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2013年3月1日 独立行政法人評価委員会医療・福祉部会(第61回)議事録

○日時

平成25年3月1日(金)17:26~19:14


○場所

専用第14会議室


○出席者

真野部会長、大島部会長代理、浅野委員、石渡委員、橋田委員、松原委員

○議事

(以下、議事録)

○真野部会長
 若干定刻よりは早いのですが、全員そろっていますので第61回独立行政法人評価委員会医療・福祉部会を始めさせていただきます。本日は平井委員と五十嵐委員が御欠席です。
 最初に事務局からお願いします。

○政策評価官室長補佐
 本日の議事について御説明いたします。本日は次期中期期間の業務運営に向けて、中期目標・中期計画(案)や業務方法書の変更、また長期借入金等の計画の策定、実績報告など議事が多岐にわたっています。議事の順序は、議事次第にありますように法人ごとにお願いいたします。

○真野部会長
 一番最初は、福祉医療機構の議事です。長野理事長より御挨拶をお願いいたします。

○福祉医療機構理事長
 福祉医療機構理事長の長野でございます。本日は福祉医療機構の第3期中期計画(案)及び業務方法書改正(案)等につきまして御審議いただくこととなっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 私ども福祉医療機構では、先に御審議いただきました厚生労働省の見直し案、並びに本日御審議いただきます見直し案を反映した中期目標に沿いまして、私どもに与えられた使命を果たし、これらを着実に実施するために、第3期中期計画(案)を作成いたしました。
 今回の中期計画では、これまで医療・福祉部会等で頂戴した御意見を適切に反映させますとともに、私どもが今後、より一層国民の皆様から信頼される組織として業務運営してまいることを念頭に中期計画(案)を作成しておりますが、至らない部分もあろうかと存じますので、本日は忌たんのない御意見を頂ければ幸いでございます。
 また、本日は、委員の先生方におかれましては年度末の大変お忙しい中を御審議いただきますことにつきまして感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き、私どもの業務運営等につきまして御指導・御鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

○真野部会長
 それでは、中期目標・中期計画(案)について審議したいと思いますので、事務局から策定と認可の流れについて説明をお願いします。その後、所管課からの説明をお願いします。

○政策評価官
 中期目標の策定と中期計画の認可の流れについて御説明いたします。中期目標は、厚生労働大臣が策定して法人に指示をすることになっています。法人はこの指示を受けて中期計画を作成して、厚生労働大臣が認可することになっておりまして、中期目標の一部変更の場合にも同様となっています。
 中期目標の策定及び中期計画の認可につきましては、独立行政法人通則法の第29条の3項と第30条の3項の規定で、当評価委員会の意見を聴くという取扱いになっています。
 中期目標が策定された後には、法人から中期計画の認可申請がなされまして、これを御審議いただくのが本来の流れになるわけですが、その都度お集まりいただいて御審議いただくことにはお手間を掛けるということもありますので、本日は一度に御審議いただくことにしています。それでは、所管課から説明いたします。

○社会・援護局福祉基盤課長
 福祉基盤課長の友藤です。お手元の資料1-1に、「第3期中期目標・中期計画(案)の概要」をお入れしています。全体の流れで御説明させていただきたいと思いますので、資料1-2を御覧ください。資料1-2の構成は、左半分が第2期の中期目標・中期計画、右半分が第3期の中期目標・中期計画となっておりまして、一番右側に、前回御承認いただいた見直しの内容を記載しております。なお、第3期の中期計画につきましては、関係省庁と現在協議中ですので、修正の可能性がありますことをあらかじめ御承知置きいただきたいと思います。
 資料に沿って主な改正点を御説明いたします。1ページと2ページの下の部分に、「内部統制の強化」という見直し案を頂いていますので、それを踏まえ、「ガバナンスの更なる高度化」について記載しています。
 次に、5ページの「運営費交付金」についてです。業務運営の更なる効率化を図ることとして、第2期におきましては15.5%でしたが、第3期は平成24年度と比べて、一般管理費は15%程度、業務経費は5%程度の額を節減するという形にしています。
 6ページは、人件費についてです。政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとしています。
 7ページは、「福祉医療貸付事業」の福祉貸付事業です。一番右側にありますとおり、見直し案の内容として、民業補完の徹底と融資対象の重点化がうたわれています。また、(3)にあるとおり、「東日本大震災への対応」も見直し案の内容になっていました。その旨を中段に、民業補完の徹底、融資の重点化、東日本大震災の関係として記載しています。
 8ページの頭と一番下は「融資相談の強化」です。その見直し案を踏まえ、計画の(5)にあるとおり、貸付内定通知までの平均処理期間30日以内を維持することとしています。また、資金交付業務についても、平均処理期間15営業日以内を維持するという形で記載しています。
 8ページ中段の(4)は「民間金融機関と協調した融資の推進」です。この見直し案につきましては、ノウハウやデータ等の提供、あるいは併せ貸しの一層の拡大を図るため、協調融資金融機関数を受託金融機関数の95%以上(340機関)まで拡大するなど制度の充実を図ることにしています。
 9ページは、福祉医療貸付事業の医療貸付事業についてです。こちらも福祉貸付事業とほぼ同様に、民業補完の徹底や融資対象の重点化、東日本大震災への対応や融資相談の強化、民間金融機関と協調した融資の推進といった見直し案となっていますので、9ページの(2)と10ページの(4)に福祉貸付と同じように記載をしています。
 3「福祉医療貸付事業における債権管理」については、13ページをお開きください。第2期中期計画においては、「中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権額の比率を第1期中期目標期間中の比率の平均を上回らないように努める」として、具体的にリスク管理債権の比率を定量的な数値目標に定めていました。政策金融機関の役割を果たしていくため、こういった定量的な数値は支障が生じるおそれがありますので、第3期におきましてはここを見直しました。先ほどの11ページの3「福祉医療貸付事業(債権管理)」の前文にありますとおり、「政策融資としての役割を踏まえ、貸付債権の適正な管理を行うとともに、リスク管理債権比率の改善に努めつつ、不良債権の処理を促進する」といった定性的な目標に改めました。また、具体的な方策について、しっかり取り組むということで、12ページの(1)、(2)、(3)に「債権悪化の未然防止の取組」や「経営が悪化した貸付先等への対応」で、具体的な対応措置について新たに特出しして目標なり計画を設定しています。
 11ページの第2期中期目標・中期計画においては(1)?に、融資率について、「新規融資額の実績に比べて20%縮減する」といったような定量的な数値を書いておりますが、こちらについても、政策金融機関としての本来の役割を果たせなくなるおそれがありますので、削除いたしました。これは、7ページの(2)に「融資の重点化」という形で記載し、そちらに統合しています。
 12ページの上段は「融資事業におけるモニタリングの推進」です。その見直し案を踏まえ、(1)のとおり、継続的にフォローアップ調査を実施して、貸付債権の適切な管理を行うという形にしています。
 13ページの下段の4「福祉医療経営指導事業」についてです。14ページの一番上に具体的な記載がありますとおり、「重点化したセミナーの開催」などの見直し案を踏まえ、民間が実施するセミナーの内容と重複しないように、機構の独自性を発揮した情報提供を行うとともに、機構が保有する経営のノウハウを提供するため、民間金融機関向けのセミナーを開催することとしています。
 14ページの中段の(4)「個別経営診断」については、利用者の有用度を80%以上とする新たな数値目標を設定しています。
 15ページは、下段の5「社会福祉振興助成事業」について記載しています。見直し案は、「引き続き国が社会福祉政策を振興するうえで政策的に必要なテーマを示し、当該テーマに重点化した助成事業によりNPO等への支援を実施すること」とされています。それを踏まえ、15ページから17ページにかけて、その旨の記載を中期目標・中期計画に入れています。
 17ページ中段から18ページにかけては、6「退職手当共済事業」についてです。こちらは大きな見直しはありません。見直し案の内容を踏まえ、引き続き事業の動向を分析して、制度の安定的な運営を図るとともに、電子届出システムの利用率の向上、届出書類の電子化及び簡素化など退職手当金に係る事務処理の効率化を図るという形にしております。18ページの(3)にありますとおり、「平成25年度以降の新規加入法人のうち、当該年度中に電子届出システム利用申請を行う割合を50%以上とする」という計画を新たに設定しています。
 18ページの中段から19ページにかけては、「心身障害者扶養保険事業」について記載しています。こちらについても大きな変更はありません。見直し案の内容を踏まえ、毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対して公表するという形にしています。なお、19ページ中段にあるとおり、「国においては少なくとも5年ごとに保険料水準等の見直しを行うこと」としていることから、「基礎的数値等の見直しに必要な情報を提供するとともに、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣にその旨を申し出ること」としています。
 次に24ページの下段から8「福祉保健医療情報サービス事業(WAM NET事業)」について記載しています。これも見直し案の内容を踏まえ、「引き続き基幹的な福祉医療情報を重点的に提供する」とともに、「情報の質の向上に努めること」としています。
 25ページの一番下より9「年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業」については、見直し案の内容を踏まえ、26ページの(2)のとおり、平成22年12月7日に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づいて、「国において立案する計画に従って、適切な措置を講ずる」とともに、「引き続き、年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査等を行うこと」としています。なお、立案した計画は別途資料1-2の参考資料として配布していますので、御参照いただきたいと思います。
 27ページの中段から28ページにかけて10「承継年金住宅融資等債権管理回収業務」について記載しています。これも見直し案を踏まえ、「業務終了時期を見据え、引き続き適切な債権管理・回収に努める」としています。
 28ページの下段の「承継教育資金貸付けあっせん業務」については、引き続き業務を休止するとしています。
 最後は、30ページの上段です。「既往の閣議決定等に示された政府の方針に基づく取組」について、「将来にわたり業務を確実に実施する上で必要なくなったと認められる財産」、具体的には、30ページの中段にあるとおり、「職員宿舎については速やかに国庫納付すること」としています。大変端折って恐縮ですが、説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○真野部会長
 御質問などはございますか。

