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2014年7月29日 第42回中央最低賃金審議会 議事録

労働基準局

○日時

平成26年7月29日(火)
20:10~20:35


○場所

厚生労働省9階省議室


○出席者

【公益委員】

仁田会長、鹿住委員、武石委員、中窪委員

【労働者委員】

木住野委員、須田委員、冨田委員、萩原委員、松田委員

【使用者委員】

小林委員、中西委員、横山委員、吉岡委員

【事務局】

岡崎労働基準局長、谷内大臣官房審議官、里見大臣官房参事官(併)賃金時間室長
辻主任中央賃金指導官、久富副主任中央賃金指導官、小泉賃金時間室長補佐
新垣賃金時間室長補佐

○議題

平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)

○議事

○仁田会長 それでは、ただ今から第42回中央最低賃金審議会を開催いたします。

 本日は土田委員、田村委員、高橋委員、渡辺委員、藤村委員が御欠席でございます。

 議事に入ります前に、本日初めて中央最低賃金審議会に参加されます公益委員の御紹介をいたしたいと思います。

 それでは、鹿住委員よろしくお願いいたします。

○鹿住委員 今、御紹介いただきました、専修大学の鹿住と申します。

 本日、目安小委員会を傍聴させていただきまして、改めまして大変な重責を拝命したと、身の引き締まる思いでございます。

 今後ともよろしくお願いいたします。

○仁田会長 どうもありがとうございました。

 それでは、議事に入らせていただきます。本日の議題は、平成26年度地域別最低賃金額改定の目安についてでございます。

 本年度の地域別最低賃金額改定の目安につきましては、目安に関する小委員会において熱心な御審議を重ねていただき、先ほどの第5回の小委員会におきまして報告が取りまとめられましたので、委員長の私から報告いたしたいと思います。

 今年度の目安審議については、去る7月1日の総会におきまして諮問が行われますとともに、目安に関する小委員会に付託されました。

 その後、小委員会におきまして7月1日、7月15日、7月23日、728日、そして、本日先ほどまでの5回にわたって会議を開催いたしまして、委員の皆様には誠に熱心な御議論をいただいたところでございます。

 小委員会報告を取りまとめるべく、公益と労使各側の個別の打ち合わせを数回にわたり開催いたしました。とりわけ第4回及び第5回の小委員会につきましては、連日にわたる御議論をいただきましたが、労使の意見の一致を得ることができませんでした。

 しかしながら、公益委員の見解を小委員会報告として地方最低賃金審議会に示すよう、本審議会に報告することを了承いただき、お手元のとおり報告を取りまとめた次第でございます。

 それでは、小委員会報告を事務局に朗読していただきます。

○久富副主任中央賃金指導官 読み上げさせていただきます。

   中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告。平成26年7月29 日。
 1 はじめに。平成26年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。

 2 労働者側見解。労働者側委員は、(1)各ランク区分ともに昨年を上回る目安額となること(2)マクロの経済成長が所得向上に反映されること(3)組織労働者の賃上げが最低賃金にも反映されること(4)生活保護との乖離解消は単年度で行われること(5)足下の物価上昇について配慮すること(6)ランク間格差の解消を図ること(7)最低賃金の適切な水準について議論を深めることが必要であるとし、特にC・Dランクの本来あるべき水準を加味した審議を行うべきと強く主張した。

 しかしながら、賃金改定状況調査が重視され、その賃金上昇率での引上げ議論が中心となっている。賃金上昇率を重視することは、「生活できる賃金」「ナショナルミニマムとしての水準」議論を深化させることにはつながらない。これまでの「成長力底上げ戦略推進円卓会議合意」や「雇用戦略対話合意」を踏まえつつ、審議会として最低賃金の適切な水準や、それへの実現に向けた目安審議のあり方について、議論を深化させるべきであると主張した。

