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2012年4月25日 第173回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成24年4月25日


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○出席者

委員

大橋委員、柴田委員 (公益代表)
新谷委員、石黒委員 (労働者代表)
高橋委員、秋山委員、小林委員 (使用者代表)

事務局

田畑需給調整事業課長、三上派遣・請負労働企画官、鈴木主任中央需給調整事業指導官
佐藤需給調整課長補佐

○議題

1.労働者派遣事業における専門的な知識等を必要とする業務について(公開)
2.一般労働者派遣事業の許可について
3.有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について

○議事

○大橋部会長 ただいまから、第173回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は、公益委員の橋本委員、労働者代表の宮本委員が所用のためご欠席です。なお、高橋委員は電車の都合で少し遅れるという連絡が入っています。
 本日は、最初に公開で「労働者派遣事業における専門的な知識等を必要とする業務について」をご審議いただき、その後、一般労働者派遣事業の許可の諮問、有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可の諮問に係る審議を行います。許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方は、許可の審査が始まる前にご退席いただくことになりますので、予めご了承ください。
 議事に入る前に、事務局に人事異動がありましたので、ご紹介します。4月1日付け人事異動により、草野課長補佐の後任として佐藤課長補佐が就任いたしました。
○佐藤補佐 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
○大橋部会長 それでは、議事に入ります。最初の議題は「労働者派遣事業における専門的な知識等を必要とする業務について」です。昨年12月27日の部会でのご議論を基に、事務局のほうで要綱案を作成いただき、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされています。これについては、日程等の関係から、職業安定分科会に先立ちまして、予め当部会で審議を行うことにしたいと存じます。
 まず、事務局から資料について説明をいただき、その後、質疑に入りたいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。
○佐藤補佐 事務局でございます。まず、資料の確認をお願いします。要綱案という形で厚生労働大臣からの諮問文、これがワンセットの資料。それから、机上配付資料として参考資料ということで、20数枚の昨年12月の部会に提出した資料を添付しています。資料の不備等ありましたら事務局までお申し付けください。
 それでは、内容について説明をします。諮問文の裏にあります政令案要綱をご覧ください。政令案要綱第1とあります。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第40条の2第1項第1号の政令で定める業務として、非破壊検査用の機器の運転、点検又は整備の業務及び水道施設、下水道又は一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設にあっては、1日当たりの処理能力が10トン以上のものに限る)の管理に関する技術上の業務を加えること。そして第2としまして、この政令は、公布の日から施行すること、とあります。この内容については、ただいま部会長からお話がありましたとおり、昨年12月の部会でのご議論を踏まえまして、事務局において法令的な観点から整理をし、要綱案という形でお示しをしています。
 若干時間も経過していますので、内容について簡単にご説明を申し上げます。昨年12月の部会でのご議論を踏まえまして、今回の追加対象業務を改めて整理をしました。具体的に申し上げますと、まず1点目としまして、震災関連、東日本大震災の関連であって、震災復興に関連して、ニーズあるいは緊急性が高いということ、それから2点目としまして、基本的には官、具体的には地方公共団体ですが、それが主体として実施するものであって、その委託に基づく業務であるということ。それから3点目、業務の専門性が高く、かつ雇用の安定性を損なわないと考えられるもの。そして一番最後、現在26業務ありますが、その枠組みの中で基本的な整理が可能と考えられるという観点から整理をしています。
 また、このような観点からの整理をした結果、昨年の部会のご議論から業務の範囲を一部修正をしていますので、その点についてもこの場でご報告申し上げます。2点あります。まず1点目です。下水道の施設のうち、地方公共団体による設置というのが基本的に想定しにくい下水道の除害施設については除いています。それから2点目として、ごみ処理施設については、業務の専門性という観点から1日当たりの処理能力が10トン以上のものに限るという形で限定をしています。その他の内容については以前の案と同じです。あと技術的、細かい話ですが、非破壊検査とその他の水道施設等々で規定ぶりが若干異なっています。これは、それぞれの法体系の中で使用している文言との兼ね合いでして、極めて法技術的なものだとご理解をいただければ幸いです。併せて、これらの規定ぶりについて引き続き法技術的な観点から若干調整を行っていますので、今後多少の文言修正による変更の可能性はありますが、実際に想定している内容については、以前本部会でご議論いただいたこと、そして本日ご議論いただく内容と変わらないということを申し添えたいと思います。事務局からの説明は以上です。
