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2015年9月18日 第229回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成27年9月18日(金)13:30~


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第12会議室(12階)


○出席者

(公益代表)鎌田委員、橋本委員、松浦委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、新谷委員
(使用者代表)小林委員、高橋委員、安達オブザーバー、大原オブザーバー

事務局

坂口派遣・有期労働対策部長、富田需給調整事業課長
手倉森派遣・請負労働企画官、戸ヶ崎主任指導官
木口主任中央労働衛生専門官
木本需給調整事業課長補佐、綾需給調整事業課長補佐

○議題

(1)労働者派遣法改正法の施行等について

○議事

○鎌田部会長 ただいまから、第 229 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日の出欠状況は、公益代表の阿部専門委員、竹内専門委員、労働者代表の柴田オブザーバー、宮本オブザーバー、使用者代表の秋山委員が所用により御欠席されると伺っております。本日は、労働者派遣法改正法の施行等について公開で審議いただきます。それでは議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。

 それでは、本日の議事に移ります。本日の審議は事務局において、資料として、政省令告示案要綱案を用意いただきました。まず、事務局に資料 1 について説明いただいた後に質問等の時間を取ることといたします。なお、昨日の部会において申し上げたとおり施行まで時間がないことから、本日は議論の取りまとめを見据え労使双方の御協力をお願いしたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いします。

○木本補佐 冒頭、まず資料の準備に不手際がありました点について、おわび申し上げます。まず、事務局から本日お配りしている資料の説明をいたします。本議題のため事務局から資料を 1 種類、参考資料を 9 種類用意しております。過不足等がありましたら事務局までお申し付けください。

 資料 1 は、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに要綱案の諮問がなされております。 1 2 ページが諮問文です。労働者派遣法の改正法の施行について、政令として 1 本、省令として 1 本、告示として 4 本の計 6 本について審議会の御意見を求めるものとなっております。 3 ページ以降が、具体的な要綱案の中身です。要綱案の内容については、昨日の部会で配布した横書きの政省令告示案の内容を縦書きに置き直したものです。

 また、昨日の部会から、日雇い派遣の年収要件の部分については削除しております。その他、法令審査の過程で形式的な表現ぶりを若干行っております。それ以外の内容については、基本的に同内容となっておりますので、中身の詳細な説明は省略いたします。事務局からの説明は以上です。

○鎌田部会長 それでは、今、説明がありました政省令告示案要綱案について、御質問があれば、お願いいたします。

○新谷委員 ちょうど 1 週間前から始まったこの部会ですが、たくさんのことをやらなければいけないのですが、今日、諮問されている政令、省令、告示という中に全部含まれているのか、それと、派遣元・派遣先指針についても昨日まで論議してまいりましたが、要するに附帯決議の内容を行政としてどのように展開するのかを確認しないといけないので、附帯決議の内容が政省令や指針のどこに記載されているのかを確認させてほしいのです。それは、今日、諮問を受けている内容とも関連するかもしれないし、関連しないかもしれない。それは、お答えによって違ってくると思います。そういう視点から何点か確認したいと思います。

 参考の 7 です。同じ資料で毎回番号が違うので、このように短期間でやるのであれば、少なくとも同じ資料であれば番号を統一しないと、毎回配られる番号が違っていると同じ資料をどこを引っ張っていいのかだんだん分からなくなってくるので、次回から工夫してください。

18 ページの七の 4 です。周知の関係で、これもどこに入っているのか分からないですが、「派遣先がみなしの下で、有期の労働契約が成立した後に当該契約を更新する」。要するに有期の契約を更新するわけですが、有期の契約であれば、それは更新します。その際の「派元事業主と締結された労働契約の状況等を考慮し、真摯に検討すべきである旨を周知すること」と書いてあります。これは、具体的にどのように周知するのかを教えていただきたいというのが 1 点目です。

 できる限りまとめて申し上げます。今日は、参考の幾つかの資料で番号が変わっていますが、参考の 2 に入っている附帯決議の三の 4 に関わる所です。 3 ページの一番上です。意見聴取の際の資料の取扱いについて「故意に記録せず又は記録を破棄した場合」うんぬんというものが附帯決議に入っているのですが、こういうことをしてはならないと、「厳正に対処する」とあります。これは、指針なりはどこかに書かれるのかを教えていただきたいと思います。

 それと、これも附帯決議ですから、参考の 7 の四に出てくるのですが、労働契約申込みみなし制度の利用可能状態を認識できる仕組みについてです。これは通達を出す際の、この部会でも大分論議をしましたが、附帯決議にも入ってきています。派遣労働者がみなし制度を利用できる状態であることを認識できる仕組みはどのようにするのかということについて、附帯決議の内容に沿って、どこに記載されるのかということを取りあえず 3 つ教えてください。

