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2016年6月21日 第663回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護・業務課

○日時

平成28年6月21日(火)15:00~16:54


○場所

中央合同庁舎5号館17階専用第20会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

増田委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、里見委員、田辺委員、西澤委員
(欠席委員 加我委員、戸部委員)

○議題

 1 平成27年度援護審査会の審議件数等について(公開)
 2 議決案件の審議:1件(非公開)
 3 異議申立案件の審議:1件(非公開)

○議事

(議事概要)

1 平成27年度援護審査会の審議件数等について

2 議決案件の審議
        
         【事案の概要】
           準軍属としての公務傷病による障害年金受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
     【審査会意見】
           公務と認められる傷病(悪性リンパ腫(左頬部皮下腫瘤、右眼瞼腫瘤、右眼結膜悪性リンパ腫、両眼腎性網膜症、
     両眼網膜静脈分枝閉塞症、両眼ドライアイ)及び右腎腫瘍)の程度が、戦傷病者戦没者遺族等援護法において
     規定する恩給法別表第1号表ノ3の第4款症以上の状態に増進したものとは認められない。

3 異議申立案件の審議
        
         【事案の概要】
           申立人は、準軍属(学校報国隊員)として作業中に負傷したことが原因で、現在、「外傷後遺症」による障害の状態
     にあるとして障害年金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
         【審査会意見】
           申立人の現在の傷病(外傷後遺症)が、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する準軍属(学校報国隊員)とし
     て業務上受傷したものであると認めるに足る証拠はない。よって、異議申立てを棄却する。


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護・業務課不服審査係
 代表:03-5253-1111
 内線:3430

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