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2011年11月8日 平成23年度 第3回化学物質の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成23年11月8日(火)14:00~16:00


○場所

経済産業省別館 8階 825号会議室


○議事

○寺島化学物質情報管理官 本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから平成23年度「第3回化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」を開催いたします。本日、櫻井委員がご欠席となっております。早速ですが、以下の議事進行につきましては菅野先生にお願いいたします。
○菅野座長 本日もよろしくお願いいたします。初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○寺島化学物質情報管理官 では資料の確認をいたします。クリップ止めの資料の議事次第の裏面に、資料一覧がございます。資料1-1と1-2、一綴りですが、コバルトに関する健康障害防止措置の検討シート、資料2エチレンオキシド及び酸化プロピレンを用いたくん蒸作業について。資料3-1と3-2、一綴りですがインジウムの検討シート、資料4-1と4-2、一綴りですが、エチルベンゼンの検討シートです。資料5は1枚紙で横になっていますが、事業者が自主的に実施した作業環境測定結果、資料6が日本塗料工業会様ご提出のエチルベンゼン関係の参考資料。資料7が、今後の予定となっています。参考資料ですが、参考1として有機溶剤中毒予防規則の規定の中の局排の設置が困難な場合の特例についての説明資料、参考2ですが詳細リスク評価書、これは机上配付のみとさせていただいております。必要に応じてホームページ等をご参照いただければと思います。参考3はインジウム・スズ酸化物の技術指針の通知、参考4は特化則と有機則の条文、参考5は机上配付とさせていただいております、「ばく露実態調査における発散抑制装置と保護具の状況」ということで、本日はコバルトとエチルベンゼンのものをご用意しております。以上です。
○菅野座長 不足はありませんでしょうか。それでは早速、議題に移りたいと思います。前回に引き続きまして、22年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討をお願いいたします。初めに、前回時間がなくて検討できませんでしたコバルト、くん蒸作業について、お願いいたします。それに引き続きましてインジウム、エチルベンゼンについて、事業者団体の皆様の意見交換の結果を踏まえまして、それから本日追加の情報の提供があるそうですので、事務局からのご説明と、そちらの検討という手順で進めたいと思います。まず、コバルトからよろしくお願いいたします。
○寺島化学物質情報管理官 資料1-1健康障害防止措置の検討シート(コバルト)のものをご覧ください。アンダーラインを省略しておりますが、前回第2回の資料と同様のものです。
 まず1頁目がリスク評価結果ですが、ここは省略しまして、2頁目の上に「リスク評価結果」を少しまとめておりますので、確認いただければと思います。
 2頁目(4)★金属コバルトについては、基本的には措置が必要と。次の★として、コバルト化合物は、3番目のコラムのコバルト化合物を触媒として使用する作業を除いて、基本的に物理的な変化を加えずに取り扱う場合を除き、措置が必要という判定をリスク評価結果として掲げています。リスク作業の実態ですが、ここも前回簡単に説明をさせていただいたところです。(2)作業概要について少し触れますと、主な作業としてはコバルト含有合金の製造、コバルト化合物の製造及びその使用、メッキ作業、触媒の使用と、この5つぐらいの作業が主な作業として上がってきています。
 3頁目(4)特殊な作業ですが、ここでいろいろな作業について事業場の皆様からご指摘、ご意見をいただいているところです。少し細かく見ますと、いちばん上と4番目のコラムが、少量取扱い、試験研究の部分です。試験研究で少量のコバルトを扱う場合については、その適用を除外すべきとか、あるいは一律でない別の基準を設けるべきではないかという指摘をいただいております。
 2番目の低頻度の作業と3番目の硫酸コバルト(触媒)の取扱い、両方とも触媒の話です。2番目は、数年に1度の交換作業であるので適用を除外すべきではないかと。3番目は、触媒について、粒径が大きいことを指摘いただいております。5番目はバリスタ素子です。これは電気部品と言っていいのでしょうか、特殊な分野かと思いますが、電気機器製造業からのご意見です。次の2つが、コバルト合金の成形加工ということです。これについては超硬合金等いろいろな合金を作っているわけですが、少量なので除外すべきではないかというご指摘が出ています。あと混合とか充填とかいうようなところはこのような情報があります。
 次ですが、コバルト化合物を用いた電池の試作。ここではスラリー状にして電極上に塗るとか、あるいは電池の分解試験を行っているところで、自主的な措置も講じているし、作業時間も少ないということで、特例を設けてはどうかというご意見です。
 それから有機コバルト化合物含有塗料による塗装作業、非常に含有率は低いですが、これはどうかと。その次が複合酸化物、比重が大きく飛散しにくいというようなご意見です。スパッタリング作業については作業頻度が少ないことと、自主的に講じていますというお話をいただいています。いちばん下が、超硬工具の加工ということで、上に出てきたものと同様かと思います。
 (5)事業者から指摘のあった健康障害防止措置の導入にあたって考慮が必要な事項として、ここにまとめているとおりです。
 対象物質と含有量については大枠の話ですが、コバルトの含有量とか取扱い量はやはり有害性も異なるのではないか。リスクが異なるので、措置基準を検討すべき。そしてコバルト化合物ではなく、含有量で規定すべきというご意見もありました。それから水溶性、非水溶性の問題あるいは粒径の問題、合金や有機コバルト化合物、そういう分類による基準ということで、細かく分けたところで規制をすべきではないのかというご意見もいただいております。
 次のコラムは、複合酸化物顔料とコバルト担持触媒の低有害性に関する指摘です。前回もありましたように、複合酸化物顔料は毒性が低いということ。
 次が記録、いろいろな管理のためのコストが増大するということで、管理費用の増大と競争力の低下、この辺は同様の意見かと思います。
 最後に、健診は別の検討会がありますが、経過措置をしっかりとってほしいというところがありました。
 4頁は、健康障害防止措置の検討です。先ほど申し上げたように、触媒として使用する作業、物理的な変化を加えずにそのまま取り扱うような作業を除いては、基本的に全体が対象として措置が必要ではないかということで、以下の適用を考えているところです。
 ここにあります「論点」ですが、前回少し触れましたように、右のコラムに、現行の特化則の管理第2類物質かつ特別管理物質の場合はどういう適用なのかということに○をしてありまして、事務局の提案としては、基本的にそれと同様の形で○を入れているところです。
 先生方にご議論いただきたい部分として、漏洩防止措置にあります★のその他の発じん防止対策として、何か具体的なところ、規定したほうがいいものがあるかどうか。その下にもありますように、作業管理の部分で保護具等何か必要な部分があるかどうかというようなところをご検討いただければと考えております。その際、いちばん上にあります「対象となる化合物の範囲」が、事業場からの指摘等でよく上がってきているところでもあり、少量取扱いについてどう考えるのかが少し懸念かと思います。
 資料5は、事業者団体からの「リスクが低い作業についての測定結果」、1枚紙です。お出しいただけるものがありますかということで照会をいたしました。上のほうがインジウムで、下の表がコバルトです。コバルトは全部で4社です。いちばん下の3行は一緒の会社なので、全部で4社からご提供いただきました。上の2つは、電池を製造しているメーカーです。粉体のコバルト酸リチウム等を液体と混ぜるという作業、2番目は正極材料投入後攪拌ということなので、似た作業かと思います。それらのところで、測定を自主的に行っていただいた結果です。
 ご覧いただくとわかりますように、二次評価値の0.02を1/10ないしはもっと下回っているというデータ結果ですが、ここをどう判断するかというのが問題になるかと思います。下のコバルト調整作業も少し少なくなってはいますが、作業の頻度とか時間とかがキーになっているかと思います。
 下の3つ、行に分かれていますが、1社です。ここは塩化コバルトの計量、投入ということで、一般的な作業かと思います。測定の結果としては0.02を少し切るとか、あるいは一部上回っているというような結果をご提出いただいております。事業場からの実測のデータもありますので、こういったところを踏まえ、少量取扱い等の作業について、何か分けることができるのかといったところをご示唆いただければと思います。
 元に戻りまして5頁の(2)技術的課題及び措置導入の可能性があります。少し説明いたしますが、局所排気装置の設置についてということで、非常に大型投資を伴うということで、コスト面で問題がある。技術的には可能ということをいただいています。4番目は、防爆タイプのものが必要であるというご指摘です。それから6番目の非定常作業については、呼吸用保護具での対応もあり得るのではないか、作業服の洗濯という部分もご指摘いただいているところです。発散抑制措置、その他発じん防止対策等についてご議論いただければと思います。以上です。 ○菅野座長 ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問をいただきたいと思います。
