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2012年3月7日 独立行政法人評価委員会年金部会(第34回)議事録

○日時

平成24年3月7日(水)13:30~14:30


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

   山口部会長、川北部会長代理、安達委員、大野委員、竹原委員、光多委員、安浪委員


○議事

○山口部会長
 それでは定刻になりましたので、ただいまから第34回独立行政法人評価委員会年金部会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございます。
 まず初めに、事務局から本日の議事につきましてご説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 それでは、本日の議事について説明いたします。本日は、年金・健康保険福祉施設整理機構の中期目標、中期計画及び業務方法書の変更についてご審議いただきます。その後、昨年12月9日に政・独委から二次評価結果がまいりましたので、その内容を事務局から報告いたします。併せて、最近の独法を取り巻く状況について、ご報告したいと考えております。以上でございます。

○山口部会長
 それでは、議事に入りたいと思います。まず、事務局から中期目標、中期計画及び業務方法書の変更の流れについて説明をしていただきます。その後、変更案について、所管課及び法人から説明をしていただくという順番でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 では、説明させていただきます。中期目標は、厚生労働大臣が定めまして、法人に指示をいたします。法人では、この指示を受けて、中期計画及び業務方法書を作成し、大臣が認可をすることになっておりまして、これを変更する場合にも同様の手続きになっております。
 この中期目標の策定ならび中期計画、業務方法書の認可に当たりましては、独立行政法人通則法第29条3項、第30条第3項及び第28条第3項の規定に基づきまして、評価委員会の意見を聴くこととされております。中期目標が策定された後、法人から中期計画の変更の認可申請がなされ、これをご審議いただくのが本来の形ですけれども、その都度お集まりいただきご審議していただくということは、なかなか現実的には不可能でございますので、今回一度にご審議していただくということにしております。以上でございます。

○山口部会長
 それでは、続いて所管課及び法人から説明をお願いします。

○年金局事業企画課社会保険病院等対策室長
 年金局事業企画課社会保険病院等対策室です。それでは、中期目標、中期計画、業務方法書について、これからご説明させていただきます。まず、私のほうから中期目標についてご説明させていただいて、後ほど法人から中期計画と業務方法書についてご説明をさせていただきます。なお、初めに申し上げさせていただきますが、今回お示ししております中期目標及び中期計画については、現在、関係省庁と調整中でして、今後、文言や計数等について変更があり得る旨、予めご承知おきいただければ幸いです。
 それでは、中期目標のご説明をさせていただきますが、お手元の資料の1-1をご覧ください。これは、左から「中期目標(改正後)」と、その右が「中期目標(現行)」で、右側の2つの列が「中期計画(改正後)」と「中期計画(現行)」となっておりますが、中期目標について左半分をご覧いただければと思います。
 まず初めに、今回の変更の趣旨について簡単に申し上げます。この独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)については、現在、平成17年10月から平成24年9月までの間、年金・健康保険福祉施設の譲渡、廃止等の業務を行うこととなっております。昨年6月に「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」が成立しまして、同法の公布日が平成23年6月24日ですが、公布日から3年以内の政令で定める日に、新たに「独立行政法人地域医療機能推進機構」へ改組されるといった内容の法律が昨年成立したところです。なお、いわゆる改組日、法律の施行期日については、平成26年4月1日を予定しているところです。この改正法においては、新機構への改組までの間、RFOが存続するとともに、船員保険病院にかかる業務が追加される内容となっています。こういった改正法の内容を踏まえて、今般RFOの中期目標等について、中期目標期間の変更や、新機構への改組に向けた準備業務を行う等々の所要の改正を行うものです。
 それでは、具体的に中期目標の改正部分をご説明します。資料1-1の1~2頁にかけて、前文が記載されておりますが、2頁をお開きください。左上のところに赤い字で書いております「また」以降ですが、先ほど申し上げた、昨年成立した改正法により、RFOを独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組することとなったことを踏まえ、改組に向けた準備を適切に行うこと、という一文を前文に追加する改正内容です。
 次に、「第1 中期目標の期間」です。先ほどご説明申し上げた改組日、平成26年4月1日を踏まえて、現行のRFOの中期目標期間について、平成26年3月31日までの8年6か月間とする、という改正をするものです。
 続いて4頁をお開きください。4頁に、今回改正法により、船員保険病院にかかる業務を追加実施することになったことを踏まえて、社会保険病院、厚生年金病院と並び、船員保険病院について記載を追加する、という改正内容です。
 続いて、8頁。いちばん左の列の真ん中、「5 新機構への改組に向けた準備」ということで、「新機構への改組に向けて、新機構がその業務を的確に遂行できるよう、必要な準備を適切に行うこと」ということで、改組に向けた準備業務をこのような形で追記するという内容です。中期目標の改正点は以上です。引き続き、中期計画、業務方法書について、法人から説明します。

