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2011年6月30日 第77回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成23年6月30日(木) 14:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1会議室


○議題

・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱について

○議事

○清家部会長 坪田委員が少し遅れてお見えになるということで、ほかの委員はお揃いですから、ただいまから「第77回の雇用保険部会」を開催いたします。本日の出欠状況ですが、野川委員、橋本委員、塩野委員、藤原委員はご欠席です。なお、本日は資料の関係で職業能力開発局総務課の松本企画官、能力開発課の渡部補佐にご出席をいただいております。今日もまたお暑うございますので、できるだけ効率的に議事を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最初に、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱について」です。本要綱については、前回の当部会での議論を踏まえて、事務局で作成し、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものです。省令公布までのスケジュール等の関係から、予め当部会で審議することとしたものです。まず、事務局から資料についてご説明をいただき、その後、質疑に入りたいと思います。事務局からよろしくお願いいたします。
○小園派遣・有期労働対策部企画課長補佐 事務局でございます。資料を説明させていただきます。初めに資料のご確認をお願いしたいと思いますが、本日は3種類お配りしております。資料1として「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」。資料2として「求職者支援制度関係資料」。それから、本日特に説明は省略をさせていただきますが、資料3として前回の部会に提出した資料を参考としてお配りしております。お手元にございますでしょうか。
 資料の説明に入ります。順番が前後して恐縮ですが、最初に前回の部会でご議論、ご質問のありました点について、いくつか資料を準備しておりますので、そちらから説明いたします。資料2の2頁です。基金事業について、いつまでどのような形で続いていくのかというご質問がありましたので、こういった資料を準備しております。「緊急人材育成支援事業について」ということで、囲みの中ですが、事業自体は今年の9月30日で終了予定となっております。そして、その日までに開始した支援については、これが終了するまで実施ということで考えております。具体的に申し上げますと、9月30日までに開始した訓練については、基金から奨励金を支給する。その訓練を受講する方、その訓練に係る受給資格決定をした方については、基金から訓練・生活支援給付を支給するということです。
 時系列的に整理をしますと、9月30日までで一旦、訓練と新規の受給資格者というのは、流入がストップします。その上で、訓練の期間が6か月ぐらいですので、平成24年3月末にはそういった訓練が終了し、中には最長2年までの公共訓練がありますので、そうしたものについては平成25年3月末まで給付は継続するということです。訓練については平成23年度中、給付については平成24年度中に終了するということです。また、融資も行っておりますが、これについては最長10年ということで返済期間が設けられておりますので、その関係でその後も引き続き貸し倒れの処理などが行われる場合があり得るということになっております。
 3頁ですが、「職業訓練受講給付金の支給、不支給等について」ということです。前回提示をしたペナルティの関係の資料に関して、どういった場合に支給、不支給になるのかということで整理をしてみたらということでしたので、お作りしたものです。左から支給する場合、不支給とする場合です。不支給とする場合には、支給単位期間1か月、その1か月を不支給にする場合と、訓練期間中ずっと不支給にする場合と、2パターンあるわけです。それぞれについて、まず支給をする場合です。もちろん給付要件をすべて満たした場合は支給するわけですが、それ以外にも妊娠等により中途退校された方、給付要件を満たすことを条件にですが、こういった方については支給をするということになります。その次ですが、訓練を欠席した場合、やむを得ない理由での欠席というのは2割まで認められるわけですが、それを割り込んで欠席をしてしまった場合、自己都合による中途退校をされた場合、こういった場合については、そのひと月は不支給になるということになります。それから、ハローワークに来所しないなどの就職支援拒否をされた場合、それから、[1]~[4]という形で掲げております「不正受給」に該当する場合、こういった場合についてはその訓練期間中、すべて不支給にするということです。「不正受給」に該当する場合は、ペナルティとして返還命令、あるいは納付命令、悪質な場合には2倍以下の納付命令までかけられると、こういう関係になっております。
