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2015年5月18日 第221回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成27年5月18日(月)10:00~12:00


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第12会議室(12階)


○出席者

(公益代表)鎌田委員、柴田委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、新谷委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

坂口派遣・有期労働対策部長、富田需給調整事業課長
岩野派遣・請負労働企画官、戸ヶ崎主任指導官
木本需給調整事業課長補佐

○議題

労働契約申込みみなし制度について(公開)

○議事

○鎌田部会長 それでは、ほぼ定刻となりましたので、ただいまから第 221 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は公益代表の橋本委員が所用により御欠席されると伺っております。本日は議題の「労働契約申込みみなし制度」について公開で御議論いただきます。

 それでは議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。御協力よろしくお願いいたします。

 それでは議事に先立ちまして、お手元に本部会の委員名簿をお配りしておりますが、公益代表委員に異動がございました。新たに委員となられた松浦委員に御挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○松浦委員 株式会社ニッセイ基礎研究所の松浦と申します。これまで派遣社員の方の就業意識やキャリアに関する研究などをしてまいりました。力不足ではございますが、公益の立場から、少しずつお役に立てるようになってまいりたいと思いますので、御指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○鎌田部会長 それでは松浦委員につきましては、活発な御発言を頂きたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。

 それでは本日の議事に移りたいと思います。まず、「労働契約申込みみなし制度について」、前回の御質問などを踏まえ事務局から説明を頂いた後に、更に御質問などを頂きたいと思います。

 それでは事務局から説明をお願いいたします。

○木本補佐 事務局から本日お配りしている資料を御説明します。議題 1 につきまして事務局から資料を 2 種類、また、前回、新谷委員から御提出いただいた資料を 1 種類、そして今回新たに新谷委員から御提出いただいた資料を 1 種類御用意しておりますので、御確認ください。過不足等ございましたら事務局にお申し付けください。

 それでは資料の内容について説明します。資料 1-1 、労働契約申込みみなし制度について、前回の議論を踏まえ、明確化すべき点などについて修正しておりますので、主な修正点について説明します。

 まず 2 ページの最終段落です。 1 行目の「請負契約等を締結した時点では」という部分と、 3 行目の「認識が」の後に、それぞれ「派遣先等に」を追記しております。こちらは前回、高橋委員から御指摘のあった点です。

 続いて 4 ページです。イ、承諾をしないことの意思表示の 2 つ目の・について、前回資料では「承諾をしないと意思表示をすることは公序良俗に反することではないが」としていた点について修正し、「承諾するか否かは派遣労働者が選択することが出来るが」と記載を改めております。こちらは前回、新谷委員から御指摘のあった点です。

 最後に、資料末尾です。最後の・ですが、「いわゆる二重派遣の場合については個別具体的に判断することとなるが、一般に、派遣先が派遣元事業主から受け入れた派遣労働者を、第三者 ( 供給先 ) の指揮命令を受けて労働に従事させた場合には、当該派遣先及び供給先は労働者供給事業を禁止する職業安定法第 44 条に違反するものと解される」と一段落、追記しております。こちらの中身につきまして、資料 1-3 と併せて説明します。主な修正点については以上です。

 続いて資料 1-2 です。これは資料 1-1 4 ページ、多重請負に関する説明の参考資料として前回お配りしたものですが、前回から変更はありませんので、説明は省略させていただきます。

 次に資料 1-3 です。いわゆる「二重派遣」が疑われる類型についてです。こちらについては新谷委員より前回、それぞれの類型に関して、労働契約申込みみなし制度の適用の有無などについて御質問を頂いておりましたので、事務局より回答を申し上げたいと考えております。まず、御提示いただいた資料についての説明に関する留意点ですが、 1 つ目はいわゆる二重派遣が疑われる類型については、お示しいただいたそれぞれの類型の中でも多様な形態がありますので、個別の判断になってくると考えていて、説明については、あくまで一般論として受け止めていただければと考えているところです。

2 点目は、派遣会社については全て許可事業者であることを前提とした説明とさせていただきます。

3 点目については、労働者は全て派遣会社 A と雇用契約を締結していること。派遣先から労働者が指揮命令を受けていることを前提とした説明とする、という点について留意いただくようお願いします。

 では、具体的にそれぞれについて御説明を申し上げたいと思います。

 まず、1についてです。派遣会社 A B の間の関係は、実態として労働者派遣という形になっておりますので、契約の名目も派遣契約であることから、労働契約申込みみなし制度の対象とはならないと考えております。 B と派遣先の間の関係は、実態としては労働者供給ということになるかと考えておりまして、こちら、事業性が認められるということであれば、 B と派遣先の双方が職業安定法第 44 条に違反となると考えております。こちらについては、資料 1-1 で、いわゆる二重派遣の場合として、この類型に関する説明を、今回、追記させていただいております。