○大前委員 3頁の(4)の特殊な作業のところでいくつか、何カ所かに、湿式化をしているからというのがございます。水なんかをやって、したがって発じんしないというもの、あるいは発じんが少ないと書いてあるのですが、これ、一次発じんは間違いなくおさえられるのですが、二次発じんはおさえられないので、水で湿式化していることが必ずしも環境にとって悪くないということではない。それとともに、この健康障害防止措置の中でもいくつか発散抑制措置と書いてありますが、ほとんどは一次発じんに関しての記述が多いので、二次発じんの防止に関してもどこかで書いていただきたいと思います。
○菅野座長 確かに湿式でも攪拌などの作業があるようですね。
○松井化学物質評価室長 第1回の検討会で、コバルトについてはコバルトのリスク評価の報告で、呼吸用保護具の情報がほとんどないというご指摘を受けまして、参考の5の机上配付だけにしておりますが、真ん中からちょっと右側に「呼吸用保護具」という欄があります。こちらを参考にしていただければと思います。
○菅野座長 定常作業の欄、呼吸用保護具での対応というご提案が企業からあります。この場合は防じんマスクで対応可能ということで、よろしいでしょうか。
○田中委員 防じんマスクですね、その種類もちょっと細かいところが、この参考5では、防じんマスクという表現だけですので、ろ過剤は何を使っているかという情報がないところが気になる。もしよければグレード1なのか、すなわち80%以上なのか、95%以上なのか、グレードはどのレベルを使っていたかがわかると適切なのですが。
○寺島化学物質情報管理官 これの基になった報告書でもそこまで調べてなかったのではないかと思いますが、もしあればまた調べておきます。
○菅野座長 作業内容、スポット測定結果がありますが、数例、10倍以上といいますか、これは60倍くらい。もう1例を除くと、2、3倍程度にはおさまっているとなっていますね。
○松井化学物質評価室長 金属コバルトで合金の鋳込みなどをしているのは、個人ばく露測定でも相当高い濃度が出ております。ご指摘のように、スポット測定のほうもですね。
○菅野座長 最終的には、どの性能の防じんマスクを使うべきかも明示するということでしょうか。
○寺島化学物質情報管理官 非常に毒性が高くて必要があるものについてはそういったことを通達で昨年などは示し、1,1-ジメルヒドラジンなどはそのようにしております。一般的には、保護具の種類までは法令には書き込んでおりませんので、大きくは事業者のほうでそのろ過、透過率、捕集効率を見て選定するようにという通知で、事業場で選んでいただくようにとなっています。
○松井化学物質評価室長 4頁の事務局提案で、一応特化則の管理第2類と特別管理物質とに並べた措置という提案をしております。特化則は、後で出てきますが、くん蒸の作業を除き、特にこの作業は保護具をつけないといけないという規定はありません。事業者が備えておかないといけないという規定になっております。ですので、何か特別に必要であれば、またご指摘いただければと思います。
○岡部委員 質問ですが、2頁目の金属コバルトにしても、コバルト化合物にしても、いわゆる物理的な変化を加えずに取り扱う場合は不用ということなのですが、ただ3頁にスパッタリングという記述があるのですが、スパッタリングについては物理的変化を伴うと考えるのか、伴わないと考えるのか、どちらの解釈ですか。
○松井化学物質評価室長 伴うと考えております。
○岡部委員 そうしますと、4頁目の発散抑制装置の中で、発散源を密閉する設備というのが出てくるのですが、たぶんスパッタリングは密閉装置の中でやると考えますので、考え方としては物理的な変化は伴うのだけれども、抑制装置は密封の中でやるといったような整理でよろしいですか。
○松井化学物質評価室長 そうですね。スパッタリングの場合真空の状態で操作されていると思いますので、その後取り出すときとか、そういうところは問題になるかと思います。
 先ほど紹介しました資料5の測定数値の低いというデータですが、これらもいずれも局所排気装置などが設置されておりますので、その効果も含めてこういう環境測定結果になっているということです。
○小野委員 ちょっと教えていただきたいのですが、溶液のときにどうするかというような、要するに、発生が低いのではないかという話だったと思うのです。例えば、3頁のEの3ですと、比較的水溶液、サンプリングであるにもかかわらず結構高くなっていて。スポット測定のほうはうんと低いのですが、個人ばく露になると極端に高くなっている。液体であるにもかかわらずそういうことが起こっている。
 あと4頁のC社で、要するに、水溶液にコバルト、この場合は粉を入れているので、濃度が高いという理解で、よろしいのですか。ですから、溶液であるにもかかわらず、何か高いときがあるという場合にミストが出ているとすると、いわゆる普通の防じんマスクで水溶液という状態になったときにどうなのかなと。そういう水溶液で汚れた防じんマスクの取扱いはどうなるのかというのが気になるところがあります。
 あとは防毒マスクを使っている所が、例えば硫酸コバルトのところ、硫酸ということに引っ張られているのかもしれないのですが、酸用の防毒マスクを使っているとか、そういう所が散見されますので、ちょっと防じんマスクということをきちっと謳ったほうがいいのではないかと思います。以上です。
○松井化学物質評価室長 いまのご指摘の4頁のCで、0.09いくらという高いばく露がありますが、これは粉体を水の中に入れていますので、その影響があると考えられます。
○小野委員 この場合の入れ方が勢いよくて。
○寺島化学物質情報管理官 Eの5番の方も同じように、水酸化コバルト製品の紙袋詰めとか、テレコンバック詰めとかいうところが。
○小野委員 Eの3だけなのですが、これが液体のサンプリングかと思うのです。ちょっとそれにしてはほかの所に比べると高いような感じがあるので、液体を扱かっている場合でも何か高くなる要素のある作業があるのかなと気になったのです。
○寺島化学物質情報管理官 直接の話ではないのですが、メッキの濃度調整の作業で、ばく露が高くなっている。4頁の下のほうにありますので、メッキ作業でばく露が高くなったのも、同様に、水溶液の状態にあるもののミストを吸い込んだことによるであろうというのがございました。そこは、ですので粉体であることとか、溶液であることというのを分けて、考えるべきとはちょっと言えないかと。
○小野委員 溶液もその使う量とか、あと顔をどこまで入れて作業するかとか、そういうことで分類が必要かもしれないと思いました。
○菅野座長 田中先生、ミストの場合、防じんマスクのフィルターについた後、浸み出すということはないのですか。
○田中委員 ないことはないかもしれませんね。ただミストが多いというと、一種のプレフィルター、前にフィルターを少しかまして除去するとか、その細工はマスクメーカーに相談すると、出てくると思います。
○唐沢委員 資料1-1の4頁目で、先ほどの☆印で、事務局提案がいくつかありまして。その作業管理の有効な呼吸用保護具の備付け、これを備付けよりもう一歩進めて、使用義務を課したいというご提案だと思うのですけれども、そういうことではないのですか。
○松井化学物質評価室長 いえ、いまはそうではなくて、一応コバルトに関しては、提案しているのは、現行の特化則の管理2類と同様に、特化則はほかでもほとんど同様ですが、備付け義務は必要だろうと。
 あと皮膚感作性もあるので、そういう保護具を備え付けておくことは必要であるというところは、必要だろうということで提案しております。
○唐沢委員 必要であると。さらに、踏み込んで使用するならこれは。
○松井化学物質評価室長 意図としては、コバルトに関しては何か特定の保護具を義務づけるという提案ではありません。
○唐沢委員 昔の特化則制定の頃は、保護具対策というのは第二次的な位置づけという雰囲気が、私は当時事務局にいたわけですが、多かったので。もし必要であれば、備付けでなくて、使用義務を別に書いても構わないと思うのです。特に、がん原性物質みたいなものを取り扱う場合にはそこまで踏み込んで、場合によっては書いてもいいように思います。
○松井化学物質評価室長 ちなみに、インジウムに関しては使用の義務ということで提案させていただいております。通常の特化物ですと、作業環境管理で管理濃度に沿って管理をしているので、呼吸用保護具の義務づけというのはいまないのですが、その義務づけるとすると、どのような場合というのもまたご検討いただく必要あるのかと思っております。
○唐沢委員 ついでに、作業管理のところで、その他の発じん物質対策がありまして。さっき大前先生からも、二次発じん防止というのがありましたね。ですから、この作業管理の一環で、粉じん則にあるような、定期的な清掃みたいなのを、対策としてあり得るかとは思います。
○菅野座長 これは、環境測定義務はあるということで、よろしいでしょうか。
○松井化学物質評価室長 提案は、環境測定は義務づけると、屋内作業場においては、という提案です。
○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。
○名古屋委員 測定はたぶん義務化されても、実際にやられていますし、それからばく露濃度も高い所ありますから、やはりきちっと管理したほうがいいと思いますね。
○菅野座長 たぶんマスクの使用にあたっても測定値がありませんから、どれだけ適切かというのもわからないと思います。
○名古屋委員 ただインジウムみたいに低いと、0.02ですから、備付けておくことと、あとそれは教育の中で、環境濃度を測ったとき、管理区分で付けるという形の対応でも十分ではないかなという気はします。
○菅野座長 4頁の下に、管理濃度を定めるか否かというのもありますが。
○松井化学物質評価室長 補足しますと、管理濃度検討会で検討することではありますが、コバルトの場合0.02という評価値が、おそらくそんなに管理濃度に支障があるかというと、そうではないのかなというふうには思っております。
○名古屋委員 資料5のデータ見ていてもかなり管理されているし、防じんマスクもしていますから、測定が義務づけられても大丈夫という気はしますが、現場の測定で。防ばくを使わなくてはいけないのがちょっと辛いかなというところで。要するに粒子として捕集され、堆積したものが発火したり、爆発する可能性がある。ここのところは対策とは別にして、かなりきちっと書いておかないといけないかという気はします。
○田中委員  資料5のA測定結果のところで、0.002、低量下限、未満と書いてあるのですが、0.002ぐらい測れますよね。作業環境測定やる分とすれば0.002まで測れないと。