 4頁ですが、「求職者支援制度における紛争解決の手段について」です。トラブルになった場合の解決方法というお話もありましたが、ここでは例として不正受給の場合の返還命令を受けた場合ということで書かれております。返還命令はハローワークの所長が行うことになりますが、不服を争う場合の手段としては、[2]行政不服審査法に基づく不服申立て、それから[3]行政事件訴訟法に基づく行政訴訟の提起といったものが考えられるということです。これらについては、法律において前置ということにしておりませんので、いずれも求職者が選択したいほうを選択することが可能になっているということです。いちばん上の[1]ハローワークや都道府県労働局と書いてありますが、返還命令を受ける前に事実上の措置として、こういった所にご相談に来ていただくということはあろうかと思っております。資料2については以上です。
 続きまして、資料1、施行規則の要綱について説明いたします。先ほど部会長からもご紹介がありましたが、本日付で大臣から諮問をさせていただいております。大きく5つに分かれており、第一が認定職業訓練について、第二が職業訓練受講給付金、第三が就職支援計画書の交付等、第四が雑則で、第五がその他となっております。このうち、第一を中心とした訓練の部分については、明日開かれる予定の職業能力開発分科会でご議論いただくことになっております。
 通し番号の22頁以降、給付金の関係を中心に説明いたします。第二ということで、職業訓練受講給付金です。給付金の種類ですが、職業訓練受講手当、通所手当の2種類です。二、受講手当の支給要件ということで、若干ごちゃごちゃした条文にはなっておりますが、受講手当は給付金支給単位期間、いわゆるひと月になりますが、これにおいて次の(一)~(七)に掲げる条件に該当するときに、その支給単位期間について支給するものとするということです。(一)~(七)が給付の要件となっておりますが、(一)として個人の収入要件ということで、8万円以下、(二)として世帯の収入要件ということで、25万円以下、(三)は金融資産要件として300万円以下、(四)は土地建物要件、(五)が出席要件ということで、100%の出席と、やむを得ない場合は8割以上の出席、(六)は世帯で1人という要件、(七)として同様の給付金において、過去3年間に不正受給歴がないことということで、7つの要件を掲げております。
 三は受講手当の額ですが、(一)原則の10万円。(二)で1か月、給付金支給単位期間について端数が出る場合ということで、28日未満ということになるわけですが、25頁の(二)のいちばん最後、3,580円に、その給付金支給単位期間の日数を乗じて得た額ということで、端数でお出しをすることにしております。
 四、職業訓練受講手当の支給期間ということで、原則1年、最長2年というものです。(一)で、1つの訓練について12か月分ということですが、12の単位を限度として支給をするということ。但し書ですが、先ほどの端数、28日未満の支給期間が出た場合の処理です。この場合には、2つを足し合わせて、28日以下の場合は1としてカウントをするということを書いております。四の(二)は連続受講の場合のケースで、その場合は基礎訓練、公共訓練という2つの訓練を受けるわけです。これについて、合わせて12の支給単位期間分を限度として支給することにしております。端数が出る場合ですが、厚生労働大臣が定めるところにより、その端数の日数を合算した日数に応じて、1から複数の給付金支給単位期間を支給したものとして計算するということです。この厚生労働大臣の告示については、後ほど説明いたします。
