ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央最低賃金審議会(目安制度のあり方に関する全員協議会)> 第7回目安制度のあり方に関する全員協議会議事録




2011年1月14日 第7回目安制度のあり方に関する全員協議会 議事録

労働基準局

○日時

平成23年1月14日(金)
時:17:00~17:50


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12F)


○出席者

【公益委員】

今野委員長、勝委員、中窪委員、野寺委員、藤村委員

【労働者側委員】

石黒委員、木住野委員、田村委員、團野委員、萩原委員

【使用者側委員】

池田委員、小林委員、高橋委員、横山委員、吉岡委員

【事務局】

森岡大臣官房審議官、本多大臣官房参事官(併)賃金時間室長、藤永主任中央賃金指導官、
伊津野副主任中央賃金指導官、亀井賃金時間室長補佐

○議事

○今野会長
  それでは、時間ですので、始めたいと思います。ただ今から第7回目安制度のあり方に関する全員協議会を開催いたします。本日は北田委員、武石委員、山崎委員が御欠席であります。
  本日は、前回議論をしていただいたことを踏まえたランク区分の見直しと参考資料のあり方について御議論をいただきたいと思っております。それ以外に、生活保護の乖離解消についても資料が示されておりますので、それについても御議論をいただきたいと思っております。
  それでは、まずランク区分の見直しに関して、事務局から説明をお願いします。

