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2016年3月31日 第74回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課

○日時

平成28年3月31日(木) 13:30~14:30


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議事

○阿部部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第 74 回雇用対策基本問題部会を開催します。

 本日の委員の出欠状況を報告します。公益代表の欠席は鎌田委員、労働者代表は紺谷委員が御欠席です。猪熊委員は遅れてお見えになるということであります。

 それでは、議事に入ります。本日の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律 ( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律関係 ) の施行について」です。本日付けで、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣から労働政策審議会長に諮問がなされたところであり、これを受けて当部会において御議論いただくことになります。

 それでは、まず、事務局から資料について御説明を頂き、その後質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○渡部高齢者雇用対策課長補佐 それでは、資料について御説明します。資料 1 を御覧ください。本国会に提出していた高年齢者雇用安定法の改正法案については、先日、 3 29 日に全会一致で可決成立となったところです。本日は、改正法の施行に必要となる省令案要綱について御議論いただきたいと考えています。

 次ページ、諮問文です。本日付けで、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに別紙、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について貴会の意見を求めるということです。

 次ページ、内容です。「第一」として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 39 条第 1 項、これについては、今回のシルバー人材センターの要件緩和に当たり、高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であって、厚生労働省令で定める基準に適合するものを指定することができるとされています。この厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとすることということです。これについては、これまでの部会の中でも想定しているものということで、資料でお示ししてきたところですが、 2 点あります。

1 点目が、民業圧迫の観点からの基準で、「指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業又は労働者派遣事業等を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること」です。

2 点目が、労働市場への影響の観点からの基準になります。「当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること」です。「第二」として、「この省令は、公布の日から施行すること」です。

 続きまして、参考資料 1 を御覧ください。こちらは、ただいまの基準について、実際に都道府県知事がどのような指標に基づいて判断すべきかということについて、まとめたものです。この資料の内容を通知の形にして、都道府県知事へ示すことを考えています。基本的な考え方ですが、シルバー人材センターの業務拡大は、自治事務として都道府県知事が行うということですが、参考として要件を満たす場合の判断基準の例を示すということです。

1 つ目の要件ですが、「高齢者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれること」で、これについては、先ほどの省令の基準ではありませんが、法律の条文の中で前提となっている部分です。これまで部会で示していた項目と、今回、それをより詳細に整理をした提示案ということで、資料を作っております。

 提示案の部分について御説明します。次の 1 3 の状況を総合的に踏まえて、業務拡大が高齢者の就業機会の確保に相当程度寄与することを確認するということです。

1 点目が、「地域の高齢者の就業ニーズ」で、参考指標としては、高齢者の就業希望者数ですとか、高齢者の就業意欲、高齢者の労働力人口・労働力率、高齢者の就業人口・就業率といったことを挙げています。これらの指標を指定しようとする業種、職種に係るこれらの指標の値ですとか、その推移というものから、対象地域の高齢者の就業ニーズが高い、または今後高まることを確認いただければと思っています。

2 つ目が、「地域の高齢者に対する労働力需要」で、参考指標として、高齢者の有効求人倍率、求人充足率、求人数を挙げています。指定しようとする業種、職種に係るこれらの指標の値、また、その推移から、労働力需要が高い又は高まることを確認いただきたいということです。

3 点目が、「事業の実施見込み」で、参考指標として、該当シルバー人材センターの会員数、また会員の就業ニーズ及び発注者のニーズを挙げています。指定しようとする業種、職種に係るこれらの指標の値、またその推移から、これらの分野についてシルバーが行う派遣又は職業紹介の活用が見込まれることを確認するということです。

 次ページ、 2 つ目の要件です。「同種の事業を営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること」という基準についての参考指標になります。

 次の 1 及び 2 の状況等を総合的に踏まえて、業務等の拡大によって、地域の労働者派遣事業者、職業紹介事業者等の利益を不当に害することがないと認められることを確認するということです。 1 つ目が、「地域の労働者派遣事業者、職業紹介事業者等の活動状況」です。参考指標として、地域の派遣事業者、紹介事業者等の事業の実績、また地域の派遣事業者、紹介事業者等の数を挙げています。これらの指標の値、また、その推移、あるいはそれらを地域の高齢者の就業ニーズですとか、発注者のニーズと対比することにより、これらの分野でシルバー人材センターが業務を拡大したとしても、地域の派遣事業者、紹介事業者等の利益を不当に害する恐れがないと認められることを確認いただきたいということです。