 五、通所手当ですが、雇用保険と同様の規定ということで説明をしていたところです。(一)のイ、ロ、ハで、イが交通機関を使われる方。ロが自動車等を使われる方。ハは両方とも使われる方になります。こういった方について(二)で4万2,500円を限度として、交通機関を使われる方についてはその運賃等に相当する額ということで、具体的には定期の額、あるいは定期がない場合は最低の運賃×21になります。自動車等を使われる方については、28頁、片道10キロメートル未満の場合には3,690円、その他の場合については5,850円、ただし、括弧の中に書いてありますが、厚生労働大臣が定める地域に居住される方で、自動車の使用距離が15キロメートル以上の方は8,010円ということで、予定をしております。この大臣の告示についても、後ほど説明いたします。ハ以降が交通機関と自動車、両方使われる方になりますが、ケースによってその合計額、あるいは高いほうの額をお支払いしていくことにしております。29頁ですが、(三)(四)は、その運賃の相当額ということで、計算に当たっては定例並みのということとか、定期券の額であるとか、そういったものを勘案するとなっております。(五)として、端数の出る月については、通所手当も端数処理をすることを規定しております。
 六ですが、6年以内に職業訓練受講給付金を受けた特定求職者への不支給ということで、6年に1回給付金を受けられるといった件です。これも少し複雑な形になっておりますが、冒頭で現に受講している認定職業訓練等の直前の受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等、飛ばしていただいて、30頁の4行目、その訓練について、給付金の支給を受けた最初の支給単位期間の初日から6年を経過しない求職者には給付金を支給しないということで、直近の10万円の支給を受けた訓練の最初の支給単位期間の初日から6年間経過をしていない方には支給しないということです。
 七ですが、法第12条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給ということで、いわゆる就職支援拒否の場合の不支給です。これについては、正当な理由がなく、安定所長の指示に従わなかった場合には、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後ですので、その月だけではなくその期間以後ということになりますが、給付金を支給しないことにしております。(ニ)は、給付金を支給しないのはその訓練だけで、新しく指示を受けた訓練についてはまた支給をするという規定です。(三)として、就職支援拒否で不支給となった訓練については、先ほどの6年との関係では支給をしたものとみなすという規定を置いております。
 八ですが、不正受給者への不支給ということです。(一)として、不正受給をしようとした場合には、その日の属する給付金支給単位期間以後、これも先ほどと同じで、その月だけではなくそれ以後ということになりますが、訓練受講給付金を支給しないということにしております。これについても、先ほどのケースと同じように、その訓練については不支給になりますが、また受け直す場合については支給するというのが(二)です。(三)は、先ほどの6年との関係ですが、不正受給をした方については6年にプラス3年して9年は受けられないということです。
 九は融資制度との関係で、貸付けの保証を行う社団法人等への補助に関する規定です。
 十は、職業訓練受講給付金の支給手続ということで、特定求職者の方には管轄のハローワークに出頭していただいて、申請書を提出していただくことを規定しております。以上が給付金の関係です。
 次に第三として、就職支援計画書の交付です。一ですが、安定所長は就職支援計画を作成した場合には、特定求職者に対し、これを交付しなければならないとしております。その内容についてはニですが、その方が受けられる訓練、その方に対して行う職業指導、職業紹介、安定所に定期的に出頭される日、就職状況の報告、そういったことを書くことにしております。
 三として、法第11条第3号の厚生労働省令で定めるものですが、法律の中でこういった認定職業訓練、あるいは職業指導、職業紹介のほかに、就職支援措置を省令で定めることにしておりました。これについては、認定職業訓練を行う訓練実施機関による就職支援ということで定めたいと思います。
 第四として雑則です。権限の委任関係で、厚生労働大臣の権限を都道府県労働局長、あるいは公共職業安定所長に委任をするという規定です。また、訓練実施機関に対して、帳簿の備付けを義務付ける規定を置く予定です。
 第五として施行期日ですが、平成23年10月1日から施行、ただし、ニおよび五の一部とありますが、訓練の事前認定に関しては公布の日から施行することにしております。以降、ニ、三、四については、訓練関係の震災対策、経過措置といったものについて規定しております。
