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2012年1月6日 第81回労働政策審議会職業安定分科会議事録

職業安定局総務課

○議事

     第81回労働政策審議会職業安定分科会 



日時 平成24年1月6日(金)15:00~
場所 厚生労働省省議室9階

○清家会長代理 それでは定刻より少し前ですけれども、委員の先生方おそろいですので、ただいまから第81回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。なお、本日は大橋分科会長がご欠席ですので、分科会長代理の私が議事を進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
 まず最初に、本日の委員の出欠状況ですが、大橋分科会長のほか、公益代表の岩村委員、樋口委員、宮本太郎委員、労働者代表の黒木委員、住野委員、林委員、使用者代表の上野委員、河本委員、久保委員、田沼委員がご欠席となっております。
 それでは早速、議事に入らせていただきます。本日の議題は雇用保険部会報告書についての報告と、雇用対策基本問題部会報告書についての報告、そして、その他ということになっております。
 まず、最初の議題は雇用保険部会報告書についての報告です。本件につきましては、先月20日に開催されました雇用保険部会において報告が取りまとめられております。なお、私が雇用保険部会長を兼ねておりますので、事務局よりご報告をお願いいたします。
○雇用保険課長 資料1-1と資料1-2です。資料1-1についてご説明させていただきます。報告書の鏡です。昨年の9月28日から12月20日まで部会で検討を行ってまいりまして、その結果を別紙のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。別紙をご覧ください。以下、概要についてご説明いたします。まず第1、雇用保険制度の現状等ということです。最初の○の部分では、平成21年から平成23年にかけての法改正等の経緯を書かせていただいております。
 また、2つ目の○につきましては、最近の雇用失業情勢あるいは雇用保険財政の状況について書かせていただいているところです。
 第2の、雇用保険制度の見直しの方向です。1点目が平成21年度から実施している暫定措置についてです。平成21年度から今年度までの3年間の暫定措置としまして、個別延長給付の創設、あるいは雇止めにより離職した有期契約労働者等の給付日数の充実等の措置を講じてきたところです。
 次の頁で2つ目の○です。これらの暫定措置につきましては、先ほど申し上げましたように、今年度末でその期限を迎えるところですけども、現在の雇用失業情勢が依然として厳しい状況にあること、また、急激な円高の進行またその高止まりや海外経済を取り巻く不透明感等が、我が国経済・雇用に悪影響を与える恐れもあるということから、これらの措置につきまして、2年間延長すべきであるというご提言をいただいているところです。
 3つ目の○で、ただし、個別延長給付の延長に当たりましては、運用上の見直しを行うべきであること、受講手当の額の引上げにつきましては、今年度末をもって終了するとともに、支給額の在り方について見直すべきであるというご提言を併せていただいているところです。
 2点目の高年齢者雇用継続給付についてです。この給付につきましては、平成19年以来部会で議論が続いてまいりました。この制度につきましては、制度の存在意義を問う意見がある一方で、制度の拡充等を図るべきという意見もありました。この給付につきましては実態として、高年齢者の雇用の促進に重要な役割を果たしているという現状がありまして、こういった現状を踏まえて、当面の間はこの給付を存置することとし、在り方につきまして改めて再検証すべきであるというご提言をいただいているところです。
 3点目、財政運営についてです。まず失業等給付の関係の財政運営についてですが、国庫負担につきましては3頁目の冒頭で、平成19年度から暫定措置として、本則(1/4)の55%(13.75%)とされているところです。これにつきましては、昨年の法改正の附則に基づいて、「できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」との規定に基づく措置を講ずるべきであるというご提言をいただいているところです。
 雇用保険料率についてです。雇用保険料率につきましても昨年の法律改正により、基本となる料率につきましては、来年度以降16/1,000から14/1,000に引き下げられているところです。これに基づいて、来年度につきましては、収支の見通し、あるいは積立金の状況を勘案しまして、弾力条項に基づく下限の10/1,000に引き下げるべきであるというご意見をいただいているところです。
 2点目が雇用保険二事業の財政状況です。二事業につきましては、平成22年度より23年度の2年間に限り、雇用調整助成金の支出に要する場合に用途を限定して、失業等給付の積立金からの借入れを可能にする暫定措置を実施しているところです。この借入金の残高は平成22年度末時点で370億円となっているところです。
 この雇用調整助成金につきましては、平成20年度後半以降の急激な失業情勢の悪化や昨年の大震災に対応して、支給要件の緩和や助成率の引上げ等を行ってきたところですが、今後は経済・雇用情勢を慎重に判断しながら、原則として、平成20年度後半以前の状態に段階的に戻していくことを目指すべきであるというご意見をいただいているところです。
