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2012年11月26日 薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会議事録

医薬食品局

○日時

平成24年11月26日(月)14:00~


○場所

厚生労働省 共用第8会議室


○出席者

出席委員(10名):五十音順

 阿 曽 幸 男、  岩 月   進、 生 出 泉太郎、 鈴 木 邦 彦、

 西 澤 良 記、 橋 田   充、 廣 江 道 昭、 藤 原 英 憲、

 村 島 温 子、◎望 月 正 隆

(注) ◎部会長

他参考人1名

欠席委員(5名):五十音順

 小 澤   明、 川 原 信 夫、  福 島 紀 子、 望 月 眞 弓、

 吉 山 友 二

行政機関出席者

 平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)

 赤 川 治 郎 (審査管理課長)

 俵 木 登美子 (安全対策課長)

 矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)

 森    和 彦 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)

 山 本 弘 史 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)

○議事

○事務局 定刻になりましたので、ただ今から「一般用医薬品部会」を開催させていただきます。委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございます。現時点で、委員15名のうち10名が御出席であり、定足数に達しておりますことを御報告いたします。また、小澤委員、川原委員、福島委員、望月眞弓委員、吉山委員より御欠席との御連絡をいただいております。
また、本日、審議事項議題2「ロートアルガードプレテクト」他、議題3「ペミラストンAG点眼薬」他の参考人として、国立大学法人愛媛大学医学部眼科の大橋裕一先生に御出席いただきます。
 それでは望月部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○望月部会長 それでは、まず、本日の議題に入る前に事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせていただきます。資料1~4については、事前にお送りしております。当日配布資料として、議事次第、座席表、委員名簿、競合品目・競合企業リスト、専門協議委員リスト、資料5「アルギアコーワの外箱パッケージ(案)等の差し換え」、資料6「関係医学会より意見聴取回答」を配布しております。また、補足ですが、資料1、審議品目「アルギアコーワ」につきましては、申請者より販売名を「エバステルAL」へと変更したい旨の申出がありました。議題1の審議事項につきましては、販売名を「エバステルAL」として本日の審議をいただくようにお願いします。当日配布している資料5は、送付している資料1の外箱パッケージ(案)等の記載について、「アレルギー専用内服薬」という記載だったのですが、「アレルギー専用鼻炎薬」へと、鼻炎薬であることを明確にするために変更を行ったものです。以上が本日の資料です。不足等がありましたらお知らせください。よろしくお願いいたします。
○望月部会長 よろしいでしょうか。
それでは、事務局から、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて報告をお願いいたします。
○事務局 本日の審議品目に係る競合品目・競合企業リストを御覧ください。各品目について、競合品目、競合企業及びその選定理由について説明させていただきます。
 議題1のエバステルALは、抗アレルギー成分であるエバスチンを一般用医薬品の有効成分として初めて含有する経口製剤です。効能・効果は「アレルギー性鼻炎用薬」であり、類似の効能を示す競合品目としては、エスエス製薬株式会社のアレジオン10、ノバルティスファーマ株式会社のザジテンAL鼻炎カプセル、エーザイ株式会社のスカイナーAL錠を競合品目として選定しました。
 議題2のロートアルガードプレテクト、ロートアルフィットEXは、抗アレルギー成分であるトラニラストを、議題3のペミラストンAG点眼薬、ロートアルガードプロ12、ロートアルガードコアバスター、ノアールPガード点眼液は、抗アレルギー成分であるペミロラストカリウムを一般用医薬品の有効成分として含有する点眼薬です。議題2、3に共通な類似の効能を示す競合品目としては、ノバルティスファーマ株式会社のザジテンAL点眼液、興和株式会社のアイフリーコーワAL、第一三共ヘルスケア株式会社のNEWエージーアイズを競合品目として選定しました。説明につきましては以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。ただ今の事務局からの説明について、御意見はございますか。
よろしいですか。それでは、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆さんの了解を得たものといたします。
それでは、各委員からの申出状況について御報告をお願いします。
○事務局 各委員からの申出状況について報告させていただきます。議題1、議題2、議題3については、退室委員、議決に参加できない委員はいらっしゃいません。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。審議に入る前に、鈴木委員から、部会の運営について意見があるとのことをお伺いしていますので、鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 前回、10月17日のエパデールの審議に関して、当部会委員としての意見と、日本医師会としての見解がありますので、発言させていただきたいと思います。
まず当部会委員としての意見です。