○亀井室長補佐
  賃金時間室長補佐の亀井でございます。それでは、私の方から本日お配りしている資料のうち、まず20指標によるランク区分の見直しに係る資料の御説明をさせていただきたいと思います。
  個別の御説明に入る前に、目次で全体を大まかに御説明いたしたく存じます。今回は資料が9つございます。資料1から3までは前回お出ししたランク振分けの方法と振分けの基礎となる20指標の資料につきまして、前回の御議論を踏まえて修正したものでございますので、改めて御確認をいただければと思います。
  続きまして、資料4から6まででございますが、本日の御議論の本題でございます。資料1から3までを前提といたしまして、具体的なランク振分け案をまとめたものでございます。
  続きまして、資料7が最低賃金と生活保護との乖離解消方法等についてまとめた資料でございます。こちらは、乖離拡大の主な原因の一つであります住宅扶助の変動について、一定の分析を行った資料となっております。
  最後の資料8と9が参考資料のあり方に係るものでございまして、資料8は前回、池田委員からお求めのありました生産性に関する資料でして、資料9は目安審議の参考資料であります第4表につきまして、これも前回の御議論を踏まえて修正したものとなっております。
  それでは、個別の御説明に移りますので、1頁目の資料1を御覧ください。資料1でございますけれども、前回お出ししたランク振分けの方法を修正したものであります。下線を引いておるところが前回からの変更点でございます。主な点について御説明申し上げます。
  2つ目の○の下線部でございますけれども、前回ここは「東京を」となっておりました。前回の御議論を踏まえまして、20指標のそれぞれについて、最大値となる都道府県を100とするという方法に改めさせていただきました。これによって、一つの指数が大きく変動した場合に、その変動が総合指数にまで及ぶという影響が、一定程度に抑えられるということになります。
  続きまして、3つ目の○の下線部でございます。これは「、東京を100とした」という文言を新たに差し込んだものでございます。この修正でございますが、20指標について、最大値をとる都道府県の指数を100として、そのまま単純平均を足しますと、必ずしも東京都の指数が100になるとは限りません。今回の場合は東京都の総合指数が96.4となるのですけれども、順位は変わらず1位のままですので、総合指数についても最大値をとる東京都の指数を100とし、他の道府県についても、それに応じて補正するということを明らかにするものでございます。資料1の御説明は以上でございます。
  3頁目の資料2を御覧いただけますでしょうか。こちらは、今回御議論をいただくランク振分けの基礎とした20の指標をまとめたものでございまして、下線は引いておりませんが、前回からの変更点は各指標の最後に括弧で付されております調査の対象期間です。これを直近に改めたことと、裏を御覧いただきまして、III企業経営関係の19の指標でございますけれども、前回、商工業実態基本調査と併記しておりましたものをサービス業基本調査に改めさせていただきました。資料2の修正点は以上でございます。
  続きまして、5頁目の資料3を御覧ください。こちらは、前回、様々な場合ごとに総合指数を出しておりましたけれども、前回の議論を踏まえまして算出した最新の総合指数と20指標それぞれの指数でございます。この最新の総合指数につきまして、全体の傾向を簡単に申し上げますと、東京都が引続き1位で100、一番下が沖縄県の65.5となっております。こちらは平成16年と比較いたしますと、沖縄県は0.5下降しております。そのほか、沖縄県に限らずすべての道府県におきまして、東京都との格差が拡大するという結果になっております。ちなみに平成16年のときは逆でございまして、すべての道府県で東京都との格差が縮小しておりました。
  同じ頁の3の指標の欄を御覧いただきたいのですが、3の指標の名前の最後に(富山=100)と注を付しております。今回、東京都以外が最大値をとった指標につきましては、このように注を付して明確にしております。ちなみに前回も御説明をいたしましたが、今回東京都以外が100となる指数は3の他に3つございまして、指標5、11、16となっております。ちなみに一番影響の大きかった指標16以外の3、5、11について、最大値をとる道府県を100としたことによって総合指数に及んだ影響でございますけれども、ごくわずかになっておりまして、0から0.2程度下降ということになっております。資料3の御説明は以上でございます。
