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2014年7月25日 平成26年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成26年7月25日(金) 10:00~


○場所

厚生労働省19階共用第8会議室


○議事

○高村化学物質情報管理官 定刻より少し早いですが、皆様おそろいですので、平成26年度「第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」を始めさせていただきます。本日は、大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。本日は平成26年度の初回ですので、まず、事務局から、この検討会の要綱、参集者の紹介をさせていただきます。資料の御説明に先立って、申し訳ありません。

 資料1の開催要綱を御覧ください。この検討会の趣旨・目的です。職場における化学物質の取扱いによる健康障害を防止するため、平成18年度から、国は重篤な健康障害のおそれのある有害化学物質について、労働者のばく露状況等の関係情報等に基づきリスク評価を行い、健康障害の発生のリスクが高い作業等についてはリスクの程度に応じて、特別規則による規制を行う等のリスク管理を講じています。化学物質のリスク評価は科学的・中立的に行う必要がありますが、特別規則等による規制については、対策の実現可能性等も考慮して導入する必要があります。このため、学識経験者、健康障害防止措置の関係者からなる検討会を開催し、リスク評価において、労働者へのリスクが高いと認められた化学物質に関し、ばく露防止措置等の健康障害防止措置について検討することが検討会の趣旨・目的となります。

2検討事項については、労働者へのリスクが高いと認められた化学物質に係るばく露防止措置についてです。

 検討会の構成等です。23ページ目に名簿として載せている参集者により構成いたします。また、検討会の下に、対策の分野に応じた小検討会を開催することができます。この検討会及び小検討会には座長を置き、座長は検討会又は小検討会の議事を整理するとしています。また、この検討会及び小検討会には、必要に応じ別紙の参集者以外の有識者の参集を依頼できることとしています。必要に応じ関係者からのヒアリングを行うことができるとしています。この検討会については、原則として公開で開催しています。事務局は化学物質評価室に置いています。

 続いて、参集者の紹介です。別紙2ページ目に参集者名簿があります。また、特別参集者として3ページに御案内しています。今回から新たに参集者として御参加いただく先生がおります。旭硝子株式会社CSR室リスクマネジメント統括グループ主幹 藤間様でございます。よろしくお願いいたします。

○藤間委員 藤間でございます。よろしくお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 次に座長の選出をいたします。どなたか推薦はございますか。ございませんようでしたら、事務局としては前回から引き続き菅野先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

○高村化学物質情報管理官 ありがとうございます。それでは、菅野先生に座長をお願いいたします。菅野先生、以下の議事進行につきましてよろしくお願いします。

○菅野座長 おはようございます。いろいろ行き届かないところが多いと思いますが、活発な御議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 それでは、まず始めに、事務局から資料の確認をお願いします。

○高村化学物質情報管理官 資料の確認をいたします。資料1と右上に書いてある資料のつづりを一部。参考資料1と右上に書いてある参考資料のつづりが一部。先生方には、机上配布として、現在公表の準備をしている2物質のリスク評価書をお手元にお配りしています。このリスク評価書は、本日公表できるようにこちらで準備中ですが、まだ公表段階ではないということで机上配布としています。

 資料1から順に御説明します。資料1はつづりの13ページまで。資料25ページ目から、資料311ページ目から、資料421ページ目から、資料531ページ目、参考資料1となっています。先生方のお手元には机上配布の資料が2部です。資料については以上ですが、落丁等がありましたらよろしくお願いします。

○菅野座長 資料の不足はありませんか。それでは、本日の議題に移ります。昨年度の「リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討」について御議論を頂きますので、よろしくお願いします。

 まず、事務局から御説明をお願いします。資料2です。

○高村化学物質情報管理官 まず、個別物質の御議論を頂く前に、今回は今年度初回ということで、検討会の検討の手順について資料2に基づいて御説明します。

1、基本的な検討の流れを御覧ください。リスク評価を行った物質について、この下の図のように、リスク評価結果のレビューを行った上、リスク作業、リスクの高い作業の実態の調査、その上で健康障害防止対策の御検討を頂いて、さらに最適な対策について御検討を頂く。対策導入の方針を御検討頂いた上で方針決定ということで進めていただきたいと考えています。

 具体的な検討内容及び手準です。2(1)リスク評価結果のレビューです。本日行いますリスク評価結果の御説明で御議論を頂くということです。

(2)リスク作業実態の調査です。詳細リスク評価の結果、リスクが高いと判断された作業について事業所団体等からヒアリングを実施し、次の事項について確認することとします。確認事項としては、ア当該作業の実態。イ当該作業について事業者として実施している健康障害防止対策。ウ関係事業者団体等における健康障害防止対策の推進方針及び取組の動向。エ健康障害防止対策を講ずる際に留意すべき事項。こちらについて、基本的にはこの検討会でのヒアリングという形で実施したいと思いますが、難しい場合は、事務局が関係事業者等に調査等を行った上で、その内容を検討会に報告という形にしたいと思います。

(3)健康障害防止対策の検討です。ア健康障害防止対策案の検討として、リスクが高いと判断された作業の分析結果。それから、次に御紹介する観点を踏まえて、事務局が必要な健康障害防止対策を検討会に提案をし、それについて御検討いただくと考えています。1つ目に、効率的な検討方法ということで、個々の規制措置の要否を検討する方法。それから、現行の規制における健康障害防止措置のセットということで、措置が一定の固まりとして講じられていますが、それを前提として検討する方法。そういう視点を持ちながらこちらのほうに提案をいたしたいと思います。また、最適な規制措置のラインナップとして、現行の規制措置を前提に検討するだけではなく、新たな健康障害防止措置があるのではないかという観点も入れ込みながら考えていきたいと思います。

 イ技術的課題の検討です。健康障害防止措置を導入する上で技術的課題が認められる場合には、技術的対応、当該措置導入の可能性等について精査するため、発散抑制装置や保護具のメーカーからヒアリング等を行い、検討会に報告した上で検討を進めていただきたいと思います。

3ページ目、ウです。規制化の必要性の検討として、検討された健康障害防止措置ごとに規制化の要否について検討を頂きたいと考えています。規制化の要否に係る整理として、()の所ですが、下のほうにいくつか要否に係る整理をする上で必要な観点をポツでお示ししています。こういう内容について、こういう観点で規制の要否について御検討いただきたいということです。

(4)最適な健康障害防止対策の検討です。ア対策オプションの提案です。この最適な健康障害防止対策を策定するため、対策オプションを比較検討していただきます。検討に当たっては、事務局から3つの対策オプションを検討会に御提案したいと考えています。この3つの対策オプションについては次の方針で作成することとしています。オプション1は、原則、規制措置の導入を前提としての作成です。オプション2は、現行の規制における健康障害防止措置のセットを、規制によらず行政指導により普及徹底させることを前提として作成するものです。オプション3は、関係事業者団体が妥当な健康障害防止対策を推進している場合には、当該自主的対策を維持することを前提として作成するものです。

4ページ目です。イの対策オプションの比較検討です。事務局から提案する3つのオプションの比較検討について、()()の観点について御検討を頂き、最適な健康障害防止対策を取りまとめていただきたいと考えています。