 1、前回、10月17日のエパデールに対する前代未聞の強行採決は了承できない。
 2、エパデール服用の根拠としている特定健診、特定保健指導の理念は、厚生労働省自身が提唱しているように、一に運動、二に食事、しっかり禁煙、最後に薬であり、最初に薬となる今回のやり方は根本的に矛盾する。
 3、特定健診の結果、中性脂肪が、保健指導判定値150 mg/dlと受診勧奨判定値300 mg/dlの間の方に服用させようとしているが、その数値はあくまでも、まず運動療法、食事療法を徹底させるために、医師、保健師、管理栄養士を統括者として、一部の看護師を含むそれらの者が初回面接をし、対象者の達成目標を設定、支援計画の作成、保健指導の評価に関する業務を行うための基準としたものであり、しかもそこには薬剤師は含まれていない。特定保健指導の実務者には一定の研修を受けた薬剤師も含まれるが、あくまでも一連の指導を行う施設に属する薬剤師であり、薬局の薬剤師がそれのみを単独で行うことはできない。いずれにしても最初に薬となる今回のやり方は、最後に薬とする特定健診、特定保健指導の理念を恣意的に解釈したものであり、国民に大きな不安と混乱を引き起こす原因となるため、認めることはできない。
 4、当部会の議論の進め方について見直す必要がある。
 1.あくまでも全会一致とする。
 2.必ず関連学会の意見を文書で提出させる。
 3.原則として公開する。
 4.薬系が3分の2を占める委員構成を見直す。
 5、診断と治療は医師の業務である。薬剤師の業務拡大を希望するのであれば、別の然るべき場所で検討すべきであり、薬系が3分の2を占める当部会で済し崩し的に、かつ非公開で行う話ではなく、前回の議論は薬系の委員全員にとって利益相反となり、その意味からも無効である。
 6、薬局、ドラッグストアについては、第1類医薬品の販売におけるずさんな実態のみならず、第2類医薬品の登録販売者の大量の不正受験、さらにはTポイントサービスにおける個人情報の不適切な管理など、非営利を原則とする我が国の医療を軽視する営利主義的な姿勢が強く感じられるので、今後も医療の一員として活動するのであれば、まず足元を改善すべきである。
 7、今回の事態と今後生じる混乱の一切の責任は、望月部会長にある。
 続きまして、日本医師会の見解を発表させていただきます。
 生活習慣病分野における初めてのスイッチOTC薬化が、2012年10月17日「薬事・食品衛生審議会薬事分科会一般用医薬品部会」で了承された。日本医師会は、国民の健康と安全を守るため、生活習慣病分野におけるスイッチOTC薬化の在り方について、以下のとおり見解を表明する。
 1、生活習慣病対策は、厚生労働省が示しているように、一に運動、二に食事、しっかり禁煙、最後に薬である。生活習慣病に伴う症状の発現を予防するためには、まず運動療法と食事療法に取り組み、医薬品を使用する場合には医師の診断と適切な治療方針の下に処方され、医師の管理下で服用すべきである。個人が容易に医薬品を購入できるようになれば、医薬品を服用しているという安心感から食事や運動に対する配慮がおろそかになり、結果として症状が発現したり悪化したりすることが危惧される。
 2、疾患の診断、治療は医師のみが行う行為であるが、医療用医薬品のスイッチOTC薬化により、購入者の自己申告に基づき薬剤師が服用可否を判断することになり、問題である。
 3、今回、スイッチOTC化されようとしているエパデールは、第1類医薬品としてセルフチェックシートを基に薬剤師の判断の下で販売される。しかし、本年1月に厚生労働省より発表された、平成22年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果によると、説明が義務付けられている第1類医薬品の販売においてさえ、文書を用いた詳細な説明が十分に実施されているとは言い難い状況にある。さらに、セルフチェックシートに記入する中性脂肪値は、自己採血キットやワンコイン検査の結果でも良いとされているが、精度管理の観点から信頼性に疑問がある。検査結果に異常値があった場合には医療機関を受診し、信頼性のあるデータに基づいて医師の総合的な診断を受けるべきである。セルフチェックシートでは中性脂肪値が150mg/dl~300mg/dlの場合に、OTC薬化エパデールが服用可とされているが、根拠に乏しい。
 4、一般用医薬品部会は、委員15名のうち薬系委員が10名を占め、偏りがある上、非公開である。10月17日の一般用医薬品部会では、OTC薬化に慎重な委員の意見に十分な説明もないまま採決に至っており遺憾である。国民の健康と命に関わる医薬品行政の審議においては、十分に議論を尽くした上で納得のいく結論を出すべきである。
 5、生活習慣病分野における一般用医薬品の拡大は、2002年、平成14年、一般用医薬品承認審査合理化等検討会中間報告書で提言されているが、その後、2008年には特定健康診査、特定保健指導が始まり、生活習慣病予防、健康づくりへの本格的な取組が始まった。中間報告書の提言から10年が経過しており、最近の生活習慣病予防対策の状況も踏まえて、生活習慣病のOTC薬化について見直すべきと考える。そのための議論の場を設けることを提案したい。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。ただ今の鈴木委員の御意見に対しまして事務局からお答えできますか。
○事務局 審議内容に関わる話は、この部会でいろいろ御議論の末、なされたことと思います。議決に関しては薬事・食品衛生審議会令第9条に基づき、この審議会が委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席のもと、会議が開かれ議決することができる状態で、この第9条第2項の規定により、出席した先生方の過半数をもって議決したということです。その他、いろいろな御議論については、その議決による末のことであるということでございます。
 また、私どもの方に、部会の在り方について公開など御指摘いただいている点については、企業の申請に係るものですと知的財産権の問題等もありますので、今後、検討課題とさせていただきたいと思います。
