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2015年9月10日 第25回ILO懇談会議事要旨

○議事

1.日時:平成27年9月10日(木) 10:00~12:00

 

2.場所:厚生労働省共用第9会議室

 

3.出席者:(敬称略)

(1)労働者側
     日本労働組合総連合会国際顧問              桜田 高明
     日本労働組合総連合会総合労働局長          新谷 信幸
     日本労働組合総連合会総合国際局長          吉田 昌哉

 

(2)使用者側
     日本経済団体連合会労働法制本部長          輪島 忍
     日本経済団体連合会国際協力本部参事         松井 博志 

 

(3)政府側
     厚生労働省大臣官房総括審議官(国際担当)      勝田 智明
     厚生労働省大臣官房国際課長                井内 雅明
     厚生労働省大臣官房国際課統括調整官         大鶴 知之

 

4.議題

○報告案件

議題1 第104回ILO総会について

1)政府からの報告

) 意見交換

 

○協議案件

議題2 2015年 年次報告について

1 年次報告について(その1)
             
(第29号条約、第88号条約、第138号条約、第144号条約、第159号条約、第181号条約、第182号条約)
                  1)政府からの説明
                  2)意見交換

       2 年次報告について(その2)

         (第45号条約、第115号条約、第119号条約、第120号条約、第139号条約、第162号条約、第187号条約)
1)政府からの説明
2)意見交換

 

5.議事要旨

  議題1:第104回ILO総会について 

   勝田総括審議官(国際担当)からの挨拶、井内国際課長からの出席者紹介に引き続き、政府側より資料1に基づき第104回ILO総会の概要報告がなされた。

 

(労働者側)

今回の総会で気がついたことを2点報告したい。まずは、会期が2週間に短縮されたことについてである。確かに総会の会期は長いと感じる人はいると思うが、ILOは人そのものを扱う機関であり、そして何よりも三者構成で、コンセンサスで物事を決定する機関であるから、そもそも時間がかかる。総会の基準設定機能が落ちているといわれる中で会期を2週間とすることは、重要な議論が不十分になる懸念がある。ここまで2週間でやるということで議論が進んで来た以上、3週間にしてほしいとまでは言わないが、基準設定議題などについては柔軟な対応も必要であると考える。

2点目は基準適用委員会についてであるが、スト権に関してはこの間、日本の三者は衝突回避のため努力してきた。今回の委員会では、個別案件の審査は行われたものの、87号案件のスト権の扱いをめぐる顛末は労働者側には不満が残るものとなった。スト権は、基本的には国内法で担保されるというのはその通りだが、国によっては国内法で非常に不条理な対応がされる場合があり、その際には国際機関たるILOは対応する必要がある。2011年以前の形に戻すということでは本質的な解決策にはなっていない。このままの状態では2016年の議論が紛糾しかねない。大きな衝突を回避するために対応することが必要である。

また、基準適用委員会の個別案件のうち、先進国の案件ということでは、イタリアとスペインの第122号条約(雇用政策条約)の審査が行われた。結論の中で鍵になったのは、3条の策定・実行における労使との協議だと考える。日本も雇用政策は重要であり、また来年の年次報告でも第122号条約は取り上げられるので、今回のイタリアとスペインの議論を参考にしていただくよう提案する。

 

(使用者側)

すでに採択された条約の中には現状に合っていないものがあることや、1990年以降採択された条約でも批准されていないものが多々ある。新しい基準を作るだけでなく、現行の国際労働基準を見直すということも必要かと考える。

労働側から指摘のあったイタリアとスペインの第122号条約に関する議論については、雇用政策の枠組みを決める条約に関する議論の難しさと面白さの両方があった。

また、基準適用委員会について重要なことは、政労使で構成された基準適用委員会で適切な議論がなされることだと考える。

 

 

議題2:2015年 年次報告について

【その1】

(政府側)

