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2016年1月28日 第11回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会議事録

○日時

平成28年1月28日(木)


○場所

厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館 9階)


○議事

○佐藤医療政策専門官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第11回「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。

 構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、本検討会に御出席いただき、まことにありがとうございます。

 本日は、松田構成員、野村参考人が御欠席です。

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、座席表のほか、そこにありますとおり、資料1、2、3及び参考資料となっております。資料の欠落等がございましたら、事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。

 それでは、以降の進行は座長にお願いいたします。

 また、冒頭のカメラ撮り等についてはここまでとさせていただきます。

(報道関係者退室)

○遠藤座長 ありがとうございます。皆さん、おはようございます。

 それでは、議事に移りたいと思います。

 本日は、前回に引き続きまして、大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォースの取りまとめを踏まえました特定機能病院の具体的な承認要件の見直しについて、議論をしていきたいと思います。

 前回、見直しの方向性につきましては特に大きな反対意見はなかったと思いますので、今回は取りまとめに向けた議論をまた行いたいと考えております。御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 今回は、前回の検討会の意見を踏まえまして、内容の議論に移りたいと思います。事務局から資料が出されておりますので、資料について、説明をお願いしたいと思います。

○町田保健医療技術調整官 それでは、早速、資料の御説明を申し上げます。

 まず本日御用意した資料を全体的に説明させていただきます。

 資料1でございます。

 資料1は「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏まえた特定機能病院の承認要件の見直しについて(案)」でございます。この検討会として一定の報告を取りまとめたというものの書面のかがみに相当するものでございます。

 こちらの内容でございますが、1つ目の○にございますように、2行目あたりからでございますが、厚生労働省内に「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」を平成27年4月に設置いたしました。

 下から2行目になりますが、昨年11月5日に「特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応について」というものをこのタスクフォースで取りまとめさせていただきました。こちらの検討会におきましては、この報告を踏まえて、その現場にとってどのようなことが現実的に条件としてよいか、また、その導入の仕方ということを集中的に御議論いただき、御意見いただくということでございまして、こちらの報告を踏まえて、高度かつ先端的な医療を提供する使命を有する特定機能病院において、そうした医療を安全に提供するためのより一層安全な医療安全管理体制の確保がなされるよう、承認要件の見直し等について検討を行ったと整理させていただきました。

 具体的には内部統制や外部監査などの医療安全管理体制、インフォームド・コンセント及び診療録等の管理体制等、高難度新規医療技術の導入プロセス、職員研修の必須項目の追加及び効果測定の実施等について検討を行い、今般取りまとめを行ったとさせていただいたところでございます。

 検討結果は別紙のとおりということでございまして、別紙1が前回お示しいたしまして、今回、前回の御意見を踏まえまして修正を加えたものでございます。前回の会議、また前回の検討会の後、この資料が非常にわかりづらいという御指摘をたくさん頂戴いたしました。その1つとして、例えば現状としてどうであったかということ。そのタスクフォースにおいて集中検査を実施したけれども、その病院の現状であったかということがあったほうがよいという御意見をいただきましたので、その現状につきまして、一番左側に行を1行追加する形で「『特定機能病院に対する集中検査の結果』(抜粋)」という形で追加させていただきました。

 また、現行では制度としてはない。しかし、今度の4月以降、新しく制度として追加されるものが何かということがわかりにくいという御指摘をいただきましたので、左から3列目、右から2列目でございますが「特定機能病院の承認要件等の見直しを講じる事項(骨子案)(主に省令を念頭)」というところの項目に太い実線を引かせていただきました。新しくこれからお願いするところに関しましては実線を引かせていただきました。

 前回検討会、第10回でお示ししたものからのさらなる変更点というものにつきましては、構成員の皆様方にはカラー刷りで赤い点線を引いたもの、その部分が前回10回から今回の検討会までの間に追加されたものでございます。

 それでは、別紙1につきまして、前回第10回で詳細に説明しておりますので、大きな変更点につきまして説明させていただければと思います。今回は左から1列目と3列目を中心に御説明をさせていただければと思います。

 特定機能病院に対する集中検査の結果ということで「1.ガバナンスの確保・医療安全管理体制について」「(1)内部統制について」。こちらにつきましては、前回のお示ししたものと内容に変更はございません。

 続きまして、2ページ目でございます。

 「2 医療安全管理部門の体制強化」というところでございまして、医療安全管理部門には、多くの病院で専従の看護師が配置されていたが、より安全対策を徹底するためには、専従の医師・薬剤師の配置を求める現場の声が多かったということでございまして、医師を専従で配置している病院というのは非常に少なかったということだそうでございます。こちらは現場の医療監視を実施した人間のまとめでございます。

 左から3番目といたしまして、特定機能病院の管理者は、医療安全管理部門を設置し、次に掲げる業務を行わせるということで、こちらにつきましても前回と大きな記載の変更点はございませんが、一番右側の列でございます。2つポツがございまして、2つ目のポツの「ただし、下記のような例外を設ける」というところがございます。「常勤職員であって、その就業時間の5割以上を該当業務に従事する者を同職種で複数名配置している場合等は、当該職種の専従職員を置いているものとみなす」という記載をさせていただきました。この「等」というのはどういうことかと申しますと、前回の検討会で御意見が出ましたが、例えば就業時間の50%が医療安全、50%が臨床業務という人が2人でもよいのではないか。加えて、例えば医療安全管理業務が60%の人間が1名、医療安全管理業務が就業時間の40%ほどが1名、トータルで1人という計算の考え方でもよいのではないかという御意見もございましたので、そちらのほうも読み込めるように、この「場合等」という形で変更させていただきました。

 続きまして、変更ないしは状況の追加をさせていただいた点でございますが、3ページ目でございます。4の「インシデント・アクシデント等の報告」でございます。こちらの実態がどうであるかということについて、改めて記載をすべきだという御意見がございました。インシデント・アクシデントの報告件数、年間2,0003,000件の病院、片や1万件を超える病院があったということでございます。こちらの病床数の差なども関係するかと思われますが、報告の対象となる事項等の基準が不明確、または報告制度が機能しているか否かの確認が不十分な病院があったということでまとめさせていただいております。これは1つの理由としては、過誤があった事例など、医師の判断に報告が委ねられているというような条件設定をしている病院が比較的多かったからではないかと考えられております。

 また死亡事例について、既に全ての事案を把握している病院がある一方で、今般の群馬大学医学部附属病院での事案を踏まえて、把握の取り組みを開始した病院もある。また、まだこれから開始する病院があるということで、現時点では全死亡例を報告している病院は比較的少なかったというのが現状だったということでございます。

 続きまして、4ページでございます。

 4ページにつきましても一番上の段で一番左の行でございますが、インシデント・アクシデントの事例収集情報ということにつきまして、現況を書かせていただきました。ほとんどの病院でインシデント・アクシデントの事例収集は行っているが、それらの要因分析、再発防止策の検討、再発防止策の実施が徹底されているかの検証が不十分な病院があった。また、事故を防ぐための対策について、対応が不十分とお答えがあった病院があったということでございます。

 今回、このタスクフォースはオープンクエスチョンでお尋ねしていますので、○×△やチェック項目でやっていたわけではございませんので、こういったお答えがあった病院があったということでございますが、ほとんどの施設で毎月の事例検討の研修は行われていました。ただし、報告された事例について、研修をやります条件などを定めている病院は少なかったというのが実情だったようでございます。例えば毎月、医療安全管理部が任意で事例を決めているというような取り組みも現場では見られたようでございます。

 続きまして、5ページ目でございます。

 6の「医薬品安全管理について」の項目でございます。こちらにつきましては、一番左側の行を読ませていただきますと、医薬品安全情報等の職員への提供は行っているにもかかわらず、実際の周知状況が十分に把握されていない病院があったということでございます。

 実態としまして、医薬品安全情報の周知状況までを把握している病院というのは少なかったというのが現状だったようでございます。

 また続きまして、オーダリングシステムにあらかじめ医薬品情報を入力し、適応外や禁忌に該当する処方が行われた場合に、自動的に処方医への警告や調剤する薬剤師への情報提供が行われる病院が一部あったということでございまして、そうして見ますとオーダリングシステムを活用して警告等を発している病院というのは比較的少なかったというのが実情だったようでございます。

 続きまして、加筆させていただいた点、大きく変更点があった点を御紹介いたします。7ページ目でございます。(2)の「外部監査について」の項目でございます。

 一番左側の列を読ませていただきますと、「1 監査委員会による外部監査」ということで、医療安全管理部門を監査・評価する体制が未整備であった。内部監査のための部門を設置していない病院、内部監査を実施しない病院が少ないながらもあったということですが、実際として総じて見ますと、内部監査を実施している病院は少なかったというのが現状だということでございます。

 左から3列目でございますが、前回の検討会で記載漏れを御指摘いただきましたので、追記した部分がございます。左から3列目、赤い字の点線で書かれている部分でございますが「監査委員会の委員は三人以上で、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係の者でなければならない」ということで、この「利害関係のない者」というところの注釈をつけさせていただきました。注といたしまして「利害関係のない者については、医療に係る安全管理に関する識見を有する者、法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者、医療を受ける者(医師その他の医療従事者以外の者とする)を含むものとする」と追記させていただきました。

 続きまして、大きな変更等があったところ、記載があったところでございますが、10ページ目でございます。

 「インフォームド・コンセント及び診療録等」に関する項目でございます。こちらにつきましても、一番左側の項目を加筆させていただきました。

 インフォームド・コンセントの実施方法や内容について、共通のルールというものを設けていない病院があったということで、これはどういうことかと申しますと、各診療科ごとにはルールは求めていたけれども、例えば病院の中央部分、医療安全管理部門なり診療録を管理する担当の部門なり、そういうところが一括して何かルールを設定しているということを行っている病院というのは必ずしも多くはなかったということでございます。

 また、診療録や看護記録について、監査を定期的に行っていない病院もありましたということでございます。先ほど申し上げましたが、インフォームド・コンセントにつきましては、何らかの形で診療科の中で共通形式を持っているという病院は多かったですが、ただし、全ての様式、細かな各診療科ごとの独自の様式についても、中央部門で管理をしていたり、各科の術式に関する書類まで共通のルールを持っているという病院は少なかったというのが現状でございました。

 また、インフォームド・コンセントに関しましては、これは病院の規定として看護師の同席を求めている病院がほとんどでございましたが、ただ、実際の同席につきましては半数程度しかできていないのではないかというような御回答を頂戴したところでございました。また、カルテの監査につきましてでございますけれども、こちらにつきましても実施状況につきましてはさまざまという状況でございました。

 続きまして、11ページでございますが「3.高難度新規医療技術の導入プロセス」についてでございます。

 一番左側の列を読ませていただきますと「新規医療技術を導入するに当たり、病院として事前審査委員会やマニュアルの策定等の病院ルールがない病院があった」ということでございます。また「ルールを設定していても、これらのルールが徹底されず、診療科ごとの遵守状況が異なっている状況があった」ということでございます。こちらにつきましても、病院について取り組みがさまざまであったということでございます。

 変更点でございますが、3番の項目でございますが、左から2列目のところにつきまして高難度式医療記述等の導入プロセスということで、「等」という文言を入れさせていただきました。この理由につきましては追って説明をいたしますが、一番左から3番目の項目でございますが、高難度新規医療技術への対応についてということで、こちらは新たに項目を立てさせていただきました。こちらにつきましては、別途資料がございますが、改めて左から3列目を読ませていただきますと、特定機能病院の管理者は、当該医療機関で事前に行ったことのない手術・手技(軽微な術式変更等を除く。)であって、人体への影響が大きいものによる医療を行う場合に、高難度新規医療技術の実施の適否を確認する部門を設置するということ。

 また、特定機能病院の管理者は、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、高難度新規医療技術による医療を行う場合に職員が遵守すべき事項及び当該部門が確認すべき事項を定めた規程を作成する。

 また、3つ目の◎といたしまして、特定機能病院の管理者は、当該部門に、職員の当該規程に定められた事項の遵守状況を確認させる。この当該部門というところを追加させていただきました。