○三上企画官 1点補足させていただきます。先ほど佐藤から説明させていただいた今回の業務の整理についての2点目、地方自治体が基本的に行うものということについては、もう12月の説明で委員の先生方十分ご承知と思いますが、非破壊検査用の機器の運転、点検、整備については民間のものがほとんどですので、こちらは民間が主体ということでご理解いただければと思います。以上です。
○大橋部会長 それでは、ただいまの説明に関しまして、ご意見がありましたらお願いします。
○新谷委員 具体的な中身に入る前に、まず、先月の28日に成立しました改正労働者派遣法について申し上げたいと思います。同法案は、2010年に国会に提出され、2年にわたって継続審議として国会で扱われてきましたが、ようやく成立しました。私どもとしては、労働政策審議会の中で労使が論議を尽くして結論を得た内容が閣法として国会に提出されたのであり、その内容が一部とはいえ修正されたことについては非常に遺憾です。もちろん、立法府の意思は重く受け止めますが、今後、政省令等々の検討が始まる中で、その点について申し上げさせていただきたいと思います。
 さて、この法律の公布日は4月6日であり、法律の施行は6月以内となっていますので、これもこの審議会の中で検討することだと思いますが、事務局として施行日は大体いつ頃と考えているのか、確認をさせていただきたいと思います。それと、今回の国会の論議の中で、衆、参共に附帯決議が付けられたわけでありますが、その附帯決議の中で、専門26業務の見直しについて速やかに行うという旨の記載がされています。また、これも附帯決議の中に1年後を目処に労働政策審議会で検討するということで入っていますが、登録型派遣の在り方や製造業務派遣の在り方、それと特定労働者派遣事業の在り方についても、今後の検討のスケジュールや検討体制など、事務局として、いまどのようにお考えになっているのか、聞かせていただきたいと思います。
○田畑課長 まず、法律の施行日ですが、当審議会にお諮りをして、施行日については公布日から6カ月以内に政令で定めるとされています。その政令を定めていただく中でご審議いただく事項ではありますが、私どもとしましては、十分な施行準備、周知期間をとるという必要性もあることから、原則施行日については、本年10月1日とすることを現時点では考えています。なお、申込みみなし規定については、原則の施行日から3年後の施行となっています。
 それから、いわゆる専門26業務の見直しについては、先般の「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針の閣議決定において、労働者派遣法改正法案施行後検討開始することとされています。施行日が決まりましたらその後速やかに検討ということで、そのための準備を私どもとしては進めていきたいと考えていますが、まずは、今回の成立法の施行に万全を期してまいりたいと考えています。
○新谷委員 大体のスケジュール感を示していただき、ありがとうございました。今回の改正法案の中では修正された部分もありますが、均衡考慮義務など従来なかった労働者保護に資する規制の部分は無傷で残っており、また、マージン率の開示や、専ら派遣の制限など、非常に重要な内容も含まれています。これは派遣労働者の方々には当然ですが、派遣事業者の方々に対しても周知の時間が十分に必要だと思います。早くこの政省令の中身を固めて、万全の施行ができるように周知を図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○大橋部会長 その他、ご意見いかがでしょうか。
○石黒委員 冒頭に説明がありましたが、今回、さまざまな震災を含めた緊急的な対応の中、26業務の中で、この業務だけを若干見直しするということになっています。この後、速やかに26業務の中身も含めて検討することになっているのに、どうしてこの時期にこれだけを切り出して対応しなければならないのかということについて、もう一度説明をお願いします。
○三上企画官 それでは説明させていただきます。先日の12月の部会でお話したことですが、重要なことですので、もう一度、改めて説明させていただきたいと思います。まず、この時期にこの4業務を行う必要性、これについては、それぞれ東日本大震災の影響ということです。この大震災に伴いまして、全国で再度震度の見直しを図ろう、建物の耐久性を測ろうという中で非破壊検査のニーズが非常に増えているということです。それから、下水道、一般廃棄物処理施設、上水道等ですが、まず東日本大震災において施設の破壊が生じたことで、各被災市町村の運転に支障を来たしているということ、それから、特に、一般廃棄物処理施設についてもですが、ガレキ処理の問題が非常に大きな問題になっています。震災以来1年を経過しましても、まだどこで処理をするかということが決まらず、これから処理をするということで、東日本大震災に伴うニーズが高まっているということです。これは、いま説明いたしましたのは背景としてのニーズ、側面でして、前回新谷委員からもご質疑がありましたとおり、専門26業務に含めるためには、大震災の影響だからということだけでは不足で、いわゆる、法40条の2の趣旨、いわゆる常用代替が起こらないと、そういった専門性があるとして、この審議会でご審議いただいた上で政令で定めるといった業務でなければならないということです。この4業務がそういった業務に該当するかということを検討する必要があるということです。