○富田課長 お答えする前に 2 点目は附帯決議のどこの箇所か、もう 1 回教えていただけますか。

○石黒委員 三の 4 です。

○新谷委員 書いてないですか。どこかに抜いてあったよね。

○新谷委員 今日、配られている。だから毎回同じ資料の番号が違うからこうなるのですが、今日配られている参考の 2 3 ページの上の箱の。

○坂口部長 一番上ですか。

○新谷委員 一番上です。

○坂口部長 附帯決議の 8 ページのなお書きの所です。

○富田課長 分かりました。順次お答えいたします。まず、 7 4 です。御指摘がありましたのは、 18 ページの 7 4 の「また」以下、 3 行目からです。「みなし制度の趣旨が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている派遣先への制裁及び派遣労働者の保護にあることに鑑み、派遣先は労働者の意向を踏まえつつ、みなし制度の下で有期の労働契約が成立した後に当該契約を更新することについては、派遣元事業主と締結された労働契約の状況等を考慮し、真摯に検討すべきである旨を周知すること」です。

 これは、国会から頂いた捉え方ですが、みなし制度が平成 24 年改正で入り、それが有期雇用であれば派遣先でみなされる雇用契約の内容も有期契約になってしまうということが、有期にですから派遣先でみなされるのですが、その後、更新がされないと、その間で終わってしまうということが問題意識にあったと理解しております。今回のみなし制度の趣旨が派遣労働者の保護にあると考えれば、更新について考えていただきたいということを御指摘いただいたということですので、この点については今、申し上げた趣旨を業務取扱要領に書いて事業主の皆様にも周知したいと考えております。

 参考 2 の一番上の三の 4 です。ページを参考 7 で申し上げますと、 7 ページです。なお書きが 8 ページにあります。「派遣先が意見の聴取の過程及び結果並びに対応方針等の説明の内容について故意に記録せず又は記録を破棄した場合、意見聴取に当たり合理的な意見表明が可能となるような資料が派遣先から提供されない場合等については、法の趣旨に照らして不適当であることから厳正に対処する」ということです。

 これについても、私どもの捉え方としては、意見聴取が今回の延長の手続において非常に重要な要素になっているということ、意見聴取の手続を適正に行うことからするとやはり記録をきちんと保存していただくということ。それから、指針に書いております情報提供のための資料提供が適正に行われることが非常に重要であるという御指摘だと思い、これについても、参考 2 の右側に書いておりますが、こういうことを提供しない場合については厳正に対処するということを御指摘いただき、私どもも、これは重要な手続ですから違反に対しては厳しく指導を行っていくということです。

3 点目は、 18 ページの 4 番の所の申込みみなし制度の冒頭の所です。「労働契約申込みみなし制度の実効性を担保するため、派遣労働者に対してみなし制度の周知を図るとともに派遣労働者が、みなし制度を利用できる状態にあることを認識できる仕組みを設けること」。これは、参考 2 にも整理しており、七の 4 ということで 6 ページに登場してまいります。

 これについて、右側に対応について書いておりますが、もちろん、今回、国会でいただきました修正により期間制限に違反したときは、みなしの対象になりますということは派遣元事業主の皆様から派遣労働者の方に明示いただくということが国会の法案修正で入っておりますが、それに加えて私どもとしては、そもそも派遣労働者の方がみなし制度について御理解いただいていることが、あるいは派遣元事業主の方にも御理解いただくことも重要ですので、そこはホームページやリーフレット等で周知していきます。

 あと、みなし制度該当ケースについて、ですから、期間制限違反のところは、もちろん派遣労働者を派遣する際に明示いただくわけですが、それ以外の所についても規定の趣旨を踏まえ、派遣元事業主の皆様に周知いただきたいということを要領に記載するということをやっていく。

 もう 1 つ、派遣労働者の方から自分は対象になるのですかという具体的な御相談がある場合は、都道府県労働局において相談等に応じることにして、そういう場合には必要な調査を行って、みなし規定の該当の参考になるように、あなたが従事している業務は禁止業務でしたよとか、そういうことをお伝えすることを要領にも記載して適切に対応していきたいということです。