○松井化学物質評価室長 測れるかと。
○寺島化学物質情報管理官 自主的にやっていただいているので、そういう範囲でのこの会社においての値ではないかと思います。
○菅野座長 コバルトについてはこれでよろしいですか。
○寺島化学物質情報管理官 少量とか試験研究のところでいろいろご提案をいただいているわけですが、今回の電池の所でもデータをお出しいただき、先ほど室長からもありましたように、自主的に管理いただいている、あるいは局排をつけていただいていることによって低濃度が達成されていることもありますので、これ以下であれば大丈夫であろうというような除外の部分は特段設ける必要はない、設けることはできないということで、よろしかったでしょうか。
○菅野座長 いかがでしょうか。現に、決めようとしている基準よりかはずっと低く管理されている所でしたら、何か規則ができても別に構わないわけですよね。そうではないですか。
○寺島化学物質情報管理官 非常にケースバイケースだとは思うのです。そのものの量であるとか、局排があるのかどうかとか、頻度とか、そういうことで一律に設けるのは非常に難しいところではあると、事務局としては思っています。
○名古屋委員 だから、例えばスパッタリングのように、作業頻度が少ないよといったときに、ホルムアルデヒドのときのように歯医者さんが使うときのホルムアルデヒドの使い方が、要するに10秒ぐらいで1日に何回もない、年間に何回ということが確実に取れているのならいいのですけれども。いまはたぶん、事業所の母集団の集団が少なくて、たまたま少ないのかどうか、あるいは管理されている所が危険なのかどうかということ。特別に分ける必要はなくて、管理されている所は別に管理しておけばいいだけの話であって、あえて除外するという形はしないほうがいいのかと思います。ただ、後日調査した結果、頻度がものすごく少ないようだと、定常作業とか、非定常作業とか、そういう形の中で見ていって、どうしても扱いが少なくて、ここは管理しなくていいということになれば別かもしれません。あえて、この中で分ける必要はないのかなと、情報がこれだけの中ですべて、それだから外すというのは何か得策ではないような気はします。
○菅野座長 そのような方針でよろしいでしょうか。
○寺島化学物質情報管理官 十分な情報がなくてというところはあると思います。ありがとうございます。
○菅野座長 これだけに基づいて、これ以下の頻度だったらよろしいと言うのもなかなか難しいような気がします。
○岡部委員 参考5の3頁です。例えば、J社のJの1ですか。TWAが0.03ということで二次評価値を超えているのですが、たぶん粉じんのところが原因で、防じんマスクされているということだと思うのです。同じ頁のE社のEの3は0.025ということで、これはサンプリング全部なのかな、ですが一応保護具なしという言い方になっているのです。ここも、そういう意味ではいまの考え方で整理をしてくると、管理濃度を設定をして測っていけば、管理濃度は別の部会ですが、引っ掛かってくるので、この形からいくと、防じんマスクをするような形で導くことができるというような考え方で、よろしいですか。
○菅野座長 この場合は防じんマスクでいいのですか。
○名古屋委員 どうなのだろう。こういうミスト付きの防じんマスクなら大丈夫なのではないでしょうか。
 でも管理区分1のときになったものが2、3になったときにはたぶん防じんマスクをつけて、対応して改善するという形になるから、そのときに例えば水溶性なのか、あるいは粒子なのかによってまたマスクの選定が変わってくるのかなという形で指導することで大丈夫ではないかと思いますけれど。
○寺島化学物質情報管理官 基本的には、マスクのない環境を目指して改善していくという考え方です。
○菅野座長 まずは局排を設置していただくということですね。コバルトについては、このくらいでよろしいでしょうか。
 続きまして、くん蒸作業に関わる健康障害防止につきまして、ご説明をお願いいたします。
○寺島化学物質情報管理官 資料2をご覧ください。前回は簡単にご説明したところですが、改めてご説明申し上げます。資料2の1ですが、現行の特化則におけるくん蒸作業に係る規定がありまして、2頁に引用条文が付けてございますが、1枚目を見ていただければと思います。特定化学物質のうち、くん蒸作業に用いられているものについては第38条の14で特殊な作業に係る規定を設けておりまして、このくん蒸作業についての規定が適用される物質として、特化物のうち、臭化メチルとシアン化水素とホルムアルデヒド、この3つについて、特殊な作業を各々規定しています。主に食料、飼料、植物検疫といったところのために、くん蒸作業を行う場合を想定して措置を定めている。ここにありますように、倉庫くん蒸とかサイロ、はしけ、本船くん蒸という規定がそれぞれされています。これに該当するのが、いま申し上げた3つの物質だけでこの3つの物質については、特化則の第5条で局所排気装置が適用除外となっています。2番として対象物質の追加についてです。特定化学物質のうち、この上の3つ以外のエチレンオキシド、酸化プロピレンについても、くん蒸作業に用いられているという指摘がございました。酸化プロピレンは昨年こちらの検討会でご検討をいただきまして、特定化学物質に指定された物質ですが、エチレンオキシドと酸化プロピレン、くん蒸に用いられている背景として、上にあります臭化メチルがオゾン層保護のため植物検疫という、エッセンシャルユースの部分を除きまして使用禁止となっております。したがいまして、土壌くん蒸を含めまして、一般的なくん蒸作業については、臭化メチルは使えないということで、エチレンオキシド、酸化プロピレンが文化財くん蒸に使われてきております。
 エチレンオキシドと酸化プロピレンについてですが、これらは各々文化財くん蒸用の薬剤として、文化財虫害研究所が認定して広く使われています。用途としては特殊ですが、その業界ではこれを使っているということでございます。文化財くん蒸の具体的なところですが、博物館、美術館、図書館、個人収集家等の所有する文化財についてくん蒸作業を行うもので、事業所数は100いかないくらいです。大きく分けて3つの作業方法があります。くん蒸庫は博物館に既設のもので、植物検疫に使われているように、きちんと密閉ができるもの、それ以外にロの密閉くん蒸、ハが被覆くん蒸。ハは例えば床にくん蒸物を置いて、シートをかけて、周りにウォータースネークのようなものを置いて、その中だけくん蒸するという作業ということです。
 このうちロの、密閉くん蒸の場合は、ほかの倉庫くん蒸と一緒です。作業手順ですが、くん蒸しようとする室内を目張りして外から投与して濃度を監視する、必要に応じて薬剤追加投与がありますが、一定時間放置した後に排気して作業を終えるというものです。これは当然のことながら、局所排気装置には馴染まない作業方法ですので、これらの手順が、特化則第38条14に規定の作業と基本的に同様である、38条の14が次頁等にたくさん書いてありますが、例えば目張りをする、労働者が退避したことを確認する、それから立入らないように禁止する、あるいは濃度を外から測定する、排気されたことがきちんと確認してからでないと立入ってはいけないとかいうような規定が置いてあるのですが、酸化プロピレンとエチレンオキシドについても規定することが適当であろうということで、事務局から提案させていただくものです。なお、文化財くん蒸の○4追加投与ですが、これは植物検疫やくん蒸庫のように漏れのない場合は原則として行われない。これが少し違う作業かなということで示しております。
 現状について実態調査を数年前の委託事業の中で行ったことがあります、その際、エチレンオキシドではおおむね基準値を下回っている。プロピレンオキシドの場合には、ガス抜きの際に基準値を上回ったというのが、個人ばく露測定の結果、データとしてあります。しかしながら、作業全体として、くん蒸作業のところに規定していくのが適当ではないかということでご検討をお願いいたします。以上です。
○菅野座長 ありがとうございました。この件につきましてご意見はございますか。
○岡部委員 質問なのですが、1頁の下に、例えばエチレンオキシドの場合はフロンとの混合剤と書いていますし、プロピレンオキシドの場合はアルゴンとの混合剤ということで、濃度としては大体どれぐらいなのかということと、ただ、臭化メチル等だと100%使っていたと思うのですが、これを入れている理由が何かわかれば教えていただきたいと思います。
○寺島化学物質情報管理官 ちょっと手元に資料を持ってこなかったのです、すみません。エチレンオキシドのほうの混合剤はエキボン、上にあります臭化メチルと同様の性状になるように混合しているということと、それから、実際にくん蒸する際の気中濃度としては1%ですので。1万ppmになるようにしているということです。
○唐沢委員 ついでながら一定のフロンはもうおそらく製造禁止とか、使用禁止ですけど、ここであえてフロンと言っているのは、そのCFCsですかね。代替フロンなのでしょうね。それから、私はまさにこれは、エチレンオキシドとかプロピレンオキシドを使って行うくん蒸については、これは現在の特化則の38条の14と同等の規制の対象にして当然だろうと思いますが。
○保利委員 プロピレンオキシドはどのくらい使われているのですか、くん蒸としては。
○寺島化学物質情報管理官 くん蒸としては、実はエチレンオキシドよりもプロピレンオキシドのほうが少ないということで、エチレンオキシドを使っている会社のほうがずっと多いようです。プロピレンオキシドを使っているその数というのはわからないのですが、製造メーカーも1、2社というようなことで聞いているので、それほど広く使われているものではないですが、限られた業界ですので。 
○保利委員 沸点が35℃位ですから、くん蒸剤としてはちょっと使いづらいかなという気がするのですが。
