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2011年5月23日 平成22年度第4回管理濃度等検討会議事録

労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室

○日時

平成23年5月23日(月)13:30~15:30


○場所

共用第6会議室


○議事

○櫻井座長 それでは、定刻より数分早いのですが、予定のご出席の方々お揃いですので、ただいまから「第4回平成22年度管理濃度等検討会」を開催いたします。今日ご欠席の方は、田中委員お一方です。
 初めに、今日の議事に変更があるということですので、事務局から説明をお願いします。
○小西係長 開催の案内等では、たばこ煙の気中濃度測定時に使用する質量濃度変換係数K値についてご議論いただくという予定でしたが、本日予定していたその議事についてデータをさらに集積する必要が生じましたので、今回の提出を見送ることとしました。本日の検討結果にもよりますが、この管理濃度等検討会が一区切りとなるような場合には、K値の検討については別途、受動喫煙防止に係る専門家会議を開催することも検討しておりまして、そちらでご検討いただくことも含めて、再度部内で調整したいと考えております。その点をご了承願いたいと思います。
○櫻井座長 たばこ煙の気中濃度測定時に使用する質量濃度変換係数(K値)について、場合によってはこの管理濃度等検討会ではなく、別の機会に検討するということですので、今回は議論しないことといたします。それでは、配付資料の確認を事務局からお願いします。
○小西係長 まず、「第4回平成22年度管理濃度等検討会」という議事が載っているものが1部あります。また、机上配布として、ACGIHと産衛学会の提案理由説明書があります。これも机上配布ですが、ベンゾトリクロリドとベリリウムに関して、どういう使用状況なのかを調べたものがあります。もう1つは、ニッケルの測定方法の関係で、OSHAとNIOSHの測定方法になっております。
○櫻井座長 手元に揃っておられますか。それでは、議事に入ります。1つ目の議題は、前回の検討結果についてです。事務局から資料の説明をお願いします。
○小西係長 資料4-1をご覧ください。第3回検討会の検討結果について、物質ごとにまとめたものがあります。1つ目ですが、「エチレンイミン」につきましては、検討いただいた結果、0.05ppmに引き下げることが適当である。2つ目ですが、「ニッケル」については、管理濃度を決定するにあたっては水溶性、水溶性でないもの、化学的性状や用途に分けての検討といったことについて、本日の第4回検討会で再度検討するという結論です。3つ目の「ベリリウム及びその化合物」につきましては、我が国で取り扱う事業所の実態はどうなっているのかを確認した後に、再度議論するということになっております。この測定方法については、ICPは発光ということですので、分析方法に「原子発光」を追加することが適当ではないかということでした。4つ目の「硫化水素」ですが、管理濃度は1ppmに引き下げることが適当。こちらは、測定方法についてガスセンサーも可能であるということです。
 5つ目の「エチレングリコールモノメチルエーテル」ですが、管理濃度は0.1ppmとすることが適当。6つ目の「酢酸イソペンチル及び酢酸ノルマル-ペンチル」につきましては、管理濃度は50ppmとすることが適当であるとなっております。7つ目の「メチルイソブチルケトン」ですが、管理濃度は20ppmとすることが適当であるとされております。8つ目の「オルト-フタロジニトリル」ですが、測定方法について、現行の作業環境測定基準で示されているろ過捕集方法では蒸発してしまいますので、精度よく測定するための捕集をすることは困難であるというご指摘がなされ、試料の採取方法について次回以降に検討することになっております。以上です。
○櫻井座長 ありがとうございました。ただいまの案ですが、これに対して修正・追記等はございますか。よろしいですか。特にないようですので、この検討結果については案をとりまして、このようにいたします。
 次の議題ですが、前回に保留としていた管理濃度等の見直しを検討する物質についてです。4種類ありますが、まず「ベンゾトリクロリド」からです。事務局から資料の説明をお願いします。
○小西係長 資料4-2のACGIHの提案理由と、机上配布1、机上配布2の資料をご覧ください。机上配布1の資料ですが、これは取り扱っている事業場の1つからヒアリングしたものが上半分に書いてあって、下のほうは少し古いのですが、平成8年度に「特定化学物質の作業環境測定実施状況に係る調査」を実施しており、こちらから取り扱っていると回答があった4事業場についての作業環境測定結果の概要です。上と下でA工場としているものは、同一の事業場になっております。
 机上配布資料の2つ目ですが、こちらは社団法人日本作業環境測定協会においてお調べいただいたもので、「統一精度管理事業」として平成17年度の実績を調査したときのものです。これも作業環境測定結果の概要を4事業場分記載しております。これらについては、ものがものですので、社名等を伏せて机上配布のみとしております。これらを見ますと、定量下限値の問題もあるかとは思いますが、事業場によって測定結果の濃度に若干差があるのかなという気がします。
 第2回の検討会でベンゾトリクロリドについて検討したときは、ACGIHの数値の決定理由について個別のデータが示されているわけではなく、他の物質からの類推なのではないかということや、0.1ppmよりもできるだけ低くなるように管理する必要がある。現在、特化則の第一類物質として規定されており、いままでどおりの厳重な管理をすることが適当ではないか、といった意見が出されていたと思います。測定方法については、第2回検討会のときに、より精度のよい方法ということが発表されております。こういった第2回検討会での議論も踏まえて、今回は議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○櫻井座長 今回付け加えられた資料を基に、何らかの数値を決定できるかどうかということですが、いかがでしょうか。こういった測定の結果はかなりばらつきがあって、実態を踏まえた濃度の設定が難しい状況ではないかと思われます。前々回、ACGIHは天井値として0.1ppmを勧告しているけれど、これでは不十分ではないかと、健康障害の発生を十分防止できないおそれがあるということもあって、今回検討に入っているという先ほどの事務局のご説明はそのとおりですが、ではどの辺りにという設定の根拠になるような資料が得られていないかなという感じもしますが、いかがでしょうか。
○名古屋委員 前回は、ACGIHの値は0.1ではなくて0.05ぐらいに相当するのだけれど、そこでは決められない、でも、実際には作業場があるから、決めておかなくてはいけないと。そのときは、定量下限とか現場のデータを使って決めましょうという形だったと思いますが、ここで見ると定量下限は0.01ですよね。
○櫻井座長 すると、0.05にしたとすると。
○名古屋委員 駄目ですね。たぶん、前回のデータは、固体捕集のTENAXを使って、加熱脱着での定量下限のためクリアしていた部分があって、この0.01の定量下限の直接捕集方法ではとても無理だし、TENAXを使っても、加熱脱着を使わないと駄目です。そこで、固体捕集のTENAXと加熱脱着ですと定量下限も0.0005ぐらいになりますので、そうしたら十分です。ただ、それは現場的には厳しすぎるということだと思います。