○鎌田部会長 こちらも少し戸惑いますので、質問するときは、できるだけどこの部分かを特定してください。

○石黒委員 縦横でこちらも戸惑っています。キャリアアップの所なので、これは資料 1 の六頁の ( ) の「派遣労働者のキャリアアップ措置」の所だと思います。派遣労働者の意向に沿ったという視点で要領に書くと書いてあるのですが、附帯決議のところでは、正社員化とか賃金などの待遇改善につながるものにキャリアアップ支援をしていくのだとか、キャリアアップの成果は賃金に反映することが望ましいということが書かれているので、これについてもきちんと要領に記載していただきたいのですが、すでに記載されているのであればどこに入っているのか教えていただきたいです。

 もう 1 つは、ここの前回の所で少し言い忘れたことで申し訳ないのですが、これは重要なことなのでどうしても言っておきたいと思っていまして、派元指針の所の 36 協定については、きちんと連絡体制を確立していくと昨日の派元指針の所ではありました。そこについて、実効性をどのようにもっていくのかということについて、少し具体的な内容について確認したいと思っています。この 2 点です。

○鎌田部会長 ありがとうございます。お答えするときにどの部分なのかを皆さんにも分かるように御指摘して説明してください。まず、第 1 点はキャリアアップの。

○富田課長 まず、 1 つ目は、参考 7 の附帯決議の 14 ページに六、キャリアアップ措置があります。その冒頭のお尋ねだったと理解しております。「段階的かつ体系的な教育訓練等のキャリアアップ支援については、派遣労働者の正社員化や賃金等の待遇改善という成果につながるものとなるよう、派遣元事業主に対して助言等を行うこと」で、これに対しては、私どもも、これまでも申し上げていますとおり、新しく設けられた教育訓練等の措置が履行されるということが、まず重要なことです。

 これは国会でも御指摘いただいているところでもありますが、やはり成果につながるということも併せて重要なわけですから、私どもが事業所に立入調査等をする際には、もちろん履行をやっているかどうかということが、まずは重要なチェック項目になるわけです。それを越えて待遇改善につながるように、私どももいろいろな事業所を見れば、いろいろな好事例等も見つけることができると思いますので、そういうことを説明しながら助言をしていきたいと考えております。 36 協定の所は大丈夫ですか。

○石黒委員 昨日の資料 4 の派遣元指針の所です。

○鎌田部会長 昨日の資料 4 1 ページの第 1 3 の所ではないですか。

○新谷委員  4 1 ページの一番下です。

○富田課長 今日の 36 協定の連携の話ではないかと考えております。今日、お配りしている資料 1 でいいますと、別紙 5 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」があり、その第一の二頁です。三、「派遣先との連絡体制の確立を次のとおりとすること」ということが出ております。 1 行目から読み上げますと、派遣元事業主は派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、きめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。特に労働基準法第 36 条第 1 項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについては情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うことと書いてあります。現行制度においても、 36 協定の状況については労働者派遣契約に枠組みを明記して、派遣先に対して分かるようにする。それから、派遣先に就業時間を派遣先管理台帳に書いてもらい、派遣元に提供するということを求めております。

 したがって、このような附帯決議を頂いておりますので、私どもで、そのような連絡調整がきちんと行われているかというのは、監督、指導の際にチェックを行っていきたいと考えております。

○新谷委員 今日は基準局が来られていないようなので、何でいないのかよく分かりませんが、今日は諮問案件なのに答えるべき基準局の担当者がいないというのはいかがなものかと思います。いずれにしても、派遣元指針で連絡体制の確立という諮問内容ですよね。これも国会での論議を踏まえて、連絡体制を強化せよということが出てきているわけです。

 この部会の中でも 12 年改正の際に論議をしたときにオブザーバーの方に私が聞いたと思います。要するに派遣元の営業所を中心にして、あちこちに派遣先がある中で、どのように過半数代表を選んでいるのか。正しく、代表となることを明らかにして、挙手又は投票でやるということになっているかということです。物理的に派遣先はそれぞれ離れています。では、どのようにやっているのかと聞いたら、オブザーバーの方からはきちんと運営していますというお答えを頂いていたと思います。

 本当にそうされていればいいのですが、今度は、このように派遣元指針にきちんと書かれているので、監督課に体制を強化し、ここはきちんと見てほしいと思います。 36 協定の様式 9 号に過半数代表者の選出方法が書いてあるので、どういう選出をされているのか。もちろん派遣先だけの問題ではなくて、今日は基準局の担当者がおりませんが、派遣元もここをしっかりやってほしいということを申し上げておきますので、よろしくお願いします。