○大島部会長代理
 私が分かるところだけ質問させてください。15ページの「社会福祉振興助成事業」について教えていただきたいのです。左側に平成25年までの第2期には「国からの補助金の交付を受け」と書いてありますが、第3期にはその部分が抜けています。
 それから、NPOに関して、私も代表理事をしているのでお金の面で苦労するのですが、毎年の創意工夫ある活動やきめ細かい活動について、どのようなテーマが出てくるのかという内容を早めにキャッチできないことや、あるいは零細な所が多いので、1回認められても次にもつながるのか、その期で終了しなければいけないのかどうかということで、事業をどのぐらい展開できるのかという話が、よくNPO同士であります。そこに頼り過ぎると倒れてしまうこともあります。この辺はざっくりと書かれているのですが、もう少し詳しいことに関してどのように決めるのか、何か具体的に何の調査に基づいてテーマを決めるなど、目標・計画に盛り込むかどうかは別として、何かあれば教えていただきたいと思います。

○社会・援護局福祉基盤課長
 まず、なかなかきめ細かなテーマでキャッチできないという話と、毎年テーマが変わってしまう、続くかどうか分からないところがあるという話ですが、今回、中期目標・中期計画を定めますと、年度ごとに計画を立てるという形になります。その中で具体的なテーマ等についてお示ししたり、やっていく形になろうかと思います。どういったものについて助成するかは、年度ごとに、国で福祉についての緊急を要するテーマに対して助成をする、国だけではなかなかできないものについて、NPOのお力も借りながらやっていくというところがあります。御指摘もありますので、テーマについてはなるべく継続できるような形でテーマ設定をしていきたいとは思います。国の必要とするテーマについて設定したいということもありますので、その時々のニーズに合わせて少し見直しもさせていただくことが必要ではないかと考えています。
 それから、「国からの補助金の交付を受け」という所を削除しましたのは、交付を受けるのは大前提になっていますので、少し文言の整理をさせていただいたということです。

○大島部会長代理
 補助金の交付がなくなったわけではないのですね。

○社会・援護局福祉基盤課長
 そうです。

○真野部会長
 ほかに御意見はありますか。

○石渡委員
 8ページの第3期の中期目標の辺りの所で、(4)に「併せ貸しの利用が進んでいない児童福祉事業及び障害者福祉事業」という記述がありますが、この事業の中でも、特にこういう事業について利用が進んでいないというような、分野別と言いますか、事業別と言いますか、そういうものが明確であれば教えていただきたいのです。それから、要因の分析として、こういうことではないかと推測できているようなことがあれば教えていただきたいと思います。

○社会・援護局福祉基盤課長
 今回は総務省の政策評価・独法評価委員会から、融資状況を見て、特に児童と障害のところが進んでいないという御指摘をいただいたので、この分野について、見直し案を踏まえてこのような記載にしています。具体的な状況は、児童についての協調融資は金額ベースで5.6%、障害については13.7%になっています。老人福祉は45.5%で、それに比べて大きく低い数値になっているので、そこを特に御指摘いただいたということです。

○石渡委員
 大きく分野で違う要因について、ある程度何か推測できているものがあれば教えていただきたいのです。

○社会・援護局福祉基盤課長
 老人と比べて資金的に零細な所が多いのではないかと考えていますが、その辺も含めて分析をして、どういった対策をしていくかというのが今後の5年間の課題だと捉えています。

○石渡委員
 是非明確にしていただきたいと思います。

○真野部会長
 よろしくお願いします。ほかの先生方はいかがでしょうか。よろしいですか。御質問がありましたが、本部会としては本件について異存はないということで厚生労働大臣にお伝えさせていただくことにしたいと思います。
(各委員了承)

