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2012年7月24日 平成24年度第4回目安に関する小委員会議事録

労働基準局

○日時

平成24年7月24日(火) 17:00~34:15(翌日25日(水)10:15)


○場所

日本青年館ホテル


○出席者

【公益委員】

今野会長、勝委員、藤村委員、仁田委員

【労働者委員】

石黒委員、須田委員、田村委員、萩原委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、矢口委員、横山委員

【事務局】

森岡大臣官房審議官、本多大臣官房参事官(併)賃金時間室長
藤永主任中央賃金指導官、川田代副主任中央賃金指導官、亀井賃金時間室長補佐

○議題

平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について

○議事

(第1回全体会議)
○今野委員長
 それでは、ただ今から第4回目安に関する小委員会を開催いたします。
 前回の小委員会においては、目安を取りまとめるべく努力したところですが、労使の見解に隔たりが大きく、今回に持ち越したところです。目安の取りまとめに向け再考をお願いしております。
 本日は是非、目安を取りまとめたいと思っておりますので、労使の一層の歩み寄りをお願いいたします。
 では、労使双方から、検討の結果、主張に追加等があればお願いいたします。

○田村委員
 特に変更はございません。前回も申し上げたとおり、最低賃金が仕事に見合った水準の賃金ということを重視すべきでありますし、雇用戦略対話の早期実現というのも主張していきたい、というのが1点目です。2点目は、生活保護との逆転現象の解消は当然のこととして、また、使用者側委員のおっしゃるとおり逃げ水にならないためには、今、優位性のある最低賃金の地域であっても、そのまま足踏みをすればまた追いつくということになりますので、そうしないためには全国的に生活保護との逆転は当然のこと、生活保護との優位性が縮小することは阻止すべきだという意見を持っております。
 被災地の関係ですが、被災地の雇用関係を考えると、特段の配慮というのは逆にマイナス要因ではないかと思っております。
 もう1点、水準という意味でいきますと、C,Dランクの引上げに我々は重点を置きたいと考えております。

○今野委員長
 それでは使側委員はいかがですか。

○矢口委員
 我々も基本的なスタンスは変わっておりませんが、もう一度論点を整理させていただきます。
 まずは目安審議にあたって、最低賃金法に基づいた審議を大原則としていただきたい。すなわち、労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の3要素に照らした議論を中心にすべきで、とりわけ、最も影響を受ける中小企業の支払能力をあらわしている、第4表を十分考慮する必要があります。これをまず最初に強調しておきたいと思います。
 そして、その中小企業を取り巻く環境として強調しておきたいのが、最低賃金が引上げになった場合に、大半の中小企業は価格に転嫁できない、ということがございます。コストということでいいますと、電力の供給不足からくる影響、あるいは東京電力管内では既に17%値上げが実施されておりますし、その他、税・社会保険料の負担増など、協会けんぽの事業者負担増、子育て等の福祉の負担など、本来雇用を創出すべき中小企業の負担に全部しわ寄せがきている。中小企業の負担がどれくらい雇用を圧迫するのか、その辺りを是非考慮していただきたい。
 それに関連して、この間いただいた資料をみる限りは、中小企業の生産性、支払能力というのはあがっていない、ということで引上げの根拠というのは十分でないと我々は理解しています。
 被災地の問題については、一部は確かに内陸の一部については復興需要等でよくなっているという数字もありますが、本当の被災地においてはまだまだ復興は手がついたばかりという状況ですので、少なくとも昨年並の配慮が必要であります。ここで配慮を取り払って、他の地域並というのは我々としては強く反対いたします。
 最後に生活保護に関するところですが、また大きく乖離が新たに発生していますが、例えば北海道等ですけれども、地域の実情に即して実現可能な形で対応するといった配慮が必要であると申し上げます。以上です。

○今野委員長
 ありがとうございました。
 労使のご意見は変わっておりませんので、全体会議で詰めるのは難しいと思います。公労、公使会議によって個別にご意見を伺いながら調整したいと思います。
 それでは公労会議から始めようと思います。使用者側委員の方は控え室でお待ちいただけますか。

(第2回全体会議)

○今野委員長
 ただ今から第2回全体会議を始めさせていただきます。お手元に公益委員見解を配付しておりますので、事務局から読み上げてもらいます。よろしくお願いします。