○富田課長 御指摘いただいたことについては監督課にお伝えしますので、それで、きちんとやっていただきたいと思っております。

○鎌田部会長 そのほかにございませんか。

○新谷委員 これもどこかに書いてあると思うのですが、雇用安定措置についてです。雇用安定措置については、今日の別紙 2 、省令案の四頁の第三の所です。これの 2 の所、 4 6 ページにかけてあります。これは 30 条の 1 項と 2 項で、 1 項が努力義務で 2 項が措置義務という対象者になってくるわけです。努力義務の所の考え方を確認したいのですが、通算雇用期間が 1 年以上で努力義務の対象とするということなのですが、登録型派遣で現在登録状態にある方については、義務の対象になるのかならないのかということについて、国会でもやり取りがあったと思うのですが、それはどういう形で今回の省令なり指針、要領で書き込んでいくのかということを教えてください。

 それと、これも今日の諮問内容の中のどこに書かれているのかを確認したいのですが、附帯決議の 9 ページの後ろから 3 行目の所です。「派遣元事業主によって義務が適切に履行されるか」、これは 2 号の措置義務の対象者なのですが、「当該派遣労働者が希望しなくなるまで、その効力が失われないことを周知徹底する」と書かれてあります。要するに雇用安定措置のどれかを履行しないと、その義務を免れないのだという措置義務の範囲です。書かれてあるのですが、これはどのように運用していくのか。

 同じく、附帯決議の 10 ページの雇用安定措置の 1 号に派先への直接雇用の依頼について、派遣元管理台帳にきちんと書き込みをしないといけないということが附帯決議に求められていて、それと、附帯決議の 11 ページの 5 の所に「派先の依頼内容については、件数等、派遣先が直接雇用した人数が著しく少ない場合、派先に対してその理由を聴取し、助言、指導を行う」と書いてあります。これは一体どこに対応が書いているのかを教えてください。取りあえず、以上です。

○鎌田部会長 特に附帯決議の所は、資料 1 のどの部分に反映させるのかを示しながら説明いただくと有り難いと思います。まず、登録者の。

○富田課長 まず 1 つ目の登録者、登録中の方ということでよろしいですか。

○鎌田部会長 はい。

○富田課長 登録中の方ですが、今日お配りしております資料 1 の省令案要綱のちょうど五頁になります。四頁から雇用安定措置の一「特定有期雇用派遣労働者等」というのがあって、 1 は、同一の組織単位の業務において 1 年以上の期間の就労見込みがある方で就業継続の希望がある方です。 3 が、これまでの雇用期間が通算して 1 年以上の有期雇用の方です。登録中の方はその 4 番になります。読み上げますと、法第 30 条第 1 項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって、雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して 1 年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とすること。

 ですからこの対象者といたしましては、雇用前の通算雇用期間が 1 年以上ということが要件で、この「期間を定めて雇用しようとする労働者」というのは登録中の方というようなことで、これは現行制度にも書いているものですが、こちらでも改めて書かせていただいているというようなものです。

 それから、附帯決議の 9 ページです。参考 7 9 ページで四 -1 の後ろから 3 行目、「派遣元事業主によって当該義務が適切に履行されるか、当該派遣労働者が希望しなくなるまでその効力が失われないことを周知徹底するとともに、義務を履行せずに労働契約が終了した場合であっても、同条第 1 項第 4 号の規定により、労働契約を継続して、有給で雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること等を通じてその義務を履行しなければならないことについて確実に周知徹底すること」というようなことです。

 これは今日お配りしています参考 2 3 ページの四 -1 、上下になっていますが、 3 ページの上のほうの下から 2 番目、ここが該当するわけです。書かれている趣旨といたしましては、雇用安定措置がどういうときに履行したことになるのか、あるいはしないことになるのかというのが非常に不明確であるということを国会で御指摘いただきまして、したがって、附帯決議にありますとおり、派遣労働者の方が希望しなくなるまでか、あるいは派遣元事業主の方が義務を履行するかというような場合であるということを周知徹底することは必要だという御指摘を頂いたわけです。したがってここについては、参考 2 にありますとおり、このようなケースに履行したことになるのですというようなことは、業務取扱要領に記載することにより周知も行っていきたいというようなことで考えております。

 後段の所は、義務を履行しなくなって、後は知りませんというようなことではなくて、やはり取り得る措置はあるわけですから、そういうことを講じて雇用を継続してやるということが重要で、例えば有給で教育訓練を行うというようなことができるわけですから、そういったことをやっていただきたいということを。これは国会でもそのようなことを大臣が答弁しておりますが、そういった取扱いについては要領に記載して、これも周知していきたいと考えております。

