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2011年12月12日 第12回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会(議事録)

労働基準局安全衛生部労働衛生課

○日時

平成23年12月12日
10:30~10:45


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○出席者

公益代表(敬省略)

相澤好治、小畑史子、神山宣彦

労働者代表(敬省略)

川原一也、杉山豊治、真島勝重

使用者代表(敬省略)

加藤正勝、金子明、清川浩男、桐明公男、橋中克彰

事務局

宮野甚一 (安全衛生部長) 椎葉茂樹 (労働衛生課長) 猿田克年 (主任中央じん肺診査医)
田原裕之 (中央じん肺診査医)

○議題

(1)粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について

(2)その他

○配布資料

資料1「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」に係る諮問文
資料2粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
参考資料1屋外のアーク溶接作業及び金属等の研ま作業に係る調査研究報告書について
参考資料2平成20年度屋外のアーク溶接作業及び金属等研ま作業に係る調査研究報告書
参考資料3平成21年度屋外のアーク溶接作業に係る粉じんばく露防止対策等報告書

○議事

○相澤部会長 それでは、少し時間前ですけれども、委員が全員お集まりでございますので、「第12回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会」を開催させていただきます。
 皆さま、大変忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。本日は、土橋委員、永井委員、上原委員、近藤委員からご欠席のご連絡をいただいておりますけれども、その他の委員はご出席いただいておりますので、労働政策審議会令第9条、第1項及び第3項により定足数を満たしております。
 また、今回初めて出席いただいた委員がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。小畑委員、よろしくお願いします。
○小畑委員 小畑でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○相澤部会長 それでは、議題に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○猿田主任中央じん肺診査医 それでは、事務局から資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、資料1「「粉じん障害防止規則等の一部を改定する省令案要綱」に係る諮問文」、資料2「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」、参考資料1「屋外のアーク溶接作業及び金属等の研ま作業に係る調査研究報告書について」、参考資料2「平成20年度屋外のアーク溶接作業及び金属等研ま作業に係る調査研究報告書」、参考資料3「平成21年度のアーク溶接作業に係る粉じんばく露防止対策等報告書」。なお、この参考資料1から3は、前回の第11回の資料と同じものです。最後に参考としまして、「労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿」となります。
 資料の不足等ございましたら、事務局までお知らせください。資料の確認は以上でございます。
○相澤部会長 本日の議題は、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」でございます。省令案については、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛の諮問事項案件でございまして、当部会において審議を行うこととしたいと思います。事務局からご説明をお願いします。
○宮野安全衛生部長 それでは、ご説明いたします。本日は、いま部会長からございましたように、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、ご諮問をさせていただいています。この粉じん障害防止対策については、前回第11回の部会におきましてご説明いたしましたとおり、じん肺の新規の有所見者数は減少してきているというような状況です。ただ、近年、横這いになっているというような状況にございますが、そういう中で、本日も資料を付けておりますけれども、屋外のアーク溶接作業及び金属等の研ま作業に関しまして、中央労働災害防止協会に専門家による調査研究を依頼して、その調査研究がまとまったところです。その内容については、前回ご説明をさせていただきましたけれども、とりわけ屋外のアーク溶接作業、屋外の岩石等の穿孔作業については、呼吸用保護具を使用する作業として法的に規制をする必要があるのではないかという点について、本部会として規制をすることが妥当であるということで、ご意見をいただいたところです。
 それを踏まえまして、冒頭に申し上げたとおり、粉じん障害防止規則等についての所要の改正を行うということで、本日、その案をご諮問したところです。内容は以上でございますけれども、詳細につきましては担当から説明させますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○猿田主任中央じん肺診査医 事務局より資料1、資料2に基づいて、詳細についてご説明させていただきます。
 まず、資料1が諮問文となります。2頁目から別紙「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」となっています。これらの内容については資料2に基づきご説明いたします。