 4頁で、雇調金以外の雇用保険二事業につきましては、これまでもPDCAサイクルによる目標管理を行ってきたところですが、今後更なる効率化や重点化により、これまで以上に厳しい見直しを徹底する必要があるというご意見、更にこういった取組を通じて、二事業の財政の健全化及び借入金の速やかな返済を図るべきであるというご意見をいただいているところです。
 こういった取組を前提とした上で、現在の雇用失業情勢が依然として厳しく、また、その悪化の懸念が依然残っているという状況も勘案して、借入れに係る暫定措置につきましては、2年間に限り延長すべきであるというご提言をいただいているところです。
 4番目「その他」で、これまで継続検討とされていた事項についてで、1点目が、基本手当の水準についてです。基本手当の水準につきましては、雇用のセーフティネットを拡充する観点から、給付面での充実を図るべきとする意見、また一方で、依然として厳しい雇用失業情勢や経済を取り巻く不透明感等を考慮して、その在り方を慎重に考えていくべきとの意見があったところですが、このような意見を踏まえて、引き続き今後の在り方について検討すべきということでご意見をいただいているところです。
 2点目のマルチジョブホルダー、65歳以上への対処及び教育訓練給付については、今後、中長期的な観点から議論をしていくべきであるというご提言をいただいているところです。以上、簡単ですが部会の報告書の内容です。
○清家会長代理 はい、ありがとうございます。雇用保険部会報告書についてご報告をいただいたところですが、本件につきまして何かご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。
○澤田委員 ご指名いただき、ありがとうございます。4頁になりますが、労働側といたしましては基本的には異論はございません。その上で1点だけ要望を申し上げさせていただくとすれば、4頁の(1)で「基本手当の水準について」が記載されております。この中で、「引き続き今後の在り方について検討をすべき」と記載されていますけれども、早期に現状の検証と検討を開始することを改めて要望したいと思います。
 労働側といたしましては、この報告書を了承いたしますとともに、今年9月からわずか3カ月という短期間の議論の中でこのようにまとめていただいたことに対して、雇用保険部会の公益側の先生方にお礼を申し上げます。以上です。  
○清家会長代理 それでは、ただいまのご意見は労働側のご要望ということで承っておくということでよろしいかと思います、ありがとうございます。ほかに何かご質問、ご意見ございますか。
○高橋委員 1つ質問させていただきたいと思います。3頁目の(2)の2番目の○の、雇用調整助成金に係る記述ぶりのところですが、下から3行目の終わりのところからですけれども、「今後は、経済・雇用情勢を慎重に判断しながら、原則として、平成20年度後半以前の状態に段階的に戻していくことを目指すべきである」という表現ぶりの、この「原則として」という表現の、「原則として目指す」という意味をちょっとご説明いただきたいと思います。 
○清家会長代理 それでは事務局からご説明があります。
○雇用保険課長 「原則として目指す」ということでございますけれど、基本的には、平成20年度後半以前の状態を目指していくわけですが、やはり制度の不断の見直しは必要で、中には別の形の助成とか、あるいは教育訓練助成とかそういったこともあるのではないかということで、「原則として」ということで書かせていただいているところです。
○高橋委員 ここからは私の意見ですけれども、「原則として目指す」というのは極めてわかりにくい表現ではないかと感じました。リーマンショック以降の支給要件の緩和、助成率の引上げを行ったことは大変評価されるべきですけれども、それがあまりにも長期にわたっておりますので、雇用調整助成金の役割というものが改めて問われているのではないかと思っておりまして、本来、私でしたら、「原則として」という挿入語はいらないのではないかと。「目指す」ということだけで十分ではないかと思いますし、是非、そういうような形で、雇用調整助成金につきましては、現在のような支給要件、あるいは助成率の在り方そのものについて、雇用保険部会の場で鋭意ご検討をいただきたいと思います。以上でございます。 
○清家会長代理 それでは、そのような使用者側のご意見を雇用保険部会に伝えるということでよろしゅうございますか。
 それではほかに、特段ご意見、ご質問がないようでしたら、当報告は雇用保険部会の報告として了承してもよろしゅうございましょうか。
                  (了承)
○清家会長代理 ありがとうございます。それでは、当分科会として本件は了承したことといたします。事務局より、今後の手続き等についてご説明をお願いいたします。
○雇用保険課長 ただいまご了承いただきました雇用保険部会報告書をもとに、今後、法律案要綱等の法案作業に入っていくわけですけども、雇用保険制度に関しますと、法律案要綱につきましては現在、1月20日に議論を、この分科会の場でお願いする予定で日程調整を進めさせていただいているところですが、その具体的なスケジュールについてご説明させていただきます。通常のスケジュールでは、まずこの分科会を開催いたしまして法律案要綱を諮問した上で、雇用保険部会において議論していただき、更にその後、その部会の意見を踏まえて再度分科会を開催し、答申をお願いするところが通常です。しかしながら、今回は日切れ法案で、法案を早期に国会に提出する必要があるということ、また分科会の委員の皆様方の日程も考慮しまして、あらかじめ1月16日の雇用保険部会において法律案要綱についてご意見を聞かせていただきまして、その意見を踏まえて、1月20日の当分科会においてご議論をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