 続きまして、12ページでございます。

 今回御意見を頂戴いたしまして、高難度新規医療技術、同時に未承認の医薬品等への対応についても記載をさせていただきました。こちらにつきましては、1つ目の◎でございますが「特定機能病院は、当該医療機関で事前に行ったことのない未承認の医薬品等による医療を行う場合に、実施の適否を確認する部門を設置し、そのリスクに応じて必要な確認を行う」ということで入れさせていただきました。

 原則、この1項目前の高難度新規医療技術への対応についてと同じ書きぶりとさせていただいております。

 また、2つ目の◎でございますが「特定機能病院の管理者は、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、未承認の医薬品等による医療を行う場合に職員が遵守すべき事項及び当該部門が確認すべき事項を定めた規程を作成する」と書かせていただきました。

 また、3つ目の◎として「特定機能病院の管理者は、当該部門に、職員の当該規程に定められた事項の遵守状況を確認させる」と書かせていただきました。

 一番右側の項目ですが「当該部門について、薬事委員会など院内の既存の組織を活用することも可能とする」ということで、この薬事委員会には、当然薬剤部のみならず主治医に診療科長など、この議論を行うのにふさわしいメンバーがそろっているということでございますので、新規に委員会を立ち上げず、既存の組織を活用するということも可能ということでお示しできればと考えているところでございます。

12ページ、次の4番でございます。こちらにつきまして、加筆させていただきました一番左側の項目につきまして、読み上げさせていただきます。

 「4.職員研修の必須項目の追加及び効果測定の実施」で、研修の理解度等を把握していない病院があったということで、実施後、アンケートを行っている病院は多かったということなのですが、どのぐらい理解を深めているかということまでなかなか把握が難しいというのが現状だということでございます。

 また、研修の未受講者への対策を行っていない病院が一部あったということです。大体何らかの形で最近は多くの病院が未受講者への再三の出席催促とか、病院によっては映像教材を見させてそのレポートを書かせるということで、全員が研修を何らかの形で受講していただくという取り組みが見られているということは事実でございました。

 また、こちらに関しましては、本検討会の指摘を踏まえまして、4番の項目、左から3列目、13ページ目になりますが、チーム医療ということに関してもっと重視をした研修をすべしということでございまして、破線を引かせていただきましたが「多職種が連携又は協働して医療を提供するための知識及び技能であって高度な医療を提供するために必要なもの」。このような追記をさせていただきました。

 以上が別紙1でございます。

 続きまして、資料をまとめて御説明申し上げます。

 別紙2「(別紙)経過措置について(案)」でございます。

 こちらにつきましては、前回の検討会以降、本日までいろいろ意見を構成員の先生から頂戴いたしましたが、大きな変更意見等、総じて全体を見させていただいた上で出ませんでしたので、前回の第10回検討会と同じスケジュール案をお示しさせていただいているところでございます。

 資料2「高難度新規医療技術導入プロセス(イメージ)」というものでございます。

 こちらにつきましては、高難度新規医療技術導入プロセス、病院に示せと言っても全くイメージが湧かないのではないかというような御意見、前回の検討会以降、頂戴いたしました。あくまでもこれはイメージとして、各病院が今後つくり上げていただく上での参考ということで、何らかの形をお示しできればというように考えているものでございますので、これをそのまま現場に適用してくれというものではございませんが、イメージとしてお示しするものでございます。

 大変細かい字で恐縮ですが、上から説明いたしますと、1番として「診療科における検討」。1つ目の○で、高難度新規医療技術を導入するに当たっては、下記の確認事項を、診療科長が、病院長が設置した審査を担当する部門(以下「担当部門」という。)に申請をするということでございます。

 この確認すべき事項は何かということで、1~5までまとめさせていただきました。

 1として、患者の病態を踏まえた既存技術の限界・問題点。

 2、高難度新規医療技術と既存技術とを比較した場合の優位性(合併症等の可能性・程度等の安全性の観点を含む)。

 3、術者の技術レベルが十分であること。

 4、必要な設備・体制(集中治療室、麻酔科医師との連携等)。

 5、当該技術を導入するに当たっての患者へのインフォームド・コンセントの方法。

 こちらを確認事項のイメージとして挙げさせていただきました。

 高難度新規医療技術とは何だというような御質問も検討会以降に頂戴しましたので、※1でお示ししたところでございますが、※1として当該医療機関で事前に行ったことのない手術・手技(軽微な術式変更等を除く)であって、当該医療機関にとって難度が高く人体への影響が大きいもの(当該医療技術の実施に関連する死亡等の重大な合併症の可能性が想定されるもの)というものでございます。高難度新規医療技術に該当するか否かは一義的には診療科で判断するが、判断が困難なものには担当部門の意見を聞くということで整理させていただきました。

 また、申請とは何かということで※2として、人体への影響が大きい手術・手技の適用を判断するに当たっては、診療科にて術前カンファランス等で検討されることが一般的であり、これらを経て申請されることが前提と整理させていただきました。

 また、四角で囲ってあります2番の「担当部門における検討」でございますが、担当部門は申請内容を確認した上で、高難度新規医療技術に関する「事前審査委員会」において、当該医療技術の導入の倫理的・科学的妥当性、当該病院で行うことの実現性について審査というように整理させていただきました。この事前審査委員会でございますが、

 ※3といたしまして、複数の外科領域の医師及び医療安全部門担当医師を含めた3名以上で構成されること。また、審査につきましては、※4としまして、臨床研究として行う場合は、さらに倫理委員会に研究として行うに当たって、研究計画としての妥当性について確認を求めることということで整理させていただきました。

 また、2つ目の○として、この担当部門は、手術部門等に所属する医療従事者を含めて構成され、高難度医療技術に精通した医師を責任者として配置することで、この責任者でございますが、こちらにつきましては、構成員及び責任者は他部署との兼任は差し支えないということで整理させていただきました。

 この後に病院管理者の承認を3番として頂戴し、やった後の事後検証ということで4番として、診療科は、高難度新規医療技術を適用した症例について、実施報告(手術記録、退院要約等)を担当部門に提出(実施報告を求める症例数等については事前審査委員会において判断)ということでございます。

 また、担当部門は、上記プロセスが適正に行われているかについて、以下の確認を行うとして、2つほどまとめさせていただきました。

 1つ目として、手術記録等(手術台帳等を含む)を確認し、必要に応じ診療科への照会を含めて、定期的に確認することにより、適正な手続が行われていたか確認。

 2つ目として、術後の死亡退院症例について、適正な手続が行われていたか確認。

 以上が資料2「高難度新規医療技術導入プロセス(イメージ)」でございます。

 もう一つ資料がございまして、御説明させていただきたく存じます。資料3でございます。こちらでございますが、前回検討会における主な御意見ということで整理させていただきました。大別して、今回の省令等改正案、また通知案に盛り込まれていただくもの、また大別しまして、今後の運用の参考等とさせていただく御意見ということで分けさせていただきました。

 まず、資料3の1ページ目の1、特定機能病院の承認要件等の見直し案への反映や通知等における明確化等の対応を行う御意見及び現在の見直し案。現在の見直し案というのは、今回ないし前回お示しした見直し案で対応が可能とされていると考えられる御意見ということでございます。

 上から順番にかいつまんで紹介いたしますが、aにつきまして、歯科医療につきまして、歯科事案の事項について、歯科医師がいない形で検証されることは望ましくないのではないかというような御意見であったと認識しております。こちらにつきましては、事案の内容に鑑みて、適切な専門性を持った医療安全管理部門と職員が協力して対応を行うべきであるという趣旨を通知等で明確にさせていただければと考えたところでございます。

 続きまして、bとcでございます。医療安全管理部門、医師、薬剤師、看護師の専従、配置化に関することでございます。こちらにつきまして、十分な経過措置期間をということでございますが、前回お示ししたとおり、平成30年4月までの経過措置という案で、今、全体として大きな御異論ということがなかったというように認識しておりますので、この案どおりでさせていただければと考えております。

 また、いろいろな就業時間の組み合わせに関しても先ほど申し上げましたが、医療安全部門の勤務時間が就業時間の5割の人が2人、ないしは6割の者が1名、4割の者が1名というような組み合わせを認められるかどうかという形であるということを通知等で明確にさせていただければということで対応させていただければと思うところでございます。

 dにございますが、医療安全管理業務を重視した医師のキャリアパスを構築すべき。例えば花形医師にも医療安全管理部門を順番に経験させるような取り組みが必要ということでございます。こちらにつきましては、例えば1つには病院長を経験する方につきましては、医療安全管理業務を何らかの形で経験させていただくということが条件として今後導入されますので、そちらが1つのキャリアパスということで、それでありますと、花形の医師にも医療安全管理部門に来ていただけるか、医療安全管理の業務を実際にやっていただけるかということを期待した形での通知を書かせていただくということで対応させていただければと思います。

 また、eの内部通報窓口については、周知を徹底してくださいということを通知で求めてまいれればと考えるところでございます。

 次のfとgでございます。医療安全管理業務の管理者に求められる経験は何かということにつきましてですが、まず、管理者に医療安全管理業務の経験を求めるまでの十分な経過措置期間というような御意見がfでございました。院長先生の任期というのは大体3年程度と伺っていまして、院長候補となる方に、これから医療安全業務の経験をしていただく期間等を考慮しても、経過措置期間については3年程度が妥当ではないかという御意見も前回の検討会以後、頂戴したところではございます。

 また、管理者に求められる医療安全管理業務の経験につきましては、今後の通知等で明確化をさせていただければと思います。

 続きまして、hとjでございますが、外部監査委員会が何をするのか、メンバーの要件の明確化をということでございますが、hのメンバーの要件の明確化につきましては、先ほど御説明申し上げたところでございます。また、外部監査委員会が何を監査すべきかという項目を明確化すべきというところにつきましては、今後、通知等で明確化をさせていただければと考えております。

 次に、jの特定機能病院間の相互のピアレビューでの確認項目につきましても、今後の通知で明確化をさせていただければ。過去のピアレビューの事例を参考にしながら、基本項目というものが提示できればと考えております。

 kの特定機能病院においては、チーム医療の実践に関する研修も行うべきというところで、こちらは研修の必須項目というところで見直し内容(案)に追記をさせていただきました。

 続きまして、薬剤師法に定められているものでございますが、こちらの要は処方した医師に対して、薬剤師の方が照会をした場合に、その医師が回答するということをきちんと何らかの形で明示できないかというような御意見が前回あったと思います。こちらにつきましては、別紙1の5ページのところ左から3列目の記載のところで主に、医師が適応外・禁忌等を使用する場合については、薬剤師等が把握し、必要に応じて内容が適切かどうか確認する。また、指導を行う手順を明確化するというところで、この5ページにございます左から3列目の通知でおおむね対応できるものということで事務局としては整理させていただいたところでございます。

 続きまして、mでございます。大学病院、ガバナンスが効きにくい組織体制ではないか。また、人の入れかわりが多い組織であり、ガバナンスということをその観点からも検討すべきということで、こちらにつきましては前回も御紹介申し上げました。今後開きますガバナンスの検討の場というところで何らかの検討をさせていただくことで対応させていただければと考えております。

 続きまして、資料3の裏側、2ページ目でございます。

 今後の運用の参考等とさせていただく意見でございます。こちらにつきましては、まずaの特定機能病院での事故事案につきまして、もっと報告があった事例を早くシェアすべきではないかという御意見がございました。こちらにつきましても、役所としてどう対応可能かどうかということを引き続き検討させていただきます。

 また、事故情報につきまして、現在、周知の事業を行っていらっしゃいます医療機能評価機構さんとも相談しながら、現在運用されているものにつきまして、何かまた今回の御意見が反映させられるものがあるかどうかということにつきまして、協議をさせていただければと、御相談させていただければと考えているところでございます。

 次のbでございますが、全死亡症例の報告について、着実な実施のためには十分な期間をとっていただけないかというような御意見が前回出ております。こちらにつきましても、まずできることから始めるべきではないか。特定機能病院という性質を考えれば、まずこのぐらいは早目にやっていただかなければいけないのではないかというような御意見が前回の検討会以後、皆様方から頂戴されたところでございます。

 ですので、全死亡例事例の報告につきましては、事務局案どおり、平成2810月から開始させていただければと考えています。また、報告状況について確認する体制につきましては、例えば特定機能病院間のピアレビューなどを参考にしながら、徐々に体制を強化、構築させていただければというように認識をしています。まずは全死亡症例を報告し、各病院の体制の中で必要なものを検証していただくということを始めていただければということで考えております。