○田中委員 追加してよろしいでしょうか、いまご説明がありましたように、植物検疫くん蒸と文化財くん蒸との比較をご説明いただいたわけなのですが、植物検疫くん蒸は港で指定された倉庫であるとかサイロでくん蒸を行う。指定されたということは、植物防疫所で事前にガス漏れのチェックをした施設を使用してくん蒸を行う。それに対して文化財くん蒸は図書館とか美術館、一般の施設の中でくん蒸を行うものですから、そういう漏れの検査を事前に行っていない形の中で実施されているわけです。そういう意味で植物検疫くん蒸では、この2頁目でしょうか、○4に文化財くん蒸の作業手順、必要に応じて薬剤を追加投薬を、原則植物検疫くん蒸は認めていないわけです。それに対して、文化財くん蒸では、必要に応じて薬剤を追加投薬ということは、漏れるということを前提にして、追加投薬が行われているのだということは、作業者はどこで漏れているかが明確にわからないことが多いわけなので、そういう意味のばく露ということが心配であるとすると、やはり使用上の管理というか、法的な規制は是非ご検討いただけたらと思っています。
○菅野座長 この2物質をくん蒸作業に規定することというご提案ですが、これに対しては皆さん賛成ということでよろしいですね。もう1つはガス抜き時のばく露防止対策ということですが、ガス抜きというのは最後の排風機を回しているところのことでしょうか。
○田中委員 そういう意味ではここで言うと、作業手順の6番に記載されている排風機+ダクトを用いて室外へ排気する、一応くん蒸が終了したという、残ったガスを除去するための作業ということなのですね。ですからこの時に作業者が少なからずばく露が検出されたという報告です。そういう意味では、ガス抜き時の作業方法といいますか、手順をきちんと指導することが必要だということが、検討を要するというところの内容かと思います。
○菅野座長 そうしますと、作業手順ですとか、排気の仕方とか、そういうことですか。
○田中委員 はい。
○名古屋委員 これ勝手に外に出してもいいのですか。密閉した容器の中で外に出すために使うのだけど、どこに捨てるのですか。そのまま外に出していいのですかという規格は何もなくていいのですか。
○菅野座長 過去に図書室のくん蒸したときには、屋上から出していたと思います。
○名古屋委員 再拡散はいいけれど、いまでもかなり濃度も低いですし、くん蒸で規制するのはわかるのだけれども、そのあとのところもきちんとしておかないとまずいのではないですか。これは文化財ではないものは、どうやって捨てているのですか。植物検疫は。
○田中委員 植物検疫くん蒸は私の記憶だと、周囲に15メートル以上何もないことというのがありまして。
○菅野座長 外に出している。
○田中委員 民家等がないことを指定しているというところなのですね。大体港湾ですからね。
○菅野座長 場所が決まっているということですか。
○田中委員 指定されていて周囲に何もないと、民家がないということを確認したところを指定しているということです。
○名古屋委員 コンテナ置場などはみんなそうですよね。ああいう所に置いておいて、そこで密閉してやっているから、たぶん広い所でやっているから、たぶんダクトは付けられない、でも。
○田中委員 でも美術館は。文化財はたぶん、これが成り立たないのですね。
○小野委員 特化物に関しては、排出の規制までは入っていないのですか。ものによりますか。活性炭とかで除去してから排気しなければいけないとか。
○寺島化学物質情報管理官 そういうのが一部の物質についてはありますが、ほとんどの物質はそういうのはないですね。除じんというのがありますが、この場合は関係ないですし、文化財くん蒸の関係団体に聞いたときに、いま先生がおっしゃったように、ダクトで屋上へ引っ張っていって、そのダクトに漏れがあったりしてばく露するケースがあるというようなことをおっしゃっておりました。
 2頁目の参照条文のほうで補足しますと、38条14の6号のところですが、倉庫等のくん蒸中のところを開放するときは、労働者の汚染を防止するために風向を確認する等必要な措置を講ずる。これで十分かどうかというのはありますが、こういったところに何らかの手当をしていくことになるかと思います。
○保利委員 くん蒸中の室内の濃度が1万ppmなのですか。
○田中委員 1万ppm。 
○菅野座長 対策として、排気方法ですと、現実には希釈しないで排気するといいますか、少なくとも最初希釈はあまりされていなくてということですが、その前に希釈機を付けるとかというようにすれば、多少安全になるかも知れませんけど。これはそこまで検討するということなのでしょうか。
○名古屋委員 現行の法律で何もかかってなかったら、現行の法律どおりで運用してくださいでいいと思います。
○菅野座長 ただ、ちょっと心配になったものですから、結構高い濃度がそのまま排出されるのは嫌だなと思っただけです。特別な規定がないのでしたら、それはそれで結構です。
○保利委員 エチレンオキシドは分解されやすいですけどね。
○名古屋委員 酸化プロピレン、今度新しく決める濃度も低いですし。
○岡部委員 よろしいですか、たぶん検討事項だと思うのですが、6項目を風向を確認する等必要措置を講ずることとあるのですが、たぶんその前のほうは労働者の汚染を防止するためで、当然この法律の範疇ということになると思うのですが、例えばここのところで、労働者の汚染等を防止するとか、何かこの周囲への配慮みたいなのができれば、そこでもいいのかなという気がします。ここはたぶん検討していると思うのですが、確かにおっしゃったように、この周りはいいのというのが少し気にはなるところかなと思っています。
○菅野座長 排風装置でもあれば、モニターしているということが考えられますが。
○岡部委員 屋上に流しているというのも、労働者への配慮ということとともに、周囲への配慮というのがあって、たぶん屋上まで引っ張ってダクトを通していると思いますので、現実問題としては、たぶんいままでと同じような形で、特にプラスアルファーは要らないのかと思うのですが、それが逆に読み取れるような形になれればいいのかなという形です。
○菅野座長 何かそのシールの漏れを確認する方法があると非常に都合がいいということでしょうか。
○寺島化学物質情報管理官 漏れを確認する方法を。
○菅野座長 実際に作業者がばく露するのは、くん蒸期間中に周りを監視しているときに漏れがあるとばく露するというのと、最後に外へ排出するときにばく露するということですが、いずれもその経路に漏れがあるとばく露の危険性が高くなるということですので、漏れをチェックする方法ということでしょうね。 
○寺島化学物質情報管理官 その細かい部分につきましては、現行のところとのバランスを取りながら、事務局で検討させていただければと思います。 
○菅野座長 くん蒸作業を規定するというのは、どなたも反対はなさっていないと思いますので、その辺でよろしいでしょうか。続きまして、インジウムにつきまして、ご説明をお願いいたします。
○寺島化学物質情報管理官 資料3-1インジウムの検討シートをご説明いたします。前回からの変更の部分についてのみアンダーラインで追加をしていますので、そこの部分のみご説明をいたします。
 2頁目ですが、(4)に歯科用合金のところ、前回指摘資料としていましたところを追加しています。3頁の(1)の部分は前回と同様でして、その際の論点が対象物質の範囲であるとか、あるいは保護具のインセンティブの付与について、それ以外の発じん防止処置、二次発じん防止等についてのご議論をいただいたということです。
 そういった指摘を踏まえまして、4頁の(3)、規制化の要旨の部分に(事務局提案)として、前回の議論を踏まえたところを記載しています。
 その前に、事業場のほうから自主的に実施した作業環境測定の結果として1点提出がございました。
 資料の5です。インジウム及びその化合物として、ITOスパッタ後の装置内清掃というところでの、作業環境測定の結果を提出いただいております。これはスポット測定の結果が0.0001ということで、二次評価値を下回っているということです。これはおそらく確認できておりませんが、2頁の(4)に、特殊な作業(少量取扱等リスクが低い作業)として、ITOスパッタ装置のターゲット、メンテナンスというところで、1回当たり40分の作業ですと、0.0001を下回る作業場所もあるという指摘をいただいているものの、具体的なデータであろうかと思いますが、こういったものを出していただいています。
 こういったところも、先ほどのコバルトと一緒ですが、密閉化をして開放したときの清掃の作業がどうであろうかというところが1点ご議論いただければと思うところです。
 4頁に戻りまして、規制化の必要性の部分ですが、前回のご議論、二次発じん、保護具等の指摘を踏まえまして、総合評価としては、基本的に情報提供、労働衛生教育、発散抑制措置(密閉化)と(局排)、それから漏えいの防止と作業環境改善、作業管理(保護具と作業主任者)の部分ですが、そういったところは基本的にすべて必要と判断されるかということで、事務局提案として、記載をさせていただいております。
 5頁に対策のオプションとして、すべて必要という判断とした場合のオプション1とオプション3の比較をしております。まずもって1番が原則、局排(呼吸用保護具等の使用を含む)と、規則に基づく規制措置として導入した場合と、オプション3として、(ITOの技術指針)をそのまま自主的に管理していただく場合、この2つを比較しましたところを記載しております。ここは記載したとおりですが、○3産業活動の影響のところを見ますと、オプション1はコスト増から影響が非常に大きい。オプション3は影響が小さいとさせていただいています。自主的改善は、産業活動に影響を与えない範囲に限定されるであろうということで、影響が少ないとしております。
 ○4として義務化により措置の継続性の担保、それから○5遵守状況の把握の容易性、やはり規制にしたほうがきちんと担保できるであろう。自主的改善に任せておきますと、やはり景気動向に左右されたり、事業所の把握、あるいは指導の不徹底というところが出てくるかというのを記載しております。
 (2)最適な対策のところは、導入に当たって考慮すべき事項として、右側の欄に記載しています。(密閉化)発散抑制措置の部分については、局排を含めていずれかの対策を講ずる必要がある。それから、発散抑制措置の部分だけでは、二次評価値を達成するのは困難なので、呼吸用保護具と組み合せた対策となるようにすべきと。ここも前回のご指摘をいただいた部分です。
 漏えいの防止については、特化則で特定化学設備というのが一部かかっていますので、それは含まないということを明記しました。その2つ下のところが作業主任者のところですが、除じん装置は従来のバグフィルタでよいが、集じん機からの回収作業時の二次発じんによるばく露を防止する必要がある。作業服等からの二次発じん防止のため、作業場外への持出禁止を検討する必要があるということです。