政府側から資料2-1から2-7までに基づき、第29号条約、第88号条約、第138号条約、第144号条約、第159号条約、第181号条約及び第182号条約について説明を行うとともに、労働者側及び使用者側から提出された意見及びその意見に対する政府の見解を説明した。その後、意見交換が行われた。

 

(労働者側及び使用者側から提出された意見及びその意見に対する政府の見解)

○第88号条約

第88号条約については、労働政策審議会について三者構成原則に則った政策決定プロセスが行われていないのではないかというご意見を事前に頂いている。

政府としては、先行的な議論の有無にかかわらず、労働政策審議会において、労使の参画を経て議論を尽くしていると考えている。この点については、補足的に政府の見解を提出させていただきたいと考えている。

 

(労働者側)

第29号条約について。外国人技能実習制度は、単純労働ではないか、外国人技能実習制度で外国人実習生が劣悪な環境におかれているのではないかという指摘があった。また、人権に関わる問題として、パスポートの取り上げなどの問題が指摘されている。これらの課題に対して、今般、技能実習制度に関する新法が国会に提出され、審議が始まっている。法律自体には良い部分と検討しなければならない部分のどちらもあると考えている。技能実習制度の適性化に関わることとして、JITCOに変わる新法人を作るという方針があるが、制度を作って管理を強化することについては評価できるし、その部分については早く成立して実効性のある制度としてもらいたい。ただ一方で、課題のある技能実習制度について、管理の強化の成果が不明なうちに制度拡充の方向で制度を改正することについても記載されている。制度の適正化を速やかに施行するまでは、拡充策は撤回すべきであると考えている。

第88号条約について。第88号条約に限らないが、労働政策の基本政策、枠組みの決定の際に、ILOが定める三者構成原則を軽視する動きが見られる。労働政策審議会が、政府で大枠を決めたあとに細部のみを検討する位置づけに変わってしまっているのではないかという懸念がある。

第138号条約について。監督行政についてであるが、司法警察員としての労働基準監督官の数がILOの基準に比べて大きく下回っているという点を指摘したい。司法警察職員としての労働基準監督官が書類送検をしなければ立件できないわけだが、その送検の件数が少ないという印象がある。その結果、最低年齢に限らず労働に関する取締りについては、違反しても見つからない、罰せられないという認識が事業主にはあることから、労働法違反に対しては厳格な対応を求めたい。

第144号条約について。第105号条約と第111号条約について、条約のどこが国内法に反するかに関する資料の提出を求めているが、具体的な回答が得られていない点が非常に残念である。

また、条約第2条の効果的な協議について、懇談会の頻度を多くすること等の要望に対する政府の回答が記載されているが、公開にすると自由な議論ができないという理由については納得し難い。

第159号条約について。改正障害者雇用促進法が2年前に成立し、施行に向けての2つの指針が労働政策審議会での議論を踏まえて発出されている。これについては来年4月施行のため差別禁止、合理的配慮の内容について万全の周知をお願いしたい。

また、障害者雇用率については、2018年まで経過措置があるが、精神障害の方を算定の対象に入れることになるため、経過措置の取組についても周知をお願いしたい。

さらに、障害福祉分野についても、国民への一層の周知お願いしたい。

第181号条約について。今国会で改正派遣法案の審議をしており、第181号条約との関連では、派遣は臨時的、一時的であるという原則が実質的に外されているという懸念が強い。また、間接雇用を常態化させる法制化となる懸念が強いことや、均衡配慮義務という実効性に乏しい内容であるということを申し上げたい。法案の内容は第181号条約との関係で課題があると考えている。

 

(使用者側)

資料2-16にあるように、第29号条約については、日本政府の取組を支持する。

その他第159号条約についてはテクニカルな指摘をしたものである。

第181号条約に関連して、労働者派遣法改正案については、公労使三者構成での労働政策審議会において概ね妥当となったと理解しており、早く成立することを望んでいる。

 

(労働者側)