 資料2の「1、趣旨」ですが、中央労働災害防止協会の労働衛生調査分析センターにより、平成19年度から平成21年度にかけて屋外アーク溶接等の粉じん濃度調査が行われまして、本日の参考資料にございます調査報告書が取りまとめられています。当該報告書については、平成23年10月26日に開催された第11回のじん肺部会にご報告させていただき、委員の皆さまからは、現状としては、現場の管理レベルも向上して、屋外の作業でも、屋内の作業でも、皆マスクを着用して作業するのが一般となってきており、そうした状況を踏まえると、また、今回の調査報告書の内容を踏まえると、屋外のアーク溶接、それから屋外の岩石作業についても、有効な呼吸用保護具の装着が必要であるというご意見をいただきました。なお、これらのご意見については、前回ご欠席されました委員につきましても、ご賛同をいただいているところです。今般、これらのご意見を踏まえ、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の2つの省令につきまして、所要の改正を行うものでございます。
 「2、省令案の内容」、「(1)粉じん障害防止規則の一部改正」ですが、「?労働者の健康障害を防止するための措置を講じる粉じん作業の範囲の拡大」として、現在は「屋内、抗内等の内部に」限定されておりますアーク溶接について、「屋外」のアーク溶接にまで粉じん作業の範囲を拡大するものです。なお、対象となる作業はアーク溶接のみで、溶接、ガウジング等は対象としておりません。
 次に、「?呼吸用保護具の使用が必要な粉じん作業の範囲の拡大」として、「ア」として、現在は屋内、抗内に限定されている岩石又は鉱物のこれらの作業について、「屋外」の岩石等の作業にまで呼吸用保護具の使用が必要な範囲を拡大するものです。「イ」として、現在は屋内、抗内等々の内部に限定されているアーク溶接について、「屋外」のアーク溶接にまで呼吸用保護具の使用が必要な範囲を拡大するものです。なお、これについても、対象はアーク溶接のみとなっています。
 2頁にまいりますが、「(2)じん肺法施行規則の一部改正」、「?じん肺にかかるおそれがあると認められる粉じん作業の範囲の拡大」として、現在は屋内、抗内等々の内部に限定されているアーク溶接について、「屋外」のアーク溶接にまで粉じん作業の範囲を拡大するものです。これについても、対象はアーク溶接のみです。
 「3、公布日等」ですが、公布日は平成24年1月を予定、施行日は平成24年4月を予定しています。事務局からの説明は以上でございます。
○相澤部会長 それでは、ただいまの説明に対して、皆さまからご質問、ご意見などございましたら、お願いいたします。前回、説明されておりますので、よろしいでしょうか。
○神山委員 2の?とか(2)の?の「その他所要の改正を行うこと」というのは、具体的には何と何でしょうか。ちょっとご説明いただければと思うのですが。
○田原中央じん肺診査医 事務局からご説明させていただきます。所要の改正が、まず1つは、昨年新しくなった常用漢字を反映させるというものがあります。例えば、研まするという「ま」の字が、従来、平仮名なのですが、これを磨くの「磨」に変えるとか、そういう漢字表記の修正が何箇所かございます。あと、じん肺則については、じん肺健康診断を実施した場合の報告の様式がありまして、その報告様式の中に粉じん作業のコードを記入する欄がございます。今回、その粉じん作業の枠組みが変わりますので、新しくアーク溶接を指すコードを新設するというような様式の改正があります。
○相澤部会長 よろしいですか。そのほか、何かご意見ございませんでしょうか。ご意見がないようですので、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会では妥当と認めることとしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(一同異議なし)
○相澤部会長 ありがとうございます。ご異議がないようですので、この件につきましては、労働政策審議会令第9条第2項に基づいて議決したものとさせていただきたいと思います。
 以上の審議の結果、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、当部会として妥当と認めることとなりましたので、その旨の報告を私から労働政策審議会安全衛生分科会長宛に行うこととしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(一同異議なし)
○相澤部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきますが、その報告文については私に一任させていただくということでよろしいでしょうか。
(一同異議なし)
○相澤部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 議題として2番目に「その他」とありますが、事務局から何かありましたらお願いいたします。
○田原中央じん肺診査医 特にございません。
○相澤部会長 それでは、本日の議題に関する議事は全て終えたということになります。最後に、部長さんからご挨拶をお願いいたします。
○宮野安全衛生部長 それでは、一言お礼を申し上げたいと思います。ただいま「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして、妥当と認める旨のご報告をいただきましたことに感謝を申し上げます。
 このご報告を踏まえまして、速やかに省令の制定作業を行います。資料にありますとおり、来年1月の公布、そして施行については来年4月1日を予定しております。公布作業、あるいは施行に向けての周知等々の作業もございますので、遺漏のないように努めてまいりたいと考えております。
 今後とも、引き続き、労働安全衛生法、あるいはじん肺法等に基づく各種の対策を進めてまいりたいと思っておりますので、ご指導のほどを引き続きよろしくお願いしたいと考えております。
○相澤部会長 それでは、大変短いですけれども、本日の部会は以上をもって終了いたします。
 なお、議事録についてですが、労働政策審議会運営規程第6条第1項によりまして、議事録には、部会長の私と、私の指名する委員のお二人が署名することとなっております。署名は、労使代表1名ずつとしたいと思います。本日の議事録の署名は、川原委員と桐明委員にお願いいたします。
 それでは、皆様、お忙しいところありがとうございました。以上をもちまして閉会といたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
東京都千代田区霞が関1-2-2

代表: 03-5253-1111(内線5493)

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