 呼吸用保護具については、技術指針のように濃度に沿った呼吸用保護具の使用を義務付けるべき(備え付けのみでは不十分)ではないかということで記載をしております。
 (3)として留意事項ですが、前回事業者の皆様方からご提案いただいている、リスクが低いとされた作業にかかる規制についてです。これも前回のご議論を踏まえ、事務局提案としています。少量・低頻度の作業については、一律に除外することは適当ではない(根拠となるデータがあればね検討は可能)ということでしたので、減免は一応不可としております。金属インジウムを用いたボンディングも除外できない、不可としております。
 そして、新たに指摘のありましたITO含有インクによる薄膜形成作業、これは湿式ではあるけれども、やはり発じんがあるので不可と。電解精製についても酸のミストの発生が見られ、減免の判定は不可、以上のような形で整理をしております。
 したがいまして、前回のご議論を踏まえまして、事務局提案にこういった形で整理をしてよろしいかご議論いただければと思います。以上です。
○菅野座長 ありがとうございました。内容がかなり明確になってきたと思うのですが、これらにつきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。確認ですが、6頁の留意事項の○1の少量・低頻度の作業で、(根拠となるデータがあれば検討可能)という、根拠というのは、現状で作業者がばく露されていないことを示すデータでよろしいのですか。
○寺島化学物質情報管理官 測定データ等です。先ほどのコバルトでもありましたが。
○保利委員 濃度測定のところで、管理濃度をどうするかということについては、管理濃度委員会の問題だという話ではあるのですが、管理濃度の値によっては、作業測定が実際に可能かどうかも含めて評価をどうするのか考える必要がありますね。
○名古屋委員 ここの前のリスクのところでも、たぶん二次評価値が管理濃度になる可能性があるという話はしたのですが、二次評価値は二次評価値として先生方がきちんと決めてくれたので、そのまま受け止めて、管理濃度委員会に出しましょうと。管理濃度委員会の中で、今度逆に、この濃度で本当に管理できるかどうか、分析を踏まえて再度カウントするので、このままの二次評価で提案しましょうということでまとめました。
○保利委員 できないことをやってもしようがないと思うのです。
○名古屋委員 できるというデータが出てきちゃったのです。
○菅野座長 大体1μg/m3まで測定できるようですが。 
○名古屋委員 管理濃度委員会で、たぶん分析のことをやられると思います。
○大前委員 このオプション1と3のところが並列して書いてあるのですが、3のほうは把握することが困難とか、あるいはこれはトップの意向に左右されるとかとありますが、この中間というのはあり得ないのですか。要するに法規制導入までいかないけれども、その指針よりは強く何らかの形で管理するけれども、いまの体系の中ではどちかでやらざるを得ないということですか。例外でもないのですが、新規の何らかのルールを考える道筋はないのですか。
○松井化学物質評価室長 真ん中にオプション2ってあるのですが、これは一部は規制して、いくつかの規定は置かないという選択肢で置いてあるので、その中間というと、なかなか。これでは想定はしていないのですが。
○菅野座長 どの辺を緩和可能とお考えでしょうか。
○大前委員 数十カ所ぐらい見ているのですが、やはり一次評価値のレベルはおそらく現実的には無理だろうなと思うのです。といって、0.01だとやはりこれは我々の実験結果からいきまして高いと思うので、管理濃度委員会が10の-5乗を取るか、-4乗を取るかはわかりませんが、-4乗を取ったとしても、おそらく相当難しいといいますか、ほとんど不可能に近いというふうに私は思いますので、0.01でもターゲットを作っているところ、あるいはリサイクルをしているところは、現実としてはギリギリぐらいだと思うのです。この委員会は管理を考える委員会なので、立場からいったら、やはり-4乗、-5乗で管理を求めるのは現実的ではないなと思います。
○松井化学物質評価室長 事務局の提案としては、作業環境測定は規制化で管理のために把握してもらおうと、そのあとの話は、管理濃度検討会ということで、そこまでは提案の中に入っていないのですが。
○大前委員 管理濃度を作るということは、規制のほうに入れてしまうという意味ではないのですか。 
○松井化学物質評価室長 ここでご提案しているのは、作業環境測定に関しては測定をやってくださいと、測定をやった結果、数値が出てきますので、それに応じて適切な呼吸用保護具は使ってくださいと、そのあと管理濃度がもし設定されれば、それに縛られて第三管理区分になる。特に作業環境の改善が必要だと、いま特化則の規定になっていますが、そこの部分の管理濃度設定の部分は、このご提案には入っていない状況なのですね。
○半田化学物質対策課長 一般論的に申し上げますが、私どもは健康障害を防止するために必要なこと、できることをやっていただく。現状に合わせるつもりはもちろんございませんが、事業場の皆さんが努力して合理的な範囲内でやっていただけることをお願いする。できないものをお願いするとか、そういうものを規則に書いて、あとは知りませんと、そのようなつもりは全くございません。
 もう1つ、管理濃度のことに関しては、いま室長が申し上げましたように、管理濃度委員会で定めていただくことになりますが、管理濃度の1つの考え方としましては、その事業場を管理するために必要な濃度で、現状の運用は、ご存じのとおり第3管理区分、第2管理区分であると、それを改善して基本的に第1管理区分を達成しなさい。第1管理区分というのは現状では保護具を何も付けなくても健康障害を起こす危険性が極めて低い状況であることを求めているわけですが、それができないのであれば、できないなりの考え方を導入しなければいけないと思っておりまして、極めて低い管理濃度が設定されて、しゃにむに第1管理区分にしなければいけないという無茶な話はあり得ません。その辺りは合理的な取組となるように。衛生課の所管ですが、私どもともきちんと責任をもって連携してまいりますので、ご安心いただきたいと思います。
○名古屋委員 これはもしかしたら、インジウムが本来の考え方の管理濃度の設定につながるかもしれないと思っているのですよ。いままではどちらかというと、産衛かACGIHの値を使って管理濃度を決めている部分がありました。でも、塩ビのときは、管理をしている作業場で作業環境測定を行い、そうした作業環境の濃度から疾病の起こらない環境濃度を管理濃度にしましょうということで、管理濃度が決まっていますから、逆に言うと、この現場を調べてみたときに、あえてこんなに低くしなくても0.01ぐらいで管理できて、疾病が起こっていなかったとしたら、それを管理濃度にするという新しいスタイルの管理濃度の考え方が、本来的の考え方に戻るかもしれない、そうなることを少し期待している部分はあるのです。ここでは、たぶんこの先生方の決めた濃度で評価値はこれだなと思っていて、管理濃度委員会のところに出てくるといちばん新しい考え方、本来の意味での管理濃度が設定される切っ掛けになるかもしれないと思っています。
○菅野座長 いまの大前先生からのご質問は、オプション1ではない方法ということでしたが、それはいまのところないということですね。
○松井化学物質評価室長 大前先生の管理濃度の設定部分を除いてほかを規制ということでしたら、もともとの意図はオプション1に当てはまるということですけれども。
○菅野座長 管理濃度は別だということです。あと特殊健診は別途検討になっていますが、何かできるところが少ないという問題が出ていたと思うのですが、これは別に検討されるということですか。
○寺島化学物質情報管理官 特殊健診に関する検討会というのがございます。
○菅野座長 ほかにご意見はいかがですか。
○岡部委員 いまのは例えばオプション3の関係と、それから参考3という形でいただいていますインジウムスズ酸化物等取扱作業で、健康障害防止の対策について、これの2つの関係はどういうふうに考えればいいのですか。
○寺島化学物質情報管理官 基本的にはオプション3というのは、参考3の通知を少しアレンジがあるとしても、そのまま通達として法的な義務がかかる形ではなくて進めていくのがオプション3です。
○松井化学物質評価室長 もちろん技術指針にしたがって、事業者のほうで相当な取組が進んでいるのは事実ですが、やはり制度に基づいた規制にして、いろいろな小規模な事業者の方も守っていただくというのが、いいのではないかということですね。
○岡部委員 参考3は平成22年12月に出ていますので、そういう意味ではたぶん事業者のほうも、これを参考にしつつ改善をしているところとなっています。そうしますと、イメージとしては、これを多少変えるにしても、参考3のベースでやっていきつつ、ひとまず報告書どおりに動いていくといったようなことも、多分方法としてはあるのかなというふうに考えています。
○松井化学物質評価室長 基本的な考えは変えずに、それを制度に落としていく。大きく違うのは、参考3の技術指針はITOを製造、取扱う過程で使うインジウム化合物ですので、先ほどの歯医者さんの話ですとか、ハンダで使われているところ、あるいは化合物半導体でITOとは関係ないところで扱われているところ、それは技術指針の対象になっていないものですから、範囲は少し広がることになります。
○菅野座長 そうしますと、ご提案のオプション1に沿って進めるということでよろしいですか。漏えい抑止措置が☆になっているのですが、これは何か情報をお持ちの方は。
○松井化学物質評価室長 これは前回、二次発じんの防止ということで、いろいろご意見をいただいて、それに沿って検討をすべきだというふうに考えております。そのほかにさらにご指摘があればということでお願いします。