 要綱の説明は以上ですが、説明の中で申し上げた告示の関係で、追加で説明いたします。資料2の1頁です。要綱の説明の中で、告示を2本定める必要があると申し上げたところですが、具体的にはそこに1.2.と書いてありますが、連続受講をする場合に、原則1年最長2年ということとの関係で、どのように計算をするのかという計算方法を定める告示が1本です。内容としては、連続受講の場合には基礎訓練、公共職業訓練を受けることになるわけですが、その訓練について給付金支給単位期間に端数が生じる場合には、その日数を合算して、その合算した日数に応じて[1]から[4]のように、28日以下の場合には1、28日を超え、56日以下の場合には2、56日を超え、84日以下の場合には3、それを超える場合には4というように、支給単位期間をカウントするという計算方法を定めるものです。
 もう1つ、通所手当の関係で、自動車等を使用される方について8,010円を支払う地域を大臣が定めるというものです。雇用保険でも同様の規定がありますが、地域の所在地の状況を勘案して、片道15キロ以上の自動車等の使用についての給付区分を定めるというもので、生活保護の級地区分、1級地、2級地以外の地域がこれに該当するように、厚生労働大臣が定めるというものです。いずれも技術的な、あるいは雇用保険で既に決まっているようなものということですので、差し支えなければこの資料でご確認をいただいて、本日のご議論も踏まえて、今後事務的に制定手続を進めさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 資料3は、前回お配りした資料ですので、説明は割愛させていただきます。説明は以上です。
○清家部会長 ただいま事務局から資料1に基づきまして、今回の法律の施行規則案の要綱についてご説明をいただきました。また、併せて資料2において、前回委員の皆様方からいろいろお尋ねがあった件についての説明もいただいたところです。そこで、いま資料1と資料2を併せて、委員の皆様方から何かご質問・ご意見等がありましたら、よろしくお願いいたします。
○山本委員 細かい点かもしれないのですが、施行規則案要綱の実務について、22頁、第ニの二職業訓練受講手当の要件なのですが、これは具体的にこれからやっていくと思うのですが、この(一)~(七)までの要件を満たしているかの確認は、具体的にどのように行っていくのかといったところの確認が1つです。あとは、実際に受講手当の支給にかかる実務なのですが、例えば支払い方法とか時期というのは、具体的にどのように流れていくのかといったところを少し確認させていただきたいと思います。
○清家部会長 わかりました。事務局からお答えいただけますか。
○田中派遣・有期労働対策部企画課企画官 2点ご質問をいただいております。1点目の確認方法ですが、要件のそれぞれの内容によって若干異なるところはあろうかと思いますが、ご本人に申告をしていただくものと、その申告を裏付ける適当な書類があるようなものの場合は、その書類をハローワークに提出をして、確認をさせていただくことになろうかと思います。
 それから、支給の実務の関係で給付の流れですが、資料3の前回お配りした参考資料として付けている資料の1頁目ですが、給付金の支給については、毎月1回ハローワークに来ていただく中で申請をしていただくことになりますので、前の月の訓練が終了したら、その次の月のハローワークに来ていただく日と決められている日に来ていただいて、訓練の出欠状況とか、要件を満たしているかをハローワークで確認をして、その後支給がされるというような流れになります。
○清家部会長 よろしいですか。ほかにご質問はありますか。
○井上委員 資料1の下のほうの頁でいうと29頁、第ニの六、6年以内に職業訓練受給給付金を受けた特定求職者への不支給の所に関連して、1点、要望させていただきたいと思います。給付のインターバルについては第ニの六で6年という期間が明記をされております。一方、訓練のインターバルについては、建議段階の議論で事務局より公共職業訓練については、原則として受講終了後1年間は受講できないとの説明があったかと思います。建議では、訓練修了後、一定期間は新たな訓練をあっせんしないこととしておりますが、求職者支援制度では通達などでその情報を開示していただけないかという要望です。ご検討をよろしくお願いいたします。
○松本職業能力開発局総務課企画官 職業訓練の関係ですので、私からご回答申し上げます。既に取りまとめの際において、一定期間のあっせんをしないことというのは取りまとめていただいておりますし、また質疑の中でも、「この一定期間というのは1年間と解してよいのか」というご質問に対して、「そのとおり」とご回答したこともあろうかと思います。この一定期間あっせんしない期間については明らかにすることを考えております。