○真野部会長
 所管課においては中期目標の策定を、法人においては厚生労働大臣への認可申請の手続きを進めていただきたいと思います。
 それから、調整中の部分があるというお話があったと思います。この点についてはいかがでしょうか。

○政策評価官
 先ほど話にありましたとおり、調整の部分がまだ少し残っていますが、所管課において調整が終わり次第、速やかに報告を受けまして、部会長に御相談の上、委員の皆様に御報告あるいは御意見をお伺いする等の対応をさせていただきたいと思っています。

○真野部会長
 分かりました。それでは、今回調整中というところと、それ以外においても、もし変更が必要な場合は同じような取扱いをさせていただくことにしたいと思います。
 本日審議を行いました「第3期中期目標・中期計画(案)」の内容に修正があった場合の取扱いは、私が事務局と調整して決めさせていただくという形で御一任いただけますでしょうか。
(各委員了承)

○真野部会長
 ありがとうございます。次に進みます。次は「業務方法書の変更案」です。法人から御説明をお願いします。

○福祉医療機構総務企画部企画室長
 企画室長の岐部でございます。資料1-5-[1]「業務方法書の改正案の概要」で改正の概要を説明させていただきます。今回の改正は、主には平成24年度の国の補正予算に係るものについての改正が中心です。今回の国の補正予算は、例えば社会福祉施設等の耐震化とか医療施設の耐震化、それに介護基盤の緊急整備等の基金の積み増しが中心になっています。私どもの業務方法書の改正もそれに伴い、耐震化の優遇措置の継続、もう1つの柱は、津波等による被害が想定される施設の高台移転に関する新規の優遇措置、この2つが主なものです。
 それでは、資料を御覧ください。まず、1ページの1「福祉貸付」です。社会福祉施設の耐震化については平成21年度より優遇制度を行っていました。例えば貸付限度額が基準とする事業費の90%です。さらに、貸付金利については、当初5年間▲0.5%とする優遇措置を講じています。これが平成25年度3月末で終了するため、1年延長して継続させていただくというものです。
 2点目の高台移転は新規の事項です。こちらは、立地上、津波により被害を受けるおそれがある施設が安全上問題がない高台に移転するものにつきまして、最優遇で、福祉貸付では無利子。また、貸付限度額は100分の95として、優遇措置を1年間行うというものです。
 一番下の介護基盤については一部継続となっていますが、緊急整備では、平成25年3月末まで融資率は90%、貸付金利は当初5年間▲0.5%という優遇制度があります。貸付金利については今年度で終了し、貸付限度額90%を1年間継続するものです。
 2ページを御覧ください。介護施設についても、耐震化の事業については、先ほど申しました社会福祉施設等と同じように、1年間ですが、貸付金利を当初5年間▲0.5%とすることとし、ここは耐震化で歩調を合わせています。
 3の介護施設の高台移転については、先ほどと同じような形で、利子を徴しないこと及び貸付金限度額100分の95で、こちらも最優遇になっています。
 そのほか、スプリンクラーの整備については継続で、貸付限度額を100分の90、利率を当初5年間▲0.5%という優遇措置を継続することとしています。これらが福祉貸付の主な改正です。
 続いて、3ページからが医療貸付です。こちらも基本は同じです。一番上は医療施設・病院の耐震化についても、1年継続して当初5年間▲0.5%の優遇を行うというものです。
 2つ目が、医療貸付の高台移転です。福祉貸付のほうは無利子ですが、医療貸付は、貸付利率を下の※に書いてあるとおり、当初5年間については7.2億円まで無利子、7.2億円を超えたものについては基準の金利から▲0.9%とする。6、7年目の2か年は貸付全体について▲0.9%、8年目以降が通常の金利になるということです。これは、今まで医療貸付では無利子という金利はなかったのですが、東日本大震災の融資について、このようなスキームを作りました。現在は医療貸付における最優遇の金利であり、今回、高台移転についてもそれに合わせたというものです。
 次の介護基盤について、介護老健を医療貸付で取り扱っているため、福祉貸付と同じように、金利の優遇はなくなりまして、貸付限度90%を1年間継続します。介護の耐震化については、先ほどの福祉と同様、当初5年間▲0.5%を1年間措置するというものです。4ページの3、介護の高台移転も、先ほどの病院と同様に、当初5年間7.2億円までは無利子というものでございます。
 その他として2点あります。1点は、障害者自立支援法の名称が平成25年4月1日付で、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と変更となるので、この法律を引用しているものを修正するものです。もう1点は、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスについて、旧体系の施設が移行するときに必要となるつなぎ資金の融資があったのですが、これが平成24年3月31日で終了しました。機構の取扱いも移行期間終了後3か月としておりましたので、今回併せて削除させていただくものです。施行については補正予算の成立時ですが、障害者自立支援法の名称変更は4月1日になるというものです。説明は以上です。

○真野部会長
 御質問はございますか。私から1つ、もしかすると既に話題に出ていたのかもしれませんが、介護と医療で金利が、片方は無利子で、片方は一部無利子かもしれませんが、この違いはどういう根拠でなったのでしょうか。

○福祉医療機構総務企画部企画室長
 もともと福祉貸付におきましては老朽整備の補助金等がありまして、古い施設を建て直すときには、無利子という貸付けが既に制度としてありました。それは、もともと社会福祉法人であるということもあったと思います。一方で医療貸付は営利ではないのですが、やはり医療法人等は若干質が違うところもありますので、そこについては従前は利子を通常の貸付けに比べ優遇する制度しかありませんでした。それが東日本大震災のときに、全く無利子はないにしてもということで、一部無利子のものが入ったという経緯です。

○真野部会長
 分かりました。ありがとうございました。質問はなさそうですので、今の「業務方法書の変更案」については異存ないということを本部会として厚生労働大臣にお伝えさせていただくことといたします。
(各委員了承)

○真野部会長
 では、所管課は厚生労働大臣の認可に向けて手続を進めていただきたいと思います。また、今後更なる変更がもしあった場合は、事務局とお話をさせていただいて、委員の皆様への御報告、あるいは改めて御意見を伺うかどうか相談させていただくことにしたいと思います。
 次に、第2四半期、第3四半期の長期借入金及び債券発行の実績と第4四半期の長期借入金の予定についてお伺いします。事務局から取扱いの枠組みについての説明、次いで、法人から御説明をお願いします。