 労働者側委員としては、上記主張が十分に考慮されずに取りまとめられた下記1の公益委員見解については、受け入れられないと表明した。

 3 使用者側見解。使用者側委員は、企業の経営環境は、安倍政権の経済政策によって、総じて改善してきているが、中小企業・小規模事業者では、円安による原材料価格や燃料費の高騰などによるコスト増や、人手不足による人件費の増大への対応に苦慮していることに加えて、取引先企業の海外進出による受注の減少や、地域における人口減少などのマイナス要因もあり、景況感に大きな改善が見られるまでには至っていない。このような現状を踏まえると、中小企業・小規模事業者の活力を削ぐような事態を招くことになれば、地域の雇用・経済に深刻な悪影響を与えることになると主張した。

 過去5年間にわたって、生活保護との乖離解消や、生産性と関係なく引上げを最優先する審議が続いたことにより、大幅かつ急激な引上げが続いてきた。その結果、影響率も上昇し、最低賃金の引上げが企業経営に与えるインパクトが従来以上に高まっていると主張した。

 賃金水準の引上げは生産性向上に裏付けられた付加価値の増加を伴うものでなければならない。ベアに相当する最低賃金の引上げは、生産性向上とセットで考えるべきである。したがって、中小企業・小規模事業者に対する生産性向上のための政府の支援策の成果が生産性の上昇という明確な形で認められることが大変重要であり、十分な生産性の上昇が確認できないまま、最低賃金の大幅な引上げだけが求められることになれば、引上げの具体的な根拠が説明できない目安を地方最低賃金審議会に示すことになる。そうなれば、地方での審議において大きな混乱を招くことになり、ひいては、目安そのものに対する信頼が失われることになりかねないと主張した。

 また、生活保護水準との乖離解消については、これまでのルールに則って、今年度も着実に取り組むべきであると主張した。

 消費税引上げについては、規模が小さい事業者ほど価格転嫁が出来ておらず、経営を圧迫しているという実態がある。また、中小企業の景況感についても、先行き不透明な状況が続いており、地方の中小企業からは、人手不足のために、生産・営業活動を抑制しているという声もあり、自社の支払い能力を超える引上げの目安を示すことは、雇用への悪影響だけでなく、事業の存続をも危うくする。売上はあっても利益が出ていないというのが、多くの中小企業・小規模事業者の現状である。この状況が続けば、企業としてもいずれ人件費や人員の削減といった手段を選択せざるを得ないと主張した。

 今年度のランク別の目安については、「法の原則」である、地域要素を総合的に表している「賃金改定状況調査結果」の特に第4表のデータを重視した審議を行うとともに、最低賃金の張り付き状況などを踏まえた、ランクごとの実態を反映した目安とすべきである。なお、第4表は消費税率の引上げに伴う物価上昇分も踏まえ、個々の中小企業・小規模事業者が決定した賃上げ結果を集約したものであるので、第4表の数値に基づいた審議を行うことが何より重要であると主張した。

 使用者側委員としては、上記主張が十分に考慮されずに下記1及び2の公益委員見解が取りまとめられることについて、不満の意を表明した。

 4 意見の不一致。本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。

 5 公益委員見解及びその取扱い。公益委員としては、今年度の目安審議については、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、加えて、「経済財政運営と改革の基本方針2014」(平成26年6月24日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2014」(同日閣議決定)に特段の配慮をし、また、一定の前提の下での比較(当該前提の下での最新のデータに基づく比較は、別添参照。)を行った結果、生活保護水準と最低賃金との乖離額が生じている地域については、実際の賃金分布との関係等にも配慮しつつ、上記の労使の中小企業・小規模事業者の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、下記1のとおり公益委員の見解を取りまとめたものである。

 目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。
  また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。

 さらに、政府において、「経済財政運営と改革の基本方針2014」及び「『日本再興戦略』改訂2014」に掲げられた中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者に対する支援等に引き続き取り組むことを強く要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。

 記。平成26年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。

 1 平成26年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中に掲げる金額とする。表1。ランク。都道府県。金額。

 A、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、19円。B、茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島、15円。 C、北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、14円。D、青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、13円。

 2(1)目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2014」(平成26年6月24日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2014」(同日閣議決定)についても特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意し、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等にも配慮する等、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。