 ウ規制影響分析(RIA)の実施です。イで御検討いただいた結果、規制の導入が必要と判断された場合は、当該規制措置の導入に係る影響を分析するとしています。分析に当たっては、厚生労働省の規制影響分析の規程に基づき、次の3つの選択肢を比較する手法で実施します。()()に載せている選択肢について比較する手法で御検討を頂きます。

5ページ目の(5)健康障害防止対策の導入の方針の検討です。ア導入方針の提案として、これまでの議論で取りまとめられた最適な健康障害防止対策について、事務局が導入の方針を作成し検討会に提案させていただきます。当該方針には次の事項を盛り込むこととしています。導入する健康障害防止対策の内容。導入する健康障害防止対策の管理方針。今後期待される技術開発の内容。検討会においては、こちらのほうで御提案をした方針について御審議いただき、導入の方針を決定いただくということです。

 具体的方針及びスケジュールの検討です。決定を頂いた導入の方針を踏まえ、具体的な方針及びスケジュールを作成するとしています。今回、検討会で御議論いただく手順については以上です。

○菅野座長 ありがとうございます。今、御説明いただいた検討手順について、御意見、御質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

 それでは、続いて、今回健康障害防止措置の検討を行う物質について御説明を頂きます。まず、ナフタレンについてお願いします。

○角田化学物質評価室長 それでは、机上配布のリスク評価書ナフタレン、右上に別冊6と書いてあるものに沿って御説明します。このリスク評価書は、715日にリスク評価検討会を開催して御検討を頂いたものです。先ほどの説明のとおり、本日公表の予定で準備を進めているものですので、公表されればプレスリリースのホームページで御覧になれる状態になります。

 リスク評価書ですが、1枚めくり、最初に物理化学的性質ということでまとめています。(2)の所にあるとおり、特徴的な臭気の有る白色固体です。融点は80℃。用途としては、その下の(3)にありますが、染料の中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤などに用いられている化学物質です。

2の有害性評価の結果です。(1)の発がん性の所で、ヒトに対する発がん性が疑われるということで、IARC2Bと、ヒトに対して発がんの可能性があるということで分類しています。次ページ、(各評価区分)の所で、その他の機関等の評価も併せて掲載しています。

 発がん性閾値の有無の判断です。これは判断できないということで整理をしています。発がん性以外の有害性についてはその下にまとめています。急性毒性、これはヒトへの影響もあります。それから、皮膚刺激性、腐食性があり、それから反復投与毒性で10ppmLOAELが根拠の所にあります。動物実験で設定されています。

2ページ目の一番下の許容濃度の所です。TWA10ppmと設定されています。3ページの(4)の評価値の所です。一次評価値はなしということで、先ほどの閾値の有無が判断できないため一次評価値はなしという整理をしています。二次評価値です。これは10ppmで、ACGIH値が提言しているばく露限界値を二次評価値としています。

3、ばく露実態評価について少し資料に沿って細かく御説明したいと思います。まず、(1)ばく露作業報告の提出状況です。平成21年におけるナフタレンの有害物ばく露作業報告は、合計で152事業場から505作業についてなされました。作業従事労働者数の合計は9,151人でした。それから、対象物質の取扱量の合計は約4,5302,000t(延べ)でした。主な用途ですが、「他の製剤等の原料として使用」、「顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用」等でして、主な作業は「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の作業」等でした。505作業のうち作業時間が月20時間以下の作業が61%、局所排気装置の設置がなされている作業が56%、保護手袋を使用しての作業は88%、防毒マスクの着用がなされている作業が50%、保護眼鏡着用も71%であったと、これがばく露作業報告の概要です。

 それを受けてばく露実態調査を実施しました。その結果が(2)です。有害物ばく露作業報告のあったナフタレンを製造し、また取り扱っている事業場から、「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に基づいて、ばく露予測モデル(コントロールバンディング)を用いて、ばく露レベルが高いと推定される7事業場を選定しました。平成24年度において作業実態の聴き取り調査を行った上で、特定の作業に従事する30人の労働者に対する個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場において作業環境測定基準に基づくA測定を行って、45地点についてスポット測定を実施しました。この結果、個人ばく露測定結果の8時間加重平均濃度(8時間TWA)の最大値は7.55ppm(充填作業)となり、二次評価値(10ppm)を下回ったが、全データを用いて信頼率90%で区間推定した上限値(上側5)ですが、それは14.6ppmと二次評価値を上回っていたので、ばく露評価のガイドラインに基づいて更に詳細なリスク評価が必要とされました。

 詳細リスク評価においては、ナフタレンを取り扱う作業、特に当該物質の充填・梱包作業を行う事業場に対して追跡調査を行って、当該作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとしました。平成25年度の調査は、ナフタレンを原料とした化学製品を製造する事業場(F)、対象物質(原体)を原料として防虫剤を製造する2事業場(G,H)。このG,Hは作業場の番号です。この3事業場で10名の作業者について個人ばく露測定を実施しました。Fでは原料仕込み、サンプリング(製品検査)、充填の工程における各作業について、G,Hでは原料投入、打錠又は充填・梱包の工程における各作業について個人ばく露測定を実施しました。それから、それぞれの事業場の作業者が担当するばく露作業のうち、可能な作業についてスポット測定とA測定を実施しました。なお、平成25年度に追加調査を行った3事業場のうち1事業場は平成24年度の対象事業場と同じ事業場です。

 測定分析方法です。個人ばく露測定ということで、スチレンジビニルベンゼン捕集管で捕集をする。個人ばく露測定は、呼吸域でのばく露条件下のサンプリングということで実施しました。作業環境測定、スポット測定は捕集剤にポンプを接続して捕集します。分析はガスクロで分析しています。

 対象作業場における作業の概要です。ナフタレンの用途は、当該物質を小口包装し防虫剤とする、ナフサ分解ボトム、これはタール状で副生する当該物質を含有していますが、これから軽質分を分留して重油燃料を回収する、タール分をカーボンブラック原料として燃焼する、コールタールとして分留精製して当該物質を製造する、さらに、当該物質を95%含有する粗油を反応原料とした他物質を製造する、活性炭の製造原料として当該物質を含有する石油ピッチを取り扱う、コークス炉ガスから得られるタール分を蒸溜して、軽油を製造する工程で副生する当該物質を40%以上含有する溜分を取り扱う、こうしたものでした。