○清家会長代理 それでは、そのようによろしくお願いいたします。続きまして、2つ目の議題でございます。雇用対策基本問題部会報告書についての報告で、こちらは先月28日に開催されました雇用対策基本問題部会において報告が取りまとめられたところです。なお、雇用対策基本問題部会長でもあられます大橋先生は、本日ご欠席でございますので、これにつきましても事務局からご説明をお願いいたします。
○高齢者雇用対策課長 ご報告をさせていただきます。資料2-1、雇用対策基本問題部会報告書の1枚をめくっていただきまして、2枚目が鏡になっております。先ほどご紹介がありましたように、昨年の12月28日にこの報告書がまとまったということで、計7回にわたり精力的に検討を重ねていただき、結論に達したということでして、別添のとおり、厚生労働大臣に建議すべきであるという結論になっております。
 1枚めくりまして報告書の中身について簡潔に説明をさせていただきたいと思います。タイトルは「今後の高年齢者雇用対策について」です。最初の柱書きのところは、高齢者雇用対策、制度、あるいは実態について現状についての記述がされていますが、ここは割愛させていただきまして、下の2パラグラフ目から説明させていただきます。
 「当部会においては」ということで、このような問題意識の下、希望者全員の65歳までの雇用確保策、生涯現役社会の実現に向けた環境の整備のための方策について検討を行ったところ、その結果は以下のとおりということで、この報告を受けて、厚生労働省において、法的整備も含め所要の措置を講ずることが適当であるという結論になっています。
 2頁目、最初の1、「希望者全員の65歳までの雇用確保措置について」です。柱書きを述べさせていただきますと、少子高齢化が進展し労働力人口が減少する中、現行の年金制度に基づき公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられることを踏まえると、雇用と年金が確実に接続するよう、65歳までは、特に定年制の対象となる者について、希望者全員が働くことができるようにするための措置が求められるということで、(1)から(6)まで各論が書かれています。
 (1)、法定定年年齢を公的年金支給開始年齢と合わせて引き上げることについてですが、本件については、現在60歳定年制は広く定着し機能している。法律による定年年齢の引上げは企業の労務管理上、極めて大きな影響を及ぼすこと、あるいは60歳以降は働き方や暮らし方に対する労働者のニーズが多様であるというようなことなどを踏まえると、ただちに法定定年年齢を65歳に引き上げることは困難であると結論づけておりまして、本件については中長期的に検討していくべき課題という形で整理をされています。
 (2)、現行制度では、65歳までの希望者全員の雇用を確保する制度とはなっていない。これによって2013年度からの厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、無年金・無収入となる者が生ずることがないよう、現行の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当であるというふうに結論を出しています。
 1パラ送りまして、「また」以下、基準廃止後の継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、企業現場の取扱いについて労使双方にわかりやすく示すことが適当である。
 「なお」以下ですが、本件については使用者側の委員から、現行の対象者基準は企業の現場で安定的に運用されていることや、基準をなくした場合、若年者雇用に大きな影響を及ぼす懸念があることから、引き続き当該基準制度を維持する必要がある。あるいは仮に現行の基準制度の維持が困難な場合には、新しい基準制度を認めるべきとの意見が出されたということを付記をさせていただいています。
 (3)、こうした事情に対する1つの方策として、報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引上げを勘案し、雇用と年金を確実に接続した以降は、できるかぎり長期にわたり、対象者基準を利用できる特例を認める経過措置を設けることが適当であるとしております。
 (4)、継続雇用制度の基準を廃止する場合であっても、同一企業の中だけでの雇用の確保には限界があるため、親会社、子会社あるいは子会社間、関連会社など、事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、継続雇用における雇用確保先の対象拡大が必要との結論になっています。
 (5)、これとは別に、未だ雇用確保措置を全く実施していない企業がまだ存在をするというようなことから、指導の徹底を図り、指導に従わない企業に対する企業名の公表等を行うことが適当である。あるいは個別労働紛争解決制度などについて周知を行い、個々の労働者の救済を図ることが適当であるとなっています。
 (6)、希望者全員の65歳までの雇用確保についての普及・啓発、相談支援等について、特に経営環境の厳しい中小企業をはじめ、政府としても積極的に支援することが必要であるとしています。