  11頁目の資料4を御覧いただければと思います。こちらは、冒頭の総合指数に基づくランク振分けについての(案)と、具体的な振分け案を示している別紙から構成されております。
  11頁の1にございますとおり、今回のランク見直しに関しましては、従来と同様4ランクに分けることを前提に、案を作成させていただいております。
  続きまして、2の柱書きにございますように、以下に掲げる3点の原則に留意するということで、念のための確認として読み上げさせていただきます。「1,総合指数を順番に並べ、指数の差が比較的大きいところに着目する。2,個々の都道府県のランク間の移動や各ランク毎の都道府県の数の変動を極力抑える。3、特にB、Cランクについては、各ランクにおける総合指数の分散度合をできる限り小さくすることにも留意する。」
  3につきましては、B、Cランクに限った話ということであります。
  以上の考え方の下に、13頁の資料4の別紙1でございますけれども、こちらに総合指数の新旧比較と、事務局が御用意させていただいた区切りの案をまとめております。こちらの資料につきましては、19頁の資料5をばらしていただきまして、並べて御確認いただければと思います。併せて御説明させていただきたいと思います。
  それでは、区切り案の御説明に移りたいと思いますけれども、まず資料4の別紙1の右側でございます。A、Bランク間の区切りでございますが、現在を見ますと千葉県と滋賀県の間に格差が1.0というところで線を引いております。前頁で申し上げた原則1に照らしまして、区切り付近の指数の格差に着目いたしますと、千葉県と埼玉県間の差が1.6と最大になっております。かつ、千葉県と埼玉県の間の場合はA、Bランク間の移動でありますとか、Aのランクの数も変わりませんので、原則1と2に照らしまして、A、Bランク間の区切りはXとしてはどうかというものでございます。
  続きまして、B、Cランク間の区切りでございます。現在は栃木県と茨城県の間に格差が0.5ということでございます。同様に区切り付近の指数の格差に着目いたしますと、長野県と岡山県の間が最大で0.4の差となっておりますので、ここに線を引いてY2といたします。この区切りの付近には御覧いただければ分かるかと思うのですが、目立った格差がなかなかございませんけれども、複数の選択肢をお示しするという観点から、格差は0.1でございますが、原則2の後半部分の各ランクごとの都道府県の数の変動を極力抑えるということに照らしまして、Bランクの数を変えないということであれば、茨城県と長野県の間で線を引いてY1とさせていただいております。
  続きまして、C、Dランクの間でございます。現在は和歌山県と徳島県の間の格差が0.3でございます。この区切り付近の指数の格差に着目いたしますと、和歌山県と徳島県の間の差が0.6と最大でございますので、こちらをZ1とさせていただいています。更に付近を見ますと、徳島県と大分県の間の格差も0.4と比較的高い状況でございますので、こちらをZ2といたします。
  先ほど説明を飛ばしてしまいましたけれども、Y1とZ2につきましては、それぞれランクの中の都道府県の数を変えないという原則2の後半に照らせば、こちらということでございますが、逆にY2とZ1については、ランク間の移動は増えることとなりますので、原則2の前半の部分のランク間の移動を極力抑えるという観点からは、留意いただく必要があるかと考えております。資料4と5の御説明は以上でございます。
  続きまして、21頁の資料6にお進みください。資料6でございますが、ただ今御説明いたしましたランク内の区切り案が4通りになるということですので、その4通りの案について、ランク振分けの3点の原則に照らしつつ、比較を可能にした資料でございます。内容につきましては、ただ今冒頭で御説明した内容とほぼ重複いたしますので、言及しておりませんでした原則3の部分、分散度合をなるべく小さくするという点のみ御説明いたします。
  表の右から2つ目の列でございます。分散度合という欄があるかと思います。こちらを見ていただきますと、いずれの案をとりましてもBランクの分散度合は1.0ということで差異が生じません。一方、Cランクでございますけれども、それぞれの案に応じて分散度合が異なります。ちなみにこの分散度合とは、同じランクの中の都道府県の総合指数の格差が大きければ大きくなるほど、広がるというものでございます。資料6の1から6までのランク区分の見直しに関する資料の説明は以上でございます。