 ナフタレンのばく露の可能性のある主な作業は、梱包、充填作業で、また、一部は局所排気装置が設置されていない屋内で行われていました。

 次ページ、測定結果です。平成25年度の個人ばく露測定の最大TWA値は3.2ppmであり、二次評価値を下回っています。その結果、平成2425年度の2年間のばく露実態調査の結果、個人ばく露TWA値は全て二次評価値(10ppm)を下回って、その最大値は7.55ppmでした。一方、平成24年及び25年度の全測定データ、これは、測定値が定量下限値を下回ったものを除く22データから統計手法による区間推定上側限界値を求めたところ、17.3ppmとなったため、ばく露評価ガイドラインの規定、この規定は、個人ばく露TWA8h実測値と区間推定上側限界値のいずれか大きいほうを最大値とするという規定ですが、それに基づいて、最大ばく露濃度は17.3ppmとなりました。また、2年間で56地点についてスポット測定を実施しましたが、他の製剤の原料として使用している事業場における梱包・充填作業について9.24ppmと最大になりまして、個人ばく露測定と同様に高い水準となりました。その下に、ナフタレンの個人ばく露測定結果というグラフを整理しています。上のほうに、10ppmの所に線が引いてありますが、これが二次評価値です。下の棒グラフの部分が実際の個人ばく露の測定結果で、一番右のものが7.55ppmということで、これが最大になっています。注書きで、具体的にはどういう作業かということを表の中にまとめています。頭の所に数字が2425と付いていますが、これは実施した年度を表していて、記号は事業場の個人の番号を表しています。

4番です。リスクの判定及び今後の対応です。ナフタレンの製造・取扱事業場におけるばく露最大値は17.3ppmとなったので、二次評価値を超える水準となりました。また、スポット測定においても9.24ppmと二次評価値に近い水準が確認されました。このことから、ナフタレンの製造・取扱事業場では労働者の健康障害に係るリスクが高いと考えられます。この場合、作業別に見ると、ナフタレンを含有する製剤の包装・充填作業において比較的高いばく露が確認されていますが、原料投入、清掃等他の作業も含む全データによる区間推定により得られたばく露最大値を高いリスクと判定していることから、包装・充填以外の作業も含めて健康障害防止措置を検討する必要があるとまとめています。また、ナフタレンについては、経皮毒性、皮膚刺激性があってヒトに皮膚炎を起こす場合もあることから、健康障害防止措置の検討に当たっては、皮膚の保護等の措置を併せて検討する必要があるという整理です。

 最後に、ばく露実態の調査集計表で、個人ばく露測定結果やスポット測定結果、作業環境測定結果についてのデータを整理しています。その後ろに付いているのは、今の報告書の参考資料です。7ページ、別添1で有害性の総合評価表。10ページ、その根拠になっている有害性評価書。さらに20ページ、別添3で、ばく露作業報告の全体の集計表。21ページ、別添4で標準測定分析表をまとめたものです。以上がリスク評価書の御説明です。

○菅野座長 ありがとうございました。ただいまの御説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

○保利委員 スポット測定の最大の所と個人ばく露は大体相関しているのですね。個人ばく露の高い所がやはり測定の形で。

○角田化学物質評価室長 そうですね、そのような形で出ています。例えば、6ページにばく露実態調査集計表というのがあります。表の中を御覧ください。他の製剤等の製造目的の原料としての使用というのが2番にあります。これは要するに、用途に則して表で整理しています。2番は個人ばく露測定最大が7.55ppmとなっています。スポット測定が右にあって、これは9.24ppmというかなり高い値を示しています。大体同じような傾向が出ていると考えています。

○保利委員 はい。

○田中委員 6ページの個人ばく露の測定及びスポット測定は、ガス状物質を対象として測定をしたと理解してよろしいのですか。

○角田化学物質評価室長 そうです、そういう形で。

○田中委員 粒子状としてはサンプリングしていないという理解でよろしいですか。というのは、実は、20ページにばく露作業報告集計表というのがあるわけですが、それの右側から3列目に「保護具使用状況」が記載されています。その中に、防じんマスクを着けている事業場がかなりあるわけです。ですから、これは粒子状で浮遊しているからばく露防護のために防じんマスクを使っている、その他の事業場では防毒マスクも着けているというのがあるので、これらの情報をどのように理解したらいいのかと思うのです。

○東久保氏(中災防) それでは、測定方法なのですが、測定方法については、蒸気状揮発しているので、粉じん状と言いますか、結晶状という取扱いは今回1社しかなかったのですが、そこのところも揮発しているということでしたので、粉じん状という形でのサンプラーでの捕集ではなくて、ガス状と言うか揮発状物質としてのサンプリングを行っています。あと、すみません、ばく露作業報告の集計については、これは事業場が書いてきた集計ですので、実際現場に行くと、防じんマスクをしていましたと言ってもサージカルマスクでしたりとか、そのようなことが結構あって、私ども現場に行ったときの調査ではそれは適切ではないですねと言っては帰ってきているのですが、ここの表にはそれが多分反映されていないということだと思います。

○保利委員 粉じん状で舞っている所はないということで、基本的にはないということですか。

○東久保氏 私どもが行った所では、粉じん状で舞っているというよりも、錠剤として結晶状のものを錠剤状に打錠していくという作業のところでしたので、そういう意味では、モウモウと舞っているというようなことはまずないという場所でした。

○菅野座長 すみません、1点よろしいですか。この資料の、捕集に使われる捕集管にはフィルターも付いていると思っていましたが。

○東久保氏 フィルターは、後付けで先のほうに付けるという形で付けさせてもらっています。

○菅野座長 それは分析していないということですか。

○東久保氏 それはしています。

○菅野座長 そうすると、分析値としては両方足し算したものということでよろしいのですね。

○東久保氏 はい、そうです。ただ、どちらもフィルター上からは検出されていなかったということです。

○菅野座長 分かりました。

○櫻井委員 サンプリングの時間の問題なのですが、21ページに「サンプリング時間は240min捕集を基本とする」と書いてありますが、そうすると、それは午前、午後ということで、480分に2つデータが出てきて、それの平均を取っているということですか。

○東久保氏 そうです。午前、午後別々に取って、480分値にそれを換算していると。

○櫻井委員 それを平均しているということですね。

○東久保氏 はい、そういうことで、出させていただいている。

○櫻井委員 タイムウエイトラベルを維持していると。

○東久保氏 はい。

○櫻井委員 分かりました。

○小野委員 20ページの表ですが、作業の種類という所が、印刷の作業とか、吹き付けとかそういう分類が全部入っているのですが、ナフタレンの表としてこれでいいのですか、ちょっと確認させていただきたいのですが。この形でいつも情報を取っているということですか。

○名古屋委員 報告書をもらうときにこの形になっているのです、それで該当するものを選ぶという形ですから。

○小野委員 では、どんな物質でもこれになっているのですか。

○名古屋委員 多分、そう思います。

○小野委員 分かりました。

○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。それでは、少し早いかもしれませんが、引き続いて、ナフタレンの措置内容について御説明をお願いします。今の件については、御質問があれば、その後でも御答弁を頂きたいと思います。

○高村化学物質情報管理官 資料3にナフタレンの健康障害防止措置の検討シートということで御用意しておりますので御覧ください。今回お配りしているシート、今、御説明したリスク評価書の内容を転記する形で埋めております。基本的には1.リスク評価の概要の所だけに情報が入った状態のものです。ですから内容的には重複しますが、ざっと御紹介します。(1)物理化学的性質はナフタレンについては、物質としては固体で特徴的な臭気のある白色固体、融点は80℃、蒸気圧は20℃で11キロパスカルです。

(2)有害性評価結果は、一次評価値は発がん性の閾値の有無が判断できないため設定しておりません。二次評価値はACGIHTLV-TWAを採用し、10ppmで設定しております。主要な毒性として、ヒトに対して発がん性の可能性がある。根拠としては、IARCの分類で2Bということ、日本産業衛生学会で第2Bということで分類されております。