 大きな課題の2番目、「生涯現役社会の実現に向けた環境の整備」ということで柱書きをご覧いただきますと、2025年には65歳以上人口が全人口の3割を超えると見込まれる中で、生涯現役社会の実現が求められているといった中で、高年齢者の多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことにより、雇用・就業機会を確保する必要がある。また、中高年齢者を取り巻く雇用情勢は大変厳しいということから、再就職しやすい環境整備が一層必要だと書かれています。
 以下各論で(1)から(5)です。(1)、生涯現役社会の実現のためにはということで、労働者自身の意識と取組を前提としつつも、企業の取組の支援など、国としても高齢期を見据えた職業能力開発や健康管理の推進に、一層取り組むことが必要であるとしています。
 4頁の(2)、高年齢者で定年まで雇用されていた企業ではなくて、他の企業で雇用を希望する者が再就職できるように、定年前の産業雇用安定センター、有料職業紹介事業者を通じた高年齢者の円滑な労働移動の支援を強化する必要があるとしています。
 (3)、求職活動支援者ジョブ・カードの作成・交付等について周知・徹底が必要であるとされています。
 (4)、高年齢者の就業ニーズに応じて、多様な雇用・就業機会を確保するため、高年齢者に配慮した職場環境の整備などに対する支援が必要であるとし、「また」ということでシルバー人材センター事業についても、組織や業務等について不断の見直しを行い、事業運営がより一層効果的・効率的に行われる必要があると指摘しています。
 (5)、高齢期の生活の安定を実現するためということで、雇用に係る給付など多様な施策の展開が行われるよう環境整備が必要であるという指摘になっています。以上でございます。
○清家会長代理 ありがとうございました。ただいま雇用対策基本問題部会報告書について報告をいただいたところでございますが、それでは、本件につきましてご質問・ご意見がございましたら、ご発言をいただきます。
○高橋委員 報告書につきまして私の感じたことを3点申し上げたいと思います。報告書の中には短い文章ながら、使用者側の意見が端的に言い表されておりますので、なるべく重複しないように述べたいと思います。なお、いずれも意見でございますので、コメントなどは不要でございます。第1は、今回の検討に当たっての問題意識が、そもそも違っていたのではないかということです。部会審議に当たりまして、現行制度のままでは無年金・無収入となる者が生じるために、それを雇用政策ですべて解決するという最初の出発点に無理があったと感じています。厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴いまして、雇用と年金の接続に向けた取組が重要な社会的課題であることは誰も異論がないと思います。従いまして、雇用政策として、どこまで何ができるのかという問題意識に立った上で、現行制度よりも進んで対応すべきことを増やす一方で、年金制度自体の見直しや福祉政策など、その他の政策のベストミックスを追求しながら、全体で対応を図るべきであるにもかかわらず、無年金・無収入となる者が生じることのないように雇用と年金を確実に接続させることを目指そうとしたために、企業の採用権にかかわる議論となってしまったことを、本当に残念に思っています。雇用はそこに仕事があり、働く人に職務遂行能力があることが大前提だと思います。したがって、無年金・無収入となる者が生じることのないようにすることと、雇用と年金を接続させることには違いがあって当然です。ところが無年金・無収入者問題と雇用をリンクさせることを前提として、労働者の希望のみで一方的に職務提供を求める仕組みとする方向性となってしまいました。
 こうした政策は使用者側意見に端的に表われているように、弊害が多いという点で企業の現場ではなかなか受け入れ難いですし、さまざまな混乱や紛争の多発を招く可能性が高いという意味においても好ましくないと考えています。
 第2は、有識者による研究会の在り方について考えさせられたということです。最近は労働政策審議会による議論の前に研究会報告が作られ、それを参考に議論をすることが多くなっています。昨年6月に出された報告書で奇異に映りましたのは、ヒアリングの段階で労使の見解に大きな違いがあったにもかかわらず、一定の政策の方向性に関する明確な結論が打ち出されていたことで、今回の部会報告書も基本的にはこの研究会報告の結論と同じ内容になっているわけです。取り分け残念でしたのは、研究会報告書のシナリオ通りの規制強化を行った場合の政策効果などの具体的な分析が少なかったことでした。研究会報告はあくまで労働政策審議会における議論に資するように、さまざまな選択肢やそのメリット・デメリットを列挙するような内容を含むべきであるというように思います。そもそも制度の見直しに当たりまして、研究会を必ず活用する必要はなく、審議会の場に専門の先生方をお招きしてヒアリングを行うことで対応することも検討されるべきであると思います。どうしても研究会報告を参考として使うのであれば、まずは労働政策審議会で基本的な論点や課題について大まかな議論を行った上で、有識者の先生方に専門的な見地からいろいろな分析なりを示していただくほうがはるかによいと思います。規制強化に当たりましては、事前評価が求められていることもありますので、研究会には影響度分析などを是非行っていただきたいと願います。