○政策評価官
 お手元の青い資料集の140ページを御覧ください。平成15年9月に長期借入金と債券発行に関する意見の取扱いについて定めたものです。資料に沿って要点だけかいつまんで申し上げます。
 長期借入金計画に関する意見の取扱いでは、年度を通じた長期借入金及び債券発行計画については部会の了解事項とするということになっております。了解を得た年度を通じた計画に基づいて、借入あるいは債券発行するその個別の認可については、部会長一任事項となっておりまして、その事後報告という形で部会には報告がなされます。
 福祉医療機構の「平成24年度長期借入金及び債券発行の実績について」は、昨年7月に第1四半期の長期借入金の実績及び債券発行実績を御報告いたしましたが、今回はその後に行われた第2四半期と第3四半期の実績の御報告をしていただきます。また、今後予定されている第4四半期の長期借入金についても併せて御説明いただくことになっています。なお、年度を通じた借入金及び債券発行計画として、平成25年度の長期借入金計画及び債券発行計画並びに償還計画については、国会での平成25年度予算の審議状況も踏まえ、3月末以降に委員の皆様方に持ち回りでお諮りすることを検討しております。御承知置きいただきたいと思います。それでは、法人から報告と説明をお願いいたします。

○福祉医療機構経理部長
 福祉医療機構経理部長の尾形でございます。資料1-6を御覧ください。1枚目は全体です。1枚目の裏は、御説明いただきましたとおり、既に報告済みです。2枚目の第2四半期の長期借入金から御説明させていただきます。
 平成24年度の年度計画額は、この表の一番上のほうにあるとおり、一般勘定で3,588億円、年金担保貸付勘定で183億円です。表の下、第2四半期分の認可額は、一般勘定で977億円です。これに対する実績は、下の【参考】を御覧ください。一般勘定において、財政融資資金から、償還期間30年以内分として260億円、20年以内分として511億円、5年以内分として4億円、合計775億円の借入を行っています。これが第2四半期の実績です。
 次のページが第3四半期です。上の表の下段、認可額は、一般勘定で519億円です。これに対する実績は、これも下の【参考】を御覧ください。財政融資資金から、償還期間30年以内分として151億円、20年以内分として253億円、合計404億円の借入を行っています。これが第3四半期の実績です。
 次のページが第4四半期です。認可いただいた額は上の表の2段目の1,255億円です。これに対する実績は下の表で、財政融資資金から、償還期間30年以内分として462億円、20年以内分として675億円、5年以内分として15億円、合計1,152億円です。ただ、この中に3月27日借入予定のものがありますので、この分につきましては借入見込額として記載しています。年金担保貸付勘定も3月分は同様に借入見込額で、今後、民間借入金については別途認可申請を行う予定です。
 次のページを御覧ください。当機構の債券発行について御報告させていただきます。下段は平成24年度の当機構の債券発行の計画です。「一般勘定」の自己資金の所の括弧書きで(うち財投機関債 330億円)、それから「年金担保貸付勘定」もやはり自己資金の所の括弧書きで(うち財投機関債 400億円)で、合計730億円の計画でした。実績は一番下を御覧ください。「一般勘定」で270億円、「年金担保貸付勘定」で300億円、合計570億円を発行しております。この内訳は上の表です。「上半期発行実績」は報告済みですので、下のほうの「下半期発行実績」の欄を御覧ください。第32回債、第33回債の2回の発行をしています。認可いただいた額と発行額は同額です。第32回債は年金担保貸付勘定の分で、これが100億円、第33回債は一般勘定分で、これも100億円。合計で200億円発行しています。
 以上が発行実績と、あと3月についての見込みの御報告です。 10ページ以下はこれまでの実績の整理ですので御覧いただきたいと思います。

○真野部会長
 御質問などはございますか。

○松原委員
 6ページの後ろの一番下のほうに、「※財投機関債残額160億円については発行未達予定」とありますが、これは予定よりも貸してあげるところが少なかったからですか。又は、買手が付かなかったのですか。発行未達について、ささいなことなのですが。

○福祉医療機構経理部長
 財投機関債については、ここにありますように160億円で、予定より少なくなっています。お陰さまで、平成24年度の一般勘定の貸付事業につきましてはほぼ予定額どおりの3千数百億円が実行される見込みです。そのうち、財投からの不用も若干出る予定です。今年度の財投融資は3,588億円を予定していますが、100億円ほどの不用が出る予定です。それに合わせて財投機関債を発行しているわけです。それと、貸付の財源としては基本的には新しい資金を頂いて貸付けるのですが、償還の中に繰上償還があります。繰上償還は、平成10年度以降の貸付金については補償金が付いておりまして、それはすぐ財投にお返しするのですが、それ以前の償還金は財投で受け取っていただけないので、償還期間がくるまでうちで回しています。予定よりも繰上償還の額が多かったので、それを財源に貸付をさせていただいていますので、新規の財投機関債の発行を減らしています。

○真野部会長
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、福祉医療機構の平成24年度第2四半期及び第3四半期分の長期借入金及び債券発行の実績について、当部会として報告を承ったということにしたいと思います。
(各委員了承)

○真野部会長
 それでは、これで福祉医療機構の議事は終了です。所管課と法人の入れ替えを行います。
(法人及び法人所菅課入れ替え)

○真野部会長
 それでは次に「国立重度知的障害者総合施設」のぞみの園の議事に入りたいと思ます。最初に、遠藤理事長から、一言御挨拶をお願いします。

○国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長
 理事長の遠藤でございます。いつも大変お世話になっております。ありがとうございます。第2期の中期目標期間もあと1か月ということですが、お陰さまをもちまして中期目標はおおむね順調に達成できる見込みです。ありがとうございました。
 本日は、中期目標と中期計画について御審議いただきますが、中期計画についてはのぞみの園で案を作成したものです。その内容については、総務省からの勧告の方向性、厚生労働大臣による組織・業務全般の見直し案、そして本日も資料として出ている第3期の中期目標(案)に基づいて、整合性のとれるように作成したつもりです。
 この中期計画の案の中で具体的な数値目標が初めて出てくるという箇所もあります。後ほどこの中期計画の案も含めて、厚生労働省の室長から全体的な御説明がありますが、やや先走ってしまって恐縮なのですが、「地域移行に向けた取組の中で、年間5人程度の地域移行を実現する」という箇所があります。その点について、この機会に触れさせていただきます。
 現在、のぞみの園の入所利用者の状況を見ると、65歳以上の入所利用者が90人ほどおりますが、この65歳以上の方については御家族が拒否しているケースがほとんどであるということに加えて、機能低下、医療的ケアなどの状況から、移行になじまないような方がほとんどです。また、介護保険にも加入していないということで、介護保険の被保険者となって、そのサービスを利用することは現実的にはなかなか難しいと。他方、障害関係の事業所などに移る場合に、新たに65歳の人を受ける事業所はほとんどありません。
 そのようなことで、第3期においては65歳以上の方よりは65歳未満の方、約200人を対象として取り組んでいくというのが現実的かなと考えております。この200人について見ます。50人は疾病とか機能低下などによって、移行が事実上困難であるということですし、残り150人となりますが、150人のうち130人については、これまで家族にいろいろ働きかけを行ってきたという経緯がありますが、一貫して拒否しているケースです。そんなことを考えると、現時点においては20人ぐらいが現実的に可能なのかと思っております。それに加えて、私どもは粘り強く取り組んでいかなければいけないということで考えておりますが、粘り強く取り組むとしても、年間5、6人程度が現実的な数字なのかと思っております。この点については、また後ほど御意見等いただけたらと思っております。
 他方、「勧告の方向性」などで言及されている行動障害が著しい人、矯正施設を退所した知的障害者、発達障害のある人たちなどを対象としたモデル的な事業については、従来から取り組んでいるものは、更に充実・拡大していく。また、発達障害などに関しては、積極的に取り組んでいくということで考えております。第3期を迎えるに当たり、のぞみの園の職員はこれまで以上に障害福祉行政の推進に貢献したいと、そういう士気も高まっておりますので、そういうことも踏まえて本日はいろいろ御議論いただき、御指導・御助言いただけたら幸いかと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

