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2014年11月28日 第6回社会保障審議会年金事業管理部会議事録

○日時

平成26年11月28日(金)15:00~17:00


○場所

厚生労働省12階 専用第12会議室


○出席者

増田部会長、大山部会長代理、石井委員、磯村委員、岩瀬委員、喜田村委員、木間委員、斎藤委員、西沢委員、吉山委員

○議題

 (1) 平成26年度における日本年金機構の取組状況等について
 (2) 社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
 (3) 「年金の日」(11月30日)について
 (4) その他

○議事

梶野年金事業運営推進室長 では、斎藤先生は30分遅れるということですので、第6回「社会保障審議会年金事業管理部会」を開催します。

 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 まず、委員の出欠状況ですけれども、斎藤委員が遅れられていますけれども、全員御出席でございます。

 それでは、議事進行につきましては部会長よりお願いしたいと存じますが、カメラはここで退室をお願いします。

 

(カメラ退室)

 

梶野年金事業運営推進室長 それでは、お願いいたします。

 

○増田部会長 それでは、お手元に議事次第があろうかと思いますが、それに従って議事を進めていきます。

 まず、1つ目の議題ですけれども「(1) 平成26年度における日本年金機構の取組状況等について 」。この審議を行っていきたいと思います。

 これにつきましては、機構の今年度の計画達成に向けた取り組み状況等を中間的に確認して、進捗管理を行おうという趣旨であります。

 また、それに関連して、来年度から本格的な業務が開始されます記録訂正手続の関係資料及び先般公表されました会計検査院の報告書への対応等についても事務局より報告がございますので、これも順に取り上げていきたいと思います。

 それでは、順に従って説明をお願いしたいと思いますが、初めに 日本年金機構のほうから、資料1-1だと思いますが、説明をお願いしたいと思います。

 

○水島日本年金機構理事長 理事長の水島でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。

 当機構の今年度の取り組み状況について、御説明をいたします。

 例年、この時期には、その年度の上半期の取り組みについて御報告をいたしてきておりますが、今回はこの部会の委員の先生方からこれまでいただいてまいりました御指摘を踏まえまして、お客様でございます国民の信頼の回復をすることに重点を置いて整理をいたしまして御報告申し上げたいと思います。

 内容は、大きく分けまして、内部統制に関する取り組み、年金記録問題に関する取り組み、適用・徴収等の基幹業務に関する取り組みの3点でございます。

 個別の取り組みの詳細につきましては、後ほど担当者から御説明いたします。私からはポイントのみ、事前に御説明を申し上げたいと思います。

 まず、8月20日の部会で特に厳しい御指摘をいただきました、内部統制システムの構築、その他業務運営における公正性及び透明性の確保などについてであります。

 当機構といたしましては、当部会の御指摘を極めて重く受けとめております。内部統制の有効性を高めるために、新たな取り組みを追加して実施することといたしております。すなわち、事務処理誤りをなくしていく、PDCAサイクルを機能させる、あるいは組織横断的な対応を推進するといった観点からの取り組みでございまして、この点、これから御説明いたします点につきましては、当機構の理事会にも御説明をいたしまして、了承をいただいております。

 具体的にでございますが、事務処理誤り等に関する緊急再発防止策を講じました。これによりまして、体制面あるいは業績評価面の対応に加えまして、組織横断的なチームの組成、責任体制の確立・強化を図りますとともに、業務報告書の導入、覆面調査の見直し、アニュアルレポートの見直しなどを行うことにいたしております。

 今、申し上げました緊急再発防止策は9月に策定いたしておりますが、事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤送信・誤交付といった、業務の根幹にかかわる事務処理誤りの根絶に向けて全職員一丸となって取り組むものでございます。

 この取り組みの徹底をいたしますために、私から緊急メッセージを発出いたしました。それに加えまして、私を含め機構役員が手分けいたしまして、9つのブロックに直接参りました。そして、現在の当機構が置かれている厳しい状況及びこの取り組みの重要性について現場に説いて回ってきております。

 これから御説明いたします各施策を取りまとめます過程では、当部会の委員の先生方にも大変多くの御助言をいただきました。心から御礼を申し上げる次第でございます。これらの取り組みを着実に進めてまいりまして、信頼される日本年金機構をつくり上げるために精励努力してまいりたいと考えております。

 次に、年金記録問題に関する取り組みについてでございます。第1期の中期計画期間では、年金記録問題への対応に人的・物的資源を集中的に投入いたしまして、各種便の送付、紙台帳とコンピュータ記録の突き合わせ作業等、大量の記録を調査することで未統合記録の統合を進めてまいりました。

 これによりまして、おかげさまで一定の節目を迎えたと受けとめてはおりますが、いまだ2,000万件の解明されていない未統合記録が残っていることを踏まえまして、第2期中期計画期間では残る未統合記録につきまして、御本人しか知り得ない情報などをもとに、個々に解決していく努力を続けていくことが必要であると認識をいたしております。

 このため、厚生労働大臣から示されております追加的施策を着実に実施してまいりますことのほか、年金事務所等におけます記録確認事務の標準化とスキル向上といった年金記録の調査手法の改善等を進めていくことにしておりまして、これによりましてお客様の要請に応えられますよう努めてまいりたいと考えております。

 また、マイナンバーが導入される予定になっておりますことを踏まえまして、重複付番の解消、記録の正確性の確保に引き続き取り組みまして、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

 これらの取り組みに関しましては、もちろん、目標スケジュールを組織として共有して進めていくことが肝要であると認識をしているところでございます。

 最後に、国民年金・厚生年金の適用・徴収、それから、給付といった基幹業務についてでございますが、まだ十分とは言えませんが、中期計画のスタートとしてはおおむね順調であると考えております。この勢いを維持しながら、適切な業務運営に努めてまいりたいと考えております。

 以上、3点のポイントについて申し上げました。これらの諸課題の解決に向けまして組織一丸となって取り組みまして、国民の皆様の信頼をいただける組織の確立に向けて努力してまいりたいと考えております。委員の皆様方におかれましては、引き続きの御指導・御理解をお願い申し上げる次第でございます。

 私からは以上でございます。

 

○樋口日本年金機構経営企画グループ長 日本年金機構経営企画グループの樋口と申します。私から資料1-1に基づきまして、内容の詳細を説明させていただきます。

 「日本年金機構の今年度の取組状況」として、最初の2ページほど、目次を挙げさせていただいております。これは内部統制システムの関係、年金記録問題の関係、そして、適用・徴収、年金相談・お客様の声の状況というものを整理したものであります。

 めくっていただきまして「I 内部統制システムの構築その他業務運営における公正性及び透明性の確保など」というタイトルの目次であります。この中には1つは、先ほど理事長からも説明いたしましたけれども、平成26年度の追加施策の関係。もう一つは、人事及び人材育成に関する取り組み状況の、大きく2つを整理しております。

 それをさらにめくっていただきまして、3ページ目に平成26年度の追加施策として挙げたものであります。これは内部統制に関する厳しい評価を踏まえまして、新たに別添1から別添5の5つの取り組みを追加して実施することにしたものでございます。個別の内容につきましては、次のページからでございます。

 5ページで、まず別添1「事務処理誤り等に関する緊急再発防止策の実施」で、これは平成26年度下半期におきまして事務処理遅延、書類の紛失、誤送付といった、業務の根幹に関わるような事務処理誤り等について早急に根絶しなければならないということで、強い危機感を持ちまして取り組むものとしたものでございます。

 内容は、主な内容といたしまして9項目挙げさせていただいております。例を述べさせていただきますと、例えば「3.業務処理責任の明確化」といたしまして、業務処理に携わった職員の責任の所在を明確にするために、原則、届書1枚ごとに担当者、チェック者及び決裁者は押印するということを制度化することにいたしました。

 また「4.業務処理マニュアルの改善等」と記載しておりますけれども、事務処理遅延、誤送付等を防止するために、その防止策がちゃんとできているかどうかをチェックするためのチェックシートを策定いたしまして、これを各所属長が毎月1回点検確認いたしまして、誤り防止などを徹底することにしたというものでございます。

 次の6ページでありますが、6.で、人事評価面でも事務処理誤り対策を徹底することとしたということで、人事評価で従来、事務処理誤り・事務処理遅延の根絶につきましては、個人目標の中でのウエートを10%以上としておりましたが、今年度下半期におきましては、このウエートを20%以上に引き上げるなどの措置を講じまして、人事評価面でも徹底していくということでございます。

 あと、9.で挙げております無予告特別監査の実施でありますが、一連の事務処理誤りの防止策、緊急再発防止策の内容につきまして、今年度中に全拠点で無予告での特別監査を実施して、取り組みの徹底を図っていきたいというものでございます。

 次の7ページから3ページほど、事務処理誤りの従来の取り組みを整理させていただきましたので、これは省略させていただきます。

 次に、11ページにあります別添2「事務処理誤り等への組織横断的対応の推進等」というタイトルを振っている資料でございます。これは過去に発生した事務処理誤りの発生件数の多いものを類型化いたしまして、再発防止策を検討するために、本部に事務処理誤り削減対策チームという組織横断的なチームを設置いたしまして、担当理事の指揮のもとで事務処理誤りの削減に取り組むというものでございます。

 具体的に、発生件数の多いものはどういうものかというのを次の12ページに挙げさせていただいております。

 国民年金関係、厚生年金関係、年金給付関係と、それぞれ挙げておりますが、事務処理誤りのうち、確認・決定誤りの多いものを類型化して挙げたものでございます。対策チームにおきまして、これから、これらに関する防止策の検討を進めていきたいと考えております。

 次に13ページ目で、別添3「業務報告書(週報)の導入」でございます。これは部下職員から上司に対しまして、原則、週1回、業務実績と計画、そして、それに伴う課題等につきまして報告を行うこととすることで業務管理を徹底する、また、コミュニケーションの活性化につなげていきたいというものでございます。

 現在、試行実施の段階で、4.で試行実施について触れておりますが、ブロック本部長、そして、本部の部長クラスにつきまして、11月から試行実施を開始しております。また、本部の一部の部署と事務センター及び年金事務所の一部におきまして、それぞれの拠点全体で試行するということも行うことにしております。

 こういった試行実施による検証を経まして、平成27年4月から本格実施していきたいと考えております。

 報告の様式を次の1516ページに、幹部職員用と一般職員用で挙げさせていただいております。これも試行実施で活用しているという状況であります。

 次に17ページで、別添4「覆面調査の実施方法の見直し」でございます。これは従来、お客様サービスの改善といたしまして、主に接遇・マナーの向上をターゲットに毎年実施してきたものであります。

 しかし、一方で制度改正事項がたくさん控えている。既に実施されているものもあるという状況も含めまして、特に間違いが起きやすいような取り扱いを把握して改善を図っていくために、覆面調査の見直しもしていこうというものであります。これまでの接遇・マナー調査に加えまして、制度説明や事務取り扱いに関する事項を調査に追加いたしまして、調査内容の充実を図ることといたしております。

 内容の検討のためには、覆面調査検討タスクフォースを機構本部に設置いたしまして、第1回のミーティングを11月に既に実施したところであります。

 その下につけております表でありますけれども、これは従来のものと、今、検討中の見直し案であります。調査数でありますとか、調査手法、調査実施者などにつきまして、見直しを検討している点を表にまとめさせていただきました。

 次の18ページも、またその表が続いておりますけれども、18ページの中ほどで「質問内容」で検討中のものを挙げさせていただいております。

 「質問内容」の右側のほうでありますが、お客様のニーズ把握が的確にできている対応か、組織としてバックアップ体制ができているか、手続についてお客様が次に何をすればよいかわかる親身な対応になっているかなどにつきまして、検証ができるような質問内容を検討したいと考えております。今後、タスクフォースでさらに議論を進める予定であります。

