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2016年3月31日 第113回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成28年3月31日(木)15:00~16:00


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○岩村部会長 それでは、ただいまから、第 113 回雇用保険部会を開会いたします。皆様本日は年度末のお忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の出欠状況ですが、深澤委員が御欠席ということです。また、職業安定局長は別の公務のために御欠席と伺っております。なお、本日は資料の関係で、職業安定局訓練受講者支援室長の松原室長に御出席いただいております。よろしくお願いいたします。

 それでは早速議事に移りたいと思います。本日の議題ですが、お手元の議事次第にありますように、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」及び「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についてです。本日議題としております告示案要綱及び省令案要綱は、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問がなされているものです。本来であれば職業安定分科会において先に議論が行われ、当部会において審議することとされるべきものですが、施行まで時間がないということで、今回は職業安定分科会に先立ち、あらかじめ雇用保険部会で審議することとしたものです。

 それでは、事務局から資料 1 について説明を頂き、その後質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○雇用保険課調査官 それでは資料の説明をさせていただきます。資料 1 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」です。 3 枚目、内容ですが、平成 28 4 1 日から平成 29 3 31 日まで ( 来年度 ) の雇用保険率を 1,000 分の 11 、農林水産業及び清酒製造業については 1,000 分の 13 、建設業については 1,000 分の 14 とするものです。

 参考資料、雇用保険制度関係資料を御覧ください。 9 ページです。昨年末にまとめていただいた「雇用保険部会報告」ですが、財政運営の (1) の一番下の○で、「以上を踏まえ、基本となる失業等給付に係る雇用保険料率については、平成 28 年度以降 1,000 分の 12 とすべきである。また平成 28 年度の失業等給付に係る雇用保険料率については弾力条項を発動した上で、 1,000 分の 8 とすべきである」と。それから 9 ページの「雇用保険二事業」の関係については、 10 ページの一番上の段の○で、 2 行目の一番後ろからで、弾力倍率は 1.5 倍を上回ることから、平成 28 年度の雇用保険料率については、 1,000 分の 3 に引き下がることとなる」、こちらは自動でこざいます、という形でのまとめをさせていただいております。以上を踏まえて、「雇用保険部会報告」の 11 ページの次のページに概要を付けています。今申し上げたとおり、雇用保険部会報告を踏まえて、まず基本となる雇用保険料率については、 1 の趣旨の ( 参考 ) でまとめている、平成 28 年度の失業等給付に係る雇用保険率は、雇用保険法等の一部を改正する法律、これは 3 29 日に成立しまして、原則 1,000 分の 12 という形とされたところです。これを踏まえて原則 1,000 分の 12 であるところ、徴収法の弾力条項を活用して、 1,000 分の 8 まで引き下げることを内容とするものです。それから、先ほどの部会報告でありましたとおり、雇用保険二事業に係る雇用保険率については、原則は 1,000 分の 3.5 ですが、弾力条項が自動的に発動されて 1,000 分の 3 とされるものです。告示については失業等給付と二事業まとめた形で表に整理してあります。一般の事業が雇用保険率 1,000 分の 11 、うち失業等給付に係る部分が 1,000 分の 8 労使折半、二事業の部分が 1,000 分の 3 と。農林水産・清酒製造業については 1,000 分の 13 、うち失業等給付の部分が 1,000 分の 10 労使折半、二事業が 1,000 分の 3 。建設業については 1,000 分の 14 、失業等給付の部分が 1,000 分の 10 労使折半、二事業が 1,000 分の 4 という形でまとめたものです。

 以上の内容を告示で示すもので、公布日は明日、平成 28 4 1 日を予定しており、同日付けの適用を考えているところです。よろしくお願いします。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明いただきました「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」に関して、御意見あるいは御質問がありましたらお出しいただきたいと思います。

○亀崎委員 告示案要綱の内容につきましては、労働側としては、雇用保険法の改正を踏まえた妥当な内容であると考えております。なお、新たな雇用保険率は 4 1 日より適用されるということですから、厚労省におかれましては、周知の徹底をしっかりとお願いしたいと申し上げておきたいと思います。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございます。ほかには、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、当部会としましては、この告示案要綱について妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                 ( 了承 )

○岩村部会長 それでは、報告文案の配布をお願いします。

                             ( 報告文案配布 )

○岩村部会長 ただいまお手元に配布させていただきましたけれども、このように職業安定分科会に報告をさせていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                 ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をすることにしたいと思います。それでは、資料 2 について説明を頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○訓練受講者支援室長 訓練受講者支援室の松原です。資料 2 に基づきまして、御説明をさせていただきます。「職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」になります。いわゆる求職者支援法の省令改正になります。内容については別紙にあります。

 こちらの内容といたしましては、職業訓練受講給付金の改正ということで、寄宿手当の新設を挙げさせていただいています。この内容について若干、御説明をさせていただきます。求職者支援制度については、雇用情勢が改善しまして、今は受講者が非常に減少しているところです。また、訓練実施機関の撤退というのも一部地域では進んでいまして、訓練定員枠の減少が状況としてあるところです。

 そういった背景の中で、 12 月の雇用保険部会で、訓練定員枠が減少していく中で、例えば離島、山間部、そういった僻地的な地域での訓練機会が非常に減ってきている、ほとんどない状況にあるのではないかという御指摘を受けました。都市部と離島、山間部、そういった所での訓練機会の格差、そういったものがセーフティネットとしての求職者支援制度として、何らかの形で措置できないかという御要望ということで承って、検討をしたところです。

 雇用保険制度の中に、受給者の方々向けの寄宿手当というのがあります。家から離れて訓練を受講される方、寄宿舎に入られる、あるいはアパートに入られて、都市部の訓練を受講される方々を御支援する制度です。今回、求職者支援制度にこの寄宿手当を新設したところです。