○清家部会長 わかりました。よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。
○古川委員 資料2の3頁で、支給、不支給についての資料なのですが、支給単位期間と訓練期間中は不支給というのは挙げてありますが、上の支給単位期間中不支給の所で、欠席をして8割未満で、不支給となったとします。次の月は、きちんと8割出席した場合は、ちゃんと給付金が出るのでしょうか。
 もう1つ、当該支給単位期間不支給になった場合、8割未満とか自己都合による中途退校、そのときに、それまで出席していた分の給付金は、これは日割計算になるのでしょうか。2つ、お尋ねしたいです。
○清家部会長 事務局からお願いします。
○田中派遣・有期労働対策部企画課企画官 1点目のご質問ですが、訓練を欠席された場合、やむを得ない理由があっても、出席が8割未満という場合については、支給単位期間はその月が不支給になるという扱いですので、次の支給単位期間に要件を満たすことになれば、それは支給という形になります。
 もう1点の中途退校の場合ですが、やむを得ない理由による中途退校の場合は、その支給単位期間について支給ということですが、やむを得ない理由がない自己都合による中途退校の場合は、当該支給単位期間は不支給ということで、これについては日割で出席をした分までがお支払いをされるという形では構成しないことを考えております。
○清家部会長 よろしいですか。ほかに何かご質問・ご意見はありますか。
○亀崎委員 ただいまの古川委員の質問に関連してなのですが、遅刻や早退の取扱いを含めて、出席と認められる要件というのはどうなっていますか。もう1つは、その要件が認定職業訓練を行う者によって異なることはないのかということで質問したいと思います。
○田中派遣・有期労働対策部企画課企画官 訓練については、当然、訓練の実施をされるすべての時間に出ていただくのが出席、ということが基本的な考え方であると思っております。それから、やむを得ない理由がある欠席であったかどうかということについては、ハローワークにその確認の書類を持ってきていただく中で確認をさせていただくことになると思っております。
○清家部会長 よろしいですか。ほかにご質問・ご意見はありますか。
○新谷委員 この施行規則案そのものに対する質問ではないのですが、以前この部会で質問した点で、現状について教えていただきたい点があります。それは10月1日から始まる制度は、大量の受講者、求職者の管理を行わないといけないということで、紙ベースの管理では対応できないということから、あらかじめITシステムを使った管理をやらないと、不正受給の防止は難しいのではないかということで、ご指摘を申し上げたと思います。かつ、プログラムの開発等々にはかなり時間がかかるということもあって、前広に準備が必要ではないかということを申し上げたのですが、10月1日がだんだん迫ってまいりましたので、システム管理がいまどのような進捗状況になっているのかをお聞かせいただきたいのと、効率的な管理に向けて是非、万全の体制をとっていただきたいという要望が1点です。
 もう1点は、いよいよ10月1日から施行されますので、法律の附則の中に書き込まれておりましたように、施行から3年後の見直しが組み込まれた法律になっております。これは労使ともに課題として申し上げておりましたように、財源の問題です。労働保険特会から分離して一般財源を活用した制度とすることになっておりますので、これの準備を然るべき段階に、特に「社会保障と税の一体改革」に間に合うように、論議をしていただきたいということが1点です。
 それと、私ども労働側から申し上げておりましたように、雇用保険の給付額と求職者支援制度の給付額(職業訓練受講手当10万円)とのギャップが発生するということに対しては、どのような対応をとるのかということも課題として申し上げておりましたので、この点についても今後、論議をさせていただきたいと思っております。施行規則案要綱とは別の話で恐縮ですが、以上です。
○清家部会長 これについては、事務局から何かありますか。
○田中派遣・有期労働対策部企画課企画官 システムの関係ですが、10月1日に向けてシステムを本格的に稼働というよりは、できるところから順次やっていくという部分もありますが、10月1日に間に合うようにシステムの整備も進めているところで、現場において円滑に情報が管理できて、皆さんにご迷惑をかけないような形でスタートができるように、あと数か月ありますので頑張っていきたいと思っております。