 続きまして19ページで、別添5「アニュアルレポートの見直し」であります。これまでアニュアルレポートにつきましては、毎年の年度計画の実績を中心に掲載してきたところでありますが、これも見直しを行いまして、信頼回復に向けた取り組みといたしまして、機構設立時の課題にどのように対応できてきたかという点について掲載するように見直したいというものであります。

 構成案は、Iで挙げさせていただいておりますけれども、信頼回復に向けた取り組みとして、年金記録問題への対応、信頼される業務運営体制の確立、組織の一体化に向けた対応や年功序列を排した人材登用、効率化の推進などを検討中であります。

 これも次の20ページに出てきておりますけれども、外部委員等を加えましたアニュアルレポート検討会議を設置いたしまして、編集方針などについて議論をいただくことになっております。これも11月に第1回を行ったところであります。

 続きまして、21ページ目以降から「人事及び人材育成に関する取組状況」を報告しております。

 「マル1組織の一体化に向けた対応」といたしまして、本年10月の定期人事異動に関する件数を挙げさせていただきました。全国異動につきましても推進をしているところでございまして、次の22ページに全国異動の状況を整理しております。

 正規職員のうち、機構設立以降に全国異動を行った者が6,662人と、4月での異動からさらに増加しているという状況であります。その内訳は、自ブロック内での異動とブロック間の異動、それぞれ件数を整理しております。

 また、その内訳といたしまして、男女での内訳、そして管理職、一般職での差異を表にさせていただきました。男性で言いますと65.1%、女性で言いますと51.3%という内訳になっております。引き続き、ブロックを超えた異動も促進してまいる予定としております。

 続きまして、24ページでございます。「マル2年功序列を排した能力・実績本位の人材登用」というタイトルをつけております。所長登用試験と管理職の登用試験の実施状況について整理しております。

 また、中ほどに、機構設立以降に新しく所長に任命された者の登用時の年齢を整理しております。これは参考にも挙げておりますけれども、社会保険庁の時代との比較をしているところであります。

 例えば45歳以下であれば、従来はゼロ人であったのですけれども、機構設立以降に所長になった方につきましては9.9%いるということであります。また、40代後半のほうでは、従来は19.9%でありましたが、機構設立以降で言いますと33.4%という数字になっております。

 次の25ページで、年金事務所の課室長への登用時の年齢を管理職登用試験を導入した前後で比較しております。

 グラフにもしておりますけれども、30代では試験導入後に管理職の比率が増加している一方で、46歳以降の管理職の比率は減少している。このような数字になっております。

 続きまして、26ページで「女性管理職の年齢構成」でございます。

 女性管理職の登用につきましては、来年度末までに13%にするという目標にしておりますが、現在は11.2%と、目標を達成するためにはさらに70人程度の管理職登用が必要という状況になっております。現在、管理職候補名簿には3人しか掲載されていないという状況でありますので、女性管理職の確保が今後の課題となっているところであります。

 続きまして、27ページが「マル3採用等の状況」。28ページが「マル4人事評価」。29ページは研修の実施状況を整理させていただいております。個別の説明は省略させていただきます。

31ページでありますけれども、マル6で給与・休暇の状況を挙げさせていただいております。

 特に給与のところでございますが、平成26年の人事院勧告が出まして、国家公務員の給与が見直されております。これに伴い         機構の給与も見直しするということで挙げているものでございます。

 人事院勧告での見直しは大きく分けて2つありまして、民間給与との格差に基づく給与改定と、給与制度の総合的な見直しとなっております。民間給与との格差に基づく給与改定につきましては、期末勤勉手当を0.15カ月分引き上げるというもので、あと、基本給を平均0.3%引き上げるもの。こういったものが含まれております。

 人事院勧告の内容を踏まえた見直しでございますが、勧告の内容と異なる点が1点ございます。これは総合的な見直しのほうで、世代間の給与配分の見直しを行うことになっておりますが、国においては年齢層が高い者の給与を若年層よりもさらに引き下げるということにしておりますが、年金機構においては若年層のラスパイレス指数が国と比べまして相当程度低いという状況でありまして、こういったことを踏まえまして、国に準じた昇給額に改善し、その分、年齢層が高い者の給与を引き下げるということとしております。

 この給与制度の総合的な見直しにつきましては、平成27年4月実施を予定しておりまして、現在、予算要求中のものであります。

 また、今後の検討課題を1つ挙げさせていただいております。これは人事院勧告とは別に、世帯で全国異動をする者の経済的負担を軽減することを目的といたしました広域異動手当の導入を今後の検討課題と挙げさせていただいているものでございます。

 続きまして、資料が数ページ、参考資料が続きますので、これは説明を省略させていただきます。

43ページに「ローマ数字の2 年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応」ということで、今後の取り組みと今年度の実施状況を整理したものでございます。

45ページから、今後の取り組みの説明が始まっております。

 最初のところは、理事長からの説明もございましたので、省略させていただきまして、個別の項目、46ページから今後の対応を挙げさせていただいております。

 未統合記録の解明に向けたさらなる対応ということで、既に御報告しております、厚生労働大臣から示された追加的施策を含むものでございます。今まで記録の判明、持ち主検索事業等で判明した記録をお知らせしたけれども、未回答である受給者についての個別アプローチを進めるといった内容でありますとか、名寄せ特別便に対する対応でありますとか、さらには過去に年金事務所に来られた方について、そのときには発見できなかった方について記録の再調査をしていって、今後の改善につなげていくような取り組みを挙げさせていただいております。

48ページでありますけれども(2)で挙げさせていただいております「ねんきん定期便」などによって働きかけを行って、国民の皆様に御自身の年金記録を確認していただくための取り組みもさらに進めていくということであります。

 また「(3)年金記録確認事務の標準化等の取組」として、年金記録の確認方法につきまして、各年金事務所等で全国統一的に行われるように事務の標準化を進めるものでありますとか、また、戦災または風水害による記録の消失や、戦中・戦後にかかる勤務記録について再調査を行いまして、資料整理や今後の周知に活用していこうというものを挙げさせていただいております。

 このような取り組みを通じまして、記録の調査手法の向上に努めていきたいと考えております。

50ページ(4)であります。紙台帳検索システムに収録された紙台帳約7.2億件のうち、オンライン記録に結びつかなかった約1.2億件につきまして、検索方法などの検討を行うとともに、紙台帳検索システムの機能改善の検討を進めていくというものであります。

 また「(5)基礎年金番号ファイルへの住民票コードの収録推進等」でありますが、まだ住民票コードが収録されていない方について、マイナンバーでの年金相談が開始される平成28年1月までに可能な限り収録を推進するものでございます。

 また、51ページに飛んでおりますけれども(5)のマル2で挙げさせていただいておりますが、法人番号の収録も推進するということで、適用事業所の適正な把握のために、社会保険オンラインシステムへ国税庁が付番した会社法人等番号についても収録を進めるといった取り組みも進めていくこととしております。

 (6)の重複付番の解消の取り組みであります。これは従来の取り組みを継続するとともに、52ページで新たな取り組みを挙げさせていただいておりますけれども、前記(5)マル2(参考)の取り組み、これは今後の資格取得時の新規付番において住民票コードを確実に収録していくことによりまして、重複付番の発生を防止するものであります。

 済みません、これは少し訂正させていただくのですけれども「前記(5)マル2(参考)」と書いておりますが、マル1の誤りであります。

 また、2つ目のポツでありますけれども、現在、重複付番されている基礎年金番号につきましても、前記(4)のとおり住民票コードの収録を進めて、基礎年金番号の登録を進めるとしております。

 これも「前記(4)」と1行目に書いておりますけれども、これは「前記(5)」の誤りでございます。恐縮ですけれども、訂正させていただきます。

53ページが、このような一連の今後の取り組みにつきましてスケジュールを整理したものであります。組織といたしまして、スケジュールをしっかり共有しながら進めていきたいと考えております。

55ページからでございますけれども、これは「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」というタイトルのリーフレットを、今、用意しているところであります。

 これは「ねんきんネット」での記録確認と事務所の窓口での記録確認の違いでありますとか、新しい記録訂正手続についての広報など、年金を正しく受け取っていただくための資料として活用しようと考えているものでございます。個別の説明は省略させていただきます。

 続きまして、63ページからでありますけれども、平成26年度計画における年金記録関係の実績の報告でございます。

 昨年度末まで紙台帳とコンピュータ記録の突き合わせからお客様にお知らせ通知というものを発送しておりまして、この作業というのがほぼ終息したということでありますが、63ページの下のほうに書かせていただいておりますけれども、平成25年末から平成26年度上半期にかけまして、この通知によりまして再裁定の受付件数が増加しております。

 次の64ページに、表で件数を挙げさせていただいておりますけれども(参考)という表でございます。

 平成26年4月で受付件数が11.8万件ありまして、これが10万件以上の受け付けが続いていたというものでありまして、一方で処理件数というものがそれに及んでいなかった状況でありますので、未処理件数が増えていたという状況であります。

 これは平成26年9月の数字を一番右側に入れさせていただいておりますけれども、受付件数が減りまして、処理件数が上回ったものですから、これから未処理件数を減らしていきたいということであります。

 処理を促進するために、再裁定処理に精通した職員による事務処理体制を維持するなどによりまして、さらに未処理の解消に努めていきたいと考えております。

64ページ、65ページは「ねんきん定期便」でありますとか「ねんきんネット」のユーザーIDの取得促進などの取り組みを整理させていただいたものであります。

 次に進んでいただきまして、66ページでございます。「(4)基礎年金番号の重複付番の解消及び新規発生防止」につきまして、今年度の取り組みを整理しております。

 これも、4項目一致者の重複付番の解消でありますとか、3項目一致者に対して確認のお願いを送付するなどの取り組みを報告したものであります。件数をそれぞれ整理して、御報告させていただいておりますので、内容についての詳細は省略させていただきます。

 次に、70ページです。「未統合記録(5,095万件)の解明状況」を9月時点のものとして整理させていただきました。

 今まで、3月時点のものと比較いたしまして、約32万件が解明作業中または解明を要する記録ということで、表で言いますとIIのところが、Iの解明された記録のほうに約32万件が移ったと。9月時点でそういうふうに進んでいるという状況であります。

 続きまして、71ページと72ページは「年金の日」に関連しまして「ねんきんネット」の活用を促進するためにリーフレット等を用意したというものでありますので、御参考でございます。

75ページで「ねんきんネット」の機能改善について整理させていただきました。これは前回の事業管理部会で御質問いただきまして、お客様の声を踏まえて、どういった改善をしてきたかという御質問をいただいていたものに対応するものであります。

 「ねんきんネット」につきましては、第1次リリースから第5次リリースまで内容の改善を進めてきておるところでありまして、電子版の「ねんきん定期便」機能を追加するでありますとか、届け出の作成機能を追加するとか、スマートフォンなどにも対応するようにするとか、そういったことを整理させていただいております。

 また、今後の予定として「ねんきんネット」のデータ更新頻度の日次化などの改善をさらに続けていくことにしております。

79ページに、実際にお客様からの改善要望に直接応えたような改善事項を再度整理させていただいております。

 多いのは「ねんきんネット」の画面上の説明をわかりやすく修正するようなものが非常に多いということでありますが、それ以外にもフリーメールアドレスを使ってユーザーIDを取得できるようにするといったことでありますとか、その次の80ページに今後の予定も書いておりますけれども、先ほども触れさせていただきましたが、データ更新頻度の日次化などを行うものであります。

 続きまして、81ページ以降でありますけれども「ローマ数字の3 国民年金、厚生年金保険の適用・徴収等の状況」でございます。

83ページが国民年金のほうでありまして、表に各種今年度上半期の件数を整理させていただいております。

 真ん中のほうに現年度納付率がありまして、昨年度、平成25年度は、御案内のとおり、60.9%となっておりましたが、今年度、目標は昨年度の1.1ポイント増加ということで、62%でありますが、9月末の段階で、一番右の欄の中ほどに57%という状況になっております。これは昨年の同時期と比べまして1.7%増加しているという状況であります。おおむね、そういう意味で順調であると考えておりまして、引き続き目標達成のために努力していきたいと考えております。