 以下、そのことを説明させていただきます。非破壊検査については、先日説明いたしましたとおり、非常に高度な専門的技術、それから資格を要する検査でして、まさにそういった意味で常用代替が当たらないということで説明させていただいたと思います。それから、下水道、一般廃棄物処理施設、上水道等ですが、この3つの分類については、原則として地方自治体がそれぞれの処理の責任を負うということです。ですので、民間が自由に行うということではなくて、最終的に物を処理する責任は地方自治体が負うという前提があります。そういった中で、地方自治体は入札発注を行って管理の受委託等を行っているケースが最近増えているわけですが、まず、専門性についてはその発注の中で、複雑な機械ですので、運転経験、資格等を自治体のほうで入札をしているということで、基本的に専門性そのものは存在する業務であると考えています。
 実際、常用代替が起こらないかどうかということですが、ちょっともう一度、参考で机上配付させていただいています前年の12月のご議論の資料の13頁をご覧いただければと思います。自治体から業務を受注する場合のこの3事業の労働者派遣の形態といいますのは、この右側の形態に当たるということです。上の段、自治体から受注しているのがこのA社、B社、C社ということで、そこに派遣元が主として常時雇用する労働者を派遣しているということです。ただ、一般の契約と違うのは、このA社、B社、C社、受託する会社において競争入札をすると。受託する会社の選定を行うに際して、各地方自治体においても競争入札をするということが大前提になっています。会計単年度主義の原則からいくと、原則は1年、最長3年程度に延ばしているところがありますが、そういう形で、契約そのものが非常に時間が限られるということでして、会社が変わっていくということが十二分に想定されます。
 ということでして、直接雇用ですと、左側の図のように、A社、B社、C社で、それぞれ労働者のほうも変わってしまうという状態が生じます。それに対して、A社、B社、C社それぞれの受託のところへの需要変動部分、一定程度限られた部分に派遣労働者を置いた場合には、結局、A社、B社、C社の会社が変わっても派遣労働者は変わらないという状態になる。現在自由化業務として、こういう形態で行っていると事務局のほうでヒアリングをして聞いていますが、この結果、派遣労働者は変わらないで運用しているということです。したがいまして、常用代替のおそれは非常に少ないと考えています。
 それともう1点、地方自治体が行うものであれば何でもいいかということも12月にご議論いただきましたので、再度確認させていただきます。先ほど申し上げましたとおり、この下水道、一般廃棄物処理施設及び水道施設、上水道です。こちらは、地方自治体がまさに自らの責務として処理を行わなければならない施設ということです。例えば、発電プラントとか、自治体が任意でプロジェクトを行っているものがあります。あと、市営地下鉄やバスなどを行っているところがございます。こちらは、要は、行っている地方自治体もあれば行っていない地方自治体もある。任意のもので、撤退もあり、民間と同様の業務として捉えているということです。そういった点において、この常用代替の可能性について、地方自治体が責務を負っているか否かという点は非常に重要です。最終的に地方自治体が発注を続けなければならないということになりますので、そういった点で常用代替が起こりにくいと判断しています。今回、東日本大震災に伴う地方自治体の業務として拡大する業務は、現在挙げている3業務、水道施設、下水道、一般廃棄物処理施設、この3つに限るということです。すみません、少し長くなりましたが、以上です。
○石黒委員 ありがとうございました。専門性の問題とか常用代替が起こらないとか、いろいろ限定してやっていくという趣旨はよく理解できました。この後、実際にそういう問題が起こらないかどうかという監視も含めて、よろしくお願いします。
○三上企画官 施行後の状況についてはしっかり監視していきたいと思いますし、その他の違反業務が行われないかという点についてもしっかり監視をしていきたいと思います。
○新谷委員 今回提案されている中身について、いま石黒委員の質問と事務局からの答弁で背景や考え方はわかりましたが、政令案要綱の中身について若干確認させていただきます。今回の政令案については、派遣法の40条の2の1項の第1号に加える業務ということで提案をされているわけですが、ご承知のとおり、この政令業務26業務は第1号から26号まで業務が具体的に規定されています。前回提案されたときに現行の26業務の枠組みの中で処理するべきであると申し上げましたが、これらは、その26業務の政令業務との関係で、一体どこにどういうふうな枠組みとして付け加えるのか、説明していただきたいと思います。
○三上企画官 具体的には、政令の第15号の業務の後ろにそのまま書き加えるという予定です。したがいまして、先ほど新谷委員からご指摘のあったような26の業務数が拡大するということはありません。考え方としては、もともとこの第15号については、建築設備の運転、点検又は整備の業務ということで、機器関係の運転、点検、整備の業務と規定されています。今回、対象となるものも、非破壊検査用機器と下水道施設、上水道施設、一般廃棄物施設、それぞれ大きな機器ですので、第15号の中に機器の操作という概念で括り、中に取り込むということです。