 皮膚感作性、呼吸器感作性については、報告はありません

 また、反復投与毒性については特定標的臓器、全身毒性(反復ばく露)として、血液、眼、呼吸器についてGHS区分で1と区分されております。

(3)ばく露評価は、有害物ばく露作業報告事業場数は152、ばく露実態調査事業場数は全部、平成24年度、25年度で併せて10事業場となっております。個人ばく露濃度は対象物の製造を行っている事業場1は定量下限値以下のばく露濃度でした。また他製剤の製造を行っている6事業場は、最大値は7.55ppm

 触媒又は添加剤として使用している事業場の個人ばく露濃度の最大値は0.457ppmです。その他の用途で用いている2事業場は0.250ppmが個人ばく露濃度の最大値となっております。これらの事業場で測りましたデータを基に区間推定をした結果、上が限界値については17.3ppmで最大ばく露濃度です。

 一番下の表は、高いばく露があった作業については、ナフタレンを主成分とする製剤を包装する作業ということで、個人ばく露測定については7.55ppmA測定値4.8はミスで、A測定は行っておりません。スポット測定値は9.24ppmです。

2ページ(4)リスク評価結果は今回、10事業場で測った結果は二次評価値以下の濃度となっているのが100%です。ただし区間推定、上の限界値が二次評価値を越えているということで、全ての作業においてリスクが高いと考えられるので、措置の要否については全て「要」と判断されております。

13ページ以降は次回までに事業場に対して調査等を行う等により、リスク作業の実態について埋めた上で、健康障害防止措置、事務局原案の形で御提案したいと考えております。以上です。

○菅野座長 ただいまの御説明と前回の評価書について同じように御意見、御質問をお願いします。

○小野委員 今、蒸気圧はキロパスカルに修正とおっしゃいましたか。

○高村化学物質情報管理官 申し訳ありません。11パスカルです。

○菅野座長 蒸気圧は11パスカルということです。

○小野委員 パスカルは7とか10とかその辺りだと思います。

○菅野座長 資料32ページ、3つの作業があって、全て区間推定上限値が二次評価値を越えるとなっていますがこれは別々に推定されたものでしたか。

○高村化学物質情報管理官 いいえ、全体です。

○菅野座長 全部まとめてということですね。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○菅野座長 そうするとこの3つを区別して評価したわけではないということですか。

○高村化学物質情報管理官 そうではありません。

○保利委員 ということは作業によって逆に発散に差はない仮定なのでしょうか。要するに作業ごとに、一番上のその製剤は分かるのですが、それ以外のものの数は少ないので何とも言えないと思いますが。一応こういうような形でまとめられるとすれば、作業ごとにそれほど差がないということで、やるなら分かるのですが。そこのところはまだデータが不十分なので、取りあえずそうするということですか。

○名古屋委員 いや、これはガイドラインを作ったときのルールがそうなっていて、報告作業所は多いけれど、実際に測定を許可してくれた作業所は少ないので、そこでの曝露濃度は低かったが、測定しなかった作業場でもしかした高い曝露の作業場があるかもしれない、そのことを見逃していかないので、統計処理をして、測定しなかった部分の曝露濃度を推定する。そのことによって、隠れている高い曝露を見逃さないようにしたのがガイドラインです。そのため、この区間推計が大きかったときには、測定していない作業も高い曝露の可能性があるので、その事を考慮して、全ての作業について、規制を掛けましょうとルールになっています。

○保利委員 例えば、エチルベンゼンでは塗装作業後ということで書き直しています。あれはほかもデータがあって、明らかに差があるということでよろしいのでしょうか。

○名古屋委員 そうです。だから作業区分がはっきりしていて、作業区分毎の測定結果も十分にありました。塗装作業に比べると、はるかにガソリンスタンドの測定数が多かったですから、そういうきちっとしたデータがある作業に関する場合は要因分析して、塗装作業だけに規制を掛けることになりますが、測定数が少なくなかなか要因分析できないときにはルールに則って、従来は行ってきました。

○櫻井委員 蒸気圧は20℃で11パスカルです。これは温度によってどれくらい変わるかが少し気になるのです。相当違うのではないかという気がします。

○菅野座長 そうです。大雑把ですが、10℃上がると2倍ぐらいにはなると思います。

○櫻井委員 何度上がるとですか。

○菅野座長 10℃です。つまり30℃でしたら、何というか一般的には。調べればもっと詳しいことは分かると思います。

○櫻井委員 これは全く昇華のスピードでその濃度が決まってしまっているだろうと思います。

○保利委員 多分沸点の高いものはもっと大きい。液体のものは大体10℃で、倍ぐらいでいいと思います

○櫻井委員 これは昇華ですからね。

○保利委員 218ですから、結構高いです。

○櫻井委員 はい。

○菅野座長 ナフタレンについては多分、データがあると思いますので、調べられると思います。

○櫻井委員 そうですか。こういう昇華で先ほど粉じん状で存在するかという話がありました。7ppmというともう既に数十mg/m3 になるわけですよね。10ppm52mg/m3 。そうすると7だと40だとか。20g/m3 ですから。その中に粉じんが存在しても数ミリですよね。だからほとんど存在したとしても、あまり効いてこないぐらいではないかなという気がしました。

○菅野座長 多分、粉じんとしての滞流時間は非常に短いと思います。

○櫻井委員 はい。

○大前委員 先ほどの作業ごとの話の続きですが、6ページのばく露集計表を見ると、2番の所は最大値が7.55で結構高いですが、1番は最大値が書いてないから分かりませんが、そのほかの所はスポットでやっても許容濃度の10分の1を切っているという非常に低いレベルなので、手順表の8ページの留意事項の中に「リスクが低いとされた作業に関わる規制の緩和免除等に関する」という規定がありますので、今回の場合は、その作業の中身によって少し規制のやり方を変えないといけないのではないかという気がするのですけれども。

○菅野座長 作業内容ごとに推定値を出すことは不可能なのでしょうか。データが少なければ難しいということになるかと思います。

○高村化学物質情報管理官 そうですね、区間推定をできるデータ数としては、信頼性もあると思いますが、少なくとも5以上は必要ですので、5以上あるものについてはできると思いますので、準備いたします。

○保利委員 逆に言うと母集団の違うものを一緒にまとめてやると、最大値の推定値が高くなりますよね。

○菅野座長 それはそうですね。

○保利委員 ですから本来、分けたほうがいいのだろうと思うのですが、データが少ないのでそれをどうするか。

○菅野座長 評価書の5ページのグラフを見ても、25H24aが高いようですので、それ以外のものはそれほど高くないように見えなくもない。

○小野委員 今の件に関してですが、やはりあまりにも作業が違うような気がしますので、もちろん統計的にという、測定値からというアプローチもあると思いますが、作業内容自体が、ナフタレンそのものを袋に詰めるときはかなりの量で扱っていると思いますけれども。製造のときにはかなりの部分が密閉の形になっている状況もあると思いますので、その辺も多少考慮に入れつつ、措置を考えるときに何らかの方策ができると、より実態に即した形にできるのではないかと思います。