○真野部会長
 詳細にわたり、ありがとうございました。「中期目標・中期計画(案)」について審議したいと思います。最初に事務局から、中期目標・中期計画の変更の流れについて説明してください。そのあと、変更案について、所管課から説明をお願いします。

○政策評価官
 事務局から説明いたします。先ほどの福祉医療機構と同様の説明になりますが、中期目標については厚生労働大臣が策定して、法人に指示をいたします。法人においては、この指示を受けて、中期計画を作成し、厚生労働大臣が認可をするという手続になっております。この中期目標の策定と中期計画の認可に際しては、独立行政法人通則法の規定に基づいて、当評価委員会の意見をあらかじめ聞くというのが手順になっている次第です。中期目標が策定されたあとに、法人から中期計画の認可申請が出されて、これを御審議いただくというのが本来の筋なわけですが、実務上、本日は一度に御審議いただくことにしているものです。以上です。
 所管課からよろしくお願いいたします。

○社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室長
 資料2-1の「のぞみの園第3期中期目標・計画案の概要」で説明させていただきます。これの左側に、「施設利用者の自立性のための取組」という事項がありますが、これはこの1月末までに御審議いただき、御了解いただいた見直しの内容です。右側が厚生労働大臣が定める中期目標とのぞみの園が作る中期計画という内容になっております。左側の見直しの内容に対して、中期目標なり中期計画には全て盛り込まれております。この点については再度の説明になりますので、省略いたします。「中期目標・中期計画」の中で、先ほど理事長からもお話がありましたように、3点ほど数値目標を定めているものがあります。これを中心に説明したいと思います。
 最初に、一番上の「重度知的障害者のモデル的な支援を行うことによる」という中に、16%縮減するとあります。今現在300人の利用者がおります。この300人のうち16%を縮減するということになりますので、この5年間でおおよそ50人の利用者の減を図っていくということになります。その下に○が打ってありますが、これがのぞみの園の計画になり、先ほど理事長から丁寧な御説明がありましたので、私からは省きますが、年間5人程度、その中から地域に移行していくということで数値目標を定めたということです。
 2つ目は2ページの下段の「内部組織の見直し」の中で、「将来の方向性やビジョンを再検討した上で適正な人員配置や資質の高い人材をより広く求める」ということがあります。中期計画においては職員を、今年度末の定員223人を、これから13%を削減するとしています。結果的には30人の削減を行うことになっております。前期第2期では2割の削減でしたので、若干緩やかになっております。冒頭申し上げましたように、利用者の減少が鈍化していくことから、のぞみの園では職務に必要な人員は確保しなくてはいけないということから、減っていく数字に並行して職員もきちんと減らします。事務関係の職員等の削減も含めて、およそ30人の削減を行いますという計画になっております。
 次ページの、「業務全般に関する見直し」の中で、数値目標を定めている部分があります。中期目標、大臣の定める部分においては運営費交付金全体の額を16%以上削減することで、中期目標を定めております。ここの16%については、先ほどの職員が30人減ることに基づく人件費、利用者が減りますので、その分の事業費、事務費も減ります。さらに、第3期においても事務の合理化を更に推進すべきということで、運営費交付金全体における削減としては、16%以上の削減を行うよう中期目標を設定してあります。これに対するのぞみの園の中期計画においては、先ほどの常勤職員数を13%削減するのに反対の数字、87%とするということで、中期計画には数字として記載をしております。以上が今回の「中期目標・中期計画」における数値目標の設定です。よろしくお願いいたします。

○真野部会長
 委員のほうから何か御質問はありますか。

○大島部会長代理
 2つほどお聞きしたいと思います。障害者総合支援法が変わりまして、その前からですが、利用者主体になっているということと、障害ごとに分けたものではなくて、総合的にその方がどのように生きにくさを抱えているかということに広がったと思うのですが、今回、例えば縮減のところで、「利用者主体」と考えれば、先ほど御説明にあったように家族が拒否していると。もしかしたら当然のことなのかもしれないのですが、そういうことが前提であって、5人にするというようにしていいのかどうか。あるいは本人が、例えば地域に戻りたいとか、古里に戻りたいといった場合に、そこで家族が拒否したところ、そのような対立も出てくると思うのです。その辺のことも考えると、5人とか16%ですとか、そのような設定がいいのかどうかというところが少し疑問に思いますので、その辺の御説明をよろしくお願いしたいということが1つです。
 また、障害というところに関すれば、知的障害の方と精神的な障害の方とが重複している場合もいろいろありますし、難病に関しての関連もありますし、そのような形で新しい障害者総合支援法に基づきということになると、少しそれに合わせながら目標とか計画を変えなくてもいいのだろうかというところが質問の中に入ります。もしお答えいただければと思います。
 2ページの「調査研究」なのですが、「目標・計画」に、「のぞみの園でなければ実施できないものに特化し」と書いてあるのですが、全国的に同じように重度の、あるいは高齢の知的障害の方の施設がある中で、「のぞみの園でなければ実施できない」という、更に何か限定することが首を締めるというわけではないのですが、非常に厳しい目標、あるいは計画になさったのではないのかと。今までの経過もありましたから、突然、今日申し上げてもいけないかとは思いますが、改めて見ますと、このように特化していいのかどうかというところも、少し意見として言わせていただきたいと思いました。