○川田代副主任中央賃金指導官
 朗読します。
 平成24年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。
 1 平成24年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中の下線が付されていない36県(生活保護水準と最低賃金との乖離額(比較時点における最新のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額から、前年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお残る乖離額をいう。以下同じ。)が生じていない県)については、表1の金額欄に掲げる金額とし、表1中の下線が付された11都道府県(乖離額が生じている都道府県)については、当該金額と、以下の(1)又は(2)に掲げる金額とを比較して大きい方の金額とする。
 (1) 表2中の下線が付されている3道県(昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度に乖離額を解消することとされていた道県)については、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案すれば、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられることから、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間の年数から1年を控除した年数(以下「予定解消残年数」という。)に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえて、審議を行うものとする。ただし、そうした場合に、今年度の引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になると見込まれる地域については、乖離額を、予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額を原則としつつ、この年数にさらに1年を加えた年数で除して得た額も踏まえて、審議を行うものとする。
 (2) 表2中の下線が付されていない8都府県(最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準の比較を行った結果、乖離額が再び生じた都府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を2年以内で、地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数で除して得た金額とする。
 表1、ランク、都道府県、金額。A、千葉、下線、東京、下線、神奈川、下線、愛知、大阪、下線、5円。B、茨城、栃木、埼玉、下線、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、下線、兵庫、下線、広島、下線、4円。C、北海道、下線、宮城、下線、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、4円。D、青森、下線、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、4円。
 表2、都道府県、平成22年度データに基づく乖離額(A)、平成23年度地域別最低賃金引上げ額(B)、残された乖離額(C)(=A-B)。北海道、下線、44円、14円、30円。青森、7円、2円、5円。宮城、下線、20円、1円、19円。埼玉、21円、9円、12円。千葉、10円、4円、6円。東京、36円、16円、20円。神奈川、下線、36円、18円、18円。京都、10円、2円、8円。大阪、22円、7円、15円。兵庫、15円、5円、10円。広島、18円、6円、12円。
 2、(1) 目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、雇用戦略対話における合意に掲げられた目標についても特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意し、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等にも配慮する等、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。
 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、上記の見解を十分に参酌され、かつ、上記の資料を活用され、東日本大震災により経済・企業・雇用動向等に甚大な影響が生じた地域においては地域ごとの被害状況、復旧・復興状況等にも十分に配慮し、地域の実情を踏まえ、その自主性を発揮することを強く希望する。
 (2) 昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた3道県(北海道、宮城及び神奈川)については、今年度の乖離解消額は、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、最新のデータに基づいて算出された乖離額を、予定解消残年数で解消することを前提に定められるものである。
 しかし、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準との比較を行った結果、昨年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお生活保護水準と最低賃金との乖離額が残されていた3道県のすべてにおいて、乖離額が昨年度に増して大きく拡大するといった状況が見られ、前提どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案すれば、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるところである。
 このため、地域別最低賃金の具体的な水準は、地域における労働者の生計費なかんずく生活保護のみによって定められるものではなく、労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力も含めて総合的に勘案して決定されるべきものであることにかんがみれば、今年度においては、上記の公益委員見解で示した考え方に基づく乖離額の解消方法を見直すこともやむを得ないものと考える。
 具体的には、今年度の乖離解消額の目安については、乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額を踏まえた審議を行うことが適当である。ただし、そうした場合に、今年度の引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になると見込まれる地域については、乖離額を予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額を原則としつつ、この年数にさらに1年を加えた年数で除して得た額も踏まえた審議を行うことが適当である。
 (3) 上記(2)の見直しに伴う乖離額の予定解消期間の見直しについては、昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた3道県については、予定解消残年数に1年を加えた年数までと見直すことが適当と考える。
 一方、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準の比較を行った結果、乖離額が再び生じた8都府県(青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫及び広島)については、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、乖離額を原則として2年以内に解消することとなるが、最低賃金法第9条第3項の趣旨にかんがみれば、できるだけ速やかに解消を図ることが適当と考える。
 なお、具体的な予定解消期間については、地域の経済・企業・雇用動向等も踏まえ、地方最低賃金審議会がその自主性を発揮することを期待する。
 (4) また、今後の最低賃金と生活保護水準の比較については、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。
 (5) 目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が今年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。

○今野委員長
 ありがとうございました。公益委員としましては、これを中央最低賃金審議会に示したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○今野委員長
 それでは目安に関する小委員会報告を取りまとめたいと思いますので、配付をお願いいたします。それでは読み上げをお願いいたします。