○名古屋委員 でもこのデータは1社しかやっていないですよね。1社で、このデータの共通性が全部あるかというと、どうなのでしょうか。

○小野委員 だから測定値というよりは、作業実態でごく一部しか添加していない、扱う量が少ないなど、そういうことによって何らかのコントロールバンディング的な発想になりますが、それはここに含めることには余りなっていないかもしれないのですが。余りにも厳しい措置になってしまうというのは、もし避けられるならばと思いますが。ただ健康を守ることが第一ということがありますので、考慮できるものでしたらしていただけたらと思います。

○高村化学物質情報管理官 事業場の調査等、業界団体さんを通じて今後させていただきますので、その際にそういった作業の実態ということで、お伺いするときに留意をしていきたいと思います。

○菅野座長 次回までに集計できるのでしょうか。

○高村化学物質情報管理官 時間的には厳しいです。

○菅野座長 一方でマスクの選定など不適当、あるいは選定しているマスクが必要な性能を持っていないものもあるということで、そちらの危険性もなきにしもあらずですので、何か難しいところだと思いますけれども、よろしくお願いします。

○高村化学物質情報管理官 マスクの選定状況についても併せて、その点についてはきちんと調査をいたします。

○田中委員 先ほどの20ページ、防じんマスクと記載している事業場がある。でも必ずしも防じんマスクでないかもしれないという御指摘がありました。是非、防じんマスクという名称は国家検定品でないとつけられないです。併せて、「その他のマスク」あるいは「サーディカルマスク」、「不織布のマスク」を使っているかもしれないというのが、重要な情報だと思うので、防じんマスクとその他のマスクの項目を作っていただければと思います。集計表のところです。

○高村化学物質情報管理官 ばく露作業報告の報告様式のところでということですね。

○田中委員 そうですね、ただ防じんマスク、防毒マスクだけでは現場の方はよく分からないで、記載しているかもしれないと思うものですから。

○高村化学物質情報管理官 はい、ありがとうございます。

○田中委員 よろしくお願いします。

○菅野座長 よろしくお願いします。今のコメントで気がついたのですが、ここには防じん・防毒マスクというのは入っていないようですが、アンケートの記載にはあるのでしょうか。

○田中委員 防じん機能付きの防毒マスクがないという説の御指摘ですね。

○菅野座長 つまりこの作業ですと、それではないといけないということになりますので。

○名古屋委員 平成18年の様式だから、多分見直そうと……。

○菅野座長 規格になかった。

○名古屋委員 その頃はなかったと思います。

○菅野座長 実際にはそれを使っていても、もしかすると現在ではどちらにしようかというので、片方にしてしまう場合もあり得るかと思います。

○高村化学物質情報管理官 はい、分かりました。ありがとうございます。

○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。それではナフタレンについて、データの再検討も含めてよろしくお願いします。では、引き続き、リフラクトリーセラミックファイバーについてリスク評価検討会での検討結果の御説明をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 リスク評価書を御説明いたします。机上配布で右上に別冊7とあるリスク評価書を御覧ください。これも今日の午後に公表予定としているものです。次のページから、「物理化学的性質」から始まります。

 名称はリフラクトリーセラミックファイバーです。リフラクトリーセラミックファイバーはアルミナとシリカを主成分とした非晶質の人造鉱物繊維です。一般的なリフラクトリーセラミックファイバーの化学組成は酸化アルミ3060重量%、酸化ケイ素4060重量%、ジルコニウム又はクロームの酸化物が020%であるということです。広義のセラミックファイバーと区別するために、リフラクトリーセラミックファイバーという呼称が用いられているということで、別名としてはセラミック繊維RCFです。

 法令上、現在では労働安全衛生法別表9で、SDSを交付するべき対象物になっており、ここでは人造鉱物繊維という規定の下、対象となっております。外観は無臭の繊維状固体で、1,000℃を加えると結晶性の物質のクリストバライトになります。ウール状の繊維で、色は白色です。平均の繊維径は24μm、不燃性で、水、有機溶剤にも不溶です。生産量は16,000トン以上(平成17年度実績)です。用途は炉のライニング材、防火壁の保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、割れ目の継ぎあて、溶接・溶接場のカーテンなどに使われております。

 有害性の評価です。発がん性は、ヒトに対する発がん性はあります。評価機関での評価は、IARC2Bでヒトに対する発がんの可能性はあるということで、ヒトに対する証拠は不十分ですが、動物に対する証拠は十分であるとして2Bとしています。産衛学会では第2群のBEUAnnexではカテゴリー21BNTPでは設定なし、ACGIHではA2です。閾値の判断はありで、2つの動物試験によりNOAELが算定されているので、そこから閾値を算出しています。

 発がん性以外の有害性は記載のとおりです。反復ばく露毒性は、肺機能障害が生じることが報告されていいます。胸膜肥厚斑においては、セラミックファイバーの製造作業において胸膜肥厚斑の過度の出現を認めています。

 許容濃度は、ACGIH0.2f/CCで、2001年に設定されています。ここでRCFの毒性があったのはSVFsとアスベストとの中間に位置すると考えられ、さらにヒトへの毒性はアスベストに近いものと考えられます。したがって、RCFTLV-TWAは他のSVFsよりも低く、ヒト発がん物質の疑いを付した0.2f/CCと設定されています。産衛学会では情報なしです。そのほか、欧米各国での職業性ばく露限界値は表に記載のとおりです。

 これらの情報から、一次評価値はなしで、これは動物実験より導き出した値が二次評価値を超えるためです。二次評価値は0.2f/cm3ということで、これはACGIHが提案しているばく露限界値を二次評価値としたところです。

 ばく露評価の結果です。主なばく露作業は、平成23年におけるリフラクトリーセラミックファイバーの有害物ばく露作業報告は、合計398事業場から850の作業についてなされ、作業従事労働者の合計は延べ826人でした。主な用途は、他の製剤の原料として使用、対象物の製造等であり、「主な作業は成形、加工、発泡の作業」「保守、点検、分解、組立て又は修理の作業」等でした。成形、加工又は発泡の作業のうち、作業時間が月20時間以上の作業が79%、局所排気装置の設置がなされている作業は54%、全体換気装置の設置がなされている作業は16%でした。

 リフラクトリーセラミックファイバーの製造取扱い作業の概要は、主なところで下の2つの作業について、流れ図を記載しております。まず製造においては、素材から溶融・繊維化、切断、巻取・梱包を行います。他製品の製造においては、RCFを投入し成形を行った後、切断・研磨を行い、梱包・包装、巻取、梱包・包装を行います。

 ばく露実態調査の結果の概要です。平成24年度にばく露実態調査を行いました。これについてはばく露評価のガイドラインに基づき、コントロールバンディングを用いて、ばく露レベルが高い8事業場を選定したところです。対象事業場においては、40人に対して個人ばく露測定を行うとともに、20の地点についてスポット測定を行いました。これらのばく露実態調査事業場における主な用途としては、耐熱接着材料を製造する事業場、超高温用無機繊維断熱材を製造する事業場、対象物質を材料とした他製剤を製造する事業場、対象物質を含有する製品を製造する事業場、対象物質を製造する事業場、他製品その他のものの製造を目的とした原料として使用する事業場の8事業場でした。リフラクトリーセラミックファイバーのばく露の可能性のある主な作業としては、秤量、投入、研磨、切断、梱包、巻取等の作業でした。