 次、2です。まず A B の間の関係、こちらも実態として労働者派遣であり、契約の名目も派遣契約であることから、労働契約申込みみなし制度の対象とはならないと考えております。 B と派遣先の間の関係については、こちらも実態として労働者供給となると考えていまして、事業性が認められるということになれば、 B と派遣先の双方が職業安定法第 44 条違反となると考えております。

 次は3です。まず A B の関係は実態としては労働者派遣になると考えておりますが、契約の名目が請負契約となっておりますので、労働契約申込みみなし制度の適用があり、 B が申込みをしたものとみなされると考えております。次に、 B と派遣先の間の関係ですが、こちらは実態として労働者供給であり、事業性が認められるのであれば、 B と派遣先の双方が職業安定法第 44 条に違反となると考えております。

 最後に4です。こちらは資料で提示させていただいた多重請負の事例であると考えております。多重請負の形態で、いわゆる偽装請負等の状態となっている場合について、原則として労働者を雇用する A と直接請負契約を締結している B が労働契約申込みをしたものとみなされると考えております。 B と派遣先の間の関係ですが、こちらは実態として労働者供給になると思っておりまして、事業性が認められるということであれば、 B と派遣先の双方が職業安定法第 44 条違反となると考えております。 1-3 については以上です。

 最後に資料 1-4 です。こちらについては、今回、新たに新谷委員から御提出いただいた資料ですので、事務局からの説明は省略させていただきます。事務局からの説明は以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございます。新谷委員から新たに資料が提示されておりますけれども、これについては何か、後ほどですか。それでは、今、事務局から説明があった部分につきまして、御質問がありましたらお願いいたします。

○石黒委員 まず中身に入る前に、労働契約申込みみなし制度については、 2012 年の派遣法改正のときに、派遣労働者を保護する制度として作られたものだと理解をしております。今年の 10 1 日施行予定となっていますが、現場で混乱が起きないように、いろいろな話がありますが、今、説明されました、行政解釈というのは、きちんと、早い段階で周知をするべきだと前回も申し上げたとおりですが、それについて中身が確認された後、いつ、これを出すのかということについて、改めて、いつ頃これを出すつもりなのかを確認させていただきたいと思います。以上です。

○富田課長 この労働契約申込みみなし制度につきましては、石黒委員から御指摘がありましたとおり、労使双方から早期に解釈をお示しするべきであると、現場で混乱が起こらないようにするべきであるというふうな御要請はございました。それを受けまして、前回はもう少し言葉を濁したような形になって、恐縮でございましたけれども、できるだけ早期に発出したいというふうに考えております。

 例えば、きりがいいときで、ちょっと、なかなか、何月何日とは決裁の関係もありますので、言いにくいですけれども、 6 月の早い時期には出したいとは考えております。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○石黒委員  6 月の早い時期という理解でいいですか。

○富田課長 もちろん、中身がこれでよろしいということになればということでございますけれども、 6 月の早い時期には出したいというふうに考えております。

○石黒委員 はい、分かりました。

○新谷委員 先ほどの御説明の中で、前回お示しをしました資料 1-3 における取扱いについて、一般論としての解釈を示していただきました。それで、今、お聞きしていますと、3の類型については、 A B 間で、 B への労働契約の移転を行う申込みみなしが発動されるかもしれないという答弁があって、それ以外の結論は全て、基本的には職業安定法の第 44 条違反としての扱いとするということでありました。

 教えてほしいのは、 A B の派遣会社、当事者としての派遣先がどういう扱いになるのかというのも、併せて教えていただきたいと思います。以上です。

○木本補佐 派遣先につきましても、先ほど御説明はさせていただいたかと思うのですけれども、全ての類型についてということで、よろしいでしょうか。

○新谷委員 はい。

○木本補佐 先ほども少し御説明させていただきましたが、1と2につきましては、両方とも A B の間の関係は、派遣契約という形になってございますので、こちらにつきましては、みなしの制度は発動されないと。で、その場合につきまして、派遣先との関係においては、事業性があれば労働者供給に該当するという形になるかと思います。

○新谷委員 扱いをどうにかするというところで、派遣先だけでいいので。

○木本補佐 1も2も3も4も第 44 条違反という形の整理になるかと考えます。

○新谷委員 分かりました。

○木本補佐 すみません、もう少し、補足なんですが、みなし制度が発動される可能性があるのは、3に加えまして、あと4もと考えてございます。 A B の間ということで。

○新谷委員 分かりました。ありがとうございます。これは 2 つの当事者しか絡んでいませんけれども、もっと多くの当事者が絡む多重派遣というのが実際の違反事例としてあるわけです。御説明の中にも前提条件を幾つかおっしゃっていましたが、ともに許可を受けている派遣事業会社だということと、直接、派遣先から指揮命令を受けているという前提であってもいろいろな組合せが出てくると思われ、事案ごとに個別に判断するしかないとは思います。