○真野部会長
 それでは、お願いします。

○国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長
 最初に「地域移行の人数」の関係です。実は身体障害の場合ですと、これは本人の意思が比較的はっきりしていて、本人の御希望に沿ってということになろうかと思いますが、重度の知的障害の場合、なかなか御本人の意思の確認はできないという事情があります。支援員が日常の支援を通じて、本人の希望みたいなものを何とかつかむことでやっている、というのが現実的です。私どもはこれまで10年近く地域移行の事業に携わってきて、重度の知的障害のある人たちが一番大事にしているもの、あるいは一番本人が喜ぶもの、それは家族との面会とか、家族の近くに住む、あるいは家族といろいろな交流をするということだと確信していると言ってもいいぐらいです。これまでのケースで言うと、家族が拒否しているケースで私どもが進めていこうとすると、家族が御本人にいろいろな働きかけをして、本人がしゅんとなってしまってということがあります。
 また、そういった御家族との関係を考えると、御家族が拒否しているのに、あえて進めていくというのが本当に御本人のためになるのかどうか。その辺については、私どもも自信がないという点もあります。そういうところで、現実的に御家族の御理解を頂いて、移行したあとも御家族との関係が良好に保たれると、そういうケースを優先的に取り組んできたというのがありますし、これからを考えると、やはりそうせざるを得ないのかと考えております。そのようなことで、先ほどもこのぐらいが現実的かと申し上げましたが、私どもは粘り強くやりますが、「数値目標」ということで数字を挙げるとしたら、この辺が限度かと、そのような判断です。
 2番目の障害の種別も超えて総合的に支援していくということですので、私どもの予定している事業としても、重い障害のある人たちも地域で継続して生活できるように支えていくと。そういった事業をやっていこうということで予定しておりますし、資料2-2の6ページの中期計画の新旧で書いてある右肩の欄ですが、(5)として、「地域で生活する重度の障害児・者への支援」ということで、この辺は重度といった場合、大体重複障害の方を想定しております。そういう意味で、私どもは障害の種別にとらわれず、こういった事業を進めていこうと考えております。そのことについては、中期目標の案、今御覧いただいた左を見ていくと、(5)として書いてありますが、「障害者総合支援法に基づくのぞみの園が実施する重度知的障害者へのモデル的支援事業について、今後、その取組内容や支援対象者について、具体的に厚生労働省から指示する」という内容になっております。したがって、これは厚生労働省と私どもでいろいろと協議して、その上でそういった障害の種別にとらわれない事業も取り組んでいくことになるのだろうと考えております。
 3番目の「調査・研究」については、総務省からの勧告の方向性などでこういった表現が使われて、そのまま中期目標・中期計画にも使われているということです。そして、「のぞみの園でなければ」というところを、どこまで厳格に解釈するかということだと思います。例えば今年度取り組んでいる事業の中で、高齢の知的障害者の実態とかサービス利用について、調査・研究するというのがあります。これについては、全国の自治体に悉皆調査をかけて、回収して、集計・分析するという調査です。
 こういった全国の自治体に悉皆調査をかけるというときに、独立行政法人ののぞみの園、そして厚生労働省も、それについて依頼するような文書も付けていただくということで、自治体としてもわりと好意的にというのでしょうか、積極的に回答していただくということで、その調査については全国の自治体の60%以上、人口の比率でいうと、わりと大きい自治体に協力していただいていますので、全人口のうちの8割をカバーするような範囲から回答を頂いておりますので、そういった悉皆調査をするような、そういう調査はのぞみの園、あるいは厚生労働省と一緒になってやっていくという意味で、のぞみの園として取り組んでいく意味があるものだと思います。
 それについて、今年度同じようにショートステイについても、全国の事業所について悉皆調査をかけたりしておりますし、そういった調査・研究の内容として、大規模な調査・研究が入るものは当然入ってくるのだと思います。また、例えば触法というのでしょうか、罪を犯した知的障害者の支援の関係では、研究検討委員を設けております。これには外部の有識者のほかに、厚生労働省、法務省の担当官の方にも御参加いただいて、定期的に検討委員会を開いて、行政施策の推進に沿ったような調査・研究となるように、いろいろと御指導・御助言いただきながら進めているものもあります。
 そのようなことで、でなければというと、狭く解釈してしまうと大変できる範囲が狭まってしまうのですが、この辺は厳格に狭く解釈するというよりは、のぞみの園が取り組んだほうがいろいろな面でいい結果が得られそうだと。そういうものについて、私どもは積極的に取り組んでいきたいと思っております。以上です。

○大島部会長代理
 最後の御回答は、やはり内容で勝負をして、厚生労働省の名前とか、のぞみの園の名前があるから、みんな回答してくれるのは事実だと思いますが、本質を突いているものでしたら皆さん回答してくださると思いますので、これは内容のところだけで勝負をしていただきたいと、ちょっと印象を持ちました。

○石渡委員
 2点ほど意見です。今の「年間5人移行」というところなのですが、私はこの間の地域移行、入所施設を出た人の、出た後の生活の質をきちんと押さえているかどうかという辺りを、むしろ疑問に思うことがすごく多いです。知的障害者の入所施設を出たのですが、特別養護老人ホームに入って、65歳以上だしという方が障害のない方と一緒に暮らすというところで、いろいろな葛藤を感じて、いろいろな訴えをしていらっしゃるようなところを高齢者施設の方などからも聞きますし、数字として明確に出ますが、数字を考えるのではなくて、その方の生活の質をしっかり押さえることがとても大事で、それはのぞみの園の役割ではなくて、出たあとの方と協力してということになってくるかと思うのです。
 私は今、具体的な利用者の状況などもお聞きして、5人というのはやむを得ない、的確な数字かと思いました。であれば、むしろその後も生活を続ける方たちの生活の質をどれだけ高めていけるかとか、出たあとの方たちが本当に出たことが意味を持っているのか、むしろフォローみたいなことをしていただくとよいかと思っています。
 その辺りと関連して、今、大島先生がおっしゃった「のぞみの園でなければ」というところで2点目です。のぞみの園は診療所機能を持っているというのがとても大きいと私は思います。今どこでも、高齢の知的障害の方の支援をどうするかというのがすごく切迫した課題になっている中で、知的障害の人の認知症という辺りに気付き始めている施設は多いのだけれども、本当に認知症なのかどうかみたいなところがなかなか分かりきれない。これは一般の高齢者の認知症を診ているドクターも、なかなか押さえきれないところかと思いますので、この辺りの研究をのぞみの園がやっていらっしゃるところが、ならではというところで、私はむしろこの辺りをもっと期待したい。
 本当にそういう新しい課題が出てきた高齢知的障害の方に対して、どうアプローチしたらいいのか、いろいろな地域で先駆的にやっている所も持っていないのです。その辺は科学的なエビデンスを提供し得るのぞみの園の役割として、高齢になった方の生活の質を高める支援はどういうことなのかという辺りを打ち出すような成果を出していただきたいと思います。
 そういうところを考えますと、先ほどの「16%節減」という辺りは結構厳しいことになって、新しい研究事業とか支援辺りを確実にやっていただくためには、削減というところで無理をしないほうがいいような思いも私の意見としては感じたりしていますが、国の方針としていろいろな関連も含めて、そこは難しいのかと思うのです。新しい課題に確実に成果を出していただくというところを、是非お願いしたいと思います。意見です。