使用者側委員からのコメントに関連するが、派遣法の改正案について、労政審での「概ね妥当」とした扱いについて補足したい。労働政策審議会の審議プロセスでは、法律改正を含む全体的な内容に関する横書きの報告書(建議)と、報告書の中から法律改正部分だけを取り出して、法律案要綱をつくる縦書きでのとりまとめという2つがある。我々は、報告書の部分とそれを受けての立法技術論的な部分の評価は分けて考えている。労働政策審議会での「概ね妥当」という意見は、法律案要綱に対する評価であって、報告書のとりまとめにあたっては反対意見を付けている。我々は、従来から2段階目の立法技術論的な部分については、ほとんど反対意見を付していない。しかし、2段階ある評価のうち、「概ね妥当」とした方のみを取り出して全体としての評価にされているようである。従来の経過を踏まえずに「概ね妥当」だと判断されたと主張されるのであれば、今後は2段階目の評価についても反対意見を付さざるを得ない。

 

(政府側)

第88号条約について。基本的には我々は、どのような場で先行的な議論があったかに関わらず、労働法制の見直しや労働政策についての議論は、労働政策審議会で労使の参画を経て議論するというのが基本的な考えである。労働審議会での議論は、公労使それぞれの立場からなされるものであり、他の会議でどのように議論されたかということが、労働政策審議課の自由な議論を阻害するものではないため、日本国政府の政策決定プロセスが本条約の趣旨に反しているという指摘はあたらないと考えている。

第138号条約について。すべての労働基準法違反の事案に関しては、使用者側にまず改善を求めるものである。自主的な改善により適法な労働条件の確保ということを考えているが、行政指導に従わない場合など悪質な事業場については書類送検を行うこととなる。ただ、第138号条約に関連する労基法56条については、66件違反がございましたが多くの使用者は指導に従い法違反の是正を行ったため、悪質な事案として送検したのは1件である。平成26年においては、労働基準法関係で書類送検を行ったのは全体で400件程度である。

第144号条約について。未批准条約の協議について第105号条約、第111号条約についてご意見をいただいているところである。これまで協議を行ったもののうち、第162号条約は2004年の協議の後、2005年に批准となった。ただ、批准に当たっては、閣議決定に基づき、国内法制との整合性を確保することが必要となることを理解いただきたい。

第29号条約について。外国人技能実習制度に関連して様々なご意見をいただいたが、諸外国における労働力の技能の養成状況等を考慮して改正を行っている。技能実習制度については審議中であるので、審議状況を踏まえさらにご議論していきたい。

第159号条約の関係について。法定雇用率等のご意見があった。障害者雇用については、身体障害に限らず知的障害、精神関係の障害を持つ方の就職も伸びており、その点では我々の取組が一定の形で実を結びつつあるのではないかと考えている。除外率については、段階的に縮小の取組を行っている。また、指針については、来年4月施行に向けて周知徹底を図っていきたい。

派遣関係について。現在国会で審議中であり、今後も審議会等において議論頂くことになるため第181号条約についても引き続き協議していきたいと考えている。

第182号条約について。労働基準監督官については、増員に努めるとともに、実効ある監督を実施としていきたいと考えている。

 

(使用者側)

 第88号条約について、労働者側は、日本政府が雇用に関する重要事項について、別のところで決まったものをもとに、三者構成である労働政策審議会で協議しているという意見を提出しているが、誤解を招くのではないかということを懸念しています。
  第159号について、今後様々な形で障害者に対する合理的配慮が求められると考えている。各職場の中で実現を目指していかなければならないが、難しいこともある。また、障害者差別解消法については、雇用の場以外でも対応していかなければならないということもあり、難しいことが残っているということは理解してもらいたい。
 
障害者雇用率のダブルカウントについては、ILOにおいて様々な議論があり、オブザベーションが出ているという経緯がある。引き続き、この制度の維持をお願いしたい。

 労政審について、労働者側から派遣法を例にとって、横のものと縦のものの考え方が違う、分けて考えているという話があったが、事実関係を教えてもらいたい。

 