 いずれにしましても、申込みみなしが適用される範囲と職業安定法の第 44 条違反で取扱いをする範囲、行政としては、そういう解釈をしているという御説明を頂いたのですけれども、そうしますと、職業安定法の第 44 条違反という扱いの違反があったときの量刑について、行政罰、刑事罰を含めて、どういう処分がされるのかを教えていただけますか。

○木本補佐 すみません、すぐには該当条項は出てこないのですけれども、労働者供給事業に該当するということであれば、それについて、場合によっては罰則等の対象となるということだと考えてございます。

○戸ヶ崎主任指導官 従前から、こちらのほうでも行政処分の関係で、公表した新聞発表資料を公表させていただいておりますけれども、どれぐらいの、例えば人数であるとか、あるいはどれぐらいの期間ということを勘案しつつ、必要であれば当然、停止命令なりの可能性もありますし、改善命令あるいは行政指導でとどまるというようなケース・バイ・ケースで、通常の行政指導、あるいは行政処分として対応させていただくと。これとは別に、また、ちょっと、量刑については、今後、議論するという話もありますので、その辺も含めて、対応させていただければと考えております。

○鎌田部会長 今のお話は、第 44 条違反のこととして、お話されたのですか。

○戸ヶ崎主任指導官 そうです。

○新谷委員 そうなんですかね。

○鎌田部会長 刑事罰の話ですよね。

○新谷委員 そうです。そこを聞きたかったんですけれどね。要するに職業安定法第 44 条違反というのは、刑事罰を伴った法律、取締法規ですよね。だから第 44 条違反で、例えば送検をされて、立件されて、本当に刑事罰で処罰された事例があるかどうかを聞きたかったのです。

○戸ヶ崎主任指導官 すみません、ちょっと、今すぐには分からないのですけれども。ちょっと確認しますけれども、そんなに多くはないですけれども、確か、あったと思いますので、ちょっと、そこはまた確認して、お答えします。

○鎌田部会長 では、ちょっと確認をしていただいて、その間、別な御質問があれば。

○新谷委員 それについては調べておいていただくとして、今回の 1-1 にも書き込んでいただきましたけれども、もともと多重請負の場合については、扱いについて書かれてありましたが、いわゆる二重派遣についての記述がなかったことで、前回、この 1-3 の資料をお示しして、二重派遣の扱いはどうなるのかということを確認をしたかったわけですね。それで、今、話を聞いていますと、職業安定法第 44 条違反で対応するということですね。

 では第 44 条違反というのが、本当に抑止力になるのかどうかです。要するに、民事制裁としての違法派遣の申込みみなし制度というのが、法の適正な運用に向けてかなり効き目があるとは思うのですけれども、プロ同士が確信犯的にやる二重派遣の事案が実は多くあって、それに対して申込みみなし制度が、もしそこをカバーできないというのであれば、職業安定法第 44 条違反でどこまで取締りができるのかと疑問に思うところです。もし、職業安定法第 44 条違反でもほとんど取り締まれないとすれば、これは立法の穴ではないかという懸念があるわけです。

 実際の法の運用において、今、職業安定法第 44 条違反で、どのような取締りの実態にあるのかというのを聞かせていただきたいです。この資料を付けたときに、そこまで想定されて本当は準備していただいて、答えも欲しかったのですけれども。今、出ないというのでしたら、もし、この部会の開催中に出るのであれば、調べて教えてほしいです。私たちが懸念する所はそこなのです。違法を申込みみなしでカバーできなくて、第 44 条で逃げたときに、第 44 条に本当に取締り法規としての実効があるのかどうか。そこの確認をさせていただきたかったということです。

 では、別件でいいですか。。

○鎌田部会長 今、調べていただいているんですよね。では別件でお願いいたします。

○新谷委員 では、今回、資料を付けさせていただいた 1-4 の部分です。これは 1-1 のペーパーの、みなしで発動される契約の始期と終期の問題であります。この始期と終期については、 1-1 のほうの 3 ページの (2) 、「申し込んだとみなされる労働条件の内容」のウの契約期間のところです。

 これについては、契約期間に関する事項 ( 始期、終期、期間 ) は、みなし制度によって申し込んだとみなされる労働契約に含まれる内容がそのまま適用されるということで、始期も終期もそのまま適用されるという御説明であったわけです。

 いろいろなケースを考えたときに、 1-4 にありますように、一般的には、多分、上のようなケースだと思うのです。これは何かといいますと、 4 1 日から 9 30 日までの 6 か月の契約を結んだとしたときに、これは派遣元と派遣労働者との間で労働契約が締結されていましたと。

 ところが、仮に、例えば 4 23 日に違法行為が行われたということ。それが、あるいは善意無過失ではない状態になって、みなしが発動される要件が整ったとしたときに、労働者が、いつ承諾をするのかということなんですけれども、例えば 5 10 日に承諾をしたときに、これでみなしとされる労働契約は終期がそのまま移るということですから、派遣先での労働契約については、終期は 9 30 日までの労働契約ということにみなされるということです。