 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、目安を十分に参酌することを強く期待する。

 (2)生活保護水準と最低賃金との乖離額(比較時点における最新のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額から、前年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお残る乖離額をいう。)については、表2のC欄のとおりであり、今後の最低賃金と生活保護水準の比較についても、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。

(表2)都道府県。平成24年度データに基づく乖離額(A)。平成25年度地域別最低賃金引上げ額(B)。残された乖離額(C)、(=A-B)。北海道、26円、15円、11円。宮城、12円、11円、1円。東京、20円、19円、1円。兵庫     13円、12円、1円。広島、18円、14円、4円。

 (3)目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が今年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。

  表については省略させていただきます。

 以上です。

○仁田会長 どうもありがとうございました。

 皆様の御尽力によりまして、先ほど御報告した小委員会報告を取 りまとめることができました。重ねて御礼申し上げたいと思います。

 なお、この報告にもありますとおり、小委員会としては政府が最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業を初めとする中小企業に対する支援等に引き続き取り組むことなどの要望をさせていただいておりますので、今年の答申におきましてもこの趣旨を盛り込みたいと考えております。

 ここまでの内容について、御意見などはございますでしょうか。 よろしゅうございましょうか。

 それでは、他にないようでございましたらば、当審議会としての答申を取りまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)


○仁田会長 ありがとうございます。

 それでは、事務局から答申案を配付してください。

(答申(案)配付)


○仁田会長 それでは、事務局のほうで答申案を朗読するよう、お願いいたします。

○久富副主任中央賃金指導官 わかりました。読み上げさせていただきます。

  (案) 平成26年7月29日 厚生労働大臣田村憲久殿 中央最低賃金審議会会長仁田道夫 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)

   平成26年7月1日に諮問のあった平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。記。

   1 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。

   2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。

   3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。

   4 政府において、「経済財政運営と改革の基本方針2014」(平成26年6月24日閣議決定)及び改訂「『日本再興戦略』改訂2014」(同日閣議決定)に掲げられた好循環を生み出す経済運営のためにも、中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者に対する支援等に引き続き取り組むことを強く要望する。

   5 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。

  別紙1と別紙2につきましては、先ほど読み上げましたので、省略させていただきます。

 以上です。

○仁田会長 ただ今の4番の2行目の改訂という文字が重複していますね。

○里見参事官 申し訳ございません。重複した部分は削除させていただきます。

○仁田会長 それでは、ただ今の答申案につきまして、その部分を削除したものを答申として取りまとめたいと考えますが、いかがでございましょうか。

(異議なし)


○仁田会長 どうもありがとうございます。

 それでは、この案のとおり、答申を取りまとめさせていただきたいと思います。
 答申を岡崎労働基準局長にお渡ししたいと思いますので、答申を用意してくださるようお願いします。

(答申案手交)


○仁田会長 それでは、一言御挨拶をお願いいたします。

○岡崎労働基準局長 今、会長のほうから答申をいただきました。
 平成26年度の目安につきまして、答申を取りまとめていただきましたことにつきまして、委員の皆様方に厚く御礼を申し上げたいと思います。

 この答申につきましては、すぐに都道府県労働局に伝達いたしまして、各地方最低賃金審議会におけます地域別最低賃金額の改定審議が円滑に進められるように、私どもとしても努力していきたいと考えております。

 本年度の調査審議におきましては、経済財政運営と改革の基本方針あるいは日本再興戦略に配意しつつ、各ランクの目安や生活保護との乖離の解消などにつきまして、委員の皆様方に真摯な御議論をいただいたということでございます。

 私どもとしましては、この委員の皆様方の御尽力に深く感謝いたしまして、今後とも委員の皆様方の御指導をよろしくお願いしたいと思います。

 どうもありがとうございました。

○仁田会長 どうもありがとうございました。

 それでは、委員の皆様、何か他にございますでしょうか。

 よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、ないようでしたらば、これで第42回中央最低賃金審議会を終了いたします。

 本日の議事録の署名でございますけれども、松田委員と中西委員にお願いいたしたいと思います。

 本日は大変お疲れさまでございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表:03-5253-1111

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