 初期評価の結果、8事業場の16名について、二次評価値を上回るばく露が確認されたところです。また、スポット測定を行った5事業場のうち4事業場においては、二次評価値を超える測定値が見られたところです。

 この結果、平成25年度については、特に秤量、投入、研磨、切断、梱包、巻取作業、工程に共通した問題がないかどうかの分析を行うため、対象物質の製造事業場や対象物質を材料とした製品の製造事業場、それぞれ2事業場、計4事業場に対し、追加調査を行っております。そこでは11人の労働者に対する個人ばく露測定を行い、6の単位作業場においてA測定を行い、3地点においてスポット測定を行ったところです。その結果、2の事業場の4の労働者について、二次評価値を上回るばく露が確認されたところです。

 測定結果の数値です。全体としては、測定は51人の労働者に対し実施し、8時間TWAの最大値は1.84f/cm3でした。これは切断作業が最大でした。全データを用いて信頼率90%で区間推定した上限値(上側5)1.60f/cm3でした。このことから、推定のばく露最大値は、個人ばく露濃度実測値の1.84f/cm3となりました。

 発散抑制措置は、屋内の作業場では42%の作業で局所排気装置が設けられており、66%の作業において防じんマスクが使用されていました。スポット測定結果は、対象物質を含有する製品を製造する事業場において、原料投入作業で最大値が1.84f/cm3となり、作業時間は1日に140分間でした。

 測定分析法は、サンプリング方法はろ過捕集装置により捕集しています。スポット測定も同様です。分析法については、位相差顕微鏡を用いた計数法を行っており、具体的な計数方法としては別添4です。

 計数規則というところで、長さ5μm以上、長さと幅の比が3:1以上で幅が3μm未満の繊維を計数するということで、カウントをしております。

 測定結果は先ほど説明したとおり、最大値の推定として1.84f/cm3、全データの区間推定上側限界値は1.60f/cm3です。

 ばく露の高い作業は、2年間のばく露実態調査の結果、8時間TWAの値が二次評価値を超えたのは平成24年度の7事業場で13名、平成25年度の二事業場の4名であり、1.84f/cm3のばく露が確認されたということで、これらの所での用途は対象物質の製造、対象物質を含有する製品の原料としての使用です。

 平成24年度の7事業場について、二次評価値を超えた労働者の主な作業は、投入、秤量、研磨・研削、切断、梱包、巻取の作業でした。これらの事業場のうち、4事業場13地点については、スポット測定の結果も二次評価値を上回っております。8時間TWAが高かった1.841.661.653名については、同一事業場における切断、成形・投入、研磨・ちり払いの作業でした。

 平成25年度の2事業場について、二次評価値を超えた労働者の作業は旋盤による加工やバンドソーによる加工、微粉状等の対象物質の梱包作業でした。これらの事業場のうち、3事業場6作業場所においてA測定を実施したところ、最大値は3.22f/cm3となっており、二次評価値を上回っておりました。また、A測定の幾何平均値は0.327f/cm3となり、これも二次評価値を上回っておりました。

 リスク評価の詳細です。リフラクトリーセラミックファイバーを製造し、取り扱う労働者の個人ばく露測定の結果、測定を実施した延べ51人中20人のばく露濃度が二次評価値を上回っていたということです。そして、17人の行っていた作業は、主に梱包、加工、秤量、投入、研削・研磨、切断、巻取であり、ばく露作業報告のあった主な作業のほぼ全ての作業が含まれています。

 判定の結果は、全体では51人中20人が二次評価値を超えており、1.84の最大値があるということです。作業別に分けたところ、いずれも二次評価値を超える最大値が認められ、それぞれ判定結果は「要」となったところです。

 ばく露要因解析は、RCFはその物性等の特徴から、取扱い時に飛散しやすいと考えられ、当該物質の製造・取扱い全般について、当該物質を吸入するおそれがあることが示唆されています。また、ばく露リスクが高かった作業については、RCF及びそれらを含有する製剤、その他のものを手作業で取り扱う作業があることから、作業工程に共通するリスクが考えられる。以上のことから、RCFについては、ばく露濃度測定結果を行った作業全てにおいて、高いリスクが見られたことから、RCFを製造又は取り扱う作業については健康障害防止措置の導入が考慮されるべきであるということです。

 結論としては、ばく露の高い作業の詳細とその要因解析の結果、リスクが高い作業は、リフラクトリーセラミックファイバーの製造、それを含む製剤その他のものの製造作業が確認されました。それと、当該作業ばく露レベルは二次評価値0.2f/cm3を大きく上回るものであり、その要因を解析したところ、いずれも作業工程に共通する問題が考えられるということです。また、全てのばく露実態調査データを用いた区間推定上側限界値1.6f/cm3と二次評価値を上回っていることから、リフラクトリーセラミックファイバーを製造、取り扱う作業については、健康障害防止措置の導入が必要とされるということです。

 下の図は、全作業におけるばく露状況の棒グラフであり、次のページは作業ごとの測定結果をまとめた表です。

11ページからは、添付文書として、有害性総合評価書です。15ページからは有害性評価書です。35ページはばく露作業報告の集計表、36ページは測定分析表をまとめた表です。

○菅野座長 御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

○田中委員 ばく露の実態調査のときの作業者のマスクの使用状況はどうでしたか。

○岸化学物質評価室長補佐 先ほどの資料の6ページの「測定結果」の所です。発散抑制措置については、42%で局所排気装置が設けられており、66%の作業において防じんマスクが着用されています。

○大前委員 5ページに図がありまして、「リフラクトリーセラミックファイバーの製造を用いた他製品製造」というのはおかしいので、「リフラクトリーセラミックファイバーを用いた他製品」だと思います。

 あと11ページの「有害性総合評価表」の所です。これは資料4にも関係してくるので申し上げますが、反復投与毒性の6行目に、「マクロファージ浸潤、小肉芽腫形成、細気管支化」とありますが、この「細気管支化」の前に「近位肺胞の」と入れてください。

 それから、今の反復投与毒性を持ってきた基が18ページにあります。18ページの・の2つ目の「RCF1」という所も、「マクロファージ浸潤、小肉芽腫形成、細気管支化」とありますが、これも「細気管支化」の前に「近位肺胞の」という言葉を入れてください。「近位肺胞の」という文字が抜けておりました。

 後ほど説明されると思いますが、検討資料のほうも、反復投与毒性の所の一番下の行が細気管支化になっているのですが、これも「近位肺胞の」と入れてください。よろしくお願いします。

○菅野座長 近位とおっしゃるのは。

○大前委員 近い所ということです。

○菅野座長 喉に近い所ということですね。

○櫻井委員 2ページの閾値の有無の判断の所です。その根拠として2つありますが、前のほうの「2つの試験結果」から始まるパラグラフは、閾値の有無の判断には関わらないから削除したほうがいいと思います。それで、下の「なお」を消して、それだけを残す。それは、12ページの閾値の有無の「あり」と書いてある所の根拠をそのまま持ってくればいいわけです。