○新谷委員 前回同様今日も配られていますが、参考の22頁に法の40条の条文が引用されています。政令26業務については、イの要件に該当する業務とロに該当する業務に規定をされていまして、たしか、いまご説明のあった第15号の建築設備の運転については、このうちのロに該当する特別の雇用管理が必要な業務ということで解釈をされてきたと思います。ところが、今回提案されている業務は、専門知識を要する業務、イの号で追加をするという説明でした。要するに、第15号に従来の考え方と違う業務を追加するということになると思いますが、従来の解釈との整合性について、どのようにお考えなのかを聞かせていただきたいと思います。
○三上企画官 その点については、第15号業務、現在の建築設備の運転は、いま新谷委員からご指摘があったとおり、特殊な雇用管理と言われる分類です。今回新たに加わるのは専門性ということですが、混在している規定は現在すでにあります。第16号です。この政令の考え方としては、各号において、専門性か特殊な雇用管理かという観点で整理するというよりは、実際の業務が何を行うかという点に着目して取りまとめて括っているということで、第15号業務に含めるということは可能と判断しているところです。
○大橋部会長 その他、いかがでしょうか。
○新谷委員 先ほど来いくつか確認をさせていただいて、だいぶ明らかになりました。いまご答弁いただいたところとも関係しますが、今回26業務の中に新たな考え方が導入されるということでありますし、また、第15号の業務については従来の解釈と違って混在型の業務ということになりますので、その辺の周知の徹底も図っていただきたいということを、まず要望申し上げておきたいと思います。
 それでは、今日提案いただいた政令案について、私どもの考え方を申し上げたいと思います。提案の趣旨にありましたように、震災復興との関係で、特に災害廃棄物の処理が復興において重要な問題になりつつあるということもありますし、また、派遣法の、先ほど論議しました40条の2にありますように、常用代替が起こらない業務であるという確認等々もさせていただきました。非常に専門性の高い労働者の方々を中心にした業務であるということは理解していますので、今回提案いただいた政令案要綱について了承したいと労働側としては考えています。ただ、これは最初に確認させていただきましたように、26業務の在り方そのものについての抜本的な見直しが始まろうとしていますので、今回追加をされますこの4業務についても、第15号で混在型ということで今回処理はしますが、26業務全体の抜本的な見直しの中でどういう位置付けていくか、改めて整理・検討していくべきだと考えています。
 もう1点、今日説明のあった業務の関連ですが、地方自治体が運営して競争入札で民間に発注するという形態において、最近、競争入札による弊害が見うけられます。入札価格は安ければ安いほどいいということなのでしょうが、公共サービスの質の維持、あるいはそこに働く労働者の労働条件の維持という面で問題が生じつつあります。入札される業者の方が労働者の人件費のみを競争力の源泉として、どんどん人件費を下げて、最賃すれすれの状態で入札される業者が落札をするという状況が出てきています。この問題に対しては、千葉県の野田市を皮切りに、いま4つの都市で公契約条例が施行されるなどの動きもでてきています。我々としては、今日説明された業務にもある、地方自治体が運営して民に発注するという契約の内容についても、これからも十分注視していきたいと思います。それらの懸念点も含めた見解を申し上げて、政令案については了承したいと思います。 
○大橋部会長 その他ございませんか。よろしいですか。それでは、特にないようでしたら、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱(案)」については、当部会としてこれを妥当と認めるということとし、その旨を職業安定分科会長宛、報告させていただきたいと思います。なお、今後、法制的な観点から文言の修正がある可能性がありますが、その点も含め私に一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (了承)
○大橋部会長 ありがとうございました。それでは、報告文案の配付をお願いします。
                 (案文配付)
○大橋部会長 ただいまお手元に配付させていただきました報告文案のとおり、職業安定分科会宛、報告させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (了承)
○大橋部会長 それではそのようにさせていただきます。
 次に一般労働者派遣事業の許可の諮問に移ります。冒頭に申し上げましたように傍聴されている方につきましては、ここでご退席いただきますようお願いします。
                 (傍聴者退席)
○大橋部会長 事務局から連絡事項等はありますか。
○佐藤補佐 次回の部会については5月28日月曜日14時からを予定しています。場所等については、後日事務局からご連絡いたします。以上です。
○大橋部会長 よろしくお願いします。以上をもちまして、第173回労働力需給制度部会を終了いたします。本日の署名委員は使用者代表秋山委員、労働者代表石黒委員にお願いいたします。どうもありがとうございました。


(了)

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