○岡部委員 その管理濃度の決め方等々によってくると思うのですが、いまの段階でオプション1を目指すのか、オプション3を目指すのかという形でいくと、いろいろ難しいところはあると思うのですが、昨年、この健康防止の対策決定が出て、一部範囲が広くなるにしても、この参考3の部分を広げて周知をしていって状況を見る。たぶん管理濃度が決まってくれば、目標が決まりますので、そこでオプション1をやるという手はあると思うのですが、現状としてはたぶんオプション3を変えていくというのも1つの方法かなと思うのです。皆さんのご意見を聞ければなとは思っています。私としては現状であればオプション3に手を入れていくのも、1つ現実的な解決かなと考えております。
○菅野座長 時間関係なのですが、管理濃度は別の会だというお話でしたが、それを待っていることができるものなのでしょうか。
○唐沢委員 私が気になるのは、インジウムによる健康障害は結構、重篤な例が出ていますので、行政指導通達だけだとちょっと不安です。逆に行政責任を問われることがあり得るのですよね、不作為として。ついでながら、私個人的にイギリスの管理規則ではどうなっているか調べてみたのですが、イギリスの有害物管理規則というのは、包括的な規定が多くて、健康に有害な物であればまずリスクアセスメントをして、それからばく露防止措置をしなければいけないのですね。インジウム及びその化合物についての別表がありまして、それに0.1mg/m3という基準値になっているのです。ですから、発散抑制装置、局所排気装置のようなものも法令上設置が義務付けられている。それはもともとはEUの化学物質による労働者の健康障害の防止措置のEUの指令に基づいてイギリスがイギリス国内の規制をやっているわけです。ドイツはもっと包括的な危険有害物管理規則というのがありまして、EUの指令と全く同じ管理ですよね。ただEUの化学物質管理、これは皆さんのご承知のとおりですが、各国がEUの基準よりもより厳しくすることは認められています。それはそれでいいのでしょうけれども。日本がより厳しい規制をしても、必ずしも世界で初めてやることではないということは言えると思います。あとは国際的に情報発信をするのは必要だと思うのです。参考の3の行政指導通達は、厚生労働省のホームページで英訳して出しておられますね。それは結構なことと思います。仮にインジウムが規制される場合にどういうチャンネルがわかりませんが、諸外国に向かって情報発信していく必要はあると思います。私が関係している国際団体の機関誌に書く手はあるかもしれませんが。
○菅野座長 いかがですか、私も早急に対策講じないといけないという印象を受けております。
○松井化学物質評価室長 今回の規制について、もし規制を法制度でやるべきということであれば、我々としては管理濃度検討会の結果と併せて、政省令改正をやり、一体として公布するということになるかと思います。ただ、その段階で管理濃度が設定されるかどうかについては、先ほど課長の発言もございましたように、管理濃度検討会のご議論ということです。
 すみません、いま付け加えて申し上げますと、先ほど名古屋先生のお話にもあったように、この際、相当期間をかけて管理濃度を検討しようということになれば、それが切り離されて追ってと、あるいはしばらく管理濃度がない物質と、ほかにも例はございますので、管理濃度のない物質というふうに扱われる可能性はあります。
○名古屋委員 前回インジウムで行った目標濃度という形の試行はできたので、目標濃度というような形の運用は、できないことはないでしょうね。要するに中期評価と詳細リスク評価の間のところで、やはり毒性が高いので、目標濃度というのも取ってインジウム管理をしましたよね。だから、もしかしてこれだけ毒性の高いものを放っておくのはまずいから、管理濃度が出るまでの間はそういう目標濃度が設定されているのだから、やはりそこで管理をしなさいという形で運用はできるのではないかなと思う。
○松井化学物質評価室長 それでちょっと、資料がはっきり書いてないこともあるのですが、発散抑制措置のところで、呼吸用保護具と組み合せた対策ということで、いまの技術指針もそうですが、作業環境測定で測っていただいた濃度に、適切な保護具を選定して着用していただくということになっています。そうしますと、例えば半面型の呼吸用保護具でも足りる濃度だとか、あるいは送気マスクでないといけない濃度だとか、そういう段差が出来てまいりますので、その辺が濃度によって異なることによって、濃度を下げようというインセンティブが働くというような考え方もあるのかなと思います。
○名古屋委員 前のところでは、取りあえずその濃度が分からなかったから、どちらかというと、アスベストなどの流れの中でマスクの選定理由を書いていましたが、大前先生が委員長で、インジウムのマスクもやっていましたので、そこのところが出てくれば、検討会の結果を受けて、レベルとマスクの選定を分けられる可能性は出てきます。そのデータが出てくれば、もしかしたらいまのと同じような形ではなく、もう少し緩い基準でも大丈夫といった適正な評価ができるかもしれないと思うのです。1日も早く管理濃度を出してもらわないと、これ難しい。分析方法を考えると早目に出されたほうがいいのかなという気がしますけれども。これだけ濃度が厳しいと。
○松井化学物質評価室長 いま資料が必ずしも明確に、いまのような話を書き込んでいないところがありますので、次回、取りまとめの議論の中でその辺もご議論をいただくということです。 
○半田化学物質対策課長 先ほどの唐沢委員のご指摘に、1つご報告をさせていただきたいと思います。世界に発信したらどうかというお話でした。委員の趣旨とは少し違っているかもしれませんが、私ども考えていますのは、我々のやるのは当然国内の法令ですから、国内産業に対しての規制ですが、日本の産業だけギューギュー縛ってよそが緩いというのはおかしいと思いますので、日本人で必要な基準は外国でも必要な基準であるはずだと私どもは考えておりますので、そういった国際的な基準も作るようなことも、きちんと考えていかなければいけないということは考えております。ただ、先般ILOの安全衛生部局の事務局長にお目にかかってお話をしてみましたが、ILOでは、ただちにこの基準を作っていこうという動きはいまのところないということですが、そのほかにもOECDの枠組みですとか、ISOの枠組などもございますので、そういったことも考えて、必要なものは日本だけで、我々だけで完結するということではなくて、世界にも発信していくということは心がけていきたいと思っております。
○菅野座長 そうしますと、先ほどのご説明で管理濃度が早急に決定されない場合は、3×10-4mg/m3を目安として、適切な呼吸用保護具を選んでばく露を抑えていただくということでしょうか。
○松井化学物質評価室長 一応この検討会の事務局提案としてはそれが必要であろうという提案です。
○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。続きましてエチルベンゼンのご説明をお願いいたします。今回日本塗料工業会の方から追加のご説明をいただくことになっています。よろしくお願いいたします。
○奴間氏 日本塗料工業界の奴間です。資料6を見ながら説明させていただきます。10月25日の第2回のこの検討会で、3つほど質問あるいは確認が出たと思います。1つは、2の調査結果の(1)「防毒マスク」と「送気マスク」の選択の基準。(2)は、防毒マスクの吸収缶の交換時期の判断基準は何か。(3)は、有機溶剤ガスと共に塗料ミストも発生するであろうから、ミストも除去できる防毒、防じんタイプのマスクがあるのかどうか、といった質問をいただきました。これについて、説明をさせていただきます。
 送気マスクの基準は、次の頁をご覧ください。これは、興研株式会社という保護、防毒マスク等のメーカーのカタログから引用したものですが、これはなかなかよくできています。私どもが第1にやることは、現状の把握、作業環境の確認です。今回のエチルベンゼンの場合には、いちばん左側の2つ目のコラム、「有毒ガスが発生している」。もう1つ気をつけなければいけないのは、「酸欠環境」かどうかの2つを意識しながら選んでいきます。例えば、作業例の有毒ガスの右側には塗装作業と書いてありまして、この場合の酸素濃度が常に18%以上である、あるいはガス濃度が低濃度で存在している場合には、マスクの性能を考慮して、防毒マスクを選ぶ、もう1つ、この濃度が防毒マスクの吸収缶の性能を上回るような場合、あるいはタンク内における塗装及び洗浄作業のように、酸欠の恐れがある場合には、送気マスクを選ぶというような判断をしています。
 ちなみに、先ほど低濃度と申し上げましたが、3頁をご覧いただきますと「防毒マスクの正しい選択と使用について」で、「正しい選択」。「使用できない環境」は、いま申し上げましたような酸素濃度の問題が述べられています。2つ目に、防毒マスクを使用する際の濃度上限を気をつけないといけません。その下の表1に、国家検定規格による防毒マスクを使用できる上限があります。この表1のいちばん下の直結式小型がいちばんよく使われているもので、今日持ってきましたが、こういったごく普通のタイプですね。これが、ガス濃度が0.1%以下、つまり1,000ppm以下で使用可能です。この間のエチルベンゼンのリスク評価の造船の現場は200数十です。他の溶剤もあるでしょうから、大体これで十分いけるのかなと思います。これが、通常の防毒マスクの性能です。
 もう1つの送気マスクは、7頁にカタログが出ています。普通に使うのは、エアラインマスクのいちばん上の左側、サカヰ式の10号D-Z型です。こういったものを選ぶわけですが、使うとコストが上がるのではないかという心配を私自身ももっていました。今回、特にKOKENの方といろいろディスカッションをさせていただきまして、エアラインマスクは消耗品である吸収缶が不要なのですね。有毒ガスマスクは吸収缶を使いますが、私どもが通常使っていたものは、1つ360円です。またあとで出ますが、この間の造船の現場で数時間使うとすると、大体1日、2日に1つぐらい必要になってきます。こういったことを考え合わせますと、送気マスクのほうが最初の1年でトータル費用が3分の1から4分の1というような概算結果を教えていただきました。以上が、防毒マスクと送気マスクの選択の基準と、それぞれの特徴を簡単に申し上げました。