○菅野座長 削除についてはよろしいですね。御異議はないものと思いますが。

(異議なし)

○名古屋委員 今更なのですが、36ページの定量下限の所に式は出ているのですが、定量下限値は何も書いていないのです。これは付け加えたほうがいいのではないですか。

○菅野座長 これは書けるものですか。

○名古屋委員 これがないと何で駄目かというと、管理濃度委員会でアスベストの濃度を決めるときに、本来的にはアスベストの測定は毎分1Lと規定されているのですが、管理濃度を0.15f/cc)にするか、0.1(f/cc)にするかというときに、毎分2Lで引くと、当時の定量下限の満足するが、0.1にした場合は、5Lで引かないと定量下限を満足しないと言うことから、0.15に管理濃度が決まったという経緯が有ります。これはリスク評価ですから8時間取りますから大丈夫なのですが、管理濃度委員会に持っていったときには10分間測定したとき、定量下限が管理濃度の10分の1以下でないと管理濃度を決められないと言うルールがあるので、ここでも定量下限を書いておいた方が良いと思います。

○菅野座長 よろしいでしょうか。

○名古屋委員 よろしくお願いします。

○東久保氏 これは何分の形で考えればいいのですか。

○名古屋委員 例えば最大48時間で1L引くのであれば、計数視野数いくつの時、計数繊維数が1繊維とし仮定して、定量下限を求めて、定量下限は幾つですよと書かれると、0.2fに対して十分に定量下限を上回るということは書かれたほうがいいのではないですか。

○東久保氏 分かりました。そのようにさせていただきます。

○保利委員 多すぎるのも測れないですね。

○名古屋委員 これだけ濃度が高いといったら、1時間とか2時間かかるということですから。

○東久保氏 1時間ごとに換えるというのもあります。そのようにして対応させていただいています。

○保利委員 そういうところは、逆に要らないのかと思ったのですが。

○東久保氏 多すぎると数えられないです。

○藤間委員 ばく露作業報告の集計表の「用途」の2「その他」というのがあります。これはRCFを使った断熱材などを現場で施工するというところが多いのではないかと思うのですが、実際の施工現場でのばく露の評価というのは、今回の中には入っていないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○名古屋委員 多分、これを求めるときにそこは対象外になっています。製造しているところの中で500に決められていますから、本来的には川下のデータを我々もほしいのですが、そこは対象外になっていますから、測りません。

○藤間委員 その他の作業件数は539となっていて、全体としての比率は多いので、これはどのような作業なのかは興味があるところです。

○菅野座長 分かりますでしょうか。

○名古屋委員 先ほど言いましたように、報告書に記載される作業は決められていますので、それに該当しないものが「その他」になるので、これが何かというのは分からないと思います。決められた要項に対して報告してくるので、報告書の羅列にないと「その他」になるので、それは分からないと思います。

 先ほど小野さんも言われたように、なぜあのようなところにナフタレンの吹付けがあるのというのは、そのとおりで、そこに入っていないということです。報告書を区分けするためには、そのようにシステム的にやっていますので。

○小野委員 その他についての記載はあるのですか。

○高村化学物質情報管理官 ないです。

○小野委員 余りにも多いので。もしかすると何かを見落としている可能性というのは。

○高村化学物質情報管理官 ほかの情報から何か分かるかどうか確認してみたいと思います。その結果については、次回に御報告させていただきます。

○菅野座長 その点についてはよろしくお願いいたします。

 続きまして、リフラクトリーセラミックファイバーの措置内容についての説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 資料の21ページにリフラクトリーセラミックファイバーの検討シートを御用意しています。具体的な内容についてはかなり重複しますので、割愛させていただきます。

(3)の「ばく露評価結果」の所ですが、高ばく露作業について記載漏れがありましたので、口頭で申し上げます。資料としてホームページにアップするものについては、直したもので掲載予定です。また、直したものについては、別途データでお送りいたしますので、口頭で申し上げます。

 高ばく露作業としては、対象物の製造における梱包作業で個人ばく露測定が1.34f/cm3、そこの事業場におけるA測定値の最大値は3.22f/cm3となっております。スポット測定は、この事業場では行っていないのでデータはございません。

 次に、対象物を含む製剤の切断作業について、個人ばく露測定は1.84f/cm3です。この作業については、A測定とスポット測定は行っていませんので、データはございません。

 次に、高ばく露作業としては4つあり、3番目の製剤のNC加工、集じん機からの取出し作業は、一連の同じ労働者が行っていますので、この2つの作業をしている方のばく露測定が1.65f/cm3でした。こちらの作業場ではA測定を行っておらず、データはございません。スポット測定については、集じん機の取出し作業のところで行っており、こちらでの最大値が3.99f/cm3となっています。

4つ目です。同じく対象物を含有する製剤の成形と単剤投入をされている労働者の方で、個人ばく露測定は1.66f/cm3となっています。こちらの作業場でもA測定は行っておらず、データはありません。スポット測定については、単剤投入のところで実施しており、こちらの最大値は0.260f/cm3です。

22ページ、(4)の「リスク評価結果」の所です。ばく露実態調査を行った全体の中で、二次評価値を超える作業については39%でした。また、作業については分類が難しいということで、他の製剤等の製造を目的として原料としての使用した場合の作業と、ばく露作業報告対象物質の製造というところで、丸めさせていただいておりますが、こちらについてはいずれも二次評価値を超える高いばく露濃度がそれぞれ見られているということで、措置の要否については「要」とされております。

 また、「その他の作業」についても、今回実施したばく露実態調査の全データを用いた区間推定上側限界値が二次評価値を超えるということで、こちらについても措置の要否は「要」ということで判断されております。

○菅野座長 御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

 集じん機からの取出し作業は、旋盤加工で出たものの集じん装置から、掃除として取り出すという意味でしょうか。

○名古屋委員 バグに溜まるものがあるので、それを取っているのです。

○高村化学物質情報管理官 実際のばく露濃度の状況を見ますと、NC加工を170分されていて、集じん機の取出しは10分ということで、一連の作業で濃度測定を行っております。それが合計で、210分で引いた上で、実際の測定値としては、午前の作業が1.39f/cm3で、午後の作業と合わせてTWA8時間を出した結果、1.65になっています。

○菅野座長 もう1点です。リスク評価書の9ページの個人ばく露測定結果の図ですが、下に「I3」「I1」というのがあります。Iというのが上の説明のというか、これは何と言うのですかね。Iというのが入っていないようなのですが。

○高村化学物質情報管理官 印刷の段階で切れている可能性がございますので、Iの事業場は、手元にある資料で確認しますと、対象物質を材料として他製品の製造を行う事業場です。

○菅野座長 いかがでしょうか。

○小野委員 「リフラクトリーセラミックファイバー」という書き方の後に、何を括弧付けで入れるかというのが、評価書と措置のほうの最初の資料とで違っていて、いわく言い難いところはあると思うのですが、特に措置のほうが「リフラクトリーセラミックファイバー(人造鉱物繊維)」という書き方になっているのが、これではどうかなという気がするのです。全体的な統一というか、何を指しているかが分かるように、どこかに明示していただけるといいと思います。