 それで、お聞きしたいのは、このときの 4 1 日が 5 10 日までのこの間の契約というのは一体、何なのかということです。このように、絵で描いていますように、 9 30 日で一応、終わるというような、みなしがされる、労働条件が移っていくということで、いいのだろうなと思って絵を描いたのですけれども、その確認が 1 点です。

 もう 1 つ確認したいのは、 4 30 日に違法行為が発覚し、契約自体は 9 30 日に終了したのですけれども、違法行為から 1 年間は承諾の可能期間として設定されていますので、例えば、 9 30 日を超えて、 10 10 日に承諾の意思表示を行ったとした場合です。これは当初の契約の終期の期間を過ぎているわけですけれども、このときのみなしの効果というのは、どのように考えたらいいのかということを教えていただきたいということです。以上です。

○富田課長 労働契約申込みみなし制度ですけれども、資料 1-1 の先ほどの該当箇所にあるとおり、そのままの労働契約上の労働条件を申し込んだものとみなすということです。したがって、ケース1、ケース2それぞれ同様かと思いますけれども、それぞれこの例で言うと、 4 1 日から 9 30 日までの契約期間の申込みです、というような契約の申込みになります。そうすると、成立するのはこの図のとおり 5 10 日の承諾の時点で、双方の意思が合致したということで契約が成立します。

 そうすると、新谷委員御指摘のとおり、 4 1 日から 5 10 日までの間の部分はどうなるのかということです。現実問題として、これは双方が履行できないという状況ですので、履行不能の状態になります。原始的不能ということで、これは法学の先生にもそこは御確認いただきたいのですけれども、効力はないということになるのではないかと考えております。

 ケース2も同様で、 4 1 日から 9 30 日までの契約を申し込んだとみなされるということです。ただここで違うのは、 10 10 日に承諾しているということですので、そういう意味では、この労働者はこの契約をもって労務提供はできる状況になっているわけではないということです。ただ、それが意味があるかないかについては個別の司法判断でなされるべきことだと考えております。これが、そのまま地位確認が認められるケース、あるいは不法行為であるとして損害賠償が認められるケースも可能性としては否定できないかと思いますので、そこは司法判断だと考えております。

○新谷委員 ここはあくまでも司法判断ですので、今の例示としては一番上に「例」と書いてあるように、派遣労働契約期間は契約の例として 4 1 日から書いていますけれども、それ以前の契約の実態なり、例えばずうっと反復更新していって、 9 月末に打ち切られた場合と、 1 回限りの登録型のように、 1 回限りの契約の終了の場合と、当然契約の継続可能性なり、これは労働契約法第 19 条の扱い等も関連してきます。それは実態に応じての司法判断として、 10 日の承諾の扱いが判断されるべきということですので、そこは行政解釈で示すのは難しいと、私も理解はしております。

 ただ、これを考えてみて気が付いたのは、下のケースのときに、 4 23 日に、違法行為というか、申込みみなしの要件が整ったとします。それは、いろいろなケースがあると思うのです。契約の始期からずっと違法状態が続いていたけれども、善意無過失の主張ができないような、要するに派遣先が違法性を認識したとか、あるいは無許可、無届のケースのように、派遣元の許可期限が切れたのが、例えば 23 日だったというようなケースもあり、いろいろあると思うのです。いずれにしても仮に 23 日というのが、その申込みみなし制度が発動できる時期としたときに、当該労働者にその事実が伝わるかどうかなのです。問題はそこなのです。自分が申込みみなし制度が適用される状態にあって、既にみなしで申込みを受けていることが、当該派遣労働者にどのように伝わるのかを教えてください。

○富田課長 申込みをどうやって確認するかというようなことではないかと思います。ここは、もちろん司法の場で争われることになりますので、外形的なものを、労働者側でここは証明しなければいけない事由にはなってくるかと思います。実際にこれは証明責任の話になってくるかと思いますけれども、この構成要件に該当する行為を、該当するということを主張するのは労働者側になるかと思いますので、労働者側で、こういうことがありましたということを主張することになるのではないかと、一般論としては思います。ちょっと質問の主旨が違っていれば、すみません訂正させてください。

○新谷委員 今、何を申し上げているかというと、厚生労働省もこの前、何か変な文書を一部の国会議員に配って、 10 1 日にえらい混乱が起こるというように主張されていたわけです。私は、そういう混乱を防止するためにどうすればいいかということを考えているわけです。このケースのように、派遣先から労働契約の申込みを受けているという事実はどうやったら派遣労働者に分かるのか。それを知らせておかないと、後々紛争が起こるのではないかということを考えたわけです。