○望月部会長 ありがとうございます。鈴木委員、どうぞ。
○鈴木委員 ここで蒸し返して議論をするつもりはありませんが、要は議決の仕方について、規定上は過半数ということになっているとのことですけれども、今まで過半数ということではやってきていませんし、原則として全会一致ということでやってきたと思います。これはほかの所でも同じだと思います。今までも前例があったということですが、私が調べた限りでは議長預かりみたいな形で反対していた方も納得した場合に、そういう形で反対意見があったけれどもということはありましたが、前回のように私が最後まで反対していたにも関わらず、それを押し切って決めたということは聞いたことがないということです。この件に関しては、来月開催される薬事分科会において日本医師会の中川副会長が出席されますので、そこで御発言があるかと思います。
○望月部会長 ありがとうございます。ほかに何か御意見はございますか。よろしいですか。
それでは本日の議題に入りたいと思います。審議事項議題1「医薬品エバステルALの製造販売承認の可否について」、機構より説明をお願いいたします。
○機構 機構から御説明いたします。資料1の審査報告書1ページを御覧ください。販売名はアルギアコーワとされていますが、申請者の申出によりエバステルALに変更されています。申請者は興和株式会社です。効能・効果及び用法・用量は審査の過程において変更となり、審査報告書2ページに記載のとおり、効能・効果については、じんましん等の皮膚症状に対する効能・効果が削除され、また用法・用量については15歳未満の小児への使用を削除し、就寝前に服用する旨を明記するよう変更になっています。その変更に関する詳細については、それらの設定根拠の項で御説明いたします。
 続いて、3ページの提出された資料の概略です。本剤は1錠中にエバスチン5mgを含有する錠剤であり、医療用医薬品「エバステル錠5mg」と同一の製剤を一般用医薬品とするものです。エバスチンはヒスタミンH1受容体拮抗作用を主体とするアレルギー性疾患治療剤であり、社団法人日本アレルギー学会作成の「アレルギー性疾患診断・治療ガイドライン2010」等で、第一世代抗ヒスタミン薬に認められる抗コリン作用や中枢抑制作用による副作用の軽減が期待される第二世代抗ヒスタミン薬と位置付けられています。医療用医薬品エバステル錠は、2005年3月17日に、薬事法第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当しない旨の再審査結果が通知されています。
 4ページを御覧ください。外国における使用状況について、エバスチン含有製剤は世界77か国で承認され、46か国で販売されています。一般用医薬品として、主に、スウェーデン、フィンランド、ラトビア、デンマーク、アイスランドで販売されています。本剤を一般用医薬品とすることの意義について、申請者は、エバスチンはヒト脳内H1受容体占拠率が低かったこと及び使用成績調査等における「眠気」の副作用発現率が低かったことから、生活者のQOLの改善や生産性の低下を防ぐことが期待され、また、本剤の用法が1日1回服用であることから、服用コンプライアンスの向上が期待できることを述べ、生活者に新たな選択肢を提供できることを述べています。品質、薬理、薬物動態及び毒性については、医療用医薬品申請時の試験成績がまとめられており、新たな試験は実施されていません。
 5ページのト項、臨床試験に関する資料を御覧ください。提出された資料としては医療用医薬品承認申請時の臨床試験成績及び市販後調査結果が資料概要中にまとめられており、新たな試験は実施されていません。表1に示された試験を主な評価対象として審査を行いました。有効性については、医療用初回申請時の第III相比較臨床試験において、通年性アレルギー性鼻炎患者を対象とし、ケトチフェンフマル酸塩を対象薬とした二重盲検比較試験が行われており、本薬の改善率はケトチフェンフマル酸塩と同等と判断されています。また使用成績調査において、本薬の1日服用量5mgの症例を対象に再集計が行われ、改善率は77.2%を示しています。
 安全性については6ページを御覧ください。初回承認時の副作用発現症例率は3.7%、使用成績調査時の副作用発現症例率は2.16%であり、いずれも主な副作用の症状は他の抗ヒスタミン薬同様、眠気等が報告されています。市販後臨床試験はPET試験、認知機能試験、心電図試験が実施されました。PET試験では、本薬を10mg投与した際の脳内H1受容体占拠率はクロルフェニラミンを2mg投与した場合の脳内H1受容体占拠率より有意に低値であったこと、認知機能試験では、本薬はプラセボと比較していずれの提示時間においても正答率及び反応時間に有意差はなく、認知機能に影響は見られなかったことが報告されています。心電図試験における副作用発現率は10.2%であり、主な副作用の症状は初回承認時及び使用成績調査時と同様に眠気等が報告されています。重篤あるいは軽微でない未知の副作用は見られていません。本薬投与によりQTcに軽度の延長が見られた症例もありましたが、76msecの変動幅及び500msecを超えるものではなく、臨床的に問題はないものと判断され再審査結果通知に至っています。
 続きまして、審査の概略について御説明いたします。審査報告書7ページ~9ページを御覧ください。本剤の有効性について、機構は、医療用医薬品の承認申請時に実施された国内第III相試験は、重症度の高い患者を対象に実施されたと考えられたことから、本剤の軽症例での有効性について説明を求めたところ、申請者より、使用成績調査におけるアレルギー性鼻炎の程度別改善率から軽症例における改善率は78.9%であり、中等症例における改善率78.1%と同程度であることから、本剤は軽症例においても十分な効果が期待できると説明されています。機構は、使用成績調査については、重症度の判定基準が厳密ではなく比較対象がないことから客観的な評価は困難ですが、いわゆる軽症例における本剤の有効性自体を否定するものではないと考え、一般用医薬品の対象とされるべき患者における本剤の有効性自体が否定されるものではないと判断し、申請者の回答を了承いたしました。