2 つ目が「地域の関係者の意見」で、あらかじめ地域の関係者の意見を聞くという仕組みにしてありますが、地域の労働者派遣事業者、職業紹介事業者又はそれらを代表する方が指定しようとする業種、職種について、シルバーの業務拡大があっても、事業者の利益を不当に害する恐れがあるものと合理的な意見の表明がなされていないということを確認いただきたいということです。

 次ページ 3 点目の要件。「労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること」ということに関する参考指標です。

 次の、 1 及び 2 の状況等を総合的に踏まえて、シルバー人材センターの業務等の拡大によって、会員以外の地域の労働者の雇用の機会、又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められることを確認するということです。

1 つ目が、「地域の雇用失業情勢」で、参考指標としては、若年又は中年の労働者に係る有効求人倍率、若年、中年求職者に係る就職率を挙げています。これらの指標の値、また、その推移、あるいはそれらを高齢者の状況と対比することにより、シルバー人材センターが業務を拡大することによって、若者ですとか、中年労働者に係る労働条件が高齢者のそれに比べ、著しく低下するなど、不利な状況になる見込みがないということを確認いただきたいということです。

2 つ目が、「地域の関係者の意見」ということで、こちらについても、あらかじめ関係者の意見を聞くという中で、地域の労働者を代表する方から、シルバー人材センターの業務の拡大によって、若者又は中年労働者に係る雇用の機会、又は労働条件に著しい影響を及ぼす恐れがあるといった、合理的な意見の表明がなされていないことというものを確認いただきたいということです。

 続きまして、参考資料 2 を御覧ください。こちらは、昨年末に取りまとめいただいた建議を踏まえて、シルバー人材センターの適正就業確保のためのガイドラインを策定することとしています。今後のスケジュール感などについて、説明したいと思います。

 目的・趣旨ですが、シルバー人材センターの適正就業を確保するため、シルバー人材センターの職員、働いている高齢者、活用する企業等が留意すべき事項をガイドラインとして示していくというものです。

 スケジュールについては、ガイドライン作成のための検討委員会を来年度できるだけ早い時期に立ち上げまして、秋頃までの取りまとめを目指したいと考えています。 4 月には、第 1 回目の委員会を開催して、 8 月頃までかけて、 4 回から 5 回ほど委員会を開催して、取りまとめができればと考えています。検討委員会の構成員としては、有識者の他、全国シルバー人材センター事業協会、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター、我々厚生労働省といったところが入って検討していこうかと考えているところです。

3 点目が、項目のイメージです。項目についても、検討委員会の中で、議論を頂くものと考えていますが、イメージとしては、そこにありますように、適正就業の必要性ですとか、シルバー人材センターにおける働き方の種類と内容として、派遣、請負、職業紹介のそれぞれの場合について、どういうことが整理できるか。また職種別の留意事項ですとか、高齢者の就業条件等として、労働関係法令の適用や、保険の加入等について整理をしたらどうかと思っています。また、適正な料金、賃金、配分金の設定方法等、こういったことが想定されるものと考えています。

 最後の資料になりますが、参考資料 3 です。昨年末に取りまとめていただいた建議に盛り込まれた事項のうち、シルバー人材センターの要件緩和と、協議会の設置については、法改正で対応したところですが、そのほか、予算事業として対応しているものもありますので、ここで御紹介をしたいと思います。

 左側に建議で書かれていることがまとめてありまして、「企業における高年齢者の雇用の促進」の部分で (2) の中で高齢者向けに健康管理制度等を導入した事業主等高年齢者の雇用確保に積極的に取り組む企業に対する支援が必要ということです。

 また、 (3) で、こちらは高齢の有期雇用労働者への対応ということで、無期雇用への転換を図る事業主を支援し、これを促進していくことが必要であると頂いています。それらについては、高年齢者雇用安定助成金の拡充を行うとしています。この資料の 3 ページに概要の絵を載せています。

3 ページの資料の赤字にしてある部分が、平成 28 年度からの拡充に関する部分です。高年齢者雇用安定助成金、高年齢者活用促進コースがあります。高年齢者が働きやすい環境整備を行ったときに、機械の導入等を行ったときに、それに要した費用の 3 分の 2 、大企業であれば 2 分の 1 を支給するという内容になっていますが、その助成内容の 4 にある健康管理制度の導入を行った事業主を新たに助成対象とすることで、来年度追加をしたところです。

 また、その下の 2 です。こちらは、新しい助成コースとして、高年齢者無期雇用転換コースを新設することとしています。内容としては、 50 歳以上でその企業に適用される定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に、対象者 1 人につき 50 万円、中小企業以外では 1 人につき 40 万円を支給するといったものです。