 その時に今の課長の答弁では、みなしの要件が成立していることを派遣労働者自体が証明せよ、裁判で証明すればいいのだとおっしゃいますけれども、それは紛争が起こった後に裁判をやって、証明を派遣労働者に転嫁してしまっているだけではないかと思います。要するに、行政が出る立場はどこにあるのかと考えたときに、こうした場合に行政としてどのような指導ができるのか。確かに法律には書いていないのだけれども、ここはどのように行政として動けるのかということを聞いているわけです。

○富田課長 分かりました。ここは民事法規です。行政は、紛争になっている当事者間に介入することはなかなか難しいわけです。ただし、法律に基づく助言はできるわけですので、労働者から御相談があれば、もちろん丁寧に御相談に対応し、助言をさせていただきたいと思います。労働者が制度を御存じないことによって泣き寝入りすることのないようにも周知していきたいと思います。新谷委員がおっしゃるように、更に踏み越えて派遣先から労働者に対する通知みたいなものができればもちろんいいのだと思いますけれども、そこを行政的にやるのはこの条文上は困難です。何かそういうようなことが望ましいみたいなことが、そのようなことを PR みたいなことができるかどうかは、もう少し考えさせていただきたいと思います。

○新谷委員 相談に応じるというのは当たり前のことなのですけれども、問題はこの下のケースのように、終期を渡過してしまった後に気が付いて相談に行った、ところが、もともとの契約が渡過してしまって、主張しても実際的な救済ができないケースなのです。その時に、自分が違法状態の派遣の中で、派遣先から申込みを受けている事実をどういう形で派遣労働者に、この契約期間内に知らせるかというところが、行政としてのできる範囲だと思うのです。もちろんそれは条文に書いてないから、通知義務を課すことなどは難しいと思います。ところがこの派遣の世界は、御承知のように法律条文だけでは動かない世界ですから、実際行政は業務取扱要領などを使ってやっているわけです。私が申し上げているように、こんなことで紛争が起こらないようにしておかないと、当該労働者は別に権利の上に眠っているわけではなくて、違法状態であるかどうかは分からないわけですから、権利が発生しているということをどう知らせるかということを、行政としては考えなければいけないと思います。今回の民法の改正でも、主観的起算点の考え方を入れて、権利を知ったときから 5 年というような考え方に変更するわけですから、是非ここは前向きな検討をお願いしたいと思います。

○鎌田部会長 新谷委員の資料 1-4 を使って、私のほうでも少し確認したいのです。もしかしたら新谷委員にお聞きしたほうがいいのかもしれませんが、1については、始期と終期については確定日付付けの契約内容になっているという前提ですね。 4 1 日、 9 30 日、確定日付。したがって、その終期が明確な契約内容ということで同一のということになる。

 2についてはもちろん確定日付の場合もありますが、単に確定日付がなくて、 1 年間というような契約内容のものもあり得るわけです。そうした場合の始期と終期については、正に契約の合意内容の解釈、解釈するのは裁判所ですけれども、解釈内容によって個別具体的に判断されると解釈してよろしいのでしょうか。その点について事務局はいかがですか。

○富田課長 先ほど申し上げましたとおり、申し込んだとみなされる労働条件の内容は、労働契約に書いてあるものが、原則としてそのまま申し込んだとみなされるということですので、単に期間だけが示されているということでしたら、例えば 1 年間というような期間しか書いてないということであれば、この申し込んだ内容は 1 年間という契約は申し込んだとみなされるということです。ただ、その場合にどうやって解決するかということについては、部会長がおっしゃったとおり、両者の黙示の合意とか、そういうものを見ながら解決していくことになると考えております。

○鎌田部会長 もう 1 点は私の記憶によるのですが、行政の関わりということです。思い起こせば数年前というか、もう 5 年ぐらい前になるのかもしれませんけれども、平成 20 年法案を出されたときに、労働契約申込行政勧告制度というのが平成 20 年法案の内容でした。それが、このような労働契約申込みみなし制度という、いわゆる私法的効力をもつ規定に変えられたときに、私もその当時は委員としておりました。行政勧告制度のメリットは何かというと、正に違法状態になっているということ、そしてその主張・立証を含め、行政が一定の関わり合いを持つ、派遣労働者に対してそういう問題状況に行政が直接関与することがメリットですよという話をしたところ、そこは派遣労働者の主張・立証の負担は増えるけれども、しかし私法的効力ということがここでは大切なのだというお話もありました。

 新谷委員がおっしゃったように、基本的には派遣労働者の主張・立証に関わるところですけれども、ただ行政としてもそこのところで、先ほど課長がおっしゃったように、助言というか助けられるようなことがあれば、何か工夫をしてもらえればいいのではないかということが、かつて議論されたような記憶があります。

○新谷委員 過去の経緯は確かに部会長がおっしゃるとおりなのですけれども、私が申し上げているのは、その話ではなくて、当該派遣労働者が、自分がその申込みを受けている事実を知り得る状態にあるかどうかなのです。もちろん派遣元と派遣先は、派遣契約に基づいていろいろな契約文書を交わしますけれども、派遣労働者は労働契約しか結んでいないわけです。違法の 4 類型の中で、どれが発動されて、かつそれが善意無過失であるかどうかは派遣先しか分からないわけです。例えば派遣元が無許可・無届であることを知っていたのか、知らなかったのかということの事実を含めてどうやったら派遣労働者がつかめるのかということなのです。

