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2011年7月25日 第640回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成23年7月25日(月)14:25~15:40


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、里見委員、田辺委員、中村委員、依田委員、四元委員

(欠席委員 加我委員、葛原委員、本澤委員)

○議題

1 小委員会の審議内容の説明:4件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)

○議事

(議事の概要及び議決事項)

1 小委員会の審議内容の説明

(1) 異議申立案件

《事案1》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、軍人として在職中にり病した肺結核の後遺症を長年患っており、それが原因で死亡したことによる弔慰金を請求したが、勤務関連傷病により死亡したものとは認められないとして却下された。当該処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 新たに提出された資料等から判断して、勤務関連傷病(肺結核)の後遺症により死亡したものと認められる。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、原処分を取り消し、弔慰金を支給する。

《事案2》
【事案の概要】
 準軍属として勤務中、原爆に被爆した負傷者を看護治療し、間接被爆したことにより、現在の障害に対して障害年金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から、準軍属として勤務していた事実は確認できるが、被爆の状況から判断すると、現在の障害は準軍属として業務に従事中の公務によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


(2)議決案件

《事案1》
【事案の概要】
 軍属としての公務上の障害(肺結核左側胸廓成形術)により、障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
 公務による障害の程度は増進したものと認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に改定する。

《事案2》
【事案の概要】
 準軍属として総動員業務に従事中左手に受傷し、請求時の障害に対して障害年金の請求があったもの。
【小委員会意見】
 準軍属として総動員業務に従事中、左手に受傷した事実が認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、左手の障害の程度に相当する障害年金を支給する。


2 異議申立案件の審議

【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、準軍属として業務に従事中石綿に曝露し、死亡したことによる遺族給与金を請求したが却下された。当該処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 新たに提出された資料等から判断して、準軍属として総動員業務に従事中に石綿に曝露したことにより死亡した事実が認められる。よって、原処分を取り消し、遺族給与金を支給する。



 


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432

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