○今野会長
  それでは、資料の説明をいただきましたので、まず不明な点があれば御質問をいただくとともに、御意見があったらいただければと思います。いかがでしょうか。どうぞ。

○田村委員
  確認ですが、資料4のランクの振分けの案の2ですけれども、各都道府県のランク間の移動や各ランクの都道府県の数の変動を極力抑えるということになっているのですけれども、平成12年度目安制度のあり方に関する全員協議会の中では数までは決まっているのではなく、例えば5年ごとにランク間の移動があるのはよくないという議論をした覚えはあるのですけれども、各ランクの都道府県の数が固定されているという認識はなかったのですが、そこはどこから取ってこられたものですか。

○今野会長
  いかがでしょうか。

○亀井室長補佐
  もちろん、各ランクの都道府県の数を固定すると、まったくフィックスしているというものではございませんので、機械的にこちらの平成16年の際に用いられた、AからDランク間の数の変動は極力抑えるということに照らせばということで申し上げたもので、数が固まっているという意味ではございません。

○今野会長
  いずれにしても、以前の目安制度のあり方に関する全員協議会でそれが確認されているのかという御質問ですね。

○小林委員
  今の田村委員の御質問ですが、平成16年の報告書208頁のロの中央のところで、ここでも同じ言い方をしているようです。

○田村委員
  私の認識としては、数はフィックスされていなくて、ランク間の移動はできるだけ少なくするということだと思っていたものですから、そちらの方が原則だろうと思うんです。数は変えないということは、そんなに束縛されていないのではないかということだけ確認をしたかっただけです。

○今野会長
  しかし、結局、移動が少なければ、数の変動は抑えられますね。事務局、わかりましたので結構です。他にいかがでしょうか。
  本日は色々と御説明がありましたけれども、資料6にある案1から4までのどれを採用するかということですね。いかがでしょうか。
  先ほど、説明がありましたけれども、分散度合だけを見れば案3ということですか。

○亀井室長補佐
  はい。分散度合だけ見れば、案3ということになります。

○今野会長
  でも、案3は移動も一番少ないのですね。いかがでしょうか。別に今日決めることはないのですけれども、御意見があったらどんどん出していただいて、次回は決めたいと思っております。