 裁判を起こして、実際にその時に知っていたか、知らなかったかの事実把握を含めて派遣労働者に求めるのは非常に酷な話です。私が申し上げているのは、例えばこの絵で言うと、違法の申込みの要件が整った 4 23 日段階で、何らかの情報を派遣労働者に対して示さないと、終期がいたずらに経過してしまって、期間終了後に気が付く。相談に行っても、もう期間が経過していたら救済のしようがないわけです。そこは行政として、紛争が起こらないようにするためにはどうすればいいかということを一歩踏み込んで考えてほしいというのが、私がお願いしたところです。

○鎌田部会長 改めて確認の意味で、過去の経緯も踏まえて確認いたしました。事務局として付け加えることはありますか。

○戸ヶ崎主任指導官 先ほどの安定法の第 44 条違反で刑事告発した事例は、平成 20 年に 1 件あります。自ら告発した分についてはその 1 件のみです。

○新谷委員 それは送検されて、立件されたのですか、裁判になったのですか。

○戸ヶ崎主任指導官 そこまでは分からないです。平成 20 年なので、古い資料なので申し訳ございません。

○新谷委員 後で調べてほしいのですけれども、職業安定法第 44 条というのは、刑事罰を伴う法律だと我々は認識しています。それで抑止力を持たせていると思っています。現実の法律の運用に際して、先ほど申し上げたように、二重派遣のような、プロ同士の善意無過失とは主張できないような悪質な事例に対して、今回の申込みみなし制度がカバーできないとすれば、今使えるのは職業安定法第 44 条しかないのです。実際にそれが取締法規として機能しているのかどうか。

 今おっしゃったように、この違反事案は結構あるわけです。ところが、実際に送検されたのは平成 20 年の 1 件だと。送検された後に立件されて、本当に刑事処分を受けたのかどうか。本当にこれは取締法規としての抑止力が働いているのかどうかというところを聞きたかったのです。実際にこの違反は多いですから。

○戸ヶ崎主任指導官 新谷委員も御存じのとおり、告発ということですからまず警察に相談に行って、事案の中身を説明した上で告発に至る手順を踏んでいくわけですけれども、警察と相談するのである程度時間がかかるとか、なかなか受理してもらえないケースもあります。我々としては、基本的に無許可の事業所が労供をやっているような場合については行政処分ができないこともあるので、事案としてかなり大きいものについては警察にまず相談をするように、ということで現在は対応を取っています。それは、警察の受け止め方が若干ケース・バイ・ケースの部分があって、具体的な告発というところまでは、なかなか結び付いていないのが現実かと思っております。

○鎌田部会長 確認なのですけれども、先ほど平成 20 年の 1 件と言いましたけれども、それは厚生労働省が告発したのが 1 件ということで、第 44 条違反で刑事事件になったものが 1 件ではないということですね。

○戸ヶ崎主任指導官 第 44 条違反で、例えば暴力団絡みで起こった場合とか、外国人が絡んだ場合ということで、労働基準法違反ではないかということで警察側が主体的にやって、労働局が協力するという形で対応しているケースもあるのですが、数としては把握していないものですから、先ほどは御報告しておりませんでした。申し訳ございません。

○鎌田部会長 正確に言うとそういうことです。

○新谷委員 前回も確認したところですが、資料 1-1 1 ページの論点 (1) で、「申込みを行ったとみなされる時点」の所です。法律の条文にも「時点」と書いてあります。普通「時点」というのはピンポイントで考えるのかと思っております。ところが、これは「日単位」で考えるということで書いてあって、アの総論の最後の所に、日単位なのだけれども、就業が暦日にまたがるケース、例えば夜 10 時から朝の明け方まで働くようなのが 1 つの契約単位としてあって、暦日としては 2 日間にまたがる場合を除き、「日ごとに労働契約を申し込んだものとみなされる」と書いてあります。

 それでは、 2 暦日にまたがったときには、物理的に日にちが 2 つあるわけですから、「日ごとに」と言ったときに、それは初日のことを言っているのか、 2 日目のことを言っているのか、これは明らかになっていないです。それは行政解釈でそこまで示す必要はないのかもしれませんが、一体いつのことを言っているのかが気になります。これは、前回も明確な答えがなかったし、全然修正されていないので、そこはどのように考えたらいいのかを教えてください。