 次に、84ページは特別催告状の送付等の各種の件数を整理したものでありますので、省略させていただきます。

87ページ以降から2枚、国民年金保険料収納事業のモデル事業の結果を中間整理として報告させていただいております。これも前回の事業管理部会で効果について御質問いただいたもので、用意させていただいたものであります。

 9カ所の年金事務所で実施しているものでありまして、市場化テストを行っているものについて、滞納者1.5万人当たり1名の訪問員を、今、置いているということでありましたけれども、これを1万人に1名ないし5,000人に1名増加させるということでありますとか、電話の督励頻度が3カ月ごとであったものが毎月に頻度をふやすといったモデル事業を実施しているものであります。

 昨年度の下半期の実績について整理していまして、次の88ページに実際の数字を挙げております。

 上のほうで「25年度(Z)」と書いておりますけれども、1万人に1名、訪問員をふやしたものが4事務所、モデル事業でやっておりまして、結果、5万月を超える件数で納付ないし免除の獲得につながっているということであります。

 真ん中の欄にありますのは、滞納者5,000人当たり1名増加させた場合の結果で、これは増加させた訪問員1名当たりの数字で見ますと、その右側の欄に書かせていただいておりますけれども、上のほうが1人当たり545月ということでありましたけれども、真ん中のほうは514月でありまして、滞納者1万人当たり1名増加させている場合のほうが効果は高いというのが出ているということであります。

 また、下のほうで電話督励の結果も記載しておりまして、電話督励の件数が85%増加につながっているということでありますが、納付月数は17%程度しか増加していないということで、効果の程度は低いということかと考えております。

 次に89ページで、3号不整合期間を有する方への対応でございますけれども、これは各種の届け出の促進策でありますとか、今後の特例追納勧奨等を整理したものでございます。

93ページの厚生年金でございます。

 これは今年度の目標として、収納率、口座振替実施率について前年度を超える目標となっております。現状、ことし9月末段階のものでありますと、若干超えているということでありまして、これも引き続き取り組んでいきたいと考えております。

97ページが、サービススタンダードについてまとめたものであります。

 目標が90%以上ということですが、一番右側の欄、障害厚生年金につきましては83.6%となっておりまして、昨年90%を超えることができたのですけれども、今年、若干90%には届いていないという状況であります。下半期、さらに努力しまして、90%に向けてやっていきたいと考えております。

99ページ以降から数ページ「制度改正への対応状況」をまとめさせていただいております。

 複数の制度改正が順次施行されていくものですから、それに向けて、システム面、もしくは現場での周知、対象者への個別の周知などを進めている状況を整理しております。

105ページ以降から「IV 年金相談の状況及びお客様の声の状況」であります。

107ページで、年金相談の待ち時間でありますけれども、これもおおむね順調と考えております。

 また、109ページにコールセンターの対応状況を記載しております。これも目標と比べまして80%以上の応答率が確保できているということで、順調に推移していると考えておりますが、継続していきたいということであります。

 それ以降は、お客様の声の状況の件数や具体的な内容の例でありますとか、もしくは相談関係、サービス改善の関係、地域年金展開事業の関係で、それぞれ今まで講じてきたものを整理させていただいております。具体的に、今年度上半期で行ったものは下線を引かせていただいております。個別の内容の紹介は省略させていただきますけれども、こういう形で資料をつけさせていただいております。

 長くなって恐縮でございましたけれども、以上でございます。

 

○増田部会長 それでは、次の資料ですね。

 

梶野年金事業運営推進室長 続きまして、資料1-2をごらんください。私のほうから、今の説明に関連する資料を説明させていただきます。左上に「写」とついている「社会保障審議会会長 西村周三殿」と書いてある紙です。

 これは先ほど、樋口グループ長から給与の見直しについて説明がありました。そのうち、役員の報酬の改正につきましては、年金機構法により、機構から大臣へ届け出がされ、大臣は社会保障審議会に通知することとなっています。そして審議会は、その基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて意見を言うことができるとされていますので、このように、その担当の事業管理部会にお出ししたということでございます。

 続きまして、資料1-3、横長です。「新たな記録訂正手続の実施に向けて」という資料です。これは4月からの訂正手続の準備状況を説明する資料です。

 まず、1番のマル1ですけれども、関連の政省令を整備とか、あと、地方厚生局等の事務室の確保とか、着実に準備を進めています。

 それから、マル2です。2行目ですが、来年1月に日本年金機構の拠点に対する説明会をやっていくということでその趣旨を、その次の行に線が引いてありますけれども、まずはとにかく、この年金事務所での正確な事務処理が重要であるということでありますので、総務省からいただいた御意見も参考に、今、拠点向け説明会資料を機構のほうで作成準備しているということです。

 それで、括弧を飛ばして次の行ですが、平成27年2月ごろ、地方厚生局等に対する研修を厚生労働省のほうで研修すべく、今、資料をいろいろつくっているということです。

 マル3で、広報ですけれども、今月初めに年金事務所でチラシを配布しております。それから、機構のホームページにその御案内を掲載しております。

 それで、3月には国民向けのパンフレットを作成し、年金事務所等で配布します。

 次の2ページです。総務省第三者委員会のあっせん事例及び非あっせん事例が28万件ぐらいございますが、これについて、記録回復等につながる手がかりがないか、調査・分析を行います。

 特に4行目ですけれども、戦災や災害による喪失した記録など、判読が不能といった記録についての分析を優先して行うということで、現在、予算要求中でございます。ですので、予算が措置されればシンクタンクへ委託するということですけれども、どういった内容を委託するかというのを、今、整理をしているところでございます。

 続きまして、資料1-4です。これも横長の資料で「会計検査院報告書について」という資料でございます。これは、先月1030日に会計検査院から、記録問題に関する会計検査の結果が出たということでございます。次にあります参考資料1が、その実物の要旨でございます。

 それで、この資料1-4は、左の欄が会計検査院の報告書の所見になってございまして、右側の欄がそれに対する厚労省・機構の見解を並べているという資料でございます。基本的には、未解明記録の解明に引き続き取り組むべしということを求められております。そういうことですので、厚労省・年金機構も基本的にはこの所見も踏まえて、その方向で対応していくということが基本的に書かれています。

 それから、この資料1-4の10ページですけれども、あわせて会計検査院から是正改善の措置要求というものが2つ出ております。1つは、この10ページの厚生年金特例法の運用の話で、もう一つは、12ページの3号の年金記録不整合問題への対応についてということで、これらの運用について是正改善の措置を求められております。これらについても当然、引き続き指導監督をしていくということにしております。

 私のほうからの説明は以上でございます。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に関連して、磯村委員から資料提出がございます。資料2にその関係があると思いますので、こちらにつきましては委員のほうからの御説明をお願いしたいと思います。

 

○磯村委員 きょうは時間がえらく少ないということなので、要点のみメモにまとめておきました。後ほどご覧いただければと思います。

 趣旨だけ簡単に御説明します。この場での御返事は不要でございます。できれば、遅くとも記録訂正に関する新しい審議会がスタートする前後には何とかめどをつけていただくような御説明がいただければ大変ありがたいかなということでございます。

 ここのメモに書いておきました要点は、これまでの未統合記録というものは、どちらかといいますと、5,000万件主体で議論をしてきましたが、実は年金記録は、大げさに言いますと、9.5億件もありまして、その中にいろいろダブりはあるのでしょうけれども、5,000万件に類するものもまだ一部残っておるのではないか。したがって、5,000万件以外の未統合記録というものもあるのではないのか。その代表例が、先ほども御説明がありました、ひもづかない記録の1.2億件に代表されるわけです。この1.2億件の中は、恐らく半分近くは基礎年金番号にひもづかない記録であろうと思われております。

 実は、その辺の実態をかねがね明らかにするようにお願いをしてまいりましたし、前の記録問題の特別委員会でもお願いをした。ことしの4月、5月にもそういうお願いをしたにもかかわらず、いまだにまだ放置されておりますので、この辺を何とか、9.5億件にさかのぼって、一体その整理がどうなったのか。どこがわかった部分で、どこがわからないのか。これをぜひはっきりさせていただいて、できれば総決算をしていただければ大変ありがたいというのがこのメモの趣旨でございます。

 特に、きょうのこの資料1-1の45ページの真ん中辺にも書いてございますけれども「不可抗力による場合を除き」と書いてあります。では、何が不可抗力なのか。では、除くからには一体どういうものを除いたのか。これは誰かの納付記録ですから、国民の皆様にこういうものは不可抗力だから除きましたということをきちんと明示すべきなのです。

 そうでないと、変な話ですが、国は記録管理の義務を放棄したことにもなりますし、正常な保険給付をしないまま過ごしてしまうことになるわけです。ですから、そういうことにならないよう、ぜひ、この「不可抗力による場合を除き」というところをはっきり示していただけるような作業をぜひお願いしたいという趣旨でこのメモをつくってございます。

 御返事は結構です。後ほどしかるべき時期によろしくお願いいたします。

 

○増田部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、これまでいろいろ御説明ございましたが、この内容につきまして御意見・御質問等がありましたらお願いしたいと思います。どういう順番でも結構でございますので、まず皆様方、委員のほうから御意見をいただければと思います。

 それでは、岩瀬委員からお願いいたします。

 

○岩瀬委員 給与改定の関係でちょっと意見があります。

 一般の職員の方の給与を人事院勧告に従って上げていくというのはよろしいのかなと思うのですが、役員の給与を引き上げるというものに関して、連続C評価が続いている中で、それを返上してからやるというのが本来、信頼回復の途上にある機構にあっては本来の姿ではないのかなと考えますので、その辺は、これでどうしてもやるというのだったらそれでもよろしいかと思いますが、一応、意見として言っておきたいと思います。

 もう一点、資料1-1の31ページに書かれています、今後の給与制度の総合的な見直しの中で、若年層の給与を引き上げて、そして、50代後半の基本給を最大4%引き下げると書かれていますが、この4%引き下げることによって国家公務員と肩が並ぶのかどうか。4%ではまだ足りないのではないかなというふうにも聞いているのですけれども、若年層の方の給与を引き上げるのはいいとしても、国家公務員より機構の職員の給与が高い、ラスパイレス指数で高いというのであれば、少なくともそこに肩を並べていくべきではないかと思いますので、この4%で足りているのかどうかをお聞きしたい。

 それと、広域異動手当というものはどういうことを考えているのかを教えていただけませんか。私は必要ないのではないかと思うのです。

 

○増田部会長 それでは、今、給与の関係がありました。御質問もありましたし、それから、役員報酬のところで御意見にわたる部分もあったと思いますし、これについては機構のほうからまず答えていただきましょうか。御質問の点もあるので、理事さんからお願いします。

 

○木谷日本年金機構理事(人事・会計部門担当) では、御質問の点についてお答えしたいと思います。

 高年齢のところが国の水準と比べてどうかという御質問だと思うのですけれども、今、高年齢のほうは、例えば4851歳で見れば、正規職員で98.9%です。それから、5255歳では100.8%で、5659歳は99.7%で、非常に国にちょうど接近しているような状態になってございます。それについては、先ほどここに出ていますように、最大4%の引き下げ作業を行っていく。

 今、正規職員のラスパイレス指数は平均で94.2%になっています。一方で若年層のほうにつきましては、昇給幅が実は、若手のところが特にそうなのですけれども、国は標準的な昇給が、評価が標準的であれば、大体8,000円弱です。それに対して、機構の場合は4,000円程度ということで、大体昇給額が半分程度になっているということがあって、実はそれが積み重なってきて、2030代のところがラスパイレス指数が90%を下回っているという状況にございます。

 その点につきまして、これ以上、差が広がっていくというのを避けたいと考えておりまして、若年層の昇給幅の見直しを行うとともに、高年齢層のほうの引き下げを行ってまいりたいというふうに考えているところです。それが1点目でございます。