 最後、 11 ページの 5 番です。「雇用安定措置のうち派遣先への直接雇用の依頼については、「直接雇用の依頼を受けた件数に対して派遣先が直接雇用した人数が著しく少ない場合については、派遣先に対してその理由を聴取し、直接雇用化の推進に向けた助言・指導を行うものとすること」となっております。今回の派遣元指針、派遣先指針の整理は、附帯決議に明確に「派遣元指針に規定すること」と書いてあることについては記載しており、それ以外の所については、私どもが運用の中で対応させていただくことにしております。したがって、ここに書いたことは重要な事項だとは考えておりますが、こういったことについては行政が取り組むべき姿勢の問題だと考えておりますので、業務取扱要領にこの旨を記載して、しっかりと対応させていただきたいと考えております。

○新谷委員 今のところに関連して。今日の省令案の五頁の第三の二、今、説明いただいた第 1 号関係は、第 2 号関係もそうですが、「通算して 1 年」と書かれています。これは継続して 1 年ということではないですから、雇用期間が細切れになったとしても通算して 1 年になれば対象になるということを紛れのないように徹底する必要があると思いますので、そこの周知の方法をお考えいただきたいと思います。

 それと、今、一番問題になっているのは、この法改正に伴って、現在、専門 26 業務の方で有期雇用の方が、雇用の契約の打切りとか契約期間の変更というようなことを言われていて処遇が不安定な状況に置かれているわけです。今回この雇用安定措置というものが入ってきて、 9 30 日の施行日以降に、今、正しく通算 1 年以上の見込みというところ、あるいは 3 年以上の見込みというところが具体的にどのように展開されて、保護の対象となるのか。過去ずっと 26 業務の有期契約でやってこられて、今の派遣契約自体もずっと続いていて、ただ、契約自体は細切れになっているのだけれども契約の見込みは 1 年以上あるいは 3 年以上あるという方に対してはこの第 30 条第 1 号ないし第 2 号の対象になってくるというところを、これこそ周知しておかないと、この法改正に伴って 26 業務の有期の方は期間制限の対象となるので、契約が打ち切られるようなことがあってはならないわけで、そこの考え方と周知の方法を教えてください。

○富田課長 見ていただきまして、通算して 1 年というのは連続でなくても構わないというケースがあるということについては理解しておりますので、その点については周知していきたいと考えております。

 それから、 26 業務の方の見込みの話です。今回の雇用安定措置が、改正法施行後締結される契約について、契約が積み重なって 1 年以上になれば、もちろん 1 年以上になったときから見込みが発生するというようなことですし、それが 3 年になれば、それは義務規定の対象になるというようなことです。それを免れるような行為は、指針にも登場してまいりますが、許されないものだということで厳しく指導していくというようなことです。

 併せて長期間おられる方、法改正施行前からおられる方で有期で働いている方については、これは国会でも議論になりましたが労働契約法の規定の適用があるわけで、労働契約改正法が施行された後については、そして長く働いている間については、第 18 条の無期転換ルールの適用があるという方もおられますので、そういったケースについては私どもの相談窓口で、そういうケースはそれで保護されることもありますというようなことで、それを 5 年より手前にすることは駄目ですということは、これは指針にも書いてありますので、そういうことは事業主の方にも周知をしていきたいと考えております。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○新谷委員 はい。資料が、私のほうも混乱していてどこに書いたとか、多分、許可基準の所なのかと思いますが、確認させてほしいのですが。いわゆる待機期間の扱いですが、確か民法第 536 条第 2 項の危険負担の書きぶりと労基法第 26 条の給与手当の書きぶりが両方書いてあった部分があったと思うのですが、あれの取扱いは、取締法規としての第 26 条と民事上の効力のある危険負担との関係があるのですが、行政としてはどちらの立ち位置でこれを周知するのかという考え方を教えていただけませんか。許可基準の所だと思うのです。

○鎌田部会長 許可基準は、いわゆる第 26 条の休業手当の規定を持つことということで。ただ、指針では第 536 条第 2 項も併せて書かれていますね。

○新谷委員 そうですね。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○富田課長 はい。今おっしゃっているのは附帯決議、参考 7 のちょうど 17 ページに「派遣先の責任について」というものが 7 番の項目で出てまいります、その 2 番です、後ろから 2 行目ですが。「派遣元事業主の責めに帰すべき事由によって派遣労働者の労働義務が履行不能になった場合においては、民法第 536 条第 2 項の規定による反対給付や労働基準法第 26 条の規定による休業手当が確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知徹底をすること」と書いてあります。これについては国会でも議論になったわけですが、民法第 536 条は私人間に関する規定ですので、行政指導でこの履行を求めるというようなことはなかなかできないわけです。一方、労働基準法のことであれば、労働基準監督機関のほうで履行を徹底するということはできるわけです。ただ、国会で議論になったのは、民法第 536 条というのは平均賃金 60 %ではなくて 100 %の賃金が出る場合があるというようなことで、それが派遣労働者の方に知られていないケースがあるのではないかというようなことを御指摘いただいているわけです。そういったケースについては、この附帯決議に基づいて私どもとしましては、 18 ページの冒頭にありますとおり、リーフレット等に盛り込んで関係者に周知徹底を図っていきたいと考えております。

