ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)> 第238回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録(2016年5月27日)




2016年5月27日 第238回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成28年5月27日(金)10:00~12:00


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
共用第8会議室(19階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、橋本委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、村上委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

坂口派遣・有期労働対策部長、阿部企画課長、松本需給調整事業課長
手倉森派遣・請負労働企画官、戸ヶ崎主任需給調整事業指導官、中野需給調整事業課長補佐

○議題

(1)職業紹介事業者が講ずべき措置について(公開)
(2)労働者派遣事業の許可について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

○議事

○鎌田部会長 それでは、ただいまから第 238 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は公益代表の松浦委員が所用により御欠席されております。本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 (1) について、公開で御審議いただき、その後、許可の諮問の審査を行います。許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては公開することにより特定の者に不当な利益を与え、または不利益を及ぼす恐れがある場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方々には退席いただくことになることを、あらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは、議事に入ります。本日の審議ですが、議題 (1) の職業紹介事業者が講ずべき措置について、事務局において資料として告示案要綱を御用意いただきました。まず、事務局に資料について御説明を頂いた後に、質疑の時間を取ることにいたします。それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○手倉森企画官 需給調整事業課企画官の手倉森です。資料 1 を御覧ください。前回の当部会において、職業紹介事業者の講ずべき措置に関して、 3 14 日付けの安定局長通知の内容を指針に規定することについて御議論いただいたところです。本日は資料 1 にあるように、本日付けで労働政策審議会会長宛に厚生労働大臣から、記の下にある指針について、その一部を改正する告示案要綱について諮問がなされています。

 別紙 1 を御覧ください。こちらが要綱になります。読み上げます。職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱。第 1 は題名と同じ指針になりますが、その一部改正ということです。 1 、再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項として次の内容を追加すること。 (1) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し、再就職支援を行う職業紹介事業者 ( 以下、「再就職支援事業者」という ) が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主による当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されないこと。ア、当該労働者に対して、退職の強要 ( 勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨であって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ ) となり得る行為を直接行うこと。イ、退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し利用主に提供する等、退職の強要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。 (2) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。ア、当該労働者に対して、退職の勧奨、 ( 退職の強要を除く ) を直接行うこと。イ、事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。 2 、助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項として次の内容を追加すること。雇用保険法施行規則第 102 5 2 項第 1 号イ (4) 等の規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。第 2 、適用期日。この告示は平成 28 6 1 日から適用するものとすること。事務局からの説明は以上です。

○鎌田部会長 ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたら、御発言をお願いします。

○石黒委員 まず審議をする前に、 4 6 日付けでパブリックコメントを求めていると思うのですが、できましたら、どんな意見があったのか、少し教えていただければ。

○鎌田部会長 事務局、いかがですか。

○手倉森企画官 パブリックコメントについては、公表に向け手続中ですが、 3 件ほど意見がありました。中身については少々お待ちください。

○鎌田部会長 今、手元になければ、少し時間を頂いてよろしいですか。それでは、留保ということで、ほかに御質問、御意見ありますか。

○石黒委員 もう 1 点、今、頂いた別紙についてですが、前回もいろいろと労側からは話をさせていただきましたが、再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項として、次の内容、 (1) のア、イ、特に (2) の所ですが、不適切な行為として挙げている部分で、退職の勧奨を行うように積極的に提案することが不適切だと書かれております。

 また、これまでの対応として、 3 14 日の職業安定局長名の通知や、「積極的に」に該当する行為について、 3 28 日に課長名で通知を出していますが、いずれにせよ、積極的であるないにかかわらず、職業紹介事業の役割は職業の安定確保であり、要は、再就職支援をしていくということであると思います。やむを得ず離職した人に対して、再就職を支援するという流れをきちんと徹底することが大事だと思っていますので、前回も労側からは申し上げたと思いますけれども、積極的であろうがなかろうが、職業紹介事業者は退職強要や退職勧奨に関与すべきではないと考えています。

 前回は自分は休んでいましたが、前回も積極的にという言葉をどうして入れるのかという話を、こちらから大分させていただきましたけれども。最終的に要綱に入っているということは、この文章でいくのだということだと思います。「積極的に」という言葉を入れることによって、失業を生み出す行為が少なからず行われてしまうことになるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○鎌田部会長 今のような御意見は、改めてということで、また事務局のほうで前回と重複して結構ですから、御説明お願いします。

○松本課長 補足的にもう一度、御説明申し上げます。前回も頂戴した意見です。そういった御意見があることも受け止めたいと存じます。が、今般の国会で議論になったところで、政府として考え方を示しているところでは、再就職支援事業者が、退職者をあえて作り出すということは不適当という議論の経緯をたどっているところですので、それを受けての指針としては、この「積極的」というところを維持した案での御提案を申し上げているところです。

 今、石黒委員がおっしゃったような御意見があり得るというのは、十分受け止めた上での話ですが、職業紹介事業に関しては、現在検討会で議論しているところでもありますし、またいずれ、需給部会でも御議論いただく場があろうかと思いますので、そのときにはまた、そういった御意見を基に御議論いただければと存じます。