○勝委員
  別に質問ではなくて、私も案3が妥当ではないかと思います。
  直接、今日の議論とは関係ないのですけれども、過去にランク振分けでランクが入れ替わったことというのは多々あると思いますけれども、過去の経緯からそのランクが上下することにおいては、例えばランクは上の方だと格付けが上がるみたいなものがあるのか、あるいは目安ですと大体上の方が高く上がるということで、ランクが上がるのを嫌がるのかという、この辺の感触を教えていただければと思います。

○今野会長
  誰に質問をすればいいでしょうか。事務局ですか。分かる範囲内でいいです。

○本多賃金時間室長
  前回、平成16年の目安制度のあり方に関する全員協議会の際には、大阪府がAランクだったのがBランクになるかどうかというところでは、随分意見が分かれたようでございます。その際、使側の委員は下がる方を御支持されていたという記録が残っております。

○今野会長
  いかがですか。もし御意見がなければ持ち帰っていただいて、考えていただいて、次回に決めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○今野会長
  それでは、続きまして、その他の議題があります。それについて議論をしたいと思いますので、事務局から説明をお願いします。

○亀井室長補佐
  それでは、私の方から引続き資料7以降について御説明をさせていただきます。
  23頁の資料7にお進みください。「生活保護の住宅扶助(実績値)の変動について」でございます。こちらの資料は、第5回の御議論の際に高橋委員から、生活保護の住宅扶助の実績値の変動について、その原因を分析してほしいという御意見をいただきまして、生活保護制度を所管しております担当課の協力も得まして、分析を行ったものでございます。
  1.住宅扶助の実績値についてでございます。最低賃金と生活保護との比較に用いられる生活保護の住宅扶助でございますが、注1を御覧ください。読み上げますと、住宅扶助には家賃のほか、修繕費、敷金礼金といった必要経費が含まれます。本文にお戻りいただきまして、この住宅扶助の実績値につきましては、最低賃金との比較のために都道府県等における被保護単身世帯の住宅扶助の額の実績値を用いて算出いたします。後ほど御覧いただきますが、別紙表1のとおりでございます。これが全国的な傾向として継続的に増加を続けておるということでございます。
  注3のところに、これも後ほど御説明いたしますが、ここ数年間は前年と比べたときの増加率は緩やかになっておりまして、平成20年が直近ですが、13県において実績値が減少しております。以上は基本的なところの確認でございます。
  2.住宅扶助の実績値の変動についてでございます。まず住宅扶助の実績値の変動につきましては、厳密に要因を特定することは困難でございますけれども、全国的に見まして、継続的にこれが増加しているといったことに寄与したと考えられる要素を分析いたしましたところ、波線部分にありますとおり、被保護単身世帯、保護を受けている一人世帯ですが、その世帯における住宅事情の変化が考えられるのではないかということでございます。
  括弧の部分を御覧いただけますでしょうか。被保護者全国一斉調査におきまして、生活保護を受けている単身世帯の住宅というものは必ず(1)から(3)のいずれかに区別されるということでございます。(1)持ち屋グループ、(2)公営住宅グループ、(3)民営住宅でございます。等の中身は注を付しておりますけれども、(2)公営住宅等には注を付しておりません。これは独立行政法人などの公営住宅並びであると御理解ください。
  この3つのグループのうち、(1)持ち屋等に居住する世帯の住宅扶助の額ですけれども、これは(2)公営住宅及び(3)民営住宅に居住する世帯と比べれば大幅に低いと考えられます。考えられると記載している理由ですけれども、持ち屋にお住まい、もしくは入院、入所中ということであれば家賃はかかりませんし、たまに修繕費があるかもしれないといったことになると考えられますので、このような書き方をしております。
  次の段落、(2)公営住宅グループに居住する世帯の住宅扶助の額ですが、これは(3)民営住宅グループに比べれば大幅に低いということがデータで明らかになっております。このような状況の下で、後にお付けしております別紙表2のとおり、住宅扶助の額は(3)民営住宅の方が相対的に高いと言えます。(3)民営住宅の世帯が被保護世帯全体に占める割合は継続的に増加を続けており、世帯数だけで申しますと、(1)から(3)はいずれも増加しておるのですが、(3)のグループの増加が非常に大きいために、割合としては(1)及び(2)のグループは下がっているということでございます。
  なお書きの部分でございますけれども、被保護世帯のうち、その他の単身世帯が平成16年に4万8,699世帯であったのですが、平成20年には6万9,754世帯と増加しているというように、生活保護を受ける世帯数自体も増加していることを記しております。この世帯数自体が増加していることと、先ほど申し上げた住宅事情の変化の関係は必ずしも明らかではないのですが、推測といたしまして、公営住宅の戸数は民間と比べれば非常に限られていますので、民営住宅の割合が継続的に増加し続けていることに寄与している可能性があると考えまして、記載させていただいております。
  それでは、25頁の別紙を御覧ください。こちらは表を2つ並べております。
  表1の住宅扶助額を御覧いただきますと、一貫して増加しています。一方で対前年比増加率を見ますと、全体としては緩やかになりつつあるということが読み取ることができます。特に平成17年以降は明確に増加率が緩やかになっているということが見て取れるかと思います。
  その下の表2近年の被保護単身世帯の住居の推移についてということで、先ほど申し上げました(1)から(3)の各グループについて、世帯数と総数に占める割合の増減をまとめた資料でございます。赤字にしておる部分は前年比マイナスということでございますが、世帯数を御覧いただきますと先ほど申し上げたとおり、いずれも徐々にではありますが、増加しておりますけれども、民営住宅世帯数の増加が非常に大きいために、割合を見ますと、公営住宅グループは平成12年までは増加しておるのですが、平成15年から減少に転じておるところでございます。一方、民営住宅の方は平成20年まで一貫して増加を続けておるということでございます。
  27頁にお進みください。こちらには図を2つ載せております。図1でございます。これは表2の各グループの割合の推移を簡単に棒グラフにしたものでございます。民営住宅グループの割合が伸びているということが見て取っていただけるかと思います。
  図2でございます。公営住宅のグループと民営住宅のグループを別に、横軸に家賃を、縦軸に世帯数を万世帯単位でとっております。これによって住宅事情をグラフ化したものです。オレンジ色が公営住宅グループですけれども、家賃が0.8から2万円の前後に集中しています。
  一方、民営住宅グループを見ますと、家賃が3から4万円の前後に集中していることがお分かりいただけるかと思います。
  以上から、当方といたしましては、生活保護の住宅扶助の実績値の変動について、これだけではないと思うのですが、住宅事情の変化が非常に寄与していると考えているという御説明でございます。資料7のご説明は以上でございますので、29頁にお進みください。
  29頁目の資料8、法人企業統計で見た労働生産性の推移は、前回第6回の御議論の際に池田委員からお求めのありました資料でございます。2008年度までのデータは既にお示しさせていただいたことがあるかと思うのですが、今回2009年度の最新のデータを追加しております。傾向を見ますと、小さい点線の資本金1億円未満の非製造業を除き、引続き労働生産性は下落という結果となっております。簡単ですが、資料8の説明は以上でございます。
  資料9でございますけれども、参考資料のあり方に係るものでございます。前回の御議論、すなわち男女別か一般、パートタイム労働者別のどちらがということではなく、両方提出してはどうかという御議論を踏まえまして、第4表の表面を男女別の内訳として第4表の1とし、裏を一般、パートタイム労働者別の内訳としまして、第4表の2という形にしております。
  私からの御説明は以上でございます。