 それから、広域異動手当の検討をどういうふうに、今、考えているかということでございますけれども、今、機構の場合は単身赴任手当というものが実はございますが、単身の場合はこう行っても単身赴任手当というものは出るのですけれども、一方、世帯で異動した場合は、今、全く手当がない状況になっていまして、やはりそこを考えますと、職員が世帯で動く場合には非常に経済的な負担がかかっているということになっています。

 これにつきましては、やはり適切な人材を確保して全国異動を推進していくという上では、少し単身赴任の異動した人と世帯で異動した人について均衡を図りたいと思っていまして、今後それが、国家公務員の給与制度をきちんと研究しながら、どういった制度の導入ができるかを検討してまいりたいと思っています。

 以上でございます。

 

○増田部会長 では、副理事長さんお願いします。

 

○薄井日本年金機構副理事長 役員の賞与の関係でございますけれども、お手元に資料1-2で通知の文書が配られております。

 それで、その後ろに規程自体がついておりますが、賞与は今回、国家公務員の指定職に準じて100分の85を乗じて、ですから、これはトータルの上限でございますけれども、そういうふうに変えるという案で、これはお手元の、めくっていただいて、4ページ目ぐらいに改正後と現行の新旧がついてございます。

 ただ、もう一つ申し上げておきたいのは、その後ろに役員報酬規程そのものをつけさせていただいておりますけれども、役員の報酬自体については第4条、本俸のところで、理事長以下、役員の本俸の月額を決めさせていただいておりますが、年金記録問題等があるということで、この資料の7ページ、附則の第4条をごらんいただくとありますけれども、役員の本俸の月額、規程上はそうなのですが、附則上、理事長は、ここにあるような、本俸の額から比べると18万ぐらい低い額で設定をして、現実に支払われている。これがベースとなった、先ほどの0.85であると御理解いただけたらと思っております。

 

○増田部会長 質問のほうは全部、今、先ほどので、異動のほうも含めて答えましたね。

 それから、見解のほうは以上で。

 岩瀬委員、どうぞ。

 

○岩瀬委員 済みません、よくわからなかったのですけれども、ここに書かれている最大4%引き下げたら、給与額で国家公務員と肩が並ぶのかどうか。それでもまだ高いのかどうかというのを教えてもらえますか。

 

○増田部会長 どうぞ。

 

○木谷日本年金機構理事(人事・会計部門担当) 先ほど申し上げましたけれども、ラスパイレス指数が99%ですので、当然、下げれば。

 国家公務員も下げるからということでしょうか。

 

○岩瀬委員 事前説明のときにちらっと聞いたのですけれども、最大4%引き下げても、まだ国家公務員より給与の高い人が存在すると聞いたのですが、それは違っていますか。

 

○木谷日本年金機構理事(人事・会計部門担当) 個人ごとということではなくて、年齢層においてということですね。

 

○岩瀬委員 いや、わかりません。多分、個人ごとではないですか。

 個人の中では、年齢で比較すると、国家公務員より高い人が出るということではないのでしょうか。それは違うのでしょうか。

 

○薄井日本年金機構副理事長 私も人事院勧告の細かい仕掛けは承知していないのですけれども、国家公務員の給与水準自体もクラスがいろいろありまして、そういうクラスの中で上のほうのクラス、あるいは同じ等級・号俸でも高いところ、低いところがあって、そういうものの平均値と機構のいわゆるあれを比べるという形で、ラスパイレス指数は整理されていると考えています。

 

○増田部会長 等級と号俸と、その中に入っている人の幅が多分、国家公務員と少し違うところがあるのかもしれないですけれども、ただ、事前説明で岩瀬委員にそういうお話があったので、具体的に事実関係を少し正確にお答えいただければと思います。

 今、ここだとわからないですか。

 

○薄井日本年金機構副理事長 はい。

 

○増田部会長 岩瀬委員のところに行かれた方が答えるのが一番いいかもしれませんが、よろしいですか。

 

○岩瀬委員 はい。

 

○増田部会長 それでは、後で岩瀬委員のところに行かれた方がおわかりでしょうから、その方とどういう説明をされて、どういうふうになっているのか。趣旨はおわかりになると思うのです。4%ダウンしたときにどうなるか。ですから、平均値同士できくのかどうかはありますが、それはよろしくお願いします。

 よろしいですか。

 それでは、斎藤委員、あと、吉山委員ですね。

 では、斎藤委員からどうぞ。

 

○斎藤委員 岩瀬委員の、役員の報酬について、私は違う考え方を持っているので、一応申し上げたいと思います。

 負の遺産を抱えて、これだけの大変なお仕事をなさっている方たちです。本来であれば、この責任からすれば、もっと高い給与水準、報酬水準であるべきだと私は思っています。ですので、今回、多少上がることについては全く異存を持っておりません。

 ただ、過去の年金記録は負の遺産ですが、新しい体制になってからまた何か記録の誤りとか、そういうものが発生しているようであればそれは考えたいと思いますが、最近、そういう事務誤りというものはどのくらいの頻度で起きているのか。そのデータを教えていただければと思います。

 

○増田部会長 そうしましたら、御意見のほうは御意見として承っておいて、後のほうの、今、おっしゃった、新体制になってからのといいますか、最近の事務処理誤りと、先ほども若干説明があったような気がするのですけれども、どこを見て、どういうふうに把握すればいいのか。そこをお願いします。

 これはどなたにお答えいただければよろしいですか。

 これは、全体は役員報酬との関係で、そこに響くようなものかどうか。こういう御趣旨でありますから。

 それでは、お願いします。

 

○深田日本年金機構理事(事業管理部門担当) 事務処理誤りの発生の状況でございますが、平成26年、最近起きていますのは、発生ベースとしてはそんなに大きな、過去からどんどんふえているわけではありませんけれども、実は年金記録問題とか過去の記録を訂正した関係で再裁定とかをどんどんしていきますので、その際に過去の間違いがその都度発見されて、またそれで訂正していきます。そういう意味で、生じたものが、発生したものが随分昔のもの、社会保険庁時代のものとか、機構が始まってすぐのころのものがかなりの割合になっているということでございます。

 

○増田部会長 今の関係でよろしいですか。

 それでは、磯村委員からまた追加でお願いします。

 

○磯村委員 今の御回答はちょっとおかしいと思うのですが、機構のホームページをごらんいただきますと、大体、この3カ月、発生が毎月400件を超えております。2年前までは大体、毎月200件前後でした。しかも、機構になってからの新しい誤りの比率が大きくふえております。

 以上です。

 

○増田部会長 ありがとうございます。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 済みません、品質管理部長の田中でございます。今の点について、ちょっと補足をさせていただきます。

 最近、毎月月次で公表しております事務処理誤りの件数は、確かに今、磯村委員が言われたとおり、従来と変わらない件数を公表しておりますが。

 

○増田部会長 従来と変わらないといいますか、磯村委員は、ずっとふえているとおっしゃったのです。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 それは、平成26年の上半期と平成24年の上半期を比較した場合には、確かにふえております。それは紙台帳とコンピュータの突き合わせとか基金突合等によりまして、昔の昭和の時代とか平成の1桁時代の記録の誤りがたくさん発見されております。それに伴いまして再裁定処理という、年金受給者の方につきましては再裁定処理をやりますが、その際に、新たに昔の年金裁定の誤りが発見されたものが約4割を占めておるという状況にございます。それが今、実際ふえている実態でございます。

 

○増田部会長 今の関係は、きょうの資料からは読み取れないのですね。それは別の話なのですね。わかりました。

 それでは、審議官お願いします。

 

樽見年金管理審議官 済みません、ちょっとわかりにくいように思うので。私の認識が違っていたら訂正してください。

 要は、磯村委員がおっしゃるように、最近の事務処理誤りでわかりましたという発表件数は多いです。ふえています。ただし、これは年金機構の、私どもも相談の上でやっているわけですが、発表している件数というのは、要するに事務処理誤りが見つかって、それをどういうふうに処理するか。その処理をして、大体、その誤りの相手方で発表してくれるなという話もあるものですから、相手方の方との話が決まったところで公表しています。ですので、実は事務処理誤りについての処理が進めば進むほど、発表件数がふえることになります。

 それで、最近の処理400件を超えるような件数が出ているということでございますが、では、それが事務処理誤りとしてはいつ発生したのかということで言いますと、これは年金機構になってからのものと、年金機構より前のものがあります。この間、去年1年間の発表した件数をまとめた、平成25年度の件数を整理したものを公表しましたけれども、そのときにも平成25年度の処理件数は非常にふえておりましたが、これは実は年金記録問題についてかなり処理が進んだということで、公表できる件数が大きくふえたということで、いつ誤りが発生したのかということで言いますと、実は機構になる前のものの処理が進んだというところが大きくて、機構になってからの発生、間違いがあったということで言いますと、実はまだ間違いも何百件というオーダーで起きておるのは間違いないのですけれども、社会保険庁のときからに比べると、少しずつ減っておる状況であるというふうに認識しています。

 

○増田部会長 いずれにしても、現体制に変わってからの、いわゆる報酬の、先ほどの大前提の議論に結びつくようなものは少なくなっているということの、そういう趣旨をおっしゃっているのですね。

 

樽見年金管理審議官 はい。そういうことで言いますと、実はまだ事務処理誤りが多く発生しているのは事実でございますけれども、以前に比べると少なくなっているというふうに認識をしてございます。

 

○増田部会長 わかりました。それが機構と厚労省の、両方の認識が大体そういうことであるということのようなのですが。

 

○磯村委員 異議がありますけれども、よろしいでしょうか。

 

○増田部会長 まだありますか。

 それでは、理事長のほうからお願いします。

 

○水島日本年金機構理事長 磯村先生と精査する必要があると思いますが、私の手元にある数字で申し上げますと、発生ベースでは、平成25年度は673件、平成24年度が1,516件、平成23年度が1,583件、平成22年度が1,487件。これが発生ベースの数字であるというふうに、今、私の手元にあります。

 ただし、公表の件数は、御存じのとおり、どんどん公表を進めておりますので、公表件数そのものはどんどんふえていることは事実でございますが、発生ベースでは減っているというのが私のところに受けている報告でございます。

 改めまして、また内容についてはきちんと議論をさせていただきたいと思います。

 

○増田部会長 今、理事長の御説明はそういうことであります。

 それでは、大山委員どうぞ。

 

○大山部会長代理 今の件、聞いているだけだと何が本当かよくわからないので、この話のもともとは事務処理誤りとは何をいっているかというのを、そこがはっきりしないがために見えないような気がします。

 ですので、次回までにでもいいと思うのですけれども、今の件は、給与の関係があるから、そんなことは言っていられないのですね。ごめんなさい。

 

○増田部会長 それが一つあるものですからね。

 

○大山部会長代理 済みません。

 内容については、今のところ、どういう原因で問題が起こっているのかに分類した上で、これは何件というふうに言っていただいたほうがよろしいのかなと思います。

 たしか、間違った届け出の例もありましたね。そういうふうに記憶していますので、済みません、そこはお願いします。

 

○増田部会長 わかりました。

 それで多分、事実関係の処理は、今、大山委員がお話しになったような形にしないときちんと浮き上がってこないと思うのですが、斎藤委員、今までのやりとりで、ある程度、御意見はつかめたかなと思うのですが、前半のほうで御意見をおっしゃっていて、こういう事態を切り抜けるためには、やはり逆にきちんとした、それなりのものをお支払いする必要もあるという御趣旨です。そのあたりの御意見は、そのとおりでよろしいですね。

 

○斎藤委員 はい。

 

○増田部会長 わかりました。

 それでは、吉山さんは今の関係ですか。それとも、別のことですか。

 

○吉山委員 別の件だったのですけれども、今の件にも。

 

○増田部会長 それでは、別の件と今の件と、両方あるのであれば。

 