(労働者側)

 第182号条約について追加で説明したい。JKビジネスは社会的な問題となっている。アメリカ国務省の意見においても指摘されており、日本政府としても、女子高生のこのようなビジネスが横行しているという事態に対し、厚生労働省と警察が協力して対策を強化すべきと考える。

 第88号条約について。昨今の政府の労働政策は、人材ビジネスにお金が流れる仕組みを立案しているのではないかと考えている。1つには職業紹介について、様々なシステムを民間に開放するようにという圧力が強くなっており、その典型的なものがハローワークの求人情報、求職者情報の民間開放である。これは労使が求めたものではなく、トップダウンで決められており、政策の枠組みが我々の預かり知らぬところで決定されて、それを粛々と受けざるを得ないというのが典型的に出ていると考えている。

 労働政策審議会について再度説明すると、1段階目として、諮問を受け、建議として報告書を取りまとめ、答申するというプロセスがある。その中から法改正の部分だけを抜き出して審議する段階に進んでいくということが労働政策審議会のパターンだと認識している。1段階目については、労使それぞれが反対意見を付けることがあり、その濃淡はそれぞれ異なる。次の法律案要綱の際には、報告書に記載された内容について、立法技術論的に正確かということを中心に検討している。そのため、従来はこの部分に反対意見を付けることはなかった。派遣法について、政府は国会審議で、労働政策審議会で「概ね妥当」とされたということを頻繁に説明している。「概ね妥当」としたのは2段階目だけであるにもかかわらず、そのような説明をされるのであれば、今後は2段階目においても立法技術論を超えて反対意見を付けざるを得ない、ということである。

 

(政府側)

 いわゆるJKビ ジネス等少年の性を売り物とする営業については、女子高生等が児童買春等の被害者となる危険性があることなどから、少年の保護と健全育成の観点から憂慮すべきものと考えている。警察ではこれら営業の実態把握に努めるとともに、労働基準法等の各種法令を適用し取締りを行うとともに、これら営業において安易に稼働している女子高校生等に対する補導を行っているところである。この種の営業は取締りを逃れるために、正当な営業を偽装した新たな形態が次々と出現しているため、引き続き少年の保護と健全育成のためにこの種の事犯の取締りを積極的に推進してまいりたい。

 

【その2】

(政府側)

政府側から資料2-8から2-14までに基づき、第45号条約、第115号条約、第119号条約、第120号条約、第139号条約、第162号条約及び第187号条約について説明を行うとともに、労働者側及び使用者側から提出された意見及びその意見に対する政府の見解を説明した。その後、意見交換が行われた。

(政府側)

(労働者側及び使用者側から提出された意見及びその意見に対する政府の見解)

○第115号条約

 第115号条約について。通常被ばく限度(5年100ミリシーベルト)を超えたものの線量管理について確実な対応を行うべき等のご意見を事前に頂いた。

 政府としては、事故発生時の次の線量管理期間以降における線量管理の取組などについて補足的に政府の見解を提出させて頂きたいと考えている。

 また、使用者側からは、労働安全衛生法第88条第1項の規定が平成26年の改正により廃止されていることから、報告から削除すべきとのご意見を事前に頂いた。

 政府としては、改正後の88条第1項の規定に基づいて、放射線装置等の設置届が義務づけられることから、報告については原案のままとしたいと考えている。これらの政府の見解は補足的に提出させて頂きたいと考えている。

○第119号条約

労働者側からは、機械の譲渡者または貸与者から機械の使用事業者への危険情報提供を努力義務から義務化すること等について事前にご意見を頂いた。
   政府としては、当該規定は、労働政策審議会安全衛生分科会の議論を踏まえ、努力義務とされており、また、危険情報を活用したリスクアセスメントのための研修などを通じて、リスクアセスメントの実施率を高めていきたいと考えている。この点については政府の見解を補足的に提出させていただきたい。

