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2016年4月26日 第237回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成28年4月26日(火)13:30~


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
職業安定局第1・2会議室(12階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、松浦委員
(労働者代表)村上委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

坂口派遣・有期労働対策部長、松本需給調整事業課長
手倉森派遣・請負労働企画官、戸ヶ崎主任需給調整事業指導官、中野需給調整事業課長補佐

○議題

(1)職業紹介事業者が講ずべき措置について(公開)
(2)その他(公開)
(3)労働者派遣事業の許可について(非公開)
(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

○議事

○鎌田部会長 ただいまから、第 237 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は、公益代表の橋本委員、労働者代表の石黒委員、清水委員が所用により御欠席と聞いております。

 本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 (1) 、議題 (2) について公開で御審議いただき、その後、許可の諮問の審査を行います。許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方々には退席いただくことになることを、あらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは、これから議事に入ります。初めに、事務局に人事異動があったとのことですので、御紹介をお願いいたします。

○手倉森企画官 需給調整事業課企画官の手倉森です。 4 1 日付けで事務局に異動がありましたので、紹介いたします。課長補佐の中野です。

○鎌田部会長 よろしくお願いいたします。本日の議事に移りたいと思います。まず、議題 (1) の職業紹介事業者が講ずべき措置について、事務局から御説明いただいた後に、質疑の時間を取ることといたします。事務局から説明をお願いいたします。

○手倉森企画官 議題 (1) の職業紹介事業者の講ずべき措置について説明します。資料を 5 点用意しております。資料 1-1 から資料 1-5 まで 5 つありますので、御確認いただければと思います。資料 1-1 、職業紹介事業者が講ずべき措置についてです。 1 の経緯ですが、再就職支援を行う職業紹介事業者が人員削減を行う企業に対して、再就職支援と合わせて提供するサービスについて、 1 つは退職者を作り出しているのではないか。また、労働者の自由な意思決定を妨げるような形で行われているのではないか等の問題がある旨、指摘されたといった経緯がありました。

2 のこれまでの対応ですが、 3 14 日付けで職業安定局長名で職業紹介事業者の団体、具体的には日本人材紹介事業協会、全国民営職業紹介事業協会のそれぞれの会長宛てに、以下の内容の通知を発出しております。 1 つ目のポツですが、再就職支援を行う職業紹介事業者による企業の労働者に対する退職強要の実施、退職強要に該当する行為のマニュアルの企業への提供は違法行為を招き許されない。 2 つ目のポツですが、再就職支援を行う職業紹介事業者による企業に対する積極的な退職勧奨の実施の提案や、企業の労働者に対する直接の退職勧奨の実施は適切でないといった内容です。

 さらに、 3 28 日ですが、職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長名で、同じく職業紹介事業者の団体に対して、以下の内容の通知を発出しております。これは 3 14 日付けの局長通知の「積極的に退職勧奨の実施を提案」について、次のものが該当するという内容を示しております。 1 つ目のポツが退職勧奨を決定していない企業に対し、依頼の有無にかかわらず、退職勧奨の実施を提案。 2 つ目のポツですが、退職勧奨を決定していても、対外的に明らかとなっていない企業に対し、依頼なく退職勧奨の実施を提案と、こういった内容が積極的に退職勧奨の実施の提案に当たるといった内容の通達を出しております。それぞれの通達については、資料 1-2 と資料 1-3 にお付けしておりますので、また御参照いただければと思います。

 今回ですが、 3 14 日の通達の内容を告示に規定したいと考えているところです。資料 1-4 の表題ですが、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者等々、主体がいろいろ書いてあり、均等待遇、あるいは職業紹介事業者の責務等に関して、適切に対処するための指針の一部改正、これは職業安定法に基づく指針ですが、その改正ということです。 1 の趣旨の所にありますが、先ほどの 3 14 日付けの安定局長の通知の内容を、安定法に基づく指針に規定するため、同指針について、所要の改正を行うということで、概要については 3 14 日の通知の内容ということです。 4 の適用日ですが、 5 月下旬ということで考えているところです。これについては、現在パブリックコメントの手続中で、資料もその関係の資料になっております。参考で、現行の安定法に基づく指針を資料 1-5 にお付けしておりますので、御参照いただければと思います。事務局からの説明は以上です。