 本剤の安全性について、機構は、市販後臨床試験においてGOT、GPT上昇の頻度が他の副作用と比較して高くみられたことから、本剤が長期間服用される可能性が高い点を考慮し、一般用医薬品としての安全性について説明を求めました。申請者は、医療用医薬品の市販後臨床試験、長期投与試験の症例のうち、1日投与量5mgの症例では軽度のGOT及びGPT上昇が各1件発現したのみで、28日以上使用された例において、GOT又はGPT上昇を発現した症例はなかったと述べ、医療用医薬品承認申請時から再審査時点までの肝臓・胆管系障害の副作用発現を類薬と比較したところ、その発現に大きな差は見られなかったと説明しています。機構は、本剤の使用上の注意において、類薬と同様に、症状の改善がみられても、2週間を超えて服用する場合は医師又は薬剤師に相談するよう注意喚起されていること、及び、肝障害又はその既往歴のある人は服用前に医師又は薬剤師に相談することとされていることを踏まえ、本剤が一般用医薬品として使用された場合も、類薬と同程度の安全性を確保することが可能であると考えられることから、これらの回答を了承いたしました。
 また、機構は、再審査以降の重篤な有害事象の発現頻度について、既承認一般用抗アレルギー薬との比較考察を求めました。申請者より、一般用医薬品として承認されているエピナスチン塩酸塩及びアゼラスチン塩酸塩について、「エバステル錠」の副作用発現率と大きな差はなく、一般用医薬品として類薬と同程度の安全性を確保することは可能であると説明されています。機構は、本剤にみられる副作用はいずれも、他の既承認一般用抗アレルギー薬において共通に認められるものであり、本剤の安全性はこれらに劣るものではないと判断しました。さらに、使用上の注意及び薬剤師向け情報提供資料等により、重篤な症状として、ショック(アナフィラキシー)、肝機能障害に対する注意喚起がなされていることから、本剤の安全性は既承認一般用抗アレルギー薬と同程度に担保されると考えています。
 効能・効果、用法・用量、使用上の注意(案)及びその設定根拠については、報告書9ページ~10ページに記載のとおりです。効能・効果については、申請当初は皮膚効能も設定されていましたが、平成22年11月24日付け薬食審査発1124第4号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知において、類似の抗アレルギー薬のスイッチOTC化に関し、「効能・効果をアレルギー性鼻炎に限る」との留意事項が付されたことを考慮して、本剤の皮膚効能は削除されています。
 用法・用量については、申請当初は7歳以上15歳未満の小児に対する用法が設定されていましたが、本剤の臨床試験及び使用成績調査において、小児への使用例数が少なく、小児に対する安全性が確立されていないことから、15歳未満を対象とした用法・用量は削除されています。本剤の効能・効果及び用法・用量は、既承認一般用抗アレルギー用鼻炎薬のアレグラFXと同様に設定されました。
 使用上の注意については、10ページ~12ページを御覧ください。申請当初からの主な変更点は、既承認一般用抗アレルギー用鼻炎薬の記載と同様に、「相談すること」にアレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人及び気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人への注意喚起が記載された点、用法・用量に関する注意の項に、1週間位服用しても症状がよくならない場合又は症状の改善が見られても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談する旨が記載された点です。
 なお、情報提供資料及び外箱表示(案)については、お手元の資料に訂正があります。資料5を御覧ください。当初の案ではアレルギー専用内服薬とされている箇所について、既承認品目アレグラFXと同様にアレルギー専用鼻炎薬と変更されています。
 最後に、審査報告書12ページの3.総合評価を御覧ください。以上のような検討を行った結果、機構は、以下の効能・効果、用法・用量において本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお承認条件として承認後、少なくとも3年間の安全性に関する製造販売後調査を実施すること、との条件を付すことが適当であると判断しています。なお現在、エバスチンを含有する医療用の品目は処方せん医薬品の指定を受けています。そのため一般用医薬品として承認される際には、エバスチンの処方せん医薬品の指定解除を行います。
 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○事務局 補足させていただきます。本日配布資料6を御覧ください。エバスチンについてはスイッチ候補成分として日本薬学会より報告書が提出され、医学関係学会への意見聴取を行った成分です。3ページを御覧ください。品目一覧の上から3成分目にエバスチンが含まれています。続いて4ページに社団法人日本アレルギー学会よりの回答を示しています。品目一覧で意見聴取を行ったアレルギー性鼻炎等用薬4成分について回答があり、候補成分のうち、フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液については時期尚早という意見をいただいていますが、エバスチンを含む3成分については4ページの回答部分、○アレルギー性鼻炎等用薬について、に引き続き記載されている「花粉症を含むアレルギー性鼻炎は有病率も高く、一般用医薬品にしても良い薬剤もありますので、今回の提案には基本的に賛成です。」と、エバスチンのスイッチ化について賛成との回答をいただいていることを報告させていただきます。
○望月部会長 ただ今の機構と審査管理課からの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