 建議の 2 、「中高年齢者の再就職の支援」という部分です。 (1) の中で、ハローワークにおける 65 歳以上の高齢者に対する就職支援を強化していく必要があるということです。こちらは、主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置して、 65 歳以上の方の就職支援を重点化することとしています。こちら、資料は 4 ページに付けてあります。

4 ページの資料では、黄色く色が付いている部分が、見直しを図る部分です。窓口については、 65 歳以上の方もしっかり対応していくといった意味から、名称についても、生涯現役支援窓口という名称にして、 65 歳以上の高年齢者の支援を強化していくということです。内容はいろいろありますが、従来の支援に加えて、高年齢求職者向けの求人の開拓、あるいはその情報提供ということにしっかり取り組んでいくということと、シルバー人材センターと連携した、軽易な就業等に関する情報も併せて提供していくこととしています。

 下にありますのは、その支援体制ですが、これまでのアドバイザー、ナビゲーターといった体制から、求人者支援員という、求人開拓を積極的に行う方を新たに配置して、支援体制の強化を図るとしているところです。

1 ページの再就職支援の (2) です。産業雇用安定センターによる出向・移籍のあっせん機能を活用していくことが必要という部分ですが、こちらは、産業雇用安定センターのノウハウやネットワークを活用して、高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を創設することとしています。資料は 5 ページに付けてありますが、こちらについては、これまでの部会でも御説明させていただいているので、詳細については省略させていただきます。

2 ページになりますが、「地域における多様な雇用・就業機会の確保」という部分です。こちら、協議会の設置については、高齢法の改正の中に盛り込んだところですが、 (3) にあります、国としても地域の主体性を尊重しつつ、協議会が定めた事業の実施に対する支援が必要であるということです。こちらは、「生涯現役促進地域連携事業」といった事業を、平成 28 年度から実施することとしています。概要は 6 ページです。そこに実施イメージがありますが、地域に設置をされた協議会がその右側の事業例、あくまで例ですが、掲げてありますような事業を企画していただいて、そちらの提案を厚生労働省に頂くという形になります。厚生労働省において、それらを選抜した上で、法令の中でいえば、その計画を同意したものという形になりますが、事業を委託していくという形になります。実際、事業を実施していくのは、その地域に設置をされた協議会、またはその協議会の構成員と考えています。予算規模としては、 1 箇所あたり 3,000 万円程度で、 20 箇所程度といったものを想定しています。説明については、以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に関連して、御意見、御質問があればお願いしたいと思います。

○坂下委員 御説明ありがとうございます。私から、参考資料 1 、シルバー人材センターの業務拡大に関する参考指標例について、確認的な質問をしたいと思います。右側の囲みのほうにある、個別の指標の提示案についてですが、これは◎のものについても全て参考指標という形になっています。したがって、各都道府県知事に、どの指標を取るか裁量が委ねられているということだと思いますが、最低限必要な項目を定める必要性はないのか、お考えをお聞かせいただければと思います。

○阿部部会長 では事務局、お願いします。

○福士高齢者雇用対策課長 参考指標に、最低限必要な説明を設けてほしいという質問ですが、今回の要件緩和に伴う、都道府県知事への参考指標の提示につきましては、地方自治法第 245 条の 4 に基づく技術的助言という形で行うことになっています。最低限という項目を設けていくとなれば、技術的助言の範疇を超える形となり、それを都道府県へ示すのは非常に難しいと考えます。よって、参考資料 1 でお配りしている◎部分については特に重要な事項として参考にしていただきたい、という旨を各都道府県に通知したいと考えております。

○阿部部会長 坂下委員、よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

○近藤委員 同じようなことになるかもしれませんが、省令案要綱でも、「事業者の利益を不当に害することがないと認められること」とか、 (2) では、「労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること」となっています。省令ではこういった文章になるのかもしれませんが、不当に害することがないとか、著しい影響を与えることがないといったことについて、具体的にどのように担保されるのか。参考資料でも指標については示されているわけですが、今後発出すると言っていた通達等の中で、どのように詳細に規定していこうとしているのか、確認できればと思います。

○福士高齢者雇用対策課長 著しいとか不当という文言についてですが、これを定量的に示すのはなかなか難しく、著しい文言を、相当程度に置き換えることもできるのでしょうけれども。どちらにしても、先程言ったように、内容については定量的に示すことができないわけですから、そういう中で、地域における関係者の意見をしっかり聞いて、参考指標の数字等も参考にしながら、総合的に判断していくことが一番大事だと思います。私どもも都道府県と連携し、協力していきたいと思います。