 第3は、マスコミによる残念な報道ぶりと厚生労働省の方々へのお願いです。今回の見直しに当たりまして、昨年の12月中旬に、ある全国紙が一面トップで「65歳まで再雇用義務化」という見出しを付けて以来、各マスコミとも今回の制度見直しを「再雇用義務化」という形で報じることが一般的になってしまいました。厚生労働省の担当官の方に、「今回の見直しは再雇用の義務化ですか」と聞けば、おそらく「そうではありません」とお答えになると思います。こうした報道ぶりを見たり聞いたりしたことによりまして、既に多くの企業関係者の間でも、不要な誤解や混乱が生じています。厚生労働省の方々に是非お願いしたいことは、今回の制度見直しについて誤解のないよう、的確な表現ぶりをお考えいただくとともに、部会報告の内容やそれに基づく制度見直しなどについて説明を行う場合、懇切丁寧でわかりやすく、無用な混乱が生じないように努めていただきたいということです。私からは以上でございます。
○清家会長代理 ありがとうございました。ただいまのご発言は、使用者側のご意見として議事録にとどめるということでよろしいですか。
○高橋委員 はい、結構です。
○清家会長代理 ほかにご意見はいかがでしょうか。
○吉岡委員 労働側としては、今回の報告書に希望者全員の65歳までの雇用確保措置を義務づける法整備と、高年齢者の多様な雇用・就労ニーズに応じた環境整備を求める内容が盛り込まれたことは、率直かつ素直に高く評価をしたいと思っております。今後、厚生労働大臣に建議をされるにあたり1つご要望ということで申し上げたいと思います。
 特に今回の報告書の3頁の「生涯現役社会の実現に向けた環境の整備」で、「労働者自身の意識と取組を前提としつつも、企業の取組の支援など、国として高齢期を見据えた職業能力開発や健康管理の推進に一層取り組むことが必要である」と記されております。これは取りも直さず、超高齢社会に立ち向かうために不可欠な施策であり、まずは労使での取組が重要であると認識をしております。その上で、政府には、労使の取組に対する支援の充実に向けて、職業安定局だけにとどまらず、職業能力開発局や労働基準局など、各関係各局と綿密に連携を図っていただきながら、是非、厚生労働省が中心となって、一体的に取り組むことを切に要望を申し上げたいと思います。
 最後に、この要望を申し上げ、労働側といたしましては、今回の報告書の内容で厚生労働大臣に建議をすることについては、了承したいと思っておりますし、最後に、このことの取りまとめにご尽力をいただきました雇用対策基本問題部会の公益側の先生の皆様方に、深い感謝を申し上げたいと思っております。以上でございます。
○清家会長代理 ありがとうございました。ほかに何かご意見・ご質問がございますか。よろしいですか。それでは特にご質問・ご意見がないようでしたら、報告文案の配布をお願いいたします。
                (報告文案配布) 
○清家会長代理 ただいま配布していただきました報告文案により、労働政策審議会長あて、報告するということとさせていただいてよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○清家会長代理 ありがとうございます。それではそのように報告させていただきます。これをもちまして厚生労働大臣に対する建議となりますので、ご了解をいただきたいと思います。事務局より今後の手続きについてのご説明をお願いいたします。 
○高齢者雇用対策課長 先ほど建議をいただくことになった今後の高年齢者雇用対策については、今後、事務局のほうで法律案要綱を作成いたしまして、本分科会でご議論をお願いする予定としています。段取りにつきましては先ほど雇用保険課長から説明があった雇用保険制度と同様に、あらかじめ雇用対策基本問題部会において法律案要綱についてご意見を頂戴いたしまして、その意見を踏まえて2月中を目処に職業安定分科会においてご議論をいただくようにお願いをしたいと思っております。以上です。
○清家会長代理 ありがとうございました。次に「その他」の議題に移らさせていただきます。まず「その他」として資料が配布されております。これらにつきまして、一通り事務局からご説明をいただいた上で、まとめて質疑の時間を取らせていただきたいと思います。まず、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(第3次補正予算関連)につきましてご説明をお願いいたします。
○総務課長 参考資料の1、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」についてご説明いたします。昨年の11月に平成23年度第3次補正予算が成立いたしました。これに伴いまして、東日本大震災の被災者の方、あるいは被災地で事業をされている方等々に、この助成の拡大をしたわけです。こうした雇用保険法の施行規則の改正を行いましたのでご報告いたします。
 内容は、まず資料の1枚目おもての面ですが、雇用保険法施行規則の改正ということで3点ございます。第1点目は(1)、被災者雇用開発助成金の拡充です。東日本大震災による被災離職者の方、あるいは被災地域に居住する求職者の方を対象といたしまして、(1)の2つ目の○にアンダーラインがありますが、10名以上となった場合に、当該事業主に対して50万円を追加し支給する。中小企業の方は90万円です。こうした制度の拡充を行いました。
 2つ目が(2)、被災障害者に対する正規雇用奨励金の拡充です。これにつきましては、被災した障害者を被災地域に所在する事業所で実習型雇用として雇い入れていただいた場合に、(2)の2番目の○でアンダーラインを引いていますが、いままではこの6カ月、12カ月後にお支払いしたものに加えまして、18カ月後にも50万円を支給する形で拡充したところです。