 次のcでございますが、タスクフォース立入で確認された各大学の取り組みの中で、好事例と思われるものについて提示してほしいということでございますが、基本的には取り組みの好事例につきましては、今回の新しい要件としてまとめているものがかなりございます。少数の取り組みであっても、これはやったほうがよいというもの、また多くの病院でやられているから、これは要件として適用可能であろうということで入れたものがかなりございますが、今後の特定機能病院同士の会合についても、そういった情報のシェアについて可能かと思われます。

 また、dの特定機能病院の承認要件が変更され、新たな人員配置が要件とされることから、財政的な措置ということでございますが、こちらは引き続き見直し後、検討をしてまいるということでございます。

 eのインフォームド・コンセントの適切な実施や診療録の確認につきましても、事務局案どおり、平成2810月から開始ということで対応をまずお願いできればということでございます。

 続きまして、fとgの教育教材のコンテンツの共通化ということにつきましても、こちらも例えば研究班を設置してでの検討などを厚生労働省の中で対応させていただければと考えております。

 次に、hの5年以上の経験を有する看護師の割合が高ければ誤薬等の発生率が低いというデータもあるということでございますが、こちらにつきましては、大学病院も教育機関であることを踏まえますと、必然的に若手の看護師の方が多くなってしまうのではないかというような御意見がございました。今回の承認要件には盛り込まず、人事面、教育面での医療の安全の質を上げる努力をすべきという御意見も構成員の皆様から頂戴したところでございます。

 hの特定機能病院の更新制につきましては、まずは今回新たに外部監査やピアレビューを行うということになっていますので、そちらのほうで効果を確認できればと考えております。

 jの地方厚生局の医療監視員の資質の向上でございますが、こちらも医療監視担当課、地域医療計画課が中心となりながら資質の向上に努めてまいるということでございます。

 kの日本医療機能評価機構等が実施する第三者評価につきまして、この特定機能病院の要件とすべきということでございますが、前回の検討会で望ましいとされたばかりのところでございますので、引き続き現場の状況を注視してまいります。

 また、最後のlでございますが、26年4月の承認要件見直して、医師、歯科医師の研修について要件化されたということでつきましては、こちらにつきましては改めて報告書、通知を確認いたしましたが、前回の報告、中間取りまとめでも、職員研修ではなくて、あくまでも専門研修を想定している。また、各診療科の研修を統括する責任者を置けということになっていますので、その御指摘とは違った内容の要件を前回求めたというところでございます。

 大変長くなりまして申しわけございませんでした。資料の説明は以上でございます。

○遠藤座長 丁寧な説明、ありがとうございました。前回の検討会での御発言をいろいろな形で反映させていただいたということで、今、御報告いただきました。

 それでは、パートは区切らずに、既に一度議論している事柄でございますので、どの分野でも結構でございます。御意見等をいただければと思います。いかがでございましょうか。

 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 前回欠席しておりましたので、議論を十分把握していないかもしれませんので質問です。

 別紙1の4ページの左の一番上「インシデント・アクシデントの事例収集は行っているが」の後で、要因分析だとか再発防止策の検討等々が不十分だという書き込みがありますが、これに対して今回見直しでどうするかということがどこかに書かれているのであれば教えていただきたい。

○遠藤座長 それでは、事務局、お答えをお願いします。

○松本医療機能情報分析専門官 こちらの件でございますけれども、インシデント・アクシデント、さまざまなレベルがございます。一度の検討の中では、一律に例えば3B以上というような機械的な基準を設けるかという技術路無間もございましたけれども、インシデント・アクシデントについては、その性質はさまざまでございますので、一律の基準を設けるというのはなかなかふさわしくないだろう。

 なぜこんなに検証のほうに回す余裕がないのかというと、ひとえに、特に医師の医療安全管理部門の専従職員が少ないということが要因の一つであったということで、体制の充実ということもございまして、医師、薬剤師の新たな専従要件というのを設けたということでもございます。体制の充実で、この検証の充実を図っていきたいということでございます。

○遠藤座長 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 事例収集といっても、集めてはいるけれども、何もしていないのでは全く意味がないのではないかと思います。機構のほうに送っているから、機構ではたくさん集めてはやっていますが、当然その前に医療機関でやっているのは当たり前ではないかと思います。それが医師が少ないからできないというのはおかしいと思います。

 実は、医政局ではなくて保険局マターになるのですが、診療報酬のほうで入院料等の通則というものがありますね。その中で御存じだと思いますが、医療安全管理体制がきちんとされているということが要件になっています。その中にインシデント等が報告されて、その分析を通した改善策が実施されている体制が整備されていること。これが診療報酬基本料を取るときの条件ですね。だから、今の話を聞くとそれがされていないというように聞こえてしまうので、これは非常に大きな問題なので、このあたりをしっかりお願いできればと思います。

○遠藤座長 何か事務局、コメントございますか。診療報酬上に既にそういう規定があるのだということでございます。お願いします。

○松本医療機能情報分析専門官 先ほども申し上げさせていただきましたが、例えば毎月、医療安全管理委員会を開かれているという病院がほぼ全てでございまして、その中で例えば今月、3Bが2件かかりました、1件かかりましたというところで、1~2件かかっているということはあるのですけれども、例えば起こった3B以上について、どういうようにそれをかける、かけないというように判断しているかというのは不明瞭であったということになりますので、一定程度はされていますけれども、それが充実しているのでしょうかということで、さらに充実させてほしいという形でこのようにお示しをしているということでございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 では、西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 わかりましたが、もう少しきちっとしていただかないと、やはりこの通則でもインシデント等が報告され、その分析を通じた改善策が実施されている体制があるということなので、今の説明だと、どうもその体制がとれていないとしか読み取れないので、ここのところは今回書くかどうかは抜きにして、しっかり指導していただければと思います。

○遠藤座長 重要な御指摘です。事務局、よろしゅうございますか。

○町田保健医療技術調整官 はい。

○遠藤座長 では、中川構成員、お願いします。

○中川構成員 資料3の主な御意見に対していろいろお答えいただきましたが、この会議を乗り切ればいいみたいに聞こえるのです。別紙1に戻りますが、2ページの左上、医療安全管理部門の体制強化のところで、この医療安全管理部門に医師を専従で配置している病院は少ないと先ほど説明がありましたが、専従しているのは84病院のうちのどのぐらいですか。

○遠藤座長 事務局、お願いいたします。

○松本医療機能情報分析専門官 私も全てというわけではございませんけれども、今回立ち入った方にもう一度いろいろお話を聞きましたが、1割から2割ぐらいの感触ではないかと思いますが、大学の先生方でもし補足がありましたら、お願いいたします。

○遠藤座長 それでは、お願いします。

○森山構成員 私立医科大学の29校においては、現状で医師の専従に関して2割程度、薬剤師が3割程度です。ただし、専従医師がいないというのではなくて、5060%のドクターが複数いるということなので、附帯条件としてこういうものをつけていただくと現実的ですということを言いました。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 表現としては、医師を専従で配置している病院はほとんどないでしょう。気になるのは2ページの一番右の専従等のところで、常勤職員であって、その就業時間の5割以上が該当業務に従事している者を同職種で複数名配置している場合等は、5割の人が2人でもいいとかという意味でしょう。3人医師がいたらどうするのですか。4人いたらどうするのですか。ほぼ2割5分でいいのですか。

○遠藤座長 では、事務局、お願いします。

○町田保健医療技術調整官 極端に例えば10%のエフォートが10人というのは全く意味がありませんので、そのあたりは歯どめをかけなければいけないと思います。前回の御議論ですと、60%がお一人、40%がお一人ぐらいというような御意見も出ておりましたので、そのあたりを参考にさせていただければと思います。そうでないと、全然意味がなくなってしまいます。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 6割いる、4割は臨床をやる。6割こちらの部門にいるときだって臨床の患者のことを考えているのです。それではだめなのです。これだけいろいろな問題、事件が起きていて、手を打っていない。100%専従で置かなければだめなのです。この医療安全管理部門に関することしか頭の中にない、そういう状態の時間をもった医師の専従でなければだめだと思います。このところは反対します。

 次の3ページ、インシデント・アクシデントの報告のところで、追加の説明で、過誤があった事例など、医師の判断に報告が委ねられる条件を設定している病院が比較的多いと言っていたけれども、比較的多いというのは何割ぐらいですか。

○遠藤座長 では、事務局、お願いします。

○松本医療機能情報分析専門官 今回のタスクフォースの立入につきましては、従前の厚生局の医療監視、ややチェックリストを使ったチェックのようなものに偏っていたのではないかというような問題意識を踏まえまして、オープンクエスチョン形式でできていますと言われても、それはどうですかというように深く掘り下げていくようなやりとりをしていくような形で実態を把握するということを念頭に置いてやっております。ですので、これが何割というようなことはなかなか難しいのですけれども、例えば合併症を含めて報告を必ず行ってください、過誤とか誤った管理とかに全く起因しないで、全て合併症のようなものも報告してくださいというような形で徹底しているというところは1~2割というような感触を持っております。

 山口顧問が22病院立ち入っていらっしゃいますので、もし補足があればお願いいたします。

○遠藤座長 山口顧問、何かございますか。

○山口顧問 今の御質問は合併症を含めてですか。

○松本医療機能情報分析専門官 そうです。過誤に起因しているとか、合併症は報告から除いているとか、そういうことがあるかどうかということです。

○山口顧問 合併症に関してきちんと明確に基準を設けている病院はかなり少なかったです。それこそ1割ぐらいだったような印象を22病院の中では持っています。明確に基準というものが一律かというと、3B以上は届け出ると設けていたとしても、3Aだったら報告しなくてインシデントで発見できてよかったねで済ませるというような病院も実際のヒアリングの中では出てきていましたので、かなりばらつきがあるなという印象を受けたものです。

○遠藤座長 どうもありがとうございます。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 今の御意見でも、ほとんどこれはなっていないということですね。タスクフォースの立入といって、どういうスタンスでやったのですか。例えば報告するかどうかを医師の判断に任せるのだったら、委ねるのだったら、群馬大学のあの例はその担当医に報告しますかと聞くのでしょう。報告されたと思いますか。

○松本医療機能情報分析専門官 御指摘の点に関しましては、医師の判断に委ねられているというのは、これは合併症だから報告しないということが定義上許されているというような病院が多いということでございますので、今、中川構成員の御指摘というのは、これは合併症だから報告しないというような形で処理ができているという状態だったというのは群馬大学が当てはまるというのは、そのとおりだとございます。

○中川構成員 一番右側は、それを改善するのにどういうことを考えているのですか。

○松本医療機能情報分析専門官 改めての御説明になりますが、別紙1の3ページでございますけれども、今の中川構成員の御指摘、つまり、例えば死亡がありました。患者さんが亡くなったときに、これは合併症だから報告しなくていいというような判断があったということがございましたので、こちらはまず上に1がございますけれども、入院患者が死亡した場合は、どのような経緯、経過であっても全て報告をしていただく、例外は設けないというような形で報告を徹底していただくということが1点でございます。

 2でございますけれども、死亡以外の場合であっても、通常の経過では必要がない処置または治療が必要になったということで、手術には合併症がつきもので、一定程度こういう事例というのがあって、医師または医療スタッフのミス等が全くないという場合もありましょうけれども、それでもこの基準に該当した場合は自動的に全て報告をしていただくということで、事前の報告するかどうかの判断というのは入る余地をなくして、もう事例の程度で全て把握をしていただく。これを問題の検証等に、2ページでございますけれども、医療安全管理部門の業務ということで記載してございますけれども、この下の丸のところ、ポツにございますが、重大な問題が発生した場合における速やかな原因の分析であるとか、その下の改善策の立案、こちらにつきまして、今まで通知事項ということで承認要件にかかるどうか不明確だったものを省令に改めて位置づけまして、これは確実に承認要件にかかっているのであるということを明示させていただくということで、しっかりした対応をお願いしていくということでございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 このインシデント・アクシデント等の報告の受け皿といいますか、受け側は医療安全管理部門の専従医師なのですか。