○櫻井座長 おそらく、0.05というのが1つの候補値ではあるけれど、いまそれを決定することは無理ですか。
○名古屋委員 分析方法は担保できているので大丈夫です。
○小西委員 分析方法をいまのTENAXの捕集という方法にきちんと限定しないと、そこまでできないということになると思いますから。
○名古屋委員 固体捕集でTENAXで加熱脱着を使えば大丈夫です。
○小西委員 直接捕集は、私も過去に測定の経験があるのですが、防ばくの問題があってポンプが使えなかったという形で、我々も直接捕集でやっていましたが、その当時はまだ固体で云々というところまでいっていなかったし、防ばくのポンプの問題もありましたから。
○松村委員 固体捕集のTENAX管で0.1mL/minというのは本当ですか。0.1L。
○小西委員 0.01Lでしょうね。
○大前委員 0.1だから。
○小西委員 ミリリッターではないですね。
○櫻井座長 0.1L/minですね。
○松村委員 何分吸引するかはわかりませんが、そうすると、100CCとか、数100CCの空気を1サンプルで注入するので、直接捕集で数CCを取るよりは100倍ぐらい濃縮するということですね。
○櫻井座長 それは大丈夫ですか。
○名古屋委員 TENAXで加熱脱着でしたら、0.05は楽にクリアします。日測協の技術情報にも出て、論文も書いていますから、それは大丈夫です。GC-MSを使えと言うのでないので、加熱脱着の場合は基準を変えなくても使えますので、指定しておけば全然問題ないと思います。
○櫻井座長 そうしたら、0.05に決定してもよろしいですか。
○名古屋委員 分析的にはできるので、濃度的に先生がOKなら大丈夫だと思います。
○櫻井座長 それでいいですか。
(異議なし)
○櫻井座長 それでは、0.05という数値を管理濃度として決定するということで、結論とさせていただきます。
 次は、ニッケル化合物です。事務局から説明をお願いします。
○小西係長 資料4-2と資料4-3にACGIHと、日本産業衛生学会は2010年のものになりますが、提案理由説明を付けております。また、資料4-4にニッケル化合物の測定方法の例ということで、松村委員からご提供いただいた資料を付けております。それに関係して、机上配布のみですが、OSHAとNIOSHの測定方法を付けております。
 前回までのご議論を少しまとめますと、粒径をどう考えるのかという点と、水溶性か不溶性かという点を検討する必要があるということだったかと思います。粒径については、現在の規制対象のものはインハラブル粒子ですが、ACGIHのばく露限界値はインハラブル粒子で、産衛学会も、前回提出の提案していたものは吸入性の粒子なのでRespirable粒子でしたが、聞くところによるとこの吸入性の粒子を外しているということですので、いま現在「総粉じん」になっているのかなと思います。こういうことを考えますと、現行の方法で捕集できるものはインハラブル粒子ですが、これが適当であるか否かをご議論いただくことになるのかと考えております。
 水溶性か不溶性かについては、現状は、ACGIHは可溶性、不溶性で別のばく露限界値を勧告しております。産衛学会においても、可溶性、不溶性で分けて許容濃度を出しております。現行の管理濃度は区別せずに、0.1mg/m3というものを出しております。しかし、リスク評価を行った際には、調査対象の事業場で水溶性と不溶性の両方の化学物質が使用されていることを考慮に入れて、評価値が1種類になるように定めた経緯があります。OSHAの定めた分析法によれば、水溶性のものと水溶性でないものに分けて、分析することは可能であるということになっています。こちらは資料4-4の記載です。
 これらからご議論いただく際の事項としては、ニッケル化合物について水溶性と水溶性でないものに分けて管理濃度を定めることが、健康影響や体内の挙動などから見て適当であるかどうかということと、2つ目は、粒径についても同様ですが、水溶性、不溶性を分けるか否かについては測定技術も検討する必要があるということ。3つ目は、水溶性か不溶性か否かが不明であるニッケル化合物を管理する場合がありますので、そういった場合、安全側で管理することが原則だとは思いますが、そういった点をご議論いただく必要があるのかなと考えております。
 資料4-4は、ニッケル化合物の可溶性と不溶性の測定方法についてお調べいただいたものですが、松村委員からご説明をお願いします。
○松村委員 ニッケル化合物を不溶性と可溶性で分けて、それぞれに管理濃度を与えるということになると、分析法も分けて測る必要が出てくるわけです。
 資料4-4では、その辺りの情報をダイジェストしてみたのですが、ニッケルが金属の状態、ステンレスのような合金も含めてですが、有機化合物が付いた塩のようになっているスルファミン酸ニッケルのようなものと、その他に無機の塩として水酸化ニッケル、硫酸ニッケル、炭酸ニッケルなどいろいろあるわけです。これは、ごく一部で化学便覧から拾っただけなのですが、その中でも「水に易溶」と書いてあるものと、「水に不溶」と書いてあるものと、「アンモニア水に可溶」とか、pHが変わった水溶液には可溶というものがあります。
 不溶性ニッケルに対しては、OSHAの分析、あるいはNIOSHの分析法を見ても、不溶なニッケルを溶かして分析しようとするときには、王水を使うとか、濃硝酸を使うとか、相当の条件でとにかく溶かしてしまって、その中のニッケルのイオンの量をICPで測ることになっていますので、そういう条件でなくて、ある程度水に簡単に溶けるという条件で、まず易溶性のフラクションを分けなければいけないのです。
 水溶性に対して管理濃度を与えるということは、鼻から吸入して肺の奥に入るまでの気道の粘膜に付いた状態で、すでに溶けて体液の中に入っていくということを反映しなければいけないのではないかと思うのですが、その条件をどのように代表するかということで見ても、そのような文献はなかったのです。NIOSHが金属の分析法を3つ発表しています。また、OSHAが1つ発表しているのですが、それはいずれも金属30何種類とか全部含めて、とにかくフィルターに取ったものを抽出して溶液にして、それをICPや原子吸光にかけていく。そのかける段階で、銀を測定するときは銀の波長、ニッケルを測定するときにはニッケルの波長と、そこで光学的に分けるだけで、前処理としては全部一括して書いています。
 NIOSHには3つの分析法があります。資料4-4の2~3頁にかけて表になっていますが、NIOSHの3つの分析法7300、7301、7303というのは、いずれも0.8μmのポアサイズのセルローズメンブランか、または5μmのPVCフィルターを使うということで、あちらの国ではこれは個人ばく露測定が原則ですので、1シフト吸引したサンプルのフィルターを、7300は濃硝酸と濃過塩素酸というすごく強い条件で、加熱してすっかり灰化して、フィルターの部分は溶かしてしまって、枯渇寸前にして、それから改めて金属成分を酸で稀釈して溶液にしていくという条件です。7301は王水を使うということですから、これも相当強い条件で、同じように灰化するところまで処理をしてからもう一度溶液にし直すということです。7303は濃塩酸を使うということですが、これも明らかにただ可溶性成分を分けるという条件ではないと思うのです。3つも分析法を作ったということは、それでもなお溶けにくい残渣が一部あるのではないかと。例えば、硫化ニッケルのようなものは非常に溶けにくいと思うので、3つもできたのではないかと思うのですが、これはどちらもトータルニッケルを分析するにはいいのですが、水溶性ニッケルを区分する役には立たないのです。