○吉山委員 まず事務処理誤りに関して個人的感想なのですけれども。

 

○増田部会長 全部おっしゃってください。

 

○吉山委員 そうさせていただきます。

 機構になる前と、その後とでは質が違うのではないかと思うのです。機構になって、事務処理が事務センターに移行し、年金事務所の窓口で直ぐに処理しなくなったがためのミスというのでしょうか、送付のミスとか入力処理のミスとか、その場で気がつかないミスがふえているのではないかと思います。

 社会保険事務所のときは、どちらかといいますと、職員の勘違いとか、処理忘れなどのミスなのではないかと思うのです。

 実際の数字は確かに提示していただかないとわからないので、それは今度、何かの形で資料をいただきたいと思っています。ですから、改善をするとしたら、その改善する内容が以前とは違う内容になってきているのではないか。あくまでも個人的な感触・感想になりますが、そう考えております。

 続きまして、また給与に戻るのですけれども、資料1-1の31ページで「民間給与との格差に基づく給与改定」と書いてあるのですが、この民間が何を示しているかを教えていただきたいと思います。民間というのは企業規模もまちまちです。あと、手当も含んで格差を見比べているのではないかと実施内容から推測できるのですが、民間企業といっても手当の種類はまちまちなので、何をどのように比較しているかが教えてほしい内容です。

 もう一つ「交通用具使用者の」云々とありますが、これは税金の非課税限度額が変わったことに関するものではないかと思うのですけれども、民間企業というのは非課税枠の限度額ぎりぎりまで交通費を出すわけではない事業所もありますので、それとの比較はなさったかどうかを教えてください。

 お願いします。

 

○増田部会長 では、今の御質問のほうをお願いします。これは人事院給与のほうと一緒なのかどうかがありますけれども。

 お願いします。

 もし、人事院勧告とのあれと変えているのでしたら、そこを変えているとか、変えていなければ人事院と一緒で。

 

○木谷日本年金機構理事(人事・会計部門担当) 人事院勧告と全く一緒です。

 

○増田部会長 全く一緒で、独自のものはつくっていないということです。人事院勧告のものは、ごらんいただくと、決まりがあって、あの場合の民間との比較というときの定義がありますので、それをごらんいただければわかると思います。

 

○吉山委員 結構、大きなところとの比較ということでよろしいですね。

 

○増田部会長 そこはいろいろ議論があるかもしれません。完全に大きなという、昔、そういうことを言われていたので、少し引き下げたりとかをしてはいるのですけれども、これはむしろ人事院のほうのそれをごらんいただいたほうがいいかもしれません。

 審議官、どうぞ。

 

樽見年金管理審議官 済みません、先ほど実は理事長がおっしゃったのと同じことなのですけれども、今、資料で、これは11月4日に発表いたしました、平成25年度分の事務処理誤りの総計の資料を、今、手元にもらえましたので、これで私が先ほど抽象的に申し上げたところの数字で申し上げます。

 平成22年1月、機構が発足してから平成25年度末までの事務処理誤りの発表した件数が合わせて1万1,623件あるのです。これをまさに判明年度で言いますと、これは実は上がったり下がったりしているのでありますが、いつ発生したものかということを特定できるものを数で並べますと、実はこの1万1,623件のうち40%、4,645件は社会保険庁時代の発生であるということでございます。

 それで、平成22年度に発生したものが2,355件、平成23年度が2,100件、平成24年度が1,850件、平成25年度が673件ということでございますので、機構になってから各年の発生した件数というのは、今のところ、この5年間を見たところで言いますと、徐々にではございますけれども、減っているということでございます。

 それから、先ほど磯村委員がおっしゃったように、直近数カ月を見ますと、数は今、聞きましたら、やはりかなりふえているのだそうでございます。ただ、これにつきましても、これはまさに発表している件数がふえているということでございますので、間違いのもとが発生したのがいつかということで言いますと、これが実は発生というのは、後で調べて、後でわかってくるというところがあります。

 ですので、これについて、確定的なことでなかなか申し上げにくいところはございますけれども、今、聞いたところで言いますと、その発生年度ということで言いますと、この過去4年間のトレンドと変わるものではないというふうに、今、聞きましたので、そういうことであると認識をしてございます。

 

○増田部会長 この関係は、次回で結構ですので、整理して、その事務処理誤りと一般的に言われているものの分析と数字をお願いしたいと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

 岩瀬委員、どうぞ。

 

○岩瀬委員 事務処理誤りの関係でもう一つお聞きしたいのですけれども、これは吉山さんがおっしゃったように、件数と内容、両方を見ないといけないと思うのですが、私はむしろ、件数より内容のほうが重要で、兵庫事案みたいなことが起こっているということは、やはりかなり深刻なのではないかなと思うのです。あのケースの場合は、正当な年金をもらえる人がきちんと手続をとっていながら、自分が年金をもらう前に亡くなってしまったケースが発生しているわけですよ。そういうケースが一件でも機構の中において発生するということは、やはりかなり問題だと思うのです。そういうものが全国的にどの程度あるのか。あるいはどの程度、通常の、スタンダードというところからおくれたのか。そういうものもできたらぜひ教えていただきたい。

 やはりそういう意味では、繰り返しになりますけれども、一般職員の方は別として、理事長以下理事の給与を今回引き上げるのはかなりどうなのかなという気はします。もうちょっと遠慮したほうがいいのではないでしょうか。つまり、課題は先送りして、いわゆる処遇の改善は先に進める。そのうち、課題は忘れてきたというのがこれまでの歴史だったと思うのですけれども、ここはきちんとしてほしいなという強い希望を申し上げておきます。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 資料のほうはお願いしますね。

 ほかの件でよろしいですか。

 そうしましたら、報酬については皆さん方、一度ここに、今、議題になりましたので、意見がお二人の方から出ましたけれども、これは厚労省も関係している話ですので、ここで出た意見を十分に踏まえて考えておいていただきたいと思います。これはそちらのほうで判断をされる事項ですので、それを十分踏まえた上での対応をお願いします。

 それでは、磯村委員お願いします。

 

○磯村委員 では、ちょっと離れまして、先ほどの資料の説明の順番に4つ、5つ、確認やら意見やらを述べたいと思います。

 まず、13ページで「業務報告書(週報)の導入」。非常にいいことをおやりになると思っておりますが、実はこの週報、業務報告書の提出を受けた上司が一体どういう判断をして、どういうコメントを書いて部下に渡すかというのが一番の大事なところなのです。そういう意味では、これは俗な言葉で言いますと、受け取った上司の感性テストなのです。それがテストできなければ、やっても余り意味がないのです。そういう観点が入っているのかどうか。まず、この点を確認したいと思います。これが1つです。

 それから、26ページ、27ページで、女性管理職の年齢構成で、なかなか女性管理職が登用できないのだという意味のお話が先ほどありました。実は女性に限らず、どうも機構の管理職というのは、何かこういうものが管理職だという昔からの概念に縛られてはいないだろうか。管理職はいろいろあります。部下のない管理職もありますし、残業をしない管理職ももちろんあるでしょう。例えば女性がなりやすいような、そういう管理職のイメージ、定義、概念をもうちょっと弾力的に考えて、管理職の範囲をうんと広げる。

 例えば、今、機構で一番欠けておりますのが横の調整、横串を入れるという部門間の調整が一番欠けているのです。そういったことに特化するような管理職も一つあってもいいのではないかと思うのですが、そういうジャンルをつくれば女性も管理職に登用しやすくなるのではなかろうかと男の側からは考えております。後ほど女性の御意見も聞けたらと思います。

 その次に、29ページでございます。研修の計画がいろいろ書かれております。どうも、私も何遍か、機構の研修を現場で拝見しましたが、テキストの棒読みの講師が非常に多いのです。これでは研修になっていないのではないかと私は当時感じました。この表を見ましても、現場のOJTをどうやったらうまく効率的にできるかという、OJTの研修というものも必要なのだろうと思うのですが、そういったものはこの中には入っておりません。何か形だけの研修を淡々とやっておられるような感じがします。これでいいのだろうかという疑問でございます。講師の研修も非常に大事なことです。テキストの棒読みの人が非常に多いと思います。

 最後ですが、55ページに「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」というリーフレットをつくるのだと。これも非常にありがたいお話だと思いますが、一体これは何のためにつくって、誰に配って、どういう配り方をして、どういう研修をするのか。今後の改訂はどうするのか。これに盛り込みたい事項がいっぱいありますが、恐らく次から次に改訂をしていかなければいかぬと思います。そういう段取りは一体どうするのか。この辺の御説明が全くなかったので、改めて伺いたいと思います。

 以上です。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 それでは、今の実態ですね。上司のコメント、そのあたりはどうなっているかが重要だと思いますので、順次、質問がありましたので、お答え願いたいと思います。

 どうぞ、理事長さんお願いします。

 

○水島日本年金機構理事長 週報は、今、実際に私ども見始めておりますので、それを踏まえて御返事を申し上げたいと思います。

 基本的には、全てを全部、上に上げてまいりますと、上は、例えば私のところは1万数千人が集まってしまうということになりますので、今、指示をいたしておりますのは、さらに上司に上げるべきものについてはそれぞれの判断で上げるようにという指示をいたしております。さらに、今、試行段階でございますので、その際に上司によって跛行性が出るということであれば、その制度的な対応というものは考えなければいけないかもしれませんが、現在はそのような指示をしております。

 ただ、私もこの文化の中で育ってきた人間でございますので、こういうものに関しては、やはり制度として定着する、あるいは機能するためにはそれなりの時間がかかっていくと思います。機構としてどういうものがいいのかということについては、負担をかけないで、より実効が上がるような方法は何かということについては真剣に検討してまいりたいと考えております。

 いずれにいたしましても、末端のという言い方が適切かどうかはあれですが、事務所の担当者の問題というものがどういうふうに私どものところまで上がってくるか。それが適切に組織として対処ができるかということが基本的なテーマであると思っております。そういう点も含めて考えていきたいと思っています。時間をいただきたいということでございます。

 それから、女性管理職に関しましては、御提案についてはいろいろ検討をすべきテーマは多いと思っております。特に女性の特性を生かした管理職の職制というものは、決して固定的に考えておるわけではございませんので、今、御提案のことも含めて検討を重ねて、女性のいわゆる管理職と申しますか、いわゆる責任を持った仕事をする人たちをふやしていくということについて、より積極的に組織として対応して行きたいと考えています。

 あと2点については、担当から答えさせます。

 

○増田部会長 それでは、あとは研修の質の話がありましたが、御担当の方どうぞ。

 

○木谷日本年金機構理事(人事・会計部門担当) 研修の質の話として、講師の話でございますけれども、今、機構として、実は講師養成研修というものはやっています。ただ、やっていますのは、今、年金給付事務の関係と、それから、年金相談の関係。これについて、各年度に計4回、それぞれやっている状況にございます。

 そのほかに、これは昨年しかやっていないのですけれども、いわゆる研修をやるための話し方みたいなものです。ファシリテーション研修といっているのですけれども、いわゆる効率よく研修講師をやるような研修として人材育成推進者というような、これは年金事務所の副所長です。あるいは本部でいけば、グループ長さんの方に対して一度、昨年7月に実施したというケースがございます。

 ただ、やはり磯村委員が御指摘のように、なかなかこの研修の講師、特に今、前の研修センターがなくなりまして、借り上げて研修をやっている関係がございますので、なかなか本部で研修というものが限りがございますので、やはりブロック本部も入ってもらって研修をやらなければいけないと思っていまして、そういう意味では研修の講師の育成というものは非常に重要な課題であると思っています。

 これから来年度の研修の計画を立てていくことになりますけれども、今の御指摘を踏まえまして、講師の研修をどのようにしていくか、検討してまいりたいと思っています。

 

○増田部会長 今の関係ですか。

 

○朝浦日本年金機構理事(事業企画部門担当) 次の、もう一つの55ページの話です。

 