○村島委員 これに関しては問題ないのですが、私がここの委員になっている一番の目的は、妊婦、授乳婦にどういうふうに対応するかということだと思います。前々回、ジルテックのときに、あれだけエビデンスがあるのになぜ禁忌にするのかというお話をしたら、同じような種類でアレジオンが既に禁忌であるので、それに合わせてジルテックも禁忌にしたというお話でした。私はそのとき納得したのですが、これもアレジオンと同じようにエビデンスがなく有益性投与になっているということで、多分どれも医療用薬剤は有益性投与ですし、状況証拠的にはどれも催奇形性や胎児毒性は心配ないだろうと思われるお薬ではあるのですが、バックグラウンドが、ジルテックに関してはエビデンスがありながら禁忌になって、アレジオンは禁忌でいいとしても、エバステルはエビデンスがないのに有益性投与になっています。こういうちぐはぐなことが起きているのは、今日の議題にはならないかもしれませんけれども、今後、この辺もきちんと整備して誰もが納得できるような道筋を立てないと、いけないのではないかと思います。
○望月部会長 ありがとうございます。ただ今の妊婦又は妊娠していると思われる人に対する対応として、機構の方からお答えください。
○機構 機構からお答えさせていただきます。今、村島先生からの御意見は御尤もだと考えています。ただ、私どもの一般用医薬品の審査においては、医療用医薬品の添付文書を基本形にして使用上の注意というのを作っています。その中で妊婦というのは、いわゆる有益投与というところに分類されていて、前回のセチリジンの場合も有益投与になっているのですが、ラットで胎盤を通過することが添付文書に書かれています。セチリジンについてはそういう記載があるので、念のために、「してはいけないこと」のほうに分類したという理由があります。今回のエバステルについては、有益投与となってはいるのですが、添付文書上は胎盤を薬剤が通過するといった記載がないので、今回は「相談すること」のほうに分類したという整理にしています。先生のおっしゃるところはよく分かりますので、今後、もう少し検討を進めたいと思います。
○村島委員 多分素人の方は、今の説明で何となく納得してしまうのかもしれません。私も薬学が専門ではありませんが、先ほど言ったアレジオン、ジルテック、エバステルともに胎盤通過性ということを考えたら、薬理学的にそんなに差がないはずなのです。ですから、データがあるから禁忌にする、データがないから有益性投与にするというのは大変矛盾した理由になり、科学的立場で仕事をする者にとっては納得しがたい説明かと思いますので、今後、この辺をきちんと整備していっていただきたいと思います。
○望月部会長 機構の方からお答えください。
○機構 御指摘いただいた点ついて、もう少し検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○望月部会長 胎盤通過性ということも含めて考えていただくということで、ほかに何か御意見はございますか。
よろしいですか。ただ今、村島委員から御指摘がありましたことを頭に入れた上で、この議題については御承認いただくということでよろしいですか。
ありがとうございます。これらにつきまして薬事分科会にその旨を報告させていただきます。
続きまして、審議事項議題2「医薬品ロートアルガードプレテクト、ロートアルフィットEXの製造販売承認の可否について」の審議に入ります。参考人として国立大学法人愛媛大学医学部眼科教授で、日本眼科学会常務理事でもある大橋先生に加わっていただきたいと思います。よろしくお願いします。初めに機構より説明をお願いいたします。
○機構 それでは、機構から「医薬品ロートアルガードプレテクト、ロートアルフィットEXの製造販売承認について」、御説明いたします。
申請者はロート製薬株式会社です。資料2の審査報告書の審査報告1ページを御覧ください。本剤は、有効成分をトラニラストとするメディエーター遊離抑制作用を有する抗アレルギー点眼薬で、医療用医薬品「リザベン点眼液0.5%」と同一の製剤を一般用医薬品とするものです。
 本剤の効能・効果は既存の一般用抗アレルギー点眼薬と同一の“花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和”の他、御覧の通りです。用法・用量については、小児の使用は7歳以上とした変更となっております。変更に関する詳細については、設定根拠の項で御説明いたします。
 続きまして、提出された資料の概略及び審査の概略ですが、審査報告1ページを御覧ください。トラニラストはナンテン配糖体の抗アレルギー作用に関する研究から開発されたケミカルメディエーター遊離抑制作用を主体とする抗アレルギー薬で、1995年9月に医療用医薬品として承認されました。その後、2005年3月に再審査結果が通知されております。
 申請者は、本剤が対象とするアレルギー性結膜炎は、セルフメディケーションにより一般使用者が対応できる疾患であり、また本剤は社団法人日本アレルギー学会作成「アレルギー疾患診断・治療ガイドライン2010版」において第一選択薬の一つとして挙げられているメディエーター遊離抑制薬の一つであること等より、開発意義があると述べております。
 審査報告2ページを御覧ください。ロ項については、本剤は医療用と同一の点眼薬であるため、医療用医薬品申請時及び一部変更承認申請時の規格及び試験方法に関する資料が提出されましたが、申請後に今年の10月1日に施行された第16改正日本薬局方第1追補にトラニラスト点眼液が収載されたことから、承認時までに日本薬局方に適合することとされました。また、一般用医薬品では、容器材料としてポリエチレンテレフタレートが追加されたことから、当該容器における申請時に設定された規格への適合を確認した資料が提出されました。
 ハ項については、医療用医薬品申請時の試験成績のほか、一般用医薬品の申請に際して無菌試験及び不溶性微粒子試験に関する加速試験、並びにポリエチレンテレフタレート容器における試験成績が示されました。申請時に本剤の容器の容量は医療用医薬品の「5mL」から「20mL以下」に変更されておりましたが、適正使用及び開封後の品質の観点より、必要最低限の容量に変更されました。以上より、機構は品質について特段の問題はないと判断いたしました。