○第120号条約

 労働者側からは、衛生委員会の設置義務を現行の50人以上の事業場から、30人以上に変更するよう事前にご意見を頂いている。
  政府としては、労働安全衛生規則により、小規模事業においても関係労働者の意見を聞く機会を設けることが義務づけられていることから、衛生委員会の設置によらずとも、安全衛生の確保が法的に担保されていると考えている。この点については政府の見解を補足的に提出させていただきたい。

○第139号条約

 労働者側から、化学物質の複合ばく露による発がん性調査に取り組むべきとのご意見を事前に頂いた。

 政府としては、化学物質の組み合わせは無数になることから、困難さはあるものの、複合ばく露による発がん等の重大な問題の発生が想定される場合には調査を検討したいと考えている。この点については政府の見解を補足的に提出させていただきたい。

○第162号条約

 労働者側から、石綿ばく露防止のための労働安全衛生教育の徹底などについて事前にご意見を頂いた。

 政府としては、石綿含有建材を使用した建築物の解体作業に従事する労働者に対する特別教育や法令の周知及び指導、監督を通じて、対策を徹底してきたと考えている。この点については政府の見解を補足的に提出させていただきたい。

 

(労働者側)

 第115号条約について。電離放射線からの保護について、福島の第一原発の事故を受けて、除染作業などに就いていただいた方には線量が100ミリシーベルトを超えてしまった人がおられるため、健康管理をしっかり行ってもらいたい。18才未満の人が除染作業に就いていたという報道もあったことから、監督指導を適切に行っていただきたい。

 第119号条約について。政府よりご紹介いただいた通りである。

 第120号条約について。現在、第12次労働災害防止計画が実施されているが、残念なことに、特に中小事業場や第3次産業における災害が減っていない。労使の当事者が安全衛生に対する意識の啓発を行っていかなければならないということから、衛生委員会の設置が義務化されていない規模の事業場においても、体制強化を図る意味で設置義務を拡大していかなければならないと考えている。

 第139号条約について。先ほど政府からご紹介いただいた複合ばく露の問題がある。

 第162号条約について。労働者側の意見については政府からご紹介いただいた通りである。

 第187号条約について。ほとんどの条約に関連する監督行政について意見を提出した。現場の第一線で監督業務にあたる監督官の数は十分なのかどうか。ILO基準を踏まえて増員をしてもらいたいと考えている。

 

(使用者側)

 政府から説明があったとおりである。

 

(政府側)

第115号条約の電離放射線関係について。18才未満の就業、先ほど児童労働に関する問題もあるが、除染作業で18才未満の者が入ることのないよう、監督指導を図っていきたい。

線量管理であるが、今年8月に原子力施設における緊急作業従事者の健康保持増進のための大臣指針を改正した。事故等により通常被ばく線量である100ミリシーベルトを超えた方については、当該線量管理期間の5年間、原子力施設の安全な運転等を担保するためにやむを得ない場合に限り、管理区域の設定下限値である年5ミリシーベルトを超えない範囲で通常の放射線業務に従事させることができることとした。

 100ミリシーベルトを超えた方について、事故等が発生した線量管理期間の5年間が終わり、次の線量管理期間の5年間に入った際には、一生涯に被ばくする線量の限度を1シーベルトとして、その値から既に被ばくした線量を引いた残余の線量と、残りの従事見込み年数から計算して、労働者個人毎に次の5年間の線量限度を設定して中長期的に管理することとした。

 この大臣指針について周知を行い、大臣指針が適用される平成28年4月以降的確に実施されるよう指導してまいりたいと考えている。

 第120号について。第3次産業を中心とする労働災害が減少していない状況はある。様々な機会を捉えて関係の事業主、労働者のみなさまに啓発をし、指導徹底を図っていきたいと考えている。

 

 

 


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