 OSHAが出している分析法は、混合セルローズエステルメンブランを使って、Table4のAP2に、Soluble Compoundでアルミニウム、バリウム、クロムの2価、3価、鉄、ニッケル、モリブデン、タリウム、亜鉛のSoluble Compoundの処理法が別に書いてあるのです。これは、フィルターを15mLの脱イオン水に浸して、10分間超音波振動をかけるということです。振動をかけたあとの溶液を0.45μmのフィルターでろ過して、そのろ過したものを、この場合には原子吸光を使っているのであまり感度が良くないのですが、それはICPにかけても水溶液になっているのでどちらでもいいと思いますが、それでなお溶けない部分について不溶性のニッケルとしての分析もしなければいけないときには、さらに溶解をしなさいと書いてあります。ですから、OSHAは水で10分間超音波振動をするということで、水溶性のフラクションをとると定義してしまったわけです。
 この結果を導くためのバックグラウンドデータは何も書いていないのでわかりませんが、例えばニッケル塩の中で、炭酸ニッケルのように水に不溶、酸に可溶と書いてあるようなものの場合に、この条件で処理して全く不溶で、少し酸を入れたら100%溶けるのかどうかとか、そういうことがわからないので、これで一応気道粘膜で溶けるぐらいのフラクションは定量できるとなっていると思うのですが、その査証が何もないという状態です。この分析法は、生体に取り込まれたときのどういう条件に対応するかということは、全く何も書いてありません。要点はそれだけなのです。ですから、フィルターに取ったものを、2つ同じ条件で取ったサンプルを用意して、1つは水で10分間超音波振動したものを水溶性のニッケルの定量試料とし、他の1つは王水なり、その他の強い硝酸と過塩素酸なりで処理をしたものをトータルニッケルとすれば、一応区分をして測れるのではないかと思います。以上です。
○櫻井座長 まず最初に確認しておく必要があるのが、今回問題になっているのは、水溶性のニッケル化合物については、0.01mg/m3という厳しい案が日本産業衛生学会で検討されていました。それが最終決定することを予想して今まで議論しておりましたが、今年の委員会と産業衛生学会での決定の状況について、大前委員からご説明をお願いします。
○大前委員 このニッケル及びニッケル無機化合物の提案理由は、2009年(平成21年)に出ております。ルールに従って1年間ご意見を伺うという形でやりまして、2010年度に入る少し前ぐらいの比較的遅い時期に意見が出てきまして、許容濃度委員会では短い時間では無理だということで、そのままの状態でペンディングにしました。2010年度(平成22年度)に許容濃度委員会が何回か開かれ、そこでどうしようかということを議論しまして、手元にあるのは8月の許容濃度委員会の議事録ですが、この時点で元の提案である水溶性、あるいは不溶性の粉じんの「吸入性粉じん」という部分を削除することが決まりました。
 資料4-3の日本産業衛生学会の提案理由の133頁の左下に、提案の数字が書いてあります。最初が「ニッケル化合物(製錬粉じん)」で、これはがんをターゲットにした数字ですが、そこで10の-3乗もしくは10の-4乗の過剰発がんということで、それぞれ数字が書いてあります。次の行に、「製錬粉じん職場以外での許容濃度(吸入性粒子)」とありますが、この「吸入性粒子」というのを削除することが8月の委員会で最終決定し、これをこの間の総会で提案しまして、平成23年度1年間でもう一度ご意見を伺うという形になりました。したがって、この総会では決まらず、もう1年間、吸入性粉じんを削除した状態で暫定値となっているということです。提案理由自体は、いまの削除する所以外は変わりません。提案理由そのものを変えたわけではなくて、吸入性粉じんだけを削除するという意味で、その部分だけが変わったということになります。
 吸入性粉じんを削除した理由ですが、129頁の右側の欄で、3)ニッケル硫化物は不溶性のニッケル、4)ニッケル塩は可溶性のニッケルですが、不溶性のほうは、提案理由の下から3行目に「鼻部上皮の炎症」ということがあります。単に肺だけではなくて、上気道の炎症も出てくるということがありましたので、実験自身は吸入性粉じんでやっていて、肺炎が起きるといったことがありますが、同時に上部気道にも障害が出ておりますので、吸入性粉じん等に限定する必要はないのではないかと。むしろトータルで、鼻部上皮気道の影響も当然出るわけで、その部分も含めて「吸入性粉じん」という限定をするのはまずいだろうということで、実験自体は吸入性粉じんの実験ですが、提案としては吸入性粉じんを外すということで、今回は吸入性粉じんが外れた状態で1年間の暫定となっております。
○櫻井座長 それを含めて、なお1年間さらにこの数値その他についても議論に対してオープンになっておりまして、まだいろいろとご意見が出てくる。また、それを考慮した上で、来年の3月ないし4月に決定されるということになるものだと思いますので、当委員会としてこれをいまの段階で決定するということではないということになろうかと思います。ただ、いずれにしてもいくつか議論すべき点があるかと思いますので、折角こういう場で皆さんがお集まりですので、もしご意見がありましたら議論をしておくのがよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。水溶性と非水溶性に分けるという方向性は、その他の金属についても共通の課題でもあるのですが、測定の点はいかがですか。一応可能だとおっしゃいましたが。
○松村委員 分析は可能です。ただ、粒径を分けて捕集しようと思うと、捕集の器具のデザインから違うものを使わなければいけないですね。
○櫻井座長 インハラブルという話ですね。
○松村委員 そうですね。
○櫻井座長 それは現在オープンフェイスで、インハラブルではなくて。
○名古屋委員 ニッケルと同じように、オープンフェイスで、決まった面速で捕集する方法であれば、インハラブルが取れているから大丈夫ですよということです。水溶性で吸入性粉じんで値を決めるのだったら、インジウムが吸入性粉じんで取っていますので、それを使えばいいということでクリアできていますが、今回吸入性粉じんを外すことになったので、測定はオープンで取ることが決まっていますが、問題は水溶性と水溶性でないものの生体影響が違ったら、分けて取ったほうがいいと先生方が決められたら取るという形で、ひっくるめてもいいということになったら同じ濃度にすればいいということです。
 ただ、水溶性の濃度と水溶性でないものの濃度が違うと、もともと粉状ニッケルと決めている0.1を、水溶性のほうが1桁下がった、そこは対象を分けてあげないと、同じニッケルでくるんでしまうと、粉状ニッケルを扱っている所は1桁厳しくなってしまうので管理が大変です。生体影響で濃度を決めるので、サンプリングはそのままという形になるのかなと思います。
○松村委員 ACGIHのTLV表を見ると、ニッケルはエレメンタルだけ別の区分で数値が出ているのです。これは毒性が全然違って、皮膚炎とか、レーザーカッターのようなものでステンレスを切ったりすると、ステンレスの中にはニッケルもクロムも入っていて、どちらもアレルギー性なのですが、顔が真っ赤になるぐらい荒れるという話を聞いたことがあるのです。たぶん、そういう状況なのだろうと思うのですが、これはなくてもいいのでしょうか。
○中明委員 なくてもいいというのは。
○松村委員 ニッケル金属という1つの状態ではあるのです。だから、たぶん溶接もこちらに引っかかってくるのではないかと思います。