○阿部部会長 近藤委員、よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

○穂岐山委員 先ほど、今回の高年齢者雇用対策の拡充策を御説明していただいたのですが、これに伴い、高年齢者に係る雇用保険制度も改正されたと聞いております。この問題は雇用保険部会において議論されるのは承知しているのですが、中小・小規模企業の経営に影響を及ぼす事項であることから、一言要望を申し上げたいと思います。

 まず現行制度では、 64 歳から 65 歳の労働者については保険料の徴収免除の措置が取られておりますが、改正後は激変緩和措置として 3 年間の経過措置が取られていると聞いております。これは主に経営基盤の脆弱な中小・小規模企業に配慮した対応と考えられるわけですが、いずれにせよ、 3 年後には企業の負担増となることには変わりないと思います。また、現行制度では、 65 歳以上の労働者につきましては、原則は雇用保険の適用対象外とされており、同一の事業者に引き続き雇用される労働者については任意加入とされておりますが、改正後は強制加入となると聞いております。

 中小・小規模企業、とりわけ製造業においては、 65 歳以上の雇用継続を行う企業が少なくありません。高年齢者を多数雇用する企業では、保険料負担が将来の経営圧迫要因となることも懸念されます。このため、多数雇用助成金の要件緩和を行うなど、中小・小規模企業における経営と、また、今後の高年齢者雇用促進に十分配慮した支援策の実施を強く要望したいと思います。以上でございます。

○阿部部会長 ありがとうございました。御要望ですので、この後、雇用保険部会でも出てくるのではないかと思いますが、事務局から何かあれば。

○福士高齢者雇用対策課長 そこの部分については、先ほどの参考資料 3 にもありますが、健康管理制度の前に、高齢者を多数雇用する事業主に対して支援が必要となっていますので今後検討していきたいと考えています。

○阿部部会長 ほか、いかがでしょうか。

○玄田委員 先ほど来御質問がありました、参考資料 1 の参考指標例について、 1 つ確認をさせていただきたいと思います。特に参考としていただきたい◎の参考指標のうち、高齢者の就業希望者数は、どのような統計若しくは資料から把握される予定なのかをお聞かせください。

○福士高齢者雇用対策課長 高齢者の就業者数は、国勢調査の中で「産業等基本集計」があるので、そこの部分で確認していきたいと思います。希望者数は、自治体に独自に取っていただく。

○玄田委員 就業希望者数に関する国の統計ですと、総務省統計局が実施されている就業構造基本調査で把握は可能だと思います。ただ、若干気になるのは、 5 年に 1 回の調査ですから、直近が 2012 年になります。次の調査だとそれが 2017 年になって、発表・報告が 2018 年ですので、信頼度からすると、恐らくこれが最も信頼度が高いのですが、これから公法改正となると、 2018 年の改正を待っていると、参考資料としては間に合わないと。ですので、先ほどお答えになったように、自治体が独自に収集されるのが一案だと思いますが、もし就業構造基本調査を利用されるのであれば、 2012 年と今現在、若干ラグがあることを踏まえた上で目安にしていく必要があろうかと思います。若しくは、これに比較的近いと思うのは、厚生労働省の管轄でいいますと、ハローワークに求職登録をされている方が人口当たりどのくらいいらっしゃるかは、直近のデータとしてはかなり把握できると思いますし、この辺について、自治体がどのようにして求職者の就業希望を把握することができるかといった場合、多少技術提供するわけですから、こういうものがあるよとかを使う場合の留意点など、少し準備されるといいのではないかと思いました。以上です。

○福士高齢者雇用対策課長 参考指標については、統計の出所、どういう資料がハローワークにあります、などわかりやすい形で、都道府県に通知していきたいと思います。

○阿部部会長 よろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。

○小林委員 参考資料 1 のシルバー人材センターの業務拡大に関して、 1 3 と要件が記載されていて、自治事務として都道府県知事が行うことは記載のとおりですが、都道府県において、地域の実情を踏まえた適切な判断がされるように、厚生労働省には適切な対応を図っていただきたいというのが 1 つです。あと、 2 つほど確認をお願いします。

 第 70 回基本問題部会において厚労省は、要件緩和が認められるための基準の作成について、 Q A 等によって、具体的にどのような指標等を用いて判断することが考えられるか例を示す、と言われていたと思います。それとあと、 Q A 等によって、具体的にどのような者・団体等が、地域の関係者として意見調書の対象として考えられるか例として示すと言われていました。 Q A 等としていた内容について、今後どのように発出されるのか確認したいと思います。