○年金・健康保険福祉施設整理機構企画部長
 RFOの山路です。ただいま、厚生労働省から中期目標の変更についてご説明がありましたが、同じ資料1-1、右側半分が今回私どもが改正しようとしている中期計画、ならびに現行の中期計画です。
 2頁をご覧ください。厚生労働省が、「また、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律により、機構を独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組することとなったことを踏まえ、改組に向けた準備を適切に行うこと。」と中期目標を変更しましたので、私どもも中期計画において、「また、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律により、機構を独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組することとなったことを踏まえ、改組に向けた準備を適切に行う。」と追記をしています。
 次、資料4頁をご覧ください。厚生労働省が中期目標において「厚生年金病院及び船員保険病院」というふうに、船員保険病院を追記しましたので、私どもの中期計画においても「船員保険病院」を追記しています。
 続いて、資料8頁をご覧ください。中期目標において、「新機構への改組に向けて、新機構がその業務を的確に遂行できるよう、必要な準備を適切に行うこと。」と追記されたことから、私どもも中期計画において、「新機構への改組に向けて、新機構がその業務を遂行できるよう、必要な準備を適切に行う。」という記述を追加しています。
 また、同じ頁、予算、収支計画、資金計画についても、中期目標期間が延長されたこと、また新機構への改組に向けた業務が追加されたことを踏まえて、変更することとしていますが、これらについては後ほどご説明します。それから、短期借入金の限度額、当初、機構発足時の運転資金として29億4千4百万円の借入限度額がありましたが、今後借入れる予定がないことから、過去の実績のピークである1億6千6百万円に変更させていただくこととしました。以上が、中期計画の本文の変更点でございます。
 次に、資料11頁をご覧ください。11頁が中期計画予算、12頁が収支計画、13頁が資金計画となっていますが、11頁の中期計画予算に基づいて説明します。
 まず、この表の左側、改正案の下段、「支出」について説明します。中期計画は、平成17年10月から平成24年3月までの見込みをまず置いて、そこに平成24年度、平成25年度分の支出見込額を加え、算定しています。業務経費のうち「人件費」については、中期目標期間の延長に伴い、約2億円の増加。「不動産等売却事業費」は、今後の譲渡指示に備えて、鑑定経費、デューデリ経費、委託費などを現行中期計画とほぼ同額で計上しています。「不動産等管理事業費」については、現行の中期計画に比べて約50億円増加していますが、主な要因は新機構への改組にかかる準備費用、新機構にかかるシステム経費等を40億円計上したことによるものです。また「一般管理費」についても、中期目標期間延長に伴う人件費増、約1億を主因に増加しています。これら、今後2年間に最低限必要と思われる経費の合計額は113億円となりました。
 次に収入についてですが、「不動産等売却収入」については、国から個別に譲渡指示が出された施設を全て適切に譲渡していくことが私どもの目標となりますが、具体的な施設名が明らかでない現時点で不動産等売却収入を見積もることは困難です。しかしながら、先ほど申し上げたとおり、今後2年間で必要と見込まれる経費が113億円となることから、少なくとも経費を収入で賄うべく、不動産売却収入を計上しました。なお、運用収入、雑収入については、今後の収入見込みを積み上げています。
 資料の最後の段、「国庫納付金」ですが、以上の収入支出予算を策定した結果、国庫納付金については、現行中期計画と同額の2,048億7千2百万円を納付する計画としています。また、国庫納付後の残額、159億9千8百万円については、新機構での当初の病院運営のため相応の資金が必要と見込まれていることから、次期事業年度への繰越金として計上しております。
 続いて資料1-2をご覧ください。当機構の業務方法書の左側に今回の改正案、右側に現行の報告書が記載してあります。まず、「第3条業務運営の基本方針」です。中期計画前文と同様の文言、「また、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律により、機構を独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組することになったことを踏まえ、改組に向けた準備を適切に行うものとする。」という記述を追記しました。
 資料の2頁をご覧ください。第6条の2項ですが、船員保険病院にかかわる記述を追加しています。
 資料1頁にお戻りください。「第4条機構の行う業務」に、「機構は機構法第13条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。」という記述がありましたが、機構法第13条に規定する施設には船員保険病院が含まれていないことから、今回の業務方法書においては「第13条の規定」というところを削除しています。
 続いて、資料の最終頁をご覧ください。「第37条の2新機構への改組に向けた準備」として、「機構は、新機構への改組に向けて、新機構がその業務を的確に遂行できるよう、必要な準備を適切に行う。」という記述を追記しています。また、同頁の「施行期日」の欄ですが、附則として、「この業務方法書は、厚生労働大臣が認可した日から施行し、平成24年4月1日から適用する。」という記述を追加しました。中期計画、業務方法書に関する改正案については、以上のとおりです。ご審議のほど、よろしくお願いします。