○鎌田部会長 この件について、ただいまの説明について御質問、御意見がありましたら、自由にお願いいたします。

○村上委員 意見と質問です。今回、労働移動支援助成金の不適切な活用の事案が大きな問題となり、その中で職業紹介事業者が「戦力を入れ替えられる」などという資料を作って、営業活動を行っていることが分かり、このような文書を出されたということに至っていると思っております。私自身も、その資料のコピーを拝見して、大変驚きました。合理化が避けられずに、希望退職募集ということを労使が合意している会社に対して、再就職支援のサービスの提供を働きかけるといったことは、職業紹介事業者としても想像できる範囲だと思っておりますが、助成金を PR の材料にして、退職強要や、あるいは不当な退職勧奨を指南するような職業紹介事業者が存在することは、到底、容認できるものではないと考えております。離職せざるを得ない労働者の円滑な再就職を支援することこそが職業紹介事業者としての本来の使命であると思っており、このような本来の役割から、大きく後退するような、逸脱するような行為を行った事業者に対しては、厳正に指導・処分がなされるべきと考えております。

 今回のことを受けて、職業安定法の意義とか重要性ということは、私どもとして改めて認識したところです。雇用仲介事業の検討会もされているようですが、そこでも「余り問題ないだろう」という対応ではなくて、やはり厳しく対応していかなければ、労働者や労使関係というものを守っていけないのではないかということも強く認識したところです。

 そこで、 1 点質問ですが、資料 1-4 では、概要として 3 14 日、それから 28 日の通知の内容を指針の中に盛り込んでいく、追加していくという御説明がありましたが、具体的にどのようなことを想定されているのかということです。例えば 3 14 日の通知にあったような許されないことであるとか、不適切なことを指針に入れていくのかということの確認をさせていただきたいと思います。

○松本課長 次回にその指針の案を御審議いただきたいと思いますが、今の時点で検討しておりますのは資料 1-2 と資料 1-3 にある通知の内容を反映させることを想定しており、許されない行為類型、また適切でない行為類型を示すことを想定しております。

○村上委員 指針の効果というものについて教えていただきたいのですが、許されないことや適切でないことについて、行為類型を書いていくということですが、職業紹介事業者がその行為に違反した場合に、行政としてどのような措置を講ずることになるのでしょうか。

○松本課長 そういった疑いがある場合には、事実確認をし、また不適切な行為があった場合には、直ちにやめるよう等の指導を実施する根拠になるということです。

○村上委員 違反した場合に対しては指導するということなのですが、それだけで本当に悪質な事業者というものがなくなっていくのか、本当に排除できていくのかということは、私どもとしてはやや疑問に感じております。指針を改正する、指針にそのようなことを定めていくということは理解しており、それが有用であるとは思っておりますが、本来的に言えば今回の措置というのは指針ではなく、職業安定法や施行規則などに格上げして、職業紹介事業の許可の取消しなどともリンクさせるべきではないかと考えております。また、文書指導レベルであっても、繰り返すような場合については企業名公表をするということも検討していくべきではないかと考えており、より指導・処分の実効性を担保できるような方策を講ずるべきだろうと考えております。以上です。

○鎌田部会長 それについては御意見ということでよろしいですか。

○村上委員 はい。

○鎌田部会長 それについて、何か説明を追加することがあればお願いします。

○松本課長 村上委員からお話がありましたように、現在、検討会で職業安定法の見直しについても議論していただいているところですし、それが取りまとまった以降、需給部会で職業安定法の論点について御議論いただく予定ですので、いただいた点も含めて御議論いただければと存じます。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○村上委員 はい。

○鎌田部会長 ほかにありますか。

○高橋委員 次回に示されるのは、局長通知の内容が具体的に入ってくるということなので、局長通知の紙について質問させていただきたいのですが、資料 1-2 4 段落目、「ついては」で始まる段落があります。これを見ると、「自由な意思決定を妨げるような退職強要を実施したり、退職強要に該当する行為について、マニュアルを企業に提供したりすることは違法行為を招くものであり、許されません」というようになっていますが、後段部分の「マニュアルを提供することは違法行為を招くものであり」というのは理解するのですが、「退職強要を実施することが違法行為を招く」というのが、何となく違和感がありまして、退職強要そのものはそもそも不法なのではないかと思うのですが、どうしてこのような文書になっているのかについて教えていただけないでしょうか。

