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2015年3月24日 第89回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成27年3月24日(火)10:00~


○場所

厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館9階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

明石祐二、犬飼米男、岡本浩志、小畑明、勝野圭司、栗林正巳、桑野玲子、城内博、新谷信幸、
鈴木睦、辻英人、土橋律、中澤喜美、中村聡子、中村節雄、縄野徳弘、半沢美幸、三柴丈典

事務局:

土屋 喜久 (安全衛生部長)
美濃 芳郎 (計画課長)
田中 敏章 (安全課長)
泉 陽子 (労働衛生課長)
森戸 和美 (化学物質対策課長)
井上 仁 (産業保健支援室長)
釜石 英雄 (調査官)

○議題

(1)労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱について
(2)労働基準法等の一部を改正する法律案要綱(労働安全衛生法の一部改正関係)について(諮問)
(3)その他

○議事

○土橋分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第 89 回労働政策審議会安全衛生分科会を開催します。本日の出欠状況ですが、公益代表の角田委員、水島委員、山口委員が欠席されています。

 それでは、議事に移ります。議題に従って進めてまいります。議題 1 は「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱について」ということで、前々回、 2 16 日の分科会において、資料 1-1 の省令案要綱について厚生労働大臣から諮問を受け、 2 16 日、 2 26 日と 2 回にわたり分科会で審議していただいているところですが、本日も引き続き審議いただきたいと思います。これまでの 2 回の分科会での議論においても、いろいろと御意見が出されましたが、更に御意見、御質問はありますか。栗林委員、お願いします。

○栗林委員 前回、省令案が諮問された後で、詳細な内容を示した指針案がパブリックコメントに掛けられていました。その両方の整合性について検討が必要と考えまして、前回特別にお願いして、時間を頂戴しました。慎重に検討した結果、諮問された省令案については概ね妥当であると判断しました。時間を頂きまして、ありがとうございました。以上です。

○土橋分科会長 ほかにありますか。

○新谷委員 先ほど分科会長からも御説明を頂きましたが、前々回、第 87 回の本分科会、並びに前回の第 88 回において、労働側としても意見を申し上げましたが、改めて何点か要望を申し上げたいと思っています。

 今回の安衛法の改正では、新たな施策が幾つかありますが、その中でも目玉の 1 つと我々が考えているのは、ストレスチェック制度の創設です。このストレスチェックについては、検査の実施者について、今回省令案の中で記載されていますが、労働側委員から前回申し上げたように、主体となる実施者の質の維持に向けて、厚生労働省として万全を尽くしていただきたいと思っています。また、施行日が今年の 12 1 日ということですが、施行までの限られた時間の中、これも法改正の際に申し上げていたように、ストレスチェック結果等、労働者のプライバシーの保護について、万全を期していただきたいということを、まずお願い申し上げます。

 それと、特別安全衛生改善計画制度について、重大な労働災害を繰り返す企業への対応についてですが、改善計画の作成の指示、勧告、最終的には企業名の公表という、新しい改善計画制度においては、労災発生を把握する単位を新たに事業場単位から事業者という単位に切り替えるということ、また、複数の重大災害を繰り返すということに着目するわけですが、この制度が狙っているのは、企業において安全衛生対策の強化を図っていく、その抑止力となることを狙った制度ですので、真に労働者の健康と命が守られる運用となるように、ここは制度の検証も含めて、今対象となっている法違反の内容も含めて検証ができるように、いろいろなデータの収集等も合わせてお願いを申し上げます。

 以上の 2 点を申し上げて、労働側としては本諮問案件については了承を申し上げたいと思います。以上です。

○土橋分科会長 御要望ということですが、特に事務局側はよろしいですか。

○美濃計画課長  2 点目の特別安全衛生改善計画の関係についてですが、御指摘がありましたように、この制度は重大な労働災害について、企業全体の労働災害の再発防止を図っていくものですので、その目的が達成されるように、適切に運用してまいりたいと考えています。以上です。

○泉労働衛生課長 ストレスチェック制度についてですが、 12 1 日の施行日までに、今後、周知活動、研修等を行ってまいりますが、その際御指摘のありましたような、この制度の趣旨、あるいは情報の保護、その他の点について、十分周知を図ってまいりたいと思っています。

○土橋分科会長 ほかに御発言はありますか。よろしいでしょうか。それでは、当分科会といたしましては、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○土橋分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で手続をお願いします。次に議題 2 ですが、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案について」ということで、これは報告案件となります。事務局から説明をお願いします。

○美濃計画課長 それでは、資料 2 を御覧ください。こちらは、現在国会に提出されている、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案について」です。この件について御報告します。

 独立行政法人の改革については、基本的な方針が平成 25 12 24 日に閣議決定されています。この分科会の関係においては、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構の統合が盛り込まれていたところです。平成 25 12 24 日、同日のこの分科会においても御報告したところです。それを受けて今般、ほかの厚生労働省関係の独立行政法人も合わせて、 6 つの独立行政法人改革を行うための法案が取りまとめられたものです。法案の国会審議はこれからですが、その概要を担当より御報告します。

○釜石調査官 それでは、資料 2 を御説明します。資料 2 1 ページ目の表には、 6 つの独立行政法人の主な措置の内容、これが真ん中です。それから施行時期が記載されています。一番上が労働安全衛生総合研究所、安衛研ですが、それと労働者健康福祉機構、労福機構の統合です。この統合において、労福機構が存続法人となりまして、統合後の新法人の名称は労働者健康安全機構となります。役員数については、統合に伴う合理化により、理事 5 人以内となります。また、事業を安定的に実施するため、現在国の委託事業として実施している化学物質の有害性調査事業を、統合法人の業務に追加することとしています。施行時期は平成 28 4 月ということです。