○名古屋委員 溶接時に発生するニッケルそのもの自体は引っかからないのです。溶接作業により発生し、酸化物となって床に落ちたときには特化物の規制に引っかかるということなので、意図的に入っているわけではなくて、それは入らないとなっているのです。
○松村委員 でも、ニッケルが溶断とか溶接で加熱されて、ヒュームになって空気中にあるような状態は金属に近い状態ではないでしょうか。可溶性とか不溶性というのは無機化合物ですね。ACGIHのを見ると無機化合物と書いてあるのです。だから、有機化合物はまた別なのだろうと思うのです。それとニッケルサブサルファイドとはまた別になっているのですが、エレメンタルというのが別にあるので、そういう状態は日本の作業環境にもあり得るような気がするのですが、これはニッケルの1つの状態として区別しなくていいのかどうかという気がしました。
○櫻井座長 今回、エレメンタルを問題にしていないのは、国が行うリスク・アセスメント事業でそれについてリスクがあるという情報が出てきたわけではなくて、ニッケル化合物の粉じんのみが問題として挙がってきたということです。
○松村委員 この場合、ニッケル化合物と書いてあるのは、先ほどのように有機物との塩もあり得るのですが、全部含むのですか。
○櫻井座長 無機ですね。ACGIHは、現在、可溶性が0.1で非可溶性が0.2となっていますが、その前にはその半分のデータで、0.05と0.1を勧告していたのですが、インハラブルにしたので倍に測定されてしまうので、数値を倍に変えているのです。ですから、事実上インソルブル(insolubile)を0.2にしているのは、現行で0.1にしているのと一致しているわけです。Solubleのほうを分けて、10分の1にするところだけ別個の新しい問題点になるわけです。それは、ACGIHが0.05を勧告しているのと同じなのです。それに対しても0.01と、5分の1にするのかということになります。動物実験のデータを見ると、ACGIHの0.05という数字は、動物実験ですと0.054ぐらいで肺の炎症が観察されているので、0.05だとぎりぎりであることは確かですね。その半分の0.027というのがNOAELだと。日本産業衛生学会は、その2.5分の1の0.01を勧告しているわけです。だから、安全基準の微妙な取り方の違いになるわけで、その点は次年度にどのように決定されるか、いままで2、3年、0.01というのはそのまま案として出ていて、それに対する反論は出てきていないので、次年度も同じようなことになる可能性は高いとは思います。
○中明委員 私がニッケルを測っているころは、全部何もかも一緒にして測っていましたから、あまり水溶性だとか非水溶性だとかという形ではやってきていなかったのです。産衛も許容濃度委員会でもいろいろお伺いになっていて、1年期間を置こうという方向で、たぶん今のままで出てくるのだろうと思うのですが、いまここで管理濃度をえいやっと決めることでもないような気がしています。先生がおっしゃったように、少し議論するというのも大事なことだと思うのですが、しょうがないからというのは語弊がありますが、当面は現状でいくしかないのかなという気がします。
○櫻井座長 幸い、いまの0.1というのが動いていますので、それですべて十分ということではないのは、ほかのものも皆同じですね。1つの目安であって、それ以上にさらに低く管理してもらうことを求めるわけですから。
○大前委員 先ほどの測定法の水溶性と不溶性の問題ですが、メタルのニッケルが入った場合は、同時に混在した場合は不溶性の分として出てくるのでしょうか。
○松村委員 水だけでは溶けないですね。
○大前委員 もう1つは、ニッケルだけが今回インハラブルという形で、それ以外の粉じんはいままではトータルでやっていたわけです。例えば、インジウムの場合は上気道の障害はあまり見えてなかったと思いますので、ひょっとしたらRespirableで出てくる可能性があるわけです。そうすると、この辺りをどこかの段階で統一しておかないと、ニッケルだけ何で特別扱いなのだとなってしまうと思うので、この場でなくてもいいのですが、何らかの形で統一していただきたいと思います。
○櫻井座長 インハラブルとトータルの違いがいつも問題になるのですが、トータルと言っても、実際に吸われるものがインハラブルのものしか吸われないのです。本当は、インハラブルをちゃんと測っていればいいわけですが、事実上いまオープンフェイスで測っているのはそれに近いわけでしょう。
○名古屋委員 同じものでも、いま吸引量で10Lと20Lと30Lという分け方をしていますが、粉状ニッケルの実験だと10と20と30では測定結果の値が違うのです。どちらかというと、インハラブルは20Lに近いのです。それで面速を19m/sにしているのです。そうすると、もし濃度基準を決めるのだったらインハラブルという形で決めておいて、面速で規定したほうがいいということです。あえて面速で規定したのは、吸引量で決めてしまうと、個人ばく露を測定する際にどのような流量にしたらよいか分からなくなるので面速で規定しました。前回はニッケルをそのようにしたので、たぶんインハラブルと言う定義ではなくて、面速で決めておければ、どんな粒子でも大丈夫なのではないかと思います。従来は、あまりインハラブルという固定で出てこなかったのです。粉状ニッケルの場合はインハラブルを測定しなさいと、ただ、IOMサンプラーを使って測定しなさいとなったので、インハラブルにしましょうということになったのです。従来は、大きく取っていれば、そこそこには取れているからということなのでしょう。
○小西委員 いまの産業衛生学会の総粉じんというのは、面速で定義しています。総粉じんという定義が、産業衛生学会では面速で出ています。それとインハラブルの面速ということを、きちんと整理しておかなければいけないのではないかという気がするのです。
○櫻井座長 教えていただきたい、実際そこは数値が違うのですか。
○名古屋委員 50~80だから、かなり大きいですね。粉じんの場合はかなり大きいです。
○櫻井座長 そうすると、相当大きいのを取っているのですね。ヒトの鼻の吸うあれからいくと、それはあまり意味がないですね。
○名古屋委員 今度はどうなのですか。吸入性粉じんに変わったときに、許容濃度の定義を変えましたね。そのときに、総粉じんの定義はそのまま残るのかどうか。質問したかったのですが、総会で許容濃度を変えたときに、いままでは5μm50%カットのもので、下の部分の表は使えなかったと。今回は吸入性粉じんに変えますよという提案は出たのだけれど、総粉じんはどうなのでしょうかというところの提案は出ていなかったので、そこはどうなのでしょうか。
○大前委員 出ておりません。今回は吸入性粉じんは2つ定義がある状態で許容濃度表がありましたので、それは直そうと。いまの4μm50%カットに合わせようということで、検証してみると、4μm50%も5μm50%もあまり変わらないと。数値は変える必要はないけれど、測定を変えましょうということで、総粉じんに関してはまだ何も手がついておりません。
○櫻井座長 それはこれから、当面の課題ですね。
○大前委員 そうですね。
○小西委員 検討するのですか。
○大前委員 まだ決めていませんが、誰かに検討してと言おうと思います。
○小西委員 仮に、総粉じんがいま言われたような面速で、インハラブルに相当する面速で決めたとして、実際に測定される方がIOMのサンプラーを使ってやることもOKなのですね。
○名古屋委員 OKです。
○小西委員 それを使うことは良いということですね。
○名古屋委員 それに日本の面速を合わせているから、それはどちらでも結構です。ただ、日本の場合は、オープンを使うのだったら面速でいきなさいと。インハラブルは、IOMそのまま使っていいですよということです。