○富田課長 ここの点については前回も申し上げたところですけれども、一般に労働者の役務提供は、日単位で提供されるのが通常です。この労働契約申込みみなし制度第 40 条の 6 の解釈に当たっては、善意無過失の場合の処理の関係もありますので、ここでは「日単位」ということで扱うのが適当ではないかと申し上げているところです。ただ、 2 暦日にわたる場合については日単位ではなくて、歴日をまたがっていますので、そのようなことは言えない。その場合にはどうするのかについては、役務提供が、例えば夜の 10 時から朝の 10 時までというような提供単位であれば、その提供単位で申し込んだとみなされるということです。

 そこで「時点」というのが出てくるのは、善意無過失のところだと考えております。どこの時点での善意無過失かと言うと、 2 暦日で行われたときの、夜 10 時からであれば夜 10 時の時点で善意無過失かどうかが判断されるということです。なお、この 2 暦日にわたる場合の難しい問題は、賃金の支払い方が日単位になっていて、こちらの役務提供がまたがるという場合については、どのような処理になるのかは難しいですけれども、そこは労働契約の解釈を司法的に判断されるのではないかと考えております。

○新谷委員 私どもとして、幾つかこの解釈文章の内容について確認させていただいています。要望を何点か申し上げた点もあります。もちろん、これは行政解釈だけではカバーし切れない内容ですので、今後検討されて、発出されるであろう業務取扱要領等で、私どもの要望を是非くみ取っていただきたいと思います。特に本日申し上げたような、当該派遣労働者が申込みを受けている状態、要するに労働契約の申込みを受けている状態であることを、どのように知らしめるのかというところが、この制度の運用上のポイントだと思いますので、これは是非前向きに考えていただきたいと思います。

 先ほどの「日ごとに」という、暦日の答弁も含めて分からないところもまだありますけれども、私どもとしては、これは基本的に行政解釈であって、最終的には司法判断の領域であることは十分承知しておりますので、この内容については、本日の論議を踏まえて、早期に是非前向きな対応を行政に求めたいと思います。

 冒頭に石黒委員が申し上げたように、これは確認されたということであれば、もちろんまだ使用者側から意見が出ていませんので、どういう意見をお持ちなのか分かりませんけれども、労政審の中で一応確認されるということであれば、速やかに発出をお願いいたします。それを発出しないと、申し上げたように業務取扱要領という現実的な運用の手引が出しにくいでしょうから、できたら業務取扱要領についても早急に出していただき、混乱が生じないようにしていただきたいというのが、私どもの思いです。

 以上なのですが、前回の宿題が 1 個残っているはずです。清水委員が怪文書問題のことを申し上げたと思います。これは、国会でも大分論議されていますが、労政審としてもその内容をお聞きしたいと思います。厚生労働省として、国会議員の間に配ったペーパーがあります。それにはこの 10 1 日問題に関連して、厚生労働省として、 9 1 日付施行の法改正を経ない限り、 10 1 日付で今いる専門 26 業務の派遣労働者、派遣労働者は全体の 42 %いますが、その派遣労働者について、派遣の受入れをやめる可能性がある。その結果、大量の失業者が発生するということが、ペーパーをもって国会議員の間を回ったわけです。

 私が前回お聞きしたように、どんな根拠でこれを作られたのか。要するに現在専門 26 業務の派遣労働者は 50 万人近くいると思いますが、この 50 万人全ての派遣の受入れがなくなってしまって、それが全て失業者となるかのようなことを、どのような科学的根拠に基づいておっしゃったのかということを、労政審の場でも説明していただきたいと思います。

○鎌田部会長 私はその文書を見ていないのですけれども。

今は、そうすると労働側委員の御発言に即した形での御質問ということでよろしいですか。私のほうでは、詳細なことはよく分かりません。そういう枠組の中で御発言いただければと思います。

○富田課長 御要望の先の 2 点については、本日の御議論を踏まえて早急に検討させていただきます。 3 点目の問題は前回申し上げたとおり、私どもとしては対外的に公表することを予定している資料ではなくて、新谷委員からありましたとおり、法案の説明の際の補足的な資料として任意で用いていた資料です。これについて、労政審の場で御議論いただくかどうかについては、部会長及び労使の委員の皆様にお決めいただくことだと思いますので、この場で検討をしていただければ、私どもとしてはそれを検討したいと思います。

○新谷委員 分かりました。もちろん労政審に配られていませんので、労政審での論議がふさわしいかどうかという問題は確かにあると思います。ただ、本来、公正中立であるべき厚生労働省が、労政審の建議を踏まえてとおっしゃっていますけれども、政府として法案を提出したわけです。その国会審議に当たって、法案の審議の前に、私は怪文書だと思いますけれども、根拠のない怪文書が配られている事実。しかもこれは怪文書だというだけではなくて、既に衆議院の予算委員会でこの文書が取り上げられて、公式な文書として国会に登録されてしまっています。確かにこの場には配られてはいませんけれども、重要な問題として、今、国会で論争のネタになっているわけです。一体これはどういう文書なのか、私はこの場でも説明を求めたかったのです。全くの怪文書で、 50 万人もの派遣労働者が、この 10 1 日を迎えると大量に失業するというロジックで文章が書かれています。もちろんそれは間違いであったということを大臣もお認めになったわけですが、こういう悪質なプロパガンダを厚生労働省としてはやるべきではない、ということを最後に申し上げておきます。以上です。