○松本医療機能情報分析専門官 この報告先でございますけれども、まず、医療安全管理部門に報告をした後、最終的に院長まで上げていただく、管理者まで上げていただくということを規定で義務化しております。

○遠藤座長 中川さん、どうぞ。

○中川構成員 院長まですぐ上げるのではなくて、こういう報告がありましたということをただ真っすぐ上げるのですか。専従の医師の役割ではないのですか。

○松本医療機能情報分析専門官 申しわけございませんでした。こちらでございますけれども、医療安全管理部門の専従医師の役割でございますが、まず報告されてきた事例がもし医療安全管理委員会等で検証や分析が必要であればそちらに回すという判断を行うということが重要な役割。さらに、それが医療安全管理委員会にかかるまでに分析を行ったり検証を行う。また、そこから改善策を立案して、それだけではなくて、院内にちゃんとそれをやらせて、それがやられているかを確認するまでが業務でございます。

○中川構成員 前回出ていたポンチ絵みたいなものはきょう全くないのですか。

○松本医療機能情報分析専門官 参考資料の中にございまして。

○中川構成員 参考資料はどれですか。

○松本医療機能情報分析専門官 これは通しで番号が、第10回という表紙で資料の束がございまして、これは通しで下にページ番号が振ってございます。こちらは29ページをごらんください。

○中川構成員 この絵でインシデント・アクシデント等の報告の受け皿はこの中でどういう流れになりますか。

○松本医療機能情報分析専門官 こちらに関しましては、医療安全管理部門で報告の徹底というところで上向きに矢印がありますけれども、こちらは医療安全管理部門のほうに報告が行くということで、そこで整理して、先ほど委員御指摘のように分析等を行って、最終的は院長のチェックがないと処理ができないということになります。

○中川構成員 この絵だけでは全然わからない。私が先ほど医師は文字どおり専従でなければだめだと言ったのは、医療安全管理部門の役割が極めて重大だと思うからです。特定機能病院の医療安全管理部門です。各科1つの病院みたいなところを束ねるのです。勤務時間が6割だ、5割だなどと言っている場合ではないのです。そういうものの組織というかガバナンスの強化というものに対するポンチ絵としては極めて不備ですね。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○中村総務課長 総務課長でございます。

 今、中川構成員から御指摘いただいた点について、また、今の御意見について、この場でも他の構成員の皆様の御意見を伺いたいと思ってございますが、もともと今、特定機能病院の医療安全管理部門につきましては、現行、医師、歯科医師、薬剤師、または看護師のうちの資格を有する方を配置しろということで、必ずしも医師を配置するということがかかっていないという現状がございます。そうしたこともあって、看護師の資格をお持ちの方が専従職員として張りつかれているケースが多いという実態があると認識しているところでございます。先ほど私学においても現に医師がいらっしゃるところは2割程度であるということがございました。そうした問題があるということを踏まえて、まさに今、中川構成員が必要だとおっしゃっていますように、医師に専従としてここに配置していただけると、今回要件として原則にするということを打ち出していくということがまず1点あるということでございます。

 ただ、現状、非常にそこが少数派になっているというところから、現実問題として、いきなり全てを義務化するということについてまでは各特定機能病院の実力を踏まえて、合理的な範囲での例外措置を設けてはどうかということで今、御提案をしているということでございまして、先ほど町田が申し上げましたように、今回の医師の専従を原則するという原則に照らして、その趣旨を阻害するようなただし書きをつくるということはおかしいと思ってございますけれども、この場で御了承いただける範囲で一定の例外措置を設けていくということも必要なことではないかと考えているところでございます。御意見をいただければと思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。

○中川構成員 私ばかり済みません。これだけ患者さんが亡くなっていて社会的に大問題になっていて、どうして大学病院側からの経過措置を設けて欲しいとか、いろいろなエクスキューズを尊重するのですか。一刻の猶予もならないはずです。そして、私、前回の検討会でも言ったけれども、専従の医師は各科の花形の医師です。その医療安全管理部門を経験していないと、准教授、教授になれないという何らかのシステムをつくってほしいのです。それがかえって好循環になると思います。

 いかに医療安全管理部門が大事かと。大学病院のコア部分だという位置づけに育てていかなければならないと思うのです。そういう指導をすべき役所が、急激にとは難しいでしょうからとか、合理的な範囲内でとか、そういうことではないのではないですか。

○遠藤座長 中川構成員、御主張は前回と共通していますのでよくわかりましたので、ほかの委員もこの案件について、この課題について、つまり、専従要件等々について御発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

 それでは、森山構成員、どうぞ。

○森山構成員 高度で先進的な医療の開発や提供する機関として、かつ、日本の医療をリードする特定機能として、女子医大とか群大の案件とか、あるいは厚労省が設置したタスクフォースによる立入検査の結果等々を見てみると、医療安全管理が必ずしも十分でないということが判明しているので、さらなる医療安全への取り組みというのは当然必要だと思いますし、中川構成員の御意見もそれだけ特定機能病院に期待しているというあらわれだと思います。

 全国医学部長病院長会議も昨年の5月にこのことを受けて、ガバナンスの強化とか、職業倫理の遵守に関して声明を出しましたし、そういうような安全管理の徹底をしているのですけれどもいろいろ補強する必要がある。そういう観点で要件見直しをして、医療安全がさらに強化されるということは非常にいい機会なので、ぜひやっていただきたいと思いますし、各大学がそれだけ刺激を受けて、自浄作用を持って早急に取り組むということが必要だというように思うのです。ただ、個々の内容が現実に即して実効性のあるものでないとなかなかうまくいきませんので、そういう意味で、経過措置あるいは附帯条件というのが必要なのかなというように思います。

 前回、キャリアパスという問題が出ていました。確かに特定機能は医育機関で、医療安全管理学というような学問体系としての講座の人を育てるという人材育成という観点もあるので、そういう点では中川構成員が言われたようなキャリアパスというのは各ドクター、これからどんどん上に行く管理職になるもののキャリアパスの中に組み込むというのは当然だというように思います。非常にいい御提言だというように思うのですけれども、ただ、臨床現場でいつも医療事故は起こるということがありますから、臨床現場から余り離れ過ぎていると、果たしてどのぐらい実効性があるのかなと思いますので、そういう意味で私どもの大学では5050、そのほかに何人もドクターはいますけれども、プラス看護師さんが何名というようにいますので、何でもかんでもドクターがいないとできないということではないのです。看護師さんもかなりいろいろなことをやりますし、複数の看護師さんがいて、臨床工学士がいて、薬剤師がいてというようなチームで医療安全をやりますから、何も余りドクターに特化することはないというように思いますけれども、ただ、先ほどのキャリアパスとかということがあると、そういう意味では、期待される特定機能病院としては、経過措置の後はいろいろな条件の専従というのも医師の専従というのもいいのかなと思うので、こういう経過措置、附帯条件はぜひつけていただきたいというように思いました。

 中川構成員の御意見というのは、それだけ特定機能病院はしっかりしろというメッセージだというようには受けとめておりまして、私自身も特定機能に身を置く者として反省はしているところであります。

○遠藤座長 どうもありがとうございます。

 ほかに御意見はございますか。

 堺構成員、どうぞ。

○堺構成員 なかなか難しい議論だと思うのです。実際、中川構成員の話も全く正論だと思うのですけれども、実際、それができているかというとできないので、できない状況の中でどうするかというのは非常に大きな我々が与えられた課題だと思うのです。まさにこれは病院のガバナンス、特定機能病院のガバナンスに係ることなのですけれども、ガバナンスというのはトップの責任者がいて、それはその方がしっかりやってくれればいいのですけれども、では、具体的にどうするかということになると、全て医師ということではないと思うのです。だから、もちろん医師ができればいいのでしょうけれども、医師、例えば看護師、薬剤師、そういう方が病院の組織を構成しているわけなので、それなりの役割を与えて、最終的には委員長がしっかりそれを見るということにしていかないと、多分現状では日本の今の特定機能病院で医師が専従でできる病院というのはなかなかないのではないかという気がするのです。そういう形をつくっていって、段階的にそういう段階を踏んで、例えば中川構成員のおっしゃるような究極の目的手段であれば、それに向けてやっていったほうが現実的ではないかという気はするのですけれども、どちらがいい、どちらが悪いではなくて、現状置かれている特定機能病院をどうやって変えていくかという方法論ではないかという気はしております。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかにございますか。

 山口顧問、お願いします。

○山口顧問 私も集中立入に同行させていただいて数多く話を聞かせていただく中で、確かに医療安全管理は多職種のチームでするのは当たり前だと思いますし、それをより進めていかないといけないのはそうなのですけれども、多くの看護師さんがおっしゃったのが、やはりドクターがいると判断の迅速性がかなり違ってくるということと、特定機能病院という大きな組織ということになると、各科に対しての発言力ということがやはり医師がいるかどうかということで大きく異なってくるというようなことの発言がたくさんございました。

 そういうことからしますと、多くの医療機関があって、その一番トップを走る特定機能病院がしっかりした体制をとった医療安全のチームを組まないと、ほかの一般の病院が医療安全を強化していく体制につながっていかないのではないかということで私もこの医師、薬剤師、看護師の専従ということは必要ではないかと思っています。

 私も中川構成員と同じように、しっかりと医療安全管理者のキャリアパスを構築して、医療安全に取り組むという医師がその後認められることが必要になってくるのではないかということも強く感じました。ただ、その中で本当に特定機能病院と一言で言っても、地域によって、医療機関によってこんなに差があるのかということが実感でもございます。ですので、少し努力をすればできるだろうというところと、もしかしたら本当に難しいのかなというところまであるというような実態を拝見しますと、まずはこの1段階やっていただいて、その後、もう一つ経過措置の中にきちっと1人の人が専従するというようなことも次の段階として置くという2段階ぐらいの経過措置があってもいいのかなと、そんなようには感じました。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 よろしゅうございますか。

 齋藤構成員、どうぞ。

○齋藤構成員 看護師はほとんど専従でリスクマネジャー40日の研修を受けて配属をされているという実態だと思います。山口顧問がおっしゃったように、非常に組織文化によってきちんと物が言える文化と、なかなか閉鎖的で、リスクマネジャーがドクターに対して何か物を言ってもその科にはなかなか伝わっていかないというところと、そこは千差万別なのだろうと思っております。

 私もドクターが専従でおられるというのはあるべき姿としてはあるだろうと思いますけれども、結局今すぐにということが難しいということであれば、例えばリスクマネジメントの専従のナースが複数名いるというようなところもございます。とにかく医療安全に関して、医療安全対策委員会がさまざま発する情報が風通しがよくなるということが必要と思っておりますので、専従は究極の目的でありますけれども、関係者をきちんとチームで置くということを要件にしていただくのはよろしいのではないかなと思います。

○遠藤座長 西澤構成員、お待たせしました。

○西澤構成員 前回欠席して今回見てびっくりしましたが、安全に関してこんな細かいことまで要件にしなければならないのか残念に寂しく思いました。特定機能病院というのは日本の病院の中で最高峰ですね。こういうことを一々言われなくてもみずからがやっているのが当たり前だと思います。その当たり前のことをやっていないということがまずショックでした。だからこそこういう見直し案ができたのでしょうが、特定機能病院はみずからきちっと自分たちのあるべき姿というものを自分たちできちっとつくり上げていただきたいと思います。

 今回は充分な対応がされていないということですから、ある程度こういうことを細かく決めて段階的にやっていかないと無理だということも理解しますが、これからはこの検討会とか、あるいは厚労省から言われないと、しないような体制はぜひ変えていただきたい。

 特に、今回意見の中でも、例えば管理者に医療安全管理業務の経験を求めるまでは十分な経過措置期間。私たちから見ると、院長即ち管理者になるときには当然こういうことはされている、またわかっていらっしゃる方がなるのが当然だと思います。それはこのようなことでは非常に恥ずかしい。特に今、医療事故調査制度などもできています。医療事故が起きたときに届けるかどうかの判断を管理者がするということになれば、こういうような経験とか知識がなければできません。もう昨年10月から始まっています。そういうことも含めてしっかりやってもらいたい。