○土屋派遣・有期労働対策部企画課長 今後の制度の見直しの検討についてですが、1月にいただいた建議の中でも、引き続き検討していくということでご提議をいただいておりますし、また国会の議論の中、修正においても、速やかに検討となっております。制度の立上げは10月からになってまいりますが、その施行の状況も見つつという面もあろうかと思いますが、いま然るべき段階からというお話もありました。労使の皆さんにもご相談しながら、検討の時期、開始の時期を決めていきたいと思っております。それから、雇用保険の給付等、こちらのほうの給付のバランスの問題につきましても、建議でも今後検討というふうにしていただいておりまして、また国会でもそういう議論をいただいています。これにつきましても、施行状況を見ながらという面もあろうかと思いますが、ご相談しながらこちらの検討も引き続きお願いしたいと思います。
○清家部会長 よろしいですか。ほかにはよろしいですか。
○小林委員 資料2の2頁、緊急人材育成支援事業への質問に対して、資料を作っていただきましてありがとうございます。新制度は10月1日からスタート、いまの基金事業は一応9月30日で終了予定なのですが、実際にはかなりの年数の経過期間、訓練が行われているとか、公共の訓練を受けられている方に給付等を行うという状況ですので、これは9月30日に終わるという形になっていません。基金事業で実際に管理しているのは、中央職業能力開発協会ですので、こちらの締めもきっちり行えるように、一つ管理方お願いしたいと思います。
 最後にもう一つ、融資制度についてです。最長10年間、実際訓練を行ったあとも、返済期間があるわけです。これも中央協会で管理し続けるのか、それとも新制度の中でも継続して融資制度を行う形になっていますので、この管理の部分についてはできるだけ早く国で行うような仕組みも考えていただければと思います。これは要望です。
○田中派遣・有期労働対策部企画課企画官 いまご指摘がありましたとおり、基金は9月30日までと申しましても、それ以降も9月30日までにスタートした訓練にかかるものについては、一定の期間、事業が継続するわけですので、事業を行っております中央協会で、この事業を最後までしっかりできるようにということは当然だと思いますし、担当局のほうにもそのような意見があったことは伝えておきたいと思います。
 融資の関係ですが、現時点において、明確にこうするということは、どれだけ貸し倒れが発生するかという状況にもよりますので、申し上げることはできませんが、そのようなご意見については、今後、基金の閉じ方を考えるときに考慮してまいりたいと思います。
○清家部会長 よろしいですか。ただいま事務局からご説明をいただきました「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」については、当部会としてこれを妥当と認めるということとし、その旨を職業安定分科会長宛、報告したいと思いますが、お認めいただけますでしょうか。
(了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきますので、報告文案の配付をお願いいたします。
(案文配付)
○清家部会長 ただいまお手元に配付させていただいたとおりの報告文案となりますが、このように職業安定分科会宛、報告させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それでは、7月8日に開催されます職業安定分科会に、このように報告をいたしたいと思います。また、事務局からご説明がありました告示については、今日のご議論等も踏まえて、今後、事務的に制定作業を進めていただくこととしたいと思いますので、お認めいただきたいと思います。ありがとうございます。先ほど新谷委員からもご報告がありましたように、公費の財源の問題は税と社会保障の一体改革がきちんと進むということが前提で、また議論もできると思いますので、2015年、消費税10%というのは、そういう点から言ってもかなりモデレートな妥当な考えで、それがないとなかなかこちらの求職者向けの公費負担というのも難しいと思いますので、労使双方におかれましても、是非その点で議論を喚起され、また政府においてもその実現方よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。本日の部会はこれで終了したいと思います。本日の署名委員は、雇用主代表は小林委員にお願いいたします。労働者代表は亀崎委員にお願いいたします。委員の皆様には、お暑い中、本当にありがとうございました。また、次回以降の日程等については、事務局のほうから調整させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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