○山口部会長
 ありがとうございました。それでは、委員の皆様のほうからご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。

○光多委員
 大変ご苦労の多い予算を作られたと思いますが、2つ教えていただきたいのですが。11、12頁のところで、現行と改正案の中期予算案の新旧対照表があるのですが、雑収入の内容を教えていただきたいのが1点です。2点目ですが、なかなかご苦労された予算だと思うのですが、いままでの施設を売却していったものと、今度機構という形に準備をするという期間がありますね。その異質なものが2つ合計されているわけですね。ですから、数字だけで見ると、例えば厚生年金勘定でいくと、業務経費は13億増えて、不動産売却収入は80億減るとか。そういう形でいくと、なかなかわかりにくいんですね。確かに、なかなか分けられないのでしょうが、そこら辺の厚生年金とか保険関係の施設を売却されたという、そこは大変うまくおやりになったのですが、そこと今度の機構に引き継ぐ準備のところが、この予算の中でどのように考えておられるのか。この2点を教えていただきたいのですが。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 雑収入は特別会計を清算し、委託先の会計上計上されている剰余金を戻してもらうことによる収入です。いまの2つ目のご質問は、経費と収入の相対関係がばらばらではないかというご指摘ですか。

○光多委員
 この中が、2つの異なったものが入っているのではないかと思うのですね。これまでの施設の売却というのと、今回の準備期間というのと2つ入っているので、これをこの中で、どのような考え方でこれをお作りになったのかをお伺いしたいのです。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 これは全く別のものとして考えるしかありません。そもそも業務が違いますから。ただ、中期計画にある予算については、予算の中で繰り回すというのが基本的な考え方です。いままで余らせているものもありますから、それを今後の準備の中で使っていきますということと、足りない分に関しては追加で売って、それで賄うというのが基本的な考え方です。追加で売ることによって、また、いままでの収益分を吐き出すことによって、国庫納付が当初の予定を下回ることはしない。国庫納付は当初の予定通りやる。その上で、極力、剰余を減らさずに次に引き継いでいこうということが基本的な考え方です。

○光多委員
 先ほどご説明されたところをお伺いすると、この中でいくと、これからの2年間、大体経費については見通しが付くので、ある程度それは確率が高い数字を置かれた。収入については、先ほどご説明があったように、これはやはりなかなか見通しが付く話ではないので、そこについてはある程度調整しながら書かれた、というふうに理解してよろしいですか。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 正直にいえばそういうことですが、ただ、これはできると思います。