○国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長
 若干の補足をさせていただきます。石渡先生から、「移行したあとの生活の質」という御指摘がありまして、私どももその点については十分これからも心掛けていきたいと思っております。現在は、移行先の事業所とか施設と事前に十分打合せして、まずは移行しても生活の質が落ちないようにということで取り組んでおりますし、移行したあとも定期的にフォローアップしておりまして、1年後、3年後に職員が実際に面会に行って生活ぶりなどを確認してくると。そのほかに、電話などで定期的に様子も確認しているということで、一応のぞみの園関係で言えば、フォローアップはできる限り取り組んでいるかと思っております。
 「調査・研究」の関係で、先ほど私の説明が不十分で申し訳ございませんでした。石渡先生から御指摘があったような点で、内容的にのぞみの園の蓄積しているノウハウ、あるいはフィールドとして総合施設をいかに活用していくか、あるいは医療と福祉、そういったスタッフの力を結集してといった内容の面でも、もっと工夫して取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございました。

○真野部会長
 ほかの先生はいかがでしょうか。御意見は幾つかいただきましたが、本部会としては本件については異存がないということで、厚生労働省にお伝えしたいと思います。所管課においては中期目標の策定、法人においては厚生労働大臣への認可・申請を進めていただけるということでお願いします。調整中の部分の話を事務局からお願いします。

○政策評価官
 所管課において調整が終わり次第、速やかに報告を受けることにさせていただきます。その報告を部会長に御相談の上、委員の皆様方にお知らせする、又は改めて御意見を伺う等の対応をさせていただきたいと考えております。なお、調整中である部分以外についても、万が一さらなる変更が生じた場合についても、同様の取扱いにさせていただきたいと考えております。

○真野部会長
 分かりました。ということで、本日、審議を行った中期計画・中期計画(案)の内容に修正があった場合の取扱いは、私のほうで事務局と調整して決めさせていただくということで、御一任いただけますでしょうか。
(各委員了承)

○真野部会長
 続いて、「業務方法書の変更案」です。法人から説明をお願いします。

○国立重度知的障害者総合施設のぞみの園事業企画局長
 のぞみの園の事業企画局長の湯村と申します。業務方法書の変更案・改正案について説明申し上げます。資料は2-5-[1]~[3]と3点用意しております。
 資料2-5-[1]ですが、改正の変更(案)の概要です。今回の変更(案)に関しては、業務方法書のうち、昨年6月に法律改正になった障害者自立支援法の条文を3か所引用しております。引用している条文・条項に関しては、今回の法改正で改正になったわけではありませんから、いずれの3か所においても「障害者自立支援法」を新しい長い名称の法律と、その略称である障害者総合支援法に改めるという改正です。
 細かいですが、資料2-5-[2]の新旧対照表です。1ページの第4条の第3号です。障害者支援施設の定義条項を引用している部分で、第5条第12項を引用しておりますが、こちらの条文・条項は変更ありませんので、「障害者自立支援法」について、改正案のように、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)と改めるという改正案です。
 2ページの第6条の第1号と第4号にも、同様に障害者自立支援法の条文・条項を引用しております。いずれの条文・条項に関しても、今回の法改正では改正のなかった点ですので、「障害者自立支援法」という部分について、それぞれ「障害者総合支援法」という表記に改めるという改正案です。この3点が業務方法書の改正案です。
 また、施行及び適用日に関して、附則でうたわせていただいており、3ページにあります。本日の評価委員会医療・福祉部会の先生方の御審議・御承認を頂くことを前提として、厚生労働大臣の認可を受けた日からこの業務方法書の改正案を施行したいと考えております。適用日に関しては、障害者総合支援法の施行日に合わせて、平成25年4月1日から適用したいという改正案です。説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○真野部会長
 御質問等ありますか。本部会としては、本件については異存ないということを厚生労働大臣にお伝えさせていただきます。所管課は、厚生労働大臣の認可に向けて手続をお願いします。また、今後この案からさらなる変更が必要となった場合は、事務局から連絡を入れていただいて、委員の先生方への御報告とするか、改めて意見を伺うか、そんなことを決めさせていただこうと思っております。
 それでは、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の議事は、これで終わりです。法人・所管課の入れ替えを行いますので、しばらくお待ちください。どうもありがとうございました。
(法人及び法人所管課入れ替え)

○真野部会長
 それでは、医薬品医療機器総合機構の議事に入りたいと思います。最初に近藤理事長から一言御挨拶をお願いいたします。

○医薬品医療機器総合機構理事長
 平素より評価委員会の皆さん方におかれましては、PMDAに対して温かい御支援、または御鞭撻をいただきまして厚く御礼を申し上げます。本日はPMDAの救済給付業務方法書の改正ということで審議いただくことになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○真野部会長
 ありがとうございました。それでは業務方法書の変更案について審議させていただきたいと思います。法人のほうから説明をよろしくお願いします。

○医薬品医療機器総合機構企画調整部長
 企画調整部の平岩と申します。よろしくお願いいたします。それでは資料3-1に沿って説明させていただきます。PMDAで行っております医薬品副作用被害救済制度ですけれども、救済給付には、1回で支給が完了するものと継続的に支給するものとで、大きく分けて2種類あります。そのうち継続的に支給する障害年金、障害児養育年金、遺族年金につきましては、次年度以降の給付についても一種の債務を負うということですので、法律の定めにより責任準備金を計算し、これを積み立てなければならないとされているところです。「業務方法書においては、責任準備金の額を計算する際に用いる予定利率が定められており、今般近年の国債の利回り実績をかんがみましてこれを見直し、変更するものである」と。具体的には「2 変更内容」のところにありますけれども、予定利率を現行の1.5%と定めてあるのを年1.0%に見直すということです。
 「3 変更理由」ですけれども、副作用救済給付の拠出金率、これを少なくとも5年ごとに再計算するということが法律上定められております。それで平成25年度から拠出金率を再計算して、0.27/1000に変更するということで準備を進めております。この再計算を行うに当たってのいろいろな前提を定めないといけないということですが、救済給付金や今回の責任準備金、こういったものの財政見通しを作成しながら前提をみていくということになっております。下段で、責任準備金を算定する際に用いる予定利率も前提の一つであるということで、PMDAにおきましては主に10年物長期国債により運用しているということもあります。次のページに(参考)として財務省理財局の資料を付けておりますが、この「長期金利の推移」をかんがみつつ予定利率の見直しを行う。これに関連して業務方法書の関係規定を改正したいということです。
 次のページの資料3-2ですが、具体的に業務方法書の新旧対照表です。業務方法書の中でも救済業務関係業務方法書の「第7章 責任準備金」というところがあります。第27条、(責任準備金の額の計算)ということで、第2項に、責任準備金の額を計算する際に用いる予定利率は年1.5%とするという現行定めてあるものを、新ですけれども、年1.0%に改正したいということです。説明は以上です。