 次に同ページを御覧ください。ニ項、ホ項、ヘ項については、医療用医薬品申請時の試験成績がまとめられており、新たな試験は実施されておりません。続きまして、同ページのト項を御覧ください。ト項の臨床試験については、医療用医薬品承認申請時に提出された国内の臨床試験成績として、健康人を対象とした第I相試験2試験、アレルギー性結膜炎患者及び春季カタル患者を対象とした前期第II相、後期第II相及び第III相試験が提出されており、本申請においては、その際の申請資料概要及び市販後の情報として再審査申請時の申請資料概要が提出されており、新たな試験は実施されておりません。
 審査報告4ページを御覧ください。審査の概略について御説明いたします。機構は医療用医薬品の申請に際して実施された臨床試験は、春季カタル患者及び重症例患者が組み入れられておりましたが、一般用医薬品である本剤はアレルギー性結膜炎を対象としていること、また、申請者は、重症例の患者は一般用医薬品の対象とすべきではないと考えていることから、本剤の対象とすべき患者における有効性について説明を求めました。その結果、申請者より表2のとおり、各臨床試験についてアレルギー性結膜炎患者のうち、軽症及び中等症における全般改善度の改善率の再解析の結果が示されました。機構は、示された結果は各臨床試験の全体における改善率と大きな差異はなく、2.0%クロモグリク酸ナトリウム点眼液を対象とした第III相試験では、本剤と2.0%クロモグリク酸ナトリウム点眼液は同程度の改善率が認められていたこと等から、本剤の対象患者における有効性自体を否定するものではなく、本剤の有効性について特段の問題はないと判断いたしました。
また本剤の安全性については、審査報告5ページに示しております。医療用医薬品で報告されている副作用情報を検討し、安全性の面からも本剤を一般用医薬品とすることに問題はないと判断しております。
 次に現状のアレルギー性結膜炎の治療における位置付けについて、審査報告5ページ以降を御覧ください。アレルギー性結膜炎は、季節性アレルギー性結膜炎と通年性アレルギー性結膜炎とに分けられておりますが、「アレルギー疾患診断・治療ガイドライン2010」では、この治療の第一選択薬の一つとして、メディエーター遊離抑制薬が挙げられていること、また本剤は現在の一般用医薬品のメディエーター遊離抑制薬の選択肢を広げると考えられることなどより、本剤を一般用医薬品にスイッチする意義はあると考えております。
 審査報告6ページを御覧ください。本薬は、平成21年9月17日付け薬食審査発0917第1号通知において、抗アレルギー点眼薬のスイッチ候補成分として挙げられておりますが、「使用に際しては、医師によりアレルギー性結膜炎との診断を受けていることを前提とする」との条件が付されております。この条件は、財団法人日本眼科学会より提出された平成21年7月10日付け日眼発第741号の「眼科用剤におけるスイッチ化候補リストに関する意見書」を踏まえて、付したものですが、その意見書において、1.「臨床的に他の結膜炎との鑑別が困難な場合もあること」、2.「原因となるアレルゲンにより臨床症状、所見及び予後などが異なり、メディエーター遊離抑制薬とヒスタミンH1受容体拮抗薬を使い分けていること」が理由として挙げられております。機構は、既にアレルギー性結膜炎の治療薬として承認されている一般用医薬品の点眼薬の承認状況も踏まえて、1)本剤の使用に際し、事前の医師の確定診断なく“薬剤師から提供された情報に基づく需要者の選択により使用される”とした一般用医薬品としての適正使用の可能性、2)薬局等で対応することが不適切な疾患・症状の患者を医師に対して積極的に受診推奨するという“医薬連携”の可能性の二つの観点より、本薬に付した条件について検討しました。日本眼科学会より提示された他の結膜炎との鑑別については角膜潰瘍、外傷及び眼感染症等の患者、ドライアイを合併している可能性のある患者並びにアレルギー性結膜炎を有する患者でコンタクトレンズの装用を希望する患者については、医療機関での受診が必要と考え、使用上の注意及び情報提供資料にて注意喚起することとしました。また、これらの患者の該当性をチェックシートにより確認することとしました。さらに、メディエーター遊離抑制薬とヒスタミンH1受容体拮抗薬の使い分けについて、本薬と類似の作用機序を示す他のメディエーター遊離抑制薬及びヒスタミンH1受容体拮抗薬における、季節性アレルギー性結膜炎に対する有効性等に係るシステマティック・レビューやメタ・アナリシスを精査しましたが、いずれか一方を推奨する十分なエビデンスはないとされていることから、軽度な症状の場合には、薬剤師による十分な情報提供のもとで本剤を第一次的に使用することは否定するものではないと判断しました。また、目のかすみが改善されない場合や、1週間位使用しても症状が良くならない場合等、効果がない場合であっても、医師等に相談するという条件を付けることにより、積極的な受診推奨に結び付き、医薬連携が可能であると判断しました。以上の日本眼科学会の意見書に対する機構の考え方については、眼科専門医複数名を含めた専門協議においても議論され、各専門協議委員から了承をいただいております。
 以上より、機構は、一般の人が自らの判断により適正に使用することが期待できると考えております。また、製造販売後調査において本剤の安全性及び適正使用を注意深く確認する必要があると考えております。
 審査報告7ページを御覧ください。機構は、医療用医薬品の申請の際に実施された臨床試験は6歳未満を除外して実施していること、また、小児におけるアレルギー疾患は、同一固体にいくつも合併し、発症、増悪、軽快を繰り返すことも少なくないことから、一般用医薬品である本剤の対象とすべき年齢について申請者に説明を求めました。その結果、申請者は安全性を考慮して、本剤の対象年齢を成人(15歳以上)及び7歳以上の小児とするとして用法・用量が変更され、機構はそれを了承しました。さらに、7歳以上15歳未満の小児においては、製造販売後調査で安全性及び適正使用を注意深く確認する必要があると考えております。