○光多委員
 そうですか。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 いま、病院の譲渡指示が出ています。それがどの程度で売れるか、ということにもよりますけれども。それから、小倉記念病院については、委託契約を解除し、剰余金を戻してもらう作業にいま入っていますから、それも合わせると、経費についてはカバーできると思っています。

○光多委員
 200ね。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 はい。ご迷惑をかけないとは思っています。

○光多委員
 厚労省からの売却の指示、許可がなければ売れないわけですよね。そこは、一応、大体その辺に見合うぐらいの売却の対象物件があるだろうと、そういうことですね。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 後付でこのぐらいできるだろう、というふうに考えているということです。おっしゃるとおり、経費が先にあったことは事実です。

○光多委員
 わかりました。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 ただし、それを私どもとしては、その経費分は売却収入、譲渡収入でカバーする。カバーすることが基本だと思っていますから、そこは指示される範囲内でやり遂げるつもりでいます。

○光多委員
 結構です。

○安浪委員
 この前、事前に説明をお伺いしたときに、財務経理システム関係で30億のお金、支出が出るということと、採用手続きで10億ぐらいの支出が見込まれていると。この予算をブレークダウンした資料でご説明いただいたのですけれども、その30億と10億、合計40億ですけれども、それはこの支出項目でいいますと、どこに入っていると考えたらよろしいのでしょうか。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 不動産等管理事業費です。

○安浪委員
 不動産等管理事業費、54億。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 203億のところです。

○安浪委員
 下、203億。こちらに入っているわけですね。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 はい。153億が203億に増えている、そこです。

○山口部会長
 よろしいですか。

○安浪委員
 はい。

○山口部会長
 ほかに、ご質問。さっき、雑収入はご説明いただいたのですよね。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 はい。

○山口部会長
 運用収入というのは。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 これは、200億ぐらいあるお金をNCDとか、元本を確実に運用してきております利息でございます。

○山口部会長
 NCDが主ですか。

○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
 NCDか大口定期か、あるいは短期国債もあります。いずれかでございます。元本が絶対に毀損しないということです。

○山口部会長
 ほかの先生方、どうでしょうか、ご質問は。よろしいでしょうか。それでは、本部会といたしましては、本件について異存はないということで、厚生労働大臣にお伝えするということでよろしゅうございますでしょうか。
(了承)

○山口部会長
 それでは、所管課・法人におかれましては、厚生労働大臣への認可に向けて、手続きをよろしくお願いします。
 所管課から先ほどまだ調整中の部分があるというお話がありましたが、この取扱いにつきまして、事務局からお願いします。

○政策評価官室長補佐
 所管課におきまして、調整が終わり次第、速やかに報告を受け、部会長にご相談をさせていただき、委員の皆様方にご報告、または改めてご意見をお伺いする等の適切な対応をさせていただきたいと考えています。また、それ以外のところについても、さらなる変更が必要になった場合も、同様に取扱いをさせていただきたいと考えています。

○山口部会長
 それでは、本日審議を行った中期目標、中期計画の変更(案)の内容に修正があった場合の取扱いにつきましては、私が事務局と調整して決めさせていただくという形でご一任いただけますか。
(了承)

○山口部会長
 ありがとうございます。
(法人及び法人所管課退出)

○山口部会長
 次に政・独委からきました二次評価の内容について、事務局から報告をしていただきます。よろしくお願いします。

○政策評価官室長補佐
 昨年夏の部会におきまして、委員の皆様方にご審議いただきました年度評価結果にかかる政・独委の二次評価についてご報告します。資料2をご覧ください。
 資料2は政・独委が作成した報道発表資料となっております。1枚めくっていただきまして、各府省の評価委員会に対する共通意見として、法人の「内部統制の充実・強化」について、昨年度の評価結果では言及されていなかった法人の多くで今回言及されている、内部統制に関する評価はおおむね定着されております。今後も引き続き、内部統制の充実・強化に資する評価を求めるとされております。
 また「その他」ということで、平成22年12月に閣議決定されました基本方針に基づく平成23年度以降の措置事項のフォローアップ等への評価や、震災関係として、次年度以降は復興対応への取組と法人のミッションとの整合性や、目標未達成事業と震災との関連性といった観点から厳格な評価をすることが求められております。
 個別法人に対する意見、指摘等については、当部会に所属する法人に対するものはありませんでしたが、厚生労働省関係では医薬品医療機器総合機構と国立高度専門医療研究センターに対して意見が出されております。以上です。