○増田部会長 お願いします。

 

○朝浦日本年金機構理事(事業企画部門担当) 55ページの「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」というパンフレットでございますけれども、このお願いのパンフレットにつきましては、お客様に対する御案内という形でつくっておりますが、年金事務所間で記録訂正に携わる職員についても、その相談能力を向上させていくという観点からも、ここに書かれている中身について十分承知していく必要があると思いますし、そういう意味で職員の研修の際も資料としても活用していきたいと思っておりますし、中身についても少しずつバージョンアップをしていく必要があるのではないかと思っております。

 

○増田部会長 バージョンアップの必要があるという認識を示したといいますか、わかりました。

 それから、あとは研修センターがなくなって借り上げになったという、それは余り理由にならないと思いますから、必要なものはやらなくてはいけないので、それは余り言いわけにしないでほしいと思います。

 どうぞ、磯村委員お願いします。

 

○磯村委員 今の最後の「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」の趣旨というのは、大分違うのではないでしょうか。もうちょっと中できちんと、何のためにこれをつくって、誰にどうやって配るのかということを御議論なさったほうがいいと思います。

 以上です。

 

○増田部会長 ありがとうございます。今の意見も踏まえて、中できちんと検討してください。

 ほかにはございますか。

 それでは、どうぞお願いします。

 

○木間委員 事務処理遅延と判断能力不十分者の方への対応についてお尋ねしたいと思います。

 7ページの(参考1)の(3)に「返戻基準の明確化」とあり、不備書類等については、原則1カ月以上は保留しないことをルール化とあります。昨年の日本年金機構の評価部会において、年金機構から事務処理遅延に関する総点検の結果が報告されました。それによれば、事務処理が終了していないものの大半は遺族年金であり、それらの多くは添付書類がないなど、書類の不備である。また、窓口にて説明をしているし、何度も連絡するということしか方法がないといった御説明がありました。

 これに対して、私は遺族年金のそのようなケースは、遺族が高齢である場合、判断能力が不十分ということが一因ではないかと申し上げました。また、判断能力が不十分な人の支援を行っている社会福祉協議会や地域包括支援センターなどとの連携を検討してはいかがかと申し上げましたところ、機構は本当に早い対応をとられまして、即刻、全国社会福祉協議会などと話し合いまして、認知症サポーター養成講座や認知症対応のマニュアル作成などに取り組んでおられます。

 ただし、これらによって事務処理遅延は根絶できればよいのですが、容易ではないと思います。現在は、判断能力が不十分な人の事務処理遅延の発生率は低いとは思いますが、今後、わかりやすく説明しても理解しにくいという高齢者が急増するのですから、地域の権利擁護のネットワークとの連携でありますとか、判断能力の不十分な人へのさらなる対策を検討なさっておられるのか、あるいは検討なさるおつもりなのかをお聞きしたいと思います。

 

○増田部会長 それでは、今の関係をお願いします。

 

○大澤日本年金機構理事(年金給付業務部門担当) 年金給付業務部門を担当しております、大澤と申します。

 今の木間委員の御指摘については、今、御指摘のような取り組みを始めたばかりということで、その効果がどうかというところもなかなか見えにくいものがあると思います。ただ、ちょうど今月は年金月間ということで、各事務所でモニター会議ということで、各事務所のかかわりのある、私の経験ですと老人クラブの方であるとか、そういう方々がいらっしゃいますので、そういったところで各事務所ごとの状況をよく吸い上げさせていただいて、また地域性もあると思いますので、サービスモニター会議での御意見などを一度集約させていただいた上で、何かできるのかということを少し真剣に考えさせていただきたいと思います。

 

○増田部会長 わかりました。

 それでは、大山委員どうぞ。

 

○大山部会長代理 済みません、この後に出てくるのかもしれないのですけれども、今の件について、近々、番号制度が始まって、それから、情報提供ネットワークが出てくるわけですね。それによる効果ということもあり得るのかどうか。もしないとしたら、そういうものを使って遺族年金の添付書類で足りないものがあるということではないかなと想定したのですけれども、だとすれば、そこは方法はあり得ると思うのですよ。ちょっとそういうことを含めて、先の展望を言っていただくほうがよろしいかなと思います。

 もちろん、今の取り組みが大事なことはよくわかりますので、それに加えてという意味で、ですから、そういう意味ではこのサービススタンダードを守るための仕掛けというものは改善する方向に行くのではないかと私自身期待していたのですが、ちょっと回答が違ったので、あれと思ったものですから、確認で聞かせていただきました。

 

○増田部会長 それでは、どうぞ。副理事長さん、お願いします。

 

○薄井日本年金機構副理事長 遺族年金、いろいろ年金の給付、裁定請求をいただくときには添付書類がございます。情報提供ネットワークを使って、これは国・地方で始まるのは平成29年になると思いますが、例えば住民票の添付の省略とか、こういうことはそこでできるようになると考えています。ただ、身分関係は戸籍にまでさかのぼるケースもあるのですけれども、戸籍は実はマイナンバーの対象に載っていないので、そこは引き続き、まだ必要かなと思っています。

 ただ、添付書類はそういうものだけではなくて、例えば障害ですと、障害の診断書であるとか、もろもろございますので、そういうものも含めて、どういう形で御説明し、できるだけ持ってくる書類も、何と何を持っていったのが、何回も来なければいけないというお話なんかもあったりしますので、わかりやすく御説明をし、対応できるように、この努力はしていきたいと思っております。

 

○増田部会長 それでは、木間委員どうぞ。

 

○木間委員 わかりやすく説明しても、何度説明しても、そのときはわかったようでもわからないのです。そういう人をどう支援していくかということです。

 

○増田部会長 理事長さん、どうぞ。

 

○水島日本年金機構理事長 たしか、木間先生から去年、アルツハイマーの方に関してでしたか、御指摘をいただいて、その協会にすぐ参りまして、いろいろ御指導をいただいたのと、それから、民間の会社に参りまして、アルツハイマーにどういう対応をしているのかということを聞きまして、その対応を定めたわけでございますが、今、おっしゃられますとおり、アルツハイマーの状態の以前の方々で、十分御説明を申し上げなければならない方々がいらっしゃるというのはおっしゃるとおりだと思います。そこについて、私どもとして、組織として対応が十分でなかったということは、今、私、深く反省をいたしました。御指摘を踏まえて、対応を至急検討するようにいたします。

 

○増田部会長 それでは、ぜひ理事長、その点はよろしくお願いをしたいと思います。

 大山委員、どうぞ。

 

○大山部会長代理 先ほど来のお話の中で、55ページにある「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」の文章のお話がありましたので、もし検討するのであればということで申し上げたいと思います。

 表題を見ますと「正しく年金を受け取っていただくためのお願い」なのですけれども、最初に出てくるのは「年金記録に関する、『ねんきんネット』と年金事務所との、機能の違い」という、これは全く誰に向けてというのが、もし一般の年金をかけている被保険者だとしたら、全然違いますねというのが最初の印象です。

 正しく受け取ってもらうためには、まず最初に、あなたの年金の納付記録はあなたの財産になるということが大事で、その内容の確認は、今回の例を見てもわかるとおり、20年、30年たった後に、前の情報を見なければいけない。もちろん、それは「ねんきんネット」というだけの意味ではないわけですけれども、やはりそういうはっきりとしたメッセージが最初に必要なのではないかなと。それで、手段として見たときに、これでできるのはここまでで、その次に年金事務所ができるのはここまでですというふうに言っていただくほうがよろしいかなと思います。

 済みません、これは参考までに申し上げます。

 

○増田部会長 そうしましたら、石井委員、今の関係でよろしいですか。

 それでは、お願いいたします。

 

○石井委員 済みません、お話をお聞きしているとどんどんわからなくなっていって、1つ教えていただきたいのですが、資料1-1の事務処理誤りということに関する緊急再発防止策の実施についての資料がるるございますが、5ページの中に、事務処理誤り等は事務処理遅延、書類の紛失、誤送付というようなことが書いてあるのですが、お話をお聞きしていますと、年金記録の管理にかかわるところの記録管理の事務処理の誤りで、それ以外に、支給をしようとしたときに、先ほど遺族のというお話があったのですけれども、そういう際における事務処理の誤りで、これ自身はどれのことを言っているのかがよくわからなくなったのです。

 それで、発生ベースという御議論もあったのですが、いつ発生したかだけではなくて、属性としてどの領域の業務にかかわる事務処理の誤りなのかというものが見えないところで全体での件数議論をするのは、ある意味、意味のある議論なのかどうかが全く私はよくわからなくなりました。それが1点です。

 あと、先ほど御説明いただいた会計検査院なのですが、これはさっと拝見すると、350日検査に来ている。とてつもなく、いろいろなところに入られているということで、かなりのコストをかけて検査院が調査・検査をされたのだと思うのですが、その結果が明確に、ここでは年金記録問題に関する処理として、つまり記録の管理に関して、事務処理誤りが継続して発生するなどしていて、年金記録問題の再発防止に向けたさらなる体制整備等をしなさいという記載がありまして、ということは、やはり残念ながら、それなりに問題はあるのだろう。

 過去から比較して、改善されているか、されていないかという議論を実は負の遺産という議論等も含めて比較すること自身がそもそも可能なのかどうかがよくわからないのです。つまり、今、現実にそういうことがどの程度、頻回に起きていて、実は問題が発生したことに関して、発生して10年もたってから見つけられるのか。発生してから半年で見つかるのか。そのあたりのほうが実は多分重要なことなのだと思うのですが、そういうことに関するところのコメントが余りないところで数字のひとり歩き的な議論の評価をするというのは、私自身の本音は何となくよくわからないのです。何の話をしているのだろうか。これがきょう、私がずっとお聞きしていたところの実感なのです。物事の本質が見えての議論なのかどうかがよくわかりません。

 多分、350日も来ている検査院の方たちはそれなりの意識を持って、それなりの結果を持って、エビデンス・ベースドでもってコメントされていると思いますので、そこのところは一応信用した状態でいくとそういうことなのだろう。でも、過去からは多分、すごく改善されているのだと思うのです。発見するタイミングが早まったという、すごく効果的なことだと思ったりもしますので、そのあたりがどうなのかなというのを強く感じました。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 これは次回に、今の石井委員の意見も含めて、きちんと整理を行って説明してください。

 それで、先ほど室長さんが手を挙げていましたけれども、それは。

 

梶野年金事業運営推進室長 55ページの資料で、先ほどのパンフレットについて、磯村委員と大山委員からご意見をいただきましたので、ちょっと補足をさせていただきますと、これはまだ精査中ですけれども、年金記録の未統合記録の回復を目指しているわけですが、それで「ねんきんネット」で未統合記録というものは2,000万件検索できるようになっています。

 ただ「ねんきんネット」にも、全てができるわけではなくて、限界があるということで、国民の皆様に「ねんきんネット」ではここまでしかできませんけれども、逆にここまでできる。それ以外ですと、年金事務所に行っていただく。ですから、年金事務所に来ていただかなくても「ねんきんネット」でこのぐらいできますとか、そうではない場合には年金事務所に来ていただくということで、いずれにしても、その辺をさらに解明を進めるために、国民の皆様にもわかりやすくということでいろいろ整理していますけれども、まずは内容が細かくて難しい面もありますので、年金事務所の方とか、または「年金の日」に御協力いただいている関係団体の方とか、そういうところにまずはお投げして、また御意見をいただいて、よいものに、先ほど大山委員の御意見もありましたけれども、そういったものに改善して、なるべく早くお配りができるようにしたいと考えています。済みません、補足です。

 

○増田部会長 それでは、その点をよろしくお願いします。

 それでは、大体以上でよろしいですか。

 吉山委員、まだありますか。

 

