんけども、近隣との統合問題っていうことも検討課題になるんではないかっていう風なことも一つ問題意識としてありますので、ぜひ、検討も含めてお願いしたいと思ってるところです。以上です。

○宿里課長

  はい。あの委員が仰って下さいました、まあそもそもやはり法律の立て付けというか、仕組みとして各都道府県労働局のそれぞれの審議会で調査・審議して決めるっていう仕組みになっておりますので、それぞれ都道府県労働局によって判断があるということは仕組み上も、まあそういう仕組みになっております。また、現実の問題として近隣の状況っていうものについて、どこまで都道府県労働局で考慮しうるかってことについても、やはり都道府県労働局ってのは、その管内のことを基本的に担っておりますので近隣の状況についてどこまで正確に把握して、そしてそれを審議できるかっていうことについては、それを審議の材料とできるかってことについては、いろいろとクリアしなければならない課題はあるなと思います。ただ、委員の御指摘につきましても、そういう考え方っていうのは確かに検討していかなければいけないと思いますし、家内労働法も何が何でも都道府県毎で決めなければいけないなど、ただそれをやるというわけではないですけれども、家内労働法も都道府県労働局毎に区切って考えなければならないということをとってるわけではないっていうことも合わせて考えれば、いろいろと審議会、いろいろと各都道府県労働局で最低工賃の審議をしていくに当たって、考慮事項の一つとするっていうことは確かに考えられるのかなっていう風に思います。ちょっとまだ勉強がそこまで足りてませんが、検討課題としたいと思います。

○小杉部会長

  他にございませんでしょうか。はい。

○藤村委員

  今日の資料を拝見していても、どんどん縮小しているのが家内労働というイメージですが、都道府県毎に見ると、16府県で対前年より増えているというご報告がありました。私が申し上げたいのは、家内労働は今後縮小していくのだから、それにうまく対応すればいいと考えるのか、あるいは、こういう働き方も一つの可能性なので育てていこうと考えるのかで、対応は変わってくるだろうと思います。家内労働は、ある種の在宅勤務ですね。職住接近というか職住が同じところで行われます。そうすると、何らかの可能性があるかもしれないと言えます。そこで質問ですが、国の方針としては、家内労働という働き方について、将来的にどうすることが望ましいと考えておられるのでしょうか。家内労働に何か新たな可能性があるとすれば、それは既にどこかに現れていると思います。この部会でも前回申し上げましたが、私がおります大学院で、自分で会社を経営している社会人学生が、静岡で新たに家内労働を始めたと言っていました。具体的には、中国で行っていた仕事を国内に戻して、内職という形で展開しています。そういう新たな芽が16府県で起こっているかもしれません。そうすると、そういう芽を育てていくのも国の役割かなと思います。今後の方針についてお聞かせいただければと思います。

○小杉部会長

  はい。

○宿里課長

  なかなか難しいご質問なんですが、まず家内労働者の数についてみれば、冒頭と言いますか最初の方で山口先生からのご質問に対して十分なお答えできなかったんですが、やはりいろいろと経済情勢の変化等によって増えるという要因もあるかと思いますし、これは必ずしも胸を張って言えることではないんですけれども、この家内労働の実態っていうのは、私ども、こう委託状況届に基づいて把握しておりますが、その委託状況届について、十分に認知が、認識がされていない。そこを都道府県労働局の方で周知等々に努めた結果、委託状況届がでてきた。それによって掘り起こされたっていう言葉は変な言い方になりますけれども、新たに家内労働の実態について分かった部分があるということもあろうかと思います。家内労働の現状について、まだまだ把握が十分でないところもありますので、そこをしっかりと把握できるようにして引続き取り組んでまいりたいと思います。数は、私ども基本的な考え方としては、数は減っていますが、先ほど来、最低工賃についてご審議いただいてますように、まだまだやはり労働条件の保護というのは重要であると思いますし、また次回、資料の提出を予定しておりますが、安全衛生ということについても、危険有害の数は多く、そして取組みが十分でなされてはいない。まだやはり、家内労働者の数は確かに減ってきているかもしれませんけれども、家内労働者の方を保護していくっていう観点からすれば、まだまだ施策をいろいろと実施していかなければならない状況にあると思いますので、そこは引続き取り組んでまいりたいと思います。とりあえず、いまの段階で将来的なことと言ってお答えできることについては、そこまでであります。もう一つ、ここに鎌田委員にもご指導いただいてますが、いわゆる在宅ワークと呼ばれるものについても我々、いろいろと取り組んでおりまして、その家内労働と在宅ワークについて同じ考え方で対応できるところ、またちょっと別のアプローチが必要なところ、いろいろあろうかと思いますので、在宅ワークの取組みと家内労働対策との関係性などについてもいろいろと検討していかなければいけないとは思っております。