 3点目は(3)です。キャリア形成促進助成金の拡充です。これにつきましては被災地の復旧・復興、あるいは急速な円高の影響を受けた企業の新たな事業展開に資する能力開発を行う事業主に対しまして助成率の引上げ、「キャリア形成促進助成金」の助成率の引上げを行ったものです。具体的な引上げの内容につきましては、裏面の上のほうに書いてあります。なお、こちらのほうにつきましては、審議会の職業能力開発分科会にも併せて報告をさせていただいています。
 大きな2点目は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正です。内容は2点ありまして、1つ目の○は「建設教育訓練助成金」について、助成率を引き上げています。2番目は2つ目の○です。建設雇用改善推進助成金の助成率の引上げを行ったところです。これらの省令改正につきましては、平成23年11月24日から施行されています。以上でございます。
○清家会長代理 引き続きまして「出先機関改革に係るアクション・プラン(ハローワーク)の進捗状況について」に関して、ご説明をお願いいたします。 
○総務課長 参考資料2、「出先機関改革に係るアクション・プラン(ハローワーク)の進捗状況について」について、ご説明させていただきます。資料1頁ですが、平成22年の12月、一昨年の12月に閣議決定されたアクション・プランに基づきまして、希望する自治体において、国が行う無料職業紹介事業と地方が行う無料職業紹介等と地方が行う職業能力開発、住宅、福祉等に関する相談業務を一体的に実施する取組について、現在実施しているところです。その具体的な進捗状況が資料の3頁、「アクション・プランを実現するための提案募集の状況について」です。平成24年1月4日現在で、「提案状況」の(1)、10道府県、39市区町からこういった提案の提出があったところです。そのうち四角に囲まれている2県と11市区については、既に事業の開始をしているところです。今後、これらに加えまして3道県7市区で今年度中に事業を開始する予定になっているところです。その各県あるいは市区からの具体的な提案の内容につきましては、資料の4頁から12頁にかけて一覧表の形で提出させていただいています。これらの説明は省略させていただきますが、それぞれの都道府県、市区町からの提案と対応状況を書いています。
 続きまして同じ資料の13頁以下ですが、いち早く一体的実施を開始していただいた市や区の状況について、取りまとめを行っています。例えば14頁にあります埼玉県の志木市ですが、これが最初にスタートしたわけで、平成23年6月20日から事業の開始をしています。ハローワークの全国ネットワークを活用した生活保護受給者等への就労支援等を行っているところです。例えば資料の15頁ですと、志木市において事業目標を立てていただいて、また、取組状況は現在このような状況になっています。また、16頁ですが、志木市長さんからのコメントですが、市長さんといたしましても、市と国が直接連携・協力することにより、生活保護の給付行政だけではない、新しい雇用福祉サービスが着実に提供できるのではないかということで評価をいただいているところです。このような事例がその後33頁まで、既に実施している市区町村について付けさせていただいています。こうしたことで厚生労働省としましても、引き続きこうした一体的実施の取組を推進してまいりたいという具合に考えています。これが進捗状況です。
 一方、資料の34頁ですが、平成23年12月26日に、地域主権戦略会議におきまして、「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」が報告、了承されたところです。その中でハローワークですが、資料の中段のところにありますが、今後の取組方針としまして、知事会の協力も得て、国・地方の一体的取組を全国的に進める。同時に特区制度を活用して、試行的に、東西1か所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を行う(仮称:ハローワーク特区)というもので、具体的な内容は国と地方が協議して決定するというような内容が報告、了承されたところです。
 取組方針の特に最後、ハローワーク特区に係る部分につきましては、厚生労働省といたしましては、アクション・プランに基づく一体的実施の特区提案であれば、アクション・プランの枠内で誠実に対応してまいりたいと考えています。
 なお、地方移管の特区提案につきましては、この審議会でもお取りまとめいただきました意見書の内容を踏まえまして、対処してまいりたいと考えているところです。なお、この具体的な対応につきましては、ハローワーク特区の内容が提案されてから検討することになっているわけです。以上で資料2の説明は終わります。
○清家会長代理 引き続きまして、「点検評価部会において検証する2011年度の目標の追加について」に関して、ご説明をお願いいたします。 
○求職者支援室長 参考資料の3をご覧ください。「点検評価部会において検証する2011年度の目標の追加について」です。求職者支援制度関係ですが、法律から省令まで、本分科会でもご議論をいただきましたが、平成23年10月1日から施行しております。訓練を通じて就職につなげる制度として、就職率で制度の評価になるものというふうに考えておりますが、点検評価部会で検証する目標につきましては施行前ということで入っておりませんでしたので、前身の研究人材育成支援事業でも使っていましたが、訓練終了後3カ月での就職率ということで、追加をしようとするものです。具体的には求職者支援制度による職業訓練の就職率として、2011年度は基礎コースで60%、実践コースで70%を目標として追加をするものです。