○松本課長 厳密に書き分ければおっしゃるとおりなのです。局長通知ということもあり、まずは行為類型を示して、これについて差し控えていただくことが重要だと考えたことから、厳密さを欠く表現であることは認めますが、そういうことです。

○高橋委員 ということは、次回明らかにしていただく内容は、ここのところは厳密に書かれるという理解でよろしいですか。

○松本課長 そういうものにするつもりですが、いずれにせよ、まだ御議論いただきたいと思います。

○高橋委員 はい。

○鎌田部会長 このほかありますか。議題 (1) については、今、提示された方向で、また御質問を頂いた点も踏まえて、次回引き続き検討することとしたいと思います。よろしいですね。

 続いて、議題 (2) のその他について、事務局から説明をお願いいたします。

○手倉森企画官 議題 (2) のその他について説明いたします。大きく 2 つありますが、 1 つ目が地域再生法の一部を改正する法律の施行に関する省令の件で、資料 2-1 です。これは内閣官房の所管の法律なのですが、地域再生法の一部を改正する法律ということで、 4 20 日に施行されているものです。中身としては大きく 3 つあります。 1 つ目が地方創生推進交付金ということで、地方公共団体の自主的・主体的な事業で先導的なものを支援ということです。 2 つ目が地方創生応援税制ということで、税制優遇措置を創設するというものです。 3 つ目は「生涯活躍のまち」制度ということで、中高年齢者が移り住み、健康でアクティブな生活を送りつつ、継続的なケアを受けられる生涯活躍のまちの制度化ということで、 3 つ目に関わってくるものです。

 この 3 つ目ですが、資料 2-1 の裏面に少し詳しく書いてあります。「生涯活躍のまち」制度ということです。左側に生涯活躍のまちの基本コンセプトが書いてあり、 5 つほどあります。中高年齢者の希望に応じた住み替えの支援とあり、 2 つ目で健康でアクティブな生活の実現ということで、中を見ていくと、健康作りや就労など、社会的活動への参加等により、健康でアクティブな生活を目指すといったものも、基本的なコンセプトの中に入っているといったものです。

 それに対して各種の支援措置ということで、左側の下にあるような措置が講じられるということです。具体的に「生涯活躍のまち」制度を導入する場合どうするのかというのが、矢印の右のほうにあります。「生涯活躍のまち形成事業」の導入ということで書いてありますが、まず国のほうで定めている地域再生基本方針に基づいて、都道府県あるいは市町村が「生涯活躍のまち形成事業」を含んだ地域再生計画を作り認定を受けるということがあります。さらに、それを具体化すべく市町村が、生涯活躍のまち形成推進事業計画を作るということになります。この市町村が作った生涯活躍のまち形成事業計画の中に盛り込んだ事項について、制度上、法令上の特例を受けられるといったスキームになっております。

 その中で安定法の関係は、記載事項の (1) の部分が関係しております。中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加、その他の社会的活動への参加を推進するための施策ということで、労働者の募集を行う事業協同組合等に関する事項を計画に入れるということですが、具体的に申しますと、安定法の中に委託募集という制度があります。企業が人を雇用しようと思って募集する際に第三者に委託する場合は、報酬を与えて募集をお願いする場合は許可、無報酬であれば届出といったスキームがありますが、その第三者に当たるのがこの場合ですと事業協同組合ということです。これが事業計画の中に盛り込まれて、更に厚生労働大臣の同意を得た場合については、厚生労働大臣の許可・届出、それぞれの企業が本来取る許可・届出が不要になるといったスキームになっているということです。なお、ポンチ絵の中には出てきていないのですが、実際、間に入る事業協同組合等が受託して募集しようとする場合は、厚生労働大臣に届出をするといったことになっておりますが、いずれにしても企業が個別の許可・届出を取る必要はないといったことになるというのが大きな法律の概要です。こういった法律の中身について、手続的な面を厚生労働省令で定めております。資料 2-2 は法律の抜粋になりますので、また後ほど御覧いただければと思います。