○高村化学物質情報管理官 評価シートにはきちんと別名を入れるということで、その修正をいたします。

○菅野座長 知識不足で恐縮ですが、リフラクトリーセラミックファイバーというのは評価書の1ページに組成配合が書いてありますが、人造の繊維として作られているものでリフラクトリーセラミックファイバーに当たらないものというのはあるのでしょうか。

○名古屋委員 あります。

○菅野座長 ただ、ロックウールというのは何かの原材料という感じもしないでもないですが。

○保利委員 似たようなもので、もともと。

○菅野座長 組成分析をすると、これに入るのか入らないのかというのはどうなのでしょうか。

○保利委員 リフラクトリーセラミックファイバーを加工して人造繊維と一緒にしてしまうのは問題があると思いますね。

○名古屋委員 商品だから、これはそのままの固有の名称だと思います。

 ただ、分かりにくいということで前の委員会では、別名としてセラミックスファイバーを付けましょうということでしたのであって、人造繊維はたくさんありますので、ここはこのきちんとした名称のほうがいいと思います。一般的に知らしめるという形のものがあってもいいのではないかと思います。

○菅野座長 これは商品名なのですか。

○名古屋委員 ガラスウールやロックウール等と同様な呼び名です。リフラクトリーセラミックファイバーは、アルミナとシリカを主成分とした人造鉱物繊維のうち、非晶質のものを言い、人造鉱物繊維のうち、結晶質のものとしては、アルミナ繊維があります。

○菅野座長 これはSDSを交付するということになっていますから、実際の商品はそうであるかないかは分かるようになっているわけですね。

○櫻井委員 小さなことなのですが、今のリスク評価書の1ページの「物理的化学的性状」の2行目で、「結晶質物質クリストバラス」と書いてありますが、「クリストバライト」ですね。

○菅野座長 クリストバライトですよね。よろしくお願いします。

○櫻井委員 4ページに表がありまして、ACGIH0.2で、コメントが「理由不明」と書いてありますが、気になります。すぐに左に書いてあるので。

○菅野座長 まだ評価書が出ていないということなのでしょうか。決定理由。

○櫻井委員 決定理由は、すぐ左で説明してありますので。

○菅野座長 間違いなのですね。

○小野委員 今の表はすごく細かくて申し訳ないのですが、下のACGIHNIOSHは国の名前ではないので、表現を変えていただけるといいと思います。

○菅野座長 これは米国として括弧して。

○小野委員 米国括弧ですかね。でも、国及び組織名とか。その辺はお任せで。

○菅野座長 そういう意味ではドイツの。

○小野委員 そうなのです。アメリカも国ではないと思いますし。

○菅野座長 その点については御専門でしょうから、よく御検討をお願いしたいと思います。

○小野委員 はい。

○菅野座長 ほかにいかがでしょうか。

○名古屋委員 ほかのことでもいいですか。

○菅野座長 どうぞ。

○名古屋委員 先ほど小野さんが言われたナフタレンの件です。2ページです。言われるとおりに「濃度が低いので要」と書いてあるのですが、事業場数が152あります。作業としては505あり、9,150名の人がやっているわけです。その中で、ばく露作業報告対象物質が1というのは、かなり少ないわけです。触媒又は添加剤について少ない。1社のところの中で、私たちが反省しなければいけないところがあって、我々の検討会の中では、今までのルールに従ってこういう形に持ってきたのですが、できたらヒアリングする前もそうなのですが、報告書の中で、520500152505の作業の中に、これに該当するものが何社あるのかが分かると有り難いかなと思います。

 例えば、ばく露濃度測定は1個しかしていないけれども、事業場としては2つしかなかったと。だったら、その1はかなり当っているだろう。でも、100あるのだけれども1社だったらどうなのだろうというのがあるので、そこのところを調べてもらいたいと思います。

 ヒアリングをするときに、できたらその1社しかやっていないところというのはどうなのだろうということも聴いてもらえると、有り難いかなと思います。我々のリスク検討会のところではこの辺の議論が出なかったので反省している部分もあるのですが、1社というのは、ましてや9,151人の人がこれに携わっているのに、その1社のところに何人ぐらいが携わっているのかが分かるのであったら。数が少ないなら、2社とか3社あったら、1社でもいいのですが、例えばそれが100作業場あって、1社で、それで本当に規制を外していいのかというのは嫌なのでということで、その辺のところを、今ある既存のデータを参考にしながら、ヒアリングするときに聴いていただけると有り難いかなと思います。本当には前の委員会でやらなくてはいけなかったことをお願いするのは申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 先生がおっしゃられたのは、対象物の製造のところということですね。

○名古屋委員 そうです。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○菅野座長 その集計は可能なのですね。

○高村化学物質情報管理官 報告のデータの本当の元のところをたどって、分かる範囲で調べた上で。

○名古屋委員 分かる範囲で結構なので、よろしくお願いします。

○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。

○角田化学物質評価室長 リスク評価書の関係でいろいろ御指摘いただきまして、ありがとうございました。当方のチェックが十分でなかったこともありまして、誤字とか、御指摘のように舌足らずな部分などで御指摘を頂きましたので、それについては対応したいと考えています。

 ただ、時間的なこともありまして、今日の午後に公表ということで準備をしていることもありますので、それに間に合うかということもございます。

 追って掲載版に追加修正するとか、その辺の扱いは事務局に預からせていただけると有り難いので、そういうことでお願いしたいと思います。

○菅野座長 そうですね。この会の範囲が及ぶところではないと思いますので。それでよろしいかと思います。

 最後になりますが、今後の検討の流れについて、事務局から説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 今後は、この2物質について取り扱っている事業場の関係の団体等にヒアリングを実施した上、次回にヒアリング調査結果をこの検討会の場で説明させていただいた上で検討を進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○菅野座長 ただいま御説明いただいた方針で着実に進めていただければと思います。

 最後に「その他」です。

○高村化学物質情報管理官 資料5の「今後の予定」です。第2回検討は828()10時から12時、経済産業省別館1111会議室で予定しております。第3回検討会は912()10時から12時で予定をしております。場所については選定中です。

 一応、4回目ということで予定をしておりますが、もし3回で終われましたら、内容については御相談させていただきたいと思いますが、930()の午後ということで、時間の確保をよろしくお願いいたします。

○菅野座長 今日、初めて資料を拝見しましたので、詳細には見る時間が足りなかったかと思いますが、何かありましたらメールか何かで御連絡差し上げるということでよろしいでしょうか。

○高村化学物質情報管理官 よろしくお願いいたします。

○菅野座長 集約して全員に送っていただくということでお願いしたいと思いますが。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○唐沢委員 ファイルで送っていただけますか。

○高村化学物質情報管理官 今回は事前に送らせていただいていないので、ファイルで送らせていただきます。

○菅野座長 以上で、第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会を終了いたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
(電話番号)03(5253)1111(内線5511)

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