 なお、求職者支援制度につきましては、職業安定分科会と職業能力開発分科会でもご議論をいただいておりますが、この内容につきましては職業能力開発分科会におきましても同様に報告をさせていただいているところです。以上ご報告です。
○清家会長代理 ありがとうございました。引き続きまして「厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会」報告書を受けた、指定法人の見直しに関してのご説明をお願いいたします。
○高齢者雇用事業室長 参考資料4を見ていただきたいと思います。「厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会」報告書を受けた指定法人の見直しについてです。この委員会は平成22年9月から12月において10回ぐらいの開催で、報告書が平成22年12月27日に出されました。その中で厚生労働省の持っている「全指定法人は、指定根拠法令の検討を通して、その在り方を全面的に見直す」ということで示されたところです。それに基づきまして、雇用対策基本問題部会においては、財団法人港湾労働安定協会、社団法人全国シルバー人材センター事業協会、財団法人介護労働安定センター、この3つについて検討を行ったところです。私からはそこの中の「全国シルバー人材センター事業協会の在り方について」ということで、次の別紙ですが、ここで検討を行ったことの内容をご報告させていただきたいと思います。
 まず、1番のところで、シルバー人材センター事業についてということで、いろいろな議論をいただきました。今後ますます増加する高齢者について、就業機会を確保するためには、この具体的な1つの施策としてシルバー人材センターというものを支援しながらやっていく必要がある。全国のシルバー人材センターを会員としている全国シルバー人材センター事業協会が、シルバー事業の発展のためシルバー人材センターの業務運営の監督・指導を実施することにより、発展していくものと考えられる。しかしながら、民業圧迫をしているのではないかという問題や、適切な配分金、そういったものが支給されているのかという問題とか、更には民業圧迫をしている会員に対する適切な配分金の設定について、地域における仕事の対価に比べ、著しく低くならないように配慮するなど、いろいろ通知をしているところではあるが、シルバー人材センターの適正就業に関する指導を徹底していくことが望まれるというところです。
 2点目が、全シ協が行う業務についてということです。全国に1,300余りのシルバー人材センターがありますが、ここのところの事業に関する普及・啓発、シルバー人材センター相互の連絡調整、それから業務運営担当者の資質の向上のための研修実施、こういったことを行う必要がある。
 3点目に指定法人制度についてです。できるだけ多くの高齢者が元気で社会の中で活躍・貢献することが必要であり、それらを担う仕組みの1つとして、シルバー事業の役割はますます重要になると考えられる。その中で、高齢者の福祉増進に資することを目的とし設立された民間団体において行われることが、業務がより円滑かつ効率的に行われるために適当であり、引き続き指定法人制度を維持することは妥当である。
 4番目に全シ協を指定することについてです。全シ協は全国1,300余りのシルバー人材センターを会員としており、全国シルバー人材センターにおける統一性、継続性を持った事業の実施のための研修や連絡調整、適正就業に関する指導実績等があり、全シ協を指定法人として位置づけることは妥当である。
 しかしながら、全シ協の今後の在り方として5番目に意見が出ています。今後においても指定制度を維持し、全シ協を指定法人とすることについては妥当と考えられるが、全シ協の業務運営について、民間業者をはじめ国民の理解を得ながら事業を発展させていくことが必要である。また、事業運営の更なる効率化を図っていくことも必要である。
 その中の具体策として、全シ協内に有識者等による検討の場を設け、会員・事業拡大、安全適正就業、民間業者との乖離のない価格設定など地域に根ざしたシルバー事業の運営の検討を行うなど、組織、業務等について不断の見直しを行い、全シ協の事業運営がより一層効果的・効率的に行われることを期待したいということでご報告を受けています。以上です。
○清家会長代理 ありがとうございました。介護労働対策室長からご報告をお願いします。
○建設・港湾対策室長(併介護労働対策室長) 2つ目です。介護労働安定センターの雇用対策基本問題部会の報告です。介護労働安定センターに関する指定法人制度の在り方、それから指定基準の在り方、指定法人とする妥当性につきましては、平成25年度を目処に交付金依存体質を改めるということに向けまして、介護労働安定センターの組織や運営の在り方について、別途設置する検討会の結論を踏まえた上で、改めて検討を行うべきである。検討会においては、介護労働に関する者の意見を幅広く反映するため、介護労働に係る学識経験者、使用者代表、労働者代表、介護事業者から構成するべきであるという報告です。