○吉山委員 済みません、先ほど磯村委員から女性の意見をという投げかけがあったので、それについて。

 まず、女性管理職がなかなか登用されないということで、これは民間企業もそうなのですけれども、やはり女性が男性と同じように働くことができない風土が日本全体にございまして、例えば全国異動、きょう岩瀬委員が何もおっしゃらないなと思っていたのですが、全国異動というのは民間企業であっても、女性にとっては非常にハードルが高くなっております。

 あと、労働時間が長いというのも、どちらかといいますと、子育て、介護、加えて、家事を女性のほうがしなくてはいけないという社会全体の流れ、雰囲気を打開していかないと改善できないと思います。それを今、議論するには時間がないと思いますが、先ほど理事長がおっしゃっていた、女性の能力を生かした職制でしたか、そのあたりを研究なさっていくと、女性の登用が進むのではないかと思います。

 以上です。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 それでは、大体議論は、この部分についてはこの程度にさせていただきたいと思いますので、次に 社会保障・税番号、いわゆるマイナンバー、来年の秋から付番が始まって、再来年の1月からスタートということになります。こちらの関係について、議題にしたいと思います。

 初めに、事務局のほうから説明をお願いします。

 

大西事業管理課長 それでは、事業管理課長でございます。資料3に基づいて御説明申し上げます。

 現時点で、今、部会長からお話がございましたとおり、平成28年1月の導入に向けて、この 社会保障・税番号の導入に非常に年金の現場に与える影響は大きいということで、準備を着々と進めておりますけれども、現時点で大きな方針みたいなものを整理いたしましたので、この時点で委員の皆様から御指導・御助言をいただきたいということで本日御説明を申し上げるものでございます。

 ページをおめくりいただきますと、1ページ目に「基本的な考え方」とあります。

 行政運営の効率化、被保険者の利便性の向上、業務の効率化、あるいは各種負担の軽減というお話が先ほどもございましたけれども、そういう趣旨で番号制度を年金業務においても活用していくということでございます。

 2ページ目に、導入のスケジュールがございます。

 現時点では、先ほどの取り組み状況にもありましたけれども、住民票コードを収録していくということにしております。平成2710月から個人番号の付番が始まりますので、それに合わせて住民票コードを収録した方につきましてはそれを個人番号に切りかえていくということでございます。それで、平成28年1月から政府全体として番号利用が開始されますけれども、年金業務におきましては、相談・照会業務に個人番号の利用を開始する。それから、個人番号管理サブシステム、下に(注)がございますけれども、番号導入に伴って、情報管理を行う業務ソフトウエアの稼働を開始する。

 それから、平成29年1月から各種届書に番号を記載していただくという対応を開始しますとともに、国の機関同士の情報連携についても平成29年1月から進めるということで、今、関係機関と調整をしてございます。

 それから、平成29年7月、全国的に国と地方の間での情報提供ネットワークシステムというものが稼働を始めますけれども、私どものほうでも平成29年7月から地方公共団体との情報連携を始めるという予定でおります。

 次の3ページ目で、基本的な考え方でございます。

 1.のところにございます、年金制度の対象者には全員がマイナンバーが付番されるわけではなく、海外居住者とか短期在留外国人というような番号制度の対象外の方もいらっしゃいます。したがいまして、年金業務では全ての方に基礎年金番号を付番しつつ、その付番した基礎年金番号とマイナンバーをひもづけて管理、収録し、活用していくということで考えております。

 そのマイナンバーの収録方法につきましては、3ページ目の後半に書いていますけれども、これまでのところ、住民票コードの収録を進めていくということと、24ページ目をおめくりいただきますと、 平成2710月からその収録した住民票コードをもとにマイナンバーを収録していく。

 さらに、4ページ目の真ん中で「(2)既加入者に係る追加収録」ということで、住民票コードが収録できなかった方々についての取り組みといたしまして、平成28年1月以降「ねんきん定期便」、あるいは市町村、事業主、情報システム機構といったところの御協力をいただきまして、被保険者あるいは受給者の方々については現況届を活用するとございますが、そういった形で順次、漏れなく収録を図っていくということを考えてございます。

 5ページ目には受給待機者、受給資格期間を満たしていますけれども、まだ支給年齢に到達していない方々についても、個別通知によりましてマイナンバーを届け出ていただくということで、この5ページ目の真ん中の表に整理していますような形で順次収録を進めていくということでございます。

 それから、平成29年1月以降は、二十歳になった時点で原則としては付番をしてまいりますし、厚生年金ですと二十歳未満の方が被保険者になる場合もございます。そういう場合には、その時点で収録をしますと。

 6ページ目に、遺族年金のお子さんの受給者の場合もやはり二十歳未満ですので、そのときには遺族年金の裁定請求の際にマイナンバーを付番していく、収録していくという取り組みをしてございます。

 6ページ目の下のほう「3.住民票の基本情報の収録・管理」につきましては、日本年金機構におきまして情報システム機構と連携して、住民票上の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)というものを、先ほどの個人番号管理サブシステムに収録することによって、これらを活用していくということでございます。

 それから「4.住民票の基本情報の業務への活用」というところにございます、基本的には、後で細かいところを御説明しますけれども、住所変更の届け出を省略する、氏名変更の届け出の省略ができる、あるいは基本情報を入力するときに自動入力ということで、システム的に入力すれば誤入力の防止につながるというメリットも出てまいります。

 8ページ目が、マイナンバー等の届書の記載の基本的なルールを書いてございます。

 1.のところにありますけれども、現在、基礎年金番号の記載を求めている手続については、原則としてマイナンバーを記載していただくということで考えてございます。

 2.にございますけれども、実際、届書の処理等に当たりましては、マイナンバーと基礎年金番号を両方とも使えるような形でやっていきますが、内部の処理におきましては基礎年金番号の使用をしていくということでございます。

 それから、番号を各種、通知などに記入して発送するということについてが3.のところにございますけれども、機構から発出する各種通知書におきましては、マイナンバーが漏えいするリスクを考慮しまして、原則としてはマイナンバーは記入せずに、基礎年金番号を記載して送付する。ただし、税関係につきましては税法上の定めがございますので、これはマイナンバーを記載して送付する。それから、処理結果リスト、市町村などとの情報共有のためには、やはりマイナンバーを記入するということを考えてございます。

 9ページ目が、情報提供ネットワークシステムの活用という点でございます。

 ここにありますとおり、具体的には日本年金機構から情報照会して、情報を得られるものについては世帯情報、あるいは地方税情報、雇用保険情報というものをこのネットワークシステムを通じて入手するようになってまいるということを予定しております。

 一方、日本年金機構のほうからも、市町村に対して生活保護受給申請のあった方についての年金情報。それから、労災の申請者についての年金情報。それから、雇用保険の失業給付の申請をしてきた方についての年金情報も提供する予定でございます。

10ページ目以降が、細かい事務処理の概要でございます。

 まず「1.マイナンバーの本人確認措置」とございますが、マイナンバーは番号法に基づきまして、マル1、マル2ですけれども、提供されるマイナンバーが間違っていないかどうか、真正性を確認する。それから、マイナンバーを提供している人が間違いなく御本人かどうかということを確認する。これが番号法上のルールになってございます。

 年金事務所等の窓口におきましても(2)のところに具体的に書いておりますけれども、この2点についてきちんと確認をしなければならないということが定められるということでございます。

 あと、細かいところは説明を省略させていただきます。

12ページ目で、以下、国民年金、厚生年金等の業務の場面でどのように用いていくかということを少し具体的に記載してございます。

 「(1)国民年金関係」ですけれども、国民年金の各種届書におきましては、原則として基礎年金番号にかえてマイナンバーを活用してまいります。例えば「マル1資格取得・種別変更の届出(1号・3号)」におきましては、これからは基礎年金番号の記載は省略して、マイナンバーを記載していただければよいということでございますし、あるいは死亡届、氏名変更届、住所変更届につきましては、届け出の省略が可能になるということでございます。

 それから、マル4の申請免除の関係につきましては、先ほどの情報提供ネットワークシステムを通じて取得した所得情報、雇用保険情報に基づきまして、添付書類の省略が可能になるということを考えてございます。

13ページ目の「(2)厚年・健保関係(船保業務を含む)」で、厚年・健保では、場合によっては必ずしも基礎年金番号を使わずに、事業所整理番号等で処理している業務もございます。そこら辺が少し細かくなってございますけれども、資格取得届におきましては、基礎年金番号にかえてマイナンバーの記載ということをしていく。

14ページ目で、マル2の資格喪失届が、今後、基礎年金番号にかえてマイナンバーの記載をしていくということでございます。

 一方、月額変更等、給与関係の手続の関係では、今も基礎年金番号は使っていないわけでございますが、マイナンバーは使わないということでございます。

 マル4、マル5につきましては、情報提供ネットワークシステムを活用して、各種届出等が不要になるということ、あるいは添付書類が不要になるということを記載してございます。

 それから、年金給付の関係が14ページ目の下の(3)にございますけれども、各種裁定請求に当たりましては、マイナンバーを記載して請求いただくということでございます。その際に添付しなければならないような住民票とか所得証明といったものについては省略が可能になるということでございます。

 以下、未支給年金の請求、諸変更届、死亡、氏名変更等についても届け出が省略できたり、添付書類が省略できたりするようなメリットがあるということでございます。

 それから、16ページ目に「3.税関係業務」というものがございます。

 税関係につきましては、税法のほうで規定が定められておりますので、それに基づき対応していくというのが基本でございます。

 「(1)扶養親族等申告書」につきましては、平成28年1月以降提出される申告書から、受給者本人と扶養親族等のマイナンバーを記載していくことが必要になるということでございます。そのために、はがき形式から封筒に入れてマイナンバーが見えないようにするという措置を講ずることを予定しております。

 「(2)源泉徴収票」につきましても、受給者等のマイナンバーを記載ということをしていくということで対応を考えております。

 最後に17ページ目で、これまでのところは個人番号関係でございましたけれども、17ページ目は法人番号の関係になってございます。

 法人番号につきましては、他の行政機関と連携をして、法人を特定して、それについての情報提供、あるいは情報の照会等を行うときのキーとして用いることができるということでメリットがあると考えております。

 具体的には、2.でございますけれども、平成28年1月までは商業登記法に基づく会社法人等番号の収録を進めていき、それを法人番号へ切りかえていくということで考えております。

 具体的な活用でございますけれども、現時点で考えられる活用といたしまして、厚生年金の適用促進に当たりまして、適用漏れ事業所の把握については法人番号の活用。それから、パート労働者に対する適用拡大というものが予定されておりますけれども、これにつきましては501人以上を雇っている会社が対象ということで、501人も法人番号をもとに計算するということで活用するということを考えております。

 御説明は以上でございます。

 

○増田部会長 それでは、このマイナンバーの関係について、何か御質問ですとか御意見がありましたらお願いいたします。

 それでは、西沢委員お願いします。それから、斎藤委員の順番でどうぞ。

 

○西沢委員 9ページに相当するかと思うのですけれども、日本年金機構からの情報提供で、私は欠けていると思うのは納税関係だと思います。これが何で入っていないのか、今後検討するようにされているのか。例えば今ですと、年末調整とか源泉徴収のときに、高齢者の方ですと源泉所得税を日本年金機構で徴収して、源泉徴収票を高齢者の方に多分送ると思います。それで、年金受給者の方はほかに収入があったりしますと、源泉徴収票をもらって確定申告をすると思うのですけれども、日本年金機構から紙をもらって、またそれを税務署に送るという、紙をもらって、また紙を送るという作業は、年金機構の事務処理誤りの原因にもなりますし、確定申告をする、特に高齢の方の負担にもなるはずであって、本来であればマイナンバーができていればオンラインでやっておけば全く問題はないはずなのに、何でこれが今回できていなくて、それを今後、次の利用範囲拡大のときにやる御意向なのか。