 資料 2-3 が地域再生法の関係の厚生労働省令の概要です。委託募集以外も様々ありますが、委託募集関係について抜粋しているものです。

2 で省令の内容ということで書いてあります。 (1) は委託募集の特例が認められる事業協同組合等について、具体的に省令で定めることになっており、それを定めているというのが 1 点あります。文書の中では事業協同組合等を規定すると書いてありますが、協同組合連合会であるとか商工組合、あるいは連合会等と規定しているということです。

(4) です。厚生労働大臣が計画について同意するといった手続が必要ですが、その同意をする際の基準について定めているのが (4) です。この資料の中で書いているのは、地域再生協議会を構成する団体であること。これは市町村が計画を作る際には、事前にこういう協議会と協議をすることになっており、そのメンバーであるというのが 1 つの基準になっております。そのほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のための体制の整備がされているなどといったものが基準として定められているということです。

(3) に戻って、同意を得ようとする場合については、それに関する資料を添付すべきというものです。

(5)(6) は、募集する中小企業等は許可が不要なのですが、事業協同組合等が届出をするということになります。その事業協同組合の届出等に関する規定が (5)(6) になります。

(5) ですが、厚生労働大臣に対する届出となっておりますが、一部、権限を労働局長に委任する、そういった権限の委任について定めているものです。

(6) ですが、届出をする際の届け出るべき事項であるとか、届出の手続、あるいは報告等についても省令で定めているということです。法律と同じく 4 20 日公布、 4 20 日施行ということで、省令についても施行されているということです。これが 1 点目の報告です。

2 つ目の報告ですが、資料 2-4 から資料 2-8 までになります。先月末で各事業報告等を公表しておりますので、その概要について説明します。資料 2-4 は労働者派遣事業の平成 27 6 1 日現在の状況ということで、実際にその時点で派遣されている派遣労働者の関係の集計となります。 1 ページの四角囲みの中ですが、平成 27 6 1 日現在の状況の概要ということで、派遣労働者数については 134 万人、対前年比 6.7 %増となっております。 2 ですが、製造業務に従事した派遣労働者数については約 30 万人、対前年比 11.1 %増。 3 ですが、政令業務に従事した派遣労働者数ということで、これは改正前の派遣法に基づく報告になりますので、政令業務に従事した派遣労働者数ということで約 54 万人、対前年比 10.6 %増となっております。

 資料 2-5 は、平成 26 年度の労働者派遣事業報告書の集計結果となります。四角囲みで平成 26 年度集計結果概要があります。派遣労働者数は約 263 万人、対前年度比 4.6 %増となっております。 2 で常用換算派遣労働者数ですが、約 127 万人、対前年度比 0.8 %増となっております。派遣先の件数ですが、約 83 万件ということで、対前年度比 1.4 %増となっております。

 資料 2-6 、平成 26 年度職業紹介事業報告の集計結果です。四角囲みで概要です。民営職業紹介事業所 ( 有料・無料 ) ということで、 1 の新規求職申込件数は約 1,583 万件となっております。 2 の求人数、常用求人ですが、約 512 万件、対前年度比 25 %増となっております。 3 は就職件数ということで、約 56 万件、対前年度比 15.3 %減となっております。なお、資料の中に、平成 26 4 月に事業報告の報告区分を変更しておりますので、その際の経過措置が終了しているということで、前年度の比較が困難な部分があり、資料の中の (-) になって記載されている部分がそういったものになります。

 資料 2-7 、労働者供給の関係です。平成 26 年度労働者供給事業報告の集計結果です。概要で真ん中の四角の所ですが、労働者供給事業を実施している組合数は 90 組合 (1 組合減 ) ということです。供給実績ですが、 (1) 需要延人員は微増、 0.7 %増で 180 6,905 人。 (2) 供給延人員ということで、 172 9,717 人、 2.8 %減。供給実人員については 3 2,661 人、 6 %減となっております。 2 ですが、平成 27 年度 3 月末における供給対象組合員等総数は、 (3) の合計にありますが、 1 1,966 人、 3.5 %減となっております。 4 ですが、平成 27 年度 3 月末における組合員等総数ということで、 91 989 人、 5.3 %の減となっております。

