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2011年11月1日 第642回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成23年11月1日(火)14:35~15:25


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、加我委員、葛原委員、里見委員、中村委員、本澤委員、依田委員

(欠席委員 田辺委員、四元委員)

○議題

1 小委員会の審議内容の説明:3件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)

○議事

(議事の概要)

1 小委員会の審議内容の説明(異議申立案件)

《事案1》
【事案の概要】
 準軍属として業務に従事中、結核性疾病にり病したことにより、現在障害の状態(右腎臓摘出後状態)にあるとして障害年金を請求したが、公務又は勤務に関連するものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から、準軍属として勤務していた事実は確認できるが、現在の障害は公務上の傷病又は勤務に関連する傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事案の概要】
 準軍属として在職中、空爆で受傷し、現在の障害に対して障害一時金を請求したが、公務による障害は5款症未到、その他の障害は公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から判断して、公務による障害は5款症未到、その他の障害は公務上の傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

《事案3》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、軍人としての公務傷病(肺結核)治療のため肝疾患を発症し死亡したとして弔慰金を請求したが、死因は公務傷病によるものとは認められないとして却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料等から判断して、死因は公務上の傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


2 異議申立案件の審議

【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、フィリピンにおいて軍の戦闘行為をほう助し死亡したものであるとして弔慰金を請求したが、戦闘参加者とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 戦闘参加者と認められる資料がないため、戦闘参加者としての公務上の傷病により死亡したものと認めることはできない。よって、異議申立てを棄却する。



 


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432

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