 2つ目は、防毒マスクの吸収缶の交換時期の判断基準を説明させていただきます。1頁の下に、吸収缶の除毒能力は当然有限でして、透過する有毒ガス濃度が吸収缶の最高許容透過濃度を超えた状態を、破過といいます。よく使う通常の有機ガス用の吸収缶の最高許容透過濃度は5ppmです。これを上回った段階で、もうこれは使えないという判断をするわけです。この間も、臭気による判定や吸うときの抵抗による判定、あるいは重量による判定などもありましたが、いちばん信頼できるのは6頁にグラフが書いてあります。この吸収缶の袋を破りますと、必ずこういう紙が入っていまして、吸収缶の性能のグラフが吸収缶ごとに書いてあります。6頁は大体標準的なものですが、通常はシクロヘキサンのグラフで書いてあります。例えば、左側の図ですと、先ほどの造船の現場のガス濃度が約300ppmですと、右側の曲線とぶつかる所、つまり200分、通常に使って寿命があるわけです。では、エチルベンゼンはどうかということですが、下に表1がありまして、相対破過比があります。いちばん上はアセトンですが、下から3分の1の所にキシレンがあります。エチルベンゼンとキシレンは、基本的にはほとんど沸点は変わりません。吸収缶に吸収される性質は沸点に関係しますので、この1.50を使って構いません。先ほど200分だったのが、1.50倍、つまり300分持つことになります。25℃、相対湿度が50%の条件です。そういったことで、交換の目安はこれがいちばん信頼ができるということです。
 3つ目に、有機溶剤ガスとともに塗料ミストも除去できる防毒防じんタイプのマスクはあるのかです。これは、私自身も実際に扱ったことがありますが、4頁に有機ガス用の標準的なものが書いてあります。フィルターの絵が書いてありまして、この吸収缶の上にフィルターを簡単に取り着けるようにできています。このフィルターは、いろいろ規格がありますが、厚生労働省の規格、等級別の記号がありまして、99.9、95、80それぞれの性能のものがあります。通常は、95あるいは80のものを使っているようです。こういったものが、ごく普通に使われています。もちろん、ミストも固形、液状のミスト、両方とも吸収できるものです。
 関連法規は、これは申すまでもなく、厚生労働省さんはじめ、きちんと規定されています。以上です。
○菅野座長 どうもありがとうございました。ただいまの説明について、質問等がありましたらお願いします。
○田中委員 1つ目の3頁の下の表「呼吸用保護具工業会指針による防毒マスクを使用できる上限、表3、直結式小型、右側の半面型面体付きのマスクを多く使用している、0.1%。ただしばく露限界の10倍まで」という記載なのですね。そうすると、ばく露限界は20ppmだとすると、200ppmが1つの上限と指導している、あるいはメーカーは提示していて、1,000ppmではないですね。それは、先ほどの吸収缶の破過ではなくて、顔面と面体とのフィットネス、漏れを意識して、メーカーは参考にしていただければという形なのですね。それを少しご理解いただけるとありがたいと思います。
 それから、先ほど相対破過比を紹介いただいたのですが、それを提案したのは私です。現場においては、シクロヘキサンだけでは少し管理ができないですよね。ですから、そういう意味では、ぴったりしたものではないと認識しているのですが、目安としてキシレンとエチルベンゼンはほぼ同じだと私もそう思います。この1.50倍は、私も含めて各社がいろいろと実験をやっていますので、その辺りで少し評価すると。エチルベンゼンに関しては、大体1.5倍が概ね対応できているのではないかと思っています。参考にしていただければと思います。
○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。先ほど、フィルター外付け式の防じん機能付防毒マスクをご紹介いただきましたが、これは実際に使用されているのでしょうか。
○奴間氏 はい。
○保利委員 塗料に使用される溶剤の場合、混合溶剤を使っていますよね。その場合、破過時間はいちばん破過の短いもので決まります。キシレン、エチルベンゼンの破過時間が長くても、ほかに沸点が低いものや吸着親和性の弱い物質があったらそれで破過時間が規定されますので、溶剤として何が入っているかを確認いただいたほうがいいかと思いますね。
○奴間氏 この中でよく使われるのは、真ん中の酢酸エチル、ブチルなどが併用されることが多いかと思います。
○菅野座長 メタノールは使用されませんか。
○奴間氏 あれは絶対に使いませんよ。
○菅野座長 それでは、引き続きエチルベンゼンについて、事務局から説明をお願いします。
○寺島化学物質情報管理官 資料4-1をご覧ください。アンダーラインが前回からの変更箇所です。前回お出ししたとおりですので、4頁からです。いまも議論がありましたように、前回は保護具、送気マスクや除じん機能付き防毒マスクの議論を中心にいただきました。それと、特化則と有機則どちらなのかというような議論をいただいたと思います。そういったことを踏まえまして、特化則の適用による影響が大きいということで、(2)技術的課題、可能性を記載しています。整理としては、有機則や特化則にそのまま当てはめるのではなくて、具体的にどの規定を置くことが適切かを特定して検討することが必要である。それから櫻井先生からは、有機則の対象物質を複数含む場合には、1つだけの場合よりもより低い濃度での管理濃度の計算の仕方で考慮が必要だという指摘をいただいています。
 発散抑制措置の制約の部分ですが、事業場から技術的課題として、全体換気に頼らざるを得ないこと、混在作業であるというようなところで、密閉化の問題があるという指摘に対して、発散抑制措置をどうするかということで、現行の有機則の特例措置をそのまま適用することで十分かどうかの検討が必要で、送気マスクや全体換気の議論をいただいたところです。下の規制化の必要性の所に、事務局提案を掲げています。前回議論いただいた部分についてのみ、総合評価のところに印を入れています。上の情報提供、発散抑制措置については必要、(密閉化)については馴染まないということで入れています。それから、保護具、測定等については、屋内作業場ではありますが、必要と記載しています。
 5頁は、対策オプションです。ここも、事務局提案の規制化の必要性を、すべてオプション1として規制をかける方法と、オプション3として仮に現行の有機則でトルエンやキシレンが規制されているので、その普及徹底、行政指導でいけるのではないかと掲げています。そこでは、先ほど説明したインジウムと基本的に同様という整理をしています。(2)の最適な対策ですが、導入にあたって留意、考慮すべき事項として、発散抑制措置があります。局排、プッシュプル、全体換気のいずれかということで、船体ブロックの内部についてどういった措置が必要か留意が必要ということで、全体換気と書いています。
 作業管理の(呼吸用保護具)については、高いばく露を防止する十分な呼吸用保護具の選択を留意事項として記載しています。作業環境測定ですが、屋内作業場が対象です。ということで、前回の議論を踏まえて整理いたしました。空欄の部分については、現行の特化則がまちまちであるような条文について、ここは法令的な検討でバランスをみていくのかなということで、一応現段階としては空白としています。以上です。
○菅野座長 ありがとうございました。エチルベンゼンについて、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。確認ですが、作業環境測定は、屋内作業場が対象となっていますが、船体ブロックの内部は屋外にあっても屋内作業場でよろしいのですか。
○松井化学物質評価室長 船体ブロックの内部というのは、屋内作業場には該当していません。参考1という絵が書いてある資料を付けてありますが、これは局排などの設置の現行の特例措置を整理したものです。局排などの設置が有機則で義務づけられているのが、左側に原則とあります。対象が(*1)屋内作業場等と。これは、屋内作業場に加えて、船舶の内部や船体ブロックの内部など、有機則を見ていただくと列挙されています。そのほか通風の不十分な場所は、原則としては局排などを設置することになっていまして、等に船体ブロックが入ることになります。ちなみに、作業環境測定については、等に当たる部分は作業環境測定の義務づけはありません。屋内作業場のみが義務づけられています。これは、特化則も有機則も同じです。
○名古屋委員 たぶん、エチルベンゼンを有機則ですれば、ここは全部クリアできるのですが、もともとこれを発がん物質から持ってきていますので、特化則で扱うべきだと思うのですよ。要するに、もともとのリスク評価をしてきているのが、特化則から上がってきているものだからということだと思うのですね。ですから、リスク評価を考えると、やはり有機則ではなくて特化則の中に入れて議論すべきことではないかと思います。そのときに、特化則のこの物質に対しても、船体などに入れるのなら、有機則の局排を持ってくるかどうかは行政に聞かないとわかりませんが、そういう形で持ってこられたら持ってくる形なのかなと思います。
○松井化学物質評価室長 おっしゃるように、特化則に規定して有機則で規定しているようなものをそのまま持ってこようと思うと、理論的には可能です。逆に、有機則に規定して発がん性物質であるというような扱いで、例えば健康診断の保存期間が30年などいろいろな規定がありますが、それを有機則の中に入れることも理論的には可能ですが、そこは法制上の検討になります。
○名古屋委員 そうだと思います。たぶん、そこがいちばん悩ましいところかなと思っています。
○松井化学物質評価室長 実は、議論というかお考えを伺いたいのですが、先ほどの参考1をご覧いただきますと、今回のばく露実態調査で、100ppmという個人ばく露測定の結果が出た人が3人おります。これは、いずれも屋外に置いた船体ブロックを、主に内部から塗装されている方なのですね。船体ブロックですので、当然密閉化もできませんし、局排も設置するのは実際的でないと聞いています。一応、特例措置で全体換気装置を設置して対応されていると。これは、有機則の特例で認められています。