○菅野委員 名古屋先生、IOMサンプラーとか、ほかにもインハラブルサンプラーはあると思うのですが、規定で固定点では使えないと、どれにもはっきり書いてあるのです。これは大丈夫なのでしょうか。
○名古屋委員 我々が任されたのはそこではなくて、インハラブルを取るときに、要するにチャンバーの中に入れて測ったときに、IOMにどれだけ近いかということで測っているだけであって、固定点に置いて測ったときにどうかという話であって、それを個人ばく露で測ったらどうかという実験はしていないのです。
○菅野委員 IOMのサンプラーは、個人ばく露として測った、つまり人が動くとかというベースで測ったときに、そのようなフラクションに近くなると言っているのです。固定して置いた場合には、そのようにならないと書いてあるのです。日本の場合は、近ごろはたくさんサンプリングもありますが、一応定点値を測りますね。もちろん、IOMサンプラーでインハラブルフラクションが取れるとは信じていませんが、どれぐらい上がるかというのが問題なのだと思うのですが、直ちに同じようになると言っていいのかどうかが疑問なのです。
○名古屋委員 IOMのサンプルも、向こうで出しているデータを見ても、口付きがあって、要するに口の形をしていて、大体IOMになるというデータは出てきているけれど、それも動いているわけではなくて、固定したデータを取っていますね。
○菅野委員 最初はですね。ただ、サンプルそのものは風を吹かせているのです。サンプルは実験的には動いていないのですが、風が吹いているのです。
○名古屋委員 いま先生が言われた形のものを実験させてくれればいいのだけれど、それができるかどうか。
○菅野委員 実験自体が非常に困難だと思います。
○名古屋委員 難しいと、ある程度のよりどころの中で測るしかないのかなと思うのです。すべて精密にはできない。
○菅野委員 逆に言うと、どう定義するかだけの問題なのかもしれませんが。
○櫻井座長 どちらにしても、完ぺきに精密にはできないですね。
○菅野委員 ただ、インハラブルと同じという表現はしないほうがいいのではないかと。
○名古屋委員 だけど、固定されたって、作業中には気流が必ずあります。無風状態ということはあり得ないですね。そうすると、人が動こうがそんなに違わないと思うのです。
○菅野委員 人が動いた場合は、前進することが多いですね。環境中にある場合は、後ろからも前からも吹く可能性があって、同じとは言いませんが、すごくたくさんやると同じになってしまいます。そこが違うのではないかと思うのです。
○名古屋委員 昔、相対濃度タイプの個人ばく露濃度測定用の粉じん計があって、腰の位置にその粉じん計をつけるのです。その粉じん計には吸引用のポンプがついていませんが、測定者が動くので、その時に粉じんが測定口から入ってくる。それにより測定をする粉じん計でした。それを見ても、そんなに入ってくるわけではないから、それほど気にする値ではないなと思うのです。
○菅野委員 ですから、実質的にどのぐらい差があるかということではなくて。
○名古屋委員 フィルターがあって流れてきていても、吸い込み時の速度で決まるだけであって、別段付くわけではないと思うのです。速度があって入ってくるものだから。
○菅野委員 インハラブル粒子の大きいほうですので、発生源の初速の問題もだいぶ効きますので、実際には絶対できますというサンプルはないと思うのですが、どのぐらい相関するかというだけの問題だと思います。
○小西委員 そういう意味で、名古屋先生がおっしゃったとおりで、オープンフェイスなのだけれど、これについてはフィルター面のサイズに対しての面速を何cmと決めて、それで実験すると。別にIOMのサンプラーを除外するものではないのだけれど、そうやっていくことによってまたデータが出てくるかもしれないし、そこだけはきちんと、IOMのサンプラー云々がイコールということではなくて、面速できちんと条件だけ決めておいたほうがいいのではないかという気がするのです。
○櫻井座長 そもそも、データが出てくるときのサンプリングと同じでなければ、本当は意味がないのです。ところが、同じではない方法になったりするわけです。だから、完ぺきに一致させることはできないので、今後のことを考えると、いま小西先生がおっしゃったように、プラクティカルにいくのかなという感じがします。
○大前委員 もう1つ、いまの19cm/secというのは、ヒトの呼吸と大体合っている数字と考えていいのですか。
○名古屋委員 どうでしょう。毎分20L。少し違いますね。
○松村委員 そんなものでしょう。脈動していますが。
○大前委員 もちろん脈動していますが、大体同じ。
○名古屋委員 19は、大体毎分20Lに近いです。
○櫻井座長 この議論はなかなか尽きないのですが、ニッケルについては今後に備えて若干議論していただきましたが、今日は管理濃度を決定することはいたしません。それでよろしいですか。
○名古屋委員 もし、水溶性と分けるときには、OSHAがそうなのですが、できたら水溶性の分析をやっておいたほうがいいと思います。測定機関でもいいですが、どなたかがやっておいたほうが、OSHAのものであるということはわかっていないけれど、分析を確定していないので、今度新しく分けてやりなさいと言ったときに、分析を確定しないとまた決定できないので、猶予期間の間に。
○小西委員 水に溶けると思うから水溶性ではなくて、こういうものを水溶性と言うのだということをここに載せると。
○名古屋委員 分析法をちゃんと作っておかないと、提案されたときに困るので。
○松村委員 それは、現場にある状態が、本当に試薬にあるようなニッケル化合物だけかどうかわからないので、複製物や混合物もあるでしょうから。
○小西委員 方法論を入れるしかないですね。
○松村委員 方法論で、こういう条件で溶けるものは水溶性とすると。だけど、例えば炭酸ニッケルは酸に溶けるが、水には溶けないと言うけれど、本当に溶けないのかとか、試薬を買ってきた状態から一応やってみたほうがいいのかなと思います。
○名古屋委員 分析方法を猶予期間の間に確定したいということですね。
○櫻井座長 そうですね。事実上、吸ったときに気道とか肺で組織液に溶けるか溶けないかが問題なわけですから、水に溶けるという一定の方式を決めれば、それはそれでいいのかなという気もします。溶けるものということで、それぞれの化学物質で分ける必要もないですね。水溶性と非水溶性で。事実上、水溶性と非水溶性で生体影響が違うということはそのとおりだと思います。
○名古屋委員 何がそうなのかというのを、こことは違って実証しておいたほうがいいですね。
○櫻井座長 そうですね。それは、どこかでやっていただけるとありがたいと思います。事務局もそれを助けていただければと思います。どこかで問題になってくると思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、次は「ベリリウム及びその化合物」ということで、事務局から今日出ている資料について説明をお願いします。