 あと、参考資料 3 で、ハローワークにおける 65 歳以上の高齢者に対する就職支援として、主要なハローワークに生涯現役支援窓口を設置と書いてあります。前回の部会で議論した第 9 次建設雇用改善計画や、以前に議論した若者雇用促進法においても、マッチング支援等、ハローワークの業務がかなり書かれていたと思います。そうすると、今後はハローワークの業務が増えるのではないかと危惧しておりまして、通常業務も大変だと思いますが、今後はそういう新たな対応が増えていくと思うので、ハローワークの体制について、厚生労働省としてはどうお考えなのかを聞きたいと思います。以上です。

○阿部部会長 御要望が 1 点ありましたが、そのあとに御質問があったので、お願いします。

○福士高齢者雇用対策課長 地域の適切な判断については、要件を緩和するという地域を管轄するハローワークがかなり地域の雇用情勢を把握していると思いますので、我々としては、協議をする場合には、管轄しているハローワークに、どういう状況かをしっかり聞き、実情を把握していきたいと思います。それから、 Q A の問題ですが、我々としては当面、今回の参考指標の指標例を示して、この問題についてはどうなるのかという質問が都道府県から上がってくると思いますので、それについて Q A の形で示していきたいと思います。

 それから、ハローワークの体制ですが、求人支援員を増員して対応していますが、相談員の身分は非常勤職員となります。職員の増員は認められない状況で、逆に職員は段々減っており、拡充した部分については、やむなく非常勤職員で対応している状況です。

○阿部部会長 小林委員、いかがでしょうか。よろしいですか。

○小林委員 ありがとうございます。要件の 2 とか 3 については、地域の関係者の意見を聴取することが記載されていて、「臨・短・軽」要件の緩和を検討する際の判断としては重要な項目だと考えておりますので、地域の関係者の意見調書の内容とか、あと、基準に該当すると都道府県知事が判断した理由等を是非とも確認し、先ほど把握していくと説明されておりましたが、しっかりと対応を図っていただきたいと思います。また、その実況等について、本部会等でも改めて御報告いただければと思いますので、お願いします。

 あと、ハローワークについては、増員できないとはお聞きしています。私たちも業務で、給付等についてハローワークに問合せをすることがあるのですが、地域によって判断基準がかなり異なっていたりします。問い合わせた側が対応に苦労した経験もありますし、最終的には本省に聞いてくださいということで、厚生労働省本省に再度問い合わせをしたという体験があります。大変だと思いますが、是非ともハローワークの体制の強化もよろしくお願いします。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

○村上委員 シルバー人材センターの業務の拡大に関しまして、民業圧迫であるとか、ほかの労働者への労働条件の影響などについて部会では議論してきたのですが、生活困窮者自立支援法での、いわゆる中間的就労の方々と仕事はバッティングするという指摘もされています。その点で、シルバー人材センター事業が生き甲斐、働き甲斐というものを重視したものであるとすれば、バッティングした場合、仕事量は確保できなくて、同じ仕事をどちらに優先して回すかでいえば、やはり中間的就労の方々ではないかと考えているのですが、その点について、厚生労働省としての見解があれば教えていただきたいです。加えて、参考資料 1 の要件とか、あるいは、今後に策定される、シルバー人材センターにおける適正就業確保のためのガイドラインの中でも、そのようなことを示しておく必要があるのではないかと思いますが、その点についても教えていただければと思います。

○福士高齢者雇用対策課長 生活困窮者とシルバーで仕事が競合した場合については、今でもシルバーが名誉の撤回をしていただくということで、速やかに引いてくださいという話をしていますので、それは今後も変わりません。競合した場合の取扱いを、ガイドラインでお示しいただきたいというご意見については検討いたします。

○阿部部会長 よろしいでしょうか。

○坂下委員 確認的なお願いになりますが、昨年 11 13 日のこの部会でも申し上げましたが、今回、シルバー人材センターの業務拡大を行いますので、それによる影響や状況を定期的にチェックしていただいて、この部会で御報告と御説明をしていただければと思います。よろしくお願いします。

○阿部部会長 では、そのようにお願いします。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、御意見も出尽くしたと思いますので、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」等については、当部会としては妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○阿部部会長 お手元の案では、右上、日付が平成 28 3 月で、空欄になっていますが、 31 日として出したいと思います。この案で職業安定分科会に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 それでは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」等については、本日夕刻に開催される職業安定分科会に、このとおり報告したいと思います。

 以上をもちまして、本日の議事は終了となります。本日もお忙しい中、活発に御議論いただき、ありがとうございました。次回の日程等につきましては、事務局から改めて御連絡したいと思います。最後に、本日の署名委員ですが、小林委員、そして、喜勢委員にお願いしたいと思います。本日もどうもありがとうございました。

 


(了)

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