○山口部会長
 本件に関して何か質問ありますか。よろしいですか。続いて、独立行政法人を取り巻く状況について報告をお願いします。

○政策評価官室長補佐
 独立行政法人を取り巻く状況について、2点ほど事務局からご報告させていただきます。
 1つ目として、資料3-1をご覧ください。1月20日に閣議決定された「独立行政法人の制度・組織の見直しについて」です。昨年の9月に行政刷新会議において、「独立行政法人改革に関する分科会」が設置され、分科会において11回の審議を経て1月13日に「独立行政法人の制度・組織の見直しについて」が行政刷新会議に報告され、1月19日に刷新会議で決定、翌20日に閣議決定されております。これについては、独法の制度の創設から10年以上が経過し、画一的な制度の下で、多様な法人をまとめていたことの弊害といったことが生まれてきている状況を踏まえ、組織や制度について大きく見直そうというものです。
 主な見直しの内容については資料3-1を2頁ほどめくっていただき、「独立行政法人の制度・組織見直しにより期待される主な成果」をご覧いただきながら聞いてください。主務大臣や監事によるガバナンスが不十分であること、運営費交付金の使途が不透明で、非効率な業務運営が発生していること等について、対応として、法人の内外から業務運営を適正化する仕組みを導入する。交付金の透明性を向上させ、予算と実績の乖離を把握しつつ、不適切な支出と法人内部の不要資産を防止する。
 2つ目。行政組織や特殊法人の種々の業務について、検証や整理が不十分なまま独法に移行。さまざまな分野でさまざまな態様の業務を行っている法人を一率の制度で措置。これについては、組織をゼロベースで見直し、現在102法人あるものを65法人に整理すること。法人を自主的・自律的に事務・事業を実施する成果目標達成法人と、国と密接に連携しつつ、事務・事業を実施する行政執行法人の2類系に分類し、成果目標達成法人について、その特性を勘案した業務類型を設ける。
 3つ目の問題点としては、具体的な目標設定がなされておらず、実効性ある評価は困難。目標設定を行う主務大臣が評価を行わず一貫性がない。評価について統一的ルールがなく、問題を起こした法人に対しても高い評価をしている。これについては、主務大臣が一貫した目標設定、業務実績評価等を実施する。制度所管府省に設置する第三者機関に加え、行政評価・監視の仕組み等を組み合わせ、効果的に業務運営の適正化を点検するといったことを考えております。
 また、各法人の個別の事項については、基本方針の別紙に記載されております。こちらについては資料3-1の22頁、通し番号ですと19頁をご覧ください。こちらに年金RFOとGPIFが書かれており、「農業者年金基金」については20頁に書かれております。中身は、RFOについては、地域医療機能推進機構へ移行するまでの間に法人の在り方について検討する。GPIFについては、固有の根拠法に基づき設立される法人とする。農業者年金基金は、高度なガバナンスの仕組みを措置した金融業務型の成果目標達成法人とする旨、記載されております。ただ、具体的な中身等については今後検討されていくものでして、いまの状況ではこういったことしか情報提供するものがありませんが、適宜情報を入手して、委員会の皆様方にご報告します。独法の組織・制度の見直しについては以上です。
 続いて通し番号25頁をご覧ください。資料3-2は「国立病院・労災病院等の在り方を考える検討会」の報告書です。本件については、厚生労働省独立行政法人、公益法人等整理合理化委員会報告書で国立病院機構と労働者健康福祉機構は、参加病院のネットワークの統合や個別病院の再編・整理のために「国立病院・労災病院等の在り方を考える検討会」を設置して検討を始め、1年を目処に結論を得るとされておりました。昨年4月より8回審議が行われ、今年の2月15日に「国立病院・労災病院等の在り方を考える検討会」の報告書が取りまとまりました。
 こちらで、統合については直ちに統合することは困難。このため、まずは両法人の連携方策をより強化することにより、法人の統合を行う場合と同様な効果を目指す。将来の統合も視野に入れた両法人の在り方については、社会情勢の変化、医療ニーズの変化等を踏まえ引き続き検討していくことが必要、という報告の内容になっております。事務局からの報告については以上です。