 最後に、審査報告9ページの3.総合評価を御覧ください。以上の検討を行った結果、機構は以下の効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。なお、承認条件として「承認後、少なくとも3年間の安全性に関する製造販売後調査を実施すること」との条件を付すことが適当であると判断しております。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○望月部会長 ありがとうございます。続きまして、大橋先生から申請科目のスイッチOTC化について御意見を伺えますでしょうか。また、日本眼科学会としての御意見も併せていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○大橋参考人 この薬は、基本的にアレルギー性結膜炎、しかも多くが、季節性アレルギー性結膜炎がターゲットになると思われますが、病気そのものが比較的短期間、花粉飛散期にありますし、転帰としても良好な経過をとることが多く、今までにも幾つかの薬が既にOTC化され販売されております。その中で大きな問題点が生じていないというのを鑑みて、今回のスイッチ化に問題はないと考えております。
○望月部会長 それでは、ただ今の機構の説明、大橋先生の御説明に関して、何か御意見等はありますか。
何も御意見はないと考えますが、よろしいでしょうか。それでは、審議品目について議決に入りたいと思います。議題2「医薬品ロートアルガードプレテクト、ロートアルフィットEXの製造販売承認の可否について」、本剤は条件付きで承認して差し支えないとしてよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、これらについては、薬事分科会にその旨を報告させていただきます。どうもありがとうございました。
 続きまして、審議事項議題3「医薬品ペミラストンAG点眼薬、ロートアルガードプロ12、ロートアルガードコアバスター、ノアールPガード点眼液の製造販売承認の可否について」の審議に入りますが、大橋先生には引き続き参考人として加わっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。最初に、機構より説明をお願いします。
○機構 審議事項議題3「医薬品ペミラストンAG点眼薬、ロートアルガードプロ12、ロートアルガードコアバスター、ノアールPガード点眼液の製造販売承認の可否について」、機構より御説明します。
審査報告1ページを御覧ください。本剤は、ペミロラストカリウム0.1gを含有する抗アレルギー点眼薬であり、平成7年に承認されている医療用医薬品ペミラストン点眼液0.1%及び「アレギザール点眼液0.1%」と同一の点眼薬をスイッチOTCとして申請したものです。本申請は、医療用医薬品であるペミラストン点眼液0.1%の承認を有するアルフレッサ ファーマ株式会社とロート製薬株式会社、佐藤製薬株式会社の3社による共同申請となっており、販売名がそれぞれペミラストンAG点眼薬、ロートアルガードプロ12及びロートアルガードコアバスター、ノアールPガード点眼液となっております。なお、医療用のアレギサール点眼液0.1%の承認を有する参天製薬については、今回含まれておりません。本剤はアレルギー性結膜炎に用いる薬剤で、効能・効果は既存のOTCの抗アレルギー点眼薬と同様に、“花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和”のほか、御覧のとおりとなっております。
 申請時の用法・用量は「1回1滴、1日2回(朝、夜)点眼する。」となっております。こちらについては、審査の過程で小児での使用を7歳以上とするように変更しております。また、点眼のタイミングは、申請時は朝、夜となっておりましたが、これも審査の過程で朝、夕に変更しております。
 本剤をOTCとすることのメリットについては、他の抗アレルギー点眼薬が1日4~6回の点眼回数に対して、本剤は1日2回の点眼となっており、利便性やコンプライアンスの向上に寄与すると考えられており、それが本剤をOTCとすることのメリットとされております。
 では、審査の概略について御説明いたします。審査報告2ページを御覧ください。ロ項の品質、ハ項の安定性の項についてですが、本剤の製造に関しては一次包装容器について、医療用医薬品と同じポリエチレンだけでなく、ポリエチレンテレフタレートも使用するため、ポリエチレンテレフタレート容器に充填された製剤の規格及び試験方法や安定性に関する試験成績が提出されており、すべての項目で適合が確認されております。また、容器の容量については、申請当初は20mL以下とされておりましたが、OTCとしては必要最小限の容量にするということで8mLに変更しております。
 薬理、薬物動態、毒性に関する資料については、医療用医薬品の申請時の申請資料概要等が参考資料として提出されておりますが、新たな試験は実施されておりません。
 臨床試験に関しては、審査報告3~4ページにまとめております。本申請では医療用医薬品の申請及び再審査申請の際の資料概要が提出され、第I相試験2試験、第II相試験3試験、第III相試験4試験、また、使用成績調査の結果等が示されております。医療用医薬品は第III相試験では本剤の1日4回点眼とクロモグリク酸ナトリウム点眼薬の1日4回点眼が比較され、同程度の有効性が示されております。また、本剤を1日2回点眼した場合と、1日4回点眼した場合の比較も行われており、同程度の有効性が示されたということで、1日2回点眼の用法で承認されております。また、承認後の使用成績調査において、特段の問題は認められておらず、平成17年に再審査結果が公表されております。
 審査報告4ページ以降に臨床に関する審査の概略を記載しております。本剤の審査では提出された臨床成績のほか、本邦での承認後に、今回は申請に入っておりませんが、参天製薬が海外で実施したランダム化比較試験の結果が文献として公表されておりますので、そういった情報も含め、現在までのペミロラストカリウム点眼液の有効性に関する情報を確認いたしました。また医療用医薬品の臨床試験では、春季カタルの症例やステロイド治療歴を有する症例など、いわゆる重症例が含まれておりましたが、それらの試験成績について精査した結果、OTCとして主な使用対象になると考えられる軽症のアレルギー性結膜炎における有効性が否定されるものではなく、特段の問題はないと判断しております。