○今野会長
  ありがとうございました。それでは、御不明な点があれば、御質問、御意見をいただければと思います。ありませんか。
  それでは、私から1点確認ですが、この第4表の1と2は、これで行きましょうということで合意を前回していたのでしょうか。

○本多賃金時間室長
  男女別と一般パート別と両方を出すということで合意をいただいておりましたが、念のために第4を1と2に分ける形式の確認をお願いしたいと思います。

○今野会長
  では、次回以降は、こういう形で資料を出していただくということにさせていただきます。それ以外の件について、どうぞ。

○高橋委員
  まず今回提出をいただいた資料7は私がお願いをいたしまして、詳細な分析をしていただきまして、誠にありがとうございました。お礼を申し上げたいと思います。
  ただし、これは全国的な傾向を示した分析であります。私の関心は特定の県において異常な動きをしている県が見られていますので、できれば今後の課題なのかもしれませんけれども、どこかの県に協力を仰ぎながら、そういう異常値の追跡なども検討していただくことができればとは思います。
  本日申し上げたいのは資料8です。最低賃金制度を検討するための資料としては、資本金が1億円以上と1億円未満の企業だけというのは、参考資料としては不十分ではないかと思っていまして、ここからはお願いですけれども、法人企業統計を所管する財務省と是非折衝をしていただきまして、例えば資本金1,000万未満で個表を特別集計をしていただいて、それで提出をしていただくといったことについて、是非検討いただけないかということでございます。以上です。

○本多賃金時間室長
  まず生活保護の関係ですけれども、担当課とも相談をしまして、現時点では都道府県に協力を依頼するというのは難しかったのですが、今後の課題としては相談を続けていきたいと思っております。
  法人企業統計ですが、実は1億円よりも小さい資本金の区切りでの集計も公表データはあるのですけれども、途中で抽出方法ですとか定義が変わっている可能性もございますので、これから検証をして、お示しをできるかどうかを検討してまいりたいと思います。

○今野会長
  今おっしゃった趣旨は、財務省のデータベース上は、区切りとしては1億円未満も入っているわけですね。

○本多賃金時間室長
  入っています。

○今野会長
  わかりました。他に何かあれば、どうぞ。

○亀井室長補佐
  資料7につきまして、全体の傾向はこれでいいけれども、異常値をとっている都道府県ということについて、都道府県の協力も得てという御意見をいただきました。当方といたしましても努力はしたいと考えますが、異常値の原因を分析するに際して、実際に都道府県の協力を求め、仮に協力が得られるとしましても、都道府県はまた傘下の政令市でありますとか中核市と協力の可否を確認し、かつ政令市や中核市はそもそもそういう分析が可能かといった問題もございまして、実際に協力をいただいて分析をするのはなかなかハードルが高いのかなと感じております。
  しかしながら、異常値の分析という目的に照らして得られる統計などをもう少し分析してみまして、明らかになることがあれば、改めて御説明、御報告をさせていただきたいと考えております。

○今野会長
  よろしいでしょうか。それでは、他にいかがでしょうか。どうぞ。

○中窪委員
  資料8のところで、資本金によって大きいところと小さいところと分けているようですけれども、最近、資本金に関する規制が緩んできましたので、これで区別をすることにどれだけ意味があるのかという意見もあります。そのため、大企業と小企業を分けるときに従業員数でやるのか売上でやるのかわかりませんけれども、そういうとこについて、もう少し検討していただければという気がします。

○本多賃金時間室長
  その点も含めまして、時系列で本当に比較していいものなのかどうか、検討をしたいと思います。

○今野会長
  私の方から質問をしていいですか。先ほども既におっしゃっているような気もするのですが、資料7で民営住宅にお住まいの方の住宅扶助額が大体いくら、公営住宅にお住まいの方の住宅扶助額がいくらというデータはあるんですね。持ち家の住宅扶助額のデータはないと考えればいいわけですか。