 次の頁ですが、港湾労働法における指定法人制度の見直しです。別紙に書いていますが、指定法人制度の存続については、港湾における事業活動の波動性、各港湾ごとの需給調整機能の必要性などから、港湾運送事業における特殊性に鑑みまして、各港湾の実情をよく知っている公平・中立な立場にある法人に実施させることが、効率的・効果的な業務運営が期待できるということから、引き続き港湾労働法における指定法人制度を維持することが必要である。
 2番目において、指定先選定理由の情報公開については、情報開示を進め、行政と指定法人との関係についての透明性を確保する観点から、公開していく必要がある。
 3つ目です。参入要件の見直し及び「新ルール」の制定については、定期的な検証が必要ではあるものの、港湾労働法が適用される港湾ごとに迅速・的確な需給調整ができる仕組みを維持するという観点、蓄積されたノウハウを最大限活用するという観点からも、現行ルールを継続することが妥当である。
 以上のことを踏まえまして、港湾労働安定協会について検証しますと、港湾労使による自主団体として発足した経緯、業務運営に当たっても港湾労使による相互チェック機能が働いていること、更に事業実施に必要なノウハウや、これまでの事業主や労働者に対する各種相談援助の実績、訓練や研修等による港湾労働者の安全の確保等から、引き続き港湾労働安定協会を指定することが妥当である。なお、港湾労働安定協会につきましては、指定法人として、より適切・的確に業務を実施するための業務管理体制のより一層の充実と、公務員OBである役職員の後任補充時における公募採用の継続的な実施を求めることとするという結論を得ました。以上、報告いたします。
○清家会長代理 ありがとうございました。ただいま参考資料1から参考資料4までにつきまして、それぞれ担当の事務局からご説明をいただいたところです。これらの案件に関しまして、ご質問・ご意見がございましたら、どの案件についてでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。
○新谷委員 それでは1点要望を申し上げたいと思います。ご報告いただいた参考資料4、指定法人の見直しについてです。その中でも全国シルバー人材センター事業協会(全シ協)の在り方についてです。参考資料の3頁に全シ協の今後の在り方について、有識者による検討を行うというご報告をいただいているわけですが、シルバー人材センター事業については、もちろん、超高齢社会において、高齢者の就業の受け皿の1つとして意義のある事業をされていると認識はしておりますが、この報告書の中でも指摘をされていますように、民業圧迫の問題であるとか、そこで就業される方の安全衛生の確保の問題であるとか、それに関連して申し上げれば、労働者性の問題、労働保護法の適用をどうするのかといった問題とも絡んでくると思います。そういった観点についても、今後、有識者の検討の中で、十分な検討をしていただきたいということをご要望申し上げたいと思います。以上です。
○清家会長代理 ありがとうございます。ほかに何かご意見・ご質問がございますか。
○高橋委員 一体的実施について、まず最初に簡単な質問をさせていただきます。平成22年の閣議決定によりますと、「当該一体的な実施を3年程度行い」ということが書かれてありますが、例えば先ほど志木市の例をご紹介いただきましたが、平成23年6月20日から一体的実施が行われていますが、この志木市の例で言えば、当該それぞれの取組を3年程度行うということなのか、それとも一体的実施を平成23年度、24年度、25年度と3年間程度やるということなのか。例えば資料の中にもありますが、今年の4月から一体的実施をやられる市町村などもあると思いますが、それは平成24年4月から3年間でやるということなのか、その辺りがもしわかれば教えていただきたいと思います。
○総務課長 これは3年程度ということでございますので、個々の団体において何月何日から何日までという形ではございませんで、平成23年度、24年度及び25年度でおおむね3年という具合に理解しております。 
○高橋委員 わかりました。その上で資料をざっと見させていただいたところ、十分に見きれておりませんが、成果と課題を検証するために、それぞれ事業目標などを掲げて取り組まれていらっしゃるようにお見受けをしましたが、中にはイベントの開催のようなものが散見されたような気がいたしました。せっかくハローワークが関与して行う一体的実施ですから、イベントを開催するということが目標であるのは若干違和感を感じており、やはりイベントはあくまでもツールですので、事業目標としてはどれだけ職業紹介・相談を行い、どれだけ就職に結びつけたのかということが事業目標として設置されるべきではないかと思いましたので、今後の一体的実施の取組における事業目標の設定等に当たりましては、是非その辺りも踏まえて取り組んでいただきたいと思います。あくまで意見でございます。
○清家会長代理 それではご意見として承るということでよろしいでしょうか。ほかに何かご質問・ご意見がございますか。よろしいですか。それでは特にご質問・ご意見がないようでございましたら、本日の分科会はこれで終了をいたします。なお、本日の会議に関する議事録につきましては、労働政策審議会運営規程第6条により、会長のほか2名の委員に署名をいただくこととなっております。つきましては、本日は労働者代表の澤田委員、使用者代表の坂倉委員にお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。 
     


(了)
<照会先>

職業安定局総務課

秘書厚生係: 03(5253)1111

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