○小西係長 資料4-2にACGIHの提案理由が付いています。もう1つは机上配布のみとさせていただいていますが、ベリリウムを取り扱っている国内の事業場から資料をくださいということで提供を受けたものがございます。分厚いカラーのものですが、企業名が出ておりますが社名のほうはご発言を控えていただくようにお願いいたします。社名を伏せるというようなことと、机上配布のみということで了承を得ている資料です。こちらをご覧いただきますと、ベリリウム合金の用途、この事業場での製造工程、作業環境管理と作業管理の方法、局所排気装置ですとか、マスク、電動ファン付き呼吸用保護具を付けるといったことが書いてありまして、最後に作業環境測定の結果が記載されております。この資料によりますと、製造許可の工場ですから、局所排気装置の設置など、法令上の措置というのはもちろんしていただいているわけですが、それ以外に濃度レベルごとに職場を管理するとか、電動ファン付き呼吸用保護具を必ず着用するといったようなことがなされているようです。この事業場の担当者から説明を受けた際におきましても、作業者が接触することがないように工夫をしているということです。
 作業環境測定の結果が一覧表になっている頁があります。こちらを見ますと、大体第1管理区分で推移してきているようです。
○亀澤室長 後ろから3枚目の3-2というところにあります。
○小西係長 こちらを見ますと、大体第1管理区分で推移をしています。A測定の幾何平均値で0.01から0.16μg/m3、B測定でも0.01から1.5μg/m3というようになっているようです。しかしながら管理濃度を0.05μgにいたしますと、大体第2管理区分か第3管理区分となってしまうのかなと思います。そういったことがありますので、この事業場の担当者にこれ以上の作業環境管理の方法は何かできますでしょうかというようなことも聞いてみたのですが、設備のほうで何か措置というのはこれ以上は難しいかもわかりませんので、電動ファン付き呼吸用保護具はいまも装着していますが、そういったものでばく露量を減らすしかないのかなというようなことを申しておりました。
 また、前回の議論の中で、分析方法としてICP(原子発光)というものを追加したほうがよいのではないかというような議論がありました。こういったことにつきまして、管理濃度の設定についてご議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○櫻井座長 従来2μg/m3と言っておりますが、ACGIHの勧告はその40分の1の0.05μg。0.05未満であれば感作の予防ができる。0.05を少し越えているぐらいの作業者で、やはり感作が成立し、しかもそのうちの一定のパーセントは、場合によっては慢性ベリリウム肺になるリスクも負う。基本的な情報がACGIHの根拠になっているわけです。このACGIHはそのプロポーズしたのは2005年で、2009年に確定していますね。現在まで、一応そのままきているということで、相当議論をした上で、0.05μg/m3という数値を採用して現行動いておりますが、ただ、OSHAは2のままというようなこともしております。
○名古屋委員 1つあるのはベリリウムを扱っているのがアメリカと日本では違って、向こうはジェット機のエンジンなど、いろいろな所でかなり使っていますよね。日本だと、ある限られた所でやっていますよね。そうすると、いまリスクの管理濃度なのですが、リスク評価の考え方で考えていくと、どちらかというとこれは管理濃度を決めなくてはいけない物質の中の共通性がものすごくあるものではなくて、ごく限られたものという形の考え方になって、その企業のところできちんとされている部分であったり、個別指導という形の範疇に入ってくるのかなと思います。その中で、これはちゃんとある程度管理されているというのだったら、あえてそれを厳しくする必要はないのかなと。その部分でどうしても駄目だということになると。アメリカはたぶん個別指導ではものすごく工場が多過ぎていろいろなことをやっているから無理だよということだと、当然それは共通性が高いから、管理濃度を決めて管理しなければいけないよと。いまの新しい考え方だと、個別指導できちっとやっていく。それも0.02のところできちんとやっているからいいよという考え方が成り立つかなと思います。ただ、ここだけではなくて、たぶんもうちょっとほかの事業場でもあるかもしれないので、そこはどうかなと思っているだけです。そういうところがあれば個別指導でオーケーで、このままでいいのかなと思います。要するに共通性があってかなり頻繁にほかをやられているのだったら心配かなと、懸念するのはそこだけですね。
○櫻井座長 0.05μgというのは、その数値自体は正しいだろうと思うのです。国でデータを集めて出てきた結論で、ばく露濃度としてそれに対して管理濃度方式でやった場合、状況によっては過剰に緩くなったり厳しくなったりする方向性というのがありますよね。もし0.05で管理濃度を決定したとすると、たぶんばく露濃度という点からいくと厳しい方向へ行き過ぎる可能性はあると思います。ただ、名古屋先生がご指摘になったように、0.05で問題があると私は思いますが、それの場合、日本でもほかに使っている所で、それでも大丈夫な所はあるかないかはちょっと問題だとして残るだろうと思います。2μgをすぐ何らかの数値に改定するのか、あるいはそのままにして情報をさらに集めるのか、あるいは数字を消すとか、いろいろな選択肢はあると思うのですが。
○名古屋委員 日本の特化則で管理濃度を決めているものと、アメリカの規定は同じ対象のものを記載しているのですかね。日本で特化則の適用になっているのは合金で4%以上というところだったかと思いますが、向こうはどうなのですか。扱っているところがすべて対象になるのですか。要するに日本で特化則にかかるものはすべてかかってこの濃度になっているのか。
○櫻井座長 これは主としてACGIHは、いちばん問題なのはmachiningと書いてあります。金属を使って加工するところなのです。それでそんなに問題になるわけです。
○名古屋委員 日本で加工は。
○櫻井座長 日本はどうなのですか。
○名古屋委員 日本はあまりないです。
○櫻井座長 加工はないのですか。
○名古屋委員 圧延、機械加工だけでしょう。道具を使って加工しますよね。たぶん、銅合金を使って加工しますよね。
○松村委員 でも、このメーカーは原材料の合金を作るところから、細部の製品の加工まで全部日本でやっているというわけではないんでしょう。
○名古屋委員 買ってきて。
○松村委員 そうなんですか。でも融解ということも書いてあるから、材料段階の処理も含むことになるわけですよね。
○櫻井座長 もとのやつを持ってきてやっているということではないですか。
○小西委員 いまの会社から提出していただいた資料に、ベリリウムの健診の実施事業場と受診労働者数というのがありますよね。結構多いのです。
○櫻井座長 いちばん最後の。
○名古屋委員 ここがこんなに多いというのは、ちょっと理解に苦しむのです。作業者ではなくて、事業場数でしょう。こんなに日本でやっているの。
○櫻井座長 102事業場で627名。
○名古屋委員 すごいですよ。
○小西委員 いま言ったように、加工っていうんですかね機械加工というか、その製品を作るっていうかそういう。
○櫻井座長 そうそう、これだけ見るとそのように感じますね。
○名古屋委員 知らないでやっているのですかね。でも健診している人は知っているのでしょう。ただ、それはベリリウムのパーセントも関係なく。ここすごい数だよね
○亀澤室長 これは過去にこの作業に従事されていた方も入っています。
○名古屋委員 そういうことですか。
○小西委員 いま現実に100何人というのはこういう数から読めないですよね。
○亀澤室長 そうです。
○名古屋委員 もしこの数だったら大変な数ですね。
○小西委員 電機部品のところではないんですか。
○名古屋委員 このデータはいま見てはじめて。
○小西委員 以前にあったような気がするのですが。電機部品の何か。
○名古屋委員 小さいよね。
○小西委員 電機部品の小さいところで何か、入っているものを加工するというような部分があって。