 資料 2-8 、一般派遣事業、特定派遣事業別の行政処分件数の推移ということで、平成 25 年度から平成 27 年度までのものをお付けしております。直近の平成 27 年度について説明いたしますが、全体で 936 件となっております。うち一般については 18 件、特定については 918 件となっております。

 さらに内訳ですが、一般とその右に※がありますが、※のほうが資料の一番下に書いてある関係派遣先派遣割合報告書未提出事業主に対する事業廃止・許可取消処分です。これを見ると、一般のほうでは 5 件ということですが、特定のほうで見ると 898 件ということで、行政処分の非常に多くを占めているということになっております。この関係派遣先割合報告書未提出事業主に対する事業廃止・許可取消処分については、今後も一定の件数が上がることを見込んでおりますので、引き続き適切に行政処分を実施してまいりたいと考えております。報告は以上です。

○鎌田部会長 今、幾つか報告がありました。これについて御質問があればお願いいたします。

○村上委員 質問なのですが、今御説明いただいた資料 2-8 ですが、今回はグループ派遣の報告書未提出の派遣会社に対する処分も※で出されているということなのですが、大変多いなという印象なのです。これを除いたところを見てみると、平成 26 年度の特定派遣の部分で大変処分が多いということと、また平成 25 年度と比べて平成 27 年度は全体的に大変処分が少なくなっているという傾向があるかと思うのですが、この理由は何かお分かりになれば教えていただけるでしょうか。

○戸ヶ崎主任 処分の件数自体が少なくなっているのは、そもそも違反が少なかったのかどうかというのは、ちょっとはっきり分からないのですが、要因の 1 つとして考えられるのは法改正があり、昨年 9 30 日に施行されたのですが、法案の成立が若干タイトであったということもあって、年度の後半は説明会を集中的に実施するなり、局を上げて周知を中心にやっていったということで、定期指導でちょっと回りきれなかった部分もあるのかと思っておりますが、それがどの程度の要因になっているかというのは、ちょっとはっきりとは分からないです。

○村上委員 もう 1 つ、 1 点目の平成 26 年度の特定で、大変処分が多いのは、これもなかなか理由は分からないということかもしれませんが、何か考えられることがあったら教えていただけるでしょうか。

○戸ヶ崎主任 傾向としては、当時は特定の派遣事業者のほうが圧倒的に数は多かったものですから、かつ特定の事業主は比較的、派遣法に対する習熟度というか、認知度が高い方が少ないという一般的な傾向があって、一般よりも特定のほうが多かったのではないかと考えております。

○鎌田部会長 そのほかありますか。

○村上委員 同じ資料 2-8 の話なのですが、以前、小林委員から、グループ内派遣の報告書未提出の派遣会社というのは、ペーパーカンパニーとか休眠会社が多いのではないかというご指摘がありました。そういうことが多いとすれば、派遣会社は職業紹介事業も兼ねているという所が多いことから、派遣会社に対して事業許可取消や、事業廃止命令を行うのであれば、職業紹介事業主についてもリンクさせて許可取消や事業廃止命令ができるようなスキームを考えていくべきではないかと思いますので、是非それも御検討いただければと思います。

○戸ヶ崎主任 その御指摘は先達てお受けしたところですが、職業安定法の規定に基づきますので、今後、安定法の見直しが進められるということですので、派遣法と同じ立て付けにしていくのかどうかというのは、その場でいろいろ議論をなされるのかと考えています。

○鎌田部会長 ほかにありますか。議題 (2) の報告についてはここまでとさせていただきます。公開部分はここまでとさせていただきます。議事録の署名は村上委員、小林委員にお願いいたします。事務局から連絡事項はありますか。

○手倉森企画官 次回の部会の日程は、 5 27 10 時から、場所は共用第 8 会議室で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。傍聴の方々に御連絡いたします。傍聴の方々は委員の随行の方が退席した後に、事務局の誘導に従って御退席ください。

○鎌田部会長 次の議題に入りますので、今お話があったような形で、傍聴の方は御退席をお願いいたします。

                                  ( 傍聴者退席 )

 


(了)

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