 安全性についても、医療用医薬品で情報提供されている副作用に重大な副作用はなく、本剤をOTCとして使用するに当たって問題はないと判断しております。
 本剤のOTCとしての位置付けは、審査報告5~6ページに示しています。OTCとして本剤の使用対象あるいは使用に当たって注意すべき事項は、基本的に議題2のトラニラストの点眼薬と同じです。ただし、本剤の用法が朝夕の1日2回であることから、他のOTCの抗アレルギー点眼薬よりも広く使用される可能性があり、コンタクトレンズユーザーが自己判断で使用してしまう恐れもあると考えられます。そのため、販売時の適切な情報提供が重要と判断しており、併せて製造販売後調査で安全性や適正使用に関する情報を適切に収集する必要があると考えております。
 用法・用量の設定根拠について、審査報告7ページに記載しております。医療用ペミロラストカリウム点眼薬の用法・用量は「1回1滴、1日2回(朝、夕)点眼する」となっております。本剤の用法・用量は、コンタクトレンズ装用者の使用における利便性を理由として「1回1滴、1日2回(朝、夜)点眼する」という形で設定されておりましたが、医療用医薬品と異なる用法・用量を設定する根拠とはならず、本来コンタクトレンズユーザーは医師の診察を受けるべきと考えておりますので、医療用と同様に「1回1滴、1日2回(朝、夕)点眼する」と設定することにしました。
 以上の検討を行った結果、機構は審査報告書に示した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、承認条件として「承認後、少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を実施すること」との条件を付すことが適当であると判断しております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○望月部会長 ありがとうございます。続きまして、大橋先生から申請品目のスイッチOTC化について、御意見を伺えますでしょうか。
○大橋参考人 先ほどのトラニラストと同様、同じような理由で、これも適切な患者指導のもと、スイッチ化とすることに問題はないと考えております。
○望月部会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の内容に関して、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
特段の御意見はないと判断してよろしいでしょうか。それでは、審議品目について、議決に入りたいと思います。議題3「医薬品ペミラストンAG点眼薬、ロートアルガードプロ12、ロートアルガードコアバスター、ノアールPガード点眼液の製造販売承認の可否について」、本剤を条件付きで承認して差し支えないとしてよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、これらについては薬事分科会にその旨を報告させていただきます。どうもありがとうございました。また、大橋先生におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、誠にありがとうございました。
── 大橋参考人退室 ──
○望月部会長 続きまして、報告事項議題1「メンソレータム ヘパリペアαクリーム、メンソレータム ヘパソフトクリーム、メンソレータム ヘパリペアαローション、メンソレータム ヘパソフトローションの製造販売承認について」、機構から説明をお願いします。
○機構 それでは、報告事項議題1について、機構から御説明いたします。資料4を御覧ください。
 販売名は、メンソレータム ヘパリペアαクリーム他1品目及びそのローション剤であるメンソレータム ヘパリペアαローション他1品目、申請者はロート製薬株式会社です。有効成分として100g中、ヘパリン類似物質0.3g及びジフェンヒドラミン1gを配合する外用剤です。
 用法・用量は1日1~数回、適量を患部に塗布すると設定されております。効能・効果はかゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)となっております。本品は有効成分について、ヘパリン類似物質にジフェンヒドラミンを配合した点が、既存品と異なります。
 効能・効果については、既存の尿素配合剤と同一となっております。なお、専門協議における委員からの指摘を踏まえ、本品の添付文書において、アトピー性皮膚炎の方に使用されないよう注意喚起を記載することとしました。報告は以上です。
○望月部会長 よろしいですか。それでは、ただ今の説明に関して、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
特にないと思われますので、報告事項議題1「メンソレータム ヘパリペアαクリーム、メンソレータム ヘパソフトクリーム、メンソレータム ヘパリペアαローション、メンソレータム ヘパソフトローションの製造販売承認について」の報告について了承を得たものといたしました。ありがとうございました。そのほか、事務局から何か御連絡はありますか。
○事務局 来年の1月に部会委員の改選が行われます。その結果を基に2月部会以降、11月部会までの日程調整をさせていただきたいと考えております。追って先生方の御予定をお伺いしますので、よろしくお願いいたします。
○望月部会長 これで議題は終わりましたが、何かコメントや御意見がございましたら、お願いします。
 それでは、本日の「一般用医薬品部会」は、これにて終了し、閉会といたします。どうもありがとうございました。


(了)

備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 審査管理課 課長補佐 野村(内線2746)

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