○小杉部会長

  他にご意見ございますか。よろしいようでしたら、もう一つの議題に移りたいと思います。それでは議題の5になります。「平成28年度家内労働関係予算案の概要について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

  それではお手元の資料No.6をご覧ください。「平成28年度家内労働関係予算案の概要」となっております。こちら平成28年度の予算案の総額は、約32,000,000円となっておりまして、今年度の予算に比べますと約1,500,000円減額となっております。内訳といたしましては、一つ目、「家内労働行政の推進に要する経費」といたしまして、家内労働法の周知を図る観点からパンフレットの作成経費ですとか、概況調査の経費、そういったもので約3,000,000円となっております。二つ目ですが、「家内労働に係る安全衛生管理の指導等に要する経費」というところで、こちらは都道府県労働局において家内労働者や委託者に対して安全衛生指導員を巡回させ指導を行うという経費として14,000,000円ほど積んでおります。3番目になりますけれども、「家内労働者安全衛生確保事業に要する経費」ということで、こちらは委託事業によりまして、今年度、危険有害業務に従事する家内労働者について調査を行いましたが、さらにそれを深めまして、災害防止の未然対策ということでガイドブックを作成することですとか、あるいはサプライチェーンということで委託者・家内労働者よりさらに上の川上におります親事業者とかそういったところも含めた安全衛生対策、あるいは都道府県での業種、地域に応じた安全衛生対策、そういったもののマニュアルみたいなものを作成するということ等も考えております。こちらで約15,000,000円となっております。下の参考というところですけれども、在宅就業関連予算として参考を記載させていただいております。在宅就業は、家内労働法の直接の適用対象とはなっておりませんけれども、自宅、在宅で就労するというような類似したような働き方であるというところでご参考までに記載をさせていただいております。在宅就業につきましては、製造業ではなく、インターネット等の情報通信機器を使って請負契約等により在宅で仕事を行うという風になっておりまして、こちら37,000,000円となっております。内容といたしましては、在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン、そういったものを厚生労働省の方で作っておりますので、その周知啓発費用ですとか、在宅就業者支援事業という委託事業を開催しておりますので、そちらの経費、在宅就業者を対象としたセミナーの開催等も実施しております。こういったもので37,000,000円ほどとなっております。以上が、来年度の予算案の概要となっております。以上です。

○小杉部会長

  ありがとうございます。それでは、この件につきまして御質問、御意見ございますでしょうか。はい、小畑委員。

○小畑委員

  確認させていただきたいんですが、先ほど、参考のところでご紹介くださった在宅就業関連予算というのは、こちらの平成28年度の予算案とは別ということでございますか。

○小杉部会長

こちらは、どちらの方に。

○松本課長補佐

  別ですね。28年度予算額で一番上に書いているのは、あくまで家内労働関係でして、それとは別に在宅就業の方で37,000,000という風になっております。

○小畑委員

  ありがとうございます。

○小杉部会長

  他にございますでしょうか。ないようでしたら、この議事も、議論、議題もここまでとさせていただきます。他に皆様の方から、この際、何か発言しておきたいようなこと、ございますか。特にないようでしたら、これにて議事は全て終了ということにさせていただきます。

○宿里課長

  失礼いたしました。最低工賃の計画の関係ですけれども、本日ご議論いただきましたことも踏まえまして、局長通達の形で最終的には発出することを予定しております。次回の審議会、37日の段階で、それもまたお示ししたいと思いますので、その時に最終的なご確認をお願いしたいと思います。そして、大変失礼いたしました。資料の52につきましては、この書き方について、いろいろ御指摘をいただきました。これはこのまま、今回の資料としてはこのままといたしますけれども、今後の資料の作り方等については、御指摘いただきました点はちょっと十分配慮して表現ぶりなど考えていきたいと思います。失礼いたしました。

○小杉部会長

  ありがとうございました。改めて、よろしいですか。それでは、本日の部会はここまでとさせていただきます。本日の議事録の署名人ですが、小畑委員、久保委員、そして渡辺委員にお願いいたします。議事進行にご協力いただきまして、大変ありがとうございました。これにて終了いたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課家内労働係

電話: 03-5253-1111(内線7879)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会家内労働部会)> 第13回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録(2016年2月15日)

ページの先頭へ戻る