○鎌田部会長 他に、申込みみなし制度に関わって御質問はありますか。

○清水委員 なかなか分かりにくい文章なのですが、 2 ページに「偽装請負等に固有の論点」とあります。この辺何度も何度も読んだのですが、厚生労働省のほうがどう考えて、偽装請負については何が固有の論点なのかが分かりづらいのです。善意無過失というのは、他の要件との関係でも分かります。これを見ると、要するに請負先の問題ですよね。「派遣先等の主体的な意思が介在をするため」ということなのですが、ここをもう少し分かりやすく説明していただけますか。

○富田課長  2 ページのエの違法行為の類型の所を御覧いただくと、 4 番目の○がいわゆる偽装請負等です。ここの 1 行目から 2 行目に掛けてあるとおり、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的でというようなことがここだけ書いてあって、他の 3 つの所については、単に違法行為のことしか書いていないということです。 4 点目の所だけは、単に違法行為であるかどうかを知っているだけではなくて、免れる目的というものを役務の提供を受けている人が持っていなければいけないということが、上の 3 つとは違う所です。客観的に見れば、偽装請負の状況になっていたとしても、上の 3 つと違って、直ちに労働契約申込みみなし制度が発動するというわけではなくて、この目的が認定されるということが前提になってくるのが違いだということです。分からないようでしたら、もう少し御質問いただければと思います。

○清水委員 先ほど二重派遣の問題がありましたけれども、偽装請負の問題というのは、悪質性の問題との関係では、二重派遣と同じような性質が多分にある、そういう形態だと思います。実際は雇用関係なのに、形態だけ請負にする。こういうのが、偽装請負の場合の大きい部分です。しかも、そこで派遣先の免れる目的を、誰がどう証明するのかというのも、これは本当に難しいことです。今までの流れとの関係では、偽装請負にされた労働者本人が申し立て、司法の判断を仰ぐみたいな意味合いになるわけです。労働現場で、その派遣をどうするか、又は偽装請負の今の状態がその契約期間の中でどうなるか。それとは全く別個の、実際的な解決にはほど遠い論理、ロジックだと思うのです。

 他の事例でもそうでしょうけれども、そこでそういう偽装請負なり、労働者派遣の契約を結んでいる労働者、その自分の契約期間の中で、やはり解決が図られなければ、本当にこうしたものの意味がどう担保されるのかと思うのです。ですから、ここの所はもう少し突っ込んだ形で、行政の意思が必要になってくると思うのです。あえてコメントがあればお聞きします。

○富田課長 ここの 4 つの類型については、もちろん平成 24 年の法改正を行う際に御議論されて、いわゆる偽装請負等の所だけは、第 37 号告示の問題であるとか、受入側からしても非常に分かりにくい部分もあって、このような目的を入れたというところがあります。ただ清水委員がおっしゃったとおり、だからといって行政としてこの問題を、他の 3 つの案件よりも下に見ることは当然ないわけです。もちろん違法状態を見付けた場合には、みなしが適用されるかどうかにかかわらず、厳しく指導を行うことはやっていきたいと思います。

○清水委員 偽装請負をやる派遣元といいますか、これが派遣の許可を持っていない業者である場合も結構な事例であると思います。その時の、課長がおっしゃられたような申込みみなしとの関係はどうなるのですか。

○富田課長 これは、新谷委員から配布された図でも派遣会社になっていますけれども、3の事例のように請負契約で行って、派遣先に派遣契約があるようにありますけれども、実際は派遣会社ではないとしても、いわゆる派遣-派遣と同じ形になりますので、そこは偽装請負というように認められれば、 B の会社から労働者に対して申込みがみなされるということです。 A という会社が派遣会社かどうかは問わないということだと考えております。

○鎌田部会長 他にはないですか。事務局から説明のあった、労働契約申込みみなし制度の解釈については、本部会の議論を踏まえ、本年 10 1 日の施行が円滑に行われるよう、都道府県労働局へできる限り速やかに通達を発出していただくよう、準備を進めるということでよろしいでしょうか。

○秋山委員 中小企業の派遣企業や派遣先に対しても、今度の制度変更について、周知の徹底をお願いします。

○鎌田部会長 そういう御要望を踏まえて準備を進めていただきたいと思います。事務局から連絡事項はありますか。

○木本補佐 次回の部会は、 5 26 ( ) 1 時半から、職業安定局第 1 会議室で開催いたしますのでよろしくお願いいたします。

○鎌田部会長 以上をもちまして、第 221 回労働力需給制度部会を終了いたします。なお、本日の議事録署名人として、高橋委員と新谷委員にお願いいたします。

 


(了)

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