 同様の問題として、若い人たち、現役の人たちは社会保険料控除証明書を年金機構から紙でもらって、例えば息子が大学生であれば、お父さんが年末調整につけて出すとか、自営業者の方であれば、それを使って確定申告をするとかしていると思うのですけれども、これも日本年金機構という、国からもらって、また国に紙を出すという作業をしていれば、当然、事務処理誤りも出てきますし、我々納税者の手続も煩雑になるので、ここが何でこれまで、今回入っていなくて、でも、今後は入れるつもりなのかという、ここでマイナンバーの利便性は国民としても非常に感ずることができるところのはずなので、ここがきょうお伺いしたかったところです。

 以上です。

 

○増田部会長 これは厚労省だと思います。

 それでは、先に斎藤委員のほうも御意見をいただいて、それでまとめて答えていただきましょう。

 どうぞ。

 

○斎藤委員 ありがとうございます。

 関連してのコメントなのですが、年金の番号はここで住民票の番号もあり、基礎年金番号もあり、今度はマイナンバーもあり、と多数になります。互いにひもづけがきちんとできるのか。また、誤って消えたり浮いたりする年金が出てこないのかというのが大変心配になりました。

 「ここではマイナンバーを使います、ここでは使いません」という御説明を頂戴いたしましたが、使ったり使わなかったりすると、非常に煩雑なオペレーションのように聞こえ、誤りの原因にならないのか、不安に思っております。ですので、ぜひそのようなことがないようにお願いしたいと思います。

 

○増田部会長 ありがとうございました。

 それでは、これは課長さんとかですか。どうぞ。

 

大西事業管理課長 まず、西沢委員の御指摘でございます。現時点では、今、委員から御指摘のあったような用途で使うということは、特に予定はございません。これにつきましては、国税当局あるいは地方税当局、そういったほうと調整して、もちろん、基本的には税法のほうで、我々がそういう情報を提供したらお使いいただけるのかという税法のほうの実務の問題だと思いますので、そういった面でマイナンバーの活用範囲を一層広げるというのは政府全体の課題でございますので、そういった点についても地方税当局、国税当局とも今後よく話をしていきたいと存じます。

 一方、2点目の斎藤委員の御指摘はまことに我々もまさにそこは危惧するところでございまして、住民票は今度、基本的にはマイナンバーということに変わりますので、マイナンバーと基礎年金番号が併用されることについて、かえって混乱みたいなものが生じないかどうかということでございます。基本的には今、94%までは住民票コードを収録して、それがマイナンバーにきちんと切りかわっていくということでございますけれども、残りの数%、まだ住民票コードが収録できていない方についてはそういったことはできないので、今回の御説明にございましたけれども、きちんと把握して、基礎年金番号とマイナンバーのひもづけということについて、間違いがないようにしていく。

 それから、その後の業務に当たりましては、もちろん、こうやって御説明するとちょっと複雑な感じもいたしますけれども、システム的にそういったことをきちんと対応できていれば、自動的に出力されるものについて、こちらは基礎年金番号でいきますとか、住民の方、被保険者、受給者から出していただくものは基本的にはマイナンバーになります。こちらから出すものが、税のときはマイナンバーですけれども、それ以外のものは基礎年金番号というので、ちょっとややこしいのですが、出していただくのは原則としてはマイナンバーです。

 ただし、マイナンバーが出しにくいとか、先ほど窓口で2つの真正性を確認しないとマイナンバーが受け付けられないと言っていますけれども、例えばその場でマイナンバーカードを持たずに年金事務所へ来てしまったと。基礎年金番号は年金手帳を持っているからわかるけれどもという方でしたら、例えば年金手帳でも受け付けできますということで、利便性を高める方向で併用はできるのですけれども、基本的にはマイナンバーで手続をしていくというのが我々の基本的な考えです。

 

○増田部会長 大山委員、どうぞ。

 

○大山部会長代理 1つだけ、今の件に関係するので申し上げます。

 マイナンバーは、御案内のとおり、変えられるのですよ。本人の希望で変えることがあり得ます。ということは、今回のマイナンバーや基礎年金番号、それから、住民票コード、これらが一人一人を特定する非常に重要な情報であるということは、どれか一個を使えばいいというのは逆にシステム的には非常に危ないということを申し上げたいと思います。

 それから、日々、マイナンバーも追加で登録されてくる可能性があります。ということは、重複を含めて、全くそういう問題はないのかというのをチェックする機能は別に持つ必要があるということも申し上げたいと思います。

 それで、住民票コードとマイナンバーは、1対1対応はJS側が責任を持って対応すると思いますけれども、どちらも希望で変わるのですよ。同時に変えるとか、氏名・住所も含めて全部変わるというのは、やはり嫌な話なのですが、ケースとしてあり得るので、そこのところを考えておかないと、また宙に浮いた変な問題を起こすこともありますから、そこはシステム的に非常に嫌なことなのですけれども、ルール上、運用を含めて、関係する部署とも十分注意をして議論なさったほうがよろしいかと思います。

 特にその意味では、何をどうしろとは言いませんけれども、今度、住民票コードのかわりにマイナンバーにして、住民票コードを外すということは安易には考えないほうが私はいいと思います。

 そこだけ申し上げておきます。

 

○増田部会長 今の点は、今後の検討のところでよく考えておいていただきたいということと、あと、西沢委員から先ほどお話があった納税情報については、これは国税と随分、いろいろ議論があったはずですが、これはあちこちからそういう意見が出ているわけですね。ですから、今回こういう形でスタートして、こういう形というのは、先ほど御説明があったような形でスタートしていきますけれども、やはりこれからの課題として、政府として認識しておいていただかないといけないのではないかなと、そこについては私も思います。

 磯村委員、どうぞ。

 

○磯村委員 今の大山委員の御発言に関連するのですが、先ほど、お客さんから出してもらうものはマイナンバーが原則で、そうしますと、例えばまだ未統合記録の持ち主がたくさんいるのに、マイナンバーで出してもらっていいのかという問題で、ということは、今の大山委員の御発言のように、私はマイナンバーと基礎年金番号と、両方しばらくの間は必要なのではないか。余りむげに、もうマイナンバーができたから基礎年金番号は出してもらわなくていいですよと言わないほうがいいのではないかと思いますが、まずこの点が1つ。

 2つ目に、住民票コードの未収録が6%とありますね。これは件数でいきますと恐らく540万件ぐらいになるのではないかと思うのですが、何で実数で言わずに比率でおっしゃるのか。この540万件の人がこれから先行き、約1年半かけて実施時に全部ゼロにできるのか。できないとすれば、何ぼ残るのだろうか。残った人はどうするのだろうか。この辺のめどを今からつけておかないと、私は危ないのではないかと思います。いつも後手後手を踏んでいますからね。

 3つ目に、法人番号で一括適用。これは一体どうするのだろうか。それから、国税の法人コードがありますね。これと共通番号と、それから事業所コードと、事業会社にすれば3つも番号がとりあえず必要なわけですね。この辺、大丈夫か。

 以上です。

 

○増田部会長 それでは、室長さんお願いします。

 

梶野年金事業運営推進室長 まず、今の住民票コードを収録していないものが6%で、その実数ですけれども、残りの方には外国に行かれた方と亡くなられた方があります。この6%をさらに減らす努力を今後、マイナンバーの施行に向けて力を入れてやっていくわけですが、まず外国に行かれた方や死亡されている、亡くなられている方を精査する必要があります。その上で、日本にいらっしゃる方に、強力なお願いをして、住民票住所を教えてくださいというおはがきを出して、なるべく回収していくということですので、実数は今、精査中であります。実際の未収録の方は、外国の方、それから、亡くなられた方を減らした数なのですけれども、今後、それをシステム的に計算して、その数字を今後確定していく。そうしましたら、その対象者に、つまり、今、おっしゃられた、6%、500万ぐらいの方から、亡くなられた方と外国の方を減らした上で、その残りの方に住民票住所を教えてくださいというのを精いっぱいやります。今までも住民票住所を教えてくださいというのはやっていましたが、これからも、今、予算要求中ですが、住民票住所を教えてくださいというはがきを精いっぱいやります。

 それで、基本的には住民票住所を教えていただいた方はこのように収録してきているわけです。ただ、御本人の希望で、例えば住民票住所が言いたくなくて郵送先を登録されている方はこういう状況になっているわけでございますけれども、そもそも本質的な話として、マイナンバーで窓口で申請していただくことが基本になるとはいえ、これまでどおり、基礎年金番号での対応もします。ですので、御本人がいらっしゃった時に、マイナンバーがわからないケースでは、基礎年金番号を伺って、きちんと正確な年金給付の事務を行うということでございます。

 住民票コードが収録できていないためにマイナンバーがわからないことによる、そのときのマイナスというものは、要はマイナンバーだけで手続ができないということなのです。今度マイナンバーができると、マイナンバーでいろいろな手続ができる。それができない。そのときは基礎年金番号を教えていただいて、それで年金給付をきちんとするということでございます。

 

○増田部会長 課長さん、お願いします。

 

大西事業管理課長 1点目の御質問にございました基礎年金番号との関係でございますが、基礎年金番号は今後とも持ち続ける。それは、個人番号はないけれども、基礎年金番号はあるという方がどうしてもいらっしゃいますので、基礎年金番号と個人番号はずっと併用していくということで考えてございます。

 それから、法人番号についてですけれども、法人番号自体が法人登記簿のほうの番号をもとに付番されるものということでございますので、その意味では、法人にとっては新しい番号がふえるというより、従来の番号が一つ切りかわるというイメージなのかなと思いますが、現時点ではどうしても年金の適用は、その適用事業所単位で、一方、法人は法人という単位なので、単位が違ってございまして、私どもとしては事業所番号と法人番号というものをやはり併用していかざるを得ないということでございます。

 ただ、現時点で活用しているものとして考えているのは、例えば国税庁と情報交換をしながら適用促進をするといったときに、国税庁から来た情報を突き合わせるために法人番号を使うとか、あるいは機構内で501人以上パート適用の拡大の対象になるかどうかを判定するときに、内部で501人カウントするときに、法人単位で名寄せするときに使うということで、法人事業所自身には余り御負担をかけることにはならないのではないかなと考えております。

 

○増田部会長 制度をいろいろ進めていくことでいろいろな議論がもう既に出てきて、それを含めて検討の結果を整理されているとは私も理解するのですが、いずれにしても、ここで委員が御指摘していることは、ここの委員だけではなくて、いろいろな方が多分心配されていることのあらわれなのですから、それは十分踏まえた上で、そこのところは制度設計をお願いします。

 この関係は、ほかによろしいですか。

 そうしましたら、最後の議題として残っているのは「 (3)『年金の日』(1130日)について 」で、これは明後日の関係がありますので、これを事務局のほうからまず説明してください。

 

梶野年金事業運営推進室長 時間もございませんので、資料4でございます。報告でございます。

 いよいよあさってでございます。最初はフォーラムの内容が書いてありまして、表彰式とかシンポジウムとかでございます。

 それから、民間との協働イベントということで、民間企業、各団体でいろいろ取り組んでいただいております。ごらんのとおりでございます。無料相談会とか、一部の銀行で年金機構との協働イベントとか、ホームページにおいて相互にリンクしたりとか、パンフレットや広告、ダイレクトメール、雑誌とか講演会など、いろいろやっています。

 裏面は、年金機構の各事務所で休日年金相談とかを実施します。

 以上でございます。

 

○増田部会長 それでは、今の関係は何か御意見といいますか、御質問はありましょうか。よろしいですか。

 特になければ「年金の日」がことしから始まるということで、いろいろ周知徹底方よろしくお願いしたいと思います。

 それでは、時間が少し過ぎましたのですが、本日の議題等はこれで全て終了いたしました。

 あと、事務局のほうから次回の日程等をお願いします。

 

梶野年金事業運営推進室長 来年の1月23日金曜日15時からであります。

 きょうは、どうもありがとうございました。

 

○増田部会長 ということでありますので、本日の会議はこれで終了させていただきたいと思います。

 大変ありがとうございました。御苦労さまでした。


(了)

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