 あるいは教育のところでも、職員研修の内容について病院間で差が生じないように共通したコンテンツを提供してほしいとありますが、各特定機能病院が自からつくり上げて、我々のはこういう立派なものだということをお互いに示し合わせてやっていく。ほかから出してくれではなくて、自分たちでやる、そういう姿勢が大事です。そういうことで、ここに細かいことをいろいろ書いてありますが、もっと大きな理念というのでしょうか、そういうところを今回しっかり書き込んでぜひやっていただきたいと思います。

 これが2年ぐらいたって見直しするときには、本当に一々細かいことを決めなくても、逆に日本の医療界をリードするようなものをつくり上げていただきたい。特に私たち、医者になるときは、大学で教育を受けてまた、研修を受けたりしているわけですから、そういう医者がいろいろな病院に勤めたり開設したときには、大学で受けた教育でもって日本の全部の病院で安全文化ができる、そういう形をぜひつくっていただきたいと思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 山本構成員、先ほど手をお挙げになっておられましたので。

○山本構成員 特定機能病院は申し上げるまでもなく、高度な医療を安全に遂行するという使命がありますので、この医療安全管理の取り組みというのはますます充実させなければいけません。ただ、80大学病院ございまして、都会と地方とでどうしても温度差がある、あるいは置かれた環境があるということで、均一でなかった、あるいは一定水準に達していなかった病院があるということは事実かと存じます。この辺は底上げをしっかりしていかなければいけないのだということを認識しているところでございます。

 専従の医療安全管理の医師の配置につきまして、実は私どものところでも、これまで専従の看護師は複数名配置しておりましたが、専従の医師を昨年からようやく1名配置いたしました。確かにそのことによりまして、医療安全管理の決定事項あるいは分析その他が極めてスピーディーに、そして院内への周知もスピーディーかつ徹底がなされるようになりまして、専従医師の配置というのは非常に重要であるという認識を個人的にも再認識しているところでございます。

 ただ、その選考過程で気がついたのは、なかなかそれに対する人材が今のところいないということでございます。国立大学病院でもそのとき調べましたのは、専従医師を配置しているのは10大学ちょっとぐらいしかないという実情でございます。若い方でもいらっしゃるのですが、なかなか若い方が入ったからといって、では居並ぶ教授たちが言うことを聞くかというと、それなりの見識をお持ちの方でなければならないということでありますので、これは先ほど中川構成員がおっしゃられたように、我々もキャリアパスをしっかり設定して、医療安全で飯を食っていけるような体制をしっかりつくっていく必要があるということを認識しているところでございます。

 ですので、いきなり例えば平成30年4月に各全ての病院で8割以上あるいは10割業務に従事する専従医師というのはなかなか厳しいということは申し上げさせていただきたいと思います。

 以上でございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 中川構成員、今までの話、ほとんど先生のお考えは賛成だということですが、ただし、現状はね。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 なぜ医師の専従かと先生方も大分御意見をいただいて、ありがたいと思います。

 某大学であったではないですか。手術室で、看護師も麻酔科医もみんなおかしいと思っていたのに言えなかったみたいな。医師でないと言えないのです。残念ながらそういう構造になっているのです。今、先生がおっしゃってくれたように医師だって若い医師だったら言えないのです。それなりの医師が医療安全管理部門に配置されないと、これはうまくいかないのです。

 私、専従という意味は、森山先生、臨床から離れると心配だとおっしゃいましたけれども、ある一定期間10割です。例えば何年もそこにいて専従すべきだというのではなくて、半年とか1年とかをかかりきりになる。それを各科で持ち回りで花形医師を配置していくことで、大学病院内はがらっと変わると思うのです。そういう工夫もしてほしい。

 段階的に究極のあり方を達成するというのは、私は反対ではないです。そうすると、何となく段階的と書くのではなくて、時限的にいつまできちっきちっとこういう段階を踏んでやっていくのだというルールを決めてください。それなら納得します。

○遠藤座長 わかりました。ありがとうございます。

 ほかに専従の条件について、何かありますか。よろしゅうございますか。

 非常に重要なことについて御議論ができたかと思いますけれども、事務局、何かコメントはありますか。時限的なものを入れたらどうかということでありましたけれども、それに対してコメント。

○中村総務課長 ありがとうございました。

 原則としての専従という中で、ただし書きの例外については時限措置にすべきではないかという御指摘だと思います。まず時限を切った形での検討をさせていただいて、また各病院での取り組み状況をしっかり見させていただきながら、その取り扱いを原則だけにしていくということを考えていければと思っております。

○遠藤座長 よろしくお願いいたします。

 それでは、ほかの案件もあるかと思いますので。

 楠岡顧問、お願いします。

○楠岡顧問 高難度新規医療技術への対応のところでありますけれども、まず基本的なところで、今回、特定機能病院の要件見直しの中でこれを取り上げていただいておりますけれども、医療分科会の意見としては、特定機能病院だけの問題ではなくて、一般の医療機関でも同じようなことが行われていますので、今回の特定機能病院の見直しに含めて終わりではなくて、今後、他の医療機関においても同様な形のことの見直しを進めていただきたいというのが1点であります。

 2番目の点ですが、別紙1の11ページに高難度新規医療技術への対応というところでありまして、次の12ページのところに未承認の医薬品等への対応についてが今回追加されております。医療分科会では、特に医薬品、医療機器のことを特に取り上げなかったのは、医薬品、医療機器は見えるものであって、かつ、承認時の要件が定められているので、未承認であることは歴然でありますので、現状においてもあるレベル以上の病院ではこういうものを新たに使う場合に関しては、一定のルールを決めていると思われます。新たにこれを取り上げるというのはある意味屋上屋になる可能性もあるので、ここであえて取り上げる必要はないかもしれませんが、確認という意味ではここで取り上げてもいいかもしれないと思います。

 ただ、場合によっては倫理性を問われる場合もありますので、そうしますと薬事委員会というのは外部委員が入っておりませんから、そういう意味では内部だけの判断になってしまいますので、倫理委員会等の審査も必要になってくるところもあるかと思います。ですから、その辺は少し考慮していただいた書きぶりが必要かと思います。

 その具体的な内容に関しては、資料2のところで、高難度新規医療技術導入プロセスというのが出されておりますけれども、この中で2の担当部門における検討の※3のところに、部門の構成としては複数の外科領域の医師というような書き方をされているのであります。確かに今回問題になった事例は外科手術でありますが、必ずしも外科手術だけがこれに該当するものではなくて、例えばカテーテルを用いたインターベンション治療など非常に進んでいる中で、極めて危険性の高いものもありますので、ここで担当部門というのは必ずしも外科だけではなくて、広い立場から検討をしていただく必要があるかと思います。

 したがいまして、内科的なものとか、あるいは放射線科的な技術も含んだ形に広げていただきたいということです。あとは言葉の問題でありますけれども、1番目の診療科における対応の最初の○のところで診療科長が申請するという形になっておりますけれども、これは病院での組織によってですが、例えば中央部門で行うというような場合は診療科ではない。診療科長と書いてしまうと診療科長でないと申請できないみたいに変にリジットな形になってしまいます。ここはそういう技術を使用しようとする部門というようなもう少し広い意味で捉えていただいたほうがいいというように考えております。この点に関しまして、また御配慮をお願いしたいと思います。

 以上です。

○遠藤座長 ありがとうございます。今、4つぐらい御意見があったかと思いますけれども、事務局、何かコメントはございますか。

○町田保健医療技術調整官 それぞれいただいた御意見を踏まえた形でまた修正案等を作成できればと思います。

 それでは、島崎構成員、どうぞ。

○島崎構成員 幾つかあるのですが、7ページの外部監査の要件の書きぶりというか、実質的な中身について幾つかお伺いしたいと思います。まず、この今回書き加えられた赤字の部分の読み方です。タスクフォースのほうで言われた「一般人を入れる」ということは「医療を受ける者」という言葉で代替されているのだろうと思うのですが、その前の「医療に係る安全管理に関する識見を有する者、法律に関する識見を有する者、その他の学識経験を有する者」となっているわけですけれども、これは医療の安全管理の専門家、法律の専門家は置かなければいけないのか。つまり、これらは例示なのか、それともこれは単なる例示ではないのか、確認させていただきたいと思います。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○松本医療機能情報分析専門官 こちらでございますけれども、タスクフォースの取りまとめにおきましては、医療安全、法学などの一定レベル以上の専門性を持った第三者及びとなってございますので、この医療安全や法学などの一定レベル以上の専門性を持った第三者に関しては置かなくてはならないというように考えております。

 そちらの医療安全の専門家と法学等の専門家、その他の専門家の中の構造関係、例えば併任がいいのかどうかとか、両方の専門を持った方もいらっしゃいますので、そちらの関係については通知等で明確にさせていただきたいと思っております。

○島崎構成員 私の質問の仕方が悪かったかもしれませんが、私が聞きたかったのは、その他の学識経験を有する者という形になっていて例示のように見えるけれども、例えば医療経営学の専門家で置けばいいのかということです。法学の専門家ではなくて、例えば医療経営の専門家を置けばすむのか。また、医療に関する安全管理に関する識見を有する者というのは例示なのか。あくまで例示だとすれば、その医療の安全管理に関する識見を有する者というのは必ずしも入れなくてもよいことになってしまう。

○遠藤座長 わかりました。

 事務局、その辺、お答えいただきたいと思います。

○松本医療機能情報分析専門官 こちらに関しては、例示でございますけれども、どこまで望ましく配置をしていただくかということに関して、通知等でさらに明確にさせていただきたいと思っております。

○遠藤座長 お願いいたします。

○島崎構成員 次に「利害関係のない者」という意味ですけれども、これはある病院が属する大学の関係者でもよいのでしょうか。例えば東大病院の外部監査委員会に法学部の先生を任命することはできるのか、利害関係のない者に該当するのかという点についていかがですか。

○遠藤座長 事務局、お願いします。

○松本医療機能情報分析専門官 こちら、タスクフォースの時点で利害関係がないとか、第三者、外部の者であるということを念頭に置いておりましたので、まずは雇用関係ですとか金銭関係がないということを念頭に置いております。関係する法人の職員等につきましても同様に整理させていただいて、通知等を示している際には明示をさせていただこうと考えております。

○遠藤座長 では、島崎構成員、どうぞ。

○島崎構成員 今ひとつはっきりしなかったのですけれども、要するに私が言いたいことは、外部監査の要件に関することなので、読み方によっていかようにも読めるという形はまずい、そこはしっかり明示しておいたほうがよいというのが私の意見です。

 その上でもう一つ。外部監査というのは今回の全体のスキームの中で非常に重要なパーツの一つだと思うのですけれども、その割には外部監査の行うことの法律効果がはっきりしないように思います。つまり、特定機能病院の管理者は、監査委員会の設置であるとか、委員名簿であるとか、選定理由を届け出ることを開設者に求めることにとどまっていますが、具体的な法律効果は何なのでしょうか。つまり、一定の遵守義務が生ずるであるとか、例えば行政監査のときにその履行を求めるとか、そういう一定の法律効果を持たせないと形骸化すると思うのですけれども、その点についていかがでしょうか。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○松本医療機能情報分析専門官 こちらの外部監査委員会の仕組みでございますけれども、同様の仕組みを持っている臨床研究中核病院の仕組みも適宜参考にさせていただいておりますが、こちらに関しては、まずは開設者及び管理者に対して是正の意見を述べるというようなことから始めさせていただくということであります。この監査委員会での指摘事項への対応につきましては、厚生労働省が年に一回、地方厚生局の立入というのを行っておりまして、こちらの監査委員会における指摘事項等に関して遵守をしているかということに関しては、厚生労働省からも確認はさせていただきたいと考えております。

 こちらのことにつきましては、その立入の要綱等を公表する際等に明確にさせていきたいと考えております。

○遠藤座長 よろしいですか。重要な御指摘ですね。本来、少しそこら辺をもう少し議論してもよかったかもしれません。

 ほかにございますか。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 別紙1の4ページの内部通報窓口の設置のところで、現状は多くの病院で設置されているというようなお話でしたけれども、もう少し詳しく教えてください。内部通報窓口は設置されているのですか。