○新谷委員 そうなんです、周知なんです、おっしゃるとおりなんです。確か基準法の取締法規の基準と民事上の取扱いは違うので、行政としてどこまでできるかということはあるのです。ただ、下級審の判決で登録型の場合の休業補償について 100 %の民法の規定を認めている裁判例もあるわけです。ですから、そういうところの判決について留意するとか、確かにこれは、指導ベースというか、周知のレベルなのですが、そういうことにも留意をするといった工夫を頂けないかなと要望しておきたいと思います。

 その上で今日頂いている資料の派遣元指針の関係で、これもどこに入っているのか教えてほしいのですが、附帯決議の 13 ページの中に、附帯決議五の 5 です。これも派遣労働者からの訴えが多いところです。これについては、「恣意的な判断、誤解」等々と書いてあって、育介法の内容を周知し、適切な指導を行うことというのが附帯決議にあるのですが、これは今回の派遣元指針にはどのように書かれているのかというのを教えてください。

○富田課長  13 頁の 5 番の育児休業の取得の話です。先ほどから繰り返し申し上げていますとおり、附帯決議の中で「派遣元指針に規定する」と書いたことについては指針に書きまして、それ以外の所は、私どもで業務取扱要領等で規定して現場に徹底していくというようなスタンスで臨んでいるわけです。

 今、ここの育児休業の取得の所です。これは、一義的には育児介護休業法の話ですので雇用均等室のほうで適宜、周知いただくものであると認識しておりますが、派遣労働者の話ですので、私どもも協力しながら、適切な指導が行えるように行ってまいりたいと考えております。

○新谷委員 そうなのですが、今回の派遣元指針、派遣先指針の改定を行うに当たって、繰り返し言われているように、国会での論議あるいは附帯決議での「指針に書き込め」という指摘があった部分を中心にやったということなのですが、これは実は、今から申し上げることもそうなのですが、現に今いる派遣労働者が育休などを実際に取れないというような訴えが強いわけですよね。正しく指針を改定しなければいけない事実が目の前にあるわけで、派遣元指針とか派遣先指針をこういう労政審で論議して変えるタイミングはそう何回もないと思いますので、是非、この辺りも前向きに捉えていただきたいと思います。

 それともう 1 つ、これも法改正に対応して。障害者雇用促進法が改正されて来年の 4 月から、差別の禁止、合理的配慮というものが義務化されるというのは御承知のとおりです。

 あと、この派遣の問題で言うと、雇用対策法で年齢差別を禁止しているものの、現実の派遣のマッチングの状態からいくと、中高年齢の方のマッチングの機会がどんどん減ってきているという実態があります。特に女性の登録型の派遣労働者からは、 40 代後半以降になってくると、なかなかマッチングができないというような実態もあるわけです。ですから派遣先・派遣元指針の中にそういった、性別はもちろんそうですが、年齢であるとか、障害であるとか、家族関係、介護責任等々を理由とする派遣労働者に対する雇用、待遇上の不利益は許されないといった、こういう規定をそろそろ設けるべきだと思いますが、こういった考え方についてはいかがかということを教えてほしいと思います。

○富田課長 まず、はじめにありました障害者雇用促進法の関係です。これは実は、中身は今、手元にございませんが 1 件、派遣先指針ですか、書くことが要請されている事項があります。それは、障害者雇用促進法の施行までにまた改めて提示させていただくというようなことを考えております。

 それから、それ以外の年齢差別の問題あるいは中高年の方の就業機会の問題というようなことについては、これは確かに国会でも御議論いただきまして、大きな問題になったものだと認識しております。したがってこれは、当審議会においても議論をいただきました私どもとしてどうするのか、また検討はさせていただきたいと考えております。