○山口部会長
 ありがとうございました。ただいまのご説明について、委員の皆さんからご質問ありましたらお願いします。

○竹原委員
 いまの事務局からの説明では、時間の関係からか触れられていなかったと思うのですが、資料3-1の3頁に「年金積立金管理運用独立行政法人」については、「国民の財産の保全・運用等の重要な業務を行い、運営費交付金に依存しない法人について、ガバナンスを強化」の一例として挙げられているのです。これは一部の報道でも言われているように、独立行政法人から新たな法人制度に移行するというのが、決定したと考えてよろしいわけですか。

○政策評価官室長補佐
 閣議決定の中では、いまの独立行政法人という法人を、今度、新しい制度の新法人に移していくのですが、そのフレームとは別の、また新たな個別の法律に基づく法人としてやっていこうということで、いま準備を進めているということです。ただ、ここについては、今国会でこれらを踏まえた独立行政法人の通則法の改正はまだこれからです。そのあとにそれぞれの個別法について、通則法の改正が今年度終わるとすれば、翌年度の国会に提出をするという形で進んでいくと思いますので、いまのところでもう確定かどうかと言われると、あくまでこれは閣議決定はされておりますということしかいまは言えない状況です。

○川北部会長代理
 よろしいですか。もう一点だけ、資料3-1の20頁にあります「農業者年金基金」は、具体的にはどういう形になるのですか。金融業務型の成果目標達成法人とする。これぐらいしか決まっていないということですか。

○政策評価官室長補佐
 そうです。いまのところは漠としてそこまでしか決まっていなくて、こちらも資料3-1の3頁の真ん中に、新たな法人体系の成果目標達成法人の中の1つの類型としての「金融業務型」ということです。法人の財務を点検する体制の整備とか、金融庁検査になじむ事務事業について、金融庁検査の導入を検討と。このグループに入れることで、いま進めている状況です。具体的な中身についてはまだ決まっていない。決まっていないというか、これからということです。

○川北部会長代理
 どこの省庁の管轄になるかというのも、決まっていないということですか。それとも金融庁の検査が入るというのは、金融庁がまず管轄するというイメージですか。よくわからないので質問しているのですけれども。

○政策評価官室長補佐
 そこも、私もまだ確認していないのではっきりしたことが言えないのですが、いま現在の所管の省庁が、今回の法人の見直しによって移るという認識は我々としてはしていない。今後、通則法の改正なり個別法の改正の中でどういうふうな絵が見えてくるのか、また情報を入手でき次第、皆様方にご提供させていただきます。

○光多委員
 時間の関係もありますが、資料3-1の19頁から20頁の積立金ですが、「国の関与を強化する」というところがあって、2つ目の○に「国としての責任が果たせる監督権限の導入」とか、いろいろ書いてあるのです。これもまだ決まっていないのでしょうが、これを読むと、例えば三条委員会を作るとか、非常に具体的に評価ではなくそこに対して指示をするような、そういう監督制度を入れるようにも受け取れるのですが、この辺は何か議論があるのですか。

○政策評価官室長補佐
 ここも、これからというところです。今回の見直しの中では、特に所管大臣の評価をしっかり持ってやらないといけないというようなことを言われておりますので、そういったことも踏まえて、きちんと監督権限等を付けていくのではないか、付与していくのではないかと考えますが、具体的には、いまのところまだそういう情報がきちんと取れていませんので、申し訳ありませんが。