 中身については、「第三」で入れさせていただいています。職業訓練受講給付金の中に寄宿手当を新設し、特定求職者が認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿する場合に、給付金支給単位期間当たり 1 700 円を支給するものとする。基本的には雇用保険制度と同様の形での新設ということを考えています。

 この省令改正については、次のページをめくっていただきますと、能開分科会のほうになるのですが、職業訓練について、やはり受講者の減少、定員枠の減少という中、本当に必要な方に訓練が行き渡るように、ニーズに即した訓練の立て付けについての見直しも、今回進めてきていたところです。例えば能開分科会の部分になるのですが、 1 (2) の所ですと、訓練期間を多少短め、今まで 3 6 か月だったのを 2 4 か月にするとか、あるいは短時間訓練を設けるとか、そういったいろいろなニーズに応えた見直しを進めてきているところです。

 こういった、一連の訓練の立て付けの見直しの省令改正と併せまして、 3 番目の所になるのですが、寄宿手当についても本来の受講者さんであって、居住する場所的なところで不利益を被っていらっしゃるような方々を、ある程度御支援していくという趣旨で、雇用保険と同じような形で寄宿手当の新設を、入れさせていただいているところです。

 施行期日については、この能開局の立て付けの見直しが、一部を除いて平成 28 10 1 日ということになっていますので、それに合わせる形で 10 1 日とさせていただいています。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただいた省令案要綱について、御意見、御質問がありましたらお出しください。

○秋元委員 省令案要綱について、幾つか確認させていただきたいところがあります。まず、「同居の配偶者等と別居して寄宿する場合」とありますが、この「配偶者等」というのが具体的にどこまでの範囲を指すのかということ。それから、この表現は、単身者については対象外という理解でよろしいのかどうかということを、まず伺いたいと思います。

○訓練受講者支援室長 お答えさせていただきます。同居の配偶者等の「等」の部分になりますが、こちらは職業訓練受講給付金とほぼ同様の考え方をしていまして、「等」の部分には父母と子が入ります。同居の父母、子という対象者が入ります。

 それと、単身者の方は結論から申しますと、対象にはなりません。それで、ここの部分の御説明として申し上げるのは、職業訓練受講給付金の 10 万円の手当というのが、もともと標準的な生計費を前提に 10 万円というのを算定していますので、その中に理念的には住居費的なものが入っています。それが、別居という形をとることによって、ある意味、費用負担的なものが増える、そこを補填するという意味合いで、今回、寄宿手当を設けていますので、単身の方は対象にはならず、別居による負担補填という意味合いで、同居から別居に移られた方、そういった方を対象にしているということになっています。その同居から別居に移られた方という考え方は、雇用保険のほうの寄宿手当と同様です。

○秋元委員 ありがとうございます。寄宿手当の新設は、離島や僻地にお住まいの方の訓練機会格差に対しての措置という御説明でしたが、その趣旨からすれば、単身者の方で例えば自宅にお住まいであるにもかかわらず、どうしても自宅を離れて訓練を受けなければならないという場合の、負担軽減の措置についても、今後検討いただけたらとは思っています。もう 1 つ確認ですが、単位期間とはどれぐらいの期間と考えておけばよろしいでしょうか。

○訓練受講者支援室長 これは給付金とセットになっていますので、対象になる方が、受講給付金もらいつつ訓練を受けていただく期間です。

○秋元委員 分かりました、ありがとうございます。

○岩村部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○遠藤委員  2 点、お尋ねします。まず、施行日が 10 1 日ということですが、具体的にコースを設定して、応募期間があるかと思います。応募期間というのは 10 1 日よりも前に設定することは、実務上、可能なのかどうかというところが 1 点です。

 それから、ただ今の発言に関わるところですが、離島ということを前提にした場合、拠点が 2 つになることは容易に想定できるわけですので、単身者を除くことについては、新設する趣旨からして妥当なのかどうかというところは、今後の検討に是非していただければと思っています。すみません、質問というか最後は意見になりましたが、以上です。

○岩村部会長 では、質問の点についてお願いします。

○訓練受講者支援室長 ありがとうございます。 10 月施行の関連でのお話かと思います。今回、この寄宿手当については 10 月施行ということで申し上げましたが、今、予定している運用としては、 10 月から始まるコースの対象者から、この寄宿手当の対象にしていこうと思っています。ですので、 10 月施行ということで、 9 月から始まっているコースの方が急に 10 月から対象になることはなく取扱いの考え方としては 10 月コースの方を対象にしようと思っています。

 ですので、 10 月コースの受講者の方というのは、もちろんその前から応募とか、そういった準備をさせていただくことになりますので、施行自体は 10 月以降ですが、周知などの準備については、 10 月の前から進めていきたいと思っているところです。

○遠藤委員 今回の趣旨を踏まえて、必要な方に向けての周知を丁寧な形で、是非お願いできればと思っています。

○訓練受講者支援室長 そのようにしたいと思います。

○岩村部会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか、ありがとうございます。それでは、当部会といたしましては、この省令案要綱について妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○岩村部会長 ただいま、お手元に配布させていただいたとおりです。このように職業安定分科会に報告させていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、こちらについても本日開催されます職業安定分科会に報告したいと存じます。本日用意しました議題は以上です。特にほかになければ、本日はこれで終了ということにしたいと思います。

 最後になりますが、本日の署名委員のお願いです。雇用主代表については青山委員、労働者代表については秋元委員にお願いしたいと思います。委員の皆様方、お忙しい中、本日はありがとうございました。次回の日程については、事務局から改めて各委員に御連絡を差し上げるということです。今日はありがとうございました。これで終了させていただきます。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

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