○名古屋委員 でも、あれはものすごく小さい。我々が知っているベリ銅はどちらかというと、やはり工具として使うベリ銅はそこそこ大きいですね。それはよく知っているのだけれども。
○櫻井座長 加工するので吸入するような細かい粉じんというのは、やはりできないことはないですよね。
○名古屋委員 加工すると切削油があるから、それは飛ばないと思うのですが。
○中明委員 オイルミストみたいになるのでしょう。
○名古屋委員 そういうものは飛ぶんだけれども。しかも小さいものというのは要するに打ち抜きとかでしょう。見たことはないのだけれども、僕らが見ているのはベリ銅を工具として加工する大きなものばかりですよね。飛行機の部品にしてもかなり大きいものしか見ていないので、小さい携帯電話だとか、その辺の部品に使っているのはよく知らないから何とも言えないですが。
○櫻井座長 1つ問題は、ACGIHの中に繰り返し書いているけれども、経皮吸収の問題なのです。不溶性のベリリウム化合物でも手の接触で出ているのです。むしろそちらのほうが問題なのではないか。吸入のほうをいくら比較しても、おそらく皮膚接触をゼロにするぐらい努力しないと、非常にやっかいな代物であることは確かです。
○名古屋委員 もし変えるにしても、そういう事業場に対してそういうことがあるから、たぶん思っている事業者さんも、粉じんだけだと思っている部分があるから、そこのところの指導は徹底的に。
○櫻井座長 必要ありますね。管理濃度を決めてオーケーというものではないと思うのです。全然そうじゃないと思うのですよ。
○名古屋委員 現状維持にしてもある程度付帯条件を付けてあげないと。様子見の管理濃度だと思うのです。条件を付けてあげないと。
○松村委員 経皮吸収をするようなベリリウムというのは、ナノ粒子という状態ですか。接触するだけ。皮膚疾患もあるでしょう。
○櫻井座長 そんなに小さくなくても、吸収されると書いてあるのです。あまりにもこれは微量ですからね。0.05μgなんていうのはものすごい微量ですからね。これに相当するぐらいの皮膚吸収はあっても当然なのです。
○大前委員 これは非常に軽い元素ですよね。原子番号4番でしたっけ。
○櫻井座長 それぐらいです。
○大前委員 そうすると、原子の数からいったら、インジウムとあまり変わらないと思っています。そんなにインジウムの許容される濃度と大差はないなという感じがしまして、0.05というのはあり得るかなと思ったのですが。
○櫻井座長 あり得るでしょう。この0.05というのは確かだと思います。
○名古屋委員 ただ、そこで出てくるのがさっき言ったインジウムの共通性と、ベリリウムの共通性を考えたら、インジウムの共通性の容量はものすごく広いわけですよね。そこのところの取扱いではないかなと。そういうふうにしようと思ったときに、先ほどのところを見ていただくと、数があまりにも多過ぎて、えっと思うところはあります。
○櫻井座長 ではこれが1社であって、そのほかの200数十社が全部過去のものだということに。
○名古屋委員 これは行政の値ではないでしょう。ここの人が出してくれた値でしょう。そうでもないですか、どこかが取っていたとか。
○亀澤室長 監督署に健康診断を行った届出がされます。それを全部足算したものです。
○名古屋委員 あるということですね。
○亀澤室長 ですから、届出を受けたところにまで行って確認すれば、実際にいまどんな作業があるのかないのかそれがわかるということです。先ほど資料を出してもらった事業場にも話を聞きますと、4社か5社ぐらいで作業が行われているようですが、具体的な話も聞いておりませんので、102社のところはどれぐらい確認できるかわかりませんけれども、もう少し取扱状況などを精査していきたいと思います。
○櫻井座長 そうですね。是非お願いします。
○名古屋委員 事業場では作れないから、材料を渡しているのでしょう。加工はできても、たぶん作れないはずです、ベリリウムは特別だから。
○櫻井座長 たぶん実際加工しているようなところも把握できると思います。それをはっきりさせたほうがいいと思います。とにかく製造許可物質ですよね。ですから、特別に扱っているわけですから、管理の方法も管理濃度を決定してオーケーというものでもなくて、もっと細かく対応していかないと、問題があるなと思います。
○中明委員 私もちょっと後ろのほうで事業所102となっていると、あれまあと思ったのですが、有所見者、受診をした人が627で5名の方が何か出ているというようなことですね。それが多いか少ないかというのをどう考えるかというのが1つあると思います。やはり先ほど大前先生がおっしゃられたように、インジウムのあれから考えて、下げるのも大事なことだけれども、僕らの立場から、それで現場を管理できるかなと。それはやはり厳しいのではないかなという気がするのです。そうした場合に、名古屋先生が言うように、リスク管理なりリスク評価なりということとの絡みで、フォローアップをきちんとするというようなことも含めて、もう少し現状でもいいのかなというのが印象なのですが。これ以上増えても困るのだけれども、そのまま維持できればそれはそれでというような気がしないでもないのですが。
○櫻井座長 では管理濃度は変更せず、今後の調査等も見ながら、当面さらに十分改善をしてもらう努力はする。いまでも一生懸命やっているようですが、現実にはもう少し低くても大丈夫だと思いますが、0.05ではとても無理だけれども、例えば0.5とか、2を1にするとか、0.5でも大丈夫だとは思うのですが、1つの目標として。0.5だとぎりぎりになる可能性があるから、だけれども、それをいま出さなくても、少し検討しますか。
○中明委員 管理濃度委員会でそういうことが必要だということであれは、そういう方向で考えて、そのときにまたほかのインジウムを含めて、やる必要があると思いますが、現状を見させてくださいという感じかもしれないです。
○櫻井座長 つまり、長期間にわたらないで、1年ぐらい検討して。
○大前委員 こういう低いレベルの粉じんというのは、現場では管理は不可能だと思うのです。インジウムでもそういうふうに実感するのですけど、やはり考え方を変えないといけないのではないかと思います。この間インジウムで指針が出ましたけれど、あのような感じにこれぐらいにしておいてほしいということになってしまう。それはどこかで決めていかなければいけないと思います。
○名古屋委員 だから前にも言いましたが、マスクをすればいいというか、漏れ口で決めてしまうと、低い濃度ですから危ないよとなるので、ちゃんと中に入ってくる量で評価するとか、そういう形にしておけば安心なのだろうという。やはり怖いので、こういう個別指導のときは現状維持にしてもちゃんとしてほしいねというのはありますね。今回は様子見ですよという形で。個別指導はいままでどおりやってほしいです。
○櫻井座長 有効なマスクの励行であるとか、あるいは接触を0に近くしないといけない。
○小西委員 クリーンルーム的な考え方ですね。もうそうしなければ無理ですよね。
○櫻井座長 そうです。
○中明委員 クリーンルームとロボット作業になってしまうよ。
○名古屋委員 溶鉱炉のようなところで局排を設置したら酸化被膜ができてしまって、製品に不良が起こってしまうから無理ですよ。制御風速もあまり上げられないと思います。
○櫻井座長 そうですね。
○中明委員 物が作れなくなるというのも現実の問題としてあるから、そこら辺とどうすり合わせをするか。座長がおっしゃるように、ちゃんとフォローをして、皮膚接触もなくしてというようなことで、マスクの着用の徹底みたいな、そういう指導が、ベンチレーション大丈夫なのというところから始まって、ちゃんとしたものを作るなら作って、それで管理してくださいということでいくしかないのかなという気がします。