○川田代副主任中央賃金指導官
 朗読します。
 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告。平成24年7月24日。
 1 はじめに。平成24年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。
 2 労働者側見解。労働者側委員は、非正規労働者の増加など低賃金・不安定雇用が拡大している例を挙げながら、日本の社会は、セーフティネットが十分機能していない状況が続いており、構造的問題の解決が遅々として進展していないと主張した。
 また、年収200万円以下の労働者は1,100万人を超え、生活保護受給者は約210万人を超えるなど格差・貧困問題が深刻化している中、最低賃金をセーフティネットとして有効に機能する水準に引き上げることが求められており、最低賃金の引上げにより、労働者の可処分所得の増加、内需の拡大を通じてデフレの脱却につなげ、経済成長も促される好循環を構築していくことが重要であると主張した。
 現行の地域別最低賃金最低額の645円を月額換算すると約12万円に過ぎず、これは到底生活できる水準とは言い難く、「誰もが生活できる水準への早期引上げ」といった視点が重要であると主張した。賃金改定状況調査第4表は前年比の賃金上昇率を示しているが、最低賃金額の審議にはその地域における賃金水準の絶対値を参考にすべきで あり、上昇率にのみ着目することは現下の状況にあっては必ずしも合理性があるとは考えていないことから、同調査の第3表や、非正規労働者で主たる生計の担い手という回答が3分の1を超えた調査結果、家計調査等の水準、影響率などを総合的に判断するべきと主張した。
 さらに、東日本大震災の被災地についても、賃金の高い地域への労働人口の流出などの実態を踏まえ、生活再建の基盤である働く場を、質の高い安定したものとすることが復興を促進すると主張した。
 以上の点を踏まえれば、地域別最低賃金については、ナショナル・ミニマムにふさわしい水準とすべきであり、とりわけ、雇用戦略対話合意で確認された「全国最低800円」の確保に向けた道筋を確かなものとするためには、700円にすら未達の32地域(C、Dランク)の引上げが急務であると主張した。
 また、生活保護との乖離解消については、解消年数に幅を持たせてきたことは、法改正に伴う経過措置と認識しており、法改正以来5年を経過した現在にあっては、昨年乖離が解消されなかった3道県は当然、新たに乖離が生じた8都府県においても、今年すべての乖離を解消すべきと主張した。加えて、労働者一人たりとも生活保護水準を下回ってはならないと主張した。
 3 使用者側見解。使用者側委員は、企業を取り巻く環境は、欧州金融不安を始めとする海外要因に、国内では長期のデフレ等の他、超円高などのいわゆる六重苦をも抱えて国難ともいえる厳しい経済情勢にあり、産業の空洞化が加速しているとの認識を示した上で、中小企業については、かかる厳しい環境の下、超円高による取引先の生産拠点の海外シフト等により、製造業のDIの悪化や、電力料金値上げによる収益悪化の懸念、零細企業の倒産件数が過去10年で最多という状況にあり、こうした実態にそぐわない最低賃金の引上げが行われれば、中小企業の事業の存続自体をおびやかし、雇用や地域経済にも悪影響を及ぼすことになると主張した。
 また、雇用戦略対話における最低賃金引上げに関する合意については、前提である経済成長率には今年も実績値を用いるべきであり、平成23年度の経済成長率の実績値がマイナス2.0%であること、前提のひとつである中小企業の生産性向上に係る支援策の効果が確認できないことから、議論に及ばないと強く主張した。
 以上の点を踏まえれば、今年度の地域別最低賃金額改定の目安については、法の3要素と、昨年2月の目安全協報告で確認された、法の原則及び目安制度を基に、時々の事情を総合的に勘案することが重要という認識に基づいた審議を行うことが大原則である。具体的には、中小企業を取り巻く厳しい情勢や深刻な経営環境にかんがみるとともに、賃金改定状況調査第4表の結果等を踏まえて、極めて慎重な額を示すことが重要であると最後まで強く主張した。
 さらに、東日本大震災の被災地域のうち、特に被害の大きい地域については、特段の配慮が必要であると強く主張した。
 また、生活保護の水準は、毎年逃げ水のように上昇を続け、住宅扶助の増加や可処分所得比率の低下など、当初は想定していなかった事態により大幅に上昇したことを踏まえ、3道県については解消年数を延長するなどの柔軟な対応を、8都府県については各地の経済情勢や賃金分布の状況などを踏まえた例外的な対応を検討することが必要である。加えて、生活保護制度の見直しがなされれば、最低賃金と生活保護の整合性のあり方について、再度議論することが必要であると強く主張した。
 4 意見の不一致。本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。
 5 公益委員見解及びこれに対する労使の意見。公益委員としては、今年度の目安審議については、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方や、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意(平成22年6月3日 雇用戦略対話第4回会合)及び中小企業への支援に関する合意(同年12月15日同第6回会合)を踏まえ、また、一定の前提の下での比較(当該前提の下での最新のデータに基づく比較は、別添参照。)を行った結果、生活保護水準と最低賃金との乖離額が生じている地域については、実際の賃金分布との関係等にも配慮しつつ、上記の労使の小規模企業の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、下記1のとおり公益委員の見解を取りまとめたものである。
 なお、公益委員としては、上記の合意については、できる限り早期に全国最低800円を確保すること、その前提となっている経済成長、また、中小企業の生産性向上、中小企業に対する支援等の実施状況に配慮すべきものと考える。
目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。
 また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点並びに平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方に基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額の解消方法の見直しに関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。
 さらに、政府において、上記の合意に掲げられた目標の円滑な達成を支援するため、「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」をはじめとする中小企業に対する支援等に引き続き取り組むことを要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
 なお、下記1及び2の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっているとし、不満の意を表明した。
 「記」以下は先程読み上げた公益委員見解のとおりですので、省略いたします。別添資料は省略させていただきます。

○今野委員長
 ありがとうございました。今の内容を小委員会報告として取りまとめようと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、26日の審議会で私から報告することとしたいと思います。また、審議に用いた資料は中央最低賃金審議会で活用できるよう、事務局から送付をお願いいたします。労使の皆様から改めてご意見があればお伺いしますが、よろしいですか。
 それでは以上をもちまして、本日の小委員会を終了いたします。議事録の署名ですが、石黒委員と高橋委員にお願いいたします。なお、小委員会報告は審議会の前ですが、審議会で了承を得るという手続きを前提に、マスコミに公表したいのですがよろしいでしょうか。

(了承)

○今野委員長
 それではそのようにさせていただきます。両日、長時間審議いただき大変お疲れ様でした。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表: 03-5253-1111

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