○遠藤座長 事務局、お願いします。

○松本医療機能情報分析専門官 特に大学附属病院につきましては、大学全体で内部通報窓口等を設けていたりということもございまして、設置につきましては、かなりの数で対応がなされていたというようにタスクフォースの立入では確認しておりました。ただ、それにどのぐらいの通報があるのかですとか、職員がそれを知っているのかというところまで突っ込んでいるかどうかということになりますと、全てではないという状況でございますので、今回、病院内にきっちり周知しましょうということも省令上、義務にしているということでございます。

○中川構成員 申しわけないけれども、多くの病院で設置されているのだったら、何割ぐらい設置されているのですか。それと年に何件ぐらい通報があるとか、そういうことを調べていないと調査の意味がないでしょう。

○松本医療機能情報分析専門官 通報窓口はほぼ100%設置してあります。

○中川構成員 年間の通報件数は。

○松本医療機能情報分析専門官 そこまでは今回把握できていないところが多いと思います。補足いただければ。

○遠藤座長 山口顧問、どうぞ。

○山口顧問 ほとんどの特定機能病院では、内部通報というよりも公益通報という名前で大学の法人本部に置かれています。ただし、その公益通報という言葉自体を院長さんが知らないというような大学病院もあったという事実もあります。

 ただし、では件数はどうですかと聞いたときに、病院に対しての通報はほぼありませんという回答が私の聞いた範囲では殆どでした。1件だけ、うちの病院では職員の全員が公益通報の窓口を知っていますというおっしゃった病院がございまして、それはどうしてですかとお聞きしますと、そこに通報があったことによって大きな問題が発覚してメディアに載った事件に発展したので職員全員が知っていますという皮肉な結果になっていると。ですので、きちんと周知されるということが何も起きていないときにはなされていないことが私は問題だと思いました。

○遠藤座長 ありがとうございました。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 この窓口を設置されることが逆に萎縮医療になったり、変な疑心暗鬼を生じたら意味がないですからね。これは正しいというか、本当に大事なことは通報すればちゃんと通報者を守るし、立場も守るし、みんなのために最終的にはよくなるのだよというこという環境づくりのルールを明確にさせるべきだと思います。ぜひよろしくお願いします。

○遠藤座長 それは本来そういうルールになっているはずですけれども、それを徹底するということですね。ありがとうございます。

 ほかに島崎構成員、どうぞ。

○島崎構成員 まず、10ページのところです。これは前回言い忘れていたので済みませんが、インフォームド・コンセントに関することです。「特定機能病院の管理者はインフォームド・コンセントを適切に実施する」と書いてありますが、コンセントを行うのは患者です。インフォームド・コンセントに関する一連の手続という意味で書かれたのでしょうが、文言を修正していただきたいと思います。

○遠藤座長 文言上の修正ということですね。

 どうぞ。

○島崎構成員 それともう一つ、12ページなのですが、先ほど御説明があった未承認の医薬品等への対応についてです。私だけ理解できていないのかもしれないのですが、これは何を想定しているのかもう一回説明していただけませんか。これは臨床研究の一環としてではないのですね。

○遠藤座長 それでは、先ほどの楠岡先生の御発言とも関連して、ここにあえて今回未承認の医薬品の使用を入れたということの意味と、ただいまのようなどういうシチュエーションの未承認薬の使用を前提としているのか、その辺、まとめて御説明いただけますか。

○松本医療機能情報分析専門官 事務局でございます。

 今、島崎構成員から臨床研究上の想定というコメントがございましたけれども、確かに今未承認適用外、特に未承認に限定して例示してわかりやすくお話をしますと、未承認の医薬品を使うこと自体は法律で禁止されているわけではございませんので、医師の裁量で使用することはできます。

 通常、臨床研究として実施されることが多いと思いますので、臨床研究として実施する際は、厚生労働省の倫理指針等を遵守していただいて、倫理委員会にかけて承認を得て未承認薬を使用するというような経路をたどっていらっしゃると思います。

 研究ではなくて、例えば人道的な理由等から、この患者さんには使わなければいけないということで使うケースもまれにある。その場合は研究という形ではなくて医療という形で行われると承知しておりますが、この場合であっても、先ほど楠岡参考人御指摘のとおり、通常、倫理委員会を通しているのではないかと考えられるわけですけれども、制度上の担保がございませんので、これに関してもきっちりやっているということを制度上担保しましょうということでこのような規定を設けているという整理でございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 島崎構成員、いかがでしょうか。

○島崎構成員 そこまでの御説明はわかりました。臨床研究を想定したわけではないということだと思うのですが、例えば未承認の医薬品を使うこと自体は医師法上は禁じられていないかもしれませんが、保険法令上は原則は禁止されており、その原則の解除として、保険外併用療養費制度に該当するようなものは例外的に認められているわけです。確認になりますが、ここで言っている未承認の医薬品等による医療を行う場合というのは、保険外併用療養費のようなものだけなのですか。それともそれ以外のものまで想定しているのでしょうか。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○松本医療機能情報分析専門官 よろしいですか。保険外併用療養費を使わない場合は、保険制度のことなので医政局の所管ではないので必ずしも正しくないかもしれませんが、保険からの給付は受けられませんので、関連する医療全体が保険適用外になると承知しておりますが、そのような使い方で研究費等から支弁をして医療を行うケースも幾つかあるというように伺っておりますので、そういう通常医療として全額自己負担等で、もしくは研究費負担で実施されるようなケースに関しては、このようなルールが明示的にはなくて、各病院自主的に倫理委員会を通しているというような現状というように聞いておりますので、ルール上、明確にしておきましょう。同じことをやるだけかもしれませんけれども、ルール上、明確にしておきましょうという趣旨でございます。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 今の説明ですけれども、これは先進医療と患者申出療養との関係を言わないとわからないのではないか。

○松本医療機能情報分析専門官 今、島崎構成員が御指摘をいただいた患者申出療養または先進医療、特に未承認薬についての先進医療Bと言われるものですけれども、基本的には臨床研究と同じようなスキームになっておりますので、当然、倫理委員会を通す。必要な国等の承認を通して実施されるわけでございます。それによって保険外併用は認められるというような制度だというように承知しておりますので、それらの場合はいろいろな審査の目が通っているということでございますが、100%保険外給付でやる、このような未承認医薬品を使った医療に関しては今まで確認する仕組みが公的にはなかったということで、このような仕組みを設けるというような御提案でございます。

○遠藤座長 川上構成員、どうぞ。

○川上構成員 恐らくイメージとして、多くの大学病院でなされていることなのですけれども、院内製剤を使う場合がこれに該当するかと思います。具体的には、臨床研究であれば当然倫理指針に沿った審査はされていると思いますし、また日本では試薬に該当するものを購入して院内製剤として調製して使う場合も倫理審査は受けられているかと思います。ですが、倫理審査を通ったからといっても、実際人体に適応できる剤形に調製可能であるのか、実際に臨床で患者に使えるのかという適否は、院内の薬事にかかわる医師や薬剤部門の人たちで構成する委員会できちんと議論する。また、その使った結果をフォローして、定期的に院内製剤の使用実績を報告で求めるといったプロセスがあるべきかと思います。そのことを、このように具体的に薬事委員会といった組織名も出していただいて、規定としてお示しいただくのは、ありがたいと考えております。

○遠藤座長 保険外併用療養を受けるときにいろいろそれぞれの治験は治験、先進医療は先進医療でいろいろチェックがあるわけですけれども、そうではないような全てについて、包括的にこういうチェックをかけようということでございますね。

 では、この問題はこれでよろしゅうございますか。

 では、西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 意見の中で、kの日本医療機能評価機構のことですが、前回、努力義務で入ったばかりだという話ですが、今回見直し内容を見ますと、ガバナンス、内部統制とかいろいろ入っていまして、外部からの監査だとか、ピアレビューというのが入っているのであれば、第三者評価が入っていないという意味がないと思います。これは今回義務づけるのがほかの関係から言うと当然だと思いますので、これは今回義務づけるべきだと思います。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 群馬大学も女子医大もこの医療機能評価機構を受けていますね。その上でですね。批判しているわけではないです。第三者機関を入れているのが当たり前だというのは、なかなか難しいかなと。それの上を今の議論は言っているのではないですか。

○遠藤座長 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 例えば内部でやることと外部の監査だとか外部からきちっと見るとかというものもあります。その一つの形として第三者評価というのはあります。第三者評価というのは監査ではないです。何かやっているかという外部監査事案ではなくて、組織としてしっかりしているか、病院の質改善活動をきちっとやっているか。それをするためにどうしたらいいかということを教える。すなわち今回のような改革をするためには非常に大事なことです。だから、第三者評価を受けているのにあのようなことが起きたのはおかしいというのは全く違うと思います。

○中川構成員 そういう意味ではないのだけれどもね。

○西澤構成員 だから、いろいろな組み合わせの中でこれは入れるべきだなと思います。上田構成員がいますので、そのあたりの説明を伺ってもよろしいかと思います。

○遠藤座長 では、座長代理、どうぞ。

○上田座長代理 今、中川構成員から御指摘がございましたように、当機構の認定病院である群馬大学医学部附属病院と東京女子医科大学病院で重大な事故が起こったことについては、私ども当機構としても反省しているところでございます。と同時に、こういった課題について検討し、改善を図ることが必要でございますので、私ども、病院機能評価における医療安全に関する基本方針を実は昨年8月に定めておりまして、当機構ホームページに掲載しております。私ども安全を確保できる仕組みが機能していることを保証するために、認定に当たっては、今も議論にございましたが、ガバナンスの徹底、倫理の実践、教育研修の充実についての評価を図ることとしておりまして、現在検討を進めております。検討内容については、これからも適宜ホームページ等で公表を予定しておりますので、こういった課題についてきちんと取り組むと同時に、また、我々の検討内容を私も前回ピアレビューの実施に当たってはそのピアレビューが形骸化することでなく、より強化されることは重要ということを発言しておりますが、そういった実施に向けても御参考にしていただければと考えております。

 以上でございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 いかがでございましょうか。

 堺構成員、お願いします。

○堺構成員 第三者評価、私はこれは特定機能病院ができて随分たつのでほとんど受けてらっしゃると思ったのですけれども、先日、臨床研究中核病院の現地調査に行きまして、受けてらっしゃらないところがあったのでびっくりしたのです。やはり特定機能病院たるもの、第三者評価を受けていただきたいと思うのです。それは日本医療機能評価機構だけではなくて、そんなに日本にはないわけなのですけれども、国際的なものもあるので、そういうところも含めて率先して受けていただかないと、ほかの病院に示しがつかないような気がするのです。

 群馬大学と女子医が受けたにもかかわらずという議論はまた別の時点だと思うのです。それに対して今、上田座長代理から十分な反省の声があったのでよしとしていきたいと思うのですけれども、特定機能病院は第三者評価を受けていただきたいという気がいたします。

 確かに前回、望ましいと言ったと思うのですけれども。

○遠藤座長 どうぞ。

○中川構成員 私は医療機能評価機構の責任とかそういうことでは全くないと思います。だから、先生がおっしゃったように、責任とか反省とかということでなくて、特定機能病院の評価が医療機能評価機構に任せるということではないですね。大前提としてというか、入り口みたいなこととして受けるというのなら私もそう思います。きょうの議論は、その上を行く特定機能病院の医療安全管理部門の話です。ガバナンスの話ですから、それは役所の役目だと思います。

○遠藤座長 森山構成員、どうぞ。

○森山構成員 第三者評価を受けるのはいいのですけれども、何も日本医療機能評価機構に限ることはないし、これをこのまま省令に載せるというのはいかがなものか。筋が違うと思うのです。日本医療機能評価機構の受審とこれとは違うので、多分中川先生もおまえら自分たちでしっかりせいよという意味だと思うので、この後に出てくるいろいろ病院間のピアレビューとかほかのこともありますから、そういうところで第三者的しっかりやるというところで、厚労省の共同指導もありますし、厚労省の共同指導もかなり厳しくなるし、医療監視も多分かなり大変なものになるのではないかなと思いますので、そういうところでいいのではないかなとは思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 では、齋藤構成員、西澤構成員。

○齋藤構成員 まずは第三者の評価を受けるということは、私は必須にしていただきたいなと思います。確かに監査委員会も入って、あるいは厚生労働省等々からの御指導もありますけれども、こういった医療安全に関しましても、日々の質管理に関しましても、第三者が入ることによって確実に上がるということだと思います。それを実施するのは医療機能評価機構かどうかというのは別ですけれども、第三者の目を何らの形で入れるということは必須なのではないかなと思います。