 次の 2 ページ目を御覧ください。この統合によりまして、安衛研、労福機構、バイオの事業、それぞれの調査・研究・臨床機能が有機的に統合されまして、予防・治療から職場復帰支援までを総合的に展開することができるようになるものです。

 その次の 3 ページ目が、改正の概要です。先ほど述べましたとおり、新法人の名称は労働者健康安全機構、役員数は理事長 1 人、理事 1 人、監事 2 人を削減します。新法人におきましては、理事長 1 人、理事 5 人以内、監事 2 人となります。業務の範囲ですが、安衛研の業務はそのまま新法人が引き継ぎます。事業場における災害の予防・職業性疾病に関する調査研究、労働災害の原因の調査、事業場への立入検査です。

 また、労福機構において既に廃止され、あるいは廃止途中の 4 つの業務を、条文から削除することとなっています。健康診断施設の設置及び運営。 50 人未満の事業場であって、産業医の選任・労働者の健康管理を行う者に対する助成金支給。そして、健康診断を受ける労働者に対する助成金の支給。リハビリテーション施設の設置及び運営です。更に日本バイオアッセイ研究センターにおいて実施している、化学物質の有害性調査を追加します。なお、区分経理については、安衛研は災害調査等を実施するための一般会計を有しており、社会復帰促進等事業として行われるものの経理もありますので、現在の安衛研法に規定されている区分経理の規定を、新たに置くこととしています。

 次に 2 ですが、安衛研を解散し、その権利・義務を新法人に継承するとともに、日本バイオアッセイ研究センター事業を新機構の業務とすることに伴い、調査を実施するための機材等、この業務に関して国が有する権利及び義務を、新法人に継承することとしています。

4 ページ目と 5 ページ目については、それぞれ安衛研及び労福機構の概要です。こちらは説明を省略させていただきます。そして、一番最後の 6 ページ目が、今回の独立行政法人改革の全体像ということです。安衛研の研究等の業務自体というものは、これまでと変わらないものです。以上、簡単ですが御報告します。

○土橋分科会長 ただいまの説明について、御質問等はありますか。

○勝野委員 安全衛生研究所と健康福祉機構の統合について、少しお願いと質問をさせていただきます。報告事項ということですので、合併等の問題ということよりも、それぞれ担ってきた役割ですとか機能が、統合によって損なわれることがないよう、より一層機能を発揮していただけるようにお願いしたいというのが 1 つです。

 その上で、今年の 1 月に厚労大臣が大阪の泉南に赴かれた際に、アスベストと言いましょうか、石綿の関連疾患に関して、今後、根本治癒・治療等についての研究をしていきたいという旨の御発言をされていますが、新たな機構が、そうした大臣の御発言とどのように関わっていくのかということが、もし今の段階で何かあれば、お聞かせ願えればと思います。

○釜石調査官 御指摘がありました、それぞれ安衛研及び労福機構が担ってきた役割が損なわれないようにということについては、機能が損なわれないことはもちろんのこと、統合による、いわゆるシナジー効果を上げるように、今からどのような協力ができるかというのを十分話し合って、統合後は速やかに協力を進められるようにしてまいりたいと考えています。

○美濃計画課長 御質問がありました、アスベストの治療に関しての件ですが、これについては現在、労災疾病補助金という形で公募中ということですので、そういった今の状況ということで御報告します。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案」について報告を受けたということにして、議題 2 は終了します。次に議題 3 「その他」です。事務局から報告があるとのことですので、お願いします。

○美濃計画課長 それでは、 2 点御報告します。

 まず 1 点目ですが、卓上に配布させていただいている資料に関してです。前回、 2 26 日の安全衛生分科会において御議論いただきました、労働基準法等の一部を改正する法律案要綱について、その後、労働条件分科会においても議論がなされまして、 3 2 日に労働政策審議会から、概ね妥当との答申を頂いたところです。委員の皆様の所には、答申の Press Release 資料をお配りしていますが、労働条件分科会において、答申文の別紙 1 を御覧いただければと思います。 2 枚おめくりいただいて、裏になるでしょうか。別紙 1 にあります、報告の記の 2 のとおり、労働者代表委員から意見表明がなされているので御報告します。なお、現在、今通常国会に法律案を提出すべく、作業を進めているところですので、合わせて御報告申し上げます。

 それから、 2 点目です。同じく机上に配布させていただいている資料ですが、「安全衛生優良企業公表制度の自己診断ページを追加しました」という表題の Press Release 資料を机上に配布させていただいています。こちらは 2 16 日に、安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みに関する検討会の報告書について、この分科会においても御報告させていただいたところです。それを受けまして、安全衛生優良企業公表制度として 3 20 日、先週の金曜日に厚生労働省のホームページに専用サイトを立ち上げまして、同日、運用の通達も発出したところです。今後、この制度が広く活用されるよう、周知等に努めてまいりたいと思っている次第です。御報告は以上です。

○土橋分科会長 ただいまの説明について、何かありますか。よろしいでしょうか。それでは、これで本日の全ての議題を終了しました。本日も熱心な御議論をありがとうございました。最後に事務局から連絡事項をお願いします。

○美濃計画課長 本日も熱心に御議論いただきまして、感謝申し上げます。御了解いただきました諮問案件については、早急に所要の手続を進めさせていただきます。次回の分科会ですが、追って御案内をさせていただきますので、よろしくお願いします。以上です。

○土橋分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了します。なお、議事録の署名については、労働者代表委員は勝野委員、使用者代表委員は栗林委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。


(了)

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