○光多委員
 強い表現ですね。

○政策評価官室長補佐
 はい。

○山口部会長
 先ほどの報告で、RFOが今度の地域医療機能推進機構の準備をして、平成26年4月1日が施行日を予定しているということでしたが、この独法評価委員会の所管の問題ですが、当部会で平成26年4月までは所管するイメージになるのですか。

○政策評価官室長補佐
 部会長も以前からいろいろご心配をされている件ですが、まだはっきりとした計画は作っているわけではないのですが、平成26年4月から新しい推進機構に移るということであれば、当然それより前に中期目標や中期計画、業務報告書等、年度計画を作らないといけませんので、前年度の平成25年には新たな部会を作るか、もしくは病院関係の部会の中に入れる形で審議してもらうことになるのですが、そこで、そもそも中期計画等については議論していただかないといけないのではないかと考えております。
 評価については、推進機構が平成26年からできるということは、平成25年度の評価は年金部会でやっていただくのか。それとも推進機構を評価するところができているし、RFOの設立趣旨も変わってきているので、平成25年度の評価自体を新たな部会でやっていただくかというのは、まだ全然検討していないのですが、新たな部会は少なくとも平成26年より前に作って、計画等を議論していただかないといけないと考えております。

○政策評価官
 追加で説明します。資料3-1の2頁目の真ん中の2の?のいちばん上のポツにありますが、基本的に結構、新たなルールがだいぶ変わってきて、主務大臣がいろいろな目標とか評価まで一貫して実施になったりします。また、2の?で上のポツにありますように、制度所管府省、これはたぶん総務省とか内閣府を想定していると思うのですが、そこで第三者機関を設けて、大臣等がやった評価を点検するという感じになってきます。
 ですから、いま各部署に設けられている独法評価委員会の在り方がどうなってくるのか、いまいち見えていないところがあって。各大臣が評価、いままでは独法評価委員会が評価していたのですが、大臣が評価するということでそのところで何ら関与していくのかどうかとか。その辺あるのでしょうが、だいぶ制度自体が変わるので、新しい法人をどういう形で、どう評価していくのかというのが見えないものがある。そこは、まだ確たることは言えないなと。ただ、少なくとも現中期計画終了までは、何らかの形でいまの法人の評価をしていかなければいけないということになりますので、そこはたぶん現行組織中心にやっていただくことになろうかと思います。

○山口部会長
 よろしいですか。

○光多委員
 いまのですが、主務大臣が一貫して実施していくと。要するに主務大臣は監督責任もありますよね。監督をする責任がある人が評価をしていくという、そこの論理はどういうふうに。

○政策評価官
 そこは我々としても疑問ですが、ガバナンスを、結局最終的に大臣がきちんと見るということだと思うのですね。どういう形になるかわかりませんが、最終的には決定は、いままでは独法評価委員会が評価するというのではなくて大臣が評価する。たぶん助けとかは必要だと思うのですが、ガバナンスを強化する一貫で主務大臣がもう少しクローズアップして責任を持たせるという形になったと聞いているのです。ただ、場合によってはお手盛りになるので、そこは確かにおっしゃるとおりだと思うのですけれども。

○山口部会長
 よろしいですか。本日の議事は以上です。事務局から今後の予定等、連絡事項についてお願いします。

○政策評価官室長補佐
 今後の予定について連絡します。本日ご審議いただいた事項については、法人及び所管課において手続きを進めます。今回ご審議いただいた内容に変更が生じた場合には、部会長に相談し、必要に応じ、皆様に書面なりでお諮りさせていただきます。次回の開催については、特段の予定は夏までありません。もし部会にお諮りする案件が生じた場合には、部会の開催又は書面でのお伺いをさせていただくことになりますので、ご承知おきお願いします。以上です。

○山口部会長
 本日はどうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

政策統括官付政策評価官室

独立行政法人評価係: 03-5253-1111(内線7790)

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