○遠藤座長 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 私も同じ意見で、外部から監査が入るからいいのではないかというのは違う。やはり今回はいろいろ見直しをしていますけれども、特定機能病院にもっと頑張ってくれということだと思います。頑張れということは、もっと外部から見ていただいて、そして、その意見を参考にして改善しますという姿勢を見せてほしいのです。そういうことで全国でたしか全病院の2,300病院とか受けています。特定機能病院には手本になっていただきたいのです。特定機能病院も受けるのであればということでこれから他の日本の病院もこれは受けるべきとなっていくのがいいと思います。第三者に見てもらうという姿勢をぜひしていただきたいということで、今回努力義務ではなくて義務にすべきと思います。よろしくお願いいたします。

○遠藤座長 山口顧問、どうぞ。

○山口顧問 8ページのところの特定機能病院間相互のピアレビューというのがございます。その前に、私は基本的に外部の目を入れるということがないと、中で当たり前になっていることに気がつかないのではないかとは思います。ただ、今回、いろいろと拝見する中で、前年度と比較して同じだからできているだろうというような内部基準に落ちついているところが結構あるなという気がしました。

 今回、ピアレビューをするということと、特定機能病院が1年一回、一堂に会してピアレビューの結果を話し合うという場を設けるということになっていると思うのですけれども、それをすることによって、自分の病院が全体の中でどういう位置にあるのかということを自覚していただくことがとても大事ではないかと考えています。なので、これでもういいのだ、やっているのだではなくて、ほかのところの取り組みを見たときに、まだここが不十分ではないかというようなことを外部監査委員にもしっかりと提示をしながら、何を改善していくのかを明確にして、全体のレベルアップということが図れるのではないかと思っていますので、外部を入れることもそうですけれども、このピアレビューをした結果を話し合う場ということをしっかりと機能を働かせていただきたいと思っております。

○遠藤座長 そういう外部の目が入っても実際実効が上がるかどうかということまでやらなければ意味がない、それはそのとおりだと思います。話を戻しまして、第三者評価を義務化する、要件化するかどうかという話ですが、賛否の意見があったと理解しておりますが、いかがでしょうか。これに関しては、たたき台では現状のままという形になっているわけですね。

 では、山本構成員、どうぞ。

○山本構成員 機能評価等の第三者評価が病院として当然という御議論は納得できるものでありますけれども、先ほど中川構成員が言われたように、怪物の評価は、例えば機能評価にしても受けた側の実感としては、なかなか特定機能病院の本質的な問題まで切り込むのは難しいのではないか。

 そうすると、このピアレビューこそが先ほど私が申し上げましたように、怪物にもいろいろ地域差あるいは規模の格差とかございます。それに伴う意識の差というのも実は非常に大きなものがございまして、このピアレビューすることで、おまえのところはだめではないかではなくて、こんなすごいところがあるのだ、こんなことをやっているとこんなようにいいことがあるのだということをお互いに見せ合うということが、今、国立大学病院では感染防護ではピアレビューをやっているところでありますが、その経験からもこのピアレビューは非常に特定機能病院が抱える特有の問題、それぞれ持っている問題意識の差をあぶり出したりとか、そういうところで非常に有効に働くと考えております。ですので、まことに申しわけないのですが、必ずしも第三者評価そのものが特定機能病院の今、問題となっているようなところの抽出に役立つかどうかというところは疑問に感じるところでございます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかにこの件に関して御意見ありますか。

 堺構成員、どうぞ。

○堺構成員 大学の人がそう言ってしまうと身もふたもないような気もするのです。ピアレビューは全然否定しないわけなのですけれども、第三者評価というのはそういう文化をつくっていかないとなかなか、大学は、自分たちはモンスターだから第三者評価ができないということではないので、それだったら、例えばそういう団体に大学の職員が入っていって、先ほどの医療安全管理者要件と同じように、そういうところに入っていただいて大学病院だけではなくて日本の医療全体をよくするという努力の姿勢を見せていただけると非常にありがたいかなという気はするのです。

○山本構成員 申しわけありません。言葉が足りませんでした。大学病院だから入らなくていいという議論ではございません。病院の基本としての前提はもちろん認めるものでございます。

○遠藤座長 楠岡顧問、お願いいたします。

○楠岡顧問 第三者評価に関してですが、国民目線からすると、ピアレビューも大学病院同士でやっているではないか。監査委員会も病院外と言っても開設者がメンバーを決めているではないかということで、やはり内々でやっているのではないかというように見られる可能性は十分にあります。一方、第三者評価は第三者評価の評価をする委員を大学の人が選ぶのではないわけで、もちろん大学出身者が入っているかもしれませんが、サーベイヤもサーベイするほうが決めるので、大学のほうからこの人とこの人に来てほしいという話ではない。そういう意味では完全に独立性が保障されている。確かに今の医療機能評価等での評価は大学病院を評価できるだけの機能を十分持っているかというと、そこはどちらかというと一般病院をベースにしている話なので、言うなれば楽々クリアする範囲というように思うのですが、そういう意味では、第三者の目が入っているということは、国民目線からすれば大事なことだと思うので、ここはぜひ考慮していただきたいと思います。

○遠藤座長 先ほどの順番からしますと、山口顧問、中川構成員、どうぞ。

○山口顧問 実は日本医療機能評価機構の評価項目の改定部会に私はかかわらせていただいていまして、この間から2カ所サーベイに同行させていただいた中で、1つは大学病院に同行させていただきました。実際、22の病院の立入にも参加させていただいて、医療安全に特化して一日中かけてヒアリングをして、そのヒアリングのなかでも更に突っ込んで突っ込んで初めて問題点があぶり出されるということを経験した中からしますと、大学病院等の問題点をしっかりと第三者評価するということになると、もう少し評価内容を検討する必要があるのではないかと実感しています。

 名指しして申しわけないのですけれども、今の日本医療機能評価機構の評価だけで大学病院の問題点をしっかりと改善のところまでこぎつけられるような評価になっているかというと、そこは少し改善の余地があるのではないかと思っています。ですので、ここで特定の1カ所だけを基準にして、ここの評価を受けたらいいとするということに対しては、そこはそれぞれの病院が選ばれて、もう少しレベルの高い、もっと厳しいことを要求している外部評価もあるわけですので、そういったことも含めて特定しないほうがいいのではないかという気はします。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 私が今、言おうとしたことを山口さんは非常にやさしく言っていただいたと思います。特定機能病院の評価は医療機能評価機構では、失礼な言い方ですけれども、無理だと思います。巨大さと複雑さと。そういう意味では、医療機能評価機構の評価を受けたからいいのだとなってしまいがちなので、それをある意味では防ぐ意味でも時期尚早かなと思います。

○遠藤座長 ありがとうございました。

 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 それは全病院を対象にしているからであって、特定機能病院だけであればもっと厳しいのは当たり前だと思いますが、逆に緩いものだから拒否するという理由はないと思いますし、先ほど意見がありましたが、この検討会で第三者評価を受けるべきという意見に対して、特定機能病院の方々が、それは義務づけてほしくないということで報道されてしまうと、国民からすると、どうして第三者が入るのを嫌がるのだろうとなるので、特定機能病院には物足りないかもしれませんけれども、入れておいたほうが特定機能病院にとってもいいと思います。

 また、私たちは日本医療機能評価機構でないとだめだとは一言も言っていません。ただ、日本において今、一番行われているのは日本医療機能評価機構ということで、当然そこには「等」をつけるのは当たり前だと思います。

 以上です。

○遠藤座長 森山構成員、どうぞ。

○森山構成員 何か抵抗勢力のようになっていますけれども、私が言ったのは、日本医療機能評価機構というのは目的が違うので、医療安全というところに特化してやるのは少し変だと思います。第三者の評価という点ではそれはそれでいいと思いますけれども、厚労省の医療監視とか共同指導とかというのは何なのかという問題にもなるので、何でもかんでも外部から入れればいいのかという事です。確かに国民からするとメディアが入って、何かが入れば公正で良くなるよねとなりますけれども、本当にそうなのかというと疑問です。国民にも理解されやすくするのは大事なのですけれども、現実的に大学附属病院などをよくするというのがもともとのコンセプトなので、いろいろなものを屋上屋を重ねると現場が混乱しすぎることになってしまうという可能性もあるのではないかなと思います。

 別に私どもも千葉大も日本医療機能評価機構を通っていますので、それに関してはとやかく言いませんけれども、これに日本医療機能評価機構と限定的に書くのは筋が違うと思います。

○遠藤座長 大体御意見は出尽くしたと思います。

 それでは、梶井構成員、どうぞ。

○梶井構成員 きょう、皆様の御意見を聞いていて、なるほどと思うことばかりでした。もう既にきょう用意されています、この強化策については、私はおおむね書き込まれているだろうと、これをどういうように運営していくかということだろうと思います。

 今の評価ということもそうですけれども、表面的な評価というのはいろいろなグループがしても、結局は余り深まりはできないのではないかというように思うのです。私自身は短期的な強化策ではなくて、中長期的なところを考えてこれを運営、動かしていかなければ、先ほどから出ている大学自体が変わらないのではないかと思うわけです。そうすると、何が大事かというと、やはり大学の使命としては教育研修があります。ここのところをどういうように持っていくかということはまず一つだと思います。こういうようなスキームを示すこと自体も大事なのですけれども、そこの枠組みにどういうように精神といいましょうか、魂を入れていくかということを考えていかなければいけないと思います。そういう意味で、西澤構成員がおっしゃったとおりだと思います。こういう医療安全の文化をどういうように育んでいくかということだと思います。

 平成19年に医学教育のモデル・コア・カリキュラムに医療安全という項目が入ったと思うのです。それから10年、果たして教育効果がどうかというような検証も今10年たちますので、していかなければいけないと思います。ですから、私自身はこういう強化策を示すと同時に、本当に教育に関してはどうかとか、あるいはガバナンスはどうか。ガバナンスの強化ですから、果たしてガバナンス、医療安全を通して大学のガバナンスというのは非常に見やすいと思うのです。そういうことをもう少しきちっとわかるように、強化策とあわせて特定機能病院に示していただきたいなと思っています。きょうの議論の本筋とは違いますけれども、感想を述べさせていただきました。

○遠藤座長 基本的に非常に重要な御指摘をされていると思います。貴重な御意見をありがとうございます。

 話を戻しまして、第三者評価を特定機能病院の要件化をするかどうかという話であります。賛否があったわけでありますが、中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 上田先生にお聞きしたいのですけれども、84病院のうちの幾つが受けていて、特定機能病院の審査というか、調査、評価には何日間何人で行って、幾らかかるのですか。

○遠藤座長 どうぞ。

○上田座長代理 現在、68病院ですから、全体の81%が認定病院でございます。特定機能病院の場合には2日間にわたって、行っています。

○中川構成員 何人でいらっしゃるのですか。

○上田座長代理 サーベイヤが6名です。診療、看護、事務、6名です。

○中川構成員 いかほどですか。

○上田座長代理 250万円です。

○中川構成員 申しわけないけれども、それは一般の病院とほぼ同じですね。

○上田座長代理 そうです。

○中川構成員 特定機能病院と一般病院と同じ人員で同じ日程で同じだったら、それでいいのかなという気も強くするのです。

○上田座長代理 先ほどお話しましたように、今回の反省を踏まえて見直しを行っています。特定機能病院が対象となる一般病院3という新たな仕組みを考えておりまして、これは平成30年をめどに設けるということで進めております。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 遠藤先生、きょうはこの件に関してはまとまらなかったということでよろしいのでしょうか。

○遠藤座長 今まとめようかと思っていました。皆さん御意見を伺いました。基本的には第三者評価を入れるということに対しては、恐らく合意が得られていると思います。

 ただ、現在、これだけ新しいチェック制度が追加的にされている中に、今、既にある、例えば既存の評価機構がこれを正しく評価できるかどうかという能力上の問題は少し議論があるところだと思いますので、例えば座長案というのを提示させていただくと、長期的に見てこれを入れるかどうかということは非常に重要なものでありますので、その考え方は継続して今後も議論していきたい。同時に、機能病院に対してどのぐらいの評価の能力があるのか。今、御検討されていることですが。それらを考えながら今後継続審議をする。ということで、今回はこの中にはとりあえず盛り込まないというのが私の案でございますけれども、いかがでございましょうか。今この機会に導入すべきだというご意見があればお聞きしますが。