○鎌田部会長 意見として、一応これを作成した側の答弁ということで。

○石黒委員 「積極的」かどうかについて、通知でもあったように、依頼を公表している、退職勧奨を公表決定していないとか、公表していないとか、依頼があったとか、ないとかということを、どう行政として把握するのか、ちょっとよく分からないということがあるのです。今後、「雇用仲介事業の在り方に関する検討会」の報告を受けた議論の機会があるのであれば、そういうことも含めて労側としては議論させていただければと思っています。

○鎌田部会長 ありがとうございます。先ほどの宿題はよろしいですか。

○手倉森企画官 パブリックコメントの関係ですが、 3 通の御意見が来ております。趣旨としては、職業紹介事業者が関係した事業において、退職強要又は状況判断を誤らせるような説明で退職勧奨による退職者を増やさないよう、法令を整備してほしいといったのが 1 つ。

 もう 1 つは、職業紹介事業者が行う自由な意思決定を妨げるような退職勧奨のみならず、原則として全ての退職勧奨を禁止すべきであるといった趣旨のものということになります。

○石黒委員 こちらから申し上げた意見もパブリックコメントには入っていますので、そういったものを踏まえて、さっきおっしゃったことについては検討したいと思います。

○鎌田部会長 それでは、別なことで結構ですので、御意見、御質問ありますでしょうか。

○村上委員 別のことではなくて今の点なのですが、「積極的」の意味について、少し確認したいと思います。退職勧奨を全く行う予定がない企業に対して、例えば 100 人の退職勧奨の提案を行うということは、積極的な退職勧奨に当たるというのは当然だと思いますが、 100 人の退職勧奨を行うことを決定している企業に対して、追加的に、「いやいや、 150 人退職勧奨して人員削減したらどうですか」といった提案をするようなことも不適切であると考えるのですが、そういった認識でよいでしょうか。

○松本課長 村上委員の御質問のとおりと存じます。 100 人を超える部分については未決定ということですので、超える 50 人分については、積極的な提案に該当するという考え方で、これまでも指導してきたところです。

○村上委員 そういうことであるならば、指針の中ではそれが読み取れないと思います。そのようなことも明確になるように、できれば指針に明記するべきではないかと思いますし、指針に明記できないのであれば、何らかの方法で明らかにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○松本課長 指針の書きぶりとしては、前回の局長通知と同じ表現であるわけですが、その局長通知について課長通知を出しているように、やはり何かしらの補足が必要という御意見は受け止めさせていただき、積極的というのはこういう意義というのを、少なくとも明らかにする手はずを整えたいと思います。若干、時期が遅れるかもしれませんが、御指摘のとおり受け止めたいと思います。

○鎌田部会長 今の点はよろしいですか。追加的に何かありますか。

○村上委員 追加でよろしいですか。私どもは指針だけではなくて法律で規定すべきと考えておりますが、今回は指針の改正ということです。これについては、サンクションがなく、行政指導にとどまるということで、不十分な点はあるかと思います。ただ、こういうことをまずはやっていくということは大切だと思うので、それは了としたいと思いますけれども、前回申し上げましたが、不適切な行為を繰り返して指導を何回もしなくてはいけないような事業者がもし出てきたならば、企業名公表なども考えるべきではないかと考えております。

 また、今回の指針のタイトルもすごく長くて、指針の内容も長いので、なかなか一般の労働者の目に触れるようなことがないものですから、「このように変わったのだ」ということを、是非広く周知していただきたいと思います。こういった行為は再就職支援事業者が行うことは、よくないことなのだ、いけないことなのだということを、分かりやすく周知していただきたいと思います。そういうことがあれば、万一このような事案に遭遇した労働者も、「もしかしたら、これは不適切な行為だったのではないか」ということで、労働局に通報できるということもありますので、是非分かりやすく周知を頂きたいと思います。

○松本課長 周知について工夫してまいりたいと思います。

○村上委員 ありがとうございます。できれば、助成金とかいろいろな制度について出されているように、ホームページや、 A4 1 枚程度のリーフレットみたいなものをもっと作成していただけると、一般の労働者も分かりやすいかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○松本課長 現在の局長通知も、ホームページにあえて掲出しているのですが、御指摘の点も踏まえて、要はできるだけ目に触れるよう、周知に工夫してまいりたいと思います。

○鎌田部会長 村上委員、よろしいですか。公表の部分については御意見と入れておけば分かるのではないかと思います。そのほかに御意見、御質問はありませんか。

 それでは、先ほど石黒委員、村上委員から御意見もありましたが、一応、事務局のお答えもあった上で、この提案について、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」ということで進めたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。その旨を職業安定分科会長宛に報告したいと思います。改めて確認ですが、それでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは報告文案の配布をお願いいたします。

                                ( 報告文案の配布 )

○鎌田部会長 それでは今、お手元に配布した案のとおり、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」については、本日午後に開催される職業安定分科会に、このとおり報告させていただきたいと思います。

 それでは、議題 (1) はここまでといたします。議事録の署名は石黒委員、秋山委員にお願いしたいと思います。事務局から連絡事項はありますか。

○手倉森企画官 傍聴の方々に御連絡いたします。傍聴の方々は、委員の随行の方々が退席した後に、事務局の誘導に従って御退席ください。以上です。

                                  ( 傍聴者退席 )


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)> 第238回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録(2016年5月27日)

ページの先頭へ戻る