○名古屋委員 事業場は経皮がいちばんわかっていないので、そこはいちばん怖いのではないですかね。ほかのところはたぶんよくわかっているから、ベリリウムなどいろいろわかっているけれども、そこがわかっていないので、そこはいちばん注意事項かなという気がします。あとは、2009年から電動ファンを使っているから。
○櫻井座長 一生懸命やってはいるようですね。防じんマスクから電動ファンに切り替えて。
○中明委員 それでやはり101社残っているかどうかわからないけれども、そこら辺のフォローもできたらやってほしいです。それで、実際に現場がどうなっているのか、チェックしてほしいなと思います。
○櫻井座長 それでは大体結論として今回は決定せず、当面現状維持で、その他、調査事項等いろいろ議論が出ましたが、そのように進めていきます。
 それでは、次はオルト-フタロジニトリルです。事務局から説明をお願いします。
○小西係長 オルト-フタロジニトリルにつきましては、前回の検討会の議論の際に、蒸気圧を考慮しますと、0.01mg/m3の10分の1まで測定するには、現行の作業環境測定基準で示されている「ろ過捕集方法」では精度よく捕集することが困難であるというような指摘がなされたところでございます。そのため、現在、試料採取方法につきまして菅野委員に検討いただいているところでございまして、時間がかかるようですので、秋以降にも再度管理濃度検討会を持ちたいと考えていますので、その場にて検討いただければと考えています。
○櫻井座長 ということですので、オルト-フタロジニトリルにつきましては、今回は管理濃度を設定しないということでよろしいでしょうか。
               (異議なし)
○櫻井座長 ご異議がないようですので、そのようにいたします。
 次の議題は、局所排気装置の性能要件です。事務局から資料の説明をお願いします。
○小西係長 資料4-5をご覧ください。管理濃度といわゆる抑制濃度とは原則として同じ値を設定するということになっておりますが、有機溶剤の場合には、制御風速で規制をしています。前回のときにすべての管理濃度を抑制濃度でというようなことで、議論になっていたところですが、資料4-5で整理させていただきまして、5のエチレングリコールモノメチルエーテルから8のメチルイソブチルケトンまでが制御風速ということにしていただければと思います。それについてまとめた資料になっています。
○櫻井座長 有機溶剤については、いまご説明があったように、制御風速方式であったので、そのように変更するということですか。それでよろしいですか。
○櫻井座長 最後に管理濃度検討会報告書の取りまとめについてですが、事務局から説明をお願いします。
○小西係長 資料4-6をご覧ください。こちらに管理濃度等検討会の報告書(案)というものを付けさせていただいています。第2回の終わりに、中間報告書をまとめていただきましたが、中間報告書に記載されている事項と合わせて、第3回、第4回の議論を加えて報告書をまとめていただければと考えています。第3回までの議論につきましては、この中にあらかじめ記載をしていまして、本日ご検討いただきました4物質について、空欄のままになっておりますが、そこに本日の議論を付け加えていくという形にしたいと思います。具体的に申しますと、10頁と11頁のベンゾトリクロリドですが、検討概要と管理濃度案というところですが、ここでACGIHはばく露限界値として天井値で0.1ppmを勧告し、日本産業衛生学会は許容濃度を設定していない。ACGIHのばく露限界値は天井値ですので、0.05ppmとすることが適当であるということですとか、測定方法については、TENAX管にて捕集後、加熱脱着とGC-FID法の組み合わせにより、より精度よく測定できることから、試料採取方法は「固体捕集方法」を追加するというような旨を記載したいと考えています。
 2つ目のニッケル化合物ですが、11頁の下にあります。ACGIHと日本産業衛生学会の概要について、検討概要のところに書いてありますが、結論としましては、今回、本管理濃度等検討会では、管理濃度の設定を見送りますというような旨を記載したいと考えております。
○櫻井座長 「日本産業衛生学会においては」というところが記載が少し変わりますね。
○小西係長 日本産業衛生学会については、2011年5月に吸入性粒子を外したものを提案され、さらに1年間、意見を集積することになったというようなことを記載したいと思います。
 12頁ベリリウムです。こちらについても管理濃度の設定は今回は見送るということと、あとは有効なマスクですとか、接触しないような注意が必要だということですとか、今後、引き続き検討する必要があるというような旨を記載したいと思います。
 11頁の丸の4で最後にオルト-フタロジニトリルです。こちらのほうは管理濃度を今回は設定しませんが、測定方法が開発され次第、再度検討するという旨を記載したいと思います。事務局案として各委員にメールかファックス等で案文を送付させていただきまして、もう一度意見を出していただいて、それを反映した形でまとめたいと考えております。
○櫻井座長 そういう方向性で報告書を作成するということにつきまして、何かご意見、ご質問はございますか。報告書につきましては、いま提案されましたように取りまとめることといたします。以上で、今日の予定の議題は終了いたしました。今回の管理濃度等検討会は終了とさせていただきます。事務局から事務連絡はありますでしょうか。
○小西係長 今回で終了ですので、次回以降はまた秋以降に設ける予定としております。震災の影響がどうなっているかわかりませんが、日程の調整等をお願いするかと思います。よろしくお願いいたします。
○亀澤室長 それでは、最後ですので、御礼の意味でご挨拶を申し上げます。先生方におかれましては大変お忙しい中、今回は非常に難しい課題も多かったと思いますが、ご検討いただきましてありがとうございました。おかげさまで中間報告でまとめていただきましたものは、既に作業環境測定基準等の改正を行っているところでございまして、今回ご指摘を賜りましてまとまったものにつきましても、パブコメ等の所要の措置を経たあとで、測定基準の改正等につなげていきたいと思っております。本当にお忙しい中、会議にご出席いただきまして多くのご議論、ご示唆もいただきましたことを、あらためて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。
 健康影響についての知見の集積をされて、測定技術の分野で技術開発が進んでまいりますと、だんだん濃度が低く管理されていくという方向になるわけでございますが、今回もこれから出てくるであろう物質も含めて、どのように管理をしていくのかというようなことをご指摘いただいたと思いますが、ばく露防止対策をどう進めていくのかということについて、1つの分岐点に差しかかっているのかなという気がしております。また、今後も粒径の問題ですとか、定量下限値の問題も含めて、どう管理濃度を検討していくのかということを、難しい物質を含めながら検討していくことになろうかと思いますが、引き続き多くのご示唆を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○櫻井座長 以上で終わります。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。


(了)

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