○真野部会長
 ありがとうございました。御意見等ございますでしょうか。御意見がない案件だと思いますけれども。

○橋田委員
 私も全く財務のことは分かりませんけれども、この変更があったときに何か実際の業務や運営に影響があるといいますか、関連があるということはありますでしょうか。制度の下にこういう変更をされるというのはよく分かりましたけれども。

○医薬品医療機器総合機構理事
 御説明申し上げましたように、責任準備金の額、この数字を算定するベースになる前提数字を改めさせていただけないかということですので、それに伴って私どもが担当している業務が具体的に影響を受けることはないものと思っております。

○真野部会長
 ありがとうございました。ということで恐縮ですが、本部会としては、本件については異存がないということを厚生労働大臣にお伝えするという方向にしたいと思います。一方所管課においては、厚生労働大臣の認可に向けて手続を進めていただければと思っております。また今後この案から更なる変更が必要になった場合には、事務局から私に連絡を入れていただき、委員の皆さまへの報告とするか、改めて意見を伺うということとしたいのですが、よろしいでしょうか。
 それでは、医薬品医療機器総合機構の議事は以上です。ほかにございますでしょうか。
(各委員了承)

○大島部会長代理
 意見ではないのですが、昨日のニュースで新しくiPS細胞の審査が始まるようなことが出ていましたけれど、そういうこともそちらの機構さんで審査をするようになるとすれば、人員や体制が大変になるのではないかなと思ったものですから。

○医薬品医療機器総合機構理事
 昨日新聞に載っておりましたのが臨床研究としてであり、治験ではありません。厚生労働省の厚生科学審議会で審査をするという部分ですので、今後、治験等の開発を行うということであれば、私どもPMDAで対応することになります。そういうことで最先端医療の中でのiPSというのはかなり注目されておりますので、的確に実現化するように、PMDAの体制もいろいろ考えさせていただきたいと思っております。

○大島部会長代理
 ありがとうございました。かなり多くの患者さんが期待しているようですので、是非準備をお願いしたいと思います。

○医薬品医療機器総合機構理事長
 今まで大学などでいろいろな臨床研究が行われていましたが、それらが有効と思われて、そのまま薬事のほうに申請がくることがあるのですね。ところが臨床研究でやっている内容は薬事の基準に則っていなかったものが多かったのですね。それで、これではいけないということで、この数年にわたって多くの大学の先生方も研究者の方々も薬事に則った研究を臨床研究でもなさるようになりました。従って今後の臨床研究は、その内容は非常にしっかりしたものになるだろうと思います。その臨床研究のデータがそのまま、今後は薬事に出されるときに使われるわけであります。それはPMDAに関係する薬事の治験と臨床研究がどんどん重なりつつあるということで、これは日本にとっても非常にいい方向にあると思っております。きっといいものが出てくるだろうと思っております。

○大島部会長代理
 よろしくお願いします。

○真野部会長
 ありがとうございました。いずれにしてもいろいろな分野で非常に期待されているということで、新聞等いろいろなところで我々もPMDAの名前を拝見する機会がまた増えていくのかなと思っております。是非頑張っていただければと思っております。

○医薬品医療機器総合機構理事長
 どうもありがとうございました。
(法人及び法人所管課退室)

○真野部会長
 では、少し早いのですが、夜ということもありますので最後の議題に入りたいと思います。福祉医療機構と国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の「中期目標期間終了時における積立金等の承認」ということに対しての意見聴取の取扱いについて、事務局から説明をお願いします。

○政策評価官室長補佐
 事務局より説明します。それでは、資料4を御覧ください。独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」については、大臣が承認した場合に次期中期目標期間に持ち越すことができ、また大臣が承認しなかった分については国庫に返納するように取り決めております。両法人とも、(1)で「積立金の処分は次の2つによる」と書いてあり、?として、承認を受けた額を次の中期目標期間の業務の財源に充てます。ただし、この場合は6月30日までに承認を受ける必要があります。?として、承認を受けた以外の額につきましては国庫に納付するとしていますが、この場合は7月10日までに国庫に納付する必要があります。(1)の処理を行う前提として、「財務諸表」の承認を得るということになっていますが、「財務諸表」の承認には評価委員会の意見を聞かなければならないという形になっております。
 具体的に申しますと、当部会に当てはめますと、財務担当委員の五十嵐先生に6月中旬に独法の「財務諸表」と次の「中期目標期間の業務の財源に充てる額」について御相談、御了解いただいた後に、6月下旬に部会を開催し意見をいただくという形になります。ただ業務運営上、その時期に部会を開催することが実質できるかということになると、非常に厳しいところがあり、いま御紹介した意見聴取については皆さま宛に関係文書を送付し、書面で御意見を伺い、それを集約したうえで部会長と最終的な御相談をして部会長のほうで評価委員会の意見としてとりまとめる、こういう部会の、いわゆる持ち回り開催を行うということでさせていただけたらと思っております。
 若干重複することになりますが、実際開催しない場合のスケジュールはどうなるかを示します。資料4の次のページ、(参考1)です。これは財務諸表に関するものですので、いま皆さまに御意見を伺った後で部会長という話をしましたけれども、それに先立ち財務担当の委員の方には6月上旬に独法の「財務諸表」と「次期中期目標期間の業務の財源に充てる額」、これをどう考えているかを説明して、6月中旬~下旬にかけて財務担当委員の御了解をいただいた後、各委員の皆さま方に関係資料等を送付して、書面により御意見の聴取を行い、6月下旬に皆さまからの御意見を部会長に報告して、部会としての意見をまとめる。そういう形にしてはどうかと考えております。結果につきしては、夏の医療・福祉部会の際に報告するということを考えております。事務局からは以上です。

○真野部会長
 ありがとうございました。御質問はございますか。よろしいですか。それでは、了承されたということで、この流れで進めていただきたいと思っております。以上で本日の議題は終わりです。今後の予定について事務局から再度確認をお願いします。

○政策評価官
 今後の予定ですが、6月末の任期満了までの期間は、部会の開催予定はありません。
 ただし、先ほど申し上げましたように、福祉医療機構及び国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の中期目標期間終了時の積立金の処分の取扱いですが、財務担当の五十嵐委員に説明後、持ち回りで委員の皆さま方に御確認いただくことを予定しています。
 また夏の業績評価の日程の調整ですが、引き続き委員に御就任いただく皆さまに委嘱の手続と併せて年度開け、5月~6月の辺りに再度調整し、御案内をさせていただきたいと考えています。
 また本日の審議資料の郵送を希望される場合は事務局にお伝えください。以上です。

○真野部会長
 以上です。どうも長時間にわたりありがとうございました。委員の先生で任期満了の方もいらっしゃるかもしれませがほんとにいろいろありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

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独立行政法人評価係: 03-5253-1111(内線7790)

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