○亀井室長補佐
  はい。

○今野会長
  しかし、考えてみると、全データの平均でいいのですけれども、全体の住宅扶助額の推移はわかっていて、公営住宅のグループと民営住宅のグループの住宅扶助額が分かれば、構成費の変化も分かっているのですから、持ち家にお住まいの方の住宅扶助額は計算できますよね。

○本多賃金時間室長
  こちらとしては、元データを触っているわけではなくて、担当課から集計データをもらっておりますので、その集計データで入手可能なものは御説明したとおりですが、理論的には確かに御指摘のとおりかと思います。

○今野会長
  わかりました。
  さて、一番重要なランクの振分けについては、次回までに検討していただくことにしたいと思います。そして、次に重要な点は、第4表の扱い方については合意をいただきましたので、そうすると、重要な点は議論が終わったのですが、よろしいでしょうか。

○池田委員
  第4表の数字ですが、これはこれからこういう形で出るんですね。
  ただし、これでは比較がしにくいと思います。表裏をどう比較するのでしょうか。

○今野会長
  今の御意見は、例えば男女別で男で一般、パートタイム労働者別、女性で一般、パートタイム労働者別の資料が欲しいということですか。なくてもいいでしょう。

○池田委員
  パートタイム労働者は女性が多いですね。

○小林委員
  現在のところは女性が多いです。

○池田委員
  現実問題として、医療,福祉のところは人手不足だけれども、その原因は賃金が安いからだと言われているのですが、これを見る限り高いですね。実態は違うのですか。高い賃金を払っていても人手が足りないですか。
  また、旅館サービス業の賃金は安くて、医療,福祉のところは高いけれども、これは結局、国の助成金も入っているのですか。福祉分野については、国は助成金を結構出していたと思うんです。最低賃金にしても医療福祉のパートだけ合計で見るとすごく高い。この部分は国のお金が入っていないんですか。

○今野会長
  でも、それは申し訳ないですけれども、今日はこの表の形式でいいかどうかという議論なので、そこについてお願いします。

○池田委員
  最低賃金の審議の際に、民間の資金だけでなく、国からの助成金が含まれているのかなと思ったのです。

○中窪委員
  医療でしたら、お医者さんとかもパートタイム労働者として入っていることもありますから、平均賃金を高くしているのかもしれませんね。

○池田委員
  福祉分野の賃金が安いと言われていて、現実には、国が助成金を出していますね。介護の部分では、介護施設に対してランク別に補助金が出ますね。宿泊の方は国の助成金はほとんどありませんが。

○本多賃金時間室長
  今、明確なデータを持ち合わせているわけではないのですが、この医療,福祉のくくりの平均賃金になりますので、いわゆる福祉で賃金が低いと言われている方は別の調査で見ますと、確かに社会福祉で800円未満労働者の割合は高いのですが、医療,福祉というくくりになりますと、パートでも短時間の医師、看護師など専門職も含まれてきますので、平均で見るとまさにこういうことなのかなと思います。

○今野会長
  ありがとうございます。池田委員が数字の内容がどうしても気になられると言うのであれば、また別途どこかで議論をしましょう。
  それでは、整理させていただきますと、今日はこの中の数字は目をつぶっていただいて、こういう形でいいかということですので、それはよろしいですね。
  それでは、本日は早いのですが、終わりにさせていただきます。先ほど言いましたように、次回以降は新たな20指標に基づくランク振分けのほか、本日いただいた御意見を踏まえまして、皆様の合意が得られた点を中心にして、目安制度のあり方に関する全員協議会報告(案)について御議論をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
  それでは、次回の日程会場ですが、1月26日の午前10時から、本日と同じくこの場所で行いたいと思います。
  最後に議事録ですが、署名は田村委員と吉岡委員にお願いをしたいと思います。
  それでは、今日は終わります。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(5532)

03-5253-11111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央最低賃金審議会(目安制度のあり方に関する全員協議会)> 第7回目安制度のあり方に関する全員協議会議事録

ページの先頭へ戻る