○新谷委員 今の御答弁ですと、担当局があって、担当局から指導させるということだと思いますが、派遣労働者というのは確かにいろいろな法律を適用されて働いておられるのです。一番はもちろん派遣法の適用を受けるわけですが、当然ですが、育介法、障害者雇用促進法、もちろん労働基準法、労安法、それぞれあるわけですね。今回の派遣法の改正に伴って、安定局としては当然ですが、こういった指針の改定を行う、それに伴って要領等々の通達を出していくと思うのですが、関連する他局、基準局なり雇児局なりの通達の発出もこの 30 日の施行に合わせて総合的にこの派遣労働者の動きを見ていく必要はないかと思うのです。

 これはこの部会の検討範囲を超えますが、我々としては、トータルで労働行政の中で派遣労働者の対応をしていただきたいということをお願いしたいと思います。

○高橋委員 これまで大分時間をかけて、短時間の間に議論を重ねてまいりました。本日、冒頭からお伺いしていますと、御質問、御意見の多くが、政令、省令、告示案以外の周知の部分に関わる行政の考え方や対応などについてのものが主たるものを占めつつあるのではないかと、伺って感じているところです。時間もかなり限られておりますし、是非、部会長にはそろそろ、政令、省令、告示案の取りまとめについて御検討いただきたく存じますので、よろしく御検討いただきたいと思います。

○鎌田部会長 ただいま使用者代表の高橋委員から、そろそろ取りまとめてもいいのではないかという御発言がありました。私としても、時間的にそろそろ取りまとめをしなければいけない時機かなと思っておりますが、労働側の意見としてはいかがでしょうか。

○新谷委員 今回の部会は先週の金曜日から始まって、今日で 4 回目ですか、限られた時間の中で精力的に審議を重ねてきました。本当にたくさんの項目を短時間で論議しないといけない。この今回の法改正は大改正。正しく、 1985 年の派遣法制定以来、業務区分というものでやってきたものを全部廃止するという中で新たな義務を派遣事業者に課す、それによって派遣労働者の保護を図るというのが政府の説明でしたので、それがどういう形で施行されていって実効性を持つのかというのは大事な論議です。

 今、高橋委員から、今日の論議は政令、省令、告示案、指針以外の論議ではないかという御発言もあったのですが、先ほど来申し上げているように、今日は資料 1 の内容を中心に、附帯決議の内容がどのような形で政省令、指針のどこに書いてあるかということで論議をしてきたつもりで、それ以外のことは余りやっていないと私は思っているのです。だから申し上げたように、まだ議論は足りないと私は思っているのです。この論議をする際に、最初に確認させていただきましたが、国会での論議の中で派遣法の対案として野党から出されて維新と自公が修正した、同一労働同一賃金法が成立していて、あれはどこの部会でやるんだということもお話したら、ここでやるんだと説明がありました。特に六のキャリアアップの関係があったと思います。ですからあちらのほうも全然論議していない中で、もちろんあれは政令、省令関係には影響しないのでこの部会では論議をしないということなのかもしれませんが。我々としては、今、部会長からありましたように、そろそろまとめの時間ではないかということも確かにそのように認識していますが。 9 30 日の施行はこの部会では動かせない、与件としてもあるわけなので充分な論議が必要であることとの二律背反の中で議論してきました。議論が遅れれば遅れるほど周知の期間がなくなって派遣労働者の方々に対するしわ寄せが行ってしまうことは承知しています。ですが、それはもちろん我々労政審の委員の責任ではなく、政府与党の責任であるわけです。そういった意味では、我々はもうこれで時間がきたからおしまいということには納得できない、ということは申し上げておきたいと思います。以上です。

○鎌田部会長 ただいま労使の御意見を確認いたしましたが、双方の意見はなお隔りがあるということで、施行までの時間を考えますと、このまま直ちに取りまとめるというのは困難があります。しかし、一方で施行の時期は迫っているということで、本部会は一旦休憩とさせていただき、労働者代表と公益代表、使用者代表と公益代表の順で、それぞれ、調整をさせていただきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 それでは、本部会を一時休憩といたします。なお、公労会議、公使会議については、事務局の誘導に従って行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

                           ( 公労会議、公使会議を開催 )

○鎌田部会長 傍聴の皆さんにおかれましては、大変お待たせいたしました。それでは部会を再開したいと思います。休憩の間、公労会議、公使会議を開催して、労使の皆様それぞれと議論を行い、意見を付すという方法により、今からお配りする部会報告書 ( ) を作成させていただきました。それでは事務局から報告書 ( ) の配付をお願いいたします。

 本案について最終的に御確認いただいた上で、部会としての取りまとめをしていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは事務局より報告書 ( ) の読み上げをお願いいたします。

○綾補佐 読み上げさせていただきます。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱等について。平成 27 9 18 日付け厚生労働省発職派 0918 4 号をもって、労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は下記のとおり報告する。