 一方で、作業環境測定は義務づけられていないわけです。これは、いろいろな隔壁やいろいろな設置物がある中で、なかなか作業環境測定を義務づけるのも難しいということであろうかと思っています。そうすると、あとは呼吸用保護具ぐらいしか、適切なばく露防止があるいはないのではないでしょうか。参考資料の2枚目に、先ほど奴間常務からいろいろ呼吸用保護具の選定についてのお話もありました。こちらは、JISに付いている表から指定防護係数を拾ってきています。今回いちばん高かった方が、200ppmを超えていましたので、二次評価値が20ppmということは、少なくとも1/10にしないといけません。それを考えると、この指定防護係数を考えていくと、少し間に合わない呼吸用保護具もあるのかなというようなところで、ある程度呼吸用保護具を何か指導、通知、できれば省令なりの規定をいろいろ検討したほうがいいのかなと思っています。あるいは、全体換気装置よりもっといい方法や、作業環境測定をやったほうがいいということも理論的にはあり得るのですが、その辺りはどんなものかなと思います。
○菅野座長 この点については、いかがでしょうか。作業環境測定は、たぶん塗装は期間が短いので、なかなか難しいかなとは思いますが。
○松井化学物質評価室長 いまは一応理論的に申し上げましたが、事務局もなかなか難しいのかなとは思っています。
○菅野座長 あとは、キシレンやトルエンは、例えば船体ブロックの内部では全体換気によって低減するということで、実際にやられているのですか。
○松井化学物質評価室長 そうです。第2種の有機溶剤にあたりますので、1枚目の絵にありますように、全体換気装置と呼吸用保護具で対応いただいています。
○菅野座長 先ほど、特定化学物質にという意見があったのですが、エチルベンゼンは有機溶剤としての毒性も当然ありますよね。そうすると、有機溶剤の測定をした場合に、加算しなくていいのかどうかという問題がありますね。
○保利委員 使い方としては、現実問題溶剤としてキシレンと同じように使っているわけですよね。ですから、作業環境測定もキシレンの測定をやるところでは同時にエチルベンゼンを測ればいいかなと思いますが。
○菅野座長 つまり、実際は加算しないといけないということですね。
○保利委員 そうですね。キシレンに加えて、エチルベンゼンを加える形でいいのかなと思うのですが。
○名古屋委員 有機にしたら、それは全然問題ないのですが。
○菅野座長 特定化学物質に指定したときには、加算を行わなくていいという理由は、ほとんどないのではないかと思うのですが。
○松井化学物質評価室長 ですので、はっきり申し上げまして、化学物質対策課でも法律の専門家はおりませんので、部内あるいは省内でそこの整理はしていく必要があるのかなと思っています。どちらから近づいても、理論的には必要な規制にはいけるかとは思いますが。
○保利委員 特化則ですと別ですよね。ですから、有機則の混合溶剤の加え合わせとは、また別になりますよね。
○松井化学物質評価室長 別々に測らなくてもいいのかもしれませんが、加算はされません。
○保利委員 加算はされないということですよね。
○名古屋委員 リスク評価をするときに、例えば溶接などでもそうなのですが、日本の場合、溶接作業で発生するのは粉じんとして扱っていますよね。しかし、諸外国は溶接の場合は、粉じん以外のクロムなどがあったときには、粉じんとクロム、カドミを全部分けて測りなさいと、リスク評価をしているわけですよね。ですから、ここも有機則は有機則の中で測り、ここは特化物として扱っているのだから、別に特化則で扱っても構わないのではないかと思っています。リスク評価の中では、きちんとしたリスクを分けて、それに応じた測定をしなさいというのが基準だと思うので、やはりそれは特化則ではないかなと。ただ、そうすると加算するとか法的体系の中で、規制のところが有機則の中では義務づけられている。特化則がないからということで、その法律がどうなっているかはわからないのですが、基本はやはり特化則として扱ってきちんと管理すべきではないかなと思います。リスク評価のもともとの考え方であれば、たぶんそのようにしないと、いままでの流れの中ではまずいのかなと思っています。
 もう1点は、要因分析の中で、特に造船や塗装作業だけが高かったので、要因分析の中で共通性の部分が少ないのでということも、もしかしたらあるかなと考えています。そうはいっても、エチルベンゼンはいろいろな所で使われているので、やはり特別に塗装の所だけを規定して決めないのも、何かイレギュラーしてしまうと嫌かなと思いますので、やはりきちんと決めてやられたほうがいいのかなと思っています。
○松井化学物質評価室長 奴間常務、何かご発言があればお願いします。
○奴間氏 前回も申し上げましたが、米国の発がん性の評価も混合キシレンでやられていまして、当然エチルベンゼンを20から40%含有するものでやられているわけですね。そういった場合のキシレンとの関係をどう考えるかというのが、現場の者にとっては大きな課題になりますね。エチルベンゼン単品を扱っている所は1社もないわけですからね。例えば、タンクの管理1つ取ってみても、すごく悩ましいかなと思います。
○保利委員 キシレンを使っている所が多いのが気になりますね。キシレン自体は、塗料としてはかなりというか、ほとんどといっていいほど入っていますよね。
○奴間氏 いちばん最初に報告しましたが、全溶剤の26%ですよね。ですから、これも随分減らしたうえでの値、ほかの溶剤に比べれば随分減らしているわけですね。
○保利委員 たとえ含有パーセントが少なくても塗料用溶剤には結構入っていますよね。溶剤の成分としてはトルエンが最も多いと思いますが、トルエンが入っていれば、キシレンも入っていることが多いと思うのですね。ということになると、塗料の溶剤の多くは基本的に特化則の対象になることになるのですかね、キシレンが含まれていれば。
○松井化学物質評価室長 ですから、過去の施行通達を見ましても、現に有機溶剤として使われているものは有機則であると。それから、発がん性については、やはり特化則でフォローして、いままできています。そういう整理からいっても、必ずしもどちらかとは言えないところがあります。そちらは、議論いただいた結果を役所で適当な規則に反映させていただければと思っています。
○半田化学物質対策課長 1つ発言させていただきます。先生方は、有機則、特化則に精通なさっていますので、こちらの体系によるとこれがあって、こちらにはこの規制があってというのがあると思います。いずれにしても、最終的に室長が申し上げたとおりです。私どもとしては、先ほどと同じことで、健康障害を防止するために必要なことを求めていくということです。ですから、精緻な詰めはやっていませんが、仮に特化則に入れるにしても、それが発がん性があることがわかっていますので、であれば有機則の中に入れても発がん性の観点から必要な事項はきちんと盛り込んでいただくことになります。逆も、また真なりということですので、その辺りをご理解いただければと思います。
○大前委員 前回のお話で、初めて私も知ったのですが、キシレンの中にはエチルベンゼンが随分入っていますが、実際の現場に行きますと、キシレンとしか書いてないのですよね。あの表示を何とかしていただかないと困りますよね。現場で管理ができません。
○松井化学物質評価室長 両方とも、MSDSの対象になっています。確かに、缶にはどうかわからないのですが、適切に事業者には伝わっていると考えていますが。
○奴間氏 確かに、MSDSには製法によって40、18ときちんと書かれてはいます。
○半田化学物質対策課長 関連で申し上げますと、確かに表示がご案内のとおり対象物が限定されていますが、そこでいまのようなことも起きてくるのかなと思います。それに関しては、また別途の委員会ですべての危険有害性物質について、MSDSのみならず表示もやっていただく方向で進めていますので、そのような方向で対処できていくと考えます。
○大前委員 特化則は発がん物質がメインで考えているわけですが、エチルベンゼンの場合は閾値があるタイプの発がん物質です。したがって、そこで少し考え方を変えてもいいのかなと思います。閾値がないものは、当然特化則でしっかりやらなくてはいけないと思うのですが、閾値があるものは場合によっては有機則をメインで考えてもいいのかなとは感じます。
○菅野座長 いまさらの質問で恐縮ですが、発がん性の場合1.9ppmになっていまして、それ以外の場合は20ppmになっていると思うのですが、これはどちらですか。
○松井化学物質評価室長 一次評価値と二次評価値の関係になります。
○寺島化学物質情報管理官 ここにあるとおり、発がん性ですね。20ppmのほうはACGIHです。
○松井化学物質評価室長 リスク評価の中では、二次評価値を超えた場合には、法制度による何らかの対応が必要だという検討を進めることにしています。一次評価値と二次評価値の間は、行政指導が必要だろうというようなことでやってきています。一次評価値も下回る場合は、これはリスクが低いというような整理をしています。
○菅野座長 そうすると、目標は20ppmと考えればよろしいわけですね。
○松井化学物質評価室長 はい、今回はおそらく管理濃度検討会でも、設定することになれば20ppmとなると考えられます。
○名古屋委員 大前先生が言われたように、もともと発がんできているのだが、20のときには発がんを考慮していないから、20ならそれは構いませんよという形にはなるのではないかと思います。1.9は発がんですが、20は発がんの評価はしていませんから、先生が言われる形でもいいのかなと思います。現場が、そのほうが運用し、測定が出て、管理ができるのなら、そういう考え方もあって然るべきかなと思います。
○菅野座長 20ppmを下回ればよろしいということであれば、前回説明いただいたキシレンのうち、エチルベンゼンの含有率が少ないキシレンをお使いいただければ、かなり達成が可能なのではないかと思います。ただ、生産量はプラントで決まっているというお話でしたので、なかなか難しいかと思います。一応意見は出たと思いますので、次回の検討会でいままでの議論を事務局にまとめていただく手順になっています。これ以外の点について、事務局から何かありますか。
○寺島化学物質情報管理官 資料7にありますように、次回は11月28日(月)午前10時から、最終回を予定しています。よろしくお願いします。
○菅野座長 それでは、本日はどうもありがとうございました。以上で、平成23年度第3回の検討会を閉会いたします。


(了)

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