 本来、義務化するということになりますと、もう少し議論をしていかなければいけない話でありまして、十分な議論が尽くされておりませんので、これはそういう意味で大変重要な課題であるということはきちんと議事録に残しておいていただいて、山本構成員、どうぞ。

○山本構成員 先ほど御説明がありましたように、全ての特定機能病院が機能評価を受けているわけではないということで、実は国立大学病院の中でどのような第三者評価を受けるのがいいのかという議論がされているところでございまして、病院機能評価だけでは労多くてと言うと大変申しわけないのですが、必ずしも自分たちの機能が上がらないのではないか。最近は国際認証基準等もございますので、あとISOという選択肢も出てまいりまして、何が一番病院機能を上げる、あるいは医療安全を含めて患者さんの安全上いいのかというのは我々も議論しているところでございますので、今、座長の御提案、まことに時宜を得たことで、その辺の評価をどうするかということも含めて、今後の検討としていただけるとありがたいと思います。

○遠藤座長 どうもありがとうございました。

 まず、この問題についてはけりをつけたいと思いますので、私の提案の内容でよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 ありがとうございました。

 それでは、森山構成員、どうぞ。

○森山構成員 時間が押して申しわけないのですが、10ページなのですけれども、現在、インフォームド・コンセントに関して、左から2つ目のカラムの真ん中ぐらいに院内の実施方法、説明時の同席者に係る規定やどうのこうのと書いてあって、今度、改定のほうでは、インフォームド・コンセントの説明時の同席者及び標準的などいろいろ書いてあるのですけれども、多分これは群大の例を受けて、インフォームド・コンセントは手術の術式とか等々に関してのことを言っていると思うのですが、インフォームド・コンセントに関して手術の事もありますが、その他輸血とか検査とか入院については10以上の同意書をとっているわけなのです。だから、それに全部同席者が要るとなると大変なことになるし、もし手術にするにしても、家族がいて、本人がいて、こちら側がいて説明するわけですが、私どもの大学も年間1万5,000件の手術をしていて、全てに同席者をその時間に合わせてこちら側がドクタープラス看護師というのはなかなか現実的には大変なので、この辺は一定以上の侵襲のあるものとか、少し書きぶりを考えていただいたほうが現実的かなというようには思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 事務局、何かコメントはございますか。

○松本医療機能情報分析専門官 御指摘を踏まえてここの詳細については、通知を示すときに明確にしたいと思います。

○遠藤座長 よろしくお願いします。

 ほかの分野で結構でございます。

 それでは、山本構成員、お願いいたします。

○山本構成員 11ページの一番上にございます診療録の管理に関するところでございますが、診療録の記載内容を確認させるという項目がございます。これは今ある診療録管理士では記載内容のチェックまでは非常に難しくて、ここは医師が行わないとカルテの記載内容が十分であるとかというのはなかなかできませんので、定期的な抽出なり何なりというような御配慮をいただければと考えておりますが、いかがでしょうか。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 事務局、いかがでしょうか。

○松本医療機能情報分析専門官 実施に当たって必要な確認がなされるように詳細を定めたいというように考えております。

○遠藤座長 よろしく御検討をいただければと思います。

 ほかにございますか。

 齋藤構成員、どうぞ。

○齋藤構成員 資料2の取り扱いなのですけれども、これは通知等々が出される際に合わせてもし出されるということであれば、例えば確認事項のところで高難度の新規医療技術を実施して、その後、安全に管理ができるということを確認しなければなりません。先ほど事務局から、特定機能病院というのは教育機関もあわせて持っているので、非常に若手が多いので、私が前回申し上げました5年目以上の職員配置は、なかなか難しいのではないかという御説明がありました。しかしながら、そういった若手が多い中で非常に高難度の新規技術を導入していくということにつきましては、リスクが大きいということだと思いますので、例えば必要な設備、体制のところに集中治療室、麻酔科医等々、その後、実際にケアをするナースに限らず、例えばMEや他職種でもある程度技術を持った人を配置するといったことをこの中に例示としては出していったほうがいいのではないかと思います。

 担当部門における検討のところで、※3で先ほど外科だけではないだろうというお話はあって、それは当然だと思うのですが、この書き方はあたかも医師で構成されているというような見えぶりなので、最低限3名以上の医師は入れること。そのほかに関係者等々も入っていくというような書きぶりのほうが適切なのではないかなと思っています。

 今回、特定機能病院の安全管理に関するさまざまな要件が変わっていくに当たって、先ほど森山構成員御指摘のように、やはり一時混乱は生じるのだろうなというように思います。これも第三者評価とあわせて御検討はいただきたいなとは思うのですけれども、26年3月31日に出された通知で、研修統括者を置いて云々ということは要件化されているのですけれども、望ましい要件のところでほかの医療従事者も含めて業務の管理に関する、つまりマネジメントに関する研修をやっていくべきだということが望ましい要件で入っているので、引き続き議論のところで、この要件もマストにしていくほうが私はいいのではないかなと思っています。

 非常に業務が複雑化していく、医療を受ける方が非常に高齢化していくということもありますので、安全のみならず、ほかの業務に影響してくることも多々ありますので、やはり管理の役職にある者はきちんとマネジメント研修を受けていただきたいというのが希望でございますので、引き続き要件の検討の際にはよろしくお願いしたいと思います。

○遠藤座長 御要望として承りました。資料2の扱い等々についてということ、それに対する文言の御要望があったわけですが、何か事務局、コメントはございますか。

○町田保健医療技術調整官 ただいまの齋藤構成員からの資料2に関する御指摘でございますが、恐らくもう少し例えば集中治療洋室なり手術室なりの全体の治療、ケア体制も含めたものがしっかりしているかどうか。そういったものを確認したいとか、そういったものを議論すべしということがもう少しわかりやすい形で表現されるべきということかと理解いたしました。ですので、表記の際にはそのようなことを念頭に修正させていただければと思います。

 また、先ほどの担当部門のメンバーシップでございますが、実際問題、例えば大きな移植の手術をやる前に、ある病院では、医師、看護師、薬剤師、MEさん、関係者全部集まって審査をやっているというところもあるようですので、そういったいい事例というものが何か反映されるような形で書けるように検討してまいります。

○遠藤座長 ありがとうございます。

○町田保健医療技術調整官 それから、先ほどの研修関係ですか。マネジメント研修ということですが、場合によっては、今後こういった検討ないしは今後のガバナンスの検討の場というところを引き続き検討させていただければと思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。よろしくお願いします。

 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 先ほど森山先生が言ったインフォームド・コンセントのときは医者が一人でですか。

○森山構成員 例えば物すごく簡単な局麻の手術などは、ドクターが家族と患者さんに説明した後で看護師が確認するとか、そういうような形にしないと何でもかんでも全ての何千件というのに関してメンバーを全部そろえるというのは物理的に不可能なので、そういうような書きぶりにしてくださいというお願いです。

○西澤構成員 理解しました。ただ、医療職を守るということで、無用なトラブルを防ぐためには同席は必要と思うので、そのあたりは原則でしっかりしたほうがいいと思います。よろしくお願いします。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかに何か言い漏らしたということはございますか。

 霜鳥構成員、どうぞ。

○霜鳥構成員 別紙2の関係なのですけれども、今回の省令改正に基づいて30年4月から施行されるということなのですが、4月の時点でどうなっているのか、どういう形でこれからフォローアップするつもりなのかというところを教えていただければと思います。

○遠藤座長 事務局、お答えください。

○松本医療機能情報分析専門官 特定機能病院、この承認要件見直しの対応を含めまして、どのようにフォローされているかということでございますけれども、まず、年に一回、地方厚生局が立入検査を行っておりまして、その際に対応状況を確認しているというのが1点目でございます。毎年10月に業務報告書を出さなければならないということになってございまして、そちらでも報告がなされます。また、この中にございますけれども、ピアレビューや監査委員会の中で実施状況については確認されます。ピアレビューの結果につきましては、最終的には社会保障審議会の医療分科会のほうに報告がなされますので、そちらでも行政的な面も含めて確認させていただきたいと考えております。

○遠藤座長 霜鳥構成員、どうぞ。

○霜鳥構成員 その場合に30年入ってからでは遅いので、29年の段階で30年4月でどうなっているかというのを聞いていただきたい。そうでないと、30年4月で承認条件を満たしていない場合、どういう取り扱いをするのか法的な問題があると思います。事前に29年度に監査をするのであればそのときに確認することが必要かなと思っております。

○遠藤座長 事務局、十分御検討いただければと思います。

 お待たせしました。山本構成員、どうぞ。

○山本構成員 申しわけありません。先ほどの高難度新規医療技術のところに戻らせていただきたいのですが、余りこの問題は特定機能病院だけにフォーカスをしてしまいますと、大学病院ではできないけれども、外の病院に行ったら何でもできるよということになりかねないと思います。これは先ほど楠岡顧問も御指摘になられましたように、楠岡顧問が会長の医療分科会からでもやはり学会が主導的な役割を担って新規医療技術に対する評価を行うべきということは非常に重要なポイントだと思います。なかなか非常に専門性の高い部分がほかの科の領域の人間で判断がつかないところもございますので、ここは余り特定機能病院にフォーカスするのではなくて、学会の役割というのを重視していただきたいと考えます。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 事務局、何かコメントはございますか。

○町田保健医療技術調整官 こちらにつきましては、まさに山本構成員の御指摘のとおりでございまして、やはり現場の温度感を実質的に高めていただくこと、学術団体の御協力なしには全く進まない話だと思ってございます。

 昨年4月30日に医療分科会から意見書を出された直後に、日本医学会の高久会長にも早速御相談に行きまして、今後これが取りまとまった後にまた改めて関係学会との協力についても御相談させていただくとお願いしたところでございますので、当然、学術団体と連携をしながら進めてまいれればと思います。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかに何か言い残しはございますか。

 それでは、小林構成員、お願いします。

○小林(透)構成員 済みません、時間が押している中1点だけ。9ページに若干公表の話が出てきます。先ほど国民の目線というお話もあった中で、これまで特定機能病院、中身はわからないけれども、国民、県民から非常に信頼を得ていた。その信頼が損なわれたという状況なので、やはり国民、県民に信頼回復のプロセスをはっきり明確にしていくということが大事だろうと思っております。私どもも医療を都道府県として守っていく体制を確立していく立場でございますので、そうした取り組みのところも力点を置いていただいて、きょうの議論でよく私はわかりましたが、こういうことが行われているということは実は国民、県民はほとんど知られていない状態だろうと思います。そんなところでぜひよろしくお願いしたいと思います。

 以上であります。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかにございますか。よろしゅうございますか。

 本日は取りまとめを行わなければいけないのですけれども、まず事務局に御質問しますが、取りまとめの内容というのは別紙1ということですか。

 事務局、どうぞ。

○中村総務課長 総務課長でございます。

 きょう、まず、資料1という頭紙がございます。その別紙として2つございまして、今まさに御議論いただいた4段表と、別紙2の施行期日を表にしたもの、ここまでが本日御了解いただきたい内容ということでございます。

○遠藤座長 わかりました。ということで、これについていろいろな御意見が出ました。私の認識では基本的に大きな修正はなかったと思いますけれども、事務局のほうで検討すると言われたものが幾つかございます。これをどういうように対応するかということでございますけれども、もしよろしければ、座長預かりをお許しいただけるのであれば、事務局と相談をしながら修文をしたいと思いますけれども、それでよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 ありがとうございます。では、そのように対応させていただきたいと思います。

 本日は限られた時間の中、非常に活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。司会の不手際で15分オーバーしております。

 それでは、本日の検討会、これで終了したいと思いますが、事務局から何かございますか。

○佐藤医療政策専門官 特にございません。今後については改めてまた御連絡申し上げます。

○遠藤座長 よろしくお願いします。

 それでは、本日はこれで閉会したいと思います。どうもありがとうございました。


(了)

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