 記 厚生労働省案は概ね妥当と認める。なお、労働者代表委員から、法律の施行準備期間が極めて短いため、現に従事する派遣労働者の保護に欠けることのないようにすべき、下位法令に係る審議時間と周知期間を十分確保できたとは到底言えない、国会附帯決議を尊重して、行政により措置や検討等が誠実かつ確実に講じられなければならないとの意見があった。以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございました。報告書 ( ) は、ただいま読み上げられたとおりですが、付された意見について、何か補足等の説明がありますでしょうか。

○新谷委員 ただいまの公労会議においてもお話ししましたが、私どもの思いは、この労働者代表意見に込めたとおりです。特に非常に周知期間が短いという中で、現に働いておられる派遣労働者の方々、特に専門 26 業務の有期の雇用契約の方々の雇用の不安定ということが、もう現実に起こってきておりますので、 1 項目に書きました内容を是非、厚労省は全力を上げて取り組んでいただきたいと思います。

 附帯決議が多く付けられておりますので、これらの誠実かつ確実な実行をお願いしたい。まだまだ我々としては確認したいところがあったわけですが、これも申し上げたとおり、 9 30 日の施行日というのは、この審議会では如何ともし難い与件としてあったわけですから、十分な論議時間というものと、残された周知期間というもののトレードオフの中で精いっぱいの確認をしてきたということです。もちろんそれは使用者側も多分おっしゃりたいことはあったと思うのですが、本当に短い時間の中で、公労使 3 者の中で、確認をしてきた内容ですし、本当に言い足りないところはありますので、是非、ここに付けた意を汲んでいただきたいと思います。

 最後に、意見には書いておりませんが、今回の附帯決議の中には、調査事項であるとか、検討事項がたくさん付けられております。国会から要請されている検討事項がたくさんあるわけでして、是非、検討事項は調査を含めて、速やかに検討に着手していただきたいということを、最後の意見として申し上げておきたいと思います。私からは以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございました。使用者側のほうで、何か特段にございますか。さて、先週 11 ( 金)から今日まで計 4 回にわたって御審議をいただきましたが、私といたしましては、この報告書 ( ) をもって当部会としての取りまとめを行いたいと思いますが、いかがでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございました。短い時間の中、集中的に精力的に審議をしていただいたことに部会長としても、委員の皆様に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは当部会としては、この報告書 ( ) の内容でこの後、開催される職業安定分科会へ報告したいと思います。よろしいですか。

                                    ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございました。では、ここで坂口派遣有期労働対策部長より、御発言があるとのことですので、お願いいたします。

○坂口部長 一言御挨拶させていただきます。担当部長の坂口でございます。本日はこの部会の報告の取りまとめをいただきまして、厚く御礼を申し上げます。今ございましたが、この部会の取りまとめ、今回改正派遣法の施行に向けて、政省令指針告示案について御審議をいただいたわけですが、この部会の開催の日程の調整も含めまして、非常に短期日、タイトな日程でこの御審議をいただいたということについて、改めてお詫びを申し上げますとともに、本日お取りまとめいただいたということに重ねて厚く御礼を申し上げます。

 この後、職業安定分科会が予定されておりまして、この部会の報告を頂き、その上で御答申を経て、私どもは施行に臨んでまいりたいと思っておりますが、このような状況の中で施行に当たるということについての責任の重さということについて、政府として私ども行政として、しっかり深く受け止めて対応してまいりたいと思っております。

 もとより、派遣で働く方々、派遣の事業者さん、派遣先で受け入れておられる方々皆様方に、この今回の改正法の内容と趣旨を御理解いただいて、そして私どもしっかり履行の確保ということをするということについて、関係部局あるいは地方の労働局ともども、しっかりと全力を期してまいりたいと思います。委員の方々におかれましても、また、労使関係の団体の皆様におかれましても、引き続き御理解と御協力を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

 また、当部会におかれましては、月々の許可等の御審査ということに加えまして、前回も御議論いただきましたこの建議に基づく日雇派遣の問題等についても、引き続き御議論いただくということを含めて、さまざまな課題がございますので引き続き御協力を頂きますよう、よろしくお願いいたします。簡単でございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○鎌田部会長 ありがとうございました。事務局から連絡事項はありますか。

○綾補佐 はい、次回の日程については、改めて御連絡をさせていただきます。以上です。

○鎌田部会長 以上をもちまして、第 229 回労働力需給制度部会を終了いたします。なお、本日の議事録の署名委員は新谷委員と小林委員にお願いいたします。それではどうもありがとうございました。


(了)

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